鈴鹿工業高専混住型学生寮(A寮)改修その他工事

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location_on 地域
三重県
calendar_today 公開日
2024年06月19日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
鈴鹿工業高専混住型学生寮(A寮) 改修その他工事 入札公告(建設工事)次のとおり一般競争入札に付します。 令和6年6月19日独立行政法人国立高等専門学校機構鈴鹿工業高等専門学校契約担当役 事務部長 河村 俊男1 工事概要(1)工 事 名 鈴鹿工業高専混住型学生寮(A寮)改修その他工事(2)工事場所 三重県鈴鹿市白子町 鈴鹿工業高等専門学校構内(3)工事内容 本工事は、既存寄宿舎の内部改修、外部改修(RC造地上5階建、延べ面積約2,200㎡、改修延べ面積2,200㎡)及び改修等に伴う電気設備、空調、給排水設備等の施工を行うものである。 (4)工 期 令和7年2月27日まで(5)本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)」に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。 (6)本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。 )及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。 )の提出並びに入札等を電子入札システムにより行う。 なお、電子入札システムにより難い者は、契約担当役の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。 (7)本工事は、「企業の技術力」及び「企業の信頼性・社会性」について記述した、申請書及び資料を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(実績評価型)を実施する工事である。 また、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の試行工事である。 2 競争参加資格(1)独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第4条及び第5条の規定に該当しない者であること。 (2)文部科学省における「一般競争参加者の資格」(平成13年1月6日文部科学大臣決定)第1章第4条で定めるところにより格付けした建築一式工事に係る令和5、6年度の等級(一般競争(指名競争)参加資格認定通知書の記2の等級)が、A等級、B等級又はC等級の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後に一般競争参加資格の再認定を受けていること。 )。 (3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。 )でないこと。 (4)総合評価の評価項目に示す「企業の施工能力」及び「配置予定技術者の能力」の欠格に該当しないこと(入札説明書参照。 )。 (5)平成21年度以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建物の新築、増築、改築又は改修工事(改修範囲内の全面改修工事に限る。 )を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。 )。 経常建設共同企業体にあっては、経常建設共同企業体又は構成員のうち一者が上記の施工実績を有すること。 (6)次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できること。 ① 1級建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。 なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次の者をいう。 ・1級建築士の資格を有する者・これらと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者② 平成21年度以降に、元請として完成・引渡しが完了した上記(5)に掲げる工事を施工した経験を有する者であること(共同企業体の構成員としての経験は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。 )。 ただし、経常建設共同企業体の場合にあっては、一者の主任技術者又は監理技術者が同種工事の経験を有していればよい。 ③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。 ④ 配置予定の主任技術者又は監理技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。 ⑤ 経常建設共同企業体の場合の上記②ただし書きの記述に該当する者以外の者についても、上記①に定める国家資格を有する主任技術者又は監理技術者を配置できること。 (7)申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、文部科学省又は独立行政法人国立高等専門学校機構から「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領について」(平成18年1月20日付け17文科施第345号文教施設企画部長通知)に基づく指名停止を受けていないこと。 (8)上記1に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。 (9)入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く(入札説明書参照)。 )。 (10)三重県内に建設業法に基づく許可を有する本店、支店又は営業所が所在すること。 (11)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、文部科学省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと(入札説明書参照。 )。 (12)誓約書の提出が可能であること。 3 総合評価に関する事項(1)落札者の決定方法① 入札参加者は、「価格」、「企業の技術力」、「企業の信頼性・社会性」及び「企業の施工体制」をもって入札に参加し、次の(イ)、(ロ)の要件に該当する者のうち、下記(2)④によって得られる数値(以下「評価値」という。 )の最も高い者を落札者とする。 (イ) 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。 (ロ) 評価値が、標準点を予定価格で除した数値(基準評価値)に対して下回らないこと。 ② ①において、評価値の最も高い者が2者以上ある時は、くじ引きにより落札者を決定する。 (2)総合評価の方法① 「標準点」を100点、「加算点」は最高16点、「施工体制評価点」は最高30点とする。 ② 「加算点」の算出方法は、下記(3)①及び②の評価項目毎に評価を行い、各評価項目の評価点数の合計を加算点とする。 ③ 「施工体制評価点」の算出方法は、下記(3)③の評価項目毎に評価を行い、企業の施工体制に応じ、施工体制評価点として付与するものとする。 ④ 価格及び価格以外の要素による総合評価は、入札参加者の「標準点」と上記(2)②及び③によって得られる「加算点」及び「施工体制評価点」の合計を、当該入札者の「入札価格」で除して得た「評価値」をもって行う。 (3)評価項目評価項目は以下のとおりとする(詳細は入札説明書による。 )。 ① 企業の技術力・企業の施工能力・配置予定技術者の能力② 企業の信頼性・社会性・法令遵守(コンプライアンス)・地域精通度・地域貢献度・ワーク・ライフ・バランス等の推進③ 企業の施工体制・工事の品質確保4 入札手続等(1)担当部局〒510-0294 三重県鈴鹿市白子町鈴鹿工業高等専門学校総務課施設係電話番号 059-368-1725(2)入札説明書の交付期間、場所及び方法令和6年6月19日(水)から令和6年7月23日(火)までの日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日の8時30分から17時00分まで。 上記(1)及び鈴鹿高専ホームページ(https://www.suzuka-ct.ac.jp)にて交付する。 入札説明書等の交付に当たっては無料とする。 また図面等の交付に当たっては、入札説明書の記載による。 (3)申請書及び資料の提出期間、場所及び方法令和6年6月19日(水)から令和6年7月8日(月)までの日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日の8時30分から17時00分まで(ただし、最終日の7月8日(月)は、15時00分まで。 )。 上記(1)に同じ。 電子入札システムにより、提出すること。 なお、発注者の承諾を得た場合は持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。 上記期間内必着。 )すること。 (4)入札保証金の納付等及び関係書類の提出期間、場所及び方法令和6年7月17日(水)から令和6年7月24日(水)までの日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日の8時30分から17時00分まで(ただし、最終日の7月24日(水)は、15時00分まで。 )。 上記(1)に同じ。 持参、郵送(書留郵便に限る。 提出期間内必着。 )、託送(書留郵便と同等のものに限る。 提出期間内必着。 )又は電子メール(当該書類が電磁的記録で作成されている場合に限る。 提出期間内必着。 E-mail: shisetsu@jim.suzuka-ct.ac.jp)により提出すること。 (5)入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法入札書は、令和6年7月22日(月)から令和6年7月24日(水)までの日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日の8時30分から17時00分まで(ただし、最終日の7月24日(水)は、15時00分まで。 )に、電子入札システムにより、提出すること。 なお、発注者の承諾を得た場合は上記(1)に持参すること(郵送等による提出は認めない。 )。 開札は、令和6年7月25日(木)10時00分 鈴鹿工業高等専門学校総務課(電子入札システム)にて行う。 5 その他(1)手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 (2)入札保証金及び契約保証金① 入札保証金 納付。 ただし、利付国債の提供又は銀行等の保証をもって入札保証金の納付に代えることができる。 なお、落札者が契約を結ばない場合は、独立行政法人国立高等専門学校機構に帰属する。 また、入札保証保険契約の締結を行い、又は契約保証の予約を受けた場合は、入札保証金を免除する。 ② 契約保証金 納付(有価証券等の提供又は銀行、契約担当役が確実と認める金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。 )の保証をもって契約保証金の納付に代えることができ、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除するものとする。 )。 (3)入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 (4)落札者の決定方法 独立行政法人国立高等専門学校機構会計規則第36条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最高の評価値をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最高の評価値をもって入札した者を落札者とすることがある。 (5)配置予定監理技術者等の確認 落札者決定後、CORINS等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。 なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、申請書の差替えは認められない。 (6)契約書作成の要否 要。 (7)施工体制の審査のため、ヒアリングを実施するとともに、ヒアリングに際して追加資料の提出を求めることがある。 (8)関連情報を入手するための照会窓口 上記4(1)に同じ。 (9)一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 上記2(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記4(3)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。 (10)手続における交渉の有無 無。 (11)対象工事に直接関連する他の工事の請負契約を、対象工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無。 (12)独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされている。 これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表するので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、契約の締結を行うこと。 なお、契約の締結をもって同意されたものとする。 1)公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること② 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること2)公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表する。 ① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨3)当機構に提供する情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高4)公表日契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内(4月に締結した契約については原則として93日以内)(13)詳細は入札説明書による。 現 場 説 明 書工事名 鈴鹿工業高専混住型学生寮(A寮)改修その他工事(鈴鹿工業高等専門学校)- 1 -1 工事名 鈴鹿工業高専混住型学生寮(A寮)改修その他工事2 工事場所 三重県鈴鹿市白子町 鈴鹿工業高等専門学校構内3 完成期限 令和 7 年 2 月 27 日( 木 曜日)4 一般事項現場説明書の適用方法(1) ・印で始まる事項については,○・印を付した事項のみ適用する。 (2) 文中及び表中の各欄に数字,文字,記号等を記入する事項については記入してある事項のみ適用する。 (3) 印又は×印で抹消した事項は全て適用しない。 5 施工に関する事項(1) 工事用地範囲は別図のとおりとし,使用にあたっては「工事用地使用許可願」を監督職員に提出して,発注者等の承諾を得ること。 ただし,工事用地の借料は無償とする。 (2) 仮設物の設置等① 仮設建物等仮設建物等を設置するときは,「仮設物設置許可願」を監督職員に提出して発注者等の承諾を得ること。 ② 障害物の撤去又は移設障害物の撤去又は移設をするときは,別図及び監督職員の指示により行うこと。 ③ 仮囲い等仮囲い等を設けるときは,別図の位置に、図示の種類によること。 ④ 監督職員事務所・設ける( 号) ○・設けない号 1 2 3 4 5 6規 模(㎡)10内外 20内外 35内外 65内外 100内外⑤ 仮設物の維持管理等仮設物は,施工,監督及び検査に便利かつ安全な材料構造でかつ関係法規に準拠して設置するものとし,常に維持保全に注意すること。 ⑥ その他学生教職員及び学外者への安全対策を十分に考慮すること。 改修工事範囲外を損傷しないよう養生等の対策を実施すること。 (3) 工事用電力等① 工事用電力,電話,給水,排水等は受注者において手続きの上設置し,その費用及び使用料は受注者の負担とする。 ② 工事用電力・電力会社と協議の上引き込む ○・構内より分岐できる(電灯のみ)・発電機の設置 ・構内より支給(電灯のみ)- 2 -③ 工事用電話・構外より引込む ○・携帯電話等で対応する④ 工事用給水・構外より引込む ○・構内より分岐できる・さく井する ・構内より支給・給水タンクの設置⑤ 工事用電力,電話,給水の引き込み位置は別図により,排水は別図又は監督職員の指示による。 ⑥ 工事に際して,構内の上水道,下水道施設を使用するときは「上(下)水道使用願」を監督職員に提出して,発注者等の承諾を得ること。 ⑦ その他工事用電力・給水を構内より分岐する場合は,メーターを設置の上,完了後鈴鹿工業高等専門学校総務課からの請求書 に基づき指定口座に納付すること。 (4) その他鍵は,各組(一組は同一鍵 本)毎に鍵札(アクリル製)を付け,キープラン及び鍵リストを添えて鍵箱(鍵掛け付き)に納めて提出すること。 契約後には、工事発注図書(質疑回答書,現場説明書含む。 )を提出する。 ・設計図面(発注図)A3縮小版二つ折り製本 5部・設計図面(発注図)A1版二つ折り製本 1部6 契約に関する事項(1) 文部科学省が定める工事請負契約基準(以下,「基準」という。 )の運用① 基準第3の規定による,工事費内訳明細書 ・提出する。 ・提出しない。 なお,工事費内訳明細書には,健康保険,厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。 工程表 ・提出する。 ・提出しない。 労務費(社会保険の保険料の本人負担分を含む賃金)は勿論のこと,社会保険の法定福利費(社会保険の保険料の事業主負担分),安全衛生経費(労働災害防止対策に要する経費),建設業退職金共済制度に基づく事業主負担額などの必要経費にしわ寄せが生じないようにするため,工事費内訳明細書を提出する場合には,共通費として法定福利費等に関する事項及び金額を記載すること。 なお,当該記載に当たっては,以下を参考とすること。 (参考)公共建築工事共通費積算基準より ※ は,特に法定福利費等に関連する部分表-1 共通仮設費項 目 内 容準備費 敷地測量、敷地整理、道路占用・使用料、仮設用借地料、その他の準備に要する費用仮設建物費 監理事務所、現場事務所、倉庫、下小屋、宿舎、作業員施設等に要する費用- 3 -工事施設費 仮囲い、工事用道路、歩道構台、場内通信設備等の工事用施設に要する費用環境安全費 安全標識、消火設備等の施設の設置、交通誘導・安全管理等の要員、隣接物等の養生及び補償復旧並びに台風等災害に備えた災害防止対策に要する費用動力用水光熱費 工事用電気設備及び工事用給排水設備に要する費用並びに工事用電気・水道料金等屋外整理清掃費 屋外・敷地周辺の跡片付け及びこれに伴う発生材処分等並びに端材等の処分及び除雪に要する費用機械器具費 共通的な工事用機械器具(測量機器、揚重機械器具、雑機械器具)に要する費用情報システム費 情報共有、遠隔臨場、BIM、その他情報通信技術等のシステム・アプリケーションに要する費用その他 材料及び製品の品質管理試験に要する費用、その他上記のいずれの項目にも属さない費用表-2 現場管理費項 目 内 容労務管理費 現場雇用労働者(各現場で元請企業が臨時に直接雇用する労働者)及び現場労働者(再下請を含む下請負契約に基づき現場労働に従事する労働者)の労務管理に要する費用・募集及び解散に要する費用・慰安、娯楽及び厚生に要する費用・純工事費に含まれない作業用具及び作業用被服等の費用・賃金以外の食事、通勤費等に要する費用・安全、衛生に要する費用及び研修訓練等に要する費用・労災保険法による給付以外に災害時に事業主が負担する費用租税公課 工事契約書等の印紙代、申請書・謄抄本登記等の証紙代、固定資産税・自動車税等の租税公課、諸官公署手続き費用保険料 火災保険、工事保険、自動車保険、組立保険、賠償責任保険、法定外の労災保険及びその他の損害保険の保険料従業員給料手当 現場従業員(元請企業の社員)及び現場雇用従業員(各現場で元請け企業が臨時に直接雇用する従業員)並びに現場雇用労働者の給与、諸手当(交通費、住宅手当等)、賞与及び外注人件費(「施工図等作成費」を除く。 )に要する費用。 施工図等作成費 施工図・完成図等の作成に要する費用退職金 現場従業員に対する退職給付引当金繰入額及び現場雇用従業員、現場雇用労働者の退職金法定福利費 現場従業員、現場雇用従業員、現場雇用労働者及び現場労働者に関する次の費用・現場従業員、現場雇用従業員及び現場雇用労働者に関する労災保険料、雇用保険料、健康保険料及び厚生年金保険料の事業主負担額・現場労働者に関する労災保険料の事業主負担額・建設業退職金共済制度に基づく証紙購入代金福利厚生費 現場従業員に対する慰安、娯楽、厚生、貸与被服、健康診断、医療、慶弔見舞等に要する費用事務用品費 事務用消耗品費、OA機器等の事務用備品費、新聞・図書・雑誌等の購入費、工事写真・完成写真代等の費用- 4 -通信交通費 通信費、旅費及び交通費補償費 工事施工に伴って通常発生する騒音、振動、濁水、工事用車両の通行等に対して、近隣の第三者に支払われる補償費。 ただし、電波障害等に関する補償費を除く。 その他 会議費、式典費、工事実績の登録等に要する費用、各種調査に要する費用、その他上記のいずれの項目にも属さない費用表-3 一般管理費項 目 内 容役員報酬等 取締役及び監査役に要する報酬及び賞与(損金算入分)従業員給料手当 本店及び支店の従業員に対する給与、諸手当及び賞与(賞与引当金繰入額を含む)退職金 本店及び支店の役員及び従業員に対する退職金(退職給与引当金繰入額及び退職年金掛金を含む)法定福利費 本店及び支店の従業員に関する労災保険料、雇用保険料、健康保険料及び厚生年金保険料の事業主負担額福利厚生費 本店及び支店の従業員に対する慰安、娯楽、貸与被服、医療、慶弔見舞等の福利厚生等に要する費用維持修繕費 建物、機械、装置等の修繕維持費、倉庫物品の管理費等事務用品費 事務用消耗品費、固定資産に計上しない事務用備品、新聞参考図書等の購入費通信交通費 通信費、旅費及び交通費動力用水光熱費 電力、水道、ガス等の費用調査研究費 技術研究、開発等の費用広告宣伝費 広告、公告又は宣伝に要する費用交際費 得意先、来客等の接待、慶弔見舞等に要する費用寄付金 社会福祉団体等に対する寄付地代家賃 事務所、寮、社宅等の借地借家料減価償却費 建物、車両、機械装置、事務用備品等の減価償却額試験研究償却費 新製品又は新技術の研究のための特別に支出した費用の償却額開発償却費 新技術又は新経営組織の採用、資源の開発並びに市場の開拓のため特別に支出した費用の償却額租税公課 不動産取得税、固定資産税等の租税及び道路占有料その他の公課保険料 火災保険その他の損害保険料契約保証費 契約の保証に必要な費用雑 費 社内打合せの費用、諸団体会費等の上記のいずれの項目にも属さない費用表-4 付加利益等法人税、 都道府県民税、 市町村民税等(表-3の租税公課に含むものを除く)株主配当金役員賞与(損金算入分を除く)内部留保金支払利息及び割引料、支払保証料その他の営業外費用② 基準第18,第19及び第20の規定により設計変更を行う場合は,「文部科学省発注工事請負契約における設計変更ガイドライン」に基づき,実施する。 ③ 基準第20の規定による工事の一時中止に係る計画の作成ア 基準第20の規定により工事の一時中止の通知を受けた場合は,中止期間中にお- 5 -ける工事現場の管理に関する計画(以下「基本計画書」という。 )を発注者に提出し,承諾を受けるものとする。 なお,基本計画書には,中止時点における工事の出来形,職員の体制,労務者数,搬入材料及び建設機械器具等の確認に関すること,中止に伴う工事現場の体制の縮小と再開に関すること及び工事現場の維持・管理に関する基本的事項を明らかにする。 イ 工事の施工を一時中止する場合は,工事の続行に備え工事現場を保全すること。 ④ 基準第26第1項の規定により請求する場合は,発注者又は受注者から請求のあった日から起算して,残工事の工期が2月以上ある場合とする。 ⑤ 基準第26第2項の残工事代金額を算出する根拠となる残工事量を確認する場合において,工事の工程が受注者の責により遅延していると認められる場合は遅延していると認められる工事量を残工事量に含めないものとする。 ⑥ 基準第30第4項にいう「請負代金額」とは,損害を負担する時点における請負代金額をいう。 ⑦ 天災,その他不可抗力による1回の損害合計額が前項にいう請負代金額の1000分の5の額(この額が20万円を越えるときは20万円)に満たないものは損害合計額とみなさないものとする。 ⑧ 基準第30第4項ただし書きの規定を適用する(災害応急対策又は災害復旧に関する工事に限る)(2) 入札の保証について競争入札に参加しようとする者(以下,「競争加入者」という。 )は,以下の①から⑤までのいずれかを提出しなければならない。 ① 入札保証金及び入札保証金納付書ア 入札保証金は,競争加入者の見積る入札金額(税込み)(以下,「見積金額」という。 )の100分の5の金額以上に相当する金額の金銭を入札保証金納付書を添付して 鈴鹿工業高等専門学校 出納命令役 事務部長 河村俊男 に納付すること。 イ 落札者が契約を結ばないときは,入札保証金は,独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第20条第2項の規定により独立行政法人国立高等専門学校機構に帰属する。 ウ 競争加入者は,入札執行後,保管金の払渡を求める旨の保管金払渡請求書を契約担当役へ提出すること。 なお,落札者は,工事請負契約書案の提出と同時に提出すること。 ② 入札保証金の納付に代わる担保が利付国債の場合は,政府保管有価証券払込済通知書及び入札保証金納付書ア 政府保管有価証券払込済通知書は, (鈴鹿工業高等専門学校取引銀行店名)に見積金額の100分の5の金額以上に相当する金額の利付国債を払い込んで,交付を受けること。 イ 政府保管有価証券払込済通知書の宛名の欄には, 鈴鹿工業高等専門学校 出納命令役 事務部長 河村俊男 と記載するように申し込むこと。 ウ 落札者が契約を結ばないときは,保管有価証券は,独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第20条第2項の規定により独立行政法人国立高等専門学校機構に帰属する。 工 競争加入者は,入札執行後,契約担当役へ政府保管有価証券払渡請求書を提出すること。 なお,落札者は,工事請負契約書案の提出と同時に提出すること。 ③ 入札保証金の納付に代わる担保が落札者が契約を結ばないことによる損害金の支- 6 -払を保証する銀行等の保証の場合は,当該保証書及び入札保証金納付書ア 債務不履行により生ずる損害金の支払の保証ができる者は,出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関である銀行,信託会社,保険会社,信用金庫,信用金庫連合会,労働金庫,労働金庫連合会,農林中央金庫,株式会社商工組合中央金庫,株式会社日本政策投資銀行並びに信用協同組合及び農業協同組合,水産業協同組合その他の貯金の受入れを行う組合(以下,「銀行等」という。 )とする。 イ 保証書の宛名の欄には, 鈴鹿工業高等専門学校 契約担当役 事務部長 河村俊男 と記載するように申し込むこと。 ウ 保証債務の内容は落札者が契約を結ばないことによる損害金の支払いであること。 工 保証書上の保証に係る工事の工事名の欄には,入札公告に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。 オ 保証金額は,見積金額の100分の5の金額以上とすること。 力 保証期間は,書類の提出日から入札執行の日から7日を経過した日以降の日であって,契約担当役が指定する日までを含むものとすること。 キ 保証債務履行の請求の有効期間は,保証期間経過後6月以上確保されるものとすること。 ク 落札者が契約を結ばないときは,銀行等から支払われた保証金は,独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第20条第2項の規定により独立行政法人国立高等専門学校機構に帰属する。 ケ 競争加入者は,入札執行後,契約担当役から保証書の返還を受け,銀行等に返還するものとする。 ただし,落札者については,工事請負契約書案提出後,契約担当役から保証書の返還を受け,銀行等に返還するものとする。 コ 保証期間の不足により保証期間を変更する場合の取扱いについては契約担当役の指示に従うこと。 ④ 落札者が契約を結ばないことにより生ずる損害をてん補する入札保証保険契約に係る証券ア 入札保証保険とは,落札者が契約を結ばない場合に,保険会社が保険金を支払うことを約する保険である。 イ 入札保証保険は,定額てん補方式を申し込むこと。 ウ 保険証券の宛名の欄には, 鈴鹿工業高等専門学校 契約担当役 事務部長河村俊男 と記載するように申し込むこと。 工 証券上の契約の内容としての工事名の欄には,入札公告に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。 オ 保険金額は,見積金額の100分の5の金額以上とすること。 力 保険期間は,書類の提出日から入札執行の日から7日を経過した日以降の日であって,契約担当役が指定する日までを含むものとすること。 キ 落札者が契約を結ばないときは,保険会社から支払われた保険金は,独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第20条第2項の規定により独立行政法人国立高等専門学校機構に帰属する。 ⑤ 契約保証を予約する金融機関等の契約保証予約証書ア 契約保証を予約する金融機関等は,銀行等又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社とする。 イ 契約保証予約証書の宛名の欄には, 鈴鹿工業高等専門学校 契約担当役 事務部長 河村俊男 と記載するように申し込むこと。 ウ 契約保証の予約の内容は,金融機関等と競争加入者である予約契約者との間で予約に係る工事について契約保証の予約を行ったことであること。 工 契約保証予約証書上の契約保証の予約に係る工事の工事名の欄には,入札公告- 7 -に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。 オ 金融機関等の契約保証の予約に係る契約希望金額は見積金額以上,又は保証金額は見積金額の100分の10の金額以上とすること。 力 予約する契約保証が停止条件付契約保証でないこと。 キ 予約契約者が予約完結権を行使するに当たっていかなる留保も付されていないこと。 ク 「低入札価格調査対象工事に係る特別重点調査の試行について」(平成21年3月31日付け20文科施第8045号文教施設企画部長通知)に基づく特別重点調査を受け,契約担当役の指示があった場合には,予約に係る保証金額が見積金額の100分の30以上となるよう,増額変更を行うこととし,別途定める日までに,予約に係る保証金額を増額変更する旨の金融機関等が交付する変更契約保証予約証書を提出すること。 ただし,契約保証予約証書において予約に係る保証金額が明記されている場合に限る。 ⑥ 入札保証金の還付について競争参加資格がないと認められた者に対しては,当該者が競争参加資格の確認の結果の通知を受けた以降,入札書を提出しなかった者に対しては,入札執行日以降,入札保証金又は入札保証金の納付に代えて提供された担保の還付を行う。 (3) 契約の保証について① 落札者は,工事請負契約書案の提出とともに,次のアからクのいずれかの書類を提出しなければならない。 なお、振込手数料等が必要となる場合は落札者の負担とする。 ア 契約保証金として納付するものが現金の場合は,保管金領収証書及び契約保証金納付書(ア) 保管金領収証書は,鈴鹿工業高等専門学校取引銀行に契約保証金の金額に相当する金額の現金を払い込んで交付を受けること。 (イ) 保管金領収証書の宛名の欄には,鈴鹿工業高等専門学校 出納命令役 事務部長 河村俊男 と記載するように申し込むこと。 (ウ) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては,契約担当役の指示に従うこと。 (エ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき,契約保証金は,独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第37条第2項の規定により独立行政法人国立高等専門学校機構に帰属する。 なお,違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は,別途,超過分を徴収する。 (オ) 受注者は,工事完成後,請負代金額の支払請求書の提出とともに保管金払渡請求書を提出すること。 イ 契約保証金の納付に代わる担保が,国債(国債に関する法律の規定により登録された国債を除く),政府の保証のある債券,銀行,株式会社商工組合中央金庫,農林中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券,日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道及び日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社が発行した債券で政府の保証のある債券以外のもの,地方債及び契約担当役が確実と認める社債の場合は,政府保管有価証券払込済通知書及び契約保証金納付書(ア) 政府保管有価証券払込済通知書は,鈴鹿工業高等専門学校取引銀行に契約保証金の金額に相当する金額の当該有価証券を払い込んで,交付を受けること。 (イ) 政府保管有価証券払込済通知書の宛名の欄には,鈴鹿工業高等専門学校 出納命令役 事務部長 河村俊男 と記載するように申し込むこと。 - 8 -(ウ) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては,契約担当役の指示に従うこと。 (エ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき,保管有価証券は,独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第37条第2項の規定により独立行政法人国立高等専門学校機構に帰属する。 なお,違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は,別途,超過分を徴収する。 (オ) 受注者は,工事完成後,請負代金額の支払請求書の提出とともに政府保管有価証券払渡請求書を提出すること。 ウ 契約保証金の納付に代わる担保が,登録された国債又は地方債の場合は,当該登録済通知書又は登録済書並びに契約保証金納付書(ア) 当該有価証券に質権設定の登録手続を行い提出すること。 (イ) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては,発注者の指示に従うこと。 (ウ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき,当該有価証券は,独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第37条第2項の規定により独立行政法人国立高等専門学校機構に帰属する。 なお,違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は,別途,超過分を徴収する。 (エ) 受注者は,工事完成後,請負代金額の支払請求書の提出とともに政府保管有価証券払渡請求書を提出すること。 エ 契約保証金の納付に代わる担保が,銀行又は契約担当役が確実と認める金融機関が振り出し又は支払を保証した小切手,銀行又は契約担当役が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは裏書をした手形である場合は,当該有価証券及び契約保証金納付書(ア) 請求代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては,契約担当役の指示に従うこと。 (イ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき,当該有価証券は,独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第37条第2項の規定により独立行政法人国立高等専門学校機構に帰属する。 なお,違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は,別途,超過分を徴収する。 (ウ) 受注者は,工事完成後,請負代金額の支払請求書の提出とともに政府保管有価証券払渡請求書を提出すること。 オ 契約保証金の納付に代わる担保が,銀行又は契約担当役が確実と認める金融機関に対する定期預金債権の場合は,当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は契約担当役が確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面及び契約保証金納付書(ア) 当該債権に質権を設定し提出すること。 (イ) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては,契約担当役の指示に従うこと。 (ウ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき,当該債権は,独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第37条第2項の規定により独立行政法人国立高等専門学校機構に帰属する。 なお,違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は,別途,超過分を徴収する。 (エ) 受注者は,工事完成後,契約担当役から当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は契約担当役が確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面の返還を受けるものとする。 カ 債務不履行により損害金の支払を保証する金融機関等の保証に係る保証書及び契約保証金納付書(ア) 債務不履行による損害金の支払を保証ができる者は,出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する銀- 9 -行等又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下,「金融機関等」と総称する。 )とする。 (イ) 保証書の宛名の欄には,鈴鹿工業高等専門学校 出納命令役 事務部長 河村俊男 と記載するように申し込むこと。 (ウ) 保証債務の内容は,工事請負契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払いであること。 (エ) 保証書上の保証に係る工事の工事名の欄には,工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。 (オ) 保証金額は,契約保証金の金額以上とすること。 (カ) 保証期間は,工期を含むものとすること。 (キ) 保証債務履行請求の有効期間は,保証期間経過後6月以上確保されるものとすること。 (ク) 請負代金額の変更又は工期の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合等の取扱いについては,契約担当役の指示に従うこと。 (ケ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき,金融機関等から支払われた保証金は,独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第37条第2項の規定により独立行政法人国立高等専門学校機構に帰属する。 なお,違約金の金額が保証金額を超過している場合には,別途,超過分を徴収する。 (コ) 受注者は,銀行等が保証した場合にあっては,工事完成後,契約担当役から保証書(変更契約書を含む。 )の返還を受け,銀行等に返還すること。 キ 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約に係る証券(ア) 履行保証保険とは,保険会社が債務不履行時に保険金を支払うことを約する保険である。 (イ) 履行保証保険は,定額てん補方式を申し込むこと。 (ウ) 保険証券の宛名の欄には,鈴鹿工業高等専門学校 出納命令役 事務部長 河村俊男 と記載するように申し込むこと。 (エ) 証券上の契約の内容としての工事名の欄には,工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。 (オ) 保険金額は,請負代金額の10分の1の金額以上とする。 (カ) 保険期間は,工期を含むものとすること。 (キ) 請負代金額の変更により保険金額を変更する場合の取扱いについては,契約担当役の指示に従うこと。 (ク) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき,保険会社から支払われた保険金は,独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第37条第2項の規定により独立行政法人国立高等専門学校機構に帰属する。 なお,違約金の金額が保険金額を超過している場合は,別途,超過分を徴収する。 ク 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証に係る証券(ア) 公共工事履行保証証券とは,保険会社,銀行,農林中央金庫その他財務大臣の指定する金融機関(以下「保険会社等」という。 )が保証金額を限度として債務の履行を保証する保証である。 (イ) 公共工事履行保証証券の宛名の欄には,鈴鹿工業高等専門学校 出納命令役事務部長 河村俊男 と記載するように申し込むこと。 (ウ) 証券上の主契約の内容としての工事名の欄には,工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。 (エ) 保証金額は,請負代金額の10分の1の金額以上とする。 (オ) 保証期間は,工期を含むものとすること。 (カ) 請負代金額の変更又は工期の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合等の取扱いについては,契約担当役の指示に従うこと。 - 10 -(キ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき,保険会社から支払われた保証金は,独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第37条第2項の規定により独立行政法人国立高等専門学校機構に帰属する。 なお,違約金の金額が保証金額を超過している場合は,別途,超過分を徴収する。 ② ①の規定による金融機関等が交付する金融機関等の保証に係る保証書,保険会社等が交付する公共工事履行保証証券に係る証券又は保険会社が交付する履行保証保険契約に係る証券の提出に代えて,電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。 )であって金融機関等が定め契約担当役の認める措置を講ずることができる。 この場合において,落札者は当該保証書又は証券を提出したものとみなす。 当該措置について,受注者は,電子証書等閲覧サービス上にアップロードされた電子証書等を閲覧するために用いる契約情報及び認証情報を契約担当役に提供し,契約担当役は,当該契約情報及び認証情報を用いて当該電子証書等を閲覧する方法とし,この場合において,契約情報及び認証情報について電子契約システム(又は電子メール)を介して提供すること。 ※電子証書等 電磁的記録(電子的方法,電磁的方法その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。 以下同じ。 )により発行された保証書又は証券をいう。 ※電子証書等閲覧サービス 電子証書等を電気通信回線を通じて発注者等の閲覧に供するために,電子計算機を用いた情報処理により構築されたサービスであって,保険会社又は保証事業会社が指定するものをいう。 ※契約情報 電子証書等の保険契約番号又は保証契約番号をいう。 ※認証情報 電子証書等の保険契約番号又は保証契約番号に関連付けられたパスワードをいう。 なお,保険会社の発行する電子証書等(以下「PDF発行証券」という。 )については,暫定的な取扱いとして電子メールを用いて提出することができる。 この場合の提出方法については,以下のいずれかによるものとし,保険会社に確認し,指定された手順を踏むこと。 ア 保険会社から発注者へ提出受注者は「(保険会社の)発信メールアドレス」と「契約情報及び認証情報」を電子契約システム(又は電子メール)を介して提出し,保険会社は発注者側受信メールアドレスにPDF発行証券を送信する。 イ 受注者を通して発注者へ提出受注者は「(受注者自身の)発信メールアドレス」を電子契約システム(又は電子メール)を介して提出し,発注者側受信メールアドレスにPDF発行証券と「契約情報及び認証情報」を送信する。 (4) 工事請負代金債権の債権譲渡この工事の受注者は,地域建設業経営強化融資制度又は下請セーフティネット債務保証事業のいずれかに係る融資を受けることを目的として,工事請負代金債権の債権譲渡を申し出ることができるものとする。 (5) 下請契約の締結受注者は,下請負人を使用する場合は,「建設工事標準下請契約約款」(昭和52年4月26日中央建設業審議会決定)に準拠した適切な下請契約を締結すること。 また,「建設業法令遵守ガイドライン(第9版)-元請負人と下請負人の関係に係る留意点- 13 -員,暴力団準構成員又は暴力団関係業者(以下,「暴力団員等」という。 )による不当要求又は工事妨害(以下,「不当介入」という。 )を受けた場合は,断固としてこれを拒否するとともに,不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに,捜査上必要な協力を行うこと(以下「警察への通報等」という。 )。 (2) (1)により警察への通報等を行った場合には,速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること(以下「発注者への報告」という。 )。 (3) 発注工事において,暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は,発注者と協議を行うこと。 (4) 前記(1)及び(2)の「警察への通報等」及び「発注者への報告」を怠ったことが確認された場合の措置について① 指名停止又は文書注意暴力団員等による不当介入を受けた受注者が警察への通報等及び発注者への報告を怠った場合は,「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領について」(平成18年1月20日付け17文科施第345号文教施設企画部長通知)(以下「指名停止措置要領」という。 )の別表第2第15項に規定する「不正又は不誠実な行為」に該当するものとして指名停止となる。 なお,指名停止に至らない事由の場合は,指名停止措置要領第12に規定する書面による注意の喚起(以下「文書注意」という。 )に該当するものとして文書注意となる。 ② 工事成績評定への反映工事成績評定要領(平成20年1月17日付け文教施設企画部長決裁)に基づき,前記①による指名停止を受けた者については10点,文書注意を受けた者については8点の工事成績評定点の減点となる。 8 その他(1) 工事実績情報サービス(CORINS)への登録この工事の受注者は,工事契約内容及び施工内容について契約締結後10日以内に,登録内容に変更があったときは登録内容に変更が生じた日から10日以内に,完成引渡しについて完成引渡し後10日以内にそれぞれの情報を一般財団法人日本建設情報総合センターの工事実績情報サービス(CORINS)へ登録すること。 (2) 公共事業労務費調査への協力毎年定期的に実施される公共事業労務費調査への協力を依頼することがあるので,労働基準法第108条による賃金台帳を整備しておくこと。 なお,賃金台帳の整備にあたっては, 一般社団法人全国建設業協会刊「建設現場の賃金管理の手引き」によること。 (3) 建設業退職金共済制度の履行① 受注者は,建設業退職金共済制度に該当する場合は同制度に加入し,その掛金収納書(発注者用)を工事請負契約締結後原則1月以内(電子申請方式による場合にあっては,工事請負契約締結後原則40日以内)に,発注者に提出しなければならない。 また,受注者は,建設業退職金共済制度について,建設キャリアアップシステムの活用等により技能労働者等の就労状況を適切に把握し,これに基づく履行状況について,工事完成後,速やかに掛金充当実績報告総括表を作成し,検査職員に提示しなければならない。 ② 「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を掲示すること。 - 11 --」(令和5年9月国土交通省不動産・建設経済局建設業課)により適切な取引をすること。 (6) 建設産業における生産システム合理化指針の遵守等について工事の適正かつ円滑な施工を確保するため,「建設産業における生産システム合理化指針について」(平成3年2月5日付け建設省経構発第2号建設省建設経済局長通知)において明確にされている総合・専門工事業者の役割に応じた責任を的確に果たすとともに,適正な契約の締結,適正な施工体制の確立,建設労働者の雇用条件等の改善等に努めること。 また,下請代金の支払については発注者から受取った前払金の下請建設業者に対する均てん,下請代金における現金比率の改善,手形期間の短縮等その適正化について特段の配慮をすること。 (7) 監督職員の権限工事請負契約基準第9第2項第1号から第3号に示す範囲とする。 (8) 請負代金の支払請負代金(前払金及び中間前払金を含む。 )は,受注者からの適法な支払請求書に応じて鈴鹿工業高等専門学校から3回以内に支払うものとする。 (9) 請負代金の前払い① 公共工事の前払金保証事業会社と保証契約を締結し,当該保証証書を添えて工事請負代金額の「10分の4」以内の額の前払金を請求することができる。 また,前払金の支払を受けた後,公共工事の前払金保証事業会社と保証契約を締結し,当該保証証書を添えて工事請負代金額の「10分の2」以内の額の中間前払金を請求することができる。 ただし,中間前払金の請求は,請負代金額が1,000万円以上であって,かつ,工期が150日以上である場合に限り請求できるものとする。 ② 前払金の保証に係る保証証書の寄託について,原則,受注者は,電子証書等閲覧サービス上にアップロードされた電子証書(電磁的記録により発行された保証証書をいう。 以下同じ。 )を閲覧するために用いる保証契約番号及び認証情報を契約担当役に提供し,契約担当役は,当該保証契約番号及び認証情報を用いて当該電子証書を閲覧する方法とし,この場合においては,保証契約番号及び認証情報について電子契約システム(又は電子メール)を介して提供すること。 (10) 契約不適合責任工事請負契約基準第43及び第57による。 (11) 工事関係保険の締結この工事の受注者は,速やかに,次の付保条件により,建設工事保険契約(共済その他これに準じる機能を有するものを含む。 )を締結すること。 ① 保険対象工事請負契約の対象となっている工事全体とすること。 ② 保険契約者受注者とすること。 ③ 被保険者発注者並びに受注者及びそのすべての下請負人(リース仮設材を使用する場合には,リース業者を含む。 )とすること。 ④ 保険金額請負代金額と同額とすること。 ただし,支給材料又は貸与品の価額が算入されて- 14 -(4) 工事成績評定についてこの工事は,「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(平成12年法律第127号)及び「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」(平成13年3月9日閣議決定)に基づき,文部科学省が定めた工事成績評定要領(平成20年1月17日付け文教施設企画部長決裁)による工事成績評定の対象工事である。 (5) ワンデーレスポンスの実施について本工事は,ワンデーレスポンス実施対象工事である。 ① ワンデーレスポンスとは,受注者からの質問,協議に対して,発注者は,基本的に「その日のうちに」回答するよう対応することである。 なお,即日回答が困難な場合に,いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議の上,回答期限を設けるなど,何らかの回答を「その日のうち」にすることを含むものとする。 ② 受注者は,実施工程表の提出にあたって,作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について,監督職員と協議を行うこと。 ③ 受注者は,工事施工中において,問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査し,差異が生じた場合は速やかに文書にて監督職員へ報告すること。 (6) 主任技術者又は監理技術者の専任を要しない期間について① 請負契約の締結後,現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置,資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)については,主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。 なお,現場施工に着手する日については,請負契約の締結後,監督職員との打ち合わせにおいて定める。 ② 工事完成後,検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。 ),事務手続,後片付け等のみが残っている期間については,主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。 なお,検査が終了した日は,発注者が工事の完成を確認した旨,受注者に通知した日(例:「検査結果通知書」等における日付)とする。 (7) 現場代理人の工事現場における常駐の緩和について① 基準第10第3項に規定する現場代理人の工事現場における運営,取締り及び権限の行使に支障がないとは,以下のものとする。 ア 請負契約の締結後,現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置,資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間。 )。 なお,現場施工に着手する日については,請負契約の締結後,監督職員と協議の上,定める。 イ 工事完成後,検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。 ),事務手続,後片付け等のみが残っている期間。 なお,検査が終了した日は,発注者が工事の完成を確認した旨,受注者に通知した日(例:「検査結果通知書」等における日付)とする。 ウ 工場製作を含む工事であって,工場製作のみが行われている期間。 エ 工事現場において作業等が行われていない期間。 ② 工事請負契約基準第10第3項に規定する発注者との連絡体制が確保されるとは,発注者又は監督職員と携帯電話等で常に連絡が取られること,かつ,発注者又は監督職員が求めたときは,工事現場に速やかに向かう等の対応が取られることをいう。 ③ その他請負契約の締結後,監督職員と協議の上,現場代理人の工事現場における常駐を要しない期間を定める。 - 12 -いないときはその新調達価額を加算し,保険の目的に含まれない工事の費用(解体撤去工事費,用地費,補償費等をいう。 )が算入されているときはその金額を控除すること。 ⑤ 保険金支払額の控除額(免責額)請負代金額の1000分の5の額(この額が20万円を超えるときは20万円)未満とすること。 ⑥ 保険金請求者受注者とすること。 ⑦ 保険期間工事着手の日から工事目的物の完成引渡しの日までの期間とすること。 ⑧ 特約条項ア 同一発注者による同一工事場内における分離発注工事の隣接工区受注者相互間の求償権不行使特約を付帯すること。 【分離発注工事等である場合】イ 水災危険担保特約を付帯すること。 ウ 次の付保条件により,損害賠償責任担保特約を付帯(請負業者賠償責任保険その他これに準じる機能を有するものを付保することを含む。 )すること。 (ア) 対人賠償保険金額は,1名につき1億円以上かつ1事故につき10億円以上とすること。 (イ) 対物賠償保険金額は,1事故につき1億円以上とすること。 (ウ) 発注者受注者相互間の交差責任担保特約を付帯すること。 (エ) 分離発注工事の隣接工区に対する賠償責任担保特約を付帯すること。 【分離発注工事等である場合】エ 損害てん補限度額は,1事故につき5,000万円以上又は請負代金額が5,000万円に満たない工事については請負代金額と同額とすること。 【土木工事保険を付保する場合】⑨ その他ア ここで示す付保条件は,工事関係保険として最低限必要と思われる付保条件であり,受注者が受注者の判断でこれ以上の付保条件で工事関係保険を付保することを妨げるものでない。 ただし,当該付保条件についても発注者が指示したものとみなす。 イ 建物の建築工事の受注者は,分離発注される当該建物の付帯設備工事の受注者と協議の上,建築工事の受注者が保険契約者となり,付帯設備工事の受注者を被保険者に加え,一括して建設工事保険契約を締結することも可能である。 【分離発注工事等である場合】ウ 受注者が工事関係保険契約を締結したときは,遅滞なく,その保険証券を発注者に提示すること。 ただし,総括契約方式による付保の場合は,保険会社の引受証明を発注者に提示すること。 エ 工事関係保険契約締結後に設計変更等により工事期間又は請負代金額に変更を生じた場合などには,速やかに,付保条件について変更の手続をとること。 (12) 労災補償に必要な法定外の保険契約受注者は,「公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律」(令和元年6月14日法律第35号)に基づき,公共工事等に従事する者の業務上の負傷等に対する補償に必要な金額を担保するための保険(法定外の労災保険)へ加入すること。 7 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について(1) 文部科学省が発注する建設工事(以下,「発注工事」という。 )において,暴力団- 15 -(8) 建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者及び監理技術者補佐の工事における取扱いについて本工事は,建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者の配置を認めない。 (9) 特別重点調査を受けた者との契約について① 「低入札価格調査対象工事に係る特別重点調査の試行について」(平成21年3月31日付け20文科施第8045号文教施設企画部長通知)に基づく特別重点調査を受けた者との契約については,その契約の保証については請負代金額の10分の3以上とし,前金払の割合については,請負代金額の10 分の2以内とする。 ただし,工事が進捗した場合の中間前金払及び部分払の請求を妨げるものではない。 ② 「低入札価格調査対象工事に係る特別重点調査の試行について」(平成21年3月31日付け20文科施第8045号文教施設企画部長通知)に基づく特別重点調査を受けた者と契約した場合においては,施工体制台帳の提出に際して,その内容のヒアリングを発注者から求められたときは,受注者の支店長又は営業所長等は応じなければならない。 ③ 「低入札価格調査対象工事に係る特別重点調査の試行について」(平成21年3月31日付け20文科施第8045号文教施設企画部長通知)に基づく特別重点調査を受けた者と契約した場合においては,仕様書に基づく施工計画の提出に際して,その内容のヒアリングを発注者から求められたときは,受注者の支店長又は営業所長等は応じなければならない。 なお,受注者が②及び③に違反して,ヒアリングに応じなかった場合には指名停止措置要領別表第一第3号に該当することがある。 (10) 週休2日促進工事の実施について【発注者指定方式の場合】① 本工事は,発注者が月単位の週休2日に取り組むことを指定する週休2日促進工事(発注者指定方式)である。 ② 週休2日の考え方は以下のとおりである。 ア 「月単位の週休2日」とは,対象期間において,全ての月で4週8休以上の現場閉所又は現場休息(以下「現場休息等」という。 )の日の確保を行ったと認められる状態をいう。 イ 「通期の週休2日」とは,対象期間において,4週8休以上の現場閉所休息等を行ったと認められる状態をいう。 ウ 「対象期間」とは,工事着手日(現場に継続的に常駐した最初の日)から工事完成日までの期間をいう。 なお,年末年始6日間,夏季休暇3日間,工場製作のみを実施している期間,工事全体を一時中止している期間のほか,発注者があらかじめ対象外とした内容に該当する期間,受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間等は含まない。 エ 「現場閉所」とは,巡回パトロールや保守点検等を除き,現場事務所での作業を含めて1日を通して現場が閉所された状態をいう。 オ 「現場休息」とは,各発注工事単位で,現場事務所での作業を含めて1日を通して現場作業が無い状態をいう。 カ 「月単位の4週8休以上」とは,対象期間内の全ての月ごとに現場休息等日数の割合(以下「現場休息等率」という。 )が28.5%(8日/28日)以上の水準に達する状態をいう。 ただし,暦上の土曜日・日曜日の日数の割合が28.5%に満たない月においては,当該月の土曜日・日曜日の合計日数以上の現場休息等を行っている状態をいう。 ただし,暦上の土曜日・日曜日の日数の割合が28.5%に満たない月においては,当該月の土曜日・日曜日の合計日數以上の現場休息等を行っている状態を- 16 -いう。 なお,現場休息等率の算定においては,現場閉所日及び降雨,降雪等による予定外の現場閉所日や猛暑による作業不能日についても,現場休息等日数に含めるものとする。 また,現場休息等日を原則として土曜日・日曜日としない場合においては,上記の「土曜日・日曜日」を受発注者間の協議により変更できるものとする。 キ 「通期の4週8休以上」とは,対象期間内の現場休息等率が,28.5%(8日/28日)以上の水準に達する状態をいう。 なお,現場休息等率の算定においては,現場閉所日及び降雨,降雪等による予定外の現場閉所日や猛暑による作業不能日についても,現場休息等日数に含めるものとする。 ③ 受注者は,工事着手前に,月単位の週休2日の取得計画が確認できる現場休息等の予定日を記載した「実施工程表」等を作成し,監督職員の確認を得た上で,週休2日に取り組むものとする。 分離発注工事の受注者は,受注者間で協力し,工事の進捗に影響が出ないよう現場休息等の予定日を調整したうえで,その予定日を記載した「実施工程表」等を作成する。 工事着手後に,工程計画の見直し等が生じた場合には,その都度,受注者間で調整した「実施工程表」等を提出するものとする。 監督職員が現場休息等の状況を確認するために「実施工程表」等に現場閉所休息等の日を記載し,必要な都度,監督職員に提出するものとする。 また,施設管理者の承諾を前提に週休2日促進工事である旨を仮囲い等に明示する。 ④ 監督職員は,受注者が作成する現場休息等の日が記載された「実施工程表」等により,対象期間内の現場休息等の日数を確認する。 ⑤ 月単位の4週8休以上(現場休息等率28.5%(8日/28日)以上)を前提に補正係数1.04により労務費(予定価格のもととなる工事費の積算に用いる複合単価並びに市場単価,補正市場単価及び物価資料の掲載価格(材工単価)の労務費)を補正して予定価格を作成しており,発注者は,現場休息等の達成状況を確認し,月単位の4週8休に満たない場合は補正係数を1.02に変更し,通期の4週8休に満たない場合は補正係数を除し,請負代金額のうち労務費補正分を減額変更する。 なお,市場単価,補正市場単価及び物価資料の掲載価格(材工単価)については,その労務費補正分として別表に示す補正係数により補正し予定価格を作成している。 ⑥ 明らかに受注者側に月単位の週休2日又は通期の週休2日に取り組む姿勢が見られなかった場合については,内容に応じて工事成績評定から点数を減ずる措置を行うものとする。 ⑦ 本工事はモニタリング対象であり,現場休息等が困難となった場合には,監督職員は受注者に当該理由を確認の上,対応策を協議することがある。 また,受注者は監督職員の指示によるアンケート調査に協力するものとする。 【受注者希望方式の場合】① 本工事は,受注者が工事着手前に発注者に対して月単位の週休2日に取り組む旨を協議したうえで工事を実施する週休2日促進工事(受注者希望方式)である。 なお,通期の週休2日については,受注者は協議にかかわらず取り組むものとする。 月単位の週休2日の取組の希望の有無を工事着手前に監督職員に工事打合書等で報告するものとする。 月単位の週休2日の取組を希望しない受注者は③の規定のうち月単位の週休2日にかかる内容の義務を負わない。 ② 週休2日の考え方は以下のとおりである。 ア 「月単位の週休2日」とは,対象期間において,全ての月で4週8休以上の現場閉所又は現場休息(以下「現場休息等」という。 )の日の確保を行ったと認められる状態をいう。 イ 「通期の週休2日」とは,対象期間において,4週8休以上の現場休息等を行ったと認められる状態をいう。 - 17 -ウ 「対象期間」とは,工事着手日(現場に継続的に常駐した最初の日)から工事完成日までの期間をいう。 なお,年末年始6日間,夏季休暇3日間,工場製作のみを実施している期間,工事全体を一時中止している期間のほか,発注者があらかじめ対象外とした内容に該当する期間,受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間等は含まない。 エ 「現場閉所」とは,巡回パトロールや保守点検等を除き,現場事務所での作業を含めて1日を通して現場が閉所された状態をいう。 オ「現場休息」とは,分離発注工事の場合に,各発注工事単位で,現場事務所での作業を含めて1日を通して現場作業が無い状態をいう。 カ 「月単位の4週8休以上」とは,対象期間内の全ての月ごとに現場休息等日数の割合(以下「現場休息等率」という。 )が28.5%(8日/28日)以上の水準に達する状態をいう。 ただし,暦上の土曜日・日曜日の日数の割合が28.5%に満たない月においては,当該月の土曜日・日曜日の合計日数以上の現場休息等を行っている状態をいう。 なお,現場休息等率の算定においては,現場閉所日及び降雨,降雪等による予定外の現場閉所日や猛暑による作業不能日についても,現場休息等日数に含めるものとする。 また,現場休息等日を原則として土曜日・日曜日としない場合においては,上記の「土曜日・日曜日」を受発注者間の協議により変更できるものとする。 キ 「通期の4週8休以上」とは,対象期間内の現場休息等率が,28.5%(8日/28日)以上の水準に達する状態をいう。 なお,現場休息等率の算定においては,現場閉所日及び降雨,降雪等による予定外の現場閉所日や猛暑による作業不能日についても,現場休息等日数に含めるものとする。 ③ 受注者は,工事着手前に,月単位の週休2日の取得計画が確認できる現場休息等の予定日を記載した「実施工程表」等を作成し,監督職員の確認を得た上で,週休2日に取り組むものとする。 分離発注工事の受注者は,受注者間で協力し,工事の進捗に影響が出ないよう現場休息等の予定日を調整したうえで,その予定日を記載した「実施工程表」等を作成する。 工事着手後に,工程計画の見直し等が生じた場合には,その都度,受注者間で調整した「実施工程表」等を提出するものとする。 監督職員が現場休息等の状況を確認するために「実施工程表」等に現場休息等の日を記載し,必要な都度,監督職員に提出するものとする。 また,施設管理者の承諾を前提に週休2日促進工事である旨を仮囲い等に明示する。 ④ 監督職員は,受注者が作成する現場閉所(現場休息)の日が記載された「実施工程表」等により,対象期間内の現場閉所(現場休息)の日数を確認する。 ⑤ 月単位の4週8休以上(現場休息等率28.5%(8日/28日)以上)を前提に補正係数1.04により労務費(予定価格のもととなる工事費の積算に用いる複合単価並びに市場単価,補正市場単価及び物価資料の掲載価格(材工単価)の労務費)を補正して予定価格を作成しており,発注者は,現場休息等の達成状況を確認し,月単位の4週8休に満たない場合は補正係数を1.02に変更し,通期の4週8休に満たない場合は補正係数を除し,請負代金額のうち労務費補正分を減額変更する。 構内全ての建物は、使用しているので注意すること。 構内全ての建物は、使用しているので注意すること。 工事期間中、学生・教職員等第三者には十分注意すること。 工事期間中、学生・教職員等第三者には十分注意すること。 構内道路等通行止めが必要な場合は、監督職員に事前連絡の上承諾を得ること。 構内道路等通行止めが必要な場合は、監督職員に事前連絡の上承諾を得ること。 現場事務所・駐車場等、必要により単管バリケード等で区画すること。 現場事務所・駐車場等、必要により単管バリケード等で区画すること。 大型車両の出入りの時及び構内通行に支障がある場合は、適宜誘導員を配置すること。 大型車両の出入りの時及び構内通行に支障がある場合は、適宜誘導員を配置すること。 (構内は徐行運転とし、交通安全に努めること。 ) (構内は徐行運転とし、交通安全に努めること。 )本工事建物(空調設備改修) 本工事建物(空調設備改修)凡 例 凡 例工事電力の分岐位置は、監督職員と協議して決めること。 工事電力の分岐位置は、監督職員と協議して決めること。 工事名 工事名 鈴鹿工業高専混住型学生寮(A寮)改修その他工事 鈴鈴鹿工業高専混住型学生寮(A寮)改修その他工事工 事 発 注 概 要 書令和5年度 補正 事業区分 :鈴鹿工業高専混住型学生寮(A寮)改修その他工事 三重県鈴鹿市白子町 鈴鹿工業高等専門学校構内令和7年2月27日(木)棟 名 称工事種別構造・階数建築面積 (457) ㎡延 面 積 (2,210) ㎡改修延べ面積 2,210 ㎡屋 根外 壁建 具床内 壁天 井照明設備コンセント等設備動力設備幹線受変電設備通信・情報設備防災電気設備空調設備換気設備給水設備ガス設備排水設備消火設備給湯設備構内通信線路外灯設備空調設備排水設備別図による。 配置・案内図等その他工事内容:改修範囲全面改修及び外構改修屋外工事○工事概要(2)本件に関する照会先 三重県鈴鹿市白子町 鈴鹿工業高等専門学校 総務課施設係TEL 059-368-1725○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○工 事 名 称可とう型改修塗材Eアルミニウム製建具主な外部仕上工 事 範 囲工事概要(1)○ビニル床シートつや有り合成樹脂エマルションペイント○ ○主な内部仕上屋内工事○ ○ ○年度合成樹脂エマルションペイント5F:化粧石こうボード完成期限青峰寮A模様替R5 施設整備費補助金基礎建 物 概 要2階庇:ウレタン塗膜防水工 事 場 所鈴鹿工業高等専門学校至 津柳駅近畿日本鉄道鈴鹿線国道号線若松駅千代崎駅至 伊勢近畿日本道名古屋線鉄文23文バロー文旭ケ丘小学校白子中学高校白子フジクラパラマウント文硝子工業富士電機イオンAGF体育館NUHF至 四日市鈴鹿バイパス鈴鹿駅伊 勢 鉄 道鈴鹿MEGAドン・キホートUNY案 内 図 NO SCALE鈴鹿警察署前至 名古屋至 四日市 鈴鹿工業高等専門学校鈴鹿医療科学大キャンパス白子桜の森公園玉垣駅白子駅(鈴鹿高専下車駅)三重県鈴鹿市白子町NUHF冬夏S=1/300050 100M 30 20 0 10車庫プール プール機械室プール便所池体育器具庫青峰会館物品倉庫住宅地Bポンプ室化学科薬品庫プール女子更衣室自動二輪置場プール教官室住宅地課外活動施設住宅住宅守衛室棟P(19台)P(6台)女子便所自転車置場自転車置場Aポンプ室消火ポンプ 自転車置場自転車置場 自転車置場 自転車置場自転車置場自転車置場材料工学科薬品庫Bヘッダー室倉庫Aヘッダー池自転車置場自転車置場自転車置場民 家P(8台)P(35台)くらぶハウス旭が丘幼稚園市立旭が丘小学校自転車置場鈴鹿医療科学大学(薬学部薬学科)鈴鹿MEGAドン・キホーテUNYPPPPPP西北門P(51台)白江野用水機械工学科棟電子情報工学科棟推進センター共同研究材料分析室専攻科棟事務・教養棟生物応用化学科教室棟材料工学科マルチメディア棟クリエーションセンター第1体育館第4青峰寮食堂イノベーション交流プラザ寮管理棟鈴の湯 鹿の湯第2青峰寮青峰寮A陸上競技場(400mトラック)体育更衣室第1青峰寮体育器具庫野 球 場第2体育館柔道場剣道場弓道場職員宿舎電気電子工学科昭43.R1. 120 ㎡ 昭38.41.R1. 116 ㎡昭 38.W1. 61 ㎡(025)(026)昭47.B1. 30 ㎡昭44.S1. 291 ㎡昭47.B1. 10 ㎡(031)昭38.W1.65 ㎡(037)昭39.40.W1 128 ㎡(027)(028)2,447 ㎡昭45.平12.R2(024)昭39.S1715 ㎡(007)昭43.S1(150)昭47B1. 13 ㎡昭47.B1. 5 ㎡昭52.B1. 25 ㎡(008)(003)昭38.46.R3. 1,342 ㎡(149)平5.R52,209 ㎡(004)(022) (005)昭38 R1. 226 ㎡(021)(034)(020)昭43.44.R4. 3,053 ㎡(029)(014)昭39.40.41.52 R3. 1,731 ㎡(042)昭56.R2743 ㎡(036)昭53.R1. 50 ㎡昭39.41B1. 82 ㎡(032)昭40.R1. 1,485 ㎡(013)(043)昭57.S1.177㎡昭52.B1.12 ㎡昭43.S1. 580 ㎡昭40.B1. 71 ㎡平12.R1. 25 ㎡昭47.B1. 30 ㎡695 ㎡昭42.S1. 539 ㎡昭42.S1. 183 ㎡R3. 1,350 ㎡昭42.48P(5台)(016)昭40.42.R2. 2,117 ㎡(012)(001)(002)昭38.39.40.42.58.R3. 5,264 ㎡3,339 ㎡R4平3.11(019)(148)(018)(006)昭42.B1.42 ㎡(035)平1.S1.37 ㎡(147)昭39.R3. 1,735 ㎡平22.S3. 48 ㎡昭47.B1. 37 ㎡昭42.R3. 1,139 ㎡平27.S3. 48 ㎡(041)昭55.S1. 880 ㎡平27.S1.128 ㎡(009)昭40.W1. 131 ㎡(011)(010)昭40W2.543 ㎡昭38.R3. 1,754 ㎡1,205 ㎡R4 平6(030)昭47R1323㎡(146)昭61S1204㎡(151)(023)Is=0.72Is=0.75Is=0.74Is=0.71Is=0.76Is=0.85Is=0.77Is=0.72Is=0.73Is=0.73Is=0.73Is=0.72Is=0.73Is=0.71 Is=0.71Is=0.74Is=1.8Is=1.0Is=1.1Is=0.818.06.07.03.06.01/3000 配 置 図 工 事 名 鈴鹿工業高専混住型学生寮(A寮)改修その他工事建物関係凡例事業実施済み建物将来とも利用する建物上記以外の建物取り壊し予定の建物計画建物凡 例 内 容本工事建物(改修)Is=0.72Is=0.75Is=1.21Is=1.01 Is=1.27Is=0.71Is=0.76Is=0.85住宅池食堂第1青峰寮第2青峰寮住宅鹿の湯 鈴の湯寮管理棟青峰会館イノベーション交流プラザ自転車置場自転車置場Bポンプ室第4青峰寮青峰寮A体育更衣室延焼ラインボンベ庫5,000中芯線陸上競技場(400mトラック)7.06.0昭52.B1. 25 ㎡(003)(149)(004)(021)昭43.44.R4. 3,053 ㎡(042)昭56.R2P(5台)昭38.46.R3. 1,342 ㎡(005) (022)昭38R1. 226 ㎡(016)(020)昭42.48 R3. 1,350 ㎡昭39.40.41.52R3. 1,731 ㎡(036)(034)昭38.41.R1. 116 ㎡ 昭43.R1. 120 ㎡(008)昭53.R1. 50 ㎡昭43.S1. 580 ㎡Is=0.74743 ㎡平5.R52,209 ㎡給湯配 置 図 1/1000 工 事 名 鈴鹿工業高専混住型学生寮(A寮)改修その他工事(管路埋設)屋外情報通信線引込 EM-GI-4C (84m)L型側溝 L-300 (1m)インターロッキング舗装撤去復旧(車道) (13㎡)アスファルト舗装撤去復旧(車道) (18㎡)1式(埋設)屋外排水管(雨水)200φ(2箇所) 外 灯(44m)(21m) U型側溝 U-300(街きょ桝共)フタ付外部床タイル張り(150角)インターロッキング舗装(歩道)コンクリート舗装(歩道)L型側溝 L-300 (6m)縁 石(管路埋設)屋外電力引込 EM-CE5.5□-3C(63㎡)(40m)(36㎡)(26㎡)1式 ガス集合設備(LPG収納庫等)防護フェンス H=2.0m(89m)大浴場用給湯設備(埋設)屋外ガス管(屋外配管)25φ(17m)1式建物関係凡例凡 例 内 容事業実施済み建物将来とも利用する建物上記以外の建物取り壊し予定の建物計画建物本工事建物(改修)N冬 夏UHF1階平面図 S=1:300(改修後)寮室寮監室静養室PS玄 関寮室 寮室 寮室 寮室 寮室 寮室 寮室 寮室寮室 寮室 寮室 寮室談話・補食室電 気 室洗面ポンプ室廊下PS 倉庫 EPS週番室教員当直室UT U.B寮母室1階平面図 S=1:300(改修前)寮室EPSミーティングルーム寮務主事室下足室バリアフリートイレ寮食堂事務室更衣室男子PS玄関2リネン室 静養室 電気室ポンプ室給湯室男子便所寮事務室 寮監室女子更衣・休憩室仮眠室ポーチ 玄関1浴室脱衣室 週番室廊下PS2 2 299 9 99 9 9 9 9 9 9 9 992112112419161627 101491924 9 10 14 13 42159459 26211 12 27 1066 22165,2104,300 1,750 4,27010,3204,880 4,27010,3204,3008,600 8,600 8,60039,7005,300 8,6002,750 8,6004,30010,3204,270 1,750 4,8805,2104,300 1,750 4,27010,3205,300 8,600 8,600 8,600 8,60039,7008,600 2,7502,7502,7501,7505405402,8002,800UUDUUU延焼ライン洗濯機HEX情給 USHEX断 複断 複断 複断 複HEX HEX断 複空 空 空 空 空 空 空 空 空 空空 空 空 空HEXHEX平面図 1/300N工 事 名 鈴鹿工業高専混住型学生寮(A寮)改修その他工事10.32×8.6×(3+1)-4.3×8.6+10.32×8.6×3+10.32×8.6+(10.32+0.54)×5.3+4.88×2.75+5.21×2.7510.32×8.6×3+10.32×8.6+(10.32+0.54)×5.3+4.88×2.75+5.21×2.7510.32×8.6×3+10.32×8.6+(10.32+0.54)×5.3+4.88×2.75+5.21×2.7510.32×8.6×3+10.32×8.6+(10.32+0.54)×5.3+4.88×2.75+5.21×2.754.3×8.6(10.32+0.54)×5.3+4.88×2.75+5.21×2.75+2.8×5.3÷2改修面積表面積区分設備室等面 積 計 算 式 階 数37高専宿泊施設35高専2 階3 階4 階5 階計1 階凡例断熱材吹付特殊工事項目複層ガラス全熱交換器情報機器収納ラック(光成端箱あり)ユニットシャワーガス給湯設備ケーブルラック(600㎜×1段)低圧・弱電防火設備改修(引違い窓・すべり出し窓)既設空調機撤去処分1階2階3階4階5階計階数改修前定員定員126名1階2階3階4階5階計階数 定員改修後定員14名28名28名28名28名0名24名24名24名24名96名断 複 情HEX空 US給 防440 440440 440440 4402,20937 3737 2,172411 411441 441D UU D洗面 寮室 寮室 寮室 寮室 寮室 寮室 寮室便 所寮室 寮室 寮室 寮室 寮室 寮室 寮室 寮室 寮室 寮室寮室 寮室 寮室 寮室寮室 寮室 寮室 寮室談話・補食室寮室EPS 倉庫 PSPS寮室廊下寮室出窓出窓2~5階平面図 S=1:300(改修前)2~5階平面図 S=1:300(改修後)リビングPS寮室 寮室 寮室 寮室寮室 寮室 寮室 寮室 寮室 寮室 寮室 寮室 寮室 寮室 寮室 寮室寮室 寮室 寮室 寮室 寮室 寮室 寮室PSラウンジ洗濯便 所倉庫・SK出窓出窓寮室廊下洗面PS EPS11122 2 211199 9 99 9 9 9 9 9 9 9 9 9199 9 9 99 9 9 99 9 9 99 9409 9 9 9 99 9 9 9 9 9999 9 9 9 9 9 99 99 92 54440111 2299154,270 1,750 4,30010,3204,300 1,750 4,27010,3204,8805405,2108,600 8,600 5,300 8,600 8,600 2,7502,7508,600 8,600 8,600 5,300 8,60039,7002,7501,7504,3004,27010,3205404,8804,270 1,750 4,30010,3205,2103,300 1,000 1,000 3,27039,7002,750延焼ラインUS給HEX複 断複 断断断断 複複複HEX HEX防防HEXHEX HEX HEX HEX HEX HEX空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空 空 空 空HEX HEX HEX HEX HEX HEX HEX HEX HEX HEX HEX HEXHEX HEX HEX HEX平面図N1/300 工 事 名 鈴鹿工業高専混住型学生寮(A寮)改修その他工事 工事請負契約書(案)工事名 鈴鹿工業高専混住型学生寮(A寮)改修その他工事請負代金額 金●●●円也(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額●●●円)発注者独立行政法人国立高等専門学校機構鈴鹿工業高等専門学校契約担当役事務部長河村俊男(以下「発注者」という。 )と受注者【法人等名、代表者等氏名。 】(以下「受注者」という。 )との間において、上記の工事について、上記の請負代金額で、次の条項によって請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行する。 第1条 受注者は、別冊の図面及び仕様書に基づいて、工事を完成する。 第2条 工事は、三重県鈴鹿市白子町鈴鹿工業高等専門学校構内において施工する。 第3条 着工時期は、令和6年8月 日とする。 第4条 完成期限は、令和7年2月27日とする。 第5条 工事を施工しない日は、原則、土曜日、日曜日及び祝日とする。 ただし、別に定める場合は、この限りでない。 第6条 工事を施工しない時間帯は、原則、平日の午後5時から午前8時までとする。 ただし、別に定める場合は、この限りでない。 第7条 契約保証金は、●●●円を納付する。 ただし、有価証券等の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。 また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。 第8条 受注者は、工事の目的物及び工事材料について建設工事保険契約を締結するものとする。 第9条 請負代金(前払金及び中間前払金を含む。 )は、受注者からの適法な請求に基づき3回以内に支払うものとする。 第10条 請負代金は、金●●●円以内の額を前払金として前払するものとする。 この支払いは、請求書及び保証事業会社の保証証書を受理した日から14日以内にするものとする。 第11条 請負代金は、金●●●円以内の額を中間前払金として前払するものとする。 この支払いは、請求書及び保証事業会社の保証証書を受理した日から14日以内にするものとする。 第12条 請負代金のうち、前払金及び中間前払金を差し引いた額を最終回払として支払うものとする。 この支払いは、適正に作成された請求書を受理した日から40日以内にするものとする。 第13条 請負代金(前払金及び中間前払金を含む。 )の請求書は、鈴鹿工業高等専門学校総務課に送付するものとする。 第14条 完成通知書は、鈴鹿工業高等専門学校総務課に送付するものとする。 第15条 解体工事等に要する費用等については、別紙のとおりとする。 第16条 建設発生土の搬出先については、別冊の設計図書に定めるとおりとする。 第17条 別記の工事請負契約基準第35第9項、第53第3項及び第55第2項中の遅延利息率は、「年2.5%」である。 第18条 別記の工事請負契約基準第37を次のとおり読み替えるものとする。 第37 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。 )、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。 ただし、平成28年4月1日から令和7年3月31日までに、新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、令和6年4月1日から令和7年3月31日までに払出しが行われるものについては、前払金の100分の25を超える額及び中間前払金を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払に充当することができる。 第19条 この契約についての一般的約定事項は、別記の工事請負契約基準によるものとする。 第20条 この契約に関する訴えの管轄については、独立行政法人国立高等専門学校機構鈴鹿工業高等専門学校の主たる住所を管轄区域とする津地方裁判所とする。 第21条 この契約に定めのない事項について、これを定める必要がある場合は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。 この証として、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。 令和 6年 8月 日発注者三重県鈴鹿市白子町独立行政法人国立高等専門学校機構鈴鹿工業高等専門学校契約担当役 事務部長 河村 俊男 印受 注 者【住 所】【法人等名】【代表者氏名等】 印契約の相手方が本社から契約の権限を委任された支社や営業所の者の場合の記載は、以下によること。 (役職は適宜、修正すること。 )受 注 者●●県●●市●●番地株式会社●●●代表取締役 ●● ●●代 理 人■■県●●市●●番地株式会社●●● ●●●支店支店長 ●● ●● 印別紙建築物に係る新築工事等(新築・増設・修繕・模様替)1.分別解体等の方法工程ごとの作業内容及び解体方法工程 作業内容 分別解体等の方法(※)①造成等 造成等の工事□有 □無□ 手作業□ 手作業・機械作業の併用②基礎・基礎ぐい 基礎・基礎ぐいの工事□有 □無□ 手作業□ 手作業・機械作業の併用③上部構造部分・外装 上部構造部分・外装の工事□有 □無□ 手作業□ 手作業・機械作業の併用④屋根 屋根の工事□有 □無□ 手作業□ 手作業・機械作業の併用⑤建築設備・内装材等 建築設備・内装材等の工事□有 □無□ 手作業□ 手作業・機械作業の併用⑥その他( )その他の工事□有 □無□ 手作業□ 手作業・機械作業の併用※「分別解体等の方法」の欄については、該当がない場合は記載の必要はない。 2.解体工事に要する費用(直接工事費) 円(税抜き)3.再資源化等をする施設の名称及び所在地特定建設資材廃棄物の種類 施設の名称 所在地4.再資源化に要する費用(直接工事費) 円(税抜き)(注)・運搬費を含む- 1 -工事請負契約基準この基準は、工事に関する請負契約の一般的約定事項を定めるものである。 (総則)第1 発注者及び受注者は、契約書及びこの契約基準に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。 以下同じ。 )に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(契約書及びこの契約基準並びに設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。 以下同じ。 )を履行しなければならない。 2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。 3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。 )については、契約書及びこの契約基準並びに設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。 4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 5 契約書及びこの契約基準に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。 6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。 7 契約書及びこの契約基準に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。 8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。 9 契約書及びこの契約基準並びに設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。 10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所において行うものとする。 12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。 (関連工事の調整)第 2 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。 この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。 (工事費内訳明細書及び工程表)第 3 受注者は、この契約締結後15 日以内に設計図書に基づいて、工事費内訳明細書(以下「内訳書」という。 )及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。 ただし、発注者が、受注者に当該内訳書及び工程表の提出を必要としない旨の通知をした場合は、この限りでない。 2 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。 3 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。 (契約の保証)第4 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。 ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。 ① 契約保証金の納付② 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供③ この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社をいう。 以下同じ。 )の保証④ この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証⑤ この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結2 受注者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。 )であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。 この場合において、受注者は、当該保険証券を寄託したものとみなす。 3 第1項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第8項において「保証の額」という。 )は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。 4 受注者が第 1 項第 3 号から第 5 号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第54第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。 5 受注者は、第1項の規定にかかわらず、発注者が特に必要があると認めるときは、この契約の締結と同時に、この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(引き渡した目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。 )である場合において当該契約不適合を保証する特約を付したものに限る。 )を付さなければならない。 6 前項の規定により受注者が付す保証は、第54第3項各号に規定する契約の解除による場合についても保証するものでなければならない。 7 第5項の場合において、保証金額は、請負代金額の10分の3以上としなければならない。 8 請負代金額の変更があった場合には、第1項の場合においては、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、第5項の場合においては、保証の額が変更後の請負代金額の10分の3に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。 9 受注者が、第 1 項第 2 号又は第 3 号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第 4 号若しくは第 5 号又は第 5 項に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。 (権利義務の譲渡等)第 5 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 2 受注者は、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。 以下同じ。 )のうち第13第2項の規定による検査に合格したもの及び第38 第 3 項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。 ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。 4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場- 2 -合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。 (一括委任又は一括下請負の禁止)第 6 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 (下請負人の通知)第7 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。 (受注者の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務等)第7の2 受注者は、次に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。 以下「社会保険等未加入建設業者」という。 )を下請負人としてはならない。 ① 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出② 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出③ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。 ① 受注者と直接下請契約を締結する下請負人次のいずれにも該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別な事情があると発注者が認める場合ロ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。 )を受注者が発注者に提出した場合。 ② 前号に掲げる下請負人以外の下請負人次のいずれかに該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別な事情があると発注者が認める場合ロ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から 30 日(発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合3 受注者は、次の各号に掲げる場合は、発注者の請求に基づき、違約罰として、当該各号に定める額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 ① 社会保険等未加入建設業者が前項第 1 号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められなかったとき又は受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の10分の1に相当する額② 社会保険等未加入建設業者が前項第 2 号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められず、かつ、受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき当該社会保険等未加入建設業者がその注文者と締結した下請契約の最終の請負代金額の100分の5に相当する額(特許権等の使用)第8 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。 )の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。 (監督職員)第9 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。 監督職員を変更したときも同様とする。 2 監督職員は、この契約基準に定めるもの及びこの契約基準に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。 ① この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議② 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾③ 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。 )3 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員に契約書及びこの契約基準に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。 4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。 5 契約書及びこの契約基準に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。 この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。 6 発注者が監督職員を置かないときは、契約書及びこの契約基準に定める監督職員の権限は、発注者に帰属する。 (現場代理人及び主任技術者等)第10 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。 これらの者を変更したときも同様とする。 ① 現場代理人② 専任の主任技術者(建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第1項に規定する主任技術者をいう。 以下同じ。 )又は専任の監理技術者(建設業法第26条第2項に規定する監理技術者をいう。 以下同じ。 )③ 監理技術者補佐(建設業法第26条第3項ただし書に規定する者をいう。 以下同じ。 )④ 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。 設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質又は均衡を得た品質を有するものとする。 2 受注者は、設計図書において監督職員の検査(確認を含む。 以下第13において同じ。 )を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。 この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。 3 監督職員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。 4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。 5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。 (監督職員の立会い及び工事記録の整備等)第14 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。 2 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。 3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。 4 監督職員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。 5 前項の場合において、監督職員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督職員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。 この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。 6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。 (支給材料及び貸与品)第 15 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。 )及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。 )の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。 2 監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。 この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。 3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。 4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。 )などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。 5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。 6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。 7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。 10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。 11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。(工事用地の確保)第 16 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。 )を受注者が工- 4 -事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。 2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。 以下第16において同じ。 )があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。 4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。 この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。 5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。 (設計図書不適合の場合の改造義務、破壊検査等)第 17 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。 この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 2 監督職員は、受注者が第13第2項又は第14第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。 3 前項に規定するほか、監督職員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。 4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 (条件変更等)第18 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。 ① 設計図書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。 )② 設計図書に誤謬又は脱漏があること③ 設計図書の表示が明確でないこと④ 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと⑤ 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。 ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。 3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。 )をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。 ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。 4 前項の調査の結果において第 1 項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。① 第 1 項第 1 号から第 3 号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの 発注者が行う② 第 1 項第 4 号又は第 5 号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの 発注者が行う③ 第 1 項第 4 号又は第 5 号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの 発注者と受注者とが協議して発注者が行う5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (設計図書の変更)第19 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。 この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (工事の中止)第20 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。 )であって、受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。 2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。 3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (著しく短い工期の禁止)第21 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。 (受注者の請求による工期の延長)第22 受注者は、天候の不良、第2の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。 発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (発注者の請求による工期の短縮等)第23 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。 - 5 -2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (工期の変更方法)第24 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、災害応急対策又は災害復旧に関する工事における損害については、発注者が損害合計額を負担するものとする。 5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。 ① 工事目的物に関する損害損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。 ② 工事材料に関する損害損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。 ③ 仮設物又は建設機械器具に関する損害損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における出来形部分に相応する償却費の額を差し引いた額とする。 ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。 6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」と、「損害合計額を」とあるのは「損害合計額から既に負担した額を差し引いた額を」として同項を適用する。 (請負代金額の変更に代える設計図書の変更)第31 発注者は、第8、第15、第17から第20まで、第22、第23、第 26 から第 28 まで、第 30 又は第34 の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。 この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。 ただし、発注者が請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 (検査及び引渡し)第32 受注者は、工事が完成したときは、その旨を完成通知書により発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。 この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。 3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 4 発注者は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。 5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。 この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。 6 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。 この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。 (請負代金の支払)第33 受注者は、第32第2項(第32第6項後段の規定により適用される場合を含む。 第3項において同じ。 )の検査に合格したときは、工事請負代金請求書により請負代金の支払を請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。 3 発注者がその責めに帰すべき事由により第32第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。 )の日数から差し引くものとする。 この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。 (部分使用)第34 発注者は、第32第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。 2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。 3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。 (前金払)第35 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第 2 条第 5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。 )を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払を工事請負代金前払金請求書により発注者に請求することができる。 2 受注者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。 この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。 3 発注者は、第1項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。 4 受注者は、第1項の規定により前払金の支払を受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の2以内の中間前払金の支払を発注者に請求することができる。 この場合においては、第2項及び前項の規定を準用する。 5 受注者は、前項の中間前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ、発注者又は発注者の指定する者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。 この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。 6 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の 10 分の 4(第 4 項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の6)から受領済みの前払金額(中間前払金の支払を受けているときは、中間前払金額を含む。 以下同じ。 )を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金(中間前払金の支払を受けているときは、中間前払金を含む。 以下第37まで、第41及び第53において同じ。 )の支払を請求することができる。 ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後 3 月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。 (受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第52 第50又は第51各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、第50及び第51の規定による契約の解除をすることができない。 (解除に伴う措置)第 53 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。 この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。 2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 3 第1項の場合において、第35(第41において準用する場合を含む。 )の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第38及び第42の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。 この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第45、第46又は第54第3項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ遅延利息率を乗じて計算した額の利息を付した額を、解除が第 44、第 50 又は第 51 の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。 4 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。 この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくは毀損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。 5 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。 この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還- 10 -し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。 6 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。 )があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。 7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。 この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。 8 第 4 項前段及び第 5 項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第45、第46又は第54第3項の規定によるときは発注者が定め第44、第50又は第51の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第 4 項後段、第 5 項後段及び第 6 項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。 9 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。 (発注者の損害賠償請求等)第54 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。 ① 工期内に工事を完成することができないとき。 ② この工事目的物に契約不適合があるとき。 ③ 第45又は第46の規定により工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。 ④ 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 ① 第45又は第46の規定により、工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。 ② 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。 3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。 ① 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人② 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人③ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。 )がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。 5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額とする。 6 第2項の場合(第46第9号又は第11号の規定により、この契約が解除された場合を除く。 )において、第4の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。 (受注者の損害賠償請求等)第55 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。 ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 ① 第50又は第51の規定によりこの契約が解除されたとき。 ② 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 2 第33第2項(第39において準用する場合を含む。 )の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、遅延利息率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。 (談合等不正行為があった場合の違約金等)第56 受注者(共同企業体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額。 )の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 ① この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。 以下「独占禁止法」という。 )第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第 8 条第 1 号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。 )の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。 )を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。 )。 ② 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。 )に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。 )において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 ③ 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第 3 条又は第 8 条第 1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。 )に入札(見積書の提出を含む。 )が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。 ④ この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。 )の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。 2 この契約に関し、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額の10分の1に相当する額のほか、請負代金額の100分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 ① 前項第 1 号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の3第2項又は第3項の規定の適用が- 11 -あるとき。 ② 前項第 2 号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第 4 号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。 3 受注者は、契約の履行を理由として、第1項及び第2項の違約金を免れることができない。 4 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 (契約不適合責任期間等)第57 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第32第4項又は第5項(第39においてこれらの規定を準用する場合を含む。 )の規定による引渡し(以下第57において単に「引渡し」という。 )を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下第57において「請求等」という。 )をすることができない。 2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。 ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。 3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。 4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。 )の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。 5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。 6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用しない。 この場合において契約不適合に関する受注者の責任は、民法の定めるところによる。 7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。 8 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。 ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。 9 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号)第5条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。 )について請求等を行うことのできる期間は、10年とする。 この場合において、前各項の規定は適用しない。 10 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督職員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。 ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。 (補則)第 63 この契約基準に定めのない事項は、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。 (別紙)工事成績相互利用登録機関(令和 6 年 2 月 29 日現在)■中央官庁営繕担当課長連絡調整会議構成員中央官庁 発注機関・部署等衆議院 衆議院庶務部営繕課及び電気施設課参議院 参議院事務局管理部営繕課、電気施設課国立国会図書館 国立国会図書館総務部会計課及び国立国会図書館関西館総務課最高裁判所 最高裁判所及び各高等裁判所内閣府(内閣官房)内閣府大臣官房会計課内閣総務官室(会計担当)沖縄総合事務局開発建設部営繕課警察庁警察庁長官官房会計課警察大学校、科学警察研究所、皇宮警察本部、各管区警察局、各管区警察学校、北海道警察情報通信部及び東京都警察情報通信部警視庁及び各道府県警察本部の発注に係る工事のうち支出負担行為担当官が発注するもの法務省法務省大臣官房施設課及び各法務局、検察庁、行刑施設、少年施設、鑑別所、観察所、出入国在留管理庁(旧入国管理局を含む。 )、公安調査局外務省 大臣官房会計課財務省 財務本省、国税庁及び地方支分部局の発注に係る工事文部科学省文部科学省等国立大学法人等厚生労働省 厚生労働省農林水産省農林水産省大臣官房経理課(~H27.9.30)〃 〃 予算課(H27.10.1~)国土交通省大臣官房官庁営繕部、地方整備局(営繕部及び営繕事務所)及び北海道開発局営繕部航空局空港技術課(旧空港安全・保安対策課、旧技術企画課、旧建設課を含む。 )、地方航空局空港部建築室(旧土木建築課を含む。 )及び機械課並びに航空交通管制部施設運用管理官(旧施設課を含み、旧航空灯火・電気技術室を除く。 )環境省自然環境局、各国民公園等管理事務所、各地方環境事務所、各都道府県の自然公園等事業担当部(局) (環境省から施行委任したものに限る)防衛省北海道、東北、北関東、南関東、近畿中部、中国四国、九州、沖縄各防衛局(旧防衛施設局を含む。 )及び帯広、東海、熊本各防衛支局(旧防衛施設支局を含む。 )本省内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所、統合幕僚監部、陸上幕僚監部、海上幕僚監部、航空幕僚監部、情報本部、防衛監察本部、陸上自衛隊、海上自衛隊、航空自衛隊、防衛装備庁
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