【簡易公募型プロポーザル】浅野文庫等施設(仮称)新築工事に伴う基本・実施設計業務

期限情報: 提出期限は掲載されていません。最新情報は案件元でご確認ください。
business 発注機関
location_on 地域
広島県
calendar_today 公開日
2024年06月18日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
【簡易公募型プロポーザル】浅野文庫等施設(仮称) 新築工事に伴う基本・実施設計業務 1浅野文庫等施設(仮称)新築工事に伴う基本・実施設計業務に係る簡易公募型プロポーザル方式手続き開始の公示次のとおり標記プロポーザル方式による設計業務受託候補者選定手続き開始を公示する。 令和6年6月 18 日広島市長 松井 一實1 プロポーザルの目的浅野文庫等施設(仮称)新築工事の設計に当たっては、より優れた設計候補者を選定するとともに選定方法の公平性、透明性を図るため、簡易公募型プロポーザル方式により、広く提案を求め、この業務に最も適した設計候補者を選定することを目的とする。 2 業務概要(1)業務名 浅野文庫等施設(仮称)新築工事に伴う基本・実施設計業務(2)業務内容 令和6年4月に策定した「浅野文庫等施設(仮称)整備基本計画」(以下「基本計画」という。 )に基づき、現中央図書館で保管している「浅野文庫を始めとした古文書等」及び「広島文学資料」を一体的に保存・活用できるとともに、既存資料に加え、近世以降の古文書や古書、新たなゆかりの文学者の自筆原稿等の現物資料を収集し、その充実に取り組むことで、近世から現代に至るまでの郷土の歴史・文化を体系的に伝えることができる図書館の新築工事に伴う基本・実施設計業務を行うものである。 (3)履行期間 契約締結日から令和8年3月31日(火)まで。 3 参加資格(参加表明書を提出できる者の資格要件)参加表明書の提出者(以下「参加表明者」という。 )は、(1)から(4)までに掲げる要件を全て満たす者であること。 また、参加表明者が設計共同体の場合には、全ての構成員が(1)から(4)までに掲げる要件を全て満たすとともに、設計共同体が(5)に掲げる要件を全て満たすこと。 (1)令和5・6年度建設コンサルタント業務等競争入札参加資格者として、業務の種類が建築関係建設コンサルタント業務の登録種目「建築一般」に登録されている者であること。 (2)建築士法(昭和 25年法律第 202号)第23条の規定に基づく、一級建築士事務所の登録を受けた者であること。 (3)他の参加表明者の構成員や協力事務所として、本プロポーザルに参加していないこと。 (4)アからオに掲げる要件を全て満たす者であること。 ア 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4及び広島市契約規則2第2条に該当していないこと。 イ 公示の日から参加表明書の提出日までのいずれの日においても、営業停止処分(本件入札に参加することを禁止する内容を含む処分に限る。 )又は本市の指名停止措置を受けていないこと。 ウ 次のいずれにも該当していないこと。 (ア)会社法の規定による清算の開始、破産法の規定による破産手続開始の申立て、会社更生法の規定による更生手続開始の申立て又は民事再生法の規定による再生手続開始の申立てがあった者(会社更生法の規定による更生手続開始若しくは更生計画認可の決定又は民事再生法の規定による再生手続開始若しくは再生計画認可の決定を受けた者で、競争入札参加資格の再認定を受けた者を除く。 )(イ)手形若しくは小切手の不渡りにより手形交換所による取引停止処分があった事実又は銀行若しくは主要取引先から取引の停止を受けた事実があり、経営状況が健全でないと判断される者エ 他の参加表明者のうちに、次に掲げる資本的関係又は人的関係において密接な関係を有する者(資本的関係又は人的関係を介して、複合的に連鎖している者を含む。 )がいないこと。 (ア)親会社と子会社(イ)親会社が同一である子会社(ウ)代表権を有する者が同一である会社(エ)役員等が兼任している会社(一方の会社の役員が他方の会社の管財人(会社更生法第 67 条第1 項又は民事再生法第 64 条第2項の規定により選任された管財人をいう。 )を兼任している場合を含む。 )(オ)役員が夫婦、親子又は兄弟姉妹の関係にある会社(カ)上記(ア)から(オ)までが複合した関係にある会社(キ)本店、支店等の営業所の所在地が同一場所にあり審査の適正さが阻害されると認められる会社(ク)社員が他の会社の事務や営業に関わっており審査の適正さが阻害されると認められる会社(ケ)その他審査の適正さが阻害されると認められる会社オ 次に掲げる広島市建設コンサルタント業務等競争入札取扱要綱第28条第1号及び第2号イからオまでの規定により選定することができない者に該当していないこと。 (ア)広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納している者(イ)法令等に抵触するおそれのある者であって、現に関係機関が事実関係を調査中であり、本市の契約の相手方とすることにより市民の信頼を損ねると認められる者(ウ)企業実態調査実施要領に基づく実態調査に関し、本市の契約の相手方として不適当であると認められる者(エ)1カ月以内に、正当な理由がなく入札参加資格確認申請書を提出しなかったことにより入札無効となった者及び正当な理由がなく不備のある入札参加資格確認申請書を提出したことにより入札無効となった者3(オ)本市に対する債務の履行の見込みがないと認められる者(5)アからウまでに掲げる要件を全て満たす者であること。 ア 構成員の数が2者となる設計共同体であること。 イ 構成員の代表者(以下「代表構成員」という。 )は、設計共同体において中心的役割を担う履行能力を持ち、かつ出資比率が過半であること。 ウ 構成員の出資比率は、業務分担率に準じていること。 また、各構成員の業務分担率は、30%以上とすること。 4 手続等(1)担当課〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番 34号広島市都市整備局営繕部営繕課(本庁舎7階)電話:082-504-2339FAX:082-504-2182電子メール:eizen@city.hiroshima.lg.jp(2)浅野文庫等施設(仮称)新築工事に伴う基本・実施設計業務に係る簡易公募型プロポーザル実施要領(以下「プロポーザル実施要領」という。 )の配布方法等ア 交付期間公示日から令和6年7月2日(火)まで。 イ 入手方法本市ホームページ(トップページの「事業者向け情報」→「入札・契約情報」→「入札発注情報」→ ページ右の「プロポーザル・コンペの案件情報」→「令和6年度 方式・案件名」→「【簡易公募型プロポーザル】浅野文庫等施設(仮称)新築工事に伴う基本・実施設計業務」)からのダウンロードを原則とする。 ただし、これにより難い場合は、次のとおり交付に係る申込受付を行う。 (ア)交付場所・申込先上記(1)に同じ。 ただし、上記交付期間の広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)に規定する市の休日(以下「市の休日」という。 )を除く毎日8時 30分から 17時 15分まで(上記交付期間の最終日は 16時まで)とする。 (イ)郵送を希望する場合上記(1)の担当課に事前に連絡を行った上で、切手を貼付し、送付先の宛先を記入した返信用封筒を送付すること(返信用封筒は 6 月 28日(金)必着)。 なお、送付する資料は日本産業規格A列4番 60枚程度、A列3番5枚程度(合計 280g程度)。 (3)受付期間ア 参加表明書の受付期間公示日から令和6年7月2日(火)まで。 イ 技術提案書の受付期間(技術提案書の提出者として選定された者に限る。 )技術提案者の選定結果及び審査結果通知日の翌日から令和6年8月 26日(月)まで。 4(4)プロポーザル実施要領等に関する質問の受付及び回答ア 質問内容(前記4(2)イに記載の本市ホームページに掲載する本件プロポーザルに係る各種資料、様式及び基本計画その他業務の受託を検討する上で必要な事項に係る質問)を質問書(様式 14)に記入の上、持参、郵送又は電子メールで上記(1)の担当課へ提出し、提出した旨を電話連絡すること。 なお、質問書には、参加表明者の担当部署、担当者氏名、電話番号、FAX番号及び電子メールアドレスを併記すること。 イ 質問の受付期間(ア)後記(イ)を除く質問の受付期間公示日から令和6年6月24日(月)まで。 ただし、持参する場合は受付期間の8時 30分から 17時 15分まで(広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第 49号)に規定する市の休日(以下「市の休日」という。 )を除く。 )、郵送の場合は受付期間の最終日必着、電子メールの場合は受付期間の最終日の 17 時 15分までに必達とする。 (イ)現地を見学したことに伴う質問の受付期間令和6年6月25日(火)から同年7月8日(月)まで。 ただし、持参する場合は受付期間の8時 30分から 17時 15分まで(市の休日を除く。 )、郵送の場合は受付期間の最終日必着、電子メールの場合は受付期間の最終日必達とする。 ウ 質問に対する回答は、以下の日までに、前記4(2)イに記載の本市ホームページ上に掲載する。 (ア)後記(イ)を除く回答の公表日令和6年6月 28日(金)までに公表(イ)現地を見学したことに伴う質問に対する回答の公表日令和6年7月 11日(木)までに公表5 その他(1)手続において使用する言語及び通貨については、日本語及び日本国通貨に限る。 (2)本業務の受託者又は当該受託者と資本的関係若しくは人的関係がある設計業者は、本件工事の入札に参加できない。 (3)その他詳細は、プロポーザル実施要領のとおりとする。 1浅野文庫等施設(仮称)新築工事に伴う基本・実施設計業務に係る簡易公募型プロポーザル方式手続き開始の公示次のとおり標記プロポーザル方式による設計業務受託候補者選定手続き開始を公示する。 令和6年6月 18 日広島市長 松井 一實1 プロポーザルの目的浅野文庫等施設(仮称)新築工事の設計に当たっては、より優れた設計候補者を選定するとともに選定方法の公平性、透明性を図るため、簡易公募型プロポーザル方式により、広く提案を求め、この業務に最も適した設計候補者を選定することを目的とする。 2 業務概要(1)業務名 浅野文庫等施設(仮称)新築工事に伴う基本・実施設計業務(2)業務内容 令和6年4月に策定した「浅野文庫等施設(仮称)整備基本計画」(以下「基本計画」という。 )に基づき、現中央図書館で保管している「浅野文庫を始めとした古文書等」及び「広島文学資料」を一体的に保存・活用できるとともに、既存資料に加え、近世以降の古文書や古書、新たなゆかりの文学者の自筆原稿等の現物資料を収集し、その充実に取り組むことで、近世から現代に至るまでの郷土の歴史・文化を体系的に伝えることができる図書館の新築工事に伴う基本・実施設計業務を行うものである。 (3)履行期間 契約締結日から令和8年3月31日(火)まで。 3 参加資格(参加表明書を提出できる者の資格要件)参加表明書の提出者(以下「参加表明者」という。 )は、(1)から(4)までに掲げる要件を全て満たす者であること。 また、参加表明者が設計共同体の場合には、全ての構成員が(1)から(4)までに掲げる要件を全て満たすとともに、設計共同体が(5)に掲げる要件を全て満たすこと。 (1)令和5・6年度建設コンサルタント業務等競争入札参加資格者として、業務の種類が建築関係建設コンサルタント業務の登録種目「建築一般」に登録されている者であること。 (2)建築士法(昭和 25年法律第 202号)第23条の規定に基づく、一級建築士事務所の登録を受けた者であること。 (3)他の参加表明者の構成員や協力事務所として、本プロポーザルに参加していないこと。 (4)アからオに掲げる要件を全て満たす者であること。 ア 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4及び広島市契約規則2第2条に該当していないこと。 イ 公示の日から参加表明書の提出日までのいずれの日においても、営業停止処分(本件入札に参加することを禁止する内容を含む処分に限る。 )又は本市の指名停止措置を受けていないこと。 ウ 次のいずれにも該当していないこと。 (ア)会社法の規定による清算の開始、破産法の規定による破産手続開始の申立て、会社更生法の規定による更生手続開始の申立て又は民事再生法の規定による再生手続開始の申立てがあった者(会社更生法の規定による更生手続開始若しくは更生計画認可の決定又は民事再生法の規定による再生手続開始若しくは再生計画認可の決定を受けた者で、競争入札参加資格の再認定を受けた者を除く。 )(イ)手形若しくは小切手の不渡りにより手形交換所による取引停止処分があった事実又は銀行若しくは主要取引先から取引の停止を受けた事実があり、経営状況が健全でないと判断される者エ 他の参加表明者のうちに、次に掲げる資本的関係又は人的関係において密接な関係を有する者(資本的関係又は人的関係を介して、複合的に連鎖している者を含む。 )がいないこと。 (ア)親会社と子会社(イ)親会社が同一である子会社(ウ)代表権を有する者が同一である会社(エ)役員等が兼任している会社(一方の会社の役員が他方の会社の管財人(会社更生法第 67 条第1 項又は民事再生法第 64 条第2項の規定により選任された管財人をいう。 )を兼任している場合を含む。 )(オ)役員が夫婦、親子又は兄弟姉妹の関係にある会社(カ)上記(ア)から(オ)までが複合した関係にある会社(キ)本店、支店等の営業所の所在地が同一場所にあり審査の適正さが阻害されると認められる会社(ク)社員が他の会社の事務や営業に関わっており審査の適正さが阻害されると認められる会社(ケ)その他審査の適正さが阻害されると認められる会社オ 次に掲げる広島市建設コンサルタント業務等競争入札取扱要綱第28条第1号及び第2号イからオまでの規定により選定することができない者に該当していないこと。 (ア)広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納している者(イ)法令等に抵触するおそれのある者であって、現に関係機関が事実関係を調査中であり、本市の契約の相手方とすることにより市民の信頼を損ねると認められる者(ウ)企業実態調査実施要領に基づく実態調査に関し、本市の契約の相手方として不適当であると認められる者(エ)1カ月以内に、正当な理由がなく入札参加資格確認申請書を提出しなかったことにより入札無効となった者及び正当な理由がなく不備のある入札参加資格確認申請書を提出したことにより入札無効となった者3(オ)本市に対する債務の履行の見込みがないと認められる者(5)アからウまでに掲げる要件を全て満たす者であること。 ア 構成員の数が2者となる設計共同体であること。 イ 構成員の代表者(以下「代表構成員」という。 )は、設計共同体において中心的役割を担う履行能力を持ち、かつ出資比率が過半であること。 ウ 構成員の出資比率は、業務分担率に準じていること。 また、各構成員の業務分担率は、30%以上とすること。 4 手続等(1)担当課〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番 34号広島市都市整備局営繕部営繕課(本庁舎7階)電話:082-504-2339FAX:082-504-2182電子メール:eizen@city.hiroshima.lg.jp(2)浅野文庫等施設(仮称)新築工事に伴う基本・実施設計業務に係る簡易公募型プロポーザル実施要領(以下「プロポーザル実施要領」という。 )の配布方法等ア 交付期間公示日から令和6年7月2日(火)まで。 イ 入手方法本市ホームページ(トップページの「事業者向け情報」→「入札・契約情報」→「入札発注情報」→ ページ右の「プロポーザル・コンペの案件情報」→「令和6年度 方式・案件名」→「【簡易公募型プロポーザル】浅野文庫等施設(仮称)新築工事に伴う基本・実施設計業務」)からのダウンロードを原則とする。 ただし、これにより難い場合は、次のとおり交付に係る申込受付を行う。 (ア)交付場所・申込先上記(1)に同じ。 ただし、上記交付期間の広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)に規定する市の休日(以下「市の休日」という。 )を除く毎日8時 30分から 17時 15分まで(上記交付期間の最終日は 16時まで)とする。 (イ)郵送を希望する場合上記(1)の担当課に事前に連絡を行った上で、切手を貼付し、送付先の宛先を記入した返信用封筒を送付すること(返信用封筒は 6 月 28日(金)必着)。 なお、送付する資料は日本産業規格A列4番 60枚程度、A列3番5枚程度(合計 280g程度)。 (3)受付期間ア 参加表明書の受付期間公示日から令和6年7月2日(火)まで。 イ 技術提案書の受付期間(技術提案書の提出者として選定された者に限る。 )技術提案者の選定結果及び審査結果通知日の翌日から令和6年8月 26日(月)まで。 4(4)プロポーザル実施要領等に関する質問の受付及び回答ア 質問内容(前記4(2)イに記載の本市ホームページに掲載する本件プロポーザルに係る各種資料、様式及び基本計画その他業務の受託を検討する上で必要な事項に係る質問)を質問書(様式 14)に記入の上、持参、郵送又は電子メールで上記(1)の担当課へ提出し、提出した旨を電話連絡すること。 なお、質問書には、参加表明者の担当部署、担当者氏名、電話番号、FAX番号及び電子メールアドレスを併記すること。 イ 質問の受付期間(ア)後記(イ)を除く質問の受付期間公示日から令和6年6月24日(月)まで。 ただし、持参する場合は受付期間の8時 30分から 17時 15分まで(広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第 49号)に規定する市の休日(以下「市の休日」という。 )を除く。 )、郵送の場合は受付期間の最終日必着、電子メールの場合は受付期間の最終日の 17 時 15分までに必達とする。 (イ)現地を見学したことに伴う質問の受付期間令和6年6月25日(火)から同年7月8日(月)まで。 ただし、持参する場合は受付期間の8時 30分から 17時 15分まで(市の休日を除く。 )、郵送の場合は受付期間の最終日必着、電子メールの場合は受付期間の最終日必達とする。 ウ 質問に対する回答は、以下の日までに、前記4(2)イに記載の本市ホームページ上に掲載する。 (ア)後記(イ)を除く回答の公表日令和6年6月 28日(金)までに公表(イ)現地を見学したことに伴う質問に対する回答の公表日令和6年7月 11日(木)までに公表5 その他(1)手続において使用する言語及び通貨については、日本語及び日本国通貨に限る。 (2)本業務の受託者又は当該受託者と資本的関係若しくは人的関係がある設計業者は、本件工事の入札に参加できない。 (3)その他詳細は、プロポーザル実施要領のとおりとする。 1浅野文庫等施設(仮称)新築工事に伴う基本・実施設計業務に係る簡易公募型プロポーザル実施要領1 目的この実施要領は、浅野文庫等施設(仮称)新築工事に伴う基本・実施設計業務を委託するに当たり、適切な事業者を簡易公募型プロポーザル方式により特定するための必要な事項を定めるものである。 2 業務の概要(1)業務名浅野文庫等施設(仮称)新築工事に伴う基本・実施設計業務(2)業務内容令和6年4月に策定した「浅野文庫等施設(仮称)整備基本計画」(以下「基本計画」という。 )に基づき、現中央図書館で保管している「浅野文庫を始めとした古文書等」及び「広島文学資料」を一体的に保存・活用できるとともに、既存資料に加え、近世以降の古文書や古書、新たなゆかりの文学者の自筆原稿等の現物資料を収集し、その充実に取り組むことで、近世から現代に至るまでの郷土の歴史・文化を体系的に伝えることができる図書館の新築工事に伴う基本・実施設計業務を行うものである。 (3)履行場所広島市中区上幟町(4)業務期間契約締結日から令和8年3月31日(火)まで。 (5)参考業務規模1億7千万円程度(税込)を上限として見込んでいる。 3 業務実施上の条件(1)参加表明書を提出できる者の資格要件参加表明書の提出者(以下「参加表明者」という。 )は、アからエまでに掲げる要件を全て満たす者であること。 また、参加表明者が設計共同体の場合には、全ての構成員がアからエまでに掲げる要件を全て満たすとともに、設計共同体がオに掲げる要件を全て満たすこと。 ア 令和5・6年度建設コンサルタント業務等競争入札参加資格者として、業務の種類が建築関係建設コンサルタント業務の登録種目「建築一般」に登録されている者であること。 イ 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の規定に基づく、一級建築士事務所の登録を受けた者であること。 ウ 他の参加表明者の構成員や協力事務所として、本プロポーザルに参加していないこと。 エ (ア)から(オ)に掲げる要件を全て満たす者であること。 (ア)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4及び広島市契約規則第2条に該当していないこと。 (イ)公示の日から参加表明書の提出日までのいずれの日においても、営業停止処分(本件入札に参加することを禁止する内容を含む処分に限る。 )又は本市の指名停止措置を受けていないこと。 (ウ)次のいずれにも該当していないこと。 a 会社法の規定による清算の開始、破産法の規定による破産手続開始の申立て、会社更生法の規定による更生手続開始の申立て又は民事再生法の規定による再生手続開始の申2立てがあった者(会社更生法の規定による更生手続開始若しくは更生計画認可の決定又は民事再生法の規定による再生手続開始若しくは再生計画認可の決定を受けた者で、競争入札参加資格の再認定を受けた者を除く。 )b 手形若しくは小切手の不渡りにより手形交換所による取引停止処分があった事実又は銀行若しくは主要取引先から取引の停止を受けた事実があり、経営状況が健全でないと判断される者(エ)他の参加表明者のうちに、次に掲げる資本的関係又は人的関係において密接な関係を有する者(資本的関係又は人的関係を介して、複合的に連鎖している者を含む。 )がいないこと。 a 親会社と子会社b 親会社が同一である子会社c 代表権を有する者が同一である会社d 役員等が兼任している会社(一方の会社の役員が他方の会社の管財人(会社更生法第67 条第1項又は民事再生法第 64 条第2項の規定により選任された管財人をいう。 )を兼任している場合を含む。 )e 役員が夫婦、親子又は兄弟姉妹の関係にある会社f 前記aからeまでが複合した関係にある会社g 本店、支店等の営業所の所在地が同一場所にあり審査の適正さが阻害されると認められる会社h 社員が他の会社の事務や営業に関わっており審査の適正さが阻害されると認められる会社i その他審査の適正さが阻害されると認められる会社(オ)次に掲げる広島市建設コンサルタント業務等競争入札取扱要綱第 28 条第 1 号及び第2号イからオまでの規定により選定することができない者に該当していないこと。 a 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納している者b 法令等に抵触するおそれのある者であって、現に関係機関が事実関係を調査中であり、本市の契約の相手方とすることにより市民の信頼を損ねると認められる者c 企業実態調査実施要領に基づく実態調査に関し、本市の契約の相手方として不適当であると認められる者d 1 カ月以内に、正当な理由がなく入札参加資格確認申請書を提出しなかったことにより入札無効となった者及び正当な理由がなく不備のある入札参加資格確認申請書を提出したことにより入札無効となった者e 本市に対する債務の履行の見込みがないと認められる者オ (ア)から(ウ)までに掲げる要件を全て満たす者であること。 (ア)構成員の数が2者となる設計共同体であること。 (イ)構成員の代表者(以下「代表構成員」という。 )は、設計共同体において中心的役割を担う履行能力を持ち、かつ出資比率が過半であること。 (ウ)構成員の出資比率は、業務分担率に準じていること。 また、各構成員の業務分担率は、30%以上とすること。 (2)技術者の資格要件等ア 別紙5「広島市委託契約約款(建築設計業務用)」第14条の規定に基づく管理技術者(以下「管理技術者」という。 )1名を配置することとし、当該技術者は一級建築士であること。 イ 別紙5「広島市委託契約約款(建築設計業務用)」第15条の規定に基づく照査技術者(以下「照査技術者」という。 )1名を配置することとし、当該技術者は一級建築士であること。 ウ 管理技術者の下に、次表の分担業務分野に示す主任担当技術者を各1名配置すること。 3なお、管理技術者及び照査技術者と各主任担当技術者は、兼務していないこと。 また、主任担当技術者は他の分担業務分野の主任担当技術者を兼務していないこと。 分担業務分野 業務内容建築(総合)建築物の意匠(展示を含む。 )に関する設計並びに意匠、構造及び設備に関する設計を取りまとめる設計建築(構造) 建築物の構造に関する設計電気 建築物の電気設備、昇降機等に関する設計機械 建築物の給排水衛生設備、空調換気設備等に関する設計※ 主任担当技術者とは、管理技術者の下で各分担業務分野における担当技術者を総括する役割を担う者とする。 エ 管理技術者、照査技術者及び建築(総合)の分担業務分野を担当する主任担当技術者は、参加表明者の組織(設計共同体の場合は、代表構成員に限る。 )に所属していること。 オ 建築(総合)の分担業務分野について、業務の一部を第三者に請け負わせ、又は委任(以下「再委託」という。 )することはできない。 ただし、展示に関する設計業務の再委託については、この限りではない。 (3)再委託する協力事務所に要求される資格別紙5「広島市委託契約約款(建築設計業務用)」第11 条の2第1項の各号のいずれにも該当しないこと。 4 設計候補者選定等スケジュール区 分 スケジュール募集の公示 令和6年6月18日(火)質問の受付期間 ①後記②を除く質問の受付期間令和6年6月18日(火)から令和6年6月24日(月)まで。 ②現地を見学したことに伴う質問の受付期間令和6年6月25日(火)から令和6年7月8日(月)まで。 質問に対する回答の公表 ①後記②を除く回答の公表日令和6年6月28日(金)②現地を見学したことに伴う質問に対する回答の公表日令和6年7月11日(木)参加表明書の提出期間 令和6年6月18日(火)から令和6年7月2日(火)まで。 技術提案者の選定結果の通知 令和6年7月中旬(予定)技術提案書の提出期間技術提案者の選定結果通知日の翌日から令和6年8月26日(月)まで。 技術提案書に係るヒアリング(審査委員会)の実施令和6年9月下旬(予定)設計候補者の選定結果の通知 令和6年9月下旬(予定)5 事業スケジュール(予定)・基本・実施設計 令和6年度半ばから令和7年度末・新築工事 令和8年度末から令和10年度半ば・供用開始 令和10年度半ば以降・資料移転 令和11年度秋以降※14令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度※1 躯体コンクリートから発生するアンモニア及び内装材・接着剤から発生する有機酸等の有害ガスが、古文書等の資料に変色・腐食等の影響を及ぼす恐れがあるため、コンクリート打設後、目安として二夏以上の躯体の枯らし期間を経て、汚染物質の濃度が基準値以下であることを確認した上で資料移転をする必要があるため。 6 担当課〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市都市整備局営繕部営繕課(本庁舎7階)電話:082-504-2339FAX:082-504-2182電子メール:eizen@city.hiroshima.lg.jp7 本実施要領等に関する質問の受付及び回答(1)提出方法等質問内容(後記(3)に記載の本市ホームページに掲載する本件プロポーザルに係る各種資料、様式及び基本計画その他業務の受託を検討する上で必要な事項に係る質問)を質問書(様式 14)に記入の上、持参、郵送又は電子メールで前記6の担当課へ提出し、提出した旨を電話連絡すること。 なお、質問書には、参加表明者の担当部署、担当者氏名、電話番号、FAX番号及び電子メールアドレスを併記すること。 (2)受付期間ア 後記イを除く質問の受付期間公示日から令和6年6月24日(月)までとする。 ただし、持参する場合は受付期間の8時 30 分から 17 時 15 分まで(広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第 49 号)に規定する市の休日(以下「市の休日」という。 )を除く。 )、郵送の場合は受付期間の最終日必着、電子メールの場合は受付期間の最終日の17時15分までに必達とする。 イ 現地を見学したことに伴う質問の受付期間令和6年6月25日(火)から同年7月8日(月)までとする。 ただし、持参する場合は受付期間の8時30分から17時15分まで(市の休日を除く。 )、郵送の場合は受付期間の最終日必着、電子メールの場合は受付期間の最終日必達とする。 (3)質問に対する回答本市ホームページ上(トップページの「事業者向け情報」→「入札・契約情報」→「入札発注情報」→ ページ右の「プロポーザル・コンペの案件情報」→ ページ右の「令和6年度 方式・案件名」→「【簡易公募型プロポーザル】浅野文庫等施設(仮称)新築工事伴う基本・実施設計業務」)に掲載する。 回答の公表日は以下のとおり。 ア 後記イを除く回答の公表日令和6年6月28日(金)までに公表イ 現地を見学したことに伴う質問に対する回答の公表日令和6年7月11日(木)までに公表実施設計基本設計資料移転供用新築工事58 現地見学等(1)現地見学ア 概要当該敷地内を見学し、確認することができる。 ただし、人数は1参加表明者(予定者も含む。 )につき3名以内とし、見学時間は1時間以内とする。 なお、担当課による現地説明会は行わない。 イ 見学可能日時以下のいずれかの日時の中から本市が指定する日時(1時間)とする。 【日】① 令和6年6月25日(火)② 令和6年6月28日(金)③ 令和6年7月2日(火)④ 令和6年7月4日(木)⑤ 令和6年7月5日(金)【時間】10時(見学開始可能時間)から17時(見学終了時間)の間ウ 申込方法見学希望者は、以下を記入の上、前記6の担当課に電子メールにて申し込み、その旨を電話連絡すること。 ただし、希望通りの日時とならない可能性があることを了承の上で申し込むこと。 (ア)見学人数とその者の会社名、担当部署及び氏名(イ)申込みに係る担当者の会社名、担当部署、氏名、電話番号、及び電子メールアドレス(ウ)前記イの日時のうち、見学に参加できる全ての日時又は見学に参加できない全ての日時のいずれか(エ)見学希望日時(第一希望、第二希望、第三希望)エ 受付期間公示日から令和6年6月24日(月)の12時必達とする。 オ 見学日時の決定原則として、申込みの早い者の希望を優先し、担当課において見学日時の調整を行い、見学申込に係る担当者宛に、電話又は電子メールにて、本市が指定する見学日時を伝達する。 カ 留意事項(ア)現地を見学したことに伴う質問がある場合は、前記7のとおりとし、質問の受付期間終了後には質問を受け付けない(現地見学時の質問・回答についても不可とする。 )。 (イ)見学は、1参加表明者につき、1回限りとする。 (ウ)既存建築物内の見学はできない。 (エ)見学で知り得た情報及び撮影した写真や動画等については、本市の了解を得ずして、他人に知らせ又は本業務以外の目的に使用してはならず、守秘義務を順守すること。 (オ)当該敷地内の建築物等を汚損、損傷しないよう対策を講じるとともに、万一、汚損、損傷した場合はただちに現状に復するための対応を行うこと。 (カ)自動車で来る場合は、周辺の時間貸し駐車場を利用すること。 6(キ)当該敷地外を見学する場合は、担当課への連絡は不要だが、周辺環境や住民に配慮した上で行うこと。 なお、当該敷地は、門扉等で閉鎖されているため、敷地外から中を確認することはできない。 (2)関係資料の閲覧別紙8「建築設計業務委託特記仕様書」の「Ⅱ 業務仕様6⑸ 資料等の貸与及び返却」に示す資料のうち、「敷地測量図」及び「隣地(広島市立幟町中学校)における柱状図」については、公示日から令和6年8月23日(金)までの8時30分から17時15分まで(市の休日を除く。 )の期間、前記6の担当課において閲覧に供する。 9 参加表明書の提出等(1)提出書類様式1から様式5(設計共同体の場合は様式1から様式8)を作成して、前記6の担当課へ提出すること(様式1「参加表明書」のほか、様式2から様式8及び後記(2)に係る証明書類等についても、参加表明書の一部としてみなす。 )。 なお、余白や文字のポイント数は適宜調整可能とする。 (2)提出書類の作成方法等ア 様式1(参加表明書)参加表明者(設計共同体の場合は、代表構成員及び構成員)及び作成者を記入すること。 なお、単体での参加の場合は様式1-1に、設計共同体での参加の場合は様式1-2に記入すること。 また、資格要件を満たしている場合は、□にチェックを記入するとともに、建築関係建設コンサルタント業務の登録種目「建築一般」に係る令和5・6年度建設コンサルタント業務等競争入札参加資格の認定の登録番号を記入すること。 さらに、以下の書類を添付(設計共同体の場合は、代表構成員及び構成員ごと)すること。 ① 様式1-別紙(資本的関係・人的関係調書)② 広島市税並びに消費税及び地方消費税の納税証明書(写し可)(証明年月日が参加表明書提出日から3か月前の日以降のものに限る。 )③ 建築士事務所登録証明書(写し可)イ 様式2(参加表明者の経歴等)様式に記載のある注意事項等を確認の上、参加表明者(設計共同体の場合は、代表構成員及び構成員)について、以下のとおり記入すること。 ① 名称参加表明者の名称を記入すること。 ② 参加表明者の業務の実績過去 15 年間における市等から受注した図書館・博物館施設等の新築、増築又は改築(改修、模様替工事は除く。 以下同じ。 )に係る設計業務(平成 21 年6月以降の業務で公示日までに 完了しているもの)の日本国内における実績を1件(設計共同体の場合は、代表構成員及び構成員各1件ずつ)記入するとともに、実績を証明する書類(契約書の写し等)を添付すること。 ※ 市等とは、国、都道府県及び市町村とする。 ※ 図書館・博物館施設とは、図書館法第2条第1項に規定する図書館若しくは博物館法第2条第1項に規定する博物館又は同法第 31 条第1項に規定する博物館に相当する施設のうち、美術又は歴史博物館に該当する施設とする(以下同じ。 )。 ※ その他、実績の対象とする施設は、建築基準法別表第1(い)欄(1)項から(4)7項に掲げる用途に供するもの(下宿、共同住宅、寄宿舎は除く。 )及び事務所その他これに類するものとする。 ウ 様式3(管理技術者及び照査技術者の資格・経歴等)様式に記載のある注意事項等を確認の上、管理技術者については①から⑧、照査技術者については①から③を以下のとおり記入すること。 ① 氏名技術者の氏名及びふりがなを記入すること。 ② 所属・役職技術者の所属する組織及び役職を記入するとともに、雇用関係を確認できるものの写し(健康保険被保険者証等)を添付すること。 ③ 保有資格技術者の保有する一級建築士の登録番号を記入するとともに、資格を証明する書類(免許証の写し等)を提出すること。 また、建築士法第 22 条の2に定める期間内に同条に定める定期講習を受講したことの分かる書類を提出すること(建築士法施行規則第17条の37第1項1一級建築士定期講習の項イ(同条第2項及び第3項において準用する場合を含む。 )に該当する場合を除く。 )。 ④ 業務の経験管理技術者としての経験年数(公示日時点での満年数とする。 )を記入すること。 ⑤ 業務の実績管理技術者が担当した過去 15 年間における図書館・博物館施設の新築、増築又は改築に係る設計業務(平成 21 年6月以降の業務で公示日までに完了しているもの)の日本国内における実績を1件記入すること。 ⑥ 受賞歴管理技術者について、建築関係建設コンサルタント業務のうち、別紙 12「建築業界における公的又は公益的機関の主たる賞について」に示すものなどの公的又は公益的機関による建築作品に係る賞(建設することを前提としたものを対象とし、イメージ・コンペやアイデア・コンペは対象としない。 )の受賞歴(以下「受賞歴」という。 )のうち、主任担当技術者以上の立場で携わったものを記入するとともに、受賞実績が分かるもの(賞状の写し、公募要領の写し、受賞時の講評、掲載された雑誌の写し等)を添付すること。 ただし、記入の対象とする受賞歴は、原則として、日本国内の別紙 12 に示す賞のものとするが、その他の海外の賞等については、前記 7(1)及び(2)アにより質問をし、同(3)アによる回答を確認すること。 なお、受賞歴の記載は3件までとする。 ただし、同一物件において複数の機関から受賞していたとしても、1件と評価する。 ⑦ 継続教育(CPD)管理技術者について、令和5年度(令和5年4月1日から令和6年3月 31 日)に取得した時間数を記入するとともに、建築CPD運営会議プログラム認定証明書や建築士会CPDの実績証明書の写しを添付すること。 ⑧ 手持ち業務の状況管理技術者について、公示日現在の手持ち業務の状況について記入すること。 エ 様式4(主任担当技術者の経歴等)主任担当技術者別に、様式3と同様(前記ウの「管理技術者」を「主任技術者」に読み替える。 )に記入すること(⑥受賞歴については、建築(総合)担当主任技術者のみ記入す8ること。 )。 ただし、前記③の保有資格については、技術者の保有する資格のうち、次の資格評価表に記載された当該分野の資格を記入するとともに(海外の資格については、当該資格と同等であると判断できる説明資料を提出する場合は記入してもよい。 )、当該資格を証明する書類(資格者証の写し等)を添付すること。 また、建築士法に規定される建築士の技術者資格を記入する場合は、建築士法第 22 条の2に定める期間内に同条に定める定期講習を受講したことの分かる書類を提出すること(建築士法施行規則第17条の37第1項1一級建築士定期講習の項イ(同条第2項及び第3項において準用する場合を含む。 )に該当する場合を除く。 )。 分担業務分野 評価する技術者資格建築(総合)一級建築士二級建築士建築(構造)構造設計一級建築士一級建築士二級建築士電気設備設計一級建築士建築設備士、技術士、一級建築士一級電気工事施工管理技士二級電気工事施工管理技士機械設備設計一級建築士建築設備士、技術士、一級建築士一級管工事施工管理技士二級管工事施工管理技士※ 「技術士」の資格は、当該分野における技術士に限る。 オ 様式5(協力事務所の名称等)業務の一部を再委託する場合には、協力事務所の名称、再委託する理由及び内容等を様式に従い記入すること。 なお、主任担当技術者の記入を求めない分野(建築(総合)、建築(構造)、電気、機械以外の分野)を再委託する場合においても記入すること。 カ 様式6(設計共同体結成届)設計共同体でプロポーザルに参加する場合に作成し、提出すること。 キ 様式7(設計共同体協定書)設計共同体でプロポーザルに参加する場合は、協定を締結し、協定書の写しを提出すること。 ク 様式8(設計共同体の取組体制)設計共同体でプロポーザルに参加する場合は、分担業務分野ごとに、代表構成員・構成員・(協力事務所)の欄に所属、担当者氏名及び業務分担率等を記入すること(構成員の業務分担率については、30%以上とすること。 )。 (3)参加表明書の受付等ア 受付期間公示日から令和6年7月2日(火)までとする。 ただし、持参する場合は受付期間の8時 30 分から 17 時 15 分まで(市の休日を除く。 )とし、郵送の場合は受付期間の最終日必着とする。 イ 提出部数等91 部を担当課へ持参又は郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。 )すること。 ただし、病気、死亡、退職等のやむを得ない理由が生じた場合には、同等以上の技術者を配置するとともに、発注者の了解を得て変更することができる。 (10)参加表明書及び技術提案書に虚偽の記載があった場合には、参加表明書又は技術提案書を無効とするとともに、虚偽の記載をした者に対して指名除外を行うことがある。 (11)参加表明書及び技術提案書が書類不備(誤記載を含む。 )で確認できない場合、参加表明書又は技術提案書を無効とする。 (12)参加表明者及び協力事務所が、参加表明書の提出後から契約までの間において、前記3に示す条件を満たすことができなくなった場合は、その参加表明者が提出した一切の提出物を無効とし、失格とする。 (13)前記6の担当課以外へ電話等により直接問い合わせることは厳に禁止する。 (14)参加表明者(参加表明を予定している者を含む。 )又はその関係者は、公示日から候補者を選定するまでの期間において、技術提案者の選定及び技術提案書の特定に関して、設計者選定審査委員会の委員に接触することを禁止し、接触の事実が認められた場合には、失格とすることがある。 (15)本プロポーザルは、候補者を選定するものであるため、設計業務の具体的な内容については、技術提案書に記載された内容を反映しつつ発注者との協議に基づいて決定するものとする。 (16)本業務において設計する建築物等は原則として、「広島市都市デザインアドバイザー会議設置要綱(本市ホームページ参照)」の対象とし、同会議におけるデザイン検討を行いながら、基本設計を実施するものとする。 (17)今後の社会経済状況の変化、その他不可抗力等により、事業計画の変更又は中止をする場合がある。 この場合、参加表明者に対して市は一切の責任を負わないものとする。 (18)本業務の結果、高度な技術力に基づく工事監理が必要と認められる場合には、本業務の評価を踏まえた上で、本業務に係る工事の工事監理業務をプロポーザル方式で選定された候補者と随意契約することがある。 別紙11浅野文庫等施設(仮称)整備に係る基本方針及び設計条件等Ⅰ はじめにこの設計条件等は、「浅野文庫等施設(仮称)整備基本計画(令和6年4月)」に基づき、基本・実施設計業務を行うに当たり、必要な諸条件等を定めるものである。 Ⅱ 基本方針1 事業目標本施設は、現中央図書館で保管している「浅野文庫を始めとした古文書等」及び「広島文学資料」を一体的に保存・活用できる施設とするとともに、既存資料に加え、近世以降の古文書や古書、新たなゆかりの文学者の自筆原稿等の現物資料を収集し、その充実に取り組むことで、近世から現代に至るまでの郷土の歴史・文化を体系的に伝えることができる施設とする。 また、本施設は、大正15年に浅野長勲(ながこと)氏が広島の地における文教の発展や人々の研究に役立てたいと願って整備した浅野図書館の思いや流れを汲むことや郷土についてより深く学びたいという思いに応えられる「郷土に関することを学び、調査・研究する専門図書館」として整備し、「郷土の歴史・文化を伝え、郷土愛をはぐくむ図書館」を目指すこととする。 さらに、広島市立図書館ネットワークにおいて、本施設は郷土に関する専門的な資料を収集・提供する中央館に位置付け、同じく一般的な資料収集・提供する中央館のエールエールA館に移転する新図書館と連携し、両施設の魅力向上を図る。 2 施設整備方針郷土の歴史、文化、産業等の学びと広島の歴史と文化の継承を目的とした施設を整備する。 (1)貴重資料の収蔵環境は、恒久的な保存環境を維持するため、文化庁が認定する「公開承認施設※1」の基準に準拠することとし、将来の増加分を見込んだ収蔵庫を整備する。 (2)近世を中心とした郷土の歴史・文化を利用者が調査・研究できるスペースを整備し、これらに関する資料を配架し、閲覧できるようにするとともに、貴重資料についても、所定の手続きにより閲覧できるようにする。 (3)本施設の職員も調査・研究を行い、その成果を展示や事業展開などに活用する。 (4)来館者の興味・関心を喚起する魅力ある常設展示と、併せてコーナー全体を活用した企画展示を可能とする可変性を持った展示・図書コーナーを整備する。 (5)展示は、見せ方や伝え方について、大人から子ども、市民のみならず、広域都市圏や国内外からの来訪者が親しみを持ち理解しやすく、かつ好奇心を持って楽しめるように留意する。 (6)施設の玄関口を広く開放的なエントランスとし、受付カウンターやロッカーなどを配置することで、利便性を高めるとともに、予約図書を受け取ることができるコーナーを整備する。 (7)資料の移動動線と利用者動線を明確に分離して資料の安全性を高めるとともに、調査・研究や管理運営にも配慮した配置計画とする。 (8)敷地が縮景園や「文化の道」に接しているという立地性や浅野文庫を始めとした古書や広島文学資料等の保存・活用等を行うという施設の特性などを踏まえ、「郷土の歴史・文化を伝え、郷土愛をはぐくむ」という理念を体現するような意匠とすること。 (9)敷地内を最大限活用する観点から、前面道路に位置する「文化の道」との関連性を意識した敷地内歩行空間を整備する。 ※1 博物館や美術館などの国宝・重要文化財の所有者(管理団体を含む。 )以外の者が、当該文化財を公開しようとする場合、文化庁長官の許可が必要とされているが、文化財の公開活用の観点から、文化財の公開に適した施設として、予め文化庁長官の承認を受けた場合、公開後の届出で足りることとされている(文化財保護法第53条)。 この承認を受けた施設を「公開承認施設」という。 別紙12Ⅲ 設計条件1 敷地の条件(1)敷地の面積 約1,900㎡(2)用途地域及び地区の指定 第二種住居地域 (建蔽率60%、容積率300%(地区計画に定める容積率の要件に適合しない場合200%))、準防火地域、広島駐車場整備地区、東部復興土地区画整理事業(事業完了)、広島市都心住居地域 地区計画、汚水供用開始区域、景観計画重点地区(縮景園周辺地区)、縮景園の前面道路に面する部分、リバーフロント・シーフロント地区(リバーフロント地区)のエリア、高次都市機能誘導区域(都心型)、居住誘導区域(3)附近見取図(4)配置図(参考)縮景園(隣地)隣地境界三方の囲障工事を含む。 浅野文庫等施設(仮称)新築工事前面道路(文化の道)縮景園(隣地) 幟町中学校(隣地)4(1)エの敷地内歩行空間はおよそ図示の位置とする。 工事場所:中区上幟町±0+610+450+570+760+830+15+890+700約10m内は、おおむねの現況レベルを示す。 約37m約52m別紙132 施設の条件(1)施設の延べ面積(計画面積) 約2,400㎡(2)主要構造 鉄筋コンクリート造(想定)※ 構造形式は、収蔵機能に求められる高い断熱性・気密性等が確保できるものとし、本業務において決定する。 (3)階数 地上3階建て程度(4)施設の基本的性能等 「表1 水準適用表(施設)」のとおり。 (5)室等の基本的性能等 「表2 水準適用表(室等)」のとおり。 3 建設の条件工事費(概算金額) 建 築:2,470,000千円(税込)(内、展示工事費 270,000千円(税込)を含む。 )電 気: 350,000千円(税込)機 械: 530,000千円(税込)昇降機: 30,000千円(税込)※ 概算金額は、令和5年度時点の概算工事費4 その他の設計与条件(1)附帯施設ア 駐車場 平面式6台程度(管理用2台、来館者用3台、車いす使用者用1台)※ 「建築物における駐車施設の附置等に関する条例」及び「広島市公共施設福祉環境整備要綱」における義務台数を確保する。 イ 自転車等駐車場 平面式10台程度の規模(屋根付き)ウ ごみ置場 ごみストッカー程度※ 「共同住宅等建築物におけるごみ収集施設設置要綱」を満たす面積・位置等で計画する。 (2)外構ア 敷地内歩行空間 「文化の道」(前面道路)との関連性を意識したものとし、具体的な内容、仕様及び規模等については本業務において検討する。 なお、およその位置は、1(4)配置図に示すとおり。 イ 囲障 北側、西側及び東側の隣地境界に囲障を新設する。 なお、西側の縮景園の地盤が、当該敷地より高い位置にあるため、土留めの措置を講じた計画とする必要がある。 ウ 設計地盤の高さ 敷地北側は、縮景園側と同じ高さとする。 敷地南側は、接道する南側の市道(中1区62号線)の歩道と同じ高さとし、敷地東側及び西側は、前記の南北の間を擦り付ける高さとするが、施設の配置計画の工夫により、これと異なる高さの設定をすることができる。 エ 築庭(既存) 敷地内にある既存の築庭については、施設の配置計画の工夫により、全て又は一部を存置することができる。 オ 樹木(既存) 現状では当該敷地と縮景園との相互の視線を遮蔽する役割を果たしており、当該敷地内又は縮景園内の既存樹木については、縮景園との相互の眺望景観を十分に検討し、関係機関及び本市との協議を経て、存置、剪定又は伐採の選択をする。 別紙14(3)その他ア その他の設計条件浅野文庫等施設(仮称)整備基本計画(令和6年4月)https://www.city.hiroshima.lg.jp/soshiki/43/381275.htmlイ その他の業務(ア)設計者は、本市が都市構造再編集中支援事業等の補助金等に係る手続きを行う場合に、必要となる資料作成に協力すること。 (イ)別途発注予定である敷地内既存施設の解体工事設計と工事範囲等の調整を図ること。 ウ 設計上の配慮点(ア)近隣住民や周辺環境に配慮する。 (イ)施設利用者の特性に配慮する。 (ウ)バリアフリー・ユニバーサルデザインに配慮する。 (エ)工法、仕様を多角的に検討し、基本性能の確保、工期及びライフサイクルコスト(建築コスト・維持管理コスト等)の縮減に努めること。 建物外部空間分 類 分 類地域性 地域性 Ⅰ・Ⅱ Ⅰ Ⅰ景観性 景観性 Ⅰ・Ⅱ Ⅰ Ⅰ長寿命 ○・- ○ ○適正使用・適正処理 ○・- ○ ○エコマテリアル ○・- ○ ○省エネルギー・省資源 ○・- ○ ○ 「ZEB Ready」の認証を取得する。 機能維持性 機能維持性 Ⅰ・Ⅱ Ⅱ Ⅱ防犯性 防犯性 ○・- ○ -移動 ○・- ○ ○図書等の搬出入口に庇を設置し、車寄せが可能なスペースを確保貴重資料の移動動線と利用者動線を明確に分離エレベーター、小荷物専用昇降機の設置操作 ○・- ○ ○ユニバーサルデザイン ユニバーサルデザイン ○・- ○ ○建築物移動等円滑化(一般程度)基準への適合市福祉環境整備要綱への適合衛生環境 ○・- ○振動 風 ○・- ○情報化対応性 情報化対応情報交流機能 Ⅰ・Ⅱ・- Ⅱ構造体 ○・- ○建築非構造部材 ○・- ○ ○建築設備 ○・- ○ ○フレキシビリティ Ⅰ・Ⅱ Ⅱ作業性 ○・- ○ ○更新性 ○・- ○ ○5※ 「Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ」、「A、B」及び「甲、乙」は、次に定める性能の水準の分類を示す(以下、これらの基準を「性能基準等」という。 )。 ・官庁施設の基本的性能基準 ・官庁施設の総合耐震・対津波計画基準 ・官庁施設の環境保全性基準 ・官庁施設のユニバーサルデザインに関する基準 ・官庁施設の防犯に関する基準 なお、これらの資料は、国土交通省(官庁営繕)のホームページに掲載されている。 ※ 「耐震」に関する分類については、国土交通省「耐震安全性の目標及び分類の一覧」を参照すること。 ※ 「○」は、性能基準等に定める性能の水準の「適用」を示し、「-」は、「適用外」を示す。 耐風耐雪・耐寒環境保全性機能性利便性室内環境性安全性環境負荷低減性周辺環境保全性経済性耐用性耐久性保全性○ ○・-特記事項建物及び外部空間の要求水準耐震対火災火災時の避難安全確保Ⅰ・Ⅱ Ⅰ要求水準分類種類景観重点地区であることに留意(特に縮景園からの眺望に配慮)「平和の都心回廊」づくりにおいて「文化の道」として位置づけられている道に接していることに留意貴重資料を保管表1 水準適用表(施設)○大項目 中項目 小項目社会性防災性外部空間、建築及び建築設備Ⅰ防犯性情報化対応耐火初期火災の拡大防止人の動作及び設備振動交通ⅠⅡⅢⅣⅠⅡⅠⅡⅢⅣⅠⅡⅢⅠⅡⅢ-ⅠⅡⅢⅠⅡⅢ-ⅠⅡ-○-○-ⅠⅡⅢ-区分 室名 室の概要・室の要件第一収蔵庫現中央図書館の収蔵庫(浅野文庫等)に収納している資料を保管Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅱ ○ ○ - 115第二収蔵庫広島文学資料及び古文書等を保管Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅱ ○ ○ - 230収蔵庫前室収蔵庫への直接外気(外乱要因)流入を防止Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅱ ○ ○ Ⅲ 35 ■原則として、収蔵庫と同等の仕様とする。 一時保管庫新規収集資料の受入場所。 本室で資料の状態を確認し、必要があれば燻蒸する。 Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅲ Ⅱ Ⅲ Ⅱ ○ ○ Ⅲ 30■低温燻蒸設備を設置予定■車両から図書等を搬出入する。 閲覧研究エリア貴重資料閲覧室貴重資料の閲覧 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅲ Ⅱ Ⅱ Ⅰ ○ ○ Ⅲ 50■収蔵庫からの距離を最小限に配慮、安全かつ効率的な移動動線とする。 ■基本的に一般利用をせず、所定の手続きにより職員付添いでの利用を想定している。 ■貴重資料の撮影を行うため遮光性に配慮する。 ■照明設備は紫外線を出さない調光可能な仕様とする。 6【共通】■2階に配置する。 ■貴重資料閲覧室までの距離を最小限に配慮、安全かつ効率的な移動動線とする。 ■上階に水回りを配置しない。 ■収蔵環境は「公開承認施設」の基準に準拠する。 ■耐火・耐震性能を確保する構造とする。 ■各収蔵庫で個別の防火区画とし、収蔵庫の出入口扉は耐火性能を有した収蔵庫扉とする。 ■建物躯体は外部からの延焼を防ぐ仕様とする。 ■外壁などの1次壁と内装壁の2重壁構造とし、高い断熱性・気密性・調湿性を確保した仕様とする。 ■温度22℃、相対湿度55%を基準とした恒温恒湿とする。 ■空調設備は24時間自動運転を基本とするが、運用に応じて時間運転なども可能な仕様とする。 ■空調設備の吹出し・吸込み口は収蔵什器の配置に応じて設定する。 ■外気取入口は防火・防犯、外部からの雨水や汚染空気、虫菌の侵入防止に配慮した仕様とする。 ■ガス系消火設備を整備する。 ■照明設備は紫外線を出さない部分点灯や調光可能な仕様が望ましい。 ■電源設備はトラッキング防止のため退室時にリモコンスイッチにより通電を切れる仕様とする。 ■収蔵什器は、地震等による移動、転倒、落下及び収納品の落下防止を考慮したものとする。 ■収蔵什器の仕様や配置は、カビの抑制や清掃・点検に容易さ、空気循環を考慮した計画とする。 【第二収蔵庫】■集密書架の設置■マイクロフィルムなどの低湿度環境が必要な資料を保管するドライキャビネット等の検討■展示中の資料の保管箱等の配置スペースの確保を検討する。 空気環境振動情報処理機能要求水準分類種類要求水準分類収蔵エリア対火災対浸水防犯性音環境光環境熱環境表2 水準適用表(室等)大項目 安全性 機能性想定面積(㎡)特記事項中項目防災性室内環境小項目閲覧室 利用者の閲覧 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ ○ ○ Ⅲ 240■約1万冊の開架スペース及び新聞・雑誌コーナーを設置する。 ■閲覧席、調査研究ブースを設置する。 ■カウンター、PCコーナー(検索用、データベース用)を設置する。 ■書架配列は、全体の配置がすぐ理解しやすいように低書架・高書架の組み合わせを検討する。 ■BDS(未手続持ち出し防止装置)の設置を想定ワークスペース職員の資料整理及び調査・研究スペースⅡ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅲ Ⅱ Ⅱ Ⅰ ○ ○ Ⅱ 40 ■閲覧室に近接する。 書庫閲覧室に配架できない資料等を保管Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅱ ○ ○ - 115■約3万冊の収蔵スペース■閲覧室に近接する。 ■書架の仕様は資料の出入れの容易さに加え、出入れ時の運用者の安全性にも十分に配慮した計画とする。 ■集密書架の設置展示・図書コーナー常設展示及び企画展示 Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ ○ ○ Ⅲ 300■外光が直接入る開口部を設けない。 ■照明設備は紫外線を出さない調光可能な仕様とする。 ■展示ケースは密閉性・耐震性を確保したものとし、ガラスは十分な強度を有した高透過のもので、飛散防止フィルムを張るものとする。 ■展示ケースは、文化財有害ガスの発生の少ない建材、内装材、塗料を使用する。 ■展示テーマに応じた各種展示設備(展示ケース、展示造作、映像音響装置、解説グラフィック等)を設置する。 ■展示されている貴重資料を考慮した浸水対策を検討する。 ■展示に関連した図書を配架できる図書コーナーを取り入れたものとする。 セミナー室講座や講演会などの開催 Ⅳ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ ○ ○ Ⅲ 100■収容人数40~50人程度を見込む。 ■調光可能な照明設備とする。 ■講座用のスクリーンや映像装置の設置を検討する。 事務室 職員の事務スペース Ⅳ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅲ Ⅱ Ⅱ Ⅰ ○ ○ Ⅱ 50 ■給湯室を整備館長室兼応接室館長の執務及び来客対応 Ⅳ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ ○ ○ Ⅱ 25 ■事務室と近接する。 更衣室 職員の更衣室 Ⅳ Ⅱ Ⅱ Ⅱ - Ⅲ - - - - - 20 ■男女別エントランス Ⅳ Ⅱ Ⅱ Ⅱ - Ⅱ Ⅰ Ⅱ - - -■受付カウンター及びセルフ式予約図書受取コーナー(市立図書館予約資料の受取)を設置する■BDS(未手続持ち出し防止装置)の設置を想定各トイレ Ⅳ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅲ Ⅲ Ⅱ - - -■1階、3階に設置する。 ■照明設備は人感センサー、昼光センサーの制御により省エネルギー化を検討する。 授乳室、ロッカー Ⅳ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅲ Ⅲ Ⅱ - - -機械室、電気室 Ⅲ Ⅱ Ⅱ Ⅱ - Ⅲ - - - - -※ 「Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ」、「A、B」及び「甲、乙」は、次に定める性能の水準の分類を示す(以下、これらの基準を「性能基準等」という。 )。 ・官庁施設の基本的性能基準 ・官庁施設の総合耐震・対津波計画基準 ・官庁施設の環境保全性基準 ・官庁施設のユニバーサルデザインに関する基準 ・官庁施設の防犯に関する基準 なお、これらの資料は、国土交通省(官庁営繕)のホームページに掲載されている。 ※ 「○」は、性能基準等に定める性能の水準の「適用」を示し、「-」は、「適用外」を示す。 閲覧研究エリア7展示活動エリア事務管理エリアその他 各共用部 1,050 別紙7建築設計業務委託共通仕様書広島市都市整備局別紙7(20-04改正)1/6総則1.1 適用1 建築設計業務委託共通仕様書(以下「共通仕様書」という。 )は建築工事に係る建築設計(建築の意匠及び構造、電気設備、機械設備の基本設計、実施設計及び積算をいう。 )の業務(以下「設計業務」という。 )委託に適用する。 2 設計仕様書は、相互に補完し合うものとし、そのいずれかによって定められている事項は、契約の履行を規定するものとする。 ただし、設計仕様書の間に相違がある場合、設計仕様書の優先順位は、次の(1)から(4)の順序のとおりとする。 (1) 現場説明書及び質問回答書(2) 別冊の図面(3) 特記仕様書(4) 共通仕様書3 受注者は、前項の規定により難い場合又は設計仕様書に明示のない場合若しくは疑義が生じた場合には、調査職員と協議するものとする。 1.2 用語の定義共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各項に定めるところによる。 1 「発注者」とは、広島市長をいう。 2 「受注者」とは、設計業務の実施に関し、発注者と委託契約を締結した個人若しくは会社その他の法人をいう。 3 「調査職員」とは、契約図書に定められた範囲内において受注者又は管理技術者に対する指示、承諾又は協議の職務等を行う者で、広島市委託契約約款(建築設計業務用)(以下「契約約款」という。 )第13条に定める者である。 4 「検査職員」とは、設計業務の完了の検査に当たって、契約約款第31条の規定に基づき、検査を行う者をいう。 5 「管理技術者」とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統括等を行う者で、契約約款第14条の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。 6 「照査技術者」とは、成果物の内容における技術上の照査を行う者で、契約約款第15条の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。 7 「契約図書」とは、契約書及び設計仕様書をいう。 8 「設計仕様書」とは、別冊の図面、仕様書、現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書並びに現場説明に対する質問回答書をいう。 9 「仕様書」とは、共通仕様書及び特記仕様書(特記仕様書において定める資料及び基準等を含む。 )を総称していう。 10 「共通仕様書」とは、各設計業務に共通する事項を定める図書をいう。 11 「特記仕様書」とは、当該設計業務の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書をいう。 12 「現場説明書」とは、設計業務の入札等に参加する者に対して、発注者が当該設計業務の契約条件を説明するための書面をいう。 13 「質問回答書」とは、別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に関する入札等参加者からの質問書に対して、発注者が回答する書面をいう。 14 「図面」とは、入札等に際して発注者が交付した図面及び発注者から変更又は追加された図面及び図面のもとになる計算書等をいう。 15 「指示」とは、調査職員が受注者に対し、設計業務の遂行上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。 16 「請求」とは、発注者又は受注者が契約内容の履行若しくは変更に関して相手方に書面を持って行為若しくは同意を求めることをいう。 別紙7(20-04改正)2/617 「通知」とは、発注者若しくは調査職員が受注者に対し、又は受注者が発注者若しくは調査職員に対し、設計業務に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。 18 「報告」とは、受注者が調査職員に対し、設計業務の遂行にかかる事項について、書面をもって知らせることをいう。 19 「申出」とは、受注者が契約内容の履行又は変更に関して、発注者に対して、書面をもって同意を求めることをいう。 20 「承諾」とは、受注者が調査職員に対し、書面で申し出た設計業務の遂行上必要な事項について、調査職員が書面により同意することをいう。 21 「質問」とは、不明な点に関して、書面をもって問うことをいう。 22 「回答」とは、質問に対して書面をもって答えることをいう。 23 「協議」とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者と受注者が対等の立場で合議することをいう。 24 「提出」とは、受注者が調査職員に対し、設計業務に係る書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。 25 「書面」とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発効年月日を記載し、署名又は捺印したものを有効とする。 緊急を有する場合は電子メール及びファクシミリにより伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し替えるものとする。 26 「検査」とは、契約図書に基づき、設計業務の確認をすることをいう。 27 「打合せ」とは、設計業務を適性かつ円滑に実施するために管理技術者と調査職員が面談により、業務の方針、条件等の疑義を正すことをいう。 28 「修補」とは、発注者が受注者の負担に帰すべき理由による不良箇所を発見した場合に受注者が行うべき訂正、補足その他の措置をいう。 29 「協力者」とは、受注者が設計業務の遂行に当たって、その業務の一部を再委託する者をいう。 第2章 設計業務の範囲設計業務は、一般業務及び追加業務とし、その範囲及び内容は次に掲げるところによる。 1 一般業務及び追加業務の範囲は特記による。 2 一般業務の内容は、平成31年国土交通省告示第98号(以下「告示」という。 )別添一第1項に掲げるものとし、範囲は特記による。 3 追加業務の内容は特記による。 第3章 業務の実施3.1 業務の着手受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約後7日以内に設計業務に着手しなければならない。 この場合において、着手とは、管理技術者が設計業務の実施のため調査職員との打合せを開始することをいう。 3.2 設計業務の条件1 受注者は、業務の着手に当たり、設計仕様書を基に設計方針を設定し、調査職員の承諾を得なければならない。 また、受注者は、これらの設計仕様書に示されていない設計条件を設定する必要がある場合、事前に調査職員の指示又は承諾を受けなければならない。 2 受注者は、設計計算書に、計算に使用した理論、公式の引用、文献等並びにその計算過程を明記するものとする。 また、電子計算機によって設計計算を行う場合は、プログラムと使用機種について事前に調査職員と協議し、その承諾を得なければならない。 3.3 適用基準等1 受注者は、業務の実施に当たっては、特記仕様書に定める基準等(以下「適用基準等」という。 )別紙7(20-04改正)3/6に基づき行うものとする。 2 受注者は、適用基準等により難い特殊な工法、材料、製品等を採用しようとする場合には、あらかじめ、調査職員と協議し、その承諾を得なければならない。 3 適用基準等で市販されているものについては、受注者の負担において備えるものとする。 3.4 調査職員1 発注者は、設計業務における調査職員を定め、受注者に通知するものとする。 2 調査職員は、契約図書に定められた範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。 3 調査職員の権限は、契約約款第13条第2項に定める事項とする。 4 調査職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。 ただし、緊急を要する場合、調査職員が受注者に対し口頭による指示等を行った場合には、受注者はその指示等に従うものとする。 調査職員はその指示等を行った後7日以内に書面により受注者にその内容を通知するものとする。 3.5 管理技術者1 受注者は、設計業務における管理技術者を定め、発注者に通知するものとする。 2 管理技術者は、契約図書等に基づき、業務の技術上の管理を行うものとする。 3 管理技術者の資格要件は、特記仕様書による。 また、管理技術者は、日本語に堪能でなければならない。 4 管理技術者に委任できる権限は、契約約款第14条第2項に定める事項とする。 ただし、受注者が管理技術者に委任できる権限を制限する場合は、発注者に書面をもってその内容を含め報告しない限り、管理技術者は受注者の一切の権限(契約約款第14条第2項の規定により行使できないとされた権限を除く。 )を有する者とされ、発注者及び調査職員は、管理技術者に対し指示等を行えば足りるものとする。 5 管理技術者は、調査職員が指示するところにより、関連する他の設計業務の受注者と十分に協議のうえ、相互に協力しつつ、業務を実施しなければならない。 3.6 照査技術者1 受注者は、特記仕様書の定めがある場合には、設計業務における照査技術者を定め、発注者に通知するものとする。 2 照査技術者は、契約図書等に基づき、成果物の内容の技術上の照査を行うものとする。 3 照査技術者の資格要件は、特記仕様書による。 また、照査技術者は、日本語に堪能でなければならない。 3.7 提出書類1 受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後に、関係書類を調査職員を経て、発注者に遅滞なく提出しなければならない。 ただし、業務委託料(以下「委託料」という。 )に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、調査職員に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際指定した書類を除く。 2 受注者が発注者に提出する書類で様式が定められていないものは、受注者において様式を定め、提出するものとする。 ただし、発注者がその様式を指示した場合は、これに従わなければならない。 3 業務実績情報を登録することが特記された場合は、登録内容について、あらかじめ調査職員の承諾を受け、登録されることを証明する資料を検査職員に提示し、業務完了検査後速やかに登録の手続きを行うとともに、登録が完了したことを証明する資料を調査職員に提出しなければならない。 3.8 打合せ及び記録1 設計業務を適性かつ円滑に実施するため、管理技術者と調査職員は常に密接な連絡をとり、業務の別紙7(20-04改正)4/6方針、条件等の疑義を正すものとし、その内容については、その都度受注者が書面(協議内容記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。 2 設計業務着手時及び特記仕様書に定める時期において、管理技術者と調査職員は打ち合わせを行うものとし、その結果について、管理技術者が書面(協議内容記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。 3.9 業務計画書1 受注者は、契約締結後7日以内に業務計画書を作成し、調査職員に提出しなければならない。 2 業務計画書の内容は、特記による。 3 受注者は、業務計画書の重要な内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえ、その都度調査職員に変更業務計画書を提出しなければならない。 4 調査職員が指示した事項については、受注者は更に詳細な業務計画にかかる資料を提出しなければならない。 3.10 資料の貸与及び返却1 調査職員は、特記仕様書において貸与すると定める図面及び適用基準等並びにその他関連資料(以下「貸与資料」という。 )を受注者に貸与するものとする。 2 受注者は、貸与資料の必要がなくなった場合は、速やかに調査職員に返却するものとする。 3 受注者は、貸与資料を善良な管理者の注意をもって取扱わなければならない。 万一、損傷した場合には、受注者の責任と費用負担において修復するものとする。 4 受注者は、特記仕様書に定める守秘義務が求められる資料については、これを他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。 3.11 官公庁への手続き等1 受注者は、設計業務の実施に当たっては、発注者が行う関係官公庁等への手続きの際に協力しなければならない。 また、受注者は、設計業務を実施するため、関係官公庁等に対する手続きが必要な場合は、速やかに行うものとする。 2 受注者が、関係官公庁等から交渉を受けたときは、遅滞なくその旨を調査職員に報告し協議するものとする。 3.12 設計業務の成果物1 受注者は設計業務が完了したときは、設計仕様書に示す成果物を業務完了通知書とともに提出し、検査を受けるものとする。 2 受注者は、設計仕様書に定めがある場合又は調査職員が指示し、これに同意した場合には、履行期間途中においても、成果物の部分引渡しを行うものとする。 3 国際単位系(SI単位)の適用に疑義が生じた場合は、調査職員と協議を行うものとする。 4 成果物には、特定の製品名、製造所名又はこれらが推定されるような記載をしてはならない。 これにより難い場合には、あらかじめ、調査職員と協議し、承諾を得る。 3.13 関連する法令、条例等の遵守受注者は、設計業務の実施に当たっては、関連する法令、条例等を遵守しなければならない。 3.14 検査1 受注者は、契約約款第31条第1項の規定に基づいて、発注者に対して業務の完了を業務完了通知書により通知するときまでに、契約図書により義務付けられた書類の整備を完了し、調査職員に提出しておかなければならない。 2 発注者は、設計業務の検査に当たっては、あらかじめ、受注者に対して検査日を連絡するものとす別紙7(20-04改正)5/6る。 その連絡があった場合、受注者は、検査に必要な書類、成果物等を整備しなければならない。 3 検査職員は、調査職員及び管理技術者の立会いのうえ、次の各号に掲げる検査を行うものとする。 (1) 設計業務成果物の検査(2) 設計業務管理状況の検査(設計業務の状況について、書類、記録、写真等により検査を行う。 )3.15 修補1 受注者は、発注者から修補を求められた場合には、速やかに修補をしなければならない。 2 検査職員は、修補の必要があると認めた場合には、受注者に対して、期限を定めて修補を指示することができるものとする。 3 検査職員が修補の指示をした場合には、修補の完了の確認は検査職員の指示に従うものとする。 4 検査職員が指示した期間内に修補が完了しなかった場合には、発注者は、契約約款第31条第2項の規定に基づき検査の結果を受注者に通知するものとする。 3.16 条件変更等1 契約約款第20条第1項第5号に定める「予期することのできない特別な状態」とは、発注者と受注者が協議し当該規定に適合すると判断した場合とする。 2 調査職員が、受注者に対して契約約款第20条、第21条及び第23条に定める設計仕様書の変更又は訂正の指示を行う場合は、書面によるものとする。 3.17 契約内容の変更1 発注者は、次の各号に掲げる場合において、設計業務委託契約の変更を行うものとする。 (1) 委託料の変更を行う場合(2) 委託期間の変更を行う場合(3) 調査職員と受注者が協議し、設計業務施行上必要があると認められる場合(4) 契約約款第32条の規定に基づき委託料の変更に代える設計仕様書の変更を行う場合2 発注者は、前項の場合において、変更する契約図書を次の各号に基づき作成するものとする。 (1) 3.4の規定に基づき調査職員が受注者に指示した事項(2) 設計業務の一時中止に伴う増加費用及び履行期間の変更等決定済みの事項(3) その他発注者又は調査職員と受注者との協議で決定された事項3.18 委託期間の変更1 発注者は、受注者に対して設計業務の変更の指示を行う場合においては、委託期間の変更を行うか否かを合わせて事前に通知しなければならない。 2 受注者は、契約約款第24条の規定に基づき、委託期間の延長が必要と判断した場合には、委託期間の延長理由、必要とする延長日数算定根拠、修正した業務工程表その他必要な資料を発注者に提出しなければならない。 3 契約約款第25条の規定に基づき発注者の請求により委託期間を短縮した場合には、受注者は、速やかに、業務工程表を修正し提出しなければならない。 3.19 一時中止1 契約約款第22条第1項の規定により、次の各号に該当する場合において、発注者は、受注者に通知し、必要と認める期間、設計業務の全部又は一部を一時中止させるものとする。 (1) 関連する他の設計業務の進捗が遅れたため、設計業務の続行を不適当と認めた場合(2) 環境問題等の発生により設計業務の続行が不適当又は不可能となった場合(3) 天災等により設計業務の対象箇所の状態が変動した場合2 発注者は、受注者が契約図書に違反し、又は調査職員の指示に従わない場合等、調査職員が必要と認めた場合には、設計業務の全部又は一部を一時中止させることができるものとする。 別紙7(20-04改正)6/63.20 発注者の賠償責任1 発注者は、次の各号に該当する場合においては、損害の賠償を行わなければならない。 (1) 契約約款第28条に定める一般的損害、契約約款第29条に定める第三者に及ぼした損害について、発注者の責に帰すべきものとされた場合(2) 発注者が契約に違反し、その違反により契約の履行が不可能となった場合3.21 受注者の賠償責任1 受注者は、次の各号に該当する場合においては、損害の賠償を行わなければならない。 (1) 契約約款第28条に定める一般的損害、契約約款第29条に定める第三者に及ぼした損害について、受注者の責に帰すべきものとされた場合(2) 契約約款第40条に定める契約不適合に係る損害が生じた場合3.22 部分使用1 発注者は、次の各号に掲げる場合において、契約約款第37条の規定に基づき、受注者に対して成果物の一部の使用を請求することができるものとする。 (1) 別途設計業務の用に供する必要がある場合(2) その他特に必要と認められた場合2 受注者は、成果物の一部の使用に同意した場合には、成果物の一部の使用同意書を発注者に提出するものとする。 3.23 再委託1 契約約款第11条第1項に定める「指定した主たる部分」とは、設計業務等における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理をいい、受注者は、これを再委託することはできない。 2 コピー、ワープロ、印刷、製本、計算処理(構造計算、設備計算及び積算を除く)、トレース、資料整理、模型製作、透視図作成等の簡易な業務は、契約約款第11条第2項に定める「軽微な部分」に該当するものとし、受注者が、この部分を第三者に再委託する場合は、発注者の承諾を必要としない。 3 受注者は、第1項及び第2項に規定する業務以外の再委託に当たっては、発注者の承諾を得なければならない。 4 受注者は、設計業務を再委託に付する場合においては、書面により行い、協力者との関係を明確にしておくとともに、協力者に対し設計業務の実施について適切な指導及び管理のもとに設計業務を実施しなければならない。 なお、協力者は、広島市の建設コンサルタント業務等競争入札参加資格者である場合は、指名停止期間中であってはならない。 5 受注者は、協力者及び協力者が再々委託を行うなど複数の段階で再委託が行われるときは当該複数の段階の再委託の相手方の住所、氏名及び当該複数の段階の再委託の相手方がそれぞれ行う業務の範囲を記載した書面を更に詳細な業務計画に係る資料として、調査職員に提出しなければならない。 6 受注者は、協力者に対して、設計業務の実施について適切な指導及び管理を行わなければならない。 また、複数の段階で再委託が行われる場合についても必要な措置を講じなければならない。 3.24 特許権等の使用受注者は、契約約款第9条の規定に基づき、発注者に特許権等の使用に関して要する費用負担を求める場合、権利を所有する第三者と保証条件の交渉を行う前に発注者の承諾を得なければならない。 3.25 守秘義務受注者は、業務の実施過程で知りえた秘密を第三者に漏らしてはならない。 別紙8(20-04)1建築設計業務委託特記仕様書Ⅰ 業務概要1 業務名称 ( 浅野文庫等施設(仮称)新築工事に伴う基本・実施設計業務 )2 委託期間 ( 契約締結日から、令和8年3月31日まで )3 計画施設概要(1) 施設名称 ( 浅野文庫等施設(仮称) )(2) 敷地の場所 ( 中区上幟町 )(3) 施設用途 ( 図書館 )※ 平成31年度国土交通省告示第98号別添二第十二号第2類とする。 (4) 工事概要 ( 図書館新築工事(詳細は別紙1「浅野文庫等施設(仮称)整備に係る基本方針及び設計条件等」のとおり。 ) )(5) 設計内容設計の対象となる種目は、次のとおりである。 区分 種目 種目概要建築 新築工事・図書館新築工事(展示工事を含む。 )・図書館新築工事に伴う囲障工事・図書館新築工事に伴う構内舗装工事・図書館新築工事に伴う屋外排水工事・図書館新築工事に伴う植栽工事電気設備 新築工事 図書館新築工事に伴う電気設備工事機械設備 新築工事 図書館新築工事に伴う機械設備工事昇降機設備 新築工事 図書館新築工事に伴う昇降機設備工事4 設計与条件別紙1「浅野文庫等施設(仮称)整備に係る基本方針及び設計条件等」のとおり。 Ⅱ 業務仕様本特記仕様書(以下「特記仕様書」という。 )に記載されていない事項は、「建築設計業務委託共通仕様書」(広島市)による。 1 特記仕様書の適用特記仕様書に記載された特記事項の中で、○・印の付いたものを適用する。 ・印は適用しない。 2 管理技術者(1) 管理技術者を1名配置し、資格要件は次による。 ○・建築士法(昭和25年法律第 202号)による一級建築士・建築士法(昭和25年法律第 202号)による建築設備士・建築士法(昭和25年法律第 202号)による建築設備士又は建築設備工事設計業務に係る実務経験を10年以上有する者(2) プロポーザル方式により業務を受注した場合は、技術提案書における総括責任者が、管理技術者となる。 3 照査技術者○・約款第15条の照査技術者1名の配置は必要とし、資格要件は次による。 別紙8(20-04)2○・建築士法(昭和25年法律第 202号)による一級建築士・建築士法(昭和25年法律第 202号)による建築設備士・資格要件は不要・約款第15条の照査技術者の配置は、不要とする。 4 主任担当技術者(1) 管理技術者の下に、各分担業務分野における担当技術者を統括する次の主任担当技術者各1名の配置を必要とする。 ○・建築(総合)○・建築(構造)○・電気設備○・機械設備(注)分担業務分野毎の業務内容は次表による。 分担業務分野 業務内容建築(総合)建築物の意匠(展示を含む。 )に関する設計並びに意匠、構造、設備、外構に関する設計を取りまとめる設計建築(構造) 建築物の構造に関する設計電気設備 建築物の電気設備、昇降機設備などに関する設計機械設備 建築物の給排水衛生設備、空気調和・換気設備などに関する設計(2) 主任技術者は、他の分担業務分野の主任技術者を兼務してはならない。 (3) 各主任担当技術者は、管理技術者及び照査技術者と兼務してはならない。 5 設計業務の内容及び範囲(1) 一般業務の範囲ア 基本設計 ○・建築(総合)基本設計○・建築(構造)基本設計○・電気設備基本設計○・機械設備基本設計(注)Ⅰ-4を基に、浅野文庫等施設(仮称)整備基本計画に示す設計条件の整理及び検証を行い、改善案を提示することができる場合は、基本設計に至る計画を数案提案すること(工事費概算、概略工程表等含む。 )。 調査職員との協議の上、その中から採用した改善案を基に、基本・実施設計業務を行う。 イ 実施設計 ○・建築(総合)実施設計(設計意図の伝達業務を除く。 )○・建築(構造)実施設計(設計意図の伝達業務を除く。 )○・電気設備実施設計(設計意図の伝達業務を除く。 )○・機械設備実施設計(設計意図の伝達業務を除く。 )ウ その他(上記「イ 実施設計」の過程で作成した資料を成果品として整理する。 )○・コスト縮減の検討実施設計時に、調査職員と協議し、実施設計段階でのコスト縮減事項を工事ごとに取りまとめて提出する。 ○・仮設計画図の作成概略工事工程表に対応した仮設計画図を作成する。 ・アスベスト成形板等の図示調査職員が指示する内容について、該当図にアスベスト含有材の使用範囲を図示する。 ○・設計説明書の作成(基本設計時及び実施設計時とも。 展示工事等を含む。 )調査職員が指示する内容(設計主旨、計画概要及び各種仕様等の設定根拠など)について、設計説明書(各種技術資料とも)として取りまとめる。 別紙8(20-04)3○・各種手続業務の実施計画通知等(建築基準関係規定(みなし規定を含む。 )に係る法令・条例等に関する許認可等を含む。 )に係る関係機関との打合せ、申請書・届出書等の書類の作成、指摘事項への対応(質疑応答、書類の修正等)などの計画施設の設計に伴う各種手続業務を実施する。 ○・工事費概算書の作成(基本設計時及び実施設計時とも。 展示工事等を含む。 )「官庁施設の設計段階におけるコスト管理ガイドライン(平成27年改定)」及び「概算工事費算出に当たっての留意事項(平成26年改定)」に基づき、概算数量を算出し、概算工事費算出標準様式を用いて、基本設計完了時の令和7年6月 30 日及び実施設計時の同年9月1日までに工事費概算書を作成する。 (2) 追加業務の内容及び範囲○・建築積算業務 積算数量算出書(積算数量調書含む。 )の作成、単価作成資料の作成、見積収集、見積検討資料の作成○・電気設備積算業務 積算数量算出書(積算数量調書含む。 )の作成、単価作成資料の作成、見積収集、見積検討資料の作成○・機械設備積算業務 積算数量算出書(積算数量調書含む。 )の作成、単価作成資料の作成、見積収集、見積検討資料の作成○・透視図作成ア 基本設計当初(外観及び景観検討用。 立面計画に関する説明資料の作成を含む。 )〔種類(外観3案程度、彩色)、判の大きさ(A3)、枚数(各案1枚ずつ)、額の有無(無)、額縁の材質(アルミ枠)及び電子データ(PDF及びPNG形式)〕イ 基本設計完了時〔種類(外観2種類以上及び内観3種類以上(1種類は展示に関するもの)、彩色)、判の大きさ(A3)、枚数(各1枚ずつ)、額の有無(無)、額縁の材質(アルミ枠)及び電子データ(PDF及びPNG形式)〕ウ 実施設計完了時〔種類(外観2種類及び内観3種類以上(1種類は展示に関するもの)、彩色)、判の大きさ(A3)、枚数(各1枚ずつ)、額の有無(有)、額縁の材質(アルミ枠)及び電子データ(PDF及びPNG形式)〕(注)各段階における透視図の作成方法は全てCAD又はCGを基本とし、これらによらない場合は別途協議するものとする。 ・透視図の写真撮影〔カット枚数(1枚)判の大きさ(24×36以上)及び白黒・カラーの別(カラー)〕○・ボリューム検討用模型製作(基本設計時)〔景観検討用(縮尺:1/500)、ファサード検討用(縮尺:1/200)、主要材料(スチレンボード等)(提出不要)〕・完成型模型製作〔縮尺(1/300),主要材料(アクリル板等)ケースの有無(有)及び材質(アクリル板等)〕・模型の写真撮影〔カット枚数(4枚)、判の大きさ(サービスサイズ)及び白黒・カラーの別(カラー)〕○・計画通知手続業務○・構造計算適合性判定に関する手続業務(手数料の納付は含まない。 )○・広島市中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例に基づく手続業務(標識の作成・設置、近隣住民等への説明、届出書等の作成・提出など)・建築物の利用に関する説明書の作成○・住民説明等に必要な資料の作成及び住民説明会等への参加(法令等に基づくものを除く。 )○・日影図の作成(基本設計時及び実施設計時とも。 )冬至、春秋分及び夏至の3時期について、建築基準法に規定する日影と実日影の計別紙8(20-04)46パターンを作成し、提出すること。 ・防災計画評定又は防災性能評定に関する資料の作成及び申請手続き業務○・広島市景観条例に基づく手続業務(事前協議、通知書の作成・提出など)○・広島市都市デザインアドバイザー会議への出席、計画の説明及びこれに係る説明資料の作成(会議は3回程度)・高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づく認定申請に係る手続業務○・広島市公共施設福祉環境整備要綱に基づく手続業務(事前協議、協議書類の作成・提出など)○・建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号。 以下「建築物省エネ法」という。 )第13条第2項に規定する手続業務(建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料の納付は含まない。 )・建築物省エネ法第20条第2項に規定する手続き業務○・広島市地球温暖化対策等の推進に関する条例に基づくCASBEE広島(広島市建築環境性能評価システム)による評価に係る手続業務(建築物環境計画書の作成・提出など)○・広島市地球温暖化対策等の推進に関する条例に基づく緑化計画書に係る手続業務(事前協議、計画書の作成・提出など)○・ZEB Readyの達成に係る検討及び資料作成等ア 検討資料の作成イ 標準入力法による省エネルギー関係計算書の作成ウ 工事監理業務の受注者等に対して、設計者として設計意図を伝達するために必要となる計画書の作成・BELS申請手続業務・リサイクル計画書の作成(国土交通省の様式を活用すること。 )○・太陽光発電システムに係る検討○・共同住宅等建築物におけるごみ収集施設設置要綱に基づく手続業務(事前協議、届出書の作成・提出など)・土壌汚染対策法に基づく手続業務(事前協議、届出書の作成・提出など)○・建築物における駐車施設の附置等に関する条例に基づく手続業務(事前協議、届出書の作成・提出など)○・上下水道、ガス、電気及び通信等の供給状況の調査及び関係機関との協議○・広島市下水道条例に基づく手続業務(事前協議、協議書等の作成・提出など)○・広島市水道給水条例に基づく手続業務(事前協議、協議書の作成・提出など)○・広島市雨水流出抑制に関する指導要綱に基づく手続業務(事前協議、計画書の作成・提出など)・宅地開発許可に係る手続業務○・概略工事工程表の作成(基本設計時及び実施設計時。 展示工事等を含む。 )ア 工期の検討に当たっては4週8休の取得が十分に実施できる工期設定をすること。 イ 建築工事適正工期算定プログラム(一般社団法人日本建設連合会)等を参考活用し、適切に工期を設定すること。 ・営繕事業広報ポスターの作成・災害応急対策活動に必要な施設その他特別な性能、機能、設備等を有する官庁施設の設計等における特別な検討及び資料の作成(建築非構造部材の耐震安全性に関する特別な検討、特殊な設備機器を有する室の設計に係る特別な検討等)・総合的な環境保全性に関する検討・評価資料の作成○・設計内容の意図伝達計画書工事監理業務の受注者等に対して、設計者として設計意図を伝達するために必要別紙8(20-04)5となる以下の内容に該当する施工図等を計画書として取りまとめる。 ア 設計図書では、特定の資機材メーカー等の指定にならないように仕様や性能を明記されているため、工事受注者等が資機材メーカー等を決定した後に、納まり等の設計内容を確認する必要がある施工図等イ 意匠・構造等、設計上重要な内容で、施工の詳細が定まらなければ、設計意図の伝達を確認することができないような設計内容に関する施工図等ウ 調査職員が必要と判断し、指示した施工図等・アスベスト成形板等の分析今回の設計に基づく改修又は取壊し工事において、吹付けアスベスト、アスベスト含有建材等がある場合には、調査職員と協議を行い、その指示により、サンプル採取、分析を行い報告書を作成する。 分析調査は、JIS A 1481-1(定性分析法)により実施することとし、含有が確認された場合は、調査職員と協議し、JIS A 1481-3又は JIS A 1481-4(定量分析法)を実施すること。 (調査費については、〇検体分(分析対象:〇〇、〇〇)の試料採取・定性分析(交通費込み)を見込んでいる。 特に、別紙1「浅野文庫等施設(仮称)整備に係る基本方針及び設計条件等」工事費(概算金額)を参考に、経済設計となるよう十分に配慮すること。 ウ 積算業務は、調査職員の承諾を受けた実施設計図書及び適用基準等によって行う。 エ 調査職員の指示により、各種仕様等の設定根拠となる事項等を「設計説明書」に記入の上、調査職員に提出する。 オ 設計に当たっては、工事現場の生産性向上(省人化や工事日数短縮)に配慮する。 (2) 関連する別契約業務との調整受注者は関連する別契約業務がある場合は、設計内容の調整及び確認を行うとともに、相互の業務に必要な図面又は資料(CADデータ等の電子データを含む。 )を、必要な時期に別契約業務の受注者に提供する。 (3) 打合せ及び記録打合せは次の時期に行い、速やかに記録を作成し、調査職員に提出する。 ア 業務着手時(契約締結後7日以内)イ 調査職員又は管理技術者が必要と認めた時ウ その他( )(4) 適用基準等特記なき場合は、国土交通省大臣官房官庁営繕部、文部科学省文化庁等が定めたもの又は監修したもののうち本業務履行時点における最新版とする。 受注者は業務の対象である施設の設計内容及び業務の実施内容がこれらの技術基準等に適合するよう業務を実施しなければならない。 なお、貸与品及び市販されているもの以外は国土交通省、文化庁又は広島市のホームページ等に掲載されている。 ア 共通○・官庁施設の基本的性能基準○・官庁施設の設計段階におけるコスト管理ガイドライン○・官庁施設の総合耐震・対津波計画基準・官庁施設の総合耐震診断・改修基準・木造計画・設計基準・木造計画・設計基準の資料○・官庁施設の環境保全性基準○・官庁施設のユニバーサルデザインに関する基準○・官庁施設の防犯に関する基準○・建築設計基準○・高齢者・障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準○・公共建築工事積算基準○・公共建築工事共通費積算基準○・公共建築工事標準単価積算基準○・公共建築工事積算基準等資料○・営繕工事積算チェックマニュアル・官庁営繕事業におけるBIMモデルの作成及び利用に関するガイドライン別紙8(20-04)7・BIM適用事業における成果品作成の手引き(案)・公共住宅建設工事共通仕様書・部品及び機器の品質・性能基準(公共住宅建設工事共通仕様書別冊)・建築物解体工事共通仕様書○・文化財建造物等の地震時における安全性確保に関する指針○・文化財(美術工芸品等)の防災に関する手引○・文化財公開施設の計画に関する指針○・文化財(美術工芸品)保存施設、保存活用施設設置・管理ハンドブック○・重要文化財の所有者及び管理団体以外の者による公開に係る博物館その他の施設の承認に関する規定○・国宝・重要文化財の公開に関する取扱要綱○・美術館・博物館のための空気清浄化の手引き(東京文化財研究所)○・文書館・文化財展示収蔵施設における「生物被害対策」(東京文化財研究所)○・広島市中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例ー条例に基づく手続の手引ー(広島市都市整備局)○・広島市景観計画(広島市都市整備局)○・広島市景観形成ガイドライン(広島市都市整備局)○・広島市景観色彩ガイドライン(広島市都市整備局)○・高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準○・広島県福祉のまちづくり整備マニュアル(広島県土木建築局)○・広島市公共施設福祉環境整備要綱(広島市健康福祉局)○・広島市公共施設福祉環境整備要綱の手引き(広島市健康福祉局) ○・貸与可○・広島市公共施設福祉環境整備要綱に係る質疑応答集(広島市健康福祉局) ○・貸与可○・市有建築物省エネ仕様(広島市都市整備局)○・CASBEE広島評価マニュアル(広島市都市整備局)○・緑化計画書作成の手引(広島市都市整備局)○・ZEB設計ガイドライン(ZEBロードマップ フォローアップ委員会)○・共同住宅等建築物におけるごみ収集施設設置要綱(広島市環境局)○・条例改正パンフレット(附置義務駐輪場・駐車場)(広島市道路交通局)○・排水設備の手引き(広島市下水道局)○・広島市雨水流出抑制に関する指導要綱(広島市下水道局)○・広島市雨水流出抑制に関する指導要領(広島市下水道局)○・広島市雨水流出抑制技術マニュアル(広島市下水道局)○・災害に強いまちづくりプラン(広島市有建築物の耐震性向上対策ガイドライン)(広島市都市整備局) ○・貸与可○・広島市電子納品の手引(広島市都市整備局)イ 建築○・建築工事設計図書作成基準○・敷地調査共通仕様書○・公共建築工事標準仕様書(建築工事編)○・建築工事特記仕様書(新営)(広島市都市整備局) ○・貸与可・公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)・建築工事特記仕様書(改修)(広島市都市整備局) ・貸与可○・公共建築木造工事標準仕様書○・建築設計基準○・建築設計基準の資料○・建築構造設計基準○・建築鉄骨設計基準別紙8(20-04)8○・建築工事設計図書作成基準○・建築工事設計図書作成基準の資料○・建築工事標準詳細図○・擁壁設計標準図○・構内舗装・排水設計基準○・各構造計算基準(日本建築学会)○・広島県公共建築物等木材利用促進方針(広島県農林水産局)・外壁調査及び報告書作成要領(広島市都市整備局) ・貸与可○・建築設計における仕様の設定等に関する基本的な考え方・注意事項(広島市都市整備局) ○・貸与可ウ 建築積算○・公共建築数量積算基準○・公共建築工事内訳書標準書式○・建築工事内訳書作成要領(建築工事編)○・公共建築見積標準書式集(建築工事編)・公共建築改修工事の積算マニュアル○・建築工事積算マニュアル(広島市) ○・貸与可エ 設備○・建築設備計画基準○・建築設備設計基準○・建築設備工事設計図書作成基準○・公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)○・公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)○・公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)○・公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)○・公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)○・公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)・雨水利用・排水再利用設備計画基準○・建築設備耐震設計・施工指針((一財)日本建築センター)(市販)○・建築設備設計計算書作成の手引((一社)公共建築協会)(市販)・空気調和システムのライフサイクルエネルギーマネジメントガイドライン○・業務用ガス機器の設置基準及び実務指針(経済産業省)○・ガス機器の設置基準及び実務指針(経済産業省)○・電気設備工事標準図(広島市都市整備局) ・貸与可○・機械設備工事機材標準図(広島市都市整備局) ・貸与可○・給水装置等の設計施工事務取扱要綱(広島市水道局)オ 設備積算○・公共建築設備数量積算基準○・公共建築設備工事内訳書標準書式○・公共建築工事見積標準書式(設備工事編)○・建築工事内訳書作成要領(設備工事編)○・電気設備工事積算マニュアル(広島市) ○・貸与可○・機械設備工事積算マニュアル(広島市) ○・貸与可別紙8(20-04)9(5) 資料等の貸与及び返却貸与資料等 摘要適用基準等のうち、・貸与可に○・印の付いたもの○・敷地測量図○・地質調査報告書○・隣地(広島市立幟町中学校)における柱状図○・営繕積算システム単価(金無)○・貸与可○・貸与可(別途発注予定の地質調査業務完了後)○・貸与可○・貸与可※地質調査業務(別途発注予定)完了後に貸与可(6) 提出書類※業務実績情報の登録の要否○・ 要受注者は、公共建築設計者情報システム(PUBDIS)に「業務カルテ」を登録する。 なお、登録に先立ち、登録内容について、調査職員の承諾を受ける。 また、業務完了検査時には、登録されることを証明する資料として、「業務カルテ仮登録(調査職員の押印済み)」を検査職員に提出し確認を受け、業務完了後に速やかに登録を行う。 ・ 不要(7) 設計VE・本業務は設計VE対象業務とする。 施設の機能向上及びコスト縮減により最適な価値を確保するため設計VEを実施する。 尚、VE審査用の説明資料等の提出期日については、調査職員が指示するので、これを厳守すること。 また、このVE審査の結果については、基本設計に十分反映するものとする。 (8) 電子納品(基本設計業務は対象外とする。 )○・本業務は、電子納品対象業務とする。 ア 電子納品とは、調査、設計、工事などの各業務段階の成果品を電子データで納品することをいう。 ここでいう電子データとは、「広島市電子納品の手引」(以下「要領等」という。 )に基づいて作成したものを指す。 イ 業務の着手前に必ず調査職員と電子納品について事前協議を行うこと。 ウ 電子納品の対象書類等は事前協議で決定する。 エ 成果品は、「要領等」に基づいて作成した電子データを電子媒体(CD-Rを原則とする)で2部提出する。 オ 電子媒体提出の際には、エラーがないことを確認した後、ウィルス対策ソフトによるチェックを実施したうえで提出すること。 カ 成果品として提出された電子データは、当該施設に係る工事の受注者に貸与し、当該工事における施工図及び当該施設の完成図などの作成に使用する等、広島市委託契約約款(建築設計業務用)の規定の範囲内で利用することがある。 (9) 新技術・新工法○・本業務は、新技術・新工法の検討対象業務とする。 ア 基本設計時本業務の実施に当っては、新技術情報提供システム(NETIS)等を利用し、新技術・新工法の採用について検討を行うこと。 採用に係る評価基準は、調査職員から別途指示を受けること。 イ 実施設計時(基本設計で検討している場合)別紙8(20-04)10本業務の実施に当っては、基本設計で提案された新技術・新工法について、照査、現場での適合性及び活用効果の再確認を行うこと。 当該技術・工法について、構造計算等による安全の確認が必要な場合は、適切に行うこと。 基本設計で提案された新技術・新工法が、不適切と判断された場合は、改めて新技術情報提供システム(NETIS)等を利用し、新技術・新工法と従来工法の比較検討を行うこと。 採用に係る評価基準は、調査職員から別途指示を受けること。 ウ 実施設計時(基本設計がない場合又は基本設計で検討していない場合)本業務の実施に当っては、新技術情報提供システム(NETIS)等を利用し、新技術・新工法の採用について検討を行うこと。 採用に係る評価基準は、調査職員から別途指示を受けること。 (10) 市有建築物省エネ仕様○・本業務は、市有建築物省エネ仕様(令和6年2月改定。 令和6年4月1日以降に建築物エネルギー消費性能適合性判定を申請するものから適用)の検討対象業務とする。 ア 基本設計時省エネ導入項目について、概算費用、省エネ効果等による採用の検討を行い、導入項目を決定すること。 また、CASBEE広島を利用した検討を行うこと。 建築物の省エネ性能はBEI値≦0.50(ZEB Readyの基準)を達成することとし、採用に係る基準等は調査職員との協議による。 イ 実施設計時(基本設計で検討している場合)基本設計で提案された省エネ導入項目について、概算費用、緑化面積などの省エネ効果等の再確認を行うこと。 また、CASBEE広島を利用した再確認を行うこと。 ウ 実施設計時(基本設計がない場合)省エネ導入項目について、概算費用、省エネ効果等による採用の検討を行うこと。 また、CASBEE広島を利用した検討を行うこと。 採用に係る基準等は、調査職員から別途指示を受けること。 (11) 業務計画書業務計画書には、次の内容を記載する。 なお、下記ア~オにおいては、各技術者を配置する場合等に記載することとし、プロポーザル方式又は総合評価落札方式による手続きを経て業務を受注した場合及び管理技術者通知書等に記載があり、その内容に変更がなければ省略できる。 ア 管理技術者及び照査技術者の氏名、生年月日、所属・役職、保有資格イ 各主任担当技術者の担当分野、氏名、生年月日、所属・役職、保有資格ウ 担当技術者の分担業務分野、氏名、生年月日、所属・役職、保有資格エ 受任(下請負)事務所(受任者(下請負者)のうち、分担業務分野の主任担当技術者又は担当技術者が所属する事務所をいう。 以下同じ。 )の名称、代表者名、所在地、分担業務分野、委任(下請負)の理由及び具体的内容ただし、建築(総合)の分担業務分野を再委託しないこと(展示に関する設計業務の再委託にあってはこの限りではない。 )。 オ 追加する分担業務分野、具体的な業務内容、追加する理由及び主任担当技術者又は担当技術者の氏名、生年月日、所属・役職、保有資格カ 業務工程表(各種項目の検討及び実施期限、各種項目の照査時期、各種成果物の提出時期、法令に基づく各種申請書・届出書の提出時期を明記すること。 )キ 業務実施体制(上記ア、イ及びオに示す各技術者の一覧、並びに上記カに示す各工程における各技術者の具体的な役割と業務手順を明記すること。 )ク 成果物の品質を確保するための計画(設計業務の節目毎に調査職員へ確認・承諾を別紙8(20-04)11求める資料及び各種成果物の品質を確保するために管理技術者及び照査技術者が行う確認事項を明記すること。 )ケ その他、調査職員が必要に応じて指定する事項(注)プロポーザル方式により業務を受注した場合の業務履行受注者は、プロポーザル方式又は総合評価落札方式により設計業務を受注した場合には、技術提案書により提案された業務実施体制により当該業務を履行する。 別紙8(20-04)127 成果物、提出部数等広島市委託契約約款(建築設計業務用)及び建築設計業務委託共通仕様書に定めるもののほか、原則として、基本設計完了時(令和7年6月 30 日)及び実施設計完了時のそれぞれの時点で、建築工事、電気設備工事、機械設備工事、昇降機設備工事毎にまとめて、以下の業務成果物を提出する。 ただし、取りまとめ方法について、調査職員の指示がある場合はこの限りではない。 (1)基本設計成 果 物 原 図 複製判製本形態等(特記以外は複製判A3判二つ折り)ア 建築(総合)○・ 建築(総合)基本設計図書計画説明書(設計主旨及び計画概要を含む。 )計画概要表(仕様概要及び計画図を含む。 )仕様概要表面積表及び求積図附近見取図現況図配置図仕上概要表平面図(各階)断面図立面図(各面)展示基本設計図書に係る概要図等外構図雨水排水設備図防火区画図排煙区画図○・ 仮設計画概要書○・ 工事費概算書各1部各1部各1部各4部各4部各4部A4判A4判イ 建築(構造)○・ 建築(構造)基本設計図書構造計画説明書構造設計概要書積載荷重等一覧表積載荷重図仮定断面リスト床伏図○・ 基礎工法比較検討書○・ 工事費概算書各1部各1部各1部各4部各4部各4部A4判A4判ウ 電気設備○・ 電力設備計画概要書○・ 通信設備計画概要書○・ 昇降機設備計画概要書○・ 仕様概要書○・ 工事費概算書各1部各1部各1部各1部各1部各4部各4部各4部各4部各4部A4判A4判A4判A4判A4判エ 機械設備○・ 空気調和設備計画概要書○・ 給排水衛生設備計画概要書○・ 仕様概要書○・ 工事費概算書各1部各1部各1部各1部各4部各4部各4部各4部A4判A4判A4判A4判別紙8(20-04)13成 果 物 原 図 複製判製本形態等(特記以外は複製判A3判二つ折り)オ その他○・ 関係法令整理表○・ 工事区分表○・ 日影図○・ 透視図○・ 模型・ 模型の写真○・ 基本設計説明書(設計主旨及び計画概要等を含む。 )○・ 広島市都市デザインアドバイザー会議資料・ リサイクル計算書○・ 広島市公共施設福祉環境整備協議書○・ ZEB Readyの達成に係る検討資料○・ 太陽光発電システムに係る検討○・ 展示シナリオの検討資料○・ 演出・設備計画の検討資料○・ 現地写真○・ 概略工事工程表一 式一 式一 式一 式一 式一 式各1部一 式各1部各2部一 式一 式一 式一 式一 式一 式各4部各4部各4部各4部部各4部各4部各4部各4部各4部各4部5-(2)による。 5-(2)による。 電子データのみ電子データのみA4判カカ 資料○・ 各種技術資料○・ 各記録書○・ 業務打合せ簿○・ 各協議・説明会等資料○・ 新技術・新工法導入検討結果説明書○・ 市有建築物省エネ仕様 設計時チェックシート○・ 照査報告書○・ 既存樹木に係る協議資料(素案)一 式一 式一 式一 式各1部一 式各1部一 式各4部各4部各4部各4部各4部各4部各4部電子データのみ(注)1.建築(構造)の成果物は、建築(総合)基本設計の成果物の中に含めることもできる(構造計算書は合本不可とする。 )。 2.電気設備及び機械設備の成果物は、建築(総合)基本設計の成果物の中に含めることもできる。 3.建築(総合)設計図は、適宜、追加してもよい。 4.見積りは、製造業者又は専門工事業者(2社以上)から徴収すること。 5.成果物の取りまとめ方法は、調査職員の指示による。 別紙8(20-04)14(2)実施設計成 果 物 原 図 複製判製本形態等(特記以外は複製判A3判二つ折り)ア 建築(総合)○・ 建築(総合)設計図特記仕様書(市指定様式)仕様概要表図面リスト工事区分表仕上表面積表及び求積図法的チェック表附近見取図配置図平面図(各階)断面図立面図(各面)矩計図展開図天井伏図平面詳細図断面詳細図部分詳細図建具配置図建具表展示構成表展示仕上表展示平面図展示展開図各展示工種詳細図展示備品リスト・備品図家具配置図家具詳細図サイン配置図サイン詳細図外構図外構詳細図雨水排水設備図植栽図総合仮設計画図・ 既設施設取りこわし図○・ 計画通知図書(確認済証含む。 )○・ 消防計画書○・ 仮設計画図○・ 排水設備計画協議書(雨水排水設備)○・ 臨時排水予定排出量計算書○・ 工事費概算書各1部各1部各2部各2部一 式各2部各1部各1部各2部部2部2部各2部部各4部A4判別紙8(20-04)15成 果 物 原 図 複製判製本形態等(特記以外は複製判A3判二つ折り)イ 建築(構造)○・ 建築(構造)設計図仕様書柱状図伏図スリーブ図軸組図各部断面図標準詳細図各部詳細図山留計画図○・ 構造計算書(データ共)・ 性能評価時提出副本(追加検討等資料共)○・ 山留計画書(計算書共)○・ 構造計算適合性判定書○・ 計画通知図書○・ 追加検討等資料○・ 工事費概算書各1部各1部各1部各1部各1部各1部一 式各1部各2部部部部各4部A4判ウ 建築積算○・ 建築工事内訳書○・ 建築工事積算数量算出書(積算部位図を含む。 )○・ 建築工事積算数量調書○・ 建築工事積算単価算出書(見積りを徴収する場合は3社以上とし、見積り一覧表及び見積り検討資料を添付)○・ 営繕工事積算チェックマニュアル(確認修正履歴記録書類、チェックリスト、チェックシート共)各1部各1部各1部各1部各1部別紙8(20-04)16成 果 物 原 図 複製判製本形態等(特記以外は複製判A3判二つ折り)エ 電気設備○・ 電気設備設計図特記仕様書工事区分表敷地案内図配置図電灯設備図(系統図共)動力設備図(系統図共)雷保護設備図受変電設備図静止形電源設備図発電設備図構内情報通信網設備図構内交換設備図情報表示設備図拡声設備図誘導支援設備図テレビ共同受信設備図監視カメラ設備図防犯・入退室管理設備図火災報知設備図中央監視制御設備構内配電線路図構内通信線路図撤去図○・ 昇降機設備設計図特記仕様書工事区分表昇降機設備図撤去図○・ 電気設備設計計算書・ 昇降機設備設計計算書○・ 計画通知図書○・ 消防用設備等設置計画届出書○・ 工事費概算書各1部各1部各1部各 部各2部各2部各1部各2部各2部部部2部2部各4部A4判A4判オ 電気設備積算○・ 電気設備工事内訳書○・ 電気設備工事積算数量算出書○・ 電気設備工事積算数量調書○・ 電気設備工事積算単価算出書(見積りを徴収する場合は3社以上とし、見積り一覧表及び見積り検討資料を添付)各1部各1部各1部各1部別紙8(20-04)17成 果 物 原 図 複製判製本形態等(特記以外は複製判A3判二つ折り)カ 機械設備○・ 空気調和設備設計図特記仕様書工事区分表敷地案内図配置図機器表空気調和設備図換気設備図排煙設備図自動制御設備図屋外設備図撤去図○・ 給排水衛生設備設計図特記仕様書工事区分表敷地案内図配置図機器表衛生器具設備図給水設備図排水設備図給湯設備図消火設備図ガス設備図厨房設備図浄化槽設備図屋外設備図撤去図○・ 空気調和設備設計計算書○・ 給排水衛生設備設計計算書○・ 計画通知図書等○・ 排水設備計画書(汚水排水設備)○・ 給水装置工事設計協議書○・ 消防用設備等設置計画届出書(電気設備に含む。 )○・ 工事費概算書各1部各1部各1部各1部各2部各2部各2部各2部各1部各2部各2部部部2部2部2部各4部A4判A4判A4判A4判キ 機械設備積算○・ 機械設備工事内訳書○・ 機械設備工事積算数量算出書○・ 機械設備工事積算数量調書○・ 機械設備工事積算単価算出書(見積りを徴収する場合は3社以上とし、見積り一覧表及び見積り検討資料を添付)各1部各1部各1部各1部別紙8(20-04)18成 果 物 原 図 複製判製本形態等(特記以外は複製判A3判二つ折り)ク その他○・ 日影図○・ 透視図・ 模型・ 模型の写真・ 防災計画書○・ 広島市都市デザインアドバイザー会議資料○・ 建築物エネルギー消費性能確保計画・ 建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画○・ 省エネルギー関係計算書(申請書とも)・ BELS申請書○・ コスト縮減検討書・ リサイクル計画書○・ 設計説明書○・ 概略工事工程表・ アスベスト成形板等調査表・ アスベスト分析結果報告書○・ 設計内容の意図伝達計画書(ZEB化に関することを含む。 )○・ 中高層建築物条例に基づく届出等(事前協議資料とも)○・ 中高層建築物条例標識・ テレビ電波受信状況調査報告(一般電界強度測定及び画像評価)・ テレビ電波受信障害範囲予想図○・ CASBEE広島による評価書○・ 緑化計画書(事前協議資料及び緑化率確認通知書とも)○・ 景観法に基づく届出(事前協議資料及び認定書とも)・ 伺い、契約用製本(工事毎)○・ ごみ収集施設設置要綱に基づく届出(事前協議資料とも)○・ 広島市雨水流出抑制に関する指導要綱に基づく計画書○・ 駐車施設設置届出書(事前協議資料とも)○・ 展示設備等メンテナンス計画書一 式一 式各1部一 式各2部各1部各2部各2部各1部各1部各1部一 式1部1部各1部各2部一 式各1部各1部各2部各2部各2部一 式各2部各2部各2部各1部各2部各2部部部各3部部部各4部各4部部部各4部部部部各2部各4部5-(2)による。 A4判A4判A4判A4判A4判ケ 資料○・ 広島市都市デザインアドバイザー会議資料○・ 各種技術資料○・ 各記録書○・ 現地調査写真○・ 業務打合せ簿○・ 各協議・説明会等資料○・ 新技術・新工法導入検討結果説明書○・ 市有建築物省エネ仕様 設計時チェックシート○・ 照査報告書一 式一 式一 式一 式一 式一 式各1部一 式各1部各2部部部(注)1.建築(構造)の成果物は、建築(総合)実施設計の成果物の中に含めることもできる(構造計算書は合本不可とする。 )。 別紙8(20-04)192.工事内訳書及び単価資料等の作成は、営繕積算システムRIBC2((一財)建築コスト管理システム研究所)「内訳書数量入力システムLITE」又は「内訳書作成システム」による。 3.見積り検討資料のデータは営繕積算システムRIBC2に取り込めるようにすること。 4.設計図は、適宜、追加してよい。 5.成果物の取りまとめ方法は、調査職員の指示による。 6.BIMモデルを成果品として提出する場合は、BIM適用事業における成果品作成の手引き(案)(平成30年版)による。 7.見積りは、製造業者又は専門工事業者(3社以上)から見積もること。 (3) 設計原図の作成等ア 作成(ア) 設計原図の作成形式 ○・Jw-cad(イ) 設計原図の大きさ ○・A1判 ・A2判 ・A3判イ 提出(ア) 設計原図の材質 ・トレーシングペーパー ○・上質紙(イ) 設計原図の大きさ ○・A1判(実施設計) ・A2判 ○・A3判(基本設計)(ウ) 提出部数 ○・原図1部(注)電子納品の際は、【.jww】及びA3サイズのPDFデータ(解像度300~400dpi程度)で提出する。 容量は、1ファイルあたり10MB以内とする。 10MBを超える場合は、提出方法を調査職員と協議すること。 8 積算根拠(基準・単価)(1) 本業務の積算は、「官庁施設の設計業務等積算基準 平成31年1月改訂版」及び「官庁施設の設計業務等積算要領 平成31年1月改訂版」(いずれも国土交通省大臣官房官庁営繕部)に準拠している。 (2) 令和6年4月時点の単価により委託費を算出している。 9 注意事項(1) 計画建物の基本設計の段階から、新築工事時の仮設計画はもとより、維持保全・改修工事時の施工計画を見据えた検討を行うこと。 (2) 土留めの検討に当たっては、隣地へ影響のない計画とすること。 (3) 各工程における仮設計画の検討にあたっては、特に資機材搬入出や楊重作業の施工性について慎重に検討すること。 また、建設作業に伴い発生する騒音、振動および粉塵等、工事ヤード外への影響を最小限にするための検討を行うこと。 (4) 遅くとも、令和8年1月上旬頃までに計画通知の提出を行うこと。 (5) 委託期間は、業務の完了を確認する検査期間の 10日間を含むものとする。 (6) 別途発注予定である当該敷地の既存施設に係る解体工事の受注者と工事範囲等の調整を図ること。 10 特記事項(1) 広島市委託契約約款(建築設計業務用)の損害賠償に対しては「賠償責任保険」制度を活用するよう努めること。 (2) 現場調査等の実施にあたり、日程等を事前に調査職員と協議し支障のないよう行うこと。 (3) 積算業務体制は、発注者の承諾を受けたものとすること。 11 遵守事項(1) 受注者は、建築基準法その他関係法令を遵守して業務を遂行しなければならない。 (2) 受注者は、業務遂行上、内容等に疑義が生じた場合は、速やかに質疑書を提出し、指示を受けなければならない。 (3) 受注者は、調査職員及びその他関係者に対して綿密な連絡を取り、業務の円滑な進捗を期さなければならない。 (4) 受注者は、打合せ事項を、業務打合せ記録簿に記録しその都度提出しなければならない。 別紙12建築業界における公的又は公益的機関の主たる賞について主催者 賞名称一般社団法人日本建築学会日本建築学会賞(作品)日本建築学会作品選奨日本建築学会作品選集新人賞公益社団法人日本建築家協会JIA日本建築大賞JIA優秀建築賞JIA新人賞一般社団法人日本建築士事務所協会連合会日事連建築賞・国土交通大臣賞日事連建築賞・日事連会長賞日事連建築賞・優秀賞日事連建築賞・奨励賞公益社団法人日本建築士会連合会日本建築士会連合会賞・優秀賞日本建築士会連合会賞・奨励賞日本建築士会連合会 建築作品賞一般社団法人日本建設業連合会 BCS賞一般社団法人公共建築協会公共建築賞(3部門)公共建築賞・特別賞公共建築賞・優秀賞地域特別賞広島市 ひろしま街づくりデザイン賞(建築物(一般))※ 上記以外の賞については、「浅野文庫等施設(仮称)新築工事に伴う基本・実施設計業務に係る簡易公募型プロポーザル実施要領」の7(1)及び(2)アにより質問すること。 ※ 建設することを前提としたものを対象とし、イメージ・コンペやアイデア・コンペは対象としません。 別紙131表現の許容範囲の取扱い1 視覚的表現の基本的考え方技術提案書の提出者は、業務実施方針及び手法並びに設計対象に対する発想・解決方法等の評価テーマに対する考え方を、文章にて明確に表現することが基本であるが、提案に当たり、視覚的表現による補足が適切と考えられる内容については、その内容を表すのに相応しい適切なイメージ図等による表現を認める。 2 視覚的表現の許容範囲次に掲げる視覚的表現は許容しない。 ・ 具体的な建物の設計又はこれに類する表現・ 詳細・細部の描き込みや、簡易でない表現【許容しない表現の例】・ 具体的な設計図、模型(模型写真を含む。 )、精巧・精密な透視図等・ 大半の室の位置・形状(細部にわたる部屋割り)、柱の位置や扉の開き勝手等が具体的に表現された平面イメージ・ 高度なレンダリングによる仕上げ材の質感やサッシの割付けの表現・ 仕上げ材、家具、造作、設備機器等の詳細な形状、具体の寸法等の表現ただし、既存の建築物等の写真の使用、導入するシステム、工法等のイメージを示すための限定的な詳細スケッチの使用は許容する(引用した既存建築物の名称は具体的に記入すること。 )。 許容される表現と許容されない表現の例については次表のとおりとする。 区 分 許容される表現の例 許容されない表現の例文章を補完するイメージ図等①のとおり②のとおり※ 評価項目「業務実施方針及び手法」の四つの評価の着目点ごとに、当該評価点からその2分の1を減点する※ 評価点の算定方法については、別紙 9「技術提案書の提出者の選定及び技術提案書の特定に係る評価要領」による。 別紙132①の表現例(許容される表現の例)平面イメージ図(※ ゾーン等の形状を表現するにあたり、角を丸くして表現しなくてもよい。 )建物内の人の動線や室の位置関係・ゾーニングの考え方などについての説明文を補足するための平面イメージ図。 必要な範囲で建物の形状、建物内の機能別のゾーンや交通部分(階段及びエレベーターを含む。 )の位置・形状が表現されていてよい。 また、説明文を補足するために必要となる範囲で、一部の具体的な室が表現されていてもよい。 外観(立面・鳥瞰)イメージ図景観への配慮、街並みとの調和等、建物の外観に係る要素が評価テーマとされる場合、建物や、建物と周囲環境との関係の考え方などについての説明文を補足するための外観イメージ図。 建物の配置やボリュームが表現されていてよい。 簡易なファサードの表現がされていてもよい。 配置イメージ図(※ゾーン等の形状を表現するにあたり、角を丸くして表現しなくてもよい。 )敷地内の人や車の動線や建物の配置・ゾーニングの考え方などについての説明文を補足するための配置イメージ図。 一定の尺度で建物の形状が表現されていてよい。 周辺地域が表現されていてもよい。 内観イメージ図室内空間の考え方についての説明文を補足するための内観イメージ図・内部空間の形状が表現されていてよいが、描き込みは簡易な表現とする。 別紙133②の表現例(許容されない表現の例)平面イメージ図大半の室の位置・形状(細部にわたる部屋割り)、柱の位置や扉の開き勝手等が具体的に表現されたもの外観(立面・鳥瞰)イメージ図簡易でないファサードの表現。 例えば、高度なレンダリングによる仕上げ材の質感やサッシの割付けの表現配置イメージ図建物部分の表現が「平面イメージ図」の許容されない表現に該当するもの屋根材、舗装材等の細部が描き込まれたもの内観イメージ図仕上げ材や家具・調度品の素材の質感、細部の形状等、詳細が描き込まれた、描き込みが簡易でない表現 1浅野文庫等施設(仮称)新築工事に伴う基本・実施設計業務に係る簡易公募型プロポーザル実施要領1 目的この実施要領は、浅野文庫等施設(仮称)新築工事に伴う基本・実施設計業務を委託するに当たり、適切な事業者を簡易公募型プロポーザル方式により特定するための必要な事項を定めるものである。 2 業務の概要(1)業務名浅野文庫等施設(仮称)新築工事に伴う基本・実施設計業務(2)業務内容令和6年4月に策定した「浅野文庫等施設(仮称)整備基本計画」(以下「基本計画」という。 )に基づき、現中央図書館で保管している「浅野文庫を始めとした古文書等」及び「広島文学資料」を一体的に保存・活用できるとともに、既存資料に加え、近世以降の古文書や古書、新たなゆかりの文学者の自筆原稿等の現物資料を収集し、その充実に取り組むことで、近世から現代に至るまでの郷土の歴史・文化を体系的に伝えることができる図書館の新築工事に伴う基本・実施設計業務を行うものである。 (3)履行場所広島市中区上幟町(4)業務期間契約締結日から令和8年3月31日(火)まで。 (5)参考業務規模1億7千万円程度(税込)を上限として見込んでいる。 3 業務実施上の条件(1)参加表明書を提出できる者の資格要件参加表明書の提出者(以下「参加表明者」という。 )は、アからエまでに掲げる要件を全て満たす者であること。 また、参加表明者が設計共同体の場合には、全ての構成員がアからエまでに掲げる要件を全て満たすとともに、設計共同体がオに掲げる要件を全て満たすこと。 ア 令和5・6年度建設コンサルタント業務等競争入札参加資格者として、業務の種類が建築関係建設コンサルタント業務の登録種目「建築一般」に登録されている者であること。 イ 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の規定に基づく、一級建築士事務所の登録を受けた者であること。 ウ 他の参加表明者の構成員や協力事務所として、本プロポーザルに参加していないこと。 エ (ア)から(オ)に掲げる要件を全て満たす者であること。 (ア)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4及び広島市契約規則第2条に該当していないこと。 (イ)公示の日から参加表明書の提出日までのいずれの日においても、営業停止処分(本件入札に参加することを禁止する内容を含む処分に限る。 )又は本市の指名停止措置を受けていないこと。 (ウ)次のいずれにも該当していないこと。 a 会社法の規定による清算の開始、破産法の規定による破産手続開始の申立て、会社更生法の規定による更生手続開始の申立て又は民事再生法の規定による再生手続開始の申2立てがあった者(会社更生法の規定による更生手続開始若しくは更生計画認可の決定又は民事再生法の規定による再生手続開始若しくは再生計画認可の決定を受けた者で、競争入札参加資格の再認定を受けた者を除く。 )b 手形若しくは小切手の不渡りにより手形交換所による取引停止処分があった事実又は銀行若しくは主要取引先から取引の停止を受けた事実があり、経営状況が健全でないと判断される者(エ)他の参加表明者のうちに、次に掲げる資本的関係又は人的関係において密接な関係を有する者(資本的関係又は人的関係を介して、複合的に連鎖している者を含む。 )がいないこと。 a 親会社と子会社b 親会社が同一である子会社c 代表権を有する者が同一である会社d 役員等が兼任している会社(一方の会社の役員が他方の会社の管財人(会社更生法第67 条第1項又は民事再生法第 64 条第2項の規定により選任された管財人をいう。 )を兼任している場合を含む。 )e 役員が夫婦、親子又は兄弟姉妹の関係にある会社f 前記aからeまでが複合した関係にある会社g 本店、支店等の営業所の所在地が同一場所にあり審査の適正さが阻害されると認められる会社h 社員が他の会社の事務や営業に関わっており審査の適正さが阻害されると認められる会社i その他審査の適正さが阻害されると認められる会社(オ)次に掲げる広島市建設コンサルタント業務等競争入札取扱要綱第 28 条第 1 号及び第2号イからオまでの規定により選定することができない者に該当していないこと。 a 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納している者b 法令等に抵触するおそれのある者であって、現に関係機関が事実関係を調査中であり、本市の契約の相手方とすることにより市民の信頼を損ねると認められる者c 企業実態調査実施要領に基づく実態調査に関し、本市の契約の相手方として不適当であると認められる者d 1 カ月以内に、正当な理由がなく入札参加資格確認申請書を提出しなかったことにより入札無効となった者及び正当な理由がなく不備のある入札参加資格確認申請書を提出したことにより入札無効となった者e 本市に対する債務の履行の見込みがないと認められる者オ (ア)から(ウ)までに掲げる要件を全て満たす者であること。 (ア)構成員の数が2者となる設計共同体であること。 (イ)構成員の代表者(以下「代表構成員」という。 )は、設計共同体において中心的役割を担う履行能力を持ち、かつ出資比率が過半であること。 (ウ)構成員の出資比率は、業務分担率に準じていること。 また、各構成員の業務分担率は、30%以上とすること。 (2)技術者の資格要件等ア 別紙5「広島市委託契約約款(建築設計業務用)」第14条の規定に基づく管理技術者(以下「管理技術者」という。 )1名を配置することとし、当該技術者は一級建築士であること。 イ 別紙5「広島市委託契約約款(建築設計業務用)」第15条の規定に基づく照査技術者(以下「照査技術者」という。 )1名を配置することとし、当該技術者は一級建築士であること。 ウ 管理技術者の下に、次表の分担業務分野に示す主任担当技術者を各1名配置すること。 3なお、管理技術者及び照査技術者と各主任担当技術者は、兼務していないこと。 また、主任担当技術者は他の分担業務分野の主任担当技術者を兼務していないこと。 分担業務分野 業務内容建築(総合)建築物の意匠(展示を含む。 )に関する設計並びに意匠、構造及び設備に関する設計を取りまとめる設計建築(構造) 建築物の構造に関する設計電気 建築物の電気設備、昇降機等に関する設計機械 建築物の給排水衛生設備、空調換気設備等に関する設計※ 主任担当技術者とは、管理技術者の下で各分担業務分野における担当技術者を総括する役割を担う者とする。 エ 管理技術者、照査技術者及び建築(総合)の分担業務分野を担当する主任担当技術者は、参加表明者の組織(設計共同体の場合は、代表構成員に限る。 )に所属していること。 オ 建築(総合)の分担業務分野について、業務の一部を第三者に請け負わせ、又は委任(以下「再委託」という。 )することはできない。 ただし、展示に関する設計業務の再委託については、この限りではない。 (3)再委託する協力事務所に要求される資格別紙5「広島市委託契約約款(建築設計業務用)」第11 条の2第1項の各号のいずれにも該当しないこと。 4 設計候補者選定等スケジュール区 分 スケジュール募集の公示 令和6年6月18日(火)質問の受付期間 ①後記②を除く質問の受付期間令和6年6月18日(火)から令和6年6月24日(月)まで。 ②現地を見学したことに伴う質問の受付期間令和6年6月25日(火)から令和6年7月8日(月)まで。 質問に対する回答の公表 ①後記②を除く回答の公表日令和6年6月28日(金)②現地を見学したことに伴う質問に対する回答の公表日令和6年7月11日(木)参加表明書の提出期間 令和6年6月18日(火)から令和6年7月2日(火)まで。 技術提案者の選定結果の通知 令和6年7月中旬(予定)技術提案書の提出期間技術提案者の選定結果通知日の翌日から令和6年8月26日(月)まで。 技術提案書に係るヒアリング(審査委員会)の実施令和6年9月下旬(予定)設計候補者の選定結果の通知 令和6年9月下旬(予定)5 事業スケジュール(予定)・基本・実施設計 令和6年度半ばから令和7年度末・新築工事 令和8年度末から令和10年度半ば・供用開始 令和10年度半ば以降・資料移転 令和11年度秋以降※14令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度※1 躯体コンクリートから発生するアンモニア及び内装材・接着剤から発生する有機酸等の有害ガスが、古文書等の資料に変色・腐食等の影響を及ぼす恐れがあるため、コンクリート打設後、目安として二夏以上の躯体の枯らし期間を経て、汚染物質の濃度が基準値以下であることを確認した上で資料移転をする必要があるため。 6 担当課〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市都市整備局営繕部営繕課(本庁舎7階)電話:082-504-2339FAX:082-504-2182電子メール:eizen@city.hiroshima.lg.jp7 本実施要領等に関する質問の受付及び回答(1)提出方法等質問内容(後記(3)に記載の本市ホームページに掲載する本件プロポーザルに係る各種資料、様式及び基本計画その他業務の受託を検討する上で必要な事項に係る質問)を質問書(様式 14)に記入の上、持参、郵送又は電子メールで前記6の担当課へ提出し、提出した旨を電話連絡すること。 なお、質問書には、参加表明者の担当部署、担当者氏名、電話番号、FAX番号及び電子メールアドレスを併記すること。 (2)受付期間ア 後記イを除く質問の受付期間公示日から令和6年6月24日(月)までとする。 ただし、持参する場合は受付期間の8時 30 分から 17 時 15 分まで(広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第 49 号)に規定する市の休日(以下「市の休日」という。 )を除く。 )、郵送の場合は受付期間の最終日必着、電子メールの場合は受付期間の最終日の17時15分までに必達とする。 イ 現地を見学したことに伴う質問の受付期間令和6年6月25日(火)から同年7月8日(月)までとする。 ただし、持参する場合は受付期間の8時30分から17時15分まで(市の休日を除く。 )、郵送の場合は受付期間の最終日必着、電子メールの場合は受付期間の最終日必達とする。 (3)質問に対する回答本市ホームページ上(トップページの「事業者向け情報」→「入札・契約情報」→「入札発注情報」→ ページ右の「プロポーザル・コンペの案件情報」→ ページ右の「令和6年度 方式・案件名」→「【簡易公募型プロポーザル】浅野文庫等施設(仮称)新築工事伴う基本・実施設計業務」)に掲載する。 回答の公表日は以下のとおり。 ア 後記イを除く回答の公表日令和6年6月28日(金)までに公表イ 現地を見学したことに伴う質問に対する回答の公表日令和6年7月11日(木)までに公表実施設計基本設計資料移転供用新築工事58 現地見学等(1)現地見学ア 概要当該敷地内を見学し、確認することができる。 ただし、人数は1参加表明者(予定者も含む。 )につき3名以内とし、見学時間は1時間以内とする。 なお、担当課による現地説明会は行わない。 イ 見学可能日時以下のいずれかの日時の中から本市が指定する日時(1時間)とする。 【日】① 令和6年6月25日(火)② 令和6年6月28日(金)③ 令和6年7月2日(火)④ 令和6年7月4日(木)⑤ 令和6年7月5日(金)【時間】10時(見学開始可能時間)から17時(見学終了時間)の間ウ 申込方法見学希望者は、以下を記入の上、前記6の担当課に電子メールにて申し込み、その旨を電話連絡すること。 ただし、希望通りの日時とならない可能性があることを了承の上で申し込むこと。 (ア)見学人数とその者の会社名、担当部署及び氏名(イ)申込みに係る担当者の会社名、担当部署、氏名、電話番号、及び電子メールアドレス(ウ)前記イの日時のうち、見学に参加できる全ての日時又は見学に参加できない全ての日時のいずれか(エ)見学希望日時(第一希望、第二希望、第三希望)エ 受付期間公示日から令和6年6月24日(月)の12時必達とする。 オ 見学日時の決定原則として、申込みの早い者の希望を優先し、担当課において見学日時の調整を行い、見学申込に係る担当者宛に、電話又は電子メールにて、本市が指定する見学日時を伝達する。 カ 留意事項(ア)現地を見学したことに伴う質問がある場合は、前記7のとおりとし、質問の受付期間終了後には質問を受け付けない(現地見学時の質問・回答についても不可とする。 )。 (イ)見学は、1参加表明者につき、1回限りとする。 (ウ)既存建築物内の見学はできない。 (エ)見学で知り得た情報及び撮影した写真や動画等については、本市の了解を得ずして、他人に知らせ又は本業務以外の目的に使用してはならず、守秘義務を順守すること。 (オ)当該敷地内の建築物等を汚損、損傷しないよう対策を講じるとともに、万一、汚損、損傷した場合はただちに現状に復するための対応を行うこと。 (カ)自動車で来る場合は、周辺の時間貸し駐車場を利用すること。 6(キ)当該敷地外を見学する場合は、担当課への連絡は不要だが、周辺環境や住民に配慮した上で行うこと。 なお、当該敷地は、門扉等で閉鎖されているため、敷地外から中を確認することはできない。 (2)関係資料の閲覧別紙8「建築設計業務委託特記仕様書」の「Ⅱ 業務仕様6⑸ 資料等の貸与及び返却」に示す資料のうち、「敷地測量図」及び「隣地(広島市立幟町中学校)における柱状図」については、公示日から令和6年8月23日(金)までの8時30分から17時15分まで(市の休日を除く。 )の期間、前記6の担当課において閲覧に供する。 9 参加表明書の提出等(1)提出書類様式1から様式5(設計共同体の場合は様式1から様式8)を作成して、前記6の担当課へ提出すること(様式1「参加表明書」のほか、様式2から様式8及び後記(2)に係る証明書類等についても、参加表明書の一部としてみなす。 )。 なお、余白や文字のポイント数は適宜調整可能とする。 (2)提出書類の作成方法等ア 様式1(参加表明書)参加表明者(設計共同体の場合は、代表構成員及び構成員)及び作成者を記入すること。 なお、単体での参加の場合は様式1-1に、設計共同体での参加の場合は様式1-2に記入すること。 また、資格要件を満たしている場合は、□にチェックを記入するとともに、建築関係建設コンサルタント業務の登録種目「建築一般」に係る令和5・6年度建設コンサルタント業務等競争入札参加資格の認定の登録番号を記入すること。 さらに、以下の書類を添付(設計共同体の場合は、代表構成員及び構成員ごと)すること。 ① 様式1-別紙(資本的関係・人的関係調書)② 広島市税並びに消費税及び地方消費税の納税証明書(写し可)(証明年月日が参加表明書提出日から3か月前の日以降のものに限る。 )③ 建築士事務所登録証明書(写し可)イ 様式2(参加表明者の経歴等)様式に記載のある注意事項等を確認の上、参加表明者(設計共同体の場合は、代表構成員及び構成員)について、以下のとおり記入すること。 ① 名称参加表明者の名称を記入すること。 ② 参加表明者の業務の実績過去 15 年間における市等から受注した図書館・博物館施設等の新築、増築又は改築(改修、模様替工事は除く。 以下同じ。 )に係る設計業務(平成 21 年6月以降の業務で公示日までに 完了しているもの)の日本国内における実績を1件(設計共同体の場合は、代表構成員及び構成員各1件ずつ)記入するとともに、実績を証明する書類(契約書の写し等)を添付すること。 ※ 市等とは、国、都道府県及び市町村とする。 ※ 図書館・博物館施設とは、図書館法第2条第1項に規定する図書館若しくは博物館法第2条第1項に規定する博物館又は同法第 31 条第1項に規定する博物館に相当する施設のうち、美術又は歴史博物館に該当する施設とする(以下同じ。 )。 ※ その他、実績の対象とする施設は、建築基準法別表第1(い)欄(1)項から(4)7項に掲げる用途に供するもの(下宿、共同住宅、寄宿舎は除く。 )及び事務所その他これに類するものとする。 ウ 様式3(管理技術者及び照査技術者の資格・経歴等)様式に記載のある注意事項等を確認の上、管理技術者については①から⑧、照査技術者については①から③を以下のとおり記入すること。 ① 氏名技術者の氏名及びふりがなを記入すること。 ② 所属・役職技術者の所属する組織及び役職を記入するとともに、雇用関係を確認できるものの写し(健康保険被保険者証等)を添付すること。 ③ 保有資格技術者の保有する一級建築士の登録番号を記入するとともに、資格を証明する書類(免許証の写し等)を提出すること。 また、建築士法第 22 条の2に定める期間内に同条に定める定期講習を受講したことの分かる書類を提出すること(建築士法施行規則第17条の37第1項1一級建築士定期講習の項イ(同条第2項及び第3項において準用する場合を含む。 )に該当する場合を除く。 )。 ④ 業務の経験管理技術者としての経験年数(公示日時点での満年数とする。 )を記入すること。 ⑤ 業務の実績管理技術者が担当した過去 15 年間における図書館・博物館施設の新築、増築又は改築に係る設計業務(平成 21 年6月以降の業務で公示日までに完了しているもの)の日本国内における実績を1件記入すること。 ⑥ 受賞歴管理技術者について、建築関係建設コンサルタント業務のうち、別紙 12「建築業界における公的又は公益的機関の主たる賞について」に示すものなどの公的又は公益的機関による建築作品に係る賞(建設することを前提としたものを対象とし、イメージ・コンペやアイデア・コンペは対象としない。 )の受賞歴(以下「受賞歴」という。 )のうち、主任担当技術者以上の立場で携わったものを記入するとともに、受賞実績が分かるもの(賞状の写し、公募要領の写し、受賞時の講評、掲載された雑誌の写し等)を添付すること。 ただし、記入の対象とする受賞歴は、原則として、日本国内の別紙 12 に示す賞のものとするが、その他の海外の賞等については、前記 7(1)及び(2)アにより質問をし、同(3)アによる回答を確認すること。 なお、受賞歴の記載は3件までとする。 ただし、同一物件において複数の機関から受賞していたとしても、1件と評価する。 ⑦ 継続教育(CPD)管理技術者について、令和5年度(令和5年4月1日から令和6年3月 31 日)に取得した時間数を記入するとともに、建築CPD運営会議プログラム認定証明書や建築士会CPDの実績証明書の写しを添付すること。 ⑧ 手持ち業務の状況管理技術者について、公示日現在の手持ち業務の状況について記入すること。 エ 様式4(主任担当技術者の経歴等)主任担当技術者別に、様式3と同様(前記ウの「管理技術者」を「主任技術者」に読み替える。 )に記入すること(⑥受賞歴については、建築(総合)担当主任技術者のみ記入す8ること。 )。 ただし、前記③の保有資格については、技術者の保有する資格のうち、次の資格評価表に記載された当該分野の資格を記入するとともに(海外の資格については、当該資格と同等であると判断できる説明資料を提出する場合は記入してもよい。 )、当該資格を証明する書類(資格者証の写し等)を添付すること。 また、建築士法に規定される建築士の技術者資格を記入する場合は、建築士法第 22 条の2に定める期間内に同条に定める定期講習を受講したことの分かる書類を提出すること(建築士法施行規則第17条の37第1項1一級建築士定期講習の項イ(同条第2項及び第3項において準用する場合を含む。 )に該当する場合を除く。 )。 分担業務分野 評価する技術者資格建築(総合)一級建築士二級建築士建築(構造)構造設計一級建築士一級建築士二級建築士電気設備設計一級建築士建築設備士、技術士、一級建築士一級電気工事施工管理技士二級電気工事施工管理技士機械設備設計一級建築士建築設備士、技術士、一級建築士一級管工事施工管理技士二級管工事施工管理技士※ 「技術士」の資格は、当該分野における技術士に限る。 オ 様式5(協力事務所の名称等)業務の一部を再委託する場合には、協力事務所の名称、再委託する理由及び内容等を様式に従い記入すること。 なお、主任担当技術者の記入を求めない分野(建築(総合)、建築(構造)、電気、機械以外の分野)を再委託する場合においても記入すること。 カ 様式6(設計共同体結成届)設計共同体でプロポーザルに参加する場合に作成し、提出すること。 キ 様式7(設計共同体協定書)設計共同体でプロポーザルに参加する場合は、協定を締結し、協定書の写しを提出すること。 ク 様式8(設計共同体の取組体制)設計共同体でプロポーザルに参加する場合は、分担業務分野ごとに、代表構成員・構成員・(協力事務所)の欄に所属、担当者氏名及び業務分担率等を記入すること(構成員の業務分担率については、30%以上とすること。 )。 (3)参加表明書の受付等ア 受付期間公示日から令和6年7月2日(火)までとする。 ただし、持参する場合は受付期間の8時 30 分から 17 時 15 分まで(市の休日を除く。 )とし、郵送の場合は受付期間の最終日必着とする。 イ 提出部数等91 部を担当課へ持参又は郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。 )すること。 ただし、病気、死亡、退職等のやむを得ない理由が生じた場合には、同等以上の技術者を配置するとともに、発注者の了解を得て変更することができる。 (10)参加表明書及び技術提案書に虚偽の記載があった場合には、参加表明書又は技術提案書を無効とするとともに、虚偽の記載をした者に対して指名除外を行うことがある。 (11)参加表明書及び技術提案書が書類不備(誤記載を含む。 )で確認できない場合、参加表明書又は技術提案書を無効とする。 (12)参加表明者及び協力事務所が、参加表明書の提出後から契約までの間において、前記3に示す条件を満たすことができなくなった場合は、その参加表明者が提出した一切の提出物を無効とし、失格とする。 (13)前記6の担当課以外へ電話等により直接問い合わせることは厳に禁止する。 (14)参加表明者(参加表明を予定している者を含む。 )又はその関係者は、公示日から候補者を選定するまでの期間において、技術提案者の選定及び技術提案書の特定に関して、設計者選定審査委員会の委員に接触することを禁止し、接触の事実が認められた場合には、失格とすることがある。 (15)本プロポーザルは、候補者を選定するものであるため、設計業務の具体的な内容については、技術提案書に記載された内容を反映しつつ発注者との協議に基づいて決定するものとする。 (16)本業務において設計する建築物等は原則として、「広島市都市デザインアドバイザー会議設置要綱(本市ホームページ参照)」の対象とし、同会議におけるデザイン検討を行いながら、基本設計を実施するものとする。 (17)今後の社会経済状況の変化、その他不可抗力等により、事業計画の変更又は中止をする場合がある。 この場合、参加表明者に対して市は一切の責任を負わないものとする。 (18)本業務の結果、高度な技術力に基づく工事監理が必要と認められる場合には、本業務の評価を踏まえた上で、本業務に係る工事の工事監理業務をプロポーザル方式で選定された候補者と随意契約することがある。 別紙11浅野文庫等施設(仮称)整備に係る基本方針及び設計条件等Ⅰ はじめにこの設計条件等は、「浅野文庫等施設(仮称)整備基本計画(令和6年4月)」に基づき、基本・実施設計業務を行うに当たり、必要な諸条件等を定めるものである。 Ⅱ 基本方針1 事業目標本施設は、現中央図書館で保管している「浅野文庫を始めとした古文書等」及び「広島文学資料」を一体的に保存・活用できる施設とするとともに、既存資料に加え、近世以降の古文書や古書、新たなゆかりの文学者の自筆原稿等の現物資料を収集し、その充実に取り組むことで、近世から現代に至るまでの郷土の歴史・文化を体系的に伝えることができる施設とする。 また、本施設は、大正15年に浅野長勲(ながこと)氏が広島の地における文教の発展や人々の研究に役立てたいと願って整備した浅野図書館の思いや流れを汲むことや郷土についてより深く学びたいという思いに応えられる「郷土に関することを学び、調査・研究する専門図書館」として整備し、「郷土の歴史・文化を伝え、郷土愛をはぐくむ図書館」を目指すこととする。 さらに、広島市立図書館ネットワークにおいて、本施設は郷土に関する専門的な資料を収集・提供する中央館に位置付け、同じく一般的な資料収集・提供する中央館のエールエールA館に移転する新図書館と連携し、両施設の魅力向上を図る。 2 施設整備方針郷土の歴史、文化、産業等の学びと広島の歴史と文化の継承を目的とした施設を整備する。 (1)貴重資料の収蔵環境は、恒久的な保存環境を維持するため、文化庁が認定する「公開承認施設※1」の基準に準拠することとし、将来の増加分を見込んだ収蔵庫を整備する。 (2)近世を中心とした郷土の歴史・文化を利用者が調査・研究できるスペースを整備し、これらに関する資料を配架し、閲覧できるようにするとともに、貴重資料についても、所定の手続きにより閲覧できるようにする。 (3)本施設の職員も調査・研究を行い、その成果を展示や事業展開などに活用する。 (4)来館者の興味・関心を喚起する魅力ある常設展示と、併せてコーナー全体を活用した企画展示を可能とする可変性を持った展示・図書コーナーを整備する。 (5)展示は、見せ方や伝え方について、大人から子ども、市民のみならず、広域都市圏や国内外からの来訪者が親しみを持ち理解しやすく、かつ好奇心を持って楽しめるように留意する。 (6)施設の玄関口を広く開放的なエントランスとし、受付カウンターやロッカーなどを配置することで、利便性を高めるとともに、予約図書を受け取ることができるコーナーを整備する。 (7)資料の移動動線と利用者動線を明確に分離して資料の安全性を高めるとともに、調査・研究や管理運営にも配慮した配置計画とする。 (8)敷地が縮景園や「文化の道」に接しているという立地性や浅野文庫を始めとした古書や広島文学資料等の保存・活用等を行うという施設の特性などを踏まえ、「郷土の歴史・文化を伝え、郷土愛をはぐくむ」という理念を体現するような意匠とすること。 (9)敷地内を最大限活用する観点から、前面道路に位置する「文化の道」との関連性を意識した敷地内歩行空間を整備する。 ※1 博物館や美術館などの国宝・重要文化財の所有者(管理団体を含む。 )以外の者が、当該文化財を公開しようとする場合、文化庁長官の許可が必要とされているが、文化財の公開活用の観点から、文化財の公開に適した施設として、予め文化庁長官の承認を受けた場合、公開後の届出で足りることとされている(文化財保護法第53条)。 この承認を受けた施設を「公開承認施設」という。 別紙12Ⅲ 設計条件1 敷地の条件(1)敷地の面積 約1,900㎡(2)用途地域及び地区の指定 第二種住居地域 (建蔽率60%、容積率300%(地区計画に定める容積率の要件に適合しない場合200%))、準防火地域、広島駐車場整備地区、東部復興土地区画整理事業(事業完了)、広島市都心住居地域 地区計画、汚水供用開始区域、景観計画重点地区(縮景園周辺地区)、縮景園の前面道路に面する部分、リバーフロント・シーフロント地区(リバーフロント地区)のエリア、高次都市機能誘導区域(都心型)、居住誘導区域(3)附近見取図(4)配置図(参考)縮景園(隣地)隣地境界三方の囲障工事を含む。 浅野文庫等施設(仮称)新築工事前面道路(文化の道)縮景園(隣地) 幟町中学校(隣地)4(1)エの敷地内歩行空間はおよそ図示の位置とする。 工事場所:中区上幟町±0+610+450+570+760+830+15+890+700約10m内は、おおむねの現況レベルを示す。 約37m約52m別紙132 施設の条件(1)施設の延べ面積(計画面積) 約2,400㎡(2)主要構造 鉄筋コンクリート造(想定)※ 構造形式は、収蔵機能に求められる高い断熱性・気密性等が確保できるものとし、本業務において決定する。 (3)階数 地上3階建て程度(4)施設の基本的性能等 「表1 水準適用表(施設)」のとおり。 (5)室等の基本的性能等 「表2 水準適用表(室等)」のとおり。 3 建設の条件工事費(概算金額) 建 築:2,470,000千円(税込)(内、展示工事費 270,000千円(税込)を含む。 )電 気: 350,000千円(税込)機 械: 530,000千円(税込)昇降機: 30,000千円(税込)※ 概算金額は、令和5年度時点の概算工事費4 その他の設計与条件(1)附帯施設ア 駐車場 平面式6台程度(管理用2台、来館者用3台、車いす使用者用1台)※ 「建築物における駐車施設の附置等に関する条例」及び「広島市公共施設福祉環境整備要綱」における義務台数を確保する。 イ 自転車等駐車場 平面式10台程度の規模(屋根付き)ウ ごみ置場 ごみストッカー程度※ 「共同住宅等建築物におけるごみ収集施設設置要綱」を満たす面積・位置等で計画する。 (2)外構ア 敷地内歩行空間 「文化の道」(前面道路)との関連性を意識したものとし、具体的な内容、仕様及び規模等については本業務において検討する。 なお、およその位置は、1(4)配置図に示すとおり。 イ 囲障 北側、西側及び東側の隣地境界に囲障を新設する。 なお、西側の縮景園の地盤が、当該敷地より高い位置にあるため、土留めの措置を講じた計画とする必要がある。 ウ 設計地盤の高さ 敷地北側は、縮景園側と同じ高さとする。 敷地南側は、接道する南側の市道(中1区62号線)の歩道と同じ高さとし、敷地東側及び西側は、前記の南北の間を擦り付ける高さとするが、施設の配置計画の工夫により、これと異なる高さの設定をすることができる。 エ 築庭(既存) 敷地内にある既存の築庭については、施設の配置計画の工夫により、全て又は一部を存置することができる。 オ 樹木(既存) 現状では当該敷地と縮景園との相互の視線を遮蔽する役割を果たしており、当該敷地内又は縮景園内の既存樹木については、縮景園との相互の眺望景観を十分に検討し、関係機関及び本市との協議を経て、存置、剪定又は伐採の選択をする。 別紙14(3)その他ア その他の設計条件浅野文庫等施設(仮称)整備基本計画(令和6年4月)https://www.city.hiroshima.lg.jp/soshiki/43/381275.htmlイ その他の業務(ア)設計者は、本市が都市構造再編集中支援事業等の補助金等に係る手続きを行う場合に、必要となる資料作成に協力すること。 (イ)別途発注予定である敷地内既存施設の解体工事設計と工事範囲等の調整を図ること。 ウ 設計上の配慮点(ア)近隣住民や周辺環境に配慮する。 (イ)施設利用者の特性に配慮する。 (ウ)バリアフリー・ユニバーサルデザインに配慮する。 (エ)工法、仕様を多角的に検討し、基本性能の確保、工期及びライフサイクルコスト(建築コスト・維持管理コスト等)の縮減に努めること。 建物外部空間分 類 分 類地域性 地域性 Ⅰ・Ⅱ Ⅰ Ⅰ景観性 景観性 Ⅰ・Ⅱ Ⅰ Ⅰ長寿命 ○・- ○ ○適正使用・適正処理 ○・- ○ ○エコマテリアル ○・- ○ ○省エネルギー・省資源 ○・- ○ ○ 「ZEB Ready」の認証を取得する。 機能維持性 機能維持性 Ⅰ・Ⅱ Ⅱ Ⅱ防犯性 防犯性 ○・- ○ -移動 ○・- ○ ○図書等の搬出入口に庇を設置し、車寄せが可能なスペースを確保貴重資料の移動動線と利用者動線を明確に分離エレベーター、小荷物専用昇降機の設置操作 ○・- ○ ○ユニバーサルデザイン ユニバーサルデザイン ○・- ○ ○建築物移動等円滑化(一般程度)基準への適合市福祉環境整備要綱への適合衛生環境 ○・- ○振動 風 ○・- ○情報化対応性 情報化対応情報交流機能 Ⅰ・Ⅱ・- Ⅱ構造体 ○・- ○建築非構造部材 ○・- ○ ○建築設備 ○・- ○ ○フレキシビリティ Ⅰ・Ⅱ Ⅱ作業性 ○・- ○ ○更新性 ○・- ○ ○5※ 「Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ」、「A、B」及び「甲、乙」は、次に定める性能の水準の分類を示す(以下、これらの基準を「性能基準等」という。 )。 ・官庁施設の基本的性能基準 ・官庁施設の総合耐震・対津波計画基準 ・官庁施設の環境保全性基準 ・官庁施設のユニバーサルデザインに関する基準 ・官庁施設の防犯に関する基準 なお、これらの資料は、国土交通省(官庁営繕)のホームページに掲載されている。 ※ 「耐震」に関する分類については、国土交通省「耐震安全性の目標及び分類の一覧」を参照すること。 ※ 「○」は、性能基準等に定める性能の水準の「適用」を示し、「-」は、「適用外」を示す。 耐風耐雪・耐寒環境保全性機能性利便性室内環境性安全性環境負荷低減性周辺環境保全性経済性耐用性耐久性保全性○ ○・-特記事項建物及び外部空間の要求水準耐震対火災火災時の避難安全確保Ⅰ・Ⅱ Ⅰ要求水準分類種類景観重点地区であることに留意(特に縮景園からの眺望に配慮)「平和の都心回廊」づくりにおいて「文化の道」として位置づけられている道に接していることに留意貴重資料を保管表1 水準適用表(施設)○大項目 中項目 小項目社会性防災性外部空間、建築及び建築設備Ⅰ防犯性情報化対応耐火初期火災の拡大防止人の動作及び設備振動交通ⅠⅡⅢⅣⅠⅡⅠⅡⅢⅣⅠⅡⅢⅠⅡⅢ-ⅠⅡⅢⅠⅡⅢ-ⅠⅡ-○-○-ⅠⅡⅢ-区分 室名 室の概要・室の要件第一収蔵庫現中央図書館の収蔵庫(浅野文庫等)に収納している資料を保管Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅱ ○ ○ - 115第二収蔵庫広島文学資料及び古文書等を保管Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅱ ○ ○ - 230収蔵庫前室収蔵庫への直接外気(外乱要因)流入を防止Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅱ ○ ○ Ⅲ 35 ■原則として、収蔵庫と同等の仕様とする。 一時保管庫新規収集資料の受入場所。 本室で資料の状態を確認し、必要があれば燻蒸する。 Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅲ Ⅱ Ⅲ Ⅱ ○ ○ Ⅲ 30■低温燻蒸設備を設置予定■車両から図書等を搬出入する。 閲覧研究エリア貴重資料閲覧室貴重資料の閲覧 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅲ Ⅱ Ⅱ Ⅰ ○ ○ Ⅲ 50■収蔵庫からの距離を最小限に配慮、安全かつ効率的な移動動線とする。 ■基本的に一般利用をせず、所定の手続きにより職員付添いでの利用を想定している。 ■貴重資料の撮影を行うため遮光性に配慮する。 ■照明設備は紫外線を出さない調光可能な仕様とする。 6【共通】■2階に配置する。 ■貴重資料閲覧室までの距離を最小限に配慮、安全かつ効率的な移動動線とする。 ■上階に水回りを配置しない。 ■収蔵環境は「公開承認施設」の基準に準拠する。 ■耐火・耐震性能を確保する構造とする。 ■各収蔵庫で個別の防火区画とし、収蔵庫の出入口扉は耐火性能を有した収蔵庫扉とする。 ■建物躯体は外部からの延焼を防ぐ仕様とする。 ■外壁などの1次壁と内装壁の2重壁構造とし、高い断熱性・気密性・調湿性を確保した仕様とする。 ■温度22℃、相対湿度55%を基準とした恒温恒湿とする。 ■空調設備は24時間自動運転を基本とするが、運用に応じて時間運転なども可能な仕様とする。 ■空調設備の吹出し・吸込み口は収蔵什器の配置に応じて設定する。 ■外気取入口は防火・防犯、外部からの雨水や汚染空気、虫菌の侵入防止に配慮した仕様とする。 ■ガス系消火設備を整備する。 ■照明設備は紫外線を出さない部分点灯や調光可能な仕様が望ましい。 ■電源設備はトラッキング防止のため退室時にリモコンスイッチにより通電を切れる仕様とする。 ■収蔵什器は、地震等による移動、転倒、落下及び収納品の落下防止を考慮したものとする。 ■収蔵什器の仕様や配置は、カビの抑制や清掃・点検に容易さ、空気循環を考慮した計画とする。 【第二収蔵庫】■集密書架の設置■マイクロフィルムなどの低湿度環境が必要な資料を保管するドライキャビネット等の検討■展示中の資料の保管箱等の配置スペースの確保を検討する。 空気環境振動情報処理機能要求水準分類種類要求水準分類収蔵エリア対火災対浸水防犯性音環境光環境熱環境表2 水準適用表(室等)大項目 安全性 機能性想定面積(㎡)特記事項中項目防災性室内環境小項目閲覧室 利用者の閲覧 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ ○ ○ Ⅲ 240■約1万冊の開架スペース及び新聞・雑誌コーナーを設置する。 ■閲覧席、調査研究ブースを設置する。 ■カウンター、PCコーナー(検索用、データベース用)を設置する。 ■書架配列は、全体の配置がすぐ理解しやすいように低書架・高書架の組み合わせを検討する。 ■BDS(未手続持ち出し防止装置)の設置を想定ワークスペース職員の資料整理及び調査・研究スペースⅡ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅲ Ⅱ Ⅱ Ⅰ ○ ○ Ⅱ 40 ■閲覧室に近接する。 書庫閲覧室に配架できない資料等を保管Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅱ ○ ○ - 115■約3万冊の収蔵スペース■閲覧室に近接する。 ■書架の仕様は資料の出入れの容易さに加え、出入れ時の運用者の安全性にも十分に配慮した計画とする。 ■集密書架の設置展示・図書コーナー常設展示及び企画展示 Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ ○ ○ Ⅲ 300■外光が直接入る開口部を設けない。 ■照明設備は紫外線を出さない調光可能な仕様とする。 ■展示ケースは密閉性・耐震性を確保したものとし、ガラスは十分な強度を有した高透過のもので、飛散防止フィルムを張るものとする。 ■展示ケースは、文化財有害ガスの発生の少ない建材、内装材、塗料を使用する。 ■展示テーマに応じた各種展示設備(展示ケース、展示造作、映像音響装置、解説グラフィック等)を設置する。 ■展示されている貴重資料を考慮した浸水対策を検討する。 ■展示に関連した図書を配架できる図書コーナーを取り入れたものとする。 セミナー室講座や講演会などの開催 Ⅳ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ ○ ○ Ⅲ 100■収容人数40~50人程度を見込む。 ■調光可能な照明設備とする。 ■講座用のスクリーンや映像装置の設置を検討する。 事務室 職員の事務スペース Ⅳ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅲ Ⅱ Ⅱ Ⅰ ○ ○ Ⅱ 50 ■給湯室を整備館長室兼応接室館長の執務及び来客対応 Ⅳ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ ○ ○ Ⅱ 25 ■事務室と近接する。 更衣室 職員の更衣室 Ⅳ Ⅱ Ⅱ Ⅱ - Ⅲ - - - - - 20 ■男女別エントランス Ⅳ Ⅱ Ⅱ Ⅱ - Ⅱ Ⅰ Ⅱ - - -■受付カウンター及びセルフ式予約図書受取コーナー(市立図書館予約資料の受取)を設置する■BDS(未手続持ち出し防止装置)の設置を想定各トイレ Ⅳ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅲ Ⅲ Ⅱ - - -■1階、3階に設置する。 ■照明設備は人感センサー、昼光センサーの制御により省エネルギー化を検討する。 授乳室、ロッカー Ⅳ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅲ Ⅲ Ⅱ - - -機械室、電気室 Ⅲ Ⅱ Ⅱ Ⅱ - Ⅲ - - - - -※ 「Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ」、「A、B」及び「甲、乙」は、次に定める性能の水準の分類を示す(以下、これらの基準を「性能基準等」という。 )。 ・官庁施設の基本的性能基準 ・官庁施設の総合耐震・対津波計画基準 ・官庁施設の環境保全性基準 ・官庁施設のユニバーサルデザインに関する基準 ・官庁施設の防犯に関する基準 なお、これらの資料は、国土交通省(官庁営繕)のホームページに掲載されている。 ※ 「○」は、性能基準等に定める性能の水準の「適用」を示し、「-」は、「適用外」を示す。 閲覧研究エリア7展示活動エリア事務管理エリアその他 各共用部 1,050 別紙7建築設計業務委託共通仕様書広島市都市整備局別紙7(20-04改正)1/6総則1.1 適用1 建築設計業務委託共通仕様書(以下「共通仕様書」という。 )は建築工事に係る建築設計(建築の意匠及び構造、電気設備、機械設備の基本設計、実施設計及び積算をいう。 )の業務(以下「設計業務」という。 )委託に適用する。 2 設計仕様書は、相互に補完し合うものとし、そのいずれかによって定められている事項は、契約の履行を規定するものとする。 ただし、設計仕様書の間に相違がある場合、設計仕様書の優先順位は、次の(1)から(4)の順序のとおりとする。 (1) 現場説明書及び質問回答書(2) 別冊の図面(3) 特記仕様書(4) 共通仕様書3 受注者は、前項の規定により難い場合又は設計仕様書に明示のない場合若しくは疑義が生じた場合には、調査職員と協議するものとする。 1.2 用語の定義共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各項に定めるところによる。 1 「発注者」とは、広島市長をいう。 2 「受注者」とは、設計業務の実施に関し、発注者と委託契約を締結した個人若しくは会社その他の法人をいう。 3 「調査職員」とは、契約図書に定められた範囲内において受注者又は管理技術者に対する指示、承諾又は協議の職務等を行う者で、広島市委託契約約款(建築設計業務用)(以下「契約約款」という。 )第13条に定める者である。 4 「検査職員」とは、設計業務の完了の検査に当たって、契約約款第31条の規定に基づき、検査を行う者をいう。 5 「管理技術者」とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統括等を行う者で、契約約款第14条の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。 6 「照査技術者」とは、成果物の内容における技術上の照査を行う者で、契約約款第15条の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。 7 「契約図書」とは、契約書及び設計仕様書をいう。 8 「設計仕様書」とは、別冊の図面、仕様書、現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書並びに現場説明に対する質問回答書をいう。 9 「仕様書」とは、共通仕様書及び特記仕様書(特記仕様書において定める資料及び基準等を含む。 )を総称していう。 10 「共通仕様書」とは、各設計業務に共通する事項を定める図書をいう。 11 「特記仕様書」とは、当該設計業務の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書をいう。 12 「現場説明書」とは、設計業務の入札等に参加する者に対して、発注者が当該設計業務の契約条件を説明するための書面をいう。 13 「質問回答書」とは、別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に関する入札等参加者からの質問書に対して、発注者が回答する書面をいう。 14 「図面」とは、入札等に際して発注者が交付した図面及び発注者から変更又は追加された図面及び図面のもとになる計算書等をいう。 15 「指示」とは、調査職員が受注者に対し、設計業務の遂行上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。 16 「請求」とは、発注者又は受注者が契約内容の履行若しくは変更に関して相手方に書面を持って行為若しくは同意を求めることをいう。 別紙7(20-04改正)2/617 「通知」とは、発注者若しくは調査職員が受注者に対し、又は受注者が発注者若しくは調査職員に対し、設計業務に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。 18 「報告」とは、受注者が調査職員に対し、設計業務の遂行にかかる事項について、書面をもって知らせることをいう。 19 「申出」とは、受注者が契約内容の履行又は変更に関して、発注者に対して、書面をもって同意を求めることをいう。 20 「承諾」とは、受注者が調査職員に対し、書面で申し出た設計業務の遂行上必要な事項について、調査職員が書面により同意することをいう。 21 「質問」とは、不明な点に関して、書面をもって問うことをいう。 22 「回答」とは、質問に対して書面をもって答えることをいう。 23 「協議」とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者と受注者が対等の立場で合議することをいう。 24 「提出」とは、受注者が調査職員に対し、設計業務に係る書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。 25 「書面」とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発効年月日を記載し、署名又は捺印したものを有効とする。 緊急を有する場合は電子メール及びファクシミリにより伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し替えるものとする。 26 「検査」とは、契約図書に基づき、設計業務の確認をすることをいう。 27 「打合せ」とは、設計業務を適性かつ円滑に実施するために管理技術者と調査職員が面談により、業務の方針、条件等の疑義を正すことをいう。 28 「修補」とは、発注者が受注者の負担に帰すべき理由による不良箇所を発見した場合に受注者が行うべき訂正、補足その他の措置をいう。 29 「協力者」とは、受注者が設計業務の遂行に当たって、その業務の一部を再委託する者をいう。 第2章 設計業務の範囲設計業務は、一般業務及び追加業務とし、その範囲及び内容は次に掲げるところによる。 1 一般業務及び追加業務の範囲は特記による。 2 一般業務の内容は、平成31年国土交通省告示第98号(以下「告示」という。 )別添一第1項に掲げるものとし、範囲は特記による。 3 追加業務の内容は特記による。 第3章 業務の実施3.1 業務の着手受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約後7日以内に設計業務に着手しなければならない。 この場合において、着手とは、管理技術者が設計業務の実施のため調査職員との打合せを開始することをいう。 3.2 設計業務の条件1 受注者は、業務の着手に当たり、設計仕様書を基に設計方針を設定し、調査職員の承諾を得なければならない。 また、受注者は、これらの設計仕様書に示されていない設計条件を設定する必要がある場合、事前に調査職員の指示又は承諾を受けなければならない。 2 受注者は、設計計算書に、計算に使用した理論、公式の引用、文献等並びにその計算過程を明記するものとする。 また、電子計算機によって設計計算を行う場合は、プログラムと使用機種について事前に調査職員と協議し、その承諾を得なければならない。 3.3 適用基準等1 受注者は、業務の実施に当たっては、特記仕様書に定める基準等(以下「適用基準等」という。 )別紙7(20-04改正)3/6に基づき行うものとする。 2 受注者は、適用基準等により難い特殊な工法、材料、製品等を採用しようとする場合には、あらかじめ、調査職員と協議し、その承諾を得なければならない。 3 適用基準等で市販されているものについては、受注者の負担において備えるものとする。 3.4 調査職員1 発注者は、設計業務における調査職員を定め、受注者に通知するものとする。 2 調査職員は、契約図書に定められた範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。 3 調査職員の権限は、契約約款第13条第2項に定める事項とする。 4 調査職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。 ただし、緊急を要する場合、調査職員が受注者に対し口頭による指示等を行った場合には、受注者はその指示等に従うものとする。 調査職員はその指示等を行った後7日以内に書面により受注者にその内容を通知するものとする。 3.5 管理技術者1 受注者は、設計業務における管理技術者を定め、発注者に通知するものとする。 2 管理技術者は、契約図書等に基づき、業務の技術上の管理を行うものとする。 3 管理技術者の資格要件は、特記仕様書による。 また、管理技術者は、日本語に堪能でなければならない。 4 管理技術者に委任できる権限は、契約約款第14条第2項に定める事項とする。 ただし、受注者が管理技術者に委任できる権限を制限する場合は、発注者に書面をもってその内容を含め報告しない限り、管理技術者は受注者の一切の権限(契約約款第14条第2項の規定により行使できないとされた権限を除く。 )を有する者とされ、発注者及び調査職員は、管理技術者に対し指示等を行えば足りるものとする。 5 管理技術者は、調査職員が指示するところにより、関連する他の設計業務の受注者と十分に協議のうえ、相互に協力しつつ、業務を実施しなければならない。 3.6 照査技術者1 受注者は、特記仕様書の定めがある場合には、設計業務における照査技術者を定め、発注者に通知するものとする。 2 照査技術者は、契約図書等に基づき、成果物の内容の技術上の照査を行うものとする。 3 照査技術者の資格要件は、特記仕様書による。 また、照査技術者は、日本語に堪能でなければならない。 3.7 提出書類1 受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後に、関係書類を調査職員を経て、発注者に遅滞なく提出しなければならない。 ただし、業務委託料(以下「委託料」という。 )に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、調査職員に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際指定した書類を除く。 2 受注者が発注者に提出する書類で様式が定められていないものは、受注者において様式を定め、提出するものとする。 ただし、発注者がその様式を指示した場合は、これに従わなければならない。 3 業務実績情報を登録することが特記された場合は、登録内容について、あらかじめ調査職員の承諾を受け、登録されることを証明する資料を検査職員に提示し、業務完了検査後速やかに登録の手続きを行うとともに、登録が完了したことを証明する資料を調査職員に提出しなければならない。 3.8 打合せ及び記録1 設計業務を適性かつ円滑に実施するため、管理技術者と調査職員は常に密接な連絡をとり、業務の別紙7(20-04改正)4/6方針、条件等の疑義を正すものとし、その内容については、その都度受注者が書面(協議内容記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。 2 設計業務着手時及び特記仕様書に定める時期において、管理技術者と調査職員は打ち合わせを行うものとし、その結果について、管理技術者が書面(協議内容記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。 3.9 業務計画書1 受注者は、契約締結後7日以内に業務計画書を作成し、調査職員に提出しなければならない。 2 業務計画書の内容は、特記による。 3 受注者は、業務計画書の重要な内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえ、その都度調査職員に変更業務計画書を提出しなければならない。 4 調査職員が指示した事項については、受注者は更に詳細な業務計画にかかる資料を提出しなければならない。 3.10 資料の貸与及び返却1 調査職員は、特記仕様書において貸与すると定める図面及び適用基準等並びにその他関連資料(以下「貸与資料」という。 )を受注者に貸与するものとする。 2 受注者は、貸与資料の必要がなくなった場合は、速やかに調査職員に返却するものとする。 3 受注者は、貸与資料を善良な管理者の注意をもって取扱わなければならない。 万一、損傷した場合には、受注者の責任と費用負担において修復するものとする。 4 受注者は、特記仕様書に定める守秘義務が求められる資料については、これを他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。 3.11 官公庁への手続き等1 受注者は、設計業務の実施に当たっては、発注者が行う関係官公庁等への手続きの際に協力しなければならない。 また、受注者は、設計業務を実施するため、関係官公庁等に対する手続きが必要な場合は、速やかに行うものとする。 2 受注者が、関係官公庁等から交渉を受けたときは、遅滞なくその旨を調査職員に報告し協議するものとする。 3.12 設計業務の成果物1 受注者は設計業務が完了したときは、設計仕様書に示す成果物を業務完了通知書とともに提出し、検査を受けるものとする。 2 受注者は、設計仕様書に定めがある場合又は調査職員が指示し、これに同意した場合には、履行期間途中においても、成果物の部分引渡しを行うものとする。 3 国際単位系(SI単位)の適用に疑義が生じた場合は、調査職員と協議を行うものとする。 4 成果物には、特定の製品名、製造所名又はこれらが推定されるような記載をしてはならない。 これにより難い場合には、あらかじめ、調査職員と協議し、承諾を得る。 3.13 関連する法令、条例等の遵守受注者は、設計業務の実施に当たっては、関連する法令、条例等を遵守しなければならない。 3.14 検査1 受注者は、契約約款第31条第1項の規定に基づいて、発注者に対して業務の完了を業務完了通知書により通知するときまでに、契約図書により義務付けられた書類の整備を完了し、調査職員に提出しておかなければならない。 2 発注者は、設計業務の検査に当たっては、あらかじめ、受注者に対して検査日を連絡するものとす別紙7(20-04改正)5/6る。 その連絡があった場合、受注者は、検査に必要な書類、成果物等を整備しなければならない。 3 検査職員は、調査職員及び管理技術者の立会いのうえ、次の各号に掲げる検査を行うものとする。 (1) 設計業務成果物の検査(2) 設計業務管理状況の検査(設計業務の状況について、書類、記録、写真等により検査を行う。 )3.15 修補1 受注者は、発注者から修補を求められた場合には、速やかに修補をしなければならない。 2 検査職員は、修補の必要があると認めた場合には、受注者に対して、期限を定めて修補を指示することができるものとする。 3 検査職員が修補の指示をした場合には、修補の完了の確認は検査職員の指示に従うものとする。 4 検査職員が指示した期間内に修補が完了しなかった場合には、発注者は、契約約款第31条第2項の規定に基づき検査の結果を受注者に通知するものとする。 3.16 条件変更等1 契約約款第20条第1項第5号に定める「予期することのできない特別な状態」とは、発注者と受注者が協議し当該規定に適合すると判断した場合とする。 2 調査職員が、受注者に対して契約約款第20条、第21条及び第23条に定める設計仕様書の変更又は訂正の指示を行う場合は、書面によるものとする。 3.17 契約内容の変更1 発注者は、次の各号に掲げる場合において、設計業務委託契約の変更を行うものとする。 (1) 委託料の変更を行う場合(2) 委託期間の変更を行う場合(3) 調査職員と受注者が協議し、設計業務施行上必要があると認められる場合(4) 契約約款第32条の規定に基づき委託料の変更に代える設計仕様書の変更を行う場合2 発注者は、前項の場合において、変更する契約図書を次の各号に基づき作成するものとする。 (1) 3.4の規定に基づき調査職員が受注者に指示した事項(2) 設計業務の一時中止に伴う増加費用及び履行期間の変更等決定済みの事項(3) その他発注者又は調査職員と受注者との協議で決定された事項3.18 委託期間の変更1 発注者は、受注者に対して設計業務の変更の指示を行う場合においては、委託期間の変更を行うか否かを合わせて事前に通知しなければならない。 2 受注者は、契約約款第24条の規定に基づき、委託期間の延長が必要と判断した場合には、委託期間の延長理由、必要とする延長日数算定根拠、修正した業務工程表その他必要な資料を発注者に提出しなければならない。 3 契約約款第25条の規定に基づき発注者の請求により委託期間を短縮した場合には、受注者は、速やかに、業務工程表を修正し提出しなければならない。 3.19 一時中止1 契約約款第22条第1項の規定により、次の各号に該当する場合において、発注者は、受注者に通知し、必要と認める期間、設計業務の全部又は一部を一時中止させるものとする。 (1) 関連する他の設計業務の進捗が遅れたため、設計業務の続行を不適当と認めた場合(2) 環境問題等の発生により設計業務の続行が不適当又は不可能となった場合(3) 天災等により設計業務の対象箇所の状態が変動した場合2 発注者は、受注者が契約図書に違反し、又は調査職員の指示に従わない場合等、調査職員が必要と認めた場合には、設計業務の全部又は一部を一時中止させることができるものとする。 別紙7(20-04改正)6/63.20 発注者の賠償責任1 発注者は、次の各号に該当する場合においては、損害の賠償を行わなければならない。 (1) 契約約款第28条に定める一般的損害、契約約款第29条に定める第三者に及ぼした損害について、発注者の責に帰すべきものとされた場合(2) 発注者が契約に違反し、その違反により契約の履行が不可能となった場合3.21 受注者の賠償責任1 受注者は、次の各号に該当する場合においては、損害の賠償を行わなければならない。 (1) 契約約款第28条に定める一般的損害、契約約款第29条に定める第三者に及ぼした損害について、受注者の責に帰すべきものとされた場合(2) 契約約款第40条に定める契約不適合に係る損害が生じた場合3.22 部分使用1 発注者は、次の各号に掲げる場合において、契約約款第37条の規定に基づき、受注者に対して成果物の一部の使用を請求することができるものとする。 (1) 別途設計業務の用に供する必要がある場合(2) その他特に必要と認められた場合2 受注者は、成果物の一部の使用に同意した場合には、成果物の一部の使用同意書を発注者に提出するものとする。 3.23 再委託1 契約約款第11条第1項に定める「指定した主たる部分」とは、設計業務等における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理をいい、受注者は、これを再委託することはできない。 2 コピー、ワープロ、印刷、製本、計算処理(構造計算、設備計算及び積算を除く)、トレース、資料整理、模型製作、透視図作成等の簡易な業務は、契約約款第11条第2項に定める「軽微な部分」に該当するものとし、受注者が、この部分を第三者に再委託する場合は、発注者の承諾を必要としない。 3 受注者は、第1項及び第2項に規定する業務以外の再委託に当たっては、発注者の承諾を得なければならない。 4 受注者は、設計業務を再委託に付する場合においては、書面により行い、協力者との関係を明確にしておくとともに、協力者に対し設計業務の実施について適切な指導及び管理のもとに設計業務を実施しなければならない。 なお、協力者は、広島市の建設コンサルタント業務等競争入札参加資格者である場合は、指名停止期間中であってはならない。 5 受注者は、協力者及び協力者が再々委託を行うなど複数の段階で再委託が行われるときは当該複数の段階の再委託の相手方の住所、氏名及び当該複数の段階の再委託の相手方がそれぞれ行う業務の範囲を記載した書面を更に詳細な業務計画に係る資料として、調査職員に提出しなければならない。 6 受注者は、協力者に対して、設計業務の実施について適切な指導及び管理を行わなければならない。 また、複数の段階で再委託が行われる場合についても必要な措置を講じなければならない。 3.24 特許権等の使用受注者は、契約約款第9条の規定に基づき、発注者に特許権等の使用に関して要する費用負担を求める場合、権利を所有する第三者と保証条件の交渉を行う前に発注者の承諾を得なければならない。 3.25 守秘義務受注者は、業務の実施過程で知りえた秘密を第三者に漏らしてはならない。 別紙8(20-04)1建築設計業務委託特記仕様書Ⅰ 業務概要1 業務名称 ( 浅野文庫等施設(仮称)新築工事に伴う基本・実施設計業務 )2 委託期間 ( 契約締結日から、令和8年3月31日まで )3 計画施設概要(1) 施設名称 ( 浅野文庫等施設(仮称) )(2) 敷地の場所 ( 中区上幟町 )(3) 施設用途 ( 図書館 )※ 平成31年度国土交通省告示第98号別添二第十二号第2類とする。 (4) 工事概要 ( 図書館新築工事(詳細は別紙1「浅野文庫等施設(仮称)整備に係る基本方針及び設計条件等」のとおり。 ) )(5) 設計内容設計の対象となる種目は、次のとおりである。 区分 種目 種目概要建築 新築工事・図書館新築工事(展示工事を含む。 )・図書館新築工事に伴う囲障工事・図書館新築工事に伴う構内舗装工事・図書館新築工事に伴う屋外排水工事・図書館新築工事に伴う植栽工事電気設備 新築工事 図書館新築工事に伴う電気設備工事機械設備 新築工事 図書館新築工事に伴う機械設備工事昇降機設備 新築工事 図書館新築工事に伴う昇降機設備工事4 設計与条件別紙1「浅野文庫等施設(仮称)整備に係る基本方針及び設計条件等」のとおり。 Ⅱ 業務仕様本特記仕様書(以下「特記仕様書」という。 )に記載されていない事項は、「建築設計業務委託共通仕様書」(広島市)による。 1 特記仕様書の適用特記仕様書に記載された特記事項の中で、○・印の付いたものを適用する。 ・印は適用しない。 2 管理技術者(1) 管理技術者を1名配置し、資格要件は次による。 ○・建築士法(昭和25年法律第 202号)による一級建築士・建築士法(昭和25年法律第 202号)による建築設備士・建築士法(昭和25年法律第 202号)による建築設備士又は建築設備工事設計業務に係る実務経験を10年以上有する者(2) プロポーザル方式により業務を受注した場合は、技術提案書における総括責任者が、管理技術者となる。 3 照査技術者○・約款第15条の照査技術者1名の配置は必要とし、資格要件は次による。 別紙8(20-04)2○・建築士法(昭和25年法律第 202号)による一級建築士・建築士法(昭和25年法律第 202号)による建築設備士・資格要件は不要・約款第15条の照査技術者の配置は、不要とする。 4 主任担当技術者(1) 管理技術者の下に、各分担業務分野における担当技術者を統括する次の主任担当技術者各1名の配置を必要とする。 ○・建築(総合)○・建築(構造)○・電気設備○・機械設備(注)分担業務分野毎の業務内容は次表による。 分担業務分野 業務内容建築(総合)建築物の意匠(展示を含む。 )に関する設計並びに意匠、構造、設備、外構に関する設計を取りまとめる設計建築(構造) 建築物の構造に関する設計電気設備 建築物の電気設備、昇降機設備などに関する設計機械設備 建築物の給排水衛生設備、空気調和・換気設備などに関する設計(2) 主任技術者は、他の分担業務分野の主任技術者を兼務してはならない。 (3) 各主任担当技術者は、管理技術者及び照査技術者と兼務してはならない。 5 設計業務の内容及び範囲(1) 一般業務の範囲ア 基本設計 ○・建築(総合)基本設計○・建築(構造)基本設計○・電気設備基本設計○・機械設備基本設計(注)Ⅰ-4を基に、浅野文庫等施設(仮称)整備基本計画に示す設計条件の整理及び検証を行い、改善案を提示することができる場合は、基本設計に至る計画を数案提案すること(工事費概算、概略工程表等含む。 )。 調査職員との協議の上、その中から採用した改善案を基に、基本・実施設計業務を行う。 イ 実施設計 ○・建築(総合)実施設計(設計意図の伝達業務を除く。 )○・建築(構造)実施設計(設計意図の伝達業務を除く。 )○・電気設備実施設計(設計意図の伝達業務を除く。 )○・機械設備実施設計(設計意図の伝達業務を除く。 )ウ その他(上記「イ 実施設計」の過程で作成した資料を成果品として整理する。 )○・コスト縮減の検討実施設計時に、調査職員と協議し、実施設計段階でのコスト縮減事項を工事ごとに取りまとめて提出する。 ○・仮設計画図の作成概略工事工程表に対応した仮設計画図を作成する。 ・アスベスト成形板等の図示調査職員が指示する内容について、該当図にアスベスト含有材の使用範囲を図示する。 ○・設計説明書の作成(基本設計時及び実施設計時とも。 展示工事等を含む。 )調査職員が指示する内容(設計主旨、計画概要及び各種仕様等の設定根拠など)について、設計説明書(各種技術資料とも)として取りまとめる。 別紙8(20-04)3○・各種手続業務の実施計画通知等(建築基準関係規定(みなし規定を含む。 )に係る法令・条例等に関する許認可等を含む。 )に係る関係機関との打合せ、申請書・届出書等の書類の作成、指摘事項への対応(質疑応答、書類の修正等)などの計画施設の設計に伴う各種手続業務を実施する。 ○・工事費概算書の作成(基本設計時及び実施設計時とも。 展示工事等を含む。 )「官庁施設の設計段階におけるコスト管理ガイドライン(平成27年改定)」及び「概算工事費算出に当たっての留意事項(平成26年改定)」に基づき、概算数量を算出し、概算工事費算出標準様式を用いて、基本設計完了時の令和7年6月 30 日及び実施設計時の同年9月1日までに工事費概算書を作成する。 (2) 追加業務の内容及び範囲○・建築積算業務 積算数量算出書(積算数量調書含む。 )の作成、単価作成資料の作成、見積収集、見積検討資料の作成○・電気設備積算業務 積算数量算出書(積算数量調書含む。 )の作成、単価作成資料の作成、見積収集、見積検討資料の作成○・機械設備積算業務 積算数量算出書(積算数量調書含む。 )の作成、単価作成資料の作成、見積収集、見積検討資料の作成○・透視図作成ア 基本設計当初(外観及び景観検討用。 立面計画に関する説明資料の作成を含む。 )〔種類(外観3案程度、彩色)、判の大きさ(A3)、枚数(各案1枚ずつ)、額の有無(無)、額縁の材質(アルミ枠)及び電子データ(PDF及びPNG形式)〕イ 基本設計完了時〔種類(外観2種類以上及び内観3種類以上(1種類は展示に関するもの)、彩色)、判の大きさ(A3)、枚数(各1枚ずつ)、額の有無(無)、額縁の材質(アルミ枠)及び電子データ(PDF及びPNG形式)〕ウ 実施設計完了時〔種類(外観2種類及び内観3種類以上(1種類は展示に関するもの)、彩色)、判の大きさ(A3)、枚数(各1枚ずつ)、額の有無(有)、額縁の材質(アルミ枠)及び電子データ(PDF及びPNG形式)〕(注)各段階における透視図の作成方法は全てCAD又はCGを基本とし、これらによらない場合は別途協議するものとする。 ・透視図の写真撮影〔カット枚数(1枚)判の大きさ(24×36以上)及び白黒・カラーの別(カラー)〕○・ボリューム検討用模型製作(基本設計時)〔景観検討用(縮尺:1/500)、ファサード検討用(縮尺:1/200)、主要材料(スチレンボード等)(提出不要)〕・完成型模型製作〔縮尺(1/300),主要材料(アクリル板等)ケースの有無(有)及び材質(アクリル板等)〕・模型の写真撮影〔カット枚数(4枚)、判の大きさ(サービスサイズ)及び白黒・カラーの別(カラー)〕○・計画通知手続業務○・構造計算適合性判定に関する手続業務(手数料の納付は含まない。 )○・広島市中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例に基づく手続業務(標識の作成・設置、近隣住民等への説明、届出書等の作成・提出など)・建築物の利用に関する説明書の作成○・住民説明等に必要な資料の作成及び住民説明会等への参加(法令等に基づくものを除く。 )○・日影図の作成(基本設計時及び実施設計時とも。 )冬至、春秋分及び夏至の3時期について、建築基準法に規定する日影と実日影の計別紙8(20-04)46パターンを作成し、提出すること。 ・防災計画評定又は防災性能評定に関する資料の作成及び申請手続き業務○・広島市景観条例に基づく手続業務(事前協議、通知書の作成・提出など)○・広島市都市デザインアドバイザー会議への出席、計画の説明及びこれに係る説明資料の作成(会議は3回程度)・高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づく認定申請に係る手続業務○・広島市公共施設福祉環境整備要綱に基づく手続業務(事前協議、協議書類の作成・提出など)○・建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号。 以下「建築物省エネ法」という。 )第13条第2項に規定する手続業務(建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料の納付は含まない。 )・建築物省エネ法第20条第2項に規定する手続き業務○・広島市地球温暖化対策等の推進に関する条例に基づくCASBEE広島(広島市建築環境性能評価システム)による評価に係る手続業務(建築物環境計画書の作成・提出など)○・広島市地球温暖化対策等の推進に関する条例に基づく緑化計画書に係る手続業務(事前協議、計画書の作成・提出など)○・ZEB Readyの達成に係る検討及び資料作成等ア 検討資料の作成イ 標準入力法による省エネルギー関係計算書の作成ウ 工事監理業務の受注者等に対して、設計者として設計意図を伝達するために必要となる計画書の作成・BELS申請手続業務・リサイクル計画書の作成(国土交通省の様式を活用すること。 )○・太陽光発電システムに係る検討○・共同住宅等建築物におけるごみ収集施設設置要綱に基づく手続業務(事前協議、届出書の作成・提出など)・土壌汚染対策法に基づく手続業務(事前協議、届出書の作成・提出など)○・建築物における駐車施設の附置等に関する条例に基づく手続業務(事前協議、届出書の作成・提出など)○・上下水道、ガス、電気及び通信等の供給状況の調査及び関係機関との協議○・広島市下水道条例に基づく手続業務(事前協議、協議書等の作成・提出など)○・広島市水道給水条例に基づく手続業務(事前協議、協議書の作成・提出など)○・広島市雨水流出抑制に関する指導要綱に基づく手続業務(事前協議、計画書の作成・提出など)・宅地開発許可に係る手続業務○・概略工事工程表の作成(基本設計時及び実施設計時。 展示工事等を含む。 )ア 工期の検討に当たっては4週8休の取得が十分に実施できる工期設定をすること。 イ 建築工事適正工期算定プログラム(一般社団法人日本建設連合会)等を参考活用し、適切に工期を設定すること。 ・営繕事業広報ポスターの作成・災害応急対策活動に必要な施設その他特別な性能、機能、設備等を有する官庁施設の設計等における特別な検討及び資料の作成(建築非構造部材の耐震安全性に関する特別な検討、特殊な設備機器を有する室の設計に係る特別な検討等)・総合的な環境保全性に関する検討・評価資料の作成○・設計内容の意図伝達計画書工事監理業務の受注者等に対して、設計者として設計意図を伝達するために必要別紙8(20-04)5となる以下の内容に該当する施工図等を計画書として取りまとめる。 ア 設計図書では、特定の資機材メーカー等の指定にならないように仕様や性能を明記されているため、工事受注者等が資機材メーカー等を決定した後に、納まり等の設計内容を確認する必要がある施工図等イ 意匠・構造等、設計上重要な内容で、施工の詳細が定まらなければ、設計意図の伝達を確認することができないような設計内容に関する施工図等ウ 調査職員が必要と判断し、指示した施工図等・アスベスト成形板等の分析今回の設計に基づく改修又は取壊し工事において、吹付けアスベスト、アスベスト含有建材等がある場合には、調査職員と協議を行い、その指示により、サンプル採取、分析を行い報告書を作成する。 分析調査は、JIS A 1481-1(定性分析法)により実施することとし、含有が確認された場合は、調査職員と協議し、JIS A 1481-3又は JIS A 1481-4(定量分析法)を実施すること。 (調査費については、〇検体分(分析対象:〇〇、〇〇)の試料採取・定性分析(交通費込み)を見込んでいる。 特に、別紙1「浅野文庫等施設(仮称)整備に係る基本方針及び設計条件等」工事費(概算金額)を参考に、経済設計となるよう十分に配慮すること。 ウ 積算業務は、調査職員の承諾を受けた実施設計図書及び適用基準等によって行う。 エ 調査職員の指示により、各種仕様等の設定根拠となる事項等を「設計説明書」に記入の上、調査職員に提出する。 オ 設計に当たっては、工事現場の生産性向上(省人化や工事日数短縮)に配慮する。 (2) 関連する別契約業務との調整受注者は関連する別契約業務がある場合は、設計内容の調整及び確認を行うとともに、相互の業務に必要な図面又は資料(CADデータ等の電子データを含む。 )を、必要な時期に別契約業務の受注者に提供する。 (3) 打合せ及び記録打合せは次の時期に行い、速やかに記録を作成し、調査職員に提出する。 ア 業務着手時(契約締結後7日以内)イ 調査職員又は管理技術者が必要と認めた時ウ その他( )(4) 適用基準等特記なき場合は、国土交通省大臣官房官庁営繕部、文部科学省文化庁等が定めたもの又は監修したもののうち本業務履行時点における最新版とする。 受注者は業務の対象である施設の設計内容及び業務の実施内容がこれらの技術基準等に適合するよう業務を実施しなければならない。 なお、貸与品及び市販されているもの以外は国土交通省、文化庁又は広島市のホームページ等に掲載されている。 ア 共通○・官庁施設の基本的性能基準○・官庁施設の設計段階におけるコスト管理ガイドライン○・官庁施設の総合耐震・対津波計画基準・官庁施設の総合耐震診断・改修基準・木造計画・設計基準・木造計画・設計基準の資料○・官庁施設の環境保全性基準○・官庁施設のユニバーサルデザインに関する基準○・官庁施設の防犯に関する基準○・建築設計基準○・高齢者・障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準○・公共建築工事積算基準○・公共建築工事共通費積算基準○・公共建築工事標準単価積算基準○・公共建築工事積算基準等資料○・営繕工事積算チェックマニュアル・官庁営繕事業におけるBIMモデルの作成及び利用に関するガイドライン別紙8(20-04)7・BIM適用事業における成果品作成の手引き(案)・公共住宅建設工事共通仕様書・部品及び機器の品質・性能基準(公共住宅建設工事共通仕様書別冊)・建築物解体工事共通仕様書○・文化財建造物等の地震時における安全性確保に関する指針○・文化財(美術工芸品等)の防災に関する手引○・文化財公開施設の計画に関する指針○・文化財(美術工芸品)保存施設、保存活用施設設置・管理ハンドブック○・重要文化財の所有者及び管理団体以外の者による公開に係る博物館その他の施設の承認に関する規定○・国宝・重要文化財の公開に関する取扱要綱○・美術館・博物館のための空気清浄化の手引き(東京文化財研究所)○・文書館・文化財展示収蔵施設における「生物被害対策」(東京文化財研究所)○・広島市中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例ー条例に基づく手続の手引ー(広島市都市整備局)○・広島市景観計画(広島市都市整備局)○・広島市景観形成ガイドライン(広島市都市整備局)○・広島市景観色彩ガイドライン(広島市都市整備局)○・高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準○・広島県福祉のまちづくり整備マニュアル(広島県土木建築局)○・広島市公共施設福祉環境整備要綱(広島市健康福祉局)○・広島市公共施設福祉環境整備要綱の手引き(広島市健康福祉局) ○・貸与可○・広島市公共施設福祉環境整備要綱に係る質疑応答集(広島市健康福祉局) ○・貸与可○・市有建築物省エネ仕様(広島市都市整備局)○・CASBEE広島評価マニュアル(広島市都市整備局)○・緑化計画書作成の手引(広島市都市整備局)○・ZEB設計ガイドライン(ZEBロードマップ フォローアップ委員会)○・共同住宅等建築物におけるごみ収集施設設置要綱(広島市環境局)○・条例改正パンフレット(附置義務駐輪場・駐車場)(広島市道路交通局)○・排水設備の手引き(広島市下水道局)○・広島市雨水流出抑制に関する指導要綱(広島市下水道局)○・広島市雨水流出抑制に関する指導要領(広島市下水道局)○・広島市雨水流出抑制技術マニュアル(広島市下水道局)○・災害に強いまちづくりプラン(広島市有建築物の耐震性向上対策ガイドライン)(広島市都市整備局) ○・貸与可○・広島市電子納品の手引(広島市都市整備局)イ 建築○・建築工事設計図書作成基準○・敷地調査共通仕様書○・公共建築工事標準仕様書(建築工事編)○・建築工事特記仕様書(新営)(広島市都市整備局) ○・貸与可・公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)・建築工事特記仕様書(改修)(広島市都市整備局) ・貸与可○・公共建築木造工事標準仕様書○・建築設計基準○・建築設計基準の資料○・建築構造設計基準○・建築鉄骨設計基準別紙8(20-04)8○・建築工事設計図書作成基準○・建築工事設計図書作成基準の資料○・建築工事標準詳細図○・擁壁設計標準図○・構内舗装・排水設計基準○・各構造計算基準(日本建築学会)○・広島県公共建築物等木材利用促進方針(広島県農林水産局)・外壁調査及び報告書作成要領(広島市都市整備局) ・貸与可○・建築設計における仕様の設定等に関する基本的な考え方・注意事項(広島市都市整備局) ○・貸与可ウ 建築積算○・公共建築数量積算基準○・公共建築工事内訳書標準書式○・建築工事内訳書作成要領(建築工事編)○・公共建築見積標準書式集(建築工事編)・公共建築改修工事の積算マニュアル○・建築工事積算マニュアル(広島市) ○・貸与可エ 設備○・建築設備計画基準○・建築設備設計基準○・建築設備工事設計図書作成基準○・公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)○・公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)○・公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)○・公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)○・公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)○・公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)・雨水利用・排水再利用設備計画基準○・建築設備耐震設計・施工指針((一財)日本建築センター)(市販)○・建築設備設計計算書作成の手引((一社)公共建築協会)(市販)・空気調和システムのライフサイクルエネルギーマネジメントガイドライン○・業務用ガス機器の設置基準及び実務指針(経済産業省)○・ガス機器の設置基準及び実務指針(経済産業省)○・電気設備工事標準図(広島市都市整備局) ・貸与可○・機械設備工事機材標準図(広島市都市整備局) ・貸与可○・給水装置等の設計施工事務取扱要綱(広島市水道局)オ 設備積算○・公共建築設備数量積算基準○・公共建築設備工事内訳書標準書式○・公共建築工事見積標準書式(設備工事編)○・建築工事内訳書作成要領(設備工事編)○・電気設備工事積算マニュアル(広島市) ○・貸与可○・機械設備工事積算マニュアル(広島市) ○・貸与可別紙8(20-04)9(5) 資料等の貸与及び返却貸与資料等 摘要適用基準等のうち、・貸与可に○・印の付いたもの○・敷地測量図○・地質調査報告書○・隣地(広島市立幟町中学校)における柱状図○・営繕積算システム単価(金無)○・貸与可○・貸与可(別途発注予定の地質調査業務完了後)○・貸与可○・貸与可※地質調査業務(別途発注予定)完了後に貸与可(6) 提出書類※業務実績情報の登録の要否○・ 要受注者は、公共建築設計者情報システム(PUBDIS)に「業務カルテ」を登録する。 なお、登録に先立ち、登録内容について、調査職員の承諾を受ける。 また、業務完了検査時には、登録されることを証明する資料として、「業務カルテ仮登録(調査職員の押印済み)」を検査職員に提出し確認を受け、業務完了後に速やかに登録を行う。 ・ 不要(7) 設計VE・本業務は設計VE対象業務とする。 施設の機能向上及びコスト縮減により最適な価値を確保するため設計VEを実施する。 尚、VE審査用の説明資料等の提出期日については、調査職員が指示するので、これを厳守すること。 また、このVE審査の結果については、基本設計に十分反映するものとする。 (8) 電子納品(基本設計業務は対象外とする。 )○・本業務は、電子納品対象業務とする。 ア 電子納品とは、調査、設計、工事などの各業務段階の成果品を電子データで納品することをいう。 ここでいう電子データとは、「広島市電子納品の手引」(以下「要領等」という。 )に基づいて作成したものを指す。 イ 業務の着手前に必ず調査職員と電子納品について事前協議を行うこと。 ウ 電子納品の対象書類等は事前協議で決定する。 エ 成果品は、「要領等」に基づいて作成した電子データを電子媒体(CD-Rを原則とする)で2部提出する。 オ 電子媒体提出の際には、エラーがないことを確認した後、ウィルス対策ソフトによるチェックを実施したうえで提出すること。 カ 成果品として提出された電子データは、当該施設に係る工事の受注者に貸与し、当該工事における施工図及び当該施設の完成図などの作成に使用する等、広島市委託契約約款(建築設計業務用)の規定の範囲内で利用することがある。 (9) 新技術・新工法○・本業務は、新技術・新工法の検討対象業務とする。 ア 基本設計時本業務の実施に当っては、新技術情報提供システム(NETIS)等を利用し、新技術・新工法の採用について検討を行うこと。 採用に係る評価基準は、調査職員から別途指示を受けること。 イ 実施設計時(基本設計で検討している場合)別紙8(20-04)10本業務の実施に当っては、基本設計で提案された新技術・新工法について、照査、現場での適合性及び活用効果の再確認を行うこと。 当該技術・工法について、構造計算等による安全の確認が必要な場合は、適切に行うこと。 基本設計で提案された新技術・新工法が、不適切と判断された場合は、改めて新技術情報提供システム(NETIS)等を利用し、新技術・新工法と従来工法の比較検討を行うこと。 採用に係る評価基準は、調査職員から別途指示を受けること。 ウ 実施設計時(基本設計がない場合又は基本設計で検討していない場合)本業務の実施に当っては、新技術情報提供システム(NETIS)等を利用し、新技術・新工法の採用について検討を行うこと。 採用に係る評価基準は、調査職員から別途指示を受けること。 (10) 市有建築物省エネ仕様○・本業務は、市有建築物省エネ仕様(令和6年2月改定。 令和6年4月1日以降に建築物エネルギー消費性能適合性判定を申請するものから適用)の検討対象業務とする。 ア 基本設計時省エネ導入項目について、概算費用、省エネ効果等による採用の検討を行い、導入項目を決定すること。 また、CASBEE広島を利用した検討を行うこと。 建築物の省エネ性能はBEI値≦0.50(ZEB Readyの基準)を達成することとし、採用に係る基準等は調査職員との協議による。 イ 実施設計時(基本設計で検討している場合)基本設計で提案された省エネ導入項目について、概算費用、緑化面積などの省エネ効果等の再確認を行うこと。 また、CASBEE広島を利用した再確認を行うこと。 ウ 実施設計時(基本設計がない場合)省エネ導入項目について、概算費用、省エネ効果等による採用の検討を行うこと。 また、CASBEE広島を利用した検討を行うこと。 採用に係る基準等は、調査職員から別途指示を受けること。 (11) 業務計画書業務計画書には、次の内容を記載する。 なお、下記ア~オにおいては、各技術者を配置する場合等に記載することとし、プロポーザル方式又は総合評価落札方式による手続きを経て業務を受注した場合及び管理技術者通知書等に記載があり、その内容に変更がなければ省略できる。 ア 管理技術者及び照査技術者の氏名、生年月日、所属・役職、保有資格イ 各主任担当技術者の担当分野、氏名、生年月日、所属・役職、保有資格ウ 担当技術者の分担業務分野、氏名、生年月日、所属・役職、保有資格エ 受任(下請負)事務所(受任者(下請負者)のうち、分担業務分野の主任担当技術者又は担当技術者が所属する事務所をいう。 以下同じ。 )の名称、代表者名、所在地、分担業務分野、委任(下請負)の理由及び具体的内容ただし、建築(総合)の分担業務分野を再委託しないこと(展示に関する設計業務の再委託にあってはこの限りではない。 )。 オ 追加する分担業務分野、具体的な業務内容、追加する理由及び主任担当技術者又は担当技術者の氏名、生年月日、所属・役職、保有資格カ 業務工程表(各種項目の検討及び実施期限、各種項目の照査時期、各種成果物の提出時期、法令に基づく各種申請書・届出書の提出時期を明記すること。 )キ 業務実施体制(上記ア、イ及びオに示す各技術者の一覧、並びに上記カに示す各工程における各技術者の具体的な役割と業務手順を明記すること。 )ク 成果物の品質を確保するための計画(設計業務の節目毎に調査職員へ確認・承諾を別紙8(20-04)11求める資料及び各種成果物の品質を確保するために管理技術者及び照査技術者が行う確認事項を明記すること。 )ケ その他、調査職員が必要に応じて指定する事項(注)プロポーザル方式により業務を受注した場合の業務履行受注者は、プロポーザル方式又は総合評価落札方式により設計業務を受注した場合には、技術提案書により提案された業務実施体制により当該業務を履行する。 別紙8(20-04)127 成果物、提出部数等広島市委託契約約款(建築設計業務用)及び建築設計業務委託共通仕様書に定めるもののほか、原則として、基本設計完了時(令和7年6月 30 日)及び実施設計完了時のそれぞれの時点で、建築工事、電気設備工事、機械設備工事、昇降機設備工事毎にまとめて、以下の業務成果物を提出する。 ただし、取りまとめ方法について、調査職員の指示がある場合はこの限りではない。 (1)基本設計成 果 物 原 図 複製判製本形態等(特記以外は複製判A3判二つ折り)ア 建築(総合)○・ 建築(総合)基本設計図書計画説明書(設計主旨及び計画概要を含む。 )計画概要表(仕様概要及び計画図を含む。 )仕様概要表面積表及び求積図附近見取図現況図配置図仕上概要表平面図(各階)断面図立面図(各面)展示基本設計図書に係る概要図等外構図雨水排水設備図防火区画図排煙区画図○・ 仮設計画概要書○・ 工事費概算書各1部各1部各1部各4部各4部各4部A4判A4判イ 建築(構造)○・ 建築(構造)基本設計図書構造計画説明書構造設計概要書積載荷重等一覧表積載荷重図仮定断面リスト床伏図○・ 基礎工法比較検討書○・ 工事費概算書各1部各1部各1部各4部各4部各4部A4判A4判ウ 電気設備○・ 電力設備計画概要書○・ 通信設備計画概要書○・ 昇降機設備計画概要書○・ 仕様概要書○・ 工事費概算書各1部各1部各1部各1部各1部各4部各4部各4部各4部各4部A4判A4判A4判A4判A4判エ 機械設備○・ 空気調和設備計画概要書○・ 給排水衛生設備計画概要書○・ 仕様概要書○・ 工事費概算書各1部各1部各1部各1部各4部各4部各4部各4部A4判A4判A4判A4判別紙8(20-04)13成 果 物 原 図 複製判製本形態等(特記以外は複製判A3判二つ折り)オ その他○・ 関係法令整理表○・ 工事区分表○・ 日影図○・ 透視図○・ 模型・ 模型の写真○・ 基本設計説明書(設計主旨及び計画概要等を含む。 )○・ 広島市都市デザインアドバイザー会議資料・ リサイクル計算書○・ 広島市公共施設福祉環境整備協議書○・ ZEB Readyの達成に係る検討資料○・ 太陽光発電システムに係る検討○・ 展示シナリオの検討資料○・ 演出・設備計画の検討資料○・ 現地写真○・ 概略工事工程表一 式一 式一 式一 式一 式一 式各1部一 式各1部各2部一 式一 式一 式一 式一 式一 式各4部各4部各4部各4部部各4部各4部各4部各4部各4部各4部5-(2)による。 5-(2)による。 電子データのみ電子データのみA4判カカ 資料○・ 各種技術資料○・ 各記録書○・ 業務打合せ簿○・ 各協議・説明会等資料○・ 新技術・新工法導入検討結果説明書○・ 市有建築物省エネ仕様 設計時チェックシート○・ 照査報告書○・ 既存樹木に係る協議資料(素案)一 式一 式一 式一 式各1部一 式各1部一 式各4部各4部各4部各4部各4部各4部各4部電子データのみ(注)1.建築(構造)の成果物は、建築(総合)基本設計の成果物の中に含めることもできる(構造計算書は合本不可とする。 )。 2.電気設備及び機械設備の成果物は、建築(総合)基本設計の成果物の中に含めることもできる。 3.建築(総合)設計図は、適宜、追加してもよい。 4.見積りは、製造業者又は専門工事業者(2社以上)から徴収すること。 5.成果物の取りまとめ方法は、調査職員の指示による。 別紙8(20-04)14(2)実施設計成 果 物 原 図 複製判製本形態等(特記以外は複製判A3判二つ折り)ア 建築(総合)○・ 建築(総合)設計図特記仕様書(市指定様式)仕様概要表図面リスト工事区分表仕上表面積表及び求積図法的チェック表附近見取図配置図平面図(各階)断面図立面図(各面)矩計図展開図天井伏図平面詳細図断面詳細図部分詳細図建具配置図建具表展示構成表展示仕上表展示平面図展示展開図各展示工種詳細図展示備品リスト・備品図家具配置図家具詳細図サイン配置図サイン詳細図外構図外構詳細図雨水排水設備図植栽図総合仮設計画図・ 既設施設取りこわし図○・ 計画通知図書(確認済証含む。 )○・ 消防計画書○・ 仮設計画図○・ 排水設備計画協議書(雨水排水設備)○・ 臨時排水予定排出量計算書○・ 工事費概算書各1部各1部各2部各2部一 式各2部各1部各1部各2部部2部2部各2部部各4部A4判別紙8(20-04)15成 果 物 原 図 複製判製本形態等(特記以外は複製判A3判二つ折り)イ 建築(構造)○・ 建築(構造)設計図仕様書柱状図伏図スリーブ図軸組図各部断面図標準詳細図各部詳細図山留計画図○・ 構造計算書(データ共)・ 性能評価時提出副本(追加検討等資料共)○・ 山留計画書(計算書共)○・ 構造計算適合性判定書○・ 計画通知図書○・ 追加検討等資料○・ 工事費概算書各1部各1部各1部各1部各1部各1部一 式各1部各2部部部部各4部A4判ウ 建築積算○・ 建築工事内訳書○・ 建築工事積算数量算出書(積算部位図を含む。 )○・ 建築工事積算数量調書○・ 建築工事積算単価算出書(見積りを徴収する場合は3社以上とし、見積り一覧表及び見積り検討資料を添付)○・ 営繕工事積算チェックマニュアル(確認修正履歴記録書類、チェックリスト、チェックシート共)各1部各1部各1部各1部各1部別紙8(20-04)16成 果 物 原 図 複製判製本形態等(特記以外は複製判A3判二つ折り)エ 電気設備○・ 電気設備設計図特記仕様書工事区分表敷地案内図配置図電灯設備図(系統図共)動力設備図(系統図共)雷保護設備図受変電設備図静止形電源設備図発電設備図構内情報通信網設備図構内交換設備図情報表示設備図拡声設備図誘導支援設備図テレビ共同受信設備図監視カメラ設備図防犯・入退室管理設備図火災報知設備図中央監視制御設備構内配電線路図構内通信線路図撤去図○・ 昇降機設備設計図特記仕様書工事区分表昇降機設備図撤去図○・ 電気設備設計計算書・ 昇降機設備設計計算書○・ 計画通知図書○・ 消防用設備等設置計画届出書○・ 工事費概算書各1部各1部各1部各 部各2部各2部各1部各2部各2部部部2部2部各4部A4判A4判オ 電気設備積算○・ 電気設備工事内訳書○・ 電気設備工事積算数量算出書○・ 電気設備工事積算数量調書○・ 電気設備工事積算単価算出書(見積りを徴収する場合は3社以上とし、見積り一覧表及び見積り検討資料を添付)各1部各1部各1部各1部別紙8(20-04)17成 果 物 原 図 複製判製本形態等(特記以外は複製判A3判二つ折り)カ 機械設備○・ 空気調和設備設計図特記仕様書工事区分表敷地案内図配置図機器表空気調和設備図換気設備図排煙設備図自動制御設備図屋外設備図撤去図○・ 給排水衛生設備設計図特記仕様書工事区分表敷地案内図配置図機器表衛生器具設備図給水設備図排水設備図給湯設備図消火設備図ガス設備図厨房設備図浄化槽設備図屋外設備図撤去図○・ 空気調和設備設計計算書○・ 給排水衛生設備設計計算書○・ 計画通知図書等○・ 排水設備計画書(汚水排水設備)○・ 給水装置工事設計協議書○・ 消防用設備等設置計画届出書(電気設備に含む。 )○・ 工事費概算書各1部各1部各1部各1部各2部各2部各2部各2部各1部各2部各2部部部2部2部2部各4部A4判A4判A4判A4判キ 機械設備積算○・ 機械設備工事内訳書○・ 機械設備工事積算数量算出書○・ 機械設備工事積算数量調書○・ 機械設備工事積算単価算出書(見積りを徴収する場合は3社以上とし、見積り一覧表及び見積り検討資料を添付)各1部各1部各1部各1部別紙8(20-04)18成 果 物 原 図 複製判製本形態等(特記以外は複製判A3判二つ折り)ク その他○・ 日影図○・ 透視図・ 模型・ 模型の写真・ 防災計画書○・ 広島市都市デザインアドバイザー会議資料○・ 建築物エネルギー消費性能確保計画・ 建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画○・ 省エネルギー関係計算書(申請書とも)・ BELS申請書○・ コスト縮減検討書・ リサイクル計画書○・ 設計説明書○・ 概略工事工程表・ アスベスト成形板等調査表・ アスベスト分析結果報告書○・ 設計内容の意図伝達計画書(ZEB化に関することを含む。 )○・ 中高層建築物条例に基づく届出等(事前協議資料とも)○・ 中高層建築物条例標識・ テレビ電波受信状況調査報告(一般電界強度測定及び画像評価)・ テレビ電波受信障害範囲予想図○・ CASBEE広島による評価書○・ 緑化計画書(事前協議資料及び緑化率確認通知書とも)○・ 景観法に基づく届出(事前協議資料及び認定書とも)・ 伺い、契約用製本(工事毎)○・ ごみ収集施設設置要綱に基づく届出(事前協議資料とも)○・ 広島市雨水流出抑制に関する指導要綱に基づく計画書○・ 駐車施設設置届出書(事前協議資料とも)○・ 展示設備等メンテナンス計画書一 式一 式各1部一 式各2部各1部各2部各2部各1部各1部各1部一 式1部1部各1部各2部一 式各1部各1部各2部各2部各2部一 式各2部各2部各2部各1部各2部各2部部部各3部部部各4部各4部部部各4部部部部各2部各4部5-(2)による。 A4判A4判A4判A4判A4判ケ 資料○・ 広島市都市デザインアドバイザー会議資料○・ 各種技術資料○・ 各記録書○・ 現地調査写真○・ 業務打合せ簿○・ 各協議・説明会等資料○・ 新技術・新工法導入検討結果説明書○・ 市有建築物省エネ仕様 設計時チェックシート○・ 照査報告書一 式一 式一 式一 式一 式一 式各1部一 式各1部各2部部部(注)1.建築(構造)の成果物は、建築(総合)実施設計の成果物の中に含めることもできる(構造計算書は合本不可とする。 )。 別紙8(20-04)192.工事内訳書及び単価資料等の作成は、営繕積算システムRIBC2((一財)建築コスト管理システム研究所)「内訳書数量入力システムLITE」又は「内訳書作成システム」による。 3.見積り検討資料のデータは営繕積算システムRIBC2に取り込めるようにすること。 4.設計図は、適宜、追加してよい。 5.成果物の取りまとめ方法は、調査職員の指示による。 6.BIMモデルを成果品として提出する場合は、BIM適用事業における成果品作成の手引き(案)(平成30年版)による。 7.見積りは、製造業者又は専門工事業者(3社以上)から見積もること。 (3) 設計原図の作成等ア 作成(ア) 設計原図の作成形式 ○・Jw-cad(イ) 設計原図の大きさ ○・A1判 ・A2判 ・A3判イ 提出(ア) 設計原図の材質 ・トレーシングペーパー ○・上質紙(イ) 設計原図の大きさ ○・A1判(実施設計) ・A2判 ○・A3判(基本設計)(ウ) 提出部数 ○・原図1部(注)電子納品の際は、【.jww】及びA3サイズのPDFデータ(解像度300~400dpi程度)で提出する。 容量は、1ファイルあたり10MB以内とする。 10MBを超える場合は、提出方法を調査職員と協議すること。 8 積算根拠(基準・単価)(1) 本業務の積算は、「官庁施設の設計業務等積算基準 平成31年1月改訂版」及び「官庁施設の設計業務等積算要領 平成31年1月改訂版」(いずれも国土交通省大臣官房官庁営繕部)に準拠している。 (2) 令和6年4月時点の単価により委託費を算出している。 9 注意事項(1) 計画建物の基本設計の段階から、新築工事時の仮設計画はもとより、維持保全・改修工事時の施工計画を見据えた検討を行うこと。 (2) 土留めの検討に当たっては、隣地へ影響のない計画とすること。 (3) 各工程における仮設計画の検討にあたっては、特に資機材搬入出や楊重作業の施工性について慎重に検討すること。 また、建設作業に伴い発生する騒音、振動および粉塵等、工事ヤード外への影響を最小限にするための検討を行うこと。 (4) 遅くとも、令和8年1月上旬頃までに計画通知の提出を行うこと。 (5) 委託期間は、業務の完了を確認する検査期間の 10日間を含むものとする。 (6) 別途発注予定である当該敷地の既存施設に係る解体工事の受注者と工事範囲等の調整を図ること。 10 特記事項(1) 広島市委託契約約款(建築設計業務用)の損害賠償に対しては「賠償責任保険」制度を活用するよう努めること。 (2) 現場調査等の実施にあたり、日程等を事前に調査職員と協議し支障のないよう行うこと。 (3) 積算業務体制は、発注者の承諾を受けたものとすること。 11 遵守事項(1) 受注者は、建築基準法その他関係法令を遵守して業務を遂行しなければならない。 (2) 受注者は、業務遂行上、内容等に疑義が生じた場合は、速やかに質疑書を提出し、指示を受けなければならない。 (3) 受注者は、調査職員及びその他関係者に対して綿密な連絡を取り、業務の円滑な進捗を期さなければならない。 (4) 受注者は、打合せ事項を、業務打合せ記録簿に記録しその都度提出しなければならない。 別紙12建築業界における公的又は公益的機関の主たる賞について主催者 賞名称一般社団法人日本建築学会日本建築学会賞(作品)日本建築学会作品選奨日本建築学会作品選集新人賞公益社団法人日本建築家協会JIA日本建築大賞JIA優秀建築賞JIA新人賞一般社団法人日本建築士事務所協会連合会日事連建築賞・国土交通大臣賞日事連建築賞・日事連会長賞日事連建築賞・優秀賞日事連建築賞・奨励賞公益社団法人日本建築士会連合会日本建築士会連合会賞・優秀賞日本建築士会連合会賞・奨励賞日本建築士会連合会 建築作品賞一般社団法人日本建設業連合会 BCS賞一般社団法人公共建築協会公共建築賞(3部門)公共建築賞・特別賞公共建築賞・優秀賞地域特別賞広島市 ひろしま街づくりデザイン賞(建築物(一般))※ 上記以外の賞については、「浅野文庫等施設(仮称)新築工事に伴う基本・実施設計業務に係る簡易公募型プロポーザル実施要領」の7(1)及び(2)アにより質問すること。 ※ 建設することを前提としたものを対象とし、イメージ・コンペやアイデア・コンペは対象としません。 別紙131表現の許容範囲の取扱い1 視覚的表現の基本的考え方技術提案書の提出者は、業務実施方針及び手法並びに設計対象に対する発想・解決方法等の評価テーマに対する考え方を、文章にて明確に表現することが基本であるが、提案に当たり、視覚的表現による補足が適切と考えられる内容については、その内容を表すのに相応しい適切なイメージ図等による表現を認める。 2 視覚的表現の許容範囲次に掲げる視覚的表現は許容しない。 ・ 具体的な建物の設計又はこれに類する表現・ 詳細・細部の描き込みや、簡易でない表現【許容しない表現の例】・ 具体的な設計図、模型(模型写真を含む。 )、精巧・精密な透視図等・ 大半の室の位置・形状(細部にわたる部屋割り)、柱の位置や扉の開き勝手等が具体的に表現された平面イメージ・ 高度なレンダリングによる仕上げ材の質感やサッシの割付けの表現・ 仕上げ材、家具、造作、設備機器等の詳細な形状、具体の寸法等の表現ただし、既存の建築物等の写真の使用、導入するシステム、工法等のイメージを示すための限定的な詳細スケッチの使用は許容する(引用した既存建築物の名称は具体的に記入すること。 )。 許容される表現と許容されない表現の例については次表のとおりとする。 区 分 許容される表現の例 許容されない表現の例文章を補完するイメージ図等①のとおり②のとおり※ 評価項目「業務実施方針及び手法」の四つの評価の着目点ごとに、当該評価点からその2分の1を減点する※ 評価点の算定方法については、別紙 9「技術提案書の提出者の選定及び技術提案書の特定に係る評価要領」による。 別紙132①の表現例(許容される表現の例)平面イメージ図(※ ゾーン等の形状を表現するにあたり、角を丸くして表現しなくてもよい。 )建物内の人の動線や室の位置関係・ゾーニングの考え方などについての説明文を補足するための平面イメージ図。 必要な範囲で建物の形状、建物内の機能別のゾーンや交通部分(階段及びエレベーターを含む。 )の位置・形状が表現されていてよい。 また、説明文を補足するために必要となる範囲で、一部の具体的な室が表現されていてもよい。 外観(立面・鳥瞰)イメージ図景観への配慮、街並みとの調和等、建物の外観に係る要素が評価テーマとされる場合、建物や、建物と周囲環境との関係の考え方などについての説明文を補足するための外観イメージ図。 建物の配置やボリュームが表現されていてよい。 簡易なファサードの表現がされていてもよい。 配置イメージ図(※ゾーン等の形状を表現するにあたり、角を丸くして表現しなくてもよい。 )敷地内の人や車の動線や建物の配置・ゾーニングの考え方などについての説明文を補足するための配置イメージ図。 一定の尺度で建物の形状が表現されていてよい。 周辺地域が表現されていてもよい。 内観イメージ図室内空間の考え方についての説明文を補足するための内観イメージ図・内部空間の形状が表現されていてよいが、描き込みは簡易な表現とする。 別紙133②の表現例(許容されない表現の例)平面イメージ図大半の室の位置・形状(細部にわたる部屋割り)、柱の位置や扉の開き勝手等が具体的に表現されたもの外観(立面・鳥瞰)イメージ図簡易でないファサードの表現。 例えば、高度なレンダリングによる仕上げ材の質感やサッシの割付けの表現配置イメージ図建物部分の表現が「平面イメージ図」の許容されない表現に該当するもの屋根材、舗装材等の細部が描き込まれたもの内観イメージ図仕上げ材や家具・調度品の素材の質感、細部の形状等、詳細が描き込まれた、描き込みが簡易でない表現 第一位特定者別添2■第一位特定者■ 技術提案者 第二位特定者別添3■技術提案者 第二位特定者■ 第三位特定者別添4■第三位特定者■
description添付資料
picture_as_pdf
入札資料
https://www.city.hiroshima.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/013/261/241633.pdf
open_in_new 開く

タブを開くと履歴を読み込みます。