畑ノ前東遺跡発掘調査に係る発掘作業・整理等作業委託の入札業者を公募
期限情報:
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発注機関
地域
京都府
公開日
2024年06月18日
提出期限
未指定
案件概要
畑ノ前東遺跡発掘調査に係る発掘作業・整理等作業委託の入札業者を公募
1精華町公告第115号一般競争入札の実施に係る入札参加申請について下記により、一般競争入札を実施しますので、入札参加希望者は必要書類を提出してください。
令和6年6月17日精華町長 杉浦 正省記1.概要(1)件 名 精華学研東部土地区画整理事業に係る堀池川雨水路整備工事に伴う畑ノ前東遺跡発掘調査に係る発掘作業・整理等作業(2)履 行 場 所 京都府相楽郡精華町大字菅井小字西山(精華学研東部土地区画整理事業用地内)(3)内 容 「仕様書」および「特記仕様書」のとおり(4)履 行 期 間 契約締結の日から令和7年3月31日まで。
ただし、現地調査は、令和6年12月27日(金)まで。
(5)発注担当課 教育部 生涯学習課(6)入 札 方 法 紙入札2.入札参加資格要件等ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。
イ 精華町物品役務入札参加資格審査申請が提出され、受理されていること。
ウ 本一般競争入札参加申請書(以下「入札参加申請書」という。
)等の提出期限日から入札執行の日までの期間に、精華町又は京都府の指名停止措置を受けていないこと。
エ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てをした者にあっては更生計画の認可がされていないもの、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをした者にあっては再生計画の認可がなされていないものではないこと。
オ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)2等に抵触する行為を行っていない者であること。
カ 本公告に示した委託業務の仕様等を満たす作業を行うことができると認められる者であること。
キ 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。
3.本契約締結の要件落札者が入札執行日から契約締結日までの期間において、精華町又は京都府の指名停止措置を受けた場合、又は落札者の不正行為等が発覚した場合については、本落札決定を取り消すものとする。
4.入札参加申請書等の作成及び提出等(1)入札参加申請書等の入手方法精華町ホームページからダウンロード、若しくは下記により交付します。
ア 交付期間 令和6年6月17日(月)から令和6年6月26日(水)まで(午前9時から午後5時まで。
ただし、正午から午後1時までは除く。
また、最終日は午後4時まで。
)イ 交付場所 精華町 教育部 生涯学習課ウ 入手費用 無料(2)入札参加申請書等の作成前記所定様式により入札参加希望者が作成すること。
作成説明会は実施しない。
(3)入札参加申請書等の受付ア.受付日 令和6年6月27日(木)、28日(金)の2日間(正午から午後1時までを除く午前9時から午後5時まで。
ただし、最終日は午後4時まで。
)イ.受付場所 精華町 教育部 生涯学習課ウ.提出書類 ①一般競争入札参加申請書②入札参加申請書受付票兼受付確認票エ.提出部数 1部オ.その他 入札参加申請書等は持参するものとし、郵送又はFAXによるものは受け付けない。
5.入札の方法及び入札を執行する場所、日時等(1)入札方法本委託業務の入札参加者出席のもとで、入札書の提出により執行する。
(2)入札日時予定3令和6年7月11日(木) 午前10時00分より(3)入札場所精華町役場 3階 入札室(4)入札条件ア.入札保証金 免除イ.契約保証金 免除ウ.最低制限価格 無エ.入札及び契約等の事務取扱については、本町契約規則及び法令その他定めるところにより行う。
オ.入札の辞退 入札を辞退する場合は、入札開始時刻までに書面により生涯学習課へ届けること。
カ.入札会への参加 代理人による入札は、委任状を提出すること。
入札会への入場は1業者1名とする。
キ.内訳書の提出 落札者については、入札金額の積算根拠を明確にするため入札執行後に内訳書を提出すること。
ク.関係法令等の遵守 本契約の履行に際し関係法令及び契約書を遵守すること。
状況により調査表の提出を求めることがある。
ケ.入札書は、指定する様式を使用すること。
コ.質問等については、入札公告時に交付した質問書により提出すること。
(1)提出期限:令和6年7月5日(金)午前11時30分まで受付は、提出期限までの平日の午後9時から午後5時まで(正午から午後1時は除く。
)とする。
直接持参すること。
(2)提出場所:精華町役場3階 教育部 生涯学習課(3)質問回答日:令和6年7月9日(火)午後1時以降に、町ホームページに掲載する。
(5)入札の無効及び失格に関する事項ア.入札に参加する資格のない者。
イ.同一にして、同じ入札に2以上の入札(他人の代理人としての入札を含む)をした者。
ウ.入札に関し、連合等の不正行為をなした者。
エ.金額、氏名、印鑑及び重要な文字の誤脱もしくは指定した様式以外の入札書又は金額を訂正した入札書で入札した者。
オ.入札関係職員の指示に従わない者等、入札場の秩序を乱した者。
カ.その他、入札条件に違反した者。
46.その他(1)仕様書および特記仕様書については、公告の日から教育部生涯学習課及び精華町ホームページにて閲覧できる。
(2)入札参加申請書等の提出は、直ちに入札参加資格を有するものではない。
(3)入札参加申請書等の作成に要する費用は、提出者の負担とする。
(4)提出された資料は、返却しない。
(5)入札参加申請書に虚偽の記載をした場合には、当該の入札参加資格業者としないとともに、精華町の指名停止措置を行うことがある。
(6)入札参加資格の適否を確認し、入札参加資格を満たさない業者への通知は、書面にて非適合通知を送付する。
(7)入札参加者が1社のみの場合は、入札を中止する。
<問い合わせ先>教育部 生涯学習課(TEL 0774-95-1907)
1精華学研東部土地区画整理事業に係る堀池川雨水路整備工事に伴う畑ノ前東遺跡発掘調査に係る発掘作業・整理等作業 仕様書(総則)第1条 この仕様書は、精華町教育委員会が文化財保護法に基づいて実施する畑ノ前東遺跡の発掘調査に伴い一括委託する、現地での発掘作業(遺跡掘削作業及び記録作成作業)から、現地調査終了後の整理等作業(整理作業、報告書作成作業)までの一連の作業について定めるものである。
(遺跡の概要)第2条 発掘調査を行う遺跡の概要は、次のとおりである。
(1)遺跡名 畑ノ前東遺跡(2)所在地 京都府相楽郡精華町大字菅井小字西山、ほか(3)種類 集落・古墳(4)立地 台地(5)時代 弥生・古墳・奈良時代(6)概要畑ノ前東遺跡は、木津川の左岸、生駒山系甘南備丘陵東麓の、南西から北東へ緩やかに傾斜して広がる台地上に立地する。
東から北方の眼下には、北流する木津川とその沖積平野を望むことができるなど、眺望の優れた地に位置する。
また、一段高い西側の台地上には、弥生時代中期の集落跡や古墳時代後期の古墳群(畑ノ前古墳群)、奈良時代の豪族の居館跡などがまとまって発見され、南山城の代表的な遺跡の一つとして知られるようになった畑ノ前遺跡が隣接している。
畑ノ前東遺跡では、これまで3次にわたって発掘調査が行われており、弥生時代中期の集落跡(竪穴住居1棟、土壙)、弥生時代終末期の方形周溝墓(1基)、古墳時代後期の古墳群(円墳8基。
出土した須恵器は陶邑TK43~TK209型式に属し、6世紀後半から7世紀初頭にかけて形成された。
畑ノ前東古墳群)、奈良時代の掘立柱建物群(5棟以上とこれら建物群に伴う土壙や溝。
建物群には重複関係にあるものがあり少なくとも2時期にわたって変遷している)、中世の溝、近世以降の耕作溝などが見つかっている。
また、これらに関わる各時代の土器や石器が調査地全域から出土している。
いずれも当時の調査区域外への広がりを見せており台地上にはさらに多数の遺構、遺物が存在するものと考えられる。
2(発掘調査の概要)第3条 発掘調査の概要は、次のとおりである。
(1)発掘調査地 京都府相楽郡精華町大字菅井小字西山(精華学研東部土地区画整理事業用地内。
別添図面①)(2)調査面積等 約1,700㎡(別添図面②)遺構面数:1面。
遺構密度:普通。
遺構面までの深さ:推定0.4~1.5m、包含層の厚さ:推定0.02~0.2m。
(3)調査期間 契約締結後、現在実施中の土地区画整理事業の道路敷き部分の発掘調査との調整が完了した日から令和7年3月26日(水)までとする。
ただし、現地調査は、令和6年12月27日(金)までとする。
(委託業務の実施)第4条 受託者は、前条に定める本発掘調査の調査担当者(以下「担当職員」という。
)が、文化財保護法の事務手続きによる発掘調査の担当者であり、本発掘調査が文化財保護法と文化庁及び京都府教育委員会の関係通知に基づいて適切に実施されるよう、考古学的・文化財学的な総合判断と発掘作業の全体的な工程や品質の管理を行うことを職務とする者であることを踏まえ、委託業務の実施に当たっては、担当職員と充分協議し、その指導を受け、指導内容の実現に向けて作業を進めなければならない。
(委託業務従事者の種別と職務等)第5条 標準的な委託業務従事者の職務と適性は、次のとおりとする。
名 称 職 務 と 適 性調査技術員 〔職務〕調査技術員は、担当職員の専門的指導を受けるなかで、遺跡掘削作業や整理作業などにおいて、考古学的・文化財学的な見地での作業管理を行うとともに、その品質を適切に保持し、各作業が効率的に進捗するよう監督することを職務とする。
具体的には、①調査区の重機掘削、遺構の検出とその掘削、及び発掘遺構や出土遺物の管理などの遺跡掘削作業、②調査区の平面図・土層図、発掘遺構や遺物出土状況の平面図や断面図・立面図、土層図など、各種実測図の作成、及びそれらの写真撮影、また、発掘調査日誌や各種台帳の記述、それらを補う発掘経過写真の撮影などの記録作成作業、③出土遺物の実測や復元、写真撮影、調査記録の整理などの整理作業、④調査成果の執筆、製図、編集などの報告書作成作業、などの管理を行う。
3(委託業務担当者)第6条 受託者は、調査期間中、前条とは別に、委託業務全般の管理と連絡調整に関する委託業務担当者(代理人)を定めるものとする。
〔適正〕大学で考古学や文化財学、歴史学を専攻した者、もしくはそれと同等以上の専門知識を持つ者(日本考古学協会会員など)で、埋蔵文化財発掘調査歴が5年以上あり、上記の職務を適切に遂行できる技能を有する者。
調査補助員 〔職務〕調査補助員は、調査技術員の指示のもと、上記遺跡掘削作業や記録作成作業など、現地調査における関係諸作業の実務を行う。
〔適正〕上記の職務が適切に行える者。
発掘作業員長 〔職務〕発掘作業員長は、調査技術員の指示を受け、遺跡掘削作業が適切に進捗するように、他の発掘作業員に指示し、また、その作業を監督し、併せて作業の効率的な運営と安全確保に関して充分な注意を払い、総じて発掘作業員の手本として作業することを職務とする。
〔適正〕遺跡掘削作業の熟練者で、上記の職務が適切に遂行できる技能を有する者。
発掘作業員 〔職務〕発掘作業員は、発掘作業員長や調査技術員の指示により、遺跡掘削作業や関係する諸作業を行う。
〔適正〕上記の職務が適切に行える者。
整理員 〔職務〕整理員は、調査技術員の指示により、出土遺物の実測・製図や復元、写真撮影などの作業、並びに調査記録(実測図、写真、各種台帳等)の整理などの作業を行う。
〔適正〕上記の職務が適切に行える者。
整理作業員 〔職務〕整理作業員は、調査技術員の指示により、出土遺物の洗浄や接合などの作業を行う。
〔適正〕上記の職務が適切に行える者。
4(契約時の提出書類)第7条 受託者は、契約締結後速やかに下記の書類を提出するものとする。
(1)着工届(2)工程表(3)責任者・有資格者調書(4)委託業務担当者(代理人)経歴書(5)調査技術員に関する調書(6)発掘作業員長に関する調書(7)労災保険成立証明書(8)その他(事前調査)第8条 受託者は、委託業務の着手に先立ち、周辺道路及びその他必要な調査を受託者の責任において実施するものとする。
(安全確保)第9条 受託者は、現地での遺跡掘削作業の実施にあたっては、労働安全衛生法及び関連法令を遵守して、安全を最優先とし、その確保の徹底に努めなければならない。
2 受託者は、関係者と協議のうえ、危険標示板やフェンスバリケードなどの保安施設を設置して、第三者に注意を促すとともに、協力を求めなければならない。
(現場事務所等)第10条 受託者は、発掘調査地に、調査技術員の業務や発掘作業従事者の休憩、機材の管理などに用いる仮設の現場事務所・トイレなどを設置するものとする。
(発掘機材等)第11条 遺跡掘削作業に要する発掘機材や発掘調査地の日常管理に要する一般機材については、受託者が用意するものとする。
なお、その種類や数量については、発掘作業従事者が遺跡掘削作業や関係する諸作業を効率的に進められるよう、適切に判断するものとする。
(作業表示板)第12条 受託者は、発掘調査地に、委託者の名称・住所・連絡先、受託者の5名称・住所・連絡先、作業地の住所、作業予定期間、作業内容、関係する資格保持者などを記した作業表示板を掲示するものとする。
(作業従事者の表示)第13条 発掘作業従事者は、安全帽、制服、腕章、名札等により発掘作業従事者であることの表示を行うものとする。
(労務管理)第14条 受託者は、委託業務の遂行にあたっては、発掘調査地内及び周辺の秩序を乱すような行為をしてはならない。
2 受託者は、その従業員に対する労務管理の適正を図り、従業員との紛争防止に努めるものとし、万一紛争が生じたときも、その影響を委託者に及ぼしてはならない。
3 受託者は、その従業員に対し、労働基準法、労働安全衛生法、職業安定法、労働災害補償保険法、健康保険法、雇用保険法などの諸法令に定められた事業主又は雇用主としての責任を負うものとする。
(作業実施日)第15条 現地での作業は、原則として、町役場の閉庁日及び夜間には行わないこととするが、作業の内容によっては、担当職員と協議のうえ、町役場の閉庁日に行う場合がある。
2 降雨時等における作業の中止の決定については、調査技術員が適切に判断するものとし、その判断を担当職員に報告するものとする。
3 気象に関する注意報もしくは警報が発令された場合などは、発掘調査地の保全のためにパトロールを行い、適宜必要な措置をとるものとする。
(発掘作業の標準)第16条 発掘作業の具体的な手順と方法は、文化庁文化財部記念物課・独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所編『発掘調査のてびき―集落遺跡発掘編―』平成22年(以下「発掘作業てびき」という。
)に準拠する。
2 受託者は、発掘作業てびきに示された内容を充分に理解して、発掘調査の高い精度と適正な内容が保たれるよう、担当職員の指導のもと作業環境を整え、遺跡掘削作業を進めなければならない。
3 調査技術員は、発掘作業てびきに示された内容を充分に理解して、発掘調査の高い精度と適正な内容が保たれるよう、考古学的・文化財学的な見地から作業管理を行い、成果品の作成に努めなければならない。
64 発掘遺構の管理は、発掘作業てびきに準拠して、遺構記号と遺構番号を付与して行うものとし、発掘作業で得られた情報は、遺構台帳(遺構属性表)を作成して項目ごとに整理し、発掘遺構の具体的な内容が客観的に把握できるよう記述するものとする。
5 出土遺物は、出土状況の充分な観察や記録作成ののち、発掘作業てびきに準拠して、速やかに取り上げるものとする。
この場合、出土遺物を出土地点や層位ごとに分別し、地区名、遺構名、層位、取り上げ日などの必要情報を記入したラベルを添え、ビニール袋や整理箱などに収納するものとする。
また、併せて遺物取り上げ台帳を作成して項目ごとに必要情報を記述し、出土遺物の適切な管理を行うものとする。
6 発掘遺構の写真撮影にあたっては、再撮影が不可能であることを念頭に置き、撮影時点で採用しうる最善の方法や技術(空中写真撮影を含む)によって、後日の検証に耐えるだけの、明瞭かつ精緻で、より情報量の多い記録写真となるよう努めなければならない。
使用カメラは、6×7cm判フィルムカメラと35mm判フィルムカメラ(一眼レフカメラ)の2種類とし、それぞれ白黒フィルムとカラーリバーサルフィルムの両方で撮影することを標準とする。
撮影した写真は、速やかに現像処理し、担当職員の校閲を受けるものとする。
なお、担当職員と協議のうえ、一部又は全部の写真撮影を高解像度のデジタルカメラに替えることができるものとする。
7 発掘経過の写真撮影については、デジタルカメラを使用して、細大漏らさず撮影するよう心掛けるものとする。
撮影した写真は、随時、担当職員へ提出するものとする。
8 発掘遺構の平面図や断面図・立面図、土層図等各種実測図の作成については、発掘作業てびきに準拠して、最善の方法(空中写真測量を含む)を用いて、適切な縮尺で、成果を正しく記録するものとし、作成後は、速やかに担当職員の校閲を受けるものとする。
なお、記録は、平面直角座標系(世界測地系)を用いて行うものとし、実測の基準となる基準点、水準点は、それぞれ国土交通省公共測量作業規定の4級基準点測量、4級水準点測量と同等以上の精度を確保するものとする。
9 調査技術員が日々記録する発掘調査日誌については、発掘作業てびきに準拠して様式を統一し、日々の作業経過やそれによって得られた成果を明確かつ簡潔に記述するものとする。
10 土色の判定は、農林水産省農林水産技術会議事務局監修『新版 標準土色帖』を用いて行うものとする。
7(整理等作業の標準)第17条 整理等作業の具体的な手順と方法は、文化庁文化財部記念物課・独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所編『発掘調査のてびき―整理・報告書編―』平成22年(以下「整理等作業てびき」という。
)に準拠する。
2 受託者は、整理等作業てびきに示された内容を充分に理解して、発掘調査の高い精度と適正な内容が保たれるよう、担当職員の指導のもと作業環境を整え、整理等作業を進めなければならない。
3 調査技術員は、整理等作業てびきに示された内容を充分に理解して、発掘調査の高い精度と適正な内容が保たれるよう、考古学的・文化財学的な見地から作業管理を行い、成果品の作成に努めなければならない。
4 出土遺物の整理作業は、整理等作業てびきに準拠して、まず、すべての遺物について、洗浄・乾燥、選別、注記、登録、接合の作業を行い、次に、その後の整理対象遺物の選択についての担当職員との協議を踏まえて、実測・拓本、復元・着色、写真撮影などの作業を進めるものとする。
作業の実施に際しては、出土地点や層位が混交しないよう細心の注意を払わなければならない。
また、発掘作業で作成した遺物取り上げ台帳に必要情報を追記し、出土遺物の出土から整理完了までの履歴を、客観的に把握できるよう整理するものとする。
なお、土師器などの軟質の土器等については、洗浄・乾燥の後、水溶性のアクリル樹脂エマルジョンを用いた含浸強化処理を施すものとする。
5 出土遺物の実測は、精度の高い計測と詳細な観察により、資料が持っている情報を可能な限り表現するように努めなければならない。
作図は、1mm方眼紙上に、一般的な遺物実測用具を用いた手測り実測で行うものとし、作成後は、速やかに担当職員の校閲を受けるものとする。
また、出土遺物の写真撮影は、発掘遺構の写真撮影に準じて行うものとする。
6 調査記録の整理作業は、発掘作業の過程で作成された写真や図面、日誌、各種台帳等の記録類について、記載漏れや記録類相互の整合性の確認、各種情報の整理と集約、写真台帳や図面台帳の作成など、内容の確認と充実に努め、後続の整理等作業に活用できるよう備えるものとする。
7 整理作業の進捗に伴って、発掘作業や整理作業で得られた様々な情報の分析と検討を進め、発掘調査全般の成果を客観的かつ的確にまとめた『発掘調査報告書』を作成するものとする。
『発掘調査報告書』は、A4判、2色刷を標準とし、300部納品するものとする。
8(成果品)第18条 本委託業務の成果品は、次表を基準とし、提出方法、形状、数量等詳細については、発掘調査の成果に基づき、担当職員と協議のうえ決定するものとする。
名称 数量 備考1 委託業務完了報告書 1部 経過を証明する写真が添付されたもの(成果品4 発掘経過記録写真の中から選定し、編集)2 発掘調査日誌(原本) 1部3 遺構・遺物記録写真6×7cm判白黒フィルム・密着焼写真一式 アルバムに整理6×7cm判カラーリバーサルフィルム一式 スリーブ仕上げ、アルバムに整理35mm判白黒フィルム・密着焼写真一式 アルバムに整理35mm判カラーリバーサルフィルム一式 スリーブ仕上げ、アルバムに整理※高解像度のデジタルカメラによる撮影の場合は、サムネイル印刷物と、CD-RもしくはDVD-Rに記録したもの4 発掘経過記録写真 一式 CD-RもしくはDVD-Rに記録したもの5 写真台帳(原本) 1部6 『基準点測量・水準点測量成果簿』及び各種測量データ(原本)一式7 遺構台帳(原本) 1部8 発掘遺構実測図遺構測量図 縮尺 1/100 一式 マイラーフィルムに出力したもの2部、上質紙に出力したもの3部遺構平面図(原図)縮尺 1/20 一式 1mm方眼紙(マイラーフィルム)に記録したもの遺構図縮小編纂図(2次元データ表示)縮尺 1/50一式 マイラーフィルムに出力したもの各2部、上質紙に出力したもの各3部遺構図縮小編纂図(3次元データ表示)縮尺 1/50一式 マイラーフィルムに出力したもの各2部、上質紙に出力したもの各3部9※ 発掘調査日誌や各種台帳、その他文字による調査記録を、デジタルデータで記録している場合は、紙媒体に出力したものと、CD-RもしくはDVD-Rに記録したものとを提出すること。
2 受託者は、本委託業務が完了したときは、速やかに成果品を委託者に提出し、検査を受けるものとする。
(秘密の保持)第19条 受託者は、本委託業務の履行において知り得た発掘成果情報等については、許可なく他人に漏らしてはならない。
ただし、この情報等が公開された後は、この限りではない。
(協議)第20条 この仕様書に定めのない事項又はこの仕様書の条項について疑義が生じたときは、その都度協議して定めるものとする。
土層図(原図)縮尺 1/20 一式 1mm方眼紙(マイラーフィルム)に記録したもの重要遺構平面図・断面図(原図)縮尺 1/10一式 1mm方眼紙(マイラーフィルム)に記録されたもの重要遺構平面図・断面図縮小編纂図 縮尺 1/20一式 マイラーフィルムに出力したもの各2部、上質紙に出力したもの各3部遺物出土状態平面図・断面図(原図)縮尺 1/5一式 1mm方眼紙(マイラーフィルム)に記録したもの遺物出土状態平面図・断面図縮小編纂図 縮尺 1/10一式 マイラーフィルムに出力したもの各2部、上質紙に出力したもの各3部9 図面台帳(原本) 1部10 出土遺物 一式 整理箱に、分類整理して収納されたもの11 遺物台帳(原本) 1部12 出土遺物実測図(原図) 一式 1mm方眼紙に手書きされたもの出土遺物実測図縮小図 縮尺 1/2 一式 上質紙に縮小コピーしたもの各2部13 遺物実測台帳(原本) 1部14 『発掘調査報告書』 300部15 『発掘調査報告書』の印刷原稿 一式 報告書印刷時のデジタルデータ16 その他調査記録 一式 作業実績に応じて提出17 その他必要と認められるもの 一式
1精華学研東部土地区画整理事業に係る堀池川雨水路整備工事に伴う畑ノ前東遺跡発掘調査に係る発掘作業・整理等作業 特記仕様書(発掘調査の着手)第1条 現在(令和6年7月1日現在)、精華学研東部土地区画整理事業に伴う道路敷き部分の発掘調査が、8月31日終了の計画で進められており、本委託業務の現地調査着手は、原則として、この調査終了後とする。
ただし、現在実施中の発掘調査の進捗状況により、精華町教育委員会が着手可能と判断した場合はこの限りでない。
(精華学研東部土地区画整理組合との協議)第2条 調査区は精華学研東部土地区画整理事業地内にあり、調査については精華学研東部土地区画整理組合と協議、調整を行うこと。
2 精華学研東部土地区画整理組合との協議項目は、次のとおりとする。
(1)現場事務所及び材料保管場所等の用地について(2)掘削残土の仮置場所(3)出入口の交通誘導警備員(4)仮設道路及び仮設設備の使用(5)水替に伴う排水先(6)上記以外の項目が発生した場合はその項目(表土掘削)第3条 調査区のうち、特に中央部付近は、現況の水田等の造成時に旧地形がかなり削平されているものとみられ、遺物包含層もきわめて薄く、また、残存遺構も総じて浅いものと推測される。
したがって、これらの遺構を損なうことのないよう、重機掘削は特に慎重におこなうこと。
(『発掘調査報告書』の作成)第4条 『発掘調査報告書』の作成において、調査地配置図や遺構全体図・遺構配置図など調査地全域を収める図面や、関連する写真については、先行する道路部分の調査成果(空中写真測量による平面図や写真など)を合成した図面、写真を作製し、掲載すること。
author: S0006127ctime: 2024/06/11 13:48:47mtime: 2024/06/11 13:55:17soft_label: JUST PDF 4title: 畑ノ前遺跡・畑ノ前東遺跡 位置図
42.0145.1442.0541.10ト1小屋ト1小屋46.0044.8642.7143.5844.8944.8043.1941.4640.742.3544.5240.1144.644.8344.8144.1545.1444.544.9744.544.5744.544.4144.5444.9344.645.1345.2443.7343.342.842.742.9342.3342.4643.9242.145.1042.241.6242.1840.1541.641.2341.9041.142.2041.0240.840.9941.140.240.840.1045.0542.542.242.242.4WSU4-71SU4-65SU4-72SU4-69SU4-64SU4-67SU4-68SU4-66SU4-70SU4-42SU4-45SU4-44SU4-43SU4-35SU4-39SU4-38SU4-37SU4-41SU4-40SU4-36SU4-4SU4-2SU4-3SU3-NO.1SU2-NO.2SU3-NO.4SU3-NO.3P40.13プラプラET40.5040.4740.32CCC40.65P41.1340.5140.86仕40.9140.8141.2040.1539.9640.26汚40.5440.9340.6640.8640.74汚40.55PM汚PCC40.57P40.7940.3840.6640.3440.6137.4737.6937.9639.9640.16C40.0940.0338.1940.2338.0340.2339.8041.6041.4942.2341.7342.1141.7539.9641.5741.7841.4240.2640.7642.3439.7642.1240.5742.2340.4542.5141.9042.1540.0641.5041.64CCPCM40.02汚P40.0840.35ET汚P汚ET汚ET40.1239.90P PPP標標標汚汚消GE標標仕仕汚ET汚仕 仕汚 PP40.11P40.1040.1540.2840.16PPCMPCMETP39.90汚PETAsCoAsCoAsAsAsAsCoAsAsCoAsAsCoAsCoCoAsAs資材置場AsAsCoAsAsAsCoAsCoAsAsAsAsAsCoAs空( )39.7640.0738.0337.6839.5838.29汚37.5737.6539.3638.2039.3239.4039.4138.4838.9838.6738.7138.0238.5838.8938.8139.5941.4040.3841.7539.2441.5239.1443.7142.1441.1441.7039.0239.5842.7841.5943.5338.2338.9140.7338.3639.9238.1138.02プラプラ38.4937.6339.37プラ40.9137.6239.5338.4538.7638.5239.3038.9838.3237.7239.0239.8238.9439.5538.4038.0942.6938.3838.9544.1643.7538.2738.3237.5838.9644.0044.1444.1943.8443.8238.1543.7243.7043.7243.7444.1843.7343.5244.1444.5744.2343.1743.6343.8043.7144.2443.8344.8444.0244.0143.8743.4243.6644.3044.3943.2644.82P44.8144.8744.5543.68P43.3743.60P43.01PP43.4643.71ETPP43.83P43.7644.0843.61標P44.63PP44.4443.9244.1144.0743.5644.3943.9644.8044.8845.2245.4145.3044.7645.4244.5445.1944.6344.9745.0544.7844.6144.8745.5445.2645.2444.5844.6645.0544.9145.6445.2145.6345.2545.2344.9245.02 46.0946.0045.2146.7545.9245.7046.8345.7046.2345.8946.0046.0346.2044.9745.2044.7744.1245.3944.2944.8645.1544.9845.1545.3444.4845.6345.0344.6645.0044.6247.0046.3446.9546.7746.9244.8946.5138.2741.4146.7841.90灯38.1637.81灯38.9741.98灯38.15灯41.0640.1939.6035.8535.1446.88P35.9735.69P35.72P31.6731.3631.5032.27P33.8235.55CM31.9231.4033.8732.26雨P42.8037.7739.2239.0937.9638.1042.7338.64PPPP38.3838.8237.91PPP38.85汚P標M38.28仕38.8738.1438.4338.60標PP38.1039.57P39.73P標PPPPP仕汚42.97P44.3444.3543.9443.71仕ET39.76C39.7843.7443.5939.71プラ42.71CC43.6046.78プラCCCC 39.40プラCプラC38.4839.28CPP39.18P38.11PP37.60プラPPPプラ39.57PPP39.73PPPP PPPP46.82PPPP43.09P41.5340.3137.7043.1243.0743.0541.5542.96PPP37.2136.5437.0337.4136.1536.7938.3836.3937.58プラP38.3842.34P39.2341.97PP38.10PP41.66PPP42.2643.3743.83P43.0942.7343.31C44.02CP41.60P41.70PPP46.7941.76P41.74PP37.70PPPPP37.90PPPPP40.6037.5640.12C仕40.07汚汚40.5540.6239.9938.4938.3941.6238.9141.2941.7842.5041.1442.9743.1742.6141.071.2443.0139.3940.8841.0038.8239.1540.8541.1046.7641.4046.8646.9940.2239.9940.1641.42プラET42.1341.7540.0340.2439.7240.2041.90 41.5041.58プラ40.95汚40.8041.3341.06C汚P41.7341.7846.8641.84ET41.94仕消41.9341.92プラ汚汚41.7541.1839.1441.7441.7139.1140.0840.4640.6246.82GrAsAs汚消CoAsCo汚CoAsCo倉庫CoCoCoCoGrCoCoU300CoCoCoAsAsU240CoCoCo矢板U180矢板U240U180CoCoCoAsCoU180GrAsAsCoCoAsAs小屋U300U180CoGrGrAsGrAsAsGrAsAsAsAsU240AsAsAsAsAsU300U180GrU240U300U300AsAs池U240U300U240AsGrCoAsU240U240Gr天王神社GrAsコンテナU240U180A=905㎡A=100㎡A=70㎡A=625㎡本調査エリアA=1,700㎡
一般競争入札参加申請書令和6年 月 日精華町長 杉浦 正省 様印下記業務の一般競争入札の参加について、別紙書類を添付して申請します。
なお、この申請書及び添付書類の内容については、事実と相違ないことを誓約いたします。
記1.件 名 精華学研東部土地区画整理事業に係る堀池川雨水路整備工事に伴う畑ノ前東遺跡発掘調査に係る発掘作業・整理等作業2.納入場所 精華町庁舎3階 教育部 生涯学習課3.添付書類 入札参加申請書受付票兼受付確認票<連絡先>会社・部課名氏名電話FAX入札参加申請書受付票精華学研東部土地区画整理事業に係る堀池川雨水路整備工事に伴う畑ノ前東遺跡発掘調査に係る発掘作業・整理等作業*件名会社名住所代表者名電話番号割印入札参加申請書受付確認票精華学研東部土地区画整理事業に係る堀池川雨水路整備工事に伴う畑ノ前東遺跡発掘調査に係る発掘作業・整理等作業*件名上記の入札参加申請書等については、本日受付しました。
様受 付 印
入 札 書金 額(税抜き)件名精華学研東部土地区画整理事業に係る堀池川雨水路整備工事に伴う畑ノ前東遺跡発掘調査に係る発掘作業・整理等作業 上記のとおり仕様書および特記仕様書を熟覧し、入札の諸条件を承諾のうえ、入札します。
令和 年 月 日 住所 氏名又は名称㊞精華町長 杉浦 正省 様(備考)入札書は、入札用封筒に入れて、表面に「入札書」、住所、氏名又は名称を記載し、封印をすること。
入札辞退届精華学研東部土地区画整理事業に係る堀池川雨水路整備工事に伴う畑ノ前東遺跡発掘調査に係る発掘作業・整理等作業 件 名 この度、上記業務の入札参加資格の確認を受けましたが、次の理由により入札を辞退します。
理由 令和 年 月 日住所氏名又は名称㊞ 精華町長 杉浦 正省 様
種 別 種 目 内 容 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考直接費遺跡掘削作業調査技術員 主任発掘調査員(現地調査の責任者) 人日調査補助員 遺構確認、出土遺物管理、遺構・遺物実測等 人日重機掘削費 表土掘削、掘削土整形、埋め戻し 1,700 ㎡バックホーによる掘削等。
オペレーター、燃料費を含む。
掘削重機回送費 往復人力掘削費 遺物包含層掘削、遺構検出・遺構掘削、雨水排水等 1,700 ㎡発掘作業員長・発掘作業員による掘削。
銘々が使用する道具等を含む。
発掘機材費ベルトコンベアー・脚、水中ポンプ・サニーホース、発電機・延長コード、泥水処理タンク、撮影足場等1 式 発電機は燃料費を含む。
大型機材類等回送費 ベルトコンベアー等 往復 小型機材類等回送費 水中ポンプ、発電機、泥水処理タンク、撮影足場等 往復現場管理費 安全管理・環境整備・災害防止等の現場作業管理 1,700 ㎡ 小 計記録作成作業基準点測量費 基準点・水準点設置 1 式遺構・遺物等実測費 検出遺構の実測、遺物出土状況の実測等 1,700 ㎡測量技術者等による実測。
調査区設定等調査着手前の測量を含む。
空中写真撮影・測量費 ドローン撮影等 回 図化費を含む。
小 計仮設費現場事務所等 調査事務所・作業員詰所・倉庫、エアコン・事務機器等什器 月 設置・撤去費、回送料、及び備品賃借料含む。
仮設トイレ 小便器・大便器セット 1基、大便器 1基 月 設置・撤去費、回送料、及び汲み取り料含む。
安全設備費調査区・通路仮囲い(ネットフェンス又はロープ柵)、転落防止柵・昇降階段等、通路整備等1 式 設置・撤去費、回送料含む。
電気工事費 現場事務所等電気設備工事 1 式 2次配線工事水道工事費 現場事務所等水道配管工事・下水道排水工事 1 式 2次配管工事役務費 電気料金・水道料金等 月 小 計精華学研東部土地区画整理事業に係る堀池川雨水路整備工事に伴う畑ノ前東遺跡発掘調査に係る発掘作業・整理等作業 積算説明書1種 別 種 目 内 容 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考精華学研東部土地区画整理事業に係る堀池川雨水路整備工事に伴う畑ノ前東遺跡発掘調査に係る発掘作業・整理等作業 積算説明書整理・報告書作成作業調査技術員 整理作業の責任者、報告書作成 人日整理員 出土遺物実測、各種実測図製図、写真撮影、調査記録整理等 人日整理作業員 出土遺物洗浄・接合等 人日整理作業消耗品 文具、出土遺物収納袋・箱等 1 式分析・処理費 出土遺物の科学分析・保存処理等 1 式『報告書』印刷製本費 発掘調査報告書の印刷製本 300部 1 式 関係機関への発送費を含む。
小 計間接費一般管理費 合 計千円止め 消費税及び地方消費税 10% 総 計直接費 計 間接費 計 改め 2
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