EVバス用充電設備等整備工事(その2)発注資料
期限情報:
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発注機関
地域
沖縄県
公開日
2024年06月13日
提出期限
未指定
案件概要
EVバス用充電設備等整備工事(その2)
発注資料
- 1 -特 記 仕 様 書1) 工 事 名 称 EVバス用充電設備等整備工事(その2)2) 工 事 場 所 名護市 港 地内3) 建 築 規 模 -4) 建 築 面 積 -5) 延 床 面 積 -6) 本 工 事 電気改修工事一式7) 工 期 契約締結日の翌日から令和6年9月13日8) 工 事 区 分 イ)電気工事一切の工事、その他特記仕様書・設計図に示す一切。
ロ)建築改修工事9) 質 問・回 答 設計図書の内容に疑義のある場合の質問・回答は文章(別添資料)で行う。
提 出 先 名護市 建設部 まちなか再開発・公共交通課公共交通係(担当 比嘉)TEL 0980(54)1313(直通)FAX 0980(54)1314受 付 方 法 別紙建設工事等内容質問書により質 問 締 切 令和6年6月26日(水)正午12時質 問 回 答 令和6年6月27日(木)回 答 方 法 メール・FAXにより、指名通知業者全社に回答(送信)10) 工 程 会 議 毎週に1回以上とする。
(週間工程表を作成し工程会議に望むこと。
)11) -12) 現 場 要 員 現場には次の要員を常駐させること。
a 現 場 代 理 人:工事契約款による。
(1名)b 監 理 技 術 者 又は 主 任 技 術 者:建設業法に基づく監理技術者又は主任技術者となり得る国家資格取得者(1・2級電気工事施工管理技士、技術士法に基づく技術士合格者(建設・総合技術監理、電気電子・総合技術監理)、第1・2種電気工事士、電気主任技術 者(1・2・3種)、建築設備士、1級計装士)c 専 門 技 術 者:設計図書を熟読でき施工図の作成と工事の管理指導ができること。
d 現場安全管理者:諸法規によること。
13) 安 全 対 策(工事現場内及び関係地域とも)工事用動線及び仮囲い等については、基本的には設計図面に示すとおりであるが、施工前には、監督員及び関係機関と十分協議を行う。
また、現場内の安全・衛生管理に十分注意する。
諸法規による他、現状に即した安全対策を充分に施すこと。
また、工事関係者及び第三者から指示がある場合は直ちに善処する事、工事用車輌の出入の際には、交通- 2 -誘導を行うこと。
14) 公 害 防 止 1. 公害の発生防止に万全な対策をすること。
15) 関 係 諸 法 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)及び「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)又は、特定化学物質等障害予防規則を遵守すること。
本工事で発生した建設資材廃棄物は、沖縄県が廃棄物処理法に基づき許可した適正な施設で処理すること。
また、場外での仮置きは原則として禁止する。
解体工事にあたり、労働安全衛生法第5条の届出を行うこと。
16) 公道及び地域施設の汚損防止公道及び地域施設の汚損防止対策に万全を期し、不測の事態が発生した場合は直ちに善処すること。
17) 各 種 表 示 版 現場内外の随所に次のような表示板を設けること。
◆安全表示板 ◆交通表示板 ◆その他指示のあるもの。
18) 工 事 用 看 板 合板製、白地、ゴシック体文字、関係工事者も表示すること。
19) 官 公 署 へ の 手 続 き 本工事に必要な各官公署への各手続きは、事前調整を行い遅滞なく行うこと。
20) 材 料 試 験 各種材料試験成績書は、速やかに工事監督者に提出すること。
21) 検 査 検査を受ける場合は、事前に検査の内容を(区分、日時)を明確に申し出るものとし、検査は自主施工管理者(現場代理人、監理技術者)立会いの元にのみ行うものとする。
検査が合格した場合においても「瑕疵」責任は、依然として請負業者にある。
※事前に自主施工管理者の検査は、終えて置くこと。
22) 現 場 事 務 所 原則として設置。
備 品 会議用テーブル・イス、事務用テーブル・イス、雨靴、カッパ、安全帽パソコン、レーザープリンター、その他必要な備品は監督員の指示による。
※現場事務所における経費は、全て請負業者の負担とする。
23) 工 事 写 真 a 工事目的物が見えない又は見えにくい部分(地中埋設物及び配筋等)については、工事写真をその1つとして出来高を確認し、検査時の判断資料とするので、品質管理を徹底し、わかりやすくアピールした写真管理とすること。
b 各工程写真は、カラ-とし、工事着手前の現況写真及び完成写真もカラ-とする。
C 工事写真は、工事日報に添えて毎月監督員に提出すること。
24) 適 用 この特記仕様書に揚げる全ての事項は本工事とし、それらにかかる工事費、維持管理費検査費及び諸経費は全て請負金額内の範囲として適用する。
本工事は一般に本要項及び特記仕様書、各図面によるものであるが、明記されなくとも工事施工上当然必要なもの及び諸法規に規定するもので請負金額内で施工するものとする。
25) 承 諾 1.事後処理については、一切認めない。
- 3 -承諾願いは、予め承諾の内容を明確にするものとし、仕様書または図面に準じている等、明確に申し出て提出するものとし、故意に不正をしたことが明らかになった場合は、承諾後といえども無効とする。
2.承諾事項については、工事期間の中間迄にすべて承諾手続きを受けること。
承諾図書の関係図書はすべてA4左綴じとして提出すること。
26) 設 計 変 更 1. 設計内訳、数量に基づき設計書単価でおこなう。
27) 完 成 図 書 1. 請負者は、工事しゅん工に伴い下記のものを監督職員の承諾のもと納品しなければならない。
(1) 完成図面(観音製本A1版)・・・1部(2) 完成図面(観音製本A3版)・・・2部(3) 完成データ(完成図、工事写真等)・・・CDをケース入れて2部(4)工事書類は保存箱等による提出とする。
(5) その他監督員が指示するもの28) その他 1. 下請けについては、市内業者(主たる営業所を名護市内に有するもの)から選定するよう努めなければならない。
ただし、これにより難いときは、市内企業に代わり北部地域企業、県内企業の順に優先し選定するよう努めなければならない。
2. 敷地内の工事範囲以外のものを破損した場合は、請負者の責任で補修を行う。
3. 本工事で発生する建設廃棄物の処理については、監督員の承諾を得た後に処分場へ搬出を行う。
4. 施工に伴い第三者に被害を与えた場合は請負者の責任で補償を行う。
5. 当該現場は市民会館敷地内のため、施設利用者に配慮しながら現場内外での安全対策を十分に行うこと。
6. 建設リサイクル法について、リサイクル法により届出をする場合は着手する7日前までに申請すること。
7. 県産品の使用について、本工事に使用する資材等は、県内で生産又は製造される資材等で規格品質、価格など適正である場合は、これを優先して使用するものとする。
8. 車両乗り入れ口について工事車両の乗り入れにより歩道等が破損した場合は、請負者の責任で補修を行うものとする。
(安全対策はしっかり行うこと)また、工事車両等の出入りについては、安全に注意し交通誘導員を配置すること。
9. 工事着手後すみやかに工事請負契約約款第18条の照査を行い報告する事。
10. 積算については2.1ヶ月で算定している。
名21世紀の森体育館名護下水処理場名護市営体育館名護市民会館中央公民館令和6年度 EVバス用充電設備等整備工事(その2)【位置図】工事施工箇所
・ 1/50 1/100E-01株式会社 真建一級建築士事務所 第 114-3671 号資格者氏名名 称計 設 者登録番号所在地審 査摘 要発注機関工事場所図面番号縮 尺図面名称工事年度 工事名称株式会社 真建 佐久川 守仁一級建築士第 177503 号沖縄県名護市字豊原224番地3課 長 係 長 担当者図面番号 図面名称 縮尺(A1・A3)- - - ・ ・1/50 1/100EVバス用充電設備等整備工事(その2)図面目録E-02E-03E-04E-05E-06E-07E-08E-09E-00・ 1/150 1/3001/300 1/150E-10EVバス用充電設備等整備工事(その2)合同庁舎名護中学校名護市役所21世紀の森体育館名護下水処理場名護市営体育館名護市民会館大西二丁目文大南二丁目宮里一丁目大南一丁目大南三丁目21世紀の森サンセットビーチ港二丁目港一丁目中央公民館宮里三丁目S=1/2,000配 置 図大西一丁目E-00表紙・図面目録・案内図A1:S=No(2500) A3:S=No(5000)・ 1/50 1/100- 1/NO(4000) 1/NO(2000)E-11・ 1/50 1/100表紙・図面目録・案内図建築工事特記仕様書(電気設備その1)建築工事特記仕様書(電気設備その2)建築工事特記仕様書(電気設備その3)中央公民館 3階平面図EVバス駐車車場 平面図中央公民館 1階平面図変電室平面図 単線結線図・ 1/50 1/100 既設駐車場 平面図 断面図令和6年度令和6年度名護市港地内工事対象箇所名 護 市 建設部・ 1/10 1/20・ 1/15 1/30雑詳細図名護市 建設部EVバス駐車場 詳細図(新設工事)EVバス駐車場 (解体撤去) イ 調査票等を提出した事業所を事後に訪問して行う調査・指導の対象になった場合は、その実施に協力 イ 調査票等を提出した事業所を事後に訪問して行う調査・指導の対象になった場合は、その実施に協力 イ 調査票等を提出した事業所を事後に訪問して行う調査・指導の対象になった場合は、その実施に協力 イ 調査票等を提出した事業所を事後に訪問して行う調査・指導の対象になった場合は、その実施に協力 イ 調査票等を提出した事業所を事後に訪問して行う調査・指導の対象になった場合は、その実施に協力 イ 調査票等を提出した事業所を事後に訪問して行う調査・指導の対象になった場合は、その実施に協力 イ 調査票等を提出した事業所を事後に訪問して行う調査・指導の対象になった場合は、その実施に協力 しなければならない。
また、本工事の完成後においても同様とする。
ウ 公共事業労務費調査の対象工事となった場合に正確な調査票等の提出が行えるよう、労働基準法等に ウ 公共事業労務費調査の対象工事となった場合に正確な調査票等の提出が行えるよう、労働基準法等に ウ 公共事業労務費調査の対象工事となった場合に正確な調査票等の提出が行えるよう、労働基準法等に ウ 公共事業労務費調査の対象工事となった場合に正確な調査票等の提出が行えるよう、労働基準法等に ウ 公共事業労務費調査の対象工事となった場合に正確な調査票等の提出が行えるよう、労働基準法等に ウ 公共事業労務費調査の対象工事となった場合に正確な調査票等の提出が行えるよう、労働基準法等に ウ 公共事業労務費調査の対象工事となった場合に正確な調査票等の提出が行えるよう、労働基準法等に 従って就業規則を作成すると共に賃金台帳を調製・保存する等、日頃より雇用している現場労働者の賃 従って就業規則を作成すると共に賃金台帳を調製・保存する等、日頃より雇用している現場労働者の賃 従って就業規則を作成すると共に賃金台帳を調製・保存する等、日頃より雇用している現場労働者の賃 従って就業規則を作成すると共に賃金台帳を調製・保存する等、日頃より雇用している現場労働者の賃 従って就業規則を作成すると共に賃金台帳を調製・保存する等、日頃より雇用している現場労働者の賃 従って就業規則を作成すると共に賃金台帳を調製・保存する等、日頃より雇用している現場労働者の賃 従って就業規則を作成すると共に賃金台帳を調製・保存する等、日頃より雇用している現場労働者の賃 金時間管理を適切に行っておかなければならない。
エ 本工事の一部について下請契約を締結する場合には、当該下請工事の受注者(当該下請工事の一部に エ 本工事の一部について下請契約を締結する場合には、当該下請工事の受注者(当該下請工事の一部に エ 本工事の一部について下請契約を締結する場合には、当該下請工事の受注者(当該下請工事の一部に エ 本工事の一部について下請契約を締結する場合には、当該下請工事の受注者(当該下請工事の一部に エ 本工事の一部について下請契約を締結する場合には、当該下請工事の受注者(当該下請工事の一部に エ 本工事の一部について下請契約を締結する場合には、当該下請工事の受注者(当該下請工事の一部に エ 本工事の一部について下請契約を締結する場合には、当該下請工事の受注者(当該下請工事の一部に 係る二次以降の下請人を含む。
)がアからウまでと同様の義務を負う旨を定めなければならない。
係る二次以降の下請人を含む。
)がアからウまでと同様の義務を負う旨を定めなければならない。
係る二次以降の下請人を含む。
)がアからウまでと同様の義務を負う旨を定めなければならない。
係る二次以降の下請人を含む。
)がアからウまでと同様の義務を負う旨を定めなければならない。
係る二次以降の下請人を含む。
)がアからウまでと同様の義務を負う旨を定めなければならない。
係る二次以降の下請人を含む。
)がアからウまでと同様の義務を負う旨を定めなければならない。
係る二次以降の下請人を含む。
)がアからウまでと同様の義務を負う旨を定めなければならない。
(9)ダンプトラック等による過積載等の防止について ア 工事用資機材等の積載超過のないようにするとともに交通安全管理を十分に行うこと。
イ 過積載を行っている資材納入業者から、資材を購入しないこと。
ウ 資材等の過積載を防止するため、資材の購入等に当たっては、資材納入業者等の利益を不当に害する ウ 資材等の過積載を防止するため、資材の購入等に当たっては、資材納入業者等の利益を不当に害する ウ 資材等の過積載を防止するため、資材の購入等に当たっては、資材納入業者等の利益を不当に害する ウ 資材等の過積載を防止するため、資材の購入等に当たっては、資材納入業者等の利益を不当に害する ウ 資材等の過積載を防止するため、資材の購入等に当たっては、資材納入業者等の利益を不当に害する ウ 資材等の過積載を防止するため、資材の購入等に当たっては、資材納入業者等の利益を不当に害する ウ 資材等の過積載を防止するため、資材の購入等に当たっては、資材納入業者等の利益を不当に害する ことのないようにすること。
エ さし枠の装着又は物品積載装置の不正改造をしたダンプカーが、工事現場に出入りすることのないよ エ さし枠の装着又は物品積載装置の不正改造をしたダンプカーが、工事現場に出入りすることのないよ エ さし枠の装着又は物品積載装置の不正改造をしたダンプカーが、工事現場に出入りすることのないよ エ さし枠の装着又は物品積載装置の不正改造をしたダンプカーが、工事現場に出入りすることのないよ エ さし枠の装着又は物品積載装置の不正改造をしたダンプカーが、工事現場に出入りすることのないよ エ さし枠の装着又は物品積載装置の不正改造をしたダンプカーが、工事現場に出入りすることのないよ エ さし枠の装着又は物品積載装置の不正改造をしたダンプカーが、工事現場に出入りすることのないよ うにすること。
オ 「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」(以下「法」という。
) オ 「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」(以下「法」という。
) オ 「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」(以下「法」という。
) オ 「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」(以下「法」という。
) オ 「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」(以下「法」という。
) オ 「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」(以下「法」という。
) オ 「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」(以下「法」という。
) の目的に鑑み、法第12条に規定する団体等の設立状況を踏まえ、同団体等への加入者の使用を促進する の目的に鑑み、法第12条に規定する団体等の設立状況を踏まえ、同団体等への加入者の使用を促進する の目的に鑑み、法第12条に規定する団体等の設立状況を踏まえ、同団体等への加入者の使用を促進する の目的に鑑み、法第12条に規定する団体等の設立状況を踏まえ、同団体等への加入者の使用を促進する の目的に鑑み、法第12条に規定する団体等の設立状況を踏まえ、同団体等への加入者の使用を促進する の目的に鑑み、法第12条に規定する団体等の設立状況を踏まえ、同団体等への加入者の使用を促進する の目的に鑑み、法第12条に規定する団体等の設立状況を踏まえ、同団体等への加入者の使用を促進する こと。
カ 下請契約の相手方又は資材納入業者を選定するに当たっては、交通安全に関する配慮に欠けるもの又 カ 下請契約の相手方又は資材納入業者を選定するに当たっては、交通安全に関する配慮に欠けるもの又 カ 下請契約の相手方又は資材納入業者を選定するに当たっては、交通安全に関する配慮に欠けるもの又 カ 下請契約の相手方又は資材納入業者を選定するに当たっては、交通安全に関する配慮に欠けるもの又 カ 下請契約の相手方又は資材納入業者を選定するに当たっては、交通安全に関する配慮に欠けるもの又 カ 下請契約の相手方又は資材納入業者を選定するに当たっては、交通安全に関する配慮に欠けるもの又 カ 下請契約の相手方又は資材納入業者を選定するに当たっては、交通安全に関する配慮に欠けるもの又 は業務に関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させたものを排除すること。
は業務に関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させたものを排除すること。
は業務に関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させたものを排除すること。
は業務に関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させたものを排除すること。
は業務に関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させたものを排除すること。
は業務に関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させたものを排除すること。
は業務に関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させたものを排除すること。
キ アからカのことにつき、下請契約における受注者を指導すること。
(10)不正軽油の使用の禁止等について ア 受注者は、工事の施工に当たり、工事現場で使用し、若しくは使用させる車両(資機材等の搬出入車 ア 受注者は、工事の施工に当たり、工事現場で使用し、若しくは使用させる車両(資機材等の搬出入車 ア 受注者は、工事の施工に当たり、工事現場で使用し、若しくは使用させる車両(資機材等の搬出入車 ア 受注者は、工事の施工に当たり、工事現場で使用し、若しくは使用させる車両(資機材等の搬出入車 ア 受注者は、工事の施工に当たり、工事現場で使用し、若しくは使用させる車両(資機材等の搬出入車 ア 受注者は、工事の施工に当たり、工事現場で使用し、若しくは使用させる車両(資機材等の搬出入車 ア 受注者は、工事の施工に当たり、工事現場で使用し、若しくは使用させる車両(資機材等の搬出入車 両を含む。
)又は建設機械等の燃料として、不正軽油(地方税法第144条の32の規定に違反する燃料を 両を含む。
)又は建設機械等の燃料として、不正軽油(地方税法第144条の32の規定に違反する燃料を 両を含む。
)又は建設機械等の燃料として、不正軽油(地方税法第144条の32の規定に違反する燃料を 両を含む。
)又は建設機械等の燃料として、不正軽油(地方税法第144条の32の規定に違反する燃料を 両を含む。
)又は建設機械等の燃料として、不正軽油(地方税法第144条の32の規定に違反する燃料を 両を含む。
)又は建設機械等の燃料として、不正軽油(地方税法第144条の32の規定に違反する燃料を 両を含む。
)又は建設機械等の燃料として、不正軽油(地方税法第144条の32の規定に違反する燃料を いう。
)を使用し、又は使用させてはならない。
イ 受注者は、県の税務当局が実施する使用燃料の抜取調査に協力しなければならない。
ない。
イ 本工事で使用する資材等については、設計図書及び参考図のとおりの品質規格・仕様等で積算してお イ 本工事で使用する資材等については、設計図書及び参考図のとおりの品質規格・仕様等で積算してお イ 本工事で使用する資材等については、設計図書及び参考図のとおりの品質規格・仕様等で積算してお イ 本工事で使用する資材等については、設計図書及び参考図のとおりの品質規格・仕様等で積算してお イ 本工事で使用する資材等については、設計図書及び参考図のとおりの品質規格・仕様等で積算してお イ 本工事で使用する資材等については、設計図書及び参考図のとおりの品質規格・仕様等で積算してお イ 本工事で使用する資材等については、設計図書及び参考図のとおりの品質規格・仕様等で積算してお り、その品質規格・仕様等と同等品以上の資材を使用すること。
なお、使用にあたっては監督職員の承 り、その品質規格・仕様等と同等品以上の資材を使用すること。
なお、使用にあたっては監督職員の承 り、その品質規格・仕様等と同等品以上の資材を使用すること。
なお、使用にあたっては監督職員の承 り、その品質規格・仕様等と同等品以上の資材を使用すること。
なお、使用にあたっては監督職員の承 り、その品質規格・仕様等と同等品以上の資材を使用すること。
なお、使用にあたっては監督職員の承 り、その品質規格・仕様等と同等品以上の資材を使用すること。
なお、使用にあたっては監督職員の承 り、その品質規格・仕様等と同等品以上の資材を使用すること。
なお、使用にあたっては監督職員の承 諾を得るものとする。
ウ 「参考図」は建設工事請負契約約款第1条に定める設計図書ではなく、発注者の積算の透明性を確保 ウ 「参考図」は建設工事請負契約約款第1条に定める設計図書ではなく、発注者の積算の透明性を確保 ウ 「参考図」は建設工事請負契約約款第1条に定める設計図書ではなく、発注者の積算の透明性を確保 ウ 「参考図」は建設工事請負契約約款第1条に定める設計図書ではなく、発注者の積算の透明性を確保 ウ 「参考図」は建設工事請負契約約款第1条に定める設計図書ではなく、発注者の積算の透明性を確保 ウ 「参考図」は建設工事請負契約約款第1条に定める設計図書ではなく、発注者の積算の透明性を確保 ウ 「参考図」は建設工事請負契約約款第1条に定める設計図書ではなく、発注者の積算の透明性を確保 し入札者の積算、工事費内訳書作成の効率化を図ることを目的に「参考資料」として提示するものであ し入札者の積算、工事費内訳書作成の効率化を図ることを目的に「参考資料」として提示するものであ し入札者の積算、工事費内訳書作成の効率化を図ることを目的に「参考資料」として提示するものであ し入札者の積算、工事費内訳書作成の効率化を図ることを目的に「参考資料」として提示するものであ し入札者の積算、工事費内訳書作成の効率化を図ることを目的に「参考資料」として提示するものであ し入札者の積算、工事費内訳書作成の効率化を図ることを目的に「参考資料」として提示するものであ し入札者の積算、工事費内訳書作成の効率化を図ることを目的に「参考資料」として提示するものであ る。
(11)設計図書における資材等の取扱いについて(2)暴力団員等による不当介入の排除対策 ア 暴力団員等から不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに監督員に報告すると ア 暴力団員等から不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに監督員に報告すると ア 暴力団員等から不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに監督員に報告すると ア 暴力団員等から不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに監督員に報告すると ア 暴力団員等から不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに監督員に報告すると ア 暴力団員等から不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに監督員に報告すると ア 暴力団員等から不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに監督員に報告すると ともに、所轄の警察署に被害の届出を行い、捜査上必要な協力を行うこと。
イ 暴力団員等から不当要求による被害又は工事妨害を受けた場合は、速やかに監督員に報告するととも イ 暴力団員等から不当要求による被害又は工事妨害を受けた場合は、速やかに監督員に報告するととも イ 暴力団員等から不当要求による被害又は工事妨害を受けた場合は、速やかに監督員に報告するととも イ 暴力団員等から不当要求による被害又は工事妨害を受けた場合は、速やかに監督員に報告するととも イ 暴力団員等から不当要求による被害又は工事妨害を受けた場合は、速やかに監督員に報告するととも イ 暴力団員等から不当要求による被害又は工事妨害を受けた場合は、速やかに監督員に報告するととも イ 暴力団員等から不当要求による被害又は工事妨害を受けた場合は、速やかに監督員に報告するととも に、所轄の警察署に被害の届出を行うこと。
ウ 暴力団員等に対する排除対策を講じたにもかかわらず、工事に遅れが生じるおそれがある場合は、速 ウ 暴力団員等に対する排除対策を講じたにもかかわらず、工事に遅れが生じるおそれがある場合は、速 ウ 暴力団員等に対する排除対策を講じたにもかかわらず、工事に遅れが生じるおそれがある場合は、速 ウ 暴力団員等に対する排除対策を講じたにもかかわらず、工事に遅れが生じるおそれがある場合は、速 ウ 暴力団員等に対する排除対策を講じたにもかかわらず、工事に遅れが生じるおそれがある場合は、速 ウ 暴力団員等に対する排除対策を講じたにもかかわらず、工事に遅れが生じるおそれがある場合は、速 ウ 暴力団員等に対する排除対策を講じたにもかかわらず、工事に遅れが生じるおそれがある場合は、速 やかに監督員と工程に関する協議を行うこと。
(3)ワンデーレスポンスの実施 ア この工事はワンデーレスポンス実施対象工事である。
ワンデーレスポンスとは、受注者からの質問、 ア この工事はワンデーレスポンス実施対象工事である。
ワンデーレスポンスとは、受注者からの質問、 ア この工事はワンデーレスポンス実施対象工事である。
ワンデーレスポンスとは、受注者からの質問、 ア この工事はワンデーレスポンス実施対象工事である。
ワンデーレスポンスとは、受注者からの質問、 ア この工事はワンデーレスポンス実施対象工事である。
ワンデーレスポンスとは、受注者からの質問、 ア この工事はワンデーレスポンス実施対象工事である。
ワンデーレスポンスとは、受注者からの質問、 ア この工事はワンデーレスポンス実施対象工事である。
ワンデーレスポンスとは、受注者からの質問、 協議への回答は、基本的に「その日のうち」に回答するよう対応することである。
ただし、即日回答が 協議への回答は、基本的に「その日のうち」に回答するよう対応することである。
ただし、即日回答が 協議への回答は、基本的に「その日のうち」に回答するよう対応することである。
ただし、即日回答が 協議への回答は、基本的に「その日のうち」に回答するよう対応することである。
ただし、即日回答が 協議への回答は、基本的に「その日のうち」に回答するよう対応することである。
ただし、即日回答が 協議への回答は、基本的に「その日のうち」に回答するよう対応することである。
ただし、即日回答が 協議への回答は、基本的に「その日のうち」に回答するよう対応することである。
ただし、即日回答が 困難な場合は、いつまで回答が必要なのかを受注者と協議の上、回答期限を設けるなど、何らかの回答 困難な場合は、いつまで回答が必要なのかを受注者と協議の上、回答期限を設けるなど、何らかの回答 困難な場合は、いつまで回答が必要なのかを受注者と協議の上、回答期限を設けるなど、何らかの回答 困難な場合は、いつまで回答が必要なのかを受注者と協議の上、回答期限を設けるなど、何らかの回答 困難な場合は、いつまで回答が必要なのかを受注者と協議の上、回答期限を設けるなど、何らかの回答 困難な場合は、いつまで回答が必要なのかを受注者と協議の上、回答期限を設けるなど、何らかの回答 困難な場合は、いつまで回答が必要なのかを受注者と協議の上、回答期限を設けるなど、何らかの回答 を「その日のうち」にすることである。
イ 受注者は計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理 イ 受注者は計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理 イ 受注者は計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理 イ 受注者は計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理 イ 受注者は計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理 イ 受注者は計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理 イ 受注者は計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理 方法について、監督員と協議を行うこと。
ウ 受注者は工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生 ウ 受注者は工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生 ウ 受注者は工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生 ウ 受注者は工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生 ウ 受注者は工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生 ウ 受注者は工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生 ウ 受注者は工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生 じた場合は速やかに文書にて監督員へ報告すること。
エ 効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合があるため、協力す エ 効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合があるため、協力す エ 効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合があるため、協力す エ 効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合があるため、協力す エ 効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合があるため、協力す エ 効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合があるため、協力す エ 効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合があるため、協力す ること。
(5)本工事の請負代金額の変更協議をする場合及び本工事と関連する工事を本工事受注者と随意契約する場 (5)本工事の請負代金額の変更協議をする場合及び本工事と関連する工事を本工事受注者と随意契約する場 (5)本工事の請負代金額の変更協議をする場合及び本工事と関連する工事を本工事受注者と随意契約する場 (5)本工事の請負代金額の変更協議をする場合及び本工事と関連する工事を本工事受注者と随意契約する場 (5)本工事の請負代金額の変更協議をする場合及び本工事と関連する工事を本工事受注者と随意契約する場 (5)本工事の請負代金額の変更協議をする場合及び本工事と関連する工事を本工事受注者と随意契約する場 (5)本工事の請負代金額の変更協議をする場合及び本工事と関連する工事を本工事受注者と随意契約する場 本工事の請負代金額の変更協議をする場合及び本工事と関連する工事を本工事受注者と随意契約する場合 本工事の請負代金額の変更協議をする場合及び本工事と関連する工事を本工事受注者と随意契約する場合 本工事の請負代金額の変更協議をする場合及び本工事と関連する工事を本工事受注者と随意契約する場合 本工事の請負代金額の変更協議をする場合及び本工事と関連する工事を本工事受注者と随意契約する場合 本工事の請負代金額の変更協議をする場合及び本工事と関連する工事を本工事受注者と随意契約する場合 本工事の請負代金額の変更協議をする場合及び本工事と関連する工事を本工事受注者と随意契約する場合 本工事の請負代金額の変更協議をする場合及び本工事と関連する工事を本工事受注者と随意契約する場合 にあたって、変更協議または関連する工事の予定価格の算定は、本工事の請負比率(元契約額÷元設計額) にあたって、変更協議または関連する工事の予定価格の算定は、本工事の請負比率(元契約額÷元設計額) にあたって、変更協議または関連する工事の予定価格の算定は、本工事の請負比率(元契約額÷元設計額) にあたって、変更協議または関連する工事の予定価格の算定は、本工事の請負比率(元契約額÷元設計額) にあたって、変更協議または関連する工事の予定価格の算定は、本工事の請負比率(元契約額÷元設計額) にあたって、変更協議または関連する工事の予定価格の算定は、本工事の請負比率(元契約額÷元設計額) にあたって、変更協議または関連する工事の予定価格の算定は、本工事の請負比率(元契約額÷元設計額) を変更設計額または関連工事の設計額に乗じた額で行う。
合の取扱いについて(4)工事監理業務への協力等 ア 本工事の工事監理業務(建築工事監理業務委託契約に基づき、建築士法第2条第8項並びに同法第18条 ア 本工事の工事監理業務(建築工事監理業務委託契約に基づき、建築士法第2条第8項並びに同法第18条 ア 本工事の工事監理業務(建築工事監理業務委託契約に基づき、建築士法第2条第8項並びに同法第18条 ア 本工事の工事監理業務(建築工事監理業務委託契約に基づき、建築士法第2条第8項並びに同法第18条 ア 本工事の工事監理業務(建築工事監理業務委託契約に基づき、建築士法第2条第8項並びに同法第18条 ア 本工事の工事監理業務(建築工事監理業務委託契約に基づき、建築士法第2条第8項並びに同法第18条 ア 本工事の工事監理業務(建築工事監理業務委託契約に基づき、建築士法第2条第8項並びに同法第18条 本工事の現場代理人等は、当該工事監理業務の履行に協力すること。
第3項に掲げる工事監理を行う業務をいう。
以下同じ。
)は、別途委託契約を締結することとしており、 第3項に掲げる工事監理を行う業務をいう。
以下同じ。
)は、別途委託契約を締結することとしており、 第3項に掲げる工事監理を行う業務をいう。
以下同じ。
)は、別途委託契約を締結することとしており、 第3項に掲げる工事監理を行う業務をいう。
以下同じ。
)は、別途委託契約を締結することとしており、 第3項に掲げる工事監理を行う業務をいう。
以下同じ。
)は、別途委託契約を締結することとしており、 第3項に掲げる工事監理を行う業務をいう。
以下同じ。
)は、別途委託契約を締結することとしており、 第3項に掲げる工事監理を行う業務をいう。
以下同じ。
)は、別途委託契約を締結することとしており、 イ 工事監理業務の受注者が配置した管理技術者、主任担当技術者並びに担当技術者(以下「管理技術者 イ 工事監理業務の受注者が配置した管理技術者、主任担当技術者並びに担当技術者(以下「管理技術者 イ 工事監理業務の受注者が配置した管理技術者、主任担当技術者並びに担当技術者(以下「管理技術者 イ 工事監理業務の受注者が配置した管理技術者、主任担当技術者並びに担当技術者(以下「管理技術者 イ 工事監理業務の受注者が配置した管理技術者、主任担当技術者並びに担当技術者(以下「管理技術者 イ 工事監理業務の受注者が配置した管理技術者、主任担当技術者並びに担当技術者(以下「管理技術者 イ 工事監理業務の受注者が配置した管理技術者、主任担当技術者並びに担当技術者(以下「管理技術者 の権限は有しない。
等」という。
)の氏名等は発注者から通知する。
なお管理技術者等は本工事に関する指示・承諾・協議 等」という。
)の氏名等は発注者から通知する。
なお管理技術者等は本工事に関する指示・承諾・協議 等」という。
)の氏名等は発注者から通知する。
なお管理技術者等は本工事に関する指示・承諾・協議 等」という。
)の氏名等は発注者から通知する。
なお管理技術者等は本工事に関する指示・承諾・協議 等」という。
)の氏名等は発注者から通知する。
なお管理技術者等は本工事に関する指示・承諾・協議 等」という。
)の氏名等は発注者から通知する。
なお管理技術者等は本工事に関する指示・承諾・協議 等」という。
)の氏名等は発注者から通知する。
なお管理技術者等は本工事に関する指示・承諾・協議 ウ 設計図書において監督員に提出することとなっている書類は、原則として管理技術者等に提出するこ ウ 設計図書において監督員に提出することとなっている書類は、原則として管理技術者等に提出するこ ウ 設計図書において監督員に提出することとなっている書類は、原則として管理技術者等に提出するこ ウ 設計図書において監督員に提出することとなっている書類は、原則として管理技術者等に提出するこ ウ 設計図書において監督員に提出することとなっている書類は、原則として管理技術者等に提出するこ ウ 設計図書において監督員に提出することとなっている書類は、原則として管理技術者等に提出するこ ウ 設計図書において監督員に提出することとなっている書類は、原則として管理技術者等に提出するこ と。
エ 建設業法第23条の2の規程に基づく工事監理に対する報告の書類は、監督員に提出すること。
エ 建設業法第23条の2の規程に基づく工事監理に対する報告の書類は、監督員に提出すること。
エ 建設業法第23条の2の規程に基づく工事監理に対する報告の書類は、監督員に提出すること。
エ 建設業法第23条の2の規程に基づく工事監理に対する報告の書類は、監督員に提出すること。
エ 建設業法第23条の2の規程に基づく工事監理に対する報告の書類は、監督員に提出すること。
エ 建設業法第23条の2の規程に基づく工事監理に対する報告の書類は、監督員に提出すること。
エ 建設業法第23条の2の規程に基づく工事監理に対する報告の書類は、監督員に提出すること。
(6)県産資材の優先使用 本工事に使用する資材等のうち、沖縄県内で生産、製造され、かつ、規格、品質、価格等が適正である場 本工事に使用する資材等のうち、沖縄県内で生産、製造され、かつ、規格、品質、価格等が適正である場 本工事に使用する資材等のうち、沖縄県内で生産、製造され、かつ、規格、品質、価格等が適正である場 本工事に使用する資材等のうち、沖縄県内で生産、製造され、かつ、規格、品質、価格等が適正である場 本工事に使用する資材等のうち、沖縄県内で生産、製造され、かつ、規格、品質、価格等が適正である場 本工事に使用する資材等のうち、沖縄県内で生産、製造され、かつ、規格、品質、価格等が適正である場 本工事に使用する資材等のうち、沖縄県内で生産、製造され、かつ、規格、品質、価格等が適正である場 合はこれを優先して使用するよう努めなければならない。
なお、主要建設資材の使用状況を「県産建設資材 合はこれを優先して使用するよう努めなければならない。
なお、主要建設資材の使用状況を「県産建設資材 合はこれを優先して使用するよう努めなければならない。
なお、主要建設資材の使用状況を「県産建設資材 合はこれを優先して使用するよう努めなければならない。
なお、主要建設資材の使用状況を「県産建設資材 合はこれを優先して使用するよう努めなければならない。
なお、主要建設資材の使用状況を「県産建設資材 合はこれを優先して使用するよう努めなければならない。
なお、主要建設資材の使用状況を「県産建設資材 合はこれを優先して使用するよう努めなければならない。
なお、主要建設資材の使用状況を「県産建設資材 使用状況報告書」にて報告すること。
(7)下請業者の県内企業優先活用 受注者は、下請契約の相手方を県内企業(主たる営業所を沖縄県内に有する者。
)から選定するように努 受注者は、下請契約の相手方を県内企業(主たる営業所を沖縄県内に有する者。
)から選定するように努 受注者は、下請契約の相手方を県内企業(主たる営業所を沖縄県内に有する者。
)から選定するように努 受注者は、下請契約の相手方を県内企業(主たる営業所を沖縄県内に有する者。
)から選定するように努 受注者は、下請契約の相手方を県内企業(主たる営業所を沖縄県内に有する者。
)から選定するように努 受注者は、下請契約の相手方を県内企業(主たる営業所を沖縄県内に有する者。
)から選定するように努 受注者は、下請契約の相手方を県内企業(主たる営業所を沖縄県内に有する者。
)から選定するように努 めなければならない。
(8)不発弾等発見時の処理について 本工事において、不発弾等が発見された場合には、警察署(交番、駐在所)に報告すると共に、監督員を 本工事において、不発弾等が発見された場合には、警察署(交番、駐在所)に報告すると共に、監督員を 本工事において、不発弾等が発見された場合には、警察署(交番、駐在所)に報告すると共に、監督員を 本工事において、不発弾等が発見された場合には、警察署(交番、駐在所)に報告すると共に、監督員を 本工事において、不発弾等が発見された場合には、警察署(交番、駐在所)に報告すると共に、監督員を 本工事において、不発弾等が発見された場合には、警察署(交番、駐在所)に報告すると共に、監督員を 本工事において、不発弾等が発見された場合には、警察署(交番、駐在所)に報告すると共に、監督員を 通して関連市町村(防災主管課)、沖縄県知事公室防災危機管理課及び沖縄県土木建築部技術・建設業課に 通して関連市町村(防災主管課)、沖縄県知事公室防災危機管理課及び沖縄県土木建築部技術・建設業課に 通して関連市町村(防災主管課)、沖縄県知事公室防災危機管理課及び沖縄県土木建築部技術・建設業課に 通して関連市町村(防災主管課)、沖縄県知事公室防災危機管理課及び沖縄県土木建築部技術・建設業課に 通して関連市町村(防災主管課)、沖縄県知事公室防災危機管理課及び沖縄県土木建築部技術・建設業課に 通して関連市町村(防災主管課)、沖縄県知事公室防災危機管理課及び沖縄県土木建築部技術・建設業課に 通して関連市町村(防災主管課)、沖縄県知事公室防災危機管理課及び沖縄県土木建築部技術・建設業課に 報告すること。
また、発見された不発弾等については、警察署または自衛隊より指示等があるまでは、触れ 報告すること。
また、発見された不発弾等については、警察署または自衛隊より指示等があるまでは、触れ 報告すること。
また、発見された不発弾等については、警察署または自衛隊より指示等があるまでは、触れ 報告すること。
また、発見された不発弾等については、警察署または自衛隊より指示等があるまでは、触れ 報告すること。
また、発見された不発弾等については、警察署または自衛隊より指示等があるまでは、触れ 報告すること。
また、発見された不発弾等については、警察署または自衛隊より指示等があるまでは、触れ 報告すること。
また、発見された不発弾等については、警察署または自衛隊より指示等があるまでは、触れ ずにそのままの状態で保存すること。
なお、これについては、下請業者へも周知すること。
建築工事特記仕様書【電気設備工事編】 沖縄県土木建築部 建築工事特記仕様書【電気設備工事編】 沖縄県土木建築部 建築工事特記仕様書【電気設備工事編】 沖縄県土木建築部 建築工事特記仕様書【電気設備工事編】 沖縄県土木建築部 建築工事特記仕様書【電気設備工事編】 沖縄県土木建築部 建築工事特記仕様書【電気設備工事編】 沖縄県土木建築部 建築工事特記仕様書【電気設備工事編】 沖縄県土木建築部(3)建物概要(2)工事場所 : (1)工 事 名 : 1 工事概要 なお、違反したことが判明した場合は、指名停止等の措置を行うなど、厳正に対処するものとする。
なお、違反したことが判明した場合は、指名停止等の措置を行うなど、厳正に対処するものとする。
なお、違反したことが判明した場合は、指名停止等の措置を行うなど、厳正に対処するものとする。
なお、違反したことが判明した場合は、指名停止等の措置を行うなど、厳正に対処するものとする。
なお、違反したことが判明した場合は、指名停止等の措置を行うなど、厳正に対処するものとする。
なお、違反したことが判明した場合は、指名停止等の措置を行うなど、厳正に対処するものとする。
なお、違反したことが判明した場合は、指名停止等の措置を行うなど、厳正に対処するものとする。
排除手続きに関する合意書」(平成19年7月24日)に基づき、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
排除手続きに関する合意書」(平成19年7月24日)に基づき、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
排除手続きに関する合意書」(平成19年7月24日)に基づき、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
排除手続きに関する合意書」(平成19年7月24日)に基づき、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
排除手続きに関する合意書」(平成19年7月24日)に基づき、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
排除手続きに関する合意書」(平成19年7月24日)に基づき、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
排除手続きに関する合意書」(平成19年7月24日)に基づき、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
受注者は、当該工事の施工に当たって「沖縄県土木建築部発注工事における暴力団員等による不当介入の 受注者は、当該工事の施工に当たって「沖縄県土木建築部発注工事における暴力団員等による不当介入の 受注者は、当該工事の施工に当たって「沖縄県土木建築部発注工事における暴力団員等による不当介入の 受注者は、当該工事の施工に当たって「沖縄県土木建築部発注工事における暴力団員等による不当介入の 受注者は、当該工事の施工に当たって「沖縄県土木建築部発注工事における暴力団員等による不当介入の 受注者は、当該工事の施工に当たって「沖縄県土木建築部発注工事における暴力団員等による不当介入の 受注者は、当該工事の施工に当たって「沖縄県土木建築部発注工事における暴力団員等による不当介入の(12)ガイドライン等の遵守について ア 本工事の設計図書及び参考図に示す資材等については、特定企業の製品又は工法を指定するものでは ア 本工事の設計図書及び参考図に示す資材等については、特定企業の製品又は工法を指定するものでは ア 本工事の設計図書及び参考図に示す資材等については、特定企業の製品又は工法を指定するものでは ア 本工事の設計図書及び参考図に示す資材等については、特定企業の製品又は工法を指定するものでは ア 本工事の設計図書及び参考図に示す資材等については、特定企業の製品又は工法を指定するものでは ア 本工事の設計図書及び参考図に示す資材等については、特定企業の製品又は工法を指定するものでは ア 本工事の設計図書及び参考図に示す資材等については、特定企業の製品又は工法を指定するものでは 設計変更等については、契約書18条から24条に記載しているところであるが、その具体的な考え方や手 設計変更等については、契約書18条から24条に記載しているところであるが、その具体的な考え方や手 設計変更等については、契約書18条から24条に記載しているところであるが、その具体的な考え方や手 設計変更等については、契約書18条から24条に記載しているところであるが、その具体的な考え方や手 設計変更等については、契約書18条から24条に記載しているところであるが、その具体的な考え方や手 設計変更等については、契約書18条から24条に記載しているところであるが、その具体的な考え方や手 設計変更等については、契約書18条から24条に記載しているところであるが、その具体的な考え方や手 続きについては、「工事請負契約における設計変更ガイドライン(営繕工事編)」(沖縄県土木建築部) 続きについては、「工事請負契約における設計変更ガイドライン(営繕工事編)」(沖縄県土木建築部) 続きについては、「工事請負契約における設計変更ガイドライン(営繕工事編)」(沖縄県土木建築部) 続きについては、「工事請負契約における設計変更ガイドライン(営繕工事編)」(沖縄県土木建築部) 続きについては、「工事請負契約における設計変更ガイドライン(営繕工事編)」(沖縄県土木建築部) 続きについては、「工事請負契約における設計変更ガイドライン(営繕工事編)」(沖縄県土木建築部) 続きについては、「工事請負契約における設計変更ガイドライン(営繕工事編)」(沖縄県土木建築部) によるものとする。
(13)本工事の予定価格に占める法定福利費概算額について ア 受注者は、契約締結後15日以内に、監督員を経由して請負代金内訳書を提出し、請負代金内訳書に ア 受注者は、契約締結後15日以内に、監督員を経由して請負代金内訳書を提出し、請負代金内訳書に ア 受注者は、契約締結後15日以内に、監督員を経由して請負代金内訳書を提出し、請負代金内訳書に ア 受注者は、契約締結後15日以内に、監督員を経由して請負代金内訳書を提出し、請負代金内訳書に ア 受注者は、契約締結後15日以内に、監督員を経由して請負代金内訳書を提出し、請負代金内訳書に ア 受注者は、契約締結後15日以内に、監督員を経由して請負代金内訳書を提出し、請負代金内訳書に ア 受注者は、契約締結後15日以内に、監督員を経由して請負代金内訳書を提出し、請負代金内訳書に は、工事現場に従事する現場労働者に係る社会保険料(健康保険、厚生年金保険及び雇用保険をいう。
) は、工事現場に従事する現場労働者に係る社会保険料(健康保険、厚生年金保険及び雇用保険をいう。
) は、工事現場に従事する現場労働者に係る社会保険料(健康保険、厚生年金保険及び雇用保険をいう。
) は、工事現場に従事する現場労働者に係る社会保険料(健康保険、厚生年金保険及び雇用保険をいう。
) は、工事現場に従事する現場労働者に係る社会保険料(健康保険、厚生年金保険及び雇用保険をいう。
) は、工事現場に従事する現場労働者に係る社会保険料(健康保険、厚生年金保険及び雇用保険をいう。
) は、工事現場に従事する現場労働者に係る社会保険料(健康保険、厚生年金保険及び雇用保険をいう。
) の内の事業主が納付義務を負う保険料(以降「法定福利費」という。
)を明示すること。
であり、「法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順」に準拠する等により適切に算出すること。
であり、「法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順」に準拠する等により適切に算出すること。
であり、「法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順」に準拠する等により適切に算出すること。
であり、「法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順」に準拠する等により適切に算出すること。
であり、「法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順」に準拠する等により適切に算出すること。
であり、「法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順」に準拠する等により適切に算出すること。
であり、「法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順」に準拠する等により適切に算出すること。
また、明示する法定福利費の算出に当たっては、各専門工事業団体が作成した標準見積書に沿って作また、明示する法定福利費の算出に当たっては、各専門工事業団体が作成した標準見積書に沿って作また、明示する法定福利費の算出に当たっては、各専門工事業団体が作成した標準見積書に沿って作また、明示する法定福利費の算出に当たっては、各専門工事業団体が作成した標準見積書に沿って作また、明示する法定福利費の算出に当たっては、各専門工事業団体が作成した標準見積書に沿って作また、明示する法定福利費の算出に当たっては、各専門工事業団体が作成した標準見積書に沿って作また、明示する法定福利費の算出に当たっては、各専門工事業団体が作成した標準見積書に沿って作 成された法定福利費を内訳明示した下請企業の見積りの活用等の方法により適正に見積もることが必要 成された法定福利費を内訳明示した下請企業の見積りの活用等の方法により適正に見積もることが必要 成された法定福利費を内訳明示した下請企業の見積りの活用等の方法により適正に見積もることが必要 成された法定福利費を内訳明示した下請企業の見積りの活用等の方法により適正に見積もることが必要 成された法定福利費を内訳明示した下請企業の見積りの活用等の方法により適正に見積もることが必要 成された法定福利費を内訳明示した下請企業の見積りの活用等の方法により適正に見積もることが必要 成された法定福利費を内訳明示した下請企業の見積りの活用等の方法により適正に見積もることが必要 イ 発注者は、受注者から提出された請負代金内訳書に明示された法定福利費と予定価格に占める法定福 イ 発注者は、受注者から提出された請負代金内訳書に明示された法定福利費と予定価格に占める法定福 イ 発注者は、受注者から提出された請負代金内訳書に明示された法定福利費と予定価格に占める法定福 イ 発注者は、受注者から提出された請負代金内訳書に明示された法定福利費と予定価格に占める法定福 イ 発注者は、受注者から提出された請負代金内訳書に明示された法定福利費と予定価格に占める法定福 イ 発注者は、受注者から提出された請負代金内訳書に明示された法定福利費と予定価格に占める法定福 イ 発注者は、受注者から提出された請負代金内訳書に明示された法定福利費と予定価格に占める法定福 利費概算額について確認を行い、「一定以上の乖離がある場合」は、受注者に対して説明を求め、場合 利費概算額について確認を行い、「一定以上の乖離がある場合」は、受注者に対して説明を求め、場合 利費概算額について確認を行い、「一定以上の乖離がある場合」は、受注者に対して説明を求め、場合 利費概算額について確認を行い、「一定以上の乖離がある場合」は、受注者に対して説明を求め、場合 利費概算額について確認を行い、「一定以上の乖離がある場合」は、受注者に対して説明を求め、場合 利費概算額について確認を行い、「一定以上の乖離がある場合」は、受注者に対して説明を求め、場合 利費概算額について確認を行い、「一定以上の乖離がある場合」は、受注者に対して説明を求め、場合 によっては、建設業法第19条の3に違反するおそれがないか確認します。
【法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順(国土交通省HP)】https://www.mlit.go.jp/common/001090440.pdf 【法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順(簡易版)(国土交通省HP)】https://www.mlit.go.jp/common/001203247.pdf 【各団体が作成した標準見積書(国土交通省HP)】ホーム>政策・仕事>土地・建設産業>建設産業・不動産業>各団体が作成した標準見積書ホーム>政策・仕事>土地・建設産業>建設産業・不動産業>各団体が作成した標準見積書ホーム>政策・仕事>土地・建設産業>建設産業・不動産業>各団体が作成した標準見積書ホーム>政策・仕事>土地・建設産業>建設産業・不動産業>各団体が作成した標準見積書ホーム>政策・仕事>土地・建設産業>建設産業・不動産業>各団体が作成した標準見積書ホーム>政策・仕事>土地・建設産業>建設産業・不動産業>各団体が作成した標準見積書ホーム>政策・仕事>土地・建設産業>建設産業・不動産業>各団体が作成した標準見積書https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk2_000082.htmlhttps://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk2_000082.htmlhttps://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk2_000082.htmlhttps://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk2_000082.htmlhttps://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk2_000082.htmlhttps://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk2_000082.htmlhttps://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk2_000082.html(注:延べ面積は建築基準法による表記)(4)工事科目(○印を付けたものを適用する) ア 項目の番号に○印が付いた特記事項を適用する。
イ 特記事項のうち選択する事項は「・」又は「※」に○印が付いたものを適用する。
ただし、○印のな イ 特記事項のうち選択する事項は「・」又は「※」に○印が付いたものを適用する。
ただし、○印のな イ 特記事項のうち選択する事項は「・」又は「※」に○印が付いたものを適用する。
ただし、○印のな イ 特記事項のうち選択する事項は「・」又は「※」に○印が付いたものを適用する。
ただし、○印のな イ 特記事項のうち選択する事項は「・」又は「※」に○印が付いたものを適用する。
ただし、○印のな イ 特記事項のうち選択する事項は「・」又は「※」に○印が付いたものを適用する。
ただし、○印のな イ 特記事項のうち選択する事項は「・」又は「※」に○印が付いたものを適用する。
ただし、○印のな い場合は「※」を適用する。
「・」と「※」の両方に○印がある場合は、ともに適用する。
い場合は「※」を適用する。
「・」と「※」の両方に○印がある場合は、ともに適用する。
い場合は「※」を適用する。
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い場合は「※」を適用する。
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い場合は「※」を適用する。
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い場合は「※」を適用する。
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い場合は「※」を適用する。
「・」と「※」の両方に○印がある場合は、ともに適用する。
ウ 項目に記載の( . . )内の表示番号は標準仕様書の当該項目を参考まで示している。
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4 その他(1)公共事業労務費調査に対する協力 ア 本工事が公共事業労務費調査の対象工事となった場合は、調査票等に必要事項を正確に記入し提出す ア 本工事が公共事業労務費調査の対象工事となった場合は、調査票等に必要事項を正確に記入し提出す ア 本工事が公共事業労務費調査の対象工事となった場合は、調査票等に必要事項を正確に記入し提出す ア 本工事が公共事業労務費調査の対象工事となった場合は、調査票等に必要事項を正確に記入し提出す ア 本工事が公共事業労務費調査の対象工事となった場合は、調査票等に必要事項を正確に記入し提出す ア 本工事が公共事業労務費調査の対象工事となった場合は、調査票等に必要事項を正確に記入し提出す ア 本工事が公共事業労務費調査の対象工事となった場合は、調査票等に必要事項を正確に記入し提出す る等、必要な協力を行わなければならない。
また、本工事の完成後においても同様とする。
る等、必要な協力を行わなければならない。
また、本工事の完成後においても同様とする。
る等、必要な協力を行わなければならない。
また、本工事の完成後においても同様とする。
る等、必要な協力を行わなければならない。
また、本工事の完成後においても同様とする。
る等、必要な協力を行わなければならない。
また、本工事の完成後においても同様とする。
る等、必要な協力を行わなければならない。
また、本工事の完成後においても同様とする。
る等、必要な協力を行わなければならない。
また、本工事の完成後においても同様とする。
2 本工事の設計時期設計労務単価等に基づいて作成している。
3 電気設備工事仕様(1)標準仕様書等 ア 図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「公共建築 ア 図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「公共建築 ア 図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「公共建築 ア 図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「公共建築 ア 図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「公共建築 ア 図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「公共建築 ア 図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「公共建築(2)特記仕様 工事標準仕様書(電気設備工事編)」(令和4年版)(以下「標準仕様書」という。
) イ 本工事に建築工事を含む場合、建築工事は「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)」(令和4年 イ 本工事に建築工事を含む場合、建築工事は「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)」(令和4年 イ 本工事に建築工事を含む場合、建築工事は「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)」(令和4年 イ 本工事に建築工事を含む場合、建築工事は「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)」(令和4年 イ 本工事に建築工事を含む場合、建築工事は「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)」(令和4年 イ 本工事に建築工事を含む場合、建築工事は「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)」(令和4年 イ 本工事に建築工事を含む場合、建築工事は「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)」(令和4年 版)及び「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)」(令和4年版)による。
令和5年7月 改定版 本工事の設計書は、令和6年4月時点での沖縄県土木建築部建築工事積算基準及び令和6年4月の公共工事 本工事の設計書は、令和6年4月時点での沖縄県土木建築部建築工事積算基準及び令和6年4月の公共工事 本工事の設計書は、令和6年4月時点での沖縄県土木建築部建築工事積算基準及び令和6年4月の公共工事 本工事の設計書は、令和6年4月時点での沖縄県土木建築部建築工事積算基準及び令和6年4月の公共工事 本工事の設計書は、令和6年4月時点での沖縄県土木建築部建築工事積算基準及び令和6年4月の公共工事 本工事の設計書は、令和6年4月時点での沖縄県土木建築部建築工事積算基準及び令和6年4月の公共工事 本工事の設計書は、令和6年4月時点での沖縄県土木建築部建築工事積算基準及び令和6年4月の公共工事用途区分消防法施行令別表第一構造及び階数延べ面積(m2)建築物の名称計動力設備電熱設備雷保護設備受変電設備電力貯蔵設備発電設備構内情報通信網設備構内交換設備情報表示設備映像・音響設備拡声設備誘導支援設備テレビ共同受信設備監視カメラ設備駐車場管制設備防犯・入退室管理設備火災報知設備中央監視制御設備構内配電線路構内通信線路テレビ電波障害防除設備発生材処理撤去工事軽微な機械設備工事軽微な建築工事工事科目建物別及び屋外電灯設備屋外 中央公民館EVバス用充電設備等整備工事(その2)名護市港地内○名護市民会館・中央公民館 名護 名護市民会館・中央公民館 RC造3階 RC造3階○ ○ ○○ ○ ○○EVバス用充電設備等整備工事(その2) EV EVバス用充電設備等整備工事(その2)株式会社 真建 株式 株式会社 真建一級建築士事務所 第 114-3671 号 一級 一級建築士事務所 第 114-3671 号資格者氏名 資格 資格者氏名名 称 名 称計計設設者者登録番号 登登録番号所 在 地 所 在 地審 査 審 査摘 要 摘 要発注機関 発注機関工事場所 工事場所図面番号 図面番号縮 尺 縮 尺図面名称 図面名称工事年度 工事年度 工事名称 工事名称株式会社 真建 佐久川 守仁 株式会社 真建 佐久川 守仁一級建築士第 177503 号 一級建築士第 177503 号沖縄県名護市字豊原224番地3 沖縄県名護市字豊原224番地3課 長 課 長 係 長 係 長 担当者 担当者名護市港地内 名護市港地内令和6年度 令和6年度名護市建設部 名護市建設部電気設備特記仕様書(1) 電気設備特記仕様書(1)No SCALE No SCALEE-01 EE-01項目 特記事項 項目 特記事項 項目 特記事項(3)建設リサイクルの推進について 受注者は、該当する建設資材がある場合、工事着手前に「建設副産物情報交換 システム」(以下、「COBRIS」(コブリス)という。
)により作成した、「再生資源 システム」(以下、「COBRIS」(コブリス)という。
)により作成した、「再生資源 システム」(以下、「COBRIS」(コブリス)という。
)により作成した、「再生資源 システム」(以下、「COBRIS」(コブリス)という。
)により作成した、「再生資源 システム」(以下、「COBRIS」(コブリス)という。
)により作成した、「再生資源 システム」(以下、「COBRIS」(コブリス)という。
)により作成した、「再生資源 システム」(以下、「COBRIS」(コブリス)という。
)により作成した、「再生資源 利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」を監督職員に提出しなければなら ない。
また、受注者は、その計画書に従い建設廃棄物が適切に処理されたことを確認 し,工事完成時に「COBRIS」により作成した、「再資源化報告書」、「再生資源 イ 発生する濁水(汚濁)に関しては「アスファルト舗装版切断に伴い発生する濁 水の取扱基準について(通知)(平成24年3月28日付け土技第1257号)」に基づき、 水の取扱基準について(通知)(平成24年3月28日付け土技第1257号)」に基づき、 水の取扱基準について(通知)(平成24年3月28日付け土技第1257号)」に基づき、 水の取扱基準について(通知)(平成24年3月28日付け土技第1257号)」に基づき、 水の取扱基準について(通知)(平成24年3月28日付け土技第1257号)」に基づき、 水の取扱基準について(通知)(平成24年3月28日付け土技第1257号)」に基づき、 水の取扱基準について(通知)(平成24年3月28日付け土技第1257号)」に基づき、 適正に処理すること。
という。
)については、廃棄物吸引機能を有する切断機械等により回収するも 産業廃棄物の排出事業者(請負業者)が産業廃棄物の処理を委託する際、適正 処理のために必要な廃棄物情報(成分性状等)を処理業者に提供することが必 いる「濁水及び粉体の分析結果」を用いても差し支えない。
要である。
なお、工事に際して特別な混入物が無ければ、下記HPに掲載されて http://www.pref.okinawa.lg.jp/site/kankyo/seibi/sangyo/asufaruto.html なお、受注者は、廃棄物の処理に係る産業廃棄物管理票(マニフェスト)につ いて、監督職員から請求があった場合は提示しなければならない。
「適正に処理」するとは、「廃棄物処理及び清掃に関する法律」に基づき、 ウ 発生する廃棄物に関しては「アスファルト舗装版切断に伴い発生する廃棄物 の取扱いについて(通知)(平成25年1月17日付け土技第942号)」に基づき、適正 の取扱いについて(通知)(平成25年1月17日付け土技第942号)」に基づき、適正 の取扱いについて(通知)(平成25年1月17日付け土技第942号)」に基づき、適正 の取扱いについて(通知)(平成25年1月17日付け土技第942号)」に基づき、適正 の取扱いについて(通知)(平成25年1月17日付け土技第942号)」に基づき、適正 の取扱いについて(通知)(平成25年1月17日付け土技第942号)」に基づき、適正 の取扱いについて(通知)(平成25年1月17日付け土技第942号)」に基づき、適正 に処理すること。
(6)アスファルト舗装版切断に伴い発生する濁水及び粉体の取扱基準について 利用実施書」、「再生資源利用促進実施書」を監督職員に提出しなければならな い。
ア 舗装切断作業に伴い、切断機械から発生する濁水及び粉体(以下、「廃棄物」 のとする。
回収された廃棄物については、関係機関等と協議の上、適正に処理 するものとし、必要と認められる経費については変更契約できるものとする。
一般共通事項1 工事実績情報の登録 (1.1.4)2 適用図書等(1.1.6) 工事実績情報の登録を行う。
ただし、請負代金額が500万円未満の工事については、 工登録を要しない。
○ ○ 監修)(1)関連工事との取り合いは、別表-1による。
ただし、図示されたものを除く。
(2)他工事の施工に支障をきたさないように、施工に必要な位置、寸法、数量等を 速やかに明示し、円滑な施工に協力すること。
工事の一時中止に係る計画の作成(1)工事の一時中止の通知を受けた場合は、中止期間中における工事現場の管理に 関する計画(以下「基本計画書」という。
)を発注者に提出し、承諾を受けるも のとする。
なお、基本計画書には、中止時点における工事の出来形、職員の体制、労務者 数、搬入材料及び建設機械器具等の確認に関すること、中止に伴う工事現場の体 制の縮小と再開に関すること及び工事現場の維持・管理に関する基本的事項を明 らかにする。
(2)工事の施工を一時中止する場合は、工事の続行に備え工事現場を保全すること。
3 別契約の関連工事 (1.1.7) 5 工事の余裕期間4 工事の一時中止に係る事項 (1.1.9) ○ ○ 庁営繕部監修) 庁※ ※建築材料・設備機材等品質性能評価事業 (建築材料等・設備機材等)評価名簿※公共建築工事標準仕様書(令和4年版)(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修) ※公共建築工事標準仕様書(令和4年版)(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修) ※公共建築工事標準仕様書(令和4年版)(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修) ※公共建築工事標準仕様書(令和4年版)(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修) ※公共建築工事標準仕様書(令和4年版)(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修) ※公共建築工事標準仕様書(令和4年版)(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修) ※公共建築工事標準仕様書(令和4年版)(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)※公共建築改修工事標準仕様書(令和4年版)(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)※公共建築設備工事標準図(令和4年版)(国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課 ※公共建築設備工事標準図(令和4年版)(国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課 ※公共建築設備工事標準図(令和4年版)(国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課 ※公共建築設備工事標準図(令和4年版)(国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課 ※公共建築設備工事標準図(令和4年版)(国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課 ※公共建築設備工事標準図(令和4年版)(国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課 ※公共建築設備工事標準図(令和4年版)(国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課 (令和4年版)(一般社団法人公共建築協会)※(建築、電気設備、機械設備)工事監理指針(令和4年版)(国土交通省大臣官房官 イ 検査終了後の期間工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。
なお、現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、監督員との打合せにおいて定める。
※請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)については、主任技術 く)、事務手続、後片付け等のみが残っている契約校期中の期間については、 主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。
については、主任技術者又は監理技術者を現場ごとに専任で配置する。
なお、専 任を要しない期間は、次のとおりとする。
ア 現場施工に着手するまでの期間任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。
(1.3.1) ○ ア 建設業法第26条の規定により、工事現場に専任で配置する主任技術者又は監 ア 建設業法第26条の規定により、工事現場に専任で配置する主任技術者又は監 ア 建設業法第26条の規定により、工事現場に専任で配置する主任技術者又は監 ア 建設業法第26条の規定により、工事現場に専任で配置する主任技術者又は監 ア 建設業法第26条の規定により、工事現場に専任で配置する主任技術者又は監 ア 建設業法第26条の規定により、工事現場に専任で配置する主任技術者又は監 ア 建設業法第26条の規定により、工事現場に専任で配置する主任技術者又は監 理技術者は、受注者と入札執行日以前に3か月以上の雇用関係が成立していな ければならない。
イ 受注者は、着手届と共に工事現場に専任で配置する主任技術者又は監理技術 者の雇用関係を証明する書類(健康保険被保険者証等の写し)を提出しなけれ ばならない。
(1)主任技術者及び監理技術者の資格については、入札公告、現場説明資料等によ る。
なお、入札公告、現場説明資料等で示されていない場合、主任技術者の資格 は、以下による。
※資格の区分1 次のイ又はロに掲げるもの ・資格の区分2 次のイ又はロに掲げるもの 資格○(2)主任技術者及び監理技術者の雇用関係について ・請負契約の締結の日の翌日から令和 年 月 日までの期間については、主11 主任技術者等の10 施工管理体制 (1.3.6) (1)「低騒音型、低振動型建設機械の指定に関する規程」(平成9年7月31日建設 (1)「低騒音型、低振動型建設機械の指定に関する規程」(平成9年7月31日建設 (1)「低騒音型、低振動型建設機械の指定に関する規程」(平成9年7月31日建設 (1)「低騒音型、低振動型建設機械の指定に関する規程」(平成9年7月31日建設 (1)「低騒音型、低振動型建設機械の指定に関する規程」(平成9年7月31日建設 (1)「低騒音型、低振動型建設機械の指定に関する規程」(平成9年7月31日建設 (1)「低騒音型、低振動型建設機械の指定に関する規程」(平成9年7月31日建設 省告示第1536号、最終改正平成13年4月9日国土交通省告示第487号)による建 省告示第1536号、最終改正平成13年4月9日国土交通省告示第487号)による建 省告示第1536号、最終改正平成13年4月9日国土交通省告示第487号)による建 省告示第1536号、最終改正平成13年4月9日国土交通省告示第487号)による建 省告示第1536号、最終改正平成13年4月9日国土交通省告示第487号)による建 省告示第1536号、最終改正平成13年4月9日国土交通省告示第487号)による建 省告示第1536号、最終改正平成13年4月9日国土交通省告示第487号)による建 設機械を使用する。
(2)本工事において以下に示す建設機械を使用する場合は原則として「排出ガス対 策型建設機械指定要領(平成3年10月8日付け建設省経機発第249号、最終改正 策型建設機械指定要領(平成3年10月8日付け建設省経機発第249号、最終改正 策型建設機械指定要領(平成3年10月8日付け建設省経機発第249号、最終改正 策型建設機械指定要領(平成3年10月8日付け建設省経機発第249号、最終改正 策型建設機械指定要領(平成3年10月8日付け建設省経機発第249号、最終改正 策型建設機械指定要領(平成3年10月8日付け建設省経機発第249号、最終改正 策型建設機械指定要領(平成3年10月8日付け建設省経機発第249号、最終改正 建設機械を使用するものとする。
ア バックホウ ウ ブルドーザ エ 発動発電機 オ 空気圧縮機 カ 油圧ユニット(基礎工事用機械で独立したもの) キ ローラ類 (1.3.8) 全等○ 一般工事用建設機械(ディーゼルエンジン出力7.5~260kW) イ 車輪式トラクタショベル ク ホイールクレーン 平成22年3月18日付け国総施設第291号)」に基づき指定された排出ガス対策型 平成22年3月18日付け国総施設第291号)」に基づき指定された排出ガス対策型 平成22年3月18日付け国総施設第291号)」に基づき指定された排出ガス対策型 平成22年3月18日付け国総施設第291号)」に基づき指定された排出ガス対策型 平成22年3月18日付け国総施設第291号)」に基づき指定された排出ガス対策型 平成22年3月18日付け国総施設第291号)」に基づき指定された排出ガス対策型 平成22年3月18日付け国総施設第291号)」に基づき指定された排出ガス対策型15 施工中の環境保14 交通安全管理 イ 建設業法(昭和24年法律第100号)による技術検定(以下「技術検定」という イ 建設業法(昭和24年法律第100号)による技術検定(以下「技術検定」という イ 建設業法(昭和24年法律第100号)による技術検定(以下「技術検定」という イ 建設業法(昭和24年法律第100号)による技術検定(以下「技術検定」という イ 建設業法(昭和24年法律第100号)による技術検定(以下「技術検定」という イ 建設業法(昭和24年法律第100号)による技術検定(以下「技術検定」という イ 建設業法(昭和24年法律第100号)による技術検定(以下「技術検定」という。
)のうち、1級の電気工事施工管理の検定種目に合格した者 ロ 技術士法(昭和58年法律第25号)による第二次試験のうち、技術部門を電気 ロ 技術士法(昭和58年法律第25号)による第二次試験のうち、技術部門を電気 ロ 技術士法(昭和58年法律第25号)による第二次試験のうち、技術部門を電気 ロ 技術士法(昭和58年法律第25号)による第二次試験のうち、技術部門を電気 ロ 技術士法(昭和58年法律第25号)による第二次試験のうち、技術部門を電気 ロ 技術士法(昭和58年法律第25号)による第二次試験のうち、技術部門を電気 ロ 技術士法(昭和58年法律第25号)による第二次試験のうち、技術部門を電気・電子部門又は建設部門に合格した者 イ 技術検定のうち、1級又は2級の電気工事施工管理の検定種目に合格した者 ロ 資格の区分1のロに掲げる者 ・資格の区分3 次のイ又はロに掲げるもの(2)発注者へ資格を証明する資料を提出すること。
イ 建設業法第7条第2号イ又はロに定める実務経験を有する者 ロ 昭和47年建設省告示第352号により、上記と同等以上の知識及び技術、技能を ロ 昭和47年建設省告示第352号により、上記と同等以上の知識及び技術、技能を ロ 昭和47年建設省告示第352号により、上記と同等以上の知識及び技術、技能を ロ 昭和47年建設省告示第352号により、上記と同等以上の知識及び技術、技能を ロ 昭和47年建設省告示第352号により、上記と同等以上の知識及び技術、技能を ロ 昭和47年建設省告示第352号により、上記と同等以上の知識及び技術、技能を ロ 昭和47年建設省告示第352号により、上記と同等以上の知識及び技術、技能を有すると認定された者○ 12 監理技術者の兼務(特例監理技術者の 配置)※ 本工事は、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(特例 監理技術者)の配置を認める。
この場合の要件は、現場説明書による。
・ 本工事は、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(特例 ・ 本工事は、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(特例 ・ 本工事は、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(特例 ・ 本工事は、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(特例 ・ 本工事は、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(特例 ・ 本工事は、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(特例 ・ 本工事は、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(特例 監理技術者)の配置を認めない。
施工条件は、図示及び以下による。
( ) (1.3.3)13 施工条件 13(1)工事請負代金額が4,000万円以上(建築一式工事の場合8,000万円以上)の工事 (1)工事請負代金額が4,000万円以上(建築一式工事の場合8,000万円以上)の工事 (1)工事請負代金額が4,000万円以上(建築一式工事の場合8,000万円以上)の工事 (1)工事請負代金額が4,000万円以上(建築一式工事の場合8,000万円以上)の工事 (1)工事請負代金額が4,000万円以上(建築一式工事の場合8,000万円以上)の工事 (1)工事請負代金額が4,000万円以上(建築一式工事の場合8,000万円以上)の工事 (1)工事請負代金額が4,000万円以上(建築一式工事の場合8,000万円以上)の工事 適切、安全な工事の実施のため、必要に応じ事前に施工調査を行う。
(建物や周辺の(1)マニフェストシステムを採用し、適正な収集、運搬及び処分を行う。
(1.3.9) 状況等調査、残存物品調査、PCB、アスベスト等有害物質調査など)16 発生材の処理等(2)本工事により発生する建設廃棄物のうち、県内の最終処分場に搬入する産業廃棄 物は、産業廃棄物の処理に係る税(沖縄県産業廃棄物税)が課税されるので、適正 に処理すること。
(4)本工事で発生する建設廃棄物を現場外に搬出する場合、以下のいずれかとする。
ただし、島内、もしくは建設発生木材(伐採木を含む)・建設汚泥については工事現 ただし、島内、もしくは建設発生木材(伐採木を含む)・建設汚泥については工事現 ただし、島内、もしくは建設発生木材(伐採木を含む)・建設汚泥については工事現 ただし、島内、もしくは建設発生木材(伐採木を含む)・建設汚泥については工事現 ただし、島内、もしくは建設発生木材(伐採木を含む)・建設汚泥については工事現 ただし、島内、もしくは建設発生木材(伐採木を含む)・建設汚泥については工事現 ただし、島内、もしくは建設発生木材(伐採木を含む)・建設汚泥については工事現 場から50km以内に以下の施設がない場合は、この限りではない。
①搬出した廃棄物の種類を原材料とするゆいくる材を製造している再資源化施設へ搬出 ②搬出した廃棄物の種類を原材料とするゆいくる材の製造を行っていないが、そこで再資源化された後にゆいくる材製造業者へ出荷している施設へ搬出(5)本工事における再資源化に要する費用(運搬費を含む処分費)は、前に掲げる 施設のうち、受入条件の合う中から運搬費と処分費(平日受入費用)の合計が最 も経済的になるものを見込んでいる。
したがって、正当な理由がある場合を除き 、再資源化に要する費用の変更は行わない。
(7)撤去前に内容物(燃料、冷媒、吸収液、廃油等)の回収を要する機器、配管等 がある場合、撤去部に有害物質を含む材料(アスベスト、鉛、PCB等)が使用 されている場合は、監督員と協議し、関係法令により適切に処置する。
※営繕工事写真撮影要領(令和5年版)余裕期間を設定する工事 【 方式】(1)本工事は余裕期間として【 日間】を設定した工事である。
なお、余裕期【以下から選択:発注者指定方式/任意着手方式/フレックス方式】 間の設定にかかる積算上の割増は考慮しない。
(2)余裕期間制度のうち、任意着手方式、フレックス方式において、受注者は、余 裕期間内の任意の日を工事の始期と定めることができる。
このため、受注者は、落札結果通知を受けた日の翌日までに「工期通知書(様 式-1)」を作成し、発注者(契約担当者)に通知(提出)すること。
(3)その他事項は、「余裕期間を設定する工事実施要領」による。
6 概成工期(1.2.1)(1)施工図等の著作権に関わる当該建築物に限る使用権は、発注者へ移譲するもの (1 とする。
(2)受注者は施工に先立ち各工事間の施工計画を調整、検討するため、各室の平面 図、展開図、天井伏図(各1/50程度)及び必要な部位の断面図を作成の上、監督 員に各工事の必要な内容を記載した総合図を提出し確認を 受ける。
ただし、監 督員より総合図の作成を要しない旨の指示がある場合はこの限りでない。
(3)施工計画書及び主要機材の製作図並びに施工図は監督員の指示する時期に提出 する。
ただし、監督員の指示がない場合は、原則として施工計画書は契約後30日 以内、製作図及び施工図は工事着工前までに提出し承諾を受ける。
7 施工図等 (1.2.3) ○ 図示された範囲は、令和 年 月 日までに完了すること。
図○ 8 工事の記録 (1.2.4) 沖縄県土木建築部工事関係標準様式を用いる。
沖 本工事では発注者から受注者に対し設計図CADデータを貸与する。
なお、貸与されたCADデータを本工事における施工図又は完成図の作成のため以外に使用してはならない。
の貸与○ 9 設計図CADデータ 国、県、市道等における警備業者が交通誘導警備業務を行う場合は、一級又は二級 国○○ ・無 ・有(図示) ・無 ・有(図示) ※現場調査を行う ・無 ・有(図示)引渡しを要するもの特別管理産業廃棄物再利用を図るもの発生材の種類及び処理方法検定合格警備員を配置すること。
(平成27年4月3日沖縄県公安委員会告示第36号) 検定合格警備員を配置すること。
(平成27年4月3日沖縄県公安委員会告示第36号) 検定合格警備員を配置すること。
(平成27年4月3日沖縄県公安委員会告示第36号) 検定合格警備員を配置すること。
(平成27年4月3日沖縄県公安委員会告示第36号) 検定合格警備員を配置すること。
(平成27年4月3日沖縄県公安委員会告示第36号) 検定合格警備員を配置すること。
(平成27年4月3日沖縄県公安委員会告示第36号) 検定合格警備員を配置すること。
(平成27年4月3日沖縄県公安委員会告示第36号)EVバス用充電設備等整備工事(その2) EV EVバス用充電設備等整備工事(その2)株式会社 真建 株式 株式会社 真建一級建築士事務所 第 114-3671 号 一級 一級建築士事務所 第 114-3671 号資格者氏名 資格 資格者氏名名 称 名 称計計設設者者登録番号 登登録番号所 在 地 所 在 地審 査 審 査摘 要 摘 要発注機関 発注機関工事場所 工事場所図面番号 図面番号縮 尺 縮 尺図面名称 図面名称工事年度 工事年度 工事名称 工事名称株式会社 真建 佐久川 守仁 株式会社 真建 佐久川 守仁一級建築士第 177503 号 一級建築士第 177503 号沖縄県名護市字豊原224番地3 沖縄県名護市字豊原224番地3課 長 課 長 係 長 係 長 担当者 担当者名護市港地内 名護市港地内令和6年度 令和6年度名護市建設部 名護市建設部No SCALE No SCALE電気設備特記仕様書(2) 電気設備特記仕様書(2)E-02 EE-02特記事項 特 項目 特記事項 項目 特記事項 いて (1.4.2) (1 測定 (1.5.7) ※ 築協会)による場合は、評価書の写しを監督員に提出する。
※使用する機材が「建築資材・設備機材等品質性能評価事業」(一般社団法人公共建 ※使用する機材はあらかじめ監督員の承諾を受ける。
る。
(製品番号等は参考であり限定しない。
) ※工事に使用する機材の品質等は図示(機器仕様書等)又はこれらと同等のものとす を報告しなければならない。
エ 受注者は、路盤材の現場簡易試験が終了した後、速やかに監督員等に試験結果 ならない。
敷き均し転圧完了後に行う現場簡易試験を監督員等の立会のもと実施しなければ ウ 受注者は、路盤材のサンプル送付試験の試料採取や現場への資材初回搬入時と 行い、必要書類の交付を受けなければならない。
後に一般財団法人沖縄県建設技術センターあてに「ゆいくる材品質管理依頼」を イ 受注者は、工事請負代金額が500万円以上でゆいくる材を使用する場合、着手 くる材品質管理要領」に基づいて実施しなければならない。
ア 受注者は、ゆいくる材の品質管理にあたっては、標準仕様書等のほかに「ゆい(2)ゆいくる材の品質管理 する。
ウ ゆいくる材の在庫がない等により使用することができない場合は、新材を使用 質管理を実施しなければならない。
できる。
この場合においても受注者は、「ゆいくる材品質管理要領」に準じて品 イ ゆいくる材がない離島等での工事の場合は、ゆいくる材以外の再生資材を使用 は率先して使用することとする。
くる材に限り、原則「ゆいくる材」とする。
それ以外を原材料とするゆいくる材 ア 本工事で使用するリサイクル資材は、特定建設資材廃棄物を原材料とするゆい(1)ゆいくる材の利用ばならない。
エ 工事完成後、速やかに掛金充当実績総括表を作成し、検査職員に提示しなけれ後原則40日以内)に発注者に提出する。
ア 掛金収納書を契約後原則一ヶ月以内(電子申請方式による場合にあっては契約 ウ 未加入下請事業者に対する加入を指導する。
○(3)建設業退職金共済制度に加入し、次の項目を遵守すること。
入を証明するための書類を発注者に提出する。
(2)建設労災補償共済又はこれに準ずる共済、保険に加入し、契約後一か月以内に加 ※ ・労働災害総合保険 ・建設工事保険 ※請負業者賠償責任保険 ※組立保険 ※火災保険 日から工事完成期日後14日以上とする。
(1)次の工事関係保険に加入すること。
なお保険の加入期間は、原則として工事着工○17 工事の保険等18 ゆいくる材につ19 機材の品質等20 化学物質の濃度 (1)測定時期、測定対象化学物質、測定方法、測定対象室、測定箇所数等。
(2)測定対象化学物質が濃度指針値を超えた濃度で検出された場合は、引渡は受け ない。
(1.6.2) (1 ( ) 中間技術検査を行う。
実施回数及び実施する段階は以下による。
21 技術検査 (1.7.1) (122 完成時の提出図書 (1)本工事の完成時の提出図書は、「営繕工事における工事関係図書等に関する効 率化実施要領(案)」による。
(2)本工事は電子納品対象工事とする。
電子納品とは、調査、設計、工事などの (2)本工事は電子納品対象工事とする。
電子納品とは、調査、設計、工事などの (2)本工事は電子納品対象工事とする。
電子納品とは、調査、設計、工事などの (2)本工事は電子納品対象工事とする。
電子納品とは、調査、設計、工事などの (2)本工事は電子納品対象工事とする。
電子納品とは、調査、設計、工事などの (2)本工事は電子納品対象工事とする。
電子納品とは、調査、設計、工事などの (2)本工事は電子納品対象工事とする。
電子納品とは、調査、設計、工事などの 各段階の最終成果を電子データで納品することをいう。
ここでいう電子データ とは、各種電子納品要領・基準等(以下、「要領」)に示されたファイルフォ ーマットに基づいて作成されたものを指す。
なお、書面における署名又は押 ーマットに基づいて作成されたものを指す。
なお、書面における署名又は押 ーマットに基づいて作成されたものを指す。
なお、書面における署名又は押 ーマットに基づいて作成されたものを指す。
なお、書面における署名又は押 ーマットに基づいて作成されたものを指す。
なお、書面における署名又は押 ーマットに基づいて作成されたものを指す。
なお、書面における署名又は押 ーマットに基づいて作成されたものを指す。
なお、書面における署名又は押 印の取り扱いについては、別途監督職員と協議するものとする。
イ 当該建設現場に「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」標識を掲示する。
監督員の指示がある場合を除き、工事に使用する機材の規格、性能等は図示(機器仕様書等)によるほか標準仕様書等、標準図による。
(2.7.1) ○ ○ 29 塗装工事30 機材 る。
めっき又は塗装が施された機材の塗装は図示による他、標準仕様書等、標準図によ ○ (1)耐震施工は下記による。
ただし、設計用標準震度が図示された場合は指定され た設計用標準震度を用いて耐震施工を行う。
・「建築設備耐震設計・施工指針 2014年版」 本工事は磁気探査業務を含む。
実施は「磁気探査実施要領(案)令和2年1月」(2)建物への配管の引込部の耐震処置及び建物のエキスパンションジョイント部の 配線は、図示によるほか標準図による措置を施す。
(沖縄県土木建築部)によるものとし、位置は図示による。
監督員の指示がある場合を除き、工事の施工は、図示によるほか標準仕様書等、標準図による。
○(1)受注者が代行で行う諸官公署手続き費用等は、受注者の負担とする。
(2)以下の負担金は受注者の負担とする。
※(3)図示されたものを除き、以下による。
とする。
○ ・電力引込に係る負担金( 円) ・位置ボックスは(・金属製 ○合成樹脂製 ・ )とする。
・長さ1m以上の入線しない電線管には、直径1.2mm以上の被覆鉄線を挿入する。
・一般照明の照度測定を行う。
照度測定を行う場所は、監督職員の指示による。
31 施工32 耐震施工33 磁気探査34 その他別表-1(関連工事との取り合い) ・フラッシプレートは(・樹脂製 ・ステンレス製 ・黄銅WB製 〇新金製 )(3)工事完成図書は、「要領」に基づいた電子データとなっているか(一財)沖縄 県建設技術センターにて確認を受け、「電子納品確認登録証」の発行を受けるこ こ。
ファイルフォーマットを決定する。
なお、「紙」による提出物は、監督職員と協 議の上、決定すること。
提出しなければならない。
ア ゆいくる材利用状況報告書 イ ゆいくる材出荷量証明書 工事完成図書は、電子媒体で(正)1部提出する。
「要領」で特に記載が無い項目については、監督職員と協議の上、電子化の(4)受注者は完成通知書の添付書類として、以下の書類及び電子データを監督員に 本工事は、沖縄県が指定する情報共有システムを使用する。
(1)現場事務所等に情報共有システムが使用可能な以下に示す程度のインターネッ ト環境を整えること。
なお、現場条件等により当該整備が不可能な場合は、監督 員と協議すること。
【インターネット環境】:ブロードバンド回線 の使用 情報共有システムとは、工事期間中において受発注者間でインターネットを介 して協議簿、図面等の各種データのやり取りを行い、情報共有サーバーを用いて それらのデータを共有・交換するものである。
【パソコンOS】 :Microsoft Windows 8.1/10(2) 受注者は、沖縄県CALSシステムの利用にあっては沖縄県とCALS運営会社で定めた (2) 受注者は、沖縄県CALSシステムの利用にあっては沖縄県とCALS運営会社で定めた (2) 受注者は、沖縄県CALSシステムの利用にあっては沖縄県とCALS運営会社で定めた (2) 受注者は、沖縄県CALSシステムの利用にあっては沖縄県とCALS運営会社で定めた (2) 受注者は、沖縄県CALSシステムの利用にあっては沖縄県とCALS運営会社で定めた (2) 受注者は、沖縄県CALSシステムの利用にあっては沖縄県とCALS運営会社で定めた (2) 受注者は、沖縄県CALSシステムの利用にあっては沖縄県とCALS運営会社で定めた 使用許諾料を沖縄県CALSシステムを運営している者に支払うこと。
使用許諾料を沖縄県CALSシステムを運営している者に支払うこと。
使用許諾料を沖縄県CALSシステムを運営している者に支払うこと。
使用許諾料を沖縄県CALSシステムを運営している者に支払うこと。
使用許諾料を沖縄県CALSシステムを運営している者に支払うこと。
使用許諾料を沖縄県CALSシステムを運営している者に支払うこと。
使用許諾料を沖縄県CALSシステムを運営している者に支払うこと。
(3)沖縄県CALSシステムの使用許諾料を支払ったときは、速やかに監督員に支払い (3)沖縄県CALSシステムの使用許諾料を支払ったときは、速やかに監督員に支払い (3)沖縄県CALSシステムの使用許諾料を支払ったときは、速やかに監督員に支払い (3)沖縄県CALSシステムの使用許諾料を支払ったときは、速やかに監督員に支払い (3)沖縄県CALSシステムの使用許諾料を支払ったときは、速やかに監督員に支払い (3)沖縄県CALSシステムの使用許諾料を支払ったときは、速やかに監督員に支払い (3)沖縄県CALSシステムの使用許諾料を支払ったときは、速やかに監督員に支払い の事実を報告し、確認を受けること(支払いの事実を証明する書類(銀行振り込 みの写し等)を提出)。
墜落制止用器具は、フルハーネス型とする。
ただし、墜落時に着用者が地面に到達す るおそれのある場合は、胴ベルト型の使用を認めるものとする。
また、墜落制止用器 すること。
具の安全な使用に関するガイドライン(平成30年6月22日付け基発0622第2号)を遵守 具の安全な使用に関するガイドライン(平成30年6月22日付け基発0622第2号)を遵守 具の安全な使用に関するガイドライン(平成30年6月22日付け基発0622第2号)を遵守 具の安全な使用に関するガイドライン(平成30年6月22日付け基発0622第2号)を遵守 具の安全な使用に関するガイドライン(平成30年6月22日付け基発0622第2号)を遵守 具の安全な使用に関するガイドライン(平成30年6月22日付け基発0622第2号)を遵守 具の安全な使用に関するガイドライン(平成30年6月22日付け基発0622第2号)を遵守23 情報共有システム 【推奨ブラウザ】 :Microsoft Edge24 墜落制止用器具 2425 「労務費見積り 尊重宣言」促進 モデル工事 実施については、「沖縄県「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事試行要領(案) 」及び「「労務費見積り尊重宣言」実施要領」(2018.12.21 日本建設業連合会)等を 」及び「「労務費見積り尊重宣言」実施要領」(2018.12.21 日本建設業連合会)等を 」及び「「労務費見積り尊重宣言」実施要領」(2018.12.21 日本建設業連合会)等を 」及び「「労務費見積り尊重宣言」実施要領」(2018.12.21 日本建設業連合会)等を 」及び「「労務費見積り尊重宣言」実施要領」(2018.12.21 日本建設業連合会)等を 」及び「「労務費見積り尊重宣言」実施要領」(2018.12.21 日本建設業連合会)等を 」及び「「労務費見積り尊重宣言」実施要領」(2018.12.21 日本建設業連合会)等を 参照し実施するものとする。
26 建設キャリアア ップシステム (CCUS)活用に ついて・ 本工事は、「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事の対象工事である。
作成し監督員に提出しなければならない。
なお、この計画書の内容等は監督員と の協議により決定する。
(6)受注者は、監督員より「長期保全計画書」の作成の指示があった場合、これを(5)建築物等の利用に関する説明書について 「建築物等の利用に関する説明書」を作成する。
作成の手引き(国土交通省ホー 「建築物等の利用に関する説明書」を作成する。
作成の手引き(国土交通省ホー 「建築物等の利用に関する説明書」を作成する。
作成の手引き(国土交通省ホー 「建築物等の利用に関する説明書」を作成する。
作成の手引き(国土交通省ホー 「建築物等の利用に関する説明書」を作成する。
作成の手引き(国土交通省ホー 「建築物等の利用に関する説明書」を作成する。
作成の手引き(国土交通省ホー 「建築物等の利用に関する説明書」を作成する。
作成の手引き(国土交通省ホー ームページに掲載)を参考にして、記載事項は監督員との協議により決定する。
ームページに掲載)を参考にして、記載事項は監督員との協議により決定する。
ームページに掲載)を参考にして、記載事項は監督員との協議により決定する。
ームページに掲載)を参考にして、記載事項は監督員との協議により決定する。
ームページに掲載)を参考にして、記載事項は監督員との協議により決定する。
ームページに掲載)を参考にして、記載事項は監督員との協議により決定する。
ームページに掲載)を参考にして、記載事項は監督員との協議により決定する。
・足場の組立、解体又は変更の作業を行う場合は、「手すり先行工法による足場の 組立て等に関する基準」の2の(2)手すり据置方式又は(3)手すり先行専用 足場方式により行うこと。
本工事で必要な動力用水光熱費等の費用は、受注者の負担とする。
監督員事務所に設置する備品等の種類及び数量は以下のとおりとする。
(2.1.1) ○ 監督員事務所を本工事で(※設置しない ・設置する(・構内 ・構外 ・既存建 27 仮設工事 物内一部使用))。
(2.2.1) (28 土工事 建設発生土の処分は次による。
・構外搬出適切処理搬出先名称() ※構内敷きならし ・ 構内たい積搬出先所在地( )運搬距離( Km )搬出先基準(条件)() 本工事は、建設キャリアアップシステム(以下「CCUS」という。
)活用工事の試行 対象であり、実施については、受注者における希望型とする。
受注者は、工事着手前までにCCUS活用について、実施の有無を工事打合簿にて発注 者へ報告するものとする。
実施については、「沖縄県 建設キャリアアップシステム(CCUS)活用工事試行要 領」及び「建設キャリアアップシステム現場運用マニュアル」(一般財団法人建設 業振興基金)等を参照し実施するものとする。
○○○備考 測定箇所数 測定対象室別途工事電気 建築 機械本工事工事内容 工事内容(はり、床、壁) (はり、床、壁)(はり、床、壁) (はり、床、壁) 墨出し 墨出し 型枠の穴埋め 型枠の穴埋め 補強鉄筋 補強鉄筋 箱入れ 箱入れ スリーブの穴埋め スリーブの穴埋め 補強鉄筋 補強鉄筋 スリーブ スリーブ 架台、アンカーボルト 架台、アンカーボルト 屋外設置(架台、アンカーボルトを除く) 屋外設置(架台、アンカーボルトを除く) 屋上設置(架台、アンカーボルトを除く) 屋上設置(架台、アンカーボルトを除く) 屋内設置(架台、アンカーボルトを除く) 屋内設置(架台、アンカーボルトを除く)機器の基礎 機器の基礎貫通スリーブ 貫通スリーブ箱入れ 箱入れ 下地組み、ボード類切り込み(埋込照明器具、スピーカー等) 下地組み、ボード類切り込み(埋込照明器具、スピーカー等)天井、壁の切り込み 天井、壁の切り込み 上記の配線 上記の配線電気配管配線 電気配管配線 パッケージ型空気調和機などで屋内機と屋外機との間の配管 パッケージ型空気調和機などで屋内機と屋外機との間の配管 機器付属の制御盤及び操作盤以降の配管、配線 機器付属の制御盤及び操作盤以降の配管、配線 換気扇の取付枠 換気扇の取付枠 インサート インサート 軽量鉄骨天井、壁下地 軽量鉄骨天井、壁下地 機器付属の制御盤及び操作盤への電源供給配管、配線 機器付属の制御盤及び操作盤への電源供給配管、配線開口部補強 開口部補強インサート インサート換気扇の取付枠 換気扇の取付枠 上記の配線 上記の配線 電極棒及びフロートスイッチの本体 電極棒及びフロートスイッチの本体 上記の配管、配線 上記の配管、配線 電気配管 電気配管 電気配線 電気配線 電源供給 電源供給 操作盤までの1次側電気工事 操作盤までの1次側電気工事 操作盤以降の2次側電気工事 操作盤以降の2次側電気工事 建具類電動駆動装置の2次配線及び操作スイッチ 建具類電動駆動装置の2次配線及び操作スイッチ 上記の配管 上記の配管 自動閉鎖装置取り付け箇所の切り込み及び補強 自動閉鎖装置取り付け箇所の切り込み及び補強 上記の配管、配線 上記の配管、配線自動制御 自動制御浄化槽 浄化槽建具類駆動装置 建具類駆動装置自動閉鎖装置 自動閉鎖装置 ※配線は接続を含むものとする。
※配線は接続を含むものとする。
天井吊り機器(空調機、空調換気扇)の本体と操作スイッチ間の配管 天井吊り機器(空調機、空調換気扇)の本体と操作スイッチ間の配管 天井吊り機器(空調機、空調換気扇)の本体と操作スイッチ間の配管 天井吊り機器(空調機、空調換気扇)の本体と操作スイッチ間の配管 天井吊り機器(空調機、空調換気扇)の本体と操作スイッチ間の配管 天井吊り機器(空調機、空調換気扇)の本体と操作スイッチ間の配管 天井吊り機器(空調機、
空調換気扇)の本体と操作スイッチ間の配管設置する備品等の種類 数量 設置する備品等の種類 数量※※※ ※※ ※※ ・・ ・ ・※※・・・※・・※・・・ ※※ ・※ ・ ※・ ・・※※※・※ ・・ ※ ※ ※ ※ ※ ・・ ・・ ・・ ・・・ ※※・ ・※・※・・・・EVバス用充電設備等整備工事(その2) EVバ EVバス用充電設備等整備工事(その2)株式会社 真建 株式 株式会社 真建一級建築士事務所 第 114-3671 号 一級建築士事務所 第 114-3671 号資格者氏名 資格者氏名名 称 名 称計計設設者者登録番号 登録番号所 在 地 所 在 地審 査 審 査摘 要 摘 要発注機関 発注機関工事場所 工事場所図面番号 図面番号縮 尺 縮 尺図面名称 図面名称工事年度 工事年度 工事名称 工事名称株式会社 真建 佐久川 守仁 株式会社 真建 佐久川 守仁一級建築士第 177503 号 一級 一級建築士第 177503 号沖縄県名護市字豊原224番地3 沖縄県名護市字豊原224番地3課 長 課 長 係 長 係 長 担当者 担当者名護市港地内 名護市港地内令和6年度 令和6年度名護市建設部 名護市建設部No SCALE No S No SCALE電気設備特記仕様書(3) 電気設備特記仕様書(3)E-03 EE-03相談指導室調理実習室 調理実習室ロビー(2) ロビ ロビー(2)UP湯沸室廊下 廊下工作室 工作室展示コーナー 展示コーナー倉庫(3) 倉庫(3)UP子供室 子供室(プレイルーム) (プレイルーム)準備室 準備室タイプ室 タイプ室(コヒ゜ー印刷室) (職業斡旋相談室 職業ロビー(1) ロロビー(1)UP廊下 廊下VEV機械室ボランティア室 ボランティア室授産室 授産室UPテラス テラス廻り階段屋外スロープ福祉団体室 福祉団体室倉庫(1) 倉庫(1)身障者用 身障者用トイレ トイレ倉庫(2) 倉庫(2)公民館事務室 公民館事務室中庭 中庭リハビリ室 リハビリ室適応指導教室 適応指導教室WC WCEV EV福祉センター事務室 福祉センター事務室WC WCWC WCWC WCWC WCWC WCWC WCDN研修室 研修室11223344556677889910 1011 1112 1213 1314 1415 1516 16X1 X1 X2 X2 X3 X3 X4 X4 X5 X5 X6 X6 X7 X7 X8 X8 X9 X9 X10 X10 X11 X11 X12 X12 X13 X13 X14 X14 X15 X15 X16 X16 X17 X17 X18 X18 X19 X19 X20 X20 X21 X21 X22 X22 X23 X23 X24 X24 X25 X252,500 2,500 2,500 2,500 〃〃 〃〃 〃〃 〃〃 〃〃 〃〃 〃〃 〃〃 〃〃 〃〃 〃〃 〃〃 〃〃 〃〃 〃〃 〃〃 〃〃 〃〃 〃〃 〃〃 〃〃 〃〃60,000 60,00062,50062,5002,5002,5002,5002,500〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃Y1 Y1Y2 Y2Y3 Y3Y4 Y4Y5 Y5Y6 Y6Y7 Y7Y8 Y8Y9 Y9Y10 Y10Y11 Y11Y12 Y12Y13 Y13Y14 Y14Y15 Y15Y16 Y16Y17 Y17Y18 Y18Y19 Y19Y20 Y20Y21 Y21Y22 Y22Y23 Y23Y24 Y24Y25 Y25Y26 Y26納戸 納戸600V CVQ60゚(HIVE54) 600V CVQ60゚(HIVE54)柱より露出配管プルボックス(PVC,WP) プルボックス(PVC,WP)400×400×200 400×400×200S=1/150中央公民館 1階平面図 中央600V CVQ60゚(HIVE54) 6600V CVQ60゚(HIVE54)スラブ下より吊下配管 スラ枠組本足場(手摺先行方式) 枠枠組本足場(手摺先行方式)配管布設用 配管布設用EV充電器(支給品) EV充電器(支給品)EV充電器収納箱 EV充電器収納箱8,5008,5009,970 9, 9,970株式会社 真建 株式 株式会社 真建一級建築士事務所 第 114-3671 号 一級建築士事務所 第 114-3671 号資格者氏名 資格者氏名名 称 名 称計計設設者者登録番号 登録番号所 在 地 所 在 地審 査 審 査摘 要 摘 要発注機関 発注機関工事場所 工事場所図面番号 図面番号縮 尺 縮 尺図面名称 図面名称工事年度 工事年度 工事名称 工事名称株式会社 真建 佐久川 守仁 株式会社 真建 佐久川 守仁一級建築士第 177503 号 一級 一級建築士第 177503 号沖縄県名護市字豊原224番地3 沖縄県名護市字豊原224番地3課 長 課 長 係 長 係 長 担当者 担当者EVバス用充電設備等整備工事(その2) EVバス用充電設備等整備工事(その2)A1:S=1/150 A3:S=1/300 A1:S=1/150 A3:S=1/300中央公民館 1階平面図 中央公民館 1階平面図E-04 EE-04名護市港地内 名護市港地内令和6年度 令和6年度名護市建設部 名護市建設部P.Box 400×400×200 PVC,WP -3個 PP.Box 400×400×200 PVC,WP -3個中継用 中継用104.3mVEV VEV研修室(3) 研修室(3)中庭上部 中庭上部DN風道 風道打合せコーナー上部 打合せコーナー上部変電室 変電室暗室 暗室上部 上部研修室(4) 研修室(4)上部 上部研修室(2) 研修室(2)上部 上部DNDN談話室(3)(4)上部 談話室(3)(4)上部風道 風道研修室(1) 研修室(1)上部 上部大集会室上部 大集会室上部舞台上部 舞台上部健康ルーム 健康ルーム上部 上部老人室上部 老人室上部談話室(1)(2)上部 談話室(1)(2)上部踏込上部 踏込上部倉庫 倉庫機械室 機械室62,50062,5002,5002,5002,5002,500〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃映写室 映写室倉庫 倉庫舞台上部 舞台上部Y1 Y1Y2 Y2Y3 Y3Y4 Y4Y5 Y5Y6 Y6Y7 Y7Y8 Y8Y9 Y9Y10 Y10Y11 Y11Y12 Y12Y13 Y13Y14 Y14Y15 Y15Y16 Y16Y17 Y17Y18 Y18Y19 Y19Y20 Y20Y21 Y21Y22 Y22Y23 Y23Y24 Y24Y25 Y25Y26 Y26600V CVQ60゚(HIVE54) 60 600V CVQ60゚(HIVE54)柱より露出配管小ホール 小ホール視聴覚室 視聴覚室上部 上部倉庫 倉庫以降E-08図面参照 以降 以降E-08図面参照プルボックス(PVC,WP) プ プルボックス(PVC,WP)400×400×200 400×400×200プルボックス(PVC,WP) プルボックス(PVC,WP)400×400×200 400×400×20060 ,0 00 60 ,0 002 ,500 2,
2,500 2,500 2,500 〃〃 〃〃 〃〃 〃〃 〃〃 〃〃 〃〃 〃〃 〃〃 〃〃 〃〃 〃〃 〃〃 〃〃 〃〃 〃〃 〃〃 〃〃 〃〃 〃〃 〃〃 〃〃X1 X1 X2 X2 X3 X3 X4 X4 X5 X5 X6 X6 X7 X7 X8 X8 X9 X9 X10 X10 X11 X11 X12 X12 X13 X13 X14 X14 X15 X15 X16 X16 X17 X17 X18 X18 X19 X19 X20 X20 X21 X21 X22 X22 X23 X23 X24 X24 X25 X25600V CVQ60゚(HIVE54) 60 600V CVQ60゚(HIVE54)露出配管S=1/150中央公民館 3階平面図 中央株式会社 真建 株式 株式会社 真建一級建築士事務所 第 114-3671 号 一級建築士事務所 第 114-3671 号資格者氏名 資格者氏名名 称 名 称計計設設者者登録番号 登録番号所 在 地 所 在 地審 査 審 査摘 要 摘 要発注機関 発注機関工事場所 工事場所図面番号 図面番号縮 尺 縮 尺図面名称 図面名称工事年度 工事年度 工事名称 工事名称株式会社 真建 佐久川 守仁 株式会社 真建 佐久川 守仁一級建築士第 177503 号 一級 一級建築士第 177503 号沖縄県名護市字豊原224番地3 沖縄県名護市字豊原224番地3課 長 課 長 係 長 係 長 担当者 担当者EVバス用充電設備等整備工事(その2) EVバス用充電設備等整備工事(その2)中央公民館 3階平面図 中央 中央公民館 3階平面図A1:S=1/150 A3:S=1/300 A1:S=1/150 A3:S=1/300E-05 EE-05名護市港地内 名護市港地内令和6年度 令和6年度名護市建設部 名護市建設部給気100 2,2002,300平面図1,865給給 気気800EV充電器 EEV充電器40KW 40 40KW(支給品設置) ((支給品設置)内部平面図EV充電装置 700W×450L×1,680H 184kg EV充電装置 700W×450L×1,680H 184kg EV充電装置 700W×450L×1,680H 184kg EV充電装置 700W×450L×1,680H 184kg EV充電装置 700W×450L×1,680H 184kg EV充電装置 700W×450L×1,680H 184kg EV充電装置 700W×450L×1,680H 184kg正面図 左側面図 右側面図 内部正面図4.保守用コンセント(2PE15A ET)を収納箱内部に設けること。
4.保守用コンセント(2PE15A ET)を収納箱内部に設けること。
4.保守用コンセント(2PE15A ET)を収納箱内部に設けること。
4.保守用コンセント(2PE15A ET)を収納箱内部に設けること。
4.保守用コンセント(2PE15A ET)を収納箱内部に設けること。
4.保守用コンセント(2PE15A ET)を収納箱内部に設けること。
4.保守用コンセント(2PE15A ET)を収納箱内部に設けること。
-特記事項- -特記事項-1.EV充電器収納箱 1.EV充電器収納箱 アングルベース 溶融亜鉛メッキ仕上げ アングルベース 溶融亜鉛メッキ仕上げ2.換気扇は、1台以上の取付を行うものとする。
2.換気扇は、1台以上の取付を行うものとする。
3.FL10W相当のLED照明器具を前面扉部に見込むこと。
3.FL10W相当のLED照明器具を前面扉部に見込むこと。
3.FL10W相当のLED照明器具を前面扉部に見込むこと。
3.FL10W相当のLED照明器具を前面扉部に見込むこと。
3.FL10W相当のLED照明器具を前面扉部に見込むこと。
3.FL10W相当のLED照明器具を前面扉部に見込むこと。
3.FL10W相当のLED照明器具を前面扉部に見込むこと。
屋外防雨型 外装SUS製 (2.5Y-9/1) 屋外防雨型 外装SUS製 (2.5Y-9/1) 屋外防雨型 外装SUS製 (2.5Y-9/1) 屋外防雨型 外装SUS製 (2.5Y-9/1) 屋外防雨型 外装SUS製 (2.5Y-9/1) 屋外防雨型 外装SUS製 (2.5Y-9/1) 屋外防雨型 外装SUS製 (2.5Y-9/1)LED LED1E F 1E FFAN FAN1φ100V 1φ100V52 52FFTH THコンセント コンセント2PE15A ET 2PE15A 2PE15A ETDS×3 DS×3Tr 1φ2W2KVAMCCB2PELCB2P50AF20AT50AF20AT440/100VEE(支給品設置) (支EV充電器3φ 3W 440V 3φ 3WMCCB M3P225AF125AT(240A)(TC200)TB4PCVQ-60°110110100100平板取付水切りカット部扉正面下部開口充電ケーブル入線口参考図正面 正面EV充電器収納箱内 結線図 EV充 EV充電器収納箱内 結線図 EV充電ケーブル 入線口 EV充電ケーブル 入線口600V CVQ60゚(HIVE54) 60 600V CVQ60゚(HIVE54)EVバス駐車場 立面図 EVEV充電器収納箱(屋外SUS製) EV充電器 EV充電器収納箱(屋外SUS製)EVバス駐車場 平面図 EVEV充電器収納箱姿図(参考)S=1/50S=1/50600V CVQ60゚(F2-50) 6600V CVQ60゚(F2-50)≒3,530≒3,530梁下GL枠組本足場(手摺先行方式) 枠組 枠組本足場(手摺先行方式)配管布設用 配管布設用400×400×200 400×400×200プルボックス(PVC,WP) プルボックス(PVC,WP)EE低圧配電盤より 低AC 3φ 4W 440/254V AC 3φR S T NEM-IE8(VE16) EM EM-IE8(VE16)EA EA600V CVQ60゚(HIVE54) 600V CVQ60゚(HIVE54)スラブ下より吊下配管EV充電器(支給品) EV充電器(支給品)EV充電器収納箱 EV充電器収納箱柱より露出配管 柱600V CVQ60゚(HIVE54) 6600V CVQ60゚(HIVE54)配管用溝斫り(50×50) 配管用溝斫り(50×50)充電ケーブル入線口φ14×1500L 3連結 φ14×15 φ14×1500L 3連結×2ケ所 ×2ケ所FC=24-8-20 FC FC=24-8-20 FC=24-8-20 FC=24-8-201,000 1,000 1,950 1,950 1,000 1,000 1,950 1,9501,750 1,750 800 800 1,750 1,750 800 800250250300300505050 800 1501,000150100150 800 501,00085100150排気50 1,750 501,85040KW 440KW(支給品設置) (支給品設置)VV充充電電器器収収納納箱箱 EEEV充電器 EV充電器(1) (1)株式会社 真建 株式 株式会社 真建一級建築士事務所 第 114-3671 号 一級建築士事務所 第 114-3671 号資格者氏名 資格者氏名名 称 名 称計計設設者者登録番号 登録番号所 在 地 所 在 地審 査 審 査摘 要 摘 要発注機関 発注機関工事場所 工事場所図面番号 図面番号縮 尺 縮 尺図面名称 図面名称工事年度 工事年度 工事名称 工事名称株式会社 真建 佐久川 守仁 株式会社 真建 佐久川 守仁一級建築士第 177503 号 一級 一級建築士第 177503 号沖縄県名護市字豊原224番地3 沖縄県名護市字豊原224番地3課 長 課 長 係 長 係 長 担当者 担当者EVバス用充電設備等整備工事(その2) EVバス用充電設備等整備工事(その2)E-06 EE-06EVバス駐車場 平面図 EEVバス駐車場 平面図A1:S=1/50 A3:S=1/100 A1:S=1/50 A3:S=1/100名護市港地内 名護市港地内令和6年度 令和6年度名護市建設部 名護市建設部変電室単線結線図低圧動力盤 低圧動力盤38□□60□□5.5□□5.5□□38□□E00 EE00 EEDD EEBB EEAA E接地端子箱 接地端子箱VT×2 VVT×2PF PF FFVCOS COSφφWCH CH《6KV CV38□-3C》 《6 □3Φ3W6600V60HZ 3Φ主変電所 1-3VVS VSFFCT×2AAS AS×2 ×2VVS VSFFCT×2AAS AS×2 ×2KVAKVAKVAKVAKVAKVAKVAKVA配線用遮断器配線用遮断器種 別種 別MCCBMCCBMCCBMCCBMCCBMCCBMCCBMCCB負荷名称負荷名称幹線幹線記号記号PP3333AFAFATAT容量容量KVAKVAKVAKVAKVAKVAKVAKVAMCCBMCCBMCCBMCCBMCCBMCCBMCCBMCCB3333KVAKVAKVAKVAKVAKVAMCCBMCCBMCCBMCCBMCCBMCCB3350502020ACG-2ACG-2非A分電盤非A分電盤学校教育課用電灯分電盤学校教育課用電灯分電盤L1-DL1-DKVAKVAMCCBMCCB22L2-DL2-DL2-EL2-E照明電源盤照明電源盤予備(児童センター)予備(児童センター)予備(外部電源盤)予備(外部電源盤)L2-FL2-F音響電源盤音響電源盤L1-EL1-E333333333333125125303030305050505010010010010012512522522522522522522512512510010010010010010015015022522510010010010010010050505050KWKWKWKWKWKWKWKWMCCBMCCB配線用遮断器配線用遮断器種 別種 別MCCBMCCBMCCBMCCBMCCBMCCB負荷名称負荷名称幹線幹線記号記号33PP333333AFAFATAT容量容量換気ファン換気ファン構内外灯構内外灯EV電源EV電源公園外灯(1F公民館事務所A/C)公園外灯(1F公民館事務所A/C)15015010010020205050100100225225125125225225KWKWKWKWMCCBMCCB33MCCBMCCB33225225150150KWKWMCCBMCCB33225225KWKWMCCBMCCB33225225150150KWKWMCCBMCCB33P-8P-8P-9・P-12P-9・P-12100100P-10P-10P-15P-15100100100100100100125125予備(児童センター)予備
(児童センター)KWKW33KWKWMCCBMCCB33KWKWMCCBMCCB33第一和室・調理実習室空調機第一和室・調理実習室空調機社会福祉協議会空調機社会福祉協議会空調機教育施設課空調機教育施設課空調機100100100100ELCBELCB10010010010050505050L2 L2 L3 L3 L4 L4 L1 L1 L5 L5 L6 L6 L7 L7 L8 L8 L9 L9 L10 L10 L11 L11 P1 P1 P2 P2 P3 P3 P4 P4 P7 P7 P8 P8 P5 P5 P6 P6 P9 P9 P10 P10 P11 P11 P12 P12 L12 L12U< U<I> I>×2 ×2U< U<600/5A 400/5AACT100/5A50/5A↓ 取替50A100A↓ 取替低圧動力盤 低圧動力盤 低圧電灯盤 低圧電灯盤既 設 部 分 既 設 部 分配線用遮断器配線用遮断器種 別種 別負荷名称負荷名称幹線幹線記号記号PPAFAFATAT容量容量M1 M1 M2 M2EVバス充電装置EVバス充電装置EVバス充電装置EVバス充電装置444440.0040.0040.0040.00225225225225125125125125KWKWKWKWMCCBMCCBMCCBMCCBEVバス充電装置EVバス充電装置4440.0040.00225225125125KWKWMCCBMCCBM3 M3420V/210VDS×37.2KV200AVCB7.2KV12.5KA1φ3W TR6.6KV/210-105VLBS7.2KV150KVA100ALBS7.2KV100ALBS7.2KV150KVA100A6.6KV/210V3φ3W TR400A75KVarSCY 2 Y 2 Y 3 Y 3 Y 4 Y 4 Y 5 Y 5 Y 6 Y 61,175 2,500 2,500 2,500 2,500X17 X17X15 X15X14 X14X16 X162,500 2,500 2,500 2,500風道 風道中央公民館変電室 改修後 中DN暗室 暗室倉庫 倉庫3φ4W,100KVA 3φ4既設変圧器 既設EV充電器用防火区画貫通処理材 防火区画 防火区画貫通処理材600V CVQ60゚ (サドル止) 600V CVQ60゚ (サドル止)穴埋め補修共 穴埋め補修共※配管固定金具は、SUS製とする600V CEQ60゚(HIVE54) 60 600V CEQ60゚(HIVE54)400×400×200 400×400×200プルボックス(PVC,WP) プルボックス(PVC,WP)S=1/50 S中央公民館 3階変電室変電室 変電室変 電室 平面 図電子式電力量計増設 電子式電 電子式電力量計増設埋込式(3P4W) 埋込式(3 埋込式(3P4W)FFCT×2×2 ×2VVS VSAAS AS300/5AEM-IE22゚ EM-IE22゚EM-IE60゚ EM-IE60゚6.6KV/100KVA3φ4W TR100ALBS7.2KV600V CEQ60゚(HIVE54) 600V CEQ60゚(HIVE54)既設壁貫通 φ75 d=150 既設壁貫通 φ75 d=150既設壁貫通 φ75 d=150 既設壁貫通 φ75 d=150440V/110V 150/5A 440V/110V 150/5AM9HM-S2VTR M9HM-S2VTRVT/CT付 VT/CT付増設部分 増設部分MCB4P225AF/125A増設 MCB4P225AF/125A増設電子式電力量計増設 電電子式電力量計増設埋込式(3P4W) 埋込式( 埋込式(3P4W)※既設ブレーカー移動共 ※既設ブレーカー移動共株式会社 真建 株式 株式会社 真建一級建築士事務所 第 114-3671 号 一級建築士事務所 第 114-3671 号資格者氏名 資格者氏名名 称 名 称計計設設者者登録番号 登録番号所 在 地 所 在 地審 査 審 査摘 要 摘 要発注機関 発注機関工事場所 工事場所図面番号 図面番号縮 尺 縮 尺図面名称 図面名称工事年度 工事年度 工事名称 工事名称株式会社 真建 佐久川 守仁 株式会社 真建 佐久川 守仁一級建築士第 177503 号 一級 一級建築士第 177503 号沖縄県名護市字豊原224番地3 沖縄県名護市字豊原224番地3課 長 課 長 係 長 係 長 担当者 担当者EVバス用充電設備等整備工事(その2) EVバス用充電設備等整備工事(その2)変電室平面図・単線結線図 変電 変電室平面図・単線結線図A1:S=1/50 A3:S=1/100 A1: A1:S=1/50 A3:S=1/100E-07 EE-07名護市港地内 名護市港地内令和6年度 令和6年度名護市建設部 名護市建設部片面歩車道境界ブロック 片面歩車道境界ブロック17,3001,000 1,000 1,000 1,000 500 500 5002,4006,6502,0001,6805,6803,200株式会社 真建一級建築士事務所 第 114-3671 号資格者氏名名 称計 設 者登録番号所 在 地審 査摘 要発注機関工事場所図面番号縮 尺図面名称工事年度 工事名称株式会社 真建 佐久川 守仁一級建築士第 177503 号沖縄県名護市字豊原224番地3課 長 係 長 担当者EVバス用充電設備等整備工事(その2)A1:S=1/50 A3:S=1/100E-081,000 1,600 1,000 1,600 1,000 1,600 1,0002,4004,700(歩道改修)1,610 2,000 2,000 2,0002,000 2,000 2,000 1,6107,6102,000参考断面図+2003,2001,290歩道用アスファルト(9.93㎡)ステンレスチェーン7,300オープンパッドアイ(ステンレス製)パッドアイ2,000新設図面駐車場平面図 S=1/100A3:1/20A1:1/10車路・駐車場舗装 表 層:再生密粒度アスコン20mm t= 5cm 路 盤:再生粒調砕石(RM-40) t= 15cm 既設舗装構成の確認を行い、同一舗装とすること。
基準風速・・・46m/sec地表面粗度区分・・・Ⅲ基礎条件・・・長期許容地耐力 100kN/㎡備考1.外装は金網類を除く他は溶融亜鉛めっきとする。
φ60.5×3.22,000 2,000□350600300502,0001,950名護市港地内名護市 建設部令和6年度雑詳細図A1:S=15 A3:S=30A1:S=10 A3:S=204,4504,450 4,450 4,450 4,4509301003,1802,250▽GL2,2504,450計画数量:新設・解体撤去既設RC壁 既設RC壁既設RC大梁 既設RC大梁 既設RC大梁 既設RC大梁新設RC腰壁既設基礎梁既設基礎梁1,0301,030既設基礎梁新設RC腰壁既設基礎梁 既設基礎梁・両面歩車道境界ブロック撤去 4.4m・ブロック積 55.7㎡・アスファルトカット 20.3m・脚立足場 24.7㎡・上部型枠 32.7㎡・コンクリート 3.3m3既設EV充電収納箱既設EV充電収納箱既設コンクリート縁石X1 X2 X3 X4 X5新設RC腰壁(H1,030)上部 新設ブロック積(H2,250)新設RC腰壁既設柱既設柱既設柱既設柱ブロック積新設 新設ブロック積新設ブロック積新設ブロック積新設ブロック積▼GLX1既設コンクリート縁石390×190 t150縦筋 D10-800@横筋 D10-800@立上り壁Y1Y2B型縁石撤去新設RC腰壁(H1,030)上部 新設ブロック積(H2,250)脚立足場 脚立足場新設ブロック積(H2,250)脚立足場新設ブロック積(H2,250)脚立足場新設RC腰壁(H1,030)上部 新設ブロック積(H2,250)脚立足場 脚立足場 脚立足場 脚立足場EVバス駐車場脚立足場 脚立足場X2 X3 X4 X5▼アスフェルトカット▼アスフェルトカット ▼アスフェルトカット▲アスフェルトカット5,000 5,000 5,000 5,0005,000 5,000 5,000 5,000A A1,0301502001,0301453,2804,450 4,4507,5006,960A1:1/10A3:1/20B型縁石 撤去(A種 標準)190両面歩車道境界ブロック200EVバス駐車場 平面図 1/50EVバス駐車場 A-A断面図 1/50既設大梁既設基礎梁断面詳細図 1/30Pコン処理コンクリート打放し仕上Pコン処理コンクリート打放し仕上D13横筋 D10-200@縦筋 D13-200@コンクリート打放し仕上Pコン処理縦横筋ピッチ毎に差筋アンカーを打ち込む事。
差筋アンカー(D13用)化粧目地仕上(両面)ブロック積 素地そのままタテ D13-200@ヨコ D10-200@▼GL差筋アンカー(D13用)差筋アンカー(D10用)※新設腰壁を設置する際に既設RC躯体へ※既設柱・梁へ縦・横筋ピッチ毎に差筋アンカーを打込む事。
コンクリート 24N/mm2-18-209301,0301002003,2802,250A3(50%)株式会社 真建一級建築士事務所 第 114-3671 号資格者氏名名 称計 設 者登録番号所 在 地審 査摘 要発注機関工事場所図面番号縮 尺図面名称工事年度 工事名称株式会社 真建 佐久川 守仁一級建築士第 177503 号沖縄県名護市字豊原224番地3課 長 係 長 担当者EVバス用充電設備等整備工事(その2)A1:S=1/50 A3:S=1/100既設駐車場 平面図 断面図E-11名護市港地内名護市建設部令和6年度
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