貨物自動車交換契約
期限情報:
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発注機関
地域
神奈川県
公開日
2024年06月26日
提出期限
未指定
案件概要
貨物自動車交換契約
調達案件番号0000000000000462866調達種別一般競争入札の入札公告(WTO対象外)
分類物品・役務調達案件名称貨物自動車交換契約公開開始日令和06年06月26日公開終了日令和06年07月22日調達機関農林水産省調達機関所在地神奈川県公告内容入 札 公 告 令和6年6月26日次のとおり総合評価方式による一般競争入札に付します。
支出負担行為担当官横浜植物防疫所長 森田 富幸 1.競争入札に付する事項(1)
件 名 :貨物自動車交換契約(2)
数 量 :1台(国が受け入れる物品:1台、国が引き渡す物品:1台)
(3)
仕 様 等 :入札説明書による(4)
交換期限 :入札説明書による(5)
交換場所 :入札説明書による 2.競争参加資格(1)
予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。
以下「予決令」という。
)
第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)
予決令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)
令和4・5・6年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)
の「物品の販売」において、競争参加資格を有する者であること。
(4)
予決令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格として、仕様書に記載の性能及び装備品等の条件を満たす車種を提案できる者であること。
(5)
物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
3.契約条項を示す場所、入札説明書を交付する場所及び日時(1)
場 所 横浜市中区北仲通5-57 横浜第2合同庁舎3階 横浜植物防疫所総務部会計課 調達係 TEL045-211-7151(2)
日 時 令和6年6月26日から令和6年7月19日まで (ただし、行政機関の休日を除く。
午前9時~午後5時)
4.入札方法入札者は、入札説明書に定めるところにより、誓約書及び提案書を下記5に示す場所へ提出期限までに提出のうえ、入札書には、仕様書等に記載する物品の交換に要する経費等、この契約の履行に要する一切の諸経費を含め、交換により国が受け入れる物品、国が引き渡す物品のそれぞれの金額について付記し、その差額を記載すること。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
)
をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
また、落札した者は、担当者の指示に従い速やかに入札金額内訳書を提出すること。
5.提出書類等 (1)
提出書類 1 令和4・5・6年度資格審査結果通知書(全省庁統一資格)
の写し 2 誓約書 3 提案書(選定した機種のパンフレットを添付すること)
(2)
提出期限 令和6年7月19日(金)
午後5時まで (3)
提出場所 上記3の(1)
に同じ(郵送可とする。
)
6.提案書等の審査入札者が提出した提案書等は、要求事項に記載されている評価基準に基づき事前に審査し、点数を決定する。
要求事項のうち必須項目の最低限の要求を全て満たしている提案書を採用とし、これを満たさないと評価された提案書は、不採用とする。
7.入札執行の日時及び場所(1)
日 時 令和6年7月22日(月)
午前11時 入札後直ちに開札を行う なお、上記6の審査において不採用となった者の入札書は、開札しない。
(2)
場 所 横浜植物防疫所 会議室(横浜市中区北仲通5-57 横浜第2合同庁舎3階)
ただし、郵送による入札を行う者は、入札書を令和6年7月19日(金)
午後5時までに上記3の(1)
に示す場所に必着するよう書留郵便にて郵送すること。
なお、電報、ファックスによる入札は認めない。
8.入札保証金及び契約保証金免除 9.入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札。
10.落札者の決定方法 予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、支出負担行為担当官が入札説明書で示す要求事項のうち必須項目の最低限の要求を全て満たしている提案をした入札者の中から、入札説明書で定める総合評価の方法をもって落札者を決定する。
11.契約書の作成の要否 要 12.その他 本公告に記載なき事項は入札説明書による。
お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)
が制定されました。
この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。
詳しくは、当所のホームページ(https://www.maff.go.jp/pps/j/guidance/supply/yok.html)
をご覧ください。
調達資料1 調達資料1ダウンロードURL 調達資料2-調達資料3-調達資料4-調達資料5-
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