「(長期継続契約)生活保護受給者就労支援事業業務委託」に係る一般競争入札のお知らせ

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business 発注機関
location_on 地域
千葉県
calendar_today 公開日
2024年05月27日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
「(長期継続契約) 生活保護受給者就労支援事業業務委託」に係る一般競争入札のお知らせ 市川第20240522-0261号令和6年5月27日一般競争入札の実施について市川市長 田中 甲下記のとおり入札を実施しますので公告します。 参加を希望する場合には、「市川市一般競争入札参加申請書」に関係書類を添付のうえ提出してください。 ※この案件は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17、市川市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例(平成17年条例第46号)、その他法令に基づく長期継続契約とします。 記1.件 名 (長期継続契約)生活保護受給者就労支援事業業務委託2.施行場所 市川市南八幡2丁目20番2号 市川市役所第2庁舎5階市川市福祉部生活支援課3.施行期間 令和6年7月1日から令和9年6月30日まで4.概 要 別紙仕様書のとおり5.入札に参加する者に必要な資格に関する事項入札参加申請日(以下「申請日」という。 )現在において、 以下の要件を満たすものとする。 (1)市川市入札参加業者適格者名簿(委託)に登録している者(2) 職業安定法(昭和22年11月30日法律第141号)第30条に規定する有料職業紹介事業の許可を受けている者(3)再就職支援業務を受託した実績を有している者(4)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者のほか、次の各号のいずれかに該当する者は、入札に参加できないものとするア 手形交換所による取引停止処分を受けてから2年間を経過しない者又は本件の入札執行日前6か月以内に手形、小切手を不渡りした者イ 会社更生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの更生手続き開始決定がなされていない者ウ 民事再生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの再生手続き開始決定がなされていない者エ この公告日から入札執行日までの間において、市川市から競争参加資格停止又は競争参加資格除外の措置を受けている者オ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国の調達事案に関し排除要請があり、当該状態が継続している者カ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条各号に規定する中小企業等協同組合にあたる者(以下「組合」という。 )が入札参加申請をした場合における当該組合の理事が所属する他の法人若しくは個人キ 入札に参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者ク 市川市建設工事等請負業者等競争参加資格停止基準(昭和50年12月13日施行)別表第1及び別表第2に掲げる措置要件のいずれかに該当する事実の発生が判明し、当該事実により適正な契約履行の確保が困難となるおそれがあると認められる者6.入札参加申請及び資格の確認入札に参加を希望する者は、次のとおり申請をし、入札参加資格の確認を受けなければならない。 (1)申請期間 令和6年5月27日(月)から令和6年6月10日(月)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。 )(2)申請時間 午前9時から午後5時まで(ただし、最終日のみ正午まで)(3)担当課 市川市 福祉部 生活支援課(所在地) 市川市南八幡2丁目20番2号 市川市役所第2庁舎5階(電 話) 047-712-8728(4)提出方法 持参または郵送による提出。 ただし郵送については、郵送記録が確認できるもの(一般書留、簡易書留、特定記録郵便、レターパックに限る。 )とし、かつ申請期間に必着のこと。 申請期間内に到着しない場合は無効とする。 (5)提出書類ア 「市川市一般競争入札参加申請書」(指定用紙。 以下「申請書」という。 )イ 誓約書(指定用紙)ウ 履行実績を証する書類の写し(契約書の該当部分、仕様書、設計書等)エ 職業安定法(昭和22年11月30日法律第141号)第30条に規定する有料職業紹介事業の許可を受けていることを証する書類の写しオ 協同組合が申請するときは、当該協同組合の定款(写し)及び組合員・組合役員が記載された「事業協同組合・役員・組合員名簿」(指定用紙)を提出すること(中小企業等協同組合法に定める協同組合でない法人は、提出不要。 )。 また、協同組合が申請した場合において、申請日から入札の執行の日までの間に、新たに当該協同組合の理事会の構成員となった者がいる場合は、当該協同組合の理事会の構成員の入札参加資格は無効となるので、申請日以降に定款又は「事業協同組合・役員・組合員名簿」に変更がある場合は、直ちに上記(3)の担当課に申し出をし、指示された書類を提出すること。 カ 有限責任事業組合(LLP)が申請するときは、当該有限責任事業組合契約の契約書(写し)を提出すること。 また、有限責任事業組合(LLP)が申請した場合において、申請日から入札の執行の日までの間に、当該有限責任事業組合の契約に変更がある場合は、直ちに上記(3)の担当課に申し出をし、指示された書類を提出すること。 キ 市川市入札参加業者適格者名簿(委託)において、「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者に該当する他の名簿登載者がいる場合は、特定関係調書(指定用紙)※ 申請書等には申請日現在における申請者の現況(住所・商号又は名称・代表者等)を記載すること。 ※ 申請書等の記載事項(現況)が市川市入札参加業者適格者名簿と異なる場合、又は申請日から入札日までの間に住所・商号又は名称・代表者等が変更した場合は、その旨を直ちに上記(3)の担当課に連絡した上で、ちば電子調達システムで作成した入札参加資格審査申請書記載事項変更届の写し及び使用印鑑届兼委任状の写しを入札開始時刻までに提出すること。 ※ 指定用紙は市川市ホームページからダウンロードすること。 (6)入札参加資格の有無ア 入札参加資格が「無し」と確認された者には、令和6年6月14日(金)午後5時までに電話連絡し、後日その理由書を送付する。 イ 入札参加資格が「有り」と確認された者には、令和6年6月14日(金)午後5時までに「一般競争入札参加資格者証」(以下、「参加資格者証」という。 )を電子メールで送信する。 なお電子メール受信後は、受信確認メールを送信元へ返信すること。 ウ 協同組合が申請する場合において、当該協同組合の理事会の構成員である者が交付を受けた上記イの参加資格者証は無効となり、資格は無かったものとする。 7.質疑について(1)入札に関して質疑がある場合は、市指定の質疑書に質疑内容を記入のうえ、6.(3)の担当課宛てに電子メールにて提出すること。 提出が確認された場合は提出に対しての受領メールを送信する。 受領メールがない場合は、質疑が提出されていないものとして取り扱うものとする。 なお、質疑がない場合は提出しないものとする。 (質疑書は市川市ホームページからダウンロードすること。 )ア 質疑提出期間 6.(1)の申請期間と同期間(ただし、最終日は正午まで)イ 質疑提出電子メールアドレス seikatsushienka@city.ichikawa.lg.jpウ 質疑回答日 6.(6)イに規定する参加資格者証の送信期限と同日時(2)質疑に対する回答は電子メールで行う。 なお、質疑及び回答の全部を、参加資格者証の交付を受けた者全員に対し電子メールで行う。 8.入札日時及び場所(1) 日時 令和6年6月20日(木)午前10時00分から(2) 場所 市川市南八幡2丁目20番2号 市川市役所 第2庁舎 3階会議室29.入札保証金 免除10.支払条件(1)前金払 無(2)部分払 無(3)概算払 無(4)その他 支払回数及び支払時期については、契約時に協議するものとする。 ただし、1回あたりの支払金額は、各年度の契約金額を各年度の契約月数で除した月額に各支払時期の実績月数を乗じた金額とする。 11.地方自治法施行令第167条の10第2項の規定を適用する最低制限価格の設定 無12.内訳書の提出 有(市指定の内訳書を入札時に提出すること。 )※項目ごとに見積もり金額を積み上げた積算内訳及び、契約期間中の各年度における月額(税抜き)を記入した市指定の内訳書を必ず提出すること。 13.入札金額の記載方法(1)入札書に記載する金額は月額の税抜額であって、契約期間全体の総額ではないので注意すること。 (2)入札書に記載する金額は、次年度以降の月額の税抜額と同額になるので、入札書及び内訳書を精査して記入すること。 (3)落札決定に当たっては、入札書に記載された月額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)を落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった月額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 14.その他の入札必要事項(1)入札に際し、市指定の内訳書を提出すること。 (2)入札前に必ず所定の参加資格者証を提示すること。 (3)代理人又は復代理人(以下「代理人等」という。 )により入札する場合は、入札前に委任状を提出すること。 なお、委任状及び入札書には、本人及び代理人等が記名、押印すること。 (4)一旦提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできない。 (5)予定価格以内の入札をした者(最低制限価格が設定されているときは、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の入札をした者)がないときは、直ちに、再度の入札を1回だけ行う。 参加資格者証の交付を受けた者が1人である場合又は再度の入札者が1人となった場合においても同様とする。 (6)予定価格以内の最低価格の入札をした者を落札者とする。 ただし、最低制限価格が設定されているときは、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。 また、最低制限価格を下回った申込みをした者は落札者とせず失格とし、前号に定める再度の入札に参加できない。 (7)落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、くじにより落札者を決定する。 15.入札の取りやめ等入札参加者が連合し又は不穏の行動をなす等の場合において入札を公正に執行することができないと認められるとき又は本市の都合により、入札を延期し若しくは取りやめる場合がある。 この場合において、入札参加者は異議を申し立てることができない。 16.入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。 また、無効の入札をした者は、入札後直ちに行う再度の入札には参加できない。 ア 虚偽又は現況と異なる記載による入札参加申請を行い、入札参加資格を得た者による入札イ 入札に参加する資格を有しない者のした入札ウ 委任状を持参しない代理人のした入札エ 明らかに連合によると認められる入札オ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札カ 郵便、信書便、電報、電話、電子メール又はファックスその他の電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。 )による入札キ 内訳書の提出を条件とされている入札において内訳書の提出がない者のした入札ク 以下のいずれかに該当する入札書による入札・記名押印のない入札書・入札金額を訂正した入札書・入札金額が0円、マイナスの金額又は一定の金額をもって価格を表示しない入札書・要領を知得することができない入札書・鉛筆や消せるボールペン等の訂正可能な筆記具で記載された入札書・代表者印又は代理人印がスタンプ式の印鑑による押印である入札書ケ その他入札に関する条件に違反した入札17.契約保証金長期継続契約は、契約の履行の確保を確実ならしめる必要があることから、入札書記載の金額に12を乗じた額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した額の100分の10以上の額を、契約保証金として契約締結日以前に納付するものとする。 納付方法は現金又は市が定めた有価証券とする。 ただし、契約締結日以前に履行保証保険に加入すること又は連帯保証人を立てることにより、これを免除する。 ※履行保証保険に加入する場合は、「保証(保険)期間」を契約締結日から施行期間終了日までとすること。 施行期間の開始日からではないことに留意すること。 ※連帯保証人は、契約予定者と同等の能力を有し、かつ、契約に必要な資格を有するものとする。 ただし、当該入札に参加した者又は契約予定者と資本提携関係等を有するものを連帯保証人とすることはできない。 18.条件付の解除事項法令に基づく長期継続契約は、翌年度以降の債務を負担することなく長期の契約を締結できるものであることから、予算が保証されているわけではないので、契約書には「翌年度以降における歳入歳出予算の金額について減額又は削除があった場合には、当該契約を解除又は変更する」旨の条項を盛り込むものとする。 19. 契約条件等(1)落札者は落札決定後、速やかに契約締結すること。 (2)落札者は、落札によって得た権利義務を、第三者に譲渡してはならない。 (3)各年度の契約金額(予定)は、入札書に記載された月額の税抜き額に各年度の契約月数を乗じた額に消費税及び地方消費税相当額を加えた額(1円未満は切捨て)とし、契約期間全体の契約金額(予定)は、各年度の契約金額(予定)の合計金額とする。 (4)落札決定後契約締結までの間に、落札者が5.に規定する競争入札参加資格を満たさなくなった場合又は落札者の入札が16.に規定する入札の無効に該当することが判明した場合は、契約を締結しないことができるものとする。 (5)協同組合及び当該協同組合の理事会の構成員が入札で競合し、当該入札の結果、協同組合又は当該協同組合の理事会の構成員が契約を締結した時は、当該契約は解除となり、損害賠償等の対象となる。 20.業務の履行について業務の履行にあたっては、別紙「業務委託契約の適正な履行について」を遵守しなければならない。 21.その他提出された入札参加資格確認資料は返却しない。 22.問い合わせ先市川市 福祉部 生活支援課 電話047-712-8728 1(長期継続契約)生活保護受給者就労支援事業業務委託仕様書この仕様書は、市川市(以下「委託者」という。 )が発注する下記の業務に関して、受託者(以下「受託者」という。 )が当該業務を履行するために必要な事項を定めるものとする。 1 件 名 (長期継続契約)生活保護受給者就労支援事業業務委託2 業務目的本事業は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条の7の規定に基づき、同法第6条第1項に規定する被保護者(以下「受給者」という。 )の就労の支援に関する問題について、主に、現在の複雑な雇用形態、必要とされる職業スキルの変化等の求人状況、受給者側の職歴等や事情による求職内容による雇用のミスマッチを解消することに対応した専門的な就労支援を行い、受給者の職業能力を最大限活用して有給労働(ペイドワーク)に就かせ、アセスメントから定着支援まで一貫した支援を行うことで就労による経済的自立の促進を図る他、就労に向け課題を抱える者に対し、就労を通じて日常生活・社会生活の自立につなげ、もって段階的に就労へ向けたステップアップを図るための無給労働(アンペイドワーク)へ誘導する等、就労支援プログラム参加者の意欲・状態に応じた適切な支援メニューを実施するため、アセスメントから関係機関との連携・調整の足掛かりを作ることを目的とする。 3 委託場所 市川市南八幡2丁目20番2号 市川市役所第2庁舎5階市川市福祉部生活支援課4 委託期間 令和6年7月1日から令和9年6月30日まで5 業務内容受託者は、本仕様書の他、委託者が定める「市川市就労支援プログラム実施要綱」及び後記「9 添付資料」に掲げる文書に基づき、次の業務を実施する。 (1) 支援業務ア アセスメント・受給者のうち、就労に関心のある者で自ら参加を希望した者または当該受給者を担当するケースワーカー(以下「ケースワーカー」という。 )が就労により経済的自立または日常生活・社会生活上の自立が見込めると判断し参加を勧められた者について、就労意欲の程度、就労阻害要因の分析、当該受給者の自己選択・自己決定により達成を望んでいる結果等、就労支援の方向性を決める要素を個別面談により把握する。 2・アセスメント結果を就労支援報告会(後記「5 業務内容 カ 就労支援報告会」を参照。 )にて報告し、委託者はアセスメント結果を参考に当該受給者を本事業の支援を行うか選定する。 ケースワーカーは支援対象者として選定された者(以下「対象者」という。 )に説明し、今後支援を行うことについて同意を求めるものとする。 ・アセスメント結果及び就労支援報告会に基づき、対象者ごとの適職選択を行い、支援の方向性・目標設定・活動計画を策定する。 ・適時、個別面談を継続的に実施し、対象者の活動計画の進捗確認、就職意欲の維持・向上を図る。 イ 就職活動支援・求人情報紹介・個別指導により、就職意識の確立や自己理解の促進、履歴書の書き方、面接の受け方等の面接対策等の支援を行う。 また、必要に応じて企業面接への同行支援を行う。 ・公開情報及び受託者が独自に開拓した求人情報により、対象者に適した就職先を紹介する。 ・就労条件に関する不安について助言等を行う。 また、他法支援事業の案内を行う。 ウ 就職決定後の就労定着支援(契約期間内を限度とする。 )・就職決定後は就労継続の確認を行うとともに、随時カウンセリングを実施するなど、定着に向けた支援を行う。 また、他法支援事業の案内を行う。 エ 対象者の支援情報の共有のための報告等・受託者は、ケースワーカーに定期的に支援状況を情報共有するとともに、対象者の生活状況等の変化または支援の進捗状況等に変化が生じた場合にはケースワーカーと受託者はお互いに随時報告し、対象者の情報を共有する。 オ 日報の提出・就労支援の内容を「就労支援専門員面談日報(様式1号)」(別紙4)に記録し、当該業務実施日から7日以内に委託者に提出する。 カ 就労支援報告会・受託者は、委託者が開催する会議及び打合せ協議等(以下「会議等」という。 )に参加するものとする。 なお、この会議等の開催は概ね月1回とし、具体的な日時については、事前に委託者から受託者に通知するものとする。 ・受託者は、前記「ア アセスメント」により把握した就労阻害要因の分析等の内容を報告し、支援方針の提案を行う。 また、委託者は会議等出席者との協議を参考として、本業務で継続的に支援する者を対象者として選定し、支援方針の決定を行う。 ・委託者と受託者は、必要に応じて、会議等の充実や、効果的な就労支援連携体制の構築を図るため、ハローワーク等の行政機関や他法による類似の支援3機関、社会福祉法人等や企業等の民間組織にオブザーバー参加を求めることができることとし、参加を求めた場合には調整を図るものとする。 ・委託者と受託者は、双方が持つ対象者の就労支援に関する情報を共有し、支援方針・支援状況を確認する。 キ 企業訪問・求人情報開拓・対象者の就労先への訪問等、就職決定後は就労継続の確認を行うとともに、定着に向けた支援を行う。 ・個別指導を通じて得た各対象者の状況と適性に合った求人情報を、企業・関係機関訪問等、受託者が独自に開拓し情報提供を行う。 また、対象者のみならず求人する雇用主の希望を聞きつつ、その理解を得られるよう調整する。 ・また、求人情報は、有給労働(ペイドワーク)に限定せず、就業体験・技能習得等の就労意欲向上に資する無給労働(アンペイドワーク)も積極的に開拓するよう努める。 ・ハローワーク等への同行及び面接同行を行う。 (2) 就労支援業務回数等(1サイクル当たり)・対象者に対する就労支援業務は、対象者1人当たり週1回程度とする。 また、ハローワーク同行等業務は必要に応じて行うものとする。 なお、支援時間は各回1時間程度とする。 (3) 書類及び備品の運搬・執務室(委託者が指定した場所。 後記「7 就労支援業務体制と就労支援専門員の資格等 (2) 執務室」を参照。 )間の書類及び備品の運搬は、受託者2名以上で行うものとする。 ・個人情報が含まれる書類及び備品は、情報漏洩防止措置として十分に梱包した上で、盗難や紛失が無いよう厳重に管理し運搬する。 (4) 就労活動に必要な物品の貸与・委託者が用意するスーツ一式及び携帯電話(本体)について、委託者の定める「市川市就労活動に必要な物品の貸与に関する事務取扱要領」(別紙3。 以下「要領」という。 )に基づき、管理する。 ・対象者から借受希望があった場合、借受申出書(要領内様式1号)を対象者に提出させ、物品を貸与する。 当該対象者から返却を受けた時は、破損が無いことを確認した上で、就労活動結果報告書(要領内様式2号)を対象者に提出させるものとする。 ・スーツ一式を貸与する場合は、必要に応じて対象者に試着させ、サイズの確認を行うものとする。 ・対象者から返却された物品は、委託者に持参してその確認を受けた後、再度貸与を行うものとする。 46 就労支援の方法及び対象者の規模就労支援は、1サイクルを3ヵ月と定め、契約期間内に12サイクルを実施する。 (1)就労支援ア 相談、助言対象者の就労支援に必要な相談に応じ、助言を行う。 イ 求職活動の支援履歴書・職務経歴書の作成、面接の受け方等について対象者に助言を行う。 ウ 求職活動への同行対象者がハローワーク等で求職活動を行う際や、企業面接を受ける際などに同行し、必要な支援を行う。 エ 連絡調整対象者の就労支援について、ハローワークや生活困窮者自立支援法に基づく認定就労訓練事業(いわゆる「中間的就労」)実施事業所等の関係機関と必要な連絡調整を行う。 オ 個別求人開拓対象者の希望、能力、経験等を踏まえ、適切な求人を探すとともに、就労に結びつきやすい業種等に特化した個別の求人開拓を行う。 別紙1カ 定着支援就労した対象者への職場定着等を図るため、本人の状況に応じた相談等のフォローアップを実施する。 キ その他その他対象者の就労支援のために必要な業務を行う。 (2)稼働能力判定会議等の開催稼働能力や適正職種の検討、就労支援プログラムの選定等に当たり、複数の専門的な知見を有する者で構成する稼働能力判定会議等を開催する。 (3)就労支援連携体制の構築地域における被保護者の就労支援体制に関する課題の共有や関係機関との連携の強化、個別求人開拓等を円滑に進めるため、ハローワーク等の行政機関、社会福祉法人、特定非営利活動法人、関係団体、企業等が参画し協議する場を設定するなど就労支援の連携体制を構築し、以下について協議等を行う。 なお、連携体制については、複数の自治体による共同設置等の広域的な実施、民間団体への委託や既存の枠組みの活用など、地域の実情に応じて効果的な方法により実施するものとする。 ア 地域の雇用情勢、生活保護動向、社会資源等についての情報の共有イ 地域の被保護者に対する就労支援の方向性を共有ウ 中間的就労等、新たな就労の場の開拓を検討エ 就労の場の掘り起こしについての協力要請等5 配置職員本事業の実施に当たっては、実施主体における被保護者の数その他地域の実情に応じて、就労支援を専任で行う職員(以下「就労支援員」という。 )を配置するものとする。 なお、被保護者の数その他の状況により、他の職種と兼務するなど、地域の実情に応じた対応を行うことも可能とする。 6 事業実施に当たっての留意事項(1)基本的事項ア 本事業の実施に当たっては、自立支援プログラムに位置づけて実施すること。 イ 本事業を委託する場合には、委託先との連携を図ること。 ただし、本事業のうち、4(2)については委託することができないこと。 ウ 4(1)の支援を実施するに当たっては、支援を効果的・効率的に実施するため対象者ごとに目標や支援内容を設定すること。 また、対象者の状況や取組の実施状況を定期的に把握するとともに、必要に応じて支援内容や目標の見直し、新しい課題に対する支援の再検討をすること。 エ 評価を踏まえて、「生活保護受給者等就労自立促進事業の実施について」(平成 25年 3 月 29日雇児発0329 第 30号・社援発0329第 77号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長・社会・援護局長連名通知)に基づく生活保護受給者等就労自立促進事業や就労意欲の喚起のための機会の提供等、他の自立支援プログラムへの参加が、より本人に適した支援であると判断した場合は、本人の同意を得て、当該プログラムへの参加を促すこと。 (2)就労支援の評価及び検証就労支援を効果的に実施するため、年度ごとに就労支援プログラムの実施状況や目標の達成状況を評価、検証し、的確に見直すこと。 (3)個別求人開拓個別求人開拓等の実施に当たって、地方自治体が職業安定法(昭和 22年法律第141 号。 以下「法」という。 )第4条第1項に規定する職業紹介(求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあっせんすること)を行う場合は、法第 33条の4に規定する無料職業紹介の届出を行う必要があるほか、職業紹介の業務を外部委託する場合は、当該委託先が法に規定する職業紹介の許可等を受けた者であることが必要であるので留意すること。 (4)定着支援就労した対象者へのフォローアップについては、例えば、就労後に本人の状況に応じて定期的に就労に関する相談に応じるほか、就労した対象者が職場の悩み等を話せる対象者同士の交流の場などを提供する等の支援を検討すること。 なお、対象者が就労により被保護者でなくなった場合については、生活困窮者自立支援制度と十分な連携を図ること。 (5)本事業の実施に当たっては、「被保護者就労支援事業の実施について」(平成27年 3 月 31日社援保発0331第 20号厚生労働省社会・援護局保護課長通知)を参照すること。 ○被保護者就労支援事業の実施について(平成27年3月31日)(社援保発0331第20 号)(各都道府県・各指定都市・各中核市民生主管部(局)長あて厚生労働省社会・援護局保護課長通知)(公印省略)今般、生活保護法の一部を改正する法律(平成 25 年法律第 104 号。 以下「改正法」という。 )の一部が本年4月1日から施行されることに伴い、被保護者の就労の支援に関する問題につき、被保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行う事業(以下「被保護者就労支援事業」という。 )が創設されることになった。 ついては、事業実施に当たって留意すべき事項等を下記のとおり定めることとしたので、了知の上、取扱いについて遺漏のないよう配慮されたい。 なお、本通知は地方自治法(昭和 22年法律第67 号)第 245条の4第 1項の規定による技術的助言として行うものであることを申し添える。 記1 基本的事項(1) 被保護者の自立については、身体や精神の健康を回復・維持し、自分で自分の健康管理を行うなど日常生活において自立した生活を送る「日常生活自立」、社会的なつながりを回復・維持し、地域社会の一員として充実した生活を送る「社会生活自立」、就労により経済的に自立する「経済的自立」の3つの概念が含まれる。 特に就労は、単に経済的自立のみならず、日常生活自立や社会生活自立にもつながるものであり、福祉事務所において就労に向けた支援に取組むことが必要である。 被保護者の状態は、早期に就労による自立が見込まれる者から、現時点では直ちに就労に結びつくことが難しい者まで多様であることから、就労支援に当たっては、被保護者自らの希望を尊重し支援を行っていくことが必要である。 このため、支援を行うに当たっては、あらかじめ自立に向けた取組について、本人に説明し、同意を得て支援することが重要である。 (2) また、生活保護を受給する高齢者世帯が増加していることから、高齢者になる手前の者に対して早期に支援し自立を促進していくことが重要となってきている。 しかしながら、被保護者は、職歴や学歴等において、求人と求職におけるミスマッチにより就労につながりにくいことに加え、特に、高齢者になる手前の40~50歳代の者別紙2については、年齢が阻害要因となり、就労に結びつきにくいという課題がある。 こうした雇用のミスマッチを解消していくためには、地域において行政機関や関係団体等が協働しながら就労体験の場を含め、本人の特性に合う就労の場を開拓していくことが有効である。 (3) なお、本事業の対象者であって、「就労可能な被保護者の就労・自立支援の基本方針について」(平成25年5月16日付け社援発0516第18号厚生労働省社会・援護局長通知。 以下「基本方針」という。 )に基づく支援が効果的と思われる者については、自立活動確認書を作成し、保護開始直後から保護脱却に至るまで、切れ目なく集中的な支援を行うことになるので留意されたい。 2 就労支援について(1) 就労支援の流れ① アセスメントアセスメントとは、対象者の課題を把握し、その背景や要因を分析し、課題に応じた適切な支援の方向を見定めることである。 アセスメントでは、就労意欲の確認、就労していくに当たっての悩みや阻害要因の聴取などにより、対象者の現状を把握し、その過程において、対象者の自己理解(自分の性格、職業志向性、働くことの意義・価値観、職歴や職業希望を踏まえ、職業選択や将来のキャリア形成を考えること)や職業理解(職業、職務内容、賃金事情等労働市場全般の情報を知ること)を促進することが必要である。 そのため、労働市場の現状及び職業情報の提供を行うとともに、対象者の自己理解と職業理解を通じた包括的な職業選択及び将来のキャリア形成に向けて、キャリアコンサルティング等必要な支援を行うこと。 また、アセスメントを通じて、本人の置かれている状況や取り巻く環境について理解を深め、信頼関係を築いていくこと。 なお、アセスメントは、課題だけでなく、本人の強みにも着目しながら実施していくこと。 ア 現状の把握稼働能力があっても、就労が実現していない対象者については、これまでのケース記録や面談等を通じて、傷病、障害、年齢、学歴、職歴、世帯員の育児・介護の必要性等本人が置かれている状況や取り巻く環境等、自立を阻害する要因について的確に現状を把握し、就労の実現に向けて支援することが重要である。 イ 自己理解への支援対象者の中には、自分の職業能力を適切に把握していないために就労に結びつかないこともあるため、自らを省みる機会を設けることが重要である。 また、「履歴書」や「職務経歴書」を書くことは、対象者が自身の現状や将来の希望を自ら明確化する効果もあることにも留意し、的確な支援を行うこと。 なお、本人の希望と就労可能な仕事との間に齟齬がある場合には、その所在を本人と共有し、その解決に向けた支援を行うこと。 ウ 職業理解への支援就労支援は就労させることだけでなく、職場に定着し、継続して自立した生活を送れるようにすることも視野に入れ行うことが必要である。 そのためには、本人同意の下、本人の能力や労働市場等取り巻く環境を理解させるためのキャリアコンサルティングや、本人の希望を尊重した支援を行うことが必要である。 なお、本人の希望を尊重した就労活動を行っても就労の目途が立たない場合には、職種や就労場所を広げるなどの助言をすること。 ② 個別シートの作成及び見直し支援を行うに当たっては、あらかじめ自立に向けた取組について、本人に説明し、同意を得て支援することが重要である。 そのため、アセスメントの結果、生活課題、本人の希望する職業や働き方への課題、目標が設定できたら、対象者ごとに、本人の状態に応じた目標や支援内容を個別シートに記載すること等により明確にしておくこと。 なお、個別シートの様式については、基本方針に基づく自立活動確認書を参考にすること。 また、基本方針に基づき支援する対象者であり、自立活動確認書が組織的に共有されている場合には、それをもって個別シートを作成したものとして取り扱って差し支えない。 なお、支援開始後は、定期的に対象者との面談の機会を設けて、取組が計画どおりに行われているか、対象者がどのような状況にあるかなどを確認する機会をもつことが重要である。 このため、あらかじめ、状況を確認する時期を決めておくとともに、その結果、必要に応じ、支援内容を見直すこと。 ③ 求職活動の支援ア 履歴書・職務経歴書の作成、面接の受け方指導履歴書、職務経歴書の作成は、対象者のこれまでの経験を振り返る、就労に当たっての希望や意欲を再確認する、どういう能力があるかを再発見できる等、様々な効果がある。 このため、履歴書等の作成指導を通じて、本人の経験や意欲を対象者と一緒に振り返り、必要な助言を行うとともに、面接の受け方などの指導を行うこと。 イ ハローワークへの同行等自主的な求職活動により就労が可能な場合については、支援開始当初にハローワークを有効利用できるよう同行し、利用方法や適職探しについて助言すること。 ④ 支援の評価対象者とともに、実施されてきた就労支援や目標の達成状況を振り返り、支援内容や目標の見直し、新しい課題に対する支援の再検討をすること。 また、評価を踏まえて、「生活保護受給者等就労自立促進事業の実施について」(平成25年3月29日付け雇児発0329第30号・社援発0329第77号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長・社会・援護局長連名通知)に基づく生活保護受給者等就労自立促進事業や被保護者就労準備支援事業、他の自立支援プログラムへの参加がより対象者に適した支援であると判断した場合は、対象者の同意を得て、当該プログラムへの参加を促すこと。 なお、基本方針に基づく支援の対象者である場合には、活動開始から一定期間経過後に行われる評価をもって替えても差し支えない。 (2) 個別求人開拓職業紹介や個別求人開拓を行う場合は、求人と求職のマッチングが円滑に行われるよう対象者の希望や特性に合った事業者を紹介又は開拓すること。 その際、対象者のみならず雇用主の希望を聞きつつ、その理解が得られるよう調整していくことが重要である。 関係団体等とも連携しながら、日頃から求人情報を収集し、求人見込みがありそうな企業や社会福祉法人等の民間事業者がある場合は、当該事業者のニーズ等の把握に努めることが必要である。 求人を出してもらうよう働きかける場合においては、当該事業者にどのようなメリットが考えられるかを伝えるとともに、業務の切り分けなどについての助言や、本人を雇用するに当たってどのような点に配慮すべきかを継続的に助言していくこと。 なお、地方自治体が、無料職業紹介を行う際は、職業安定法(昭和22年法律第141号)に基づく無料職業紹介事業の届出を行うことが必要(本事業を委託により実施する場合にあっては、委託先事業者が同法に基づく無料職業紹介事業の許可を受けることが必要)であるので留意すること。 (3) 定着支援就労支援に当たっては、職場に定着するための支援等のフォローアップも重要である。 就労後、短期間のうちに離職する者も見られることから、職場の状況確認などの声かけや見守りが、対象者の就労や生活の安定につながる有効な対応であることを認識し、定着支援を行うこと。 3 稼働能力判定就労支援の実施に当たって、稼働能力や適正職種の検討、就労支援プログラムの選定等を行う際には、必要に応じて、複数の専門的な知見を有する者で構成する稼働能力判定会議等を開催し、助言を求めること。 4 就労支援連携体制の構築被保護者は、職歴や学歴等において、求人と求職におけるミスマッチが生じることで就労につながりにくく、加えて、高齢者になる手前の者については、年齢が阻害要因となり就労に結びつきにくいという課題がある。 こうした雇用のミスマッチを解消していくためには、地域において行政機関や関係団体等が協働しながら、就労体験の場を含め、本人の特性に合う就労の場を開拓し、求人と求職を丁寧にマッチングしていくことが有効である。 そのため、都道府県、市区町村(町村については福祉事務所を設置している町村に限る。 また、就労支援は、本事業だけでなく、他の就労支援事業との連携を図りつつ行うことが効果的である。 このため、事業主体は、本事業を含めた就労支援事業に係る計画を策定するとともに、計画期間の終了後に計画達成状況を評価、検証するなど、政策循環の仕組みを導入し効果的に機能させること。 6 本事業の実施に係る職員の配置について(1) 配置の目安について本事業の実施に当たっては、「就労支援員の増配置について」(平成 22 年 9 月 14 日付け社援発 0914 第 7 号厚生労働省社会・援護局長通知)を参考とし、実施主体における被保護者の数その他地域の実情に応じて、2及び 4 の支援等を専任で行う職員(以下「就労支援員」という。 )を配置するものとする。 なお、被保護者の数その他の状況により、他の職種と兼務するなど、地域の実情に応じた対応を行うことも可能とする。 (2) 就労支援のための職員の要件について就労支援員は、キャリアコンサルタントや産業カウンセラー等の資格を有する者やハローワークOB等の就労支援業務に従事した経験のある者など、被保護者への就労支援を適切に行うことができる者であることが望ましい。 7 他の就労支援事業との関係就労支援には、被保護者就労支援事業によるもののほかに、自治体とハローワークがチームとして支援する「生活保護受給者等就労自立促進事業」の利用、被保護者就労準備支援事業、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に基づく認定就労訓練事業による就労・訓練の場を活用した就労支援等がある。 基本方針に基づく自立活動確認書の作成や本事業の支援の評価により、これらの支援を行うことが効果的であると考えられる場合には、以下の点に留意の上、関係機関と連携し活用を図ること。 (1) 自治体とハローワークがチームとして支援する「生活保護受給者等就労自立促進事業」との連携就労に向けた準備が一定程度整っており、個別の支援により早期の就労が可能な者については、自治体とハローワークが一体的に行う「生活保護受給者等就労自立促進事業」を活用することが考えられる。 この場合、就労支援員は、「生活保護受給者等就労自立促進事業の実施について」に基づき、当該事業の対象者の選定、ハローワークへの支援要請、支援期間中はハローワーク担当者とで構成される就労支援チームへの参加等、継続的な支援を行うこと。 (2) 就労訓練事業による就労・訓練の場を活用した就労支援一般就労に就くに当たって、本人の状況に応じた柔軟な働き方をする必要がある者については、被保護者についても生活困窮者自立支援法に基づく認定就労訓練事業(いわゆる「中間的就労」)の利用が可能である。 被保護者が認定就労訓練事業を利用する場合には、当該被保護者が被保護者就労支援事業の対象となっていることを要件とし、認定就労訓練事業所利用についてのあっせんや、利用状況の把握等については、基本的には、就労支援員又はケースワーカーにおいて実施すること。 また、雇用契約を締結した上で支援付きの就労を行う形態(雇用型)の認定就労訓練事業の利用についてあっせんを行う行為は、職業安定法上の職業紹介に該当するため、職業安定法に基づく届出等を行う必要があることに留意すること。 8 生活困窮者自立支援制度との連携就労等により生活保護から脱却した者に対しては、保護の実施機関は本人の意向を確認しつつ、必要に応じて自立相談支援事業の利用につなぐなど、本人への継続的な支援の観点から生活困窮者自立支援制度と一体的・連続的な支援が行えるよう配慮すること。 9 個人情報本事業における支援に当たっては、被保護者の生活保護受給履歴など生活全般にわたる様々な個人情報を取扱うこととなるので、本事業における個人情報の取扱いについては、個人情報保護法の規定や、各地方自治体の「個人情報保護条例」に基づいて適切に対応するとともに、事業に関わる全ての職員に徹底すること。 10 事業実施に当たっての留意事項(1) 本事業の実施に当たっては、自立支援プログラムに位置づけて実施すること。 (2) 本事業を委託する場合には、委託先との連携を図ること。 ただし、本事業のうち、2(1)④及び 3については、委託できないこと。 また、就労支援員が支援を行うに当たっては、査察指導員やケースワーカー等と連携し、組織的な対応を行うこと。 市川市就労活動に必要な物品の貸与に関する事務取扱要領1 目 的生活保護法による被保護者等に対し、市が保有する就労活動に必要な物品を貸与することにより、自立の促進を図ることを目的とする。 2 対象物品⑴ スーツ一式⑵ 携帯電話(本体)※ ⑵の通信に関して必要なSIMカード等は対象者が自身で購入・契約するものとする。 3 対象者就労活動時に対象物品を必要とする以下の者で、生活支援課長(以下、「課長」という。 )が適当と認める者とする。 ⑴ 生活保護法による被保護者(市川市が実施責任を負うものに限る)⑵ 生活困窮者自立支援法による生活困窮者(市川市在住者に限る)4 方 法⑴ 対象物品の借り受けを希望する者は、借受申出書(様式1号)及びその者の身分証(氏名、住所、生年月日等が確認できるもの)の写しを課長あてに提出する。 ⑵ 対象物品を借り受ける者(以下、「借受者」という。 )は、原則として直接生活支援課執務室に来室し、対象物品を受け取る。 ⑶ 携帯電話を借り受け、SIMカード等を自身で購入・契約した者は、当該契約書等の写しを課長あてに提出する。 ⑷ 借受者は、対象物品を返却する際、あわせて、就労活動結果報告書(様式2号)を課長あてに提出する。 5 貸与期間原則3ヶ月とする。 ただし、借受者の申し入れに基づき、課長が延長の必要があると認めた場合、3ヶ月を上限に期間を延長することができる。 なお、上記期間に関わらず就労活動が終了した場合は返却するものとする。 別紙36 使用・管理等⑴ 対象物品は就労活動を目的として使用する。 ⑵ 対象物品は適正に管理し、第三者に譲渡、転貸等してはならない。 ⑶ 貸与期間中に使用状況等の確認を求められた場合は、速やかに報告する。 7 貸与の中止借受者として当該事務取扱要領に適さないと課長が認めた場合、対象物品の貸与を中止し、速やかに返却を求める。 8 破損、汚損又は紛失等借受者は対象物品を破損、汚損又は紛失等した場合、速やかに課長に報告するものとする。 また、故意または過失が明らかな場合は、課長は借受人に対して、当該損害にかかる費用を請求することができる。 9 その他当該事務取扱要領に規定のないものについては、別途協議するものとする。 附則この事務取扱要領は、令和2年4月1日から施行する。 様式1号借受申出書年 月 日市川市生活支援課長就労活動を行うため、以下のとおり物品の借り受けを申し込みいたします。 申出者住所氏名連絡先借受物品 スーツ / 携帯電話※1具体的な使用予定借受期間※2 年 月 日 ~ 年 月 日※1 通信に必要なSIMカード等は申出者が自身で購入・契約する。 ※2 記載期間に関わらず就労活動が終了した場合は返却する。 【借り受けにあたっての順守事項】・借受物品は就労活動を目的として使用する。 ・借受物品は適正に管理し、第三者に譲渡、転貸等してはならない。 ・借受物品を破損、汚損又は紛失等した場合、速やかに課長に報告するものとする。 また、故意・過失が明らかな場合、申出者が当該損害にかかる費用を負担する。 ・貸与期間中に使用状況等の確認を求められた場合は、速やかに報告する。 ・借受者として適当でないと判断された場合、借り受けを中止し、速やかに物品を返却する。 上記の順守事項に同意します。 印事務処理欄[貸与番号] [承認][ 種 別 ] 生保受給者 / 生活困窮者[物品管理番号][ 返 却 日 ]課長 副参事 主幹 就労担当 取扱者様式2号就労活動結果報告書年 月 日市川市生活支援課長住 所申 請 者 氏 名 印連絡先就労活動物品を借り受けし、就労活動を行った結果は以下のとおりです。 1.求人に申し込んだ会社数 社会社名(業種):2.面接を受けた会社数 社会社名(業種):3.内定をもらった会社数 社会社名(業種):4.就労先 会社名(業種): ( )所在地: 就労開始年月日: 年 月 日※生活保護受給中に就労先が決定した方は、別途、地区担当員に報告してください。 5.備 考別紙4 年 月 日専門員氏名 : 人数氏名受託期担当CCCW氏名CW同席HW同行カウンセリング内容その他のアクション(情報提供・郵送・電話等)1 2 3 4 5 6※予約後当日キャンセルの場合も記入のことその他のコメント及び特記事項等※受託期・・・就労支援を開始した時期※担当CC・・・就労支援専門員※担当CW・・・就労支援を受ける対象者の担当ケースワーカー※担当HW・・・求人開拓員就労支援専門員面談日報<様式 1号>別紙5作成日 年 月 日受託事業者サポーター就労支援専門員求人開拓員1 報告期間年 月 日 ~年 月 日2 活動実績 氏名就労面談 件電話相談・文書/報告 件面接同行 件就労支援総合 件平均就労支援件数/日 件自社求人紹介 件職業訓練紹介(受講決定) 件その他 シルバー人材登録 件 ○月 就労開始者(内定者を含む) 名(内訳)正社員 名パート(含アルバイト) 名※自立決定者 名プログラム終了 名3 進行状況 就労支援実施報告書 ( ○月分 月次報告 )<様式 2号>別紙6業務完了報告書令和 年 月 日市 川 市 長住 所商号又は名称氏 名 印下記の通り業務が完了したので、届出をします。 1. 業務名2. 委 託 場 所市川市南八幡2丁目20番2号市川市役所第2庁舎5階市川市福祉部生活支援課3. 契 約 年 月 日 令和 年 月 日4. 委 託 金 額 円令和 年 月 日5. 委 託 期 間令和 年 月 日令和 年 月 日6. 業 務 期 間令和 年 月 日7. 業務完了年月日 令和 年 月 日別紙7市 川 市 長印下記のとおり業務が完了したので、届出をします。 123. 令和 年 月 日4. 円(単価契約の場合は「委託金額」を選び、総額を記入してください)令和 年 月 日 から5令和 年 月 日 まで6. 令和 年 月 日委託期間完了年月日施行(納入)場所契約年月日完 了 届住所 氏名 委託金額委託事務(事業名)令和 年 月 日 市川市管財部契約課業務委託契約の適正な履行について市との業務委託契約において、質の高い市民サービスを提供するには、受託者における労働者保護も非常に重要なことです。 平成21年7月に施行された「公共サービス基本法」では、地方公共団体においても、公共サービスの従事者の適正な労働条件の確保などに努めるとされております。 また、本市では、平成22年度から契約内容に適合した履行の確保、労働者への適正な賃金の支払いを目的に、人件費の占める割合の高い業務委託では、最低制限価格を設けることができるようにしております。 こうした趣旨をご理解のうえ、次の事項に十分留意していただき、市の業務委託を実施してください。 記1 雇用契約の締結使用者が労働者と労働契約を締結する際には、労働基準法により、賃金、労働時間、休日などの労働条件を明確に記載した書面を作成して、労働者に交付しなければならないとされております。 雇用契約については、必ず書面により取り交わしてください。 2 労働者の福祉向上労働者福祉のため、法律の規定に基づき、雇用保険、健康保険、厚生年金、労働者災害補償保険への適正な加入をお願いします。 3 労働時間の厳守労働基準法に基づき法定労働時間は週40時間とされておりますので、厳守してください。 4 有給休暇制度の改善雇い入れの日から起算して6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者(する予定の者)に、企業の規模にかかわらず、最低10日の年次有給休暇を付与しなければならないとされています。 継続雇用する期間が6か月未満の季節労働者についても、次に示す目安により有給休暇を付与するように努めてください。 ・その継続する就労日数が3か月以上4か月未満の者は3日程度・その継続する就労日数が4か月以上6か月未満の者は5日程度5 適正な労働賃金市が発注する業務委託契約の人件費の積算は、設計労務単価(国土交通省、農林水産省)、建築保全業務労務単価(国土交通省)、設計業務技術者単価(国土交通省)などを参考にして積算していますので、この点に十分留意され適正な額の賃金を支払うよう配慮してください。 また、最低賃金法により、千葉県における地域別最低賃金が定められておりますので、この賃金額より低い賃金は法律により無効とされます。 6 休日労働の割増賃金法定休日労働に関する割増賃金の割増率は、3割5分以上となります。 7 労働者の事故防止労働災害の防止については、安全教育や作業現場内の設備点検等を十分に行い、事故防止に万全を期してください。 8 業務責任者の届出業務委託の実施にあたり市の監督職員を受託者に通知し、受託者は業務責任者を定めて市に通知するとされている契約の場合には、市の様式により確実に届出を行ってください。 9 地元労働者の積極的雇用業務委託の実施にあたり労働者を雇用する必要がある場合には、地域の活性化にもつながることから、地元労働者の積極的な雇用に配慮してください。
description添付資料
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入札資料
https://www.city.ichikawa.lg.jp/common/wel07/file/0000458106.pdf
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