一般競争入札に付する事項
期限情報:
提出期限は掲載されていません。最新情報は案件元でご確認ください。
発注機関
地域
大分県
公開日
2024年06月21日
提出期限
未指定
案件概要
一般競争入札に付する事項
公 告次のとおり一般競争入札に付するので公告する。
令和6年6月21日大分県知事 佐藤 樹一郎1 競争入札に付する事項(1)業務の種類令和6年度 大分県森林環境税に関する意識調査業務委託(2)委託業務の内容仕様書のとおり(3)契約期間契約締結の日から令和6年11月29日まで2 大分県共同利用型電子入札システムの利用この調達については、大分県共同利用型電子入札システムで行い、紙による入札は認めないものとする。
また、入札に係る事項は、この公告に定めるもののほか大分県共同利用型電子入札システム運用基準による。
3 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項次の条件をすべて満たすこと。
(1)大分県が発注する物品等の調達、売払い及び役務の提供に係る競争入札に参加する者に必要な資格のうち、大分類:サービス 小分類:調査統計を得ている者。
(2)この公告の日から8に掲げる開札までの間に、大分県が発注する物品等の調達、売払い及び役務の提供に係る競争入札に参加する者に必要な資格を有する者に対する指名停止の措置を受けていない者であること。
(3)自己又は自己の役員等が、次のいずれにも該当しない者であること及び次の各号に掲げる者が、その経営に実質的に関与していない者であること。
なお、資格要件確認のため、大分県警察本部に照会する場合がある。
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)イ 暴力団員(同法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)ウ 暴力団員が役員となっている事業者エ 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用・使用している者オ 暴力団員であることを知りながら、その者と下請契約又は資材、原材料の購入契約等を締結している者カ 暴力団又は暴力団員に経済上の利益又は便宜を供与している者キ 暴力団又は暴力団員と社会通念上ふさわしくない交際を有する等社会的に非難される関係を有している者ク 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者(4)大分県共同利用型電子入札システムにより事前に入札参加申請を行い、入札参加の承認を受けた者。
4 契約条項を示す場所及び日時大分県ホームページ及び大分県共同利用型電子入札システム上に8に記す開札日まで入札説明書を掲載することにより契約条項を示す。
ただし9に記す再入札を行うときは再入札の開札日まで延長する。
5 大分県共同利用型電子入札システム及び契約の手続において使用する言語及び通貨(1)使用言語 日本語(2)通 貨 日本国通貨6 大分県共同利用型電子入札システムによる参加申請の期限令和6年7月5日(金)17時7 大分県共同利用型電子入札システムによる入札金額の入力期限令和6年7月12日(金)12時8 大分県共同利用型電子入札システムによる開札予定日時令和6年7月12日(金)13時9 再入札開札した場合において、落札者がいないときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の8第4項の規定により再入札を行う。
この場合において、再入札については、入札金額入力期限、開札日時及び最低入札価格を別途通知する。
10 入札保証金に関する事項大分県契約事務規則第20条第3項第2号の規定により、入札保証金を免除する。
11 契約保証金に関する事項大分県契約事務規則第5条第3項第9号の規定により、契約保証金を免除する。
12 入札の無効大分県契約事務規則(昭和 39 年大分県規則第 22 号)第 27 条に規定する事項のほか、入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
13 最低制限価格に関する事項設定しない。
14 落札者の決定の方法(1)有効な入札において、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。
(2)落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、大分県共同利用型電子入札システムに装備されている電子くじにより落札者を決定する。
(3)再度の入札をしても、落札者がないとき又は落札者が契約を結ばないときは、地方自治法施行令第 167 条の2第8項又は第9項の規定により随意契約を行うものとする。
15 本入札に関する問い合わせ先大分県農林水産部 森との共生推進室 森づくり推進班〒870-8501 大分市大手町3丁目1番1号電 話 097-506-3872E-mail a16210@pref.oita.lg.jp
入札説明書令和6年度 大分県森林環境税に関する意識調査業務委託に係る入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
Ⅰ 公告日令和6年6月21日Ⅱ 公告内容1 競争入札に付する事項(1)業務の種類令和6年度 大分県森林環境税に関する意識調査業務委託(2)委託業務の内容仕様書のとおり(3)契約期間契約締結の日から令和6年11月29日まで2 大分県共同利用型電子入札システムの利用この調達については、大分県共同利用型電子入札システムで行い、紙による入札は認めないものとする。
また、入札に係る事項は、この公告に定めるもののほか大分県共同利用型電子入札システム運用基準による。
3 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項次の条件をすべて満たすこと。
(1)大分県が発注する物品等の調達、売払い及び役務の提供に係る競争入札に参加する者に必要な資格のうち、大分類:サービス 小分類:調査統計を得ている者。
(2)この公告の日から8に掲げる開札までの間に、大分県が発注する物品等の調達、売払い及び役務の提供に係る競争入札に参加する者に必要な資格を有する者に対する指名停止の措置を受けていない者であること。
(3)自己又は自己の役員等が、次のいずれにも該当しない者であること及び次の各号に掲げる者が、その経営に実質的に関与していない者であること。
なお、資格要件確認のため、大分県警察本部に照会する場合がある。
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)イ 暴力団員(同法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)ウ 暴力団員が役員となっている事業者エ 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用・使用している者オ 暴力団員であることを知りながら、その者と下請契約又は資材、原材料の購入契約等を締結している者カ 暴力団又は暴力団員に経済上の利益又は便宜を供与している者キ 暴力団又は暴力団員と社会通念上ふさわしくない交際を有する等社会的に非難される関係を有している者ク 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者(4)大分県物品等電子入札システムにより事前に入札参加申請を行い、入札参加の承認を受けた者。
4 契約条項を示す場所及び日時大分県ホームページ及び大分県共同利用型電子入札システム上に8に記す開札日まで入札説明書を掲載することにより契約条項を示す。
ただし9に記す再入札を行うときは再入札の開札日まで延長する。
5 大分県共同利用型電子入札システム及び契約の手続において使用する言語及び通貨(1)使用言語 日本語(2)通 貨 日本国通貨6 大分県共同利用型電子入札システムによる参加申請の期限令和6年7月5日(金)17時7 大分県共同利用型電子入札システムによる入札金額の入力期限令和6年7月12日(金)12時8 大分県共同利用型電子入札システムによる開札予定日時令和6年7月12日(金)13時9 再入札開札した場合において、落札者がいないときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の8第4項の規定により再入札を行う。
この場合において、再入札については、入札金額入力期限、開札日時及び最低入札価格を別途通知する。
10 入札保証金に関する事項大分県契約事務規則第20条第3項第2号の規定により、入札保証金を免除する。
11 契約保証金に関する事項大分県契約事務規則第5条第3項第9号の規定により、契約保証金を免除する。
12 入札の無効大分県契約事務規則(昭和 39 年大分県規則第 22 号)第 27 条に規定する事項のほか、入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
13 最低制限価格に関する事項設定しない。
14 落札者の決定の方法(1)有効な入札において、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。
(2)落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、大分県共同利用型電子入札システムに装備されている電子くじにより落札者を決定する。
(3)再度の入札をしても、落札者がないとき又は落札者が契約を結ばないときは、地方自治法施行令第 167 条の2第8項又は第9項の規定により随意契約を行うものとする。
15 本入札に関する問い合わせ先大分県農林水産部 森との共生推進室 森づくり推進班〒870-8501 大分市大手町3丁目1番1号電 話 097-506-3872E-mail a16210@pref.oita.lg.jpⅢ 質問の受付と回答本入札及び委託業務についての質問の受付と回答は、下記のとおり行う。
・提出期限 令和6年6月28日(金)17時・提出方法 質問書(別添様式)により、E-mail、郵送又は持参のいずれかの方法で提出※持参以外の場合は、必ず電話により到着確認をすること・提 出 先 上記 Ⅱ.15・回答期日 令和6年7月3日(水)12時・回答方法 質問内容及び回答を大分県ホームページに掲載
機密保持及び個人情報保護に関する特記事項(基本的事項)第1条 乙は、機密情報(本契約に基づき相手方から提供を受ける技術情報及び行政の運営上の情報等で、秘密である旨を示されたもの。
)及び個人情報(生存する個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。
)をいう。
)(以下「機密情報・個人情報」という。
)の保護の重要性を認識し、この契約による業務を行うに当たっては、人の生命、身体、財産その他の権利利益を害することのないよう、機密情報・個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密の保持)第2条 乙は、この契約による業務に関して甲から提供を受けた機密情報・個人情報を他に漏らしてはならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(個人情報の取得の範囲と手段)第3条 乙は、この契約による業務を行うために機密情報・個人情報を取得するときは、利用目的を明示し甲の同意を得たうえで、その利用目的を達成するために必要な範囲内で適法かつ公正な手段で取得しなければならない。
※注 乙が甲から提供される機密情報・個人情報以外に機密情報・個人情報を取得しない場合、この規定は不要となる。
(目的外利用及び提供の制限)第4条 乙は、この契約による業務に関して甲から提供を受けた機密情報・個人情報を契約の目的にのみ利用するものとし、本契約期間中はもとより契約を解除又は終了した後といえども、他者へ提供若しくは譲渡し、又は自ら用いる場合であっても他の目的に利用してはならない。
ただし、甲の指示又は承諾を得たときは、この限りでない。
(複写又は複製の禁止)第5条 乙は、甲の承諾があるときを除き、この契約による業務を行うため甲から提供を受けた機密情報・個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(安全管理措置)第6条 乙は、この契約による業務を処理するため収集、作成した機密情報・個人情報又は甲から引き渡された電子媒体に記録された機密情報・個人情報を漏えい、き損及び滅失(以下「漏えい等」という。
)することのないよう、当該機密情報・個人情報の安全な管理に努めなければならない。
2 乙は、甲が同意した場合を除き、前項の機密情報・個人情報を事業所内から持ち出してはならない。
3 乙は、第1項の機密情報・個人情報に関するデータ(バックアップデータを含む。
)の保管場所を日本国内に限定しなければならない。
4 乙は、機密情報・個人情報を取り扱う場所(以下「作業場所」という。
)を特定し、あらかじめ甲に届け出なければならない。
その特定した作業場所を変更しようとするときも、同様とする。
5 乙は、この契約による業務を処理するために使用するパソコンや電子媒体(以下「パソコン等」という。
)を台帳で管理するものとし、甲が承諾した場合を除き、当該パソコン等を作業場所から持ち出してはならない。
6 乙は、この契約による業務を処理するために、私用のパソコン等を使用してはならない。
7 乙は、この契約による業務を処理するパソコン等に、ファイル交換ソフトその他機密、個人情報等の漏えい等につながるおそれがあるソフトウェアをインストールしてはならない。
また、ソフトウェアに関する公開された脆弱性の解消、把握された不正プログラムの感染防止等に必要な措置(導入したソフトウェアを常に最新の状態に保つことを含む。
)を講じなければならない。
8 乙は、機密情報・個人情報を、その秘匿性等その内容に応じて、次の各号に定めるところにより管理しなければならない。
(1)金庫、保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室に保管すること。
(2)電子データとして保存及び持ち出す場合は、可能な限り暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置をとること。
(3)この契約による業務を処理するために情報システムを使用する場合は、次に掲げる措置を講じること。
ア 認証機能を設定する等の情報システムへのアクセスを制御するために必要な措置イ 情報システムへのアクセスの状況を記録し、その記録を1年間以上保存し、及びアクセス記録を定期的に分析するために必要な措置ウ 情報システムへの不正なアクセスの監視のために必要な措置(4)保管・管理するための台帳を整備し、機密情報・個人情報の受け渡し、使用、複写又は複製、保管、持ち出し、廃棄等の取扱いの状況等を記録すること。
(5)盗難・漏えい・改ざんを防止する適切な措置を講じること。
(6)バックアップを定期的に行い、機密情報・個人情報が記載された文書及びそのバックアップに対して定期的に保管状況及びデータ内容の正確性について点検を行うこと。
(返却及び廃棄)第7条 甲から引き渡された電子媒体に記録された機密情報・個人情報のほか、この契約による業務を処理するために甲の指定した様式により、及び甲の名において、乙が収集、作成、加工、複写又は複製した機密情報・個人情報は、甲に帰属するものとする。
2 乙は、委託業務完了時に、甲の指示に基づいて、前項の機密情報・個人情報を返還、廃棄又は消去しなければならない。
3 乙は、機密情報・個人情報を廃棄する場合、電子媒体を物理的に破壊する等当該機密情報・個人情報が判読、復元できないように確実な方法で廃棄しなければならない。
4 乙は、パソコン等に記録された機密情報・個人情報を消去する場合、データ消去用ソフトウェアを使用し、通常の方法では、当該機密情報・個人情報が判読、復元できないように確実に消去しなければならない。
5 乙は、機密情報・個人情報を廃棄又は消去したときは、完全に廃棄又は消去した旨の証明書(情報項目、媒体名、数量、廃棄又は消去の方法、責任者、廃棄又は消去の年月日が 記載された書面)を甲に提出しなければならない。
6 乙は、廃棄又は消去に際し、甲から立会いを求められたときはこれに応じなければならない。
(責任体制の整備)第8条 乙は、機密情報・個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。
(業務責任者及び業務従事者の監督)第9条 乙は、この契約による業務に関して機密情報・個人情報を取り扱う責任者(以下「業務責任者」という。
)及び業務に従事する者(以下「業務従事者」という。
)を定め、書面によりあらかじめ甲に報告しなければならない。
業務責任者及び業務従事者を変更する場合も、同様とする。
2 乙は、業務責任者に、業務従事者が本件特記事項に定める事項を適切に実施するよう監督させなければならない。
3 乙は、業務従事者に、業務責任者の指示に従い本特記事項を遵守させなければならない。
(派遣労働者)第10条 乙は、この契約による業務を派遣労働者によって行わせる場合、労働者派遣契約書に、秘密保持義務等機密情報・個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。
その場合の守秘義務の期間は、第2条に準ずるものとする。
2 乙は、派遣労働者にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、乙と派遣元との契約内容にかかわらず、甲に対して派遣労働者による機密情報・個人情報の処理に関する責任を負うものとする。
(教育の実施)第11条 乙は、業務責任者及び業務従事者に対し、この契約による業務に関する情報を取り扱う場合に遵守すべき事項、関係法令に基づく罰則の内容及び民事上の責任その他委託業務の適切な履行のために必要な事項に関する教育又は研修を実施しなければならない。
(意見聴取)第12条 甲及び乙は、法令(甲の情報公開条例を含む。
)に基づき相手方の機密情報が記載された文書の提供又は提出の請求がなされた場合には、法令の趣旨に則り、提供又は提出に関し、相手方に対し意見を述べる機会又は意見書を提出する機会を設ける等、提供又は提出に係る手続上の保障を与えるものとする。
(知的財産権)第13条 乙は、甲が行う機密情報の提供は、乙に対して現在又は今後、所有又は管理するいかなる特許権、商標権その他の知的財産権の使用権及び実施権を付与するものでないことを確認する。
(対象外)第14条 甲及び乙は、次の各号に該当する情報は、機密情報として扱わないことを確認する。
ただし、機密情報に該当しないことはこれを主張する側において明らかにしなければならないものとする。
(1)提供時点で既に公知であった情報、又は既に保有していた情報(2)提供後、受領者の責めに帰すべからざる事由により公知となった情報(3)正当な権限を有する第三者から適法に入手した情報(4)機密情報を利用することなく独自に開発した情報(5)保持義務を課すことなく第三者に提供した情報2 個人情報の取扱いにおいては、甲及び乙は前項を適用しない。
(契約内容の遵守状況の報告)第15条 甲は必要があると認めるときは、乙に対し、この契約による業務に関する機密情報・個人情報の管理状況及び情報セキュリティ対策の実施状況について報告を求めることができる。
(事故発生時の対応)第16条 乙は、この契約による業務の処理に関して機密情報・個人情報の漏えい等があった場合は、当該漏えい等に係る機密情報・個人情報の内容、数量、発生場所、発生状況等を甲に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。
2 乙は、前項の漏えい等があった場合には、速やかに被害を最小限にするための措置を講ずるとともに、前項の指示に基づいて、当該漏えい等に係る事実関係を当該漏えい等のあった個人情報の本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態にする等の措置を講ずるものとする。
3 乙は、甲との協議の上、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、可能な限り当該漏えい等に係る事実関係、発生原因及び再発防止策の公表に努めなければならない。
(監査、調査等)第17条 甲は、委託契約期間中、乙が処理するこの契約による業務に係る機密情報・個人情報の取扱い状況について、報告を求めることができる。
2 甲は、委託契約期間中少なくとも1年に1回、乙が処理するこの契約による業務に係る機密情報・個人情報の取扱い状況について、原則として当該作業を行う作業場所において監査、調査等するものとする。
注1 「甲」は知事、「乙」は受託者をいう。
2 本特記事項は、委託業務の実態に即して適宜必要な事項を追加し、不要な事項は省略して差し支えないものとする。
令和6年度 大分県森林環境税に関する意識調査業務委託 仕様書1 目的平成18年度に5年を一期として導入した大分県森林環境税の制度や、森づくりに対する県民の意識を把握し、今後の県森林環境税を活用した施策や当県の森づくり等に活かすことを目的とする。
2 契約期間契約締結の日から令和6年11月29日まで3 業務の内容および実施方法(1)委託業務の内容県民2,000人、法人1,000社を対象とした調査票の発送、回収や回答の集計・分析、結果報告書等の作成を行う。
(2)実施方法調査は、調査対象者全員に依頼状、調査票を配布した上で、各対象者が選択する回答方法(調査票又はWebページ)により実施する。
ア 調査票の発送に関する業務調査の内容(設問)は大分県農林水産部森との共生推進室において作成したものを使用し、委託業務を請け負った業者(以下、受託者という)は下記の業務を行う。
(ア)依頼状・調査票の作成、回答用Webページの作成・運用※回答用Webページは、スマートフォン・パソコン等からアクセス可能なシステムとするとともに、調査対象者が重複回答することがないよう措置を講じること。
(イ)依頼状・調査票(5枚程度)の印刷(3,000部及び予備)(ウ)調査対象者大分県農林水産部森との共生推進室において作成した名簿を使用し、当該電子データは、大分県農林水産部森との共生推進室の指示があるまで保管した後、確実に廃棄するものとする。
(エ)調査票の発送に伴う諸業務宛名シールの作成、封筒(発送用(県準備)、返信用)の印刷、調査票等の同封作業(発送費を含む)。
イ 回答の回収に関する業務(ア)回答の回収(返送費を含む)調査票又はWebページにより、回答を回収する。
調査票の返信先は受託者の管理する場所とする。
(イ)回答の保管回答は、市町村ごと等に編綴し、大分県農林水産部森との共生推進室へ引き渡すものとする(集計したデータも含む)。
(ウ) 問い合わせへの対応調査の趣旨や設問内容に関する問い合わせは、大分県農林水産部森との共生推進室において対応し、それ以外の返信方法などに関する問い合わせは、受託者において対応する。
ウ 回答の集計・分析に関する業務集計方法は、属性(性別、年代、職業、居住地域など)や設問に応じたクロス集計とする。
また、大分県農林水産部森との共生推進室との協議により、必要に応じてウェイトバック集計を実施するものとする。
エ 結果報告書の作成に関する業務分析結果に基づいた結果報告書(80枚程度(調査票様式含む))と概要版(4枚程度)を作成し、下記の部数と電子データを大分県農林水産部森との共生推進室に提出する。
報告書等は、表やグラフを用いるとともに、分析結果を踏まえた総括(傾向など)を記載する。
ただし、集計データ及び簡素な分析結果については、10月下旬に提出を行うこと。
報告書の作成にあたっては、大分県農林水産部森との共生推進室と協議の上作成すること。
【作成部数】結果報告書・概要版 各10部4 成果物(1)3.(2).イで回収した調査票原本(2)3.(2).エで作成した報告書及び報告書(概要版)(3)以下のデータを保存したDVDア 3.(2).イで回収したWeb回答の電子データイ 3.(2).ウで回答を集計した電子データウ 3.(2).エで作成した報告書及び報告書(概要版)の電子データ5 委託業務のスケジュール令和6年 8月 調査票の発送平成6年 9月 回答の回収平成6年10月中旬 集計データ及び簡素な分析結果の提出平成6年11月下旬 結果報告書・業務完了平成6年11月29日 契約終了6 著作権等本業務における成果物の取扱いは、次のとおりとする。
(1)受託者は、成果物に付与される著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条に規定する権利を、成果物の引渡しと同時に発注者に無償で譲渡する。
(2)発注者は、著作権法第20条第2項第3号又は第4号に該当しない場合においても、その使用のために、受託者の同意無しに仕様書で指定する成果物を改変し、任意に公表できる。
(3)受託者は、発注者の書面による事前の同意を得なければ、著作権法第18条及び第19条の規定を行使することができない。
7 その他(1)業務実施にあたっての留意事項ア 業務の実施にあたっては、委託者と十分協議・連絡をとり、その指示及び監督を受けなければならない。
イ 業務の遂行に当たり、発生した事故等については、受託者の責任において対処することとする。
ウ 事故等により発生した損害は受託者が負担するものとする。
ただし、その損害が委託者の責めに帰する事由により発生したと認めた場合は、その損害は委託者が負担するものとし、その額は委託者と受託者で協議して決定する。
(2)事業計画受託者は、契約締結後、「委託業務計画書(別紙1)」を速やかに提出すること。
(3)再委託について受託者は、業務の全部を一括して又は主たる部分を第三者に委託すること、又は請け負わせることはできない。
ただし、業務を効率的に行う上で必要と思われる業務については、県と協議の上、業務の一部を委託することができる。
※「主たる部分」とは、業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定等当該業務に係る基本的又は中心的なものに位置づけられる業務をいう。
(別紙1)令和 年 月 日委託業務計画書大分県知事 殿住 所商号又は名称代表者氏名令和 年 月 日に締結した令和6年度大分県森林環境税に関する意識調査委託業務の実施計画について、委託契約書第2条第1項の規定により、その計画について関係書類を添えて提出します。
記1 完了予定年月日 令和 年 月 日2 実施計画月日又は期間 実施内容 備考以上
タブを開くと履歴を読み込みます。