地熱発電技術研究開発事業に関する請負業務「化学刺激を用いた透水性改善技術開発のための情報収集業務」

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location_on 地域
東京都
calendar_today 公開日
2024年06月07日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
地熱発電技術研究開発事業に関する請負業務「化学刺激を用いた透水性改善技術開発のための情報収集業務」 1地熱発電技術研究開発事業に関する請負業務「化学刺激を用いた透水性改善技術開発のための情報収集業務」の請負先の公募について令和年6年6月7日独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役 再生可能エネルギー事業本部長 髙橋 健一独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(以下「機構」という。 )は、令和6年度より地熱発電技術研究開発事業に関する請負業務「化学刺激を用いた透水性改善技術開発のための情報収集業務」(以下「本業務」という。 )を実施することとなり、その請負先を広く一般に募集することといたします。 本業務の受託を希望される方は、以下の要領に従い、提案書をご作成・ご提出いただきますよう、お願い申し上げます。 1. 件名地熱発電技術研究開発事業に関する請負業務「化学刺激を用いた透水性改善技術開発のための情報収集業務」の実施について2. 目的国の長期エネルギー需給見通しでは、地熱発電は季節や天候に左右されずに年間を通じて安定的に発電が可能なベースロード電源として、2030年に現状の約3倍の発電量とすることを目標としており、この目標に向けて地熱開発は今後さらに促進されていくことが期待されているが、新規開発地点の地熱井調査の結果、高温は確認できるもののターゲットとしていた裂罅がスケールにより閉塞しており十分な透水性が確保できずに蒸気の噴出に至らないケースや、操業中の地熱発電所においても、スケールの析出により生産蒸気量や還元容量が低下し出力を抑制しているケースなどがある。 このようにスケールの析出による透水性の低下が要因で、地熱資源が充分に活用できていないケースを改善し地熱開発の促進を図るものである。 また、こうした問題に対処するためには、汎用性を持たせるため費用対効果に優れた一般的な対処法の開発が重要である。 地熱井のスケールに起因して存在する透水性阻害の問題解決に向けた取り組みとして、化学刺激技術の導入が考えられる。 化学刺激はリグを設置しなくても実施可能なため、化学刺激により透水性を改善し、かつ発電出力の増大に寄与することができれば、大きな費用対効果を得ることが期待できる。 一方で、化学刺激には複数の手法が存在し、透水性の阻害原因によって有効と思われる手法が異なるだけでなく、環境影響や坑内トラブル等の課題も懸念されるため、国内で広く普及していないのが現状である。 2このため、化学刺激による透水性改善の技術動向、および国内地熱発電事業における地熱貯留層の透水性に関する諸問題を検討したうえで、化学刺激にて使用する薬剤や手法について情報収集を行い、国内地熱フィールドにて効果的と考えられる薬剤及び手法、またその実証フィールドの選定条件について検討する。 3. 業務内容詳細は、仕様書(説明書の資料番号1)のとおり。 4. 公募実施概要(1) 提案者の選定方法 企画競争方式(2) 契約形態 請負契約(3) 契約期間 契約締結日から2025(令和7)年2月28日まで(4) 予算規模 5,000万円(消費税及び地方消費税額を含む。 )を上限とする。 契約金額については、受注者として選定された後、機構において必要金額を精査した上で決定するため、契約金額が提案金額と同額になるとは限らない。 なお、提案金額は審査の対象項目である。 5. 応募資格以下の条件をすべて満たすことが必要です。 (1) 基本的要件① 機構の「競争参加者の資格に関する公示」の「3 競争に参加することができない者」に該当しない者であること。 ② 国又は政府関係機関等から補助金交付の停止又は契約に係る指名停止等の行政処分を受けていないこと。 ③ 令和04・05・06年度の競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」で「A」「B」若しくは「C」の等級に格付けされた者、若しくは提案書提出期日までに同資格を取得することが可能な者。 ④ 本業務の主となる企画及び立案並びに執行管理について、再委託・外注(請負その他委託の形式を問わない。 以下「再委託等」という。 )を行わないこと。 (なお、本条件は、再委託先、再々委託先及びそれ以下の委託先(委託という名称を使用しているが、請負その他委託の形式を問わない。 以下「再委託先等」という。 )へ付す必要がある。 )⑤ 本業務の一部を再委託等する場合、グループ企業との取引であることをのみを選定理由とした調達は認めないことに同意すること。 (なお、本条件は、再委託先等へ付す必要がある。 また、グループ企業の定義は、9.その他(6)を参照する3こと。 )⑥ 本業務の一部を再委託等する場合、総額(消費税及び地方消費税額を含む。 )に対する再委託・外注費の額(消費税及び地方消費税額を含む。 )の割合が50パーセントを超える場合は、相当な理由を明記した理由書(説明書の資料番号3を使用すること。 )を提案書に添付して提出すること。 (なお、本条件は、再委託先等へ付す必要がある。 )(2) その他の要件① 本件と同等の調査実績又は透水性改善に関する技術調査や開発業務などの業務に携わった実績があり、資料によりその実績を証明できること。 なお、実績は至近10年を対象とする。 ② 本業務の実施にあたり、機構との連絡調整、打合せに適切に対応できること。 ③ 本業務を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、資金等について十分な管理能力を有していること。 (3) 提案書提出資格・ 入札説明会に参加したうえで期限内に公募参加申請書を提出し、公募説明書の交付を受けた者。 6. 手続等(1) 担当部署〒105-0001東京都港区虎ノ門二丁目10番1号 虎ノ門ツインビルディング独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構再生可能エネルギー事業本部 地熱技術部 技術課 担当: 和佐田、金築TEL: 03-6758-8001E-mail: koubo-h24021@jogmec.go.jp(2) 説明会の開催の有無 有 ※参加は必須令和6年6月21日(金)10時00分Cisco Webexによるオンライン開催※説明会に参加を希望する者は、令和6年6月20日(木)16時00分までに、上記(1)のメールアドレスへ、説明会参加申込書兼誓約書(説明書の資料番号6)を PDF形式で添付の上電子メールで提出する。 4(3) 提案書等の提出期限、場所及び方法令和6年7月8日(月)16時00分までに、上記(1)の担当者宛てに電子メール送付(必着)により提出する。 提出書類のファイルは、PDF 形式とする。 なお、提出書類に不備がある場合、又は期限までに提出できない場合、当該提案書は無効とする。 また、FAXや郵送、持込による提出は受付けない。 7. 応募書類等(1) 応募書類の内容及び提出部数① 申請書(説明書の資料番号4)② 令和04・05・06年度の競争参加資格審査結果通知書(全省庁統一)の写し③ 上記 5.応募要件(1)基本的要件⑥に記載している総額(消費税及び地方消費税額を含む。 )に対する再請負・外注費の額(消費税及び地方消費税額を含む。 )の割合が50パーセントを超える場合は、相当な理由を明記した理由書(説明書の資料番号3を使用すること。 )④ 提案書(詳細は説明書の資料番号5のとおり)⑤ これまでの提案者の類似業務実績の説明資料等⑥ 直近の会社の財務状況と会社概要等が分かる資料(パンフレット等)⑦ ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業として、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律、次世代育成支援対策推進法若しくは青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定又はこれらの認定の要件に相当する基準を満たしていることの確認を受けている場合は、それを証明する書類として以下の書類の写し(ア)女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)に基づく認定(えるぼし認定及びプラチナえるぼし認定)に関する「基準適合一般事業主認定通知書」(イ)次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)に基づく認定(くるみん認定、トライくるみん認定及びプラチナくるみん認定)に関する「基準適合一般事業主認定通知書」(ウ)青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)に基づく認定(ユースエール認定)に関する「基準適合事業主認定通知書」(エ)女性活躍推進法に基づく「一般事業主行動計画策定届」(オ)内閣府男女共同参画局長が発行する「ワーク・ライフ・バランス等推進企業認定等相当確認通知書」⑧ 外国の法人等の場合は、本業務を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していることを示す書類(財務諸表等)5(2) 提出された書類の取扱い等① 提出された書類は、本公募の審査にのみ使用するものとし、返却はしない。 ② 書類の作成に要する費用は提案者の負担とする。 ③ 提出された書類について、機構から説明を求められた場合は、提案者の責任において速やかに説明しなければならない。 8. 提案書の審査等(1) 提案書の審査提案書評価基準(説明書の資料番号7)のうち、特に重要な項目は必須項目としている。 各評価項目は、基礎点部分と加点部分に分かれており、基礎点については、評価要件を満たしていれば配点がそのまま付与され、加点については、評価要件に対する提案水準に応じて得点が付与される(下表のとおり。 )。 なお、必須項目の基礎点が1項目でも評価要件を満たしていなければ、失格となるので注意を要する。 表:加点における提案水準と得点ランク 提案水準 得点S 通常の想定を超える卓越した提案内容である 20 10A 通常想定される提案としては最適な内容である 13 6B 概ね妥当な内容であると認められる 6 3C 内容が不十分である、あるいは記載がない 0 0(2) 審査結果審査終了後、全ての応募者へ電子メール等にて、個別に結果を通知する。 また、契約締結後、機構ウェブサイトにおいて、公募結果を公表する。 なお、審査の経過等に関する質問等については、応じることができない。 9. その他(1) 手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 関連情報を入手するための照会窓口上記6.手続等(1)に同じ。 6(3) 詳細は仕様書(説明書の資料番号1)による。 (4) 契約書の作成採択者は、請負契約書案(説明書の資料番号2)をもとに契約を締結することとなるため、契約条項の内容を承知の上、応募すること。 (5) 見積書の提出採択者は、見積書及び内訳を直ちに提出すること。 なお、提出する見積書は、消費税率及び地方消費税率10パーセントで見積もること。 加えて、当該事業は、経済産業省が入札公告等において別途指定する「大規模事業以外」の事業であることから、機構ウェブサイト(※)でも説明されているとおり、外注先、再請負先及び再々請負先等を含め、一般管理費率については上限値が10パーセントになることに留意すること。 ※一般管理費の算出基礎等の見直しについてhttps://www.jogmec.go.jp/news/bid/general_administrative001.html(6) 5.応募要件(1)基本的要件⑤のグループ企業の定義は、次のとおり。 請負事業事務処理マニュアル(3ページの抜粋)1.請負事業の経理処理の基本的な考え方<経理処理の基本ルール>※グループ企業とは、■株式会社等 会社計算規則(平成18年法務省令第13号)第2条第3項第22号に規定する「関係会社」■一般社団法人 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第2条第4号に規定する「子法人」及び同法第2章第2節に規定する「社員」■一般財団法人 同法第2条第4号に規定する「子法人」及び第3章第2節に規定する「評議員」10. 契約の公表に係る留意事項独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。 これに基づき、以下のとおり、機構との関係に係る情報を機構ウェブサイトで公表することとしますので、所要の情報の機構への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又7は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。 なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、御了知願います。 (1) 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること② 機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること※ 予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外(2) 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。 ① 機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(機構OB)の人数、職名及び機構における最終職名② 機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨(3) 機構に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び機構との間の取引高(4) 公表日契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内11. 問い合わせ本公募要領に関するお問い合わせは、上記「6.手続等」「(1)担当部署」までメールにてお願いします。 電話での問い合わせはお受けしかねますので、ご了承ください。 なお、問い合わせ及びそれに対する回答は機構ホームページ上で公開させていただくことがありますので、ご了承ください。 以 上 1地熱発電技術研究開発事業「化学刺激を用いた透水性改善技術開発のための情報収集業務」仕様書独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構1. 目的国の長期エネルギー需給見通しでは、地熱発電は季節や天候に左右されずに年間を通じて安定的に発電が可能なベースロード電源として、2030年に現状の約3倍の発電量とすることを目標としており、この目標に向けて地熱開発は今後さらに促進されていくことが期待されているが、新規開発地点の地熱井調査の結果、高温は確認できるもののターゲットとしていた裂罅がスケールにより閉塞しており十分な透水性が確保できずに蒸気の噴出に至らないケースや、操業中の地熱発電所においても、スケールの析出により生産蒸気量や還元容量が低下し出力を抑制しているケースなどがある。 このようにスケールの析出による透水性の低下が要因で、地熱資源が充分に活用できていないケースを改善し地熱開発の促進を図るものである。 また、こうした問題に対処するためには、汎用性を持たせるため費用対効果に優れた一般的な対処法の開発が重要である。 地熱井のスケールに起因して存在する透水性阻害の問題解決に向けた取り組みとして、化学刺激技術の導入が考えられる。 化学刺激はリグを設置しなくても実施可能なため、化学刺激により透水性を改善し、かつ発電出力の増大に寄与することができれば、大きな費用対効果を得ることが期待できる。 一方で、化学刺激には複数の手法が存在し、透水性の阻害原因によって有効と思われる手法が異なるだけでなく、環境影響や坑内トラブル等の課題も懸念されるため、国内で広く普及していないのが現状である。 このため、化学刺激による透水性改善の技術動向、および国内地熱発電事業における地熱貯留層の透水性に関する諸問題を検討したうえで、化学刺激にて使用する薬剤や手法について情報収集を行い、国内地熱フィールドにて効果的と考えられる薬剤及び手法、またその実証フィールドの選定条件について検討する。 2. 業務内容(1)文献調査、ヒアリング調査、特許調査国内および海外の地熱開発に携わる技術コントラクター、薬剤メーカー、研究機関、地熱発電所等に対するヒアリングや文献調査等により、①調査井掘削時において裂罅を閉塞しているスケール、②地熱流体の還元に伴い析出が懸念されるスケールの調査を行い、スケールの生成と透水性阻害の関連および各種スケールに対する国内外の化学刺激に関する透水性改善技術や実証試験等について幅広く情報収集を行う。 これらの技術の内容をとりまとめ、国内外の既存特許がどのように関わるかの特許調査を行う。 最終的2に地熱発電の出力増加及び維持に障害となっているスケールの種類について、影響の度合いを考慮してとりまとめる。 このとりまとめの方法については、加点要素とする。 (2)最も効果的な化学刺激の手法に関する情報収集・検討・提案現在の日本における地熱井の透水性に関する諸問題を加味したうえで、(1)で収集した情報に基づき、①調査井掘削時において裂罅を閉塞しているスケール、②地熱流体の還元に伴い析出が懸念されるスケールそれぞれで、どのような薬剤をどのように用いることにより有効な透水性改善が得られそうか、またその効果を得るためにはどのような技術的課題の解決が必要か、検討して提案を行う。 この検討にあたっては、JOGMECと協議を行う。 検討の方法として、化学刺激手法で使用する薬剤の室内実験を行い、対象鉱物への各薬剤の適用性の評価や薬剤選定方法、地熱貯留層や周辺環境への影響について情報を収集することも可とする。 (3)技術開発及び実証試験実施のためのフィールドに望まれる条件の提示(2)で提案した手法および技術的課題の解決に向けた取り組みおよび実証試験を実施する国内の地熱フィールドを選定するために必要な、及び望ましい条件を提案する。 なお、この提案にあたっては、JOGMECと協議を行う。 (4)その他業務終了前に機構への事前報告を行うとともに、機構内に設置してある外部有識者から構成される委員会への報告等、機構が必要と認めた業務を実施する。 3. 成果物成果物として以下の物を作成し、契約期間終了日までに機構へ納品する。 なお、受注者に起因する重大な誤りが納入物にあった場合、受注者において回収・修正・再制作等の必要な措置を講ずること。 ・報告書(紙媒体および電子ファイルを収めたDVDまたはCD) それぞれ1部4. 契約期間・契約形態契約締結日から令和7年2月28日まで※ 契約形態は、企画競争方式により選定された契約先との請負契約とする。 5. 予算規模人件費、事業費、一般管理費、再委託・外注費、消費税及び地方消費税を含む総額が5,000万円(税込み)(上記金額は予算上の限度額であり、提案費用は審査の対象項目となります。 )36. 実施場所請負先または機構が指定する場所とする。 7. 環境物品等の調達の推進について国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)第6条第 1 項の規程に基づき定められた環境物品等の調達の推進に関する基本方針(令和 5 年12月22日変更閣議決定)により、以下の項目に該当する場合は、該当する要件を満たすこと。 「紙の資料を配布する場合は、適正部数の印刷、両面印刷等により、紙の使用量の削減が図られていること。 また紙の資料として配布される用紙が特定調達品目に該当する場合は、当該品目に係る判断の基準を満たすこと。 」8. その他(1) 請負先は、本業務を、専門家として要求される注意と能力をもって実施する。 共同で実施する場合は、各社の役割、実績および体制を明確にする。 (2) 仕様にない事項または仕様について生じた疑義については、機構との協議の上で解決する。 (3) 本業務は機構職員と緊密な協力の下で実施し、機構の要請に応じて進捗報告を行う。 以 上 再委託費率が50%を超える理由書住 所名 称代 表 者 氏 名1.件名令和6年度地熱発電技術研究開発事業に関する請負業務「化学刺激を用いた透水性改善技術開発のための情報収集業務」2.本業務における主要な業務(本業務の主となる企画及び立案並びに執行管理)の内容3.再委託先(再々委託先及びそれ以下の委託先を含む)及び契約金額等再委託名精算の有無契約金額(見込み、税込)(円)比率再委託先の選定方法又は理由業務の内容及び範囲【例】未定[再委託先]有20,000,00020.0%一般競争入札■■■委託業務【例】○○株式会社[再委託先]有40,000,00040.0%相見積もり●●●請負業務【例】△△株式会社[再々委託先]無5,000,000-相見積もり●●●請負業務に関連した▲▲▲の購入【例】□□株式会社[再々委託先]有10,000,000-随意契約(・・の特殊業務であり本業務を受注できるのは当該事業者のみのため)●●●請負業務に関連した◆◆◆請負業務【例】◇◇株式会社[それ以下の委託先]有5,000,000-相見積もり◆◆◆請負業務に関連した×××請負業務※グループ企業(経済産業省の委託事業事務処理マニュアル3ページに記載のグループ企業をいう。 )との取引であることのみを選定理由とすることは認められない。 ※金額は消費税を含む金額とする。 ※再委託先、再々委託先及びそれ以下の委託先の契約金額を含めた情報を記載すること。 ※比率は、総額(税込)に対する再委託・外注費(契約金額(見込み、税込))の割合。 (再々委託先及びそれ以下の委託先は記載不要。 )※上述の書式に記載しきれない場合は、上述の書式に「別添のとおり」と記載し、別添の資料を添付すること。 4.履行体制図未定【例】株式会社◎◎(受託者)株式会社○○(提案者)△△株式会社○○株式会社◇◇株式会社□□株式会社※上述の書式に記載しきれない場合は、上述の書式に「別添のとおり」と記載し、別添の資料を添付すること。 5.再委託(再々委託先及びそれ以下の委託先を含む)が必要である理由及び選定理由※上述の書式に記載しきれない場合は、上述の書式に「別添のとおり」と記載し、別添の資料を添付すること。 資料番号32PAGE \* MERGEFORMAT ㄳ㈇ඛ㑅ᐃ䛾ホ౯グධ⾲ホ౯᪥䠖ᥦ᱌䛧䛯఍♫㻦㻌 ᑂᰝጤဨ䠖㓄Ⅼ ホ౯ 䝁䝯䞁䝖䐟 䕿㽢䐠 䕿㽢䐡 䕿㽢䐢 䕿㽢䐣 䕿㽢䐤 䕿㽢䐥 䕿㽢䐦 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