一般競争入札実施のお知らせ

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business 発注機関
location_on 地域
大分県
calendar_today 公開日
2024年06月27日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
一般競争入札実施のお知らせ 入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付するので公告する。 令和6年6月27日大分県立図書館長 石 掛 忠 男1 競争入札に付する事項⑴ 業 務 名 大分県立図書館貴重資料等デジタル化委託業務⑵ 業務場所 大分県立図書館1階撮影室(大分県大分市王子西町14番1号) 他⑶ 契約期間 契約日から令和7年1月17日まで⑷ 業務概要 大分県立図書館所蔵の貴重資料等について、デジタルカメラにて撮影した画像データ又は平板スキャナーでスキャンした画像データ(jpeg 形式、pdf形式、Tiff形式の3種)を格納したハードディスクを作成する。 ⑸ 業務内容 別紙仕様書のとおり2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項この業務については、次に掲げる全ての要件を満たしている者に限り入札参加を認める。 ⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 ⑵ 大分県が発注する物品等の調達、売払い及び役務の提供に係る競争入札に参加する者に必要な資格(以下「入札参加資格」という。 )を取得している者であること。 ⑶ 過去において、国や地方公共団体等との間に、古文書を取り扱う業務の契約を締結し、履行完了した実績を有する者であること。 なお、契約書等実績を確認できる書類の写しを少なくとも一件提出する必要がある。 ⑷ 公益社団法人日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)公認の文書情報管理士1級の有資格者を配置できること。 なお、資格を有する書類:証明書(写し)と有資格者が社員であることの証明書(社員証等の写し)を提出する必要がある。 ⑸ 業務に必要な機器を有していること(リースを含む。 )。 ⑹ この公告の日から下記5に掲げる開札までの間に、入札参加資格を有する者に対する指名停止の措置を受けていない者であること。 ⑺ 自己又は自己の役員等が、次のいずれにも該当しない者であること及び次に掲げる者が、その経営に実質的に関与していない者であること。 なお、資格要件確認のため、大分県警察本部に照会する場合がある。 ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )イ 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )ウ 暴力団員が役員となっている事業者エ 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用・使用している者オ 暴力団員であることを知りながら、その者と下請契約又は資材、原材料の購入契約等を締結している者カ 暴力団又は暴力団員に経済上の利益や便宜を供与している者キ 暴力団又は暴力団員と社会通念上ふさわしくない交際を有するなど社会的に非難される関係を有している者ク 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者3 契約条項を示す場所及び日時大分県ホームページ及び大分県教育委員会ホームページ上に令和6年7月 10 日(水)まで入札説明書を掲載することにより契約条項を示す。 4 契約事務に関する事務を担当する部局の名称大分県立図書館 総務企画課〒870-0008 大分市王子西町14番1号電話 097-546-9977 / FAX 097-546-9985 / E-Mail a31501@pref.oita.lg.jp5 競争入札及び開札の場所及び日時⑴ 場所 大分市王子西町14番1号大分県立図書館1階 第5研修室⑵ 日時 令和6年7月11日(木)午前10時00分6 入札保証金に関する事項大分県契約事務規則(昭和 39 年大分県規則第 22 号)第 20 条第3項第2号の規定により、入札保証金の全部を免除する。 7 契約保証金に関する事項大分県契約事務規則(昭和39年大分県規則第22号)第5条第3項第9号の規定により、契約保証金の全部を免除する。 8 最低制限価格に関する事項設定しない。 9 無効入札に関する事項大分県契約事務規則(昭和39年大分県規則第22号)第27条に規定する事項のほか、次に掲げる事項のいずれかに該当する入札は無効とする。 なお、無効入札をした者は、再度入札に参加することができない場合がある。 ⑴ 金額の記載がないもの⑵ 入札に関する条件に違反したもの⑶ 入札書が所定の場所及び日時に到達しないとき⑷ 入札書に入札者又はその代理人の記名がなく、入札者が判明できないとき⑸ 誤字又は脱字等により、必要事項が確認できないとき⑹ 入札金額、住所、氏名及び押印その他入札要件を認定しがたい入札なお、氏名とは、法人代表者の入札の場合及び代理人入札の場合いずれも、商号又は名称及び代表者氏名をいう。 10 入札書及び契約手続において使用する言語及び通貨⑴ 使用言語 日本語⑵ 通 貨 日本国通貨11 その他詳細は入札説明書によるものとする。 入 札 説 明 書大分県立図書館貴重資料等デジタル化委託業務にかかる入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 1 公告日令和6年6月27日(木)2 競争入札に付する事項⑴ 件 名 大分県立図書館貴重資料等デジタル化委託業務⑵ 業務場所 大分県立図書館1階撮影室(大分県大分市王子西町14番1号) 他⑶ 契約期間 契約締結の日から令和7年1月17日まで⑷ 業務概要 大分県立図書館所蔵の貴重資料等について、デジタルカメラにて撮影した画像データ又は平板スキャナーでスキャンした画像データ(jpeg形式、pdf形式、Tiff形式の3種)を格納したハードディスクを作成する。 ⑸ 業務内容 別紙仕様書のとおり3 競争に参加する者に必要な資格に関する事項本業務については、次に掲げる条件を全て満たしている者に限り入札参加を認める。 ⑴ 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定に該当しない者であること。 ⑵ 大分県が発注する物品等の調達、売払い及び役務の提供に係る競争入札に参加する者に必要な資格(以下「入札参加資格」という。 )を取得している者であること。 ⑶ 過去において、国や地方公共団体等との間に、古文書を取り扱う業務の契約を締結し、履行完了した実績を有する者であること。 なお、契約書等実績を確認できる書類の写しを少なくとも一件提出する必要がある。 ⑷ 公益社団法人日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)公認の文書情報管理士1級の有資格者を配置できること。 なお、資格を有する書類:証明書(写し)と有資格者が社員であることの証明書(社員証等の写し)を提出する必要がある。 ⑸ 業務に必要な機器を有していること(リースを含む。 )。 ⑹ この公告の日から下記7に掲げる開札までの間に、入札参加資格を有する者に対する指名停止の措置を受けていない者であること。 ⑺ 自己又は自己の役員等が、次のいずれにも該当しない者であること及び次に掲げる者が、その経営に実質的に関与していない者であること。 なお、資格要件確認のため、大分県警察本部に照会する場合がある。 ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )イ 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )ウ 暴力団員が役員となっている事業者エ 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用・使用している者オ 暴力団員であることを知りながら、その者と下請契約又は資材、原材料の購入契約等を締結している者カ 暴力団又は暴力団員に経済上の利益や便宜を供与している者キ 暴力団又は暴力団員と社会通念上ふさわしくない交際を有するなど社会的に非難される関係を有している者ク 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者4 上記3⑶、⑷の資格を有する書類の提出期限等⑴ 提出期限 令和6年7月8日(月)午後5時00分 必着⑵ 提出場所 大分県立図書館 総務企画課⑶ 提出方法 持参又は郵送の方法によること5 契約条項を示す場所及び日時大分県ホームページ及び大分県教育委員会ホームページ上に令和6年7月 10 日(水)まで入札説明書を掲載することにより契約条項を示す。 6 契約に関する事務を担当する部局の名称大分県立図書館 総務企画課〒870-0008 大分市王子西町14番1号電話 097-546-9977 / FAX 097-546-9985 / E-Mail a31501@pref.oita.lg.jp7 競争入札及び開札の場所及び日時等⑴ 場所 大分市王子西町14番1号大分県立図書館1階 第5研修室⑵ 日時 令和6年7月11日(木)午前10時00分⑶ 入札会場には、参加者及び入札執行事務に関係ある職員以外の者は入場することができない。 ⑷ 参加者は、開札時刻後においては、入札会場へ入場することはできない。 ⑸ 参加者は、特にやむを得ない事情があると認められる場合を除き、開札終了時まで入札会場を退場することはできない。 ⑹ 入札会場において、次のいずれかに該当する者は当該入札会場から退去させることがある。 ア 公正な競争の執行を妨げ又は妨げようとした者イ 公正な価格を害し又は不正の利益を得るための連合をした者8 入札書及び契約手続において使用する言語及び通貨⑴ 使用言語 日本語⑵ 通 貨 日本国通貨9 入札保証金に関する事項大分県契約事務規則(昭和 39 年大分県規則第 22 号)第 20 条第3項第2号の規定により、入札保証金の全部を免除する。 10 契約保証金に関する事項大分県契約事務規則(昭和39年大分県規則第22号)第5条第3項第9号の規定により、契約保証金の全部を免除する。 11 無効入札に関する事項大分県契約事務規則(昭和39年大分県規則第22号)第27条に規定する事項のほか、次に掲げる事項のいずれかに該当する入札は無効とする。 なお、無効入札をした者は、再度入札に参加することができない場合がある。 ⑴ 金額の記載がないもの⑵ 入札に関する条件に違反したもの⑶ 入札書が所定の場所及び日時に到達しないとき⑷ 入札書に入札者又はその代理人の記名がなく、入札者が判明できないとき⑸ 誤字又は脱字等により、必要事項が確認できないとき⑹ 入札金額、住所、氏名及び押印その他入札要件を認定しがたい入札なお、氏名とは、法人代表者の入札の場合及び代理人入札の場合いずれも、商号又は名称及び代表者氏名をいう。 12 最低制限価格に関する事項設定しない。 13 入札参加時の注意点⑴ 役務の提供のほか、附帯する諸経費を含めた金額を見積もるものとする。 ⑵ 入札書に必要事項を記入し、押印すること。 ⑶ 落札決定にあたっては、入札金額に当該金額 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(小数点以下の端数切捨て)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110 分の 100 に相当する金額(整数)を入札書に記入すること。 なお、提出した入札書は、いかなる理由があっても書き換え、引き換え又は撤回することができない。 ⑷ 代理人が入札する場合には、委任状を提出すること。 14 落札者の決定方法⑴ 有効な入札で、大分県契約事務規則(昭和39年大分県規則第22号)第23条の規定により作成された予定価格の範囲内の価格で、最低の価格をもって入札を行った者を落札者とする。 ⑵ 開札した場合において、落札者がないときは、地方自治法施行令第167条の8第4項の規定により再度の入札を行う。 この場合において、再度の入札は、直ちにその場で行う。 そのため、再度の入札に参加する意思のある者は、再度入札のための入札書を持参すること。 ⑶ 再度の入札を行っても落札者がないときには、随意契約に移行する場合がある。 そのため、見積書を提出する意思のある者は、見積書を持参すること。 ⑷ 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、くじによる落札者決定を行う。 15 契約書の作成⑴ 落札者は、落札者決定通知の日から7日以内に契約を締結しなければならない。 ただし、契約担当者が特に理由があると認めた場合はこの限りではない。 ⑵ 落札者は、上記の期限内に契約に必要な書類を提出しないときは、落札者としての権利を失う。 ⑶ 契約書は2通作成し、当事者が各自1通保管する。 16 契約条項及び支払条件別紙「大分県立図書館貴重資料等デジタル化委託業務契約書(案)」のとおり。 17 大分県契約事務規則の適用入札、契約及び契約の履行等の本調達に係る事項については、大分県契約事務規則(昭和39年大分県規則第22号)の規定を適用するので、この点を了承の上、入札に参加すること。 18 質問の受付及び回答本業務についての質問は、質問書(別添様式)により行うものとし、質問書の提出があった場合においては、令和6年7月5日(金)午後3時00分以降に、質問の内容及び回答を大分県ホームページ、大分県教育委員会ホームページに掲載する。 ⑴ 提出場所 大分県立図書館 総務企画課⑵ 提出期限 令和6年7月4日(木)午後3時00分⑶ 提出方法 持参、郵送、FAX又はメールのいずれかの方法により提出すること。 なお、持参以外の場合は必ず電話により着信を確認すること。 19 入札の延期、中止等⑴ 天災、地変等により入札執行が困難なときは、入札を延期又は中止する場合がある。 ⑵ 正常かつ公平な入札執行が困難と認められる場合、その他やむを得ない事由が生じたときは、入札を延期又は中止する場合がある。 20 その他参加者が本件入札に関して要した費用については、すべて当該参加者が負担するものとする。 大分県立図書館貴重資料等デジタル化委託業務仕様書1 委託業務の名称大分県立図書館貴重資料等デジタル化委託業務2 履行期間自 契約締結の日至 令和7年1月17日3 対象となる資料別紙「資料電子化リスト」のとおり※作成する画像データが225,200コマに収まる範囲4 業務の概要大分県立図書館(以下「当館」という。 )所蔵の貴重資料等(以下「原資料」という。 )について、デジタルカメラにて撮影した画像データ又は平板スキャナーでスキャンした画像データ(jpeg形式、pdf形式、Tiff形式の3種)を格納したハードディスクを作成する。 この他、業務の詳細は、別紙「大分県立図書館貴重資料等デジタル化委託業務内容」によるものとする。 5 留意事項(1)別紙「資料電子化リスト」の撮影総コマ数が225,200コマを超える可能性が出てきた場合は、事前に協議すること。 また、別紙「資料電子化リスト」掲載の資料をすべて撮影しても、総コマ数が225,000コマに達しない場合は、対象となる資料を追加するため、事前に協議すること。 (2)1冊の原資料は、同一フォルダに保存し、複数のフォルダに分散して格納しないこと。 ただし複数冊の資料が合本されている場合は1冊単位でフォルダを分散することは可とする。 6 使用するデジタルカメラ及び大型平板スキャナー、画像データ、画像データを格納するハードディスクの仕様(1)使用するデジタルカメラ及び大型平板スキャナー① 原資料に対して2,100万画素以上の性能を有する一眼レフデジタルカメラを使用すること。 ② 原資料がA2以上の大きい図面等は大型平板スキャナーにてスキャニングすること。 (2)画像データ① 画像データのフォーマットは、jpeg形式、pdf形式、Tiff形式の3種を作成する。 ② 画像の撮影解像度は、原資料に対して2,100万画素フルサイズ、フルカラーとする。 ③ 大型平板スキャナーでスキャンする場合は、デジタルカメラ撮影と同等の解像度のスキャナーを使用する。 (3)画像データを格納するハードディスク①作成した3種の画像データを納めるのに十分な容量の外付けハードディスクを使用すること。 ②作成した3種の画像データ(jpeg形式、pdf形式、Tiff形式の3種)のうち、Tiff形式の画像データを格納するハードディスクには、jpeg 形式と pdf 形式のデータを混在させないこと。 なお、jpeg形式、pdf形式のデータについては、同じハードディスク内に格納してもよい。 7 作業場所当館撮影室内での撮影を基本とするが、事前に許可を得た上で、必要最低限の期間で受託者が持ち帰って作業することも可能とする。 その場合、原資料の取り扱いについては細心の注意を払うとともに、保存には万全を期すこと。 運搬に必要な物品等は受託者で準備し、当館からは原資料のみを提供する。 当館撮影室内で撮影する場合、受託者に次のものを無償で提供する。 (1)原資料の解体、撮影、復元作業のために必要な庁舎の一部(2)業務の実施に必要な電気8 作業従事者公益社団法人日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)が認定する文書情報管理士1級の資格を有する者を最低1名以上配置すること。 9 成果物(1)作成した画像データを格納した外付けハードディスク(2)作成した画像フォルダのリスト・(原資料の)登録番号、原資料名、(原資料毎の)撮影数10 その他(1)作業に用いるパソコンは、ネットワークに繋いでいないものとすること。 (2)受託者は、検収完了後直ちに、持出した画像データなど一切の画像データを受託者のパソコン等から削除すること。 (3)受託者が作成し、当館に納入した成果物(受託者が契約不適合責任期間中、管理するものを含む。 )に係る一切の権利は、大分県に帰属するものとする。 (4)不明な点は、協議するものとする。 別紙 「大分県立図書館貴重資料等デジタル化委託業務内容」1 対象となる貴重資料等別紙「貴重資料電子化リスト」に記載した大分県立図書館(以下「当館」という。 )の所蔵する貴重資料等(以下「原資料」という。 )。 なお、受託者は、原資料について、以下のことをあらかじめ了知しておくこと。 (1)異なるサイズの用紙や、図面等の大判の資料が綴じられていること。 (2)皺・虫損・破れ・切れ込み・汚れ・付箋・掛け紙がある場合があること。 (3)原資料が開披不能の場合や、撮影による損壊が想定される場合は、当館の指示を受けること。 2 使用する機材等(1)使用するデジタルカメラ及び大型平板スキャナー① 原資料に対して 2,100 万画素以上フルサイズの性能を有する一眼レフデジタルカメラを使用すること。 ② 原資料に対し、紫外線が極力当たらないものを使用すること。 ③ 原資料保護のため、自動ページめくりの機能の使用は不可とする。 ④ カメラステージは、平板性を保つステージとし原資料に対して均等にあたる照明器具を備えたものとする。 ⑤ 原稿曲がりや文字縮み補正・変形処理、とじ部分の影除去、指消し、枠消し等は行わないこと。 ⑥ 見開きA3サイズ以下の冊子資料は、原則として見開き2ページを1回でスキャニングすること。 ⑦ 見開き2ページがA3サイズを超える原資料は、原則として1ページ(片ページ)ずつ撮影すること。 ただし、1ページがA2を超える資料で、1回で1ページを撮影できない場合は、大型平板スキャナーにてスキャニングする。 ⑧ 一枚物及び畳み物は、原則として広げた状態の資料を1回で撮影し、その単位で画像データを作成する。 ただし、A2サイズを超える場合は、大型平板スキャナーにてスキャニングをする。 (2)カラーチャート① カラーチャートの大きさは、資料の高さの 130%未満とすること。 ② 劣化していないカラーチャートを使用すること。 (3)画像データ① 画像データのフォーマットは、jpeg形式、pdf形式、Tiff形式の3種を作成する。 ② 画像の撮影解像度は、原資料に対して2,100万画素フルサイズ、フルカラーとする。 また、大型平板スキャナーでのスキャンはカラー300dpiとする。 (4)画像データを格納するハードディスク① 作成したデータを納めるのに十分な容量の外付けハードディスクを使用すること。 3 事前調査撮影作業を行う前に、原資料の全ページを調査し、装丁、サイズ分類、折り込みページ・付属物の有無、資料の劣化状態(折シワや虫損・破損の程度)等、作業進行の上で問題となり得る事項について記録すること。 この段階で、作業上にあたっての疑義があれば、当館と協議を行うこと。 特に、以下については注意をすること。 (1)そのままでは撮影が困難である原資料については、事前に当館の了承を得て、補修又は解体等、適切な手当てを行うこと。 (2)破損・劣化が著しく、撮影作業に耐えられないと想定される原資料は、必要と思われる手当てができない場合、この時点で撮影対象外とする。 (3)図面等A3以上の原資料は、撮影の方法を検討し、当館へ指示を仰ぐこと。 4 撮影作業(1)撮影作業は、作業日ごとにその日の作業分の原資料を借り受け、一日の作業時間内に、撮影作業が完了していないものも含めて全ての原資料を返却すること。 ただし、当館内での撮影ができない資料については、事前に当館に撮影場所及び撮影期間を申告し許可を得た上で、撮影に必要な最低限度の期間で撮影作業を行い全ての原資料を返却すること。 (2)原資料を返却するときは元の状態に戻して返却すること。 返却の際は返却した資料の一覧を添付し返却すること。 (3)原資料の取扱いには特に留意し、紛失・盗難・破損・汚損・劣化が起きないように厳重に管理すること。 作業中に原資料を損傷した場合は、直ちに当館へ届け出ること。 (4)閲覧等により緊急に原資料を必要とする場合には、該当する原資料を速やかに返却すること。 (5)作業開始前に、当館職員の立ち会いの下、撮影の設定確認を行うこと。 当館職員の立ち会いができない場所で撮影する場合には、撮影方法や撮影環境について事前に協議すること。 (6)画像データは、原資料単位で管理すること。 (7)作業中は、以下の点に留意すること。 ① 180 度逆転して撮影したり、大型の原資料等で 90 度横向きにして撮影したりした場合は、資料が正面を向くように画像データを回転させ補正すること。 併せて画像データのExif情報における向きの項目を「標準」に修正すること。 ② 撮影する全ての資料の1コマ目にカラーチャートを写しこむこと。 複数冊の資料が合本されている資料については、それぞれの資料の1コマ目にカラーチャートを写しこむこと。 その際、資料の右側あるいは下側の余白に配置する。 ただし、資料の形態により上側あるいは左側に配置しても良いものとする。 資料との間には適切な余白を設け、資料に対して水平あるいは垂直方向から 2%(3.6度)未満の傾きとすること。 ③ 原資料内に通常ページよりサイズがかなり大きい折り込みページ等がある揚合、最大ページに合わせてトリミングサイズを設定すると、他のコマでは余白が大きくなり過ぎる。 この場合には、通常ページを基準に設定したトリミングサイズに合わせて当該の折り込みページを複数画像に分割すること。 ④ ノド部分が深い極厚の原資料は、見返しや標題紙のページを基準としてトリミング枠を設定すること。 ⑤ ページに補修紙、挟み込み資料、その他貼付物があっても剥離等の措置は施さない。 ただし、利用者又は当館職員が付けたメモ付せんがある場合は取り外す場合があるので、当館へ疑義照会を行うこと。 ⑥ 劣化又は破損が余りに激しく撮影が困難である場合には、疑義照会を行うこと。 ⑦ 万が一資料を破損した際には当館担当者に直ちに届出を行い、対応について当館と協議すること。 ⑧ 原資料の形態上、解体しなければ一部が不鮮明になるおそれのあるときは、疑義照会を行うこと。 ⑨ 折り目のきつい大判の折りたたみ資料を開く場合には、紙面に無理な力がかからないように気をつけること。 ⑩ 背景紙を用いる場合は、反射率50~60%程度のやや明るいグレーの紙を用いること。 ⑪ 背景紙を留める際にテープを使用する場合、原資料と接する箇所への使用や、原資料周辺での使用は不可とする。 滑り止め用のシート(ゴム製など)の使用を推奨する。 ⑫ 撮影作業中以外は、原資料をカメラステージ上にセットしたまま放置しないこと(撮影照明を長時間当て続けたり、ガラス押さえで負荷をかけ続けたりすることは避ける。 )。 ⑬ 原資料の混在を避けるため、複数の原資料を一度に扱わないこと。 ⑭ 原資料の大きさ、重さ、状態に配慮し、不安定な置き方をしないこと。 ⑮ 原資料を押さえる場合は、資料を傷つけないように柔らかな材質のものを使用すること。 ⑯ 資料の破損防止のため、撮影周辺では、刃物等の使用は不可とする。 ⑰ 資料の汚損防止のため、撮影周辺では鉛筆以外の筆記用具の使用は不可とする。 ⑱ ゴミ、ホコリ等の画像への写り込み、原資料保全の観点から撮影周辺の清掃及び整理整頓を常に心がけること。 ⑲ 資料の落下防止のため、作業机の端に原資料を置かないこと。 また、資料を高く積み上げないこと。 ⑳ 指サックの使用については、原資料破損のおそれがあるため、原則としてゴム製指サック等の使用は不可とする。 ただし、作業効率上使用することが望ましい場合は、当館の許可を得て可とすることもある。 ㉑ カビやほこり等、過度の汚損がある原資料については、当館の許可を得て、手袋等の使用を可とする。 その際、ラテックスゴム製手袋等、なるべく薄手のものを使用すること。 5 画像データの作成(1)1書誌1分冊の資料については1ファイル、1書誌複数分冊の資料については分冊数のファイルを作成して画像を格納すること。 (2)画像データのフォーマットは、jpeg形式、pdf形式、Tiff形式の3種で作成すること。 (3)フォルダ及び画像ファイルの名称は以下により作成すること。 ① 1書誌1分冊の資料について・フォルダ:登録番号(半角数字)+原資料名・画像ファイルjpeg:登録番号(半角数字)+_(半角アンダーバー)+コマ番号(半角数字4桁)pdf:登録番号(半角数字)Tiff:登録番号(半角数字)+_(半角アンダーバー)+コマ番号(半角数字4桁)② 1書誌複数分冊の資料について・フォルダ:登録番号(半角数字)+_(半角アンダーバー)+連番(半角数字2桁)+原資料名・画像ファイルjpeg:登録番号(半角数字)+_(半角アンダーバー)+連番(半角数字2桁)+_(半角アンダーバー)+コマ番号(半角数字4桁)pdf:登録番号(半角数字)+_(半角アンダーバー)+連番(半角数字2桁)Tiff:登録番号(半角数字)+_(半角アンダーバー)+連番(半角数字2桁)+_(半角アンダーバー)+コマ番号(半角数字4桁)6 画像データを格納するディスク(1)作成したデータを納めるのに十分な容量の外付けハードディスクを使用すること。 (2)外付けハードディスクに、以下の記載事項を記したラベルを貼ること。 ・ 「令和6年度大分県立図書館貴重資料等デジタル化委託業務」・ 画像データ(jpeg形式、pdf形式、Tiff形式)・ 作成年月日・ 大分県立図書館(3)納入前に最新のウイルス対策に対応したウイルスチェックを行うこと。 7 従事者の業務従事者は、契約書に定めるもののほか次の業務を行う。 (1)撮影のため原資料を解体する時は、元の状態に復元できるよう、破損等がないように細心の注意を払うこと。 解体方法は、綴じ紐を切る方法により解体し、裁断の方法はとらないものとする。 (2)業務の実施にあたり、従事者名簿を提出し、施設内へ出入りする者については記載されている者とする。 内容の変更がある場合は大分県立図書館長へ届けて承認を受けなければならない。 (3)業務の実施にあたり、火災、盗難、及び人身事故を起こさないよう留意し、常に業務の安全を確保する。 (4)事故の発生又は異常を認めた場合は、適切な措置を行うとともに、ただちに当館に報告すること。 8 業務の報告、連絡等(1)撮影した画像数等の実施結果は、契約終了後直ちに報告すること。 (2)規格外の大きさの資料の撮影方法、破損しやすい資料の解体、復元については、当館に随時指示を仰ぐこと。 9 業務上の留意事項(1)当館が提供した撮影室等は、常に適正な管理を行う。 電気の使用にあたっては、節約に努め効率的に使用する。 (2)業務に使用する資材等は、すべて当館の承諾を受けた物を用いる。 (3)資料の取り扱いについては細心の注意を払うとともに、保存には万全を期すこと。 10 成果物叉は提出物業務完了後は、以下の成果物を添えて、業務完了報告書を提出すること。 (1)画像を保存した外付けハードディスク(2)作成した画像フォルダのリスト・(原資料の)登録番号、原資料名、(原資料毎の)撮影数11 注意事項本委託業務の全部又は一部を第三者に委託することはできない。 ただし、業務の履行のため合理的に必要な最小限の範囲で事前に当館と協議しその承諾を得た場合においてはこの限りではない。 ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ防災ポータルメニュー検索本文へJavaScriptが無効のため、文字の大きさ・背景色を変更する機能を使用できません。 ご利用ガイド閲覧補助文字サイズ標準拡大背景色白黒青読み上げルビふり閉じるOther Languages相談窓口マイページこのページを一時保存する保存したページをすべて削除する閉じる防災ポータル分類でさがすくらし・人権・環境健康・福祉観光・文化しごと・産業県土づくり県政情報閉じる目的でさがす計画・構想・指針申請・手続き電子申請イベント・講座・募集結果・報告資格・試験・採用相談窓口統計情報助成金・補助金閉じる組織でさがすサイト内検索ページ番号検索ページ番号を入力閉じる現在地トップページ>お探しのページを見つけることができませんでした。 本文お探しのページを見つけることができませんでした。 404 - Not Found大変申し訳ありませんが、アクセスいただいたページは、移動または削除されている可能性があります。 前のページに戻っていただくか、以下の「大分県ホームページへ」リンクから、大分県トップページにアクセスしていただき、再度、情報をお探しくださいますようお願いします。 The page you are looking for cannot be found大分県ホームページへ大分県庁法人番号1000020440001〒870-8501 大分市大手町3丁目1番1号電話番号:097-536-1111(代表)開庁時間8時30分から17時15分まで、土日・祝日・年末年始を除く県庁への行き方フロアマップ組織別電話番号サイトマップ個人情報の取り扱い免責事項・リンクについてこのホームページについてRSS配信について閉じるCopyright © Oita Prefecture, All rights reserved 機密保持及び個人情報保護に関する特記事項(基本的事項)第1条 乙は、機密情報(本契約に基づき相手方から提供を受ける技術情報及び行政の運営上の情報等で、秘密である旨を示されたもの。 )及び個人情報(生存する個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。 )をいう。 )(以下「機密情報・個人情報」という。 )の保護の重要性を認識し、この契約による業務を行うに当たっては、人の生命、身体、財産その他の権利利益を害することのないよう、機密情報・個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。 (秘密の保持)第2条 乙は、この契約による業務に関して甲から提供を受けた機密情報・個人情報を他に漏らしてはならない。 この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 (個人情報の取得の範囲と手段)第3条 乙は、この契約による業務を行うために機密情報・個人情報を取得するときは、利用目的を明示し甲の同意を得たうえで、その利用目的を達成するために必要な範囲内で適法かつ公正な手段で取得しなければならない。 (目的外利用及び提供の制限)第4条 乙は、この契約による業務に関して甲から提供を受けた機密情報・個人情報を契約の目的にのみ利用するものとし、本契約期間中はもとより契約を解除又は終了した後といえども、他者へ提供若しくは譲渡し、又は自ら用いる場合であっても他の目的に利用してはならない。 ただし、甲の指示又は承諾を得たときは、この限りでない。 (複写又は複製の禁止)第5条 乙は、甲の承諾があるときを除き、この契約による業務を行うため甲から提供を受けた機密情報・個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。 (安全管理措置)第6条 乙は、この契約による業務を処理するため収集、作成した機密情報・個人情報又は甲から引き渡された電子媒体に記録された機密情報・個人情報を漏えい、き損及び滅失(以下「漏えい等」という。 )することのないよう、当該機密情報・個人情報の安全な管理に努めなければならない。 2 乙は、甲が同意した場合を除き、前項の機密情報・個人情報を事業所内から持ち出してはならない。 3 乙は、第1項の機密情報・個人情報に関するデータ(バックアップデータを含む。 )の保管場所を日本国内に限定しなければならない。 4 乙は、機密情報・個人情報を取り扱う場所(以下「作業場所」という。 )を特定し、あらかじめ甲に届け出なければならない。 その特定した作業場所を変更しようとするときも、同様とする。 5 乙は、この契約による業務を処理するために使用するパソコンや電子媒体(以下「パソコン等」という。 )を台帳で管理するものとし、甲が承諾した場合を除き、当該パソコン等を作業場所から持ち出してはならない。 6 乙は、この契約による業務を処理するために、私用のパソコン等を使用してはならない。 7 乙は、この契約による業務を処理するパソコン等に、ファイル交換ソフトその他機密、個人情報等の漏えい等につながるおそれがあるソフトウェアをインストールしてはならない。 また、ソフトウェアに関する公開された脆弱性の解消、把握された不正プログラムの感染防止等に必要な措置(導入したソフトウェアを常に最新の状態に保つことを含む。 )を講じなければならない。 8 乙は、機密情報・個人情報を、その秘匿性等その内容に応じて、次の各号に定めるところにより管理しなければならない。 (1)金庫、保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室に保管すること。 (2)電子データとして保存及び持ち出す場合は、可能な限り暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置をとること。 (3)この契約による業務を処理するために情報システムを使用する場合は、次に掲げる措置を講じること。 ア 認証機能を設定する等の情報システムへのアクセスを制御するために必要な措置イ 情報システムへのアクセスの状況を記録し、その記録を1年間以上保存し、及びアクセス記録を定期的に分析するために必要な措置ウ 情報システムへの不正なアクセスの監視のために必要な措置(4)保管・管理するための台帳を整備し、機密情報・個人情報の受け渡し、使用、複写又は複製、保管、持ち出し、廃棄等の取扱いの状況等を記録すること。 (5)盗難・漏えい・改ざんを防止する適切な措置を講じること。 (6)バックアップを定期的に行い、機密情報・個人情報が記載された文書及びそのバックアップに対して定期的に保管状況及びデータ内容の正確性について点検を行うこと。 (返却及び廃棄)第7条 甲から引き渡された電子媒体に記録された機密情報・個人情報のほか、この契約による業務を処理するために甲の指定した様式により、及び甲の名において、乙が収集、作成、加工、複写又は複製した機密情報・個人情報は、甲に帰属するものとする。 2 乙は、委託業務完了時に、甲の指示に基づいて、前項の機密情報・個人情報を返還、廃棄又は消去しなければならない。 3 乙は、機密情報・個人情報を廃棄する場合、電子媒体を物理的に破壊する等当該機密情報・個人情報が判読、復元できないように確実な方法で廃棄しなければならない。 4 乙は、パソコン等に記録された機密情報・個人情報を消去する場合、データ消去用ソフトウェアを使用し、通常の方法では、当該機密情報・個人情報が判読、復元できないように確実に消去しなければならない。 5 乙は、機密情報・個人情報を廃棄又は消去したときは、完全に廃棄又は消去した旨の証明書(情報項目、媒体名、数量、廃棄又は消去の方法、責任者、廃棄又は消去の年月日が記載された書面)を甲に提出しなければならない。 6 乙は、廃棄又は消去に際し、甲から立会いを求められたときはこれに応じなければならない。 (責任体制の整備)第8条 乙は、機密情報・個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。 (業務責任者及び業務従事者の監督)第9条 乙は、この契約による業務に関して機密情報・個人情報を取り扱う責任者(以下「業務責任者」という。 )及び業務に従事する者(以下「業務従事者」という。 )を定め、書面によりあらかじめ甲に報告しなければならない。 業務責任者及び業務従事者を変更する場合も、同様とする。 2 乙は、業務責任者に、業務従事者が本件特記事項に定める事項を適切に実施するよう監督させなければならない。 3 乙は、業務従事者に、業務責任者の指示に従い本特記事項を遵守させなければならない。 (派遣労働者)第10条 乙は、この契約による業務を派遣労働者によって行わせる場合、労働者派遣契約書に、秘密保持義務等機密情報・個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。 その場合の守秘義務の期間は、第2条に準ずるものとする。 2 乙は、派遣労働者にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、乙と派遣元との契約内容にかかわらず、甲に対して派遣労働者による機密情報・個人情報の処理に関する責任を負うものとする。 (教育の実施)第11条 乙は、業務責任者及び業務従事者に対し、この契約による業務に関する情報を取り扱う場合に遵守すべき事項、関係法令に基づく罰則の内容及び民事上の責任その他委託業務の適切な履行のために必要な事項に関する教育又は研修を実施しなければならない。 (意見聴取)第12条 甲及び乙は、法令(甲の情報公開条例を含む。 )に基づき相手方の機密情報が記載された文書の提供又は提出の請求がなされた場合には、法令の趣旨に則り、提供又は提出に関し、相手方に対し意見を述べる機会又は意見書を提出する機会を設ける等、提供又は提出に係る手続上の保障を与えるものとする。 (知的財産権)第13条 乙は、甲が行う機密情報の提供は、乙に対して現在又は今後、所有又は管理するいかなる特許権、商標権その他の知的財産権の使用権及び実施権を付与するものでないことを確認する。 (対象外)第14条 甲及び乙は、次の各号に該当する情報は、機密情報として扱わないことを確認する。 ただし、機密情報に該当しないことはこれを主張する側において明らかにしなければならないものとする。 (1)提供時点で既に公知であった情報、又は既に保有していた情報(2)提供後、受領者の責めに帰すべからざる事由により公知となった情報(3)正当な権限を有する第三者から適法に入手した情報(4)機密情報を利用することなく独自に開発した情報(5)保持義務を課すことなく第三者に提供した情報2 個人情報の取扱いにおいては、甲及び乙は前項を適用しない。 (契約内容の遵守状況の報告)第15条 甲は必要があると認めるときは、乙に対し、この契約による業務に関する機密情報・個人情報の管理状況及び情報セキュリティ対策の実施状況について報告を求めることができる。 (事故発生時の対応)第16条 乙は、この契約による業務の処理に関して機密情報・個人情報の漏えい等があった場合は、当該漏えい等に係る機密情報・個人情報の内容、数量、発生場所、発生状況等を甲に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。 2 乙は、前項の漏えい等があった場合には、速やかに被害を最小限にするための措置を講ずるとともに、前項の指示に基づいて、当該漏えい等に係る事実関係を当該漏えい等のあった個人情報の本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態にする等の措置を講ずるものとする。 3 乙は、甲との協議の上、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、可能な限り当該漏えい等に係る事実関係、発生原因及び再発防止策の公表に努めなければならない。 (監査、調査等)第17条 甲は、委託契約期間中、乙が処理するこの契約による業務に係る機密情報・個人情報の取扱い状況について、報告を求めることができる。 2 甲は、委託契約期間中少なくとも1年に1回、乙が処理するこの契約による業務に係る機密情報・個人情報の取扱い状況について、原則として当該作業を行う作業場所において監査、調査等するものとする。 (様式1)本人入札用入 札 書(1回目)¥業務の名称 大分県立図書館貴重資料等デジタル化委託業務業務の場所 大分県立図書館1階撮影室 他大分県契約事務規則及び「大分県立図書館貴重資料等デジタル化委託業務に係る入札説明書」の内容を承諾の上、上記のとおり入札します。 令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名 印契約担当者 大分県立図書館長 石掛 忠男 殿(注)入札金額は、見積もった金額の110分の100に相当する金額を記載すること。 入札金額の表示は、円までとし、1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てること。 数字はアラビア数字を使用すること。 (様式1)本人入札用入 札 書(2回目)¥業務の名称 大分県立図書館貴重資料等デジタル化委託業務業務の場所 大分県立図書館1階撮影室 他大分県契約事務規則及び「大分県立図書館貴重資料等デジタル化委託業務に係る入札説明書」の内容を承諾の上、上記のとおり入札します。 令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名 印契約担当者 大分県立図書館長 石掛 忠男 殿(注)入札金額は、見積もった金額の110分の100に相当する金額を記載すること。 入札金額の表示は、円までとし、1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てること。 数字はアラビア数字を使用すること。 (様式2)代理人入札用入 札 書(1回目)¥業務の名称 大分県立図書館貴重資料等デジタル化委託業務業務の場所 大分県立図書館1階撮影室 他大分県契約事務規則及び「大分県立図書館貴重資料等デジタル化委託業務に係る入札説明書」の内容を承諾の上、上記のとおり入札します。 令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名代理人氏名 印契約担当者 大分県立図書館長 石掛 忠男 殿(注)入札金額は、見積もった金額の110分の100に相当する金額を記載すること。 入札金額の表示は、円までとし、1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てること。 数字はアラビア数字を使用すること。 (様式2)代理人入札用入 札 書(2回目)¥業務の名称 大分県立図書館貴重資料等デジタル化委託業務業務の場所 大分県立図書館1階撮影室 他大分県契約事務規則及び「大分県立図書館貴重資料等デジタル化委託業務に係る入札説明書」の内容を承諾の上、上記のとおり入札します。 令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名代理人氏名 印契約担当者 大分県立図書館長 石掛 忠男 殿(注)入札金額は、見積もった金額の110分の100に相当する金額を記載すること。 入札金額の表示は、円までとし、1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てること。 数字はアラビア数字を使用すること。 (様式3)見 積 書(本人用)¥業務の名称 大分県立図書館貴重資料等デジタル化委託業務業務の場所 大分県立図書館1階撮影室 他大分県契約事務規則を承諾の上、上記のとおり見積します。 令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名 印契約担当者 大分県立図書館長 石掛 忠男 殿(注)入札金額は、見積もった金額の110分の100に相当する金額を記載すること。 入札金額の表示は、円までとし、1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てること。 数字はアラビア数字を使用すること。 (様式4)見 積 書(代理人用)¥業務の名称 大分県立図書館貴重資料等デジタル化委託業務業務の場所 大分県立図書館1階撮影室 他大分県契約事務規則を承諾の上、上記のとおり見積します。 令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名代理人氏名 印契約担当者 大分県立図書館長 石掛 忠男 殿(注)入札金額は、見積もった金額の110分の100に相当する金額を記載すること。 入札金額の表示は、円までとし、1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てること。 数字はアラビア数字を使用すること。 (様式5)委 任 状今般都合により大分県立図書館貴重資料等デジタル化委託業務に係る入札(見積)に関する一切の権限を に委任しましたので、連署をもってお届けします。 令和 年 月 日(受任者)住 所商号又は名称氏 名 印(委任者)住 所商号又は名称氏 名 印契約担当者 大分県立図書館長 石掛 忠男 殿 本人入札用入 札 書(○回目)¥○,○○○,○○○-業務の名称 大分県立図書館貴重資料等デジタル化委託業務業務の場所 大分県立図書館1階撮影室 他大分県契約事務規則及び「大分県立図書館貴重資料等デジタル化委託業務に係る入札説明書」の内容を承諾の上、上記のとおり入札します。 令和○○年 ○月 ○日住 所 ○○○○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○○○代表者氏名 代表取締役 ○○○○○ 印契約担当者 大分県立図書館長 殿(注)入札金額は、見積もった金額の110分の100に相当する金額を記載すること。 入札金額の表示は、円までとし、1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てること。 数字はアラビア数字を使用すること。 □印の部分は記載漏れのないよう、特に気をつけること。 住所、商号又は名称、代表者氏名は、必ず資格審査で記載した内容を記入すること代表者印(届出印)を押印すること入札金額は、「消費税抜き」の金額を記入すること。 本人入札 記載例住所、商号又は名称、代表者氏名は、必ず資格審査で記載した内容を記入すること代理人入札用入 札 書(○回目)¥○,○○○,○○○-業務の名称 大分県立図書館貴重資料等デジタル化委託業務業務の場所 大分県立図書館1階撮影室 他大分県契約事務規則及び「大分県立図書館貴重資料等デジタル化委託業務に係る入札説明書」の内容を承諾の上、上記のとおり入札します。 令和○○年 ○月 ○日住 所 ○○○○○○○○○商号または名称 ○○○○○○○○○代表者氏名 代表取締役 ○○○○○代理人氏名 ○○○○ ○○○ 印契約担当者 大分県立図書館長 殿(注)入札金額は、見積もった金額の110分の100に相当する金額を記載すること。 入札金額の表示は、円までとし、1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てること。 数字はアラビア数字を使用すること。 □印の部分は記載漏れのないよう、特に気をつけてください。 代理人入札 記載例代理人の印を押印すること入札金額は、「消費税抜き」の金額を記入すること。 委 任 状今般、都合により「大分県立図書館貴重資料等デジタル化委託業務」に係る入札(見積)に関する一切の権限を 府内 二郎 に委任しましたので、連署をもってお届けします。 令和○年○月○日(受任者)住 所 大分市大手町3丁目1番1号商号又は名称 株式会社 大分商事氏 名 府内 二郎 印(委任者)住 所 大分市大手町3丁目1番1号商号又は名称 株式会社 大分商事氏 名 代表取締役 豊後 一郎 印契約担当者 大分県立図書館長 ○○ ○○○ 殿委任状 記入例【委任者】住所、商号又は名称及び代表者名を記入の上、代表者印(届出印)を押印すること【受任者(代理人)】住所、商号又は名称及び代理人氏名を記入の上、受任者(代理人)の印を押印すること受任者(代理人)の氏名を記入すること 委任状及び入札書の記載等について1 委任状の記載等○ 代理人が入札に対応する場合は、必ず委任状を提出してください※ここでいう代理人とは、「入札参加資格審査申請時に県との契約等の権限を有する者として登録した者」から今回の入札について権限を委任された者(例えば、入札参加資格を有する者が雇用する者)のことをいいます。 ○ 受任者の欄には、代理人の住所、商号又は名称及び氏名を記載の上、当該代理人の印鑑を押印してください。 ○ 委任者の欄には、入札参加資格審査申請時に県との契約等の権限を有する者として登録した者を記載の上、契約等に使用する印鑑として届出した印鑑を押印してください。 2 入札書の記載等○ 金額は、「見積もった金額の110分の100に相当する額(消費税相当額抜き)」を記入してください。 ○ 本人入札の場合も、代理人入札の場合も、「住所」、「商号又は名称」及び「代表者氏名」は必ず記載してください。 ※本人とは、入札参加資格審査申請時に県との契約等の権限を有する者として登録した者のことをいいます。 ○ 本人入札の場合には、契約等に使用する印鑑として届出した印鑑を押印してください。 ○ 代理人入札の場合には、代理人氏名を記載の上、代理人の印鑑を押印してください。 3 その他・1回目の入札で落札者がいない場合は、公告内容に従い再度入札を行います。 ・入札中の私語は謹んでください。
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入札資料
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