市川市クリーンセンター精密機能検査業務委託における一般競争入札の実施について
期限情報:
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発注機関
地域
千葉県
公開日
2024年06月10日
提出期限
未指定
案件概要
市川市クリーンセンター精密機能検査業務委託における一般競争入札の実施について
市川第20240605-0036号令和 6年 6月 10日一般競争入札の実施について市川市長 田中 甲下記のとおり入札を実施しますので公告します。
参加を希望する場合には、「市川市一般競争入札参加申請書」に関係書類を添付のうえ提出してください。
記1.件 名 市川市クリーンセンター精密機能検査業務委託2.施行場所 市川市田尻1003番地 市川市クリーンセンター3.施行期間 契約締結日の翌日から令和7年3月14日まで4.概 要市川市クリーンセンターのごみ焼却処理施設及び不燃・粗大ごみ処理施設について、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」施行規則第5条に規定する精密機能検査により、施設の稼働・機能状況、維持管理実績、設備・装置の状況等について精密な検査を行うもの。
5.入札に参加する者に必要な資格に関する事項入札参加申請日(以下「申請日」という。
)現在において、 以下の要件を満たすものとする。
(1) 市川市入札参加業者適格者名簿(委託)の大分類「検査・分析」に登録している者(2) 申請日より過去15年以内に、地方公共団体が発注した以下の業務を元請で履行した実績がある者・タービン発電設備を有し1炉当たり200t/日以上のごみ焼却処理施設における精密機能検査業務(3)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者のほか、次の各号のいずれかに該当する者は、入札に参加できないものとするア 手形交換所による取引停止処分を受けてから2年間を経過しない者又は本件の入札執行日前6か月以内に手形、小切手を不渡りした者イ 会社更生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの更生手続き開始決定がなされていない者ウ 民事再生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの再生手続き開始決定がなされていない者エ この公告日から入札執行日までの間において、市川市から競争参加資格停止又は競争参加資格除外の措置を受けている者オ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国の調達事案に関し排除要請があり、当該状態が継続している者カ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条各号に規定する中小企業等協同組合にあたる者(以下「組合」という。
)が入札参加申請をした場合における当該組合の理事が所属する他の法人若しくは個人キ 入札に参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者ク 市川市建設工事等請負業者等競争参加資格停止基準(昭和50年12月13日施行)別表第1及び別表第2に掲げる措置要件のいずれかに該当する事実の発生が判明し、当該事実により適正な契約履行の確保が困難となるおそれがあると認められる者6.入札参加申請及び資格の確認入札に参加を希望する者は、次のとおり申請をし、入札参加資格の確認を受けなければならない。
(1)申請期間 令和6年6月10日(月)から令和6年6月24日(月)まで(土曜日、日曜日を除く。
)(2)申請時間 午前9時から午後4時まで(3)担 当 課 市川市環境部クリーンセンター(所在地) 市川市田尻1003番地(電 話) 047-328-2387(4)提出方法 上記(3)の担当課に持参による提出のみとする。
(5)提出書類ア 「市川市一般競争入札参加申請書」(指定用紙。
以下「申請書」という。
)イ 誓約書(指定用紙)ウ 履行実績を証する書類の写し(契約書の該当部分、仕様書、設計書等)(申請日現在の実績で作成すること。
)エ 協同組合が申請するときは、当該協同組合の定款(写し)及び組合員・組合役員が記載された「事業協同組合・役員・組合員名簿」(指定用紙)を提出すること(中小企業等協同組合法に定める協同組合でない法人は、提出不要。
)。
また、協同組合が申請した場合において、申請日から入札の執行の日までの間に、新たに当該協同組合の理事会の構成員となった者がいる場合は、当該協同組合の理事会の構成員の入札参加資格は無効となるので、申請日以降に定款又は「事業協同組合・役員・組合員名簿」に変更がある場合は、直ちに上記(3)の担当課に申し出をし、指示された書類を提出すること。
オ 有限責任事業組合(LLP)が申請するときは、当該有限責任事業組合契約の契約書(写し)を提出すること。
また、有限責任事業組合(LLP)が申請した場合において、申請日から入札の執行の日までの間に、当該有限責任事業組合の契約に変更がある場合は、直ちに上記(3)の担当課に申し出をし、指示された書類を提出すること。
カ 市川市入札参加業者適格者名簿(委託)において、「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者に該当する他の名簿登載者がいる場合は、特定関係調書(指定用紙)※ 申請書等には申請日現在における申請者の現況(住所・商号又は名称・代表者等)を記載すること。
※ 申請書等の記載事項(現況)が市川市入札参加業者適格者名簿と異なる場合、又は申請日から入札日までの間に住所・商号又は名称・代表者等が変更した場合は、その旨を直ちに上記(3)の担当課に連絡した上で、ちば電子調達システムで作成した入札参加資格審査申請書記載事項変更届の写し及び使用印鑑届兼委任状の写しを入札開始時刻までに提出すること。
※ 指定用紙は市川市ホームページからダウンロードすること。
(6)入札参加資格の有無ア 入札参加資格が「無し」と確認された者には、令和6年6月26日(水)午後5時までに電話連絡し、後日その理由書を送付する。
イ 入札参加資格が「有り」と確認された者には、令和6年6月26日(水)午後5時までに「一般競争入札参加資格者証」(以下、「参加資格者証」という。
)を電子メールで送信する。
なお電子メール受信後は、受信確認メールを送信元へ返信すること。
ウ 協同組合が申請する場合において、当該協同組合の理事会の構成員である者が交付を受けた上記イの参加資格者証は無効となり、資格は無かったものとする。
7.質疑について(1)入札に関して質疑がある場合は、市指定の質疑書に質疑内容を記入のうえ、6.(3)の担当課宛てに電子メールにて提出すること。
提出が確認された場合は提出に対しての受領メールを送信する。
受領メールがない場合は、質疑が提出されていないものとして取り扱うものとする。
なお、質疑がない場合は提出しないものとする。
(質疑書は市川市ホームページからダウンロードすること。
)ア 質疑提出期間 6.(1)の申請期間と同期間イ 質疑提出電子メールアドレス clean-center8@city.ichikawa.lg.jpウ 質疑回答日 6.(6)イに規定する参加資格者証の送信期限と同日時(2)質疑に対する回答は電子メールで行う。
なお、質疑及び回答の全部を、参加資格者証の交付を受けた者全員に対し電子メールで行う。
8.入札日時及び場所(1) 日時 令和6年7月1日(月)午前10時00分から(2) 場所 市川市田尻1003番地 市川市クリーンセンター管理棟2階会議室9.入札保証金 免除10.支払条件(1)前金払 無(2)部分払 無(3)概算払 無(4)その他 支払時期は、すべての業務が完了し、検査合格後、受託者から適切な支払請求を受けた日から30日以内に契約金額の全額を支払う。
11.地方自治法施行令第167条の10第2項の規定を適用する最低制限価格の設定 無12.内訳書の提出 有(入札時に提出すること。
なお、入札直後に行う再度の入札では不要とする。
)13.入札金額の記載方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)を落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
14.その他の入札必要事項(1)入札に際し、内訳書を提出すること。
(2)入札前に必ず所定の参加資格者証を提示すること。
(3)代理人又は復代理人(以下「代理人等」という。
)により入札する場合は、入札前に委任状を提出すること。
なお、委任状及び入札書には、本人及び代理人等が記名、押印すること。
(4)一旦提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできない。
(5)予定価格以内の入札をした者(最低制限価格が設定されているときは、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の入札をした者)がないときは、直ちに、再度の入札を1回だけ行う。
参加資格者証の交付を受けた者が1人である場合又は再度の入札者が1人となった場合においても同様とする。
(6)予定価格以内の最低価格の入札をした者を落札者とする。
ただし、最低制限価格が設定されているときは、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。
また、最低制限価格を下回った申込みをした者は落札者とせず失格とし、前号に定める再度の入札に参加できない。
(7)落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、くじにより落札者を決定する。
15.入札の取りやめ等入札参加者が連合し又は不穏の行動をなす等の場合において入札を公正に執行することができないと認められるとき又は本市の都合により、入札を延期し若しくは取りやめる場合がある。
この場合において、入札参加者は異議を申し立てることができない。
16.入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。
また、無効の入札をした者は、入札後直ちに行う再度の入札には参加できない。
ア 虚偽又は現況と異なる記載による入札参加申請を行い、入札参加資格を得た者による入札イ 入札に参加する資格を有しない者のした入札ウ 委任状を持参しない代理人のした入札エ 明らかに連合によると認められる入札オ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札カ 郵便、信書便、電報、電話、電子メール又はファックスその他の電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。
)による入札キ 内訳書の提出を条件とされている入札において内訳書の提出がない者のした入札ク 以下のいずれかに該当する入札書による入札・記名押印のない入札書・入札金額を訂正した入札書・入札金額が0円、マイナスの金額又は一定の金額をもって価格を表示しない入札書・要領を知得することができない入札書・鉛筆や消せるボールペン等の訂正可能な筆記具で記載された入札書・代表者印又は代理人印がスタンプ式の印鑑による押印である入札書ケ その他入札に関する条件に違反した入札17.契約保証金契約金額の100分の10以上の額(現金又は市が定めた有価証券とする。
)を納付する。
ただし、市川市財務規則第117条第3項各号のいずれかに該当するときは、これを免除する。
18.業務の履行について業務の履行にあたっては、別紙「業務委託契約の適正な履行について」を遵守しなければならない。
19.契約条件等(1)落札者は落札決定後、速やかに契約締結すること。
(2)落札者は、落札によって得た権利義務を、第三者に譲渡してはならない。
(3)契約金額は、入札書に記載された金額(税抜)に消費税及び地方消費税相当額を加えた額(1円未満は切り捨て)とする。
(4)落札決定後契約締結までの間に、落札者が5.に規定する競争入札参加資格を満たさなくなった場合又は落札者の入札が16.に規定する入札の無効に該当することが判明した場合は、契約を締結しないことができるものとする。
(5)協同組合及び当該協同組合の理事会の構成員が入札で競合し、当該入札の結果、協同組合又は当該協同組合の理事会の構成員が契約を締結したときは、当該契約は解除となり、損害賠償等の対象となる。
20.その他提出された入札参加資格確認資料は返却しない。
21.問い合わせ先市川市環境部クリーンセンター 電話047-328-2387
市川市クリーンセンター精密機能検査業務委託仕 様 書令和6年度市川市1第1章 総 則本仕様書は、市川市(以下「委託者」という。
)が発注する「市川市クリーンセンター精密機能検査業務委託」(以下「業務」という。
)に関するもので、本仕様書に基づき検査業務を実施するものとする。
1. 委託件名市川市クリーンセンター精密機能検査業務委託2. 業務の目的本業務は、市川市クリーンセンターのごみ焼却処理施設及び不燃・粗大ごみ処理施設について、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」施行規則第5条に規定する精密機能検査により、施設の稼動・機能状況、維持管理実績、設備・装置の状況等について精密な検査を行い、施設の現状把握を行うことにより、必要な改善・整備等のための指針を得ることを目的とする。
3. 委託場所市川市田尻1003番地 市川市クリーンセンター4. 委託期間 契約締結日の翌日から令和7年 3月14日まで5. 適用範囲本仕様書は、市川市クリーンセンター精密機能検査業務委託に係る業務に適用する。
なお、本仕様書に記載されていない事項であっても、本業務を遂行するうえで当然必要と思われる事項については、委託者と受託者の協議のうえその業務を遂行するものとする。
6. 主任技術者及び担当技術者受託者は本業務を遂行するにあたって、委託者の意図及び目的を十分理解したうえで経験豊富な業務内容に精通した専門の技術者を定め、秩序正しい業務を行うとともに、高度な技術を要する業務については相当の経歴を有する技術者を配置しなければならない。
(1) 主任技術者及び担当技術者は、ごみ処理施設の処理技術と運営管理に十分な知識及び経験を有する者とする。
(2) 主任技術者は技術士(衛生工学部門)の資格を有する者とする。
(3) 担当技術者は、検査対象施設と同処理方式のごみ処理施設の精密機能検査担当実績がある技術者とする。
7. 機密保持の厳守受託者は本業務遂行上知り得た事項について第三者に漏らしてはならない。
8. 資料の貸与本業務を履行するうえで必要な委託者が所有している資料については、必要に応じて受託者に貸与するものとする。
ただしこの場合、貸与された資料はリスト表を作成のうえ委託者に提出し、本業務完了後速やかに返却するものとする。
29. 疑義受託者は本仕様書記載事項及び業務遂行上疑義が生じた場合、速やかに委託者と協議をすること。
10. 業務内容の変更委託者が必要であると認めた場合、委託者と受託者の協議するものとする。
なお、業務内容の変更による委託金額の変更は、別途委託者と受託者の協議により行うものとする。
11. 提出書類受託者は業務の着手及び完了にあたっては速やかに下記の書類を提出しなければならない。
(1) 着手届(業務開始7日前までに)(2) 主任技術者届及びその者の経歴書( 同上 )(3) 工程表( 同上 )(4) 業務日報(5) 業務完了届(完了日までに)(6) 業務報告書( 同上 )(7) 成果品( 同上 )(8) その他必要な書類( 同上 )12. 完了検査受託者は業務完了後、委託期間終了までに業務完了届を委託者に提出し、委託者の指示する検査を受けなければならない。
13. 業務の完了前項の委託者の指示する検査の合格を持って業務の完了とする。
14.その他(1)委託者は、受託者の業務履行状況を不適当と認めた場合は、その理由を明示し業務の改善を受託者に求めることができる。
(2)受託者は、業務の履行に伴って事故が生じた場合には、直ちに委託者及び所轄警察署その他関係機関に報告するとともに応急処置を講ずるものとする。
(3)受託者は、この業務の履行に当たり、委託者又は第三者に損害を及ぼした場合は、委託者の責に起因する事由による場合を除いて、その損害賠償の責を負わなければならない。
(4)受託者は、業務の履行上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならず、かつ、他の目的に使用してはならない。
契約終了後も同様とする。
(5)業務の履行に当たっては、労働基準法その他関係法令を遵守しなければならない。
(6)この仕様書に定めのない事項及び疑義の生じた事項は、委託者と受託者がその都度協議の上、決定するものとする。
3第2章 精密機能検査の業務内容本業務は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」施行規則第5条の規定に基づくごみ処理施設の精密機能検査であり、委託者が今後施設を適正に運営するための参考資料とするものである。
そのため対象となる施設の機能を保全するために、施設の概要、運転・維持管理実績等の書類調査等、現地調査及び施設の機能に関する調査を行い、これらの結果を踏まえて必要な改善点を指摘し、改善案を提案すること。
なお、本業務の実施にあたっては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」は基より「一般廃棄物処理施設精密機能検査要領(昭和52.11.4 環整第95号 課長通知別紙4)」による他、関係法令等を厳守するとともに、委託者が別に定める市担当者と常に密な連絡をとり、その指示に従い行うこと。
1. 検査対象施設の概要1.1 ごみ焼却処理施設・ 計画処理能力 600t/24h(200t/24h×3炉)・ 処理方式 全連続燃焼式・ 発電設備 出力 7,300kW1.2 不燃・粗大ごみ処理施設・ 計画処理能力 75t/5h・ 処理方式 衝撃せん断併用回転式(横型)・ 選別種類 4種選別(鉄類、アルミ類、埋立物、可燃物)2. 業務内容以下の項目について過去の実績及び現地調査から維持管理状況を把握し、施設が抱える問題点を抽出するとともに、他の同処理方式施設との比較を行い評価し、「別紙1」、及び「別紙2」に記載する項目を参考に、報告すること。
2.1 ごみ焼却処理施設(1) 書類調査1) 運転管理実績調査ごみ搬入実績、各設備の運転実績、維持管理費、補修・改良工事費等、その他。
2) 運転状況調査維持管理状況、運営状況、各設備の運転状況、定期点検状況、その他。
3) 補修整備履歴調査各設備の補修整備履歴等。
4) 定期検査実績調査各種検査実績等。
(2) 現地調査1) 設備等の状況調査土木・建築設備、機械設備、耐火構造設備、電気設備、配管・弁設備、発電設備等、その他。
2) 損傷などの問題箇所の写真撮影3) 各種分析各種分析は、下表に示すとおりとする。
4各測定の計量照明又は報告書の写しを成果品に添付すること。
項 目 検体数 分析項目 関係法令等ごみ質 1検体×3炉 市所有のデータを使用のこと 環整第95号焼却灰1検体×3炉(焼却灰)熱しゃく減量、水分 環整第95号焼却灰重金属類1検体×3炉(主灰)溶出量、含有量等カドミウム、鉛、六価クロム、ひ素、総水銀、アルキル水銀、セレン、PCB総理府令第5号1検体×2基(飛灰)1検体(ピット灰)ばい煙2検体×3炉(EP前、煙突)ばいじん、SOx、NOx、HCL、水銀、温度等環整第95号大気汚染防止法水 質各1検体無機系原水無機系処理水有機系原水放流水別紙4参照環整第95号水質汚濁防止法ダイオキシン類各2検体×3炉排ガス主 灰飛 灰市所有のデータを使用のことダイオキシン類対策特別措置法 各2検体ピット灰廃生石灰排水放射能量各12検体主 灰飛 灰市所有のデータを使用のこと放射性物質汚染対処特別措置法放射線量 4箇所 市所有のデータを使用のことその他、市担当者が指示する項目(3) 施設の機能に関する調査1) プロセスデータの採取2) 機能評価5(4) 改善点の指摘維持管理上、設備装置上、及び処理機能上の課題を抽出し改善点を提案する。
(5) その他その他、市担当者が指示する項目については、市と協議のうえ行うこと。
2.2 不燃・粗大ごみ処理施設(1) 書類調査1) 運転管理実績調査ごみ搬入実績、各設備の運転実績、維持管理費、補修・改良工事費等、その他。
2) 運転状況調査維持管理状況、運営状況、各設備の運転状況、定期点検状況、その他。
3) 補修整備履歴調査各設備の補修整備履歴等。
4) 爆発事故等調査(2) 現地調査1) 設備等の状況調査土木・建築設備、機械設備、電気設備、配管・弁類設備、選別設備等、その他。
2) 損傷などの問題箇所の写真撮影3) 各種分析・測定(定常運転時)各種分析・測定は、下表に示すとおりとする。
各測定の計量証明書又は報告書の写しを成果品に添付すること。
分析対象物 検体数 分析項目処理対象物1検体(不燃ごみ)処理対象物性状、見掛比重別紙5参照処理物各2検体鉄 類アルミ類埋立物破砕後可燃物単位容積重量、純度、回収率、処理後寸法等別紙6参照振動シャッター閉鎖時1ヶ所シャッター開放時別紙7参照騒音シャッター閉鎖時1ヶ所シャッター開放時別紙7参照(3) 施設の機能に関する調査1) プロセスデータの採取2) 機能評価(4) 改善点の指摘維持管理上、設備装置上、及び処理機能上の課題を抽出し改善点を提案する。
(5) その他その他、市担当者が指示する項目については、市と協議のうえ行うこと。
63. 安全対策3.1 目的本施設の操業にあたり、特に作業環境・労働安全衛生の観点から課題を抽出して改善点の提案を行うこと。
(1) 作業環境・労働安全衛生の観点からの設備状況の診断(2) 作業環境・労働安全衛生の観点からの設備改造の提案3.2 業務内容(1) 問題個所の抽出作業環境・労働安全衛生の観点から設備・作業内容を検討し課題を抽出する。
(2) 設備改造の提案上記1)で抽出された課題に対し設備の改造・作業内容の改善方法を提案する。
4. 成果品受託者は本業務終了後、成果品として以下の報告書を提出し内容を説明すること。
なお、電子媒体については、PDF形式で作成すること4.1 ごみ焼却処理施設精密機能検査報告書 A4版 10部電子媒体 1部4.2 不燃・粗大ごみ処理施設精密機能検査報告書 A4版 10部電子媒体 1部5. 添付資料 別紙1~6 参照6. その他(1) 施設が抱える問題点等は周辺地域状況によるもののため、聞き取りにあたっては施設内のみならず、施設を取巻く環境にも留意すること。
また、関係法令等が変更されている場合、又はされる場合もあるので、必要に応じて県条例等を確認すること。
(2) 運転実績や定期試験結果に変動が無いか確認し、変動がある場合にはその要因を委託者が定めた担当者から聴取した上で、取りまとめに反映させること。
7別紙1「ごみ焼却処理施設」報告項目(参考)1.検査の目的及び結果の概要1.1 検査の目的1.2 結果の概要2.処理・処分の概要2.1 処理・処分施設2.2 収集2.3 処理・処分実績3.施設の概要3.1 施設の概要3.2 処理工程3.3 施設仕様の概要4.運転実績4.1 運転実績4.2 維持管理状況5.設備・装置の状況6.各種試験結果7.処理条件と処理効果8.安全対策8.1 目的8.2 問題個所の抽出8.3 設備改修の提案9.考察9.1 施設状況9.2 処理機能状況9.3 維持管理状況9.4 ダイオキシン類関連法令への適合性9.5 放射性物質関連法令への適合性9.6 その他9.7 総合所見8別紙2「不燃・粗大ごみ処理施設」報告項目(参考)1.検査の目的及び結果の概要1.1 検査の目的1.2 結果の概要2.処理・処分の概要2.1 処理・処分施設2.2 収集2.3 処理・処分実績3.施設の概要3.1 施設の概要3.2 処理工程3.3 施設仕様の概要4.運転実績4.1 運転実績4.2 維持管理状況5.設備・装置の状況6.各種試験結果7.処理条件と処理効果8.安全対策8.1 目的8.2 問題個所の抽出8.3 設備改修の提案9.考察9.1 施設状況9.2 処理機能状況9.3 維持管理状況9.4 公害防止9.5 その他9.6 総合所見9別紙3「水質」測定項目項目 単位 計量結果 定量下限 計量方法pHBODCODSSノルマルヘキサン抽出物質フェノール類銅亜鉛溶解性鉄溶解性マンガン総クロムフッ素ほう素カドミウムシアン鉛六価クロムひ素総水銀PCB窒素セレン全リンアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸・硝酸化合物健康11項目 ※1※1 健康11項目①トリクロロエチレン②テトラクロロエチレン③ジクロロメタン④四塩化炭素⑤1,2-ジクロロエタン⑥1,1-ジクロロエチレン⑦シス-1,2-ジクロロエチレン⑧1,1,1-トリクロロエタン⑨1,1,2-トリクロロエタン➉1,3-ジクロロプロペン⑪ベンゼン10別紙4「処理対象物」分析項目検査年月日項目令和 年 月 日処理量(t/日)クレーン投入(t/日)処理時間(h)1時間当たり処理量(t/h)計画実績処理率1日当たり (%)1時間当たり(%)処理対象物性状・・処理物(鉄類、アルミ類、埋立物、破砕後可燃物)の性状より算出すること検査年月日項目令和 年 月 日種 類 組成鉄(%)アルミ(%)不燃物(%)可燃物(%)紙・布類(%)木・竹類(%)プラスチック(%)硬質プラ(%)高質プラ(%)備考)(1)5mm以下の分別不能物は不燃物とした。
不燃ごみの見掛比重測定結果検査年月日 令和 年 月 日回 数 つかみ量(kg) 見掛比重(t/㎥)3回測定平 均備考)クレーンバケット切り取り容量を4.0㎥とした。
11別紙5「処理物」分析項目選別物量検査年月日項目令和 年 月 日鉄 (kg)アルミ (kg)埋立物 (kg)可燃物 (kg)合 計鉄の性状(wet base)採取年月日 令和 年 月 日採取時刻 平均種類 組成鉄 (%)アルミ (%)不燃物 (%)可燃物 (%)紙・布類 (%)木・竹類 (%)プラスチック (%)硬質プラ (%)高質プラ (%)鉄純度 (%)単位容積重量 (kg/㎥)粒度150mm 超過 (%)150mm 以下 (%)備考)(1)5mm以下のものは分別不能物とし、不燃物とした。
(2)鉄純度は、分析試料中の鉄の組成割合とした。
12アルミの性状(wet base)採取年月日 令和 年 月 日採取時刻 平均種類 組成鉄 (%)アルミ (%)不燃物 (%)可燃物 (%)紙・布類 (%)木・竹類 (%)プラスチック (%)硬質プラ (%)高質プラ (%)鉄純度 (%)単位容積重量 (kg/㎥)粒度150mm 超過 (%)150mm 以下 (%)備考)(1)5mm以下のものは分別不能物とし、不燃物とした。
(2)鉄純度は、分析試料中の鉄の組成割合とした。
埋立物の性状(wet base)参考採取年月日 令和 年 月 日採取時刻 平均種類 組成鉄 (%)アルミ (%)不燃物 (%)可燃物 (%)紙・布類 (%)木・竹類 (%)プラスチック (%)硬質プラ (%)高質プラ (%)鉄純度 (%)単位容積重量 (kg/㎥)粒度150mm 超過 (%)25~150mm (%)20~25mm (%)10~20mm (%)5~10mm (%)5m以下 (%)備考)(1)5mm以下のものは分別不能物とし、不燃物とした。
(2)鉄純度は、分析試料中の鉄の組成割合とした。
13可燃物の性状採取年月日 令和 年 月 日採取時刻 平均種 類 組成鉄 (%)アルミ (%)不燃物 (%)可燃物 (%)紙・布類 (%)木・竹類 (%)プラスチック (%)硬質プラ (%)高質プラ (%)可燃物純度 (%)単位容積重量 (kg/㎥)理 化 学 的 性状三成分水分 (%)灰分 (%)可燃分 (%)高位発熱量 (KJ/kg)低位発熱量 (KJ/kg)備考)(1)5mm以下のものは分別不能物とし、不燃物とした。
(2)鉄純度は、分析試料中の鉄の組成割合とした14破砕・選別物回収率取年月日種類組成鉄 アルミ 埋立物 可燃物 組成の合計鉄 (%)アルミ (%)不燃物 (%)可 燃物可燃物 (%)紙・布類 (%)木・竹類 (%)プラスチック (%)硬質プラ (%)高質プラ (%)合 計 (%)合計 (kg/㎥)回収率 (%)備考)(1)鉄の回収率の算出式鉄の回収率(%)=(選別物・鉄中の鉄量)/(各選別物中の鉄量の合計)×100(2)アルミの回収率の算出式アルミの回収率(%)=(選別物・アルミ中の鉄量)/(各選別物中の鉄量の合計)×100(3)埋立物の回収率の算出式埋立物の回収率(%)=(選別物・埋立物中の鉄量)/(各選別物中の鉄量の合計)×100(4)の回収率(プラスチックを含む)の回収率の算出式可燃物の回遊率(%)=(選別物・可燃物中の鉄量)/(各選別物中の鉄量の合計)×10015別紙6 騒音・振動測定計量の対象及び単位計量の結果 騒音の大きさ測定地点 時間区分 測定値 の決定計量の方法騒音レベル dB敷地境界A 昼間 JIS Z 8731(2019)及び特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準(昭和43年11月27日 厚生省・農林省・通商産業省・運輸省告示1号最終改正:平成27年4月20日環境省告示第67 号)特記事項①騒音の大きさの決定(1)騒音計の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。
(2)騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値がおおむね一定の場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。
(3)騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、測定値の90%レンジの上端の数値とする。
(4)騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない場合は、その変動ごとの指示値の最大値の90%レンジの上端とする。
②時間区分「時間区分」は市川市環境保全条例施工規則による区分昼間:午前8時から午後7時まで計量の対象及び単位計量の結果 振動のレベル測定地点 時間区分 測定値 の決定計量の方法振動レベル dB敷地境界A 昼間 JIS Z 8735(1981)及び特定工場等において発生する振動の規制に関する基準(昭和51年11月10日環境庁告示第90号最終改正:平成27年4月20日環境省告示第65 号)特記事項①振動レベルの決定(1)振動計の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。
(2)振動計の指示値が周期的又は間欠的に変動する場合は、その変動ごとにの指示値の最大値の平均値とする。
(3)振動計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、5秒間隔、100個又はこれに準ずる間隔、個数の測定値の80%レンジの上端の数値とする。
②時間区分「時間区分」は市川市環境保全条例施工規則による区分昼間:午前8時から午後7時まで16騒音・振動測定位置図
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