熱海市空家等実態調査業務委託
期限情報:
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発注機関
地域
静岡県
公開日
2024年06月14日
提出期限
未指定
案件概要
熱海市空家等実態調査業務委託
熱海市制限付一般競争入札執行公告下記の業務委託について、制限付一般競争入札を行うので、熱海市契約規則(平成20年熱海市規則第16号)第7条の規定に基づき公告し執行する。
令和6年6月14日熱海市長 齊藤 栄記1 入札執行者 熱海市長 齊藤 栄2 入札に付する事項(1)入札番号 まち(委)入札第3号(2)業務委託名 熱海市空家等実態調査業務委託(3)委託場所 熱海市内(4)委託概要等 別紙仕様書のとおり(5)委託期限 令和7年2月28日(6)委託予定価格 事後公表3 入札に参加する者に必要な資格に関する事項(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。
以下「施行令」という。
)第167条の4の規定に該当しないこと。
(2)熱海市建設工事等競争入札参加資格の物品役務の提供等の「各種調査・企画」に登録があるもの。
(3)静岡県内に営業所を有すること。
(4)過去5年以内に空家等実態調査の受注実績を有すること。
(5)関係法に基づく所管省庁の監督処分を受けていないこと。
(6)熱海市工事請負等及び物品調達等の入札参加資格に係る指名停止等措置要綱(平成4年11月25日告示第49号。
以下「指名停止要綱」という。
)に定める指名停止処分を受けていないこと。
4 入札説明書等の配布期間、配布場所及び配布方法熱海市Webサイト等により配信する。
5 設計書及び仕様書の配布(閲覧)期間、配布方法(1)配布期間令和6年6月14日(金)から入札日の前日まで(2)配布方法熱海市Webサイト等により配信する。
6 入札参加資格確認申請書の提出(様式第1号入札参加資格確認申請書及び9(4)の指定添付書類)本入札に参加を希望する者は、次により申請書を提出すること。
ただし、入札参加資格の確認は、入札前に実施する入札参加資格の詳細な確認を以って確定するものとする。
(1)提出期間等令和6年6月14日(金)から令和6年6月21日(金)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く)の午前9時から午後4時まで※FAX又は持参とする。
(2)提出場所熱海市中央町1番1号熱海市役所第1庁舎3階まちづくり課建築住宅室電 話 0557-86-6423FAX 0557-86-64167 入札手続等(1)入札書の提出 持参による入札を行う。
(2)入札執行日時 令和6年7月1日(月)午後2時00分(3)入札執行場所熱海市中央町1番1号熱海市役所第1庁舎4階第1会議室電 話 0557-86-6423(4)入札に必要な書類入札書、入札参加資格確認通知書、委託費積算資料※委託費積算資料については、市から請求された場合提出できるようにすること。
委任状(代表者から委任を受けた場合)、委任状に押印した印鑑(認印)(5)入札保証金及び契約保証金①入札保証金 免除②契約保証金 有り(落札後、保証の種類を申し出ること。
)(6)入札の無効本公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者の行った入札、入札参加資格確認申請書若しくは入札参加資格確認資料に虚偽の記載をした者が行った入札又は建設工事競争契約入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
8 落札者の決定方法(1)地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第3項及び施行令第167条の10の規定により予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
ただし、最低制限価格の設定がある場合は予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
契約額は落札決定額に消費税等相当額を加算した額とする。
9 その他(1)熱海市契約規則第18条の規定により該当する入札は無効とする。
(2)虚偽の申請を行ったものは指名停止等の処分を行うことがある。
(3)契約書作成の要否:要(4)入札参加資格確認申請書指定添付書類:別紙入札説明書のとおり(5)前払金:無し(6)部分払金:無し(7)照会窓口は、まちづくり課建築住宅室(電話番号0557-86-6423)とする。
制限付一般競争入札説明書①入札番号 まち(委)入札第3号②業務委託名 熱海市空家等実態調査業務委託③委託価格 事後公表④最低制限価格 無し⑤委託期限 令和7年2月28日⑥委託場所 熱海市内⑦現場説明 無し⑧入札執行場所 熱海市役所第1庁舎4階第1会議室⑨入札執行日時 令和6年7月1日(月)午後2時00分⑩入札方法・郵送による入札は認めない。
・入札書は当市指定様式を使用すること。
・入札書に記載する日付は、開札日(令和6年7月1日)とすること。
⑪支払条件 前払金:無し 部分払:無し⑫入札保証金 免除⑬契約保証金 有り(落札後、保証の種類を申し出ること。
)⑭設計図書閲覧場所 熱海市Webサイト等により配布する。
⑮使用する仕様書 別紙仕様書のとおり⑯申請時添付書類・入札参加資格確認申請書(様式第1号)・過去5年以内に空家等実態調査の受注実績を確認できるもの。
・主たる営業所(本社・本店)の所在地が確認できるもの(商業登記簿の写し等 *ただし、入札参加登録営業所が本社・本店の場合は不要)⑰その他・公告3(3)の入札参加資格については、入札参加登録営業所(受任先含む)が静岡県内にあること。
※熱海市建設工事入札心得及び契約約款を熟読のこと。
※制限付一般競争入札執行公告を必ず参照すること。
※熱海市制限付一般競争入札実施要項を必ず参照すること。
調査 改算 設計 令和6年6月 設計者氏名 令和 6 年度 熱海市空家等実態調査業務委託 \熱海市内空家等実態調査業務 1式熱 海 市施 行 理 由業務委託料委 託 場 所委託業務内容委 託 名本業務は、熱海市内全域に所在する空家(空家等対策の推進に関する特別措置法に定める空家。
以下同じ。
)の件数や建物の状態を把握し、本業務の調査結果を令和7年度見直し予定の「熱海市空家等対策計画」の基礎資料とすることを目的とする。
委託費内訳書(甲)費 目 工 種 種 別 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要1.0 式1.0 式 第1号明細書参照1.0 式 第2号明細書参照2,000件1.0 式 第3号明細書参照1.0 式 第4号明細書参照1.0 式 第5号明細書参照中間3回1.0 式 第6号明細書参照その他1.0 式(率)1.0 式2,000.0 部往信2,000.0 部熱 海 市アンケート封筒・印刷費空家等実態調査報告書の作成成果品の提出委 託 費 内 訳 書 現地調査打ち合わせ協議直接人件費 計電子成果品作成費旅費交通費アンケート調査アンケート郵送代直接経費直接人件費業務委託計画準備委託費内訳書(乙)費 目 工 種 種 別 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要返信1,200.0 部 返信率60%を想定1.0 式1.0 式1.0 式1.0 式1.0 式1.0 式1.0 式熱 海 市その他原価業務原価一般管理費等直接経費 計直接原価アンケート郵送代業務価格消費税相当額業務委託料第 1 号表主任技術者 技師長 主任技師 技師(A) 技師(B) 技師(C) 技術員種 目 計 摘 要計熱 海 市明 細 書計画準備計画準備第 2 号表主任技術者 技師長 主任技師 技師(A) 技師(B) 技師(C) 技術員種 目 計 摘 要計熱 海 市空家等候補対象建築物の抽出空家の判定と記録現地調査結果の提出明 細 書現地調査第 3 号表主任技術者 技師長 主任技師 技師(A) 技師(B) 技師(C) 技術員種 目 計 摘 要2,000件計熱 海 市明 細 書アンケート調査アンケート調査アンケート調査の集計第 4 号表主任技術者 技師長 主任技師 技師(A) 技師(B) 技師(C) 技術員種 目 計 摘 要計熱 海 市空家等実態調査報告書の作成明 細 書空家等実態調査報告書の作成第 5 号表主任技術者 技師長 主任技師 技師(A) 技師(B) 技師(C) 技術員種 目 計 摘 要計熱 海 市明 細 書成果品の提出成果品の提出第 6 号表主任技術者 技師長 主任技師 技師(A) 技師(B) 技師(C) 技術員種 目 計 摘 要中間3回計熱 海 市明 細 書打ち合わせ協議業 務 着 手 時中 間 打 合 せ成 果 品 納 品 時
1/4熱海市空家等実態調査業務委託仕様書1 業務の名称熱海市空家等実態調査業務委託2 業務の目的本業務は、熱海市内全域に所在する空家(空家等対策の推進に関する特別措置法に定める空家。
以下同じ。
)の件数や建物の状態を把握するために実施する。
本業務の調査結果は令和7年度見直し予定の「熱海市空家等対策計画」の基礎資料とする。
3 履行の期間契約締結日から令和7年2月28日まで4 打ち合わせ協議本業務の実施にあたり、受託者は委託者と綿密な連絡を行い、以下の作業時点でそれぞれ打ち合わせ協議を行い、その議事録を作成すること。
・業務着手時・空家等候補対象建築物の抽出前・現地調査の実施前(空家候補対象建築物の抽出後)・現地調査の実施後(現地調査結果の提出時)・報告書の作成時・上記以外に必要がある場合5 業務の内容5.1 現地調査5.1.1 空家等候補対象建築物の抽出委託者の提供する情報をもとに、次の分類毎に空家等候補対象建築物を抽出する。
(2,000件程度を想定)抽出条件の詳細は委託者との協議により決定する。
・委託者の提供する情報(いずれも提供時点で最新のもの)➢ 空家台帳(所在地等の情報)➢ 水道等使用状況(水栓の所在地情報、開栓及び閉栓の状態、使用量等)➢ 住民基本台帳(住民登録の有無)➢ 固定資産税課税台帳(評価額等を除いた土地、家屋の情報)➢ 上記以外で委託者が提供可能な業務の遂行に必要な情報・空家等候補対象建築物の抽出条件(次のすべての条件を満たすもの)➢ 建築物の所在地に住民票が登録されていない➢ 水道の利用状況が「1年以上閉栓されている」又は「開栓されているもので、1年間の使用量が0㎥」のいずれか➢ 固定資産税課税台帳上の用途のうち、委託者との協議により定める用途(住2/4宅、店舗等)5.1.2 空家の判定と記録空家台帳に登載された建築物及び抽出した空家等候補対象建築物について、現地調査を実施し、空家に該当するか否かを判定する。
空家の判定基準は委託者との協議により決定し、その基準をもとに総合的に判定する。
空家と判定された建築物について、外観目視により、敷地の状態(接道や高低差等)や建築物の状態(劣化や破損の状況等)を確認し、調査票に記録する。
調査票にはデジタルカメラにより撮影した対象の写真を添付する。
調査票の詳細な様式は委託者との協議により決定する。
・判定基準➢ 居住者の有無➢ 表札の有無➢ 郵便受けの有無とその状態(チラシがたまっている、塞がれている等)➢ 売り物件、貸し物件等の表示の有無➢ 敷地の状態(雑草、庭木等の手入れの有無等)➢ 車両等の有無・調査票の様式➢ 調査の可・不可➢ 位置座標(緯度・経度)➢ 敷地の状態(接道や高低差等)➢ 建築物の状態(劣化や破損の状況等)➢ 防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に影響を及ぼしていること(ごみの放置や害虫、害獣の発生の有無等)5.1.3 現地調査結果の提出現地調査の完了後、空家候補対象建築物の一覧とその調査結果について、委託者に提出する。
5.1.4 現地調査の留意事項現地調査の実施に当たっては、本業務による調査であることが分かるよう、調査員は委託者が貸与する調査証を携行して調査にあたり、住民との各種トラブルが無いよう十分に配慮するものとする。
また、現地調査において問題が生じた際は速やかに委託者へ報告し、その指示を受けるものとする。
なお、調査にあたっては私有地内(公衆の通行が可能な私道を除く)への立ち入りは行わないこととする。
5.2 アンケート調査5.2.1 アンケートの作成空家と判定された建築物について、その建築物の所有者を対象に家屋等の維持管理の状況や今後の活用の意向などを調査するためのアンケートを作成し、送付する。
(1,200件程度を想定)アンケートの詳細な様式は委託者との協議により決定3/4する。
アンケートの送付に係る費用は受託者の負担とする。
アンケートの返信先は委託者とする。
5.2.2 アンケートの集計委託者は返信のあったアンケートを受託者へ提供し、受託者はアンケートの回答内容について集計する。
5.3 空家等実態調査報告書の作成現地調査及びアンケート調査の集計結果を取りまとめ、空家等実態調査報告書を作成する。
報告書の様式等については、委託者との協議により決定する。
5.4 成果品の提出・空家等実態調査報告書(印刷したもの及び電子データ)・調査票(印刷したもの及び電子データ)・空家と判定された建築物の一覧(印刷したもの及び電子データ)➢ 熱海市で運用中の統合型GIS(PasCAL for LGWAN)内に位置情報をポイント(点データ)として取り込みできる形式であること。
(取り込みできる形式であれば、ファイルの形式は問わない。
)・空家と判定された建築物の位置情報をプロットした熱海市全域の住宅地図(印刷したもの及び電子データ)➢ 熱海市全域の住宅地図は受託者の負担にて調達するものとする。
・打ち合わせ議事録・その他委託者が発注するもの6 個人情報等の守秘義務本業務で取り扱う個人情報等について、受託者は別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
7 特記事項7.1 本仕様書に定めのない事項本仕様書に定めのない事項については、別途協議して別に定める7.2 疑義受託者は、本業務を実施するにあたり疑義が生じた場合は、直ちに委託者と協議するものとする。
7.3 瑕疵成果品の提出後であっても、成果品に誤りが発見された場合は、受託者は速やかにこれを修正しなければならない。
4/4個人情報取扱特記事項(基本事項)第1 受託者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による業務を実施するに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取り扱いを適切に行わなければならない。
(収集の制限)第2 受託者は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、業務の目的を達成するために必要範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
(目的外利用・提供の制限)第3 受託者は、委託者の指示がある場合を除き、この契約による業務に関して知ることのできた個人情報を契約の目的以外に利用し、又は委託者の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(漏えい、滅失及びき損の防止)第4 受託者は、この契約に関して知ることのできた個人情報について、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
(秘密の保持)第5 受託者は、この契約に関して知ることのできた個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(業務従事者への周知)第6 受託者は、その業務に従事している者に対して、在職中及び退職後においてもこの契約による業務に関して知ることのできた個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に必要な事項を周知させるものとする。
(複写又は複製の禁止)第7 受託者は、この契約による業務を処理するために委託者から引き渡された個人情報が記録された資料等を委託者の承諾なしに複写又は複製してはならない。
(資料等の返還等)第8 受託者は、この契約による業務を処理するために、委託者から提供を受け、又は、自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約完了後直ちに返還し、又は引き渡すものとする。
ただし、委託者が別に指示したときは当該指示によるものとする。
(立入調査)第9 委託者は、受託者が契約による業務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況について、随時調査し、必要により報告を求めることができる。
(事故発生時における報告)第10 受託者は、この契約に違反事態が生じるおそれがあることを知ったときは、速やかに委託者に報告し、委託者の指示に従うものとする。
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