粟国村旧庁舎解体工事に係る一般競争入札について
期限情報:
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発注機関
地域
沖縄県
公開日
2024年06月21日
提出期限
未指定
案件概要
粟国村旧庁舎解体工事に係る一般競争入札について
記載要領特記1特記2特記1!Print_Area特記2!Print_Area特記仕様書の記載要領,1, 「※」を適用しない場合は、「・」に変えること。
,2, 特記事項のうち、【 】については、適用する事項を選択して記載すること。
,3, 形状寸法の単位は、特記なき限りmmとし、質量も従来どおりkgであるが、力(N:ニュートン)、応力(N/mm2)、圧力(Pa:パスカル)、エネルギー(J:ジュール)等は基本的には国際単位系(SI単位)を使用する。
,幅,0.5,1.25,0.5,1.25,1.25,1.0,0.9,1.0,0.9,1.5,1.25,建築物解体工事特記仕様書沖縄県土木建築部,章,項 目,特 記 事 項,(3),工事監理業務への協力等,8,発生材の処理等(1.3.10),(1), マニフェストシステムを採用し、適正な収集、運搬及び処分を行う。
,令和4年7月改定版,ア, 本工事の工事監理業務(建築工事監理業務委託契約に基づき、建築士法第2条第8項並びに同法第18条第3項に掲げる工事監理を行う業務をいう。
以下同じ。
)は、別途委託契約を締結することとしており、本工事の現場代理人等は、当該工事監理業務の履行に協力すること。
,1一般共通事項,1,適用基準等,(1), 「建築工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」(平成12年法律第104号),発生材の種類,1,工事概要,発注者に引き渡すもの,(1),工事名: , 粟国村旧庁舎解体工事,(2), 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」(昭和45年法律第137号),現場において再利用を図るもの,(2),工事場所 :, 粟国村字東367番地,(地域地区等: 都市計画区域外),イ, 工事監理業務の受注者が配置した管理技術者、主任担当技術者並びに担当技術者(以下「管理技術者等」という。
)の氏名等は、発注者から通知する。
なお、管理技術者等は本工事に関する指示・承諾・協議の権限は有しない。
,(3),敷地面積 : ,㎡,(3),「建設工事公衆災害防止対策要綱」(令和元年9月2日 国土交通省告示第496号),(2), 本工事により発生する建設廃棄物のうち、県内の最終処分場に搬入する産業廃棄物は、産業廃棄物の処理に係る税(沖縄県産業廃棄物税)が課税されるので、適正に処理すること。
,(4),工事種目 : ,解 体,ア 建築物,庁 舎,ウ, 設計図書において監督員に提出することとなっている書類は、原則として管理技術者等に提出すること。
,(4), 「建設副産物適正処理推進要綱」(平成5年1月12日 建設省経建発第3号),建築物の名称,粟国村庁舎,(3), 受注者は、工事着手前に「建設副産物情報交換システム」(COBRIS)により作成した、「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」を監督員に提出しなければならない。
また、受注者は、その計画書に従い建設廃棄物が適切に処理されたことを確認し、工事完成時に「建設副産物情報交換システム」(COBRIS)により作成した、「再資源化報告書」、「再生資源利用実施書」、「再生資源利用促進実施書」を監督員に提出しなければならない。
,主要用途,庁舎,エ, 建設業法第23条の2の規程に基づく工事監理に対する報告の書類は、監督員に提出すること。
,(5), 「建築物の解体工事における外壁の崩落等による公衆災害防止対策に関するガイドライン」〔国土交通省〕[平成15年7月],構造及び階数,RC造 地上2階建,工事種別, 解体,(4),本工事の請負代金額の変更協議をする場合及び本工事と関連する工事を本工事受注者と随意契約する場合の取扱いについて,(6), 「沖縄県土木建築部における公共建設工事の分別解体・再資源化および再生資源活用に関する実施要領」〔沖縄県土木建築部〕[平成25年12月],建築面積,619.03 ㎡,㎡,㎡,延べ面積,1104.44 ㎡,㎡,㎡, 本工事の請負代金額の変更協議をする場合又は本工事と関連する工事を本工事受注者と随意契約する場合にあたって、変更協議または関連する工事の予定価格の算定は、本工事の請負比率(元契約額÷元設計額)を変更設計額または関連工事の設計額に乗じた額で行う。
,イ 工作物及び立木,工作物等の名称,2,工事実績情報の登録, 登録する。
ただし、工事請負代金額が500万円未満の工事については、登録を要しない。
,数量,(4), 受注者は、工事で発生した建設廃棄物について、ゆいくる材の認定を受けた施設又はゆいくる材の認定を受けていないが、再資源化後にゆいくる材製造業者へ出荷している施設へ搬出すること。
だたし、島内に当該施設がない場合はこの限りではない。
,(5),下請業者の県内企業優先活用,(1.1.4),2,本工事の設計時期, 請負業者は、下請契約の相手方を県内企業(主たる営業所を沖縄県内に有する者。
)から選定するように努めなければならない。
, 本工事の設計書は、令和 6年 3月時点での沖縄県土木建築部建築工事積算基準及び公共工事設計労務単価等に基づいて作成している。
,3,工事の一時中止に関する事項(1.1.9), 工事の一時中止に係る計画の作成,(6),不発弾等発見時の処理について,(1), 契約書第20条の規定により工事の一時中止の通知を受けた場合は、中止期間中における工事現場の管理に関する計画(以下「基本計画書」という。
)を発注者に提出し、承諾を受けるものとする。
なお、基本計画書には、中止時点における工事の出来形、職員の体制、労務者数、搬入材料及び建設機械器具等の確認に関すること、中止に伴う工事現場の体制の縮小と再開に関すること及び工事現場の維持・管理に関する基本的事項を明らかにする。
, 本工事において、不発弾等が発見された場合には、警察署(交番、駐在所)に報告すると共に、監督員を通して関連市町村(防災主管課)、沖縄県知事公室防災危機管理課及び沖縄県土木建築部技術・建設業課に報告すること。
また、発見された不発弾等については、警察署または自衛隊より指示等があるまでは、触れずにそのままの状態で保存すること。
なお、これについては、下請業者へも周知すること。
,(5), 本工事における再資源化に要する費用(運搬費を含む処分費)は、前に掲げる施設のうち、受入条件の合う中から運搬費と処分費(平日受入費用)の合計が最も経済的になるものを見込んでいる。
したがって、正当な理由がある場合を除き、再資源化に要する費用の変更は行わない。
,3,建築工事仕様,(1),標準仕様, 図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「建築物解体工事共通仕様書」[令和4年版](以下「共通仕様書」という。
)による。
,(6), アスファルト舗装版切断に伴い発生する濁水及び粉体の取扱基準について,(2),特記仕様,(7),ダンプトラック等の過積載等の防止について,ア, 項目は、番号に○印の付いたものを適用する。
,ア, 工事用資機材等の積載超過がないようにするとともに交通安全管理を十分に行うこと。
,(2), 工事の施工を一時中止する場合は、工事の続行に備え工事現場を保全すること。
,ア, 舗装切断作業に伴い、切断機械から発生する濁水及び粉体(以下、廃棄物という。
)については、廃棄物吸引機能を有する切断機械等により回収するものとする。
回収された廃棄物については、関係機関等と協議の上、適正に処理するものとし、必要と認められる経費については変更契約できるものとする。
「適正に処理」するとは、「廃棄物処理及び清掃に関する法律」に基づき、産業廃棄物の排出事業者(請負業者)が産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報(成分性状等)を処理業者に提供することが必要である。
なお、工事に際して特別な混入物が無ければ、下記HPに掲載されている「濁水及び粉体の分析結果」を用いても差し支えない。
http://www.pref.okinawa.lg.jp/site/kankyo/seibi/sangyo/asufaruto.html なお、受注者は、廃棄物の処理に係る産業廃棄物管理票(マニフェスト)について、監督員から請求があった場合は提示しなければならない。
,イ, 特記事項は、「・」に○印の付いたものを適用する。
, 「・」に○印がつかない場合は「※」のついたものを適用する。
,イ, 過積載を行っている資材納入者から資材購入をしないこと。
, 「・」と「※」に○印がついた場合は共に適用する。
,ウ, 資材等の過積載を防止するため、資材の購入等に当たっては、資材納入業者等の利益を不当に害することのないようにすること。
,4,工事の余裕期間,・,本工事は、余裕期間を設定して実施する工事である。
,ウ, 項目及び特記事項に記載の( . . )内表示番号は、共通仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。
,(1), 本工事は余裕期間として【 日間】を設定した工事である。
なお、余裕期間の設定にかかる積算上の割増は考慮していない。
,エ, さし枠の装置または物品積載装置の不正改造をしたダンプカーが工事現場に出入りすることがないようにすること。
,4,その他,オ, 「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止に関する特別措置法(以下「法」という。
)の目的に鑑み、法第12条に規定する団体等の設立状況を踏まえ、同団体等の加入者の使用を促進すること。
,(2), CORINS登録については、実工期期間にて技術者の従事期間の登録を行うこと。
,(1),暴力団員等による不当介入の排除対策, 受注者は、当該工事の施工に当たって「沖縄県土木建築部発注工事における暴力団員等による不当介入の排除手続きに関する合意書(平成19年7月24日)に基づき、次に関する事項を遵守しなければならない。
なお、違反したことが判明した場合は、指名停止等の措置を行うなど、厳正に対処するものとする。
,(3), 余裕期間における現場代理人、主任技術者又は監理技術者の配置は不要とする。
,カ, 下請契約の相手方又は資材納入者を選定するにあたっては、交通安全に関する配慮に欠けるもの又は業務に関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させたものを排除すること。
,(4), 受注者は、契約書第3条に基づき提出する工程表は、余裕期間を記入したものとする。
,ア, 暴力団員等から不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに監督員に報告するとともに、所轄の警察署等に被害の届出を行い、捜査上必要な協力を行うこと。
,キ, アからカの事につき、下請契約における受注者を指導すること。
,(5), 受注者は、着手関係書類(工程表、請負代金内訳書を除く)について、実工期の始期に提出するものとする。
,(8),不正軽油の使用の禁止等について,ア, 受注者は、工事の施工に当たり、工事現場で使用し、若しくは使用させる車両(資機材等の搬出入車両を含む。
)又は建設機械等の燃料として、不正軽油(地方税法第144条の32の規定に違反する燃料をいう。
)を使用し、又は使用させてはならない。
,(6), 受注者は、余裕期間内においては資材の搬入、仮設物の設置等工事の着手を行ってはならない。
ただし、余裕期間内に施工体制等及び建設資材の確保が図られた場合は、監督職員との協議を行い、速やかに工事着手するとともに、着手関係書類を提出するものとする。
,イ, 暴力団員等から不当要求による被害又は工事妨害を受けた場合は、速やかに監督員に報告するとともに所轄の警察署等に被害の届出を行うこと。
,イ, 発生する濁水(汚濁)に関しては「アスファルト舗装版切断に伴い発生する濁水の取扱基準について(通知)(平成24年3月28日付け土技第1257号)」に基づき、適正に処理すること。
,ウ, 暴力団員等に対する排除対策を講じたにもかかわらず、工事に遅れが生じるおそれがある場合は、速やかに監督員と工程に関する協議を行うこと。
,イ, 受注者は、県の税務当局が実施する使用燃料の抜取調査に協力しなければならない。
,(2),ワンデーレスポンスの実施,(7), 実工期の始期に変更が生じた場合は、全体工期の変更協議を行う。
,ア, この工事はワンデーレスポンス実施対象工事である。
,ウ, 発生する粉体に関しては「アスファルト舗装版切断に伴い発生する廃棄物の取扱いについて(通知)(平成25年1月17日付け土技第942号)」に基づき、適正に処理すること。
, 「ワンデーレスポンス」とは、監督員が、受注者からの質問、協議の回答は、基本的に「その日のうち」に回答するよう対応することである。
ただし、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議の上、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることである。
,(9),ガイドライン等の遵守について,(8), 受注者は、契約書第35条第1項の規定にかかわらず、実工期の始期以降でなければ、発注者に対して前払金の支払いを請求することはできない。
, 設計変更等については、契約書18条から24条に記載しているところであるが、その具体的な考え方や手続きについては、「工事請負契約における設計変更ガイドライン(営繕工事編)」(沖縄県土木建築部)によるものとする。
,5,電気保安技術者(1.3.3), 電気工作物の工事を行う場合、その工事期間において電気保安技術者を配置し、保安業務を行うこと。
,イ, 受注者は計画工程表の提出に当たって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督員と協議を行うこと。
,(10),本工事の予定価格に占める法定福利費概算額について,ア, 受注者は、契約締結後15日以内に、監督員を経由して請負代金内訳書を提出し、請負代金内訳書には、工事現場に従事する現場労働者に係る社会保険料(健康保険、厚生年金保険及び雇用保険をいう。
)の内の事業主が納付義務を負う保険料(以降「法定福利費」という。
)を明示すること。
また、明示する法定福利費の算出に当たっては、各専門工事業団体が作成した標準見積書に沿って作成された法定福利費を内訳明示した下請企業の見積りの活用等の方法により適正に見積もることが必要であり、「法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順」に準拠する等により適切に算出すること。
,ウ, 受注者は工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに文書にて監督員へ報告すること。
,6,施工中の安全確保及び環境保全等,(1), 「低騒音型、低振動型建設機械の指定に関する規程」(平成9年7月31日建設省告示第1536号 最終改正平成13年4月9日 国土交通省告示第487号)による建設機械を使用する。
,エ, 効果・課題等を把握するためアンケート調査等のフォローアップ調査を実施する場合があるため、協力すること。
,(1.3.6)(1.3.9),(2), 本工事において以下に示す建設機械を使用する場合は原則として「排出ガス対策型建設機械指定要領(平成3年10月8日付け建設省経機発第249号最終改正平成22年3月18日付け国総施設第291号)」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械を使用するものとする。
,イ,発注者は、受注者から提出された請負代金内訳書に明示された法定福利費と予定価格に占める法定福利費概算額について確認を行い、「一定以上の乖離がある場合」は、受注者に対して説明を求め、場合によっては、建設業法第19条の3に違反するおそれがないか確認します。
【法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順(国土交通省HP)】 https://www.mlit.go.jp/common/001090440.pdf【法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順(簡易版)(国土交通省HP)】 https://www.mlit.go.jp/common/001203247.pdf【各団体が作成した標準見積書(国土交通省HP)】ホーム>政策・仕事>土地・建設産業>建設産業・不動産業>各団体が作成した標準見積書 https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk2_000082.html,一般工事用建設機械(ディーゼルエンジン出力7.5~260kW) ア バックホウ イ 車輪式トラクタショベル ウ ブルドーザ エ 発動発電機 オ 空気圧縮機 カ 油圧ユニット(基礎工事用機械で独立したもの) キ ローラ類 ク ホイールクレーン,7,交通安全管理(1.3.7), 国道6路線及び県道7路線における警備業者が交通誘導警備業務を行う場合は、一級又は二級検定合格警備員を配置すること。
(令和3年2月19日 沖縄県公安委員会告示第38号),工事名称,粟国村旧庁舎解体工事,工事年度,令和 5 年度,工事場所,沖縄県島尻郡粟国村字東367番地,図面名称,建築解体工事特記仕様書(その1),発注機関,粟国村役場総務課,縮 尺,NO SCALE,摘 要,図面番号,A - 01,検 印,管理建築士,設 計,製 図,設計者,名 称,株式会社 宮平設計,資格者氏名,徳村 泉,登録番号,一級建築士第 350160 号,所 在 地,沖縄県那覇市首里山川町三丁目61番9号,幅,1.25,1.25,1.5,1.25,1.5,1.25,章,項 目,特 記 事 項,12,ゆいくる材について,(1), 本工事で使用するリサイクル資材は、特定建設資材廃棄物を原材料とするゆいくる材に限り、原則「ゆいくる材」とする。
それ以外を原材料とするゆいくる材は率先して使用することとする。
ただし、ゆいくる材がない離島等での工事の場合は、ゆいくる材以外の再生資材を使用できる。
なお、ゆいくる材以外の再生資材を使用する場合も「ゆいくる材品質管理要領」に準じて品質管理を実施すること。
また、ゆいくる材の在庫がない等により使用することができない場合は、新材を使用すること。
,2仮設工事,1,工事用水,構内既存の施設:【 ・ 利用不可 ・ 利用できる( ・ 有償 ・ 無償)】,5 特別管理産業廃棄物の処理,1, 特別管理産業,種類,分析調査,保管・処分,施設までの距離(Km),廃棄物,1一般共通事項,9,主任技術者・監理技術者,(1)," 工事請負代金額が3,500万円以上(建築一式工事の場合7,000万円)の工事については、主任技術者又は監理技術者を現場ごとに専任で配置する。
なお、専任を要しない期間は、次のとおりとする。
",2,工事用電力,構内既存の施設:【 ・ 利用不可 ・ 利用できる( ・ 有償 ・ 無償)】,(5.1.2) ,【 ・ 行う ・ 行わない】,【 ・ 保管 ・ 処分】,(5.4.1),【 ・ 行う ・ 行わない】,【 ・ 保管 ・ 処分】,3,環境対策について,(1), 受注者は、本工事の施工にあたり、「沖縄県赤土等流出防止条例」、「水質汚濁防止法」及びその他環境保全に関する法令等を遵守し、その対策については工事着手前に現場状況の調査、検討を十分に行い、監督員の確認を得た上で施工すること。
,【 ・ 行う ・ 行わない】,【 ・ 保管 ・ 処分】,【 ・ 行う ・ 行わない】,【 ・ 保管 ・ 処分】,ア, 現場施工に着手するまでの期間,【現場施工に着手する日が確定している場合】, 請負契約の締結の日の翌日から令和 年 月 日までの期間については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任は要しない。
,(2), ゆいくる材の品質質理,※照明器具の安定器は、PCBの有無を確認し適切に,ア, ゆいくる材の品質管理にあたっては、「標準仕様書」等のほかに「ゆいくる材品質管理要領」に基づいて行うこと。
,(2), 赤土等流出防止対策を行う場合、その対策範囲は図示による。
, 処理すること。
,【現場施工に着手する日が確定していない場合】,イ, 受注者は、工事請負代金額が 500万円以上でゆいくる材を使用する場合、着手後に一般財団法人沖縄県建設技術センターあてに「ゆいくる材品質管理依頼」を行い、必要書類の交付を受けなければならない。
,4,仮囲い,(1), 設ける。
(範囲、位置及び延長等は図示による。
), , 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。
なお、工事施工に着手する日については、請負契約の締結後、監督員との打合せにおいて定める。
,(2), 防音パネル等を取付ける足場等の設置範囲及び高さ:,ウ, 受注者は、路盤材のサンプル送付試験のサンプル採取及び現場への資材初回搬入時と敷き均し転圧完了後の現場簡易試験を監督員の立会の下、実施しなければならない。
,5,足場,・, 「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては、同ガイドラインの別紙1「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における2の(2)手すり据置方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行う。
,6 石綿含有建材の除去及び処理,1,石綿粉じん濃度測定, 石綿粉じん濃度の測定時期、測定場所及び測定点数,測定時期,測定場所,測定点数,備 考,処理作業中,セキュリティーゾーン入口,1点,空気の流れを確認,イ, 検査終了後の期間,エ, 受注者は、路盤材の現場簡易試験が終了した場合、速やかに監督員に試験結果を報告しなければならない。
,(6.1.3), 工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。
)、事務手続、後片付け等のみが残っている期間については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。
,負圧・除じん装置の排出口,1点,除じん装置の性能確認,6, 監督員事務所(2.3.1),規模(㎡),13,設計図CADデータの貸与, 本工事では発注者から受注者に対し設計図CADデータを貸与する。
なお、貸与されたCADデータを本工事における施工図又は完成図の作成のため以外に使用してはならない。
,仕上げ,床,施工区画周辺又は敷地境界,4方向各1点,内壁・天井,(2), 主任技術者等の資格,屋根,処理作業後,処理作業室内,2点,主任技術者及び監理技術者の資格については、入札公告、現場説明資料等による。
なお、入札公告、現場説明資料等で示されていない場合、主任技術者等の資格は、以下による。
,備品の種類及び数量,(隔離シート除去前),施工区画周辺又は敷地境界,4方向各1点,14,情報共有システム, 本工事は、沖縄県が指定する情報共有システムを使用する。
,(1), 現場事務所等に、情報共有システムが使用可能な以下に示す程度のインターネット環境を整えること。
なお、現場条件等により当該整備が不可能な場合は、監督員と協議すること。
,7,電気設備の調査等,解体する建築物に関わる電力、防災及び弱電設備の引き込み等は、事前に十分調査を行い、切り廻し等の措置を施した上で建築物の解体を行うこと。
,2,石綿含有吹付け材の除去,(1), 除去工法:,・,1級土木施工管理技士、1級建築施工管理技士、技術士(建築部門又は総合技術管理部門(建築))又は実務経験(※1)を有する者,(2), 飛散防止措置: ・ 湿潤化 ・ 固形化,【インターネット環境】,:ブロードバンド回線,(6.3.2)(6.3.3),(3), 処分方法:,廃石綿 特別管理産業廃棄物処理場,【パソコンOS】,:Microsoft Windows 8.1/10,安和エコパーク(県内)へ,・,2級土木施工管理技士(土木)、2級建築施工管理技士(建築又は躯体)、どび技能士(1級)、建設リサイクル法の登録試験である解体工事施工技士又は実務経験(※2)のいずれかを有する者,【推奨ブラウザ】,:Microsoft Edge,8,機械設備の調査等, 解体する建築物に関わる給水及び排水の配管や汚水枡等については、事前に十分調査を行い、切り廻し等の措置を施した上で建築物の解体を行うこと。
,3,石綿含有保温材等の除去,(1), 除去工法:, 情報共有システムとは、工事期間中において受発注者間でインターネットを介して協議簿、図面等の各種データのやり取りを行い、情報共有サーバーを用いてそれらのデータを共有・交換するものである。
,(2), 飛散防止措置: ・ 湿潤化 ・ 固形化, 項目及び特記事項に記載の( . . )内表示番号は、共通仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。
,(3), 処分方法:,(6.4.1)-(6.4.3),"※1 主任技術者としての要件を満たす者のうち、元請けとして4,500万円以上の解体工事に関し2年以上の指導監督的な実務経験を有する者。
", 3 解体施工,(2), 受注者は、沖縄県CALSシステムの利用にあっては、沖縄県とCALS運営会社で定めた使用承諾料を沖縄県CALSシステムを運営している者に支払うこと。
,1, 事前措置, 事前措置の内容,4,石綿含有成形板の除去,(1), 処分方法:,産業廃棄物処分場(県内)へ,(3.2.1),・,※2 解体工事に関し大卒(指定学科)3年以上、高卒(指定学科)5年以上、その他10年以上の実務経験を有する者。
とび技能士(2級)については、合格後、解体工事に関し3年以上の実務経験を有する者。
,・,(3), 沖縄県CALSシステムの使用許諾料を支払ったときは、速やかに監督員に支払いの事実を報告し、確認を受けること。
(支払いの事実を証明する書類(銀行振り込みの写し等)を提出),・,(6.5.3),・,2, 杭の解体,(1), 杭の解体: 【 ・ 行う ・ 行わない】,5,石綿含有仕上塗材の除去,(1), 除去工法:,※, 発注者へ資格を証明する資料を提出すること。
,(3.9.2),(2), 杭の解体工法: ,(2), 処分方法:,(3), 主任技術者及び監理技術者の雇用関係について,15,石綿含有建材の事前調査(1.5.1),(1)石綿含有建材の事前調査,(3), 杭の処理方法:,(6.6.1),ア, 建設業法第26条の規定により、工事現場に専任で配置する主任技術者又は監理技術者は、受注者と入札執行日以前に3ヵ月以上の雇用関係が成立していなければならない。
,調査の範囲【 ・施工範囲と同一 ・ 】,(4), 杭を残置する場合は、転落防止等の処置を行うこと。
,既存の設計図書の貸与【 ・有り ・無し ・ 】,石綿含有建材の調査報告書【 ・有り ・無し ・ 】,3,構内舗装等, 樹木等の伐採及び移植の数量及び範囲等は、図示による。
,6,その他,・大気汚染防止法、労働安全衛生法(石綿障害予防規制)等に,イ, 受注者は、着手届と共に工事現場に専任で配置する主任技術者又は監理技術者の雇用関係を証明する書類(健康保険被保険者証等の写し)を提出しなければならない。
,(2)分析調査,(3.11.1), 伴う届出の手続き,・,「建材中の石綿含有率の分析方法について」(平成18 年8 月21 日 基発第0821002 号、最終改正 令和3年12月22日基発1222 第17号), その他関係法令に伴う届出等の手続き,4,地下埋設物及び埋設配管等,(1), 地下埋設物の解体: 【 ・ 行う ・ 行わない】,(4), コンクリート造の工作物(その高さが5メートル以上であるものに限る。
)の解体作業時は、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者を現場に常駐させること。
,(2), 埋設配管の解体: 【 ・ 行う ・ 行わない】,(3.12.1),16,施工数量調査, 施工に先立ち実施する施工数量調査の範囲及び調査方法,(5),解体工事を適切に施工するため、解体作業時は解体工事施工技士を現場に配置することが望ましい。
,(1.5.2),調査の範囲【 ・施工範囲と同一 ・ 】,5,埋戻し、盛土及び整地,(1), 埋戻し及び盛土: 【 ・ 行う ・ 行わない】,調査の方法【 】,(2), 埋戻し及び盛土を行う場合の土の種別:,7 特殊な建設副産物の処理,1, 特殊な建設副産物,種類,分析調査,回収・処分,施設までの距離(Km),(3.13.1),【 ,・ A種 適用場所(),10,監理技術者の兼務(特例監理技術者の配置),※, 本工事は、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(特例監理技術者)の配置を認める。
この場合の要件は、現場説明書による。
,17,墜落制止用器具,・,墜落制止用器具は、フルハーネス型とする。
ただし、墜落時に着用者が地面に到達するおそれのある場合は、胴ベルト型の使用を認めるものとする。
また、墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン(平成30年6月22日付け基発0622第2号)を遵守すること。
,・ B種 適用場所(),(7.1.3) (7.3.1),【 ・ 行う ・ 行わない】,【 ・ 回収 ・ 処分】,・ C種 適用場所(),【 ・ 行う ・ 行わない】,【 ・ 回収 ・ 処分】,土質( ) 受渡場所( ),【 ・ 行う ・ 行わない】,【 ・ 回収 ・ 処分】,・, 本工事は、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(特例監理技術者)の配置を認めない。
,・ D種 適用場所(),】,【 ・ 行う ・ 行わない】,【 ・ 回収 ・ 処分】,(3), 整地の高さ: 【 ・ 現況GL ・ 図示による】,(4), 解体後の敷地境界には、木杭及びビニールロープ等により囲障を設置すること。
,11,工事の保険等,(1), 次の工事関係保険に加入すること。
なお、保険の加入期間は、,18,「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事,・, 本工事は、「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事の対象工事である。
実施については、「沖縄県 建設キャリアアップシステム(CCUS)活用工事試行要領」、及び「建設キャリアアップシステム現場運用マニュアル」(一般財団法人建設業振興基金)等を参照し実施するものとする。
,イ, 当該建設現場に「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」標識を掲示する。
,(2), 指定建設資材廃棄物としての木材の縮減等: 【 ・ 行う ・ 行わない】,(3), 再資源化された建設廃棄物の現場での使用: 【 ・ 行う ・ 行わない】,ウ, 未加入下請事業者に対する加入を指導する。
,エ,工事完成後、速やかに掛金充当実績総括表を作成し、検査職員に提示しなければならない。
,2, 最終処分,建設廃棄物の種類,施設までの距離(Km),備考,(4.4.3),工事名称,粟国村旧庁舎解体工事,工事年度,令和 5 年度,3, 処理に注意を要する建設廃棄物(4.5.1),建設廃棄物種類,処理の方法等,工事場所,沖縄県島尻郡粟国村字東367番地,図面名称,建築解体工事特記仕様書(その2),発注機関,粟国村役場総務課,縮 尺,NO SCALE,摘 要,図面番号,A - 02,検 印,管理建築士,設 計,製 図,設計者,名 称,株式会社 宮平設計,4,石膏ボードの処理方法,石膏ボードの種類:,資格者氏名,徳村 泉,石膏ボードの処理方法:,登録番号,一級建築士第 350160 号,(4.5.1),所 在 地,沖縄県那覇市首里山川町三丁目61番9号,
石綿除去工事特記仕様書工事概要 1 工事名称 : 粟国村旧庁舎解体工事 2 工事場所 本特記仕様書による工事の対象となる工事場所の概要は次のとおりとする。
施設名称 : 粟国村旧庁舎敷地の場所: 粟国村字東367番地工事内容 : 石綿除去工事 一式工事範囲 : 図面参照 3 工期 : 60日間(粟国村旧庁舎解体工事 期間内に含む) 4 特記仕様書の適用 印または×印で抹消した事項は、すべて適用しない。
一般事項 1 適用範囲 (1) 本特記仕様書は、吹付け石綿および石綿を含む建設材料(以下「石綿含有材料」という。
)を使用する建設物その他の施設の解体又は改修工事(以下「石綿含有建築物解体等工事」という。
)を施工する場合に適用する。
(2) この工事は、設計図書に従い施工するが、設計図書に明示されていない事項でも工事の性質上当然必要なものは、監督員の指示従い施工する。
(3) 本特記仕様書に記載されていない事項は、官庁営繕関係統一基準の「建築物解体工事共通仕様書【平成31年度版】」及び「建築部等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル(環境省)」による。
2 法令等の遵守 受注者は、工事の施工にあたっては、「大気汚染防止法(昭和43年法律97号)」、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律137号)」、「労働安全衛生法(昭和47年法律57号)」、「沖縄県生活環境保全条例(平成27年条例第38号)」、「石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令21号)」、「建築基準法(昭和25年法律201号)」、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)」、「石綿飛散漏洩防止対策徹底マニュアル(平成29年3月厚労省)」、「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル(令和3年3月環境省)」等(全て最新版とする。
)、石綿処理に関する諸法令等を遵守するとともに、次に掲げる事項に配慮し、第三者に危害を与えることのないように施工する。
諸法令の適用及び運用は受注者負担と責任において行う。
(1) 工事現場には、仮囲い、養生シート当等を設置すること。
また、粉じん等が生じる場合には散水を行う等、適切な措置を講じること。
(2) 騒音、振動及び粉じん等が近隣住民の生活環境に著しい影響を与えると想定される場合には、それらを防止するために防音シート、防音パネルの設置等、十分な対策を講じること。
(3) 作業に建設機械を使用する場合には、低騒音・低振動型のものを使用するように努めるものとする。
また、異常な騒音・振動が発生しないよう建設機械の点検整備に努めること。
(4) 通行人の安全を確保するため、工事関係車両の出入りにあたっては、誘導員の配置等に努めること。
(5) 工事現場へ機材の搬出入及び工事関係車両の作業者等については、近隣住民に配慮して作業を行うよう努めること。
(6) 近隣住民から騒音計および振動計の設置の要望を受けた場合においては、それらの設置に努めること。
(7) 工事用車両のアイドリングストップを励行し、駐車方法、話し方、音響機器等で近隣住民の迷惑にならないよう努めること。
3 現場要員 受注者は、工事の施工にあたり次の要因を選任し現場に配置しなければならない。
(1) 現場代理人 3年以上の実務経験者または監督員の承認を受けた者 (2) 主任技術者 建設業法による。
(3) 管理技術者 建設業法による。
(4) 専門技術者 設計図書を熟読し、工事の管理指導ができる者で、監督員の 承認を受けた者。
(5) 石綿作業主任者 石綿作業主任者の資格を有する者。
(6) 安全管理者 労働安全衛生法による。
(7) 廃棄物管理責任者 特別管理産業廃棄物管理責任者の資格を有する者 (8) (1)(2)(3)及び(5)は専任とし、受注者との間に直接的かつ恒常的 な雇用関係(入札執行日以前に3ヶ月以上の期間)を有する者でなければなら ない。
なお、これらの者は、資格証明証及び健康保険被保険者証の写しを監督 員に提出するものとする。
4 施工計画書 受注者は、工事の施工前に次の内容を記載した施工計画書を作成し、監督員に提出 する。
施工計画書の作成に当たっては、専門業者と作業手順、作業時間帯及び工程等 について、事前に緻密な打ち合わせを実施すること。
また、施工計画書に記載されて いる事項について、関係作業者に周知すること。
(1) 工事の概要 (2) 作業工程表 (3) 現場代理人の所属、氏名、役職、保有資格、実務経験年数、過去3年以内の同種又は類似業務の実績及び手持業務の状況 (4) 主任技術者の所属、氏名、役職、保有資格、実務経験年数、過去3年以内の同種又は類似業務の実績及び手持業務の状況 (5) 監理技術者の所属、氏名、役職、保有資格、実務経験年数、過去3年以内の同種又は類似業務の実績及び手持業務の状況 (6) 石綿作業主任者の所属、氏名、役職、保有資格、実務経験年数、過去3年以内の同種又は類似業務の実績及び手持業務の状況 (7) 特別管理産業廃棄物管理責任者の所属、氏名、役職、保有資格、実務経験数、過去3年以内の同種又は類似業務の実績及び手持業務の状況 (8) 作業者名簿 (9) 作業計画書次の事項が記載されているものとする。
ア 石綿使用建築物等解体等作業の方法及び順序 イ 石綿等の粉じんの発散を防止し、又は抑制する方法 ウ 石綿使用建築物等解体等作業を行う労働者への石綿等の粉じんのばく露を防止する方法 エ 仮説計画書 オ 使用器具、機器及び機械類リスト表 カ 粉じん飛散抑制及び粉じん飛散防止処理剤を使用した場合、製造社名及び商品名 キ 負圧除じん装置を使用した場合、商品名及び除じん能力 (10) 確認・検査方法 (11)産業廃棄物処理計画書次の事項を処理前に提出し、監督員に提出し、監督員の承諾を得ること。
また、処理後には「産業廃棄物管理票(マニュフェスト)」の写し及び中間処理施設並びに最終処分場に関する現地確認写真(カラー)を提出する。
ア 産業廃棄物処理業許可証(収集・運搬業者、処分業者等)の写し イ 積替・保管施設、中間処理施設、最終処分場までの運搬経路図 ウ 産業廃棄物処理委託契約書(収集・運搬業者、処分業者等)の写し※なお、委託契約書及びマニュフェストには石綿廃材の固形化または安定化の方法、石綿廃材等が含まれていること等を記載すること。
(12) 再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書受注者は、工事施工前に「建設副産物情報交換システム」(COBRIS)により作 成した、再生資源利用計画書及び再生資源利用計画書を監督員に提出する。
また、受注者はその計画書に従い建築廃棄物が適切に処理されたことを確認し、工事完了後に再生資源化報告書、再生資源利用実施書、再生資源利用促進実施書を監督員に提出する。
(13) その他、必要書類 ア 使用処理剤の説明書 イ 作業員名簿及び健康診断書の写し ウ その他、必要に応じて監督員から提出を求められたもの 5 関係官庁等への届出 受注者は、関係法令に従い、次に掲げる届出を関係官庁等に対し遅滞なく行うとともに、監督員に届出の記載内容の説明をすること。
また、近隣住民への周知・説明を 行うこと。
(1)工事計画書(労働安全衛生法第88条3項) (2)特定粉じん排出等作業実施届出書(大気汚染防止法第18条の17第1項) (3)建築物解体等作業届出書(石綿障害予防規則第5条第1項) (4)その他、必要に応じて監督員から提出を求められたもの 6 作業者の安全衛生管理 受注者は、石綿作業に従事する作業者等の健康障害を防止するため、適切な安全 衛生管理を行うこと。
作業に従事する者の要件は次による。
(1) 石綿健康診断の結果、無所見と診断された者 なお、石綿健康診断の実施について、雇い入れ時に行わなければならない。
ただし、次のアに該当する場合は免除、イに該当する場合は一部省略すること ができることとする。
ア 解体工事等作業期間において、6ヶ月以内に石綿健康診断を受診し、無所見と診断された者 イ 解体工事等作業期間において、1年以内にじん肺健康診断を受診し、無所見と診断され、または、じん肺管理区分管理一と決定された者 7 作業者への特別教育 受注者は、石綿含有建築物解体工事に従事する作業者に対して、事前に石綿障害予 防規則第27条に基づく特別教育を行い、十分に理解させること。
作業概要 1 使用状況の事前調査(施工にあたり調査する場合) (1) 建築物その他の施設において使用されている石綿含有材料の使用状況(材料の 種類並びに使用の箇所及び規模をいう。
以下同じ。
)を設計図書等及び現場目視によって調査し、記録する。
(2) (1)の調査において、材料の石綿含有が判明しない場合は、含有の有無を JIS A 1481-1、1481-2又は1481-3に基づく分析方法によりクリソタイル、アモサイト、クロシドライト、アクチノライト、アンソフィライト及びトレモライトを含む全ての種類の石綿について、調査し、記録する。
この場合、試料採取に際して、石綿の飛散防止を徹底するとともに、採取後は石綿飛散防止剤(固化剤)を散布し、粉じんが飛散しないよう補修する。
(3) (1)、(2)の調査を終了した日、調査の方法及び結果の報告書を提出し、監督員に説明を行う。
その概要を「大気汚染防止法」第18条の17第4項及び「石綿障害予防規則」第3条に基づき、公衆の見やすい場所に掲示する。
2 石綿濃度測定等 受注者は、現場周辺とのバックグラウンド濃度の把握及び施行区画の隔離状況等を 把握するため作業中、作業後の浮遊石綿濃度を測定し、報告書を提出する。
測定地点 については、設計図書によるほか、監督員と協議して定めること。
なお、測定の実施にあたっては、石綿の種類に応じ「石綿に係る特定粉じんの濃度 の測定法(平成元年環境庁告示第93号)」、「アスベストモニタリングマニュアル(環 境省)」による測定方法を用いて、「作業環境測定法(昭和50年法律第28号)」に基づき都道府県労働局に登録されている第三者の作業環境測定機関が行うこと。
3 保護具等 受注者は、次に掲げるもののほか、石綿障害予防規則等に基づき石綿作業に従事す る作業者等及び作業場の保護をするための措置を講じること。
(1) 石綿作業に従事する作業者等には、状況に応じて、必要な保護具を着用させ ること。
(2) 石綿作業に従事する作業者等には、呼吸用保護具を着用させること。
(3) 石綿作業に従事する作業者等には、保護衣または作業衣を着用させること。
ただし、隔離空間内で作業する場合は、保護衣を着用させること。
ア 保護衣は、JIS T8115(科学防護服)の浮遊個体粉じん防護用閉服(タイプ5)同等品以上のものとし、使い捨てタイプのものを使用する。
イ 作業衣は、石綿が付着しにくく、付着した石綿が容易に除去できるものとする。
(4) 石綿作業場には、呼吸用保護具を同時に作業する人数と同数以上に備え付けること。
(5) 保護具等が使用された場合には、他の衣服等から隔離して保管し、付着した ものを除去した後でなければ、その保護具等を外に持ち出さないこと。
(6) 使用した保護具を処分する場合は、関係法令に従い適切に処分を行う。
4 施行区画 石綿含有建材の除去にあたり、直接除去を行う作業区域、前室・エアシャワーユニット等を備えた洗身及び更衣室の3室で構成するセキュリティーゾーン、廃棄物保管場所等で除去工事に直接または間接に関係する箇所の区画を行うこと。
(1) 作業区域の隔離に用いるプラスチックシートの仕様は次による。
(ア) 床 厚さ0.15mm以上、二枚重ね(イ) 壁その他 厚さ0.08㎜以上(ウ) 接合部 重ね長さ30㎝メートル以上(エ) 養生 足場などによりプラスチックシートが破損しないよう合板で養生 を行う。
5 各種表示・掲示 受注者は、工事にあたっては、公衆及び作業をする全ての者が見やすい箇所に、次 に掲げる事項を表示した掲示を行うこと。
(1) 石綿作業主任者の氏名及びその者に行わせる事項 (2) 事前調査を終了した年月日、事前調査の方法及び結果の概要 (3) 喫煙・飲食の禁止及び関係者以外の者の立ち入り禁止について (4) 建築物等の解体の作業に関するお知らせ (5) 石綿を取り扱う作業場であること、石綿の人体に及ぼす作用、石綿の取り扱い上の注意事項及び使用すべき防護具 (6) 工事施工者の名称・代表者氏名・連絡先、石綿排出等作業の実施期間、石綿の飛散を防止するために講ずる措置の内容、現場責任者の氏名及び連絡先 6 石綿含有材料の除去作業 (1)吹付けアスベスト及びアスベスト保温材等の除去作業は、次の方法により行う。
ア 吹付けアスベスト及びアスベスト保温材等の除去作業は、解体又は改修作業工事に先立って行う。
イ 除去作業を行う場所は、プラスチックシート等(壁等の場合0.08mm以上を一枚重ね、床の場合0.15mm以上を二枚重ね)の厚さビニールシートなどをいう。
)で覆うなどして、周辺と隔離する。
ウ 隔離した区画の出入口には、アスベスト粉じんによる二次汚染を防止するため、前室、エアシャワーユニット等を備えた洗身室及び更衣室の3室で構成するセキュリティゾーンを設ける。
エ 隔離した区画は、石綿の飛散を防ぐことのできるフィルター(JIS Z 8122に規定する超高性能粒子フィルター(HEPAフィルター(High Efficiency Particular Air Filter))フィルター及びこれに準じたものをいう。
以下「石綿飛散防止フィルター」という。
)付集じん・排気装置によって換気し、常時負圧を保つ。
オ 隔離した区画において、最初の除去作業の開始及び開始後速やかに、集じん・排気装置の補修その他の必要な措置を講ずる。
カ 除去作業者には、呼吸用保護具、防護メガネ及び保護衣等を着用させる。
キ 除去作業は、石綿部分を石綿飛散防止剤(湿潤材)により湿潤化した後に行い、石綿が残留しないように注意する。
ク 石綿含有材料を湿潤化するために行う散水その他の装置により石綿を含む水を排出するときは、ろ過処理その他の適切な処理を行う。
ケ 石綿含有材料を除去した部分には、石綿飛散防止剤(硬化剤)を散布する。
コ 除去作業に使用した工具及び資材等は、付着した石綿飛散防止フィルター付真空掃除機等で取り除いた後、当該施工区画の外へ搬出する。
また、着用した保護衣等は、付着した粉じんを石綿飛散防止フィルター付真空掃除機等だ除去した後に区画外へ搬出するか、又は処分する場合は石綿等の廃棄物と同等の措置を行う。
サ 隔離に使用したプラスチックシート等は、石綿飛散防止フィルター付真空掃除機等で清掃した後、石綿飛散防止剤(硬化剤)を散布し、施工区画内の空気の除じんを十分行った後に取り外す。
シ 区画した作業区域には、「石綿等の取り扱い作業者以外立入禁止」の表示を行う。
ス 作業場には、「禁煙・飲食禁止」、「石綿等の人体に及ぼす作用、石綿等の取り扱い上の注意事項、使用すべき保護具」の掲示を見やすい場所に掲示する。
セ 「建築物等の解体等の作業に関するお知らせ(労働基準監督署への届出内容、石綿のばく露防止措置及び石綿粉じんの飛散防止措置等)」を公衆の見やすい場所に掲示する。
掲示にあたっては、「建築物等の解体等の作業を行うに当たっての石綿ばく露防止対策等の実施内容の掲示について」(平成17年8月2日基安発第0802001号厚生労働省労働基準局安全衛生部長)及び、「大気環境中への石綿(アスベスト)の飛散防止対策と徹底と実施内容の掲示について(通知)」(平成17年8月9日環管大発第050808001号環境省環境管理局長)に基づく掲示を行い、その掲示状況の記録写真を監督員に提出する。
待機汚染防止法に基づく届出(特定粉じん排出等作業実施届)については、大気汚染防止法に基づく届出内容を上記掲示に追記をすること。
沖縄県生活環境保全条例等に基づく届出を行った場合も同様の追記をすること。
また、掲示内容に変更が生じた場合についても、修正後の記録写真を監督員に提出する。
なお、掲示板の大きさについては600×900mm以上とする。
(2) 建物内部アスベスト成形板の除去作業は、次の方法により行う。
ア アスベスト成形板の除去は、内装及び外部建具等の撤去に先立って行う。
イ 除去作業を行う場合は、外部建具を閉鎖するとともに、ガラスの破損個所や換気扇枠等で粉じんが外部に飛散する恐れがある箇所をプラスチックシート等で塞ぐ。
ウ アスベスト成形板の除去は、可能な限り破断を伴わない方法で行うものとし、原則として「手ばらし」とする。
エ 除去作業中は、アスベスト成形板を石綿飛散防止剤(湿潤剤)等の噴霧により常に湿潤な状態にて作業する。
※石綿含有材料を湿潤化するために行う散水その他の措置により石綿を含む水を排出するときは、ろ過処理その他の適切な処置を行う。
オ やむを得ず電動工具等を使用して、アスベスト成形板を除去しなければならない場合等で、粉じんの飛散が飛散性アスベストの除去工事レベルになることが予想される場合は、(1)の吹付けアスベスト及びアスベスト保湿剤等の除去方法に準じて作業する。
カ 除去作業者には呼吸用保護具、防護メガネ及び作業衣等を着用させる。
また、着用した作業衣等は付着した粉じんを除去した後に区画外へ搬出するか、又は処分する場合は石綿等の廃棄物と同等の措置を行う。
キ アスベスト成形板を破砕した場合には、除去作業後、アスベスト成形板の破断紛及び作業衣等に付着した粉じんが残存しないよう、石綿飛散防止フィルター付真空掃除機により、清掃及び片付けを十分に行う。
ク 区画した作業区域には、「石綿等の取り扱い作業者以外立入禁止」の表示を行う。
ケ 作業場には、「禁煙・飲食禁止」、「石綿等を取り扱う作業場であること、石綿等の人体に及ぼす作用、石綿等の取り扱い上の注意事項、使用すべき保護具」の掲示を見やすい場所に掲示する。
(3) 建物外部アスベスト成形板の除去作業は、次の方法により行う。
ア 対象箇所の周囲を当該部分より高い位置まで防じんシート等で囲う。
イ アスベスト成形板の除去は、可能な限り破断を伴わない方法で行うものとし、原則として「手ばらし」とし、できる限り原型のまま除去する。
ウ 除去作業中は、アスベスト成形板を石綿飛散防止剤(湿潤剤)等の噴霧により常に湿潤な状態にして作業する。
※ 綿含有材料を湿潤化するために行う散水その他の措置により石綿を含む水を排出するときは、ろ過処理その他適切な処置を行う。
エ 除去作業者には、呼吸用保護具、防護メガネ及び作業衣当を着用させる。
ただし高所作業等で防護メガネの着用が司会を妨げる等、安全確保に支障がある場合にはこの限りではない。
作業衣等は付着した粉じんを石綿飛散防止フィルター付真空掃除機等で除去した後に区画外へ搬出するか、又は処分する場合は石綿等の廃棄物と同等の措置を行う。
オ 除去作業後、アスベスト形成板の破片、破断粉及び作業衣等に付着した粉じんが残存しないよう、清掃及び片付けを十分に行う。
カ 区画した作業区域には、「石綿等の取り扱い作業者以外立入禁止」の表示を行う。
キ 作業場には、「禁煙・飲食禁止」、「石綿等を取り扱う作業場であること、石綿等の人体に及ぼす作用、石綿等取り扱い上の注意事項、使用すべき保護具」の掲示を見やすい場所に掲示する。
※ 「手ばらし」とは、アスベスト成形板の接合・固定状態を簡易な工具等で解除またはその位置において人力により破砕して現位置より除去することをいう。
一般的には破壊しなければならない場合には、十分に湿潤化した状態で作業する。
※ アスベスト処理に関わる監督員の保護具を処分する場合は、関係法令に従い適切に処分を行う。
(4) 校庭・園庭舗装石綿含有舗装材の取り扱い ア 石綿含有の舗装材料を撤去(破砕・切断)する場合、石綿混入の舗装材は、石綿含有成成型板と同様の取扱いとし、安定型最終処分場で処分すること。
また、アスファルト舗装を同時に撤去したアスファルト塊についても同様の処分とする。
イ 施行時は、飛散防止のため十分に散水を行い湿潤状態にして撤去すること。
作業は、特定化学物質等作業主任の有資格者を選任し、石綿作業に主任者の管理のもとで行うこと。
7 封じ込め、囲い込みの作業 石綿含有材料の封じ込め又は囲い込み作業は、次の方法により行う。
(1) 封じ込め又は囲い込み作業にあたっては、建築基準法告示で定める封じ込め又は囲い込みの措置基準(平成18年9月29日 国土交通省告示第1173号)を遵守する。
(2) 封じ込めに用いる石綿飛散防止剤は、石綿飛散防止剤に関する技術的基準(平成18年9月29日国土交通省告示第1168号)を満たした認定品を使用する。
(3) 封じ込め又は囲い込み作業にあたっては、作業実施前に既存の石綿含有材料の損傷、建材下地との接着の状況等を確認し、必要に応じ石綿が飛散しないように補修する。
(4) 封じ込め作業にあたっては、作業実施前に石綿飛散防止剤(硬化剤)の接着性、浸透性等の性能を確認し、適正なものを使用する。
囲み作業において石綿の飛散を防ぐために石綿飛散防止剤を使用するときも同様とする。
(5) 作業に際しては、作業場所の隔離、石綿飛散防止フィルターの付いた換気装置による換気等、2.6石綿含有材料の除去作業に準じた作業を行う。
8 除去した石綿廃材の保管及び収集・運搬 除去した石綿廃材の保管及び収集・運搬方法はそれぞれ次による。
(1) 吹付けアスベスト及びアスベスト保湿剤等の廃材(廃石綿等)ア 除去された廃材は、石綿飛散防止剤(湿潤剤)で湿潤し、十分な強度を有す る耐水性の材料で二重に梱包し石綿の飛散防止を図る。
(プラスチック製の袋を使用する場合、厚0.15㎜以上)イ 運搬するまでの保管は、特別管理産業廃棄物保管基準に従い、次による。
(ア) 保管は、保管施設で行い、石綿が飛散しないようにする。
(イ) 保管施設には、周囲に囲いを設け、見やすい場所に特別管理産業廃棄物管理責任者の氏名と連絡先を表示する。
(ウ) 石綿廃棄物に他の物が混入する恐れが内容仕切りを設ける。
ウ 収集・運搬は、特別管理産業廃棄物収集運搬業者が特別管理産業廃棄物収集・運搬基準に従い、他の廃棄物と混合する恐れの内容に他の物と区別して収集し、運搬する。
(2) アスベスト成形板の廃材(石綿含有産業廃棄物)ア 作業において、破砕された廃材(石綿含有産業廃棄物)は、石綿飛散防止剤(湿潤剤)等で湿潤し、十分な強度を有するプラスチック製の袋に入れる等、飛 散防止の措置をする。
イ 運搬するまで現場内に保管する場合は、一定の保管場所を定め、他の内装材 と区別して保管し、シート等で覆うなど、飛散防止の措置をする。
また、保管場所には、石綿含有産業は産業廃棄物(アスベスト成形板)であることの表示を行う。
ウ 収集・運搬は、産業廃棄物収集運搬業者が行い、運搬車両の荷台に覆いを掛けるなどの飛散防止対策を講じるとともに、運搬途中に振動等で破損しないようにする。
9 除去した石綿廃材の処理 除去した石綿廃材等の処理方法は次によるほか、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(平成12年法律第104号)」、その他関係法令に定めるところにより適正処理を行うものとし、事前に処理計画を監督員に提出し承諾を得ること。
(1) 石綿廃材の運搬車及び運搬容器は、石綿含有吹付け材等が飛散及び流出する恐れのないものとする。
また、運搬車両の荷台に覆いを掛けるなど、飛散防止措置を講ずる。
(2) 石綿含有吹付け材及び石綿含有保温材の処分は、次による。
ア 埋め立て処分の場合は、特別管理産業廃棄物として管理型最終処分場の一定 の場所で埋立処分する。
イ 中間処分の場合は、都道府県知事等から設置許可を受けた溶融施設において溶融または環境大臣の認定を受けた無害化処理施設において無害化処理を行う。
(3) 石綿含有成形板の処分は、次による。
ア 石綿含有せっこうボードは、管理型最終処分場で埋立処分を行う。
イ 石綿含有せっこうボードを除く石綿含有成形板の処分は、埋立処分または中間処理とする。
(ア) 埋立処分の場合は、石綿含有産業廃棄物として安定型最終処分場の一定の場所で埋立処分を行う (イ) 中間処理の場合は都道府県知事等から設置許可を受けた溶融または環境大臣の認可を受けた無害化処理施設において無害化処理を行う。
10 工事現場の確認及び清掃 工事の終了時は工事現場及び周辺に、石綿含有材料の破片その他の石綿を含有するくずが残存しないよう後片付け及び清掃を徹底する。
(1) 除去作業終了後、高性能真空掃除機で床等の清掃を行う。
(2) 除去が十分に行われたことを原則として、監督員立会のもと確認する。
(3) 隔離シートに付着した石綿等の粉じんの再飛散を防止するために、シート全 面に粉じん飛散防止処理剤を散布する。
必要に応じて、粉じん飛散抑制材を空気中へ散布して石綿を沈殿させる。
(4) 隔離シートの除去は、集じん・排気措置で十分に吸引・ろ過し、隔離空気内 部の空気中の総繊維濃度を測定して、石綿等の粉じんが処理されたことを確認した時点で行う。
なお、取り外した隔離シートは、粉じん付着面を内側にして折りたたむ。
(5) 設置された足場及び仮設材は、解体前に足場等に付着した石綿等粉じん高性 能真空掃除機で十分に清掃する等により、付着したものを除去した後、解体し、搬出する。
(6) 隔離シート、保護衣、フィルター等の廃棄物は石綿障害予防規則に基づき湿 潤化または固定化し、飛散防止措置を行う。
(7) 隔離シート、保護衣、フィルター等の廃棄物の保管、運搬及び処分は適切に 行う。
(8) 後片付け終了後は、高性能シンク掃除機で床等の清掃を行う。
11 工事記録の整備等 受注者は、石綿障害予防規則で定めるもののほか、次に掲げる事項を記録し40年 間保存すること。
(1) 作業者の氏名 (2) 従事した作業の概要及び当該作業に従事した期間 (3) アスベストの粉じんにより著しく汚染される事態が生じたときは、その概要 及び応急措置の概要 (4) 作業者の健康診断記録 (5) 各種届出記録 (6) 施工記録 (7) 工事写真(施工前・施工中・施工後) (8) その他関係資料 12 作業のフロー 別紙の作業のフローを示す。
入札保証金の免除調べ(申請書に添えて提出して下さい。
)会 社 名 粟国村旧庁舎解体工事の入札保証金の免除に該当する工事実績は次のとおりです。
公告文に該当する工事(①〜④をすべて満たすこと) ①過去2ヶ年間の間 R4.7.9 〜 R6.7.8 (申請期限日から遡及して2か年) ②発注者:国(独立行政法人、公社、公団を含む)又は地方公共団体 ③種類を同じくするもの:解体工事 ④実績とする工事:竣工し、引渡までを完了したもの 1 入札保証金の免除に該当する実績の有無 (有・無の該当するものに○を記す。
)有 ・ 無 ※「有」の場合は、2を記入の上、契約書の写し及びCORINSの写しを添付して提出。
2 入札保証金の免除に該当する工事実績 (契約書の写し及びCORINSの写しを添付すること。
)発注者名工事名請負金額工期工種 円 年 月 日〜 年 月 日 円 年 月 日 〜 年 月 日
石綿調査報告書工 事 名 称 粟国村役場旧庁舎解体工事工 事 箇 所 沖縄県島尻郡粟国村東367撮 影 日 時 2022年12月19日作 成 者 株式会社 HOPEコーポレーション旧粟国村役場石綿調査旧粟国村役場石綿調査旧粟国村役場石綿調査NO.1採取場所:1階民生課採取地点:天井種類:フレキシブルボード穴採取前採取日:令和4年12月19日 結果:アスベスト含有NO.1採取場所:1階民生課採取地点:天井種類:フレキシブルボード穴採取後採取日:令和4年12月19日 結果:アスベスト含有NO.1採取場所:2階会議室採取地点:天井種類:フレキシブルボード穴採取前採取日:令和4年12月19日 結果:アスベスト含有旧粟国村役場石綿調査旧粟国村役場石綿調査旧粟国村役場石綿調査NO.1採取場所:2階会議室採取地点:天井種類:フレキシブルボード穴採取後採取日:令和4年12月19日 結果:アスベスト含有NO.2採取場所:1階現像室採取地点:天井種類:スレート板採取前採取日:令和4年12月19日 結果:アスベスト含有NO.2採取場所:1階現像室採取地点:天井種類:スレート板採取後採取日:令和4年12月19日 結果:アスベスト含有旧粟国村役場石綿調査旧粟国村役場石綿調査旧粟国村役場石綿調査NO.2採取場所:1階男子トイレ 採取地点:天井種類:スレート板採取前採取日:令和4年12月19日 結果:アスベスト含有NO.2採取場所:1階男子トイレ 採取地点:天井種類:スレート板採取後採取日:令和4年12月19日 結果:アスベスト含有NO.2採取場所:2階議会事務室トイレ採取地点:天井種類:スレート板採取前採取日:令和4年12月19日 結果:アスベスト含有旧粟国村役場石綿調査旧粟国村役場石綿調査旧粟国村役場石綿調査NO.2採取場所:2階議会事務室トイレ採取地点:天井種類:スレート板採取後採取日:令和4年12月19日 結果:アスベスト含有NO.2採取場所:2階シャワー室 採取地点:天井種類:スレート板採取前採取日:令和4年12月19日 結果:アスベスト含有NO.2採取場所:2階シャワー室 採取地点:天井種類:スレート板採取後採取日:令和4年12月19日 結果:アスベスト含有旧粟国村役場石綿調査NO.3採取場所:1階会議室前採取地点:天井種類:石膏ボード採取前採取日:令和4年12月19日結果:無検出旧粟国村役場石綿調査NO.3採取場所:1階会議室前採取地点:天井種類:石膏ボード採取後採取日:令和4年12月19日結果:無検出旧粟国村役場石綿調査NO.4採取場所:2階終経課採取地点:天井種類:石膏ボード穴採取前採取日:令和4年12月19日結果:無検出旧粟国村役場石綿調査NO.4採取場所:2階終経課採取地点:天井種類:石膏ボード穴採取後採取日:令和4年12月19日結果:無検出旧粟国村役場石綿調査旧粟国村役場石綿調査NO.5採取場所:1階民生課採取地点:壁種類:巾木/接着剤採取前採取日:令和4年12月19日 結果:アスベスト含有NO.5採取場所:1階民生課採取地点:壁種類:巾木/接着剤採取後採取日:令和4年12月19日 結果:アスベスト含有旧粟国村役場石綿調査旧粟国村役場石綿調査旧粟国村役場石綿調査NO.5採取場所:2階階段通路採取地点:壁種類:巾木/接着剤採取前採取日:令和4年12月19日 結果:アスベスト含有NO.5採取場所:2階階段通路採取地点:壁種類:巾木/接着剤採取後採取日:令和4年12月19日 結果:アスベスト含有NO.6採取場所:1階コピー室採取地点:床種類:Pタイル(白)/接着剤採取前採取日:令和4年12月19日 結果:アスベスト含有旧粟国村役場石綿調査旧粟国村役場石綿調査旧粟国村役場石綿調査NO.6採取場所:1階コピー室採取地点:床種類:Pタイル(白)/接着剤採取後採取日:令和4年12月19日 結果:アスベスト含有NO.6採取場所:2階会議事務室 採取地点:床種類:Pタイル(白)/接着剤採取前採取日:令和4年12月19日 結果:アスベスト含有NO.6採取場所:2階会議事務室 採取地点:床種類:Pタイル(白)/接着剤採取後採取日:令和4年12月19日 結果:アスベスト含有旧粟国村役場石綿調査NO.7採取場所:2階書庫採取地点:床種類:Pタイル(灰)/接着剤採取前採取日:令和4年12月19日結果:無検出旧粟国村役場石綿調査NO.7採取場所:2階書庫採取地点:床種類:Pタイル(灰)/接着剤採取後採取日:令和4年12月19日結果:無検出旧粟国村役場石綿調査NO.8採取場所:1階民生課採取地点:床種類:Pタイル(青)/接着剤採取前採取日:令和4年12月19日 結果:アスベスト含有旧粟国村役場石綿調査旧粟国村役場石綿調査NO.9採取場所:1階現像室前採取地点:床種類:Pタイル(緑)/接着剤採取前採取日:令和4年12月19日結果:無検出旧粟国村役場石綿調査NO.9採取場所:1階現像室前採取地点:床種類:Pタイル(緑)/接着剤採取後採取日:令和4年12月19日結果:無検出NO.8採取場所:1階民生課採取地点:床種類:Pタイル(青)/接着剤採取後採取日:令和4年12月19日 結果:アスベスト含有旧粟国村役場石綿調査NO.10採取場所:1階会議室採取地点:床種類:Pタイル(薄緑)/接着剤 採取前採取日:令和4年12月19日結果:無検出旧粟国村役場石綿調査NO.10採取場所:1階会議室採取地点:床種類:Pタイル(薄緑)/接着剤 採取後採取日:令和4年12月19日結果:無検出旧粟国村役場石綿調査NO.11採取場所:1階会計室採取地点:床種類:塗料/接着剤採取前採取日:令和4年12月19日結果:無検出旧粟国村役場石綿調査NO.11採取場所:1階会計室採取地点:床種類:塗料/接着剤採取後採取日:令和4年12月19日結果:無検出旧粟国村役場石綿調査旧粟国村役場石綿調査NO.12採取場所:2階議会事務所 採取地点:床種類:Pタイル(黄)/接着剤採取前採取日:令和4年12月19日 結果:アスベスト含有NO.12採取場所:2階議会事務所 採取地点:床種類:pタイル(黄)/接着剤採取後採取日:令和4年12月19日 結果:アスベスト含有旧粟国村役場石綿調査旧粟国村役場石綿調査旧粟国村役場石綿調査NO.14採取場所:2階会議室・終経室 採取地点:床種類:塗床(緑)採取前採取日:令和4年12月19日結果:無検出NO.13採取場所:2階通路・階段 採取地点:床種類:Pタイル(赤)/接着剤採取前採取日:令和4年12月19日 結果:アスベスト含有NO.13採取場所:2階通路・階段 採取地点:床種類:Pタイル(赤)/接着剤採取後採取日:令和4年12月19日 結果:アスベスト含有旧粟国村役場石綿調査NO.14採取場所:2階会議室・終経室 採取地点:床種類:塗床
(緑)
採取後採取日:令和4年12月19日結果:無検出旧粟国村役場石綿調査NO.15採取場所:2階無線室採取地点:床種類:絨毯/接着剤採取前採取日:令和4年12月19日結果:無検出旧粟国村役場石綿調査NO.15採取場所:2階無線室採取地点:床種類:絨毯/接着剤採取後採取日:令和4年12月19日結果:無検出旧粟国村役場石綿調査NO.16採取場所:1階.2階採取地点:内壁種類:塗料/下地調整材採取前採取日:令和4年12月19日結果:無検出旧粟国村役場石綿調査NO.16採取場所:1階.2階採取地点:内壁種類:塗料/下地調整材採取後採取日:令和4年12月19日結果:無検出旧粟国村役場石綿調査NO.17採取場所:屋上採取地点:外壁種類:塗料/下地調整材採取前採取日:令和4年12月19日 結果:アスベスト含有旧粟国村役場石綿調査旧粟国村役場石綿調査旧粟国村役場石綿調査NO.17採取場所:屋上採取地点:外壁種類:塗料/下地調整材採取後採取日:令和4年12月19日 結果:アスベスト含有NO.17採取場所:1階西側採取地点:外壁種類:塗料/下地調整材採取前採取日:令和4年12月19日 結果:アスベスト含有NO.17採取場所:1階西側採取地点:外壁種類:塗料/下地調整材採取後採取日:令和4年12月19日 結果:アスベスト含有旧粟国村役場石綿調査旧粟国村役場石綿調査旧粟国村役場石綿調査NO.17採取場所:1階東側採取地点:外壁種類:塗料/下地調整材採取前採取日:令和4年12月19日 結果:アスベスト含有NO.17採取場所:1階東側採取地点:外壁種類:塗料/下地調整材採取後採取日:令和4年12月19日 結果:アスベスト含有NO.17採取場所:1階軒天採取地点:軒天種類:塗料/下地調整材採取前採取日:令和4年12月19日 結果:アスベスト含有旧粟国村役場石綿調査旧粟国村役場石綿調査NO.18採取場所:建具廻り採取地点:壁種類:シーリング材採取前採取日:令和4年12月19日結果:無検出旧粟国村役場石綿調査NO.18採取場所:建具廻り採取地点:壁種類:シーリング材採取後採取日:令和4年12月19日結果:無検出NO.17採取場所:1階軒天採取地点:軒天種類:塗料/下地調整材採取後採取日:令和4年12月19日 結果:アスベスト含有旧粟国村役場石綿調査NO.19採取場所:屋上採取地点:防水材種類:防水材/接着剤採取前採取日:令和4年12月19日結果:無検出旧粟国村役場石綿調査NO.19採取場所:屋上採取地点:防水材種類:防水材/接着剤採取後採取日:令和4年12月19日結果:無検出余白工事名 工事場所備考: S=1/100 数量表延べ床面積 ㎡ Asb含有建材面積 ㎡A3/HY9.床:緑Pタイル・接着剤 9.床:緑Pタイル・接着剤 9.床:緑Pタイル・接着剤 9.床:緑Pタイル・接着剤1.天井:フレキシブルボード穴 1.天井:フレキシブルボード穴 1.天井:フレキシブルボード穴 1.天井:フレキシブルボード穴階段 階段すべて コンクリ すべて コンクリ倉庫 倉庫コピー室 コピー室現像室 現像室 会議室 会議室 宿当直 宿当直 キッチン キッチン 女トイレ 女トイレ民生課 民生課男トイレ 男トイレ 洗面室 洗面室村長室 村長室階段 階段会計室 会計室入口 入口倉庫 倉庫1階 平面図離れ建物 離れ建物H3000 H3000カウンター カウンタープレハブ小屋 プレハブ小屋外壁:サイディングボード倉庫 倉庫すべて コンクリ すべて コンクリ4,3006,150 6,0503,460 3,000 3,670 2,7502,800 1,800 1,700 1,800 7,900 5,1804,9351,800 1,6006,100 3,500 7,300 3,5001,7001,4544,300 5,6001,8009,8005,820 1,5008,6007,600外壁:塗料/下地調整材 外壁:塗料/下地調整材 外壁:塗料/下地調整材 外壁:塗料/下地調整材11.床:塗床/接着剤 11.床:塗床/接着剤 11.床:塗床/接着剤 11.床:塗床/接着剤18.建具廻り:シーリング材 18.建具廻り:シーリング材 18.建具廻り:シーリング材 18.建具廻り:シーリング材8.床:青Pタイル・接着剤 8.床:青Pタイル・接着剤 8.床:青Pタイル・接着剤 8.床:青Pタイル・接着剤3.天井:石膏ボード 3.天井:石膏ボード 3.天井:石膏ボード 3.天井:石膏ボード6.床:白Pタイル/接着剤 6.床:白Pタイル/接着剤 6.床:白Pタイル/接着剤 6.床:白Pタイル/接着剤10.床:薄緑Pタイル・接着剤 10.床:薄緑Pタイル・接着剤 10.床:薄緑Pタイル・接着剤 10.床:薄緑Pタイル・接着剤5.壁:巾木/接着剤 5.壁:巾木/接着剤2.天井:スレート板 2.天井:スレート板16.内壁 塗装/下地調整材 16.内壁 塗装/下地調整材 16.内壁 塗装/下地調整材 16.内壁 塗装/下地調整材2.天井:スレート板 2.天井:スレート板会議室 会議室終経課 終経課通路 通路階段 階段キッチン キッチンシャワー室 シャワー室トイレ トイレ電算室 電算室無線室 無線室カウンター カウンター議場 議場書庫 書庫9,300 3,000 1,580 6,400 8,120 5,1808,3009,300 3,00010,800 1,800 2,5903,7101,4606,500 3,500 8,190 3,5001,900 2,300 2,400 4,200 5,0003,3001,900トイレ トイレ議会事務室 議会事務室階段 階段7.床:灰Pタイル/接着剤 7.床:灰Pタイル/接着剤 7.床:灰Pタイル/接着剤 7.床:灰Pタイル/接着剤2.天井:スレート板 2.天井:スレート板14.床:塗床みどり 14.床:塗床みどり4.天井:石膏ボード穴 4.天井:石膏ボード穴 4.天井:石膏ボード穴 4.天井:石膏ボード穴 13.床:赤Pタイル/接着剤 13.床:赤Pタイル/接着剤 13.床:赤Pタイル/接着剤 13.床:赤Pタイル/接着剤14.床:塗床みどり 14.床:塗床みどり1.天井:フレキシブルボード穴 1.天井:フレキシブルボード穴 1.天井:フレキシブルボード穴 1.天井:フレキシブルボード穴6.床:白Pタイル /接着剤 6.床:白Pタイル /接着剤 6.床:白Pタイル /接着剤 6.床:白Pタイル /接着剤 6.床:白Pタイル /接着剤 6.床:白Pタイル /接着剤12.床:黄 Pタイル /接着剤 12.床:黄 Pタイル /接着剤 12.床:黄 Pタイル /接着剤 12.床:黄 Pタイル /接着剤 12.床:黄 Pタイル /接着剤 12.床:黄 Pタイル /接着剤5.壁:巾木/接着剤 5.壁:巾木/接着剤15.床:絨毯 /接着剤 15.床:絨毯 /接着剤 15.床:絨毯 /接着剤 15.床:絨毯 /接着剤 15.床:絨毯 /接着剤 15.床:絨毯 /接着剤2.天井:スレート板 2.天井:スレート板階段 階段19.防水材 /接着剤 19.防水材 /接着剤17.外壁:塗料/下地調整材 17.外壁:塗料/下地調整材 17.外壁:塗料/下地調整材 17.外壁:塗料/下地調整材17.外壁:塗料/下地調整材 17.外壁:塗料/下地調整材 17.外壁:塗料/下地調整材 17.外壁:塗料/下地調整材1.天井:フレキシブルボード穴 1.天井:フレキシブルボード穴 1.天井:フレキシブルボード穴 1.天井:フレキシブルボード穴 1.天井:フレキシブルボード穴 1.天井:フレキシブルボード穴2.天井:スレート板 2.天井:スレート板3.天井:石膏 ボード 3.天井:石膏 ボード 3.天井:石膏 ボード 3.天井:石膏 ボード 3.天井:石膏 ボード 3.天井:石膏 ボード4.天井:石膏 ボード穴 4.天井:石膏 ボード穴 4.天井:石膏 ボート
゙穴 4.天井:石膏 ボード穴 4.天井:石膏 ボード穴 4.天井:石膏 ボード穴5.壁:巾木 /接着剤 5.壁:巾木 /接着剤6.床:Pタイル(白) /接着剤 6.床:Pタイル(白) /接着剤 6.床:Pタイル(白) /接着剤 6.床:Pタイル(白) /接着剤 6.床:Pタイル(白) /接着剤 6.床:Pタイル(白) /接着剤7.床:Pタイル(灰) /接着剤 7.床:Pタイル(灰) /接着剤 7.床:Pタイル(灰) /接着剤 7.床:Pタイル(灰) /接着剤 7.床:Pタイル(灰) /接着剤 7.床:Pタイル(灰) /接着剤8.床:Pタイル(青) /接着剤 8.床:Pタイル(青) /接着剤 8.床:Pタイル(青) /接着剤 8.床:Pタイル(青) /接着剤 8.床:Pタイル(青) /接着剤 8.床:Pタイル(青) /接着剤9.床:Pタイル(緑) /接着剤 9.床:Pタイル(緑) /接着剤 9.床:Pタイル(緑) /接着剤 9.床:Pタイル(緑) /接着剤 9.床:Pタイル(緑) /接着剤 9.床:Pタイル(緑) /接着剤10.床: Pタイル(薄緑)/接着剤 10.床: Pタイル(薄緑)/接着剤 10.床: Pタイル(薄緑)/接着剤 10.床: Pタイル(薄緑)/接着剤 10.床: Pタイル(薄緑)/接着剤 10.床: Pタイル(薄緑)/接着剤11.床:塗床 /接着剤 11.床:塗床 /接着剤 11.床:塗床 /接着剤 11.床:塗床 /接着剤 11.床:塗床 /接着剤 11.床:塗床 /接着剤2階 平面図 屋上 平面図粟国村役場旧庁舎解体工事 沖縄県島尻郡粟国村東3672022.12.19 採取日残し駐車場5,54220,1953,878駐車場5,54220,19512.Pタイル(黄) /接着剤 12.Pタイル(黄) /接着剤 12.Pタイル(黄) /接着剤 12.Pタイル(黄) /接着剤 12.Pタイル(黄) /接着剤 12.Pタイル(黄) /接着剤13.Pタイル(赤) /接着剤 13.Pタイル(赤) /接着剤 13.Pタイル(赤) /接着剤 13.Pタイル(赤) /接着剤 13.Pタイル(赤) /接着剤 13.Pタイル(赤) /接着剤14.床:塗床(緑) 14.床:塗床(緑)15.床:絨毯 /接着剤 15.床:絨毯 /接着剤 15.床:絨毯 /接着剤 15.床:絨毯 /接着剤 15.床:絨毯 /接着剤 15.床:絨毯 /接着剤16.内壁:塗料/下地調整材 16.内壁:塗料/下地調整材 16.内壁:塗料/下地調整材 16.内壁:塗料/下地調整材 16.内壁:塗料/下地調整材 16.内壁:塗料/下地調整材17.外壁・軒天:塗料 /下地調整材 17.外壁・軒天:塗料 /下地調整材 17.外壁・軒天:塗料 /下地調整材 17.外壁・軒天:塗料 /下地調整材 17.外壁・軒天:塗料 /下地調整材 17.外壁・軒天:塗料 /下地調整材18.建具廻り:シーリング材 18.建具廻り:シーリング材 18.建具廻り:シーリング材 18.建具廻り:シーリング材 18.建具廻り:シーリング材 18.建具廻り:シーリング材19.屋上:防水/接着剤 19.屋上:防水/接着剤 19.屋上:防水/接着剤 19.屋上:防水/接着剤 19.屋上:防水/接着剤 19.屋上:防水/接着剤石綿採取ヶ所
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