令和6年度千曲川流域下水道維持管理(上流処理区)受変電設備点検業務

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business 発注機関
location_on 地域
長野県
calendar_today 公開日
2024年06月26日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
令和6年度千曲川流域下水道維持管理(上流処理区) 受変電設備点検業務 入札公告・調達番号「81691」・調達件名「令和6年度千曲川流域下水道維持管理(上流処理区) 受変電設備点検業務」 このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。 JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。 本文へスキップします。 長野県Nagano Prefecture 音声読み上げ 文字サイズ・色合い変更 Foreign Language お問い合わせ 検索 アクセス メニュー 検索 閉じる 閉じる キーワードから探す 検索の使い方 よく検索されるキーワード 目的から探す 相談窓口 入札・調達 県政に参加 申請・手続き 条例・県報 組織・機関 閉じる 閉じる 防災・安全 暮らし・環境 健康・医療・福祉 教育・子育て 仕事・産業・観光 社会基盤 県政情報・統計 ホーム > 県政情報・統計 > 入札・調達 > 物品・委託等調達情報 > 【県庁及び現地機関】一般競争入札の公告 ここから本文です。 入札公告 公告開始日 令和6年6月26日 発注番号 81691 発注件名 令和6年度千曲川流域下水道維持管理(上流処理区) 受変電設備点検業務 予算執行者 千曲川流域下水道事務所長 契約種類 委託契約 契約種別 総価契約 履行期間 契約日から令和7年2月28日まで 履行場所 千曲川流域下水道 長野市 真島 上流処理区終末処理場ほか 契約方法 一般競争入札 入札・開札の日時 令和6年7月10日 午前10:45 入札・開札の場所 千曲川流域下水道事務所 会議室(アクアパル千曲 管理本館 2階) 説明書等 入札説明書による 契約書(案) 別紙契約書案による(添付のとおり) 本件発注に係る照会先 長野県千曲川流域下水道事務所 総務課〒381−2203長野市真島町川合1060−1千曲川流域下水道上流処理区終末処理場(アクアパル千曲) 内電話 026(283) 4170ファクシミリ 026(283) 4175 参加資格 次のいずれにも該当する者であること。 1 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。 以下「政令」という。 ) 第167条の4第1 項又は財務規則(昭和42年長野県規則第2号。 以下「規則」という。 ) 第120条第1項 の規定により入札に参加することができないとされた者でないこと。 2 長野県の調達する製造の請負、物件の買入れその他の契約(建設工事の請負並びに建 設工事に係る測量、調査、設計及び工事監理の委託並びに森林整備業務の請負及び委託 を除く。 ) に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格(平成30年 長野県告示第588号) の「その他の契約」の等級がAに区分されている者であること。 3 長野県会計局長から物品購入等入札参加資格者に係る入札参加停止措置要領(平成23 年3月25日付け22管第285号) に基づく入札参加停止を受けている期間中の者でないこ と。 4 長野県暴力団排除条例(平成23年長野県条例第21号) 第2条第2号に規定する暴力団 員又は同条例第6条第1項に規定する暴力団関係者でないこと。 5 長野県内に本店又は支店・営業所を有する者であること。 6 過去5年間に、契約電力が1500kW以上の下水処理場において特別高圧又は高圧受変電 設備の点検業務を元請として受注した実績を有していること。 説明会 開催しない 技術資料等の提出内容 提出を求めない その他 1 入札参加希望者に求められる事項 この入札に参加を希望する者は、令和6年7月3日(水)午後5時までに入札説明書 に定める必要事項について説明した書類を千曲川流域下水道事務所総務課に提出して ください。 この場合において、必要な証明書等の照会があったときは、開札日の前日 (休日の場合は、その前日) 午後2時までに入札に参加を希望する者の負担において説 明してください。 2 仕様書等に対する質問・回答 仕様書等について質問がある場合は、令和6年6月27日(木)から令和6年7月1日(月) 午後5時までに質問書を千曲川流域下水道事務所総務課に提出してください。 質問書に対する回答は、令和6年7月2日(火)を最終回答期限とし、長野県公式ホ ームページ(一般競争入札 業務委託・役務の提供・物件の借入れ調達案件一覧) に 回答書を掲載します。 なお、質問者に対する直接回答は行いませんので、必ず上記掲載先を確認してくだ さい。 3 入札保証金 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号) 第167条の7第1項に規定する入札保証 金を入札書提出時までに納付してください。 ただし、財務規則(昭和42年長野県規則第2号) 第126条第2項各号に掲げる担 保を提供した場合又は第127条各号の一に該当する場合は、納付する必要はありませ ん。 なお、落札者が契約を締結しないときは、納付させないこととした金額に相当する 金額を徴収するものとします。 4 入札方法 入札する金額は、契約期間の総額とします。 入札参加者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見 積もる金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。 なお、落札価格の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100 分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格とします(入札書に記載され た金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額に1円未満の端数が あるときは、その端数を切り捨てるものとします。 ) 。 5 入札の無効 入札説明書11の各号の一に該当する入札書は、無効とします。 6 郵送入札の可否 郵送による入札を認めます。 なお、郵送により入札書を提出する場合は、令和6年7月9日(火)までに千曲川流 域下水道事務所総務課に到達するように送付してください。 7 開札時の立ち会い 開札は、入札参加者が出席して行うものとします。 この場合において、予定価格に 達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行いますので、開札に立ち会う ことができない入札参加者は、再度以降の入札を辞退したとみなします。 8 落札者の決定方法 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とし ます。 9 その他詳細は入札説明書及び仕様書によります。 仕様書 発注案件は、別表のとおり。 仕様の詳細は添付のとおり。 別表 件名 数量 備考 受変電設備点検 1式 添付ファイル等 入札書様式 入札書 添付ファイル 入札説明書 .pdf 様式(受変電 上流) .doc 委託契約書(案) (受変電設備 上流) .pdf 001【閲覧設計書】受変電設備点検.pdf 002【CSV】R6上流_受変電設備点検.csv 003 受変電設備 仕様書.pdf 004 受変電設備点検_公表単価.pdf 005 数量計算書.pdf 006 位置図.pdf 007 図面.pdf ページの先頭へ戻る 入札・調達 長野県の契約に関する条例 公共工事入札・契約情報 CALS/EC 積算基準・施工単価 公共工事検査 競争入札参加資格(建設工事等) 物品・委託等調達情報 製造の請負、物件の買入れ、その他の契約の概要 競争入札参加資格(製造・買入れ・その他) 一般競争入札への参加手続について 公募型見積合わせへの参加手続について 製造の請負、物件の買入れの関係様式等 令和元・2・3年度競争入札参加資格についてのQ&A イベントカレンダー 長野県庁法人番号1000020200000 〒380-8570 長野県長野市大字南長野字幅下692-2 電話:026-232-0111(代表) このサイトの考え方 ウェブアクセシビリティ方針 個人情報について サイトマップ リンク集 リンクについて 県庁フロア・アクセス案内 お問い合わせ ページの先頭へ戻る Copyright © Nagano Prefecture. All Rights Reserved. - 1 -入 札 説 明 書この入札説明書は、長野県が発注するその他の契約のうち業務委託、役務の提供及び物件の借入れに関し、入札公告のほか、一般競争入札に参加しようとする者(代理人を含む。 以下「入札参加者」という。 )が熟知し、かつ、遵守しなければならない事項について説明したものです。 1 競争入札に付する事項(1) 業務名 令和6年度 千曲川流域下水道維持管理(上流処理区)受変電設備点検業務(2) 業務の概要 受変電設備点検 一式(3) 仕様等 別添仕様書のとおり(4) 履行期間 契約日から令和7年2月28日(5) 履行場所 千曲川流域下水道 長野市 真島 上流処理区終末処理場ほか2 入札参加者に必要な資格入札公告に示すとおりとします。 なお、「長野県の調達する製造の請負、物件の買入れその他の契約(建設工事の請負並びに建設工事に係る測量、調査、設計及び工事監理の委託並びに森林整備業務の請負及び委託を除く。 )に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格(平成30年長野県告示第588号)」(以下「入札参加資格」という。 )を有しない者は、開札時までに資格の確認を受けることを条件に入札書を提出することができます。 ただし、当該者に係る資格審査が開札日時までに終了しないとき、又は資格を有すると認められなかったときは、当該入札書は無効とします。 3 一般競争入札に係る一般的事項(1) 入札参加者は、入札公告、本説明書、別添契約書(案)等を熟覧し、承諾の上で入札に参加してください。 この場合において、当該調達について疑義がある場合は、入札公告に掲げる予算執行者に説明を求めることができます。 ただし、入札書提出後、不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできません。 (2) 使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限ります。 (3) 入札参加者は、入札に関して要した費用は、すべて当該入札参加者が負担してください。 (4) 入札参加者は、入札に際して知り得た秘密を漏らしてはならないものとします。 4 入札参加申込み入札参加者は、一般競争入札申込書(様式1)及び下記の添付書類を令和6年7月3日(水)午後5時までに持参又は郵送により入札公告に示す「本件発注に係る照会先」へ提出してください。 添付書類・履行実績調書(様式2)及び契約書の写しなお、次の「5 代理人による入札」において委任状が必要な場合は、入札開始までに委任状を併せて提出してください。 5 代理人による入札入札参加資格を有する代表者は、代理人を定め代理人に入札をさせることができます。 (1) 入札に関する権限を代理人に委任しようとするときは、委任状(様式3)を提出しなければな- 2 -りません。 ただし、入札参加資格の申請において代理人選任届を提出している場合は、この限りではありません。 (2) 前項による委任状は、代表者又は前項ただし書きの委任による代理人を委任者としてください。 (3) 入札参加者及びその代理人は、同一入札に係る他の入札参加者の代理人となることができません。 6 入札保証金入札保証金とは、入札参加者があらかじめ長野県に納付する保証金をいい、落札者が契約を締結しない場合に、納付した保証金は県に帰属します。 (1) 入札参加者は、入札保証金又は入札保証金に代わる担保を、入札書提出時までに納付してください。 ただし、次の各号の一に該当するときは、その納付を免除します。 ア 入札参加者が保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。 イ 入札参加資格を有する者であり、かつ、その者が契約を締結しないおそれがないと予算執行者が認めたとき。 (2) 予算執行者は、一般競争入札申込書の提出があったときは、入札保証金の納付免除ができるかどうかの確認をするものとし、納付が必要な入札参加者には、その旨の連絡をします。 なお、予算執行者が確認に必要なときは、資料等の提出を求める場合があります。 (3) (1)の入札保証金に代わる担保の種類及び価額は、別表に掲げるとおりとします。 (4) (1)の入札保証金の額又は担保の価額は、見積もった金額(入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額)の金額の100分の5に相当する金額以上とします。 (5) 入札保証金等の納付方法は次のとおりとします。 ア 現金により納付する場合は、予算執行者の発行する納付書により長野県の指定金融機関、指定代理金融機関、又は収納代理金融機関で納付し、領収書を提示してください。 イ 入札保証金に代わる担保を提供する場合は、当該証券、手形、小切手又は保証書等を提出してください。 なお、記名証券であるときは、売却承諾書及び委任状を添付してください。 また、手形に金融機関の保証が必要であるときは、当該保証書を添付してください。 ウ 保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結したときは、当該入札に係る保険証券を入札書提出時までに寄託してください。 (6) 開札を行い、落札者とならなかったとき又は返還する事由が生じたときは、入札保証金等を還付します。 また、落札者が納付した入札保証金等は契約の締結後にこれを還付します。 (7) 入札参加者は、入札保証金等の還付を受ける場合で、現金により納付を行った場合は、入札保証金還付請求書を提出するものとし、予算執行者は、入札参加者から適法な請求書を受領したときは、その日から14日以内に入札保証金を還付します。 (8) 落札者が納付した入札保証金等は、その者が契約を結ばないときは、県に帰属するものとします。 また、入札保証金の全部又は一部の納付を免除した場合においては、(4)により算定される金額を満たす最低金額から、既に納付された金額を差し引いた額を徴収するものとします。 (9) 入札保証金には、利子を付しません。 7 入札及び開札(1) 入札書ア 入札書の作成方法入札参加者は、質問回答の内容を熟覧し、特に積算に関わる事項について留意のうえ、次のとお- 3 -り入札書を作成し提出してください。 入札書を提出する前であれば、入札申込書を提出した者であっても、特に届け出ることなく入札を辞退することができます。 なお、入札を辞退した者は、これを理由として以降の入札参加について不利益な扱いを受けるものではありません。 入札参加者は、長野県公式ホームページの「物品・委託等調達情報」の「一般競争入札調達案件一覧」に掲示した各案件の入札書様式をダウンロードし、次の各号に掲げる事項を記載して、入札書を提出してください。 (ア) 日付(イ) 入札参加者本人の住所、氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び代表者印の押印(ウ) 代理人が入札する場合は、入札参加者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印(エ) 入札参加資格に基づく登録番号(オ) 電話番号(カ) 入札額(契約期間の総額)イ 作成に当たっての注意事項(ア) 入札参加者は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分に必ず押印(ア入札書の作成方法(イ)又は(ウ)で使用する印)をしてください。 (イ) 入札金額は、物件の借入にあっては、本体価格のほか、輸送費、保険料、関税等納入場所渡しに要する一切の諸経費及び借入れに係る一切の経費、また業務委託にあっては、業務に係る一切の諸経費を含め入札金額を見積もるものとします。 また、前金払いの有無、前金払いの割合又は金額、部分払いの有無、支払回数等の契約条件に基づき十分考慮して入札金額を見積もってください。 なお、落札価格の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格としますので、入札参加者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もる金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。 また、契約種別が総価契約のもの及び月額で入札するものにあっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとします。 (2) 入札書の提出入札参加者は、公告にある入札日時に入札会場に出向き、直接入札書を提出してください。 ただし、入札日時に入札会場に出向くことができない場合は、入札書を封かんし、封筒の表面に、開札日、業務(調達)件名及び入札者の商号又は名称を記載のうえ、入札公告に示す入札日時までに提出するものとします。 入札参加者は、入札公告に記載がある場合に限り、入札書を郵便により提出することができます。 郵便により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒の表面には直接に提出する場合と同様に氏名等を記載し、外封筒の表面には「何月何日開札 [ 業務(調達)件名 ]の入札書在中」と記載して入札日の前日(休日を含まない。 )までに到達するよう提出してください。 上記以外の方法による入札書の提出については受理しません。 (3) 入札及び開札における留意事項ア 入札参加者は、入札及び開札に当たり次のものを持参してください。 (ア) 1回目の入札書(イ) 再度入札用の入札書(2回目及び3回目用の2枚)(ウ) 見積書(「10 随意契約の実施」用の3枚、様式は「入札書」を「見積書」と訂正し、訂正- 4 -印を押して使用してください。 )(エ) 印鑑(オ) 身分証明書(運転免許証、健康保険証、社員証等)(カ) 委任状(代理人が入札する場合)(キ) 入札保証金を現金で納付した場合は、その領収書イ 入札参加者は、入札開始後においては、入札場に入場することができません。 ウ 入札参加者は、その提出した入札書の引き替え、変更又は取り消しをすることができません。 エ 開札とは、入札参加者の立ち会いのもとに入札書を開披し、落札者を決定することをいいます。 通常開札は、入札に引き続いて行います。 郵送で入札書を提出した入札参加者等が立ち会っていないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行います。 オ 入札参加者は、特にやむを得ない事情があると認められる場合のほか、入札が終了するまで入札場を退場することはできません。 カ 入札場において、次の各号の一に該当する者は当該入札場から退去していただきます。 (ア) 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者(イ) 公正な価格を害し、又は不正の利益を得るための協定をした者8 入札の取り止め等予算執行者は、次の各号の一に該当する場合は、当該入札参加者を入札に参加させず、又は当該入札を延期し、若しくは取り止めることがあります。 (1) 入札参加者が談合し、又は不穏の行動をなす等により競争入札が公正に執行することができないと認められるとき。 (2) 談合の事実は確認されないが、競争入札が公正に執行されないおそれがあり、入札の透明性、公平性を確保する必要があると認められるとき。 (3) 入札公告等に不備があり、入札参加者の公正な入札が行われないと認められるとき。 ただし、不備が軽微なものであり、次に掲げる項目をすべて満たす場合は、入札公告に示す回答の最終期限までに長野県公式ホームページ(物品・委託等調達情報)に不備の訂正を掲載し、入札を継続できるものとします。 ア 不備が入札参加資格に関するものでないものイ 不備が入札参加資格要件審査書類に関するものでないものウ 不備の訂正により入札参加者の見積金額が変わるものでないものエ 不備の訂正により入札書提出期限及び入札日時が変わるものでないもの(4) 入札参加者が実質支配会社(親会社と子会社、一方の会社の役員が他方の会社の役員を兼ねている場合、又は事業協同組合若しくは共同企業体とその構成員)であると認められるとき。 (5) 入札等の執行に際して、天災その他やむを得ない事由が生じたとき。 9 再度入札開札した場合において、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行います。 開札に立ち会うことができない入札参加者は、再度以降の入札を辞退したものとみなします。 ただし、入札参加者がひとりも開札に立ち会っていない場合は、別途通知する日時において再度入札を行います。 また、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続きの特例を定める政令(平成7年政令第372号)の適用を受ける案件に係る再度の入札は、入札参加者のすべてが立ち会っている場合は直ちに、その他の場合は別途通知する日時において再度入札を行います。 (1) 再度の入札をしてもなお予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、また同様とします。 (2) 再度及び再々度の入札をした場合において、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、「10 随意契約の実施」により見積書の徴取を行います。 - 5 -10 随意契約の実施再度及び再々度の入札をした場合において、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、最低価格の入札者から見積書の徴取を行います。 (1) 見積書の徴取は、最低価格の入札者(同額で2者以上の場合はその全員)が立ち会っている場合は直ちに、その他の場合は別に定める日時においてこれを行います。 (2) 見積書の徴取をしてもなお予定価格の制限に達した見積がないときは、最低価格の見積者から2回目の見積書の徴取を行います。 (3) 2回目の見積書の徴取をしてもなお予定価格の制限に達した見積がないときは、同様に3回目の見積書の徴取を行うものとし、予定価格の制限に達した見積がないときは、不落とします。 11 無効の入札書次の各号の一に該当する入札書は、これを無効とします。 (1) 入札公告に示す入札参加資格要件審査書類を提出しない者の提出した入札書(2) 入札公告に示す入札参加資格要件の審査のために予算執行者が行う指示に従わない者の提出した入札書(3) 入札公告等に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書(4) 同一人が入札した2通以上の入札書全部(5) 入札人が協定して入札した入札書(6) 発注件名がない又は重大な誤りのある入札書(7) 入札金額のない又は記載が不明確な入札書(8) 記載した入札額と内訳金額の合計額が異なっている入札書(9) 代表者が入札する場合は、法人の名称又は商号及び代表者の氏名(個人の場合は、本人の氏名)及び押印のない又は判然としない入札書(10) 代理人が入札する場合は、法人の名称又は商号(個人の場合は、本人(委任者)の氏名)、及び代理人の氏名及び押印のない又は判然としない入札書(11) 日付がない又は当該案件の公告日から開札日までの期間以外の日付が記載された入札書(12) 入札金額の記載を訂正した者でその訂正について押印のない入札書(13) 納付した入札保証金等の額が6(4)による入札保証金に達しない場合の当該入札書(14) 入札公告等において示した入札書の受領期限までに到達しなかった入札書(15) 入札公告等において求められた経済上及び技術上の要件がある場合において、指定した期限までに要件等が認められなかった者の提出した入札書(16) 実質支配会社(親会社と子会社、一方の会社の役員が他方の会社の役員を兼ねている場合、又は事業協同組合若しくは共同企業体とその構成員)が同時入札した全ての入札書(17) その他入札に関する条件に違反した入札書12 落札者の決定(1) 有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とします。 (2) 落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者がくじを引き、落札者を決定するものとします。 (3) くじは辞退することができないものとし、(2)の同価の入札をした者のうち、出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員が、これに代わってくじを引き、落札者を決定するものとします。 (4) 落札者となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した- 6 -履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とすることがあります。 (5) (4)の規定に基づく審査のために必要と認める場合は、入札参加者又はその代理人に対し資料の提出を求めることができるものとします。 (6) 開札時に落札者を決定したときはその場で落札者の決定を告げます。 また、すべての案件について入札経過を県公式ホームページに掲載します。 (7) 落札者は、指定の期日までに契約書の取りかわしをしないときは、任意の様式により「契約を締結しない旨」を申し出るものとし、予算執行者は、当該申し出を受領したときは、落札の決定を取り消すものとします。 13 契約保証金契約保証金とは、落札者が契約の履行に当たりあらかじめ長野県に納付する保証金をいい、契約上の義務を履行しないときに、納付した保証金は県に帰属します。 (1) 落札者は、契約の締結と同時に契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付しなければなりません。 ただし、次の各号の一に該当するときは、契約保証金の納付を免除します。 ア 落札者が保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保証保険契約書を提出したとき。 イ 落札者が過去2年間に国又は地方公共団体と、種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、当該契約を確実に履行するものと予算執行者が認めたとき。 ウ 落札価格が100万円未満であり、落札者が契約を確実に履行するものと予算執行者が認めたとき。 (2) (1)の契約保証金に代わる担保の種類及び価値は、別表に掲げるとおりとします。 (3) (1)の契約保証金の額又は担保の価額は、落札価格(税込み)の金額の100分の10に相当する金額以上とします。 (4) 契約保証金等の納付方法は、6の(5)のア及びイの定めを準用します。 (5) 落札者が納付した契約保証金等は、これを納付した者がその契約上の義務を履行しないときは、県に帰属するものとします。 (6) 落札者が納付した契約保証金等は、この契約による債務の履行が完了したとき、又は、返還する事由が生じたときは、これを還付します。 (7) 契約保証金には、利子を付しません。 (8) 契約保証金の納付を免除された者が契約上の義務を履行しないときは、免除された金額に相当する金額を違約金として納付するものとします。 14 契約の締結(1) 入札公告に示す契約書(案)のとおりとします。 (2) 落札者は、落札した日の翌日から起算して7日以内(休日を含まない。 なお、落札者が遠隔地にある等特別の事情があるときは、別途指定する期日まで)に契約を締結しなければなりません。 (3) 落札決定と並行して、落札者に電子契約サービスを利用して電子契約を締結するか否かの希望の確認を行います。 落札者は電子契約による契約の締結を希望する場合、希望を回答した日の翌日までに、予算執行者あて電子契約同意書兼メールアドレス確認書を提出するものとします。 (4) 紙による契約書の場合、契約書は、まず、落札者が契約書に記名して押印し、さらに予算執行者が当該契約書の送付を受けてこれに記名して押印するものとします。 なお、予算執行者が落札- 7 -者とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は確定しません。 (5) 電子契約を締結する場合、予算執行者は、落札者に電子契約サービスを利用して電子契約書の内容の確認依頼を行い、落札者は、電子契約サービスで内容を確認して問題がなければ同意を行うものとします。 落札者が同意すると、予算執行者あてメールが送信されるので、内容を確認して同意することにより電子契約が確定します。 (6) 落札者は、契約の締結に当たって、消費税にかかる課税事業者又は免税事業者である旨の届出を提出しなければなりません。 ただし、届出が既に提出されているため必要がないと認められた場合はこの限りではありません。 15 入札参加資格審査に関する事項入札参加資格に関する事項の照会先(1) 郵便番号 380-8570(2) 所在地 長野市大字南長野字幅下692-2(3) 機関名 長野県会計局契約・検査課(4) 電話番号 026-235-707916 その他この入札説明書に定めのない事項は、政府調達に関する協定(平成7年条約第23号)、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)、財務規則(昭和42年規則第2号)の規定によります。 別表 入札保証金又は契約保証金に代わる担保区分 種 類 価 額ア 国債又は地方債 債券金額イ特別の法律による法人の発行する債券額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の8割に相当する金額ウ金融機関の引受け、保証又は裏書のある手形手形金額又は保証する金額(当該手形の満期の日が当該納入期限日の翌日以後の日であるときは、当該納入期限の翌日から手形の満期の日までの期間に応じて当該手形金額を一般市場における手形の割引率により割り引いた金額又は当該割り引いた金額のうち保証する金額に応ずる金額)エ 金融機関の保証する小切手 金融機関の保証する金額オ 金融機関の保証 金融機関の保証する金額 (様式-1)千曲川流域下水道 長野市真島 上流処理区終末処理場 ほか受変電設備点検 一式 日間令和 年 月 日令和 7 年 2 月 28 日この資料は、入札参加者の迅速な見積に資することともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。 設計者設 計 大 要工事番号所 長施設課長係 長審査者令和6年度 千曲川流域下水道維持管理(上流処理区)受変電設備点検業務竣工予定年月日契約保証方法委託金銭的保証閲覧設計書施 工 方 法施 工 期 間起工予定年月日工 事 設 計 用 紙 長野県 環境部頁0-0002事務所名 18 千曲川流域下水道事務所 設計書区分/番号 業務委託設計書 当初 変更回数 0 事業名 適用単価区分 1 実施単価 単価適用地区 53 14 北信(1)実施設計単価表等の適用日 00-06.06.01(0)諸経費体系 B その他設計書名 千曲川流域下水道維持管理 当 世 代 前 世 代建設物価・積算資料 07 当年6月号土木コスト情報・土木施工単価 06 使用しない消費税率(%) 10 %諸経費 率(%) 49.8諸経費 端数処理 00 整数止め総 括 情 報 表長野県 環境部頁0-0003(業務費内訳書) **点検業務費**数量 単位 単価 合 計**点検業務費**点検業務価格直接費労務費1 式 工種 第0001号表材料費1 式 工種 第0002号表直接経費機械経費1 式 工種 第0003号表旅費交通費算定式対象額 対象額=労務費率 0.0800 1 式安全費算定式対象額 対象額=労務費率 0.0250 1 式 千円未満切捨て技術管理費費目・工種・種別・細別・施工名称など 備 考長野県 環境部頁0-0004(業務費内訳書) **点検業務費**数量 単位 単価 合 計 費目・工種・種別・細別・施工名称など 備 考技術管理費(率計算分)対象額=労務費+機械経費率 0.1000 1 式 千円未満切捨て実施手順書作成点検技術者(電気)3.300 人技術的所見とりまとめ点検技術者(電気)1.380 人**直接費計****諸経費**率 0.4980**点検業務価格計**率 0.1000**点検業務費計****消費税等相当額*長野県 環境部頁0-0005労務費 工 種 内 訳 表 工種 第0001号表1 式 当り数 量 単 位 単 価 金 額点検技術者(電気)100.300 人点検技術員(電気)100.300 人点検技術者(電気)夜間作業 4時~8時割増単価:数量計算書37.960 人点検技術員(電気)夜間作業 4時~8時割増単価:数量計算書37.960 人*** 単位当り ***1 式名 称 ・ 規 格 な ど 備考長野県 環境部頁0-0006材料費 工 種 内 訳 表 工種 第0002号表1 式 当り数 量 単 位 単 価 金 額集合型漏電継電器LSG-10YS水処理棟 動力主幹盤2 個インバータ用制御基板キットVFPS1-4110PL水処理棟№1,№2返送汚泥ポンプ2 組インバータ用制御基板キットVFPS1-4110KPC2号焼却炉棟 流動ブロア1 組インバータ用制御基板キットVFAS1-4110PL2号焼却炉棟 №2ケーキ供給ポンプ1 組インバータ用制御基板キットVFAS1-4022PL2号焼却炉棟№1ケーキ供給ポンプフィーダ 1 組インバータ用制御基板キットVFPS1-4015PL2号焼却炉棟 沈砂ポッハフィーダ1 組インバータ用制御基板キットVFAS1-4750PL2号焼却炉棟 誘引ファン1 組インバータ用制御基板キットVFAS1-4300PL2号焼却炉棟 白煙防止ファン1 組インバータ用制御基板キットVFAS1-4300PL松代中継ポンプ場 №3,4汚水ポンプ1 組名 称 ・ 規 格 な ど 備考長野県 環境部頁0-0007材料費 工 種 内 訳 表 工種 第0002号表1 式 当り数 量 単 位 単 価 金 額 名 称 ・ 規 格 な ど 備考非常用発電機 燃料フィルタNo2発電機1 個非常用発電機 潤滑油フィルタNo2発電機1 個*** 単位当り ***1 式長野県 環境部頁0-0008機械経費 工 種 内 訳 表 工種 第0003号表1 式 当り数 量 単 位 単 価 金 額発動発電機運転(機-12)ディーゼルエンジン駆動 4.5/5kVA 普通型4 日高所作業車運転(機-18)トラック架装・伸縮ブーム 床高12m夜間作業 4時~8時2 日*** 単位当り ***1 式名 称 ・ 規 格 な ど 備考長野県 環境部頁0-0009発動発電機運転(機-12) SX800 施 工 内 訳 表 施工 第0-0001号表ディーゼルエンジン駆動 4.5/5kVA 普通型 1 日 当り数 量 単 位 単 価 金 額発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]4.5/5kVA 1.000 日軽油小型ローリー パトロール給油 2.800 L諸経費1 式*** 単位当り *** 1 日名 称 ・ 規 格 な ど 備考長野県 環境部頁0-00010高所作業車運転(機-18) VSX731 施 工 内 訳 表 施工 第0-0002号表トラック架装・伸縮ブーム 床高12m 夜間作業 4時~8時 1 日 当り数 量 単 位 単 価 金 額高所作業車[トラック架装・伸縮ブーム]バスケット型 作業床高12m 1.000 供用日運転手(特殊)夜間作業 4時~8時 1.000 人割増単価軽油小型ローリー パトロール給油 14.400 L諸経費1 式*** 単位当り *** 1 日名 称 ・ 規 格 な ど長野県 環境部 M,総 括 情 報 表,,,,,,,,頁0-0002T,項目総称,項目名称,,,,,,,K,事務所名,18 千曲川流域下水道事務所,,,,,,,K,単価適用地区,53 14 北信(1),,,,,,,K,単価表適用日,06.06.01,,,,,,,K,消費税率(%),10%,,,,,,,K,諸経費 率(%),49.8,,,,,,,K,諸経費 端数処理,00 整数止め,,,,,,,M,(業務費内訳書)**点検業務費**,,,,,,,,頁0-0003T,費目・工種・種別・細別・施工名称など,規格1,規格2,摘要,数量,単位,単価,金額,備考1,**点検業務費**,,,,,,,,2,点検業務価格,,,,,,,,3,直接費,,,,,,,,4,労務費,,,,1, 式,,,工種 第0001号表5,材料費,,,,1, 式,,,工種 第0002号表6,直接経費,,,,,,,,7,機械経費,,,,1, 式,,,工種 第0003号表8,旅費交通費,,, 率 0.080 (千円未満切捨て),1, 式,,,対象額=労務費9,安全費,,, 率 0.0250 (千円未満切捨て),1, 式,,, 対象額=労務費M,(工事費内訳書)**点検業務費**,,,,,,,,頁0-0004T,費目・工種・種別・細別・施工名称など,規格1,規格2,摘要,数量,単位,単価,金額,備考1,技術管理費,,,,,,,,2,技術管理費(率計算分),,, 率 0.1000 (千円未満切捨て),1, 式,,, 対象額=労務費+機械経費3,実施手順書作成,点検技術者(電気),,,3.3, 人,,,4,技術的所見とりまとめ,点検技術者(電気),,,1.38, 人,,,5,**直 接 費**,,,,,,,,6,**諸経費(率分)**,,,,,,,,7,**価 格 計**,,,,,,,,8,**消費税等相当額計**,,,,,,,,9,**合計額**,,,,,,,, 令和6年度 千曲川流域下水道維持管理(上流処理区)受変電設備点検業務千曲川流域下水道 長野市 真島 上流処理区終末処理場他特 記 仕 様 書長野県千曲川流域下水道事務所- 1 -第1節 一般事項1 適用この特記仕様書は、「令和6年度 千曲川流域下水道維持管理(上流処理区)受変電設備点検業務 千曲川流域下水道 長野市真島 上流処理区終末処理場他」に適用する。 2 業務目的電気工作物保安規程に基づき設備の点検を行うことにより、下水処理の適正な運転を確保する。 3 受注者の責務受注者は、この仕様書によるほか、契約書及び関係書類等に基づき誠実かつ完全に業務を完了しなければならない。 なお、この仕様書に記載のない事項であっても、業務に必要なものは受注者の責任において、これを満足しなければならない。 4 歩掛条件等本業務は、「電気通信施設点検業務積算基準(案)(令和3年12月)」及び「電気通信施設点検(保守)業務積算基準の運用(案)(令和4年3月)」を参考に積算を行っている。 また、長野県建設部の「令和6年度実施設計単価表」及び「令和5年度版 建設機械等損料表(一社 日本建設機械施工協会)」に設定されている単価、並びに別添「公表単価記載表」を用いて予定価格を算定している。 なお、「令和6年度実施設計単価表」は、合同庁舎内行政情報コーナー(県庁行政情報コーナー)や県立図書館において閲覧できる。 5 適用基準業務の履行に当たっては、本仕様書、「電気通信設備工事共通仕様書」(国土交通省大臣官房技術調査課電気通信室)又は「機械工事共通仕様書(案)」(国土交通省総合政策局 公共事業企画調整課)によるほか、「長野県土木工事共通仕様書」(長野県建設部)、「土木工事現場必携」(長野県建設部)及びその他指定された図書の記載事項に準ずるものとする。 6 準拠規格本業務は、本仕様書によるほか、次の規格に準拠するものとする。 (1) 日本産業規格(JIS)(2) 電気規格調査会標準規格(JEC)(3) 日本電機工業会規格(JEM)(4) 電気設備に関する技術基準を定める省令(5) 日本下水道事業団 電気設備工事一般仕様書・同標準図(6) 日本下水道事業団 機械設備標準仕様書及び機械設備工事施工指針(7) その他指定するもの- 2 -7 履行期間及び場内停電日時履行期間は、契約日から令和6年2月28日までとする。 ただし、送配電事業者の開閉器操作に伴う場内停電日時は、終末処理場が令和5年12月2日5時30分から7時30分まで、松代中継ポンプ場が令和5年12月1日13時30分から14時30分までとする。 8 業務の着手受注者は、契約締結後30日以内に業務に着手しなければならない。 この場合において、着手とは現場代理人等が業務の実施のため監督員との打合せ等を開始することをいう。 9 監督員(1) 発注者は、契約書の規定に基づき、監督員を定め、受注者に通知するものとする。 (2) 監督員は、契約図書に定められた範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。 (3) 監督員の権限は、契約書に規定する事項とする。 (4) 監督員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。 ただし、緊急を要する場合は、口頭による指示等を行うことができるものとする。 (5) 監督員は、口頭による指示等を行った場合は、7日以内に書面で受注者にその内容を通知するものとする。 10 主任技術者・現場代理人(1) 受注者は、契約書の規定に基づき、主任技術者及び現場代理人を定め、発注者に通知しなければならない。 (2) 主任技術者は、高度な技術と十分な実務経験を有する者でなければならない。 (3) 主任技術者は、契約図書等に基づき、業務の技術上の管理を行うものとする。 (4) 現場代理人は、使用人等(協力者又はその代理人若しくはその使用人その他これに準ずる者を含む。 以下「使用人等」という。 )の雇用条件、賃金の支払い状況、作業環境等を十分に把握し、適正な労働条件を確保しなければならない。 (5) 現場代理人は、使用人等に適宜、安全対策、環境対策、衛生管理等の指導及び教育を行うとともに、作業が適正に遂行されるように、管理及び監督しなければならない。 11 業務計画(1) 設計図書、仕様書及び現場条件等を考慮して業務計画書を作成し、業務着手前までに監督員に提出すること。 (2) 業務内容に変更があった場合(変更内容指示時点又は変更契約時点)は、その都度、変更業務計画書(当初業務計画書に修正)を提出しなければならない。 (3) 提出物には次の項目が記載されていること。 ただし、該当しない項目についてはこの限りではない。 ・ 業務概要- 3 -・ 計画工程表(点検対象設備の点検日が分かるもの)・ 現場組織表(工種ごとの作業主任者、再委託業者等)・ 点検作業の方法(作業方法、作業手順、設備影響、設備養生等)・ 安全管理(安全管理体制、安全管理対策等)・ 使用材料(規格、数量、製造会社名)・ 使用機器(使用する測定器具、校正記録)・ 品質管理(使用する基準、測定位置、測定回数等)・ 写真管理・ 緊急時の体制(災害等緊急時の連絡先、関係機関、担当部署等)12 安全対策関係現場では、労働安全衛生法等関係法令に基づく措置を講じ、労働災害及び公衆災害防止に努めるとともに、全作業員を対象に定期的に安全教育・研修及び訓練を行うこと。 13 再委託(1) 受注者は、業務の総合的な企画及び技術的判断並びに作業遂行管理部分を、契約書の規定により再委託してはならない。 (2) 受注者は、業務の一部を再委託に当たっては、発注者の承諾を得なければならない。 (3) 受注者は、業務の一部を再委託する場合は、委託した業務内容を記した書面により行うこととする。 なお、協力者が長野県の入札参加資格者である場合は、指名停止期間中であってはならない。 (4) 受注者は、協力者に対して業務の実施について適切な指導及び管理を行われなければならない。 14 発生品の適正処理(1) 本業務にて発生した発生品(部品、金属屑、廃油)等については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び同施行令」に従い、分別して受注者において適正に処理すること。 (2) 履行にあたって使用したウエス、使い捨ての保護具などの消耗品、塗料、洗浄油等については、受注者において適正に処理すること。 (3) その他、疑義が生じた場合は、監督員に都度協議とする。 15 品質管理関係(1) 業務で適用する管理基準及び規格値について(2)材料・部品の承認、(3)品質管理で適用する管理基準及び規格値(以下「基準」という。 )についてはア~エの順位で行う。 なお、業務計画書等に記載する基準は、その根拠(出典等)を記載すること。 ア 機器固有に定められた基準イ 社内基準(JIS等の規格を逸脱しないもの)ウ JIS等の規格エ 発注者との協議により定めた値- 4 -(2) 材料・部品の承認(材料・部品がある場合)ア 使用する材料・部品は、「材料承認願」で事前に承認を得ること。 イ 材料・部品承認に当たっては、次の書類を提出すること。 (ア)使用する材料の名称、材質、型番等及び数量を記載したリスト(イ)必要な場合は主要材料の寸法、材質等を記載した資料(ミルシート含む。 )ウ 一般購入品(汎用品)については、製作者又は製造者の検査試験成績表、合格証にて代えることができる。 エ 上記イ又はウの書類が提出できない場合は、材料の材質、強度等を考慮した保証期間を記載した保証書を提出すること。 (3) 品質管理次の各号について基準を業務計画書に明示し、若しくは使用する試験成績書の様式を添付し発注者の承認を得た上で、実施すること。 ア 基準に基づく材料等の品質の管理材料の成分、寸法等の規格値に対する実測値の管理イ 現場作業における品質の管理絶縁抵抗値、電流値等の規格値に対する実測値の管理ウ 測定器具の一覧及び校正記録等エ 試験要領現地試験の進め方、順序の説明オ 試運転工程、内容、手順、技術者配置、記録等カ 監督員の段階確認の記載16 業務報告書の提出受注者は作業が完了したときは、業務報告書を提出し、検査を受けるものとする。 提出物には次の項目が記載されていること。 ただし、該当しない項目についてはこの限りではない。 ・ 業務概要・ 実施した点検及び試験の項目及び内容・ 点検及び試験結果の総括(異常の有無、異常の内容、必要な対策等の特記事項を簡潔にまとめること。 )・ 点検及び試験結果の個別表(異常の有無、異常の内容、必要な対策、測定値(基準値と比較できるように記載)、波形グラフ等)・ 業務写真(点検状況、異常箇所等)17 提出書類(1) 提出書類は、次の表によるものとする。 提出に当たっては、施工打合せ簿(協議書)に各書類を添付すること。 - 5 -提 出 書 類 部数 提出時期・条件 備 考技術者等の通知書及び証明書類 1部 契約時 協議書不要業務工程表 1部 契約後5日以内 協議書不要業務計画書 1部 契約後30日以内、変更時業務体制台帳 1部 契約後速やかに、変更時再委託(変更等)承諾申請書 1部 再委託契約前、変更時 別添様式業務打合せ簿 1部 打合せ後速やかに業務報告書 1部 完了時業務記録 1部 完了時監督日誌 1部 完了時 交付された場合完了届 1部 完了時 協議書不要その他 必要部数 指示した都度<補足事項>ア 再委託(変更等)承諾申請書による申請が承諾され、再委託契約した場合は契約書(写)を発注者に提出すること。 イ 提出した書類の内容に変更が生じた場合には、その都度変更した書類を提出すること。 ウ 書類は可能な範囲で両面印刷とすること。 (2) 契約又は履行に当たり協議が必要な場合には、業務打合せ簿により協議するものとする。 18 修補(1) 受注者は、検査員、発注者及び監督員から修補を求められた場合は、速やかに修補しなければならない。 (2) 監督員は、修補の必要があると認めた場合には、受注者に対して期限を定めて修補を指示することができるものとする。 ただし、その指示が受注者の責に帰すべきものでない場合は異議申し立てができるものとする。 (3) 監督員が修補を指示した場合において、修補の完了の確認は監督員の指示に従うものとする。 (4) 監督員が指示した期間内に修補が完了しなかった場合には、発注者は検査後の取扱について受注者に通知するものとする。 19 検査(1) 発注者は、業務の検査に先立って受注者に対して書面又は口頭により検査日を通知するものとする。 この場合において受注者は、17提出書類に定める検査に必要な書類及び資料等を整備しなければならない。 (2) 検査員は、監督員及び主任技術者の立会の上、検査を行うものとする。 20 契約変更(1) 発注者は、次の各号に掲げる場合において、委託契約の変更を行うものとする。 ア 委託料に変更を生じる場合- 6 -イ 履行期間の変更を行う場合ウ 監督員と受注者が協議し、作業履行上必要があると認められる場合エ 委託料の変更に代える作業内容の変更を行った場合(2) 発注者は前項の場合において、他に設計図書で定めがある場合を除き、変更する契約図書を、次の各号に基づき作成するものとする。 なお、受注者は、監督員の指示がある場合は、変更に必要な資料作成等に協力するものとする。 ア 修補の規定に基づき監督員が受注者に指示した事項イ 作業の一時中止に伴う増加費用及び履行期間の変更等決定済の事項ウ その他発注者又は監督員と受注者との協議で決定された事項21 履行期間の変更(1) 発注者は、受注者に対して作業等の変更の指示を行う場合において、履行期間変更協議の対象であるか否かを合わせて事前に通知しなければならない。 (2) 受注者は、履行期間の延長が必要と判断した場合には、履行期間の延長理由、必要とする延長日数の算定根拠、変更業務工程表その他必要な資料を発注者に提出し協議しなければならない。 (3) 発注者が特別な理由により履行期間の短縮が必要と判断した場合には、受注者と協議し協議が整った場合には、受注者は速やかに業務工程表を修正し提出しなければならない。 22 損害賠償(1) 一般的損害成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(⑵第三者に及ぼした損害のうちア、イ、ウ又は天災等の不可抗力による損害を除く。 )については、受注者がその費用を負担する。 ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。 )のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (2) 第三者に及ぼした損害ア 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害(ウに規定する損害を除く。 )について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。 イ 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。 )のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。 ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 ウ 業務を行うにつき通常避けることができない騒音、振動、地下水の断絶等の理由により第三者に及ぼした損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。 )について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、発注者がその賠償額を負担しなければならない。 ただし、業務を行うにつき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。 - 7 -エ ウの場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。 (3) 発注者の賠償責任発注者は、次の各号に該当する場合、損害の賠償を行わなければならない。 ア 一般的損害及び第三者に及ぼした損害について、発注者の責に帰すべきものとされた場合イ 発注者が契約に違反し、その違反により契約の履行が不可能となった場合(4) 受注者の賠償責任受注者は、次の各号に該当する場合、損害の賠償を行わなければならない。 ア 前条に記載した一般的損害及び第三者に及ぼした損害について受注者の責に帰すべきものとされた場合イ 契約不適合責任に係る損害ウ 受注者の責により損害が生じた場合23 守秘義務受注者は、点検作業の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。 24 保証事項受渡し後、2年以内に点検作業の不良に起因する障害が発生した時は、受注者の費用と責任により、発注者の承認する方法において速やかに修理又は取替えを実施しなければならない。 - 8 -第2節 業務の履行1 共通事項(1) 基本事項ア 対象設備がその機能を十分発揮できるよう誠実に履行すること。 イ 本仕様書の内容について疑義を生じた場合は、発注者に協議すること。 (2) 作業工程の計画及び管理ア 工程表は、事前に監督員と方法、順序、設備への影響等について十分打合せ、設備の停止及び運転管理への支障を最小限にとどめるように作成すること。 イ 原則として、土・日曜日及び祝祭日の作業は行わないこと。 ウ 工程の打合せは、原則として、点検作業予定日の7日以前に行うこと。 (3) 点検作業ア 点検作業に当たっては、現場調査及び準備を十分行った上で、監督員の承諾を受けた工程表に従い実施すること。 イ 点検作業に当たっては、機器の構造・取扱いを熟知した技術員を配置して行うこと。 ウ 点検作業は監督員の指示を受けてから開始すること。 エ 点検作業に係る作業場引渡し前の停電操作、作業場返還後の復旧操作は、発注者側で行う。 オ 作業箇所の検電、現場アースの着脱、安全標識の取付け等の防護策は受注者が実施すること。 なお、これに必要な器具・用具は、受注者が準備すること。 カ 点検作業に使用する測定器、工具、照明等は受注者が準備すること。 ただし、設備専用の保守用品については、発注者が貸与する。 キ 点検作業中に異常を発見した場合は、ただちに監督員に報告すること。 ク 対象設備及び他の工作物に支障のないよう実施すること。 万一、点検作業に伴い支障が発生した場合は、受注者の責により発注者の承認する方法で復旧すること。 ケ 分解の結果、新たな材料が必要であると判明した場合は監督員と協議すること。 コ 点検作業に伴い、塗装部を損傷した場合は補修塗装をすること。 (4) 作業終了の確認ア 作業終了時、現場責任者は、組立及び設置状況、正常に動作することについて監督員の承諾を受けるものとする。 承諾を受けた設備又は機器について、発注者は受注者の承諾を得て使用することができるものとする。 イ 作業終了時に正常な動作が確認できない場合は、速やかに原因究明を行い、可能な限り短時間で原状に復旧すること。 また、原状復旧までに時間を要する場合には、設備の運転を再開するための仮復旧を行うこと。 (ア) 点検作業に起因するものについては、受注者の責により原状に復旧すること。 (イ) 設備の老朽化等、業務に起因しないものについては、発注者が支給する材料を用いて受注者が原状に復旧すること。 (ウ) (ア)又は(イ)が明確でない場合には協議すること。 - 9 -2 点検対象設備及び機器「対象機器」に掲げる設備、電力ケーブル及び自家発電設備3 点検内容別紙点検内容表に基づく点検のほか、下記によるものとする。 (1) 保護継電器動作試験特性試験、整定の確認及び開閉器類との総合動作試験。 (2) VVVF装置点検外観点検(主回路、基板部、制御回路等)、各種機能点検、各種機能点検及び各種特性試験、設定項目の確認及び動作試験(3) 無停電電源装置・直流電源装置点検ア 蓄電池セル電圧等測定、セル電池内部抵抗、外観点検(耐酸塗料の剥離、床面の腐食、損傷等)イ 無停電電源装置外観点検、絶縁抵抗測定、各種機能点検及び各種特性試験、インバータ点検等ウ 直流電源装置外観点検、絶縁抵抗測定、各種機能点検及び各種特性試験等(4) コントロールセンター点検別紙点検内容表の配電盤に同じ。 (5) 補助継電器盤点検外観点検(裏面配線の塵埃、汚損、損傷、過熱、ゆるみ、断線、接地線接続部等)(6) 電力変換器盤点検外観点検(裏面配線の塵埃、汚損、損傷、過熱、ゆるみ、断線、接地線接続部等)、トランスジューサー入出力試験。 (7) 自家用発電設備点検ア 原動機外観点検(設置状況。 原動機及び付属機器の変形、損傷、脱落、腐食。 潤滑油の汚れ、漏れ、油量。 燃料の漏れ。 )。 異常振動、異常音、異常温度上昇の有無。 燃料系統点検。 潤滑油系統点検、潤滑油補充。 始動系統点検。 制御系統点検。 各計装機器、コネクタ部ゆるみ確認。 消音器点検。 各パッキン類交換。 イ 発電機外観点検(各部の変形、損傷、発錆、ゆるみ、防震措置、塵埃、油の付着、異常音、異臭、異常振動、発熱等)。 電機子巻線・鉄心点検(巻線の変形、亀裂。 鉄心の変色、変形、発錆。 接続部、ケーブルヘッド絶縁処理状態等)。 絶縁抵抗測定、接地抵抗測定。 - 10 -ウ 配電盤別紙点検内容表の配電盤に同じ。 エ 直流電源装置上記(3)ウ直流電源装置に同じ。 起動時の蓄電池電圧低下測定。 オ 燃料供給設備外観点検(地下タンク・燃料小出槽・配管部の変形、損傷、汚損、油漏れ、腐食、支持状況等)、各層油量確認、各層レベル計点検、移送ポンプ点検、通気管点検カ 換気装置外観点検(変形、損傷、発錆、ゆるみ、きれつ)、室温測定4 交換部品等材料費 工種内訳書(工種 第0002号表)のとおり。 5 不調箇所(1) 高圧受変電設備ア №2-2SC盤 リアクトルからうなり音があるので調査すること。 イ 動力主幹盤 漏電検出器が故障しているので取替えること。 ウ 照明主幹盤 警報ランプが点灯しないので調査すること。 (2) 第2ポンプ棟・№4汚水ポンプ盤 高調波抑制リアクトルの温度が高いため調査すること。 (3) 水処理棟下記コントロールセンターのコンタクタコイルからうなり音があるので調査すること。 ア №3インレットベーン電油操作器イ №6最終沈殿池汚泥掻寄機ウ №3脱臭ファン- 11 -6 特記事項(1) 点検は、処理場等の受変電設備の結線図、機器の構成、機器の特徴等について調査を行い、十分理解した上で実施すること。 (2) 点検は、処理場を全停電して行う夜間点検と、点検箇所のみを部分停電して行う昼間点検がある。 その区分は次表のとおりである。 なお、これによりがたい場合は事前に発注者に協議し、承認を得ること。 箇所名夜間点検(全停電作業)昼間点検(部分停電作業)管理本館○(共通部分)○(非共通部分)第1ポンプ棟○(共通部分)○(非共通部分)第2ポンプ棟 ○水処理棟○(共通部分)○(非共通部分)汚泥処理棟○(共通部分)○(非共通部分)放流ポンプ棟 ○焼却電気棟○(共通部分)○(非共通部分)自家発棟 ○松代中継ポンプ場 ○苅屋原マンホールポンプ場 ○ア 夜間点検は、全停電の点検時間を最大限確保するため、処理場への下水流入量が少ない早朝の時間帯に実施する。 イ 昼間点検は、設備を停止できる時間帯に実施する。 (3) 点検時の停電範囲、現場アース取付け位置などは、事前に監督員と打合せの上、決定すること。 (4) 点検は、発注者が停電操作を行った後、受注者に現場の引渡しを行う。 受注者は、発注者立会いの下で検電及び現場アースの取付けを行い、発注者及び受注者双方が安全を確認したところで作業を開始することとする。 (5) 昼間点検(部分停電作業)においては、作業に近接する盤が充電されている場合があるため、充電範囲と停電範囲を区別するための表示及び感電防止策を行わなければならない。 (6) 夜間点検は、短時間に多数の機器点検を実施するため、作業の計画、準備を万全に行い、作業時の現場及び点検者の統括を十分行うこと。 (7) 点検当日に雨天等で処理場の運転を停止できない場合は、点検を延期する。 また、点検中に下水の流入量が急激に増加する等の異常な事態が発生し、処理場の運転を早急に再開しなければならなくなった場合には、監督員の指示により点検を中止する場合がある。 (8) 点検終了時は、現場の引渡し時と同じ状態にして現場を返還すること。 特に配電盤内等への工具の置き忘れ、取り外した部品の戻し忘れ等がないか確認すること。 また、現場の返還時は、現場アースの取外しを発注者及び受注者双方で確認するものとする。 - 12 -(再委託に係る申請様式)令和 年 月 日(発注機関の長) 様受注者住所名称再委託(変更等)承諾申請書[ ]業務委託契約(契約金額 円、税込み)に関して以下のとおり業務の一部を再委託したく、契約書第7条第3項に基づき申請するので、手続きをお願いします。 項 目 申請内容再委託予定者住所名称(記載例)〒○○○-○○○○○○県○○市○○○町○-○○○○株式会社再委託予定者の設立年月 昭和○○年○月設立再委託予定者の担当技術者(資格) ○○次郎(○○○)再委託する業務内容 上記業務の○○部分の点検再委託する業務の契約金額(予定)(見積書添付)※(申請が承諾され、契約後は契約書(写)を提出)○○千円(契約金額に対する比率○○%)再委託する必要性及び再委託予定者を選定した理由再委託をする必要性点検対象の○○設備は、○○株式会社が製作したものであり、点検に必要な知識、技術及び設定データ等を有しているため再委託する。 再委託予定者を選定した理由○○株式会社は、平成○○年より弊社の○○工事の下請け、○○点検の再委託先として豊富な実績があり、成果の品質向上に期待ができるため。 ※ 申請が承諾され、再委託契約した場合は契約書(写)を発注者に提出する。 - 13 -(再委託に係る申請様式(複数の再委託がある場合))令和 年 月 日(発注機関の長) 様受注者住所名称再委託(変更等)承諾申請書[ ]業務委託契約(契約金額 円、税込み)に関して以下のとおり業務の一部を再委託したく、契約書第7条第3項に基づき申請するので、手続きをお願いします。 項 目 申請内容1件目再委託予定者住所名称(記載例)〒○○○-○○○○○○県○○市○○○町○-○○○○株式会社再委託予定者の設立年月 昭和○○年○月設立再委託予定者の担当技術者(資格) ○○次郎( )再委託する業務内容 上記業務の○○部分の点検再委託する業務の契約金額(予定)(見積書添付)※(申請が承諾され、契約後は契約書(写)を提出)○○千円(契約金額に対する比率○○%)再委託する必要性及び再委託予定者を選定した理由再委託をする必要性点検対象の○○設備は、○○株式会社が製作したものであり、点検に必要な知識、技術及び設定データ等を有しているため再委託する。 再委託予定者を選定した理由○○株式会社は、平成○○年より弊社の○○工事の下請け、○○点検の再委託先として豊富な実績があり、成果の品質向上に期待ができるため。 2件目再委託予定者住所名称再委託予定者の設立年月再委託予定者の担当技術者(資格)再委託する業務内容再委託する業務の契約金額(予定)(見積書添付)※(申請が承諾され、契約後は契約書(写)を提出)再委託する必要性及び再委託予定者を選定した理由※ 申請が承諾され、再委託契約した場合は契約書(写)を発注者に提出する。 (1/2)千曲川流域下水道維持管理(上流処理区) 受変電設備点検内容点検、確認項目 測定項目1 停止して刃受と刃の接触、過熱、ゆるみ、荒れ具合1 絶縁抵抗測定2 損傷、きれつ3 操作装置の機能4 その他必要事項1 停止して外部の損傷、腐食、過熱、油量、発錆、変形、ゆるみ1 絶縁抵抗測定2 接地抵抗測定2 操作具合、機構3 付属装置の状態4 油の汚れ、必要によりその特性調査5 接地線接続部6 制御回路の機能7 その他必要事項1 上記点検項目 1 動作特性2 停止して内部につ いて接触子の荒れ具合、ゆるみ、変形、焼損、損傷3 操作機構及び付属装置の各部点検4 しゃ断速度測定 (開極投入時間、最小動作電圧及び電流の測定を含む)1 母線の高さ、たるみ、他物との隔離距離、腐食、損傷、過熱1 絶縁抵抗測定2 接続部分、クランプ類の腐食、損傷、変形、ゆるみ3 がいし類、支持物の腐食、損傷、変形、ゆるみ4 その他必要事項1 停止して各部の損傷、腐食、発錆、ゆるみ、変形、きれつ、汚損1 絶縁抵抗測定2 接地抵抗測定2 付属装置各部の点検(機能及び状態)3 油の汚れ、必要により特性調査4 接地線接続部5 その他必要事項1 停止して各部の損傷、腐食、接触、発錆、ゆるみ、変形、きれつ、汚損、ヒューズの異常1 絶縁抵抗測定2 接地抵抗測定2 接地線接続部3 その他必要事項配電盤(責任分界用開閉器の給電器を含む)1 2 裏面配線の塵埃、汚損、損傷、過熱、ゆるみ、断線 接地線接続部1 絶縁抵抗測定2 接地抵抗測定3 保護継電器の動作特性4 計器較正、シーケンス試験電力用コンデンサ12 外部の損傷、腐食 接地線接続部1 絶縁抵抗測定2 接地抵抗測定蓄電池123 木台、碍子の腐食、損傷、耐酸塗料の剥離 床面の腐食、損傷 その他必要事項1 比重測定(必要に応じて)2 液温測定3 電圧測定4 内部抵抗5 絶縁抵抗測定(充電装置)機器名受変電設備断路器しゃ断機開閉器類しゃ断機開閉器類(精密点検)母 線受電用変圧器受変電設備計器用変成器(2/2)千曲川流域下水道維持管理(上流処理区) 受変電設備点検内容点検、確認項目 測定項目 機器名断路器遮断器開閉器類 受変電設備と同じ 1 絶縁抵抗測定2 接地抵抗測定3 動作特性配電用変圧器 受変電設備と同じ 受変電設備と同じその他付属設備1 母線、碍子、クランプ、支持物などは受変電設備に準じて行う1 絶縁抵抗測定2 接地抵抗測定電線及び支持物1 23 電柱、腕木、碍子支線、支柱、保護網などの損傷、腐食 電線取付状態、弛度 その他必要事項1 絶縁抵抗測定ケーブル12 ケーブル腐食、きれつ、損傷 その他必要事項1 絶縁抵抗測定2 接地抵抗測定原動機関係1234 機関主要部分の点検 吸気及び排気並びに換気設備の点検 各種弁、フィルタ作動、点検 その他必要事項1 排気背圧2 シーケンス試験発電機関係12 345 音響、振動、温度 停止して各部の汚損、ゆるみ、損傷、伝達装置の異常など外部点検を行う 制御装置点検 接地線接続部 その他必要事項1 絶縁抵抗測定2 接地抵抗測定3 継電器の動作特性試験4 シーケンス試験配電盤 受変電設備と同じ 受変電設備と同じ配電設備 非常用予備発電設備 14131211109865421備蓄倉庫保管倉庫ポンプ棟消化タンク棟正門 通用門水処理施設車庫・トイレ焼却炉棟放流ポンプ棟階段室ガスホルダNo.1No.2No.1汚泥処理棟自家発電機棟管理本館重力濃縮タンク放流渠水路駐車場脱硫棟焼却電気棟兼社会体育館第2焼却炉棟焼却電気棟Gボンベ庫N一級河川 千曲川駐車場駐車場1系テニスコート7マレットゴルフコースNo.3(未)No.4(未)No.2(未)2系3系4系5系6系7系最終沈殿池反応タンク最初沈殿池3ブロアー室換気機械室電気室塩素混和池第1P棟 第2P棟(未) (未)放流ポンプ棟第1、2ポンプ棟水処理棟自家発電機棟焼却炉電気棟1、2号焼却炉棟消化タンク棟点検対象汚泥処理棟管理本館脱硫棟令和6年度 千曲川流域下水道維持管理 (上流処理区) 受変電設備点検業務上流処理区終末処理場 平面図千曲川流域下水道上流処理区終末処理場 単線結線図点検範囲受変電設備点検 一式松代中継ポンプ場全体平面図千曲川流域下水道維持管理 (上流処理区) 受変電設備点検業務点検対象松代中継ポンプ場単線結線図点検対象千曲川流域下水道維持管理 (上流処理区) 受変電設備点検業務苅屋原マンホールポンプ場平面図点検対象千曲川流域下水道維持管理(上流処理区)受変電設備点検業務苅屋原マンホールポンプ場単線結線図
description添付資料
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入札資料
https://www.pref.nagano.lg.jp/soumu/kanzai/chotatsu/other_notice/bid/81691/index.html

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