令和6年度室堂集団施設地区地獄谷周辺監視業務

期限情報: 提出期限は掲載されていません。最新情報は案件元でご確認ください。
business 発注機関
location_on 地域
長野県
calendar_today 公開日
2024年05月22日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
令和6年度室堂集団施設地区地獄谷周辺監視業務 入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。 令和6年5月22日分任支出負担行為担当官中部地方環境事務所信越自然環境事務所長 酒向 貴子1 競争入札に付する事項(1)件名令和6年度室堂集団施設地区地獄谷周辺監視業務(2)仕様等入札説明書による。 (3)履行期間契約締結日から令和6年10月31日まで(4) 履行場所 中部山岳国立公園 室堂集団施設地区(富山県中新川郡立山町芦峅寺(室堂)地内)(5)入札方法入札金額は、業務に要する一切の費用を含めた額とする。 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 )をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3)環境省大臣官房会計課長から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。 (4)令和04・05・06年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「建築管理等各種保守管理」又は「その他」において「B」、「C」又は「D」級に格付けされ、開札時までに「東海・北陸」地域の競争参加資格を有する者であること。 (5)別途定める業務請負条件を満たした者であること。 (6)入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。 3 契約条項を示す場所、入札説明書の交付及び問合せ先等(1)契約条項を示す場所及び問合せ先〒380-0846 長野県長野市旭町1108 長野第一合同庁舎中部地方環境事務所 信越自然環境事務所 総務課電話026-231-6570 FAX026-235-1226(2)入札説明書の交付信越自然環境事務所ホームページの「調達情報」>「入札公告」より必要な件名を選択し、「入札公告」の下段に入札説明書のファイルが添付されているので、ダウンロードして入手すること。 ・https://chubu.env.go.jp/shinetsu/procure/index.html(3)入札・開札の日時及び場所日時 令和6年6月10日14時場所 中部地方環境事務所 信越自然環境事務所 会議室(長野県長野市旭町1108 長野第一合同庁舎3階)4 電子調達システムの利用本件は、電子調達システムで行う。 なお、電子調達システムによりがたい場合は、発注者に申し出た場合に限り紙入札方式によることができる。 ・https://www.geps.go.jp5 その他(1)入札及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。 (2)入札保証金及び契約保証金免除(3)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 (4)契約書作成の要否要(5)落札者の決定方法予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (6)その他詳細は入札説明書による。 入 札 説 明 書令和6年度室堂集団施設地区地獄谷周辺監視業務[全省庁共通電子調達システム対応]中部地方環境事務所 信越自然環境事務所は じ め に令和6年度室堂集団施設地区地獄谷周辺監視業務の入札等については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)、その他の関係法令及び環境省入札心得(別紙)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 1.契約担当官等分任支出負担行為担当官中部地方環境事務所 信越自然環境事務所長 酒向 貴子2.競争入札に付する事項(1)件名 令和6年度室堂集団施設地区地獄谷周辺監視業務(2)特質等 別添の仕様書による(3)履行期間 契約締結日から令和6年10月31日(4)履行場所 中部山岳国立公園 室堂集団施設地区(富山県中新川郡立山町芦峅寺(室堂)地内)(5)入札方法落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行うので、ア.入札者は、業務に係る経費のほか、納入に要する一切の諸経費を含め契約金額を見積もるものとする。 イ.落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。 )をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。 (6)入札保証金及び契約保証金 免除3.競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3)環境省大臣官房会計課長から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。 (4)令和04・05・06年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「建築管理等各種保守管理」又は「その他」において「B」、「C」又は「D」級に格付けされ、開札時までに「東海・北陸」地域の競争参加資格を有する者であること。 (5)別紙の業務請負条件を満たした者であること。 (6)環境省入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。 4.契約条項を示す場所等(1)契約条項を示す場所〒380-0846 長野県長野市旭町1108 長野第一合同庁舎中部地方環境事務所 信越自然環境事務所 総務課電話026-231-6570 FAX026-235-1226(2)入札説明会については実施しない。 5.入札に関する質問の受付(1)この入札説明書、仕様書等に関する質問がある場合は、次に従い、環境省入札心得に定める様式5による書面を提出すること。 提出期限 令和6年5月31日 17時まで(持参の場合は、土日・祝祭日及び12時から13時を除く)提出場所 4.(1)の場所提出方法 電子調達システムによる登録、または持参もしくはFAXによって提出すること。 (2)(1)の質問に対する回答は、令和6年6月4日17時までに信越自然環境事務所ホームページの当該入札公告ページに掲載する。 6.業務請負条件に関する書類の提出別紙の業務請負条件に関する書類及び環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写しを、別紙の業務請負条件及び次に従い提出すること。 (1)提出期限令和6年6月5日17時まで(持参の場合は、土日・祝祭日及び12時から13時を除く)(2)書面による提出の場合ア.提出方法 電子調達システムによる登録、持参又は郵送によって提出すること。 ただし、郵送する場合には、書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。 イ.提出場所 4.(1)の場所ウ.部数 業務請負条件に関する書類 1部環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写し 1部(3)電子による提出の場合ア.提出方法 電子調達システム上※1で提出すること。 ※1 電子調達システムのデータ上限は10MBイ.提出場所 電子調達システム上(4)審査結果通知は、令和6年6月7日17時までに通知する。 7.競争執行の日時、場所等(1)入札・開札の日時及び場所日時 令和6年6月10日 14時場所 長野県長野市旭町1108 長野第一合同庁舎3階中部地方環境事務所 信越自然環境事務所 会議室(2)入札書の提出方法ア.電子調達システムによる入札の場合(1)の日時までに同システムにより入札を行うものとする。 イ.書面による入札の場合環境省入札心得に定める様式2による書面を、6に記載の業務請負条件等の書類と合わせて提出すること。 また、環境省入札心得に定める様式1による入札書を(1)の日時及び場所に持参すること。 入札書を電話、FAX、郵送等により提出することは認めない。 なお、入札書の日付は、入札日を記入すること。 (3)入札の無効本入札説明書に示した競争参加資格のない者又は入札条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。 8.落札者の決定方法(1)有効な入札書を提出した入札者であって、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって入札を行った者を落札者とする。 9.暴力団排除に関する誓約当該業務の入札については、環境省入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上参加すること。 なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。 10.人権尊重の取組について本調達に係る入札希望者及び契約者は、『責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン』(令和4年9月13日 ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。 11.その他(1)入札結果の公表落札者が決定したときは、入札結果は、落札者を含め入札者全員の商号又は名称及び入札価格について、開札場において発表するとともに、環境省ホームページで公表するものとする。 (2)電子調達システムの操作及び障害発生時の問合せ先政府電子調達システム(GEPS)ホームページアドレス https://www.geps.go.jp/ヘルプデスク 0570-014-889(ナビダイヤル) 受付時間 平日8時30分~18時30分令和6年度室堂集団施設地区地獄谷周辺監視業務 請負条件本業務の実施については、高標高の山岳地における諸活動について一定水準以上の知識と技術を有し、高い専門性が求められる。 以上の観点から、下記に従い業務請負条件に係る確認書類を提出すること。 (1)提出書類(別添様式)過去5年以内に、標高2,000m級以上の山岳地において屋外活動する業務を履行した実績を証する書類。 1件以上(当該業務に係る契約書の写し及び報告書表紙の写し等)(2)提出に当たっての注意事項ア 提出された業務請負条件に係る書類は、その事由の如何にかかわらず、変更又は取消しを行うことはできない。 また、返還も行わない。 イ 虚偽の記載をした業務請負条件に係る資料は、無効とするとともに、提出者に対して指名停止を行うことがある。 ウ 業務請負条件に係る書類の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 エ 提出された業務請負条件に係る書類は、環境省において、業務請負条件の審査以外の目的に提出者に無断で使用しない。 一般競争の結果、契約相手になった者が提出した業務請負条件に係る資料は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)に基づき開示請求があった場合においては、不開示情報(個人情報、法人等の正当な利益を害するおそれがある情報等)を除いて開示される場合がある。 (別紙)(別添様式)令和 年 月 日分任支出負担行為担当官中部地方環境事務所信越自然環境事務所長 殿所 在 地商号又は名称代表者役職・氏名(押印不要)令和6年度室堂集団施設地区地獄谷周辺監視業務標記の件について、次のとおり提出します。 過去5年以内に、標高2,000m級以上の山岳地において屋外活動する業務を履行した実績を証する書類。 1件以上(当該業務に係る契約書の写し及び報告書表紙の写し等)(担当者)所属部署:氏 名:T E L:F A X:E-mail :(別紙)環 境 省 入 札 心 得( 工 事 以 外 )1.趣旨環境省の所掌する契約(工事に係るものを除く。 )に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。 )を行う場合において、入札者が知り、かつ遵守しなければならない事項は、法令に定めるものの他、この心得に定めるものとする。 2.入札説明書等(1)入札者は、入札説明書及びこれに添付される仕様書、契約書案、その他の関係資料を熟読のうえ入札しなければならない。 (2)入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。 (3)入札者は、入札後、(1)の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。 3.入札保証金及び契約保証金環境省競争参加資格(全省庁統一資格)を保有する者の入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。 4.入札書の書式等入札者は、様式1による入札書を提出しなければならない。 ただし、電子調達システムにより入札書を提出する場合は、同システムに定めるところによるものとする。 なお、入札説明書において「電子調達システムにより入札書を提出すること」と指定されている入札において、様式1による入札書の提出を希望する場合は、様式2による書面を作成し、入札説明書で指定された日時までに提出しなければならない。 5.入札金額の記載落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。 )をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 6.入札書の提出(1)入札書を提出する場合は、入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上提出すること。 なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとする。 (2)書面による入札書は、入札日時までに提出すること。 (3)電子入札システムにより入札する場合は、同システムに定める手続に従い、入札日時までに入札書を提出すること。 通信状況により提出期限内に電子入札システムに入札書が到着しない場合があるので、時間的余裕を持って行うこと。 7.代理人等(代理人又は復代理人)による入札及び開札の立会い代理人等により入札を行い又は開札に立ち会う場合は、代理人等は、様式3による委任状を持参しなければならない。 また、代理人等が電子入札システムにより入札する場合には、同システムに定める委任の手続きを終了しておかなければならない。 8.代理人等の制限入札者又はその代理人等は、当該入札に係る他の入札者の代理人等を兼ねることができない。 9.入札の無効次の各項目の一に該当する入札は、無効とする。 ① 競争に参加する資格を有しない者による入札② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札③ 委任状を持参しない又は電子入札システムに定める委任の手続きを終了していない代理人等による入札④ 書面による入札において記名(外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をもって代えることができる。 )を欠く入札⑤ 金額を訂正した入札⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札⑦ 明らかに連合によると認められる入札⑧ 同一事項の入札について他人の代理人等を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札⑨ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札⑩ 入札書の提出期限までに到着しない入札⑪ 別紙において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約しない者による入札⑫ その他入札に関する条件に違反した入札10.入札の延期等入札参加者が相連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し若しくはとりやめることがある。 11.開札の方法(1)開札は、入札者又は代理人等を立ち会わせて行うものとする。 ただし、入札者又は代理人等の立会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うことができる。 (2)電子入札システムにより入札書を提出した場合には、入札者又は代理人等は、開札時刻に端末の前で待機しなければならない。 (3)入札者又は代理人等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は委任状を提示しなければならない。 (4)入札者又は代理人等は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。 (5)入札者又は代理人等は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。 (6)開札をした場合において、予定価格の制限内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。 電子調達システムにおいては、再入札を行う時刻までに再度の入札を行うものとする。 なお、開札の際に、入札者又は代理人等が立ち会わず又は電子調達システムの端末の前で待機しなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。 12.落札者となるべき者が2者以上ある場合の落札者の決定方法当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が2者以上あるときは、直ちに当該者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 なお、入札者又は代理人等が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。 13.落札決定の取消し落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。 14.契約書の提出等(1)落札者は、契約担当官等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。 )し、落札決定の日から10日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。 )に契約担当官等に提出しなければならない。 ただし、契約担当官等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。 (2)落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札は、その効力を失う。 15.契約手続において使用する言語及び通貨契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。 別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。 )。 ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。 記1.次のいずれにも該当しません。 また、将来においても該当することはありません。 (1)契約の相手方として不適当な者ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるときイ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているときウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときエ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて会計課長等の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。 3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。 )が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。 4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。 様式1入 札 書令和 年 月 日分任支出負担行為担当官中部地方環境事務所信越自然環境事務所長 殿住 所会 社 名代表者氏名(復)代理人(押印不要)下記のとおり入札します。 記1 入札件名 : 業務2 入札金額 :金 円3 契約条件 :契約書及び仕様書その他一切貴省の指示のとおりとする。 4 誓約事項 :暴力団排除に関する誓約事項に誓約する。 <担当者等連絡先>部 署 名:責任者名:担当者名:T E L:F A X:E-mail:様式2令和 年 月 日分任支出負担行為担当官中部地方環境事務所信越自然環境事務所長 殿住 所会 社 名代表者氏名(押印不要)電子入札案件の紙入札方式での参加について下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。 記1 入札件名: 業務2 電子調達システムでの参加ができない理由(記入例)電子調達システムで参加する手続が完了していないため<担当者等連絡先>部 署 名:責任者名:担当者名:T E L:F A X:E-mail:様式3-①委 任 状令和 年 月 日分任支出負担行為担当官中部地方環境事務所信越自然環境事務所長 殿住 所(委任者)会 社 名代表者氏名(押印不要)代理人住所(受任者)所属(役職名)氏 名(押印不要)当社 を代理人と定め下記権限を委任します。 記(委任事項)1 業務の入札に関する一切の件2 1の事項にかかる復代理人を選任すること。 <担当者等連絡先>部 署 名:責任者名:担当者名:T E L:F A X:E-mail:様式3-②委 任 状令和 年 月 日分任支出負担行為担当官中部地方環境事務所信越自然環境事務所長 殿代理人住所(委任者)所属(役職名)氏 名(押印不要)復代理人住所(受任者)所属(役職名)氏 名(押印不要)当社 を復代理人と定め下記権限を委任します。 記(委任事項)業務の入札に関する一切の件<担当者等連絡先>部 署 名:責任者名:担当者名:T E L:F A X:E-mail:様式5質問書業 務 名 令和 年度 業務会 社 名住 所担 当 者 部署名: 氏 名:担当者連絡先TEL: FAX:E-mail:質 問 事 項印紙契 約 書分任支出負担行為担当官 中部地方環境事務所信越自然環境事務所長 酒向 貴子(以下「甲」という。 )は、(以下「乙」という。 )と「令和6年度室堂集団施設地区地獄谷周辺監視業務」(以下「業務」という。 )について、次の条項により契約を締結する。 (契約の内容)第1条 乙は、別添の仕様書に基づき業務を行うものとする。 (契約金額)第2条 契約金額は金 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)とする。 (履行期限及び納入場所)第3条 履行期限及び納入場所は次のとおりとする。 履行期限 令和6年10月31日納入場所 富山県中新川郡立山町前沢1209-18駅前プラザ2階環境省立山管理官事務所(契約保証金)第4条 甲は、この契約の保証金を免除するものとする。 (再委任等の制限)第5条 乙は、業務の処理を他人(乙の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。 )である場合も含む。 )に委託し、又は請け負わせてはならない。 但し、書面により甲の承諾を得たときはこの限りではない。 (監督)第6条 乙は、甲の指示監督により業務を行うものとする。 2 業務の遂行にあたって疑義又は不明の点が生じたときは、甲の指示に従うものとする。 (検査及び引渡し)第7条 乙は、業務の全部を完了したときは業務終了報告書を作成し、その旨を書面により甲に通知しなければならない。 2 甲は、前項の通知を受けたときは、その日から10日以内に検査を行い、検査に合格した後、乙が成果物の引渡しを申出たときは、直ちにその引渡しを受けなければならない。 3 乙は、前項の検査に合格しないときは直ちに修補して甲の検査を受けなければならな- 2 -い。 この場合においては、前項の期間は甲が乙から修補を終了した旨の通知を受けた日から起算する。 (契約金額の支払い)第8条 乙は、前条第2項の検査に合格したときは、契約金額(この契約の締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額。 以下同じ。 )の支払いを請求するものとする。 2 甲は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内(以下「約定期間」という。 )に契約金額を支払わなければならない。 (支払遅延利息)第9条 甲は、第8条の約定期間内に契約金額を乙に支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から支払いをする日までの日数に応じ、契約金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示により財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を遅延利息として乙に支払わなければならない。 ただし、約定期間内に支払わないことが、天災地変等甲の責に帰すことのできない事由によるときは、当該事由の継続する期間は、遅延利息の算定日数に算入しないものとする。 (仕様書等の変更)第10条 甲は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更内容を乙に通知して、仕様書等を変更することができる。 この場合において、甲は、必要があると認められるときは履行期限若しくは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (業務の中止)第11条 天災地変その他止むを得ない事由により、業務の遂行が困難となったときは、乙は、甲と協議の上契約の解除を行うものとする。 2 前項の規定により契約を解除するときは、第7条から第9条までの規定に準じ精算する。 (契約の解除)第12条 甲は、次の各号の一に該当するときは、催告することなくこの契約の全部又は一部を解除することができる。 一 乙の責に帰する事由により、乙がこの契約の全部又は一部を履行する見込みがないと認められるとき。 二 乙が第5条、第19条又は第19条の2若しくは第20条の規定に違反したとき。 三 乙又はその使用人が甲の行う監督及び検査に際し不正行為を行い、又は監督官等の職務の執行を妨げたとき。 四 履行期限内に業務終了報告書の提出がなかったとき。 2 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、催告することなくこの契約を解除することができる。 一 法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法- 3 -律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき。 二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。 五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 3 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、催告することなくこの契約を解除することができる。 一 暴力的な要求行為二 法的な責任を超えた不当な要求行為三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四 偽計又は威力を用いて甲等の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為(再受任者等に関する契約解除)第13条 乙は、契約後に再受任者等(再受任者及び共同事業実施協力者並びに乙、共同事業実施協力者又は再受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。 以下同じ。 )が第12条第2項及び第3項の一に該当する者(以下「解除対象者」という。 )であることが判明したときは、直ちに当該再受任者等との契約を解除し、又は再受任者等に対し契約を解除させるようにしなければならない。 2 甲は、乙が再受任者等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再受任者等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再受任者等との契約を解除せず、若しくは再受任者等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、催告することなくこの契約を解除することができる。 (違約金等)第14条 甲が第12条又は前条第2項の規定により契約の全部又は一部を解除した場合は、乙は契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。 2 次に掲げる者が契約を解除した場合は、乙は契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。 一 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等3 乙が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。 一 この契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。 以下「独占禁止法」という。 )第3条の規定に違反し、又は乙が構- 4 -成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。 )の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。 )を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。 )。 二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。 )に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。 次号において「納付命令又は排除措置命令」という。 )において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 三 納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。 )に入札(見積書の提出を含む。 )が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。 四 この契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。 )の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。 4 乙が前三項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 5 第1項、第2項及び第3項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超える場合において、甲がその超える分の損害を損害金として請求することを妨げない。 (損害賠償)第15条 甲は、第12条又は第13条第2項の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 (表明確約)第16条 乙は、第12条第2項及び第3項のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。 2 乙は、解除対象者を再受任者等としないことを確約する。 (不当介入に関する通報・報告)第17条 乙は、自ら又は再受任者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。 )を受けた場合は、これを拒否し、又は再受任者等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 (担保責任)- 5 -第18条 甲は、第7条の規定により引渡しを受けた後1年以内に契約の内容に適合しないものであることを発見したときは、契約不適合である旨を乙に通知し、修補又は既に支払った契約金額の一部を返還させることができるものとする。 (秘密の保全)第19条 乙は、この契約の履行に際し知得した相手方の秘密を第三者に洩らし又は他の目的に利用してはならない。 (個人情報の取扱い)第19条の2 乙は、甲から預託された個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。 )をいう。 )及び特定個人情報(マイナンバー(個人番号)をその内容に含む個人情報をいう。 )(以下、「個人情報」という。 )については、善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならない。 2 乙は、甲から預託された個人情報を取り扱わせる業務を再委任等する場合は、事前に甲の承認を得るとともに、本条に定める、甲が乙に求めた個人情報の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を当該再受任者等も講ずるように求め、かつ当該再受任者等が約定を遵守するよう書面で義務づけなければならない、承認を得た再受任者等の変更及び再受任者等が再々委任等を行う場合についても同様とする(以下、承認を得た再受任者等を単に「再受任者等」という。 )。 3 乙は、前項の承認を受けようとする場合は、あらかじめ書面により甲の承諾を得なければならない。 4 乙は個人情報の取扱いに係る業務を派遣労働者によって行わせる場合には、労働者派遣契約書に秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。 5 乙は、個人情報を取り扱う従事者の明確化、従事者に対する監督・教育を行うものとする。 6 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 ただし、事前に甲の承認を得た場合はこの限りでない。 一 甲から預託された個人情報を第三者(前項記載の書面の合意をした再受任者等を除く。 )に提供し、又はその内容を知らせること。 二 甲から預託された個人情報について、甲が示した利用目的(特に明示がない場合は本契約の目的)の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変すること。 三 特定個人情報を取り扱う業務において、乙(再受任者等があるときは再受任者等を含む。 )の事務所、事業場等から外部に特定個人情報を持ち出すこと。 7 乙は、甲から預託された個人情報を取り扱う場合には、責任者及び取扱者の管理及び実施体制、個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項について定めた書面を甲に提出するとともに、個人情報の漏えい、滅失、毀損の防止その他の個人情報の適切な管理(再受任者等による管理を含む。 )のために必要な措置を講じなければならない。 8 甲は、個人情報の秘匿性等その内容やその量等に応じて必要があると認めるときは、所属の職員に、乙(再受任者等があるときは再受任者等を含む。 )の事務所、事業場等において、甲が預託した個人情報の管理が適切に行われているか等について実地検査等の調査をさせ、乙に対し必要な指示をさせることができる。 - 6 -9 乙は、業務の完了又は契約解除等により、甲が預託した個人情報が含まれる紙媒体及び電子媒体(これらの複製を含む。 )が不要になった場合には、速やかに甲に返却又は破砕、溶解及び焼却等の方法により個人情報を復元困難及び判読不可能な方法により廃棄若しくは消去し、その旨を書面により甲に報告しなければならない。 ただし、甲が別段の指示をしたときは、乙はその指示に従うものとする。 10 乙は、甲から預託された個人情報の漏えい、滅失、毀損、不正使用、その他本条に違反する事実を認識した場合には、直ちに自己の費用及び責任において被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、甲に当該事実が発生した旨、並びに被害状況、復旧等の措置及び本人(個人情報により識別されることとなる特定の個人)への対応等について直ちに報告しなければならない。 また、甲から更なる報告又は何らかの措置・対応の指示を受けた場合には、乙は当該指示に従うものとする。 11 乙は、甲から預託された個人情報以外に、業務に関して自ら収集又は作成した個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に基づいて取り扱うこととし、甲が別段の指示をしたときは当該指示に従うものとする。 12 乙は、乙又は再受任者等の責めに帰すべき事由により、業務に関連する個人情報(甲から預託された個人情報を含む。 )の漏えい、滅失、毀損、不正使用、その他本条に係る違反等があった場合は、これにより甲又は第三者に生じた一切の損害について、賠償の責めを負う。 13 本条の規定は、本契約又は業務に関連して乙又は再受任者等が甲から預託され、又は自ら取得した個人情報について、業務を完了し、又は解除その他の理由により本契約が終了した後であっても、なおその効力を有する。 (債権譲渡の禁止)第20条 乙は、この契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を甲の承諾を得た場合を除き第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。 (紛争又は疑義の解決方法)第21条 この契約について、甲乙間に紛争又は疑義を生じた場合には、必要に応じて甲乙協議して解決するものとする。 - 7 -本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。 令和 年 月 日甲 住 所 長野県長野市旭町1108 長野第一合同庁舎氏 名 分任支出負担行為担当官中部地方環境事務所信越自然環境事務所長 酒向 貴子 印乙 住 所氏 名 印令和6年度室堂集団施設地区地獄谷周辺監視業務 仕様書1.目的中部山岳国立公園内の室堂集団施設地区において、地獄谷で自噴する火山ガスから利用者の安全を確保することを目的として、現場監視及び関連する業務を行う。 2.業務場所中部山岳国立公園 室堂集団施設地区(別紙1)(富山県中新川郡立山町芦峅寺(室堂)地内)3.業務期間契約締結日から令和6年10月31日(木)まで4.業務内容地獄谷周辺の安全対策として環境省が事務局を務める「立山室堂地区安全対策連絡協議会」において定められた地獄谷安全管理計画(別紙2)のうち、本業務では7月1日から9月 30 日までの全日において監視業務を行う。 業務内容の詳細は別紙3を参照とする。 なお、安全確保及び緊急時対応のため、常に2人以上で現地の監視業務にあたること。 5.業務の実施(1)請負者は、契約締結後速やかに下記事項を記載した業務実施計画書(別添様式1)を作成し、環境省担当官に提出すること。 ①実施方針(安全管理対策を含む) ②業務工程 ③業務組織図④連絡体制(緊急時を含む)なお、業務実施計画書の重要な内容を変更する場合には、理由を明確にしたうえ、その都度、環境省担当官に変更業務計画書を提出すること。 (2)請負者は、業務の実施に当たっては、別添2の火山ガス保安施設運用マニュアルを熟読し、当該地区の火山ガス安全対策及び監視業務に求められる役割を正しく理解したうえで業務を遂行すること。 (3)請負者は、業務の実施に当たっては、関連する諸法令及び条例を遵守すること。 (4)監視業務に当たっては、当該地域の地理及び気象に詳しく、登山や救急救命の知識と技術を有するものが従事すること。 (5)請負者は、業務に当たって管理責任者を配置し、監視業務従事者(以下、監視員)に対して事故等が発生しないよう1ヶ月に1回程度安全教育の徹底を図り、指導・監督に努めること。 (6)請負者は、災害等防止のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。 また、臨機の措置を行った場合には、その内容を速やかに環境省担当官に報告すること。 (7)監視業務に当たって、必要な備品(レインジャケット、ヘルメット、ガスマスク、火山ガス検知警報器等)は発注者が受注者に対して無償で貸与する。 (8)監視業務に当たる立山黒部アルペンルート(立山駅~室堂)の通行に関して、発注者は期間中の通行証を取得し、受注者に対して無償で貸与する。 (9)業務期間中の監視員の宿泊は、雷鳥沢野営管理所(宿泊料無料、食料等消耗品は各自で調達のこと)を利用できるものとする。 6.成果物紙 媒 体:報告書1部(A4判 40頁程度、別添様式2及び写真表等、ファイル製本、白黒・カラーの両方を使用し印刷)提出場所:環境省立山管理官事務所報告書の仕様及び記載事項等は、別添によること。 7.その他請負者は、本仕様書に疑義が生じたとき、本仕様書により難い事由が生じたとき、あるいは本仕様書に記載のない細部については、環境省担当官と速やかに協議しその指示に従うこと。 (別添)1.報告書等の仕様及び記載事項報告書等の仕様は、契約締結時においての国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)第6条第1項の規定に基づき定められた環境物品等の調達の推進に関する基本方針の「印刷」の判断の基準を満たすこと。 2.その他成果物納入後に請負者の責めによる不備が発見された場合には、請負者は無償で速やかに必要な措置を講ずること。 令和6年度室堂集団施設地区地獄谷周辺監視業務 位置図 (別紙1)地獄谷立入禁止ゲート地獄谷立入禁止ゲート雷鳥沢野営管理所 大日展望台火山ガス情報ステーションエンマ台展望台別紙2令和6年度地獄谷安全管理計画立山室堂地区における火山ガス自噴に対する地獄谷及びエンマ台~大日展望台間歩道(以下、「現道」という。 )の安全管理計画を以下のとおり定める。 1 地獄谷の立入規制範囲及び方法年間をとおして地獄谷への一般利用者の立入を禁止する。 ただし、「地獄谷歩道沿いの管理作業における安全対策マニュアル作成の手引き」に基づき施設管理を行う場合はこの限りではない。 また、地獄谷の立入規制範囲及び方法は以下のとおりとする。 積雪期(4月 15日~7月上旬、10月中旬から閉山まで)は、火山ガス濃度の上昇及び積雪の踏み抜きによる火山ガス中毒事故発生の危険性が高いことから、地獄谷一帯が立入禁止であることを明示するため、必要箇所にロープや注意看板等を設置する。 無雪期(7月上旬~10月中旬)は、以下の場所で地獄谷歩道の通行止め措置を実施する。 ・みくりが池の地獄谷入口・ロッジ立山連峰付近の地獄谷入口・大谷の歩道分岐付近2 地獄谷の立入規制及び現道の安全対策並びに監視体制等一般利用者の地獄谷の立入規制及び現道の安全対策を次のとおり実施する。 ①監視体制及び監視業務・4 月下旬から 6 月中の土日祝日及び、7 月から 10 月下旬は監視員が常駐し、地獄谷への一般利用者の立入防止、規制措置や現道における安全対策のため巡視を行う。 ・業務時間は午前 8時から午後 5時までとする。 (実働 8時間、休憩 1時間)・監視員の配置人数は 4 月下旬から 6 月中の土日祝日は 1 名、7 月から 10 月下旬は毎日 2名程度とし、火山ガス情報ステーション(火山ガス情報ステーション開所前までは雷鳥沢野営管理所)を拠点とする。 ・周辺山小屋等の協力によって地獄谷の立入禁止措置の周知徹底を図る。 ・監視業務の詳細は別紙3による。 ②施設の維持管理・みくりが池の地獄谷入口、ロッジ立山連峰付近の地獄谷入口、大谷の歩道分岐付近に設置する立入り禁止用ロープ及び看板の維持管理を行う。 ③注意標識等の維持管理・無雪期に設置する地獄谷一帯の立入禁止及び現道の利用上の注意点を明記した注意看板の維持管理を行う。 ・積雪期に設置する地獄谷立入禁止区域及び現道の利用上の注意点の注意看板やロープ、柵等の維持管理を行う。 ・現道に設置する仮設水場等及びそれに付随する看板、防災箱の維持管理を行う。 10④地獄谷の立入規制と現道の利用上の注意点の周知徹底・関係機関の WEB ページ、立山黒部アルペンルートの各駅、利用施設等における情報発信(ポスター、リーフレットや直接の声掛け等)により周知徹底を図る。 ・関係機関、観光業者、その他関係者へポスター、リーフレットを配布し、注意事項などの周知徹底を図る。 ・火山ガス情報ステーション及び周辺施設における火山ガス対策保安施設(看板、電光掲示板、WEBページ等)による情報発信を行う。 3 地獄谷内における管理作業従事者に対する安全対策各事業者等における安全対策マニュアルの作成と安全対策の実施・地獄谷内で泉源管理等の作業を行う山小屋等においては、「地獄谷歩道沿いの管理作業における安全対策マニュアル作成の手引き」を参考に各事業者等の実情に応じた安全対策マニュアルを作成し、これに基づき安全対策に努めるものとする。 4 救助器具の配備各施設に以下の救助器具を備え、使用可能な状態で保持する。 1)防災箱①エンマ台②リンドウ尾根③雷鳥荘手前④ロッジ立山連峰横地獄谷ゲート付近⑤地獄谷内三叉路付近*各防災箱には、防毒マスク 2個、簡易空気呼吸器 1本、ヘルメット 2個、ゴーグル 2個、ブルーシート 1枚、手拭い 5枚、水 2Lを備える。 2)雷鳥沢ヒュッテ、みくりが池温泉、雷鳥荘:(防毒マスク、簡易空気呼吸器)3)火山ガス情報ステーション:(防毒マスク 3個、ヘルメット 2個)4)その他必要と思われるもの5 通信環境の確保無線基地局を雷鳥沢野営管理所に設置し、携帯無線機をみくりが池温泉、雷鳥荘、山岳警備隊室堂派出所、火山ガス情報ステーション、監視員に配備する。 無線電波が不通又は使用不可の場合は携帯電話等による連絡を行う。 6 事故発生時連絡体制事故発生時の連絡体制は、火山ガス保安施設運用マニュアルによる。 11別紙3令和6年度地獄谷監視員業務1.業務期間及び業務体制監視員の業務期間及び業務体制は「地獄谷安全管理計画」によるものとする。 2.業務内容監視員の業務内容は以下のとおりとする。 2-1 巡視・指導等(1)地獄谷の立入規制措置及び一般利用者への巡視・指導等地獄谷歩道の通行止め(積雪期においては、地獄谷立入禁止区域への立入禁止)の措置(看板、ポール等の設置及び維持管理)、及び地獄谷への一般利用者の立ち入りがないか巡視を行い、必要に応じて一般利用者へ指導を行う。 (2)現道(エンマ台~大日展望台間)の巡視・指導等エンマ台~大日展望台間(以下、現道)の歩道通行の安全対策のため、火山ガス情報ステーション(火山ガス情報ステーション開所前までは雷鳥沢野営管理所)を拠点とし、特に繁忙期においては日中の間に1時間に1回程度、現道を巡視し、歩道の安全確認を行う。 なお、注意報値・警報値を連続して観測した場合には、利用者へ注意喚起や指導等を行う。 (3)救助の要請等火山ガス中毒が疑われる要救助者が発生した場合には、直ちに山岳警備隊若しくは救急隊に救助を要請し、指示に従い救助活動を補助する。 2-2 火山ガス安全対策器具等の維持管理(1)火山ガス保安施設及び安全対策器具等の定期的な確認火山ガス保安施設及び火山ガスに対する安全対策器具等(防災箱、吹き流し、水場等)、火山ガス調査のための検知機器等について、設置状況及び稼働状況を定期的(1 日 1 回程度)に確認する。 各火山ガス検知器の観測状況をPCモニターで1日1回以上確認する。 手動計測の値と著しい差(0.5ppm を目安とする)がみられる場合は、立山管理官事務所に連絡する。 (2)異常があった際の報告・対応等安全対策器具等に異常があった場合、もしくは気象の著しい変化等により設置している検知器等に影響がでそうな場合には、直ちにその状況を立山管理官事務所へ報告するとともに機器類が破損、飛散しないように対応するとともに日報へ記録する。 2-3 業務における安全の確保(1)監視員の安全の確保巡視時はヘルメット、手拭い、ロープ、ガスマスク、火山ガス検知警報器、無線機等を携行する。 また、地獄谷へ立入る必要が生じた際には「地獄谷歩道沿いの管理作業における安全対策マニュアル」に基づき、作業を行うものとする。 (2)安全対策器具等の点検監視員は日常的に、安全対策器具(ガスマスク、ヘルメット、救急箱等)の点検を行う。 3.その他(1)拠点の運営及び補助等監視員活動の拠点は火山ガス情報ステーション及び雷鳥沢野営管理所とし、雷鳥沢野営管理所においては管理人と連携をとりながら必要に応じて以下の業務を実施すること。 ・雷鳥沢野営場の利用料金の徴収及び利用状況の監視・指導等・雷鳥沢野営管理所及び公衆トイレの維持管理(清掃、点検、記録、軽微な修繕)等・緊急時の利用者の避難誘導・避難補助(2)「火山ガス保安施設運用マニュアル」に基づく救助訓練の実施等監視員は、「火山ガス保安施設運用マニュアル全体版 (環境省、監視員用) Ver.5」に基づく訓練を立山管理官事務所と行う。 (3)協議等上記に記載の無い業務でも安全対策のために必要と思われる業務については、立山管理官事務所と協議の上実施する。 火山ガス保安施設運用マニュアル全体版 (環境省、監視員用) Ver.5令和6年3月環境省信越自然環境事務所目 次1. 火山ガス保安施設運用マニュアルの目的.. 12. 火山ガス安全対策の基本的な考え方.. 13. 火山ガス保安施設とその配置.. 43.1 現道(屋外)に設置する施設.. 43.2 火山ガス情報ステーション及び立山センターにおける施設.. 43.3 利用拠点施設及び宿泊施設における情報発信施設.. 63.3.1 情報発信施設の設置対象.. 63.3.2 情報発信内容.. 63.4 Webによる情報発信.. 84. 火山ガス保安施設の運用方法.. 94.1 火山ガス対策保安施設の設置期間.. 94.2 監視員による監視体制.. 94.2.1 無雪期における監視員の配置期間および配置時間.. 94.2.2 監視員の主な業務内容.. 94.3 火山ガス対策保安施設の注意報・警報発令基準及び解除基準.. 114.4 火山ガス濃度(注意報・警報発令状況)に応じた運用方法.. 124.4.1 平常時(SO2濃度2ppm未満).. 124.4.2 注意報発令時(SO2 濃度2~5ppm).. 124.4.3 警報発令時(SO2 濃度5ppm以上).. 144.5 注意報、警報の発令状況に応じた電光掲示板の表示内容.. 174.6 機器の点検、設置、撤去、メンテナンス等.. 184.6.1 機器の設置と点検.. 184.6.2 干渉ガス除去フィルターの交換.. 204.6.3 機器の撤去・保管.. 225. 緊急時の連絡体制及び対応.. 235.1 警報発令時.. 235.2 火山ガス事故発生時.. 276. 外国人利用者への対応.. 337. 機器のトラブル時の対応.. 408. 関係者・関係機関の役割分担.. 43資料編・火山ガス各成分の毒性と許容濃度・人体に及ぼす影響……………………………………………4411. 火山ガス保安施設運用マニュアルの目的本マニュアルは、現道(エンマ台~大日展望台間の歩道)において火山ガス濃度が上がった場合の安全対策について、火山ガス保安施設の運用方法と、これに基づいた関係者、関係機関が実施すべき安全対策内容についてとりまとめ、関係者・関係機関が共通認識をもって行動できるようにすることを目的として作成したものです。 2. 火山ガス安全対策の基本的な考え方利用シーズンを通した基本的な情報の周知徹底・立山室堂に至る利用動線上の各利用施設等における段階的な情報発信によって、利用シーズンを通して利用者への安全利用に対する基本的な情報の周知を徹底する。 ・確実な情報周知を図るため、効果的な場所(利用動線上)や方法で情報提供ができるように関係者・関係機関が協力を行う。 季節(積雪期および無雪期)に応じた安全対策の考え方・積雪期(春期、秋期)は、安全利用に関する情報発信や、積雪期の利用方法や利用者層に対応した監視員の配置などソフト面を重視した安全対策を実施する。 ・無雪期(夏期:7月~10月)は、利用者の増加や利用者層も多様化することから、基本的な情報の周知や監視員の常駐に加え、保安施設によるリアルタイムの亜硫酸ガス濃度の情報の提供を行うことで、高い管理レベルでの安全対策を実施する。 2図 2-1 利用シーズンを通した基本的な情報の周知徹底の考え方3図 2-2 無雪期(夏期)における情報の周知徹底の考え方43. 火山ガス保安施設とその配置3.1 現道(屋外)に設置する施設・火山ガス検知ボックス(NO.1~6、スピーカ及びパトランプを併設):6台・スピーカ・パトランプ:3台・パトランプの解説標識:9台・風向・風速計:1台3.2 火山ガス情報ステーション及び立山センターにおける施設・火山ガス(亜硫酸ガス)濃度と風向・風速をリアルタイムに監視できる監視モニター火山ガス検知器 スピーカ・パトランプ パトランプの解説標識火山ガス情報ステーション及び立山センターにおける監視モニター5図3-1 火山ガス保安施設の配置図NO.1NO.2NO.3NO.4NO.5NO.6火山ガス情報ステーション63.3 利用拠点施設及び宿泊施設における情報発信施設3.3.1 情報発信施設の設置対象リアルタイムの火山ガス情報として電光掲示板を宿泊拠点、利用拠点において発信する。 また、火山ガス情報ステーションの壁面には、屋外用の液晶モニターを設置する。 <電光掲示板の設置箇所>・室堂ターミナル 2箇所・立山自然保護センター・各山小屋(雷鳥荘、みくりが池温泉、立山室堂山荘、雷鳥沢ヒュッテ、ロッジ立山連峰)<屋外用液晶モニターの設置箇所>・火山ガス情報ステーション3.3.2 情報発信内容電光掲示板による情報発信利用拠点施設及び宿泊施設においてはLED表示版(3 色)の電光掲示板と標識を併設した情報発信を行う。 電光掲示板(LED表示版)と標識を併設した情報発信7屋外用液晶モニターによる情報発信火山ガス情報ステーションの壁面には屋外用液晶モニターを設置し、火山ガス保安施設の運用中は歩道利用者に対して火山ガス濃度に応じた注意喚起等の情報発信を行う。 屋外用液晶モニターにおける表示画面(日本語、英語、中国語、韓国語を順次表示)(警報発令時)(注意報発令時)(通常時)83.4 Webによる情報発信火山ガス保安施設の運用中は、現地で観測したデータに基づいて、火山ガス濃度、風向き、火山ガス濃度に応じた注意報・警報の発令状況等について web によってリアルタイムの情報発信を行う。 Webによる情報発信画面のイメージ(関係者用)Webによる情報発信画面(一般用)94. 火山ガス保安施設の運用方法4.1 火山ガス対策保安施設の設置期間火山ガス対策保安施設(現道(屋外)に設置する機器)を以下の期間中に設置して運用する。 火山ガス保安施設運用期間 監視員配置時間7月上旬~8/31 8時~17時9/1~10月下旬 8時~16時30分※夜間(監視員配置時間外)はスピーカによる放送はせず、パトランプのみで注意報を発令する。 ※早朝の明るくなる時間帯(6時以降)はスピーカによる放送を併用する。 4.2 監視員による監視体制4.2.1 無雪期における監視員の配置期間および配置時間7 月上旬~10 月下旬までの火山ガス保安施設の設置期間中、火山ガス濃度の監視と注意喚起等の対応のため、火山ガス監視員2名を配置して火山ガス保安施設を運用する。 配置期間及び時間は以下のとおりとする。 なお、夜間は、監視員は雷鳥沢キャンプ場管理所に宿泊する。 ・火山ガス監視員の配置期間及び時間7月上旬~8/31 8時~17時9/1~10月下旬 8時~16時30分4.2.2 監視員の主な業務内容・火山ガスの監視・歩道の巡視、歩行者への注意喚起・普及啓発・検知器等の機器の確認及び異常時の報告や対応・注意報・警報時の対応(利用者指導)・要救助者発生時の連絡(救助要請) 等10図 4-1 火山ガス保安施設の配置と監視員による巡視範囲火山ガス監視員1名は、火山ガスによる歩行者への影響が想定される範囲において巡視を行う。 <巡視時の携行品>・ポータブルガス検知器・携帯電話・防毒マスク・ゴーグル・水(ペットボトル)、タオル・コミュニケーション支援ボード・マップ※毎日の業務出発時に、携行品の点検を実施すること火山ガス監視員1名は、火山ガス情報ステーション内において火山ガス濃度を監視。 利用者からの問い合わせ対応や注意喚起等を行う。 火山ガス情報ステーション火山ガス情報ステーション114.3 火山ガス対策保安施設の注意報・警報発令基準及び解除基準火山ガス注意報:2.0ppm 以上5.0ppm 未満:火山ガスによる影響範囲を速やかに通行するよう注意喚起。 ・注意報設定値亜硫酸ガス濃度が2ppm を連続30 秒間超えたときは、スピーカ及びパトランプ(オレンジ)による注意喚起を行う。 なお、監視員の監視時間外(夜間)はスピーカによる注意報の発令はせず、パトランプのみで発令するが、早朝の明るくなる時間帯(6 時以降)についてはスピーカによる放送を併用する。 ・注意報解除亜硫酸ガス濃度が注意報設定値未満になったのち、猶予時間として 10 分待って注意報を解除する。 10 分間の猶予時間内の濃度上昇にあっては、注意報設定値以上を連続 30 秒以上観測した場合、注意報設定値未満になってからさらに10 分を待って警報を自動解除する。 火山ガス警報:5.0ppm 以上:火山ガスによる影響範囲からできる限り退避。 警報解除を待つ。 ・警報設定値亜硫酸ガス濃度が 5ppm を連続 10 秒間超えたときは、スピーカ及びパトランプ(赤)によって警報を発令する。 関係山小屋に対しては電光掲示板によって警報発令を周知する。 なお、監視員の監視時間外(早朝・夜間)はスピーカによる警報発令はせず、パトランプのみで警報を発令するが、早朝の明るくなる時間帯(6時以降)についてはスピーカによる放送を併用する。 ・警報解除亜硫酸ガス濃度が警報設定値未満になったのち、猶予時間として10 分待って警報を解除する。 中国語(繁体字)目前,閻王台到雷鳥旅店之間的火山氣體的濃度正在升高。 請使用濕毛巾 住口鼻處,汛速通過。 中国語(簡体字)目前, 王台到雷 旅店之 的火山气体的 度正在升高。 使用湿毛巾捂住口鼻 ,汛速通韓国語~<共通>■警報報発令時(SO2 濃度5ppm以上):日中の対応日本語現在、エンマ台から雷鳥荘の間で火山ガス濃度が高くなっています。 しばらくの間、この区間には近づかないでください。 英語Currently, The concentration of volcanic gas is high between Emmadai andRaichoso. Please keep out of this zone. 中国語(繁体字)目前,閻王台到雷鳥旅店之間火山氣體的濃度在升高。 請勿接近。 中国語(簡体字)目前, 王台到雷 旅店之 火山气体的 度在升高。 勿接近。 韓国語~ . 34<共通>■火山ガス事故発生時日本語事故発生時エンマ台から雷鳥荘の間の歩道で事故が発生しました。 火山ガス事故の可能性があります。 しばらくの間、近づかないよう、ご協力をお願いします。 救助終了時 エンマ台から雷鳥荘の間で起きた事故は無事救助が終了しました。 待機のご協力ありがとうございました。 英語事故発生時An accident occurred on the nature trail between Emma-Dai andRaicho-so. There is a possibility of volcanic gas accident. Please keepaway for a while. 救助終了時The accident between Emma-Dai and Raicho-so has been safelyrescued. Thank you for your cooperation. 中国語(繁体字)事故発生時閻王台到雷鳥旅店之間歩道發生了事故。 有可能是火山氣體事故。 請不要接近一段時間。 救助終了時閻王台到雷鳥旅店之間的歩道發生的事故已被安全營救,感謝您的合作中国語(簡体字)事故発生時王台到雷 旅店之 歩道 生了事故。 有可能是火山气体事故。 不要接近一段 。 救助終了時王台到雷 旅店之 的歩道 生的事故已被安全 救,感您的合作韓国語事故発生時救助終了時35<火山ガス監視員>■注意報発令時(SO2 濃度2~5ppm)日本語現在、エンマ台から雷鳥荘の間で火山ガス濃度が上昇しています。 水に濡らしたタオルで口や鼻を覆い、速やかに通過してください。 英語Currently, the concentration of the volcanic gas is increasing between Emma-Dai andRaicho-so. Please cover your mouth and nose with wet towels, pass through the trailas quick as possible. 中国語(繁体字)目前,閻王台到雷鳥旅店之間的火山氣體的濃度正在升高。 請使用濕毛巾 住口鼻處,汛速通過。 中国語(簡体字)目前, 王台到雷 旅店之 的火山气体的 度正在升高。 使用湿毛巾捂住口鼻 ,汛速通 。 韓国語~<火山ガス監視員>■警報報発令時(SO2 濃度5ppm以上):日中の対応日本語現在、エンマ台から雷鳥荘の間で火山ガス濃度が高くなっています。 この付近から速やかに移動してください。 英語Currently, the concentration of volcanic gas is high between Emmadai and Raichoso. Please immediately evacuate from this zone. 中国語(繁体字)目前,閻王台到雷鳥旅店之間火山氣體的濃度在升高。 請迅速從附近地區撤離。 中国語(簡体字)目前, 王台到雷 旅店之 火山气体的 度在升高。 迅速从附近地区撤离。 韓国語~ . . 36<火山ガス監視員>■火山ガス事故発生時日本語事故発生時エンマ台から雷鳥荘の間の歩道で事故が発生しました。 火山ガス事故の可能性があります。 しばらくの間、近づかないよう、ご協力をお願いします。 救助終了時 エンマ台から雷鳥荘の間で起きた事故は無事救助が終了しました。 待機のご協力ありがとうございました。 英語事故発生時An accident occurred on the nature trail between Emma-Dai andRaicho-so. There is a possibility of volcanic gas accident. Please keepaway for a while. 救助終了時The accident between Emma-Dai and Raicho-so has been safelyrescued. Thank you for your cooperation. 中国語(繁体字)事故発生時閻王台到雷鳥旅店之間歩道發生了事故。 有可能是火山氣體事故。 請不要接近一段時間。 救助終了時閻王台到雷鳥旅店之間的歩道發生的事故已被安全營救,感謝您的合作中国語(簡体字)事故発生時王台到雷 旅店之 歩道 生了事故。 有可能是火山气体事故。 不要接近一段 。 救助終了時王台到雷 旅店之 的歩道 生的事故已被安全 救,感您的合作韓国語事故発生時救助終了時37<雷鳥荘>■注意報発令時(SO2 濃度2~5ppm)日本語現在、エンマ台から雷鳥荘の間で火山ガス濃度が上昇しています。 水に濡らしたタオルで口や鼻を覆い、速やかに通過してください。 英語Currently, the concentration of the volcanic gas is increasing between Emma-Dai and Raicho-so. Please cover your mouth and nose with wet towels, passthrough the trail as quick as possible. 中国語(繁体字)目前,閻王台到雷鳥旅店之間的火山氣體的濃度正在升高。 請使用濕毛巾 住口鼻處,汛速通過。 中国語(簡体字)目前, 王台到雷 旅店之 的火山气体的 度正在升高。 使用湿毛巾捂住口鼻 ,汛速通 。 韓国語~38<雷鳥荘>■警報報発令時(SO2 濃度5ppm以上):日中の対応・建物内にいる利用者に対して、火山ガス濃度が高くなっていることを周知し、警報が解除されるまで建物内で待機して頂くよう声掛けする。 ・雷鳥荘周辺(屋外)にいる利用者等に対しては、建物内へ入って待機して頂くよう声掛けする。 なお、屋外に出る際は、ガスマスクを携行すること。 日本語警報発令時(建物外の方)現在、火山ガス警報が発令されています。 しばらくの間、建物の中に入って待機をお願いします。 警報発令時(建物内の方)現在、火山ガス警報が発令されています。 しばらくの間、建物の中で待機をお願いします。 警報解除時火山ガス警報が解除されました。 屋外に出ても問題ありません。 ご協力、ありがとうございました。 英語警報発令時(建物外の方)Currently, volcanic gas warning is issued. Please enter the building and waiting for a while. 警報発令時(建物内の方)Currently, volcanic gas warning is issued. Please keep waiting inside the building for a while. 警報解除時Volcanic gas alarm has been canceled. It does not matter if you gooutside. Thank you for your cooperation. 中国語(繁体字)警報発令時(建物外の方)目前,火山氣體警報已発布。 請進入大樓等待一段時間。 警報発令時(建物内の方)目前,火山氣體警報已発布。 請在大樓内等待一段時間。 警報解除時 火山氣體報警被取消。 去屋外也沒有問題。 感謝您的合作。 中国語(簡体字)警報発令時(建物外の方)目前,火山气体警 已発布。 入大楼等待一段 。 警報発令(建物内の方)目前,火山气体警 已発布。 在大楼内等待一段 。 警報解除時 火山气体 警被取消。 去屋外也没有 。 感 您的合作。 韓国語警報発令時(建物外の方)警報発令時(建物内の方)警報解除時39<雷鳥荘>■火山ガス事故発生時・建物内の利用者に対し、しばらくの間、事故発生地点に近づかないよう注意喚起を行い、救助が終了するのを待つ。 ・雷鳥荘周辺(屋外)にいる利用者等に対しては、その場で待機して頂くよう声掛けする。 日本語事故発生時エンマ台から雷鳥荘の間の歩道で事故が発生しました。 火山ガス事故の可能性があります。 しばらくの間、近づかないよう、ご協力をお願いします。 救助終了時 エンマ台から雷鳥荘の間で起きた事故は無事救助が終了しました。 待機のご協力ありがとうございました。 英語事故発生時An accident occurred on the nature trail between Emma-Daiand Raicho-so. There is a possibility of volcanic gas accident. Please keep away for a while. 救助終了時The accident between Emma-Dai and Raicho-so has beensafely rescued. Thank you for your cooperation. 中国語(繁体字)事故発生時閻王台到雷鳥旅店之間歩道發生了事故。 有可能是火山氣體事故。 請不要接近一段時間。 救助終了時閻王台到雷鳥旅店之間的歩道發生的事故已被安全營救,感謝您的合作中国語(簡体字)事故発生時王台到雷 旅店之 歩道 生了事故。 有可能是火山气体事故。 不要接近一段 。 救助終了時王台到雷 旅店之 的歩道 生的事故已被安全 救,感 您的合作韓国語事故発生時救助終了時407. 機器のトラブル時の対応火山ガス保安施設に何らかのトラブルが発生した際には、火山ガス情報ステーション及び立山センターに設置されている監視モニターにおいて、トラブル発生箇所がオレンジ色で表示される(下図の①~⑮)。 なお、トラブル発生状態を考慮の上、注意報・警報等の発令を一時中止したい場合には、立山センターと火山ガス情報ステーションの監視モニターに併設されている監視盤においてメンテナンススイッチを「メンテ中」側へ倒しておくと、注意報及び警報の状態になっても警報動作しない。 または、監視操作卓(立山センターと火山ガス情報ステーション)のテーブル台右側にあるアナウンスリセットボタンを押すと、音声アナウンスのみ止めることができる。 監視盤のメンテナンススイッチ アナウンスリセットボタン41<検知器等に異常が生じた際のシステム上の表示>システム系統図機器配置図監視盤では「故障」と点灯検知器No1 でトラブルが発生した際(通電・通信が途絶えた際)の実際の表示42異常が発生した場合の対応エラーが発生した各施設において、接続ボックスのブレーカーが落ちていないかどうかを確認する。 ブレーカーが落ちている場合には、つまみを上側に押し上げて電源ONとする。 以上の対応でトラブルが解消されない場合には、メーカーへ速やかに連絡し、点検・修理等の対応を行う。 各施設の停電時の対応電光掲示板を設置している以下の施設において、施設の維持管理上、一時的な停電等がある場合、システム上は電源が落ちた場所がトラブル発生箇所と認識してしまうため、できる限り事前に環境省立山管理官事務所に連絡をしていただく。 <電光掲示板の設置箇所>・室堂ターミナル・立山自然保護センター・各山小屋(雷鳥荘、みくりが池温泉、立山室堂山荘、雷鳥沢ヒュッテ、ロッジ立山連峰)検知ボックス内のブレーカー438. 関係者・関係機関の役割分担①火山ガス保安施設の設置、撤去、メンテナンス火山ガス保安施設の設置、撤去、火山ガスセンサーの校正・センサー交換、故障時の対応等のメンテナンスは環境省が行う。 ②火山ガス保安施設の運用、火山ガス濃度情報の発信火山ガス保安施設の運用は環境省が主体となって行う。 注意報・警報発令時の対応や、火山ガス濃度に関する情報発信に際しては、関係者・関係機関が連携してその運用にあたる。 ③事故発生時の救助対応火山ガス事故発生時には、警察・消防が主体となって被害者の救助等にあたるが、事故による被害が最小限となるように連絡体制の整備や初動時の対応など、関係者・関係機関が連携して対応する。 ④宿泊施設における利用者への注意喚起夜間や早朝に歩道周辺の火山ガス濃度が高まる傾向があることから、山小屋等の宿泊施設においては電光掲示板等による情報発信について協力頂くとともに、宿泊者に対して夜間や早朝に外出する際に火山ガスに関する情報に留意して頂くように注意喚起を行う。 ⑤交通機関利用者への注意喚起室堂へ移動途中の交通機関においても、段階的な情報発信によって利用者に対して必要な情報を確実に周知するため、火山ガスに関する注意喚起等の情報発信を行う。 ⑥火山ガス安全利用に関する情報発信上記の宿泊施設や交通機関のほか、火山ガスに対する安全利用のために、「利用施設におけるポスター掲示やリーフレット配布」、「webサイトでの火山ガス情報掲載」、「歩道利用者への直接の声掛けによる注意喚起」等の情報発信について、関係者・関係機関ができることに取り組む。 表8-1 火山ガス保安施設の運用に際する関係者・関係機関の役割分担◎ ◎ ○ ○ ○ ○○ ○ ◎ ○ ○ ◎◎○ ○ ○ ○ ○ ⑥火山ガス安全利用に関する情報発信運輸事業者宿舎事業者環境省火山ガス保安施設の運用に際する関係者・関係機関の取り組み警察・消防富山県・立山町①火山ガス保安施設の設置、撤去、メンテナンス②火山ガス保安施設の運用、火山ガス濃度情報の発信③事故発生時の救助対応④宿泊施設における利用者への注意喚起⑤交通機関利用者への注意喚起44ガス成分 1ppm 10ppm 100ppm 1000ppmフッ化水素a) 3 50 250 600(HF) 許容濃度2時間 1時間 30分塩化水素 1 5 10(HCl) 臭い検知許容濃度粘膜刺激亜硫酸ガス 0.3~1 5(2) 30~40 50~100 400~500 (SO2) 臭い検知許容濃度上気道刺激呼吸困難1時間耐える生命危険硫化水素 0.06 10(H2S) 臭い検知許容濃度眼鼻灼熱性疼痛二酸化炭素b) 5000 5% 10% 40%(CO2) 許容濃度呼吸間隔短縮10~15分昏睡死亡一酸化炭素 50 1500(CO) 10~20 30~40 50~60 70~頭痛 頭痛めまい嘔吐意識障害失神昏睡呼吸障害死亡a) モルモットに対する吸入致死濃度b) CO2濃度9%で5分間,10%で1分間で死亡した例がある.10~15%では数呼吸で昏睡状態になるともいわれている.許容濃度は日本産業衛生学会の基準による.SO2の2ppmは米国産業衛生専門家会議による基準.許容濃度1時間頭痛耳鳴り嘔吐1時間生命危険中枢麻痺 即死600~700 血中一酸化ヘモグロビン濃度(%)1~5不快臭 30~60分生命危険 200 ~ 400 ~ 700 ~1000以上数分間致命的20 目刺激 咳火山ガス各成分の毒性と許容濃度・人体に及ぼす影響表 火山ガス各成分の毒性と許容濃度表 亜硫酸ガス濃度と人体に及ぼす影響(ただし健常者*について)ガス濃度(ppm) 作 用0.5~1 臭気を感じる2~3 刺激臭となり、不快感を増大する5 気道抵抗が増す10 鼻や喉に刺激があり、咳が起こる20 目に刺激を感じ、咳がひどくなる30~40 呼吸が困難になる50~100 短時間(0.5~1時間)耐え得る限度400~500 短時間でも生命危険*以上は一般健常者の場合についてであり、喘息患者(潜在的患者を含む)では0.2ppm・5秒間でも発作により生命に危険になる場合もある。 ※「火山ガスと防災」(平林,2003)より引用45表 硫化水素ガス濃度と人体に及ぼす影響ガス濃度(ppm) 作 用0.025 臭いで感知しうる限界0.3 明瞭に感知される5~ 10 悪臭を強く感じる20~ 50 目の炎症50~150 頭痛、めまい、吐き気150~200 悪臭の麻痺により臭気を感じなくなる300 亜急性中毒(意識不明)700~800 臭気を感ぜずに意識不明、30分で生命危険1000~2000 失神、痙攣、呼吸停止、死に至る※亜硫酸ガス及び硫化水素ガスの表は「平成11年度管理方針検討調査(中部山岳国立公園立山地獄谷地区安全対策検討)」より抜粋表 塩化水素ガス濃度と人体に及ぼす影響ガス濃度(ppm) 作 用0.5~1 軽い刺激を感ずる5 鼻に刺激があり、不快感を伴う10 鼻への刺激が強く、30分以上は耐えられない35 短時間でのどが刺激される50 短時間耐えうる限界1,000 生命危険となる※参考文献中央労働災害防止協会編、“2000-2001 化学物質の危険・有害便覧”、中央労働災害防止協会(2002)、p166.多田治、中明賢二、“労働科学叢書 48 環境有害物の測定と評価”、労働科学研究所(1981)、p305.(別添様式1)令和 年 月 日業務実施計画書事業名:令和6年度室堂集団施設地区地獄谷周辺監視業務請負者住所氏名1 実施方針(例)・作業開始前にミーティングを実施し、その日の作業手順、人員配置、安全に留意すべき項目等について確認を徹底する。 ・作業は、○○地域の地理に詳しい知識と山岳登山の技術を有する者2名で行う。 ・緊急時においては、下記の体制により速やかに連絡する。 2 業務工程(例)工種・種別数量(人日)7月 8月 9月 備考○人×○日間3 業務組織図、緊急連絡体制(例)4 緊急連絡先(例)○○警察 ○○県○○町○○-○○※※※-※※※※-※※※※○○救急病院 ○○県○○町○○-○○※※※-※※※※-※※※※業務監督者 ○○○○090-※※※※-※※※※監視業務従事者○○○○ ○○○○ ○○○○090-※※※※-※※※※ 090-※※※※-※※※※ 090-※※※※-※※※※立山管理官事務所076-462-2301国立公園管理官 ○○○○(携帯)090-7278-1478管理責任者 ○○○○090-※※※※-※※※※別添様式2■雷鳥沢野営管理所業務の実施内容、緊急事態、野生生物の状況、その他気づいた点等 テント張数張風向 風向 風向 風向 風向 風向 風向 日: :: : :: :: : : :: : :: :令和6年度 地獄谷監視員業務日報 (copy済□/データ入力済□)■業務内容(巡視時間等)(巡視は、エンマ台~大日展望台間を8時~17時の間、2名体制では1時間に1回程度)天候巡視時の状況(臭気➔臭、せき込み➔咳、目の痛み➔目、噴出音➔音、噴気の状態(色、濃さ、量等)、通行状況、看板の設置作業、気温等): : :SO2 時刻月監視員名③地獄谷立入状況: :時刻 時刻 SO2■地獄谷歩道通行止の措置・周知、谷内立ち入り状況①雷鳥沢ゲート 異常なし / 異常あり ②みくりゲート 異常なし / 異常ありH2S SO2 H2S SO2: :: ::時刻: : : :H2S SO2 H2S SO2■火山ガス保安施設の稼働状況 ①データロガー稼働状況、全地点異常なし / 異常: ②検知システムがデータを記録しているかどうか 良/否 ③警報(ガス名、測定値、場所、時刻)の 有/無 ④検知システムとGX-3R Proとの差(0.5ppm以上の差は環境省に連絡)有/無 ⑤安全対策器具等の設置状況及び点検(携行品含む) 良 / 否時刻: : : : : : : : : :: : : : :: : : : : :::6H2SGX-3R Pro測定ガス濃度(使用GXのNo )時刻 H2S5 4 3 2 1 7時刻 SO2 H2S: : :
description添付資料
picture_as_pdf
入札資料
https://chubu.env.go.jp/shinetsu/content/000225165.pdf
open_in_new 開く

タブを開くと履歴を読み込みます。