(RE-05165)電子ビーム試験用50kV熱電子銃の組立と製作【掲載期間:2024年6月25日~2024年7月15日】

期限情報: 提出期限は掲載されていません。最新情報は案件元でご確認ください。
location_on 地域
千葉県
calendar_today 公開日
2024年06月25日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
(RE-05165) 電子ビーム試験用50kV熱電子銃の組立と製作【掲載期間:2024年6月25日~2024年7月15日】 公告期間: ~ ( )に付します。 1.競争入札に付する事項仕様書のとおり2.入札書等の提出場所等入札説明書等の交付場所及び入札書等の提出場所並びに問い合わせ先(ダイヤルイン)nyuusatsu_qst@qst.go.jp入札説明書等の交付方法上記2.(1)に記載の交付場所または電子メールにより交付する。 ただし、交付は土曜,日曜,祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日に行う。 電子メールでの交付希望の場合は、「 公告日,入札件名,当機構担当者名,貴社名,住所,担当者所属,氏名,電話,FAX,E-Mail 」を記載し、上記2.(1)のアドレスに送信。 交付の受付期限は の17:00までとする。 入札説明会の日時及び場所入札関係書類及び 技術審査資料 の提出期限開札の日時及び場所令和 6 年 6 月 25日国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構財 務 部 長 山農 宏之記(1)件 名 電子ビーム試験用50kV熱電子銃の組立と製作R6.6.25 R6.7.15 製造請負入 札 公 告下記のとおり 一般競争入札(4)履行場所 仕様書のとおり(1)(2)内 容(3)履行期限 令和7年2月28日E-mail:(2)令和 6 年 7 月 15日 (月)〒263-8555 千葉県千葉市稲毛区穴川4丁目9番1号TEL 043-206-6262 FAX 043-251-7979(4)令和 6 年 7 月 16日(火) 17時00分(5)(3)実 施 し な い財務部 契約課 吉田 有吾令和 6 年 7 月 30日(火) 14時00分本部(千葉地区) 入札事務室3.競争に参加する者に必要な資格当機構から指名停止措置を受けている期間中の者でないこと。 全省庁統一競争入札参加資格を有する者であること。 当機構が別に指定する誓約書に暴力団等に該当しない旨の誓約をできること。 4.入札保証金及び契約保証金 免除5.入札の無効入札参加に必要な資格のない者のした入札入札の条件に違反した者の入札6.契約書等作成の要否 要7.落札者の決定方法8.その他中に当機構ホームページにおいて掲載する。 以上 公告する。 (1)国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること。 ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者についてはこの限りでない。 (2)落札決定に当っては、入札書に記載した金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (2)国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第11条第1項の規定に該当しない者であること。 (3)(4)(5)(1)当機構の定める契約書(契約金額が500万円以上の場合)もしくは請書(契約金額が500万円未満の場合)を作成するものとする。 上記問い合わせ先宛てに質問書を提出すること。 なお、質問に対する回答は令和 6 年 7 月 9 日 (火)その他、詳細については、入札説明書によるため、必ず上記2.(2)により、入札説明書の交付を受けること。 (1)この入札に参加を希望する者は、入札書の提出時に、当機構が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。 (2)前項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。 (3)(4)本入札に関して質問がある場合には 令和 6 年 7 月 5 日 (金) 17:00までに(2)(1)技術審査に合格し、予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (最低価格落札方式) 電子ビーム試験用50 kV熱電子銃の組立と製作仕 様 書国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構21. 目的本件は、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「量研」という。 )がNanoTerasu において行う電子ビーム発生及び特性測定の試験の中で電子源の高度化を図るために電子ビーム試験用50 kV熱電子銃の組立と製作を行うものである。 2. 納期令和7年2月28日3. 共通仕様3.1 仕様範囲50 kV熱電子銃の組立および製作 : 1式(内訳)(1) フランジ付セラミック絶縁碍子 : 1台(2) 磁気レンズ収納フランジ : 1台(3) 電極類表面洗浄 : 1台(4) 組立・検査 : 1式(5) 輸送 : 1式(6) アノード電極側フランジカバー必要な材料手配、製作、試験、梱包、輸送、搬入を行うこと。 3.2 貸与品下記については量研より貸与とし、業務終了後に返却すること。 (1) グリッド付熱カソードCPI社製、Y845、直径8mm、ICF70 : 1個(2) カソードステム : 1台(3) ウェネルト電極 : 1台(4) アノード電極 : 1台(5) コロナリング : 1式(6) 真空排気ダクト : 1式(7) 補正コイル付磁気レンズ : 1台(8) 電子銃サポート : 1式3.3 外観・寸法50 kV熱電子銃本体外観・主要寸法 図1参照電子銃全長 380 mm以下3電子銃直径(突起物を除く) 340 mm以下4. 個別仕様4.1 電子ビーム試験用50 kV熱電子銃の組立および製作に関する仕様本電子銃の構造及び寸法の概略は図1の通りである。 (1) フランジ付セラミック絶縁碍子(図2参照) 耐電圧性能 70 kV フランジ材質 SUS316L セラミック部長さ 120 mm セラミック加工作業や組立作業の際、表面を汚染することのないよう十分注意すること。  真空チャンバー材質はSUS316Lとし、表面処理に関しては、4.1(3)を参照のこと。  3箇所の真空引口ポートを備えること。 配置は真空チャンバー上部、左右とする。  カソードステム・フランジ付セラミック絶縁碍子接合部において、ヘリコフレックスデルタ相当品ガスケットが使用できる真空シール溝構造とすること。  フランジ面間の平行度は0.1 mm以下、同軸度は0.1 mm以下とする。 (2) 磁気レンズ収納フランジ(図3参照)フランジ材質はSUS316Lとし、表面処理に関しては、4.1(3)を参照のこと。 製作した磁気レンズを精度良く収納フランジに装着・固定可能な構造とすること。 電磁石固定後、カバーの溶接により、大気側と真空側を遮断する。 溶接箇所については、電磁石の温度上昇のない箇所で行うこと。 収納フランジ外周部より、冷却配管及び電線を取り出し可能な構造とすること。 組立手順を図4、組立部品位置関係を図5に示す。 溶接後、ホールポローブ等を用いてビーム軸方向磁場の磁場分布及び励磁特性を測定すること。 またフランジ外周とビーム軸中心までの寸法精度を確認すること。 真空リーク試験ではOリングを使用して、アノード電極側フランジカバー(真空対応可能な材質)を取り付けて納入すること。 (3) 電極類表面洗浄(ア) 工程①アルカリ脱脂、②水洗、③精密化学研磨、④水洗、⑤アルカリ中和、⑥水洗、⑦硝酸浸漬、⑧水洗、⑨ワイピングチェック、⑩純水洗浄、⑪温純水洗浄、⑫LN2ブロー、⑬包装以上の工程のうち、⑩、⑪は18 MΩcm以上の純水を使用し、クラス10000以下のクリーンルーム内で作業すること。 (イ) 精密化学研磨加工による凹凸を平滑化し、一様な研磨(研磨しろ10 µm)を行うこと。 低ガス放出4表面(組立後の排気ダクトからのヘリウムリーク量 1.3×10-10 [Pa m3/s]以下、28˚C、排気10時間後)が得られること。 細部については協議の上決定する。 4.2 その他放電防止のため、各部にはバリあるいは尖った部分が無いようにすること。 5. 納入場所及び納入条件宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉468-13GeV高輝度放射光施設(NanoTerasu)内、クライストロンギャラリー持込み渡し6. 技術打合せ工程及び詳細設計及び試験等に関する技術打合せを、契約締結日から納期までの期間において少なくとも2回、量研の指示する日時、場所において行うため、受託者は1名以上の設計担当者(技術者)を出席させること。 開催場所は日本国内の指定する場所またはオンラインとする。 7. 梱包と運搬製作品は運搬時の破損等を避けるため、断衝機能のある箱に入れて納品すること。 8. 試験検査作業完了後、下記に記す各種試験を実施すること。 試験の詳細は量研と受託者で協議の上、試験検査要領を作成し、受託者はその要領に従って試験を行うこと。 試験は量研による立会いの下行い、下記に定める試験検査及び提出図書の合格をもって検査合格とする。 受託者は合格と判断された後に成績書を提出すること。 また、以下の試験や測定に必要な機材は全て受託者が用意すること。 項目 内容員数検査 ・員数が揃っていることを、目視により確認する。 外観試験 ・目視にて機器の外表面、及び内表面に機能上有害となる傷や歪みのないことを確認する。 寸法試験・機器の主要寸法、機能上重要な寸法を所定の測定機器、測定環境にて計測、記録する。 真空リーク試験 ・ヘリウムリーク試験で空胴内部及び冷却水水路(排気ダクト)へのリーク量が1.3×10-10 [Pa m3/s]以下であることを確認する。 試験において、Oリングの使用は可とする。 5磁気レンズ耐圧試験 ・水又は乾燥窒素を0.2 MPaに加圧した状態で2時間放置して、圧力減少が1%以下で継ぎ目や機器内部への漏水がないことを確認する。 磁気レンズ磁場測定 ・ホールプローブ等を用いてビーム軸方向磁場の磁場分布及び励磁特性を測定すること。 この測定は収納フランジへの導入前後で行うこと。 9. 提出書類以下に示す図書について、紙媒体を1部、電子ファイル(PDF形式、該当がある場合DFX形式を含む)を1式提出すること。 図書名 提出時期 部数 確認製作仕様書物品リスト製作工程表確認用図面試験検査要領書試験検査成績書契約締結後速やかに契約締結後速やかに契約締結後速やかに製作前試験前納入時1部1部1部1部1部1部要要要要要要(確認方法)提出図書のうち、量研の確認を要するものは、確認期限日を記載した受領印を押印の上受託者に返却する。 確認期限日までに量研から修正等の指示なき場合は、確認したものとする。 (提出場所)量研 NanoTerasuセンター高輝度放射光研究開発部 加速器グループ10. 品質管理本品に係る設計・製作・試験等は、全ての工程において、以下の事項等について十分な品質管理を行うこととする。 (1)管理体制(2)設計管理(3)外注管理(4)現地作業管理(5)材料管理(6)工程管理(7)試験・検査管理6(8)不適合管理(9)記録の保管(10)重要度の分類(11)監査11. 適用法規・規格基準本品は、放射性同位元素等規制法(RI 規制法)の適用を受ける放射線発生装置を構成するものである。 従って、設計・製作・試験・据付調整等にあたっては、以下の法令、規格、基準等を適用又は準用して行うこと。 (1)放射性同位元素等規制法(RI規制法)(2)労働安全衛生法(3)日本工業規格(JIS)(4)その他受注業務に関し、適用又は準用すべき全ての法令・規格・基準等12. 知的財産権知的財産権については、別紙「知的財産権特約条項」に定めたとおりとする。 13. 物品識別タグ本契約において納入する全物品のリストを量研が指定する様式にて納入前に量研に提出すること。 提出リストを元に、量研側でユニーク識別コードが書かれたタグを準備し支給する。 量研が指定した全物品に対し、支給タグを貼り付けた後に納入すること。 タグを貼る箇所については別途指示する。 14. グリーン購入法の推進(1)本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合する環境部品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用する。 (2)本仕様書に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。 15. 契約不適合責任契約不適合責任については、契約条項のとおりとする。 16. 機密の保持受託者は、本品の製作にあたり、発注者から知り得た情報を厳重に管理し、本業務遂行以外の目的で、受託者及び下請会社等の作業員を除く第三者への開示、提供を行ってはならない。 ただし、予め量研担当者の承認を得た場合にはこの限りではない。 717. 権利の帰属本仕様書によって製作されたハードウエア等の図面を含む著作物の著作権は、量研に帰属するものとする。 18. 協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、量研と協議のうえ、その決定に従うものとする。部材や製作・施工方法、試験・測定方法、寸法や形状等は原則、仕様書に記載する方法や値を採用すること。 機器構成を含む詳細については、量研の指示に従うこと。 19. その他故障や不良等が発生した場合には速やかな対処(目安として24時間以内)が可能であること。 また原因と対処方法を速やかに量研に報告すること。 (要求者)部課(室)名: NanoTerasuセンター高輝度放射光研究開発部 加速器グループ氏 名: 菅 晃一8図1 50 kV熱電子銃の参考側断面図(上図)参考概観図(下図)。 図中単位はmm。 9図2 フランジ付きセラミック碍子(参考図)。 図中単位はmm。 図3 磁気レンズ収納フランジ参考側面図。 図中単位はmm。 10図4 補正コイル付磁気レンズの収納・組立手順。 図5 組立部品位置関係。 知財特約_202306知的財産権特約条項(知的財産権等の定義)第1条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。 一 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利(以下総称して「産業財産権等」という。 )二 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利三 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定する著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利を含む。 )及び外国における著作権に相当する権利(以下総称して「著作権」という。 )四 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち、秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。 )を使用する権利2 この特約条項において「発明等」とは、次の各号に掲げるものをいう。 一 特許権の対象となるものについてはその発明二 実用新案権の対象となるものについてはその考案三 意匠権、回路配置利用権及び著作権の対象となるものについてはその創作、育成者権の対象となるものについてはその育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについてはその案出3 この契約書において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第2項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利に基づき著作物を利用する行為、種苗法第2条第5項に定める行為及びノウハウを使用する行為をいう。 (乙が単独で行った発明等の知的財産権の帰属)第2条 甲は、本契約に関して、乙が単独で発明等行ったときは、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面にて甲に届け出た場合、当該発明等に係る知的財産権を乙から譲り受けないものとする。 別紙知財特約_202306一 乙は、本契約に係る発明等を行った場合には、次条の規定に基づいて遅滞なくその旨を甲に報告する。 二 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。 三 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。 四 乙は、第三者に当該知的財産権の移転又は当該知的財産権についての専用実施権(仮専用実施権を含む。 )若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施権等の設定等」という。 )をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に届け出、甲の承認を受けなければならない。 イ 子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。 以下同じ。 )又は親会社(会社法第2条第4号に規定する親会社をいう。 以下同じ。 )に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ロ 承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。 ))又は認定TLO(同法第11条第1項の認定を受けた者)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ハ 乙が技術研究組合である場合、乙がその組合員に当該知的財産権を移転又は専用実施権等の設定等をする場合2 乙は、前項に規定する書面を提出しない場合、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を甲に譲り渡さなければならない。 3 乙は、第1項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ、満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。 (知的財産権の報告)第3条 前条に関して、乙は、本契約に係る産業財産権等の出願又は申請を行うときは、出願又は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて、あらかじめ甲にその旨を通知しなければならない。 2 乙は、産業技術力強化法(平成12年法律第44号)第17条第1項に規定する特定研知財特約_202306究開発等成果に該当するもので、かつ、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則(昭和35年通商産業省令第10号)、実用新案法施行規則(昭和35年通商産業省令第11号)及び意匠法施行規則(昭和35年通商産業省令第12号)等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果による出願である旨を表示しなければならない 。 3 乙は、第1項に係る産業財産権等の出願又は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から60日以内(ただし、外国にて設定の登録等を受けた場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。 4 乙は、本契約に係る産業財産権等を自ら実施したとき及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第5条第4項に規定する場合を除く。 )は、実施等した日から60日以内(ただし、外国にて実施等をした場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。 5 乙は、本契約に係る産業財産権等以外の知的財産権について、甲の求めに応じて、自己による実施及び第三者への実施許諾の状況を書面により甲に報告しなければならない。 (乙が単独で行った発明等の知的財産権の移転)第4条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を第三者に移転する場合(本契約の成果を刊行物として発表するために、当該刊行物を出版する者に著作権を移転する場合を除く。 )には、第2条から第6条まで及び第12条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。 2 乙は、前項の移転を行う場合には、当該移転を行う前に、甲にその旨書面により通知し、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。 ただし、乙の合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、この限りでない。 3 乙は、第1項に規定する第三者が乙の子会社又は親会社(これらの会社が日本国外に存する場合に限る。 )である場合には、同項の移転を行う前に、甲に事前連絡の上、必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。 4 乙は、第1項の移転を行ったときは、移転を行った日から60日以内(ただし、外国にて移転を行った場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。 5 乙が第1項の移転を行ったときは、当該知的財産権の移転を受けた者は、当該知的財産権について、第2条第1項各号及び第3項並びに第3条から第6条まで及び第12条の規定を遵守するものとする。 (乙が単独で行った発明等の知的財産権の実施許諾)第5条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、第2条、本条及び第12条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。 知財特約_2023062 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権に関し、第三者に専用実施権等の設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、甲にその旨書面により通知し、あらかじめ甲の書面による承認を受けなければならない。 ただし、乙の合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合は、この限りではない。 3 乙は、前項の第三者が乙の子会社又は親会社(これらの会社が日本国外に存する場合に限る。 )である場合には、同項の専用実施権等の設定等を行う前に、甲に事前連絡のうえ、必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。 4 乙は、第2項の専用実施権等の設定等を行ったときは、設定等を行った日から60日以内(ただし、外国にて設定等を行った場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。 5 甲は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。 甲が 甲のために第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲乙協議のうえ決定する。 (乙が単独で行った発明等の知的財産権の放棄)第6条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、甲にその旨書面により通知しなければならない。 (甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の帰属)第7条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権について共同出願契約を締結し、甲乙共同で出願又は申請するものとし、当該知的財産権は甲及び乙の共有とする。 ただし、乙は、次の各号のいずれの規定も遵守することを書面にて甲に届け出なければならない。 一 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。 二 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を甲が指定する 第三者に許諾する。 2 前項の場合、出願又は申請のための費用は原則として、甲、乙の持分に比例して負担するものとする。 3 乙は、第1項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で甲に譲り渡さなければならない。 知財特約_202306(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の移転)第8条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権のうち、自らが所有する部分を相手方以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。 (甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施許諾)第9条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、その許諾の前に相手方に書面によりその旨通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。 (甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施)第10条 甲は、本契約に関して乙と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。 ただし、甲は甲のために第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。 2 乙が本契約に関して甲と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことに鑑み、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。 (甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の放棄)第11条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。 (著作権の帰属)第12条 第2条第1項及び第7条第1項の規定にかかわらず、本契約の目的として作成され納入される著作物に係る著作権については、全て甲に帰属する。 2 乙は、前項に基づく甲及び甲が指定する 第三者による実施について、著作者人格権を行使しないものとする。 また、乙は、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置を執るものとする。 3 乙は、本契約によって生じた著作物及びその二次的著作物の公表に際し、本契約による成果である旨を明示するものとする。 (合併等又は買収の場合の報告等)第13条 乙は、合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合(乙の親会社が変更した場合を含む。 第3項第1号において同じ。 )は、甲に対しその旨速やかに報告し知財特約_202306なければならない。 2 前項の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし、本契約の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が判断したときは、乙は、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾しなければならない。 3 乙は、本契約に係る知的財産権を第三者に移転する場合、次の各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させなければならない。 一 合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合は、甲に対しその旨速やかに報告する。 二 前号の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし本業務の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が判断したときは、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾する。 三 移転を受けた知的財産権をさらに第三者に移転するときは、本項各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させる。 (秘密の保持)第14条 甲及び乙は、第2条及び第7条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開される日まで他に漏えいしてはならない。 ただし、あらかじめ書面により出願又は申請を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。 (委任・下請負)第15条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、当該第三者に対して、本特約条項の各規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。 2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。 (協議)第16条 第2条及び第7条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。 (有効期間)第17条 本特約条項の有効期限は、本契約の締結の日から当該知的財産権の消滅する日までとする。 以上
description添付資料
picture_as_pdf
入札資料
https://www.qst.go.jp/uploaded/attachment/39333.pdf
open_in_new 開く

タブを開くと履歴を読み込みます。