令和6年度豪州メルボルン等における日豪連携の都市開発案件形成推進業務 (令和6年5月30日)

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location_on 地域
神奈川県
calendar_today 公開日
2024年05月30日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
令和6年度豪州メルボルン等における日豪連携の都市開発案件形成推進業務 (令和6年5月30日) 掲示文兼入札説明書【総合評価方式・電子入札対象】独立行政法人都市再生機構の以下3(1)に係る入札等については、関係法令に定めるもののほか、この掲示文兼入札説明書によるものとする。 なお、本件は、競争参加資格確認申請書及び資料を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の業務である。 また、技術提案の確実な履行の確保を厳格に評価するため、技術提案の評価項目に新たに「履行確実性」を加えて技術評価を行う試行業務とする。 1 掲示日 令和6年5月30日2 発注者独立行政法人都市再生機構総務部長 長濱 寿夫3 業務概要(1) 件名令和6年度豪州メルボルン等における日豪連携の都市開発案件形成推進業務(2) 業務内容仕様書による(3) 履行期間契約締結日の翌日から令和7年2月28日まで(4) 履行場所 原則として受注者の事務所(5) 仕様書別紙仕様書のとおり(6) 関連資料等過年度成果物については、令和6年5月30日(木)から7月16日(火)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日午前10時から午後4時まで(ただし正午から午後1時までの間は除く)5(1)記載の場所で閲覧する。 また、希望者に対しては概要版を配布するが、本入札及び本業務以外での利用は禁ずる。 なお、閲覧及び資料配布に際しては、事前に5(1)の連絡先に連絡すること。 (7) 本業務においては、申請書の提出及び入札等を電子入札システムにより行う。 なお、電子入札システムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。 (様式は、機構HP→入札・契約情報→電子入札→電子入札運用基準からダウンロードし、申請書提出期限までに下記5(3)に「紙入札方式参加承諾願」を2部提出すること。 (1部押印し返却します。 ))4 競争参加資格(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。 (2) 都市再生機構東日本地区における令和5・6年度測量・土質調査・建設コンサルタント等業務の契約に係る一般競争(指名競争)参加資格審査において業種区分「調査」に係る競争参加資格の認定を受けていること。 (会社更生法(平成14 年法律第154号)に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225 号)に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者については、手続きの開始後、別に定める手続きに基づく一般競争参加資格の再審査により「調査」の再認定を受けていること。 )(3) 競争参加資格確認申請書及び資料(以下、「申請書等」という。 )の提出期限の日から開札の時までの期間に、機構から本件の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。 2(4) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。 (詳細は、機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書→標準契約書等について→別紙暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者、を参照)(5) 平成26年度以降に受注し完了した同種又は類似の業務の実績を有すること。 (再委託による業務の実績を含む)同種業務とは、日本の公的機関(※A)が発注した以下業務・オーストラリア連邦における都市開発関連業務(※B)の事業計画の検討(フィージビリティスタディを含む)類似業務とは、日本の公的機関(※A)が発注した以下業務・アメリカ合衆国、カナダ、英国、EU加盟国及び東南アジア(※C)における都市開発関連業務(※B)の事業計画の検討(フィージビリティスタディを含む)※A 公的機関とは、国、地方公共団体、独立行政法人等をいう。 ※B 都市開発関連業務とは、都市開発事業の事業計画検討、基盤整備計画検討、建築計画検討等に関連する業務とする。 ※C 東南アジア諸国連合の加盟国(ブルネイ・ダルサラーム国、ラオス人民民主共和国、マレーシア、カンボジア王国、ミャンマー連邦共和国、フィリピン共和国、シンガポール共和国、タイ王国、ベトナム社会主義共和国)を想定(6) 次に掲げる基準を満たす者を管理技術者として当該業務に配置できること。 ①平成26年度以降に、完了した上記(5)に掲げる業務の経験(管理技術者又は担当技術者の立場で従事した実績をいう)を有する者。 ②技術士(建設部門(都市及び地方計画))の資格を有し技術士法による登録を行っている者。 ③配置予定管理技術者は、申請書及び資料の提出期限日時点において恒常的な雇用関係があるものであること。 なお、前述の雇用関係がないことが判明した場合は、虚偽の記載として取り扱う。 (7) 本業務における一括した再委託は認めない。 一部再委託を実施する場合は、特記仕様書によるものとする。 (8) 設計共同体の場合は、(1)、(2)、(3)及び(4)については構成員すべてが、(5)及び(6)については設計共同体の構成員の少なくとも一者が要件を満たしていること。 なお、設計共同体により申請しようとする者は、「競争参加者の資格に関する公示」(令和6年5月30日付総務部長)に示すところにより、本業務に係る設計共同体として競争参加資格の認定を受けなければならない。 5 担当部署(1) 申請書及び資料について〒231-8315 神奈川県横浜市中区本町6-50-1 横浜アイランドタワー9階独立行政法人都市再生機構本社 海外展開支援部事業支援第一課電話:045-650-0933 宮丸・久恒(2) 令和5・6年度の一般競争競争参加資格について〒231-8315 神奈川県横浜市中区本町6-50-1 横浜アイランドタワー11階独立行政法人都市再生機構本社 総務部会計課電話:045-650-0189(3) 入札・契約手続について〒163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1新宿アイランドタワー19階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部総務部調達管理課電話03-5323-25746 総合評価に係る事項3(1) 総合評価の方法① 価格と価格以外の要素がもたらす総合評価は、当該入札者の入札価格から求められる下記②の「価格評価点」と下記③により得られた「技術評価点」との合計値をもって行う。 ② 価格評価点の算出は、以下のとおりとし、満点は30点とする。 価格評価点=30×(1-入札価格/予定価格)※小数第3位切り捨て③ 技術評価点の算出は、以下のとおりとし、最高点は60点とする。 技術評価点=60×技術点/技術点の満点また、技術点の算出は、申請書及び資料の内容に応じて評価項目毎に評価を行い、技術点を与えるものとし、満点は60点とする。 技術点=(に係る評価点)+(に係る評価点)+(技術提案評価点)×(の評価に基づく履行確実性度)技術提案評価点=(に係る評価点)+(に係る評価点) 企業の経験及び能力 配置予定管理技術者の経験及び能力 実施方針 評価テーマに関する技術提案 技術提案の履行確実性入札参加者全者の入札価格が調査基準価格(予定価格に10分の7を乗じて得た額)以上の場合は、上記「技術点」の算式中、「履行確実性度」を1(100%)とする。 (2) 落札者の決定方法入札価格が発注者であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、上記(1)によって得られる数値(以下「評価値」という。 )の最も高い者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。 なお、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者となるべき者を決定する。 (3) 技術点を算出するための基準申請書等の内容について、別記1の評価項目についてそれぞれ評価を行い、技術点を算出する。 (4) 技術提案の履行確実性別紙1中の3のとおり、技術提案の履行確実性を評価する。 (5) 評価内容の担保落札者は、技術提案書の内容を契約書及び業務計画書に明記し、その内容を適切に履行すること。 契約書に明記された技術提案書の内容が受注者の責により実施されなかった場合は、業務成績評定を減ずる等の措置を行う。 さらに、調査基準価格に満たない者が本業務を受注した場合には、業務完了後に履行確実性の審査のために提出した追加資料を実施額に修正した資料の再提出を求め、以下の内容について履行確実性評価の達成状況等を確認し、その結果を業務成績評定において十分反映させるものとする。 1) 別紙1中の3の審査項目①~③において、審査時に比較して正当な理由がなく必要額を下回っていないか。 2) 別紙1中の3の審査項目④において、審査時に比較して正当な理由がなく再委託額が下回っていないか。 43) その他、「打合せ」への正当な理由がなく遅刻等、業務実施体制に関する問題が生じていないか。 4) 業務成果品のミス、不備等業務成果品のミス、不備等(6) 履行確実性に関するヒアリング入札者に、その申込みに係る価格が調査基準価格に満たない者がいた場合、以下のとおりヒアリングを行う。 1) どのように技術提案の確実な履行確保を図るかを審査するため、原則として、予定価格の制限の範囲内の価格で入札したすべての者について、開札後速やかにヒアリングを実施する。 2) ヒアリングの時刻、詳細な場所、留意事項等は別途通知する. 3) 入札者のうち、その申込みに係る価格が調査基準価格に満たない者は、技術提案の確実な履行の確保を含め、契約の内容に適合した履行がなされないこととなるおそれがあることから、技術提案書のほかに、開札後、履行確実性の審査のための追加資料の提出を求める。 追加資料を提出すべき旨の連絡は、開札後、入札参加者あてに連絡するものとする。 連絡日及びその提出期限は別途指示する。 提出を求めることとなる資料は、別紙1中の2のとおり。 4) ヒアリングの出席者には、配置予定技術者を必ず含め、資料の説明が可能な者をあわせ、最大で3名以内とする。 7 競争参加資格の確認(1) 本競争の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。 )及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。 )を提出し、競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。 上記4(2)の一般競争参加資格の認定を受けていない者も次に従い申請書を提出することができる。 この場合において、上記4(2)以外の事項を満たしているときは、開札のときにおいて上記4(2)の事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。 当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札のときにおいて上記4(2)の事項を満たしていなければならない。 この場合、下記のとおり事前に一般競争(指名競争)参加資格の申請を行うこと。 【一般競争(指名競争)参加資格の申請】① 提出期間:令和6年5月30日(木)から令和6年6月10日(月)の午前10時から午後4時 まで(ただし、土曜日、日曜日及び祝日並びに、正午から午後1時の間は除く)。 ② 提出先・問い合わせ先:5(2)に同じ。 なお、(2)①の期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。 (2) 申請書等の提出方法、期間及び場所① 申請書の提出方法、期間及び場所提出方法:申請書は電子入札システムで提出すること。 ただし、やむを得ない事由により、発注者の承諾を得て紙入札による場合は、内容を説明できる者が持参又は郵送するものとし、電送によるものは受け付けない。 提出期間:令和6年5月30日(木)から令和6年6月14日(金) の午前10時から午後4時まで(ただし、土曜日、日曜日及び祝日並びに、正午から午後1時の間は除く)。 提出場所:電子入札システムによる場合は、上記5(3)に同じ。 紙入札による場合は、原本を上記5(1)に同じ。 ② 資料の提出方法、期間及び場所提出方法:電子入札システムにおいて申請書を提出後、内容を説明できる者が持5参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。 なお、事前に提出場所にその日時について連絡するものとする。 (電子入札システムによる場合も持参するものとする。 )提出期間:上記①に同じ。 提出場所:上記5(1)に同じ。 (3) 申請書は、別記様式1により作成すること。 (4) 資料は、別記様式2~8により作成すること。 ① 企業の経験及び能力当該業務と同種又は類似の業務の実績を様式2に記載すること。 記載する同種又は類似の業務の実績の件数は、最大2件とし、業務実績1件につき1枚記載すること。 なお、当該業務と同種又は類似の業務の実績とは、以下のものをいう。 (再委託による業務の実績は含むが、設計競技への参加は含まない。 )企業独自の取組みについて、様式3-1又は様式3-2に記載すること。 同種業務とは、日本の公的機関(※A)が発注した以下業務・オーストラリア連邦における都市開発関連業務(※B)の事業計画の検討(フィージビリティスタディを含む)類似業務とは、日本の公的機関(※A)が発注した以下業務・アメリカ合衆国、カナダ、英国、EU加盟国及び東南アジア(※C)における都市開発関連業務(※B)の事業計画の検討(フィージビリティスタディを含む)※A 公的機関とは、国、地方公共団体、独立行政法人等をいう。 ※B 都市開発関連業務とは、都市開発事業の事業計画検討、基盤整備計画検討、建築計画検討等に関連する業務とする。 ※C 東南アジア諸国連合の加盟国(ブルネイ・ダルサラーム国、ラオス人民民主共和国、マレーシア、カンボジア王国、ミャンマー連邦共和国、フィリピン共和国、シンガポール共和国、タイ王国、ベトナム社会主義共和国)を想定② 配置予定管理技術者の経験及び能力4(6)に掲げる要件を満たす配置予定管理技術者の資格、業務(同種又は類似業務)の実績を様式4に記載すること。 同種又は類似業務の経歴に記載する業務は最大2件とする。 (下請受注は含むが、設計競技への参加は含まない。 )記載する業務については別添様式2と重複して記載できるが、発注機関は、日本の公的機関(国、地方公共団体、独立行政法人等)とする。 なお、様式4に記載する資格等を証明する資料として、配置同種業務又は類似業務に従事したことを証明する書類及び保有資格の資格証の写しを添付すること。 また、恒常的な雇用関係を証明する資料として、社員証又は保険証等の写しを添付すること。 ③ 業務実施体制業務の分担、配置予定の管理技術者及び配置予定担当技術者の総数を様式5・様式7に記載すること。 ④ 業務拠点本業務の拠点(予定管理技術者が恒常的に常駐し業務を行うところ)の所在を様式6に記載すること。 なお、本業務の拠点は、日本国内とする。 ⑤ 現地法人等オーストラリア国内において、主として日本国内と同様の業務を行う現地法人等を有している場合は、その概要について様式6に記載すること。 なお、様式6に記載する現地法人、支店、営業所、拠点等の存在を確認する資料として、組織図等が掲載された資料を添付すること。 また、現地で履行中の案件が存在する場合は、業務に関する概要(案件名、オフィス等住所、業務内容、体制表等)を記載した資料を作成し、添付すること。 ⑥ 業務実施方針本業務の実施方針を様式7に記載すること。 記載にあたっては、A4判1枚以内(文字サイズは10.5ポイント以上)に簡潔に記載すること。 なお、文章を補完す6る資料としてA4判1枚まで必要に応じて添付してよい。 本業務を行うために必要となる履行体制及び人員が確保されていない場合は、業務の履行が充分になされない恐れがあるとみなすことがある。 ⑦ 技術提案評価テーマに関する技術提案を、様式8-1及び様式8-2に記載すること。 評価テーマ①:「日本の都市開発技術の特徴を応用した西シドニー・メルボルン周辺の開発予定地区における開発基本構想及び基本計画等提案資料の作成を行う際に、どのような点に留意すべきか。 上記テーマについて、実現性(実現手法を含めて提案内容が理論的に裏付けされており説得力のある提案となっているか等)、的確性(本業務の実施にあたり必要な検討の視点が記載されているか、また検討の視点が的確かどうか等)、創意工夫(豪州側に提案する際に効果的な視点等が考えられているかどうか等)を考慮して総合的に評価する。 評価テーマ②:西シドニー・ブラッドフィールドシティセンターにおいて、日本企業の意向を踏まえた開発計画(土地利用計画・建物計画・事業収支FS等)の検討を行う際に、どのような点に留意すべきか。 上記テーマについて、実現性(実現手法を含めて提案内容が理論的に裏付けされており説得力のある提案となっているか等)、的確性(本業務の実施にあたり必要な検討の視点が記載されているか、また検討の視点が的確かどうか等)、創意工夫(豪州側に提案する際に効果的な視点等が考えられているかどうか等)を考慮して総合的に評価する。 本業務の内容に沿った評価テーマ①・②に対する取り組み方法を具体的にA4判1枚以内(文字サイズは10.5ポイント以上)に簡潔に記載すること。 なお、各評価テーマに対する①・②に対する提案書(補完資料を除く)はA4判1枚までとし、文字の大きさは10.5ポイント以上とする。 技術提案の提出がない場合や、内容が殆ど記載されておらず、提案内容が判断できない場合、業務の目的及び内容に反する記述や事実誤認等があり、適切な業務執行が妨げられる内容となっている場合及び、実施方針、技術提案の整合性が図られていない場合は、資格がないとみなすことがある。 ⑧ 契約書の写し①、②の同種又は類似の業務の実績として記載した業務に係る契約書の写しを提出すること。 ただし、当該業務が一般財団法人日本建設情報総合センターの「測量調査設計業務実績情報サービス(TECRIS)」に登録されている場合は、その写し及び仕様書の写しは添付すること。 その場合は、契約書の写しの提出は必要としない。 業務(同種又は類似業務)の実績と配置予定管理技術者の業務(同種又は類似業務)の要件が異なる場合があるので、確認の上作成すること。 (5) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和6年7月1日(月)までに通知する。 なお、通知は電子入札システムにて行う。 (承諾を得て紙入札方式とする場合は、書面を上記の日までに発送する。 )(6) 使用印鑑届及び委任状の提出についてなお、代表者から委任を受ける者の電子証明書(以下「ICカード」という。 )を使用する場合は、事前に年間委任状(3(7)の「電子入札運用基準」に様式掲載)を提出すること。 (7) その他① 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用及び、履行確実性の審査のための追加資料の作成及びヒアリングに関する費用は、提出者の負担とする。 ② 提出された申請書及び資料は、返却しない。 ③ 発注者は、提出された申請書及び資料を、入札参加者の選定以外に提出者に無断7で使用しない。 ④ 提出期限以降における申請書及び資料の差替え及び再提出は、認めない。 ⑤ 電子入札システムにより申請書を提出する場合は、ファイル形式はMicrosoftWord2019又はMicrosoft Excel2019以下で参照可能な形式、PDF形式若しくは画像ファイル(JPEG形式又はGIF形式)で作成すること。 ファイルを圧縮して提出する場合は、LZH又はZIP形式を指定するものとする。 (自己解凍方式は指定しないものとする。 )ただし、ファイル容量は3MB以内とする。 8 苦情申立て(1) 競争参加資格がないと認められた者は、発注者に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、説明を求めることができる。 ① 提出期限令和6年7月8日(月) 午後4時② 提出場所上記5(3)に同じ。 ③ 提出方法電子入札システムにより提出すること。 ただし、やむを得ない事由により発注者の承諾を得て紙入札による場合は、内容を説明できる者が持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。 (2) 発注者は、説明を求められたときは、令和6年7月16日(火)までに説明を求めた者に対し、書面により回答する。 ただし、一時期に苦情件数が集中する等合理的な理由がある場合には、回答期間を延長することがある。 (3) 発注者は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下する。 (4) 発注者は、上記(2)の回答を行ったときには、苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。 9 掲示文兼入札説明書等に対する質問(1) この掲示文兼入札説明書等(仕様書等を含む。 )に対する質問がある場合は、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。 ① 提出期限令和6年7月8日(月) 午後4時② 提出場所上記5(1)に同じ。 ③ 提出方法電子入札システムにより提出すること。 ただし、やむを得ない事由により発注者の承諾を得て紙入札による場合は、内容を説明できる者が持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。 (2) (1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。 ① 閲覧期間令和6年7月11日(木)から令和6年7月17日(水)までの午前10時から午後4時まで (ただし、土曜日、日曜日及び祝日並びに、正午から午後1時の間は除く)。 ② 閲覧場所質問に対する回答書は、次のとおり電子入札システムにより閲覧に供する。 ただし、発注者の承諾を得て紙入札をする場合は5(1)において閲覧に供する。 10 入札書の提出期限等(1) 提出期間令和6年7月17日(水)午前10時から正午まで8(2) 提出方法①電子入札による場合電子入札システムにより提出すること。 なお、代表者から委任を受ける者の電子証明書(以下「ICカード」という。 )を使用する場合は、事前に年間委任状(3(5)の「電子入札運用基準」に様式掲載)を提出すること。 ②承諾を得て紙入札とする場合入札書は3(7)の都市機構ホームページの電子入札ページに掲載の様式を用いることとし、電子くじ番号として任意の3桁の数字を必ず記入すること。 内容を説明できる者が持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。 なお、代理人による入札の場合は委任状を併せて提出すること(入札書の封筒とは別にすること。 )。 提出場所は以下のとおり。 〒163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1新宿アイランドタワー19階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部総務部調達管理課電話03-5323-2574※入札書の提出場所にご注意ください。 11 開札の日時及び場所(1) 開札日時令和6年7月18日(木)午前10時00分(2) 開札場所〒163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1新宿アイランドタワー19階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部総務部調達管理課電話03-5323-2574(3) 開札は電子入札システムにより行うこととし、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。 入札参加者が紙による入札を行う場合には、当該紙による入札参加者は開札時に立ち会うこと(電子入札システムにて入札を行う場合は、立ち会いは不要)。 紙による入札参加者が1回目の開札に立ち会わない場合でも、当該紙による入札参加者の入札は有効として取り扱われるが、再度入札を行うこととなった場合には、当機構からの連絡に対して再度入札に参加する意志の有無を直ちに明らかにすること。 12 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。 (1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。 (2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。 (3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。 13 入札方法(1) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。 )をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分 の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (2) 落札者がないときは、再度の入札を行うものとする。 (3) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。 914 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金免除(2) 契約保証金免除15 入札の無効本掲示文兼入札説明書において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書及び資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。 なお、発注者により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において上記4に掲げる資格のない者は、競争参加資格のない者に該当する。 16 落札者の決定方法上記6(2)による。 17 手続きにおける交渉の有無 無18 契約書作成の要否業務請負契約書案により、契約書を作成するものとする。 19 支払条件前金払30%以内、部分払3回及び完了払とする。 20 その他(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 入札参加者は、機構ホームページ(https://www.ur-net.go.jp/)の「入札・契約情報」に掲載されている入札心得及び契約書案(電子入札による場合は電子入札用の入札心得及び電子入札運用基準を含む。 )を熟読し、これらを厳守すること。 (3) 申請書又は資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。 (4) 落札者は、申請書及び資料に記載した配置予定の技術者を当該業務に配置すること。 (5) 落札者(下請負等をさせる場合は下請負人等を含む。 )は、個人情報等の取扱いに関して、個人情報保護法等に基づく、適切な管理能力を有していること。 また、「個人情報等の保護に関する特約条項」(機構ホームページ(https://www.ur-net.go.jp/order/lrmhph00000002r5-att/jni4dd0000001nad.pdf))を契約の締結と併せて、同日付で締結するものとする。 下請負等をさせる場合は、落札者は下請負人等に対しても同等の措置をとらなければならない。 (6) 落札者は、外部電磁的記録媒体に関する「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」(機構ホームページ(https://www.ur-net.go.jp/order/lrmhph00000002r5-att/lrmhph000001e87g.pdf))を契約書と併せて、同日付で締結するものとする。 (7) 機構が取得した文書(例:競争参加資格確認申請書等)は、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」(平成13年法律第140号)に基づき、開示請求者(例:会社、個人等「法人・個人」を問わない。 )から請求があった場合に、当該法人、団体及び個人の権利や競争 上の地位等を害するおそれがないものについては、開示対象文書になる。 (8) 独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。 これに基づ10き、以下のとおり、機構との関係に係る情報を機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供 及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。 なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意された ものとみなさせていただきますので、ご了知願います。 また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報 提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表 させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。 ① 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先イ 機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていることロ 機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること② 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。 イ 機構の役員経験者及び課長 相当職以上経験者の人数、職名及び機構における最終職名ロ 機構との間の取引高ハ 総売上高又は事業収入に占める機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上ニ 1者応札又は1者応募である場合はその旨③ 当方に提供していただく情報イ 契約締結日時点で在職している機構役員経験者及び課長 相当職以上経験者に係る情報(人数、現在の職名及び機構における最終職名等)ロ 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び機構との間の取引高④ 公表日 契約締結日の翌日から起算して72日以内(9) 電子入札システムの操作マニュアルは、機構ホームページ→入札・契約情報→電子入札において公開している。 (10) 入札参加希望者が電子入札システムで書類を送信した場合には、下記に示す通知、通知書及び受付票を送信者に発行するので必ず確認を行うこと。 この確認を怠った場合には、以後の入札手続に参加できなくなる等の不利益な取扱いを受ける場合がある・ 競争参加資格確認申請書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・ 競争参加資格確認申請書受付票(受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・ 競争参加資格確認通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・ 辞退届受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・ 辞退届受付票(電子入札システムから自動発行、受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・ 日時変更通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・ 入札書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・ 入札書受付票(電子入札システムから自動発行、受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・ 入札締切通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 ・ 再入札通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・ 再入札書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)11・ 落札者決定通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・ 決定通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・ 保留通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・ 取止め通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・ 中止通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・ 見積依頼通知書(不落随契に移行した場合のみ。 通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・ 見積書受信確認通知(不落随契に移行した場合のみ。 電子入札システムから自動通知)・ 見積締切通知書(不落随契に移行した場合のみ。 通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )(11) 第1回目の入札が不調となった場合、再度入札に移行する。 再度入札の日時については、電子入札、紙による持参が混在する場合があるため、発注者から指示する。 (12) 電子入札システムは、土曜日、日曜日、祝日及び12月29日~1月3日を除く毎日、8時30分から20時00分まで稼動している。 システムを停止する場合等は、電子入札ホームページ「お知らせ」において公開する。 障害発生時及び電子入札システム操作等の問い合わせ先は下記のとおりとする。 ・システム操作・接続確認等の問い合わせ先電子入札総合ヘルプデスク ℡0570-021-777電子入札ホームページ https://www.ur-net.go.jp/order/e-bid/・ICカードの不具合等発生時の問い合わせ先ICカード取得先のヘルプデスクへ問い合わせすること。 ただし、申請書類、応札等の締め切り時間が切迫しているなど緊急を要する場合は、下記へ連絡すること。 独立行政法人都市再生機構本社総務部会計課 電話045-650-0189(13)配置予定管理技術者は担当技術者を兼任することができるものとする。 (14)申請書及び資料の記載した配置予定管理技術者は、原則として変更できない。 ただし、退職、病休、死亡等のやむをえない理由より変更を行う場合には、同等以上の技術者であることについて発注者の了解を得なければならない。 (15)上記4及び7の再委託による業務の実績は、再委託願いの承諾を受けた業務について実績要件を認めるものとする。 以 上12競争参加者の資格に関する公示令和6年度豪州メルボルン等における日豪連携の都市開発案件形成推進業務に係る設計共同体としての競争参加者の資格(以下「設計共同体としての資格」という。 )を得ようとする者の申請方法等について、次の通り公示します。 令和6年5月30日独立行政法人都市再生機構総務部長 長濱 寿夫1 業務概要掲示文兼入札説明書3 業務概要による。 2 申請の時期令和6年5月30日から令和6年6月10日までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時まで(ただし、正午から午後1時の間は除く)。 3 申請の方法(1) 申請書の入手方法「競争参加資格審査申請書」(以下「申請書」という。 )は、様式をダウンロードすることとする。 (2) 申請書の提出方法申請者は、申請書に本業務に係る設計共同体協定書(4(4)の条件を満たすものに限る。 以下「協定書」という。 )の写し、設計共同体を構成する各社分の別紙標準様式2を添付し、持参(郵送又は電送によるものは受け付けない。 )により提出すること。 提出場所は以下のとおり。 独立行政法人都市再生機構本社総務部会計課電話045-650-0189(3) 申請書の提出場所掲示文兼入札説明書5(2)に同じ。 (4) 申請書等の作成に用いる言語申請書及び添付書類は、日本語で作成すること。 4 設計共同体としての資格及び審査次に掲げる条件を満たさない設計共同体については、設計共同体としての資格がないと認定する。 (1) 組合せ構成員の組合せは、次の条件に該当する者の組合せとするものとする。 ① 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。 ② 都市再生機構東日本地区における令和5・6年度測量・土質調査・建設コンサルタント等業務の契約に係る一般競争(指名競争)参加資格審査において業種区分「調査」に係る競争参加資格の認定を受けていること。 (会社更生法(平成14 年法律第154 号)に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者又は民事再生法(平成11 年法律第225 号)に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者については、手続きの開始後、別に定める手続きに基づく一般競争参加資格の再審査により「調査」の再認定を受けていること。 )③ 競争参加資格確認申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、機構から本件の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。 13④ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。 (詳細は、機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書→標準契約書等について→別紙暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者、を参照)⑤ 上記の他、詳細は掲示文兼入札説明書による。 (2) 業務形態① 構成員の業務分担が、業務の内容により、本業務に係る設計共同体協定書において明らかであること。 ② 一の分担業務を複数の企業が共同して実施することがないことについて、本業務に係る設計共同体協定書において明らかであること。 (3) 代表者要件構成員において決定された代表者が、本業務に係る設計共同体協定書において明らかであること。 (4) 設計共同体の協定書設計共同体の協定書が、「建設コンサルタント業務における設計共同体の取扱いについて」(平16.7.1付34-14)の別紙に示された「令和6年度豪州メルボルン等における日豪連携の都市開発案件形成推進業務△△・××設計共同体協定書」によるものであること。 5 一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない者を構成員に含む設計共同体の取扱い4(1)②の認定を受けていない者を構成員に含む設計共同体も2及び3により申請をすることができる。 この場合において、設計共同体としての資格が認定されるためには、4(1)②の認定を受けていない構成員が4(1)②の認定を受けることが必要である。 また、この場合において、4(1)②の認定を受けていない構成員が、開札の時までに4(1)②の認定を受けていないときは、設計共同体としての資格がないと認定する。 6 資格審査結果の通知「競争参加資格認定通知書」により通知する。 7 資格の有効期間6の設計共同体としての資格の有効期間は、設計共同体としての資格の認定日から当該業務が完了する日までとする。 8 その他設計共同体の名称は「△△・××設計共同体」とする。 以 上14設計共同体協定書(目的)第1条 当設計共同体は、次の業務を共同連帯して行うことを目的とする。 一 令和6年度豪州メルボルン等における日豪連携の都市開発案件形成推進業務(当該業務内容の変更に伴う業務を含む。 以下単に「業務」という。 )二 前号に附帯する業務(名称)第2条 当設計共同体は、△△・××設計共同体(以下「当共同体」という。 )と称する。 (事務所の所在地)第3条 当共同体は、事務所を○○県○○市○○町○○番地に置く。 (成立の時期及び解散の時期)第4条 当共同体は、 年 月 日に成立し、業務の請負契約の履行後3か月を経過するまでの間は、解散することはできない。 2 業務を請け負うことができなかったときは、当共同体は、前項の規定にかかわらず、当該業務に係る請負契約が締結された日に解散するものとする。 (構成員の住所及び名称)第5条 当共同体の構成員は、次のとおりとする。 ○○県○○市○○町○○番地 △△株式会社○○県○○市○○町○○番地 ××株式会社(代表者の名称)第6条 当共同体は、△△株式会社を代表者とする。 (代表者の権限)第7条 当共同体の代表者は、業務の履行に関し、当共同体を代表して、発注者及び監督官庁等と折衝する権限並びに自己の名義をもって請負代金(前払金及び部分払金を含む。 )の請求、受領及び当共同体に属する財産を管理する権限を有するものとする。 2 構成員は、設計の過程において派生的に生じた著作権、特許権、実用新案権等の取扱いについては、発注者と協議を行う権限を、当共同体の代表者である企業に委任するものとする。 なお、当共同体の解散後、共同体の代表者である企業が破産等(破産の申立てがなされた場合その他事実上倒産状態に至ったと認められる場合を含む。 以下同じ。 )又は解散した場合においては、当該権利に関し発注者と協議を行う権限を、代表者である企業以外の構成員である一の企業に対し、その他の構成員である企業が委任するものとする。 (分担業務)第8条 各構成員の業務の分担は、次のとおりとする。 ただし、分担業務の一部につき発注者と契約内容の変更増減があったときは、それに応じて分担の変更があるものとする。 ○○の○○業務 △△株式会社○○の○○業務 ××株式会社2 前項に規定する分担業務の価額(運営委員会で定める。 )については、別に定めるところに15よるものとする。 (運営委員会)第9条 当共同体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、業務の履行に当たるものとする。 (構成員の責任)第10条 構成員は、運営委員会が決定した工程表によりそれぞれの分担業務の進捗を図り、請負契約の履行に関し連帯して責任を負うものとする。 (取引金融機関)第11条 当共同体の取引金融機関は、○○銀行とし、代表者の名義により設けられた別口預金口座によって取引するものとする。 (構成員の必要経費の分配)第12条 構成員は、その分担業務を行うため、運営委員会の定めるところにより必要な経費の分配を受けるものとする。 (共通費用の分担)第13条 本業務を行うにつき発生した共通の経費等については、分担業務額の割合により運営委員会において。 各構成員の分担額を決定するものとする。 (構成員の相互間の責任の分担)第14条 構成員がその分担業務に関し、発注者及び第三者に与えた損害は、当該構成員がこれを負担するものとする。 2 構成員が他の構成員に損害を与えた場合においては、その責任につき関係構成員が協議するものとする。 3 前2項に規定する責任について協議が調わないときは、運営委員会の決定に従うものとする。 4 前3項の規定は、いかなる意味においても第10条に規定する共同体の責任を逃れるものではない。 (権利義務の譲渡等)第15条 この協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することができない。 ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 (業務途中における構成員の脱退)第16条 構成員は、当共同体が業務を完了する日までは脱退することができない。 (業務途中における構成員の破産又は解散に対する処置)第17条 構成員のうちいずれかが業務途中において破産等又は解散した場合においては、発注者の承認を得て、残存構成員が共同連帯して当該構成員の分担業務を完了するものとする。 ただし、残存構成員のみでは適正な履行の確保が困難なときは、残存構成員全員及び発注者の承認を得て、新たな構成員を当該共同体に加入させ、当該構成員を加えた構成員が共同連帯して破産又は解散した構成員の分担業務を完了するものとする。 2 前項の場合においては、第14条第2項及び第3項の規定を準用する。 (解散後の契約不適合に対する構成員の責任)第18条 当共同体が解散した後においても、当該業務につき引き渡された目的物に種類又は品16質に関して契約の内容に適合しないものがあったときは、各構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。 (協定書に定めのない事項)第19条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。 △△株式会社他○社は、上記のとおり設計共同体協定を締結したので、その証としてこの協定書○通を作成し、各通に構成員が記名押印の上、各自1通を保有するものとする。 年 月 日△△株式会社 代表取締役 ○○ ○○ 印××株式会社 代表取締役 ○○ ○○ 印17競争参加資格審査申請書令和6年度豪州メルボルン等における日豪連携の都市開発案件形成推進業務に係る競争に参加する資格の審査を申請します。 なお、この申請書及び添付書類の内容については、事実と相違ないことを誓約します。 登録等を受けている事業(会社名)登録事業名 登録番号 登録年月日 登録事業名 登録番号 登録年月日第 号 年 月 日 第 号 年 月 日登録等を受けている事業(会社名)登録事業名 登録番号 登録年月日 登録事業名 登録番号 登録年月日第 号 年 月 日 第 号 年 月 日登録等を受けている事業(会社名)登録事業名 登録番号 登録年月日 登録事業名 登録番号 登録年月日第 号 年 月 日 第 号 年 月 日令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構 総務部長 長濱 寿夫 殿共同体名(代表者) 住所商号又は名称代表者氏名 印 ※1担当者氏名部署電話※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):連 絡 先(電話番号) :※1 本件責任者の記載がある場合は、代表企業の代表者の押印は不要ですが、押印の有無にかかわらず、連絡先として代表企業の担当者氏名等を記載してください。 (構成員) 住所商号又は名称代表者氏名 印 ※2※2 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※3 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :18(構成員) 住所商号又は名称代表者氏名 印 ※2※2 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※3 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※2 構成員の本件責任者及び担当者の記載がある場合は、構成員の代表者の押印は不要です。 押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。 ※3 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。 個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。 記載要領登録事業名の記入に当たっては、一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタント等)の⑯の登録事業に限るものとする。 19△△・××設計共同体協定書第8条に基づく協定書令和6年度豪州メルボルン等における日豪連携の都市開発案件形成推進業務については、○○設計共同体協定書第8条の規定により、当共同体構成員が分担する業務の業務額を次のとおり定める。 記分担業務額(消費税及び地方消費税の額を含む。 )○○の○○業務 △△株式会社 ○○円○○の○○業務 ××株式会社 ○○円△△株式会社他○社は、上記のとおり分担業務額を定めたので、その証としてこの協定書○通を作成し、各通に構成員が記名押印の上、各自1通を保有するものとする。 令和 年 月 日△△・××設計共同体代表者 住所△△株式会社 代表取締役 ○○ ○○ 印住所××株式会社 代表取締役 ○○ ○○ 印20(別記1)評価項目評価の着目点技術点判断基準企業の経験及び能力業務実績(別記様式2)平成 26 年度以降に受注し完了した同種又は類似業務の実績(再委託による業務の実績を含む)を以下の順位で評価する。 ①同種業務(*1)の実績が2件ある者②同種業務(*1)の実績が1件、又は類似業務(*2)の実績が2件ある者③類似業務(*2)の実績が1件ある者① 5② 3③ 0企業独自の取組(別記様式3-1、3-2)ワーク・ライフ・バランスを推進する企業を評価するものとし次に掲げるいずれかの認定を受けている・女性の職業生活における活躍推進に関する法律(以下、「女性活躍推進法」という。 )に基づく認定等(えるぼし・プラチナえるぼし認定企業)等(*3)・次世代育成支援対策推進法(以下、「次世代法」という。 )に基づく認定(くるみん・プラチナくるみん・トライくるみん認定企業)(*4)・青少年の雇用の促進等に関する法律(以下、「若者雇用促進法」という。 )に基づく認定(ユースエール認定企業)(*5)①上記認定のいずれかの認定を受けている。 ②上記認定のいずれの認定も受けていない。 ① 2② 0配置予定管理技術者の経験及び能力業務実績及び地域精通度(別記様式4)平成 26 年度以降に完了した同種又は類似業務の実績を以下の順位で評価する。 ①管理技術者又は担当技術者の立場で従事した同種業務(*1)の実績を2件有している者②管理技術者又は担当技術者の立場で従事した同種業務(*1)の実績を1件、又は類似業務(*2)の実績を2件有している者③管理技術者又は担当技術者の立場で従事した類似業務(*2)の実績を1件有している者① 5② 3③ 0技術者資格(別記様式4)配置予定管理技術者の保有する資格を下記の順位で評価する。 ・技術士(建設部門(都市及び地方計画))の資格を有し、技術士法による登録を行っている者①上記の資格を有している。 ②上記の資格を有していない。 ① 4② 021実施方針実施体制①(別記様式5、7)配置技術者の経験、資格、人数、代替要員、現地スタッフの確保等、業務を遂行する上での体制等が確保されている場合に優位に評価する。 0~6実施体制②(別記様式6)オーストラリア国内において日本国内と同様の業務を行う現地法人、支店、営業所、拠点等(以下、「現地法人等」という。 )の有無を以下の順位で評価する。 なお、業務内容が日本国内における業務と乖離している、あるいは現地法人等に業務実態が無いと判断した場合は、評価しない。 現地法人等が無い場合は、「現地法人等名称」欄に「現地法人等なし」と記載すること。 ①現地法人等がシドニー又はメルボルンにある。 ②現地法人等がオーストラリア国内(シドニー及びメルボルンを除く)にある。 ③現地法人等がない① 8② 4③ 0業務理解度(別記様式7)業務の目的、重要性、内容の理解度が高く、配慮事項等が的確に反映されている場合に優位に評価する。 0~6評価 に関する技術提案的確性及び実現性(別記様式8―1)評価テーマ①:メルボルン周辺の開発予定地区における開発基本構想及び基本計画等提案資料の作成を行う際に、どのような点に留意すべきか。 上記テーマについて、実現性(実現手法を含めて提案内容が理論的に裏付けされており説得力のある提案となっているか等)、的確性(本業務の実施にあたり必要な検討の視点が記載されているか、また検討の視点が的確かどうか等)、創意工夫(豪州側に提案する際に効果的な視点等が考えられているかどうか等)を考慮して総合的に評価する。 0~12(別記様式8―2)評価テーマ②:西シドニー・ブラッドフィールドシティセンターにおいて、日本企業の意向を踏まえた開発計画(土地利用計画・建物計画・事業収支FS等)の検討を行う際に、どのような点に留意すべきか。 上記テーマについて、実現性(実現手法を含めて提案内容が理論的に裏付けされており説得力のある提案となっているか等)、的確性(本業務の実施にあたり必要な検討の視点が記載されているか、また検討の視点が的確かどうか等)、創意工夫(豪州側に提案する際に効果的な視点等が考えられているかどうか等)を考慮して総合的に評価する。 0~1222*1 同種業務とは、日本の公的機関(※A)が発注した以下業務・オーストラリア連邦における都市開発関連業務(※B)の事業計画の検討(フィージビリティスタディを含む)*2 類似業務とは、日本の公的機関(※A)が発注した以下業務・アメリカ合衆国、カナダ、英国、EU加盟国及び東南アジア(※C)における都市開発関連業務(※B)の事業計画の検討(フィージビリティスタディを含む)※A 公的機関とは、国、地方公共団体、独立行政法人等をいう。 ※B 都市開発関連業務とは、都市開発事業の事業計画検討、基盤整備計画検討、建築計画検討等に関連する業務とする。 ※C 東南アジア諸国連合の加盟国(ブルネイ・ダルサラーム国、ラオス人民民主共和国、マレーシア、カンボジア王国、ミャンマー連邦共和国、フィリピン共和国、シンガポール共和国、タイ王国、ベトナム社会主義共和国)を想定*3 女性活躍推進法第9条に基づく基準に適合するものと認定された企業(労働時間等の働き方に係る基準を満たすものに限る。 )、同法第12条又は同法第8条に基づく一般事業主行動計画( 計画期間が満了していないものに限る。 )を策定している企業( 常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主に限る。 ) をいう。 *4 次世代法第13条又は第15条の2に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。 *5 若者雇用促進法第15 条に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。 以 上23(様式1)注)発注者の承諾を得て紙入札とする場合は、返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金(434円)の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出して下さい。 ※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。 押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。 ※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。 個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可※ 設計共同体で申請する場合は、別途手続きが必要(別添「競争参加者の資格に関する公示」参照本競争に必要な「(業種)」の登録状況(申請日時点):以下、該当箇所の□をチェック及び記載のとおり□申請中⇒□新規又は更新□業種又は地区追加(該当する場合、登録番号を記載)□済⇒有資格者名簿等の該当部分を提出又は登録番号を記載登録番号競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構本社総務部長 長濱 寿夫 殿住 所商号又は名称代表者氏名 印※1 本件責任者 (会社名・部署名・氏名):担当者 (会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1:連絡先(電話番号)2:令和6年5月30日付けで掲示のありました「令和6年度豪州メルボルン等における日豪連携の都市開発案件形成推進業務」に係る競争参加資格について確認されたく、書類を添えて申請します。 なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条各号の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。 24(様式2)企業の平成26年度以降に受注し、完了した同種又は類似業務の実績業務分類※1業務名契約金額履行期間発注機関名※2住所電話番号業務の概要※3※1 業務分類には、掲示文兼入札説明書4(5)に示す「同種業務」、「類似業務」のいずれかを記載する。 様式4に記載した予定管理技術者の同種又は類似業務の実績を重複して記載できる。 ※2 業務の概要は、掲示文兼入札説明書4(5)に示す「同種業務」、「類似業務」のうち、「同種業務」を優先して2件まで記載すること。 1件あたり本様式1枚とし、2件ある場合は本様式をコピーして作成すること。 また、記載した業務については、以下に示す資料を添付すること。 ・当該業務に係る契約書の写し(下請受注の場合は下請に係る契約書の写し及び下請受注した業務が同種業務又は類似業務に該当することが分かる書類(発注者から元請先への再委託承諾書等))。 ※3 業務の実績内容は、評価項目の評価の判断資料に含まれる。 25(様式3-1)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標について適合状況※1~3の全項目について、該当するものに○を付けること。 ※それぞれ、該当することを証明する書類(認定通知書の写し・一般事業主行動計画策定・変更届(都道府県労働局の受領印付)の写し)を添付すること。 ※「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要綱」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人については、別紙2-2の様式を使用すること。 1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等○ プラチナえるぼしの認定を取得している。 【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし3段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。 【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし2段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。 【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし1段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。 【 該当 ・ 該当しない 】○ 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。 )を策定・届出をしており、かつ、常時雇用する労働者が100人以下である。 【 該当 ・ 該当しない 】2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定○ 「プラチナくるみん認定」を取得している。 【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(令和4年4月1日以降の基準)を取得している。 【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準)を取得している。 【 該当 ・ 該当しない 】○ 「トライくるみん認定」を取得している。 【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(平成29年3月31日までの基準)を取得している。 【 該当 ・ 該当しない 】3 青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定○ 「ユースエール認定」を取得している。 【 該当 ・ 該当しない 】26(様式3-2)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標について適合状況(「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要綱」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人の場合)※1~3の全項目について、該当するものに○を付けること。 ※それぞれ、該当することを証明する書類(内閣府男女共同参画局長による認定等相当確認通知書の写し)を添付すること。 1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等○ プラチナえるぼしの認定に相当している。 【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし3段階目の認定に相当しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。 【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし2段階目の認定に相当しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。 【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし1段階目の認定に相当しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。 【 該当 ・ 該当しない 】○ 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。 )を策定している状態に相当しており、かつ、常時雇用する労働者が100人以下である。 【 該当 ・ 該当しない 】2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定○ 「プラチナくるみん認定」に相当している。 【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(令和4年4月1日以降の基準)に相当している。 【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準)に相当している。 【 該当 ・ 該当しない 】○ 「トライくるみん認定」に相当している。 【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(平成29年3月31日までの基準)に相当している。 【 該当 ・ 該当しない 】3 青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定○ 「ユースエール認定」に相当している。 【 該当 ・ 該当しない 】27(様式4)予定管理技術者の経歴、平成26年度以降に完了の同種又は類似業務の実績予定管理技術者氏名:現所属・役職:資格の種類※1:(登録番号: 取得年月日: )同種又は類似業務の実績業務分類※2:業務名:契約金額:履行期間:発注機関名※3、住所、電話番号:業務の概要※4:業務分類※2業務名:契約金額:履行期間:発注機関名※3、住所、電話番号:業務の概要※4:※1 関連機関による登録の証明書を添付すること。 ※2 業務分類には、掲示文兼入札説明書4(5)に示す「同種業務」、「類似業務」のいずれかを記載する。 ※3 発注機関は、日本の公的機関(国、地方公共団体、独立行政法人等)とする。 ※4 業務の概要は、掲示文兼入札説明書4(5)に示す「同種業務」、「類似業務」に関して、自ら従事した実績のうち「同種業務」を優先して2件まで記載すること。 また、記載した業務については、以下に示す資料を添付すること。 ・当該業務に係る契約書の写し(下請受注の場合は下請に係る契約書の写し及び下請受注した業務が同種業務又は類似業務に該当することが分かる書類(発注者から元請先への再委託承諾書等))。 28(様式5)業務実施体制(1)氏 名 所属・役職担当する分担業務の内容管理技術者担当技術者 配置予定人数 人注:氏名にはふりがなをふること。 業務実施体制(2)分担業務の内容 備 考注:業務の分担について記載する(業務分担を行わない場合は記載する必要はない。 )。 29(様式6)本業務の拠点住所電話番号ファクシミリ番号会社名役職名 代表者氏名現地法人等現地法人等名称所在地設立年月日現地法人等の業務内容※現地法人等の所在を証する書類等を添付すること。 現地法人等が無い場合は、「現地法人等名称」欄に「現地法人等なし」と記載すること。 ※現地で履行中の案件が存在する場合は、業務に関する概要(案件名、オフィス等の住所、業務内容、体制表等)を記載した資料を作成し、押印の上、添付すること。 30(様式7)実施方針業務理解度(業務の目的、条件、内容の理解度及び配慮事項等)実施体制※(業務内容を充分理解し、予定担当技術者の経験等を加味した実施体制の提案)※ 業務実施体制には、予定担当技術者の想定される業務経験等(例:一級建築士取得後の実務経験○年等)を加味し作成すること。 記載にあたっては、A4判1枚以内(文字サイズは10.5ポイント以上)に簡潔に記載すること。 なお、文章を補完する資料としてA4判1枚まで必要に応じて添付してよい。 31(様式8-1)評価テーマ①に対する技術提案評価テーマ①:「メルボルン周辺の開発予定地区における開発基本構想及び基本計画等提案資料の作成を行う際に、どのような点に留意すべきか。 」注: 提案は、基本的な考え方を文章で簡潔に記述すること。 文章を補完するための資料(概念図、出典を明示した図表、既往成果等)をA4判1枚まで添付できる。 なお、各評価テーマに対する提案書(補完資料を除く)は A4 判1枚までとし、文字の大きさは10.5ポイント以上とする。 32(様式8-2)評価テーマ②に対する技術提案評価テーマ②:「西シドニー・ブラッドフィールドシティセンターにおいて、日本企業の意向を踏まえた開発計画(土地利用計画・建物計画・事業収支FS等)の検討を行う際に、どのような点に留意すべきか。 」注: 提案は、基本的な考え方を文章で簡潔に記述すること。 文章を補完するための資料(概念図、出典を明示した図表、既往成果等)をA4判1枚まで添付できる。 なお、各評価テーマに対する提案書(補完資料を除く)は A4 判1枚までとし、文字の大きさは10.5ポイント以上とする。 1令和6年度豪州メルボルン等における日豪連携の都市開発案件形成推進業務仕様書1 適用範囲本業務は、契約書によるほか、本仕様書(以下「仕様書」という。 )に基づき実施しなければならない。 2 業務の目的・ビクトリア州政府は、大幅な人口増加及び経済成長が見込まれるなか、鉄道と併せた多核型でコンパクトなまちづくりを目指しており、メルボルン市域の鉄道網の整備を契機としてアーデン地区、サンシャイン地区、フィッシャーマンズベンド地区、クレイトン地区等について、TOD型の再開発を検討している。 ・西シドニー・エアロトロポリス開発については、計画段階から発注・調達など具体的な官民連携のステージへと移行しており、新空港至近の約100haの公有地を活用した先行開発地であるブラッドフィールドシティセンターは、マスタープラン案の公表が進むなどエアロトロポリス全体のリーディングプロジェクトとして注目されている。 ・本業務は、こうした豪州における都市開発案件の状況を踏まえ、今後の開発事業者公募におけるデベロッパーやハウスメーカー等の本邦企業の事業参画を促進するため、現地での複合的な開発条件等を精査した上で、日本の都市開発ノウハウを活用した特色と実現性のある開発計画を検討するものである。 3 業務の履行期間本業務の履行期間は、契約締結日の翌日から令和7年2月28日までとする。 4 業務の内容4-1.ビクトリア州メルボルン市における検討1)メルボルン周辺の開発条件の整理(上位計画整理、日本企業の進出状況調査等)2)アーデン地区モデル街区における開発計画の検討(1案)①土地利用計画、建物計画、事業スケジュール等の検討②事業収支FS(IRR算定、賃料、地価、概算工事費、金利、税金、負担金、収支スケジュール等)3)別途指示する対象地区における開発基本構想及び基本計画等提案資料の作成4)メルボルン周辺への日本企業の進出可能性の検証・分析(課題の抽出及び解決策の検討)4-2. 西シドニー・ブラッドフィールドシティセンターにおける検討1)モデル街区における開発計画の検討(1案)①対象区域の選定②開発テーマ・コンセプトの検討③土地利用計画(区画割、道路・歩行者ネットワーク、公園・緑地計画等含む)の検討2④建物計画(床面積、建物ボリューム、用途構成)の検討⑤事業スケジュール、事業スキーム(官民他役割分担、資金調達、豪企業との連携等)の検討⑥事業収支FS(IRR算定、賃料、地価、概算工事費、金利、税金、負担金、収支スケジュール等)4-3.報告書等①報告書の作成②本業務を行うために必要な海外渡航費(各回3名・5泊・計2回を想定)5 業務の進め方請負者は契約締結後速やかに本業務の進め方、スケジュールを提案し、機構の確認、指示を受けること。 その後は、概ね2週間に1度程度打合せを実施し、機構に対し業務の進捗状況を報告すること。 6 機密保持本業務の履行に際し、以下に示す重要な情報については、特に取り扱いに留意することとし、監督員の指示があった場合においては、監督員が指定した場所にて資料を閲覧することとする。 (1)機構が提供する具体地区等に関連する資料(2)本業務に関連する個人情報7 交通費の負担本業務に交通費を要する場合は、原則として経費に含むものとする。 ただし、特別な事由が発生した場合は、別途協議により定めるものとする。 8 業務環境の改善本業務の実施にあたっては、業務環境の改善に取り組むウイークリースタンスを考慮するものとする。 ウイークリースタンスの実施にあたっては、ウイークリースタンス実施要領に基づき、監督員と確認・調整した内容について取り組むものとする。 9 貸与品等機構が所有する資料を必要とする場合は、監督員と協議すること。 10 物品の購入本仕様書に記載なき物品を購入し、新たに要した諸費用を発注者が負担する場合は、書面により監督員の承諾を得なければならない。 購入した物品は発注者の所有とし、請負者は善良な管理者の注意をもって当該物品を使用しなければならない。 11 再委託等本業務における一括した再委託は認めない。 業務請負契約書第4条第2項の規定により業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ別紙2により再委託(変更等)承諾申請書を3提出し承諾を受けなければならない。 12 成果物本業務における成果物は以下のとおりとする。 なお、成果物は発注者の許可なく発表又は引用してはならない。 (1) 本業務にかかる調査報告書一式(A4版くるみ製本 背表紙有) 3部(2) 報告書の概要版パワーポイント 1式(3)上記(1)(2)に関する原図一式及び電子データ(作成ソフトによるオリジナルデータ) 1式(4)再委託を行う場合は、当該再委託先からの報告書一式 1式※成果物の引渡し前にデータ提出方法等について、監督員と協議すること。 ※成果物については、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(平成12年法律第100号)に適合すること。 ※フォトショップ・イラストレーターのデータを納品する場合は、バージョンをCS5とすること。 ※使用するフォントは、WindowsPC に標準的にインストールされているものとし、特殊フォント(商用フォントや WindowsPC で使用できないフォント(Mac 専用フォント等))は使用しない。 ※報告書の言語は原則として日本語とする。 13 業務完了手続き業務完了後速やかに、以下の書類を監督員に提出すること。 (1)完了届(2)納品書(3)引渡書(4)完了払請求書14 疑義本業務の実施にあたり、本仕様書に疑義が生じた場合は、書面をもって通知し、監督員と協議等のうえ実施するものとする。 以 上4■アーデン地区土地利用計画図※Arden STRUCTURE PLANより5■西シドニー・ブラッドフィールドシティセンター段階整備計画図※検討対象区域は別途指示※Bradfield City Centre Master Plan Site Specific Development Controlsより6別紙1直接原価算定の目安及び積算基準について≪直接原価算定の目安≫技術者の直接原価(直接人件費+直接経費)算定の目安となる業務量は、標準的な技術者(※技師Cを想定)に換算すると、概ね約 205人・日(税抜)程度(うち直接人件費約 155人・日(税抜)程度)≪積算基準について≫1 業務費用の算定業務費用 = 業務価格 + 消費税相当額業務価格 = 直接人件費 + 直接経費 + 諸経費消費税相当額 = 業務価格 × 消費税率2 直接人件費仕様書に想定業務量(人・日)を記載3 経費の積算(1)直接経費業務上必要な直接経費の実費を計上すること。 (2)諸経費の積算諸経費 = 直接人件費 × 諸経費率(110/100)として算定。 以 上7別紙2令和 年 月 日再委託承諾申請書独立行政法人都市再生機構総務部長 長濱 寿夫 殿(受注者) 住所 ○○○○○○会社名氏名 ○○ ○○ 印契約名称:令和6年度豪州メルボルン等における日豪連携の都市開発案件形成推進業務令和6年○○月○○日付けをもって締結した上記の契約に関して、以下のとおり業務の一部を再委託したく、契約書第○条第○項に基づき申請するので、手続き方お願いします。 項 目 申請内容再委託の相手方(住所、名称)〒○○○-○○○○ ○○県○○市○○町○-○株式会社○○○○再委託業務の内容 ・○○○○○○○○○○・○○○○○○○○○○・○○○○○○○○○○再委託業務の契約予定額○○○千円(契約金額に対する比率○%)※ 見積書を添付再委託を行う必要性及び再委託の相手方の選定理由(再委託する必要性)(再委託の相手方の選定理由)8別紙3-1ウイークリースタンス 実施要領1 目 的公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成十七年法律第十八号)第22 条に基づく「発注関係事務の運用に関する指針」を踏まえ、建設コンサルタント業務等における受発注者の業務環境を改善し、業務成果の品質が確保されるよう適正な業務執行を図ることを目的とする。 2 取組内容(1)業務の実施に当たり、適切な作業時間を確保するほか、就業環境や業務特性等を勘案した上で、原則として以下の項目(1週間における仕事の進め方の相互ルール)について受発注者間で設定する。 ①休日明け日(月曜日等)を依頼の期限日としない。 ②水曜日は定時の帰宅を心掛ける。 ③休暇が取れるように休前日(金曜日等)は新たな依頼をしない。 ④昼休みや17時以降の打合せは行わない。 ⑤定時間際、定時後の依頼をしない。 ⑥その他、業務環境改善に関わる取組みを任意に設定する(web会議の積極的な活用等)。 (2)業務履行期間中であっても、受発注間で確認・調整の上、必要に応じ、設定した取組内容を見直すことができる。 (3)(1)によらず、やむを得ず受注者に作業依頼を行う場合には、調査職員又は監督職員から管理技術者又は主任技術者に対して依頼内容とその理由を明確に指示する。 (4)緊急事態対応(災害対応等)については、取組みの対象外とする。 3 進め方(1)初回打合せ時に取組内容を受発注者間で確認・調整の上、設定する。 取組期間については、初回打合せ時から履行期間末までを原則とする。 (2)受注者は、設定した取組内容を打合せ記録簿に整理し、受発注者間で共有する。 (3)成果物納入時の打合せ時に実施結果、効果、改善点等を受発注者双方で確認し、打合せ記録簿に整理する。 以 上9別紙3-2打合せ記録簿記載例1 初回打合せ時ウイークリースタンス取組内容取組内容 特記事項※2 実施※3①休日明け日(月曜日等)を依頼の期限日としない。 ■②水曜日は定時の帰宅を心掛ける。 ■③休暇が取れるように休前日(金曜日等)は新たな依頼をしない。 ■④昼休みや17時以降の打合せは行わない。 ■⑤定時間際、定時後の依頼をしない。 ■⑥その他の項目※1-※1 ①~⑤以外で取り組む内容がある場合に記入する※2 曜日・時間等の取組内容を変更する場合等に記入する※3 実施する項目を「■」とする。 2 成果品納品時ウイークリースタンス取組内容及び実施結果取組内容 対象 実施結果※4 実施できなかった理由①休日明け日(月曜日等)を依頼の期限日としない。 ■②水曜日は定時の帰宅を心掛ける。 ■③休暇が取れるように休前日(金曜日等)は新たな依頼をしない。 ■④昼休みや17時以降の打合せは行わない。 ■⑤定時間際、定時後の依頼をしない。 ■⑥その他の項目 -※4 「実施できた」「どちらかというと実施できた」「どちらかというと実施できなかった」「実施できなかった」から選択する。 「実施できた」以外を選択した場合、実施できなかった理由の欄に入力する。 効果・改善点等※5※5 ウイークリースタンスに取り組んで業務環境は改善されたか、改善内容((例) 残業が減少し、業務に余裕が出来た)などを記入する。
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入札資料
https://www.ur-net.go.jp/orders/honsha/pdf/order_39886_3.pdf
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