耐風のぼり及び掲示用印刷物の製作業務委託の一般競争入札について

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business 発注機関
location_on 地域
千葉県
calendar_today 公開日
2024年06月19日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
耐風のぼり及び掲示用印刷物の製作業務委託の一般競争入札について 市川第20240614-0275号令和6年6月18日一般競争入札の実施について市川市長 田中 甲下記のとおり入札を実施しますので公告します。 参加を希望する場合には、「市川市一般競争入札参加申請書」に関係書類を添付のうえ提出してください。 記1.件 名 耐風のぼり及び掲示用印刷物の製作業務委託2.施行場所 市川市八幡1丁目1番1号 市川市 経済観光部 経済産業課 デジタル地域通貨担当室3.施行期間 契約日 から 令和6年7月31日まで4.概 要デジタル地域通貨ichico(イチコ)の耐風のぼり、加盟店用QRコードスキャン台紙及び加盟店用ステッカーの製作を委託するもの。 5.入札に参加する者に必要な資格に関する事項入札参加申請日(以下「申請日」という。 )現在において、 以下の要件を満たすものとする。 (1)市川市入札参加業者適格者名簿(委託)の大分類「広告・催事」に登録している者(2)市川市内に本店を有する者(3)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者のほか、次の各号のいずれかに該当する者は、入札に参加できないものとするア 手形交換所による取引停止処分を受けてから2年間を経過しない者又は本件の入札執行日前6か月以内に手形、小切手を不渡りした者イ 会社更生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの更生手続き開始決定がなされていない者ウ 民事再生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの再生手続き開始決定がなされていない者エ この公告日から入札執行日までの間において、市川市から競争参加資格停止又は競争参加資格除外の措置を受けている者オ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国の調達事案に関し排除要請があり、当該状態が継続している者カ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条各号に規定する中小企業等協同組合にあたる者(以下「組合」という。 )が入札参加申請をした場合における当該組合の理事が所属する他の法人若しくは個人キ 入札に参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者ク 市川市建設工事等請負業者等競争参加資格停止基準(昭和50年12月13日施行)別表第1及び別表第2に掲げる措置要件のいずれかに該当する事実の発生が判明し、当該事実により適正な契約履行の確保が困難となるおそれがあると認められる者6.入札参加申請及び資格の確認入札に参加を希望する者は、次のとおり申請をし、入札参加資格の確認を受けなければならない。 (1)申請期間 令和6年6月19日(水)から令和6年6月25日(火)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。 )(2)申請時間 午前9時から午後5時まで(ただし、最終日のみ正午まで)(3)担当課 市川市 経済観光部 経済産業課 デジタル地域通貨担当室(所在地) 市川市八幡1丁目1番1号 市川市役所 第1庁舎 2階(電 話) 047-712-8598(4)提出方法 上記(3)の担当課に持参による提出のみとする。 (5)提出書類ア 「市川市一般競争入札参加申請書」(指定用紙。 以下「申請書」という。 )イ 誓約書(指定用紙)ウ 協同組合が申請するときは、当該協同組合の定款(写し)及び組合員・組合役員が記載された「事業協同組合・役員・組合員名簿」(指定用紙)を提出すること(中小企業等協同組合法に定める協同組合でない法人は、提出不要。 )。 また、協同組合が申請した場合において、申請日から入札の執行の日までの間に、新たに当該協同組合の理事会の構成員となった者がいる場合は、当該協同組合の理事会の構成員の入札参加資格は無効となるので、申請日以降に定款又は「事業協同組合・役員・組合員名簿」に変更がある場合は、直ちに上記(3)の担当課に申し出をし、指示された書類を提出すること。 エ 有限責任事業組合(LLP)が申請するときは、当該有限責任事業組合契約の契約書(写し)を提出すること。 また、有限責任事業組合(LLP)が申請した場合において、申請日から入札の執行の日までの間に、当該有限責任事業組合の契約に変更がある場合は、直ちに上記(3)の担当課に申し出をし、指示された書類を提出すること。 オ 市川市入札参加業者適格者名簿(委託)において、「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者に該当する他の名簿登載者がいる場合は、特定関係調書(指定用紙)※ 申請書等には申請日現在における申請者の現況(住所・商号又は名称・代表者等)を記載すること。 ※ 申請書等の記載事項(現況)が市川市入札参加業者適格者名簿と異なる場合、又は申請日から入札日までの間に住所・商号又は名称・代表者等が変更した場合は、その旨を直ちに上記(3)の担当課に連絡した上で、ちば電子調達システムで作成した入札参加資格審査申請書記載事項変更届の写し及び使用印鑑届兼委任状の写しを入札開始時刻までに提出すること。 ※ 指定用紙は市川市ホームページからダウンロードすること。 (6)入札参加資格の有無ア 入札参加資格が「無し」と確認された者には、令和6年6月26日(水)午後5時までに電話連絡し、後日その理由書を送付する。 イ 入札参加資格が「有り」と確認された者には、令和6年6月26日(水)午後5時までに「一般競争入札参加資格者証」(以下、「参加資格者証」という。 )を電子メールで送信する。 なお電子メール受信後は、受信確認メールを送信元へ返信すること。 ウ 協同組合が申請する場合において、当該協同組合の理事会の構成員である者が交付を受けた上記イの参加資格者証は無効となり、資格は無かったものとする。 7.質疑について(1)入札に関して質疑がある場合は、市指定の質疑書に質疑内容を記入のうえ、6.(3)の担当課宛てに電子メールにて提出すること。 提出が確認された場合は提出に対しての受領メールを送信する。 受領メールがない場合は、質疑が提出されていないものとして取り扱うものとする。 なお、質疑がない場合は提出しないものとする。 (質疑書は市川市ホームページからダウンロードすること。 )ア 質疑提出期間 6.(1)の申請期間と同期間(ただし、最終日は正午まで)イ 質疑提出電子メールアドレス ichico-info@city.ichikawa.lg.jpウ 質疑回答日 6.(6)イに規定する参加資格者証の送信期限と同日時(2)質疑に対する回答は電子メールで行う。 なお、質疑及び回答の全部を、参加資格者証の交付を受けた者全員に対し電子メールで行う。 8.入札日時及び場所(1) 日時 令和6年6月28日(金)午後3時00分から(2) 場所 市川市八幡1丁目1番1号 市川市役所 第1庁舎 2階大会議室9.入札保証金 免除10.支払条件(1)前金払 無(2)部分払 無(3)概算払 無(4)その他 支払時期は、すべての業務が完了し、検査合格後、受託者から適切な支払請求を受けた日から30日以内に契約金額の全額を支払う。 11.地方自治法施行令第167条の10第2項の規定を適用する最低制限価格の設定 無12.内訳書の提出 有(入札時に提出すること。 なお、入札直後に行う再度の入札では不要とする。 )13.入札金額の記載方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)を落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 14.その他の入札必要事項(1)入札に際し、内訳書を提出すること。 (2)入札前に必ず所定の参加資格者証を提示すること。 (3)代理人又は復代理人(以下「代理人等」という。 )により入札する場合は、入札前に委任状を提出すること。 なお、委任状及び入札書には、本人及び代理人等が記名、押印すること。 (4)一旦提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできない。 (5)予定価格以内の入札をした者(最低制限価格が設定されているときは、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の入札をした者)がないときは、直ちに、再度の入札を1回だけ行う。 参加資格者証の交付を受けた者が1人である場合又は再度の入札者が1人となった場合においても同様とする。 (6)予定価格以内の最低価格の入札をした者を落札者とする。 ただし、最低制限価格が設定されているときは、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。 また、最低制限価格を下回った申込みをした者は落札者とせず失格とし、前号に定める再度の入札に参加できない。 (7)落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、くじにより落札者を決定する。 15.入札の取りやめ等入札参加者が連合し又は不穏の行動をなす等の場合において入札を公正に執行することができないと認められるとき又は本市の都合により、入札を延期し若しくは取りやめる場合がある。 この場合において、入札参加者は異議を申し立てることができない。 16.入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。 また、無効の入札をした者は、入札後直ちに行う再度の入札には参加できない。 ア 虚偽又は現況と異なる記載による入札参加申請を行い、入札参加資格を得た者による入札イ 入札に参加する資格を有しない者のした入札ウ 委任状を持参しない代理人のした入札エ 明らかに連合によると認められる入札オ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札カ 郵便、信書便、電報、電話、電子メール又はファックスその他の電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。 )による入札キ 内訳書の提出を条件とされている入札において内訳書の提出がない者のした入札ク 以下のいずれかに該当する入札書による入札・記名押印のない入札書・入札金額を訂正した入札書・入札金額が0円、マイナスの金額又は一定の金額をもって価格を表示しない入札書・要領を知得することができない入札書・鉛筆や消せるボールペン等の訂正可能な筆記具で記載された入札書・代表者印又は代理人印がスタンプ式の印鑑による押印である入札書ケ その他入札に関する条件に違反した入札17.契約保証金契約金額の100分の10以上の額(現金又は市が定めた有価証券とする。 )を納付する。 ただし、市川市財務規則第117条第3項各号のいずれかに該当するときは、これを免除する。 18.業務の履行について業務の履行にあたっては、別紙「業務委託契約の適正な履行について」を遵守しなければならない。 19.契約条件等(1)落札者は落札決定後、速やかに契約締結すること。 (2)落札者は、落札によって得た権利義務を、第三者に譲渡してはならない。 (3)契約金額は、入札書に記載された金額(税抜)に消費税及び地方消費税相当額を加えた額(1円未満は切り捨て)とする。 (4)落札決定後契約締結までの間に、落札者が5.に規定する競争入札参加資格を満たさなくなった場合又は落札者の入札が16.に規定する入札の無効に該当することが判明した場合は、契約を締結しないことができるものとする。 (5)協同組合及び当該協同組合の理事会の構成員が入札で競合し、当該入札の結果、協同組合又は当該協同組合の理事会の構成員が契約を締結したときは、当該契約は解除となり、損害賠償等の対象となる。 20.その他提出された入札参加資格確認資料は返却しない。 21.問い合わせ先市川市 経済観光部 経済産業課 デジタル地域通貨担当室 電話047-712-8598 1仕様書1.件 名耐風のぼり及び掲示用印刷物の製作業務委託2.委託期間契約日 から 令和6年7月31日3.施行場所市川市八幡1丁目1番1号 市川市 経済観光部 経済産業課 デジタル地域通貨担当室4.目的市川市(以下「委託者」という。 )は、地域経済と市民活動の活性化を図るため、市川市内でのみ利用できるデジタル地域通貨の導入事業(以下「事業」という)に取り組んでいる。 デジタル地域通貨の発行を通じた市内の資金循環により、消費を喚起し、地域経済の活性化を図るとともに、エコ活動やボランティア活動のインセンティブとして、市内の店舗(以下「加盟店」という。 )で利用できる行政ポイントを付与することで、市民活動の活性化を図るものである。 デジタル地域通貨の加盟店である旨を利用者にわかりやすく周知できるよう、加盟店に大型の耐風のぼりを配布しているところであるが、加盟店の増加にともない、在庫の減少が見込まれる状況である。 本委託は、のぼりの印刷データの調整を行うとともに、のぼりの製作を委託するものである。 同様に、加盟店用QRコードスキャン台紙と加盟店用ステッカーについても在庫の減少が見込まれるため、その製作を委託するものである。 受託者は、この目的を十分に理解し、正確・丁寧かつ実行経費の軽減を図り、この業務を期限内に遂行しなければならない。 5.委託内容すべての製作物について、原稿(キャラクター、ロゴ、文字等の配置といったデザインの原案を含む)については委託者が作成・提供することとする。 また、受託者はこれを基にデザインを最終化することとする。 デザインの最終化に当たっては1製作物あたり、2回の校正を行2うこととする。 ただし、初回の校正で印刷デザインが決定した場合は、1回の校正でも構わないものとする。 A.耐風のぼりの製作本業務は、委託者が提供するデータをもとに、のぼり用データを最終化し、のぼりを400セット作製することとする。 作製するのぼりは、想定される強風時にも安全・安定性を確保できるPバナーとし、併せて、専用のポール及び台座も調達すること。 のぼり旗及び専用ポール、台座のサイズ等は下記のとおりとする。 ・のぼり旗 高さ:1,700mm 横:700mm・専用ポール 素材:グラスファイバー、アルミ サイズ:2,800mm(小)専用ポール・台座 サイズ:注水式タンク20L(1)印刷データの最終化委託者が提供するデザインデータを確認し、印刷用データとしてデザインの最終化を行うこと。 (2)耐風のぼりの製作印刷用データをもとに、のぼり旗を作製するとともに、Pバナー専用のポール及び台座の調達を行うこととする。 数量は下記のとおりとする。 ・のぼり旗 400枚・専用ポール 400本・台座 400台B.掲示用印刷物の製作(1)加盟店用QRコードスキャン台紙委託者から提供されるデータ(原案)を基に、データを最終化し、QRコードスキャン台紙を作製する。 ・加盟店用QRコードスキャン台紙(A4/テーブルテント/紙製) 200枚(2)加盟店用ステッカー委託者から提供されるデータ(原案)を基に、データを最終化し、ステッカーを作製する。 ・加盟店用ステッカー(約120mm×約120mm/カラー/片面) 400枚6.成果物(1)耐風のぼり3(2)加盟店用QRコードスキャン台紙(3)加盟店用ステッカー7.業務実施責任者の設置業務実施責任者は、複数の類似業務実施の経験を有し、円滑な業務運営を行える者を定めることとする。 8.提出書類及び報告書(納品物)受託者は、次に示す納品物一覧表に示す書類を提出期限内に提出するものとする。 納 品 物 一 覧 表No. 納品物 提出期限1 着手届 委託開始日から7日以内2業務実施計画書(業務実施体制、業務従事者名簿、業務実施責任者経歴、スケジュール、連絡体制、その他)委託開始日から7日以内3 完了届 ※別紙1 委託期間終了日※内容に変更、追加が生じたときは、委託者と受託者が協議してこれを定めることとする。 9.納品場所「8.提出書類及び報告書(納品物)」で指定した納品物件は、市川市八幡1丁目1番1号の「3.施行場所」に、期日までに納品すること。 10.契約不適合責任契約約款にかかわらず、本委託契約による作業の結果が、契約の目的に沿わない、又は委託内容に適合しないことを委託者が認識した場合、委託期間終了日から15ヶ月以内の間に受託者に対して書面により通知し、当該不適合が受託者の責に帰すべき事由のみに起因する場合、委託者は受託者に対して不適合部分の修補を求める、若しくは損害の賠償を請求することができるものとする。 11.秘密の保持(1)受託者は、この作業によって知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 契約終了後も同様とする。 4(2)受託者は、作業を実施するための個人情報の取扱いについては、別記1「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。 12.情報セキュリティの確保受託者は、作業を実施するにあたり、情報セキュリティの取扱いについては、別記 2「情報セキュリティ取扱特記事項」を遵守しなければならない。 13.著作権について(1)著作権の譲渡等① 受託者は、目的物(未完成のものを含む。 )又は目的物を利用して完成させた物(以下「著作権に係る目的物等」という。 )が著作権法(昭和45年法律第48号)に規定する著作物(以下「著作物」という。 )に該当する場合には、当該著作物に係る著作権法第21条から第29条に規定する著作者の権利(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。 以下「著作権」という。 )のうち、受託者又は第三者が従前から保有していた著作物の著作権を除き、受託者に帰属するものを、目的物の引渡し時に委託者に無償で譲渡するものとする。 ただし、受託者は、委託者の承諾を得て、目的物又は著作権に係る目的物等を利用することができる。 ② 委託者は、受託者が目的物又は著作権に係る目的物等の作成にあたって開発したプログラム(著作権法第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。 )及びデータベース(著作権法第12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。 )について、受託者又は第三者が従前から保有していた著作物の著作権を除き受託者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。 ③ 前2項の規定にかかわらず、目的物に受託者又は第三者が既に著作権を保有しているものが組み込まれている場合の当該著作権は、受託者又は第三者に帰属するものとする。 (2)著作者人格権の制限① 受託者は、委託者に対し、受託者又は第三者が従前から保有していた著作物の著作権を除き次に掲げる行為をすることを許諾すること。 a.目的物又は著作権に係る目的物等の内容を公表すること。 b.目的物又は著作権に係る目的物等の内容をデジタル地域通貨に係わる事業の維持、運営、管理、広報等のために必要な範囲内で、複製し、又は改変すること。 c.目的物又は著作権に係る目的物等を、デジタル地域通貨に係わる事業の維持、運営、管理、広報等のために必要な範囲内で、写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。 5d.目的物又は著作権に係る目的物等を公表するときに著作者名の表示をしないこと。 ② 受託者は、受託者又は第三者が従前から保有していた著作物の著作権に係る目的物を除きあらかじめ委託者の承諾又は合意を得ることなく目的物又は著作権に係る目的物等の内容を公表してはならない。 ③ 受託者は、受託者又は第三者が従前から保有していた著作物の著作権に係る目的物を除き委託者が著作権を行使する場合において、著作権法第19条第1項又は第20条第1項に規定する権利を行使してはならない。 (3)第三者の著作権の侵害の防止① 受託者は、受託者が委託者に引き渡した目的物の全てについて第三者の有する著作権等の知的財産権を侵害するものでないことを保証すること。 ② 受託者が前項の規定に違反し、第三者の有する著作権等の知的財産権を侵害した場合は、受託者は、その損害を賠償し、必要な措置を講じなければならない。 14.権利義務の譲渡の禁止受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又はその権利を担保に供することはできない。 ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。 15.その他(1)契約履行上の疑義については、委託者と受託者とが協力して解決すること。 (2)受託者は、暴力団等排除に係る契約解除に関する特約条項を遵守すること。 (3)委託者は、受託者の業務履行状況を不適当と認めた場合は、その理由を明示し業務の改善を受託者に求めることができる。 (4)受託者は、業務の履行に伴って事故が生じた場合には、直ちに委託者及び所轄警察署その他関係機関に報告するとともに応急処置を講ずるものとする。 (5)受託者は、この業務の履行に当たり、委託者又は第三者に損害を及ぼした場合は、委託者の責に起因する事由による場合を除いて、その損害賠償の責を負わなければならない。 (6)業務の履行に当たっては、労働基準法その他関係法令を遵守しなければならない。 (7)本仕様書に定めのない事項への対応については、必要に応じて、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。 別記1個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1条 受託者は、この委託契約による個人情報の取扱いに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。 (個人情報の機密保持義務)第2条 受託者は、この委託契約による事務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならない。 この委託契約終了後も、同様とする。 (受託目的以外の個人情報の利用の禁止)第3条 受託者は、この委託契約による事務を処理するため、個人情報を収集し、又は利用するときは、事務の目的の範囲内で行うものとする。 (第三者への個人情報の提供の禁止)第4条 受託者は、この委託契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等を、委託者の承諾なしに第三者に提供してはならない。 (再委託の禁止又は制限)第5条 受託者は、この委託契約による事務を自ら処理するものとし、やむを得ず第三者に再委託するときは、必ず委託者の承諾を得るものとする。 (適正管理)第6条 受託者は、この委託契約による事務を処理するため委託者から提供を受けた個人情報の滅失及び損傷の防止に努めるものとする。 受託者自らが当該事務を処理するために収集した個人情報についても、同様とする。 (個人情報の複写又は複製の禁止)第7条 受託者は、この委託契約による事務を処理するため委託者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を、委託者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。 (個人情報の無断持ち出しの禁止)第8条 受託者は、委託者から提供を受けた個人情報が記録された資料等について、委託者の承諾なしに、いかなる手段を用いても次に掲げる行為をしてはならない。 (1) この委託契約により指定された作業場所以外の場所に持ち出し、又は送付すること。 (2) 電子メール、ファックスその他の電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。 )を利用して、この委託契約により指定された作業場所以外の場所に送信すること。 (事故発生時の報告義務)第9条 受託者は、この委託契約の事務を処理するに当たり、個人情報が記録された資料等の漏えい、滅失、その他の事故が発生したとき、又は発生する恐れがあることを知ったときは、速やかに委託者に報告し、委託者の指示に従うものとする。 (個人情報の返還又は抹消義務)第10条 受託者がこの委託契約の事務を処理するために、委託者から提供を受け、又は受託者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、契約期間の満了後直ちに委託者に返還し、又は引き渡し、若しくは委託者の指示に従い抹消するものとする。 ただし、委託者が別に指示したときは当該方法によるものとする。 (受託事業所への立入検査に応じる義務)第11条 委託者は、必要があると認めるときは、この委託契約の事務に係る受託者の受託事務所に、随時に立ち入り、調査をおこない、又は受託者に参考となるべき報告もしくは資料の提出を求めることができる。 2 受託者は、前項の立入調査を拒み、妨げ、又は報告もしくは資料の提出を怠ってはならない。 (損害賠償義務)第12条 受託者が故意又は過失により個人情報を漏えい等したときは、受託者はそれにより生じた損害を賠償しなければならない。 別記2情報セキュリティ取扱特記事項(基本的事項)第1条 受託者は、この契約に基づく業務(以下「本件業務」という。 )を履行するに当たっては、適正に情報セキュリティの管理を行う体制を整備し、情報セキュリティに関する適切な管理策を講じなければならない。 (定義)第2条 この特記事項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 本件業務に関する情報 委託者が本件業務を履行させるために受託者へ提供した情報(個人情報を含む)又は受託者が本件業務を履行するために収集し、若しくは作成した情報をいい、形状は問わず、複写複製も含むものをいう。 (2) 情報セキュリティ 本件業務に関する情報を含む情報の機密性、完全性及び可用性を確保し、維持することにより、適切な利用環境を維持しながら、犯罪や災害等の各種脅威から情報を守ることをいう。 (3) 機密性 情報へのアクセスが許可されない者は、情報にアクセスできないようにすることをいう。 (4) 完全性 正確な情報及び正確な処理方法を確保することをいう。 (5) 可用性 情報へのアクセスが許可されている者が必要なときに確実に利用できるようにすることをいう。 (6) 情報システム 情報を適切に保存・管理・流通するための仕組みをいい、コンピュータとネットワーク及びそれを制御するソフトウェア、その運用体制までを含んだものをいう。 (7) マルウェア 情報システムに対して攻撃をするソフトウェアをいう。 (8) 情報セキュリティインシデント 情報セキュリティに関する事故・問題をいう。 (目的外利用の禁止)第3条 受託者は、本件業務の履行に当たり、本件業務に関する情報を収集、作成又は利用するときは、本件業務の履行目的の範囲内で行うものとする。 2 受託者は、本件業務の履行に当たり委託者に対し、当該情報にアクセスする者及びアクセス方法について明示し、委託者の承認を得なければならない。 (第三者への提供の禁止)第4条 受託者は、本件業務に関する情報を、委託者の承諾なしに第三者に提供してはならない。 (再委託の禁止又は制限)第5条 受託者は、本件業務を自ら履行するものとし、やむを得ず本件業務の一部を第三者に再委託するときは、再委託する業務範囲を明示したうえで、必ず委託者の承諾を得るものとする。 2 受託者は、前項の規定により委託者の承諾を得て第三者に再委託する場合にあっては、再委託先に対し情報セキュリティに関して監督する責任を有することとし、再委託先の情報セキュリティの管理体制について委託者に報告しなければならない。 3 受託者は、委託者が前項の規定による報告によって再委託先の情報セキュリティの管理体制が不十分であることを理由として、再委託先の変更又は中止を求めた場合にあっては、再委託先の変更又は中止をしなければならない。 (適正管理)第6条 受託者は、本件業務に関する情報の滅失及び損傷の防止に努めるものとする。 (複写又は複製の禁止)第7条 受託者は、本件業務に関する情報を、委託者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。 (無断持ち出しの禁止)第8条 受託者は、本件業務に関する情報について、委託者の承諾なしに、次に掲げる行為をしてはならない。 (1) この契約により指定された作業場所以外の場所に持ち出し、又は送付すること。 (2) 電子メール、ファックスその他の電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。 )を利用して、この契約により指定された作業場所以外の場所に送信すること。 (情報セキュリティの維持、改善等)第9条 受託者は、本件業務に関する情報及び情報システムの取扱いについて、機密性、完全性及び可用性を確保し、維持するために、次に掲げる管理策を講じなければならない。 (1) マルウェアに対するリスクを最小限にするために、情報システムに対しセキュリティソフトの導入を許容するとともに、その定義ファイルについても常に最新の状態に維持されることを阻害してはならない。 (2) 常に脆弱性等の情報を収集し、修正プログラムが公開された場合には、情報システムに対し対応策を講じなければならない。 この場合において、受託者が開発し、又は開発させ委託者に納入している情報システムの改修が必要となるときは、委託者と対応策を協議するものとする。 (3) 本件業務に関する情報を含む情報の流出、改ざん、消失及び不正利用を防止するために必要な措置を講じなければならない。 (4) その他、情報セキュリティの維持のために必要と認められる場合、委託者と協議の上、対応策を講じなければならない。 2 受託者は、前項の規定により講じている管理策の内容を定期的に報告しなければならない。 3 受託者は、この特記事項に基づく報告、情報セキュリティの管理体制、実施事項に関する書類を整備しておかなければならない。 (情報セキュリティインシデントへの対応等)第10条 本件業務に関し情報セキュリティインシデントが発生したときは、受託者は、直ちに、委託者に報告するとともに、委託者の指示に従い、その対応策を講じなければならない。 2 受託者は、前項の規定により対応策を講じたときは、その内容を委託者に報告しなければならない。 3 委託者は、本件業務に関する情報セキュリティインシデントが発生した場合であって、必要があると認めるときは、当該情報セキュリティインシデントの公表を行うことができる。 (情報セキュリティの管理体制)第11条 受託者は、第1条に規定する情報セキュリティの管理体制の内容について委託者と協議しなければならない。 2 前項の情報セキュリティの管理体制には、情報セキュリティ担当責任者及び担当者の職及び役割を明確にしておかなければならない。 3 受託者は、本件業務を担当する者に対して、情報セキュリティに関する教育及び情報セキュリティインシデントに対する訓練を実施するものとする。 (不要な情報の返却又は廃棄)第12条 受託者は、本件業務に関する情報のうち、不要となったものについては、直ちに、返却又は復元できないような形で廃棄しなければならない。 2 受託者は、前項の規定により本件業務に関する不要な情報を廃棄したときは、書面をもって委託者に報告するものとする。 (報告の徴収及び立入検査等)第13条 委託者は、情報セキュリティの維持・改善を図るため、受託者に対し、必要に応じて本件業務に係る情報セキュリティ対策について報告を求めることができる。 2 委託者は、情報セキュリティの維持・改善を図るために必要な範囲において、指定した職員に、本件業務と係わりのある場所に立ち入り、受託者が講じた情報セキュリティ対策の実施状況について検査させ、若しくは関係者に質問させ、又はその情報セキュリティ対策が情報セキュリティの維持・改善を図るために有効なものであるか等について調査をさせることができる。 3 受託者は、委託者から前項の規定による立入検査の申し入れがあった場合は、これに応じなければならない。 (損害賠償義務)第14条 受託者は、受託者又は再委託先が本取扱特記事項に定める規程を遵守せず、情報を漏えい、滅失、毀損、不正使用その他の違反によって委託者又は第三者に生じた一切の損害について、賠償の責めを負う。 市 川 市 長印下記のとおり業務が完了したので、届出をします。 123. 令和 年 月 日4. 円(単価契約の場合は「委託金額」を選び、総額を記入してください)令和 年 月 日 から5令和 年 月 日 まで6. 令和 年 月 日 完了年月日氏名 委託事務(事業名)耐風のぼり及び掲示用印刷物の製作業務委託施行(納入)場所市川市八幡1丁目1番1号 市川市 経済観光部 経済産業課 デジタル地域通貨担当室契約年月日委託金額委託期間別紙1完 了 届令和 年 月 日住所
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入札資料
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