Web口座振替受付サービス利用環境構築業務委託及びサービス利用契約の一般競争入札の一括実施について
期限情報:
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発注機関
地域
千葉県
公開日
2024年06月10日
提出期限
未指定
案件概要
Web口座振替受付サービス利用環境構築業務委託及びサービス利用契約の一般競争入札の一括実施について
市川第20240605-0080号令和6年6月10日一般競争入札の実施について市川市長 田中 甲下記2件の契約について一括で入札を実施しますので公告します。
参加を希望する場合には、「市川市一般競争入札参加申請書」に関係書類を添付のうえ提出してください。
記1.件 名(1)Web口座振替受付サービス利用環境構築業務委託(以下、「構築業務委託」という。
)(2)Web口座振替受付サービス利用契約(以下、「サービス利用」という。
)2.施行場所(1)構築業務委託 市川市八幡1丁目1番1号 市川市 財政部 納税・債権管理課(2)サービス利用 市川市八幡1丁目1番1号 市川市 財政部 納税・債権管理課3.施行期間(1)構築業務委託 令和6年6月30日 から 令和6年12月31日 まで(2)サービス利用 令和7年1月1日 から 令和7年3月31日 まで4.概 要電子市役所実現の観点からICTを活用した市民サービス向上に資する取り組みを加速させており、本事業は、口座振替の申込者がパソコンやスマートフォン等により、インターネット上で受注者の申込受付サイトを介し、口座振替の申込みから対象金融機関への登録依頼までの一連の作業を完了させるサービス環境を構築するもの。
また、そのサービスを使用するもの。
5.入札に参加する者に必要な資格に関する事項入札参加申請日(以下「申請日」という。
)現在において、 以下の要件を満たすものとする。
(1)市川市入札参加業者適格者名簿(委託)の大分類「情報処理」に登録している者(2)令和6年5月末時点で地方自治体が発注するWeb口座振替受付サービス利用環境の構築実績及びWeb口座振替受付サービス提供実績を有する者(3)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者のほか、次の各号のいずれかに該当する者は、入札に参加できないものとするア 手形交換所による取引停止処分を受けてから2年間を経過しない者又は本件の入札執行日前6か月以内に手形、小切手を不渡りした者イ 会社更生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの更生手続き開始決定がなされていない者ウ 民事再生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの再生手続き開始決定がなされていない者エ この公告日から入札執行日までの間において、市川市から競争参加資格停止又は競争参加資格除外の措置を受けている者オ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国の調達事案に関し排除要請があり、当該状態が継続している者カ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条各号に規定する中小企業等協同組合にあたる者(以下「組合」という。
)が入札参加申請をした場合における当該組合の理事が所属する他の法人若しくは個人キ 入札に参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者ク 市川市建設工事等請負業者等競争参加資格停止基準(昭和50年12月13日施行)別表第1及び別表第2に掲げる措置要件のいずれかに該当する事実の発生が判明し、当該事実により適正な契約履行の確保が困難となるおそれがあると認められる者6.入札参加申請及び資格の確認入札に参加を希望する者は、次のとおり申請をし、入札参加資格の確認を受けなければならない。
(1)申請期間 令和6年6月10日(月)から令和6年6月19日(水)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。
)(2)申請時間 午前9時から午後5時まで(ただし、最終日のみ正午まで)(3)担当課 市川市 情報管理部 情報管理課(所在地) 市川市南八幡4丁目2番5号 いちかわ情報プラザ302(電 話) 047-321-6142(4)提出方法 上記(3)の担当課に持参による提出のみとする。
(5)提出書類ア 「市川市一般競争入札参加申請書」(指定用紙。
以下「申請書」という。
)イ 誓約書(指定用紙)ウ 履行実績を証する書類の写し(契約書の該当部分、仕様書、設計書等)エ 協同組合が申請するときは、当該協同組合の定款(写し)及び組合員・組合役員が記載された「事業協同組合・役員・組合員名簿」(指定用紙)を提出すること(中小企業等協同組合法に定める協同組合でない法人は、提出不要。
)。
また、協同組合が申請した場合において、申請日から入札の執行の日までの間に、新たに当該協同組合の理事会の構成員となった者がいる場合は、当該協同組合の理事会の構成員の入札参加資格は無効となるので、申請日以降に定款又は「事業協同組合・役員・組合員名簿」に変更がある場合は、直ちに上記(3)の担当課に申し出をし、指示された書類を提出すること。
オ 有限責任事業組合(LLP)が申請するときは、当該有限責任事業組合契約の契約書(写し)を提出すること。
また、有限責任事業組合(LLP)が申請した場合において、申請日から入札の執行の日までの間に、当該有限責任事業組合の契約に変更がある場合は、直ちに上記(3)の担当課に申し出をし、指示された書類を提出すること。
カ 市川市入札参加業者適格者名簿(委託)において、「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者に該当する他の名簿登載者がいる場合は、特定関係調書(指定用紙)※ 申請書等には申請日現在における申請者の現況(住所・商号又は名称・代表者等)を記載すること。
※ 申請書等の記載事項(現況)が市川市入札参加業者適格者名簿と異なる場合、又は申請日から入札日までの間に住所・商号又は名称・代表者等が変更した場合は、その旨を直ちに上記(3)の担当課に連絡した上で、ちば電子調達システムで作成した入札参加資格審査申請書記載事項変更届の写し及び使用印鑑届兼委任状の写しを入札開始時刻までに提出すること。
※ 指定用紙は市川市ホームページからダウンロードすること。
(6)入札参加資格の有無ア 入札参加資格が「無し」と確認された者には、令和6年6月24日(月)午後5時までに電話連絡し、後日その理由書を送付する。
イ 入札参加資格が「有り」と確認された者には、令和6年6月24日(月)午後5時までに「一般競争入札参加資格者証」(以下、「参加資格者証」という。
)を電子メールで送信する。
なお電子メール受信後は、受信確認メールを送信元へ返信すること。
ウ 協同組合が申請する場合において、当該協同組合の理事会の構成員である者が交付を受けた上記イの参加資格者証は無効となり、資格は無かったものとする。
7.質疑について(1)入札に関して質疑がある場合は、市指定の質疑書に質疑内容を記入のうえ、6.(3)の担当課宛てに電子メールにて提出すること。
提出が確認された場合は提出に対しての受領メールを送信する。
受領メールがない場合は、質疑が提出されていないものとして取り扱うものとする。
なお、質疑がない場合は提出しないものとする。
(質疑書は市川市ホームページからダウンロードすること。
)ア 質疑提出期間 6.(1)の申請期間と同期間(ただし、最終日は正午まで)イ 質疑提出電子メールアドレス joho-kanri@city.ichikawa.lg.jpウ 質疑回答日 6.(6)イに規定する参加資格者証の送信期限と同日時(2)質疑に対する回答は電子メールで行う。
なお、質疑及び回答の全部を、参加資格者証の交付を受けた者全員に対し電子メールで行う。
8.入札日時及び場所(1)日時 令和6年6月27日(木)午後2時00分から(2)場所 市川市南八幡4丁目2番5号 いちかわ情報プラザ403号室9.入札保証金 免除10.支払条件(1)前金払 無(2)部分払 無(3)概算払 無(4)その他 支払回数及び支払時期については、以下のとおりとする。
ア 構築業務委託 支払時期は、すべての業務が完了し、検査合格後、受注者から適切な支払請求を受けた日から30日以内に契約金額の全額を支払う。
イ サービス利用 本件は総価及び単価契約とする。
支払回数及び支払時期については、契約時に協議するものとする。
ただし、1回あたりの支払金額は次の各号のとおりとする。
① 総価契約分は、契約金額を契約月数で除した月額に各支払時期の実績月数を乗じた金額とする。
② 単価契約分は、各支払時期内におけるシステムを利用し口座振替受付を行った実績数量に契約単価を乗じた金額の合計金額(当該金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。
11.地方自治法施行令第167条の10第2項の規定を適用する最低制限価格の設定 無12.内訳書の提出 無13.入札金額の記載方法(1)入札書には、次の各号の金額を記載することア 構築業務委託の金額イ サービス利用の総価契約分の金額ウ サービス利用の単価契約分の単価エ サービス利用の単価契約分の単価に入札書に記載された予定数量を乗じた金額オ サービス利用の合計金額カ 上記アとオの総額(以下「総額」という。
)(2)落札決定に当たっては、入札書に記載された総額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)を落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
14.その他の入札必要事項(1)入札前に必ず所定の参加資格者証を提示すること。
(2)代理人又は復代理人(以下「代理人等」という。
)により入札する場合は、入札前に委任状を提出すること。
なお、委任状及び入札書には、本人及び代理人等が記名、押印すること。
(3)一旦提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできない。
(4)本件入札の予定価格は、構築業務委託(13.(1)ア)及びサービス利用の合計(13.(1)オ)、並びに総額のいずれの金額においても設定するものとする。
(5) 入札書に記載された構築業務委託の入札金額(13.(1)ア)及びサービス利用の合計金額の入札金額(13.(1)オ)、並びに総額の入札金額について、全て予定価格以内の入札をした者がないときは、直ちに、再度の入札を1回だけ行う。
参加資格者証の交付を受けた者が1人である場合又は再度の入札者が1人となった場合においても同様とする。
(6) 入札書に記載された構築業務委託の入札金額(13.(1)ア)及びサービス利用の合計金額の入札金額(13.(1)オ)、並びに総額の入札金額の全てについて予定価格以内であり、かつ、総額の入札金額について最低価格の入札をした者を落札者とする。
(7)落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、くじにより落札者を決定する。
15.入札の取りやめ等入札参加者が連合し又は不穏の行動をなす等の場合において入札を公正に執行することができないと認められるとき又は本市の都合により、入札を延期し若しくは取りやめる場合がある。
この場合において、入札参加者は異議を申し立てることができない。
16.入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。
また、無効の入札をした者は、入札後直ちに行う再度の入札には参加できない。
ア 虚偽又は現況と異なる記載による入札参加申請を行い、入札参加資格を得た者による入札イ 入札に参加する資格を有しない者のした入札ウ 委任状を持参しない代理人のした入札エ 明らかに連合によると認められる入札オ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札カ 郵便、信書便、電報、電話、電子メール又はファックスその他の電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。
)による入札キ 内訳書の提出を条件とされている入札において内訳書の提出がない者のした入札ク 以下のいずれかに該当する入札書による入札・記名押印のない入札書・入札金額を訂正した入札書・入札金額が0円、マイナスの金額又は一定の金額をもって価格を表示しない入札書・要領を知得することができない入札書・鉛筆や消せるボールペン等の訂正可能な筆記具で記載された入札書・代表者印又は代理人印がスタンプ式の印鑑による押印である入札書ケ その他入札に関する条件に違反した入札17.契約保証金(1)構築業務委託 契約金額の100分の10以上の額(現金又は市が定めた有価証券とする。
)を納付する。
ただし、市川市財務規則第117条第3項各号のいずれかに該当するときは、これを免除する。
(2)サービス利用 総価契約分の契約金額に、単価契約分として契約単価に契約期間内の予定数量を乗じて計算した額の合計金額を加算した額の100分の10以上の額(現金又は市が定めた有価証券とする。
)を納付する。
ただし、市川市財務規則第117条第3項各号のいずれかに該当するときは、これを免除する。
18.業務の履行について業務の履行にあたっては、別紙「業務委託契約の適正な履行について」を遵守しなければならない。
19.契約条件等(1)落札者は落札決定後、速やかに契約締結すること。
(2)落札者は、落札によって得た権利義務を、第三者に譲渡してはならない。
(3)契約金額は、次の各号のとおりとする。
ア 構築業務委託及びサービス利用の総価契約分は、入札書に記載された構築業務委託及びサービス利用の総価契約分の金額(税抜)に消費税及び地方消費税相当額(1円未満は切捨て)を加えた額を契約金額とする。
イ サービス利用の単価契約分は、入札書に記載された単価(税抜)に消費税及び地方消費税相当額を加えた額(1円未満は切り捨てしない)を契約単価とする。
(4)落札決定後契約締結までの間に、落札者が5.に規定する競争入札参加資格を満たさなくなった場合又は落札者の入札が16.に規定する入札の無効に該当することが判明した場合は、契約を締結しないことができるものとする。
(5)協同組合及び当該協同組合の理事会の構成員が入札で競合し、当該入札の結果、協同組合又は当該協同組合の理事会の構成員が契約を締結したときは、当該契約は解除となり、損害賠償等の対象となる。
20.その他提出された入札参加資格確認資料は返却しない。
21.問い合わせ先市川市 情報管理部 情報管理課 電話047-321-6142
仕様書1.件 名Web口座振替受付サービス利用環境構築業務委託2.委託期間令和6年6月30日 から 令和6年12月31日3.担当部課予算執行課 : 市川市 情報管理部 情報管理課業務担当課 : 市川市 財政部 納税・債権管理課4.総 則(1)目的市川市(以下「発注者」という。
)は、電子市役所実現の観点からICTを活用した市民サービス向上に資する取り組みを加速させており、本事業は、口座振替の申込者(以下、「申込者」という。
)がパソコンやスマートフォン等により、インターネット上で受注者の申込受付サイトを介し、口座振替の申込みから対象金融機関への登録依頼までの一連の作業を完了させるサービス(以下、「Web口座振替受付サービス」という。
)について、アプリケーションサービスプロバイダー(ASP)のサーバを使用して提供されるサービスで導入するものである。
受注者は、この目的を十分に理解し、正確・丁寧かつ実行経費の軽減を図り、この業務を期限内に遂行しなければならない。
(2)業務の指示及び監督受注者は、本委託を遂行するにあたって、発注者監督職員と常に密接な連絡を取り、最適な対応をとらなければならない。
(3)業務の責任範囲受注者は、Web 口座振替受付サービスの稼動に必要な環境及びシステム環境の構築と、それに伴う必要な作業について責任を負うものとする。
なお、構築完了後のシステムのサービス利用及び保守に関する内容については、本契約の範囲外とする。
5.前提条件(1)実績要件受注者は、令和6年5月末現在で、地方自治体に対し本業務と同種のサービスの構築・運用実績を有すること。
(2)システム要件本件と同時に調達する「Web口座振替受付サービス利用契約」の仕様を満たすシステム環境を構築すること。
システムの前提条件は、以下のとおりとする。
①本システムの構築は、受注者が保有するシステムを提供するASPサービスを基本とし、「6.委託内容」で指定する要件のほか、本契約の仕様を満たす上で不足する機能をカスタマイズして構築すること。
②ASPサービスの実施にあたり、必要なハードウェア、データセンターの確保、また、サーバOS、パッケージソフトウェア、データベース管理ソフトウェア、セキュリティソフト等、Web口座振替受付サービスの稼働に必要なソフトウェアは、受注者の負担で用意するものとする。
③サーバ機器等は、日本国内のデータセンター内に設置すること。
また、データセンターは堅牢な建物であること。
④本システムのサービスレベルは、別紙1「サービスレベルの保証基準(SLA)」に定める各項目の内容を保証できること。
⑤サーバ等のハードウェアは、発注者専用でなくても構わないが、他のサービス利用者から独立し、セキュアなものであること。
⑥本システムを構築する各サーバには、マルウェア(ランサムウェア、ウイルス、ワーム、トロイの木馬等の侵入を含む)対策を施し、発注者使用領域へのマルウェアの侵入を遮断すること。
⑦本システムを構築する各サーバには、不正アクセス対策を施し、発注者使用領域への不正侵入や保持情報の改ざん、窃取等を防止すること。
⑧本システムへのアクセスについては、通信上のセキュリティを確保するためSSL(セキュリティ・ソケット・レイヤー)認証による暗号化を施し、第三者機関発行のSSLサーバ証明書を確認できること。
⑨株式会社エヌ・ティ・ティ・データが提供する「ネット口座振替受付GWサービス」の仕組みを利用し、多数の金融機関と接続できるサービスであること。
(3)申込者「6.(3)対応金融機関」の金融機関において、預金口座を有し、キャッシュカードを保有している者(個人に限る)(4)サービス提供時間24時間365日(金融機関のシステムメンテナンス等の実施期間を除く)なお、システムメンテナンスなどを実施する際は、受注者は発注者に対して事前に連絡すること。
また、受注者はメンテナンス等の実施時期について、申込受付サイト上に事前に記載すること。
6.委託内容(1)提供サービスの実装要件①受注者は、取り扱い科目の口座振替の新規申込者がインターネット上で口座振替を申し込むにあたり、利用規約の表示、税目・金融機関の選択、納付者情報の入力、受付結果の表示といった申込から登録までの一連の作業を完了させる機能を準備すること。
②受注者は、口座振替等の申込みがあった際、株式会社エヌ・ティ・ティ・データが提供する「ネット口座振替受付GWサービス」への接続を行ったうえで、対象金融機関に新規申込者の口座情報の照会・登録依頼を行う機能を準備すること。
③受注者は、対象金融機関への口座情報登録が完了した後、申込者と発注者に対し登録結果を還元する。
なお申込者に対しては、メール等により通知する機能を準備すること。
④受注者は、Web口座振替受付サービスの実施にあたり、業務を円滑に開始するため、次の事項にかかる準備を行うこと。
なお、受注者は準備期間中に生じた問題を解決するため、発注者と協議のうえ、必要な措置を講じるものとする。
a.申込者の基本情報や対象科目の情報、口座情報等を入力する画面の準備。
b.金融機関とシステム上の通信接続試験等を行い、業務開始までに口座振替等登録結果を発注者へ正常に引き継ぐための準備。
(2)システム要件①端末要件a.利用者端末対応するチャネルはパソコン、スマートフォン、タブレット端末等とし、インターネットを介して利用できること。
パソコンの場合、ブラウザはMicrosoft Edge に対応することを必須とし、Google Chrome、Safari、Opera、Firefoxでも利用できることが望ましい。
b.管理者端末以下で動作すること。
・OS:Windows10、11・ブラウザ(Microsoft Edge)で動作すること。
・LGWANを介して利用できること。
②サーバ要件a.受注者がサーバ機器及びシステムを用意し、インターネット回線を利用したシステムであること。
b.サーバ機器等は、日本国内のデータセンター内に設置すること。
また、データセンターは堅牢な建物であること。
c.ファイアウォール等によるセキュリティ対策を講じ、不正アクセス検知等の仕組みが備わっていること。
(3)対応金融機関以下の金融機関と接続すること。
接続に伴い利用者と金融機関の間で別途契約の締結や申し込みが必要な場合は利用者が対応することとする。
・千葉銀行・みずほ銀行・三井住友銀行・千葉興業銀行・京葉銀行・東京ベイ信用金庫・朝日信用金庫・東京東信用金庫・ゆうちょ銀行(4)取り扱い科目以下の科目を取り扱う設定を行うこと。
・市県民税(普通徴収)・固定資産税・都市計画税・固定資産税(償却資産)・軽自動車税(種別割)・保育園保育料、保育園給食費・霊園管理料・住宅使用料・放課後保育クラブ保育料・国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・下水道事業受益者負担金・水洗便所改造資金貸付償還金・介護保険料・入学準備金貸付償還金・生活支援課返還金(5)入力画面取扱徴収金ごとに作成し、取扱徴収金ごとに入力項目の制御ができること。
(6)各徴収金共通事項①口座名義人氏名(漢字)②口座名義人氏名(カナ)③口座名義人生年月日④口座名義人郵便番号⑤口座名義人住所(番地)⑥口座名義人住所(アパート・マンション名)⑦口座名義人電話番号⑧口座名義人携帯番号⑨口座名義人メールアドレス⑩口座名義人メールアドレス(再入力)⑪口座名義人と納税義務者(又は納付義務者)の関係※口座名義人が納税義務者(又は納付義務者)本人でない場合には、①~⑩の「口座名義人」を「納税義務者(又は納付義務者)」に置き換えた入力項目を表示するなどして、納税義務者(又は納付義務者)を特定できるようにすること。
※本項記載内容は参考であり、仕様ではないことに留意する。
なお、項目は初期構築中に増減する可能性があり、最終的な入力項目は、発注者と協議すること。
(7)口座振替登録結果の還元方法①受注者は、口座振替登録結果の還元専用サイトを作成し、発注者が当該サイトにログインするためのID及びパスワードを、前記の取り扱い科目ごとに事前に付与する。
②発注者は、当該ID及びパスワードを用いて還元専用サイトにログインし、口座振替登録結果をダウンロードする。
なお、受注者はログインやダウンロードなどの処理に係るログを保持し、発注者の要求があれば処理に使用されたID及びパスワード等を特定し、発注者に提供できるものとする。
③受注者は発注者へ、口座振替登録結果についてLGWANを使用して送付する。
登録結果には以下の内容を明示すること。
・申込年月日・開始区分・申込者名・申込者生年月日・申込者住所・申込者電話番号・納付義務者との関係・納付義務者名・納付義務者生年月日・納付義務者住所・納付義務者電話番号・金融機関名・支店名・預金種目・口座番号・口座名義ただし、追加で必要な項目が発生した際には、発注者・受注者で協議し追加すること。
(8)利用マニュアル作成下記の利用マニュアルを委託期間終了日までに作成すること。
・管理者向け利用マニュアル① システム利用用途② データ還元用途(9)操作研修Web 口座振替受付サービスの全ての機能について、手順に沿って研修を実施すること。
また、受注者は、今後のユーザサポートを行っていく上で必要な教育を併せて実施し、これらの研修実施に必要な資料を用意すること。
①対象者市川市担当職員 40人②場 所市川市八幡1丁目1番1号 第1庁舎③実施時期運用開始時期にあわせて、発注者が指定する④その他研修資料は、納品する操作マニュアルを使用しても差し支えない。
また、研修には、職員が実際に操作できるよう納入した物件を利用して行うことが望ましいが、研修用として受注者が保有している物件を利用した研修でも差し支えない。
7.作業場所本業務における作業場所は、以下のとおりとする。
ただし、受注者は、作業場所を変更する等の事由が発生した場合には、速やかに書面により発注者にその旨を通知し、発注者の承諾を得て変更するものとする。
(1)開発作業場所受注者が指定する開発作業場所(※契約締結後に速やかに場所を特定し、発注者の承認を得ること。
)(2)打合せ、稼動テスト実施場所市川市八幡1丁目1番1号 第1庁舎※必要に応じてインターネット会議での開催も可とする。
インターネット会議の利用にあたり必要となるWeb会議システムのライセンスは、 受注者の負担で用意すること。
8.納品物件受注者は、次に示す納品物一覧表の書類を提出期限内に提出するものとする。
なお、契約期間の最終月については、納品一覧表の記載に関わらず、提出期限は最終月の月末までとする。
納 品 物 一 覧 表No. 納品物 提出期限1 業務実施計画書委託開始日から7日以内2 業務実施体制図3 スケジュール4 業務実施責任者名5情報セキュリティ対策チェックリスト 委託開始日から7日以内6 テスト工程別のテスト項目表(テストシナリオ) 各テスト実施の7日前7 テスト工程別のテスト結果報告書 各テスト実施後7日以内8進捗管理票及び進捗報告書委託期間内随時9 議事録10 利用マニュアル 委託期間終了日まで11業務完了報告書(作業実績報告書) 委託期間終了日まで12 完了届 委託期間終了日※一般のパソコンで扱えるファイル形式の電子データとして、全ての納品物件をまとめて収録した電子媒体(CD-RまたはDVD-R1部)を、委託期間終了日までに納品すること。
※受注者は、報告書等のタイトルを明記の上、1部(A4又はA3サイズ)、委託者に提出するものとする。
※受注者は、印刷物について作成した成果品を1部、委託者が別途定める期限までに納品するものとする。
※内容に変更、追加が生じたときは、委託者と受注者が協議してこれを定めることとする。
9.納品場所「8.納品物件」で指定した納品物件は、「3.担当部課」で指定した場所に、期日までに納品すること。
10.本番環境稼動テスト(1)発注者が承認したテスト項目表(テストシナリオ)に沿って、受注者は、テストを実施し、正しく稼動した証明として報告書を提出すること。
(2)受注者は、発注者監督職員立会いのもと、構築したシステム本番環境において上記(1)で提出された報告書に基づき、システムが正常に稼働することを確認すること。
併せて、想定したサービスレベル及びパフォーマンスを保証していることを確認し、性能評価書を作成すること。
(3)受注者は、上記(2)の性能評価書を含め、これらのテストの結果を「テスト結果報告書」に記載し、発注者に提出すること。
11.引渡条件本委託業務が完了し、「10.本番環境稼動テスト」後に、発注者が実施する完成検査に合格したことをもって引渡しとする。
12.スケジュール(1)環境構築完了確認は、令和6年12月の発注者が指定した時期とする。
(2)操作研修は、令和6年10月~12月頃の発注者と調整した時期とする。
(3)運用開始は、令和7年1月1日とする。
13.契約不適合責任発注者は、目的物が仕様書に定めた業務の内容に適合しないことを認識した場合、認識した時点から 1 年以内の間に受注者に対する通知を行うことにより、受注者に対して不適合部分の修補を請求し、又は修補に代えて若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
不適合部分の修補又は損害賠償の請求は、引渡しを受けた日から起算し、民法に定める期間内に行われなければならない。
14.秘密の保持(1)受注者は、この作業によって知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
契約終了後も同様とする。
(2)受注者は、作業を実施するための個人情報の取扱いについては、別記1「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
15.情報セキュリティの確保受注者は、作業を実施するにあたり、情報セキュリティの取扱いについては、別記2「情報セキュリティ取扱特記事項」を遵守しなければならない。
16.権利義務の譲渡の禁止受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又はその権利を担保に供することはできない。
ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
17.著作権について(1)著作権の譲渡等①受注者は、目的物(未完成のものを含む。
)又は目的物を利用して完成させた物(以下「著作権に係る目的物等」という。
)が著作権法(昭和45年法律第48号)に規定する著作物(以下「著作物」という。
)に該当する場合には、当該著作物に係る著作権法第21条から第29条に規定する著作者の権利(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。
以下「著作権」という。
)のうち、受注者又は第三者が従前から保有していた著作物の著作権を除き、受注者に帰属するものを、目的物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。
ただし、受注者は、発注者の承諾を得て、目的物又は著作権に係る目的物等を利用することができる。
②発注者は、受注者が目的物又は著作権に係る目的物等の作成にあたって開発したプログラム(著作権法第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。
)及びデータベース(著作権法第12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。
)について、受注者又は第三者が従前から保有していた著作物の著作権を除き受注者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
③前2項の規定にかかわらず、目的物に受注者又は第三者が既に著作権を保有しているものが組み込まれている場合の当該著作権は、受注者又は第三者に帰属するものとする。
(2)著作者人格権の制限①受注者は、発注者に対し、受注者又は第三者が従前から保有していた著作物の著作権を除き次に掲げる行為をすることを許諾すること。
a.目的物又は著作権に係る目的物等の内容を公表すること。
b.目的物又は著作権に係る目的物等の内容をWeb口座振替受付サービスに係わる事業の維持、運営、管理、広報等のために必要な範囲内で、複製し、又は改変すること。
c.目的物又は著作権に係る目的物等を、Web 口座振替受付サービス事業に係わる事業の維持、運営、管理、広報等のために必要な範囲内で、写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
d.目的物又は著作権に係る目的物等を公表するときに著作者名の表示をしないこと。
②受注者は、前項の規定によらず発注者に対し、納品物件の「利用マニュアル」並びにシステム出力データを改変し、業務で使用することを許諾すること。
③受注者は、受注者又は第三者が従前から保有していた著作物の著作権に係る目的物を除きあらかじめ発注者の承諾又は合意を得ることなく目的物又は著作権に係る目的物等の内容を公表してはならない。
④受注者は、受注者又は第三者が従前から保有していた著作物の著作権に係る目的物を除き発注者が著作権を行使する場合において、著作権法第19条第1項又は第20条第1項に規定する権利を行使してはならない。
(3)第三者の著作権の侵害の防止①受注者は、受注者が発注者に引き渡した目的物の全てについて第三者の有する著作権等の知的財産権を侵害するものでないことを保証すること。
②受注者が前項の規定に違反し、第三者の有する著作権等の知的財産権を侵害した場合は、受注者は、その損害を賠償し、必要な措置を講じなければならない。
18.その他(1)本システムに移行したユーザデータ及び本システムの運用に伴いシステム上に蓄積されるユーザデータに関する権利は市川市に帰属するものとし、EUC機能による二次加工データ及び一括抽出により取得するユーザデータ等の使用に係る権利についても市川市に帰属するものとする。
(2)受注者は、暴力団等排除に係る契約解除に関する特約条項を遵守すること。
(3)本仕様書に定めのない事項については、必要に応じて、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(4)契約の履行上の疑義については、発注者と受注者とが協力して解決すること。
別紙1項番 対象 項目 単位 評価および測定方法 本システムに対する提供レベル1 サービス全体 稼働率 %(月間の障害対応時間帯の総時間-月間の障害対応時間帯の累計サービス停止時間)/月間の障害対応時間帯の総時間(計画停止時間を除く)※単位は年間のものでも可能とする。
有6 運転対応 運転時間 時間帯 通常のシステム運用を行う運用時間帯 24時間365日(メンテナンスを除く)7 キャパシティ管理 容量の監視間隔 有無システム用ディスクデータの容量が規定容量を超えていないことが監視されているか。
有8 セキュリティ管理 事前申請、記録管理 有無 データセンターへの入退出の履歴管理が規定されているか。
有9 電源監視装置の設置 有無 電源を安定して共通するための監視装置が設置されているか。
有10 停電対策 有無 無停電電源装置が設置されているか。
有11 空調設備 空調稼働運転の要件 有無 空調設備の稼働時間が24時間稼働可能であるか。
有12 地震対策設備 耐震/免振能力の確保 有無 地震対策を施した設備であるか。
有障害対応電源設備サービスレベルの保証基準(SLA)暴力団等排除に係る契約解除に関する特約条項(製造の請負、業務委託、賃貸借その他契約用)(総則)第1条 この特約は、この特約が付される契約(市川市財務規則(昭和60年規則第4号)第116条の規定により、契約書の作成を省略する契約を含む。
以下「契約」という。
)と一体をなす。
(暴力団等排除に係る解除)第2条 市川市(以下「市」という。
)は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1)役員等(個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は営業所(常時契約を締結する事務所をいう。
)の代表者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人以外の団体である場合には、代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
以下同じ。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)若しくは暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。
以下同じ。
)であると認められるとき、又は暴力団若しくは暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団等(暴力団及び暴力団員等並びに暴力団又は暴力団員等と密接な関係を有する者をいう。
以下同じ。
)を利用するなどしていると認められるとき。
(3)役員等が、暴力団等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(4)役員等が、暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(5)役員等が、暴力団、暴力団員等又は前4号のいずれかに該当する法人等(法人その他の団体又は個人をいい、市川市入札参加業者適格者名簿に登載されているか否かを問わない。
)であることを知りながら、これを不当に利用するなどしていると認められるとき。
(6)下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が前5号のいずれに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7)契約の相手方が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。
)に、市が契約の相手方に対して当該契約の解除を求め、契約の相手方がこれに従わなかったとき。
2 契約の相手方が、協同組合又は共同企業体である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用するものとする。
3 契約の相手方は、前2項の規定により契約が解除された場合は、違約金として、契約金額又は賃借料(当該契約が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17に規定する条例で定める契約(以下この項において「長期継続契約」という。
)である場合にあっては、契約期間中の各会計年度の支払予定額のうち最も高い額(以下この項において「最高支払予定額」という。
))の100分の10に相当する額を市が指定する期限までに支払わなければならない。
ただし、次の各号に掲げる契約の解除に係る当該違約金の額は、当該各号に定める額とする。
(1) 単位数量当たりの契約金額又は賃借料を定めた単価契約 契約単価に契約期間内の予定数量を乗じて計算した額(当該契約が長期継続契約である場合にあっては、最高支払予定額)の100分の10に相当する額(2) 月額による契約 月額に契約期間の月数(1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
)を乗じて計算した額(当該契約が長期継続契約である場合にあっては、月額に12を乗じて計算した額)の100分の10に相当する額4 契約を解除した場合において、契約保証金が納付されているときは、市は、当該保証金を前項の違約金に充当することができる。
5 第1項の規定により契約が解除された場合に伴う措置については、契約の規定による。
(関係機関への照会等)第3条 市は、契約からの暴力団等の排除を目的として、必要と認める場合には、契約の相手方に対して、役員等についての名簿その他の必要な情報の提供を求めることができ、その情報を管轄の警察署に提供することで、契約の相手方が前条第1項各号に該当するか否かについて、照会できるものとする。
2 契約の相手方は、前項の規定により、市が警察署へ照会を行うことについて、承諾するものとする。
(契約の履行の妨害又は不当要求の際の措置)第4条 契約の相手方は、自らが、又はこの契約の下請負若しくは受託をさせた者(この条において「下請事業者等」という。
)が、暴力団等から契約の適正な履行の妨害又は不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに市に報告するとともに、管轄の警察署に届け出なければならない。
2 契約の相手方及び下請事業者等は、前項の場合において、市及び管轄の警察署と協力して、契約の履行の妨害又は不当要求の排除対策を講じなければならない。
(遵守義務違反)第5条 市は、契約の相手方が前条に違反した場合は、市川市建設工事等請負業者等競争参加資格停止基準の定めるところにより、競争参加資格停止の措置を行う。
下請事業者等が報告を怠った場合も同様とする。
別記1個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1条 受注者は、この業務契約による個人情報の取扱いに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
(個人情報の機密保持義務)第2条 受注者は、この業務契約による事務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならない。
この業務契約終了後も、同様とする。
(受託目的以外の個人情報の利用の禁止)第3条 受注者は、この業務契約による事務を処理するため、個人情報を収集し、又は利用するときは、事務の目的の範囲内で行うものとする。
(第三者への個人情報の提供の禁止)第4条 受注者は、この業務契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等を、発注者の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(再委託の禁止又は制限)第5条 受注者は、この業務契約による事務を自ら処理するものとし、やむを得ず第三者と再委託するときは、必ず発注者の承諾を得るものとする。
(適正管理)第6条 受注者は、この業務契約による事務を処理するため発注者から提供を受けた個人情報の滅失及び損傷の防止に努めるものとする。
受注者自らが当該事務を処理するために収集した個人情報についても、同様とする。
(個人情報の複写又は複製の禁止)第7条 受注者は、この業務契約による事務を処理するため発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を、発注者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
(個人情報の無断持ち出しの禁止)第8条 受注者は、発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等について、発注者の承諾なしに、いかなる手段を用いても次に掲げる行為をしてはならない。
(1) この業務契約により指定された業務場所以外の場所に持ち出し、又は送付すること。
(2) 電子メール、ファックスその他の電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。
)を利用して、この業務契約により指定された業務場所以外の場所に送信すること。
(事故発生時の報告義務)第9条 受注者は、この業務契約の事務を処理するに当たり、個人情報が記録された資料等の漏えい、滅失、その他の事故が発生したとき、又は発生する恐れがあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。
(個人情報の返還又は抹消義務)第10条 受注者がこの業務契約の事務を処理するために、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、契約期間の満了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡し、若しくは発注者の指示に従い抹消するものとする。
ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。
(受注者の事業所への立入検査に応じる義務)第11条 発注者は、必要があると認めるときは、この業務契約の事務に係る受注者の事務所に、随時に立ち入り、調査を行い、又は受注者に参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができる。
2 受注者は、前項の立入調査を拒み、妨げ、又は報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。
(損害賠償義務)第12条 受注者が故意又は過失により個人情報を漏えい等したときは、受注者はそれにより生じた損害を賠償しなければならない。
別記2情報セキュリティ取扱特記事項(基本的事項)第1条 受注者は、この契約に基づく業務(以下「本件業務」という。
)を履行するに当たっては、適正に情報セキュリティの管理を行う体制を整備し、情報セキュリティに関する適切な管理策を講じなければならない。
(定義)第2条 この特記事項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 本件業務に関する情報 発注者が本件業務を履行させるために受注者へ提供した情報(個人情報を含む)又は受注者が本件業務を履行するために収集し、若しくは作成した情報をいい、形状は問わず、複写複製も含むものをいう。
(2) 情報セキュリティ 本件業務に関する情報を含む情報の機密性、完全性及び可用性を確保し、維持することにより、適切な利用環境を維持しながら、犯罪や災害等の各種脅威から情報を守ることをいう。
(3) 機密性 情報へのアクセスが許可されない者は、情報にアクセスできないようにすることをいう。
(4) 完全性 正確な情報及び正確な処理方法を確保することをいう。
(5) 可用性 情報へのアクセスが許可されている者が必要なときに確実に利用できるようにすることをいう。
(6) 情報システム 情報を適切に保存・管理・流通するための仕組みをいい、コンピュータとネットワーク及びそれを制御するソフトウェア、その運用体制までを含んだものをいう。
(7) マルウェア 情報システムに対して攻撃をするソフトウェアをいう。
(8) 情報セキュリティインシデント 情報セキュリティに関する事故・問題をいう。
(目的外利用の禁止)第3条 受注者は、本件業務の履行に当たり、本件業務に関する情報を収集、作成又は利用するときは、本件業務の履行目的の範囲内で行うものとする。
2 受注者は、本件業務の履行に当たり発注者に対し、当該情報にアクセスする者及びアクセス方法について明示し、発注者の承認を得なければならない。
(第三者への提供の禁止)第4条 受注者は、本件業務に関する情報を、発注者の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(再委託の禁止又は制限)第5条 受注者は、本件業務を自ら履行するものとし、やむを得ず本件業務の一部を第三者に再委託するときは、再委託する業務範囲を明示したうえで、必ず発注者の承諾を得るものとする。
2 受注者は、前項の規定により発注者の承諾を得て第三者に再委託する場合にあっては、再委託先に対し情報セキュリティに関して監督する責任を有することとし、再委託先の情報セキュリティの管理体制について発注者に報告しなければならない。
3 受注者は、発注者が前項の規定による報告によって再委託先の情報セキュリティの管理体制が不十分であることを理由として、再委託先の変更又は中止を求めた場合にあっては、再委託先の変更又は中止をしなければならない。
(適正管理)第6条 受注者は、本件業務に関する情報の滅失及び損傷の防止に努めるものとする。
(複写又は複製の禁止)第7条 受注者は、本件業務に関する情報を、発注者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
(無断持ち出しの禁止)第8条 受注者は、本件業務に関する情報について、発注者の承諾なしに、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) この契約により指定された作業場所以外の場所に持ち出し、又は送付すること。
(2) 電子メール、ファックスその他の電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。
)を利用して、この契約により指定された作業場所以外の場所に送信すること。
(情報セキュリティの維持、改善等)第9条 受注者は、本件業務に関する情報及び情報システムの取扱いについて、機密性、完全性及び可用性を確保し、維持するために、次に掲げる管理策を講じなければならない。
(1) マルウェアに対するリスクを最小限にするために、情報システムに対しセキュリティソフトの導入を許容するとともに、その定義ファイルについても常に最新の状態に維持されることを阻害してはならない。
(2) 常に脆弱性等の情報を収集し、修正プログラムが公開された場合には、情報システムに対し対応策を講じなければならない。
この場合において、受注者が開発し、又は開発させ発注者に納入している情報システムの改修が必要となるときは、発注者と対応策を協議するものとする。
(3) 本件業務に関する情報を含む情報の流出、改ざん、消失及び不正利用を防止するために必要な措置を講じなければならない。
(4) その他、情報セキュリティの維持のために必要と認められる場合、発注者と協議の上、対応策を講じなければならない。
2 受注者は、前項の規定により講じている管理策の内容を定期的に報告しなければならない。
3 受注者は、この特記事項に基づく報告、情報セキュリティの管理体制、実施事項に関する書類を整備しておかなければならない。
(情報セキュリティインシデントへの対応等)第10条 本件業務に関し情報セキュリティインシデントが発生したときは、受注者は、直ちに、発注者に報告するとともに、発注者の指示に従い、その対応策を講じなければならない。
2 受注者は、前項の規定により対応策を講じたときは、その内容を発注者に報告しなければならない。
3 発注者は、本件業務に関する情報セキュリティインシデントが発生した場合であって、必要があると認めるときは、当該情報セキュリティインシデントの公表を行うことができる。
(情報セキュリティの管理体制)第11条 受注者は、第1条に規定する情報セキュリティの管理体制の内容について発注者と協議しなければならない。
2 前項の情報セキュリティの管理体制には、情報セキュリティ担当責任者及び担当者の職及び役割を明確にしておかなければならない。
3 受注者は、本件業務を担当する者に対して、情報セキュリティに関する教育及び情報セキュリティインシデントに対する訓練を実施するものとする。
(不要な情報の返却又は廃棄)第12条 受注者は、本件業務に関する情報のうち、不要となったものについては、直ちに、返却又は復元できないような形で廃棄しなければならない。
2 受注者は、前項の規定により本件業務に関する不要な情報を廃棄したときは、書面をもって発注者に報告するものとする。
(報告の徴収及び立入検査等)第13条 発注者は、情報セキュリティの維持・改善を図るため、受注者に対し、必要に応じて本件業務に係る情報セキュリティ対策について報告を求めることができる。
2 発注者は、情報セキュリティの維持・改善を図るために必要な範囲において、指定した職員に、本件業務と係わりのある場所に立ち入り、受注者が講じた情報セキュリティ対策の実施状況について検査させ、若しくは関係者に質問させ、又はその情報セキュリティ対策が情報セキュリティの維持・改善を図るために有効なものであるか等について調査をさせることができる。
3 受注者は、発注者から前項の規定による立入検査の申し入れがあった場合は、これに応じなければならない。
(損害賠償義務)第14条 受注者は、受注者又は再委託先が本取扱特記事項に定める規程を遵守せず、情報を漏えい、滅失、毀損、不正使用その他の違反によって発注者又は第三者に生じた一切の損害について、賠償の責めを負う。
仕様書1.件名Web口座振替受付サービス利用契約2.契約期間令和7年1月1日から令和7年3月31日3.担当部課予算執行課:市川市 財政部 納税・債権管理課市川市 情報管理部 情報管理課業務担当課:市川市 財政部 納税・債権管理課4.総則(1)目的本業務は市川市(以下、利用者という)が徴収する市税等を納付するため実施している口座振替・自動払込(以下、口座振替等という)の受付をインターネット上でも可能とするサービス(以下、Web口座振替受付サービスという)の提供にあたり、ASP サービスを利用することとした。
ASP サービス提供者(以下「サービス提供者」という。
)は、この目的を十分に理解し、契約期間中、ASPサービスの良好な品質を保証し、確実に提供しなければならない。
(2)業務の指示および監督サービス提供者は、本業務を遂行するにあたって、利用者監督職員と常に密接な連絡を取り、最適な対応をとらなければならない。
5.利用サービスの概要以下のASPサービスを利用するものとする。
① 市川市民等が利用する、インターネット上で口座振替等の申込を受け付ける為のサービス② 上記、Web口座振替受付サービスに係る管理機能のサービス6.前提条件①サービス提供者が保有するシステムを提供するASPサービスを基本とし、「7.サービス内容」で指定する要件を満たす機能を有すること。
②サービスレベルについては、別紙1「サービスレベルの保証基準(SLA)」に定める各項目の内容を保証すること。
また、サービスレベルを保証するサービスは、5.利用サービス概要①②のサービスとし、金融機関独自のサービスなどを含まないものとする。
③サービス提供者がASPサービスを提供するシステム環境および運用については、別紙2「システム基本サービス内容」にて提供されること。
④クライアントの環境a.利用する端末パソコン、スマートフォン、タブレット端末等b. 利用するブラウザパソコンの場合、ブラウザはMicrosoft Edgeに対応することを必須とし、Google Chrome、Safari、Opera、Firefoxでも利用できることが望ましい。
⑤ネットワーク環境a.利用者ネットワーク環境総合行政ネットワーク(LGWAN)回線を通じて利用できること。
b.市川市民等ネットワーク環境インターネット回線を通じて利用できること。
⑥株式会社エヌ・ティ・ティ・データが提供する「ネット口座振替受付GWサービス」の仕組みを利用し、多数の金融機関と接続できるサービスであること。
⑦別紙3 「3.対応税目等」に示す税目等に対応していること。
⑧サービス提供時間24時間365日(システムメンテナンス時間を除く)⑨サービスを利用する人数と頻度サービスを利用する市川市民等の最大数は1年で最大20,000人とし、頻度は⑦の各項目に対し1回ずつ処理することを想定する。
利用者は⑦の項目毎に3人とし、市川市民等の申請の都度使用することを想定する。
7.サービス内容利用サービスの内容は、以下のとおりとする。
(1)別紙3 「1.接続可能金融機関」に示す金融機関との接続ができること。
(2)別紙3 「2.接続金融機関」に示す金融機関と接続すること。
(3)口座振替の新規申込者がインターネット上で口座振替を申し込むにあたり、利用規約の表示、税目・金融機関の選択、納付者情報の入力、受付結果の表示といった申込から登録までの一連の作業を完了させる機能を提供すること。
(4)上記機能により口座振替等の申込みがあった際、株式会社エヌ・ティ・ティ・データが提供する「ネット口座振替受付GWサービス」への接続を行ったうえで、対象金融機関に新規申込者の口座情報の照会・登録依頼を行う機能を提供すること。
(5)対象金融機関への口座情報登録が完了した後、申込者と利用者に対し登録結果を還元する。
なお申込者に対しては、メール等により通知する機能を提供すること。
(6)金融機関との接続に際し、利用者と金融機関の間で別途契約の締結や申し込みが必要な場合は利用者が対応することとする。
(7)登録結果の還元方法としてLGWANを使用して口座振替登録結果を送付すること。
登録結果には別紙3 「4.口座振替登録結果必要項目」に示す項目を明示すること。
8.納品物件納品物件は、以下のとおりとする。
各納品物件のタイトルは、下記の表の納品物件であることが分かるように標記し、納品すること。
納品物件一覧表№ 納品物 提出期限1 体制表(契約期間中のサポート体制) 契約締結日から7日以内2 年間保守計画書3 情報セキュリティ対策チェックリスト4 障害復旧作業報告書 障害復旧作業後2週間以内5 サービス実績報告書毎月末から 10 日以内 但し契約期間の最終月は、契約期間の最終日※ A4(A3)用紙に印刷したもの1部を、期日までに納品すること。
※ サービス実績報告書は、サービス提供者が利用者に ASP サービスを提供するにあたり、利用者向けに実施した作業について、作成すること。
サービス実績報告書には、以下の内容を含むこと。
・金融機関ごとの申請件数・金融機関ごとの登録可否件数・取り扱い科目ごとの申請件数・取扱科目ごとの登録可否件数・障害発生件数及びサービス影響時間(障害発生理由・対応案)なお、本契約期間中に作成したものを、契約期間終了日にまとめて再度納品すること。
※一般のパソコンで扱えるファイル形式の電子データとして、全ての納品物件をまとめて収録した電子媒体(CD-R又はCD-RW)1部を、契約期間終了日に納品すること。
9.納品場所前項「8.納品物件」で指定した納品物件は、「3.担当部課」で指定した場所に、期日までに納品すること。
10.サービスレベルの見直しサービスレベルを最適化することに継続的に取り組むため、年1回、利用者とサービス提供者とで、サービス実績報告書に基づき、別紙1「サービスレベルの保証基準(SLA)」の見直しを実施するものとする。
11.SLA未達成時の対応SLAで取り決められたサービスレベルが達成されなかった場合、利用者、サービス提供者双方で協議の上、サービス品質向上のために協力して取り組むものとするが、尚達成できない場合は、利用者はサービス提供者に対して、それによる損害の賠償を請求するものとする。
12.使用終了時のデータ消去使用終了時、サービス提供者側に残る利用者のデータに関しては、サービス提供者の負担により全て消去し、利用者にデータ消去の証明書を提出すること。
また、これに際し、事前にサービス提供者側に残る利用者のデータについて、利用者が指定する形式(PDFおよびCSV等)で提供を行うこと。
13.契約不適合責任サービス提供者は、本システムの性能、機能等に不具合がある場合は、特別の定めのない限り、使用期間中、修正、又はこれに代えて若しくは同時に損害賠償の責を負うものとする。
14.秘密の保持(1)サービス提供者は、このサービス提供によって知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
契約終了後も同様とする。
(2)サービス提供者は、サービスを提供するに当たって知り得た個人情報の取扱いについては、別記1「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
15.情報セキュリティの確保(1)サービス提供者は、サービスの提供にあたり、情報セキュリティの取扱いについては、別記2「情報セキュリティ取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(2)サービス提供者は、サービスの品質やセキュリティ関係についての外部の認証を取得するなど個人情報の取扱について適切な保護措置を講じているとともに取り扱う情報の適切な保護対策を実施するための指針を定めていること。
(3)サービス提供者は、一般財団法人日本情報経済社会推進協会(以下「JIPDEC」という。
) が認定した認証機関から情報セキュリティマネジメントシステム認証(ISO/IEC 27001)を取得していること。
(4)サービス提供者は、JIPDEC 又は JIPDEC が指定した審査機関からプライバシーマーク使用許諾を受けていること。
16.権利義務の譲渡の禁止この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を担保に供することはできない。
17.その他(1)サービス提供者は、暴力団等排除に係る契約解除に関する特約条項を遵守すること。
(2)本仕様書に定めのない事項については、必要に応じて、利用者とサービス提供者とが協議して定めるものとする。
(3)契約の履行上の疑義については、利用者とサービス提供者とが協力して解決すること。
別紙1項番 対象 項目 単位 評価および測定方法 本システムに対する提供レベル1 サービス全体 稼働率 %(月間の障害対応時間帯の総時間-月間の障害対応時間帯の累計サービス停止時間)/月間の障害対応時間帯の総時間(計画停止時間を除く)※単位は年間のものでも可能とする。
99%以上2 対応時間 時間帯 対応システム運用時に障害を検出し対応を行う時間帯 24時間365日(メンテナンスを除く)3 障害通知 時間(分) 異常を検知し、障害状況の一報を通知するまでの時間 上記時間帯に限り5時間以内4 経過報告間隔 時間間隔 障害報告を行い、状況を定期的に報告を行う間隔 適宜5 ソフトウェア対応 アップデート 有無システムソフトウェアに関するアップデート月に1回の検討がされ適用の是非が確認・実行されているか。
有6 運転対応 運転時間 時間帯 通常のシステム運用を行う運用時間帯 24時間365日(メンテナンスを除く)7 キャパシティ管理 容量の監視間隔 有無システム用ディスクデータの容量が規定容量を超えていないことが監視されているか。
有8 セキュリティ管理 事前申請、記録管理 有無 データセンターへの入退出の履歴管理が規定されているか。
有9 電源監視装置の設置 有無 電源を安定して共通するための監視装置が設置されているか。
有10 停電対策 有無 無停電電源装置が設置されているか。
有11 空調設備 空調稼働運転の要件 有無 空調設備の稼働時間が24時間稼働可能であるか。
有12 地震対策設備 耐震/免振能力の確保 有無 地震対策を施した設備であるか。
有障害対応電源設備サービスレベルの保証基準(SLA)1/2別紙2 システム基本サービス内容1.サービス提供時間24時間365日(システムメンテナンスは除く)2.システム環境① ASP サービスの利用にあたり、必要なハードウェア、設置場所等の設置運用環境の確保、また、サーバOS、パッケージソフトウェア、データベース管理ソフトウェア、セキュリティソフト等、利用するサービス稼働に必要な設備一式は、サービス提供者の負担で用意するものとする。
② サービスを提供するハードウェアの更新などが必要になった際は、サービス提供者の負担で対応すること。
③ サービスで利用する各サーバの OS、ミドルウェア、ASP サービスのソフトウェアがバージョンアップした際は、そのバージョンアップに適時対応すること。
④ 本サービスで利用者が使用する各ブラウザのバージョンアップ版にも随時対応できること。
⑤ 本文「6.前提条件」に記載した利用者数・頻度および業務量を実行するに足りるデータを保管できること。
3.セキュリティ① 利用するクラウド環境は、データを保持するハードウェアを含め、他の利用者等の利用環境から独立し、セキュアなものであること。
② 利用するクラウド環境には、マルウェア(ランサムウェア、ウイルス、ワーム、トロイの木馬等の侵入を含む)対策を施し、利用者使用領域へのマルウェアの侵入を遮断すること。
③ 利用するクラウド環境には、不正アクセス対策を施し、利用者使用領域への不正侵入や保持情報の改ざん、窃取等を防止すること。
④ 本システムへのアクセスについては、通信上のセキュリティを確保するためSSL(セキュリティ・ソケット・レイヤー)認証による暗号化を施し、第三者機関発行のSSLサーバ証明書を確認できること。
⑤ 利用するクラウド環境の各サーバのOS、ミドルウェア及びASPサービスのソフトウェアにセキュリティパッチを適用すること。
⑥ LGWAN環境及びインターネット環境双方から情報セキュリティを維持しつつ使用可能であること。
4.運用・サポート①ヘルプデスク利用者職員からの操作方法、技術支援等についての問い合わせに対し速やかに対応を行うこと。
受付時間は、平日(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日~1月3日を除く日をい2/2う。
)の9時から17時までの間とする。
連絡手段は、電話又はメールとする。
②予防保全サービス提供者は、Web口座振替受付サービス用の機器類を常時監視し、異常を認めた場合には、直ちに修復し、継続的なサービス維持に努めること。
③バックアップサービス提供者は、本サービスの利用に伴うデータについて、サービス利用者へデータ還元を行った際にバックアップを180日間程度保管すること。
④サービス障害への対応ア)サービス提供者による障害の受付及び復旧のアクションについては、別紙1「サービスレベルの保証基準(SLA)」に定める対応を行うものとする。
イ)サービス提供者は、障害箇所の切り分けを行い、障害箇所の責任元に対し復旧作業を指示及び管理し、速やかに復旧すること。
ウ)サービス提供者は、復旧作業の途中経過については、逐次利用者に報告すること。
復旧後、サービス提供者は、障害の経過、解決方法、再発防止策について纏め、利用者に報告すること。
⑤ サービス一時停止時の対応ア)定期的なメンテナンスによるサービスの一時停止については、年間の定期メンテナンスの日程を書面などにより利用者に報告すること。
また緊急メンテナンスについては、発生が確認できしだい利用者に電話、またはメールにて報告を行うこと。
イ)本サービスを提供するハードウェアの更新などが必要になった際は、サービス提供者の負担で対応すること。
⑥サービス終了の対応サービス提供者の都合により本サービスの提供を終了する場合は、18か月以上前までにサービス利用者にその旨を書面により通知すること。
使用を終了した場合には、サービス利用者の求めに応じて、サービス利用者が指定する形式(PDFおよびCSV等)で、保存データの提供を行うこと。
1/2別紙3 対象金融機関および対象税目等1.接続可能金融機関以下の金融機関との接続ができること。
・千葉銀行・みずほ銀行・三菱UFJ銀行・三井住友銀行・りそな銀行・埼玉りそな銀行・千葉興業銀行・京葉銀行・東京ベイ信用金庫・朝日信用金庫・東京東信用金庫・小松川信用金庫・中央労働金庫・市川市農業協同組合・ゆうちょ銀行2.接続金融機関本契約において以下の金融機関と接続すること。
・千葉銀行・みずほ銀行・三井住友銀行・千葉興業銀行・京葉銀行・東京ベイ信用金庫・朝日信用金庫・東京東信用金庫・ゆうちょ銀行3.対応税目等以下の税目等に対応していること。
・市県民税(普通徴収)・固定資産税・都市計画税・固定資産税(償却資産)2/2・軽自動車税(種別割)・保育園保育料、保育園給食費・霊園管理料・住宅使用料・放課後保育クラブ保育料・国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・下水道事業受益者負担金・水洗便所改造資金貸付償還金・介護保険料・入学準備金貸付償還金・生活支援課返還金4.口座振替登録結果必要項目登録結果には以下の内容を明示すること。
・申込年月日・開始区分・申込者名・申込者生年月日・申込者住所・申込者電話番号・納付義務者との関係・納付義務者名・納付義務者生年月日・納付義務者住所・納付義務者電話番号・金融機関名・支店名・預金種目・口座番号・口座名義暴力団等排除に係る契約解除に関する特約条項(製造の請負、業務委託、賃貸借その他契約用)(総則)第1条 この特約は、この特約が付される契約(市川市財務規則(昭和60年規則第4号)第116条の規定により、契約書の作成を省略する契約を含む。
以下「契約」という。
)と一体をなす。
(暴力団等排除に係る解除)第2条 市川市(以下「市」という。
)は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1)役員等(個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は営業所(常時契約を締結する事務所をいう。
)の代表者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人以外の団体である場合には、代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
以下同じ。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)若しくは暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。
以下同じ。
)であると認められるとき、又は暴力団若しくは暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団等(暴力団及び暴力団員等並びに暴力団又は暴力団員等と密接な関係を有する者をいう。
以下同じ。
)を利用するなどしていると認められるとき。
(3)役員等が、暴力団等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(4)役員等が、暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(5)役員等が、暴力団、暴力団員等又は前4号のいずれかに該当する法人等(法人その他の団体又は個人をいい、市川市入札参加業者適格者名簿に登載されているか否かを問わない。
)であることを知りながら、これを不当に利用するなどしていると認められるとき。
(6)下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が前5号のいずれに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7)契約の相手方が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。
)に、市が契約の相手方に対して当該契約の解除を求め、契約の相手方がこれに従わなかったとき。
2 契約の相手方が、協同組合又は共同企業体である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用するものとする。
3 契約の相手方は、前2項の規定により契約が解除された場合は、違約金として、契約金額又は賃借料(当該契約が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17に規定する条例で定める契約(以下この項において「長期継続契約」という。
)である場合にあっては、契約期間中の各会計年度の支払予定額のうち最も高い額(以下この項において「最高支払予定額」という。
))の100分の10に相当する額を市が指定する期限までに支払わなければならない。
ただし、次の各号に掲げる契約の解除に係る当該違約金の額は、当該各号に定める額とする。
(1) 単位数量当たりの契約金額又は賃借料を定めた単価契約 契約単価に契約期間内の予定数量を乗じて計算した額(当該契約が長期継続契約である場合にあっては、最高支払予定額)の100分の10に相当する額(2) 月額による契約 月額に契約期間の月数(1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
)を乗じて計算した額(当該契約が長期継続契約である場合にあっては、月額に12を乗じて計算した額)の100分の10に相当する額4 契約を解除した場合において、契約保証金が納付されているときは、市は、当該保証金を前項の違約金に充当することができる。
5 第1項の規定により契約が解除された場合に伴う措置については、契約の規定による。
(関係機関への照会等)第3条 市は、契約からの暴力団等の排除を目的として、必要と認める場合には、契約の相手方に対して、役員等についての名簿その他の必要な情報の提供を求めることができ、その情報を管轄の警察署に提供することで、契約の相手方が前条第1項各号に該当するか否かについて、照会できるものとする。
2 契約の相手方は、前項の規定により、市が警察署へ照会を行うことについて、承諾するものとする。
(契約の履行の妨害又は不当要求の際の措置)第4条 契約の相手方は、自らが、又はこの契約の下請負若しくは受託をさせた者(この条において「下請事業者等」という。
)が、暴力団等から契約の適正な履行の妨害又は不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに市に報告するとともに、管轄の警察署に届け出なければならない。
2 契約の相手方及び下請事業者等は、前項の場合において、市及び管轄の警察署と協力して、契約の履行の妨害又は不当要求の排除対策を講じなければならない。
(遵守義務違反)第5条 市は、契約の相手方が前条に違反した場合は、市川市建設工事等請負業者等競争参加資格停止基準の定めるところにより、競争参加資格停止の措置を行う。
下請事業者等が報告を怠った場合も同様とする。
別記1個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1条 サービス提供者は、この契約による個人情報の取扱いに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
(個人情報の機密保持義務)第2条 サービス提供者は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならない。
この契約終了後も、同様とする。
(受託目的以外の個人情報の利用の禁止)第3条 サービス提供者は、この契約による事務を処理するため、個人情報を収集し、又は利用するときは、事務の目的の範囲内で行うものとする。
(第三者への個人情報の提供の禁止)第4条 サービス提供者は、この契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等を、利用者の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(再委託の禁止又は制限)第5条 サービス提供者は、この契約による事務を自ら処理するものとし、やむを得ず第三者に再委託するときは、必ず利用者の承諾を得るものとする。
(適正管理)第6条 サービス提供者は、この契約による事務を処理するため利用者から提供を受けた個人情報の滅失及び損傷の防止に努めるものとする。
サービス提供者自らが当該事務を処理するために収集した個人情報についても、同様とする。
(個人情報の複写又は複製の禁止)第7条 サービス提供者は、この契約による事務を処理するため利用者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を、利用者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
(個人情報の無断持ち出しの禁止)第8条 サービス提供者は、利用者から提供を受けた個人情報が記録された資料等について、利用者の承諾なしに、いかなる手段を用いても次に掲げる行為をしてはならない。
(1) この契約により指定された作業場所以外の場所に持ち出し、又は送付すること。
(2) 電子メール、ファックスその他の電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。
)を利用して、この契約により指定された作業場所以外の場所に送信すること。
(事故発生時の報告義務)第9条 サービス提供者は、この契約の事務を処理するに当たり、個人情報が記録された資料等の漏えい、滅失、その他の事故が発生したとき、又は発生する恐れがあることを知ったときは、速やかに利用者に報告し、利用者の指示に従うものとする。
(個人情報の返還又は抹消義務)第10条 サービス提供者がこの契約の事務を処理するために、利用者から提供を受け、又はサービス提供者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、契約期間の満了後直ちに利用者に返還し、又は引き渡し、若しくは利用者の指示に従い抹消するものとする。
ただし、利用者が別に指示したときは当該方法によるものとする。
(サービス提供者の事業所への立入検査に応じる義務)第11条 利用者は、必要があると認めるときは、この契約の事務に係るサービス提供者の事務所に、随時に立ち入り、調査をおこない、又はサービス提供者に参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができる。
2 サービス提供者は、前項の立入調査を拒み、妨げ、又は報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。
(損害賠償義務)第12条 サービス提供者が故意又は過失により個人情報を漏えい等したときは、サービス提供者はそれにより生じた損害を賠償しなければならない。
別記2情報セキュリティ取扱特記事項(基本的事項)第1条 サービス提供者は、この契約に基づく業務(以下「本件業務」という。
)を履行するに当たっては、適正に情報セキュリティの管理を行う体制を整備し、情報セキュリティに関する適切な管理策を講じなければならない。
(定義)第2条 この特記事項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 本件業務に関する情報 利用者が本件業務を履行させるためにサービス提供者へ提供した情報(個人情報を含む)又はサービス提供者が本件業務を履行するために収集し、若しくは作成した情報をいい、形状は問わず、複写複製も含むものをいう。
(2) 情報セキュリティ 本件業務に関する情報を含む情報の機密性、完全性及び可用性を確保し、維持することにより、適切な利用環境を維持しながら、犯罪や災害等の各種脅威から情報を守ることをいう。
(3) 機密性 情報へのアクセスが許可されない者は、情報にアクセスできないようにすることをいう。
(4) 完全性 正確な情報及び正確な処理方法を確保することをいう。
(5) 可用性 情報へのアクセスが許可されている者が必要なときに確実に利用できるようにすることをいう。
(6) 情報システム 情報を適切に保存・管理・流通するための仕組みをいい、コンピュータとネットワーク及びそれを制御するソフトウェア、その運用体制までを含んだものをいう。
(7) マルウェア 情報システムに対して攻撃をするソフトウェアをいう。
(8) 情報セキュリティインシデント 情報セキュリティに関する事故・問題をいう。
(目的外利用の禁止)第3条 サービス提供者は、本件業務の履行に当たり、本件業務に関する情報を収集、作成又は利用するときは、本件業務の履行目的の範囲内で行うものとする。
2 サービス提供者は、本件業務の履行に当たり利用者に対し、当該情報にアクセスする者及びアクセス方法について明示し、利用者の承認を得なければならない。
(第三者への提供の禁止)第4条 サービス提供者は、本件業務に関する情報を、利用者の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(再委託の禁止又は制限)第5条 サービス提供者は、本件業務を自ら履行するものとし、やむを得ず本件業務の一部を第三者に再委託するときは、再委託する業務範囲を明示したうえで、必ず利用者の承諾を得るものとする。
2 サービス提供者は、前項の規定により利用者の承諾を得て第三者に再委託する場合にあっては、再委託先に対し情報セキュリティに関して監督する責任を有することとし、再委託先の情報セキュリティの管理体制について利用者に報告しなければならない。
3 サービス提供者は、利用者が前項の規定による報告によって再委託先の情報セキュリティの管理体制が不十分であることを理由として、再委託先の変更又は中止を求めた場合にあっては、再委託先の変更又は中止をしなければならない。
(適正管理)第6条 サービス提供者は、本件業務に関する情報の滅失及び損傷の防止に努めるものとする。
(複写又は複製の禁止)第7条 サービス提供者は、本件業務に関する情報を、利用者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
(無断持ち出しの禁止)第8条 サービス提供者は、本件業務に関する情報について、利用者の承諾なしに、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) この契約により指定された作業場所以外の場所に持ち出し、又は送付すること。
(2) 電子メール、ファックスその他の電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。
)を利用して、この契約により指定された作業場所以外の場所に送信すること。
(情報セキュリティの維持、改善等)第9条 サービス提供者は、本件業務に関する情報及び情報システムの取扱いについて、機密性、完全性及び可用性を確保し、維持するために、次に掲げる管理策を講じなければならない。
(1) マルウェアに対するリスクを最小限にするために、情報システムに対しセキュリティソフトの導入を許容するとともに、その定義ファイルについても常に最新の状態に維持されることを阻害してはならない。
(2) 常に脆弱性等の情報を収集し、修正プログラムが公開された場合には、情報システムに対し対応策を講じなければならない。
この場合において、サービス提供者が開発し、又は開発させ利用者に納入している情報システムの改修が必要となるときは、利用者と対応策を協議するものとする。
(3) 本件業務に関する情報を含む情報の流出、改ざん、消失及び不正利用を防止するために必要な措置を講じなければならない。
(4) その他、情報セキュリティの維持のために必要と認められる場合、利用者と協議の上、対応策を講じなければならない。
2 サービス提供者は、前項の規定により講じている管理策の内容を定期的に報告しなければならない。
3 サービス提供者は、この特記事項に基づく報告、情報セキュリティの管理体制、実施事項に関する書類を整備しておかなければならない。
(情報セキュリティインシデントへの対応等)第10条 本件業務に関し情報セキュリティインシデントが発生したときは、サービス提供者は、直ちに、利用者に報告するとともに、利用者の指示に従い、その対応策を講じなければならない。
2 サービス提供者は、前項の規定により対応策を講じたときは、その内容を利用者に報告しなければならない。
3 利用者は、本件業務に関する情報セキュリティインシデントが発生した場合であって、必要があると認めるときは、当該情報セキュリティインシデントの公表を行うことができる。
(情報セキュリティの管理体制)第11条 サービス提供者は、第1条に規定する情報セキュリティの管理体制の内容について利用者と協議しなければならない。
2 前項の情報セキュリティの管理体制には、情報セキュリティ担当責任者及び担当者の職及び役割を明確にしておかなければならない。
3 サービス提供者は、本件業務を担当する者に対して、情報セキュリティに関する教育及び情報セキュリティインシデントに対する訓練を実施するものとする。
(不要な情報の返却又は廃棄)第12条 サービス提供者は、本件業務に関する情報のうち、不要となったものについては、直ちに、返却又は復元できないような形で廃棄しなければならない。
2 サービス提供者は、前項の規定により本件業務に関する不要な情報を廃棄したときは、書面をもって利用者に報告するものとする。
(報告の徴収及び立入検査等)第13条 利用者は、情報セキュリティの維持・改善を図るため、サービス提供者に対し、必要に応じて本件業務に係る情報セキュリティ対策について報告を求めることができる。
2 利用者は、情報セキュリティの維持・改善を図るために必要な範囲において、指定した職員に、本件業務と係わりのある場所に立ち入り、サービス提供者が講じた情報セキュリティ対策の実施状況について検査させ、若しくは関係者に質問させ、又はその情報セキュリティ対策が情報セキュリティの維持・改善を図るために有効なものであるか等について調査をさせることができる。
3 サービス提供者は、利用者から前項の規定による立入検査の申し入れがあった場合は、これに応じなければならない。
(損害賠償義務)第14条 サービス提供者は、サービス提供者又は再委託先が本取扱特記事項に定める規程を遵守せず、情報を漏えい、滅失、毀損、不正使用その他の違反によって利用者又は第三者に生じた一切の損害について、賠償の責めを負う。
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