田原警察署防犯システム設置工事に係る入札公告

期限情報: 提出期限は掲載されていません。最新情報は案件元でご確認ください。
location_on 地域
愛知県
calendar_today 公開日
2024年06月24日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
田原警察署防犯システム設置工事に係る入札公告 公 告次のとおり一般競争入札(紙入札)に付します。 なお、入札等については、関係法令に定めるもののほか、本公告によるものとします。 令和6年6月24日愛知県田原警察署長 尾崎 匡彦1 対象工事(1) 工事名田原警察署防犯システム設置工事(2) 工事場所田原市加治町地内(3) 工期令和6年7月29日から令和7年1月31日まで(4) 工事の概要愛知県田原警察署における防犯システム設置工事防犯システム・ 監視カメラ 7台・ 赤外線防犯センサー 16対・ 液晶ディスプレイ 2台・ 警報装置(サイレン)5台上記に係る制御装置等を含む設置工事 一式(5) 予定価格等ア 予定価格金8,624,000円(うち消費税及び地方消費税の額 金784,000円)イ 最低制限価格 有(6) 入札方法等ア この入札は、紙入札により実施するため、入札参加者は、入札書に必要な事項を記載したものを封筒に入れ、入札書の提出期限までに提出しなければなりません。 イ 詳細な入札方法等は、入札説明書及び愛知県警察入札者心得書(以下「入札者心得書」という。 )によるものとします。 ウ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。 エ 入札の回数は1回とし、再入札は行いません。 オ 入札書とともに工事費内訳書を封筒に入れて提出してください。 2 競争参加資格本件工事の入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を備えた者とします。 (1) 「電気通信工事業」について、令和6年度及び令和7年度に愛知県建設局、都市・交通局又は建築局が発注する建設工事の競争入札に参加する資格を有する者であること。 (2) 一般競争入札参加資格確認申請書(以下「確認申請書」という。 )の提出日から本件工事の落札決定までの間、愛知県警察建設工事指名停止取扱要領に基づく指名停止(以下「指名停止措置」という。 )を受けていないこと。 (3) 確認申請書の提出日から本件工事の落札決定までの間、「愛知県が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書」(平成24年6月29日付け愛知県知事等・愛知県警察本部長締結。 以下「合意書」という。 )に基づく排除措置を受けていないこと(入札説明書参照)。 (4) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定により、「電気通信工事業」について特定建設業又は一般建設業の許可を受けていること。 (5) この入札に参加する営業所を愛知県内に置き、当該営業所で「電気通信工事業」を営んでいること。 (6) 令和6年度及び令和7年度の愛知県建設局、都市・交通局及び建築局における入札参加資格の認定において、認定された「電気通信工事業」の総合点数が620点以上であること。 (7) 建設業法第26条に定める「電気通信工事業」に係る主任技術者を配置できること。 (8) 元請けとして、過去10年間(令和26年4月1日から確認申請書を提出する日の前日まで)に次に掲げる工事を完了し、及び引き渡した実績(建設工事共同企業体の構成員としての実績を除く。 )があること。 対象工事:監視カメラ及び赤外線防犯センサーの設置を含む電気通信工事(9) 配置予定の技術者は、確認申請書を提出する日の前日までに元請けとして完了し、及び引き渡した(8)に掲げる工事と同種の工事に従事した経験を有する者であること(入札説明書参照)。 (10) 経常建設共同企業体でないこと。 (11) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (12) 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続開始の申立てがなされている者又は会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 ただし、民事再生法に基づく再生手続開始の決定を受けた者又は会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者で、再度の入札参加資格審査の申請を行い認定を受けた者については、再生手続開始又は更生手続開始の申立てがなされなかった者とみなします。 (13) 入札参加を希望する者の間に資本関係又は人的関係がないこと(入札説明書参照)。 (14) 愛知県警察が定める誓約書及び法人等の役員等に係る名簿が提出されていること。 3 入札説明書の交付方法等(1) 入札説明書の交付方法令和6年6月24日(月)から令和6年7月2日(火)までの午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。 )の間、(3)の場所において随時交付します。 また、令和6年6月24日(月)午前9時から令和6年7月2日(火)午後5時までの間、愛知県警察ホームページ(申請・手続き-入札等情報)からダウンロードすることもできます。 アドレス:https//www.pref.aichi.jp/police/shinsei/nyusatsu/index.html(2) 設計図書の閲覧及び貸与ア 閲覧方法本件工事に係る図面、仕様書及び参考数量内訳書(以下「設計図書」という。 )は、令和6年6月24日(月)から令和6年7月18日(木)まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。 )を除く。 )の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。 )の間、(3)の場所において閲覧できます。 イ 貸与方法本件工事に係る設計図書は、確認申請書、誓約書、法人等の役員等に係る名簿その他の入札説明書で示す入札参加資格を確認できる書類(以下「証明書類」という。 )を提出し、入札参加資格があると認められた者に対し、(3)の場所において貸与します。 貸与した設計図書は、5(2)の入札書等の提出及び開札の日時までに(3)の場所に返却してください。 (3) 関連情報を入手するための照会窓口田原市加治町東天神8番地2愛知県田原警察署会計課 電 話(0531)23-0110(内線230)FAX(0531)22-9737(直通)(4) 入札公告に対する質問及び回答ア この公告に対する質問は、次のとおり文書(自由様式)を持参し、又はファクシミリを送信することにより提出してください。 (ア) 受付場所(3)に同じ。 (イ) 受付期間令和6年6月24日(月)から令和6年7月2日(火)まで(日曜日及び土曜日を除く。 )の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。 )イ 上記の質問に関する回答は、質問書を受領後、速やかに行います。 なお、その回答書は、次のとおり閲覧に供します。 (ア) 閲覧場所(3)に同じ。 (イ) 閲覧期間回答をした後から令和6年7月18日(木)まで(日曜日、土曜日及び休日を除く。 )の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。 )(5) 設計図書に対する質問及び回答方法設計図書の貸与時に提示します。 4 入札参加資格の確認等(1) 競争入札参加者に要求される事項入札に参加を希望する者は、確認申請書及び証明書類を3(3)の場所に持参し、又は郵送(書留郵便に限る。 )により提出し、入札参加資格の確認を受けなければなりません。 期限までに確認申請書及び証明書類を提出していない者並びに入札参加資格がないと認められた者は、入札に参加することができません。 また、誓約書の内容を遵守できない者も入札に参加することができません。 (2) 確認申請書及び証明書類の提出期間令和6年6月24日(月)から令和6年7月2日(火)まで(日曜日及び土曜日を除く。 )の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。 )※郵便(書留郵便に限る。 )の場合は、提出期間内に必着すること。 (3) 入札参加資格の確認結果の通知入札参加資格の確認結果は、令和6年7月4日(木)に通知を予定しています。 (4) 入札参加資格がないと認められた者に対する理由説明ア 理由説明申立て入札参加資格がないと認められた者は、その理由の説明を求めること(以下「理由説明申立て」という。 )ができますが、入札参加資格がない旨の通知を受けた日の翌日から起算して5日以内(日曜日、土曜日及び休日を除く。 )にその旨を記載した書面を3(3)の場所に提出しなければなりません。 イ 理由説明申立てに対する回答入札参加資格がないと認められた者に対する理由の説明は、理由説明申立てができる最終日の翌日から起算して5日以内(日曜日、土曜日及び休日を除く。 )に書面で行います。 (5) その他ア 確認申請書及び証明書類の提出に係る費用は、申請者の負担とします。 イ 提出された書類は、申請者に返却しません。 また、原則として公表せず、無断で使用しません。 ウ 提出期限以降における証明書類の差替え及び再提出は認めません。 5 入札の執行(1) 入札書及び工事費内訳書の提出入札参加資格があると認められた者は、入札書に必要事項を記載し、工事費内訳書とともに封筒に入れ、(2)の日時及び場所に持参により提出してください。 なお、提出した入札書は、その事由のいかんにかかわらず、書換え、引換え、又は撤回することはできません。 また、代理人により入札する場合は、委任状を提出してください。 (2) 入札書等の提出及び開札の日時及び場所令和6年7月19日(金)午後2時愛知県田原警察署4階 会議室(3) 開札開札は、入札参加者又はその代理人を立ち会わせて行います。 この場合において、入札参加者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行います。 6 入札保証金入札に参加しようとする者は、見積金額の100分の5以上の金額の入札保証金(愛知県財務規則(昭和39年愛知県規則第10号。 以下「財務規則」という。 )第152条の4に定める入札保証金に代わる担保を含む。 )を開札期日までに納めなければなりません。 ただし、入札参加資格の確認後、財務規則第152条の3の規定により、入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りではありません。 入札保証金の納付が必要な場合は、別途連絡します。 7 入札の無効(1) 財務規則第152条(入札の無効)に該当する入札は、無効とします。 (2) この公告及び入札説明書に示す入札に必要な参加資格のない者が行った入札、証明書類に虚偽の記載をした者が行った入札及び入札者心得書において示す入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合は、落札決定を取り消します。 落札決定時において2に掲げる資格のない者は、入札参加資格のない者に該当します。 (3) 工事費内訳書の内容に不備(入札書の提出者名の誤記、工事件名の誤記、入札金額と工事費内訳書の金額の著しい相違等)がある場合は、無効とします。 8 落札者の決定方法1(5)アの予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の入札価格のうち、最低の価格をもって入札をした者を落札者とします。 なお、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の入札価格のうち、最低の価格をもって入札をした者が複数いた場合は、くじにより落札者を決定します。 9 契約書の作成の要否要(愛知県公共工事請負契約約款のとおり。 )10 契約の保証(1) 落札者は、財務規則第129条の2の規定に基づく契約保証金を納めなければなりません。 (2) 落札者が、次のいずれかに該当するときは、契約保証金の全額又は一部の納付を免除するものとします。 ア 県を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。 イ 県を債権者とする公共工事履行保証証券による保証を付したとき。 (3) 契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができます。 ア 有価証券(利付き国債又は愛知県公債)の提供イ 銀行等(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関)又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社)の保証(4) (1)から(3)までに掲げる契約の保証は、契約の締結時までに付さなければなりません。 11 支払条件愛知県公共工事請負契約約款(以下「約款」という。 )の規定及び特約条項に基づき前金払及び部分払を行いますが、その条件については次のとおりとします。 (1) 前金払約款第36条第1項の前金払の率は、10分の4とする。 (2) 中間前金払ア 中間前払金の支払請求は、工期の2分の1を経過し、かつ、工程表によりその時期までに実施すべき作業が行われ、その進捗において要した経費が請負代金額の2分の1以上に相当するものでなければすることができない。 イ 中間前金払を行う前に請負代金額が減額となった場合は、前払金及び中間前払金の合計額が、請負代金額に10分の6の割合を乗じて得た額を超えてはならない。 ウ 中間前金払を行う前に部分払を請求した場合は、中間前払金を請求することはできない。 (3) 部分払中間前払金を請求した場合は、部分払を請求することはできない。 ただし、当該年度末において工事を完成させることができなかった場合は、当該年度末に部分払を請求することができる。 12 特定の不正行為に対する措置(1) 本件契約に関し、談合、贈賄等の不正な事実が判明した場合は、損害賠償を請求します。 また、損害賠償の請求に併せて本件契約を解除することがあります。 (2) 本件契約に関し、妨害(不法な行為等で業務履行の障害となるものをいう。 )又は不当要求(金銭の給付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がないにもかかわらずこれを要求し、又はその要求の方法、態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められないものをいう。 )を受けた場合は、速やかに県に報告するとともに警察へ被害届を提出しなければなりません。 これを怠った場合は、指名停止措置又は競争入札による契約若しくは随意契約において契約の相手方としない措置を講じることがあります。 (3) 契約を締結するまでの間に、落札者が愛知県警察建設工事指名停止取扱要領の別表各号に掲げる措置要件のいずれかに該当することが明らかになった場合又は合意書2に掲げる排除措置の対象となる法人等(以下「排除措置対象法人」という。 )のいずれかに該当することが明らかになった場合は、原則として契約を締結しません。 この場合は、愛知県は一切の損害賠償の責を負わないものとします。 (4) 本件契約の締結後、請負者が排除措置対象法人のいずれかに該当することが明らかになった場合は、本件契約を解除し、損害賠償を請求することがあります。 (5) 暴力団の排除措置により生じる損害の賠償について、合意書1(7)アに規定する排除措置を受けた場合は、解除条項に基づき損害賠償を請求することがあります。 (6) 本件契約の履行に当たって、請負者が工事の下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約(以下「下請契約等」という。 )を締結した場合において、下請契約等の相手方が排除措置対象法人のいずれかに該当することが明らかになった場合は、下請契約等の解除を求めることがあります。 この場合において、請負者が下請契約等の解除に応じなかったときは、請負者との契約を解除し、損害賠償を請求することがあります。 この場合は、愛知県は一切の損害賠償の責を負わないものとします。 (7) 本件工事の施工中又は施工後に、施工体制等について点検・調査を行うことがあります。 点検・調査の対象となった場合は、請負者は、当該点検・調査に協力しなければなりません。 この場合において、請負者が点検・調査に協力しなかったとき又は点検・調査に虚偽の申告をしたときは、指名停止措置を講じることがあります。 (8) 証明書類に虚偽の記載をした場合は、指名停止措置を講じることがあります。 また、証明書類の記載内容が不明確で本件工事の入札参加資格を確認できない場合は、説明を求めることがあります。 13 特約条項(特に定めた契約条項)(1) 談合その他不正行為に係る賠償金の支払い請負者が発注者に入札者心得書第12の誓約書を提出しているときは、約款第54条第2項を適用する。 (2) 労働者の使用制限ア 請負者は、請負者又は請負者から委託された者が本件工事を履行するために使用する労働者について、あらかじめ、発注者の定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。 これらの者を変更するときも同様とする。 イ 発注者は、アによる通知があった労働者が次の(ア)から(オ)までのいずれかの者に該当すると認められるときは、請負者に対し、本件工事に従事させないことその他必要な措置をとるべきことを請求することができる。 (ア) 暴力団員等(暴力団員又は暴力団関係者をいう。 以下同じ。 )(イ) 暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしている者(ウ) 暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者(エ) 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者(オ) (ア)から(エ)までのいずれかに該当する者であることを知りながら、これを利用するなどしている者ウ 請負者は、イによる請求があったときは、当該請求に係る事項について必要な措置をとることを決定し、請求を受けた日から10日以内に、その結果を発注者に通知しなければならない。 エ 発注者は、イの請求をした場合において、請負者が正当な理由なく当該請求に従わなかったときは、この契約を解除することができるものとし、このため請負者に損害が生じても、発注者はその責めを負わないものとする。 オ 発注者は、工事目的物の完成後に、エにより本件契約を解除したときは、これによって生じた発注者の損害の賠償を請負者に請求することができる。 カ 請負者は、工事目的物の完成前に、エにより本件契約が解除されたときは、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 (3) 警察情報の保秘ア 請負者は、本件工事に関して知り得た警察に関する情報を本件工事にのみ利用し、他の目的に供してはならない。 本件工事が完了し、又は解除された場合においても同様とする。 イ 請負者は、本件工事を履行するために使用する労働者に対し、在職中又は退職後においても、本件工事に関し知り得た警察に関する情報を漏洩しないよう周知徹底しなければならない。 (4) 個人情報の取扱い本件契約の事務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、愛知県警察が定める個人情報取扱特記事項を遵守しなければならない。 14 配置予定の技術者に関する補足事項(1) 落札者は、証明書類に記載した配置予定の技術者を本件工事の現場に配置しなければなりません。 (2) 証明書類の提出時に配置予定の技術者を特定できない場合は、複数の候補者を記載することができますが、記載する全ての者がこの公告及び入札説明書に示す技術者としての条件を有していなければなりません。 (3) 実際の工事に当たって、証明書類に記載した配置予定の技術者を変更できるのは、死亡、疾病、出産、育児、介護又は退職等の場合に限ります。 15 その他(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限ります。 (2) 現地説明会等証明書類の作成説明会及び現地説明会は、実施しません。 (3) 工期の変更1(3)に示す工期は、事情により変更することがあります。 (4) 公正かつ適正な入札の確保入札参加者は、この公告、入札説明書及び入札者心得書を熟読し、公正かつ適正に入札してください。 (5) 問い合わせ先3(3)に同じ。 公 告次のとおり一般競争入札(紙入札)に付します。 なお、入札等については、関係法令に定めるもののほか、本公告によるものとします。 令和6年6月24日愛知県田原警察署長 尾崎 匡彦1 対象工事(1) 工事名田原警察署防犯システム設置工事(2) 工事場所田原市加治町地内(3) 工期令和6年7月29日から令和7年1月31日まで(4) 工事の概要愛知県田原警察署における防犯システム設置工事防犯システム・ 監視カメラ 7台・ 赤外線防犯センサー 16対・ 液晶ディスプレイ 2台・ 警報装置(サイレン)5台上記に係る制御装置等を含む設置工事 一式(5) 予定価格等ア 予定価格金8,624,000円(うち消費税及び地方消費税の額 金784,000円)イ 最低制限価格 有(6) 入札方法等ア この入札は、紙入札により実施するため、入札参加者は、入札書に必要な事項を記載したものを封筒に入れ、入札書の提出期限までに提出しなければなりません。 イ 詳細な入札方法等は、入札説明書及び愛知県警察入札者心得書(以下「入札者心得書」という。 )によるものとします。 ウ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。 エ 入札の回数は1回とし、再入札は行いません。 オ 入札書とともに工事費内訳書を封筒に入れて提出してください。 2 競争参加資格本件工事の入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を備えた者とします。 (1) 「電気通信工事業」について、令和6年度及び令和7年度に愛知県建設局、都市・交通局又は建築局が発注する建設工事の競争入札に参加する資格を有する者であること。 (2) 一般競争入札参加資格確認申請書(以下「確認申請書」という。 )の提出日から本件工事の落札決定までの間、愛知県警察建設工事指名停止取扱要領に基づく指名停止(以下「指名停止措置」という。 )を受けていないこと。 (3) 確認申請書の提出日から本件工事の落札決定までの間、「愛知県が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書」(平成24年6月29日付け愛知県知事等・愛知県警察本部長締結。 以下「合意書」という。 )に基づく排除措置を受けていないこと(入札説明書参照)。 (4) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定により、「電気通信工事業」について特定建設業又は一般建設業の許可を受けていること。 (5) この入札に参加する営業所を愛知県内に置き、当該営業所で「電気通信工事業」を営んでいること。 (6) 令和6年度及び令和7年度の愛知県建設局、都市・交通局及び建築局における入札参加資格の認定において、認定された「電気通信工事業」の総合点数が620点以上であること。 (7) 建設業法第26条に定める「電気通信工事業」に係る主任技術者を配置できること。 (8) 元請けとして、過去10年間(令和26年4月1日から確認申請書を提出する日の前日まで)に次に掲げる工事を完了し、及び引き渡した実績(建設工事共同企業体の構成員としての実績を除く。 )があること。 対象工事:監視カメラ及び赤外線防犯センサーの設置を含む電気通信工事(9) 配置予定の技術者は、確認申請書を提出する日の前日までに元請けとして完了し、及び引き渡した(8)に掲げる工事と同種の工事に従事した経験を有する者であること(入札説明書参照)。 (10) 経常建設共同企業体でないこと。 (11) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (12) 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続開始の申立てがなされている者又は会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 ただし、民事再生法に基づく再生手続開始の決定を受けた者又は会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者で、再度の入札参加資格審査の申請を行い認定を受けた者については、再生手続開始又は更生手続開始の申立てがなされなかった者とみなします。 (13) 入札参加を希望する者の間に資本関係又は人的関係がないこと(入札説明書参照)。 (14) 愛知県警察が定める誓約書及び法人等の役員等に係る名簿が提出されていること。 3 入札説明書の交付方法等(1) 入札説明書の交付方法令和6年6月24日(月)から令和6年7月2日(火)までの午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。 )の間、(3)の場所において随時交付します。 また、令和6年6月24日(月)午前9時から令和6年7月2日(火)午後5時までの間、愛知県警察ホームページ(申請・手続き-入札等情報)からダウンロードすることもできます。 アドレス:https//www.pref.aichi.jp/police/shinsei/nyusatsu/index.html(2) 設計図書の閲覧及び貸与ア 閲覧方法本件工事に係る図面、仕様書及び参考数量内訳書(以下「設計図書」という。 )は、令和6年6月24日(月)から令和6年7月18日(木)まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。 )を除く。 )の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。 )の間、(3)の場所において閲覧できます。 イ 貸与方法本件工事に係る設計図書は、確認申請書、誓約書、法人等の役員等に係る名簿その他の入札説明書で示す入札参加資格を確認できる書類(以下「証明書類」という。 )を提出し、入札参加資格があると認められた者に対し、(3)の場所において貸与します。 貸与した設計図書は、5(2)の入札書等の提出及び開札の日時までに(3)の場所に返却してください。 (3) 関連情報を入手するための照会窓口田原市加治町東天神8番地2愛知県田原警察署会計課 電 話(0531)23-0110(内線230)FAX(0531)22-9737(直通)(4) 入札公告に対する質問及び回答ア この公告に対する質問は、次のとおり文書(自由様式)を持参し、又はファクシミリを送信することにより提出してください。 (ア) 受付場所(3)に同じ。 (イ) 受付期間令和6年6月24日(月)から令和6年7月2日(火)まで(日曜日及び土曜日を除く。 )の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。 )イ 上記の質問に関する回答は、質問書を受領後、速やかに行います。 なお、その回答書は、次のとおり閲覧に供します。 (ア) 閲覧場所(3)に同じ。 (イ) 閲覧期間回答をした後から令和6年7月18日(木)まで(日曜日、土曜日及び休日を除く。 )の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。 )(5) 設計図書に対する質問及び回答方法設計図書の貸与時に提示します。 4 入札参加資格の確認等(1) 競争入札参加者に要求される事項入札に参加を希望する者は、確認申請書及び証明書類を3(3)の場所に持参し、又は郵送(書留郵便に限る。 )により提出し、入札参加資格の確認を受けなければなりません。 期限までに確認申請書及び証明書類を提出していない者並びに入札参加資格がないと認められた者は、入札に参加することができません。 また、誓約書の内容を遵守できない者も入札に参加することができません。 (2) 確認申請書及び証明書類の提出期間令和6年6月24日(月)から令和6年7月2日(火)まで(日曜日及び土曜日を除く。 )の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。 )※郵便(書留郵便に限る。 )の場合は、提出期間内に必着すること。 (3) 入札参加資格の確認結果の通知入札参加資格の確認結果は、令和6年7月4日(木)に通知を予定しています。 (4) 入札参加資格がないと認められた者に対する理由説明ア 理由説明申立て入札参加資格がないと認められた者は、その理由の説明を求めること(以下「理由説明申立て」という。 )ができますが、入札参加資格がない旨の通知を受けた日の翌日から起算して5日以内(日曜日、土曜日及び休日を除く。 )にその旨を記載した書面を3(3)の場所に提出しなければなりません。 イ 理由説明申立てに対する回答入札参加資格がないと認められた者に対する理由の説明は、理由説明申立てができる最終日の翌日から起算して5日以内(日曜日、土曜日及び休日を除く。 )に書面で行います。 (5) その他ア 確認申請書及び証明書類の提出に係る費用は、申請者の負担とします。 イ 提出された書類は、申請者に返却しません。 また、原則として公表せず、無断で使用しません。 ウ 提出期限以降における証明書類の差替え及び再提出は認めません。 5 入札の執行(1) 入札書及び工事費内訳書の提出入札参加資格があると認められた者は、入札書に必要事項を記載し、工事費内訳書とともに封筒に入れ、(2)の日時及び場所に持参により提出してください。 なお、提出した入札書は、その事由のいかんにかかわらず、書換え、引換え、又は撤回することはできません。 また、代理人により入札する場合は、委任状を提出してください。 (2) 入札書等の提出及び開札の日時及び場所令和6年7月19日(金)午後2時愛知県田原警察署4階 会議室(3) 開札開札は、入札参加者又はその代理人を立ち会わせて行います。 この場合において、入札参加者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行います。 6 入札保証金入札に参加しようとする者は、見積金額の100分の5以上の金額の入札保証金(愛知県財務規則(昭和39年愛知県規則第10号。 以下「財務規則」という。 )第152条の4に定める入札保証金に代わる担保を含む。 )を開札期日までに納めなければなりません。 ただし、入札参加資格の確認後、財務規則第152条の3の規定により、入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りではありません。 入札保証金の納付が必要な場合は、別途連絡します。 7 入札の無効(1) 財務規則第152条(入札の無効)に該当する入札は、無効とします。 (2) この公告及び入札説明書に示す入札に必要な参加資格のない者が行った入札、証明書類に虚偽の記載をした者が行った入札及び入札者心得書において示す入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合は、落札決定を取り消します。 落札決定時において2に掲げる資格のない者は、入札参加資格のない者に該当します。 (3) 工事費内訳書の内容に不備(入札書の提出者名の誤記、工事件名の誤記、入札金額と工事費内訳書の金額の著しい相違等)がある場合は、無効とします。 8 落札者の決定方法1(5)アの予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の入札価格のうち、最低の価格をもって入札をした者を落札者とします。 なお、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の入札価格のうち、最低の価格をもって入札をした者が複数いた場合は、くじにより落札者を決定します。 9 契約書の作成の要否要(愛知県公共工事請負契約約款のとおり。 )10 契約の保証(1) 落札者は、財務規則第129条の2の規定に基づく契約保証金を納めなければなりません。 (2) 落札者が、次のいずれかに該当するときは、契約保証金の全額又は一部の納付を免除するものとします。 ア 県を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。 イ 県を債権者とする公共工事履行保証証券による保証を付したとき。 (3) 契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができます。 ア 有価証券(利付き国債又は愛知県公債)の提供イ 銀行等(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関)又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社)の保証(4) (1)から(3)までに掲げる契約の保証は、契約の締結時までに付さなければなりません。 11 支払条件愛知県公共工事請負契約約款(以下「約款」という。 )の規定及び特約条項に基づき前金払及び部分払を行いますが、その条件については次のとおりとします。 (1) 前金払約款第36条第1項の前金払の率は、10分の4とする。 (2) 中間前金払ア 中間前払金の支払請求は、工期の2分の1を経過し、かつ、工程表によりその時期までに実施すべき作業が行われ、その進捗において要した経費が請負代金額の2分の1以上に相当するものでなければすることができない。 イ 中間前金払を行う前に請負代金額が減額となった場合は、前払金及び中間前払金の合計額が、請負代金額に10分の6の割合を乗じて得た額を超えてはならない。 ウ 中間前金払を行う前に部分払を請求した場合は、中間前払金を請求することはできない。 (3) 部分払中間前払金を請求した場合は、部分払を請求することはできない。 ただし、当該年度末において工事を完成させることができなかった場合は、当該年度末に部分払を請求することができる。 12 特定の不正行為に対する措置(1) 本件契約に関し、談合、贈賄等の不正な事実が判明した場合は、損害賠償を請求します。 また、損害賠償の請求に併せて本件契約を解除することがあります。 (2) 本件契約に関し、妨害(不法な行為等で業務履行の障害となるものをいう。 )又は不当要求(金銭の給付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がないにもかかわらずこれを要求し、又はその要求の方法、態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められないものをいう。 )を受けた場合は、速やかに県に報告するとともに警察へ被害届を提出しなければなりません。 これを怠った場合は、指名停止措置又は競争入札による契約若しくは随意契約において契約の相手方としない措置を講じることがあります。 (3) 契約を締結するまでの間に、落札者が愛知県警察建設工事指名停止取扱要領の別表各号に掲げる措置要件のいずれかに該当することが明らかになった場合又は合意書2に掲げる排除措置の対象となる法人等(以下「排除措置対象法人」という。 )のいずれかに該当することが明らかになった場合は、原則として契約を締結しません。 この場合は、愛知県は一切の損害賠償の責を負わないものとします。 (4) 本件契約の締結後、請負者が排除措置対象法人のいずれかに該当することが明らかになった場合は、本件契約を解除し、損害賠償を請求することがあります。 (5) 暴力団の排除措置により生じる損害の賠償について、合意書1(7)アに規定する排除措置を受けた場合は、解除条項に基づき損害賠償を請求することがあります。 (6) 本件契約の履行に当たって、請負者が工事の下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約(以下「下請契約等」という。 )を締結した場合において、下請契約等の相手方が排除措置対象法人のいずれかに該当することが明らかになった場合は、下請契約等の解除を求めることがあります。 この場合において、請負者が下請契約等の解除に応じなかったときは、請負者との契約を解除し、損害賠償を請求することがあります。 この場合は、愛知県は一切の損害賠償の責を負わないものとします。 (7) 本件工事の施工中又は施工後に、施工体制等について点検・調査を行うことがあります。 点検・調査の対象となった場合は、請負者は、当該点検・調査に協力しなければなりません。 この場合において、請負者が点検・調査に協力しなかったとき又は点検・調査に虚偽の申告をしたときは、指名停止措置を講じることがあります。 (8) 証明書類に虚偽の記載をした場合は、指名停止措置を講じることがあります。 また、証明書類の記載内容が不明確で本件工事の入札参加資格を確認できない場合は、説明を求めることがあります。 13 特約条項(特に定めた契約条項)(1) 談合その他不正行為に係る賠償金の支払い請負者が発注者に入札者心得書第12の誓約書を提出しているときは、約款第54条第2項を適用する。 (2) 労働者の使用制限ア 請負者は、請負者又は請負者から委託された者が本件工事を履行するために使用する労働者について、あらかじめ、発注者の定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。 これらの者を変更するときも同様とする。 イ 発注者は、アによる通知があった労働者が次の(ア)から(オ)までのいずれかの者に該当すると認められるときは、請負者に対し、本件工事に従事させないことその他必要な措置をとるべきことを請求することができる。 (ア) 暴力団員等(暴力団員又は暴力団関係者をいう。 以下同じ。 )(イ) 暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしている者(ウ) 暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者(エ) 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者(オ) (ア)から(エ)までのいずれかに該当する者であることを知りながら、これを利用するなどしている者ウ 請負者は、イによる請求があったときは、当該請求に係る事項について必要な措置をとることを決定し、請求を受けた日から10日以内に、その結果を発注者に通知しなければならない。 エ 発注者は、イの請求をした場合において、請負者が正当な理由なく当該請求に従わなかったときは、この契約を解除することができるものとし、このため請負者に損害が生じても、発注者はその責めを負わないものとする。 オ 発注者は、工事目的物の完成後に、エにより本件契約を解除したときは、これによって生じた発注者の損害の賠償を請負者に請求することができる。 カ 請負者は、工事目的物の完成前に、エにより本件契約が解除されたときは、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 (3) 警察情報の保秘ア 請負者は、本件工事に関して知り得た警察に関する情報を本件工事にのみ利用し、他の目的に供してはならない。 本件工事が完了し、又は解除された場合においても同様とする。 イ 請負者は、本件工事を履行するために使用する労働者に対し、在職中又は退職後においても、本件工事に関し知り得た警察に関する情報を漏洩しないよう周知徹底しなければならない。 (4) 個人情報の取扱い本件契約の事務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、愛知県警察が定める個人情報取扱特記事項を遵守しなければならない。 14 配置予定の技術者に関する補足事項(1) 落札者は、証明書類に記載した配置予定の技術者を本件工事の現場に配置しなければなりません。 (2) 証明書類の提出時に配置予定の技術者を特定できない場合は、複数の候補者を記載することができますが、記載する全ての者がこの公告及び入札説明書に示す技術者としての条件を有していなければなりません。 (3) 実際の工事に当たって、証明書類に記載した配置予定の技術者を変更できるのは、死亡、疾病、出産、育児、介護又は退職等の場合に限ります。 15 その他(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限ります。 (2) 現地説明会等証明書類の作成説明会及び現地説明会は、実施しません。 (3) 工期の変更1(3)に示す工期は、事情により変更することがあります。 (4) 公正かつ適正な入札の確保入札参加者は、この公告、入札説明書及び入札者心得書を熟読し、公正かつ適正に入札してください。 (5) 問い合わせ先3(3)に同じ。 公 告次のとおり一般競争入札(紙入札)に付します。 なお、入札等については、関係法令に定めるもののほか、本公告によるものとします。 令和6年6月24日愛知県田原警察署長 尾崎 匡彦1 対象工事(1) 工事名田原警察署防犯システム設置工事(2) 工事場所田原市加治町地内(3) 工期令和6年7月29日から令和7年1月31日まで(4) 工事の概要愛知県田原警察署における防犯システム設置工事防犯システム・ 監視カメラ 7台・ 赤外線防犯センサー 16対・ 液晶ディスプレイ 2台・ 警報装置(サイレン)5台上記に係る制御装置等を含む設置工事 一式(5) 予定価格等ア 予定価格金8,624,000円(うち消費税及び地方消費税の額 金784,000円)イ 最低制限価格 有(6) 入札方法等ア この入札は、紙入札により実施するため、入札参加者は、入札書に必要な事項を記載したものを封筒に入れ、入札書の提出期限までに提出しなければなりません。 イ 詳細な入札方法等は、入札説明書及び愛知県警察入札者心得書(以下「入札者心得書」という。 )によるものとします。 ウ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。 エ 入札の回数は1回とし、再入札は行いません。 オ 入札書とともに工事費内訳書を封筒に入れて提出してください。 2 競争参加資格本件工事の入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を備えた者とします。 (1) 「電気通信工事業」について、令和6年度及び令和7年度に愛知県建設局、都市・交通局又は建築局が発注する建設工事の競争入札に参加する資格を有する者であること。 (2) 一般競争入札参加資格確認申請書(以下「確認申請書」という。 )の提出日から本件工事の落札決定までの間、愛知県警察建設工事指名停止取扱要領に基づく指名停止(以下「指名停止措置」という。 )を受けていないこと。 (3) 確認申請書の提出日から本件工事の落札決定までの間、「愛知県が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書」(平成24年6月29日付け愛知県知事等・愛知県警察本部長締結。 以下「合意書」という。 )に基づく排除措置を受けていないこと(入札説明書参照)。 (4) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定により、「電気通信工事業」について特定建設業又は一般建設業の許可を受けていること。 (5) この入札に参加する営業所を愛知県内に置き、当該営業所で「電気通信工事業」を営んでいること。 (6) 令和6年度及び令和7年度の愛知県建設局、都市・交通局及び建築局における入札参加資格の認定において、認定された「電気通信工事業」の総合点数が620点以上であること。 (7) 建設業法第26条に定める「電気通信工事業」に係る主任技術者を配置できること。 (8) 元請けとして、過去10年間(令和26年4月1日から確認申請書を提出する日の前日まで)に次に掲げる工事を完了し、及び引き渡した実績(建設工事共同企業体の構成員としての実績を除く。 )があること。 対象工事:監視カメラ及び赤外線防犯センサーの設置を含む電気通信工事(9) 配置予定の技術者は、確認申請書を提出する日の前日までに元請けとして完了し、及び引き渡した(8)に掲げる工事と同種の工事に従事した経験を有する者であること(入札説明書参照)。 (10) 経常建設共同企業体でないこと。 (11) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (12) 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続開始の申立てがなされている者又は会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 ただし、民事再生法に基づく再生手続開始の決定を受けた者又は会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者で、再度の入札参加資格審査の申請を行い認定を受けた者については、再生手続開始又は更生手続開始の申立てがなされなかった者とみなします。 (13) 入札参加を希望する者の間に資本関係又は人的関係がないこと(入札説明書参照)。 (14) 愛知県警察が定める誓約書及び法人等の役員等に係る名簿が提出されていること。 3 入札説明書の交付方法等(1) 入札説明書の交付方法令和6年6月24日(月)から令和6年7月2日(火)までの午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。 )の間、(3)の場所において随時交付します。 また、令和6年6月24日(月)午前9時から令和6年7月2日(火)午後5時までの間、愛知県警察ホームページ(申請・手続き-入札等情報)からダウンロードすることもできます。 アドレス:https//www.pref.aichi.jp/police/shinsei/nyusatsu/index.html(2) 設計図書の閲覧及び貸与ア 閲覧方法本件工事に係る図面、仕様書及び参考数量内訳書(以下「設計図書」という。 )は、令和6年6月24日(月)から令和6年7月18日(木)まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。 )を除く。 )の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。 )の間、(3)の場所において閲覧できます。 イ 貸与方法本件工事に係る設計図書は、確認申請書、誓約書、法人等の役員等に係る名簿その他の入札説明書で示す入札参加資格を確認できる書類(以下「証明書類」という。 )を提出し、入札参加資格があると認められた者に対し、(3)の場所において貸与します。 貸与した設計図書は、5(2)の入札書等の提出及び開札の日時までに(3)の場所に返却してください。 (3) 関連情報を入手するための照会窓口田原市加治町東天神8番地2愛知県田原警察署会計課 電 話(0531)23-0110(内線230)FAX(0531)22-9737(直通)(4) 入札公告に対する質問及び回答ア この公告に対する質問は、次のとおり文書(自由様式)を持参し、又はファクシミリを送信することにより提出してください。 (ア) 受付場所(3)に同じ。 (イ) 受付期間令和6年6月24日(月)から令和6年7月2日(火)まで(日曜日及び土曜日を除く。 )の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。 )イ 上記の質問に関する回答は、質問書を受領後、速やかに行います。 なお、その回答書は、次のとおり閲覧に供します。 (ア) 閲覧場所(3)に同じ。 (イ) 閲覧期間回答をした後から令和6年7月18日(木)まで(日曜日、土曜日及び休日を除く。 )の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。 )(5) 設計図書に対する質問及び回答方法設計図書の貸与時に提示します。 4 入札参加資格の確認等(1) 競争入札参加者に要求される事項入札に参加を希望する者は、確認申請書及び証明書類を3(3)の場所に持参し、又は郵送(書留郵便に限る。 )により提出し、入札参加資格の確認を受けなければなりません。 期限までに確認申請書及び証明書類を提出していない者並びに入札参加資格がないと認められた者は、入札に参加することができません。 また、誓約書の内容を遵守できない者も入札に参加することができません。 (2) 確認申請書及び証明書類の提出期間令和6年6月24日(月)から令和6年7月2日(火)まで(日曜日及び土曜日を除く。 )の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。 )※郵便(書留郵便に限る。 )の場合は、提出期間内に必着すること。 (3) 入札参加資格の確認結果の通知入札参加資格の確認結果は、令和6年7月4日(木)に通知を予定しています。 (4) 入札参加資格がないと認められた者に対する理由説明ア 理由説明申立て入札参加資格がないと認められた者は、その理由の説明を求めること(以下「理由説明申立て」という。 )ができますが、入札参加資格がない旨の通知を受けた日の翌日から起算して5日以内(日曜日、土曜日及び休日を除く。 )にその旨を記載した書面を3(3)の場所に提出しなければなりません。 イ 理由説明申立てに対する回答入札参加資格がないと認められた者に対する理由の説明は、理由説明申立てができる最終日の翌日から起算して5日以内(日曜日、土曜日及び休日を除く。 )に書面で行います。 (5) その他ア 確認申請書及び証明書類の提出に係る費用は、申請者の負担とします。 イ 提出された書類は、申請者に返却しません。 また、原則として公表せず、無断で使用しません。 ウ 提出期限以降における証明書類の差替え及び再提出は認めません。 5 入札の執行(1) 入札書及び工事費内訳書の提出入札参加資格があると認められた者は、入札書に必要事項を記載し、工事費内訳書とともに封筒に入れ、(2)の日時及び場所に持参により提出してください。 なお、提出した入札書は、その事由のいかんにかかわらず、書換え、引換え、又は撤回することはできません。 また、代理人により入札する場合は、委任状を提出してください。 (2) 入札書等の提出及び開札の日時及び場所令和6年7月19日(金)午後2時愛知県田原警察署4階 会議室(3) 開札開札は、入札参加者又はその代理人を立ち会わせて行います。 この場合において、入札参加者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行います。 6 入札保証金入札に参加しようとする者は、見積金額の100分の5以上の金額の入札保証金(愛知県財務規則(昭和39年愛知県規則第10号。 以下「財務規則」という。 )第152条の4に定める入札保証金に代わる担保を含む。 )を開札期日までに納めなければなりません。 ただし、入札参加資格の確認後、財務規則第152条の3の規定により、入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りではありません。 入札保証金の納付が必要な場合は、別途連絡します。 7 入札の無効(1) 財務規則第152条(入札の無効)に該当する入札は、無効とします。 (2) この公告及び入札説明書に示す入札に必要な参加資格のない者が行った入札、証明書類に虚偽の記載をした者が行った入札及び入札者心得書において示す入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合は、落札決定を取り消します。 落札決定時において2に掲げる資格のない者は、入札参加資格のない者に該当します。 (3) 工事費内訳書の内容に不備(入札書の提出者名の誤記、工事件名の誤記、入札金額と工事費内訳書の金額の著しい相違等)がある場合は、無効とします。 8 落札者の決定方法1(5)アの予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の入札価格のうち、最低の価格をもって入札をした者を落札者とします。 なお、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の入札価格のうち、最低の価格をもって入札をした者が複数いた場合は、くじにより落札者を決定します。 9 契約書の作成の要否要(愛知県公共工事請負契約約款のとおり。 )10 契約の保証(1) 落札者は、財務規則第129条の2の規定に基づく契約保証金を納めなければなりません。 (2) 落札者が、次のいずれかに該当するときは、契約保証金の全額又は一部の納付を免除するものとします。 ア 県を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。 イ 県を債権者とする公共工事履行保証証券による保証を付したとき。 (3) 契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができます。 ア 有価証券(利付き国債又は愛知県公債)の提供イ 銀行等(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関)又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社)の保証(4) (1)から(3)までに掲げる契約の保証は、契約の締結時までに付さなければなりません。 11 支払条件愛知県公共工事請負契約約款(以下「約款」という。 )の規定及び特約条項に基づき前金払及び部分払を行いますが、その条件については次のとおりとします。 (1) 前金払約款第36条第1項の前金払の率は、10分の4とする。 (2) 中間前金払ア 中間前払金の支払請求は、工期の2分の1を経過し、かつ、工程表によりその時期までに実施すべき作業が行われ、その進捗において要した経費が請負代金額の2分の1以上に相当するものでなければすることができない。 イ 中間前金払を行う前に請負代金額が減額となった場合は、前払金及び中間前払金の合計額が、請負代金額に10分の6の割合を乗じて得た額を超えてはならない。 ウ 中間前金払を行う前に部分払を請求した場合は、中間前払金を請求することはできない。 (3) 部分払中間前払金を請求した場合は、部分払を請求することはできない。 ただし、当該年度末において工事を完成させることができなかった場合は、当該年度末に部分払を請求することができる。 12 特定の不正行為に対する措置(1) 本件契約に関し、談合、贈賄等の不正な事実が判明した場合は、損害賠償を請求します。 また、損害賠償の請求に併せて本件契約を解除することがあります。 (2) 本件契約に関し、妨害(不法な行為等で業務履行の障害となるものをいう。 )又は不当要求(金銭の給付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がないにもかかわらずこれを要求し、又はその要求の方法、態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められないものをいう。 )を受けた場合は、速やかに県に報告するとともに警察へ被害届を提出しなければなりません。 これを怠った場合は、指名停止措置又は競争入札による契約若しくは随意契約において契約の相手方としない措置を講じることがあります。 (3) 契約を締結するまでの間に、落札者が愛知県警察建設工事指名停止取扱要領の別表各号に掲げる措置要件のいずれかに該当することが明らかになった場合又は合意書2に掲げる排除措置の対象となる法人等(以下「排除措置対象法人」という。 )のいずれかに該当することが明らかになった場合は、原則として契約を締結しません。 この場合は、愛知県は一切の損害賠償の責を負わないものとします。 (4) 本件契約の締結後、請負者が排除措置対象法人のいずれかに該当することが明らかになった場合は、本件契約を解除し、損害賠償を請求することがあります。 (5) 暴力団の排除措置により生じる損害の賠償について、合意書1(7)アに規定する排除措置を受けた場合は、解除条項に基づき損害賠償を請求することがあります。 (6) 本件契約の履行に当たって、請負者が工事の下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約(以下「下請契約等」という。 )を締結した場合において、下請契約等の相手方が排除措置対象法人のいずれかに該当することが明らかになった場合は、下請契約等の解除を求めることがあります。 この場合において、請負者が下請契約等の解除に応じなかったときは、請負者との契約を解除し、損害賠償を請求することがあります。 この場合は、愛知県は一切の損害賠償の責を負わないものとします。 (7) 本件工事の施工中又は施工後に、施工体制等について点検・調査を行うことがあります。 点検・調査の対象となった場合は、請負者は、当該点検・調査に協力しなければなりません。 この場合において、請負者が点検・調査に協力しなかったとき又は点検・調査に虚偽の申告をしたときは、指名停止措置を講じることがあります。 (8) 証明書類に虚偽の記載をした場合は、指名停止措置を講じることがあります。 また、証明書類の記載内容が不明確で本件工事の入札参加資格を確認できない場合は、説明を求めることがあります。 13 特約条項(特に定めた契約条項)(1) 談合その他不正行為に係る賠償金の支払い請負者が発注者に入札者心得書第12の誓約書を提出しているときは、約款第54条第2項を適用する。 (2) 労働者の使用制限ア 請負者は、請負者又は請負者から委託された者が本件工事を履行するために使用する労働者について、あらかじめ、発注者の定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。 これらの者を変更するときも同様とする。 イ 発注者は、アによる通知があった労働者が次の(ア)から(オ)までのいずれかの者に該当すると認められるときは、請負者に対し、本件工事に従事させないことその他必要な措置をとるべきことを請求することができる。 (ア) 暴力団員等(暴力団員又は暴力団関係者をいう。 以下同じ。 )(イ) 暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしている者(ウ) 暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者(エ) 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者(オ) (ア)から(エ)までのいずれかに該当する者であることを知りながら、これを利用するなどしている者ウ 請負者は、イによる請求があったときは、当該請求に係る事項について必要な措置をとることを決定し、請求を受けた日から10日以内に、その結果を発注者に通知しなければならない。 エ 発注者は、イの請求をした場合において、請負者が正当な理由なく当該請求に従わなかったときは、この契約を解除することができるものとし、このため請負者に損害が生じても、発注者はその責めを負わないものとする。 オ 発注者は、工事目的物の完成後に、エにより本件契約を解除したときは、これによって生じた発注者の損害の賠償を請負者に請求することができる。 カ 請負者は、工事目的物の完成前に、エにより本件契約が解除されたときは、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 (3) 警察情報の保秘ア 請負者は、本件工事に関して知り得た警察に関する情報を本件工事にのみ利用し、他の目的に供してはならない。 本件工事が完了し、又は解除された場合においても同様とする。 イ 請負者は、本件工事を履行するために使用する労働者に対し、在職中又は退職後においても、本件工事に関し知り得た警察に関する情報を漏洩しないよう周知徹底しなければならない。 (4) 個人情報の取扱い本件契約の事務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、愛知県警察が定める個人情報取扱特記事項を遵守しなければならない。 14 配置予定の技術者に関する補足事項(1) 落札者は、証明書類に記載した配置予定の技術者を本件工事の現場に配置しなければなりません。 (2) 証明書類の提出時に配置予定の技術者を特定できない場合は、複数の候補者を記載することができますが、記載する全ての者がこの公告及び入札説明書に示す技術者としての条件を有していなければなりません。 (3) 実際の工事に当たって、証明書類に記載した配置予定の技術者を変更できるのは、死亡、疾病、出産、育児、介護又は退職等の場合に限ります。 15 その他(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限ります。 (2) 現地説明会等証明書類の作成説明会及び現地説明会は、実施しません。 (3) 工期の変更1(3)に示す工期は、事情により変更することがあります。 (4) 公正かつ適正な入札の確保入札参加者は、この公告、入札説明書及び入札者心得書を熟読し、公正かつ適正に入札してください。 (5) 問い合わせ先3(3)に同じ。 公 告次のとおり一般競争入札(紙入札)に付します。 なお、入札等については、関係法令に定めるもののほか、本公告によるものとします。 令和6年6月24日愛知県田原警察署長 尾崎 匡彦1 対象工事(1) 工事名田原警察署防犯システム設置工事(2) 工事場所田原市加治町地内(3) 工期令和6年7月29日から令和7年1月31日まで(4) 工事の概要愛知県田原警察署における防犯システム設置工事防犯システム・ 監視カメラ 7台・ 赤外線防犯センサー 16対・ 液晶ディスプレイ 2台・ 警報装置(サイレン)5台上記に係る制御装置等を含む設置工事 一式(5) 予定価格等ア 予定価格金8,624,000円(うち消費税及び地方消費税の額 金784,000円)イ 最低制限価格 有(6) 入札方法等ア この入札は、紙入札により実施するため、入札参加者は、入札書に必要な事項を記載したものを封筒に入れ、入札書の提出期限までに提出しなければなりません。 イ 詳細な入札方法等は、入札説明書及び愛知県警察入札者心得書(以下「入札者心得書」という。 )によるものとします。 ウ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。 エ 入札の回数は1回とし、再入札は行いません。 オ 入札書とともに工事費内訳書を封筒に入れて提出してください。 2 競争参加資格本件工事の入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を備えた者とします。 (1) 「電気通信工事業」について、令和6年度及び令和7年度に愛知県建設局、都市・交通局又は建築局が発注する建設工事の競争入札に参加する資格を有する者であること。 (2) 一般競争入札参加資格確認申請書(以下「確認申請書」という。 )の提出日から本件工事の落札決定までの間、愛知県警察建設工事指名停止取扱要領に基づく指名停止(以下「指名停止措置」という。 )を受けていないこと。 (3) 確認申請書の提出日から本件工事の落札決定までの間、「愛知県が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書」(平成24年6月29日付け愛知県知事等・愛知県警察本部長締結。 以下「合意書」という。 )に基づく排除措置を受けていないこと(入札説明書参照)。 (4) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定により、「電気通信工事業」について特定建設業又は一般建設業の許可を受けていること。 (5) この入札に参加する営業所を愛知県内に置き、当該営業所で「電気通信工事業」を営んでいること。 (6) 令和6年度及び令和7年度の愛知県建設局、都市・交通局及び建築局における入札参加資格の認定において、認定された「電気通信工事業」の総合点数が620点以上であること。 (7) 建設業法第26条に定める「電気通信工事業」に係る主任技術者を配置できること。 (8) 元請けとして、過去10年間(令和26年4月1日から確認申請書を提出する日の前日まで)に次に掲げる工事を完了し、及び引き渡した実績(建設工事共同企業体の構成員としての実績を除く。 )があること。 対象工事:監視カメラ及び赤外線防犯センサーの設置を含む電気通信工事(9) 配置予定の技術者は、確認申請書を提出する日の前日までに元請けとして完了し、及び引き渡した(8)に掲げる工事と同種の工事に従事した経験を有する者であること(入札説明書参照)。 (10) 経常建設共同企業体でないこと。 (11) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (12) 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続開始の申立てがなされている者又は会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 ただし、民事再生法に基づく再生手続開始の決定を受けた者又は会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者で、再度の入札参加資格審査の申請を行い認定を受けた者については、再生手続開始又は更生手続開始の申立てがなされなかった者とみなします。 (13) 入札参加を希望する者の間に資本関係又は人的関係がないこと(入札説明書参照)。 (14) 愛知県警察が定める誓約書及び法人等の役員等に係る名簿が提出されていること。 3 入札説明書の交付方法等(1) 入札説明書の交付方法令和6年6月24日(月)から令和6年7月2日(火)までの午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。 )の間、(3)の場所において随時交付します。 また、令和6年6月24日(月)午前9時から令和6年7月2日(火)午後5時までの間、愛知県警察ホームページ(申請・手続き-入札等情報)からダウンロードすることもできます。 アドレス:https//www.pref.aichi.jp/police/shinsei/nyusatsu/index.html(2) 設計図書の閲覧及び貸与ア 閲覧方法本件工事に係る図面、仕様書及び参考数量内訳書(以下「設計図書」という。 )は、令和6年6月24日(月)から令和6年7月18日(木)まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。 )を除く。 )の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。 )の間、(3)の場所において閲覧できます。 イ 貸与方法本件工事に係る設計図書は、確認申請書、誓約書、法人等の役員等に係る名簿その他の入札説明書で示す入札参加資格を確認できる書類(以下「証明書類」という。 )を提出し、入札参加資格があると認められた者に対し、(3)の場所において貸与します。 貸与した設計図書は、5(2)の入札書等の提出及び開札の日時までに(3)の場所に返却してください。 (3) 関連情報を入手するための照会窓口田原市加治町東天神8番地2愛知県田原警察署会計課 電 話(0531)23-0110(内線230)FAX(0531)22-9737(直通)(4) 入札公告に対する質問及び回答ア この公告に対する質問は、次のとおり文書(自由様式)を持参し、又はファクシミリを送信することにより提出してください。 (ア) 受付場所(3)に同じ。 (イ) 受付期間令和6年6月24日(月)から令和6年7月2日(火)まで(日曜日及び土曜日を除く。 )の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。 )イ 上記の質問に関する回答は、質問書を受領後、速やかに行います。 なお、その回答書は、次のとおり閲覧に供します。 (ア) 閲覧場所(3)に同じ。 (イ) 閲覧期間回答をした後から令和6年7月18日(木)まで(日曜日、土曜日及び休日を除く。 )の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。 )(5) 設計図書に対する質問及び回答方法設計図書の貸与時に提示します。 4 入札参加資格の確認等(1) 競争入札参加者に要求される事項入札に参加を希望する者は、確認申請書及び証明書類を3(3)の場所に持参し、又は郵送(書留郵便に限る。 )により提出し、入札参加資格の確認を受けなければなりません。 期限までに確認申請書及び証明書類を提出していない者並びに入札参加資格がないと認められた者は、入札に参加することができません。 また、誓約書の内容を遵守できない者も入札に参加することができません。 (2) 確認申請書及び証明書類の提出期間令和6年6月24日(月)から令和6年7月2日(火)まで(日曜日及び土曜日を除く。 )の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。 )※郵便(書留郵便に限る。 )の場合は、提出期間内に必着すること。 (3) 入札参加資格の確認結果の通知入札参加資格の確認結果は、令和6年7月4日(木)に通知を予定しています。 (4) 入札参加資格がないと認められた者に対する理由説明ア 理由説明申立て入札参加資格がないと認められた者は、その理由の説明を求めること(以下「理由説明申立て」という。 )ができますが、入札参加資格がない旨の通知を受けた日の翌日から起算して5日以内(日曜日、土曜日及び休日を除く。 )にその旨を記載した書面を3(3)の場所に提出しなければなりません。 イ 理由説明申立てに対する回答入札参加資格がないと認められた者に対する理由の説明は、理由説明申立てができる最終日の翌日から起算して5日以内(日曜日、土曜日及び休日を除く。 )に書面で行います。 (5) その他ア 確認申請書及び証明書類の提出に係る費用は、申請者の負担とします。 イ 提出された書類は、申請者に返却しません。 また、原則として公表せず、無断で使用しません。 ウ 提出期限以降における証明書類の差替え及び再提出は認めません。 5 入札の執行(1) 入札書及び工事費内訳書の提出入札参加資格があると認められた者は、入札書に必要事項を記載し、工事費内訳書とともに封筒に入れ、(2)の日時及び場所に持参により提出してください。 なお、提出した入札書は、その事由のいかんにかかわらず、書換え、引換え、又は撤回することはできません。 また、代理人により入札する場合は、委任状を提出してください。 (2) 入札書等の提出及び開札の日時及び場所令和6年7月19日(金)午後2時愛知県田原警察署4階 会議室(3) 開札開札は、入札参加者又はその代理人を立ち会わせて行います。 この場合において、入札参加者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行います。 6 入札保証金入札に参加しようとする者は、見積金額の100分の5以上の金額の入札保証金(愛知県財務規則(昭和39年愛知県規則第10号。 以下「財務規則」という。 )第152条の4に定める入札保証金に代わる担保を含む。 )を開札期日までに納めなければなりません。 ただし、入札参加資格の確認後、財務規則第152条の3の規定により、入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りではありません。 入札保証金の納付が必要な場合は、別途連絡します。 7 入札の無効(1) 財務規則第152条(入札の無効)に該当する入札は、無効とします。 (2) この公告及び入札説明書に示す入札に必要な参加資格のない者が行った入札、証明書類に虚偽の記載をした者が行った入札及び入札者心得書において示す入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合は、落札決定を取り消します。 落札決定時において2に掲げる資格のない者は、入札参加資格のない者に該当します。 (3) 工事費内訳書の内容に不備(入札書の提出者名の誤記、工事件名の誤記、入札金額と工事費内訳書の金額の著しい相違等)がある場合は、無効とします。 8 落札者の決定方法1(5)アの予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の入札価格のうち、最低の価格をもって入札をした者を落札者とします。 なお、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の入札価格のうち、最低の価格をもって入札をした者が複数いた場合は、くじにより落札者を決定します。 9 契約書の作成の要否要(愛知県公共工事請負契約約款のとおり。 )10 契約の保証(1) 落札者は、財務規則第129条の2の規定に基づく契約保証金を納めなければなりません。 (2) 落札者が、次のいずれかに該当するときは、契約保証金の全額又は一部の納付を免除するものとします。 ア 県を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。 イ 県を債権者とする公共工事履行保証証券による保証を付したとき。 (3) 契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができます。 ア 有価証券(利付き国債又は愛知県公債)の提供イ 銀行等(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関)又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社)の保証(4) (1)から(3)までに掲げる契約の保証は、契約の締結時までに付さなければなりません。 11 支払条件愛知県公共工事請負契約約款(以下「約款」という。 )の規定及び特約条項に基づき前金払及び部分払を行いますが、その条件については次のとおりとします。 (1) 前金払約款第36条第1項の前金払の率は、10分の4とする。 (2) 中間前金払ア 中間前払金の支払請求は、工期の2分の1を経過し、かつ、工程表によりその時期までに実施すべき作業が行われ、その進捗において要した経費が請負代金額の2分の1以上に相当するものでなければすることができない。 イ 中間前金払を行う前に請負代金額が減額となった場合は、前払金及び中間前払金の合計額が、請負代金額に10分の6の割合を乗じて得た額を超えてはならない。 ウ 中間前金払を行う前に部分払を請求した場合は、中間前払金を請求することはできない。 (3) 部分払中間前払金を請求した場合は、部分払を請求することはできない。 ただし、当該年度末において工事を完成させることができなかった場合は、当該年度末に部分払を請求することができる。 12 特定の不正行為に対する措置(1) 本件契約に関し、談合、贈賄等の不正な事実が判明した場合は、損害賠償を請求します。 また、損害賠償の請求に併せて本件契約を解除することがあります。 (2) 本件契約に関し、妨害(不法な行為等で業務履行の障害となるものをいう。 )又は不当要求(金銭の給付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がないにもかかわらずこれを要求し、又はその要求の方法、態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められないものをいう。 )を受けた場合は、速やかに県に報告するとともに警察へ被害届を提出しなければなりません。 これを怠った場合は、指名停止措置又は競争入札による契約若しくは随意契約において契約の相手方としない措置を講じることがあります。 (3) 契約を締結するまでの間に、落札者が愛知県警察建設工事指名停止取扱要領の別表各号に掲げる措置要件のいずれかに該当することが明らかになった場合又は合意書2に掲げる排除措置の対象となる法人等(以下「排除措置対象法人」という。 )のいずれかに該当することが明らかになった場合は、原則として契約を締結しません。 この場合は、愛知県は一切の損害賠償の責を負わないものとします。 (4) 本件契約の締結後、請負者が排除措置対象法人のいずれかに該当することが明らかになった場合は、本件契約を解除し、損害賠償を請求することがあります。 (5) 暴力団の排除措置により生じる損害の賠償について、合意書1(7)アに規定する排除措置を受けた場合は、解除条項に基づき損害賠償を請求することがあります。 (6) 本件契約の履行に当たって、請負者が工事の下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約(以下「下請契約等」という。 )を締結した場合において、下請契約等の相手方が排除措置対象法人のいずれかに該当することが明らかになった場合は、下請契約等の解除を求めることがあります。 この場合において、請負者が下請契約等の解除に応じなかったときは、請負者との契約を解除し、損害賠償を請求することがあります。 この場合は、愛知県は一切の損害賠償の責を負わないものとします。 (7) 本件工事の施工中又は施工後に、施工体制等について点検・調査を行うことがあります。 点検・調査の対象となった場合は、請負者は、当該点検・調査に協力しなければなりません。 この場合において、請負者が点検・調査に協力しなかったとき又は点検・調査に虚偽の申告をしたときは、指名停止措置を講じることがあります。 (8) 証明書類に虚偽の記載をした場合は、指名停止措置を講じることがあります。 また、証明書類の記載内容が不明確で本件工事の入札参加資格を確認できない場合は、説明を求めることがあります。 13 特約条項(特に定めた契約条項)(1) 談合その他不正行為に係る賠償金の支払い請負者が発注者に入札者心得書第12の誓約書を提出しているときは、約款第54条第2項を適用する。 (2) 労働者の使用制限ア 請負者は、請負者又は請負者から委託された者が本件工事を履行するために使用する労働者について、あらかじめ、発注者の定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。 これらの者を変更するときも同様とする。 イ 発注者は、アによる通知があった労働者が次の(ア)から(オ)までのいずれかの者に該当すると認められるときは、請負者に対し、本件工事に従事させないことその他必要な措置をとるべきことを請求することができる。 (ア) 暴力団員等(暴力団員又は暴力団関係者をいう。 以下同じ。 )(イ) 暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしている者(ウ) 暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者(エ) 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者(オ) (ア)から(エ)までのいずれかに該当する者であることを知りながら、これを利用するなどしている者ウ 請負者は、イによる請求があったときは、当該請求に係る事項について必要な措置をとることを決定し、請求を受けた日から10日以内に、その結果を発注者に通知しなければならない。 エ 発注者は、イの請求をした場合において、請負者が正当な理由なく当該請求に従わなかったときは、この契約を解除することができるものとし、このため請負者に損害が生じても、発注者はその責めを負わないものとする。 オ 発注者は、工事目的物の完成後に、エにより本件契約を解除したときは、これによって生じた発注者の損害の賠償を請負者に請求することができる。 カ 請負者は、工事目的物の完成前に、エにより本件契約が解除されたときは、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 (3) 警察情報の保秘ア 請負者は、本件工事に関して知り得た警察に関する情報を本件工事にのみ利用し、他の目的に供してはならない。 本件工事が完了し、又は解除された場合においても同様とする。 イ 請負者は、本件工事を履行するために使用する労働者に対し、在職中又は退職後においても、本件工事に関し知り得た警察に関する情報を漏洩しないよう周知徹底しなければならない。 (4) 個人情報の取扱い本件契約の事務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、愛知県警察が定める個人情報取扱特記事項を遵守しなければならない。 14 配置予定の技術者に関する補足事項(1) 落札者は、証明書類に記載した配置予定の技術者を本件工事の現場に配置しなければなりません。 (2) 証明書類の提出時に配置予定の技術者を特定できない場合は、複数の候補者を記載することができますが、記載する全ての者がこの公告及び入札説明書に示す技術者としての条件を有していなければなりません。 (3) 実際の工事に当たって、証明書類に記載した配置予定の技術者を変更できるのは、死亡、疾病、出産、育児、介護又は退職等の場合に限ります。 15 その他(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限ります。 (2) 現地説明会等証明書類の作成説明会及び現地説明会は、実施しません。 (3) 工期の変更1(3)に示す工期は、事情により変更することがあります。 (4) 公正かつ適正な入札の確保入札参加者は、この公告、入札説明書及び入札者心得書を熟読し、公正かつ適正に入札してください。 (5) 問い合わせ先3(3)に同じ。 入 札 説 明 書令和6年6月24日付公告の愛知県田原警察署における防犯システム設置工事に係る一般競争入札については、下記のとおり執行します。 記1 対象工事(1) 工事名田原警察署防犯システム設置工事(2) 工事場所田原市加治町地内(3) 工期令和6年7月29日から令和7年1月31日まで(4) 工事の概要愛知県田原警察署における防犯システム設置工事防犯システム・ 監視カメラ 7台・ 赤外線防犯センサー 16対・ 液晶ディスプレイ 2台・ 警報装置(サイレン)5台上記に係る制御装置等を含む設置工事 一式(5) 予定価格等ア 予定価格金8,624,000円(うち消費税及び地方消費税の額 金784,000円)イ 最低制限価格 有(6) 入札方法等ア この入札は、紙入札により実施するため、入札参加者は、入札書に必要な事項を記載したものを封筒に入れ、入札書の提出期限までに提出しなければなりません。 イ 詳細な入札方法は、この入札説明書及び愛知県警察入札者心得書(以下「入札者心得書」という。 )によるものとします。 ウ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。 エ 入札の回数は1回とし、再入札は行いません。 オ 入札書とともに工事費内訳書(別添1)を封筒に入れて提出してください。 2 競争参加資格本件工事の入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を備えた者とします。 (1) 「電気通信工事業」について、令和6年度及び令和7年度に愛知県建設局、都市・交通局又は建築局が発注する建設工事の競争入札に参加する資格を有する者であること。 (2) 一般競争入札参加資格確認申請書(別添2。 以下「確認申請書」という。 )の提出日から本件工事の落札決定までの間、愛知県警察建設工事指名停止取扱要領に基づく指名停止(以下「指名停止措置」という。 )を受けていないこと。 (3) 確認申請書の提出日から本件工事の落札決定までの間、「愛知県が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書」(平成24年6月29日付け愛知県知事等・愛知県警察本部長締結。 以下「合意書」という。 )に基づく排除措置を受けていないこと。 なお、排除措置の対象となる法人等(法人又は団体若しくは個人をいう。 以下同じ。 )は、次に掲げるものです。 (ア) 役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者その他経営又は運営に実質的に関与している者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等その他経営又は運営に実質的に関与している者、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者その他経営又は運営に実質的に関与している者をいう。 以下同じ。 )に暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )又は暴力団関係者(暴力団員ではないが同条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。 )と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者をいう。 以下同じ。 )がいる法人等(イ) 役員等又は使用人が、暴力団員若しくは暴力団関係者(以下「暴力団員等」という。 )若しくは暴力団の威力又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしている法人等(ウ) 役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与している法人等(エ) 役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している法人等(オ) 役員等又は使用人が、(ア)から(エ)までのいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしている法人等(4) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定により、「電気通信工事業」について特定建設業又は一般建設業の許可を受けていること。 (5) この入札に参加する営業所を愛知県内に置き、当該営業所で「電気通信工事業」を営んでいること。 (6) 令和6年度及び令和7年度の愛知県建設局、都市・交通局及び建築局における入札参加資格の認定において、認定された「電気通信工事業」の総合点数が620点以上であること。 (7) 建設業法第26条に定める「電気通信工事業」に係る主任技術者を配置できること。 (8) 元請けとして、過去10年間(平成26年4月1日から確認申請書を提出する日の前日まで)に、次に掲げる工事を完了し、及び引き渡した実績(建設工事共同企業体の構成員としての実績を除く。 )があること。 対象工事:監視カメラ及び赤外線防犯センサーの設置を含む電気通信工事(9) 配置予定の技術者は、確認申請書を提出する日の前日までに元請けとして完了し、及び引き渡した(8)に掲げる工事と同種の工事に従事した経験を有する者であること。 この場合において、「同種の工事に従事した経験」は、主任技術者、監理技術者、監理技術者補佐(建設業法第26条第3項ただし書に規定する者をいう。 )又は現場代理人として経験したもののほか、現場担当者、現場主任等の技術者として従事した経験であっても添付資料で確認ができるものであればよいものとします。 (10) 経常建設共同企業体でないこと。 (11) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (12) 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続開始の申立てがなされている者又は会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 ただし、民事再生法に基づく再生手続開始の決定を受けた者又は会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者で、再度の入札参加資格審査の申請を行い認定を受けた者については、再生手続開始又は更生手続開始の申立てがなされたなかった者とみなします。 (13) 入札参加を希望する者の間に次の基準のいずれかに該当する関係がないこと。 なお、上記の関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡をとることは、入札者心得書第12の規定に抵触するものではありません。 ア 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合。 (ア) 親会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第4号の2に規定する親会社等をいう。 以下同じ。 )と子会社等(同条第3号の2に規定する子会社等をいう。 以下同じ。 )の関係にある場合(イ) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合イ 人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、(ア)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。 以下同じ。 )の一方が、再生手続(民事再生法第2条第4号に規定する再生手続をいう。 )が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法第2条第7項に規定する更生会社をいう。 )である場合を除く。 (ア) 一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、株式会社の取締役(ただし、会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役、同条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役、同条第15号に規定する社外取締役及び同法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役を除く。 )、同法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役、同法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。 )の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。 )、組合の理事その他業務を執行する者でこれらに準ずる者をいう。 以下同じ。 )が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合(イ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人(民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人をいう。 以下同じ。 )を現に兼ねている場合(ウ) 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合組合(共同企業体を含む。 )とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合(14) 愛知県警察が定める誓約書(入札者心得書-様式第1)及び法人等の役員等に係る名簿(入札者心得書-様式第1の2)(以下「役員等名簿」という。 )が提出されていること。 3 設計図書の閲覧及び貸与(1) 閲覧方法本件工事に係る図面、仕様書及び参考数量内訳書(以下「設計図書」という。 )は、令和6年6月24日(月)から令和6年7月18日(木)まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。 )を除く。 )の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。 )の間、(3)の場所において閲覧できます。 (2) 貸与方法本件工事に係る設計図書は、4により入札参加資格があると認められた者に対し、(3)の場所で貸与します。 貸与した設計図書は、5(2)の入札書等の提出及び開札の日時までに(3)の場所に返却してください。 (3) 関連情報を入手するための照会窓口田原市加治町東天神8番地2(郵便番号441-3427)愛知県田原警察署会計課電 話(0531)23-0110(内線230)FAX(0531)22-9737(直通)(4) 設計図書に関する質問及び回答方法設計図書その他工事の内容に関する質問は、設計図書の貸与時に交付する発注説明書に示す方法によりしてください。 4 入札参加資格の確認等(1) 入札参加資格の確認入札に参加を希望する者は、確認申請書(別添2)に誓約書(入札者心得書-様式第1)、役員等名簿(入札者心得書-様式第1の2)、資格要件確認書(様式1)、配置予定の技術者の資格等(様式2)、同種工事の施工実績(様式3)その他入札参加資格を確認できる書類(以下「証明書類」という。 )を添えて、3(3)の場所に書面により持参し、又は郵送(書留郵便に限る。 )により提出し、入札参加資格の確認を受けなければなりません。 また、提出した証明書類について説明を求められたときは、これに応じなければなりません。 (2) 確認申請書及び証明書類の提出期間令和6年6月24日(月)から令和6年7月2日(火)まで(日曜日及び土曜日を除く。 )の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。 )※郵便(書留郵便に限る。 )の場合は、提出期間内に必着すること。 (3) 提出期限の厳守等期限までに確認申請書及び証明書類を提出していない者及び入札参加資格がないと認められた者は、入札に参加することができません。 また、誓約書の内容を遵守できない者も入札に参加することができません。 (4) その他ア 確認申請書及び証明書類の提出に係る費用は、申請者の負担とします。 イ 提出された書類は、申請者に返却しません。 また、原則として公表せず、無断で使用することはしません。 ウ 提出期限以降における証明書類の差替え及び再提出は認めません。 (5) 入札参加資格の確認結果の通知入札参加資格の確認結果は、令和6年7月4日(木)に通知を予定しています。 (6) 入札参加資格がないと認められた者に対する理由説明ア 理由説明申立て入札参加資格がないと認められた者は、その理由の説明を求めること(以下「理由説明申立て」という。 )ができますが、入札参加資格がない旨の通知を受けた日の翌日から起算して5日以内(日曜日、土曜日及び休日を除く。 )にその旨を記載した書面(任意様式)を3(3)の場所に提出しなければなりません。 イ 理由説明申立てに対する回答入札参加資格がないと認められた者に対する理由の説明は、理由説明申立てができる最終日の翌日から起算して5日以内(日曜日、土曜日及び休日を除く。 )に書面で行います。 5 入札の執行(1) 入札書及び工事費内訳書の提出入札参加資格があると認められた者は、入札書に必要事項を記載し、工事費内訳書とともに封筒に入れ、(2)の日時及び場所に持参により提出してください。 なお、提出した入札書は、その事由のいかんにかかわらず、書換え、引換え、又は撤回することはできません。 また、代理人により入札する場合は、委任状(様式4)を提出してください。 (2) 入札書等の提出及び開札の日時及び場所令和6年7月19日(金)午後2時愛知県田原警察署4階 会議室(3) 開札開札は、入札参加者又はその代理人を立ち会わせて行います。 この場合において、入札参加者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行います。 6 入札保証金入札に参加しようとする者は、見積金額の100分の5以上の金額の入札保証金(愛知県財務規則(昭和39年愛知県規則第10号。 以下「財務規則」という。 )第152条の4に定める入札保証金に代わる担保を含む。 )を開札の日時までに納めなければなりません。 ただし、入札参加資格の確認後、財務規則第152条の3の規定により、入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りではありません。 様式2配置予定の技術者の資格等会 社 名技 術 者 氏 名※ 入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係があること。 氏名生年月日(年齢) 年 月 日( 歳)※ 上記の者と継続した雇用関係にあることが証明できるもの(監理技術者資格者証を所持する者は監理技術者資格者証の写し、所持しない者は健康保険被保険者証の写し(保険者番号及び被保険者等記号・番号をマスキングしたもの)又は市町村が作成する住民税特別徴収税額通知書の写し)を添付すること。 法令による資格・免許等※ 「電気通信工事業」に係る技術者としての資格を証明できるものを添付すること。 【記載例】一級(二級)建築施工管理技士:00年00年取得(登録番号:000)〇〇工事業に係る監理技術者資格者証:00年00当初交付(現在の交付番号:000)実務経験○年○月(実務経験による資格の場合に記入し、経歴のわかる実務経験証明書等を添付すること。 )技術者の参加資格施工実績工 事 名発 注 機 関 名工事場所工期(うち従事期間)年 月 日から 年 月 日まで( 年 月 日から 年 月 日まで)請負金額 金 円(税込)従事職名工事概要建築物の構造・規模【記載例】鉄骨造 3階建て工 事 の 内 容【記載例】監視カメラ及び赤外線防犯センサー設置工事※ 上記工事の内容が確認できるもの(公共工事はコリンズ登録内容確認書(工事カルテ)等の写し、民間工事は建築物の構造等が記載されている契約書、図面、仕様書、従事職名が記載されている施工体制台帳等の写し)を添付すること。 注) 配置予定の技術者を特定できず、複数の候補者がいる場合は、技術者ごとに別葉にして提出すること。 その場合は、全ての者が資格条件を有していること。 備考 用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。 様式3同種工事の施工実績工 事 名 等工事名発 注 機 関 名工事場所工 期 年 月 日から 年 月 日まで請負金額 金 円(税込)受 注 形 態 等単体/共同企業体(出資比率)単体 ※ 共同企業体の構成員としての実績は除きます。 工 事 概 要建築物の構造・規模【記載例】鉄骨造 3階建て工 事 の 内 容【記載例】監視カメラ及び赤外線防犯センサー設置工事その他参考事項※ 上記工事の内容が確認できるもの(公共工事はコリンズ登録内容確認書(工事カルテ)等の写し、民間工事は建築物の構造等が記載されている契約書、図面、仕様書、従事職名が記載されている施工体制台帳等の写し)を添付すること。 なお、配置予定の技術者の資格等(様式2)の「技術者の参加資格施工実績」として記載する工事と同一の工事を施工実績とする場合は、添付資料を省略することができます(同一の疎明資料を重複して提出する必要はありません。 )。 備考 用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。 様式4委 任 状代理人 住 所氏 名私は、上記の者を代理人と定め、田原警察署防犯システム設置工事の一般競争入札に関する一切の権限を委任します。 令和6年7月19日愛知県田原警察署長 殿委任者住所又は所在地商号又は名称及び代表者氏名電話番号 ( ) -様式5質 問 票会社名 ※ 支店等 ※担当部署 ※ 担当者 ※電話 ※ FAX ※電子メール ※質問内容※質問受領 年 月 日 時質問回答 年 月 日 時回答提出先 愛知県田原警察署会計課 (担当:櫻井)電話 0531-23-0110 内線230FAX 0531-22-9737 (直通)備考 1 ※欄に必要事項を記入し、ファクシミリにより送信してください。 2 ファクシミリを送信する際は、電話で担当者に事前連絡してください。 愛知県警察入札者心得書第1 趣旨この心得書は、愛知県警察が発注する工事又は製造の請負、設計、測量等の委託、物件の買入れその他の契約の競争入札に参加する者(以下「入札参加者」という。 )が守らなければならない事項を定めるものとする。 第2 指名の取消し1 入札参加者は、次に掲げる事項の一に該当することとなった場合は、直ちに届け出なければならない。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に該当する者(2) 破産者(3)「愛知県が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書」(平成24年6月29日付け愛知県知事等・愛知県警察本部長締結)に基づく排除措置を受けたとき2 入札参加者が1に掲げる事項の一に該当する者となった場合及び誓約書(様式第1)に記載された事項に違反すると認められる場合は、特別の理由がある場合のほか、その者に対して行った指名又は入札参加資格確認を取り消し、入札に参加させない。 第3 入札参加資格の取消し等1 入札参加者が次の各号に該当する者となった場合及び誓約書に記載された事項に違反すると認められる場合は、その者に対して行った指名若しくは入札参加資格確認を取り消し、又は入札に参加させないことがある。 これに該当する者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用した場合も同様とする。 (1) 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者(2) 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正な利益を得るため談合した者(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり、愛知県警察の職員(以下「職員」という。 )の職務執行を妨げた者(5) 正当な理由がなく契約を履行しなかった者(6) 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者(7) (1)から(6)までに掲げる事項の一に該当する事実があったと認められるときから3年を経過しない者を、契約の締結又は履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者2 1に掲げる事項の一に該当する者について、当該事実があったと認められるときから3年間、その者を入札に参加させないことがある。 これに該当する者を代理人、支配人その他使用人又は入札代理人として使用した場合も同様とする。 3 入札参加者の経営、資産、信用状況の変動により契約の履行がなされないおそれがあると認められる事態が発生したとき、又は契約の相手方として不適当と認められる事態が発生したときは、その者に対して行った指名若しくは入札参加資格確認を取消し、又は入札に参加させないことがある。 第4 入札保証金入札参加者は、その見積金額(消費税及び地方消費税を含む。 単価による入札にあっては、契約金額に予定数量を乗じて得た額とする。 )の100分の5以上の入札保証金を納付しなければならない。 ただし、愛知県財務規則(昭和39年愛知県規則第10号。 以下「財務規則」という。 )第152条の3及び第162条の2の規定により、その全部又は一部の納付を免除されたときは、この限りではない。 第5 入札保証金の納付に代わる担保第4に規定する入札保証金の納付は、財務規則第152条の4及び第163条に規定する担保の提供をもって代えることができる。 第6 入札保証保険証券の提出入札参加者は、愛知県警察本部長、運転免許試験場長、東三河運転免許センター所長又は警察署長(以下「警察本部長等」という。 )を被保険者とする入札保証保険契約を締結して入札保証金の全部又は一部の納付の免除を受けることができる。 この場合は、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出しなければならない。 第7 入札保証金等の納付方法等1 入札保証金は、警察本部長等の発行する納付書により納付しなければならない。 2 出納員は、入札保証金の納付があったときは、納付証明書を当該納入者に交付する。 3 1及び2の規定は、入札保証金の納付に代えて有価証券を担保として提供する場合について準用する。 第8 入札保証金等の返還1 入札保証金(入札保証金の納付に代えて提供された担保を含む。 以下同じ。 )は、入札終了後にこれを返還する。 ただし、落札者に対しては、契約締結後に返還する。 2 入札保証金の返還を受ける場合においては、領収書等を出納員に提出するものとする。 3 1のただし書の規定にかかわらず、落札者から申出のあったときは、当該入札保証金を契約保証金に充当することができる。 第9 入札保証金に対する利息納付された入札保証金には利息は発生しないことから、入札保証金を納付した者は、入札保証金を納付した日からその返還を受ける日までの期間に対する利息の支払いを請求することはできない。 第10 入札保証金の没収入札保証金を納付した者が落札者となった場合において、当該落札者が契約を締結しないときの入札保証金は、愛知県に帰属する。 第11 入札の基本事項1 入札参加者は、警察本部長等から示された契約書案、図面、仕様書及び添付書類(以下「設計図書」という。 )を熟読し、その他契約締結に必要な条件を検討の上、入札しなければならない。 2 入札参加者は、設計図書について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。 3 入札参加者は、入札後、この心得書、設計図書及び現場等について不明を理由として異議を申し立てることができず、落札後にあっても契約の締結を拒み、又は契約金額の増額を請求することはできない。 4 1の入札は総価により行わなければならない。 ただし、入札通知書又は入札説明書において単価によることと指示した場合は、その指示するところによる。 第12 公正な入札の確保1 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)に抵触する行為を行ってはならない。 入札時までにその旨を記載した誓約書及び役員等名簿(様式第1の2)を提出しなければならない。 2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。 第13 入札書等の提出1 入札参加者は、入札書(様式第2又は様式第3)に必要な事項を記載したものを封筒(様式第4)に入れ、あらかじめ指名通知書又は入札説明書により示された入札書提出期限までに提出しなければならない。 2 入札参加者は、1のほか、物品等の調達契約において、当該調達契約で納入等を予定している物品等が設計図書で示した性能、機能等と同等以上であることを証明しなければならないことを警察本部長等から指示された場合は、当該性能等の証明に関する書類を指定された期限までに提出しなければならない。 3 1の入札は、代理人に行わせることができる。 この場合においては、当該代理人に対する委任状を、1件の入札ごとに提出しなければならない。 ただし、あらかじめ期間を定めて委任状を提出してある場合は、この限りでない。 4 郵送等による入札は認めない。 ただし、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)の適用を受ける契約に係る入札における入札書の提出は、入札保証金の全部の納付を免除された場合(第6による場合にあっては、事前に保険証券を提出した者)又は事前に入札保証金を納付した場合においては、郵送等によって行うことができる。 この場合には、入札書の入った封筒を別の封筒に納め、書留郵便等により入札書提出期限までに到達するものとする。 5 入札参加者は、提出した入札書等の書換え、引換え又は撤回をすることはできない。 第14 一般競争入札の不参加一般競争入札において、入札参加資格のある旨通知を受けた者は、入札完了に至るまでは、いつでも入札に参加しないことができる。 第15 入札の辞退1 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。 2 1により入札を辞退するときは、その旨を次に掲げるところにより申し出なければならない。 (1) 入札執行前にあっては、入札辞退届(様式第5)を直接持参し、又は郵送(入札書提出期限までに到達するものに限る。 )して行う。 (2) 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を入札担当者に直接提出して行う。 3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名について不利益な取扱いを受けるものではない。 第16 入札の中止又は延期1 開札前において、天災、地変その他やむ得ない事由が生じたときは、入札の執行を中止し、又は延期することがある。 2 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす場合において、入札を公正に執行ができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。 また、この場合において入札執行後であっても、入札を無効にすることがある。 3 入札又は再度入札を行う場合に入札参加者が2者未満になった場合は、入札の執行を中止し、又は延期することがある。 ただし、一般競争入札等他に入札に参加を希望する者が、明らかにないと認められるときはこの限りでない。 第17 開札1 開札は、入札の場所において、入札の終了後直ちに、又は期日を指定して入札参加者立会いの上行う。 2 1の場合において、入札参加者が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。 第18 入札の無効等次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 (1) 入札参加者の資格を有しない者及び虚偽の申請を行った者が行った入札(2) 愛知県の指名停止措置を受けるなど、開札時において入札参加資格のない者が行った入札(3) 所定の日時までに所定の入札保証金を納付し、又は入札保証金の納付に代わる担保を提供しなかった者が行った入札(4) 所定の日時までに所定の場所に入札書が到達しなかった入札(5) 同一事項の入札に対して複数の意思表示をした入札(6) 入札参加者が他の入札参加者の代理を兼ね、又は複数の代理をした者が行った入札(7) 委任状を持参しない代理人が行った入札(8) 入札に際し談合等による不正行為があった入札(9) その他入札に関する条件又はあらかじめ指示した事項等に違反した入札(10) 入札書の記名のない入札(11) 入札書の記載事項が確認できない入札(12) 入札書の金額の表示を改ざんし、又は訂正した入札(13) 第13の2の規定により、性能等の証明に関する書類を指定された期限までに提出しなかった者が行った入札又は性能等の証明が審査の結果採用されなかった者が行った入札第19 落札者の決定1 県の支出の原因となる契約にあっては、予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 2 1の規定に関わらず、工事又は製造の請負契約を締結しようとする場合において、当該契約の内容に適合した履行を確保するため特に必要があり、あらかじめ最低制限価格を設けたときは、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 3 1の規定に関わらず、工事又は製造の請負契約を締結しようとする場合において、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者の当該入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあり著しく不適当であると認められるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。 この場合は、直ちに落札者を決定せず、調査の結果、後日落札者の決定を行うものとする。 4 1の規定に関わらず、当該入札に係る価格その他の条件において、愛知県にとって最も有利なものを決定するための基準が定められており、工事又は製造その他についての請負の契約を締結しようとする場合において、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した者の当該入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあり著しく不適当であると認められるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、愛知県にとって最も有利な価格その他の条件をもって入札した者を落札者とすることがある。 この場合は、直ちに落札者を決定せず、調査の結果、後日落札者の決定を行うものとする。 5 県の収入の原因となる契約にあっては、予定価格以上で最高の価格をもって入札した者を落札者とする。 第20 くじによる落札者の決定1 落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、くじを引かせて落札者を決定する。 2 1の場合において、当該入札参加者のうちくじを引かない者又は当該入札に立ち会わずくじを引くことができない者があるときは、これに代えて、当該入札に関係のない職員がくじを引くものとする。 第21 再度入札1 開札をした場合において、落札者とすべき入札がないときは、直ちに又は日時を改めて再度入札を行うことがある。 2 次に掲げる事項に該当する入札をした者は、再度入札に参加することができない。 (1) 第18の1の(1)から(13)までに該当するとき。 (2) 第19の2に規定する最低制限価格を下回ったとき。 (3) 第19の3に規定する落札者とされなかったとき。 第22 再度入札の保証金第21の規定により再度入札をする場合においては、初度の入札に対する入札保証金の納付(入札保証金の納付に代えて提供された担保を含む。 以下同じ。 )をもって再度入札における入札保証金の納付があったものとみなす。 ただし、県の収入の原因となる入札において、入札保証金に不足額を生じる場合は、再度入札前に不足分を追加納付しなければならない。 第23 契約書の作成1 落札者は、落札決定後遅滞なく警察本部長等から交付された契約書に記名押印し、その他契約締結に必要とされた書類を作成し、契約担当者に提出しなければならない。 ただし、警察本部長等の承諾を得た場合については、この限りではない。 2 落札者が1の規定に違反して契約書その他契約締結に必要とされた書類を提出しないときは、落札は効力を失うことがある。 3 契約を締結するまでの間に、落札者が愛知県警察建設工事指名停止取扱要領の別表各号に掲げる措置要件のいずれかに該当することが明らかになった場合又は「愛知県が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書」に掲げる排除措置の対象となる法人等に該当することが明らかになった場合は、契約を締結しないことがある。 この場合、愛知県は一切の損害賠償の責を負わない。 第24 契約保証金1 落札者は、契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付又は契約保証金に代わる担保を提供しなければならない。 ただし、財務規則第129条の3に該当する場合は、この限りではない。 2 落札者は、1のただし書の場合において、契約保証金の全部又は一部の納付を免除された理由が県を被保険者とする履行保証保険契約を締結したことによるものであるときは、当該履行保証保険に係る保険証券を提出しなければならない。 3 落札者は、返還を受けるべき入札保証金をその納付すべき契約保証金に充当することができる。 4 契約保証金は、契約履行の確認後に返還する。 5 契約保証金を納付した者は、契約保証金を納付した日からその返還を受ける日までの期間に対する利息の支払いを請求することはできない。 第25 議会の議決を経なければならない契約1 工事又は製造の請負で、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年愛知県条例第29号)の定めるところにより議会の議決に付すべきものについては、請負者と仮契約を締結後、愛知県議会の議決を経た上で契約を確定する。 2 議会の議決を得るまでの間に、請負者が愛知県警察建設工事指名停止取扱要領の別表各号に掲げる措置要件のいずれかに該当することが明らかになった場合又は「愛知県が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書」に掲げる排除措置の対象となる法人等に該当することが明らかになった場合は、仮契約を解除し、本契約を締結しないことがある。 この場合、愛知県は一切の損害賠償の責を負わない。 第26 電子入札(※物品の製造等契約の場合)電子入札システムを利用した入札を行う場合の取扱いは、別に定める愛知県物品等電子調達実施要領の規定を優先するものとする。 (※建設工事等契約の場合)電子入札システムを利用した入札を行う場合の取扱いは、別に定める愛知県警察建設工事等電子入札実施要領の規定を優先するものとする。 第27 労働者の使用制限1 請負者は、請負者又は下請負人が工事等を施工等するために使用する労働者について、あらかじめ、作業員名簿(様式第6)により、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。 これらの者を変更するときも同様とする。 2 発注者は、監理技術者、監理技術者補佐、主任技術者、現場代理人、専門技術者その他請負者又は下請負人が工事を施工等するために使用する労働者が次に掲げるいずれかの者に該当すると認められるときは、請負者に対し、工事の施工又は監理に従事させないことその他必要な措置をとるべきことを請求することができる。 (1) 暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員ではないが同条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。 )と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者をいう。 以下同じ。 )(2) 暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしている者(3) 暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者(4) 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者(5) (1)から(4)までのいずれかに該当する者であることを知りながら、これを利用するなどしている者3 2の請求をした場合において、請負者が正当な理由なく当該請求に従わなかったときは、発注者はこの契約を解除することができる。 この場合において、契約を解除したときは、違約金を請求するものとする。 第28 その他入札に参加しようとする者は、この心得書によるほか、地方自治法、地方自治法施行令及び財務規則を熟知し、入札に参加しなければならない。 様式第1誓約書年 月 日愛知県田原警察署長 殿氏名又は名称及び代表者役職・氏名私(当社又は当団体)は、下記事項について誓約します。 これらが、事実と相違することが判明した場合は、催告なしでこの契約が解除されても一切の異議を申し立てません。 また、これにより損害が生じた場合は、賠償及び補償を求めず、一切私(当社又は当団体)の責任とします。 記1 私(当社又は当団体)は、現在、次に掲げる者に該当せず、将来においても該当しません。 (1) 当該契約を締結する能力を有しない者(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者(3) 過去3年間、次に掲げるいずれかに該当した者ア 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした。 イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき、又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した。 ウ 落札者が契約を締結すること、又は契約者が契約を履行することを妨げた。 エ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた。 オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった。 カ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った。 キ 一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した。 (4) 愛知県から物品の製造請負又は買入れ、建設工事の請負、設計・測量・建設コンサルタント業務の受託、役務の提供その他の契約に係る資格停止措置(指名停止)を受けている者(5) 愛知県が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書(平成24年6月29日付け愛知県知事等・愛知県警察本部長締結)1の(7)に規定する排除措置を受けている者(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。 以下「暴対法」という。 )第32条第1項各号に掲げる者(7) 役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者その他経営又は運営に実質的に関与している者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等その他経営又は運営に実質的に関与している者、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者その他経営又は運営に実質的に関与している者をいう。 以下同じ。 )又は使用人が、暴対法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。 )又は暴力団員ではないが暴対法第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。 )と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者(以下「暴力団関係者」という。 )(8) 役員等又は使用人が、暴力団員若しくは暴力団関係者(以下「暴力団員等」という。 )若しくは暴力団の威力又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしている者(9) 役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者(10)役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者(11)役員等又は使用人が、下請負契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が上記(6)から(10)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結している者(12)(11)のほか役員等又は使用人が、上記(6)から(10)までのいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしている者2 私(当社又は当団体)は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)を始めとする各種法令を遵守します。 3 私(当社又は当団体)は、入札及び契約手続の後、本件業務の入札及び契約手続において取得した警察に関する情報が記録された文書(電子データを含む。 )を速やかに破棄します。 4 私(当社又は当団体)は、本件業務に関し知り得た警察に関する情報を本件業務にのみ利用し、他の目的に使用しません。 本件業務が終了し、又は解除された後においても同様とします。 5 私(当社又は当団体)は、本件業務に従事する作業員に対し、在職中又は退職後においても、本件業務に関し知り得た警察に関する情報を漏洩しないよう周知徹底します。 6 私(当社又は当団体)は、上記誓約事項に関し、警察から説明を求められた場合は、速やかにヒアリングに協力します。 下請業者に係るものについても同様とします。 備考 用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。 様式第1の2備考 用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。 決裁欄役員等名簿所在地商号又は名称 代表者氏名(支店名) 連絡先【役員等の最終変更日】 年 月 日契約種別※ 契約内容 期日番号 フリガナ 氏 名 生年月日 性別 自宅住所 本人連絡先 役職123456789101112様式第2年 月 日長 殿入札者住 所氏 名(名称及び代表者氏名)入 札 書愛知県警察入札者心得書承諾の上、下記のとおり入札します。 記拾億 億 千万 百万 拾万 万 千 百 拾 円ただし、下記工事の請負代金(下記委託業務の受託料)1 工事名(委託業務名称)2 工事場所(納入場所)(業務の場所)備考 1 用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。 2 金額の数字はアラビア数字を用い、頭に金又は¥を記入すること。 3 物件の買入契約にあっては、様式中「ただし、下記工事の請負代金」を「ただし、下記物件の供給代金」に、「工事名」を「物件名」に、「工事場所」を「納入場所」にそれぞれ改めて使用すること。 様式第3入 札 書年 月 日長 殿入札者住 所氏 名(名称及び代表者氏名)下記の価格をもって入札します。 億 百万 千 円 銭内 訳品 名 数 量 単 価 金 額円備考1 用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。 2 金額の数字は、アラビア数字を用い、頭に金又は¥を記入すること。 様式第4(表)長 殿業務名(工事名)履行場所(工事場所)入札書在中(裏)入札者 住 所氏 名(名称及び代表者氏名)様式第5年 月 日長 殿入札者住 所氏 名(名称及び代表者氏名)入 札 辞 退 届下記について指名を受けましたが、入札を辞退します。 記1 業務名(工事名)2 履行場所(工事場所)3 辞退理由備考 用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。 様式第6決裁欄所属名作業員名簿作業名 作業日番号 フリガナ 氏名 生年月日 性別 自宅住所 本人連絡先 勤務先 備考備考 用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。 愛知県警察入札者心得書第1 趣旨この心得書は、愛知県警察が発注する工事又は製造の請負、設計、測量等の委託、物件の買入れその他の契約の競争入札に参加する者(以下「入札参加者」という。 )が守らなければならない事項を定めるものとする。 第2 指名の取消し1 入札参加者は、次に掲げる事項の一に該当することとなった場合は、直ちに届け出なければならない。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に該当する者(2) 破産者(3)「愛知県が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書」(平成24年6月29日付け愛知県知事等・愛知県警察本部長締結)に基づく排除措置を受けたとき2 入札参加者が1に掲げる事項の一に該当する者となった場合及び誓約書(様式第1)に記載された事項に違反すると認められる場合は、特別の理由がある場合のほか、その者に対して行った指名又は入札参加資格確認を取り消し、入札に参加させない。 第3 入札参加資格の取消し等1 入札参加者が次の各号に該当する者となった場合及び誓約書に記載された事項に違反すると認められる場合は、その者に対して行った指名若しくは入札参加資格確認を取り消し、又は入札に参加させないことがある。 これに該当する者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用した場合も同様とする。 (1) 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者(2) 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正な利益を得るため談合した者(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり、愛知県警察の職員(以下「職員」という。 )の職務執行を妨げた者(5) 正当な理由がなく契約を履行しなかった者(6) 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者(7) (1)から(6)までに掲げる事項の一に該当する事実があったと認められるときから3年を経過しない者を、契約の締結又は履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者2 1に掲げる事項の一に該当する者について、当該事実があったと認められるときから3年間、その者を入札に参加させないことがある。 これに該当する者を代理人、支配人その他使用人又は入札代理人として使用した場合も同様とする。 3 入札参加者の経営、資産、信用状況の変動により契約の履行がなされないおそれがあると認められる事態が発生したとき、又は契約の相手方として不適当と認められる事態が発生したときは、その者に対して行った指名若しくは入札参加資格確認を取消し、又は入札に参加させないことがある。 第4 入札保証金入札参加者は、その見積金額(消費税及び地方消費税を含む。 単価による入札にあっては、契約金額に予定数量を乗じて得た額とする。 )の100分の5以上の入札保証金を納付しなければならない。 ただし、愛知県財務規則(昭和39年愛知県規則第10号。 以下「財務規則」という。 )第152条の3及び第162条の2の規定により、その全部又は一部の納付を免除されたときは、この限りではない。 第5 入札保証金の納付に代わる担保第4に規定する入札保証金の納付は、財務規則第152条の4及び第163条に規定する担保の提供をもって代えることができる。 第6 入札保証保険証券の提出入札参加者は、愛知県警察本部長、運転免許試験場長、東三河運転免許センター所長又は警察署長(以下「警察本部長等」という。 )を被保険者とする入札保証保険契約を締結して入札保証金の全部又は一部の納付の免除を受けることができる。 この場合は、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出しなければならない。 第7 入札保証金等の納付方法等1 入札保証金は、警察本部長等の発行する納付書により納付しなければならない。 2 出納員は、入札保証金の納付があったときは、納付証明書を当該納入者に交付する。 3 1及び2の規定は、入札保証金の納付に代えて有価証券を担保として提供する場合について準用する。 第8 入札保証金等の返還1 入札保証金(入札保証金の納付に代えて提供された担保を含む。 以下同じ。 )は、入札終了後にこれを返還する。 ただし、落札者に対しては、契約締結後に返還する。 2 入札保証金の返還を受ける場合においては、領収書等を出納員に提出するものとする。 3 1のただし書の規定にかかわらず、落札者から申出のあったときは、当該入札保証金を契約保証金に充当することができる。 第9 入札保証金に対する利息納付された入札保証金には利息は発生しないことから、入札保証金を納付した者は、入札保証金を納付した日からその返還を受ける日までの期間に対する利息の支払いを請求することはできない。 第10 入札保証金の没収入札保証金を納付した者が落札者となった場合において、当該落札者が契約を締結しないときの入札保証金は、愛知県に帰属する。 第11 入札の基本事項1 入札参加者は、警察本部長等から示された契約書案、図面、仕様書及び添付書類(以下「設計図書」という。 )を熟読し、その他契約締結に必要な条件を検討の上、入札しなければならない。 2 入札参加者は、設計図書について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。 3 入札参加者は、入札後、この心得書、設計図書及び現場等について不明を理由として異議を申し立てることができず、落札後にあっても契約の締結を拒み、又は契約金額の増額を請求することはできない。 4 1の入札は総価により行わなければならない。 ただし、入札通知書又は入札説明書において単価によることと指示した場合は、その指示するところによる。 第12 公正な入札の確保1 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)に抵触する行為を行ってはならない。 入札時までにその旨を記載した誓約書及び役員等名簿(様式第1の2)を提出しなければならない。 2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。 第13 入札書等の提出1 入札参加者は、入札書(様式第2又は様式第3)に必要な事項を記載したものを封筒(様式第4)に入れ、あらかじめ指名通知書又は入札説明書により示された入札書提出期限までに提出しなければならない。 2 入札参加者は、1のほか、物品等の調達契約において、当該調達契約で納入等を予定している物品等が設計図書で示した性能、機能等と同等以上であることを証明しなければならないことを警察本部長等から指示された場合は、当該性能等の証明に関する書類を指定された期限までに提出しなければならない。 3 1の入札は、代理人に行わせることができる。 この場合においては、当該代理人に対する委任状を、1件の入札ごとに提出しなければならない。 ただし、あらかじめ期間を定めて委任状を提出してある場合は、この限りでない。 4 郵送等による入札は認めない。 ただし、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)の適用を受ける契約に係る入札における入札書の提出は、入札保証金の全部の納付を免除された場合(第6による場合にあっては、事前に保険証券を提出した者)又は事前に入札保証金を納付した場合においては、郵送等によって行うことができる。 この場合には、入札書の入った封筒を別の封筒に納め、書留郵便等により入札書提出期限までに到達するものとする。 5 入札参加者は、提出した入札書等の書換え、引換え又は撤回をすることはできない。 第14 一般競争入札の不参加一般競争入札において、入札参加資格のある旨通知を受けた者は、入札完了に至るまでは、いつでも入札に参加しないことができる。 第15 入札の辞退1 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。 2 1により入札を辞退するときは、その旨を次に掲げるところにより申し出なければならない。 (1) 入札執行前にあっては、入札辞退届(様式第5)を直接持参し、又は郵送(入札書提出期限までに到達するものに限る。 )して行う。 (2) 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を入札担当者に直接提出して行う。 3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名について不利益な取扱いを受けるものではない。 第16 入札の中止又は延期1 開札前において、天災、地変その他やむ得ない事由が生じたときは、入札の執行を中止し、又は延期することがある。 2 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす場合において、入札を公正に執行ができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。 また、この場合において入札執行後であっても、入札を無効にすることがある。 3 入札又は再度入札を行う場合に入札参加者が2者未満になった場合は、入札の執行を中止し、又は延期することがある。 ただし、一般競争入札等他に入札に参加を希望する者が、明らかにないと認められるときはこの限りでない。 第17 開札1 開札は、入札の場所において、入札の終了後直ちに、又は期日を指定して入札参加者立会いの上行う。 2 1の場合において、入札参加者が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。 第18 入札の無効等次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 (1) 入札参加者の資格を有しない者及び虚偽の申請を行った者が行った入札(2) 愛知県の指名停止措置を受けるなど、開札時において入札参加資格のない者が行った入札(3) 所定の日時までに所定の入札保証金を納付し、又は入札保証金の納付に代わる担保を提供しなかった者が行った入札(4) 所定の日時までに所定の場所に入札書が到達しなかった入札(5) 同一事項の入札に対して複数の意思表示をした入札(6) 入札参加者が他の入札参加者の代理を兼ね、又は複数の代理をした者が行った入札(7) 委任状を持参しない代理人が行った入札(8) 入札に際し談合等による不正行為があった入札(9) その他入札に関する条件又はあらかじめ指示した事項等に違反した入札(10) 入札書の記名のない入札(11) 入札書の記載事項が確認できない入札(12) 入札書の金額の表示を改ざんし、又は訂正した入札(13) 第13の2の規定により、性能等の証明に関する書類を指定された期限までに提出しなかった者が行った入札又は性能等の証明が審査の結果採用されなかった者が行った入札第19 落札者の決定1 県の支出の原因となる契約にあっては、予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 2 1の規定に関わらず、工事又は製造の請負契約を締結しようとする場合において、当該契約の内容に適合した履行を確保するため特に必要があり、あらかじめ最低制限価格を設けたときは、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 3 1の規定に関わらず、工事又は製造の請負契約を締結しようとする場合において、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者の当該入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあり著しく不適当であると認められるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。 この場合は、直ちに落札者を決定せず、調査の結果、後日落札者の決定を行うものとする。 4 1の規定に関わらず、当該入札に係る価格その他の条件において、愛知県にとって最も有利なものを決定するための基準が定められており、工事又は製造その他についての請負の契約を締結しようとする場合において、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した者の当該入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあり著しく不適当であると認められるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、愛知県にとって最も有利な価格その他の条件をもって入札した者を落札者とすることがある。 この場合は、直ちに落札者を決定せず、調査の結果、後日落札者の決定を行うものとする。 5 県の収入の原因となる契約にあっては、予定価格以上で最高の価格をもって入札した者を落札者とする。 第20 くじによる落札者の決定1 落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、くじを引かせて落札者を決定する。 2 1の場合において、当該入札参加者のうちくじを引かない者又は当該入札に立ち会わずくじを引くことができない者があるときは、これに代えて、当該入札に関係のない職員がくじを引くものとする。 第21 再度入札1 開札をした場合において、落札者とすべき入札がないときは、直ちに又は日時を改めて再度入札を行うことがある。 2 次に掲げる事項に該当する入札をした者は、再度入札に参加することができない。 (1) 第18の1の(1)から(13)までに該当するとき。 (2) 第19の2に規定する最低制限価格を下回ったとき。 (3) 第19の3に規定する落札者とされなかったとき。 第22 再度入札の保証金第21の規定により再度入札をする場合においては、初度の入札に対する入札保証金の納付(入札保証金の納付に代えて提供された担保を含む。 以下同じ。 )をもって再度入札における入札保証金の納付があったものとみなす。 ただし、県の収入の原因となる入札において、入札保証金に不足額を生じる場合は、再度入札前に不足分を追加納付しなければならない。 第23 契約書の作成1 落札者は、落札決定後遅滞なく警察本部長等から交付された契約書に記名押印し、その他契約締結に必要とされた書類を作成し、契約担当者に提出しなければならない。 ただし、警察本部長等の承諾を得た場合については、この限りではない。 2 落札者が1の規定に違反して契約書その他契約締結に必要とされた書類を提出しないときは、落札は効力を失うことがある。 3 契約を締結するまでの間に、落札者が愛知県警察建設工事指名停止取扱要領の別表各号に掲げる措置要件のいずれかに該当することが明らかになった場合又は「愛知県が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書」に掲げる排除措置の対象となる法人等に該当することが明らかになった場合は、契約を締結しないことがある。 この場合、愛知県は一切の損害賠償の責を負わない。 第24 契約保証金1 落札者は、契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付又は契約保証金に代わる担保を提供しなければならない。 ただし、財務規則第129条の3に該当する場合は、この限りではない。 2 落札者は、1のただし書の場合において、契約保証金の全部又は一部の納付を免除された理由が県を被保険者とする履行保証保険契約を締結したことによるものであるときは、当該履行保証保険に係る保険証券を提出しなければならない。 3 落札者は、返還を受けるべき入札保証金をその納付すべき契約保証金に充当することができる。 4 契約保証金は、契約履行の確認後に返還する。 5 契約保証金を納付した者は、契約保証金を納付した日からその返還を受ける日までの期間に対する利息の支払いを請求することはできない。 第25 議会の議決を経なければならない契約1 工事又は製造の請負で、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年愛知県条例第29号)の定めるところにより議会の議決に付すべきものについては、請負者と仮契約を締結後、愛知県議会の議決を経た上で契約を確定する。 2 議会の議決を得るまでの間に、請負者が愛知県警察建設工事指名停止取扱要領の別表各号に掲げる措置要件のいずれかに該当することが明らかになった場合又は「愛知県が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書」に掲げる排除措置の対象となる法人等に該当することが明らかになった場合は、仮契約を解除し、本契約を締結しないことがある。 この場合、愛知県は一切の損害賠償の責を負わない。 第26 電子入札(※物品の製造等契約の場合)電子入札システムを利用した入札を行う場合の取扱いは、別に定める愛知県物品等電子調達実施要領の規定を優先するものとする。 (※建設工事等契約の場合)電子入札システムを利用した入札を行う場合の取扱いは、別に定める愛知県警察建設工事等電子入札実施要領の規定を優先するものとする。 第27 労働者の使用制限1 請負者は、請負者又は下請負人が工事等を施工等するために使用する労働者について、あらかじめ、作業員名簿(様式第6)により、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。 これらの者を変更するときも同様とする。 2 発注者は、監理技術者、監理技術者補佐、主任技術者、現場代理人、専門技術者その他請負者又は下請負人が工事を施工等するために使用する労働者が次に掲げるいずれかの者に該当すると認められるときは、請負者に対し、工事の施工又は監理に従事させないことその他必要な措置をとるべきことを請求することができる。 (1) 暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員ではないが同条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。 )と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者をいう。 以下同じ。 )(2) 暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしている者(3) 暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者(4) 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者(5) (1)から(4)までのいずれかに該当する者であることを知りながら、これを利用するなどしている者3 2の請求をした場合において、請負者が正当な理由なく当該請求に従わなかったときは、発注者はこの契約を解除することができる。 この場合において、契約を解除したときは、違約金を請求するものとする。 第28 その他入札に参加しようとする者は、この心得書によるほか、地方自治法、地方自治法施行令及び財務規則を熟知し、入札に参加しなければならない。 様式第1誓約書年 月 日愛知県田原警察署長 殿氏名又は名称及び代表者役職・氏名私(当社又は当団体)は、下記事項について誓約します。 これらが、事実と相違することが判明した場合は、催告なしでこの契約が解除されても一切の異議を申し立てません。 また、これにより損害が生じた場合は、賠償及び補償を求めず、一切私(当社又は当団体)の責任とします。 記1 私(当社又は当団体)は、現在、次に掲げる者に該当せず、将来においても該当しません。 (1) 当該契約を締結する能力を有しない者(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者(3) 過去3年間、次に掲げるいずれかに該当した者ア 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした。 イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき、又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した。 ウ 落札者が契約を締結すること、又は契約者が契約を履行することを妨げた。 エ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた。 オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった。 カ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った。 キ 一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した。 (4) 愛知県から物品の製造請負又は買入れ、建設工事の請負、設計・測量・建設コンサルタント業務の受託、役務の提供その他の契約に係る資格停止措置(指名停止)を受けている者(5) 愛知県が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書(平成24年6月29日付け愛知県知事等・愛知県警察本部長締結)1の(7)に規定する排除措置を受けている者(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。 以下「暴対法」という。 )第32条第1項各号に掲げる者(7) 役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者その他経営又は運営に実質的に関与している者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等その他経営又は運営に実質的に関与している者、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者その他経営又は運営に実質的に関与している者をいう。 以下同じ。 )又は使用人が、暴対法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。 )又は暴力団員ではないが暴対法第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。 )と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者(以下「暴力団関係者」という。 )(8) 役員等又は使用人が、暴力団員若しくは暴力団関係者(以下「暴力団員等」という。 )若しくは暴力団の威力又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしている者(9) 役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者(10)役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者(11)役員等又は使用人が、下請負契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が上記(6)から(10)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結している者(12)(11)のほか役員等又は使用人が、上記(6)から(10)までのいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしている者2 私(当社又は当団体)は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)を始めとする各種法令を遵守します。 3 私(当社又は当団体)は、入札及び契約手続の後、本件業務の入札及び契約手続において取得した警察に関する情報が記録された文書(電子データを含む。 )を速やかに破棄します。 4 私(当社又は当団体)は、本件業務に関し知り得た警察に関する情報を本件業務にのみ利用し、他の目的に使用しません。 本件業務が終了し、又は解除された後においても同様とします。 5 私(当社又は当団体)は、本件業務に従事する作業員に対し、在職中又は退職後においても、本件業務に関し知り得た警察に関する情報を漏洩しないよう周知徹底します。 6 私(当社又は当団体)は、上記誓約事項に関し、警察から説明を求められた場合は、速やかにヒアリングに協力します。 下請業者に係るものについても同様とします。 備考 用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。 様式第1の2備考 用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。 決裁欄役員等名簿所在地商号又は名称 代表者氏名(支店名) 連絡先【役員等の最終変更日】 年 月 日契約種別※ 契約内容 期日番号 フリガナ 氏 名 生年月日 性別 自宅住所 本人連絡先 役職123456789101112様式第2年 月 日長 殿入札者住 所氏 名(名称及び代表者氏名)入 札 書愛知県警察入札者心得書承諾の上、下記のとおり入札します。 記拾億 億 千万 百万 拾万 万 千 百 拾 円ただし、下記工事の請負代金(下記委託業務の受託料)1 工事名(委託業務名称)2 工事場所(納入場所)(業務の場所)備考 1 用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。 2 金額の数字はアラビア数字を用い、頭に金又は¥を記入すること。 3 物件の買入契約にあっては、様式中「ただし、下記工事の請負代金」を「ただし、下記物件の供給代金」に、「工事名」を「物件名」に、「工事場所」を「納入場所」にそれぞれ改めて使用すること。 様式第3入 札 書年 月 日長 殿入札者住 所氏 名(名称及び代表者氏名)下記の価格をもって入札します。 億 百万 千 円 銭内 訳品 名 数 量 単 価 金 額円備考1 用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。 2 金額の数字は、アラビア数字を用い、頭に金又は¥を記入すること。 様式第4(表)長 殿業務名(工事名)履行場所(工事場所)入札書在中(裏)入札者 住 所氏 名(名称及び代表者氏名)様式第5年 月 日長 殿入札者住 所氏 名(名称及び代表者氏名)入 札 辞 退 届下記について指名を受けましたが、入札を辞退します。 記1 業務名(工事名)2 履行場所(工事場所)3 辞退理由備考 用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。 様式第6決裁欄所属名作業員名簿作業名 作業日番号 フリガナ 氏名 生年月日 性別 自宅住所 本人連絡先 勤務先 備考備考 用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。
description添付資料
picture_as_pdf
入札資料
https://www.pref.aichi.jp/police/shinsei/nyusatsu/documents/R60624-tahara-koukoku.pdf
open_in_new 開く

タブを開くと履歴を読み込みます。