公営住宅等消防設備点検(小出地区)業務委託 [PDFファイル/85KB]
期限情報:
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発注機関
地域
新潟県
公開日
2024年05月17日
提出期限
未指定
案件概要
公営住宅等消防設備点検(小出地区)
業務委託 [PDFファイル/85KB]
下記のとおり一般競争入札を行いますので、魚沼市財務規則(平成16年魚沼市規則第49号。
以下「財務規則」という。
)第138条の規定に基づき公告します。
魚沼市長 内 田 幹 夫1 入札に付する事項等(1) 番 号 6住管委第10号(2) 件 名 公営住宅等消防設備点検(小出地区)業務委託(3) 履行場所 魚沼市 佐梨ほか 地内(4) (5) 概 要(6) 入札日時(7) 入札場所 魚沼市役所 本庁舎(303会議室)(8) (9) 予定価格 事後公表(10) 制限価格 なし(11) 入札保証金 免除(魚沼市財務規則第128条第2号)(12) 契約保証金(13) 代金の支払(14) 内訳書の提出一般競争入札の実施について(公告)令和6年5月17日履行期間 契約締結の日から令和7年3月24日まで小出地区公営住宅等の消防設備点検令和6年5月30日(木) 午前10時20分仕様書 別添のとおり免除(魚沼市財務規則第129条)業務終了報告及び検査合格後、適法な請求書を受理してから30日以内に支払う。
提出不要2 入札参加資格要件3 入札参加の手続(1) 入札参加申請 一般競争入札参加申請書を1部提出(持参)してください。
※添付書類(2) 提出先 〒946-8601 魚沼市小出島910番地魚沼市役所 総務政策部財務課契約係(本庁舎、TEL025-792-9205)(3) 入札参加申請期限(4) 受付期間 (5) 入札参加資格の決定①までに書面で通知します。
(資格を有する場合は、特に通知をしませんので申請どおり入札に参加してください。
)② 入札参加者名は、入札終了後まで公表しませんので留意願います。
(1) 業種 消防設備保守業務(2) 営業拠点 営業所の本店が魚沼市内に所在するもの(3) 共通事項・魚沼市保守管理等業務入札参加資格審査規程(平成16年魚沼市告示第64号)第2条第1項の規定に基づき競争入札等の参加資格が認められたもので、同条第2項各号に該当しないもの(4) その他 なし注) 入札参加資格は、入札参加申込日から入札日までの間において、上記の要件をすべて満 たすものとします。
なし令和6年5月22日(水)入札公告の日から入札参加申請期限(土・日曜日、祝日を除く。
)の午前8時30分から午後5時まで 入札には、入札参加資格審査の結果、資格を有すると認められる場合に参加できます。
資格を有しない場合のみ 令和6年5月28日(火)4 その他 (1) 入札書記載金額(2) 落札者の決定(3) 入札時の注意事項(4) 仕様書に関する質問及びその回答① いただき、照会先へ照会期限までにFAX等で提出してください。
② 照会期限 午後5時まで③ 照 会 先※質問書には必ずFAX番号等連絡先を記載してください。
④ 回 答 受け付けた質問と回答については、午後5時までに全入札参加申請者へFAX等で送付いたします。
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。
予定価格の範囲内の価格で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とします。
ただし、落札となるべき同価格の入札をした者が二者以上あるときは、くじ引きにより落札者を決定します。
① 入札書は、入札場所において直接提出(郵送不可)してください。
② 入札参加申請後であっても入札を辞退できます。
この場合は書面で届け出てください。
③ 代表者は名刺を提出してください。
④ 代理人出席の場合は、委任状を提出してください。
⑤ 本公告に示した入札参加資格の無い者がした入札等、財務規則第148条に規定する入 札は無効とし、当該入札をした者は、再入札に加わることはできません。
⑥ 入札に当たっては、関係法令及び魚沼市財務規則を遵守してください。
⑦ 入札で落札者がない場合、1回に限り再入札を行います。
再入札においても落札者がな い場合、予定価格と最低入札者の価格の差が僅少のときは、最低入札者と協議のうえ随意 契約を締結する場合があります。
⑧ 入札書用封筒は省略していただいて結構です。
仕様書等について質問がある場合は、市のホームページから質問書をダウンロードして令和6年5月23日(木)産業経済部都市整備課建築住宅係(本庁舎)電話:025-793-7991 FAX:025-793-1016令和6年5月27日(月)
公営住宅等消防設備点検(小出地区)業務委託第1章 総 則(適用範囲)第1条 この仕様書は、「公営住宅等消防設備点検(小出地区)業務委託」に係る消防設備点検等業務(以下「本業務」という。
)に適用する。
2 消防法第17条の3の3、消防法施行規則第31条の6及び魚沼市委託契約条項(令和4年魚沼市告示第159号。
以下「委託契約条項」という。
)によるほか、この仕様書により実施する。
(場 所)第2条 業務位置は、魚沼市 (別途指定の各施設) とする。
(契約期間)第3条 契約期間は、契約締結の日から令和7年3月24日までとする。
(一般事項)第4条 契約書に示す以外の一般事項は、次のとおりとする。
一 消防設備点検作業計画については、事前に監督職員と打合せを行い、承諾を得るものとする。
二 誤差動等による改善復旧は、要請から速やかに対応すること。
ただし、当該対応については当該委託契約に包括されるものとする。
三 災害時の対応は臨機に対応するものとするが、当該委託契約には包括されないものとし、発注者の負担とする。
四 作業日は複数日を設定し、不在等により実施できなかった場合は再度作業日を設定するなり、可能な限り履行期日までの対応をすること。
第2章 作業内容(作業項目等)第5条 本業務における作業項目等は、次のとおりとする。
一 点検対象施設毎に、消防用設備台帳を作成するものとする。
二 点検は、総合点検(機器点検含む。
)と機器点検(通常点検)を各1回実施するものとする。
三 各点検の終了毎に、各施設の防火管理者又は施設管理者(以下「施設管理者等」という。
)に点検の結果を報告し、消防用設備等点検結果報告書(以下「結果報告書」という。
)に押印してもらうものとする。
四 施設管理者等が確認し押印した結果報告書を、正を1部(3年に1度の報告年のみ)、副を2部作成するものとする。
ただし、副については、複写したものも可とする。
五 点検対象施設は、別紙「公営住宅等消防設備点検対象物一覧表」による。
(作業の留意点)第6条 本業務の実施に際し特に留意する点は、次のとおりとする。
一 結果報告書を提出する際には、改善が必要な箇所を明示するとともに、消防署への報告については、改善方針も示して報告する必要があるため、施設管理者等に協議するものとする。
二 点検中におけるランプ等消耗部品の交換程度の軽微な修繕や調整の実施については、別途契約により行うものとし、その実施した内容を報告書へ記載するものとする。
ただし、軽微の範囲を超える場合は、施設管理者へ改善が必要な旨を報告するものとする。
三 本業務には、消防署への結果報告書の提出も含むものとする。
第3章 貸与資料(貸与資料等)第7条 貸与資料は、各施設の平面見取り図とする。
ただし、施設管理者等から貸与するものとする。
2 前項に示す貸与資料の取り扱いは、次のとおりとする。
一 貸与資料は原則として複写転載を禁ずるとともに、その取扱いは十分注意しなければならない。
二 貸与資料の使用に当たっては、その適用について監督職員の指示を受けるものとする。
三 使用する図書及び貸与資料の転載事項で、相互に矛盾または、解釈に疑義が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。
四 貸与資料は、原則として初回打合せ時に貸与するものとし、監督職員の請求があった場合を除き、完了検査時に一括返納しなければならない。
第4章 打合せ(業務打合せ)第8条 業務打合せについては、次のとおりとする。
また、業務を適正かつ円滑に実施するために、受託者は、業務打合せ記録簿を作成し、打合せの都度、内容について監督職員と相互に確認するものとする。
一 主として着手前、中間(1回)、成果物取りまとめの段階とし、その他必要に応じ行うものとする。
二 初回及び最終回の打合せには、監理技術者が出席するものとする。
第5章 成果物(本業務の成果物)第9条 本業務の成果物は、次のとおりとする。
一 結果報告書 正1部(3年に1度の報告年のみ)副2部(成果物の提出先)第10条 成果物は、各点検の終了毎に施設管理者等に対し、正(3年に1度の報告年のみ)・副各1部を提出し、副1部を魚沼市産業経済部都市整備課へ提出するものとする。
2 成果物は、監督職員の検収により不合格等の判断を受けた場合は、速やかに修正し再提出するものとする。
ただし、消防署に提出を要する結果報告書においては、再作成(軽微なものを除く。
)するものとする。
第6章 契 約(契約変更)第11条 委託契約条項第6条に規定する協議事項は、次のとおりとする。
一 第5条に示す「作業項目等」の変更が生じた場合。
二 第9条に示す「本業務の成果物」に変更が生じた場合。
三 履行期間の変更が生じた場合。
四 関係者協議等対外的協議により業務計画等に変更が生じた場合。
五 その他(委託料の支払)第12条 委託料の支払は、第5条第5号に規定する全施設の総合点検(機器点検含む。
)が履行した段階において、第9条に規定する成果物の検収後、適正な請求書を受理してから30日以内に支払うものとする。
第7章 定めなき事項(定めなき事項)第13条 この仕様書に定めなき事項又は本業務の実施に当たり疑義が生じた場合は、必要に応じて監督職員と協議するものとする。
別紙 公営住宅等消防設備点検対象物一覧表3 5 6 72種 1種 2種・P型・R型・住戸用 スポット型分布型市営・県営沢田 佐梨 1146 RC 4 2,848 住戸用 81 35 3 9 8 14 17 非特定 R3 R6市営青島東 青島 620-13 RC 5 1,171 8 12 12 非特定 R3 R6市営羽根川 四日町 177-13 RC 3 2,212 18 6 9 9 1 23 9 非特定 R3 R6市有佐梨川 佐梨 1003-3 RC 4 1,562 9 15 17 21 非特定 R3 R6県営羽根川1号棟 四日町 292-13 RC 5 1,995 8 15 18 非特定 R3 R6県営羽根川2号棟 四日町 504-1 RC 5 1,995 8 15 18 非特定 R3 R6県営羽根川集会所 四日町 292-12 RC 1 89 1 1 2 1 特定 R3 R6県営青島 青島 733-1 RC 4 1,714 6 12 15 非特定 R3 R6令和6年度消 防 設 備 名1 4 4・7 4.7電1種 2種 2種 2種屋内消火栓設備 自動火災報知設備散水ホース 感知器差動式建築構造 施設現場の確認等構造階数延面積(㎡)屋外消火栓不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備消防へ通報する火災報知設備避難器具非常警報設備消火器漏電火災警報器誘導灯総数誘導標識非常用照明ガス漏れ火災感知器防火扉特記事項消防署への届出 ・特定⇒毎年・非特定⇒3年毎格納箱数(消火栓数)経過年数箱型スタンド型定温式スポット型煙型感知器器具 スピーカ地区名対象物施設名 所在地最新の消防署への届出年度消防署への届出が必要な年度小出
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