【URコミュニティ】港南台かもめ団地集会所什器等購入 (令和6年6月5日)

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location_on 地域
東京都
calendar_today 公開日
2024年06月05日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
【URコミュニティ】港南台かもめ団地集会所什器等購入 (令和6年6月5日) 港南台かもめ団地集会所什器等購入掲示文兼入札説明書独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ横浜南住まいセンターの発注する標記入札については、関係法令及びこの掲示文兼入札説明書によるものとする。 1 入札等実施要領2 入札心得書(物品購入等)3 使用印鑑届(様式1)4 委任状(様式2)5 入札書及び内訳明細書、封筒(様式3)6 契約書(案)7 個人情報等の保護に関する特約条項8 仕様書9 提出書類一覧表(様式4)10 競争参加資格確認申請書(様式5)令和6年6月5日独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ横浜南住宅住まいセンター11 入札等実施要領1 発注者独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 横浜南住まいセンターセンター長 斎藤 哲也2 調達内容(1)件名港南台かもめ団地集会所什器等購入(2)調達案件の仕様等別添仕様書による。 (3)納入期限別添仕様書による。 (4)納入場所別添仕様書による。 3 競争参加資格(1)独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。 (2)令和5・6年度独立行政法人都市再生機構東日本地区の物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において、業種区分「物品販売」の資格を有すると認定された者であること。 なお、当該競争参加資格の認定を受けていない者も競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。 )及び競争参加資格確認資料を提出することができるが、競争に参加するためには、申請書の提出期限までに当該資格の申請を行い、確認を受け、かつ開札日までに認定を受けていなければならない。 ※「全省庁統一資格」は独立行政法人都市再生機構の競争参加資格とは関係ないため注意すること。 (3)申請書の提出期限の日から開札の時までの期間に、独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部長等から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。 (4)暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準じる者でないこと。 (5)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 4 競争参加資格の確認本競争の参加希望者は、競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書類を提出し、発注者から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。 3(2)の認定を受けていない者も次に従い申請書類を提出することができる。 この場合において、3(1)及び(3)から(5)までに掲げる事項を満たしているときは、開札のときにおいて3(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。 なお、期限までに申請書類を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。 (1)申請書類等の提出① 提出期間:令和6年6月5日(水)から令和6年6月18日(火)までの土曜日、日曜日及2び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで。 (ただし、正午から午後1時の間は除く。 )② 提出場所:〒221-0054 神奈川県横浜市港南区港南台3-3-1港南台214ビル5階独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 横浜南住まいセンター電話 045-835-0061③ 提出方法:申請書および資料の提出期限までに上記②への持参または郵送とする。 持参する場合はあらかじめ電話等により上記②に連絡のこと。 郵送による場合は書留郵便とし、封筒表面に「申請書類在中」と朱書きの上、同日同時刻必着とする。 (2)注意事項① 入札に必要な提出書類等の作成に要する費用は、競争参加者の負担とする。 ② 契約担当者は、提出された書類を審査の実施以外に提出者に無断で使用することはない。 ③ 当社に一旦提出された書類は返却しない。 ④ 当社に一旦提出された書類の差替え及び再提出は認めない。 ⑤ 申請書類に虚偽の記載をしたと判断される場合においては、申請書及び資料を無効とするとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。 (3)競争参加資格の確認通知申請書及び資料を提出した者について、当社の審査を行い本入札の参加資格を有するかを確認し、令和6年7月2日(火)までに競争参加資格の有無について通知する。 5 質問書の提出及び回答(1)入札説明書等に対する質問は、「質問書(任意様式)」の提出による。 ① 提出期限:令和6年7月2日(火) 午後5時② 提出場所:4(1)②と同じ。 ③ 提出方法:質問書の提出期限までに持参又は郵送とする。 持参する場合はあらかじめ電話等により4(1)②に連絡のこと。 郵送による場合は書留郵便とし、封筒表面に「質問書在中」と朱書きの上、同日同時刻必着とする。 (2)(1)の質問に対する回答は、「質問回答書」の閲覧をもって行う。 ① 閲覧期間:令和6年7月5日(金)から令和6年7月17日(水)の土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで。 (ただし、正午から午後1時の間は除く。 )② 閲覧場所: 4(1)②と同じ。 6 入札書の提出期限、場所及び方法等(1)入札書の提出期限、場所及び方法① 提出期限:令和6年7月17日(水) 午後5時② 提出場所:4(1)②と同じ。 ③ 提出方法:提出期限までに必着の書留郵便とし、封筒表面に「入札書在中」と朱書きの上、二重封筒にすること。 持参又は電送によるものは受け付けない。 (2)入札方法① 入札書には、総価を記載すること。 ② 落札決定に当たっては、入札書に記載の金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110 分の100に相当する金額を入札書に3記載すること。 5 入札書及び内訳明細書、封筒(様式3)を使用すること。 7 入札保証金及び契約保証金免除8 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。 (1)入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22 年法律第54 号)等に抵触する行為を行ってはならない。 (2)入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。 (3)入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。 9 開札日時:令和6年7月18日(木) 午前10時30分場所:4(1)②と同じ。 ※入札者又はその代理人の立会いは不可とする。 10 入札の無効本書において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書及び資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに別冊入札心得書において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。 なお、発注者により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において3に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。 11 落札者の決定方法独立行政法人都市再生機構会計規程(平成 16 年独立行政法人都市再生機構規程第4号)第 52条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 12 契約手続に使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨13 契約書作成の要否要14 支払条件完了払い15 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成 22 年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところである。 4これに基づき、以下のとおり、機構との関係に係る情報を機構のホームページで公表するので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いする。 なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなすので、ご了知願いたい。 また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得るので、ご了知願いたい。 (1)公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること。 ② 機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること。 (2)公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表する。 ① 機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構ОB)の人数、職名及び機構における最終職名② 機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 1者応札又は1者応募である場合はその旨(3)当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び機構との間の取引高(4)公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内16 問い合わせ先(1)申請書等について4(1)②と同じ。 (2)令和5・6年度の競争参加資格について〒163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー19階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部総務部経理課 電話 03-5323-3171(ただし、土曜及び日曜祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで)以 上52 入札心得書(物品購入等)入札心得書(物品購入等)(目的)第1条 独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ(以下「当社」という。 )が締結する「港南台かもめ団地集会所什器等購入」の契約に関する競争入札及びその他の取扱いについては、この心得の定めるところにより行う。 (入札等)第2条 一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者等」という。 )は、入札説明書及び仕様書等を熟覧の上、所定の書式による入札書により入札しなければならない。 この場合において入札説明書及び仕様書等につき疑義があるときは関係職員の説明を求めることができる。 2 入札書は封かんの上、入札参加者の氏名を明記し、入札説明書に示した期限までに提出しなければならない。 3 入札書は、書留郵便又はレターパックをもって提出するものとする。 封筒は二重封筒として、表封筒に「入札書在中」の旨を朱書し、中封筒に件名を記載し、提出期限までに発注者あての親書で提出しなければならない。 また、入札書の押印を省略する場合は、中封筒に押印省略の旨を朱書し、かつ、入札書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。 4 前項の入札書は、提出期限までに到着しないものは無効とする。 5 入札参加者等が代理人をして入札をさせるときは、その委任状を提出しなければならない。 6 入札参加者等又は入札参加者等の代理人は、同一事項の入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。 7 入札参加者等は、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者ではないこと、また、将来においても該当しないことを誓約しなければならず、入札書の提出をもって誓約したものとする。 (入札の辞退)第2条の2 入札参加者等は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。 2 入札参加者等は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。 一 入札執行前にあっては、所定の書式による入札辞退書を発注者に直接持参し、又は郵送(入札書の提出期限までに到着するものに限る。 )して行う。 二 入札執行中にあっては、入札辞退書又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に提出して行う。 3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。 (公正な入札の確保)第2条の3 入札参加者等は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。 2 入札参加者等は、入札にあたっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思等についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。 3 入札参加者等は、落札者の決定前に、他の入札参加者等に対して入札価格等を意図的に開示してはならない。 (内訳書)6第3条 入札に当たっては、あらかじめ入札金額の内訳書を用意しておかなければならない。 2 入札書には、内訳書を添付すること。 (入札の取りやめ等)第4条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。 (入札書の引換の禁止)第5条 入札参加者は、入札書を提出後は、開札の前後を問わず、引換え、変更又は取消しをすることはできない。 (入札の無効)第6条 次の各号のいずれかに該当する入札は無効とし、以後継続する当該入札等に参加することはできない。 一 委任状を提出しない代理人が入札をなしたとき。 二 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるとき。 三 入札金額の記載を訂正したとき。 四 入札者(代理人を含む。 )の記名押印のないときまたは記名(法人の場合はその名称及び代表者の記名)の判然としないとき。 (押印を省略する場合は「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先の記載がないとき。 )五 再度の入札において、前回の最低入札金額と同額またはこれを超える金額をもって入札を行ったとき。 六 1人で同時に2通以上の入札書をもって入札を行ったとき。 七 明らかに連合によると認められるとき。 八 第2条第7項に定める暴力団排除に係る誓約について、虚偽と認められるとき。 九 前各号に掲げる場合のほか、当社の指示に違反し、若しくは入札に関する必要な条件を具備していないとき。 (開札等)第7条 開札は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせたうえで、入札説明書に示した場所及び日時に行うものとする。 なお、入札者又はその代理人の立会いは不可とする。 (落札者の決定)第8条 開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格により入札した者を落札者とする。 (再度の入札)第9条 開札の結果、落札者がないときは、別に日時を定めて、再度の入札を行うものとする。 2 前項の再度の入札は、原則として1回を限度とする。 (同価の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第 10 条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、原則として、別に日時を定めて、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。 この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。 (入札参加者の制限)第 11 条 次の各号のいずれかに該当する者は、その事実のあった後2年間競争入札に参加することができない。 これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。 一 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、または材料、品質、数量に関して不正の行為があった者二 公正な競争の執行を妨げた者または公正な価格を害し、若しくは不正な利益を得るために連合した者三 落札者が契約を結ぶことまたは契約を履行することを妨げた者7四 監督または検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者六 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者(契約書の提出)第12条 落札者は、落札決定の日から7日以内に契約書を提出しなければならない。 ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、この限りではない。 2 落札者が前項の期間内に契約書を提出しないときは落札はその効力を失う。 (異議の申立)第13条 入札参加者は、入札後この心得書、掲示文兼入札説明書及び仕様書等の説明等についての不明を理由として異議を申立てることはできない。 以 上83 使用印鑑届(様式1)入札書へ押印する場合の提出書類について1 代表者及び代表者から委任を受けた代理人が入札に参加される場合は、実印の印影照合を行うため、使用印鑑届(実印を使用印とする場合も含む)及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください。 (一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。 (最長2年間))。 また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。 2 代表者以外の方が年間を通じて代表者と同等の権限を行使する場合、年間委任状及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください。 (一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。 (最長2年間))。 また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。 3 代理人の方が入札される場合:委任状(年間委任状を提出した復代理人を含む)を提出してください。 以 上9使 用 印 鑑 届上記の印鑑について、入札見積、契約の締結並びに代金の請求及び受領に関して使用する印鑑としてお届けします。 年 月 日住 所会 社 名代 表 者 印独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 横浜南住まいセンターセンター長 斎藤 哲也 殿注1 競争参加資格の有効期限を限度とし、提出すること。 また、記載内容に変更が生じた場合、都度の提出をすること。 なお、使用人の使用印を変更する場合もその旨届け出ること。 2 本届には、印鑑証明書(原本・発行開始日から3か月以内)を添付すること。 なお、委任状又は年間委任状と併せて本届を提出する場合には、印鑑証明書の提出は1部で足りる。 3 使用印を届け出る機構の本支社、事務所ごとに作成し、提出すること。 使用印 実印104 委任状(様式2)(押印する場合)※委任事項に契約行為等を含む場合は押印必須委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 横浜南住まいセンターの発注する港南台かもめ団地集会所什器等購入に関し、下記の権限を委任します。 記1 入札及び見積に関する一切の件代 理 人使用印鑑年 月 日(委任者)住 所商号又は名称代 表 者 印(受任者)住 所氏 名 印独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 横浜南住まいセンターセンター長 斎藤 哲也 殿注1 委任状には、委任者の印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。 ただし、既に使用印鑑届を提出している場合は必要ない。 2 委任事項は、明確に記載すること。 3 共同企業体の場合は、共同企業体名を冠した上、「代表者」として代表会社が記名押印すること。 11(押印する場合)※委任事項に契約行為等を含む場合は押印必須委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 横浜南住まいセンターの発注する港南台かもめ団地集会所什器等購入に関し、下記の権限を委任します。 記1 入札及び見積に関する一切の件代 理人使用印鑑印年 月 日(委任者)住 所商号又は名称代 表 者 印(受任者)住 所氏 名 印独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 横浜南住まいセンターセンター長 斎藤 哲也 殿注1 委任状には、委任者の印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。 ただし、既に使用印鑑届を提出している場合は必要ない。 2 委任事項は、明確に記載すること。 3 共同企業体の場合は、共同企業体名を冠した上、「代表者」として代表会社が記名押印すること。 記載例実印(既に使用印鑑届を提出している場合は使用印)代理人(受任者)使用印12(押印を省略する場合)※委任事項に契約行為等を含まない場合に使用可委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 横浜南住まいセンターの発注する港南台かもめ団地集会所什器等購入に関し、下記の権限を委任します。 記1 入札及び見積に関する一切の件年 月 日(委任者)住 所商号又は名称代 表 者(受任者)住 所氏 名独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 横浜南住まいセンターセンター長 斎藤 哲也 殿本件責任者(会社名・部署名・氏名):担当者(会社名・部署名・氏名):連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :注1 委任事項は、明確に記載すること。 2 共同企業体の場合は、共同企業体名を冠した上、「代表者」として代表会社が記名すること。 3 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。 個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。 13(押印を省略する場合)※委任事項に契約行為等を含まない場合に使用可委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 横浜南住まいセンターの発注する港南台かもめ団地集会所什器等購入に関し、下記の権限を委任します。 記1 入札及び見積に関する一切の件年 月 日(委任者)住 所商号又は名称代 表 者(受任者)住 所氏 名独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 横浜南住まいセンターセンター長 斎藤 哲也 殿本件責任者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 部長 ○○ ○○担当者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 ○○ ○○連絡先(電話番号)1 :○○-○○○○-○○○○連絡先(電話番号)2 :○○-○○○○-○○○○注1 委任事項は、明確に記載すること。 2 共同企業体の場合は、共同企業体名を冠した上、「代表者」として代表会社が記名すること。 3 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。 個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。 記載例契約行為等、押印省略対象外となる手続を含まないこと掲示等又は競争入札等執行通知書に記載のある組織・役職及び氏名連絡先は責任者と担当者で2つ以上記載することが望ましいが、1つしか無ければ1つでも可。 145 入札書及び内訳明細書、封筒(様式3)入 札 書金 円也(税抜)※内訳明細書を添付してください。 ただし、(件名)港南台かもめ団地集会所什器等購入入札心得書(物品購入等)及び入札説明書を承諾の上、入札します。 令和 年 月 日住 所商号又は名称代 表 者(代 理 人) 印独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 横浜南住まいセンターセンター長 斎藤 哲也 殿連絡先開札結果通知先ファクシミリ番号 ( )連絡先担当者名連絡先電話番号 ( )本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :注1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要。 注2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。 個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。 15内 訳 明 細 書件名:港南台かもめ団地集会所什器等購入(税抜)項番 備品名 仕様 メーカー単価(A)数量(B)金額(A)×(B)1ユニットソファ本体オットマンサイズ:w610×D610 ×H370材質:構造部材_本体:合板・繊維版・ポリプロピレン、脚部:ポリプロピレン、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタン・ポリエステルわた・鋼製ばね(コイルスプリング)82961508(無印良品)32ユニットソファオットカバー素材・色:洗いざらしの綿帆布ベージュ82583571(無印良品)33カフェテーブルサイズ:w600×D600 ×H720材質:(脚)スチール(天板)合板色:(脚)焼付塗装(天板)クリアオイル仕上げMUJIHOUSE製品 24スタッキングスツールサイズ:w400×D400 ×H420座面:天然木化粧合板(オーク材突板)、脚部:金属(鋼)、表面加工:座面:ウレタン樹脂塗装、脚部:エポキシ樹脂粉体塗装※3色を各6台ずつウォームグレー83497613(無印良品)ダークグレー83497620(無印良品)エンジ83497637(無印良品)185折り畳みテーブルサイズ:w1800×D450 ×H720材質:(脚)スチール(天板)合板色:(脚)焼付塗装(天板)クリアオイル仕上げMUJIHOUSE製品 26166 樹脂製チェアサイズ:w400×D400 ×H460スチールチェア・樹脂座色:ダークグレー板4550182567878(無印良品)527 台車キャスター付き※項番6の樹脂製チェアが8台積上げ可能なものMUJIHOUSE製品 48 木製テーブルサイズ:w1200×D600 ×H350材質:オーク材木製テーブル(天板)品番:44877135(無印良品)木製テーブル脚4本組品番:82586152(無印良品)89 座布団幅50×奥行50×厚み約8cmカラー:えんじ、金茶、利休ねず、あかね、藍ねず※5色を各4枚ずつFLYMEe Japan Style /フライミージャパンスタイル座布団#11436520合計円↑この金額を入札書に記載してください。 商号又は名称※項番3,5,7の品番はMUJIHOUSEへ問い合わせてください。 ※すべて一般家庭用製造品のためグリーン購入法の適用対象外です。 ※合計欄に記載の金額と入札書に記載された入札金額は一致させてください。 ※それぞれの単価には一切の諸経費を含んだ価格を計上してください。 ※この内訳明細書を入札書に同封してください。 17中封筒表 裏委任している場合は、代理人の氏名※ 入札書は、必ず上の例により任意の封筒に所要事項を記入の上、封入し、封かんすること。 ※ 押印を省略する場合は封筒に「(押印省略)」と朱書きすること。 独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社UR横浜南住まい長斎藤哲也殿港南台かもめ団地集会所什器等購入入札書開札日時18日午前10時30分所在地会社名氏名封印省186 契約書(案)契 約 書1 契約の名称 港南台かもめ団地集会所什器等購入2 品名、規格及び数量 別添仕様書のとおり。 3 納 入 場 所 別添仕様書のとおり。 4 納 期 別添仕様書のとおり。 5 契 約 金 額 金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 金 円)6 支 払 条 件 完了払い上記の物品について、発注者と受注者は、次の条項によってこの契約を締結する。 この契約締結の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。 令和 年 月 日発注者 住 所 神奈川県横浜市港南区港南台3-3-1 港南台214ビル5階氏 名 独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 横浜南住まいセンターセンター長 斎藤 哲也 印受注者 住 所氏 名19(総則)第1条 発注者及び受注者は、頭書の物品(以下「物品」という。 )に関し、この契約書に定めるもののほか、仕様書(別添の仕様書及び入札説明書等に係る質問回答書をいう。 以下同じ。 )に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。 2 受注者は、頭書の契約金額(運賃及び梱包費を含む。 以下同じ。 )をもって頭書の納期までに、頭書の納入場所に物品を納入し、発注者に引き渡すものとし、発注者は、その代金として頭書の契約金額を支払うものとする(以下、契約金額、納期及び納入場所については、「頭書の」を省略する。 )。 (権利義務の譲渡等)第2条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 (一括再委託等の禁止)第3条 受注者は、この契約の全部又は主体的部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 2 受注者は、この契約の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。 これらを変更しようとするときも同様とする。 ただし、発注者が仕様書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。 (仕様書等の変更)第4条 発注者は、必要があると認めるときは、仕様書又は物品の納入に関する指示(以下この条において「仕様書等」という。 )の変更内容を受注者に通知して、仕様書等を変更することができる。 この場合において、発注者は、必要があると認められるときは納期又は契約金額を変更することができ、それにより受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 2 前項の履行期間又は請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。 (受注者の請求による納期の延長)第5条 受注者は、納期内に物品の全部又は一部について、納入を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に納期の延長変更を請求することができる。 ただし、受注者は、自己の責めに帰すべき事由により納期を延長したときは、その部分の契約金額相当額に対し、延長日数に応じ年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の履行遅滞金を発注者に対し支払うものとする。 (損害の負担)第6条 業務の履行に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。 )は、受注者の負担とする。 ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき理由によるものである場合には、発注者が負担するものとする。 (検査及び引渡し)第7条 受注者は、物品を納入場所に完納したときは、遅滞なく、その旨を発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算して10日以内に物品の納入に係る確認の検査を行わなければならない。 3 前項の検査を受けるため通常必要な経費並びに物品の変質、変形、消耗、損傷等の予防及び修補にかかる費用は、特別な定めのある場合を除き、すべて受注者の負担とする。 4 発注者は、第2項の検査の合格の日をもって、当該物品の引渡しを受けたものとし、所有権は引渡しを完了したときに発注者に移転するものとする。 5 受注者は、物品が第2項の検査の結果、不合格品又は不足品が生じたときは、発注者の指示するところにより代品を納入し、発注者の検査を受けなければならない。 この場合、検査及び20引渡しについては、前各項の規定を準用する。 (契約金額の支払い)第8条 受注者は、前条の検査に合格したときは、契約金額の支払いを発注者に対し請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、その日から起算して30日以内に契約金額を受注者に支払うものとする。 (部分引渡し)第9条 発注者は、納期の前であっても、必要があるときは、受注者に物品の一部(以下「指定部分」という。 )について引渡しを求めることができる。 この場合、当該指定部分の物品の納入が完了したときについては、第7条中「物品」とあるのは「指定部分に係る物品」と、前条中「契約金額」とあるのは「部分引渡しに係る契約金額」と読み替えて、これらの規定を準用する。 2 前項に規定する場合のほか、物品の納入の一部が完了したときは、発注者は、当該部分について、受注者の承諾を得て引渡しを受けることができる。 この場合において、第7条中「物品」とあるのは「引渡部分に係る物品」と、前条中「契約金額」とあるのは「部分引渡しに係る契約金額」と読み替えて、これらの規定を準用する。 3 前2項の規定により準用される前条第1項の規定により受注者が請求することができる部分引渡しに係る契約金額については、発注者と受注者が協議して定める。 (契約不適合責任)第10条 発注者は、引き渡された物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。 )であるときは、受注者に対し、物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。 ただし、契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は履行の追完を請求することができない。 2 前項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。 一 履行の追完が不能であるとき。 二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 三 物品の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 (発注者の任意解除権)第11条 発注者は、物品の全部が納入されるまでの間は、次条又は第13条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。 2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定める。 (発注者の催告による解除権)第12条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。 一 第2条の承諾を得ずに又は虚偽の申請により承諾を得てこの契約を第三者に承継させたとき。 21二 正当な理由なく、納期までに又は納期経過後相当の期間内に物品の納入を完了する見込みが明らかにないと認められるとき。 三 正当な理由なく、第10条第1項の履行の追完がなされないとき。 四 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 (発注者の催告によらない解除権)第13条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 一 第2条の規定に違反して債権を譲渡したとき。 二 引き渡した物品に契約不適合がある場合において、その不適合により契約の目的を達成することができないとき。 三 受注者がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 四 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 五 契約の物品の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。 六 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 七 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下この条において同じ。 )又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下この条において同じ。 )が経営に実質的に関与していると認められる者に債権を譲渡したとき。 八 第15条又は第16条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 九 受注者が次のいずれかに該当するとき。 イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時業務の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。 以下この号において同じ。 )が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。 ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。 ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 二 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。 ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 ヘ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。 )に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 十 第18条の2第1項各号の規定のいずれかに該当したとき。 (発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第14条 第12条又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであると22きは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。 (受注者の催告による解除権)第15条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 (受注者の催告によらない解除権)第16条 受注者は、第4条の規定により業務内容を変更したため契約金額が3分の2以上減少したときは、直ちにこの契約を解除することができる。 (受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第17条 第15条又は前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。 (発注者の損害賠償請求等)第18条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができるものとする。 一 納期までに物品の引渡しができないとき。 二 物品に契約不適合があるとき。 三 第12条又は第13条の規定により物品の全部の納入後にこの契約が解除されたとき。 四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約金額(この契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額をいう。 次条において同じ。 )の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 一 第12条又は第13条の規定により、物品の全部の納入前にこの契約が解除されたとき。 二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。 3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。 一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、契約金額から第9条の規定による部分引渡しに係る契約金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額を請求することができるものとする。 (談合等不正行為があった場合の違約金等)第18条の2 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定期間内に支払わなければならない。 一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。 以下「独占禁止法」という。 )第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。 )の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。 )を行い、23当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。 )。 二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。 )に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。 次号において「納付命令又は排除措置命令」という。 )において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。 )に入札(見積書の提出を含む。 )が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。 四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。 )の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。 2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。 (受注者の損害賠償請求等)第19条 発注者の責めに帰すべき理由により第8条第2項の規定による契約代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。 (契約不適合責任期間等)第20条 発注者は、引き渡された物品に関し、第7条第4項(第9条においてこれらの規定を準用する場合を含む。 )の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。 )を受けた日から1年以内に契約不適合である旨を受注者に通知しなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。 )をすることができない。 2 前項において受注者が負うべき責任は、第7条第2項(第7条第6項又は第9条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。 )の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。 3 発注者は、物品の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。 ただし、受注者がその契約不適合があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。 (賠償金等の徴収)第21条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金、違約金その他の金銭債務を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金額支払いの日まで年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。 2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。 24(適用法令)第22条 この契約は日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。 この契約により、又はこの契約に関連して発生した債権債務については、この契約に定めるもの以外は、民法の規定を適用するものとする。 (管轄裁判所)第23条 この契約及びこの契約に関連して発注者と受注者との間において締結された契約、覚書等に関して、発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、頭書の発注者の住所を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 (契約外の事項)第24条 この契約に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。 257 個人情報等の保護に関する特約条項個人情報等の保護に関する特約条項発注者及び受注者が令和 年 月 日付けで締結した「港南台かもめ団地集会所什器等購入」の契約(以下「本契約」という。 )に関し、受注者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。 )を実施するに当たっての個人情報等の取扱いについては、本特約条項によるものとする。 (定義)第1条 本特約条項における個人情報等とは、発注者が提供及び受注者が収集する情報のうち、次に掲げるものをいう。 一 個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。 )二 独立行政法人都市再生機構の顧客に関する情報三 株式会社URコミュニティの社員に関する情報(個人情報等の取扱い)第2条 受注者は、個人情報等の保護の重要性を認識し、業務等の実施に当たっては、個人及び発注者の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等の取扱いを適正に行わなければならない。 (管理体制等の報告)第3条 受注者は、個人情報等について、取扱責任者及び担当者を定め、管理及び実施体制を書面(別紙様式1)により報告し、発注者の確認を受けなければならない。 また、報告内容に変更が生じたときも同様とする。 (秘密の保持)第4条 受注者は、個人情報等を第三者に漏らしてはならない。 また、本契約が終了し、又は解除された後も同様とする。 (安全管理のための措置)第5条 受注者は、個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 (収集の方法)第6条 受注者は、業務等を処理するために個人情報等を収集するときは、必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。 (目的外利用等の禁止)第7条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を、本契約の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。 (個人情報等の持出し等の禁止)第8条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を受注者の事業所から送付及び持ち出し等してはならない。 (複写等の禁止)第9条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等を複写し、又は複製してはならない。 (再委託の制限等)第10条 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、個人情報等を取扱う業務等について、他に委託(他に委託を受ける者が受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。 )である場合も含む。 以下同じ。 )してはならない。 2 受注者は、前項の規定に基づき他に委託する場合には、その委託を受ける者に対して、本特約条26項に規定する受注者の義務を負わせなければならない。 3 前2項の規定は、第1項の規定に基づき委託を受けた者が更に他に委託する場合、その委託を受けた者が更に他に委託する場合及びそれ以降も同様に適用する。 (返還等)第11条 受注者は、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、不要となったときは速やかに、本契約終了後は直ちに発注者に返還し又は引渡さなければならない。 2 受注者は、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、発注者の指示又は承諾により消去又は廃棄する場合には、復元又は判読が不可能な方法により行わなければならない。 この場合において、受注者は、発注者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等し、発注者は、消去又は廃棄が確実に行われていることを確認するものとする。 (事故等の報告)第12条 受注者は、本特約条項に違反する事態が生じた、又は生じるおそれのあるときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。 (管理状況の報告等)第13条 受注者は、個人情報等の管理の状況について、発注者が報告を求めたときは速やかに、本契約の契約期間が1年以上の場合においては契約の始期から6か月後の月末までに(以降は、直近の報告から1年後の月末までに)、書面(別紙様式2)により報告しなければならない。 2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の報告その他個人情報等の管理の状況について調査(実地検査を含む。 以下同じ。 )することができ、受注者はそれに協力しなければならない。 3 受注者は、第1項の報告の確認又は前項の調査の結果、個人情報等の管理の状況について、発注者が不適切と認めたときは、直ちに是正しなければならない。 (取扱手順書)第14条 受注者は、本特約条項に定めるもののほか、別添「個人情報等に係る取扱手順書」に従い個人情報等を取扱わなければならない。 (契約解除及び損害賠償)第15条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。 本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。 令和 年 月 日発注者 住 所 神奈川県横浜市港南区港南台3-3-1 港南台214ビル5階氏 名 独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 横浜南住まいセンターセンター長 斎藤 哲也 印受注者 住 所氏 名印27(別添)個人情報等に係る取扱手順書個人情報等については、取扱責任者による監督の下で、以下のとおり取り扱うものとする。 1 個人情報等の秘密保持について個人情報等を第三者に漏らしてはならない。 ※業務終了後についても同じ2 個人情報等の保管について個人情報等が記録されている書類等(紙媒体及び電磁的記録媒体をいう。 以下同じ。 )及びデータは、次のとおり保管する。 (1) 書類等受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管する。 (2) データ① データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定する。 また、そのアクセス許可者は業務上必要最低限の者とする。 ② ①に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理するもののみとする。 ※私物の使用は一切不可とする。 3 個人情報等の送付及び持出し等について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付及び持ち出し等してはならない。 ただし、発注者の指示又は承諾により、個人情報等を送付及び持ち出しをする場合には、次のとおり取り扱うものとする。 (1) 送付及び持出しの記録等台帳等を整備し、記録・保管する。 (2) 送付及び持出し等の手順① 郵送や宅配便複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付する。 ② ファクシミリ原則として禁止する。 ただし、やむを得ずファクシミリ送信を行う場合は、次の手順を厳守する。 ・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認※初めての送信先の場合は、本送信前に、試行送信を実施すること③ 電子メール個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付とする。 添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知する。 また、複数の送信先に同時に送信する場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信する。 ④ 持出し運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行する。 4 個人情報等の収集について28業務等において必要のない個人情報等は取得しない。 また、業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示の上、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。 5 個人情報等の利用及び第三者提供の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務等の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。 6 個人情報等の複写又は複製の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製してはならない。 7 個人情報等の返還等について① 業務等において不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをする。 ② 発注者の指示又は承諾により、個人情報等を、消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄する。 この場合において、発注者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等する。 8 個人情報等が登録された通信端末の使用について発注者の指示又は承諾により、通信端末に個人情報等を登録し、使用する場合には、次のとおり取り扱うものとする。 (1) パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定する。 (2) 必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努める。 (3) 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。 )は、業務上必要なものに限定する。 (4) 個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。 )及び画像は、業務上不要となり次第、消去する。 9 事故等の報告個人情報等の漏えいが明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。 10 その他留意事項独立行政法人は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第5章の規律に基づき、個人情報を取り扱わなければならない。 この法律の第66条第2項において、『行政機関等から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合には、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 』と規定されており、業務受注者についても本規律の適用対象となる。 したがって、本規律に違反した場合には、第176条及び第180条に定める罰則規定により、懲役又は罰金刑に処される場合があるので、留意されたい。 29令和 年 月 日株式会社*****代表取締役 ** ** 印 ※1個人情報等に係る管理及び実施体制契約件名:港南台かもめ団地集会所什器等購入1 取扱責任者及び取扱者部 署氏 名 取扱う範囲等役 職取扱責任者○○部△△課課長取 扱 者○○部△△課***地区に係る~~~係長○○部△△課***地区に係る~~~主任○○部△△課***地区に係る~~~2 管理及び実施体制図 (任意様式)別紙様式130令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 横浜南住まいセンターセンター長 斎藤 哲也 殿株式会社*****代表取締役 ** ** 印 ※1個人情報等の管理状況次の契約における個人情報等の管理状況について、下記のとおり、報告いたします。 契約件名:港南台かもめ団地集会所什器等購入記1 確 認 日 令和 年 月 日2 確 認 者 取扱責任者 ○○ ○○3 確認結果 別紙のとおり※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。 押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。 ※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。 個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。 以 上別紙様式231(別紙)管理状況の確認結果【管理する個人情報等】確 認 内 容 確認結果 備考1 管理及び実施体制令和 年 月 日付けで提出した「個人情報等に係る管理及び実施体制」のとおり、管理及び実施している。 2 秘密の保持個人情報等を第三者に漏らしていない。 3 安全管理措置個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じている。 《個人情報等の保管状況》①個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等は、受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管している。 ②データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定している。 ③ アクセス許可者は業務上必要最低限の者としている。 ④ ②に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理しており、私物の使用はしていない。 《個人情報等の送付及び持出し手順》① 発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付又は持出しをしていない。 ② 送付及び持出しの記録を台帳等に記載し、保管している。 ③ 郵送や宅配便について、複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付している。 ④FAXについては、原則として禁止しており、やむを得ずFAX送信する場合は、次の手順を厳守している。 ・初めての送信先の場合は、試行送信を実施・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認32確 認 内 容 確認結果 備考⑤ eメール等について、個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付としている。 ⑥ 添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知している。 ⑦1回の送信において送信先が複数ある場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信している。 ⑧ 持出しについて、運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行している。 4 収集の制限個人情報等を収集するときは、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集している。 《個人情報等の取得等手順》① 業務上必要のない個人情報等は取得していない。 ② 業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示している。 5 利用及び提供の禁止個人情報等を契約の目的外に利用し、又は第三者に提供していない。 ※発注者の指示又は承諾があるときを除く。 6 複写又は複製の禁止個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製していない。 ※発注者の指示又は承諾があるときを除く。 7 再委託の制限等個人情報等を取扱う業務について、他に委託(他に委託を受ける者が受注者の子会社である場合も含む。 )し、又は請け負わせていない。 ※発注者の承諾があるときを除く。 【再委託、再々委託等を行っている場合】再委託先、再々委託先等に対して、特約条項に規定する受注者の義務を負わせている。 8 返還等① 業務上不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをしている。 ②個人情報等を消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄している。 この場合において、発注者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等している。 9 通信端末の使用① パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定している。 ②必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために33確 認 内 容 確認結果 備考必要な措置を講ずることに努めている。 ③電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。 )は、業務上必要なものに限定している。 ④ 個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。 )及び画像は、業務上不要となり次第、消去している。 10 事故等の報告特約条項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、直ちに発注者に報告し、指示に従っている。 11 取扱手順書の周知・徹底個人情報等の取扱者に対して、取扱手順書の周知・徹底を行っている。 12 その他報告事項(任意記載のほか、取扱手順書等特記事項があればその対応を記載する。 )※ 確認結果欄等への記載方法確認結果 記載事項適切に行っている ○一部行っていない △行っていない ×該当するものがない -*「△」及び「×」については備考欄にその理由を記載する。 348 仕様書仕 様 書1 件名港南台かもめ団地集会所什器等購入2 標準品名及び数量一覧別表「購入品目及び数量一覧」のとおりとする。 3 納入期限令和6年9月6日(金)まで。 契約締結後速やかに、発注者が指定する担当者と調整の上、日時を決定すること 。 4 納入場所神奈川県横浜市港南区港南台2-1 港南台かもめ団地集会所5 仕様等(1)納入品は新品とする。 (2)受注者は、落札後速やかに、納入品に係る製造メーカー発行の出荷証明書(任意様式)を発注者に提出すること。 6 納入方法(1)受注者は、発注者が指定する担当者と調整の上、納入日時を決定すること。 また、詳細は担当者の指示に従うこと。 納入は発注者の業務時間内(平日の午前9時15分から午後5時30分。 ただし正午から午後1時の間を除く。 )とするが、納入先の担当者が特に指定する場合は、業務時間外に実施することがある。 なお、発注者の業務に支障が生じないよう円滑に行うこと。 (2)受注者は、納入品の搬入及び設置にあたって十分な養生を行い、納入先の建物や什器等に汚損・棄損等がないよう注意すること。 万一損害を与えた場合は、受注者の負担によって直ちに原状回復を行うこと。 配送料、組み立て及び施工費等必要となる費用について、全て受注者の負担とする。 梱包及び養生資材等は受注者が責任を持って持ち帰り、処分すること。 (3)搬入にあたっては、納入先の規則、交通法規等を遵守し、他入居者、近隣等とのトラブルのないよう細心の注意を払うこと。 また、必要に応じて納入先への届出を行うこと。 7 保証(1)納入後1年以内に発注者の使用上の責任によらないものとみられる故障が発生した場合は、受注者は無償で修理又は交換を行うものとする。 (2)構造上の欠陥等により重大な故障が発生した場合は、上記(1)に関わらず、発注者と受注者が協議の上、受注者は無償で修理又は交換を行うものとする。 (3)納入後1年以上経過した物品においても、故障した場合に受注者はアフターサービスの窓口として迅速に対応するものとする。 358 法令等の順守本業務の履行に際し、関係法令等を遵守すること。 9 その他本仕様書に記載なき事項又は本仕様に疑義が生じた場合は、両者協議のうえ決定する。 以 上36別表 購入品目及び数量一覧※項番3,5,7の品番はMUJIHOUSEへ問い合わせてください。 ※すべて一般家庭用製造品のためグリーン購入法の適用対象外です。 設置場所 備品名 数量 仕様 参考品番(メーカー名)1エントランスホールユニットソファ本体オットマン3サイズ:w610×D610 ×H370材質:構造部材̲本体:合板・繊維版・ポリプロピレン、脚部:ポリプロピレン、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタン・ポリエステルわた・鋼製ばね(コイルスプリング)82961508(無印良品)2エントランスホールユニットソファオットカバー3素材・色:洗いざらしの綿帆布ベージュ 82583571(無印良品)3エントランスホール カフェテーブル 2サイズ:w600×D600 ×H720材質:(脚)スチール(天板)合板色:(脚)焼付塗装(天板)クリアオイル仕上げMUJIHOUSE製品※4エントランスホール スタッキングスツール 18サイズ:w400×D400 ×H420座面:天然木化粧合板(オーク材突板)、脚部:金属(鋼)、表面加工:座面:ウレタン樹脂塗装、脚部:エポキシ樹脂粉体塗装※3色を各6台ずつウォームグレー83497613(無印良品)ダークグレー83497620(無印良品)エンジ83497637(無印良品)5第1集会室・第2集会室 折り畳みテーブル 26サイズ:w1800×D450 ×H720材質:(脚)スチール(天板)合板色:(脚)焼付塗装(天板)クリアオイル仕上げMUJIHOUSE製品※6第1・2集会室 樹脂製チェア 52サイズ:w400×D400 ×H460スチールチェア・樹脂座色:ダークグレー板4550182567878(無印良品)7第1集会室 台車 4キャスター付き※集会室1の樹脂製チェアが8台積上げ可能なものMUJIHOUSE製品※8和室 木製テーブル 8サイズ:w1200×D600 ×H350材質:オーク材木製テーブル(天板) 品番:44877135(無印良品)木製テーブル脚4本組 品番:82586152(無印良品)9和室 座布団 20幅50×奥行50×厚み約8cmカラー:えんじ、金茶、利休ねず、あかね、藍ねず※5色を各4枚ずつFLYMEe Japan Style / フライミージャパンスタイル座布団 #114365379 提出書類一覧表(様式4)提出書類一覧件名:港南台かもめ団地集会所什器等購入(法人等名称)(1) 下表は、本調達の資格確認に際し、必要となる書類一覧です。 競争参加資格確認申請書提出前にこの一覧表により提出書類の漏れがないかご確認ください。 (2) この提出書類一覧表は、法人等の名称のみを記載し、競争参加資格確認申請書提出時に併せてご提出ください。 (3)「使用欄」には何も記載しないでください。 項番 書類名称(※使用する様式)提出部数備考 使用欄1競争参加資格確認申請書(様式5)1部2 会社概要書 1部会社案内等を添付してください。 3 提出書類一覧表(当様式) 1部【提出書類作成における注意事項】・ 入札説明書等に所定の様式を添付している場合は、所定の様式を使用すること。所定の様式をパソコン等で改めて作成する場合は、様式に記載してある字句等について省略・変更等しないこと。 3810 競争参加資格確認申請書(様式5)本競争に必要な「物品販売」の登録状況(申請日時点):以下、該当箇所の□をチェック及び記載のとおり□申請中⇒□新規又は更新 □工種等又は地区追加(該当する場合、登録番号を記載)登録番号 □済⇒有資格者名簿等の該当部分を提出又は登録番号を記載競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 横浜南住まいセンターセンター長 斎藤 哲也 殿住 所商号又は名称代表者氏名令和6年6月5日付けで公示のありました「港南台かもめ団地集会所什器等購入」に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。 なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則第 331 条及び第 332 条の規定に該当する者でないこと、並びに添付書類の内容について事実と相違ないことを誓約します。 記1 会社概要書(会社案内等を添付してください)以 上39会 社 概 要 書称号又は名称、代表者名設 立 年 月 日本店所在地電話番号(FAX)最 寄 りの 支 店営 業 所所在地電話番号(FAX)所在地電話番号(FAX)所在地電話番号(FAX)※会社案内等を添付してください。
description添付資料
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入札資料
https://www.ur-net.go.jp/orders/kanagawa/pdf/order_39926_2.pdf
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