横浜植物防疫所健康診断(単価契約)(入札日:令和6年6月12日)
期限情報:
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発注機関
地域
神奈川県
公開日
2024年05月24日
提出期限
未指定
案件概要
横浜植物防疫所健康診断(単価契約)
(入札日:令和6年6月12日)
入 札 公 告令和6年5月24日次のとおり一般競争入札に付します。
支出負担行為担当官横浜植物防疫所長 森田 富幸1.競争入札に付する事項(1)件 名 :横浜植物防疫所健康診断(単価契約)(2)仕 様 等 :入札説明書による(3)契約期間 :入札説明書による(4)履行場所 :入札説明書による2.競争参加資格(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。
以下「予決令」という。
)第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)予決令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)令和4・5・6年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」において、競争参加資格を有する者であること。
(4)予決令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。
(5)物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
3.契約条項を示す場所、入札説明書を交付する場所及び日時(1)場 所 横浜市中区北仲通5-57 横浜第2合同庁舎3階横浜植物防疫所総務部会計課 調達係℡045-211-7151(2)日 時 令和6年5月24日から令和6年6月11日まで(ただし、行政機関の休日を除く。
午前9時~午後5時)4.入札方法入札書には、仕様書等に記載する業務に関する経費等、この契約の履行に要する一切の諸経費を含め、仕様書に示す予定数量に単価を乗じて算出した金額の総価を記載すること。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
また、落札した者は、担当者の指示に従い速やかに入札金額内訳書を提出すること。
5.提出書類等(1)提出書類 令和4・5・6年度資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し(2)提出期限 令和6年6月11日(火) 午後5時まで(3)提出場所 上記3の(1)に同じ(郵送可とする。
)6.入札執行の日時及び場所(1)日 時 令和6年6月12日(水) 午前11時 入札後直ちに開札を行う(2)場 所 横浜植物防疫所 会議室(横浜市中区北仲通5-57 横浜第2合同庁舎3階)ただし、郵送による入札を行う者は、入札書を令和6年6月11日(火)午後5時までに上記3の(1)に示す場所に必着するよう書留郵便にて郵送すること。
なお、電報、ファックスによる入札は認めない。
7.入札保証金及び契約保証金免除8.入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札。
9.落札者の決定方法予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
10.契約書の作成の要否要11.その他本公告に記載なき事項は入札説明書による。
お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。
この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。
詳しくは、当所のホームページ(http://www.maff.go.jp/pps/j/guidance/supply/yok.html)をご覧ください。
仕 様 書1.件 名横浜植物防疫所健康診断単価契約2.概 要「人事院規則10-4(職員の保健及び安全保持)」及び「情報機器作業従事職員に係る環境管理、作業管理、健康管理等について(令和元年10月30日職職―136)」に基づき、横浜植物防疫所(つくばほ場を除く)に所属する職員の定期健康診断を行う。
当所では時間的制約のある植物検疫業務を行っていることから医療機関へ出向く方法を採ることは困難な事から、会場は横浜第2合同庁舎とする必要があり、検診車を併用して効率的に定期健康診断を行うこととする。
3.本契約に係る検査項目及び内容、予定数量(受診予定人員)別紙「令和6年度一般定期健康診断・特別健康診断及びその他の健康診断項目並びに受診対象者一覧表」及び「健康診断仕様書の注意事項」のとおり。
なお、人事院規則の改正等により、健康診断項目及び健康診断仕様書の注意事項が変更となる場合がある。
また、予定数量は受診者数を保証するものではない。
4.実施時期及び日程(1)一般定期健康診断……年1回(月曜日は除く。
)①令和6年6月~9月の2日(1週間程度間をおく。
)(2)特別定期健康診断……年2回(月曜日は除く。
)①一回目は一般定期健康診断と同日に実施する。
②二回目は令和6年12月~令和7年3月の2日(1週間程度間をおく。
)(3)その他の健康診断(情報機器健診・C型肝炎検査・婦人科検診)……年1回①情報機器健診・C型肝炎検査は、一般定期健康診断と同日に実施する。
②婦人科検診は、令和6年11月~12月までに実施する。
(4)その他①実施時期に出張等により受診できなかった職員については、後日日程調整し、落札業者が運営する医療機関等で受診できる態勢を整えること。
②婦人科検診については、1回の検診ですべての検査項目を実施できるようにすること。
5.実施場所横浜市中区北仲通5-57 横浜第2合同庁舎(ただし、場所の確保ができない場合には合同庁舎近隣とする)胸部エックス線・胃部エックス線撮影は合同庁舎駐車場で撮影車にて行うこととするが、駐車に際しては許可が必要となるため事前に横浜植物防疫所総務部庶務課福利厚生係へ(以下、「担当職員」という。
)連絡すること。
婦人科検診については受注者が運営する医療機関等で実施すること。
6.受診票当所指定の受診票(別紙「一般健康診断個人票(乙)」「特別健康診断個人票」「特別健康診断問診票」「健康診断個人票(情報機器作業)」「情報機器自覚症状調査票」のとおり)を用いること。
ただし、受注者において当所指定様式と同様の項目を記載できる様式を使用する場合はこの限りではない。
上記受診票を、各課・担当毎にまとめ、健康診断に必要な容器等と共に、担当職員が指示する日までに納品すること。
7.検査当日の運営等(婦人科検診を除く。
)(1)検査実施会場を設営する。
(2)健診に必要な備品、消耗品を手配(机及び椅子は当所で用意)する。
(3)健診に伴い発生する廃棄物を処理する。
8.検査結果の通知(1)全ての検査結果(一般定期健康診断・特別健康診断・その他の健康診断)について職員配布用の通知を作成し、個人毎に封入すること。
(2)各課・担当毎に頁が分かれている検査結果表を2部作成し提出すること。
(3)有所見の職員一覧表を作成することとし、有所見箇所及び判定状況、再検査の有無等を記載すること。
(4)特定健康診査の結果については、厚生労働省が定める標準的な仕様に即したXML形式の電子データで作成し、CD-ROM等の媒体で提出すること。
(5)(1)~(4)については、4の(1)~(3)の健康診断実施後1ヶ月以内に納品すること。
(6)緊急に医療機関を受診する必要がある職員については、速やかに連絡すること。
9.その他(1)問診及び採血を担当する者は、医師・看護師の資格を有している者とする。
また、効率的に健康診断を行うため各2人以上とすること。
(2)採血時に血管が細い者向けに対応できる採血器具を使用する。
(3)合同庁舎入館許可書を発行する必要があるため、4の(1)、(2)及び(3)の①を実施するにあたっては、担当職員が指示する日までに人数等を書面で通知すること。
(4)個人情報の取り扱いについては、情報の漏洩がないよう管理を徹底すること。
① この契約に基づく業務の処理上知り得た事実をこの契約期間にかかわらず第三者に漏らさないこと。
② 請負業務に従事する者はこの請負業務に関して知り得た個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を選別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。
))を請負業務の遂行に使用する以外に使用し、又は提供しないこと。
③ 請負業務に従事する者は、保有した個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用しないこと。
(5)業務完了後は速やかに書面で報告書を提出し、検査職員による検査を受けること。
(6)受注者は、上記の検査に合格したことを受け請求書を発行できるものとする。
(7)支払期限は、適法な支払請求を受けた日から起算して 30日以内に支払うものとする。
(8)本仕様に疑義がある場合には横浜植物防疫所総務部会計課調達係に問い合わせること。
1.一般定期健康診断(規則10-4第20条:運用別表第4、年1回 実施)検査内容 受検対象職員R6年度受診予定者備考ア身長計・体重計・視機能検査器・オージオメータ等による測定全職員 156視力については情報機器健診(その他の健康診断)又は特別健康診断での視力検査を受診する職員を除く。
イ BMI指数 全職員 156 BMI(肥満度)=体重(kg)÷ 身長(m)÷ 身長(m)ウ 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 問診票による調査及び医師の診察 全職員 156 既往歴(服薬歴及び喫煙習慣の状況)の調査も含む。
エ 間接正面1枚40歳未満の職員(20歳、25歳、30歳及び35歳の職員並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第12条第1項第1号に規定する施設に勤務する職員を除く。
)における場合であって、検査当日に医師が診察等を行ったうえ、呼吸器疾患等に係る自覚症状及び他覚症状、既往歴等を勘案して医師が必要でないと認める場合には、省略できるものとする。
155 特別健康診断で胸部エックス線直接撮影を受診する職員は除く。
オ 肺がん胸部エックス線検査 エにより撮影された写真を読影する40歳以上の職員30歳以上の希望する職員 97カ 喀痰細胞診 2日法 問診による該当者 240歳以上の職員全員を対象として問診を行った結果、原則として、50歳以上で喫煙指数(1日の平均喫煙本数×喫煙年数)が600以上となることが判明した者(過去における喫煙者を含む。
)キ 血圧計による測定 全職員 156ク 蛋白 試験紙による 全職員 155ケ 糖 試験紙による 全職員 155コ 間接撮影8枚法50歳以上の職員(少なくとも2年に1回)30歳以上の希望する職員 70 妊娠中の職員を除く。
サ 2日法40歳以上の職員30歳以上の希望する職員 95シ 肝機能検査(GOT・GPT・γ-GTP) GOT・GPT・γーGTP35歳、40歳以上の職員30歳以上の希望する職員 106ス LDLコレステロール検査 LDL-Cho35歳、40歳以上の職員30歳以上の希望する職員 106セ HDLコレステロール検査 HDL-Cho35歳、40歳以上の職員30歳以上の希望する職員 106ソ 貧血検査 RBC・Hb35歳、40歳以上の職員30歳以上の希望する職員 106タ 中性脂肪検査 T-G35歳、40歳以上の職員30歳以上の希望する職員 106チ 血糖検査 空腹時血糖35歳、40歳以上の職員30歳以上の希望する職員 106ツ 安静時12誘導35歳、40歳以上の職員30歳以上の希望する職員 102テ 腹囲の測定 計測 35歳、40歳以上の職員 89妊娠中の職員、BMIが20未満の職員、自ら腹囲を測定し申告した職員(BMIが22未満の場合のみ)を除く。
心電図検査※ 受検対象職員の年齢は、健康診断を行う年度の年度末時点における年齢とする。
血圧検査尿検査胃の検査便潜血反応検査血液検査令和6年度 一般定期健康診断・特別定期健康診断及びその他の健康診断検査項目並びに受診対象者一覧表検査項目身長・体重・視力・聴力肥満度の測定胸部エックス線検査肺がん希望する職 検査項目2.特別定期健康診断(規則10-4第20条:年2回)ア 血清中コリンエステラーゼ活性値 有機リン剤を取扱う職員 71イ被ばく歴の評価末梢血液中の白血球数及び白血球百分率の検査末梢血液中の赤血球数の検査及び血色素量又はヘマトクリット値白内障に関する眼の検査皮膚の検査放射線に被曝するおそれのある業務に従事した職員16 規則10-5第26条に基づくウ 血圧検査 血圧計による測定 ▼ 60エ 蛋白の検査 ▼ 48オ 糖の検査 ▼ 0カ デルタアミノレブリン酸の量検査 0キ 潜血及び沈査の検査 1ク 比重 0ケ トリクロル酢酸の量検査 0コ メチル馬尿酸の量検査 4サ N-メチルホルムアミドの量検査 2シ マンデル酸の量検査 0ス 馬尿酸の量検査 0セ 2.5-ヘキサンジオンの量検査 5ソ β2-ミクログロブリン 0タ フェニルグリオキシル酸 0チ AST(GOT)・ALT(GPT)・γーGTP ▼ 98ツ 鉛の量検査 1テ 血色素量、ヘマトクリット値又は赤血球数の検査 2ト 白血球数の検査 4ナ 血清総ビリルビンの検査 一・二ジクロロプロパン該当者のみ 0二 AL-Pの検査 一・二ジクロロプロパン該当者のみ 0ヌ カドミウムの量 0ネ 白血球分画 0ノ 血清インジウムの量 0ハ 血清シアン化糖鎖抗原KL-6 0ヒ 視力検査 17 視力検査は第1回特別健康診断時では情報機器健診を受診する職員は除く。
備考血液検査(血清中コリンエステラーゼ活性値)電離放射線検査尿検査血液検査視力検査植物検疫業務に従事する職員が受検(規則別表第2第1号(特定有害業務に従事する者))検査項目 検査内容 受検対象職員R6年度受診予定者希望する職 検査項目※前回の特別定期健康診断以降に、特別定期健康診断の対象業務(物質)に従事しない職員については、植物検疫業務に従事する職員から除く。
ただし前回の検査結果に異常のあった者は、再度受検対象職員とする。
希望する職 検査項目※前回の特別定期健康診断以降に、特別定期健康診断の対象業務(物質)に従事しない職員については、植物検疫業務に従事する職員から除く。
ただし前回の検査結果に異常のあった者は、再度受検対象職員とする。
上記業務以外で人事院が指定する特定有害業務に従事した(実験室等で薬品を実際に取扱い、蒸気若しくは気膠質を吸引する可能性のある)職員▼印のある検査項目は、くん蒸作業に従事する職員も行う一般定期健康診断で同じ検査項目を受診する場合は、一般定期健康診断のみでの受診とする。
フ 視野検査 視野検査 0ヘ 眼底検査 眼底検査 0ホ 体重測定 体重測定 0 体重測定は第2回特別健康診断時のみの実施。
マ 握力測定 握力測定 0ミ 肺活量測定 肺活量測定 0ム てんかん様発作の既往歴有無の検査 てんかん様発作の既往歴有無の検査 0メ バセドウ病様症状の検査 バセドウ病様症状の検査 14モ 胸部エックス線直接撮影 胸部エックス線直接撮影 0ヤ 自覚症状の検査及び診察 問診票による調査及び医師の診察 上記ア~モに該当する職員 1633.その他の健康診断(臨時の健康診断 年1回)検査内容 受検対象職員R6年度受診予定者備考ア問診、視力検査5m及び50cm、眼位検査、近点距離検査、屈折検査、視触診希望する職員 51情報機器健診を受診する職員は、1.一般定期健康診断 ア視力検査の対象者より除く。
イ HCV抗体検査未受検者を基本とする希望する職員20子宮がん検査(子宮頚部細胞診) 希望する女性職員 29乳がん検査(視触診) 希望する女性職員 32乳がん検査(マンモグラフィー) 希望する女性職員 15乳がん検査(超音波) 希望する女性職員 24検査項目情報機器健診C型肝炎検査ウ 婦人科検診マンモグラフィ-と超音波両検査を希望する場合、40歳以上職員については超音波を、39歳以下の職員についてはマンモグラフィ-を自己負担とする。
※ 受検対象職員の年齢は、健康診断を行う年度の年度末時点における年齢とする。
希望する職検査項目 希望する職 検査項目 検査項目健康診断仕様書の注意事項横浜植物防疫所一般定期健康診断について一 身長測定1.身長計の尺柱を背にし、肩をいからせず、両腕は手掌を内側にして体側に自然にたらし、足先30~40度に開き、背、臀部及び踵を尺柱につけて、身体の正中線が尺柱の中心線と一致するよう直立させる。
2.膝をのばし、あごをひかせ、首をのばして、頭は正面を向かせ、傾けさせず、耳眼水平位(耳珠上縁と眼窩下縁とを結ぶ線が水平になる位置。
)に固定する。
3.検者は、被検者の右側に立ち、身長計の横規を静かに被検者の頭頂に降ろし、視線を水平に保って尺度を読み取る。
姿勢を正す場合には、下部より順に正すほうがよい。
測定単位は cmとし、小数点以下1位にとどめる。
二 体重測定1.被検者を薄着で、秤台の中央に静かに立たせ、身体を静止させる。
2.検者は指針が静止するのを待って値を読み取る。
3.測定単位は kgとし、四捨五入法を用い、小数点以下は1位にとどめる。
三 腹囲測定1.両足をそろえ、両腕を体の横に自然下げ、力を抜いて立った状態で、へその高さで測定する。
2.測定者は、測られる方の正面に立ち、巻き尺を腹部に直接あてる。
3.巻き尺が水平に巻かれているかを確認し、普通の呼吸で息を吐いた終わりに、目盛りを読み取る。
4.正確な測定を行うため下着を着用せず、直接腹部を計測することとするが、以下の方法でも可とする。
5.着衣の上からの測定も可とするが、着衣分の長さを差し引いた数値とする。
6.自己申告も可とする。
7.測定単位はcmとし、0.5cmまでとする。
四 視力1.視力表による検査① 視標にはランドルト環が標準視標として使われている。
視力表には、検査の迅速、簡便さのために文字視標も使われているものがある。
② 視力表の標準照度は200ルクス以上とし、まぶしさを感じさせないようにする。
③ 遠方視力は普通5mの距離で検査する。
視力表の高さは1.0の視標が被検者の眼の高さになるようにする。
④ 室内照明は視力に影響を及ぼすので、明るすぎたり、暗すぎたりしないように注意する必要がある。
⑤ 視力検査は裸眼でまず左、次いで右と、反対側の眼を遮眼子で覆って実施する。
遮眼子で覆った眼は、中高年者では閉眼で一時的に視力が低下することがあるので、閉じないように注意する。
⑥ 検査は、視力表のランドルト環の切れ目の方向を言わせるが、スクリーニングの場合には文字視標でもよい。
判読できた最も小さな視標の示す視力値をその眼の視力とする。
⑦ 左右の裸眼視力に著しく差のある場合には、両眼視による視力を見ておくのも評価の際に参考になる。
また、裸眼視力が0・7以下の場合には、レンズによる矯正視力を検査する。
2.視機能検査器による検査直射日光を避け、あまり窓際に近くない場所を選び、安定のよい机の上に置いて、被検者が明るいほうに背を向けるようにして検査する。
五 聴力① 聴力検査は原則としてオージオメータを使用して行う。
オージオメータは日本工業規格によるものを使用する。
② 騒音のある場所で行う場合には、40dB までは影響が比較的少ないとされているが、正常聴力者が検査音より5dB弱い音が明瞭に聞き得る場所であることを確認しておく。
③ オージオメータは、検査開始5分くらい前に電源スイッチを入れ、規定の電圧になっているか確認し、検査音を聞いておく。
④ 検査しようとする側の耳に気導受話器を隙間がないようにぴったりあて、まず1000Hzの音を断続して聞かせ、聞こえた合図があれば、4000Hzに切り替えて音を断続し、聞こえるならば反対の耳について同様に検査する。
六 肥満度の測定BMI 指数による肥満度を評価する。
七 自覚症状及び他覚症状の有無の検査あらかじめ設定した、なるべく全身に関係する自覚症状を質問紙の形(問診票)で用意し、健康診断の前に受診者に配布し、記入して健康診断の場へ持参させる。
他覚症状の有無の検査の基本は、視診・打診・聴診・触診など臨床診察的な手法による検査である。
当該職員の訴え及び問視診に基づき、異常の疑いのある事項を中心として、医師の指示事項及び判定を行う。
八 胸部エックス線検査1.胸部エックス線間接撮影とする。
2.撮影にはデジタル機器を使用すること。
3.読影については、専門医が行うこと。
九 喀痰細胞診自己採取による2日法で行う。
十 血圧測定(水銀血圧計を用いた場合)1.測定器具水銀血圧計及びマンシェット、ゴムノウ、膜型の聴診器は点検済みの器具を用いる。
2.測定の条件① 静かな部屋で、室温は寒さ暑さを感じない程度に保つ。
② 測定前5分以上の安静をとったあとに測定する。
③ 体位は椅子の座位とする。
臥位の場合はその旨記録する。
④ 測定部位は右上腕部を基本とする。
⑤ 上腕を緊迫する衣服を着ている場合は脱衣のうえ、マンシェットを巻く。
(自動血圧計を用いた場合)1.測定装置① 点検済みで精度管理が保証された自動血圧計を用いる。
② 感度調節が可変式の場合には、標準感度の設定基準が明らかな自動血圧計を用いる。
感度調節が固定式か可変式かを明らかにし、可変式の場合にはあらかじめ決められた標準感度のレベルを変更しない。
やむを得ず変更した場合には、その増幅度又はレベル変動の程度を明示する。
2.測定の条件水銀血圧計を用いた場合と同様。
十一 尿中の蛋白及び糖の有無の検査1.検査方法試験紙法で検査する。
ただし、その他の臨床検査法によることができる場合はその方法によるものとする。
2.実施要領試薬部分を尿に瞬時ひたし、最も濃く着色した部分を付属の標準色調表と比較する。
① 蛋白:試験紙を尿に瞬時ひたした後、1分以内に判定する。
② 糖:試験紙を尿に瞬時ひたした後、10秒後に比色する。
十二 心電図検査誘導は、標準肢誘導、単極肢誘導及び胸部誘導(計12誘導)とする。
十三 胃の検査1.検査項目は問診及びエックス線間接撮影とする。
2.間接撮影はデジタル機器を使用し、撮影枚数は8枚とする。
撮影の体位及び方法は日本消化器集団検診学会の方式によるものとする。
造影剤の使用に当たっては、その濃度を適切に保つとともに、副作用等の事故に注意する。
十四 便潜血反応検査便潜血反応2日法による。
十五 血液検査1.肝臓機能検査① 血清トランスアミナーゼ活性値(GOT、GPT)を測定する。
② γ―グルタミルトランスペプチターゼ活性値(γ-GTP)を測定する。
2.LDL コレステロール検査:悪玉コレステロール(LDL-Cho)を測定する。
3.HDL コレステロール検査:善玉コレステロール(HDL-Cho)を測定する。
4.貧血検査:赤血球数(RBC)及び血色素量(Hb)を測定する。
5.中性脂肪検査:中性脂肪(T-G)を測定する。
6.血糖検査:空腹時血糖を測定する。
特別定期健康診断について一 血圧測定一般定期健康診断に同様。
二 尿検査1.蛋白2.糖一般定期健康診断の「尿中の蛋白及び糖の有無の検査」に準ずる。
3.デルタアミノレブリン酸4.潜血及び沈査5.比重6.トリクロル酢酸7.メチル馬尿酸8.N-メチルホルムアミド9.マンデル酸10.馬尿酸11.2.5-ヘキサンジオン特定有害業務従事者について尿中の成分量を計測等する。
12.β2-ミクログロブリン13.フェニルグリオキシル酸三 血液検査1.肝機能検査(AST(GOT),ALT(GPT),γ-GTP)を測定する。
2.血清中コリンエステラーゼ活性値(ChE)を測定する。
3.鉛の量を測定する。
4.血色素量、ヘマトクリット値又は赤血球数を測定する。
5.白血球数を測定する。
6.総ビリルビン量(T-BiL)を測定する。
7.アルカリホスファターゼ値(AL-P)を測定する。
8.カドミウムの量を測定する。
9.白血球分画の検査。
10.血清インジウムの量を測定する。
11.血清シアン化糖鎖抗原KL-6の量を測定する。
四 電離放射線検査1.被ばく歴の評価:被ばく歴の有無の検査及び、問診及び診察をする。
2.末梢血液中の白血球数及び白血球百分率の検査3.末梢血液中の赤血球数の検査及び血色素量又はヘマトクリット値の検査4.白内障に関する眼の検査:白内障(水晶体の混濁)の検査をする。
5.皮膚の検査:発赤・乾燥又は縦じわ・潰瘍・爪の異常それぞれの有無を検査する。
五 視力検査一般定期健康診断に同様。
六 視野検査自動計測装置により測定をする。
七 眼底検査自動計測装置により検査を行う。
八 体重測定一般定期健康診断に同様。
九 握力測定握力計を用い、立位で計器が衣類に触れないよう、計器の指針が外側になるよう持ち、人差し指の第2関節が直角になるように握り幅を調節し、力いっぱい握りしめた値を計測する。
左右交代で二回ずつ測定し、平均値で判定する。
十 肺活量測定肺活量計を用い、安静換気を数回測定した後、最大吸気後、最大呼気位まで呼吸して、肺の容量を測定する。
十一 てんかん様発作の既往歴有無の検査医師の神経所見を含めた診察による検査を行う。
十二 バセドウ病様症状の検査医師の甲状腺触診を含めた診察による検査を行う。
十三 胸部エックス線直接撮影正面より胸部エックス線直接撮影を1枚し、読影を行う。
十四 自覚症状の検査及び診察あらかじめ設定した、自覚症状を質問紙の形(問診票)で用意し、健康診断の前に受診者に配布し、記入して健康診断の会場へ持参させる。
別添1に示す特定有害業務別に症状の有無と、視診・打診・聴診・触診など臨床診察的な手法により、以下の健診項目等で診察し、異常の疑いがある事項について医師の指示・判定を行う。
個別検査内容は「特別健康診断個人票」にて提示する。
1.口腔の異常2.手指の振戦3.角膜の異常4.鼻腔の異常5.歯牙の異常6.皮膚の異常7.結膜の異常8.眼の異常9.咽喉の異常10.歩行失調その他の健康診断について一 情報機器健診1.問診① 業務歴② 既往歴③ 自覚症状2.視力検査:左・右・両眼で5m及び50cmの視力検査3.眼位検査4.近点距離検査:左・右・両眼5.屈折検査① 球面度数(左・右)② 乱視度数(左・右)③ 乱視軸(左・右)6.視触診二 C型肝炎検査HCV抗体検査を行う。
(血液検査)三 婦人科検診(希望する検査項目のみ実施)1.子宮がん検診は、子宮頸部細胞診を行う。
2.乳がん検診は、視触診、マンモグラフィー検査及び乳房超音波を行う。
※作業区分 1日に4時間以上情報機器作業を行う者であって、次のいずれかに該当するもの ・作業中は常時ディスプレイを注視する、又は入力装置を操作する必要がある ・作業中、労働者の裁量で適宜休憩を取ることや作業姿勢を変更することが困難である近視・遠視・老眼・乱視 目の疲れ 眼の乾き 眼の異物感眼科定期受診 無 ・ 有 眼について、点眼薬など治療薬の継続使用 無 ・ 有眼鏡調査いつもある頻度(最近1ヵ月以内)部位と症状頻度(最近1ヵ月以内)部位と症状既往歴(眼科・整形外科疾患) A. 作業時間又は作業内容に相当程度拘束があると考えられるもの B. 上記以外のもの 上記の作業に従事している平均時間1日 時間無 ・ 有 ・ 作業時のみ使用眼鏡・コンタクト・レーシック・その他生年月日昭和平成 年 月 日情報機器 自覚症状調査票情報機器作業現在従事している作業区分(A.Bどちらかに〇を記入)※入省年月日 情報機器作業 開始年月年月 年 月 日情報機器作業 使用経験年数 年 月氏名性別男・女
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