令和6年‐9年度東京都豊島区東池袋における複合用途建物に係る施設管理等業務 (令和6年6月21日)

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location_on 地域
東京都
calendar_today 公開日
2024年06月21日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
令和6年‐9年度東京都豊島区東池袋における複合用途建物に係る施設管理等業務 (令和6年6月21日) 掲示文兼入札説明書独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部の「令和6年~9年度東京都豊島区東池袋における複合用途建物に係る施設管理等業務」に係る入札等については、関係法令に定めるもののほか、この掲示文兼入札説明書によるものとする。 1 入札公告の掲示日令和6年6月21日2 発注者東京都新宿区西新宿六丁目5番1号独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 中山 靖史3 業務概要等(1) 業務名令和6年~9年度東京都豊島区東池袋における複合用途建物に係る施設管理等業務(2) 業務内容主な業務内容は次のとおりである。 ① 事務の代行に関する業務② 建物の保安に関する業務③ 設備の保守・管理に関する業務④ 衛生管理に関する業務⑤ 建物の修繕に関する業務⑥ その他建物管理に必要な業務(3)業務の目的本件業務は、建物(2物件)の維持、保安、管理及び運営を目的とする。 (4)業務の詳細な説明本件業務内容は「仕様書【総則】」及び「仕様書【業務項目】」に記載のとおりとする。 なお、「仕様書【総則】」及び「詳細情報」の交付を希望する場合は、所定の「秘密保持に関する確約書」(別記様式1)に記入押印し、印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を添付(ただし、競争参加資格の認定期間中に一度提出している場合は不要)して5(1)記載の担当部署に事前連絡の上、6(1)①記載の提出期間に持参することにより提出するものとする。 郵送又は電送によるものは受け付けない。 当該提出書類の内容確認後、「仕様書【総則】」- 1 -及び「詳細情報」を交付する。 ただし、落札できないことが確定した場合には、直ちに「仕様書【総則】」及び「詳細情報」を破棄又は機構に返還すること。 (5)履行期間令和6年10月1日から令和9年9月30日までの3年間(2物件とも履行期間は同じ)。 4 競争参加資格(1)独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。 (2)当機構東日本地区において、令和5・6年度独立行政法人都市再生機構物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において、開札日までに業種区分「役務提供」の資格を有すると認定された者であること。 (3)本件業務に係る競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。 )及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。 )の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。 (4)暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。 (当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書→当機構で使用する標準契約書等について→その他→(入札説明書等別紙)暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者 を参照)(5)(4)のほか、不法な行為を行い、若しくは行う恐れのある団体、法人若しくは個人又はこれらの団体や法人に属する者で組織される団体、法人若しくはそれらの構成員で、契約相手方として当機構が適当でないと認める者でないこと。 (6)東京都内に本店、支店等又は営業所があり、本業務におけるバックアップ体制を構築できること。 (7)本件業務の対象物件から直線距離で15㎞以内の場所に作業員、警備員等の詰所を確保しており、緊急時には現地に急行できる体制を有していること。 (8)設備機器について、24時間機械監視の体制を有すること。 (9)警備業法(昭和47年法律第117号)第2条第1項第1号の業務について、同法第4条に基づく都道府県公安委員会の認定を受けていること。 (10)平成31年4月1日から令和6年3月31日までに、建物の保安保全に関する業務において、事務所及び店舗を含む複合用途建物での一契約当たりの業務対象面積が400㎡以上の業務実績があるとともに、同等規模以上の施設において12か月以上継続して適正に同業務を行っている実績を有すること。 (11)平成31年4月1日から令和6年3月31日までに、設備の保守・管理に関する業務において、事務所及び店舗を含む複合用途建物での一契約当たりの業務対象面積が400㎡以上の業務実績があるとともに、同等規模以上の施設において12か月以上継続して適正に同業務を行って- 2 -いる実績を有すること。 (12)平成31年4月1日から令和6年3月31日までに、1施設において5区画以上のテナントに対する賃貸料等の請求・入金に係る業務実績があるとともに、12か月以上継続して適正に同業務を行っている実績を有すること。 (13)平成31年4月1日から令和6年3月31日までに、業務対象面積が400㎡以上の事務所及び店舗を含む複合用途建物の建物管理受託棟数が10棟以上あること。 (14)電気主任技術者(第三種以上)の資格を有し、かつ、業務対象面積が400㎡以上の事務所及び店舗の複合用途建物において、設備の保守・管理に関する業務と同種の業務について、3年以上の業務実績を有する者を業務従事者として配置すること。 (15)消防設備士又は危険物取扱者の資格を有し、かつ、業務対象面積が400㎡以上の事務所及び店舗の複合用途建物において、設備の保守・管理に関する業務と同種の業務について、3年以上の業務実績を有する者を業務従事者として配置すること。 ※再委託等については、仕様書【総則】5「業務の実施方法」によるものとする。 5 担当本部等(1)申請書及び資料について〒163-1315 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号 新宿アイランドタワー15階独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部アセット活用部活用企画課(施設経営担当) 電話03-3347-0423(2)令和5・6年度の競争参加資格について〒163-1315 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号 新宿アイランドタワー15階独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部総務部経理課 電話03-5323-07186 競争参加資格の確認(1) 本競争の参加希望者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料を提出し機構から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。 4(2)の認定を受けていない者も次に従い申請書及び資料を提出することができる。 この場合において、4(1)及び(3)から(15)までに掲げる事項を満たしているときは、開札のときにおいて4(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。 当該確認を受けた者が競争に参加するためには、「一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(物品購入等)」を提出し、開札の時において4(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。 なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた- 3 -者は、本競争に参加することができない。 ① 提出期間:令和6年6月21日(金)から令和6年7月9日(火)までの土曜日及び日曜日を除く毎日、午前10時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時までの間は除く。 )② 提出場所:5(1)に同じ。 ③ 提出方法: すべての必要書類を②の提出場所に事前連絡の上、持参又は簡易書留により郵送すること。 (電送によるものは受け付けない。 )あわせて、返信用封筒として、表に提出者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金(434円)分の切手を貼付した長3封筒を提出すること。 また、別冊「提出書類一覧表」を添付するものとし、提出漏れがないよう留意すること。 (2) 使用印鑑届は、別記様式2により作成すること。 (3) 委任状(復代理委任状)又は年間委任状は、別記様式3により作成すること。 (4) 申請書は、別記様式4により作成すること。 (5) 資料は、次に従い作成すること。 ① 業務実施体制業務実施体制について、任意様式により作成すること。 ② 業務実績業務実績について、別記様式5により作成すること。 ③ 予定業務従事者の業務実績等予定業務従事者の業務実績等について、別記様式6により作成すること。 ④ 契約書の写し②の業務実績として記載した業務に係る契約書(仕様書を含む。 )の写しを提出すること。 なお、秘密保持契約等により契約書の内容を開示することが困難な場合には、業務の実績が把握できる範囲で墨塗りを行って差し支えない。 (6) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和6年7月22日(月)を目途に文書により通知する。 (7) その他① 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 ② 提出された資料は、申請書の評価以外に提出者に無断で使用しない。 なお、資料を公開する場合には、事前に提出者の同意を得るものとする。 ③ 提出された申請書及び資料は返却しない。 ④ 提出期限以降における申請書及び資料の差し替え及び再提出は認めない。 ⑤ 申請書及び資料に関する問い合わせ先5(1)に同じ。 - 4 -7 掲示文兼入札説明書に対する質問(1)この掲示文兼入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。 ① 提出期限:令和6年7月22日(月)午後5時② 提出場所:5(1)に同じ。 ③ 提出方法:提出場所へ持参又は同日同時刻必着での書留郵便による郵送とする。 電送によるものは受け付けない。 (2)(1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。 ① 閲覧期間:令和6年7月29日(月)から令和6年8月2日(金)までの毎日、午前10時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時までの間は除く。 )② 閲覧場所:5(1)に同じ。 8 入札及び開札の日時及び場所(1)入札書の提出提出期限:令和6年8月2日(金)午後4時提出場所 〒163-1315 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号 新宿アイランドタワー15階独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部 総務部経理課提出方法:入札書は、別記様式7により作成すること。 提出場所へ持参又は書留郵便による郵送とするものとし、電送によるものは受け付けない。 また、郵送の場合は二重封筒とし、中封筒には入札書のみ封入し、外封筒には「入札書在中」と朱書きすること。 同日同時刻必着とする。 (2)開札開札日時:令和6年8月5日(月)午後1時30分場 所:〒163-1315 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号 新宿アイランドタワー15階独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部 会議室なお、入札者及び代理人の開札への参加(立合い)は必須ではない。 9 入札方法等(1)入札書には、「令和6年~9年度東京都豊島区東池袋における複合用途建物に係る施設管理等業務」に係る価格(総額)を記載するものとする。 なお、本件業務の対象施設は、物件1及び物件2の2物件があるため、両物件に係る業務の総額を記載する必要があることに留意すること。 内訳等の計算に相違あるときは、入札書は無効となる。 (2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)を- 5 -もって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (3)入札執行回数は、原則として2回を限度とする。 10 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない(1)入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。 (2)入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。 (3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。 11 入札保証金及び契約保証金免除12 入札の無効本掲示において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書及び資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに入札(見積)心得書において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。 なお、当機構により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。 13 落札者の決定方法(1)開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格により入札した者を落札者とする。 (2)落札者となるべき者が2者以上あるときは、速やかにくじ引きにより落札者を1者決定する。 14 手続における交渉の有無無し15 契約書作成の要否等(1)落札者は、別添1「業務委託契約書(案)」により、契約書を作成し、入札及び見積心得書- 6 -(物品購入等)に定める期限までに提出しなければならない。 (2)落札者(再委託等をさせる場合は再受託者等を含む。 )は、個人情報等の取扱いに関して、個人情報保護法等に基づく、適切な管理能力を有していること。 また、別添2「個人情報等の保護に関する特約条項」を(1)の契約書と併せて、同日付で締結するものとする。 再委託等をさせる場合は、落札者は再受託者等に対しても同等の措置をとらなければならない。 (3)落札者は、外部電磁的記録媒体に関する別添3「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」を(1)の契約書と併せて、同日付で締結するものとする。 (4)落札者は、「令和6年~9年度東京都豊島区東池袋における複合用途建物に係る施設管理等業務」に係る価格(月額)の物件ごとの内訳明細書を(1)の契約書と併せて、提出するものとする。 16 支払条件契約書による。 17 関連情報を入手するための照会窓口5(1)に同じ。 18 その他(1)契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2)入札参加者は、この掲示文兼入札説明書で定めることの他、入札及び見積心得書(物品購入等)及び業務委託契約書(案)等を熟読し、入札心得を遵守すること。 (3)申請書及び資料に虚偽の記載をした場合においては、申請書及び資料を無効とするとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。 (4)申請書及び資料等の当機構が取得した文書は、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」(平成13年法律第140号)に基づき、開示請求者(法人、個人を問わない。 )から請求があった場合に、当該法人、団体及び個人の権利や競争上の地位等を害する恐れがないものについては、開示対象文書となる。 (5)本件業務の実施については、関係法令等を遵守すること。 (6)本入札の参加に際し、現地内覧を希望する場合は令和6年6月28日(金)午後5時までに5(1)記載の担当に申し出ること。 19 機構との関係に係る情報の公表独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開- 7 -するなどの取組を進めるとされているところであり、これに基づき、以下のとおり、機構との関係に係る情報を機構のホームページで公表することとするので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行うこととする。 なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなし、また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしない相手方については、その名称等を公表することがあり得る。 (1)公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること。 ② 機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること。 (2)公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表する。 ① 機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(機構ОB)の人数、職名及び機構における最終職名② 機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 1者応札又は1者応募である場合はその旨(3)当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び機構との間の取引高(4)公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内に公表する。 以 上- 8 -法人名:・下表は、本調達の競争参加資格確認申請に際し、必要となる書類一覧である。 提出前にこの 一覧表により書類等の提出漏れがないか確認すること。 No. 書類名称 【※使用する様式】提出部数備考機構使用1 秘密保持に関する確約書【別記様式1】 (1部)詳細情報を希望する場合には、印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を添付して、秘密保持に関する確約書を提出(郵送又は電送によるものは受け付けない)すること。 ※ただし、競争参加資格の認定期間中に一度提出している場合、印鑑証明書正本の添付は不要とする。 2 使用印鑑届【別記様式2】 (1部)代表者及び代表者から委任を受けた代理人が入札に参加される場合は、実印の印影照合を行うため、使用印鑑届( 実印を使用印とする場合も含む)及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出すること。 ※ただし、一度提出していただいた書面は、競争参加資格の認定期間中は有効(最長2年間)のため、提出は不要とする。 なお、記載内容に変更が生じた場合は、再度提出すること。 3委任状(復代理委任状)又は年間委任状【別記様式3】(1部)代表者から委任を受けた代理人の方が入札される場合は委任状を、代表者から委任を受けた代理人の方が年間を通じて代表者と同等の権限を行使する場合は年間委任状を、印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を添付して提出すること。 (また、代理人から委任を受けた復代理人の方が入札される場合は復代理委任状を提出すること。 )※ただし、一度提出していただいた年間委任状及び印鑑証明書正本は、競争参加資格の認定期間中は有効(最長2年間)のため、提出は不要とする。 なお、記載内容に変更が生じた場合は、再度提出すること。 4印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)(1部)※ただし、競争参加資格の認定期間中に一度提出している場合、印鑑証明書正本の提出は不要とする。 5 競争参加資格確認申請書【別記様式4】 1部6 業務実施体制等表明書【任意様式】 1部掲示文兼入札説明書4(6)、(7)及び(8)の要件が満たされていることがわかるように記載すること。 また、4(9)の認定を証する書類を添付すること。 7 業務実績表明書【別記様式5】 1部掲示文兼入札説明書4(10)、(11)、(12)及び(13)関連。 実績を確認できる書類(契約書等)を添付すること。 8 予定業務従事者表明書【別記様式6】 1部掲示文兼入札説明書4(14)及び(15)関連。 予定業務従事者の保有資格を証明する書類を添付すること。 9 返信用封筒【長3号・切手434円貼付】 1部競争参加資格確認結果通知の返信用として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金(434円)の切手を貼った長3号封筒を添付すること。 【提出書類作成における注意事項】・入札説明書等に様式が添付している場合は、当該様式を使用すること。 ・添付している様式を改めて作成する場合は、様式に記載している字句等について省略、変更等 を行わないこと。 提出書類一覧表別冊- 9 -別記様式1独立行政法人都市再生機構 東日本都市再生本部本部長 中山 靖史 殿(住所)(会社名)(代表者名) 実印秘密保持に関する確約書当社は、「令和6年~9年度東京都豊島区東池袋における複合用途建物に係る施設管理等業務」への入札参加検討(以下「本件検討」という。 )を目的として、貴機構から開示を受ける情報の取扱いについて、以下の各条項の定めに従うことを確約します。 (秘密情報)第1条 この確約書(以下「確約書」といいます。 )における秘密情報とは、本件検討に関し貴機構から開示される文書、口頭、電子媒体、電気通信回線その他開示方法の如何を問わない全ての情報(貴機構から開示される情報を複写又は複製したものを含む。 )をいいます。 2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する情報については、確約書における秘密情報に該当しないものとします。 一 貴機構から開示を受けた時点で既に公知であった情報又は既に当社が保有していた情報二 貴機構から開示を受けた後、当社の責によらず公知となった情報三 当社が秘密保持義務を負うことなく、正当な権利を有する第三者から合法的に入手した情報四 貴機構からの開示によらず、当社が独自に開発した情報3 当社は、確約書の存在及びその内容並びに貴機構から秘密情報の開示を受けて本件検討を行っている事実についても、秘密情報に準じて取り扱うこととし、確約書に記載の各条項に従います。 (目的外利用の禁止)第2条 当社は、秘密情報を本件検討以外の目的に一切利用しません。 - 10 -(秘密保持義務)第3条 当社は、秘密情報を善良な管理者の注意義務をもって管理します。 2 当社は、貴機構の事前の書面による承諾なくして、秘密情報を如何なる第三者に対しても開示又は漏出せず、その秘密を保持します。 この場合において、貴機構の事前の書面による承諾を得て、秘密情報を第三者に開示するときは、当社は被開示者となる第三者に対して、当社が負う秘密保持義務と同等の義務を負わせます。 3 前項の規定により、当社が秘密情報を第三者に開示するときは、当社は、第三者が秘密保持義務に違反しないように必要かつ適切な監督をします。 4 第2項の規定にかかわらず、当社は、自社の取締役、監査役、執行役員及び従業員並びに顧問契約を締結している弁護士、公認会計士、税理士その他法定の守秘義務を負担する専門家に対して、本件検討に必要最小限度の範囲内で秘密情報を開示できるものとします。 この場合において、当社はこれらの者に対して、当社が負う秘密保持義務と同等の義務を負わせます。 5 第2項の規定にかかわらず、当社は、裁判所その他の公的機関から法令に基づき開示を命じられた場合又は照会を受け、当該命令又は照会に応じる場合は、開示する秘密情報の内容及び範囲を貴機構に事前に通知の上、最低限の範囲で実施します。 6 当社は、秘密情報の管理状況について、貴機構から確認又は調査を求められたときには、これに協力します。 (秘密情報の返還等)第4条 当社は、第6条に定める確約書の有効期間の終期が到来した場合、又は貴機構から秘密情報及びその複製物を返還若しくは破棄するよう求められた場合は、秘密情報について、貴機構の指示に従い、直ちに貴機構に返還し、又は当社自らの責任において破棄します。 この場合において、当社自ら破棄したときは、速やかにその旨を書面にて貴機構に通知します。 2 前項の規定にかかわらず、当社は会計上の証拠書類としての保管等、内部管理目的のために秘密情報を返還又は破棄できない場合は、貴機構の書面による承諾を得た上で、確約書の定める各条項に従い、引き続き秘密情報を保持することができるものとします。 (事故時の対応)第5条 当社は、秘密情報につき、漏出、紛失、盗難、押収等の事故(以下「本件事故」といいます。 )が発生した場合又は発生のおそれがあると認識した場合は、適切な措置を執るとともに直ちにその旨を貴機構に連絡し、貴機構の指示に従います。 - 11 -2 本件事故が発生し、これによって貴機構に損害(第三者から請求された損害、当社が予見すべき特別事情による損害及び弁護士費用を含む。 以下同じ。 )が生じたときは、当社は、これを負担します。 (確約書の有効期間)第6条 確約書の有効期間は、確約書の差入日から令和6年8月5日までとします。 ただし、第4条を除く規定については、確約書の有効期間終了後も5年間有効に存続するものとする。 2 前項の規定にかかわらず、第4条第2項の規定に基づき貴機構の承諾を得た上で、秘密情報を保持する場合は、当該情報を返還又は破棄するまでの間を確約書の有効期間とします。 (損害賠償)第7条 当社は、確約書に定める各条項に違反し、貴機構に対して損害を及ぼした場合はその損害を賠償します。 (取得されない権利)第8条 当社は、確約書により貴機構が開示する秘密情報に係る特許権、著作権等知的財産に基づくいかなる権利も当社(被開示者となる第三者を含む)に許諾され又は譲渡されるものではないことをあらかじめ了承します。 (反社会的勢力の排除)第9条 当社は貴機構に対し、その役職員(業務を執行する役員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。 )が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 )、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれに準ずる者又はその構成員(以下「反社会的勢力」という。 )でないことを確約します。 2 当社は貴機構に対し、反社会的勢力と以下の各号のいずれかに該当する関係を有しないことを確約します。 一 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 二 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。 三 反社会的勢力に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与をしていると認められる関係を有- 12 -すること。 四 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。 3 当社は貴機構に対し、自ら又は第三者を利用して以下の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約します。 一 脅迫的な言動又は暴力を用いる行為二 偽計又は威力を用いて業務を妨害し、又は信用を毀損する行為4 当社が反社会的勢力若しくは第2項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合は、直ちに本件検討を中止し、第4条の規定に従い秘密情報を返還又は破棄します。 5 前項の場合、当社は秘密情報を本件検討を含むあらゆる目的で利用しません。 6 前5項の規定の適用により当社に損害又は損失が生じたとしても、貴機構は何らの責任を負わないものとし、前5項の規定の適用によって貴機構に損害又は損失が生じた場合には、当社はこれを賠償する責を負うものとします。 (権利譲渡の禁止)第10条 当社は、確約書上の地位並びに確約書に基づく権利又は義務の全部若しくは一部を貴機構の事前の書面による同意なしに第三者に譲渡しません。 (管轄裁判所)第11条 当社は、確約書に関する紛争について、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意します。 以 上- 13 -別記様式2使 用 印 鑑 届使用印 実印上記の印鑑について、入札見積、契約の締結並びに代金の請求及び受領に関して使用する印鑑としてお届けします。 令和 年 月 日住 所商号又は名称代 表 者 印独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 中山 靖史 殿注1 本届には、印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。 なお、委任状又は年間委任状と併せて本届を提出する場合には、印鑑証明書の提出は1部で足りる。 2 使用印を届け出る機構の本支社、事務所等ごとに作成し、提出すること。 また、記載内容に変更が生じた場合、再度の提出をすること。 なお、使用人の使用印を変更する場合もその旨届け出ること。 - 14 -使 用 印 鑑 届使用印 実印上記の印鑑について、入札見積、契約の締結並びに代金の請求及び受領に関して使用する印鑑としてお届けします。 年 月 日住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社代 表 者 代表取締役 ○○ ○○印独立行政法人都市再生機構 ○○○○長等 ○○ ○○ 殿記載例提出日実印使用印を届け出る機構の組織・組織の長の役職及び氏名実印又は使用印実印- 15 -別記様式3(押印する場合 ※委任事項に契約行為等を含む場合は押印必須)委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する令和6年~9年度東京都豊島区東池袋における複合用途建物に係る施設管理等業務に関し、下記の権限を委任します。 記1 入札及び見積合せに関する一切の件代 理 人使用印鑑年 月 日(委任者)住 所商号又は名称代 表 者 印(受任者)住 所氏 名 印独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 中山 靖史 殿- 16 -注1 委任事項は、明確に記載すること。 2 共同企業体の場合は、共同企業体名を冠した上、「代表者」として代表会社が記名すること。 (押印する場合 ※委任事項に契約行為等を含む場合は押印必須)復 代 理 委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する令和6年~9年度東京都豊島区東池袋における複合用途建物に係る施設管理等業務に関し、下記の権限を委任します。 記1 入札及び見積合せに関する一切の件復代理人使用印鑑年 月 日(委任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社所 属 部 署 ○○支店氏 名 支店長 ○○ ○○ 印(受任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社所 属 部 署 ○○支店 ○○部氏 名 ○○ ○○ 印独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 中山 靖史 殿- 17 -注1 委任事項は、明確に記載すること。 2 共同企業体の場合は、共同企業体名を冠した上、「代表者」として代表会社が記名すること。 3 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。 個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。 (押印を省略する場合 ※委任事項に契約行為等を含まない場合に使用可)委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する令和6年~9年度東京都豊島区東池袋における複合用途建物に係る施設管理等業務に関し、下記の権限を委任します。 記1 入札及び見積合せに関する一切の件年 月 日(委任者)住 所商号又は名称代 表 者(受任者)住 所氏 名独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 中山 靖史 殿本件責任者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 部長 ○○ ○○担 当 者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 ○○ ○○連絡先(電話番号)1 :○○-○○○○-○○○○連絡先(電話番号)2 :○○-○○○○-○○○○- 18 -注1 委任事項は、明確に記載すること。 2 共同企業体の場合は、共同企業体名を冠した上、「代表者」として代表会社が記名すること。 3 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。 個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。 (押印を省略する場合 ※委任事項に契約行為等を含まない場合に使用可)復 代 理 委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する令和6年~9年度東京都豊島区東池袋における複合用途建物に係る施設管理等業務に関し、下記の権限を委任します。 記1 入札及び見積合せに関する一切の件年 月 日(委任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社所 属 部 署 ○○支店氏 名 支店長 ○○ ○○(受任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社所 属 部 署 ○○支店 ○○部氏 名 ○○ ○○独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 中山 靖史 殿本件責任者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 部長 ○○ ○○担 当 者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 ○○ ○○連絡先(電話番号)1 :○○-○○○○-○○○○連絡先(電話番号)2 :○○-○○○○-○○○○- 19 -注1 委任事項は、明確に記載すること。 2 共同企業体の場合は、共同企業体名を冠した上、「代表者」として代表会社が記名すること。 3 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。 個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。 年 間 委 任 状独立行政法人都市再生機構 御中(委任者)住所商号又は名称氏名 印(受任者)住所商号又は名称氏名 印私は上記の者を代理人として定め、次の独立行政法人都市再生機構の発注する、建設工事、建設コンサルタント等業務、物品役務 に関し、下記の通り権限を委任します。 1 委任対象次の独立行政法人都市再生機構の本部等が発注する契約本社、東日本都市再生本部、東日本賃貸住宅本部2 委任事項(1) 入札及び見積に関する件(2) 契約の締結及び履行に関する件(3) 契約代金の請求及び受領に関する件(4) 復代理人の選任に関する件(5) 契約保証に関する件(6) 共同企業体に関する件(7) その他契約に関する一切の件3 委任期間令和 年 月 日 から 令和7年3月31日 まで代理人(受任者)使用印鑑- 20 -注1 委任事項は、明確に記載すること。 2 共同企業体の場合は、共同企業体名を冠した上、「代表者」として代表会社が記名すること。 3 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。 個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。 年 間 委 任 状独立行政法人都市再生機構 御中(委任者)住所 ○○○○○○○○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○○○○○○○○○氏名 ○○ ○○ 印(受任者)住所 ○○○○○○○○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○○○○○○○○○氏名 ○○ ○○ 印私は上記の者を代理人として定め、独立行政法人都市再生機構の発注する、建設工事、建設コンサルタント等業務、物品役務 に関し、下記の通り権限を委任します。 1 委任対象次の独立行政法人都市再生機構の本部等が発注する契約本社、東日本都市再生本部、東日本賃貸住宅本部2 委任事項(1) 入札及び見積に関する件(2) 契約の締結及び履行に関する件(3) 契約代金の請求及び受領に関する件(4) 復代理人の選任に関する件(5) 契約保証に関する件(6) 共同企業体に関する件(7) その他契約に関する一切の件3 委任期間令和 年 月 日 から 令和7年3月31日 まで代理人(受任者)使用印鑑宛先は機構宛本部長名等は記載しなくても良い実印(既に使用印鑑届を提出している場合は使用印)代理人(受任者)使用印委任状を提出したい本部等名に○を付ける(複数選択可)委任状を提出したい種別に○を付ける(複数選択可)記載例- 21 -別記様式4競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 中山 靖史 殿住 所商号又は名称代 表 者 氏 名 印 ※1令和6年6月21日付けで掲示のありました「令和6年~9年度東京都豊島区東池袋における複合用途建物に係る施設管理等業務」に係る競争参加資格について確認されたく申請します。 なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構通達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないことについて、事実と相違ないことを誓約します。 記※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。 押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。 ※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。 個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。 ---------------------------------------------------------------------------------※以下も必ず該当箇所の□をチェック及び記載してください。 本競争に必要な「令和5・6年度一般競争参加資格(役務提供)」の登録状況(申請日時点):以下、該当箇所の□をチェック及び記載のとおり□申請中⇒□新規又は更新 □業種等又は地区追加(該当する場合、登録番号を記載)□済⇒有資格者名簿等の該当部分を提出又は登録番号を記載登録番号- 22 -別記様式5業務実績表明書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 中山 靖史 殿住 所法人名代表者名当社における業務実績等において、下記のとおり表明いたします。 記No. 業務内容 物件名及び所在地 建物概要 業務期間①保安保全に関する業務○○ビル所在地:○○区○○町複合施設○㎡平成○年○月○日~平成○年○月○日② 設備の保守・管理に関する業務○○ビル所在地:○○区○○町複合施設○㎡平成○年○月○日~平成○年○月○日③ 賃貸料等の請求・入金に関する業務○○ビル所在地:○○区○○町テナント数○区画平成○年○月○日~平成○年○月○日④ 建物管理受託棟数について別添のとおり※平成31年4月1日から令和6年3月31日までに、業務対象面積が400㎡以上の事務所及び店舗を含む複合用途建物の建物10棟以上(注意事項)1 物件を特定できるよう、物件所在地を明記してください。 2 実績を表明できる書類(契約書の写し等。 ただし、委託者名等提出に当たり支障のある部分は非開示としたもので可。 )を添付してください。 以 上- 23 -別添法人名建物管理受託棟数についてNo. 物件名及び所在地 建物概要 業務期間①○○ビル所在地:○○区○○町事務所及び店舗を含む複合用途建物○㎡平成○年○月○日~平成○年○月○日② ○○ビル所在地:○○区○○町事務所及び店舗を含む複合用途建物○㎡平成○年○月○日~平成○年○月○日③ ○○ビル所在地:○○区○○町事務所及び店舗を含む複合用途建物○㎡平成○年○月○日~平成○年○月○日④ ○○ビル所在地:○○区○○町事務所及び店舗を含む複合用途建物○㎡平成○年○月○日~平成○年○月○日⑤ ○○ビル所在地:○○区○○町事務所及び店舗を含む複合用途建物○㎡平成○年○月○日~平成○年○月○日⑥ ○○ビル所在地:○○区○○町事務所及び店舗を含む複合用途建物○㎡平成○年○月○日~平成○年○月○日⑦ ○○ビル所在地:○○区○○町事務所及び店舗を含む複合用途建物○㎡平成○年○月○日~平成○年○月○日⑧ ○○ビル所在地:○○区○○町事務所及び店舗を含む複合用途建物○㎡平成○年○月○日~平成○年○月○日⑨ ○○ビル所在地:○○区○○町事務所及び店舗を含む複合用途建物○㎡平成○年○月○日~平成○年○月○日⑩ ○○ビル所在地:○○区○○町事務所及び店舗を含む複合用途建物○㎡平成○年○月○日~平成○年○月○日- 24 -別記様式6予定業務従事者表明書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 中山 靖史 殿住 所法人名代表者名「令和6年~9年度東京都豊島区東池袋における複合用途建物に係る施設管理等業務」の予定業務従事者を下記のとおり表明します。 記1 電気主任技術者の資格を有する者氏名 保有資格等 業務実績○○ ○○ 電気主任技術者(第三種) ○○ビル管理業務に係る設備保守管理業務○年(ビルの概要:商業施設○㎡)2 消防設備士又は危険物取扱者の資格を有する者氏名 保有資格等 業務実績○○ ○○ 消防設備士(○種○類)危険物取扱者○○ビル管理業務に係る設備保守管理業務 ○年(ビルの概要:商業施設○㎡)(注意事項)予定業務従事者の保有資格を証明する書類(提出に当たり支障のある部分は非開示としたもので可。 )を添付してください。 以 上- 25 -別記様式7(本人の場合)入 札 書総額金 円也(税抜)内訳(税抜)月額(A) 月数(B) 総額(C)〔(A)×(B)〕令和6年10月1日から令和9年9月30日まで円 36か月 円※(C)の金額を上記「総額金」の欄に記載してください。 (注)1. 掲示文兼入札説明書9入札方法等をご確認ください2. 内訳等の計算に相違あるときは、入札書は無効となります。 ただし、令和6年~9年度東京都豊島区東池袋における複合用途建物に係る施設管理等業務上記の金額で上記の施設管理等業務を請け負いたく、契約書案、入札心得書及び仕様書を承諾の上、入札します。 年 月 日住 所商号又は名称氏 名 印 ※独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 中山 靖史 殿※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。 押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。 ※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。 個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。 - 26 -(代理人の場合)入 札 書総額金 円也(税抜)内訳(税抜)月額(A) 月数(B) 総額(C)〔(A)×(B)〕令和6年10月1日から令和9年9月30日まで円 36か月 円※(C)の金額を上記「総額金」の欄に記載してください。 (注)1. 掲示文兼入札説明書9入札方法等をご確認ください。 2. 内訳等の計算に相違あるときは、入札書は無効となります。 ただし、令和6年~9年度東京都豊島区東池袋における複合用途建物に係る施設管理等業務上記の金額で上記の施設管理等業務を請け負いたく、契約書案、入札心得書及び仕様書を承諾の上、入札します。 年 月 日住 所商号又は名称代理人氏名 印 ※1独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 中山 靖史 殿※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。 押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。 ※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。 個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。 - 27 -表 裏※ 掲示等又は競争入札等執行通知書に記載のある組織、役職及び氏名を記載すること。 ※ 押印を省略する場合は封筒に「(押印省略)」と朱書きすること。 独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長中山靖史殿における複合用途建物に係る施設管理等業務 入札書住所封氏名印省- 28 -入札及び見積心得書(物品購入等)(目的)第1条 独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。 )が締結する物品、設備等の購入、修理、売却、運送、広告、保守、印刷、借入等の契約に関する競争入札及び見積りその他の取扱いについては、この心得の定めるところにより行う。 (入札又は見積り)第2条 競争入札・見積(合せ)について、機構から通知を受けた者(以下「入札参加者等」という。 )は、契約書案、仕様書(契約内容説明書を含む。 以下同じ。 )及び現場等を熟覧の上、所定の書式による入札書又は見積書により入札又は見積りをしなければならない。 この場合において、仕様書及び契約書等につき疑義があるときは関係職員の説明を求めることができる。 2 入札書又は見積書は封かんの上、入札参加者等の氏名を明記し、前項の通知書に示した時刻までに入札箱に投入し、又は提出しなければならない。 また、入札書又は見積書の押印を省略する場合は、その旨を明示し、かつ、入札書又は見積書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。 3 入札書又は見積書は、発注者においてやむを得ないと認めたときは、書留郵便をもって提出することができる。 この場合には、二重封筒とし、表封筒に入札書又は見積書在中の旨を朱書し、中封筒に件名及び入札又は見積り日時を記載し、発注者あての親書で提出しなければならない。 また、入札書又は見積書の押印を省略する場合は、表封筒に押印省略の旨を朱書し、かつ、入札書又は見積書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。 4 前項の入札書又は見積書は、入札又は見積り執行日の前営業日までに到着しないものは無効とする。 5 入札参加者等が代理人をして入札又は見積りをさせるときは、その委任状を提出しなければならない。 6 入札参加者等又は入札参加者等の代理人は、同一事項の入札又は見積りに対する他の入札参加者等の代理をすることはできない。 7 入札参加者等は、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者ではないこと、また、将来においても該当しないことを誓約しなければならず、入札(見積)書の提出をもって誓約したものとする。 (入札の辞退)第2条の2 入札参加者等は、入札又は見積り執行の完了に至るまでは、いつでも入札又は見積りを辞退することができる。 2 入札参加者等は、入札又は見積りを辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。 - 29 -一 入札又は見積り執行前にあっては、所定の書式による入札(見積)辞退書を発注者に直接持参し、又は郵送(入札又は見積り執行日の前日までに到着するものに限る。 )して行う。 二 入札又は見積り執行中にあっては、入札(見積)辞退書又はその旨を明記した入札書若しくは見積書を、入札又は見積りを執行する者に直接提出して行う。 3 入札又は見積りを辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。 (公正な入札の確保)第2条の3 入札参加者等は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。 2 入札参加者等は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者等と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。 3 入札参加者等は、落札者の決定前に、他の入札参加者等に対して入札価格を意図的に開示してはならない。 (内訳明細書)第3条 入札又は見積りに当たっては、あらかじめ入札又は見積金額の見積内訳明細書を用意しておかなければならない。 (入札又は見積りの取りやめ等)第4条 入札参加者等が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札又は見積りを公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者等を入札若しくは見積りに参加させず、又は入札若しくは見積りの執行を延期し、若しくは取りやめることがある。 (入札書又は見積書の引換の禁止)第5条 入札参加者等は、入札書をいったん入札箱に投入し、又は見積書を提出した後は、開札又は開封の前後を問わず、引換え、変更又は取消しをすることはできない。 (入札又は見積りの無効)第6条 次の各号のいずれかに該当する入札又は見積りは無効とし、以後継続する当該入札又は見積りに参加することはできない。 一 委任状を提出しない代理人が入札又は見積りをなしたとき。 二 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるとき。 三 入札又は見積金額の記載を訂正したとき。 四 入札者又は見積者(代理人を含む。 )の記名のないとき又は記名(法人の場合はその名称及び代表者の記名)の判然としないとき。 (押印を省略する場合は「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先の記載がないとき。 )五 再度の入札又は見積りにおいて、前回の最低入札金額と同額又はこれを超える金額をもって入札又は見積りを行ったとき。 - 30 -六 1人で同時に2通以上の入札書又は見積書をもって入札又は見積りを行ったとき。 七 明らかに連合によると認められるとき。 八 第2条第第7項に定める暴力団排除に係る誓約について、虚偽と認められるとき。 九 前各号に掲げる場合のほか、機構の指示に違反し、若しくは入札又は見積りに関する必要な条件を具備していないとき。 (開札等)第7条 開札は、機構が通知した場所及び日時に、入札書の投入が終った後直ちに入札者の面前で、最低入札者名及びその入札金額を公表して行う。 2 見積りは、見積書提出後、前項の規定を準用して行う。 (落札者の決定)第8条 競争入札による場合は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格により入札した者を落札者とする。 2 見積りは、予定価格の制限の範囲内で、価格その他の事項が機構にとって最も有利な申込みをした者を契約の相手方とするものとする。 (再度の入札又は見積り)第9条 開札又は見積りの結果、落札者がないときは、直ちに、又は別に日時を定めて再度の入札又は見積りを行うものとする。 2 前項の再度の入札又は見積りは、原則として1回を限度とする。 (同価の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第10条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。 この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。 (入札参加者等の制限)第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、その事実のあった後2年間競争入札又は見積りに参加することができない。 これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。 一 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は材料、品質、数量に関して不正の行為があった者二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正な利益を得るために連合した者三 落札者が契約を結ぶこと又は契約を履行することを妨げた者四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者六 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者(契約内容説明)第12条 理由なく契約内容の説明に出席しない者は入札又は見積りの希望- 31 -がないものと認め、入札又は見積りに参加することができない。 (契約書等の提出)第13条 落札者は、落札決定の日から7日以内に契約書又は請書を提出しなければならない。 ただし、予め発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。 2 落札者が前項の期間内に契約書を提出しないときは落札はその効力を失う。 3 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、落札決定後すみやかに請書その他これに準ずる書面を発注者に提出しなければならない。 ただし、発注者がその必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。 (異議の申立)第14条 入札参加者等は、入札又は見積り後この心得書、仕様書、契約書案及び契約内容説明等についての不明を理由として異議を申立てることはできない。 以 上- 32 -別添1業 務 委 託 契 約 書(案)1 委託業務の名称 令和6年~9年度東京都豊島区東池袋における複合用途建物に係る施設管理等業務2 履 行 場 所 仕様書に記載のとおり。 3 履 行 期 間 令和6年10月1日から令和9年9月30日まで4 業務準備期間 令和6年8月16日から令和6年9月30日まで5 業 務 委 託 料 月額 金〇円(うち、消費税及び地方消費税相当額金○円)上記の業務について、委託者と受託者は、次の条項により業務委託契約を締結する。 この契約の証として本書2通を作成し、委託者及び受託者が記名押印の上、各自1通を保有する。 令和 年 月 日委託者 住 所氏 名 印受託者 住 所氏 名 印(総則)第1条 委託者及び受託者は、頭書の業務(以下「業務」という。 )の委託契約に関し、この契約書に定めるもののほか、仕様書(別添の仕様書及び入札説明書等に係る質問回答書をいう。 以下同じ。 )に従い、これを履行しなければならない。 - 33 -2 受託者は、業務を頭書の履行期間(以下「履行期間」という。 )内に完了し、委託者は、その業務委託料を支払うものとする。 (善良な管理者の注意義務)第2条 受託者は、委託者の指示に従い、善良な管理者の注意をもって、業務を処理しなければならない。 (実施日程表等の提出)第3条 受託者は、この契約締結後30日以内に実施日程表及び委託者の指示する書類を作成して、委託者の指示する部数を委託者に提出するものとする。 (権利義務の譲渡等)第4条 受託者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡又は承継してはならない。 ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。 (一括再委託等の禁止)第5条 受託者は、この契約の全部を一括して、又は仕様書において指定した部分その他主体的部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 2 受託者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、委託者の承諾を得なければならない。 これらを変更しようとするときも同様とする。 以下同じ。 )及びデータは、次のとおり保管する。 (1) 書類等受託者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管する。 (2) データ① データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定する。 また、そのアクセス許可者は業務上必要最低限の者とする。 ② ①に記載するPC及び機器・媒体については、受託者が支給及び管理するもののみとする。 ※私物の使用は一切不可とする。 3 個人情報等の送付及び持出し等について個人情報等は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、受託者の事務所から送付及び持ち出し等してはならない。 ただし、委託者の指示又は承諾により、個人情報等を送付及び持ち出しをする場合には、次のとおり取り扱うものとする。 (1) 送付及び持出しの記録等台帳等を整備し、記録・保管する。 (2) 送付及び持出し等の手順① 郵送や宅配便複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付する。 ② ファクシミリ原則として禁止する。 ただし、やむを得ずファクシミリ送信を行う場合は、次の手順を厳守する。 - 46 -・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認※初めての送信先の場合は、本送信前に、試行送信を実施すること③ 電子メール個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付とする。 添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知する。 また、複数の送信先に同時に送信する場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信する。 ④ 持出し運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行する。 4 個人情報等の収集について業務等において必要のない個人情報等は取得しない。 また、業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示の上、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。 5 個人情報等の利用及び第三者提供の禁止について個人情報等は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、業務等の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。 6 個人情報等の複写又は複製の禁止について個人情報等は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製してはならない。 7 個人情報等の返還等について① 業務等において不要となった個人情報等は、速やかに委託者に返還又は引渡しをする。 ② 委託者の指示又は承諾により、個人情報等を、消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄する。 この場合において、発注者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等する。 8 個人情報等が登録された通信端末の使用について委託者の指示又は承諾により、通信端末に個人情報等を登録し、使用する場合には、次のとおり取り扱うものとする。 - 47 -(1) パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定する。 (2) 必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努める。 (3) 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。 )は、業務上必要なものに限定する。 (4) 個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。 )及び画像は、業務上不要となり次第、消去する。 9 事故等の報告個人情報等の漏えいが明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに委託者に報告する。 10 その他留意事項独立行政法人は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第5章の規律に基づき、個人情報を取り扱わなければならない。 この法律の第66条第2項において、『行政機関等から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合には、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 』と規定されており、業務受託者についても本規律の適用対象となる。 したがって、本規律に違反した場合には、第176条及び第180条に定める罰則規定により、懲役又は罰金刑に処される場合があるので、留意されたい。 11 特記事項※必要に応じ記載- 48 -令和 年 月 日株式会社*****代表取締役 ** ** 印 ※1個人情報等に係る管理及び実施体制契約件名:1 取扱責任者及び取扱者部 署氏 名 取扱う範囲等役 職取扱責任者○○部△△課課長取 扱 者○○部△△課***地区に係る~~~係長○○部△△課***地区に係る~~~主任○○部△△課***地区に係る~~~※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。 押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。 ※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。 個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。 別紙様式1- 49 -2 管理及び実施体制図(様式任意)- 50 -令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 中山 靖史 殿株式会社*****代表取締役 ** ** 印 ※1個人情報等の管理状況次の契約における個人情報等の管理状況について、下記のとおり、報告いたします。 契約件名:記1 確 認 日 令和 年 月 日2 確 認 者 取扱責任者 ○○ ○○3 確認結果 別紙のとおり以 上※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。 押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。 ※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。 個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。 別紙様式2- 51 -(別紙)管理状況の確認結果【管理する個人情報等】確 認 内 容確認結果備考1 管理及び実施体制令和 年 月 日付けで提出した「個人情報等に係る管理及び実施体制」のとおり、管理及び実施している。 2 秘密の保持個人情報等を第三者に漏らしていない。 3 安全確保の措置個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の適正な管理のための必要な措置を講じている。 《個人情報等の保管状況》①個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等は、受託者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管している。 ②データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定している。 ③アクセス許可者は業務上必要最低限の者としている。 ④②に記載するPC及び機器・媒体については、受託者が支給及び管理しており、私物の使用はしていない。 《個人情報等の送付及び持出し手順》①委託者の指示又は承諾があるときを除き、受託者の事務所から送付又は持出しをしていない。 ②送付及び持出しの記録を台帳等に記載し、保管している。 ③郵送や宅配便について、複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送- 52 -確 認 内 容確認結果備考付している。 ④FAXについては、原則として禁止しており、やむを得ずFAX送信する場合は、次の手順を厳守している。 ・初めての送信先の場合は、試行送信を実施・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認⑤eメール等について、個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付としている。 ⑥添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知している。 ⑦1回の送信において送信先が複数ある場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信している。 ⑧持出しについて、運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行している。 4 収集の制限個人情報等を収集するときは、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集している。 《個人情報等の取得等手順》①業務上必要のない個人情報等は取得していない。 ②業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示している。 5 利用及び提供の禁止個人情報等を契約の目的外に利用し、又は第三者に提供していない。 ※委託者の指示又は承諾があるときを除く。 6 複写又は複製の禁止個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製していない。 ※委託者の指示又は承諾があるときを除く。 7 再委託の制限等個人情報等を取扱う業務について、他に委託(他に委託を受ける者が受託者の子会社である場合も含む。 )し、又は請け負わせていない。 ※委託者の承諾があるときを除く。 【再委託、再々委託等を行っている場合】再委託先、再々委託先等に対して、特約条項に規定する受託者の義務を負わせている。 8 返還等- 53 -確 認 内 容確認結果備考①業務上不要となった個人情報等は、速やかに委託者に返還又は引渡しをしている。 ②個人情報等を消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄している。 この場合において、委託者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等している。 9 通信端末の使用①パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定している。 ②必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努めている。 ③電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。 )は、業務上必要なものに限定している。 ④個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。 )及び画像は、業務上不要となり次第、消去している。 10 事故等の報告特約条項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、直ちに委託者に報告し、指示に従っている。 11 取扱手順書の周知・徹底個人情報等の取扱者に対して、取扱手順書の周知・徹底を行っている。 12 その他報告事項(任意記載のほか、取扱手順書等特記事項があればその対応を記載する。 )※ 確認結果欄等への記載方法確認結果 記載事項適切に行っている ○一部行っていない △行っていない ×該当するものがない -*「△」及び「×」については備考欄にその理由を記載する。 - 54 -別添3外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項発注者及び受注者が令和6年 月 日付けで締結した令和6年~9年度東京都豊島区東池袋における複合用途建物に係る施設管理等業務の契約(以下「本契約」という。 )に関し、受注者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。 )を実施するに当たっての外部電磁的記録媒体の取扱いについては、本特約条項によるものとする。 (定義)第1条 本特約条項における外部電磁的記録媒体とは、情報が記録され、又は記載される有体物である記録媒体のうち、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、情報システムによる情報処理の用に供されるもの(以下「電磁的記録」という。 )に係る記録媒体(以下「電磁的記録媒体」という。 )で、サーバ装置等に内蔵される内蔵電磁的記録媒体以外の記録媒体(USBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等)をいう。 (外部電磁的記録媒体の取扱い)第2条 受注者は、別添「外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書」に従い外部電磁的記録媒体を取扱わなければならない。 (解除及び損害賠償)第3条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。 本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者とが記名押印の上、各自1通を保有する。 令和6年 月 日発注者 住所 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号氏名 独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 中山 靖史 印受注者 住所氏名- 55 -(別添)外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書受注者は、機構に引き渡す外部電磁的記録媒体を、機構との間で情報を運搬する目的に限って使用することとし、当該外部電磁的記録媒体から情報を読み込む場合及びこれに情報を書き出す場合の安全確保のために、以下に掲げる措置を講ずること。 (1) 外部電磁的記録媒体を使用する際には、最新のバージョンに更新された不正プログラム対策ソフトウェアによる検疫・駆除を行う。 (2) 情報が保存された外部電磁的記録媒体を運搬する際には、以下の措置を講ずる。 ① 受注者は、安全確保のため以下の措置を講ずる。 ・外見から機密性の高い情報であることが分からないようにする。 ・郵便、信書便等の場合には、追跡可能な方法を採るとともに、親展で送付する。 ・携行の場合には、封筒、書類鞄等に収め、当該封筒、書類鞄等の盗難、置き忘れ等に注意する。 ② 受注者は、①の措置に加え、機密情報にパスワードを設定するとともに暗号化を行う。 (3) 外部電磁的記録媒体の紛失、情報の漏えい等が明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。 - 56 - 仕様書【業務項目】物件1- 1 -仕様書【業務項目】物件11 事務代行業務(主たる業務)(1) 総則① 本業務は、施設賃貸借契約等の管理を行い、委託者の事務を代行することを目的とする。 ② 本業務には賃借人の入退去工事等の監督業務は含まないものとする。 ただし、受託者は、賃借人(使用借人を含む。 以下同じ。 )の入退去に伴い必要となる工事(例:原状回復工事他)が発生し、委託者からの依頼があった場合はこれを補佐するものとする。 これに要する費用は、委託者及び受託者が協議の上、委託者の負担額を決定する。 (2) 窓口業務① 受託者は、賃借人との施設賃貸借契約等及び施設の管理等に係る各種調整・協議等の窓口業務(ただし、賃借人の誘致並びに入退去及び契約更新に係る賃借人との調整・協議等及び契約手続き事務の補助は含まない。 )を実施するものとする。 なお、当該調整・協議等の方針については、事前に委託者と協議を行うものとする。 ② その他、必要に応じて近隣、行政等との各種調整・協議等の窓口業務を実施するものとする。 なお、当該協議・調整等の方針については、事前に委託者と協議を行うものとする。 (3) 賃借人からの連絡事項又は苦情等の受付・対応賃借人及び施設利用者等(以下「賃借人等」という。 )から、事務連絡又は苦情等があった場合には、委託者に報告するものとし、対応について委託者と協議を行うものとする。 ① 賃借人等からの異常等の通報(以下「異常等通報」という。 )を24時間受信し、応答する体制をとるものとする。 ② 賃借人等が異常等通報するための緊急連絡先を契約締結後直ちに委託者に通知するとともに、賃借人等に周知するものとする。 また、委託者と協議の上、本物件内の適当な場所に緊急連絡先等を掲示するものとする。 (4) 業務実施に係る調整本仕様書に定める業務を実施するに当たっては、官公庁等の関係者と調整を行うとともに、適宜委託者と協議を行うものとする。 (5) 再委託先又は下請負先に対する指揮・監督・検査等本仕様書2から5に記載する業務の一部を、第三者に請け負わせて実施しようとするときは、受託者の責任において、直接当該請負者に対して必要な指揮・監督を行い、完了検査を実施するものとする。 (6) 業務報告の取りまとめ① 毎月1回、業務の履行状況を取りまとめ、報告書を作成するものとする。 ② 毎月1回、委託者の事務所にて、①の報告書について説明を行うものとする。 2 保安業務- 2 -仕様書【業務項目】物件1(1) 総則本業務は、本物件の用途、形状、収容人員等を踏まえ、施設及び施設の設備等の事故・異常、故障等(以下「異常等」という。 )に伴う賃借人等への影響を軽減するための警戒を行うとともに、万一の異常等に際しては迅速に対応し、施設の保安維持を図ることを目的とする。 (2) 業務体制等① 受託者の緊急連絡先への異常等通報を受信したときは、受信から概ね30分内に警備員又は設備員が現地に急行し、情報の収集、官署への通報等所要の初期対応を行うものとする。 ② 汚損・破損・事故等発見時における委託者への報告及び初期対応を行う。 ③ 異常等通報の受信及び急行の内容は日誌等書面により委託者に報告するものとする。 なお、施設全体への影響が大きいと想定される緊急時にあっては、受託者の判断で随時、委託者に報告をするものとする。 (3) 防災・防火業務① 火災等の緊急事態発生時は、人命の安全確保及び被害の拡大防止を最重点として、 初期消火・通報連絡・避難誘導及び救助救急等を行う。 ② 巡回業務を通じて防災及び防犯留意事項の点検確認及び措置を行う。 ③ 受託者は、本物件の用途、収容人員等を踏まえ、関係法令等に基づき、防火管理者を選任し防火管理業務を実施する必要が生じた場合は、その内容を事前に委託者に対し報告し、実施するものとする。 ④ 前項の場合において、委託者が負担すべき費用については、委託者と受託者が協議するものとし、協議により確定した費用の実費精算を行い、委託者が受託者に対し、委託者の指定する方法により支払うものとする。 (4) 館内外秩序維持業務① 本物件の共用部において、他人に迷惑を及ぼす行為や管理上好ましくない事態の発生を阻止・改善する。 又、禁止行為を発見した場合は、違反者に対して注意・指導を行う。 ② 衛生清掃状況及び廃棄物処理状況を確認し、異常発見時には必要な対応を行う。 ③ 共用部で発生した拾得物・遺失物の管理及び所管警察署への警送を行う。 (5) 建物保全管理業務① 突発的に発生する汚損・破損・事故等及び経年により発生する摩耗・汚損・破損等発見時における委託者への報告及び初期対応を行う。 ② 台風接近等荒天が予想される場合は、必要に応じて重点箇所の点検及び養生等の処置を実施の上、委託者への報告を行う。 ③ 地震発生時は、地震鎮静後、必要に応じて館内点検を行い、異常の有無を確認した後、委託者への報告及び初期対応を行う。 (6) 鍵の管理- 3 -仕様書【業務項目】物件1施設に係る各種鍵(専有部内含む。 )を預かり、鍵箱等に保管、管理し、定期的に本数・摩耗・変形等を確認する等、正常な使用ができるようにするものとする。 (7) その他現地急行及び初期対応に要した費用については、委託費の範囲内に含めることが適当でないと認められる部分については実費精算によるものとし、委託者及び受託者が協議の上、その負担額を定めるものとする。 3 設備保守・管理等業務(1) 総則本業務は、物件の用途、形状、収容人員等を踏まえつつ、関係法令等を遵守し、諸設備の各機能が効率的に稼働するよう設備点検し、安全を保持して事故を未然に防止するよう管理を行うことを目的とする。 (2) 設備責任者本業務の履行のため、設備責任者を設けるものとする。 設備責任者は電気主任技術者(第三種以上)の資格を有し、かつ、業務対象面積が400㎡以上の事務所及び店舗の複合用途建物において、設備の保守・管理に関する業務と同種の業務について、3年以上の業務実績を有する者であること。 (3) 保守管理計画書作成業務受託者は本業務の履行に当たって、年間の設備保守・管理を目的とする保守管理計画書を作成し、委託者と協議を行い、本計画に基づき業務を実施する。 (4) 電気保安業務① 電気事業法に基づき自家用電気工作物に関する電気主任技術者を選任し、所轄官庁への届出を速やかに行う。 なお、電気主任技術者の選任に関しては、電気事業法施行規則第52条第3項ただし書に定める「兼任」又は第52条第2項に定める「保安管理業務外部委託」によることも認める。 この場合、「保安管理業務外部委託」に係る費用は、本業務の委託費に含まれるものとする。 なお、委託者は所轄官庁への届出のために必要な手続について受託者と協力する。 ② 電気事業法に基づき、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安規程を定めるとともに、当該保安規程に基づき業務を実施する。 (5) 巡視管理業務毎月1回、巡視作業点検項目(別紙1参照)に基づき各種設備等の点検等を実施するとともに、点検結果、状態等に関する報告書を作成する。 なお、受託者は、業務の履行に当たって実施項目を検証し、項目の修正・追加等がある場合は仕様の変更について委託者と協議を行う。 (6) 法定点検等業務- 4 -仕様書【業務項目】物件1① 関係法令等に基づき、設備等の点検等を実施するとともに、報告書等を作成し行政庁への提出を行う。 なお、届出等した書類は、速やかに、その写しを委託者にも提出するものとする。 ② 受託者は、点検等の実施が困難な場合等は、委託者と協議し対応策を検討するものとする。 (7) その他設備の保守・管理に当たり、臨時に点検等を実施する場合には、事前に委託者と協議を行うものとする。 なお、当該費用は委託費に含めず実費精算とする。 4 衛生管理業務(1) 総則本業務は、建築物における衛生的環境の確保のため関係法令等に基づき求められる基準を遵守し、建物環境の保全・維持を図るものである。 (2) 環境衛生管理業務① 関係法令等に基づき必要となる検査及び環境維持に係る業務を行うとともに、報告書等を作成し行政庁への提出を行う。 なお、届出等した書類は、速やかに、その写しを委託者にも提出するものとする。 ② 受託者は、清掃の実施が困難な場合等は、委託者と協議し対応策を検討するものとする。 ③ なお、敷地内で発見したごみについては収集を行う。 (3) 廃棄処理・処分(2)により収集した塵芥、紙屑、吸殻、汚物等の処理方法については委託者と都度協議し、決定する。 なお、当該費用については委託費に含めず、実費精算とする。 (4) 資機材等の負担業務に要する資材、ごみ指定収集袋(事業系)、衛生消耗品等の購入費の他、本業務に要する費用は受託者の負担とする。 (5) 緊急時・臨時の清掃等① 汚損・破損・事故等発見時における委託者への報告及び初期対応を行う。 ② 災害や積雪等の緊急時には、委託者の指示により、施設共用部分の緊急清掃又は必要に応じた臨時清掃等を行う。 この場合において、委託費の範囲内に含めることが適当でないと認められる部分については、委託者及び受託者が協議の上、その負担額を定める。 ③ 前項の協議により確定した委託者が負担すべき費用については、実費精算によるものとし、委託者が受託者に対し、委託者の指定する方法により支払うものとする。 5 施設修繕等に関する業務(1) 緊急措置・修繕① 施設共用部分の設備等について、破損・汚損等が発生した場合の緊急措置・修理又は修繕(緊急措置・修理又は修繕に伴い必要となる消耗品等の取得を含む。 )を実施する。 - 5 -仕様書【業務項目】物件1② 受託者は前項の場合において、事前(緊急に措置・修理を実施する必要があった場合には事後とする。 )に委託者に対して報告を行い、委託者が負担すべき費用について協議するものとする。 ③ 前項の協議により確定した委託者が負担すべき費用については、実費精算によるものとし、委託者が受託者に対し、委託者の指定する方法により支払うものとする。 (2) その他修繕等施設の維持に必要な修繕や予防的な保全措置が必要となる場合は、(1)①から③までに準じた手続を行うものとする。 (3) 修繕計画① 委託者の指示があった場合、受託者は、本建物に係る長期修繕計画を策定し、実施予定の修繕に係る金額の見積もりと併せて委託者に報告するものとする。 ② 前項に要する費用は、別途委託者及び受託者が協議の上、委託者の負担額を決定する。 (4) その他受託者は、修繕等を実施する場合、適宜賃借人、近隣、行政等との事前調整等を実施し、作業等に係るトラブルが生じないよう最大限留意するものとする。 なお、当該事前調整等の方針については、事前に委託者と協議を行うものとする。 6 その他(1) 敷地境界の侵害及び無断使用並びに無断増築・用途変更等を発見した場合、委託者に報告するものとし、対応について委託者と協議を行うものとする。 (2) エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律、環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例等の関係法令、条例等に基づく報告等のため必要となるエネルギー使用量等諸元の収集及び整理に協力するものとする。 (3) 毎月1回実施する巡視作業点検時に施設内の異常が確認された場合には、委託者へ報告するとともに、必要な措置について委託者に提案を行うものとする。 (4) 当機構が取得した本物件に係るエンジニアリング・レポートにおける指摘事項について、是正に必要な処置の提案、実施及び是正状況の管理を行うものとする。 これに要する費用は、別途委託者及び受託者が協議の上、委託者の負担額を決定する。 (5) 本仕様書1から5に記載する業務の一覧表は別紙2のとおりである。 なお、受託者は、業務の履行に当たって、関係法令等に基づき実施項目を検証し、項目の修正・追加等がある場合は仕様の変更について委託者と協議を行う。 (6) その他、本物件の施設管理において必要な事項があれば、委託者に提案を行うものとする。 以 上- 6 -別紙1 巡視作業点検項目(案)※標準的な巡視作業点検項目を記載しているため、詳細は現地を確認するものとする。 なお、本業務の対象となる区画は、令和6年6月21日時点で2区画である。 【賃借人の業態】ボクシングジム、認可外保育施設② 賃借人において滞納金がある場合は、賃借人に対し督促し、回収を図るものとする。 受託者は、賃借人の滞納金の回収が困難な場合は、委託者と対応を協議するものとする。 (4) 個別経費計算業務共益費及び水道光熱費等の個別経費について、検針結果に基づき賃借人ごとに負担額を計算し、書面により委託者及び賃借人に通知する。 (5) 収納・支払代行業務① 受託者は、本業務の収納・支払代行を実施するための出納用口座を金融機関に設置するものとする。 出納用口座の維持に要する費用は委託者の負担とする。 また、当該口座の通帳及び登録印鑑は受託者の事務所で保管するものとする。 ② 受託者は、委託者に代わり、賃借人に対して毎月、施設賃貸借契約等に基づく賃貸料等の請求を行い、入金管理を行うものとする。 - 14 -仕様書【業務項目】物件23③ 受託者は、委託者に代わり、毎月、本物件に係る水道光熱費及び通信電話料の支払いを行うものとする。 当該支払いは①の出納用口座から行うものとする。 なお、公租公課は委託者が支払うものとし、本業務には含まれない。 (6) 台帳・帳簿作成等① 収入・支出に関する明細表を作成するものとする。 ② 明細表は証憑資料とともに受託者の事務所に保管するものとする。 (7) 精算等① 委託者との間で徴収又は交付すべき金額を定め、委託者に通知するとともに、委託者の定める方法により徴収又は交付の事務を行う。 この精算は月毎に行うものとする。 【交付の場合の振込先口座】金融機関・支店等名:*******(契約時に記載する)口座番号:*******(契約時に記載する)名義:独立行政法人都市再生機構(ドクリツギヨウセイホウジントシサイセイキコウ)② 精算のため要する振込手数料は委託者の負担とする。 (8) 賃借人からの連絡事項又は苦情等の受付・対応賃借人及び施設利用者等(以下「賃借人等」という。 )から、事務連絡又は苦情等があった場合には、委託者に報告するものとし、対応について委託者と協議を行うものとする。 ① 賃借人等からの異常等の通報(以下「異常等通報」という。 )を24時間受信し、応答する体制をとるものとする。 ② 賃借人等が異常等通報するための緊急連絡先を契約締結後直ちに委託者に通知するとともに、賃借人等に周知するものとする。 また、委託者と協議の上、本物件内の適当な場所に緊急連絡先等を掲示するものとする。 (9) 業務実施に係る調整本仕様書に定める業務を実施するに当たっては、官公庁等の関係者と調整を行うとともに、適宜委託者と協議を行うものとする。 (10) 再委託先又は下請負先に対する指揮・監督・検査等本仕様書2から5に記載する業務の一部を、第三者に請け負わせて実施しようとするときは、受託者の責任において、直接当該請負者に対して必要な指揮・監督を行い、完了検査を実施するものとする。 (11) 業務報告の取りまとめ① 毎月1回、業務の履行状況を取りまとめ、報告書を作成するものとする。 ② 毎月1回、委託者の事務所にて、①の報告書について説明を行うものとする。 2 保安業務(1) 総則- 15 -仕様書【業務項目】物件24本業務は、本物件の用途、形状、収容人員等を踏まえ、施設及び施設の設備等の事故・異常、故障等(以下「異常等」という。 )に伴う賃借人等への影響を軽減するための警戒を行うとともに、万一の異常等に際しては迅速に対応し、施設の保安維持を図ることを目的とする。 (2) 業務体制等① 受託者の緊急連絡先への異常等通報を受信したときは、受信から概ね30分内に警備員又は設備員が現地に急行し、情報の収集、官署への通報等所要の初期対応を行うものとする。 ② 汚損・破損・事故等発見時における委託者への報告及び初期対応を行う。 ③ 異常等通報の受信及び急行の内容は日誌等書面により委託者に報告するものとする。 なお、施設全体への影響が大きいと想定される緊急時にあっては、受託者の判断で随時、委託者に報告をするものとする。 (3) 防災・防火業務① 火災等の緊急事態発生時は、人命の安全確保及び被害の拡大防止を最重点として、 初期消火・通報連絡・避難誘導及び救助救急等を行う。 ② 巡回業務を通じて防災及び防犯留意事項の点検確認及び措置を行う。 ③ 受託者は、本物件の用途、収容人員等を踏まえ、関係法令等に基づき、防火管理者を選任し防火管理業務を実施する必要が生じた場合は、その内容を事前に委託者に対し報告し、実施するものとする。 ④ 前項の場合において、委託者が負担すべき費用については、委託者と受託者が協議するものとし、協議により確定した費用の実費精算を行い、委託者が受託者に対し、委託者の指定する方法により支払うものとする。 (4) 館内外秩序維持業務① 本物件の共用部において、他人に迷惑を及ぼす行為や管理上好ましくない事態の発生を阻止・改善する。 又、禁止行為を発見した場合は、違反者に対して注意・指導を行う。 ② 衛生清掃状況及び廃棄物処理状況を確認し、異常発見時には必要な対応を行う。 ③ 共用部で発生した拾得物・遺失物の管理及び所管警察署への警送を行う。 (5) 建物保全管理業務① 突発的に発生する汚損・破損・事故等及び経年により発生する摩耗・汚損・破損等発見時における委託者への報告及び初期対応を行う。 ② 台風接近等荒天が予想される場合は、必要に応じて重点箇所の点検及び養生等の処置を実施の上、委託者への報告を行う。 ③ 地震発生時は、地震鎮静後、必要に応じて館内点検を行い、異常の有無を確認した後、委託者への報告及び初期対応を行う。 (6) 鍵の管理施設に係る各種鍵(専有部内含む。 )を預かり、鍵箱等に保管、管理し、定期的に本数・摩耗・変形等を確認する等、正常な使用ができるようにするものとする。 - 16 -仕様書【業務項目】物件25(7) その他現地急行及び初期対応に要した費用については、委託費の範囲内に含めることが適当でないと認められる部分については実費精算によるものとし、委託者及び受託者が協議の上、その負担額を定めるものとする。 3 設備保守・管理等業務(1) 総則本業務は、物件の用途、形状、収容人員等を踏まえつつ、関係法令等を遵守し、諸設備の各機能が効率的に稼働するよう設備点検し、安全を保持して事故を未然に防止するよう管理を行うことを目的とする。 (2) 設備責任者本業務の履行のため、設備責任者を設けるものとする。 設備責任者は電気主任技術者(第三種以上)の資格を有し、かつ、業務対象面積が400㎡以上の事務所及び店舗の複合用途建物において、設備の保守・管理に関する業務と同種の業務について、3年以上の業務実績を有する者であること。 (3) 保守管理計画書作成業務受託者は本業務の履行に当たって、年間の設備保守・管理を目的とする保守管理計画書を作成し、委託者と協議を行い、本計画に基づき業務を実施する。 (4) 電気保安業務① 電気事業法に基づき自家用電気工作物に関する電気主任技術者を選任し、所轄官庁への届出を速やかに行う。 なお、電気主任技術者の選任に関しては、電気事業法施行規則第52条第3項ただし書に定める「兼任」又は第52条第2項に定める「保安管理業務外部委託」によることも認める。 この場合、「保安管理業務外部委託」に係る費用は、本業務の委託費に含まれるものとする。 なお、委託者は所轄官庁への届出のために必要な手続について受託者と協力する。 ② 電気事業法に基づき、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安規程を定めるとともに、当該保安規程に基づき業務を実施する。 (5) 巡視管理業務① 毎月1回、巡視作業点検項目(別紙1参照)に基づき各種設備等の点検等を実施するとともに、点検結果、状態等に関する報告書を作成する。 なお、受託者は、業務の履行に当たって実施項目を検証し、項目の修正・追加等がある場合は仕様の変更について委託者と協議を行う。 ② 委託者と協議の上、原則として毎月1回、各種計量器の検針を行う。 なお、本物件閉鎖区画の一時使用等により別途検針を行う必要があると委託者が判断した場合は、委託者の指示により速やかに臨時の検針を行うものとする。 - 17 -仕様書【業務項目】物件26(6) 法定点検等業務① 関係法令等に基づき、設備等の点検等を実施するとともに、報告書等を作成し行政庁への提出を行う。 なお、届出等した書類は、速やかに、その写しを委託者にも提出するものとする。 ② 受託者は、点検等の実施が困難な場合等は、委託者と協議し対応策を検討するものとする。 (7) その他設備の保守・管理に当たり、臨時に点検等を実施する場合には、事前に委託者と協議を行うものとする。 なお、当該費用は委託費に含めず実費精算とする。 4 衛生管理業務(1) 総則本業務は、建築物における衛生的環境の確保のため関係法令等に基づき求められる基準を遵守し、建物環境の保全・維持を図るものである。 (2) 緊急時・臨時の清掃等① 汚損・破損・事故等発見時における委託者への報告及び初期対応を行う。 ② 災害や積雪等の緊急時には、委託者の指示により、施設共用部分の緊急清掃又は必要に応じた臨時清掃等を行う。 この場合において、委託費の範囲内に含めることが適当でないと認められる部分については、委託者及び受託者が協議の上、その負担額を定める。 ③ 前項の協議により確定した委託者が負担すべき費用については、実費精算によるものとし、委託者が受託者に対し、委託者の指定する方法により支払うものとする。 5 施設修繕等に関する業務(1) 緊急措置・修繕① 施設共用部分の設備等について、破損・汚損等が発生した場合の緊急措置・修理又は修繕(緊急措置・修理又は修繕に伴い必要となる消耗品等の取得を含む。 )を実施する。 ② 受託者は前項の場合において、事前(緊急に措置・修理を実施する必要があった場合には事後とする。 )に委託者に対して報告を行い、委託者が負担すべき費用について協議するものとする。 ③ 前項の協議により確定した委託者が負担すべき費用については、実費精算によるものとし、委託者が受託者に対し、委託者の指定する方法により支払うものとする。 (2) その他修繕等施設の維持に必要な修繕や予防的な保全措置が必要となる場合は、(1)①から③までに準じた手続を行うものとする。 (3) 修繕計画- 18 -仕様書【業務項目】物件27① 委託者の指示があった場合、受託者は、本建物に係る長期修繕計画を策定し、実施予定の修繕に係る金額の見積もりと併せて委託者に報告するものとする。 ② 前項に要する費用は、別途委託者及び受託者が協議の上、委託者の負担額を決定する。 (4) その他受託者は、修繕等を実施する場合、適宜賃借人、近隣、行政等との事前調整等を実施し、作業等に係るトラブルが生じないよう最大限留意するものとする。 なお、当該事前調整等の方針については、事前に委託者と協議を行うものとする。 6 その他(1) 敷地境界の侵害及び無断使用並びに無断増築・用途変更等を発見した場合、委託者に報告するものとし、対応について委託者と協議を行うものとする。 (2) エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律、環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例等の関係法令、条例等に基づく報告等のため必要となるエネルギー使用量等諸元の収集及び整理に協力するものとする。 (3) 毎月1回実施する巡視作業点検時に施設内の異常が確認された場合には、委託者へ報告するとともに、必要な措置について委託者に提案を行うものとする。 (4) 当機構が取得した本物件に係るエンジニアリング・レポートにおける指摘事項について、是正に必要な処置の提案、実施及び是正状況の管理を行うものとする。 これに要する費用は、別途委託者及び受託者が協議の上、委託者の負担額を決定する。 (5) 本仕様書1から5に記載する業務の一覧表は別紙2のとおりである。 なお、受託者は、業務の履行に当たって、関係法令等に基づき実施項目を検証し、項目の修正・追加等がある場合は仕様の変更について委託者と協議を行う。 (6) その他、本物件の施設管理において必要な事項があれば、委託者に提案を行うものとする。 以 上- 19 -別紙1 巡視作業点検項目(案)※標準的な巡視作業点検項目を記載しているため、詳細は現地を確認するものとする。 1 電気設備断路器 1. 汚損・損傷の有無2. 端子及び刃の接触部 変色の有無3. 開閉表示器の動作状態の確認4. 異音・異臭の有無遮断機 1. ブッシングの汚損・破損・亀裂の有無2. 外箱の汚損・錆・変形の有無3. 異音・異臭の有無4. 開閉表示器の動作状態の確認開閉器 1. ガス圧の適否(負荷開閉器・接地開閉器)2. 開閉表示器の動作状態の確認変圧器 1. 碍管の汚染・損傷の有無2. 外箱の汚損・錆・変形の有無3. 異音・異臭・異常振動の有無4. 端子部の過熱の有無(サーモラベル等による)5. 変圧器温度の確認6. ガス圧の適否電力用コンデンサー 1. 外箱の汚損・損傷・錆・膨張・油洩れの有無2. 異音・異臭の有無3. 碍子の汚損・損傷の有無計器用変成器 1. 外部汚損・損傷の有無2. 異音・異臭の有無避雷器 1. 外部の損傷・損傷・錆の有無2. 放電記録装置の放電記録の確認及び復旧ケーブル 1. 汚損・損傷の有無2. 端子部の変形・変色の有無母線 1. 汚損・損傷の有無2. 端子部の過熱・変色の有無(サーモラベル等による)電力ヒューズ 1. 保護筒の汚損・損傷・腐食の有無2. 碍子の汚損・損傷の有無3. 端子部の過熱・変色の有無受配電盤 1. 外部の汚損・損傷の有無2. 表示灯の点灯確認3. 各計器の指示値の確認4. 標識の汚損及び取り付け状態の良否保護継電器 1. カバー・ガラスの汚損・破損の有無2. 動作表示用ターゲットの状態確認電気室 1. 漏水・浸水等の有無の確認2. 標識の汚損及び取付け状態の良否3. 室内温度確認設備名 点検項目受変電設備- 20 -分電盤 1. 汚損・損傷の有無2. 端子部の変形・変色の有無3. 照明用リモコントランスの過熱の有無4. 遮断器・電磁接触器・継電器・タイマー等の異常の有無5. 表示灯の点灯の確認制御盤 1. 汚損・損傷の有無2. 異音・異臭の有無3. 端子部の変形・変色の有無4. 遮断器・電磁接触器・継電器・コンデンサー等の異常の有無5. 表示灯の点灯の確認6. 各計器の指示値の確認照明設備 1. 器具の汚損・損傷の有無コンセント 2. 器具の取付け状態の良否3. 機器の使用状態の良否2 給排水衛生設備排水ポンプ(2台) 1. 圧力・電流値による作動確認(絶縁値を含む)2. 異音・振動の有無3. チャッキ弁の作動確認給水管 1. 水洩れ・損傷の有無2. 給水状態の良否水槽 1. 外観の錆・損傷の有無(汚水槽) 2. 警報装置・制御装置の作動確認3. 浮遊物・沈殿物の有無4. マンホールの密閉状態の良否洗面器 1. 亀裂・破損の有無2. 水栓及び接合部等よりの水漏れの有無3. 排水状態の良否大・小便器 1. 亀裂・破損の有無2. 排水状態の有無3. 水漏れの有無排水管 1. 水漏れの有無2. 排水状態の良否負荷設備 配電設備設備名 点検項目ポンプ設備 水槽 衛生器具排水設備- 21 -3 空気調和設備空調機器 1. 異音・振動の有無2. エアフィルターの汚れ・付着物・破損の有無3. 温・湿度感知器の設定値の調整4. ボリュームダンパの調整5. ケーシング部の保温材 損傷の有無6. 自動制御装置の機能の確認7. 空調機内部の汚れの有無8. 各種自動弁の作動の良否9. ドレンパンの汚れ・詰まりの有無10. 熱交コイル表面の汚れの有無送風機 1. 振動・異音・ボルトの弛み等の有無排風機 2. 錆・腐食の有無3. 電流値の確認4 防災防犯設備自動火災報知機 1. 外観点検防災連動制御盤 1. 外観点検2. 異音・異臭の有無消火器具 1. 外観点検避難器具 1. 外観点検誘導灯及び誘導標識 1. 外観点検非常用照明 1. 外観点検5 建築物付属設備入口扉 1. 外観点検送風機類設備名 点検項目空気調和設備設備名 点検項目防災防犯設備設備名 点検項目- 22 -別紙2 業務一覧表関連法令等項目(○:実施、×:不実施)頻度 対象 備考○ 事務代行業務(主たる業務)1回/月 窓口業務収納・支払代行業務等建築基準法 × 建築物定期検査 1回/3年 特定建築物× 建築設備定期検査 1回/年× 防火設備定期検査 1回/年× 昇降機設備点検 1回/年 昇降機消防法 ○ 消防用設備点検(機器) 1回/6か月 消防設備を設置している建物○ 消防用設備点検(総合) 1回/年× 共用部防火管理業務 防火管理者を定めなければならない防火対象物防火管理者の選任消防計画の作成× 統括防火管理業務 統括防火管理者を定めなければならない防火対象物統括防火管理者の選任全体についての消防計画の作成× 防火対象物点検 1回/年 一定の防火対象物電気事業法 ○ 電気工作物の月次点検 1回/月 自家用電気工作物 受電電圧6.6kV設備容量100kVA(電灯50kV動力50kV)○ 電気工作物の年次点検 1回/年ビル管理法水道法× 空調用設備清掃 1回/年 ・特定建築物・その他建築物(努力義務)× 空調用設備点検・検査 1回/月× 空気環境の測定 1回/2か月× 残留塩素の検査 1回/7日× 水質検査 1回/6か月 ・11項目(12月1日~3月31日)・28項目(6月1日~9月30日)× 給水設備の清掃・点検 1回/年× 排水設備の清掃・点検 1回/6か月× 日常清掃 5日/週 共用部床等× 定期清掃 1回/6か月× ねずみ等の防除 1回/6か月フロン排出抑制法× フロン漏洩簡易点検 1回/3か月 全ての第一種特定製品× フロン漏洩定期点検 1回/3年 圧縮機に用いられる電動機の定格出力が7.5W以上の機器- 23 -その他任意項目× ガラス清掃 1回/2か月 適正洗剤洗浄× 空調設備点検 1回/年 室外機、室内機及び全熱交換器× エアコンフィルター清掃 1回/3か月 除塵、適正洗剤洗浄○ 巡視管理 1回/月 点検項目は別紙1のとおり各種計量器の検針を含むその他、随時必要となる点検等※網かけ部分の項目については、実施しない。 - 24 -
description添付資料
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入札資料
https://www.ur-net.go.jp/orders/toshin/pdf/order_40003_2.pdf
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