「奈良市ドローン賃貸借」について一般競争入札を実施します。
期限情報:
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発注機関
地域
奈良県
公開日
2024年06月07日
提出期限
未指定
案件概要
「奈良市ドローン賃貸借」について一般競争入札を実施します。
本文 「奈良市ドローン賃貸借」について一般競争入札を実施します。
更新日:2024年6月7日更新印刷ページ表示 ​概要 件名 奈良市ドローン賃貸借 内容 奈良市ドローン賃貸借業務に係る機器及び付属品の調達、保守点検、保険等に関する業務一式 (※ 詳細は、仕様書を参照すること)
賃貸借期間 令和6年9月1日から令和9年8月31日まで​(36ヶ月間)
​入札参加資格次に掲げるすべての事項に該当するものとします。
令和5年度・6年度奈良市物品購入等入札参加資格者で、公告日において、入札参加希望種目(第1~第3希望)
がQ1、Q2、Q3又はQ4で登録されていること。
過去2年以内において、本市又は他の官公庁とドローンの賃貸借に係る契約の実績が2件以上あること。
地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
奈良市の入札参加停止措置要領に基づく入札参加停止期間中でないこと。
市税(奈良市外の事業者にあっては国税)
を滞納していないこと。
会社更生法(平成14年法律第154号)
の規定による更生手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)
の規定による再生手続開始の申立てがなされていない者(会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。
)
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)
第2条第2号に掲げる暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員である役職員を有する団体並びにそれらの利益となる活動を行う者でないこと。
入札参加申請 入札に参加しようとする者は、次に掲げる書類を各1部提出してください。
ア 一般競争入札参加申請書イ 業務実績調書及び入札参加資格2(過去2年以内において、本市又は他の官公庁とドローンの賃貸借に係る契約の実績が2件以上あること。
)
を確認できる書類(契約書及び仕様書等の写し)
提出先〒631−0801 奈良市左京五丁目2番地 奈良市廃棄物対策課電話 0742-71-3001メールアドレス:haikibutsutaisaku@city.nara.lg.jp 提出方法持参又は郵送により2の提出先へ提出してください。
(1) 持参の場合 令和6年6月7日から令和6年6月28日まで(奈良市の休日を定める条例(平成元年奈良市条例第3号)
に規定する市の休日を除く。
)
の午前9時から午後4時30分まで(正午から午後1時までを除く。
)
に、電話による事前連絡を行った上で1の書類を持参し提出してください。
(2) 郵送の場合 郵便追跡サービスが利用可能な方法で、令和6年6月28日午後4時30分必着で1の書類を送付してください。
また、送付後は送付物の「お問い合わせ番号」をメールにて連絡してください。
入札参加資格審査 入札参加申請を行った者には、審査結果を令和6年7月3日までに通知します。
入札参加決定通知後において入札参加不適格要件が判明した場合は、入札参加できません。
仕様書等に関する質問及び回答 仕様書等に対する質問がある場合においては、質問書に質問内容を記入のうえ、電子メールにより提出してください。
ア 提出日時 令和6年6月17日 午前9時から午後4時30分までイ 提出先 奈良市環境部廃棄物対策課 メールアドレス haikibutsutaisaku@city.nara.lg.jp​ 質問に対する回答は、質問と回答を取りまとめ令和6年6月25日より、奈良市ホームページ上に掲載予定とします。
なお、質問がない場合は掲載いたしません。
入開札の日時及び場所 入札の日時令和6年7月9日 午前10時 開札の日時入札後、直ちに開札 入札及び開札の場所奈良市環境清美工場2階 見学者ホール(奈良市左京五丁目2番地)
ダウンロード公告 [PDFファイル/170KB] 契約書(案)
[PDFファイル/248KB] 仕様書 [PDFファイル/415KB] 様式PDF [PDFファイル/259KB] 様式ワード [Wordファイル/57KB] このページに関するお問い合わせ先 廃棄物対策課 直通〒631-0801奈良市左京五丁目2番地Tel:0742-71-3001Fax:0742-71-1621 メールでのお問い合わせはこちら <外部リンク>PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
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(無料)
奈良市公告第178号次のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項及び奈良市契約規則(昭和40年奈良市規則第43号)第2条の規定により公告します。
令和6年6月7日奈良市長 仲 川 元 庸1 入札に付する事項(1) 件 名 奈良市ドローン賃貸借(2) 詳 細 別紙仕様書のとおり(3) 賃貸借期間 令和6年9月1日から令和9年8月31日まで(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づく長期継続契約)(4) 納 入 場 所 奈良市左京五丁目2番地奈良市環境清美センター事務厚生棟(5) 納 入 期 日 令和6年9月1日2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げるすべての事項に該当するものとします。
(1) 令和5年度・6年度奈良市物品購入等入札参加資格者で、公告日において、入札参加希望種目(第1~第3希望)がQ1、Q2、Q3又はQ4で登録されていること。
(2) 過去2年以内において、本市又は他の官公庁とドローンの賃貸借に係る契約の実績が2件以上あること。
(3) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
(4) 奈良市の入札参加停止措置要領に基づく入札参加停止期間中でないこと。
(5) 市税(奈良市外の事業者にあっては国税)を滞納していないこと。
(6) 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立てがなされていない者(会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。
)(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員である役職員を有する団体並びにそれらの利益となる活動を行う者でないこと。
3 仕様書等を示す日時及び場所(1) 日時令和6年6月7日から令和6年7月8日まで(奈良市の休日を定める条例(平成元年奈良市条例第3号)に規定する市の休日を除く。
)の午前9時から午後4時30分まで(正午から午後1時までを除く。
)(2) 場所奈良市環境部廃棄物対策課所在地:奈良市左京五丁目2番地奈良市環境清美センター事務厚生棟2階(奈良市ホームページ上にも公開しています。
)4 仕様書等に関する質問(1) 仕様書等に対する質問がある場合においては、質問書に質問内容を記入のうえ、電子メールにより提出してください。
ア 提出日時 令和6年6月17日の午前9時から午後4時30分までイ 提出先 奈良市環境部廃棄物対策課メールアドレス: haikibutsutaisaku@city.nara.lg.jp(2) (1)の質問に対する回答は、質問と回答をとりまとめ令和6年6月25日より奈良市ホームページ上に掲載予定とします。
5 入開札の日時及び場所(1) 日時令和6年7月9日 午前10時(2) 場所奈良市環境清美工場2階見学者ホール所在地:奈良市左京五丁目2番地6 入札保証金に関する事項入札に際しては、奈良市契約規則第4条に定める所定の入札保証金を納めなければならない。
ただし、同条第2項第2号に該当する場合は、これを免除します。
7 入札参加申請(1) 入札に参加しようとする者は、次に掲げる書類を各1部提出してください。
ア 一般競争入札参加申請書イ 業務実績調書及び2(2)を確認できる書類(契約書及び仕様書等の写し)(2) 提出先〒631-0801奈良市左京五丁目2番地 奈良市廃棄物対策課電話 0742-71-3001メールアドレス: haikibutsutaisaku@city.nara.lg.jp(3) 提出方法持参又は郵送により(2)提出先へ提出してください。
①持参の場合令和6年6月7日から令和6年6月28日まで(奈良市の休日を定める条例に規定する市の休日を除く。
)の午前9時から午後4時30分まで(正午から午後1時までを除く。
)に、電話による事前連絡を行った上で(1)の書類を持参し提出してください。
②郵送の場合郵便追跡サービスが利用可能な方法で、令和6年6月28日午後4時必着で(1)の書類を送付してください。
また、送付後は送付物の「お問い合わせ番号」をメールにて連絡してください。
(4) 入札参加者の決定通知令和6年7月3日までに入札参加申請者に通知します。
入札参加決定通知後において入札参加不適格要件が判明した場合は、入札参加できません。
8 入札に関する事項(1) 入札方法 持参入札とします。
入札書は、封筒に入れて封印し、封筒表面中央に「入札書」の文字、封筒裏面に事業者名を記入してください。
入札書に記入する金額は36ヶ月分の見積額を36で除した1ヶ月分(税抜き)の金額を記載してください。
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格としますので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。
(2) 再度入札 再度入札は1回を限度とします。
(3) 入札の無効 次のいずれかに該当する入札は、無効とします。
ア 入札に参加する資格のない者のした入札イ 入札保証金を必要とする場合において、入札保証金を納付したことを確認できる書類が同封されていない入札ウ 委任状を持参しない代理人等による入札(年間を通じて委任されている者を除く。
)エ 入札書に記名押印のない入札オ 入札金額その他重要事項の記載が不明確な入札カ 同一の入札参加者が2通以上の入札書を提出した入札キ 入札金額を訂正した入札ク 入札書に件名のない、又は間違いのある入札ケ 入札書の日付が入開札日でない入札コ その他市長の定める入札条件に違反した入札9 落札者の決定方法に関する事項奈良市契約規則第10条の規定により設定された予定価格の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。
10 その他(1) その他の詳細は、入札者心得によります。
(2) 上記に定めのないものは、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び地方自治法施行令並びに奈良市契約規則によるものとします。
(3) 入札に関する問い合わせ先奈良市環境部廃棄物対策課電話 0742-71-3001
1ドローン賃貸借仕様書1 .件名ドローン賃貸借2 .概要奈良市(以下「発注者」という。
)が所管に属する事務を執行するため、ドローン及び当該ドローンの運用に必要となる付属品(以下「物件」という 。
) を事業者(以下「受注者」という 。
) から賃借し導入するものである。
3 .賃貸借対象物件ドローン2 機( 2 機とも同機種同仕様とすること。
)及びドローンに係る付属品2 機分( 2 機とも同構成同仕様とすること 。
)4 .物件の仕様等(1) ドローン① 「 DJI Mavic 3 Pro 」又は「DJI Mavic 3 Pro 」と同等機種とすること。
② 「 DJI Mavic 3 Pro 」の同等機種については、入札前の指定期限内に奈良市廃棄物対策課長の承認を得たものに限る。
なお、承認に関する事項は、本賃貸借に係る入札公告にて別に記す。
(2) 付属品① 「 DJI Mavic 3 Pro Fly More コンポ(DJI RC 付属 )」 又は「 DJI Mavic 3 Pro Fly More コンポ(DJI RC 付属 )」 と同構成同等機種とすること。
② 「 DJI Mavic 3 Pro Fly More コンポ(DJI RC 付属 )」 の同構成同等機種については、入札前の指定期限内に奈良市廃棄物対策課長の承認を得たものに限る。
2なお、承認に関する事項は、本賃貸借に係る入札公告にて別に記す。
また、前記 (1) に記載のドローンに確実に対応したものであること。
5 .賃貸借期間等(1) 賃貸借期間令和6 年 9 月 1 日から令和 9 年 8 月31日まで(地方自治法(昭和22年法律第67号)第 234 条の3 の規定に基づく長期継続契約)(2) 準備期間契約の締結の日から令和6 年 8 月31日までは、物件の賃貸借に係る準備期間とし、受注者は、令和6 年 9 月 1 日から発注者が物件を正常に使用できるよう、受注者の負担により、次のことを行わなければならない。
① ドローンに係る第二種機体認証新規申請及び無人航空機登録② この仕様書に規定する保管場所への物件の搬入、物件の設定及び発注者へ物件の操作方法の説明等6 .物件の保管場所物件の保管場所は、奈良市廃棄物対策課(所在地:奈良市左京五丁目2 番地)とする。
ただし、契約の締結後における発注者の業務体制の改正等に伴い、発注者は物件の保管場所を変更することができる。
その場合、発注者は受注者に事前に届出るものとする。
7 .物件の搬入等保管場所への物件の搬入、物件の設定及び発注者へ物件の操作方法の説明等(以下「物件の搬入等」という 。
) について、受注者は3契約の締結後、発注者と協議し発注者の業務に支障が出ないよう、以下のとおり円滑に実施しなければならない。
(1) 実施日時次の①、②及び③に規定する日(以下「閉庁日」という。
)を除く日(以下「開庁日」という。
)の午前9 時から午後 5 時まで(正午から午後1 時までを除く 。
) とする。
① 日曜日及び土曜日② 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第 178 号)に規定する休日③ 12月29日から翌年の 1 月 3 日まで(2) その他① 物件の搬入等に係る日程については、発注者と受注者が協議し定めることとする。
② 受注者は、契約の締結後この賃貸借において発注者に賃貸する物件を「物件一覧表」して取りまとめ、速やかに発注者に提出すること。
③ 物件の搬入等に必要な梱包材等は、受注者において用意し不要なものは持ち帰り処分すること。
④ 物件の搬入等については、受注者の負担により行う。
8 .物件の保守等受注者は、賃貸借期間において発注者が物件を正常な状態で使用できるよう、以下のとおり、物件の保守等を実施しなければならない。
(1) 保守の方法オンサイト保守による。
(2) 物件の保守① 上記3 に記載の物件については、全て保守対象とし、受注者は、賃貸借期間において発注者が当該物件を正常な状態で使用できるよう、定期的に点検作業を行わなければならない。
4なお、動作が不安定な状態及びパフォーマンスの低下並びにドローンに内蔵され消耗した部品等の交換等も保守に含むものとする。
② 受注者は、物件が故障したときは、発注者の請求により、速やかに修理し正常な状態に回復させなければならない。
その場合、受注者は、発注者が物件を正常な状態で使用できるよう、物件の点検調整及び部品の交換等の保守並びに物件の操作方法の説明等を行わなければならない。
③ 受注者は、物件の故障に係る保守作業において、原因等が特定できない等の事由により当該物件の故障の修理が困難な場合は、受注者は、調査を速やかに実施し復旧に努めるとともに当該調査の結果が判明次第速やかに発注者に報告しなければならない。
また、受注者は、当該物件の故障の原因等の特定ができず物件の持ち帰りによる修理が必要なときは、物件修理完了までの間において発注者の業務に影響を及ぼさないため、発注者の使用に供するための代替物件の用意及び当該代替物件の導入作業を行い発注者が引き続き代替物件を用い業務を円滑に実施できるよう速やかに必要な措置を講じなければならない。
④ 受注者は、前記①、②及び③の規定に基づく保守の実施を通じ、発注者の物件の使用方法等について発注者の業務向上に資する助言を行うことができる。
(3) 保守の受付及び作業日時① 発注者が物件の保守について受注者へ申し出る場合は、開庁日の午前9 時から午後 5 時までとし、受注者は発注者からの保守の申出に常時備えなければならない。
② 保守作業の作業日時は、開庁日の午前 9 時から午後 5 時まで(正午から午後1時までを除く。
)とし、発注者が受注者に物件の保守について申し出た場合は、受注者は速やかに保5守作業に着手しなければならない。
(4) その他① 物件の保守等については、受注者の負担により行う。
② 次の事項については、保守の対象外とする。
一 物件の製造者が発行した取扱説明書に基づかない発注者の使用により生じた故障二 受注者の指定する者以外による改造、分解及び加工等に起因する故障三 発注者の故意又は重過失による物件の破損等四 天災地変その他受注者の責めに帰することのできない事由により生じた故障9 .物件の所有権及び譲渡等賃貸借期間の満了に伴い契約が終了したときは、受注者は、発注者に賃貸していた物件を発注者に無償で譲渡するものとする。
賃貸借期間中に契約が終了したときは、発注者と受注者は、契約の終了後における物件の所有権について協議しこれを決定する。
ただし、賃貸借期間中の契約終了の事由が、受注者の責めに帰するときは、物件の所有権に関する事項は発注者が決定する。
また、物件を撤去することとなったときは、受注者は、次のとおり、発注者の業務に支障が出ないよう速やかに物件を撤去するものとする。
併せて、受注者は、撤去した物件の撤去及び物件内の記憶装置のデータ消去を速やかに行うものとする。
(1) 実施日時上記7(1)による。
(2) その他① 物件の撤去に係る日程等については、発注者と受注者が協議し定めることとする。
② 物件の撤去に必要な梱包材等は、受注者において用意し不6要なものは処分すること。
③ 物件の撤去については、受注者の負担により行う。
なお、賃貸借期間中における物件の所有権等の取扱いについては、下記 11(3) のとおりとする。
10. 保険受注者は、受注者の負担で次のとおり又は次と同等同構成の機器及び機器の運用に係る保険を付保しなければならない。
(1) 保険会社東京海上日動火災保険株式会社(2) 付保すべき保険名称ドローン動産総合保険(3) 付保すべき保険内容(支払限度額 3 億円)① 損害保険金② 残存物取片づけ費用保険金③ 捜索費用保険金④ 権利保全費用⑤ 損害拡大防止費用⑥ 操縦訓練費用保険金⑦ 代替機レンタル費用保険金⑧ 法律上の損害賠償金⑨ 争訟費用⑩ 損害防止軽減費用⑪ 緊急措置費用⑫ 協力費用上記保険と同等同構成の保険での契約を希望する場合、希望する保険について、入札前の指定期限内に予め奈良市廃棄物対策課長の承認を得ておくこと。
なお、承認に関する事項は、本賃貸借に係る入札公告にて別に記す。
711.その他(1) 調査等① 発注者は、この仕様書の規定により、受注者が行う物件の操作方法の指導及び保守その他物件の正常な動作に関することについて、随時に調査し、受注者に必要な報告を求めることができるとともに、その実施について必要な指示をすることができる。
この場合、受注者は速やかに応じなければならない。
② 受注者は、発注者から前記①の規定による指示を受けたときは、速やかに履行するとともに発注者に書面により報告しなければならない。
(2) 公租公課物件に係る公租公課は、受注者の負担とする。
(3) 物件の所有権等① 賃貸借期間における物件の所有権は、受注者に属し、発注者は、それを善良なる管理者の注意義務をもって使用し管理しなければならない。
② 受注者は、賃貸借期間において発注者が故意又は重過失によって物件を破損又は滅失したときは、その賠償を発注者に対し請求することができる。
③ 前記②の場合において、上記「 10. 保険」で補償された損害については、受注者は発注者に対して賠償を請求することができない。
(4) 権利義務の譲渡等の禁止① 受注者は、契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
② 前記①について、受注者が事前に発注者に書面により申請し発注者が承認したときは、適用しない。
(5) 第三者への委任等8① 受注者は、上記「 7 .物件の搬入等 」、 「 8 .物件の保守等」及び「9 .物件の所有権及び譲渡等」に係る作業の全部又は一部の処理について、受注者が事前に発注者に書面により申請し発注者が承認したときに限り、受注者が指定する第三者に委任し、又は請け負わせることができる。
ただし、当該第三者は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第 167 条の4 の規定に該当しない者であることとし、同令同条第1 項第 1 号の「当該入札」とあるのは「この仕様書」と読み替えるものとする。
② 受注者は、前記①の規定により第三者に委任し、又は請け負わせた場合、当該第三者の行為について全ての責任を負う。
また、当該第三者が発注者又は別の第三者に損害を与えたときは、受注者はその損害を賠償しなければならない。
(6) 損害賠償受注者は、その責めに帰する理由により、この契約の履行に関し発注者又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(7) 立入受注者(上記 (5) に規定する第三者を含む。
) は、上記「 7 .物件の搬入等 」、 「 8 .物件の保守等」及び「 9 .物件の所有権及び譲渡等」に係る作業のため、上記「 6 .物件の保管場所」に記載の物件の保管場所に立入ることができる。
この場合、立入る者は社員証等、受注者又は受注者の使用人であることを示す証明書を携帯し、発注者の請求があったときは、これを提示し、発注者の確認及び承認を受け、発注者が規定する管理規則に従い立ち入るものとする。
(8) 再リース物件について、賃貸借期間満了後の再リースは行わない。
(9) 予算の減額等による契約の変更等① 発注者は、この契約の締結日の属する年度の翌年度以後に9おいて、この契約に係る予算の減額又は削除があったときは、受注者にこの契約の変更を申し出、又はこの契約を解除することができる。
② 受注者は、前記①の規定による契約の解除により損害を受けたときは、商慣習上相当と認められる範囲内において、発注者にその損害の賠償を請求することができる。
③ 前記②の損害の賠償額は、発注者受注者協議して定めるものとする。
(10)秘密の保持① 受注者は、この契約の履行において知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のため若しくは不当な目的に使用してはならない。
なお、この契約の満了、解約又は解除後も同様とする。
② 受注者は、この契約の従事者(従事していた者を含む 。
)に対して前記①の義務を同様の義務を課すために、教育等の必要な措置を講じなければならない。
(11)協議この仕様書に定めのない事項及び疑義が生じたときは、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
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