令和9年度評価替え 市川市土地評価業務委託の一般競争入札について
期限情報:
提出期限は掲載されていません。最新情報は案件元でご確認ください。
発注機関
地域
千葉県
公開日
2024年05月23日
提出期限
未指定
案件概要
令和9年度評価替え 市川市土地評価業務委託の一般競争入札について
市川第20240515‐0032号令和6年5月23日一般競争入札の実施について市川市長 田中 甲下記のとおり入札を実施しますので公告します。
参加を希望する場合には、「市川市一般競争入札参加申請書」に関係書類を添付のうえ提出してください。
記1.件 名 令和9年度評価替え 市川市土地評価業務委託2.施行場所 市川市八幡1丁目1番1号 市川市財政部固定資産税課3.施行期間 契約締結日から令和9年3月31日まで4.概 要市川市における固定資産税の公平で適正かつ均衡な課税を推進し、土地評価のための基礎資料を整備するもの。
5.入札に参加する者に必要な資格に関する事項入札参加申請日(以下「申請日」という。
)現在において、 以下の要件を満たすものとする。
(1)市川市入札参加業者適格者名簿(測量・コンサルタント)の大分類「補償」に登録している者(2)次のいずれかの要件を満たす者ア 市川市内に本店を有する者イ 市川市以外に本店を有する者から入札及び契約締結の権限の年間委任を受けた支店又は営業所等を市川市内に有する者ウ 千葉県内に本店を有する者エ 千葉県以外に本店を有する者から入札及び契約締結の権限の年間委任を受けた支店又は営業所等を千葉県内に有する者(3)下記の全ての規格の認証を取得している者・ISO9001(品質マネジメントシステム)・ISO27001(情報セキュリティマネジメントシステム)・JISQ15001(個人情報保護マネジメントシステム)(4)下記アのいずれかに該当し、かつ下記イに示す本件と同種同規模の業務を元請として履行し、完了した実績を有する者。
ア 下記の①または②のいずれかに該当する①令和6基準年度(令和3年度~令和5年度)を受注した実績を有する②平成30年(平成27年度~平成29年度)及び令和3年基準年度(平成30年度~令和2年度)の2基準年度を受注した実績を有するイ 同 種:3ヶ年度にわたる固定資産評価替え業務一連の作業(標準宅地選定・路線価付設・価格形成要因調査・土地価格比準表作成・時点修正作業等)同規模:状況類似地区数:700地区以上:路 線 数:11000本以上(5)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者のほか、次の各号のいずれかに該当する者は、入札に参加できないものとするア 手形交換所による取引停止処分を受けてから2年間を経過しない者又は本件の入札執行日前6か月以内に手形、小切手を不渡りした者イ 会社更生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの更生手続き開始決定がなされていない者ウ 民事再生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの再生手続き開始決定がなされていない者エ この公告日から入札執行日までの間において、市川市から競争参加資格停止又は競争参加資格除外の措置を受けている者オ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国の調達事案に関し排除要請があり、当該状態が継続している者カ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条各号に規定する中小企業等協同組合にあたる者(以下「組合」という。
)が入札参加申請をした場合における当該組合の理事が所属する他の法人若しくは個人キ 入札に参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者ク 市川市建設工事等請負業者等競争参加資格停止基準(昭和50年12月13日施行)別表第1及び別表第2に掲げる措置要件のいずれかに該当する事実の発生が判明し、当該事実により適正な契約履行の確保が困難となるおそれがあると認められる者6.入札参加申請及び資格の確認入札に参加を希望する者は、次のとおり申請をし、入札参加資格の確認を受けなければならない。
(1)申請期間 令和6年5月23日(木)から令和6年5月29日(水)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。
)(2)申請時間 午前9時から午後5時まで(ただし、最終日のみ正午まで)(3)担 当 課 市川市 財政部 固定資産税課(所在地) 市川市八幡1丁目1番1号 市川市役所 第1庁舎 3階(電 話) 047-712-8668(4)提出方法 上記(3)の担当課に持参による提出のみとする。
(5)提出書類ア 「市川市一般競争入札参加申請書」(指定用紙。
以下「申請書」という。
)イ 誓約書(指定用紙)ウ 5(3)に係る認証を取得していることを確認できる書類の写しエ 5(4)に係る履行実績を証する書類の写し(契約書の該当部分、仕様書、設計書等)オ 協同組合が申請するときは、当該協同組合の定款(写し)及び組合員・組合役員が記載された「事業協同組合・役員・組合員名簿」(指定用紙)を提出すること(中小企業等協同組合法に定める協同組合でない法人は、提出不要。
)。
また、協同組合が申請した場合において、申請日から入札の執行の日までの間に、新たに当該協同組合の理事会の構成員となった者がいる場合は、当該協同組合の理事会の構成員の入札参加資格は無効となるので、申請日以降に定款又は「事業協同組合・役員・組合員名簿」に変更がある場合は、直ちに上記(3)の担当課に申し出をし、指示された書類を提出すること。
カ 有限責任事業組合(LLP)が申請するときは、当該有限責任事業組合契約の契約書(写し)を提出すること。
また、有限責任事業組合(LLP)が申請した場合において、申請日から入札の執行の日までの間に、当該有限責任事業組合の契約に変更がある場合は、直ちに上記(3)の担当課に申し出をし、指示された書類を提出すること。
キ 市川市入札参加業者適格者名簿(測量・コンサルタント)において、「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者に該当する他の名簿登載者がいる場合は、特定関係調書(指定用紙)※ 申請書等には申請日現在における申請者の現況(住所・商号又は名称・代表者等)を記載すること。
※ 申請書等の記載事項(現況)が市川市入札参加業者適格者名簿と異なる場合、又は申請日から入札日までの間に住所・商号又は名称・代表者等が変更した場合は、その旨を直ちに上記(3)の担当課に連絡した上で、ちば電子調達システムで作成した入札参加資格審査申請書記載事項変更届の写し及び使用印鑑届兼委任状の写しを入札開始時刻までに提出すること。
※ 指定用紙は市川市ホームページからダウンロードすること。
(6)入札参加資格の有無ア 入札参加資格が「無し」と確認された者には、令和6年5月31日(金)午後5時までに電話連絡し、後日その理由書を送付する。
イ 入札参加資格が「有り」と確認された者には、令和6年5月31日(金)午後5時までに「一般競争入札参加資格者証」(以下、「参加資格者証」という。
)を電子メールで送信する。
なお電子メール受信後は、受信確認メールを送信元へ返信すること。
ウ 協同組合が申請する場合において、当該協同組合の理事会の構成員である者が交付を受けた上記イの参加資格者証は無効となり、資格は無かったものとする。
7.質疑について(1)入札に関して質疑がある場合は、市指定の質疑書に質疑内容を記入のうえ、6.(3)の担当課宛てに電子メールにて提出すること。
提出が確認された場合は提出に対しての受領メールを送信する。
受領メールがない場合は、質疑が提出されていないものとして取り扱うものとする。
なお、質疑がない場合は提出しないものとする。
(質疑書は市川市ホームページからダウンロードすること。
)ア 質疑提出期間 6.(1)の申請期間と同期間(ただし、最終日は正午まで)イ 質疑提出電子メールアドレス koteishisanzei@city.ichikawa.lg.jpウ 質疑回答日 6.(6)イに規定する参加資格者証の送信期限と同日時(2)質疑に対する回答は電子メールで行う。
なお、質疑及び回答の全部を、参加資格者証の交付を受けた者全員に対し電子メールで行う。
8.入札日時及び場所(1) 日時 令和6年6月6日(木)午前10時00分から(2) 場所 市川市八幡1丁目1番1 号 市川市役所 第1庁舎 5階 会議室59.入札保証金 免除10.支払条件(1)前金払 無(2)部分払 無(3)概算払 無(4)その他 支払は毎年度終了後に行う。
各年度内に行う業務が完了し、検査合格後、受託者から適切な支払請求を受けた日から30日以内に、各年度内における業務完了に相当する分の全額を支払う。
11.地方自治法施行令第167条の10第2項の規定を適用する最低制限価格の設定 無12.内訳書の提出 有(市指定の内訳書を入札時に提出すること。
なお、入札直後に行う再度の入札では不要とする。
)13.入札金額の記載方法(1)入札書の記載については、① 令和6年度履行分(金額①)② 令和7年度履行分と令和8年度履行分との合計(金額②)(ただし内訳として令和7年度履行分(A)と令和8年度履行分(B)も記入すること。
)③ ①+②の合計(以下「期間全体の合計」という。
)を記入すること。
(2)落札決定に当たっては、入札書に記載された期間全体の合計金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)を落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
14.その他の入札必要事項(1)入札に際し、市指定の内訳書を提出すること。
(2)入札前に必ず所定の参加資格者証を提示すること。
(3)代理人又は復代理人(以下「代理人等」という。
)により入札する場合は、入札前に委任状を提出すること。
なお、委任状及び入札書には、本人及び代理人等が記名、押印すること。
(4)一旦提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできない。
(5)本件入札の予定価格は①令和6年度履行分②令和7年度履行分と令和8年度履行分との合計③期間全体の合計のそれぞれに設定するものとする。
(6)本件入札における全ての予定価格において、予定価格以内の入札をした者(最低制限価格が設定されているときは、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の入札をした者)がないときは、直ちに再度の入札を1回だけ行う。
参加資格者証の交付を受けた者が1人である場合又は再度の入札者が1人となった場合においても同様とする。
(7)本件入札における全ての予定価格において予定価格以内、かつ期間全体の合計が最低価格の入札をした者を落札者とする。
ただし、最低制限価格が設定されているときは、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。
また、最低制限価格を下回った申込みをした者は落札者とせず失格とし、前号に定める再度の入札に参加できない。
(8)落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、くじにより落札者を決定する。
この場合において同価とは、期間全体の合計の入札金額が同価である入札額のことをいう。
15.入札の取りやめ等入札参加者が連合し又は不穏の行動をなす等の場合において入札を公正に執行することができないと認められるとき又は本市の都合により、入札を延期し若しくは取りやめる場合がある。
この場合において、入札参加者は異議を申し立てることができない。
16.入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。
また、無効の入札をした者は、入札後直ちに行う再度の入札には参加できない。
ア 虚偽又は現況と異なる記載による入札参加申請を行い、入札参加資格を得た者による入札イ 入札に参加する資格を有しない者のした入札ウ 委任状を持参しない代理人のした入札エ 明らかに連合によると認められる入札オ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札カ 郵便、信書便、電報、電話、電子メール又はファックスその他の電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。
)による入札キ 内訳書の提出を条件とされている入札において内訳書の提出がない者のした入札ク 以下のいずれかに該当する入札書による入札・記名押印のない入札書・入札金額を訂正した入札書・入札金額が0円、マイナスの金額又は一定の金額をもって価格を表示しない入札書・要領を知得することができない入札書・鉛筆や消せるボールペン等の訂正可能な筆記具で記載された入札書・代表者印又は代理人印がスタンプ式の印鑑による押印である入札書ケ その他入札に関する条件に違反した入札17.契約保証金契約金額の100分の10以上の額(現金又は市が定めた有価証券とする。
)を納付する。
ただし、市川市財務規則第117条第3項各号のいずれかに該当するときは、これを免除する。
18.業務の履行について業務の履行にあたっては、別紙「業務委託契約の適正な履行について」を遵守しなければならない。
19.契約条件等(1)落札者は落札決定後、速やかに契約締結すること。
(2)落札者は、落札によって得た権利義務を、第三者に譲渡してはならない。
(3)契約金額は、入札書に記載された期間全体の合計金額(税抜)に消費税及び地方消費税相当額を加えた額(1円未満は切り捨て)とする。
(4)落札決定後契約締結までの間に、落札者が5.に規定する競争入札参加資格を満たさなくなった場合又は落札者の入札が16.に規定する入札の無効に該当することが判明した場合は、契約を締結しないことができるものとする。
(5)協同組合及び当該協同組合の理事会の構成員が入札で競合し、当該入札の結果、協同組合又は当該協同組合の理事会の構成員が契約を締結したときは、当該契約は解除となり、損害賠償等の対象となる。
20.その他提出された入札参加資格確認資料は返却しない。
21.問い合わせ先市川市 財政部 固定資産税課 電話047-712-8668
1令和9年度評価替え市川市土地評価業務委託仕様書市川市2令和9年度評価替え 市川市土地評価業務委託 仕様書この仕様書は、委託者が発注する下記の業務に関して、受託者が当該業務を履行するために必要な事項を定めるものとする。
1. 件 名 令和9年度評価替え 市川市土地評価業務委託2. 対象区域 市川市全域(56.39k㎡)を対象とする。
3. 業務の目的 本業務は、受託者が市川市の示す方針に従い、市川市における固定資産税の公平で適正かつ均衡な課税を推進し、土地評価のための基礎資料を整備することを目的とする。
4. 納品場所 市川市八幡1丁目1番1号 市川市財政部固定資産税課5. 委託期間 契約締結日から令和9年3月31日まで6. 評価方法 市内全域を市街地宅地評価法(路線価方式)で評価するものとする。
7. 委託内容委託業務は、以下の通りとする。
業務手順については別紙1を参照すること。
(詳細については各項目説明及び8.成果品物件を参照)① 資料収集② 地域要因基礎資料の作成及び更新③ 現地調査④ 用途地区・状況類似地区の見直し 約800地区⑤ 主要な街路及び標準宅地の選定 約800宅地⑥ 路線の見直し 約12,600路線⑦ 価格形成要因基礎資料の作成⑧ 主要街路の価格形成要因資料の作成 約800路線⑨ その他街路の価格形成要因決定 約11,800路線⑩ 土地価格比準表修正 13地区⑪ 路線コード付設図作成及び修正⑫ 路線価図の作成及び路線価格の検証⑬ 報告書作成⑭ 状況類似地域ブロック図作成3⑮ 公開用路線価図作成⑯ 調査用路線価図作成⑰ 路線価等公開情報集約化に係わるデータ作成⑱ 標準宅地の時点修正及び本鑑定の委託資料作成① 資料収集(ア) 本業務を実施するために必要とする資料のうち、別紙2の貸与資料一覧に記載の資料について委託者が受託者へ貸与するものとする。
なお、その他の資料については、原則として受託者が収集する。
(イ) 貸与にあたって、最新の資料が必要な場合は協議を行い、委託者が受託者へその都度資料を貸与する。
(ウ) 受託者は資料の取り扱いに十分注意し、本業務完了後は、速やかに返納する。
② 地域要因基礎資料の作成及び更新地域要因基礎資料の作成は、主に土地利用現況図と商業施設現況図を作成することを目的とし、現地調査の資料として作成する。
なお、土地利用現況図・商業施設現況図以外にも地域設定に影響を及ぼす可能性がある要因が考えられる場合は、新たに地域要因基礎資料を作成する。
上記で作成した地域要因基礎資料の更新を第 2 年度に行う。
これは過年度の地域要因の決定状況を十分に把握したうえで、主に土地利用現況図と商業施設現況図を更新することを目的とし、用途地区・状況類似地区の見直しや標準宅地の見直し、選定の資料とする。
③ 現地調査用途地区・状況類似地区について、②で作成した土地利用現況図・商業施設現況図を参考に現地調査を行う。
(ア) 路線現地調査は、委託者より貸与された路線価格算定表、路線図、道路台帳平面図及び道路台帳路線網図に基づいた全ての路線について現地調査を行い、路線ごとに路線全景が把握できるような 2 枚以上の写真撮影を行うとともに、路線価格形成要因となる「街路条件」(道路幅員、歩道の有無、舗装の有無、連続性、道路種別)の要因を把握し、写真・街路条件を記載した路線現地調査資料を作成し、PDF等の電子媒体で閲覧が可能なよう取りまとめる。
(イ) 標準宅地現地調査は、全標準宅地について現況調査を実施し、標準宅地ごとに写真撮影を行うとともに、主要な街路の価格形成要因(街路条件、交通・接近条件、環境条件、行政的条件等)等の事項を把握し、それらを記載した標準宅地現地調査資料を作成し、PDF等の電子媒体で閲覧が可能なよう取り4まとめる。
(ウ) 上記現地調査結果より、状況類似地区ごとの地域の概要(街路条件、交通・接近条件、環境条件、行政的条件)を一覧にした状況類似地区現地調査資料を作成し、PDF等の電子媒体で閲覧が可能なよう取りまとめる。
④ 用途地区・状況類似地区の見直し用途地区・状況類似地区の見直しは、②で作成した地域要因基礎資料及び現地調査等に基づき、宅地の利用状況、価格水準を考慮して用途地区を見直し、さらに街路の状況、公共施設の接近の状況、家屋の疎密度、行政上の規制、その他宅地の利用上の便等から見て相当に相違する地域毎に状況類似地区(案)を作成し、受託者の提案を参考に協議して決定する。
決定後、S=1/10,000地形図上に標準宅地、状況類似番号、状況類似界を記した状況類似地域ブロック図を作成する。
ただし、主要鉄道駅(市川、本八幡、妙典、行徳、南行徳)周辺については、S=1/2,500のものも同様に作成する。
⑤ 主要な街路及び標準宅地の選定④において設定した状況類似地区毎に主要な街路を選定し、主要な街路に面した間口、奥行き、形状等の画地の状況がもっとも標準的な宅地で、価格の評定に判断を誤らせる要素のない宅地を標準宅地として選定する。
また、委託者が運用している全庁型 GIS での閲覧可能な形式で図形データおよび属性データを作成する。
また、・標準宅地番号、固定資産用途地区、都市計画用途地区、所在、地積、間口、奥行、所有者名、住宅地図番号等を取りまとめた標準宅地リスト・現地写真画像、位置情報等を取りまとめた標準宅地位置図を作成する。
なお、委託者が不適当と判断した標準宅地については、受託者の選定案を参考に協議をした上で、最終的な標準宅地を決定する。
⑥ 路線の見直し③の路線現地調査の結果、街路条件が変更となった路線について、取りまとめを行い、見直しについては受託者の提案を参考に協議して決定する。
また、委託者が運用している全庁型 GIS での閲覧可能な形式で図形データおよび属性データを作成する。
⑦ 価格形成要因基礎資料の作成価格形成要因(街路条件、交通・接近条件、環境条件、行政的条件)の見直し5を行い、価格形成要因基礎資料の作成を行う。
作成する資料は以下の通りとするが、表示項目、下記以外の必要基礎資料等、詳細については協議して決定する。
(ア) 道路種別図(国道、主要地方道・県道、都市計画道路(共用道路))(イ) 鉄道駅位置図(ウ) 主要幹線道路位置図(エ) ガス管位置図(オ) 危険・嫌悪施設位置図(カ) 下水道供用地域図(キ) 土地計画用途図なお、価格形成要因の見直しに際しては、受託者の調査結果を踏まえた提案を参考に協議の上決定するものとする。
また、作成した資料についてはPDF等の電子媒体で閲覧が可能なように取りまとめる。
⑧ 主要街路の価格形成要因資料の作成選定された標準宅地毎に現地調査、道路台帳関連資料、都市計画基本図から、主要街路の価格形成要因資料(街路条件、交通・接近条件、環境条件、行政的条件)を作成する。
⑨ その他街路の価格形成要因決定付設した路線毎に収集した資料に基づき街路条件、交通・接近条件、環境条件、行政的条件の価格形成要因について決定する。
⑩ 土地価格比準表修正土地価格比準表は、主要街路よりその他街路に路線価を付設する際の格差率表であり、修正は次の手順にしたがって行う。
(ア)土地価格比準表区分の決定価格形成要因及び現行の土地価格比準表適用区分、価格帯及び用途地区・状況類似地域区分図等の資料を参考に、土地価格比準表の適用区分を決定する。
(イ)土地価格比準表の作成決定した適用区分毎に、地域特性や価格事情を加味して路線価格を算定するための比準表を作成し、全路線価格の仮算定を行い、S=1/2,500 路線価検証図を作成する。
最終的な土地価格比準表は、路線価の検証を繰り返して行い、適正な路線価が算出できたことを委託者が承認した段階で決定する。
6⑪ 路線コード付設図作成及び修正路線コード付設図は、S=1/2,500地形図上に路線番号・路線区分・状類番号・状況類似界・標準宅地の表示を行い、路線区分の検証及び調整を行う目的で作成する。
なお、路線に変更が生じた場合には、それに応じて修正を行う。
⑫ 路線価図の作成及び路線価格の検証基準年度業務で算定した路線価格については、路線価検証図を基に路線毎にバランス検証を行うとともに、相続税路線価と比較検討し路線価格の適正化を図る。
また各年度の下落修正について、下落修正後の路線価図を作成する。
⑬ 報告書作成令和6年度業務より継続して実施した土地評価業務全般の報告書の作成を行うものとする。
なお、報告書の内容は、以下の通りとする。
・業務日報(日時・場所・従事者・業務内容を詳細に記述し、月毎に集計)・打合せ議事録(必要に応じて不定期に開催したものを集計)・作業報告書(令和6・7・8年度分を1年毎に作成)⑭ 状況類似地域ブロック図作成S=1/10,000地形図上に状況類似界の表示を行い作成する。
ただし、主要鉄道駅(市川、本八幡、妙典、行徳、南行徳)周辺については、S=1/2,500 国土基本図上にも状況類似界の表示を行い作成する。
なお、作成にあたり表示事項等詳細については協議して決定する。
⑮ 公開用路線価図作成S=1/1,000 地番図を S=1/3,000 の縮尺に縮小コピーし、地形図上に路線区分及び路線番号等の表示を行い作成する。
また、上記の図面で町丁の位置が把握できるよう、全体の索引図も表示する。
なお、作成にあたり表示事項等詳細については協議して決定する。
⑯ 調査用路線価図作成S=1/1,000 地番図を S=1/1,500 の縮尺に縮小コピーし、⑮で作成した図面を基に路線区分及び路線番号等の表示を行い、市内全域を5分冊で1式として製本する。
また、上記の図面で町丁の位置が把握できるよう、全体の索引図も表示する。
7なお、作成にあたり表示事項等詳細については、協議して決定する。
⑰ 路線価等公開情報集約化に係わるデータ作成本業務は、委託者の路線価等公開資料を(財)資産評価システム研究センターから依頼内容に基づき、(財)資産評価システム研究センター仕様のシェープファイル形式データの作成を行う。
なお、路線価等データの対象時点及び路線価等データの入力項目は、次の通りとする。
(ア) 対象時点令和7年度 令和5年1月1日(時点修正を行った場合、令和5年7月1日、令和6年7月1日のうち低い価格)令和8年度 令和5年1月1日(時点修正を行った場合、令和5年7月1日、令和6年7月1日、令和7年7月1日のうち低い価格)令和9年度 令和8年1月1日(時点修正を行った場合、令和8年7月1日)(イ) 路線価等データ入力項目ⅰ.路線図形(始終端矢印含、幅員4m未満又は行止まり路線については色分け)ⅱ.路線番号ⅲ.標準宅地位置ⅳ.標準宅地番号ⅴ.関係する属性情報(時点修正率等)⑱ 標準宅地の時点修正及び本鑑定の委託資料作成標準宅地の時点修正及び本鑑定の委託資料作成は、委託者が行う標準宅地の時点修正及び本鑑定委託を行うために必要な資料を作成することとする。
作成する資料は、状況類似ブロック図および路線価図とし、作成部数については委託者の指定した部数とする。
※ GISデータ作成本業務において作成するGISデータは、以下の要件に従い作成すること。
(ア)ファイル形式ⅰ. shape形式とすること。
(イ)座標系ⅰ. 測地系は日本測地系2000(世界測地系)とすること。
ⅱ. 平面位置座標は平面直角座標系第IX系とすること。
8(ウ)データベースⅰ.受託者は、作成する各レイヤの要素(ポイント・ライン・ポリゴン)毎に、属性情報を登録すること。
また、構造化されたデータ毎に識別コードを作成すること。
ⅱ. GISデータベースはPersonalGeoDatabase形式等の汎用的なデータベース形式で作成すること。
(エ)その他ⅰ.レイヤ作成は、ポイントデータ、ポリゴンデータに分類して作成を行うこと。
また、個々のレイヤは必要に応じて、ピラミッド構造を持つマルチレイヤ構造として作成すること。
ⅱ.データの作成に際し、トポロジー構造を利用した論理チェックを行い、データ瑕疵及び編集時に作成された微小ポリゴンを抽出し、データ修正を行うこと。
ⅲ.作成したレイヤ毎に、「データベース定義書」(Excel形式)を作成すること。
なお、データベース定義書の様式は、協議の上決定することとする。
8. 成果品物件成果品物件は、以下の通りとする。
各成果品物件のタイトルは、下記表の成果品物件であることが分かるように標記し、納品すること。
なお、業務委託期間内であっても、完成した成果品について、委託者の指示に基づいて適宜納品するものとする。
成果品物件一覧表No 対応業務番号成果品物件 期限1 作業計画書 令和6年7月31日2 ② 土地利用現況図、商業施設現況図 1式 令和6年9月30日令和7年6月30日3 ③ 状況類似地区現地調査資料 1式 令和7年3月14日4 ③ 路線現地調査資料 1式 令和7年3月14日5 ③ 標準宅地現地調査資料 1式 令和7年3月14日6④状況類似地域ブロック図(紙、市内全域S=1/10,000 2枚、主要鉄道駅(市川、本八幡、妙典、行徳、南行徳)周辺S=1/2,5005枚)令和7年8月29日7 ⑤ 標準宅地リスト 2部 令和7年8月29日8 ⑤ 標準宅地位置図 2部 令和7年8月29日9 ⑦ 価格形成要因基礎資料 1式 令和8年3月17日10 ⑧ 主要街路の価格形成要因資料 2部 令和8年3月13日11 ⑪ 修正済み路線コード付設図(S=1/2,500) 34枚 令和8年3月13日912 ⑫ 下落修正後路線価図(S=1/2,500) 34枚令和7年3月14日令和8年3月13日令和9年3月15日13 ⑬ 報告書 1式令和7年3月14日令和8年3月13日令和9年3月15日14 路線価格算定表データ 1式 令和9年3月15日15 ⑭ 状況類似地域ブロック図データ(庁内GIS反映用データ)1式令和7年3月14日令和8年3月13日令和9年3月15日16⑭状況類似地域ブロック図(紙、市内全域S=1/10,000 南北各1枚、主要鉄道駅(市川、本八幡、妙典、行徳、南行徳)周辺S=1/2,500 5枚)令和9年3月15日17⑭状況類似地域ブロック図データ(PDF、市内全域S=1/10,000南北各1枚、主要鉄道駅(市川、本八幡、妙典、行徳、南行徳)周辺S=1/2,500 5枚)令和9年3月15日18 ⑮ 公開用路線価図(S=1/3,000製本) 1冊 令和9年3月15日19 ⑯ 調査用路線価図データ 1式 令和9年3月15日20 ⑯ 調査用路線価図(S=1/1,500製本) 5分冊3部 令和9年3月15日21 ⑰路線価等公開情報データ(財)資産評価システム研究センター仕様シェープファイル2式令和7年3月14日令和8年3月13日令和9年3月15日22 ⑱ 標準宅地の時点修正・本鑑定委託資料(状況類似ブロック図、路線価図)委託者の指定する日9. 打ち合わせ及び成果品提出場所本業務における打ち合わせ及び成果品提出場所は以下の通りとする。
市川市役所 第1庁舎3階 固定資産税課 (市川市八幡1丁目1番1号)10. 作業実施計画受託者は、契約締結後速やかに委託者と打ち合わせを行い、作業実施計画書、工程表、主任技術者選任届、その他関係書類を委託者に提出し承認を得なければならない。
また、その内容を変更しようとするときも同様である。
11. 折衝受託者は、本業務の実施中に関係官公署との折衝を要する場合または、折衝を受ける場合は、委託者に報告し、指示を受けるものとする。
なお、折衝に要する費用は受託者の負担とする。
1012. 業務経過報告受託者は、本業務の実施にあたって、随時委託者に対し業務進捗状況を報告し、その指示を受けなければならない。
13. 土地の立ち入り受託者は、本作業実施中に他人の占有する土地に立ち入って調査する必要が生じた場合は、委託者が発行する身分証明書を携帯し、関係者の請求があった場合は、これを提示しなければならない。
14. 引渡条件本委託業務が完了後に、市川市検査担当課が実施する完了検査に合格したことをもって引渡しとする。
15. 損害賠償受託者は、本業務の実施にあたり、第三者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償するものとする。
ただし、その損害が委託者の責に帰する事由により発生したときは、この限りではない。
16. 契約不適合責任引渡完了日又は委託期間終了日のいずれか遅い日から 1 年以内の間に、成果物に瑕疵があった場合は、委託者は、受託者に対して瑕疵の補修を求め、若しくは補修とともに損害の賠償を請求するものとする。
17. 著作権について(1) 著作権の譲渡等受託者は、納品物件(未完成のものを含む。
)又は納品物件を利用して完成させたもの(以下「著作権に係る成果物等」という。
)が著作権法(昭和45年法律第48 号)に規定する著作物(以下「著作物」という。
)に該当する場合には、当該著作物に係る著作権法第21条から第29条に規定する著作物の権利(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。
以下「著作権」という。
)のうち受託者に帰属するものを、納品物件の引渡し時に委託者に無償で譲渡するものとする。
(2) 著作者人格権の制限① 受託者は、委託者に対し、次に掲げる行為をすることを許諾すること。
(ア) 納品物件又は著作権に係る成果物等の内容を公表すること。
(イ) 納品物件又は著作権に係る成果物等の内容を維持、運営、管理、広報等のため必要な範囲で複製し、又は改変すること。
11(ウ) 納品物件又は著作権に係る成果物等を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
(エ) 納品物件又は著作権に係る成果物等を公表するときに著作者名表示をしないこと。
② 受託者は、委託者が著作権を行使する場合において、著作権法第19条第1項又は第20条第1項に規定する権利を行使してはならない。
(3) 第三者の著作権の侵害の防止① 受託者は、受託者が委託者に引き渡した納品物件の全てについて第三者の有する著作権等の知的財産権を侵害するものでないことを保証すること。
② 受託者が前項の規定に違反し、第三者の有する著作権等の知的財産権を侵害した場合は、受託者は、その損害を賠償し、必要な措置を講じなければならない。
18. 成果品の帰属等本業務の成果品は、全て委託者の管理及び帰属とし、受託者が成果品等を第三者に公表または貸与してはならない。
19.受託者の資格等(1) 受託者は、下記アのいずれかに該当し、かつ下記イに示す同種同規模の業務を元請として履行し、完了した実績を有する者とする。
(ア)下記の①または②のいずれかに該当する①令和6基準年度(令和3年度~令和5年度)を受注した実績を有する②平成30年(平成27年度~平成29年度)及び令和3年基準年度(平成30年度~令和2年度)の2基準年度を受注した実績を有する(イ)【同 種】:3ヶ年度にわたる固定資産評価替え業務一連の作業(標準宅地選定・路線価付設・価格形成要因調査・土地価格比準表作成・時点修正作業等)【同規模】:状況類似地区数:700地区以上:路 線 数:11000本以上(2) 受託者は、以下の資格を有するものとする。
(ア)ISO9001(品質マネジメントシステム)(イ)ISO27001(情報セキュリティマネジメントシステム)(ウ)JISQ15001(個人情報保護マネジメントシステム)(3) 受託者で業務に携わる者は、以下の資格を有するもの及びその補助者とする。
(ア)測量士(イ)空間情報総括監理技術者1220. その他(1) 本仕様書に定めのない事項については、逐次協議の上、取り決めるものとする。
(2) 仕様内容の軽微な増減については、契約の変更を行わないものとする。
(3) 契約の履行上疑義が生じた場合、受託者は、委託者と協議の上、その指示に従うこと。
(4) 受託者は、本業務の実施にあたり、契約書、本仕様書及び以下に掲げる関係法令等を遵守しなければならない。
① 地方税法(昭和25年法律第226号)② 不動産登記法(平成16年法律第123号)③ 地価公示法(昭和44年法律第49号)④ 固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号)⑤ 市川市財務規則⑥ 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)⑦ その他関係法令(5) 受託者は、この作業によって知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
契約終了後も同様とする。
(6) 受託者は、作業を実施するための個人情報の取扱いについては、別紙3「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
また、受託者は個人情報保護マネジメントシステムの認証を受けたうえで本業務に着手しなければならない。
(7) 受託者は、作業を実施するにあたり、情報セキュリティの取扱いについては、別紙4「情報セキュリティ取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(8) この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又はその権利を担保に供することはできない。
ただし、あらかじめ委託者の承認を得た場合は、この限りでない。
13別紙1 業務実施手順成果品作成土地価格比準表修正路線コード付設図修正路線価格の検証及び路線の調整標準宅地の見直し、選定現地調査価格形成要因分析(路線用)価格形成要因分析(標準宅地用)計画立案地域要因基礎資料の作成用途地区・状況類似地区の見直し路線区分の検討資料収集状況類似地域ブロック図作成調査用路線価図作成路線価等公開情報集約化に係わるデータ作成公開用路線価図作成報告書作成地域要因基礎資料の更新価格形成要因資料の更新14別紙2 貸与資料一覧a. 従前の状況類似ブロック図b. 路線価付設図及び路線価格リストc. 都市計画図(S=1/10,000用途印刷図)d. 修正に必要とする地形図(数値地形図データ)e. 修正に必要とする道路台帳平面図及び道路台帳路線網図f. 路線価格算定表g. 路線図h. 土地区画整理地区及び地区計画図i. 航空写真j. 令和6年度市川市評価替え用土地評価業務成果品k. 標準宅地調書l. 地番図(S=1/1,000)データm. 供給処理区域図(下水道、都市ガス)n. 市勢要覧及び商工統計資料o. 地価公示・地価調査価格資料および相続税路線価格資料p. 不動産鑑定評価書15別紙3個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1条 受託者は、この委託契約による個人情報の取扱いに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
(個人情報の機密保持義務)第2条 受託者は、この委託契約による事務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならない。
この委託契約終了後も、同様とする。
(受託目的以外の個人情報の利用の禁止)第3条 受託者は、この委託契約による事務を処理するため、個人情報を収集し、又は利用するときは、事務の目的の範囲内で行うものとする。
(第三者への個人情報の提供の禁止)第4条 受託者は、この委託契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等を、委託者の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(再委託の禁止又は制限)第5条 受託者は、この委託契約による事務を自ら処理するものとし、やむを得ず第三者に再委託するときは、必ず委託者の承諾を得るものとする。
(適正管理)第6条 受託者は、この委託契約による事務を処理するため委託者から提供を受けた個人情報の滅失及び損傷の防止に努めるものとする。
受託者自らが当該事務を処理するために収集した個人情報についても、同様とする。
(個人情報の複写又は複製の禁止)第7条 受託者は、この委託契約による事務を処理するため委託者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を、委託者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
(個人情報の無断持ち出しの禁止)第8条 受託者は、委託者から提供を受けた個人情報が記録された資料等について、委託者の承諾なしに、いかなる手段を用いても次に掲げる行為をしてはならない。
(1) この委託契約により指定された作業場所以外の場所に持ち出し、又は送付すること。
16(2) 電子メール、ファックスその他の電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。
)を利用して、この委託契約により指定された作業場所以外の場所に送信すること。
(事故発生時の報告義務)第9条 受託者は、この委託契約の事務を処理するに当たり、個人情報が記録された資料等の漏えい、滅失、その他の事故が発生したとき、又は発生する恐れがあることを知ったときは、速やかに委託者に報告し、委託者の指示に従うものとする。
(個人情報の返還又は抹消義務)第10条 受託者がこの委託契約の事務を処理するために、委託者から提供を受け、又は受託者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、契約期間の満了後直ちに委託者に返還し、又は引き渡し、若しくは委託者の指示に従い抹消するものとする。
ただし、委託者が別に指示したときは当該方法によるものとする。
(受託事業所への立入検査に応じる義務)第11条 委託者は、必要があると認めるときは、この委託契約の事務に係る受託者の受託事務所に、随時に立ち入り、調査をおこない、又は受託者に参考となるべき報告もしくは資料の提出を求めることができる。
2 受託者は、前項の立入調査を拒み、妨げ、又は報告もしくは資料の提出を怠ってはならない。
(損害賠償義務)第12条 受託者が故意又は過失により個人情報を漏えい等したときは、受託者はそれにより生じた損害を賠償しなければならない。
17別紙4情報セキュリティ取扱特記事項(基本的事項)第1条 受託者は、この契約に基づく業務(以下「本件業務」という。
)を履行するに当たっては、適正に情報セキュリティの管理を行う体制を整備し、情報セキュリティに関する適切な管理策を講じなければならない。
(定義)第2条 この特記事項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 本件業務に関する情報 委託者が本件業務を履行させるために受託者へ提供した情報(個人情報を含む)又は受託者が本件業務を履行するために収集し、若しくは作成した情報をいい、形状は問わず、複写複製も含むものをいう。
(2) 情報セキュリティ 本件業務に関する情報を含む情報の機密性、完全性及び可用性を確保し、維持することにより、適切な利用環境を維持しながら、犯罪や災害等の各種脅威から情報を守ることをいう。
(3) 機密性 情報へのアクセスが許可されない者は、情報にアクセスできないようにすることをいう。
(4) 完全性 正確な情報及び正確な処理方法を確保することをいう。
(5) 可用性 情報へのアクセスが許可されている者が必要なときに確実に利用できるようにすることをいう。
(6) 情報システム 情報を適切に保存・管理・流通するための仕組みをいい、コンピュータとネットワーク及びそれを制御するソフトウェア、その運用体制までを含んだものをいう。
(7) マルウェア 情報システムに対して攻撃をするソフトウェアをいう。
(8) 情報セキュリティインシデント 情報セキュリティに関する事故・問題をいう。
(目的外利用の禁止)第3条 受託者は、本件業務の履行に当たり、本件業務に関する情報を収集、作成又は利用するときは、本件業務の履行目的の範囲内で行うものとする。
2 受託者は、本件業務の履行に当たり委託者に対し、当該情報にアクセスする者及びアクセス方法について明示し、委託者の承認を得なければならない。
(第三者への提供の禁止)第4条 受託者は、本件業務に関する情報を、委託者の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(再委託の禁止又は制限)第5条 受託者は、本件業務を自ら履行するものとし、やむを得ず本件業務の一部を第三18者に再委託するときは、再委託する業務範囲を明示したうえで、必ず委託者の承諾を得るものとする。
2 受託者は、前項の規定により委託者の承諾を得て第三者に再委託する場合にあっては、再委託先に対し情報セキュリティに関して監督する責任を有することとし、再委託先の情報セキュリティの管理体制について委託者に報告しなければならない。
3 受託者は、委託者が前項の規定による報告によって再委託先の情報セキュリティの管理体制が不十分であることを理由として、再委託先の変更又は中止を求めた場合にあっては、再委託先の変更又は中止をしなければならない。
(適正管理)第6条 受託者は、本件業務に関する情報の滅失及び損傷の防止に努めるものとする。
(複写又は複製の禁止)第7条 受託者は、本件業務に関する情報を、委託者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
(無断持ち出しの禁止)第8条 受託者は、本件業務に関する情報について、委託者の承諾なしに、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) この契約により指定された作業場所以外の場所に持ち出し、又は送付すること。
(2) 電子メール、ファックスその他の電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。
)を利用して、この契約により指定された作業場所以外の場所に送信すること。
(情報セキュリティの維持、改善等)第9条 受託者は、本件業務に関する情報及び情報システムの取扱いについて、機密性、完全性及び可用性を確保し、維持するために、次に掲げる管理策を講じなければならない。
(1) マルウェアに対するリスクを最小限にするために、情報システムに対しセキュリティソフトの導入を許容するとともに、その定義ファイルについても常に最新の状態に維持されることを阻害してはならない。
(2) 常に脆弱性等の情報を収集し、修正プログラムが公開された場合には、情報システムに対し対応策を講じなければならない。
この場合において、受託者が開発し、又は開発させ委託者に納入している情報システムの改修が必要となるときは、委託者と対応策を協議するものとする。
(3) 本件業務に関する情報を含む情報の流出、改ざん、消失及び不正利用を防止するために必要な措置を講じなければならない。
(4) その他、情報セキュリティの維持のために必要と認められる場合、委託者と協議の上、対応策を講じなければならない。
2 受託者は、前項の規定により講じている管理策の内容を定期的に報告しなければなら19ない。
3 受託者は、この特記事項に基づく報告、情報セキュリティの管理体制、実施事項に関する書類を整備しておかなければならない。
(情報セキュリティインシデントへの対応等)第10条 本件業務に関し情報セキュリティインシデントが発生したときは、受託者は、直ちに、委託者に報告するとともに、委託者の指示に従い、その対応策を講じなければならない。
2 受託者は、前項の規定により対応策を講じたときは、その内容を委託者に報告しなければならない。
3 委託者は、本件業務に関する情報セキュリティインシデントが発生した場合であって、必要があると認めるときは、当該情報セキュリティインシデントの公表を行うことができる。
(情報セキュリティの管理体制)第11条 受託者は、第1条に規定する情報セキュリティの管理体制の内容について委託者と協議しなければならない。
2 前項の情報セキュリティの管理体制には、情報セキュリティ担当責任者及び担当者の職及び役割を明確にしておかなければならない。
3 受託者は、本件業務を担当する者に対して、情報セキュリティに関する教育及び情報セキュリティインシデントに対する訓練を実施するものとする。
(不要な情報の返却又は廃棄)第12条 受託者は、本件業務に関する情報のうち、不要となったものについては、直ちに、返却又は復元できないような形で廃棄しなければならない。
2 受託者は、前項の規定により本件業務に関する不要な情報を廃棄したときは、書面をもって委託者に報告するものとする。
(報告の徴収及び立入検査等)第13条 委託者は、情報セキュリティの維持・改善を図るため、受託者に対し、必要に応じて本件業務に係る情報セキュリティ対策について報告を求めることができる。
2 委託者は、情報セキュリティの維持・改善を図るために必要な範囲において、指定した職員に、本件業務と係わりのある場所に立ち入り、受託者が講じた情報セキュリティ対策の実施状況について検査させ、若しくは関係者に質問させ、又はその情報セキュリティ対策が情報セキュリティの維持・改善を図るために有効なものであるか等について調査をさせることができる。
3 受託者は、委託者から前項の規定による立入検査の申し入れがあった場合は、これに応じなければならない。
(損害賠償義務)第14条 受託者は、受託者又は再委託先が本取扱特記事項に定める規程を遵守せず、情20報を漏えい、滅失、毀損、不正使用その他の違反によって委託者又は第三者に生じた一切の損害について、賠償の責めを負う。
タブを開くと履歴を読み込みます。