令和6年度一般県道礫石原松尾町停車場線道路改良工事に伴う埋蔵文化財発掘調査業務委託(稗田原遺跡)

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business 発注機関
location_on 地域
長崎県
calendar_today 公開日
2024年06月21日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
令和6年度一般県道礫石原松尾町停車場線道路改良工事に伴う埋蔵文化財発掘調査業務委託(稗田原遺跡) 一般競争入札の実施(公告)令和6年度一般県道礫石原松尾町停車場線道路改良工事に伴う埋蔵文化財発掘調査業務委託(稗田原遺跡)について一般競争入札に付するので、次のとおり公告する。 令和6年6月21日長崎県教育庁長崎県埋蔵文化財センター所長 寺田 正剛1 一般競争入札に付する事項(1)業 務 名 令和6年度一般県道礫石原松尾町停車場線道路改良工事に伴う埋蔵文化財発掘調査業務委託(稗田原遺跡)(2)業務の仕様等 入札説明書による(3)発掘調査場所 長崎県島原市稗田町甲203-1、203-5(4)発掘調査期間 契約締結日から令和6年12月13日まで(5)入札の方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 )をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 入札参加資格(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。 以下「令」という。 )第167条の4第1項各号のいずれにも該当しない者であること。 なお、被補助人、被保佐人又は未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同項第1号の規定に該当しない者である。 (2)令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者のうち、3年を限度として知事が定める期間を経過しないもの又はその者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用する者でないこと。 (3)当該業務委託に関する令和6年6月21日付け「一般競争入札の参加者の資格等の告示」に示した入札の参加資格審査を受け、入札参加資格を有すると認められた者であること。 (4)この公告の日から入札日までの間において、指名停止の措置を長崎県から受けている者、又は受けることが明らかである者でないこと。 (5)この公告の日から入札日までの間において、長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けている者又は受けることが明らかである者でないこと。 3 担当機関(住所)〒811-5322 長崎県壱岐市芦辺町深江鶴亀触515-1(名称)長崎県教育庁長崎県埋蔵文化財センター(電話)0920-45-40804 入札参加資格を得るための申請方法入札を希望する者は、所定の競争入札参加資格審査申請書(以下、「申請書」という。 )に必要事項を記入のうえ、3の担当機関へ提出すること。 なお、申請書は3の担当機関並びに長崎県公式ホームページから入手できる。 5 入札参加条件当該業務を確実に履行できると認められる者で、当該業務の仕様の内容の全部を一括して第三者に委任又は請け負わせることなく履行できる者であること。 6 契約条項を示す場所3の担当機関とする。 7 入札説明書の交付方法(期間)この公告の日から令和6年7月10日までの間(県の休日を除く)(場所)3の担当機関並びに長崎県公式ホームページ8 入札書及び契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨9 入札の日時及び場所令和6年7月29日 11時00分長崎県立長崎図書館郷土資料センター集会研修室(長崎市立山1 丁目1-51)開札当日が悪天候(大雨、大雪、台風接近等)等の場合は、開札を延期することもあるので、事前に確認すること。 10 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金見積もった契約希望金額の 100 分の5以上の金額を納付すること。 ただし、次の場合は入札保証金の納付が免除される。 ア 県を被保険者とする入札保証保険契約(契約希望金額の100分の5以上)を締結し、その証書を提出する場合イ 入札日の前日から前々年度までの間において、本県若しくは他の地方公共団体、国、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人又は地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する独立行政法人との間に、当該契約と同種、同規模の契約を2回以上締結し、その内容を証明するもの(2件以上)を提出する場合(2)契約保証金契約金額の100分の10以上の金額を納付すること。 ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される。 ア 県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額の100分の10以上)を締結し、その証書を提出する場合イ 入札日の前日から前々年度までの間において、本県若しくは他の地方公共団体、国、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人又は地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する独立行政法人との間に、当該契約と同種、同規模の契約の履行完了の実績が2件以上あり、その履行を証明するもの(2件以上)を提出する場合11 入札者が代理人である場合の委任状の提出入札者が代理人である場合は、委任状(委任者の届出済の印鑑を押印したものに限る。 )の提出が必要である。 適正な委任状の提出がない場合、代理人は入札に参加することができない。 12 入札の無効次の入札は、無効とする。 なお、次の(1)から(8)までにより無効となった者は、再度の入札に加わることができない。 (1)競争入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。 (2)競争入札参加資格審査申請書を提出していない者が入札したとき。 (3)入札者が法令の規定に違反したとき。 (4)入札者が連合して入札したとき。 (5)入札者が入札に際して不正の行為をしたとき。 (6)入札者が他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をしたとき。 (7)指名停止の措置を長崎県から受けている者、又は受けることが明らかである者が入札したとき。 (8)長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けている者又は受けることが明らかである者が入札をしたとき。 (9)所定の額の入札保証金を納付しない者又は入札保証金に代わる担保を提供しない者のした入札であるとき。 (10)入札者又は代理人が同一事項に対し2以上の入札をしたとき。 (11)入札書に入札金額又は入札者の記名押印がないとき(入札者が代表者本人である場合に押印してある印鑑が届出済の印鑑でない場合及び入札者が代理人である場合に押印してある印鑑が委任状に押印してある代理人の印鑑でない場合を含む。 )等、入札者の意思表示が確認できないとき。 (12)誤字、脱字等により入札者の意思表示が不明瞭であると認められるとき。 (13)入札書の首標金額が訂正されているとき。 (14)民法(明治29年法律第89号)第95条に基づく錯誤による入札であると入札執行者が認めた場合。 (15)その他入札書の記載事項について入札に関する条件を充足していないと認められるとき。 13 落札者の決定方法(1)長崎県財務規則(昭和39年長崎県規則第23号)第97条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって入札をした者を契約の相手方とする。 (2)落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札執行業務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 (3)落札者が落札決定から契約締結日までの間において、指名停止の措置を長崎県から受けた場合又は受けることが明らかとなった場合、落札決定を取り消すこととする。 (4)落札者が落札決定から契約締結日までの間において、長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けた場合又は受けることが明らかとなった場合、落札決定を取り消すこととする。 14 その他(1)契約書の作成を要する。 (2)この調達契約は、世界貿易機関(WTO)協定の一部として、附属書四に掲げられている「政府調達に関する協定」の適用を受けるものではない。 (3)その他、詳細は入札説明書による。 令和6年度一般県道礫くれ石原いしばる松尾町まつおちょう停車場線道路改良工事に伴う埋蔵文化財発掘調査業務委託(稗ひえ田原だばる遺跡)仕様書1 業 務 名 令和6年度一般県道礫石原松尾町停車場線道路改良工事に伴う埋蔵文化財発掘調査業務委託(稗田原遺跡)2 場 所 長崎県島原市稗田町甲203-1、203-53 業務内容 埋蔵文化財発掘調査業務4 数 量 等 別紙資料1~3のとおり5 委託期間 契約締結日から令和6年12月13日まで6 事業概要 令和6年度一般県道礫石原松尾町停車場線道路改良工事に伴う埋蔵文化財発掘調査業務を委託する。 1 調査概要(1)対象地面積 ㎡(2)調査面積 ㎡(3)全体掘削土量 ㎥①機械掘削土量 ㎥ ㎥㎥包含層掘削土量 ㎥②人力掘削土量 ㎥ 遺構検出土量 ㎥遺構掘削土量 ㎥2 機械内訳(1)振動ローラー搭乗式コンバイン型 2.5t程度(1日1台配置)・ヤード整備(2)振動ローラーハンドガイド型 0.5t程度(1日1台配置)・ヤード整備(3)バックホウ平積0.30㎥級(1日1台配置)・表土等掘削・排土運搬(調査区→排土置場) ㎥・埋め戻し運搬(調査区内) ㎥(4)クローラーダンプ4t(1日1台配置)・排土運搬(調査区→排土置場) ㎥・埋め戻し運搬(排土置場→調査区) ㎥(5)水中ポンプ100V・調査区排水用(1日2台配置)(6)発電機3kVA・水中ポンプ用(1日2台配置)3 材料内訳(1)鉄板(アンチスリップ鋼板)・足場用(1日15枚配置)(2)再生クラッシャーラン・用地整地用 ㎥312.0312.0110.0312.0312.0151.0 42.06.0資料1161.0令和6年度一般県道礫石原松尾町停車場線道路改良工事に伴う埋蔵文化財発掘調査業務委託(稗田原遺跡) 仕様書積算基礎資料773.5246.0312.052.0103.0109.0 表土掘削土量下層確認土量4 関連作業内訳(1)現場出入口整備(2)空中写真撮影・遺構面撮影、遺跡遠景撮影等(3)基準点測量(4)遺構配置図実測(5)遺構詳細図実測(6)土層断面図実測(7)等高線図実測5 仮設・営繕内訳(1)ノッチタンク4㎥1台・調査区排水設備(ホース等付属品含む)(2)インターネット設備 1箇所・現場棟用Wi-Fiルーター一式(3)現場棟8坪2連1階建1棟・発掘作業員棟(4)現場棟8坪2階建1棟・調査員棟(5)現場棟8坪1階建1棟・用具庫(6)仮設トイレ2連2台(7)水道設備・水道設備一式(1箇所)(8)電力設備・電力設備一式(1箇所)(9)什器備品一式資料2種別 名称 規格 単位 員数 単価 金額 備考現場代理人 1人配置(調査準備及び撤去含む) 人 65.6調査員 2人配置(調査準備・表土掘削は1人配置) 人 83.0発掘作業員 1日約16人勤務 人 388.0振動ローラー(ハンドガイド型0.5t程度) 人 4.0振動ローラー(搭乗式コンバインド型2.5t程度) 人 3.0バックホウ平積0.30㎥級 人 17.0クローラーダンプ4t 人 8.0交通整理員 1人配置 人 25.0振動ローラー(搭乗式コンバイン型 2.5t程度) 1台 往復運搬費含む 月 1振動ローラー(ハンドガイド型 0.5t程度) 1台 運搬費なし 月 1バックホウ(平積0.30㎥級) 1台 往復運搬費含む 月 1 〃 1台 運搬費なし 月 2クローラーダンプ4t 1台 往復運搬費含む 月 1 〃 1台 運搬費なし 月 2水中ポンプ(100V) 2台 往復運搬費含む 月 1 〃 2台 運搬費なし 月 1発電機(3kVA) 2台 往復運搬費含む 月 1 〃 2台 運搬費なし 月 1鉄板(アンチスリップ鋼板)15枚 往復運搬費含む厚20×幅1500×長3000mm程度月 1.0 〃 15枚 運搬費なし厚20×幅1500×長3000mm程度月 3.0再生クラッシャーラン 40~0mm 路盤材用 ㎥ 110.0現場出入口整備費コンクリート擁壁(L=6,000、H=200mm、無筋)取り壊し・復旧式 1空中写真撮影費 回 1基準点測量費 4級基準点2点 3級水準点1点 回 1遺構配置図実測費 遺構密度1% ㎡ 246.0遺構詳細図実測費 遺構密度1% ㎡ 2.4土層断面図実測費 ㎡ 62.0等高線図実測費 ㎡ 246.0発掘調査関連用具費発掘調査関連用具 一式 1ノッチタンク(4㎥) 往復運搬費含む 月 1 〃 2月目以降 運搬費なし 月 1インターネット設備(Wi-Fiルータ等) 設置・撤去費含む 月 1 〃 2月目以降 設置・撤去費なし 月 3現場棟(8坪2連×1棟) 往復運搬費含む 月 1 〃 2月目以降 運搬費なし 月 3現場棟(8坪2階×1棟) 往復運搬費含む 月 1 〃 2月目以降 運搬費なし 月 3現場棟用具庫(8坪×1棟) 往復運搬費含む 月 1 〃 2月目以降 運搬費なし 月 3仮設トイレ(2連) 2台 往復運搬費含む 月 1 〃 2台 2月目以降 運搬費なし 月 3水道設備 一式 1電力設備 一式 1什器備品費 別紙什器備品内訳参照 一式 1% % 10仮設・営繕費小計小計直接調査費計関連作業費令和6年度一般県道礫石原松尾町停車場線道路改良工事に伴う埋蔵文化財発掘調査業務委託(稗田原遺跡) 業務内訳書小計小計材料費小計調査人件費特殊作業員特殊運転手機械経費合計小計間接調査費計純調査費計(直接調査費+間接調査費)諸経費調査業務価格計(純調査費+諸経費)消費税相当額資料2別紙品名 規格 月数 単位 数量 単価 金額 備考書庫両開き W900×H1800 往復運搬費含む1月 台 1 〃 2月目以降 運搬費なし 3月 台 1椅子折り畳みパイプ椅子 往復運搬費含む1月 台 6 〃 2月目以降 運搬費なし 3月 台 6事務机 W110片袖タイプ 往復運搬費含む 1月 台 1 〃 2月目以降 運搬費なし 3月 台 1事務椅子背もたれ付き 袖なし 往復運搬費含む1月 台 1 〃 2月目以降 運搬費なし 3月 台 1セールスマンデスクW1800×D900×H700 往復運搬費含む1月 台 4 〃 2月目以降 運搬費なし 3月 台 4ホワイトボードW1800×H900 行事予定表 往復運搬費含む1月 台 1 〃 2月目以降 運搬費なし 3月 台 1ホワイトボードW1800×H900 キャスター付き(可動式) 往復運搬費含む1月 台 1 〃 2月目以降 運搬費なし 3月 台 1中量物品棚W1200×D570×H1800 往復運搬費含む1月 台 4 〃 2月目以降 運搬費なし 3月 台 4電気ポット2.2L 電気まほうびん 往復運搬費含む1月 台 4 〃 2月目以降 運搬費なし 3月 台 4ノートパソコンOffice・Adobe・CreativeCloudソフト搭載済 往復運搬費含む1月 台 1 〃 2月目以降 運搬費なし 3月 台 1カラー複合機コピー機能 スキャナー機能 往復運搬費含む1月 台 1 〃 2月目以降 運搬費なし 3月 台 1冷蔵庫 約150L 2ドア 往復運搬費含む 1月 台 1 〃 2月目以降 運搬費なし 3月 台 1令和6年度一般県道礫石原松尾町停車場線道路改良工事に伴う埋蔵文化財発掘調査業務委託(稗田原遺跡) 什器備品内訳計資料3図1 遺跡・調査区位置図図2 調査区等配置図調査対象地:773.5㎡調査面積:246㎡出入口整備施工部稗田原遺跡本調査地※反転調査を行うため排土は隣接する調査区に集積する1令和6年度一般県道礫石原松尾町停車場線道路改良工事に伴う埋蔵文化財発掘調査業務委託(稗田原遺跡)特記仕様書第1章 総則第1条 本特記仕様書は、令和6年度一般県道礫石原松尾町停車場線道路改良工事に伴う埋蔵文化財発掘調査業務委託(稗田原遺跡)に適用する。 第2条 この特記仕様書では、委託者を「甲」、受託者を「乙」と表記する。 第2章 発掘調査第3条 本発掘調査業務委託の内容については、以下のとおりとする。 1 発掘調査業務の内容(1) 発掘調査業務(2) 遺構実測業務(3) 空中写真撮影業務(4) 排土運搬業務(5) 調査機材等配置業務(6) 用地整地業務(7) 駐車場出入口整備業務(8) 仮設・営繕業務(9) その他関連業務2 発掘調査業務委託期間契約締結日から令和6年12月13日まで。 3 実施期間(1) 発掘調査業務委託期間内に発掘調査の全工程を終了すること。 (2) 遺構実測業務委託期間内に甲の指示のもと、随時実測業務を行うこと。 (3) 空中写真撮影業務委託期間内に甲と協議の上、撮影日を決定して業務を実施すること。 (4) 排土運搬業務発掘調査作業期間中、指示の場所へ運搬すること。 (5) 調査機材等配置業務発掘作業実働開始日までに配置を完了し、発掘調査作業期間中使用すること。 (6) 用地整地業務契約締結日から表土掘削開始日までに整地を完了し、発掘調査作業期間中使用すること。 (7) 駐車場出入口整備業務2駐車場予定箇所の出入口にあたる長さ6m×幅 0.2m×高さ0.2m程度のコンクリート擁壁を撤去し、作業によって生じた産業廃棄物を処理すること。 なお、最終的な報告としてマニフェストE票の写しを甲に提出すること。 また、自動車の乗り入れや人流の動線、水路等に支障がないよう、駐車場出入口を整備し、調査終了後はコンクリート擁壁を原状復旧すること。 (8) 仮設・営繕業務現場棟・仮設トイレ・インターネット設備・電気設備・水道設備・什器備品については、契約日から表土掘削開始日までに設置を完了し、ノッチタンクについては、発掘作業実働開始日までに配置を完了し、発掘調査作業期間中使用すること。 (9)その他関連業務については、甲と協議して委託期間内で実施すること。 4 実施対象範囲 稗田原遺跡(資料3参照)5 数量等の変更本業務の数量は資料2のとおりであるが、数量及び業務内容に変更が生じた場合、乙は遅滞無く書面で甲に報告し、協議するものとする。 第3章 発掘調査の実施条件第4条 本発掘調査業務委託の実施条件は以下のとおりである。 乙は、業務の実施にあたりこれを遵守すること。 なお、明示した実施条件に変更が生じた場合は、契約変更の対象とすることができる。 また、実施条件が当初の段階で想定できず、調査実施期間中に発生した場合についても、甲乙の協議のうえ、契約変更の対象とすることができる。 1 工程について・関係機関との協議はすべて完了している。 ・他官庁との協議の結果、特定された条件は特に付されていない。 2 発掘調査業務委託に係る受託調査員等の資格について本業務委託の実施にあたって乙の受託調査員等の資格を次のように定めるものとする。 (1) 受託調査員等は、現場代理人・調査員とする。 (2) 現場代理人の資格ア 現場代理人は、現場に常駐して全体の作業を把握し、甲の指示に従って安全管理、衛生管理、危険防止、災害防止、機械掘削等の指揮監督を行い、発掘調査を円滑かつ適切に遂行できる者とする。 イ 現場代理人の資格は、1級又は2級の土木施工管理技士(建築業法(昭和24年法第100号)第26条の第1項に規定する技術者をいう)の資格を有する者とする。 ウ 現場代理人は、乙の自社社員とする。 (3) 調査員の資格ア 調査員は、現場に常駐し、考古学的な発掘調査作業を担当する者とする。 イ 調査員の資格は、大学若しくは大学院で考古学その他これに類する学科目を専門に修める課程を修了した者、又は、埋蔵文化財発掘調査の経験がある者(作業員としての経験を除く)とし、少なくとも下記の業務ができる技量を有する者と3する。 ・水準儀(レベル)による標高移動及び土層断面実測のための水糸レベルの設定・トータルステーションによる座標観測及び座標グリッドの設定・座標グリッドによる遺構平面図の実測・遺構詳細図(平面・断面・立面各種)の実測・土層断面図の実測ウ 調査員は、乙の自社社員とする。 3 発掘調査関係の基本事項について(1) 業務実施計画書の提出乙は、業務の実施に先立って、甲の発掘調査計画及び発掘調査作業工程表に基づいた業務実施計画書を甲に提出し、承認を得ること。 また業務実施計画書には以下の内容を必ず含めること。 ア 計画工程表各種業務の実施予定時期を記載すること。 イ 施工管理計画工程を管理するための方法等を記載すること。 ウ 現場組織表現場代理人、調査員、衛生管理者等を記載すること。 エ 使用機械資料2の機械経費にあたる各種機械の説明を記載すること。 オ 施工方法準備工、掘削作業、撤収工など各種業務の方法、1日の流れなどを記載すること。 カ 安全管理調査区やヤード、その周辺の災害防止対策や、発掘作業における安全教育の方法などを記載すること。 キ 緊急時連絡体制緊急事態が発生した場合の連絡網を記載すること。 (2) 業務数量日報・業務数量月報の提出ア 乙は、日々の業務実績(数量、業務内容等)を記した日報を甲に提出すること。 イ 乙は、月ごとの業務実績(数量、面積、土量等)を記した月報を、翌月初めに甲に提出すること。 ウ 甲、乙は定期的に工程管理のため協議するものとする。 (3) 受託調査員等の選任通知書の提出乙は、業務の実施に先立って受託調査員等選任通知書を甲に提出し、承認を得ること。 なお、選任通知書には以下の書類を添付すること。 ・受託調査員等の資格を有することを証する書類・自社社員であることを証する書類(4) 受託調査員等の交代ア 乙は、受託調査員等を甲の指示がない限り原則として交代させてはならない。 やむを得ずその必要が生じた場合は、速やかに受託調査員等交代通知書を甲に提4出し、承認を得ること。 イ 乙が選任した受託調査員について、甲が適正でないと判断した場合は、甲、乙協議のうえ、甲は乙に対し、受託調査員等の交代を指示することができる。 この場合、乙は速やかに後任者を選任のうえ、受託調査員等交代通知書を甲に提出し、承認を得ること。 (5) 衛生管理者(安全衛生推進者)選任通知書の提出乙は、業務の実施に先立って、労働安全衛生法第12条又は第12条の2に規定する衛生管理者又は安全衛生推進者を定め、衛生管理者(安全衛生推進者)選任通知書を甲に提出すること。 (6) 衛生管理者(安全衛生推進者)の交代乙は、衛生管理者又は安全衛生推進者を変更するときは、あらかじめ衛生管理者(安全衛生管理者)交代通知書を甲に提出すること。 (7) 発掘作業員発掘作業員の員数については、資料2のとおりとする。 業務施工中、甲又は乙の都合により、員数の増減の必要が生じた場合には、速やかに甲、乙協議するものとする。 また、乙は発掘作業員の労務管理として、月ごとの出勤簿を作成し、出勤簿の写しを月報と併せて翌月初めに甲に提出すること。 (8) 発掘作業員の賃金日額乙は、発掘作業員の賃金日額の設定にあたり、甲が実施している他の発掘調査の実情を勘案するように努めなければならない。 (9) 発掘調査用具発掘調査用具は、乙が準備するものとする。 4 発掘調査関係作業について(1) 作業指示の遵守ア 遺物包含層や遺構の掘削作業及び掘削によって出土する遺物の取り扱いと収納管理は、発掘調査の最も重要な作業であり、乙及びその雇用する発掘作業員は、甲の指示を十分に理解し、これを行うものとする。 イ 乙は、出土した遺物について、取り上げの終わったものは甲の指定した場所に運び入れるものとする。 (2) 発掘作業員の交代発掘作業は、ある程度経験を要する作業であるため、乙は、発掘作業員を交代する必要が生じた場合は、極力少人数の交代にとどめるよう努めるものとする。 (3) 作業日時ア 作業時間作業時間は、原則として9時00分から17時00分とする。 イ 時間外の現場作業時間外の現場作業は、原則として行わないものとする。 ただし、やむを得ず作業を実施する場合は、甲の指示を遵守して実施するものとする。 ウ 土曜日、日曜日、祝祭日等の現場作業土曜日、日曜日、祝祭日は、原則として休日とする。 ただし、やむを得ず現場作業を実施する場合は、甲と協議し、その承諾を得るものとする。 5エ 雨天時等の現場作業雨天時等、天候の都合により現場作業を休業する場合は、事前に乙で検討し、甲の承諾の上、発掘作業員等に連絡するものとする。 (4) 発掘調査用地ア 発掘調査に係る用地については、甲の指示によるものとする。 イ 乙は、発掘調査及び関連作業により調査地に隣接する私有地に影響が及ばないよう、万全の注意を払うものとする。 (5) 掘削作業等ア 乙は、埋蔵文化財の発掘調査という特殊性・重要性等を十分に理解し、発掘作業員に周知徹底を図るとともに、掘削に際しては、万全の注意を払って行うものとする。 イ 乙は、人力あるいは重機等によって排土及び石材の運搬等を行う場合、未調査部分に埋蔵される文化財が損傷しないよう十分配慮して作業を実施するものとする。 ウ 乙は、包含層の掘削後は、鍬等で土質の相違が明らかになるように努め、遺構の検出を行うものとする。 エ 乙は、甲が土層の観察を支障なく行えるよう、甲の指示に応じて調査区壁面の清掃作業を行わねばならない。 その際に用いる用具はねじり鎌等の刃物であり、また壁面が十分観察できるよう必要に応じて散水等を行う。 オ 乙は、遺構の検出及び掘削にあたっては、適切な道具(移植コテ等)で慎重に行うものとする。 また、出土する遺物の取り扱いは、遺構ごとに取り上げて収納するものとし、甲が指示を行う。 カ 乙は、甲が指示した場合は、出土遺物の洗浄・整理及び微小遺物等の収集のために土のフルイ掛けや水洗等を行うものとする。 (6) 排土運搬乙は、排土の運搬については甲の指示のもとに行うものとする。 (7) 用地整地業務等現場棟の用地整地業務については、甲の指示のもとに行うものとする。 (8) 現場棟の設置乙は、下記の仕様に基づき、現場棟を設置する。 ア 発掘作業員用現場棟の仕様・8坪タイプ2連を1棟設置する。 ・庇、ブラインド、網戸付き窓、エアコンが付属したものとする。 ・出入り口を2箇所設け、それぞれに靴脱ぎ場を設ける。 ・4畳敷きの休憩場所を設ける。 ・耐風養生をする。 イ 調査員等用現場棟の仕様・8坪タイプ2階建を1棟設置する。 ・庇、ブラインド、網戸付き窓、エアコンが付属したものとする。 ・出入り口を1箇所設け、それぞれに靴脱ぎ場を設ける。 ・耐風養生をする。 ウ 発掘調査用用具庫の仕様6・8坪タイプ1階建を1棟設置する。 ・庇、ブラインドが付属したものとする。 ・出入り口を1箇所設ける。 ・耐風養生をする。 (9)電力設備ア 現場棟付近に1箇所の電柱を建柱し、電力を引き込むための配電盤や分電盤等の設置を行う。 イ 設置するにあたり、現場作業や地域住民の往来等に支障がないよう十分に配慮する。 (10)水道設備ア 調査区周辺の水道管から現場棟設置場所への引き込みを行う。 イ 敷設するにあたり、現場作業や地域住民等の往来等に支障がないよう十分に配慮する。 (11)記録作業ア 乙は、発掘調査によって検出された遺構の配置図、平面図、詳細図及び土層断面図を指示された縮尺で作成するものとする。 イ 乙は、発掘調査によって検出された遺構の検出位置や層位、法量、出土遺物等を項目別に記した遺構カードを作成するものとする(様式は別途指示)。 ウ 乙は、空中写真撮影を甲の指示に従って行うものとする。 エ 乙は、甲が実施する記録撮影にあたっては清掃等の作業を行うものとする。 オ 当該調査の成果は、甲に帰属するものであり、乙が利用する場合はあらかじめ甲の許可を得なくてはならない。 (12)基準点測量以下の仕様を満たす基準点測量を実施すること。 ・4級基準点を調査区周辺で2点設置する。 ・3級水準点を調査区周辺で1点設置する。 (13)実測作業実測作業は、原則として乙が行うこと。 実測図作成後は甲の現場担当者と共に遺構との確認を行うこと。 また、以下の図面を正確に記録し、実測作業終了時点で、随時甲の点検を受けること。 誤りや不明箇所は、甲の指示に従い乙の責任において速やかに修正すること。 なお、遺構の実測を行うにあたり、遺構の損傷や事故等のないよう十分な配慮をすること。 ア 遺構配置図(縮尺は別途指示)各遺構には、遺構略号と遺構番号を付すこと。 必要に応じて検出面ごとに分けて作成すること。 なお、新たな遺構が確認された場合は随時更新して甲に提出すること。 イ 遺構詳細図(縮尺は別途指示)調査区のどの範囲の遺構平面図又は遺構断面図なのか直ちに判別できるように、調査区全体図を添付し、該当範囲を明示するか、各実測図中に調査区全体図を掲載し、該当範囲を明示すること。 また、個別遺構の断面実測のポイント(基準点)を記入すること。 7ウ 土層断面図(縮尺は別途指示)調査区のどの部分の土層なのか直ちに判別できるように、調査区全体図を添付し、該当部分を明示するか、各土層図中に全体図を掲載し、該当部分を明示すること。 エ 等高線図(縮尺及び等高線図は別途指示)遺構検出面と完掘状況の等高線図は必ず作成すること。 また、特に指示する土層の上面においては、遺構の有無に関わらずその面ごとに作成すること。 (14)発掘調査用具の管理乙は発掘調査用具を適切に管理すること。 また用具を清潔に保つため、汚れた用具については洗浄し、必要に応じて研磨すること。 (15)遺構の保護・清掃ア 遺構、遺物等で必要と認められる場合や甲が特に指示した場合、乙はそれらの遺構、遺物等が損なわれないよう、土のう、シート等を掛けるなどして、その保護に努めるものとする。 イ 乙は、湧水、溜水等のある場合は、排水を完全に行った後に、掘削作業を実施するものとする。 ウ 乙は、業務の全部又は一部が完了した場合は、発掘調査作業地を清掃し、残材、廃棄物、木屑等を除去するものとする。 (16)遺跡周辺への配慮ア 乙は、業務中の施工に際し、近接する水路、路肩、電柱等の物件に対し損傷を与えないように十分注意し、万全の対策を講じるものとする。 イ 乙は、排水作業に関して、第三者から苦情の出ないよう適切な方法で処理するものとする。 苦情等が発生した場合には速やかに対処すること。 ウ 乙は、業務中の施工に際し、関係市町や地域住民及び他の受託者との間において常に相互協力して円滑に業務を実施するものとする。 (17)見学者の立ち入り文化財保護の精神を普及啓発する観点から、甲は、見学者の立ち入りを許可する場合がある。 この場合、乙はこれに協力するものとする。 (18)現地説明会乙は、甲が実施する発掘調査現地説明会の開催に協力するものとし、発掘した遺構等を良好な状態で公開するため、必要に応じて排水及び清掃を事前に行うとともに、見学者に対する安全確認の処置を行うものとする。 (19)産業廃棄物について乙は、産業廃棄物については、甲の指示のもと、指定の場所に集積すること。 (20)埋め戻し乙は、現場作業に関する全ての作業終了後に、甲の指示のもと埋め戻しを実施すること。 5 安全衛生管理(1) 現場作業の安全確保乙は、常に発掘調査の安全に留意して現場管理を行い、事故、災害等の防止を図らなくてはならない。 万一事故、災害等が発生した場合、乙は速やかに必要な処置を講じるとともに、甲に報告しなければならない。 8(2) 事故防止ア 乙は、業務を施工するにあたり労働安全衛生法等の諸法令及び諸規則を遵守し、安全確保に努めなくてはならない。 イ 乙は、現場作業期間中、実施計画に基づき、少なくとも月に1日は安全衛生点検日を設定し、保安に関する処置、予防効果の確認、安全施工の研修等を実施し、現場作業における発掘作業員の安全意識の高揚を図らなくてはならない。 また、新規雇用の発掘作業員に対しては速やかに安全衛生並びに発掘調査に関する教育を行わなくてはならない。 ウ 乙は、バックホウ等の重機を操作する場合は、作業前の点検を励行し、安全運行に努めなければならない。 また、必要に応じて安全監視員を配置しなければならない。 エ 発掘作業員の勤務時間には安全確保のため交通整理員を配置しなければならない。 (3) 調査区等の安全整備ア 乙は、調査区の整理整頓、毎日の作業終了時の後片付け等調査区の安全整備に努めなければならない。 イ 乙は、調査区等において安全対策が必要な場合は、甲と協議の上、必要な処置を講じなくてはならない。 ウ 乙は、調査現場への関係者以外の立ち入りを禁止するため、甲と協議の上、必要と認められる箇所に立入禁止の標示板・防止柵等を設置しなければならない。 エ 乙は、一般道路等を使用するときは、積載物の落下等による路面の損傷・汚損等の防止に努めなければならない。 また、一般道路への出入に際しては必要に応じて交通整理員を配置しなくてはならない。 また工事標識板、バリケード等の保安施設を設置しなければならない。 オ 乙は、工事用車両等による騒音、塵埃の悪影響を少なくするように努め、第三者からの苦情があった場合は、適切な処置を講じるとともに、その旨を甲に報告しなければならない。 (4) 保安対策乙は、交通安全、災害、公害防止及び防犯等について、必要により、所轄警察署、消防署、道路管理者、労働基準監督署等の関係各機関、地元関係者並びに甲と緊密な連絡をとり、万全を期すものとする。 (5) 公害防止乙は、業務施工中、周辺の自然並びに生活環境へ悪影響を及ぼさないように努めるものとする。 事業損失に係わる事前調査等は考えていない。 (6) 火災防止乙は、業務施工中の火災事故防止のため、油脂類、薪炭やその他易燃性の物品の周辺では火気の使用を禁止することとし、周辺の整理整頓を励行するものとする。 (7) 災害防止乙は、大雨等の警報、注意報が発令された場合、またその他必要と認められる場合は、調査現場及びその周辺の災害防止に万全を期さなくてはならない。 (8) 工事用道路関係9資機材等の搬入路については、既設の道路を使用することとしており、特に道路管理者(地元住民等)等から制限は受けていないが、道路や埋設物等の損壊には充分注意すること。 (9) 熱中症並びに新型インフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症、PM2.5等への対応乙は、甲と協議し、熱中症並びに新型インフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症等に対して、発症並びに罹病者拡大防止のため、発掘調査の従事者数に見合うテント等の設置や罹病者の出勤を停止する等、万全を期さなくてはならない。 PM2.5については、状況に応じて対応を協議するものとする。 6 成果品(1) 提出書類発掘調査業務終了後、委託期間内に成果品として下記の書類等を提出すること。 品名 部数① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬業務数量日報業務数量月報業務管理写真遺構カードおよびデータ空中写真画像データ基準点測量データ遺構配置図(縮尺は別途指示)遺構詳細図(縮尺は別途指示)土層断面図(縮尺は別途指示)デジタルトレースデータ※ai ファイル及びイラストレーター編集機能を残したPDFファイルを基本とする(レイヤー構造等は別途指示)※調査区及び遺構平面・断面実測図作成の際に用いた測点座標の一覧駐車場出入口整備業務のコンクリート擁壁撤去・処分にかかるマニフェストE票の写しその他、甲の指示によるもの1式1式1式1式1式1式1式1式1式1式1式1式1式第4章 その他第5条 この仕様書に規定のない事項については、甲の指示に従うものとする。
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