令和6年度廃棄物最終処分場等水質検査業務(上伊那地域)
期限情報:
提出期限は掲載されていません。最新情報は案件元でご確認ください。
発注機関
地域
長野県
公開日
2024年05月17日
提出期限
未指定
案件概要
令和6年度廃棄物最終処分場等水質検査業務(上伊那地域)
入札公告・調達番号「81062」・調達件名「令和6年度廃棄物最終処分場等水質検査業務(上伊那地域)
」 このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。
JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。
本文へスキップします。
長野県Nagano Prefecture 音声読み上げ 文字サイズ・色合い変更 Foreign Language お問い合わせ 検索 アクセス メニュー 検索 閉じる 閉じる キーワードから探す 検索の使い方 よく検索されるキーワード 目的から探す 相談窓口 入札・調達 県政に参加 申請・手続き 条例・県報 組織・機関 閉じる 閉じる 防災・安全 暮らし・環境 健康・医療・福祉 教育・子育て 仕事・産業・観光 社会基盤 県政情報・統計 ホーム > 県政情報・統計 > 入札・調達 > 物品・委託等調達情報 > 【県庁及び現地機関】一般競争入札の公告 ここから本文です。
入札公告 公告開始日 令和6年5月17日 発注番号 81062 発注件名 令和6年度廃棄物最終処分場等水質検査業務(上伊那地域)
予算執行者 長野県知事 契約種類 委託契約 契約種別 総価契約 履行期間 契約日~令和7年3月15日 履行場所 資源循環推進課 契約方法 一般競争入札 入札・開札の日時 令和6年6月5日 午後2:30 入札・開札の場所 長野県庁西庁舎2階202号会議室 説明書等 入札説明書による 契約書(案) 別紙契約書案による(添付のとおり)
本件発注に係る照会先 〒380-8570長野市大字南長野字幅下692−2長野県環境部資源循環推進課廃棄物監視指導担当TEL 026−235−7203FAX 026−235−7259Email junkan@pref.nagano.lg.jp 参加資格 次のいずれにも該当する者であること。
1 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)
第167条の4第1項又は財務規則(昭和42 年長野県規則第2号)
第120条第1項の規定により入札に参加することができないとさ れた者でないこと。
2 長野県の調達する製造の請負、物件の買入れその他の契約に係る一般競争入札又は指 名競争入札に参加する者に必要な資格(平成30年長野県告示第588号)
の「その他の契 約」の等級がA、B又はCに区分されている者であること。
3 長野県会計局長から物品購入等入札参加資格者に係る入札参加停止措置要領(平成23 年3月25日付け22管第285号)
に基づく入札参加停止を受けている期間中の者でないこ と。
4 長野県内に本店又は支店・営業所を有する者であること。
5 長野県暴力団排除条例(平成23年長野県条例第21号)
第2条第2号に規定する暴力団 員又は同条例第6条第1項に規定する暴力団関係者でないこと。
6 長野県知事から計量法(平成14年法律第51号)
第107条の規定により水中の物質の濃 度に係る計量証明の事業の登録を受けた者であり、かつ、令和5年度において、技能試 験(日本分析化学会又は日本環境測定分析協会が実施するものに限る。
)
又は環境測定 分析統一精度管理調査(環境省主催)
のいずれかに参加した者であること。
説明会 開催しない 技術資料等の提出内容 次のとおり技術資料等を提出すること。
なお、入札書提出時までに仕様等を満たしていると認められなかったときは、当該入札書を落札決定の対象としない。
1 技術資料等の内容 (1) 本委託業務に係る技術的能力を有することを証する以下の書類 ①計量証明事業登録証の写し ②環境計量士登録証(2名以上)
の写し ③環境計量士の雇用を証明する書類(社会保険料納付通知など)
の写し ④外部精度管理参加実績申出書 (2) 「5 代理人による入札」において委任状が必要な場合は、別紙3の委任状 (入札当日、会場での提出可)
2 提出期限及び場所 (1) 日時 令和6年5月28日 午後5時(必着)
(2) 場所 資源循環推進課 その他 1 入札参加希望者に求められる事項 上記「技術資料等の提出内容」に記載のとおり。
なお、この場合において、必要な 証明書等の照会があったときは、開札日の前日(休日の場合は、その前日)
午後5時 までに入札に参加を希望する者の負担において説明してください。
2 仕様書等に対する質問・回答 仕様書等について質問がある場合は、令和6年5月17日(金)から令和6年5月22日 (水)午後5時までに質問書を資源循環推進課に提出してください。
質問書に対する回答は、令和6年5月24日(金)を最終回答期限とし、長野県公式ホ ームページ(一般競争入札 業務委託・役務の提供・物件の借入れ調達案件一覧)
に 回答書を掲載します。
なお、質問者に対する直接回答は行いませんので、必ず上記掲載先を確認してくだ さい。
3 入札保証金 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)
第167条の7第1項に規定する入札保証 金を入札書提出時までに納付してください。
ただし、財務規則(昭和42年長野県規則第2号)
第126条第2項各号に掲げる担 保を提供した場合又は第127条各号の一に該当する場合は、納付する必要はありませ ん。
なお、落札者が契約を締結しないときは、納付させないこととした金額に相当する 金額を徴収するものとします。
4 入札方法 入札する金額は、全ての検体の検査に係る費用の総額とします。
入札参加者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見 積もる金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。
なお、落札価格の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100 分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格とします(入札書に記載され た金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額に1円未満の端数が あるときは、その端数を切り捨てるものとします。
)
。
5 入札の無効 入札説明書の11に該当する入札書は、無効とします。
6 郵送入札の可否 郵送による入札は、受け付けません。
7 開札時の立ち会い 開札は、入札参加者が出席して行うものとします。
この場合において、予定価格に 達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行いますので、開札に立ち会う ことができない入札参加者は、再度以降の入札を辞退したとみなします。
8 落札者の決定方法 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とし ます。
9 その他詳細は入札説明書及び仕様書によります。
仕様書 別紙仕様書による(添付のとおり)
※発注案件は、別表のとおり 別表 件名 数量 備考 令和6年度廃棄物最終処分場等水質検査業務委託(上伊那地域)
1式 添付ファイル等 入札書様式 入札書 添付ファイル (02上伊那地域)
1-1_入札説明書(様式第1号)
.pdf (02上伊那地域)
1-2_一般競争入札申込書(別紙1)
.doc (02上伊那地域)
1-3_外部精度管理参加実績申出書(別紙2)
.pdf (02上伊那地域)
1-4_委任状(別紙3)
.pdf (02上伊那地域)
1-5_入札保証金還付請求書(別紙4)
.pdf (02上伊那地域)
2-1_仕様書.pdf (02上伊那地域)
2-2_別表1.pdf (02上伊那地域)
2-3_別表2.pdf (02上伊那地域)
2-4_様式1_日程表.pdf (02上伊那地域)
2-5_様式2_採水記録.pdf (02上伊那地域)
2-6_様式3_検査結果.pdf (02上伊那地域)
3-1_委託契約書.pdf (02上伊那地域)
3-2_(別紙)
個人情報取扱特記事項.pdf (02上伊那地域)
4_発注積算(金抜き)
.pdf (02上伊那地域)
5_質問書.doc ページの先頭へ戻る 入札・調達 長野県の契約に関する条例 公共工事入札・契約情報 CALS/EC 積算基準・施工単価 公共工事検査 競争入札参加資格(建設工事等)
物品・委託等調達情報 製造の請負、物件の買入れ、その他の契約の概要 競争入札参加資格(製造・買入れ・その他)
一般競争入札への参加手続について 公募型見積合わせへの参加手続について 製造の請負、物件の買入れの関係様式等 令和元・2・3年度競争入札参加資格についてのQ&A イベントカレンダー 長野県庁法人番号1000020200000 〒380-8570 長野県長野市大字南長野字幅下692-2 電話:026-232-0111(代表)
このサイトの考え方 ウェブアクセシビリティ方針 個人情報について サイトマップ リンク集 リンクについて 県庁フロア・アクセス案内 お問い合わせ ページの先頭へ戻る Copyright © Nagano Prefecture. All Rights Reserved.
令和6年度廃棄物最終処分場等水質検査業務(上伊那地域)仕様書第1章 総則1 適用(1) 令和6年度廃棄物最終処分場等水質検査業務(上伊那地域)仕様書(以下「仕様書」という。
)は、長野県環境部の発注する令和6年度廃棄物最終処分場等水質検査業務(上伊那地域)(以下「水質検査業務」という。
)に係る業務委託契約書(以下「契約書」という。
)の内容について、統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他の必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図るためのものである。
(2) 仕様書に疑義がある場合、受託者は監督員に確認して指示を受けなければならない。
2 用語の定義仕様書に使用する用語の定義は、次の各項に定めるところによる。
(1) 「委託者」とは、長野県事務処理規則(昭和39年長野県事務処理規則第5号)の規定に基づく予算執行権を有する者(専決する者を含む)をいう。
(2) 「受託者」とは、水質検査業務の実施に関し、委託者と契約を締結した会社その他の法人をいう。
(3) 「監督員」とは、契約書に定められた範囲内において、受託者に対する指示、承諾または協議等の職務を行う者である。
(4) 「検査職員」とは、水質検査業務の完了の検査にあたって、契約書第8条第2項の規定に基づき検査を行う者をいう。
(5) 「業務統括責任者」とは、契約の履行に関し業務の管理及び統括等を行う者で、受託者が定めた者をいう。
(6) 「精度管理責任者」とは、環境計量士(濃度関係)の資格を有し、水質検査業務の技術上の管理をつかさどるもの者で、受託者が定めた者をいう。
(7) 「検体受領責任者」とは、精度管理責任者のもとで業務を担当する者で、受託者が定めた者をいう。
(8) 「分析責任者」とは、環境計量士(濃度関係)の資格を有し、精度管理責任者のもとで業務を担当する者で、受託者が定めた者をいう。
(9) 「分析担当者」とは、分析責任者のもとで業務を担当する者で、受託者が定めた者をいう。
(10)「契約図書」とは、契約書及び仕様書をいう。
(11)「契約書」とは、長野県財務規則第140条に基づいて作成された委託契約書をいう。
(12)「指示」とは、監督員が受託者に対し、水質検査業務の遂行上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。
(13)「承諾」とは、受託者が監督員に対し、書面で申し出た水質検査業務の遂行上必要な事項について、監督員が書面により業務上の行為に同意することをいう。
(14)「協議」とは、書面により契約図書の協議事項について、委託者と受託者が対等の立場で合議することをいう。
(15)「提出」とは、受託者が監督員に対し、水質検査業務に係わる書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。
(16)「報告」とは、受託者が監督員に対し、水質検査業務の遂行に係わる事項について、書面をもって知らせることをいう。
(17)「請求」とは、委託者又は受託者が契約内容の履行あるいは変更に関して相手方に書面をもって行為あるいは同意を求めることをいう。
(18)「通知」とは、委託者又は監督員が受託者に対し、あるいは受託者が委託者若しくは監督員に対し、水質検査業務等に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。
(19)「書面」とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記録し、署名又は捺印したものを有効とする。
なお、緊急を要する場合は、ファクシミリまたは電子メールにより伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し換えるものとする。
(20)「検査」とは、契約図書に基づき、検査職員が水質検査業務の完了を確認することをいう。
(21)「申し出」とは、受託者が契約内容の履行あるいは変更に関して、委託者に対して、書面をもって同意を求めることをいう。
3 受託者の義務受託者は契約の履行に当たって検査等の意図及び目的を十分に理解したうえで検査等に適用すべき諸基準に適合し、所定の成果を満足するような技術を十分に発揮しなければならない。
4 業務の着手本業務に先立ち、受託者は契約締結後10日以内に下記(1)から(4)を委託者に提出し、その後、速やかに水質検査業務に着手しなければならない。
この場合において、着手とは受託者が水質検査業務の実施のため監督員と打合せを行うこと、又は上伊那地域振興局環境・廃棄物対策課と打合せ等を開始することをいう。
(1) 担当者一覧下記担当者を組織図にまとめる。
ア 業務総括責任者名(下記ウ~オとの兼務不可)イ 精度管理責任者名(環境計量士(濃度関係)に限る。
下記ウ~オとの兼務不可)ウ 検体受領責任者エ 分析責任者名(環境計量士(濃度関係)に限る。
)オ 分析担当者(2) 雇用証明等ア 上記担当者一覧それぞれの者の雇用を証明する書類の写し(社会保険料通知等)イ 検体受領責任者、分析責任者及び分析担当者の経歴書ウ 精度管理責任者及び分析責任者の環境計量士の登録証の写し(3) 分析標準作業手順書受託する項目の各事業所における分析標準作業手順書(SOP)(4) 過去3ヵ年の外部精度管理調査への参加状況とその内容が確認できる書類5 監督員(1) 委託者は、水質検査業務における監督員を定め、受託者に通知するものとする。
(2) 監督員は、契約図書に定められた事項の範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。
(3) 監督員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。
ただし、緊急を要する場合その他の理由により監督員が、受託者に対し口頭による指示等を行った場合には、受託者はその指示等に従うものとする。
監督員は、その指示等を行った後、7日以内に書面で受託者にその指示等の内容を通知するものとする。
6 業務統括責任者・精度管理責任者・検体受領責任者・分析責任者(1) 受託者は、水質検査業務における業務統括責任者、精度管理責任者、検体受領責任者及び分析責任者を定め、委託者に通知するものとする。
(2) 業務統括責任者は、水質検査業務が適正に遂行されるように、管理及び監督しなければならない。
(3) 精度管理責任者は、契約図書等に基づき、水質検査業務に関する技術上の管理を行うものとする。
(4) 検体受領責任者は、精度管理責任者のもとで、水質検査業務に関する業務を行うものとする。
(5) 分析責任者は、精度管理責任者のもとで、水質検査業務に関する業務を行うものとする。
7 分析担当者(1) 受託者は、業務の実施に当たって分析担当者を定める場合は、その氏名その他必要な事項を委託者に通知するものとする。
(業務総括責任者と兼務することはできない。
)(2) 分析担当者は、契約図書等に基づき、適正に業務を実施しなければならない。
8 業務計画書(1) 受託者は、契約締結後15日以内に業務計画書を作成し、監督員に提出しなければならない。
(2) 業務計画書には、契約図書に基づき下記事項を記載するものとする。
ア 業務概要イ 実施方針・業務工程(分析標準作業手順書(SOP))ウ 連絡体制(緊急時含む)エ 使用機器一覧(分析項目毎の使用器具、導入年月日及び校正管理状況)オ その他(3) 受託者は、業務計画書の内容を変更する場合には、理由を明確にしたうえ、その都度監督員に変更業務計画書を提出しなければならない。
(4) 監督員が指示した事項については、受託者はさらに詳細な業務計画書に係る資料を提出しなければならない。
9 成果物の提出(1) 受託者は水質検査業務が完了したときは、契約図書に示す委託業務完了報告書(成果品)を、11(2)及び第2章10(2)に示す書類とともに提出し、検査を受けるものとする。
(2) 受託者は、契約図書に定めがある場合、又は監督員の指示する場合は、履行期間途中においても、成果品を部分引渡しするものとする。
10 関連法令及び条例の遵守受託者は、水質検査業務の実施に当たっては、関連する関連諸法令及び条例等を遵守しなければならない。
11 検査(1) 受託者は、契約書第8条第1項の規定に基づき、委託業務完了報告書(成果品)を委託者に提出する際には、契約図書により義務付けられた資料の整備がすべて完了した後、監督員に提出しなければならない。
(2) 委託業務完了報告書(成果品)は、4及び8について実施した内容を報告するものとする。
12 条件変更等(1) 監督員が、受託者に対して水質検査業務の内容の変更又は仕様書の訂正(以下「水質検査業務の変更」という。
)の指示を行う場合の書面は指示書によるものとする。
(2) 受託者は、契約図書で明示されていない履行条件について予期できない特別な状態が生じた場合、直ちに書面をもってその旨を監督員に報告し、その確認を求めなければならない。
なお、「予期することができない特別な状態」とは、以下のものをいう。
ア 天災その他の不可抗力による損害イ その他、委託者と受託者が協議し当該規定に適合すると判断した場合13 契約変更(1) 委託者は、次の各号に掲げる場合において、水質検査業務の契約の変更を行うものとする。
ア 水質検査業務内容の変更により契約金額に変更が生じる場合イ 履行期間の変更を行う場合ウ 監督員と受託者が協議し、水質検査業務の履行上必要があると認められる場合(2) 委託者は、前項の場合において、他に仕様書等で定めがある場合を除き、変更する契約図書を、次の各号に基づき作成するものとする。
なお、受託者は、監督員の指示がある場合は、変更に必要な資料作成等に協力するものとする。
ア 12(1)の規定に基づき監督員が受託者に指示した事項イ 水質検査業務等の増加費用等決定済の事項ウ その他委託者又は監督員と受託者との協議で決定された事項14 履行期間の変更(1) 委託者は、受託者に対して水質検査業務の変更の指示を行う場合において、履行期間変更協議の対象であるか否かを併わせて事前に通知するものとする。
(2) 委託者は、履行期間変更協議の対象であると確認された事項及び水質検査業務の一時中止を指示した事項であっても、残履行期間及び残作業量等から履行期間の変更が必要でないと判断した場合には、履行期間変更を行わない旨の協議に代えることができる。
(3) 受託者は、履行期間の延長が必要と判断した場合には、履行期間の延長理由、必要とする延長日数の算定根拠、変更工程表その他必要な資料を委託者に提出しなければならない。
(4) 委託者の請求により履行期間を短縮した場合には、受託者は、速やかに業務工程表を修正し提出しなければならない。
15 一時中止(1) 次の各号に該当する場合において、委託者は受託者に書面をもって通知し、必要と認める期間、水質検査業務の全部又は一部中止を指示することができるものとする。
ア 天災等により水質検査業務の対象箇所の状態が変動した場合イ 委託者が必要と認めた場合(2) 委託者は、受託者が契約図書に違反し、又は監督員の指示に従わない場合等、監督員が必要と認めた場合には水質検査業務の全部又は一部の一時中止を命ずることができるものとする。
16 損害負担(1) 委託業務の遂行中に生じた諸事故等による損害は、第三者に及ぼした損害を含め、受託者が負担するとともに、委託者に対して速やかに報告するものとする。
(2) 委託者の責により受託者が被害を受けたときは、委託者が負担するものとし、その処分方法、額等については委託者と受託者が協議して定めるものとする。
17 守秘義務受託者は、契約書第1条の2の規定により、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
18 履行報告受託者は、契約書第6条第4項の規定に基づき、委託者から請求があったときは、履行報告書を作成し、監督員に提出しなければならない。
19 成果品の帰属本業務において作成された成果品はすべて委託者に帰属するものとする。
第2章 業務内容1 業務名令和6年度廃棄物最終処分場等水質検査業務(上伊那地域)2 業務場所県内飯伊・木曽地区3 事業の目的廃棄物最終処分場からの放流水等の水質検査を実施し、もって施設等の適正な維持管理の推進を図ることを目的とする。
4 履行期間この業務の工期は、契約締結日から令和7年3月15日までとする。
なお、検体の受渡しは、令和7年2月7日までとする。
5 委託業務概要検体数、測定項目は別表1のとおりとする。
なお、アルキル水銀については総水銀が検出された場合に限り検査を実施することとする。
6 業務対象検体数の変更方法前項に示す検体数に変更が生じた場合には、次の各号により業務対象となる検体数を決定する。
(1) 本章第4項に定める検体受渡し期間(以下「検査期間」という。
)の終了日までに、水質測定実施数が検体予定数に満たない場合は、その時点の検体数を業務対象の検体数とする。
(2) 検査期間終了日前に水質測定実施数が検体予定数に達した場合は、以後の検査対象検体数は委託者と受託者の協議により決定し、検査期間終了までに検査対象とした検体数を業務対象の検体数とする。
7 日程の調整受託者は上伊那地域振興局環境・廃棄物対策課と事前に採水日程等について協議し、様式1により採水日程表を作成して、水質検査業務の開始までに委託者及び上伊那地域振興局環境・廃棄物対策課あて送付する。
8 検体の受渡方法検体は上伊那地域振興局環境・廃棄物対策課職員が採水し、様式2を添えて、受託者へ受け渡すものとする。
受渡場所及び時間は、原則として上伊那地域振興局環境・廃棄物対策課内とし、採水当日の午後4時までに受託者が上伊那地域振興局環境・廃棄物対策課へ訪問し、受領する事とする。
なお、採水容器は、受託者が用意し、採水までに地域振興局環境・廃棄物対策課に受け渡しておくこととする。
ただし、上伊那地域振興局環境・廃棄物対策課が、やむを得ない事情があると判断する場合に限り、翌日の受渡とすることができる。
この際、詳細な受渡時刻は、上伊那地域振興局環境・廃棄物対策課と受託者の間で協議を行って決めることとする。
受託者は、検体受領時に検体水温の測定や検体に異常がないか等を確認し、受領記録を作成する。
9 検体の検査方法検体の検査方法は別表2.1から別表2.3に示す通りとする。
10 検査報告(1) 検体受領毎の検査結果報告受託者は、検体受領日から30日以内に、検査結果を別添様式3に入力の上、上伊那地域振興局環境・廃棄物対策課及び委託者へ電子データで提出する。
(2) 異常値の報告受託者は、検査の結果、基準値の超過が判明した場合には、直ちに上伊那地域振興局環境・廃棄物対策課及び委託者に報告する。
(3) 業務完了受託者は、委託に係る業務対象検体について、年間の検査が終了後、業務完了報告書を委託者へ1部提出する。
あわせて年間の検査結果をエクセル形式にまとめ、電子データを記録媒体に収録して1枚提出する。
なお、受託者は委託者の要請により当該検査の個別の結果に対し環境計量証明書を交付する場合は無償で応じなければならない。
別表1:検体数及び測定項目一覧(上伊那地域)検体名市町村名試料種別アルキル水銀化合物(アルキル水銀)水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物(総水銀)カドミウム及びその化合物(カドミウム)鉛及びその化合物(鉛)有機リン化合物六価クロム化合物(六価クロム)砒素及びその化合物(砒素)シアン化合物(全シアン)ポリ塩化ビフェニルトリクロロエチレンテトラクロロエチレンジクロロメタン四塩化炭素1,2-ジクロロエタン1,1-ジクロロエチレン1,2-ジクロロエチレン(シス体トランス体合計)シス-1,2-ジクロロエチレントランスー1,2-ジクロロエチレン1,1,1-トリクロロエタン1,1,2-トリクロロエタン1.,3-ジクロロプロペンチウラム シマジンチオベンカルブベンゼンセレン及びその化合物(セレン)1,4-ジオキサンクロロエチレンホウ素及びその化合物(ほう素)フッ素及びその化合物(ふっ素)アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物、硝酸化合物(硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素)生物化学的酸素要求量化学的酸素要求量浮遊物質量ノルマルヘキサン抽出物含有量フェノール類含有量銅含有量亜鉛含有量(環境水:亜鉛)溶解性鉄含有量(環境水:溶解性鉄)溶解性マンガン含有量(環境水:溶解性マンガン)クロム含有量(環境水:クロム)大腸菌群数窒素含有量燐含有量上伊那-1 中川村 浸透水 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1上伊那-2 中川村周縁地下水1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1上伊那-3 豊丘村 浸透水 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1上伊那-4 飯田市 浸透水 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1上伊那-5 飯田市周縁地下水1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1上伊那-6 王滝村周縁地下水1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1上伊那-7 駒ヶ根市周縁地下水1 1 1 1 1 1 1 1 1上伊那-8 駒ヶ根市 表流水 1 1 1 1 1 1 1 1 1上伊那-9 駒ヶ根市 表流水 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1上伊那-10 駒ヶ根市周縁地下水1 1 1 1 1 1 1 1 1 1上伊那-11 駒ヶ根市周縁地下水1 1 1 1 1 1 1 1 1 1上伊那-12 駒ヶ根市周縁地下水1 1 1 1 1 1 1 1 1 1上伊那-13 駒ヶ根市 表流水 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1上伊那-14 駒ヶ根市 表流水 1 1 1 1 1 1 1 1 114 14 14 14 14 14 11 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 14 6 6 8 8 3 3測定項目 検体情報計
別表2.1 水質検査方法(放流水、保有水)(昭和49年9月30日号外環境庁告示第64号 最終改正:令和6年2月5日号外環境省告示第4号)NO. 項目 測定方法1 カドミウム及びその化合物 JIS K0102の55に定める方法(ただし、JIS K0102の55.1に定める方法にあってはJIS K0102の55の備考1に定める操作を行うものとする。
)2 シアン化合物 JIS K0102の38.1.2(JIS K0102の38の備考11を除く。
以下同じ。
)及び38.2に定める方法、JIS K0102の38.1.2及び38.3に定める方法、JIS K0102の38.1.2及び38.5に定める方法又は昭和46年12月環境庁告示第 59 号(水質汚濁に係る環境基準について)(以下「告示」という。
)付表1に掲げる方法3 有機燐(りん)化合物 付表 1 に掲げる方法又はパラチオン、メチルパラチオン若しくはEPNにあってはJIS K0102の31.1に定める方法(ガスクロマトグラフ法を除く。
)、メチルジメトンにあっては付表2に掲げる方法4 鉛及びその化合物 JIS K0102の54に定める方法(ただし、JIS K0102の54.1に定める方法にあってはJIS K0102の54の備考1に定める操作を、JIS K0102の54.3に定める方法にあってはJIS K0102の52の備考9に定める操作を行うものとする。
)5 六価クロム化合物 JIS K0102の65.2.1に定める方法(着色している試料又は六価クロムを還元する物質を含有する試料で検定が困難なものにあっては、JIS K0102の65の備考11のb)の1)から3)まで及びJIS K0102の65.1に定める方法)又はJIS K0102の65.2.6に定める方法(ただし、塩分の濃度の高い試料を測定する場合にあっては、JIS K0170―7の7のa)又はb)に定める操作を行うものとする。
)6 砒(ひ)素及びその化合物 JIS K0102の61に定める方法7 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物告示付表2に掲げる方法8 アルキル水銀化合物 告示付表3に掲げる方法及び付表3に掲げる方法9 ポリ塩化ビフェニル JIS K0093に定める方法又は告示付表4に掲げる方法10 トリクロロエチレン JIS K0125の5.1、5.2、5.3.2、5.4.1又は5.5に定める方法11 テトラクロロエチレン JIS K0125の5.1、5.2、5.3.2、5.4.1又は5.5に定める方法12 ジクロロメタン JIS K0125の5.1、5.2、5.3.2又は5.4.1に定める方法13 四塩化炭素 JIS K0125の5.1、5.2、5.3.2、5.4.1又は5.5に定める方法14 1,2―ジクロロエタン JIS K0125の5.1、5.2、5.3.2又は5.4.1に定める方法15 1,1―ジクロロエチレン JIS K0125の5.1、5.2、5.3.2又は5.4.1に定める方法16 シス―1,2―ジクロロエチレンJIS K0125の5.1、5.2、5.3.2又は5.4.1に定める方法17 1,1,1―トリクロロエタン JIS K0125の5.1、5.2、5.3.2、5.4.1又は5.5に定める方法NO. 項目 測定方法18 1,1,2―トリクロロエタン JIS K0125の5.1、5.2、5.3.2、5.4.1又は5.5に定める方法19 1,3―ジクロロプロペン JIS K0125の5.1、5.2、5.3.2又は5.4.1に定める方法20 チウラム 告示付表 5 に掲げる方法(ただし、前処理における試料の量は、溶媒抽出、固相抽出いずれの場合についても100mlとする。
)21 シマジン 告示付表6の第1又は第2に掲げる方法(ただし、前処理における試料の量は、溶媒抽出、固相抽出いずれの場合についても 100ml とする。
)22 チオベンカルブ 告示付表6の第1又は第2に掲げる方法(ただし、前処理における試料の量は、溶媒抽出、固相抽出いずれの場合についても 100ml とする。
)23 ベンゼン JIS K0125の5.1、5.2、5.3.2又は5.4.2に定める方法24 セレン及びその化合物 JIS K0102の67に定める方法25 ほう素及びその化合物 JIS K0102の47に定める方法26 ふつ素及びその化合物 JIS K0102の34.1(JIS K0102の34の備考1を除く。
)、34.2若しくは34.4(妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試料を測定する場合にあっては、蒸留試薬溶液として、水約200mlに硫酸10ml、りん酸60ml及び塩化ナトリウム10gを溶かした溶液とグリセリン250mlを混合し、水を加えて1000mlとしたものを用い、JIS K0170―6の6図2注記のアルミニウム溶液のラインを追加する。
)に定める方法又はJIS K0102の34.1.1c)(注(2)第3文及びJIS K0102の34の備考1を除く。
)に定める方法及び告示付表7に掲げる方法27 アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物アンモニア又はアンモニウム化合物にあってはJIS K0102の42.2、42.3、42.5、42.6 又は 42.7 に定める方法(ただし、42.2、42.6 又は 42.7 に定める方法により測定する場合において、JIS K0102 の42.1 c)の蒸留操作を行うときは、JIS K0102の42の備考2及び備考3に規定する方法を除く。
)により検定されたアンモニウムイオンの濃度に換算係数0.7766を乗じてアンモニア性窒素の量を検出する方法、亜硝酸化合物にあってはJIS K0102の43.1に定める方法により検定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数0.3045を乗じて亜硝酸性窒素の量を検出する方法、硝酸化合物にあってはJIS K0102の43.2.5 又は 43.2.6 に定める方法により検定された硝酸イオンの濃度に換算係数0.2259を乗じて硝酸性窒素の量を検出する方法(ただし、亜硝酸化合物及び硝酸化合物にあっては、当該方法に代えてJISK0102の43.2.1(c)12)及びc)13)の式中「-C×1.348」を除く。
)又は43.2.3(c)7)及びc)8)を除く。
)に定める方法により検定された亜硝酸イオン及び硝酸イオンの合計の硝酸イオン相NO. 項目 測定方法当濃度に換算係数0.2259を乗じて亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量を検出する方法とすることができる。
)28 1,4―ジオキサン 告示付表8に掲げる方法29 水素イオン濃度 JIS K0102の12.1に定める方法30 生物化学的酸素要求量 JIS K0102の21に定める方法31 化学的酸素要求量 JIS K0102の17に定める方法32 浮遊物質量 告示付表9に掲げる方法33 ノルマルヘキサン抽出物質含有量付表4に掲げる方法34 フェノール類含有量 JIS K0102の28.1(JIS K0102の28の備考2及び備考3並びにJISK0102の28.1.3のただし書以降を除く。
)に定める方法35 銅含有量 JIS K0102の52.2、52.3、52.4又は52.5に定める方法36 亜鉛含有量 JIS K0102の53に定める方法37 溶解性鉄含有量 JIS K0102の57.2、57.3又は57.4に定める方法38 溶解性マンガン含有量 JIS K0102の56.2、56.3、56.4又は56.5に定める方法39 クロム含有量 JIS K0102の65.1に定める方法40 大腸菌群数 下水の水質の検定方法に関する省令(昭和37年(厚生省/建設省令第1号)に規定する方法41 窒素含有量 JIS K0102の45.1、45.2又は45.6(JIS K0102の45の備考3を除く。
)に定める方法42 燐(りん)含有量 JIS K0102の46.3(JIS K0102の46の備考9を除く。
)に定める方法別表2.2(地下水及び浸透水)(1) 地下水等検査項目(平成9年3月環境庁告示第10号 最終改正:令和3年10月7日環境省告示第63号)NO. 項目 測定方法1 カドミウム JIS K0102の55.2、55.3又は55.4に定める方法2 全シアン JIS K0102の38.1.2(JIS K0102の38の備考11を除く。
以下同じ。
)及び38.2に定める方法、JIS K0102の38.1.2及び38.3に定める方法、JIS K0102の38.1.2及び38.5に定める方法又は昭和46年12月環境庁告示第 59 号(水質汚濁に係る環境基準について)(以下「公共用水域告示」という。
)付表1に掲げる方法3 鉛 JIS K0102の54に定める方法4 六価クロム JIS K0102の65.2(JIS K0102の65.2.2及び65.2.7を除く。
)に定める方法(ただし、次の1から3までに掲げる場合にあっては、それぞれ1から3までに定めるところによる。
)1 JIS K0102の65.2.1に定める方法による場合 原則として光路長50㎜の吸収セルを用いること。
2 JIS K0102の 65.2.3、65.2.4又は 65.2.5 に定める方法による場合(JIS K0102の65.の備考11のb)による場合に限る。
) 試料に、その濃度が基準値相当分(0.02㎎/L)増加するように六価クロム標準液を添加して添加回収率を求め、その値が70~120%であることを確認すること。
3 JIS K0102の65.2.6に定める方法により塩分の濃度の高い試料を測定する場合 2に定めるところによるほか、JIS K0170―7の7のa)又はb)に定める操作を行うこと。
5 砒(ひ)素 JIS K0102の61.2、61.3又は61.4に定める方法6 総水銀 公共用水域告示付表2に掲げる方法7 アルキル水銀 公共用水域告示付表3に掲げる方法8 PCB 公共用水域告示付表4に掲げる方法9 ジクロロメタン JIS K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法10 四塩化炭表 JIS K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法11 クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)付表に掲げる方法12 1,2―ジクロロエタン JIS K0125の5.1、5.2、5.3.1又は5.3.2に定める方法13 1,1―ジクロロエチレン JIS K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法14 1,2―ジクロロエチレン シス体にあってはJIS K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法、トランス体にあってはJIS K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法NO. 項目 測定方法15 1,1,1―トリクロロエタン JIS K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法16 1,1,2―トリクロロエタン JIS K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法17 トリクロロエチレン JIS K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法18 テトラクロロエチレン JIS K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法19 1,3―ジクロロプロペン JIS K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法20 チウラム 公共用水域告示付表5に掲げる方法21 シマジン 公共用水域告示付表6の第1又は第2に掲げる方法22 チオベンカルブ 公共用水域告示付表6の第1又は第2に掲げる方法23 ベンゼン JIS K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法24 セレン JIS K0102の67.2、67.3又は67.4に定める方法25 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素硝酸性窒素にあっては JIS K0102 の 43.2.1、43.2.3、43.2.5 又は43.2.6に定める方法、亜硝酸性窒素にあってはJIS K0102の43.1に定める方法26 ふっ素 JIS K0102の34.1(JIS K0102の34の備考1を除く。
)若しくは34.4(妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試料を測定する場合にあっては、蒸留試薬溶液として、水約200mlに硫酸10ml、りん酸60ml及び塩化ナトリウム10gを溶かした溶液とグリセリン250mlを混合し、水を加えて1,000mlとしたものを用い、JIS K0170―6の6図2注記のアルミニウム溶液のラインを追加する。
)に定める方法又はJIS K0102の34.1.1c)(注(2)第三文及びJIS K0102の34の備考1を除く。
)に定める方法(懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しないことを確認した場合にあっては、これを省略することができる。
)及び公共用水域告示付表7に掲げる方法27 ほう素 JIS K0102の47.1、47.3又は47.4に定める方法28 1,4―ジオキサン 公共用水域告示付表8に掲げる方法(2) 生活環境の保全に関する環境基準項目(昭和46年12月28日環境庁告示第59号 最終改正:令和5年3月13日号外環境省告示第6号)NO. 項目 測定方法29 生物化学的酸素要求量 JIS K0102の21に定める方法30 化学的酸素要求量 JIS K0102の17に定める方法別表2.3(表流水)(1) 人の健康の保護に関する環境基準項目(昭和46年12月28日環境庁告示第59号 最終改正:令和5年3月13日号外環境省告示第6号)No. 項目 測定方法1 カドミウム JIS K0102の55.2、55.3又は55.4に定める方法2 全シアン JIS K0102の38.1.2(JIS K0102の38の備考11を除く。
以下同じ。
)及び38.2に定める方法、JIS K0102 の38.1.2及び38.3に定める方法、JIS K0102の38.1.2及び38.5に定める方法又は付表1に掲げる方法3 鉛 JIS K0102の54に定める方法4 六価クロム JIS K0102の65.2(JIS K0102の65.2.2及び65.2.7を除く。
)に定める方法(ただし、次の1から3までに掲げる場合にあっては、それぞれ1から3までに定めるところによる。
)1 JIS K0102 の 65.2.1 に定める方法による場合 原則として光路長50㎜の吸収セルを用いること。
2 JIS K0102の65.2.3、65.2.4又は65.2.5に定める方法による場合(JIS K0102の65.の備考11のb)による場合に限る。
) 試料に、その濃度が基準値相当分(0.02㎎/L)増加するように六価クロム標準液を添加して添加回収率を求め、その値が 70~120%であることを確認すること。
3 JIS K0102 の 65.2.6 に定める方法により汽水又は海水を測定する場合 2に定めるところによるほか、JIS K0170―7の7のa)又はb)に定める操作を行うこと。
5 砒(ひ)素 JIS K0102の61.2、61.3又は61.4に定める方法6 総水銀 付表2に掲げる方法7 アルキル水銀 付表3に掲げる方法8 PCB 付表4に掲げる方法9 ジクロロメタン JIS K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法10 四塩化炭素 JIS K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法11 1,2―ジクロロエタン JIS K0125の5.1、5.2、5.3.1又は5.3.2に定める方法12 1,1―ジクロロエチレン JIS K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法13 シス―1,2―ジクロロエチレンJIS K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法14 1,1,1―トリクロロエタン JIS K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法15 1,1,2―トリクロロエタン JIS K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法16 トリクロロエチレン JIS K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法17 テトラクロロエチレン JIS K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法18 1,3―ジクロロプロペン JIS K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法No. 項目 測定方法19 チウラム 付表5に掲げる方法20 シマジン 付表6の第1又は第2に掲げる方法21 チオベンカルブ 付表6の第1又は第2に掲げる方法22 ベンゼン JIS K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法23 セレン JIS K0102の67.2、67.3又は67.4に定める方法24 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素硝酸性窒素にあってはJIS K0102の43.2.1、43.2.3、43.2.5又は43.2.6に定める方法、亜硝酸性窒素にあってはJIS K0102の43.1に定める方法25 ふつ素 JIS K0102 の 34.1(JIS K0102 の 34 の備考1を除く。
)若しくは 34.4(妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試料を測定する場合にあっては、蒸留試薬溶液として、水約200mlに硫酸10ml、りん酸60ml及び塩化ナトリウム10gを溶かした溶液とグリセリン 250mlを混合し、水を加えて 1,000mlとしたものを用い、JIS K0170―6の6図2注記のアルミニウム溶液のラインを追加する。
)に定める方法又はJIS K0102の34.1.1c)(注(2)第三文及びJIS K0102の34の備考1を除く。
)に定める方法(懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しないことを確認した場合にあっては、これを省略することができる。
)及び付表7に掲げる方法26 ほう素 JIS K0102の47.1、47.3又は47.4に定める方法27 1,4―ジオキサン 付表8に掲げる方法(2) 生活環境の保全に関する環境基準項目(昭和46年12月28日環境庁告示第59号最終改正:令和3年10月7日環境省告示第62号)No. 項目名 測定方法28 生物化学的酸素要求量 JIS K0102の21に定める方法29 化学的酸素要求量 JIS K0102の17に定める方法30 浮遊物質量 告示付表931 亜鉛 JIS K0102の53(3) その他項目No. 項目名 測定方法32 クロロエチレン 平成9年環境庁告示第10号付表33 銅 JIS K0102の52.234 溶解性鉄 JIS K0102の57.235 溶解性マンガン JIS K0102の56.236 クロム JIS K0102の65.1
タブを開くと履歴を読み込みます。