非メタン炭化水素自動測定機購入(自排山科局)
期限情報:
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発注機関
地域
京都府
公開日
2024年06月13日
提出期限
未指定
案件概要
非メタン炭化水素自動測定機購入(自排山科局)
bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 入札公告 以下のとおり入札を行いますので公告します。
公告日:2024.06.13 年度 令和6年度 (2024) 入札番号 419202 入札方式 参加希望型指名競争入札 契約方式 総価契約 案件名称 非メタン炭化水素自動測定機購入(自排山科局)
履行期限 契約の日の翌日から令和 7年 3月31日まで 履行場所 仕様書のとおり 予定価格(税抜き)
5,752,000円 入札期間開始日時 2024.06.18 09:00から 入札期間締切日時 2024.06.20 17:00まで 開札日 2024.06.21 開札時間 09:00以降 種目 測定機器・理科機器・医療機器 内容 測定機器 要求課 保健福祉局 衛生環境研究所 管理課 入札参加資格 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)
に登載されている者 入札参加資格(企業規模等) 市内中小企業 入札参加資格(履行実績) なし その他 明細書 仕様書 入札保証金は免除します。
仕様書等に定める内容を適正に履行することができ、かつ、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。
入札後に辞退はできません。
落札者となった者が、契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3か月の競争入札参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収します。
本件入札に参加しようとする者(個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。
)
)
が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人であるときは、そのうち1者のみが本件入札に参加できるものとします。
本件入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、京都市契約事務規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、競争入札参加停止を行います。
本件入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、本件入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて競争入札参加停止を行います。
落札決定日は、2024年06月21日とします。
インターネットを利用して入札データを送信した入札参加者に対しては、落札結果を電子入札システムで確認するよう、電子メールを送信しますので、各自で確認してください。
落札者が入札端末機を使用して入札データを送信していた場合には、2024年06月21日(金)午前10時以降に契約担当課担当者から落札者に電話連絡します。
落札者以外の入札参加者には、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。
)
以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知します。
なお、落札結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約担当課ウェブページ又は契約担当課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにします。
落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。
)
以内に、その理由について説明を求めることができます。
回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。
)
により行います。
本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。
)
は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。
)
から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。
以下同じ。
)
又は役務を調達してはいけません。
また、非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはいけません。
ただし、それぞれについて契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合を除きます。
本件入札に係る公告、仕様書等に変更があった場合又は本件入札に関して補足事項がある場合は、入札期間初日の前日までに京都市入札情報館の参加希望型指名競争入札公告のページに、変更や補足等のお知らせを掲載することがあります。
入札前には、必ずお知らせの有無を確認すること。
(お知らせの確認漏れ等を理由に、入札の変更や撤回等は認められません。
)
本公告及び仕様書に定めのない事項については、京都市契約事務規則その他本市が定める条例、規則、要綱等のほか関係法令によるものとします。
京都市電子入札システム利用可能時間等 インターネットを利用した入札参加者 9:00〜17:00 (ただし休日を除く。
)
なお、使用するICカードの名義は、本市に提出済み「使用印鑑届」の代表者氏名(受任者を届け出ている場合には、当該受任者の氏名)
と同一人であり、かつ、落札決定の日時までの間において有効であるものに限ります。
契約担当課内設置入札端末機使用者 9:00〜12:00及び13:00〜17:00 (ただし休日を除く。
)
なお、端末機利用者が入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間終了の1時間前までに入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けていなければなりません。
入札金額は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。
)
に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入力してください。
契約金額は、入札金額に100分の110を乗じた金額とします。
消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とします。
ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとします。
仕様書等で同等品可能としたもの以外は同等品での応札はできません。
予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)
又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)
で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを京都府・市町村共同電子申請システムに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。
(京都府・市町村共同電子申請システムの送信フォームのURL)
https://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto2/uketsuke/form.do?id=1643853278957 質問は、契約担当課担当にお願いします。
※休日とは、京都市の休日を定める条例第1条第1項に規定する本市の休日をいいます。
仕 様 書保健福祉局衛生環境研究所(担当 石本、田村 電話 606-2730)件 名 非メタン炭化水素自動測定機購入(自排山科局)契約期間 契約の日の翌日 ~ 令和 7年 3月 31日契約条件次ページからのとおり注 本仕様について不明な点がある場合は、契約課の指示に従ってください。
非 メ タ ン 炭 化 水 素自動測定機購入仕様書(自排山科局)令和6年度保健福祉局衛生環境研究所(担当:石本、田村 電話:606-2730)第1章 概要第1 目的本仕様書は、大気汚染防止法第22条に基づいて設置されている大気汚染常時監視用テレメータシステムの測定端側に接続される機器のうち、非メタン炭化水素自動測定機の購入について、機種、型式及び規格内容等を規定するものである。
第2 設置場所、台数及び納入期限1 設置場所及び台数2 納入期限令和7年3月31日第2章 測定機の規格及び内容第1 測定機の規格1 機種:非メタン炭化水素自動測定機2 型式:AG-207型(株式会社ジェイ・サイエンス・ラボ)第2 測定機の内容1 測定方法シングル流路・バックフラッシュ方式による水素炎イオン化検出器付きガスクロマトグラフ法(JIS B 7956に基づく直接方式)2 測定原理ガスクロマトグラフ法により分離されたメタン及び非メタン炭化水素を、水素炎イオン化検出器(FID)によりイオン化し、生じた電流を測定する。
この電流は炭化水素中の炭素数に比例することから、炭素数換算濃度を知ることができる。
3 測定対象メタン及び非メタン炭化水素4 測定範囲測定範囲は、0~5ppmC、0~10ppmCの手動・自動切替え5 測定周期10分以内6 測定精度操作部は、コンピュータ制御でハードウェア及びソフトウェアとも最新の機能を有し、以下の仕様を満たすこと(JIS B 7956に基づく。
)。
(1)再現性:最大目盛値の±1%以内測定局 設置場所 台数自排山科局山科区椥辻池尻町14-2(山科区総合庁舎 前庭)1台(2)ゼロドリフト:最大目盛値の±1%/日以内(3)スパンドリフト:最大目盛値の±2%/日以内(4)指示誤差:最大目盛値の±4%以内(5)水分影響:最大目盛値の±3%以内(6)試料採取部試験:最大目盛値の±2%以内(7)試料大気の流量変化に対する安定性:最大目盛値の±2%以内(8)電源電圧変動に対する安定性:最大目盛値の±1%以内7 記録計(1)記録計は筐体に組み込まれ、以下の仕様を満たすこと。
ア 性能(ア) スパン入力精度:±0.25%以下(電圧入力)(イ) 停電対策:停電復旧時には自動的に記録紙を早送りし、時刻のずれを補正できること。
(ウ) 紙送り速度:通常の速度は25mm/時なお、クロマト記録及び調整時は速度を変えることができること。
(エ) ゼロ点合せ:手動で合わせることができること。
イ 記録紙有効目盛り幅180mm 、折畳み式帯状記録紙(34日間綴)ウ 通常の維持管理清掃及び注油は、年間2回程度エ 部品交換各駆動モーター及びギア類の交換は、5年間不要であること。
(2)記録紙上のデータの記録内容テレメータ信号による測定周期と連動させ、自動的にゼロ点からスタートし、測定周期の終わりに1時間平均濃度を示すとともに以下の機能を備えていること。
ア メタン、非メタン炭化水素及び全炭化水素の瞬時値並びに1時間積算平均濃度を色別に打点する。
イ 日本語デジタル印字内容(ア) 1時間平均値(1~24時)(イ) 日報(最大、最小、平均及び有効データ数等)(ウ) 毎日初めに年月日(エ) 各種設定項目(測定レンジ等)(オ) 操作関連(電源断及び調整中等)(カ) アラーム関連(校正不能、メタン値異常及び恒温槽温度異常等)(キ) 同一記録紙上に手動でクロマトグラフの記録ができること。
8 校正方法(1)ゼロ値校正:1分析周期ごとに電気的なゼロ値の自動又は手動校正ができること。
さらに、定期的にゼロガスを用いてゼロ値の確認もできること。
(2)スパン校正:スパンガスによる自動又は手動校正ができ、校正周期及びスパンガス導入回数は、任意に設定できること。
9 安全対策(1)消炎時、停電時及びガス漏れ時の水素導入経路の遮断機構を搭載していること。
(2)恒温槽及び空気浄化炉の温度異常上昇時の加熱停止機構を搭載していること。
10 瞬間停電対策瞬間停電の場合は、自動的に再起動し分析を続行する機構を内蔵していること。
特に再通電時に誤作動しないよう対策されていること。
また、ノイズの影響については電子回路に対策設計が十分行われていること。
11 浄化装置燃焼用水素、空気及びキャリアガスの浄化機構を内蔵していること。
12 キャリアガス(窒素)消費量キャリアガス(窒素)の消費量は、通常測定時で約30~40cc/min、約1.5(約1.35~1.75)m3/月程度であること。
13 テレメータ端子(1)アナログデータ出力DC 0-1V(2)情報出力ア 信号の種類:測定レンジ識別、調整中、電源断、校正中、アラーム(校正不能、恒温槽温度異常、消炎等)等イ 信号の形式:無電圧メーク接点ウ 接点容量:DC50V 0. 1A(3)情報入力ア 信号の種類:測定機リセット、テレメータ故障信号イ 信号の形式:測定機リセット信号(メーク時間 266ms)及び テレメータ故障信号(ブレーク時間 停止時継続)なお、テレメータ故障の場合は、測定機内蔵タイマーに自動で切り替えること。
ウ 接点負荷:DC24V、0. 1A以下(4)その他デジタルテレメータに対応できること。
仕様は、環境省「環境大気自動測定機のテレメータ取り合い共通仕様 (2015-3-20 改訂 V1.0.1)」(以下「共通仕様」という。
)によること。
デジタルテレメータに対応していない、又は本市のテレメータシステムで収集できない場合は、本市の求めに応じて無償で改修すること。
14 ゼロガスによるベースライン確認機能ゼロガスを用いてベースラインの確認が行えるように、ゼロガス精製装置を搭載していること。
又は、炭化水素含有量が0.1volppmC以下の高純度空気を生成し、カラムに導入できる機能があること。
15 被雷対策測定機保護用のアレスター又はアブソーバを内蔵していること。
また、瞬時停電の復旧時には、誤動作をなくすこと。
さらに、ノイズの影響については、電子回路に対策設計が十分行われていること。
16 キャスター本体はキャスター付きとする。
17 付属品(1台当たり)(1)測定機標準付属品 1式(2)インクリボン等レコーダー標準付属品 1式(3)定期点検用交換部品 1年分(4)スパンガス用減圧弁及び配管類 1式(5)キャリアガス用減圧弁及び配管類 2式(6)キャリアガスボンベ切換弁 1式(7)試料平均化装置 1台(8)高純度水素発生器 1台(9)水素ガス用電源遮断装置 1台(10)水素漏洩検知器 1式(11)サンプリングチューブ(テフロン 6×8φ PTFE) 20m(12)高圧ガスステッカ― 2個(13)測定機保護用アレスター 1式(14)コンプレッサー 1式(15)チャート紙、フィルター類等消耗品 1年分(フィルターについては52枚/年とする。
)(16)テレメータ接続用LANケーブル 10m(17)外部出力ユニット 1式(18) メモリーカード(外部出力ユニット対応品) 2個18 図書類(1台当たり)(1)取扱説明書 3部(2)試験検査成績書(1部複写可) 2部(3)消耗品年間使用一覧表(価格表含む。
) 2部(4)定期点検項目表(定期点検報告様式含む。
) 2部(5)納品直前10日間分の稼動記録 1部(6)保守管理手引書 2部(7)日本語デジタル印字内容記録紙(7-(2)に基づく。
) 2部※ (4)及び(6)に関しては、取扱説明書に同様の内容が記載されている場合においても別途作成し、提出すること。
第3章 測定機の搬入、 据付け、 調整等第1 測定機の搬入等契約業者は、測定機の搬入、据付け、接続及び調整並びに旧測定機の取扱いについて本市職員の指示に従うこと。
搬入に伴う梱包材等の廃棄物の処分については、受注者が適切に行うこと。
第2 測定機とテレメータの接続1 共通仕様によりテレメータに接続・出力すること。
2 測定機とテレメータとの接続は、契約業者が行うものとする。
テレメータ接続用LANケーブルの更新も契約業者が行うこと。
3 契約業者は、事前にテレメータ接続に必要なネットワーク設定情報等について、本市職員に確認すること。
4 契約業者は、テレメータの接続を適切に行い、正しいデータが送られていることを確認すること。
5 移設やテレメータの更新の際には、本市職員により3で設定した情報を任意に変更できる仕様にすること。
又は、設定の変更を無償で行うこと。
第3 並行試験1 旧測定機とのデータの連続性の確認のために並行試験を行うこと。
2 並行試験の実施方法及び実施期間等については、本市職員の指示に従うこと。
3 旧測定機とのデータの連続性に問題があった場合は、本市職員の指示に従うこと。
第4章 保証期間第1 保証期間契約業者は、当該測定機の稼働状態が72時間以上にわたって継続したことを確認した日以降、1年間は無償で点検、調整、修理及び部品の交換等を速やかに行うこと。
第5章 保守対応第1 保守対応1 本市が保守管理を委託している業者に対して、当該測定機の保守管理に必要な技術研修等を実施するとともに、必要な助言を行うこと。
また、取扱説明書に保守点検マニュアルの項を設けること。
2 重大な故障・変更以外の修理・部品交換・設定変更は、本市が保守管理を委託している業者が行うので、本市が当該測定機の保守管理等に必要な情報(作業時のパスワード、入力コマンド及びプログラムを含むデータ処理方法等)について開示を求めた場合は、速やかに開示すること。
3 当該測定機の消耗部品及び定期交換部品については、納入後7年間は供給可能な状態での確保に努めること。
また、本市の求めに応じ、これら部品類を販売すること。
4 当該測定機について、精度向上等のため改善された部品については技術情報を提供すること。
5 当該測定機について、欠陥及びトラブルが判明した場合は、速やかに本市に報告し、必要な技術情報を提供すること。
また、消耗部品類等が原因の場合は、改善済みの部品類に無償で交換すること。
第6章 費用負担等第1 費用契約業者は、次の費用を負担すること。
1 第1章及び第2章に掲げる測定機にかかる費用2 第2章に掲げる測定機の付属品や図書類にかかる費用3 第3章に掲げる測定機の搬入、据付け、接続及び調整等にかかる費用4 第3章に掲げる測定機とテレメータの接続にかかる費用5 第3章に掲げる並行試験にかかる費用6 本仕様書で掲げる業務に必要な道具類にかかる費用7 本仕様書で掲げる業務に必要な作業車両にかかる費用8 安全対策費や保険及び賠償費を要する場合にかかる費用9 契約業者の責に帰する人身及び物損事故等の賠償を要する場合にかかる費用第7章 その他第1 解釈本仕様書の解釈は本市の見解によるものとし、疑義のあるときは本市と十分協議すること。
以 上
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