「八尾市庁舎地下駐車場精算機外機器更新業務」に係る条件付一般競争入札の実施について【再入札】
期限情報:
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発注機関
地域
大阪府
公開日
2024年06月27日
提出期限
未指定
案件概要
「八尾市庁舎地下駐車場精算機外機器更新業務」に係る条件付一般競争入札の実施について【再入札】
八尾市告示第296号八尾市庁舎地下駐車場精算機外機器更新業務について、条件付一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。
以下「政令」という。
)第167条の6及び八尾市財務規則(昭和39年八尾市規則第33号。
以下「規則」という。
)第104条の規定により次のとおり公告する。
令和6年6月27日八尾市長 山 本 桂 右記1 入札に付すべき事項⑴ 件名 八尾市庁舎地下駐車場精算機外機器更新業務⑵ 業務内容 仕様書に定めるとおり。
⑶ 業務委託期間 契約締結日から令和6年8月31日まで⑷ 入札回数 3回打切りとする。
2 入札に参加する者に必要な資格次に掲げる要件を全て満たす者であること。
⑴ 政令第167条の4第1項の規定に該当する者でないこと。
⑵ 公告の日から過去3年の間、政令第167条の4第2項の規定に該当する者でないこと。
⑶ 令和4年度以降において、国又は地方公共団体と本件入札に係る業務と種類及び規模をほぼ同じくする業務の契約を2件以上締結し、かつ、これらを全て履行した実績を有すること。
⑷ 仕様書に定める要件を満たす本件入札に係る業務を履行期間において確実に履行できること。
⑸ 直前2年間の法人税、消費税及び地方消費税、市町村民税並びに固定資産税を滞納していないこと。
⑹ 公告の日から入札参加資格審査申請受付締切の日までの間において、八尾市入札参加停止要綱に基づく入札参加停止措置(以下「入札参加停止措置」という。
)、本件業務に関連する法令に基づく営業停止処分(以下「営業停止処分」という。
)及び八尾市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等排除措置(以下「入札等排除措置」という。
)を受けていないこと。
⑺ 八尾市暴力団排除条例(平成25年八尾市条例第20号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。
)又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という。
)でないこと。
3 条件付一般競争入札参加資格審査申請書及び仕様書等公告の日から入札参加資格審査申請受付締切の日までの間に本市のホームページに条件付一般競争入札参加資格審査申請書及び仕様書等を掲載するので、これらをダウンロードすること。
ホームページのURL https://www.city.yao.osaka.jp/4 入札参加資格審査申請手続⑴ 入札に参加を希望する者は、次に掲げる書類(以下「申請書類」という。
)を提出し、入札参加資格の審査を受けなければならない。
ただし、令和6年度八尾市競争入札参加資格者名簿(物品、委託・役務等)に登録されている者については、申請書類のうち、アからエまで及びキの書類の提出を要しない。
ア 登記簿謄本イ 印鑑証明書ウ 納税証明書(国税)エ 納税証明書(市税)【法人市民税】【固定資産税(土地家屋・償却資産)】オ 受付票 【様式1】カ 条件付一般競争入札参加資格審査申請書 【様式2】キ 誓約書 【様式3】ク 実績調書 【様式4】及び契約実績を証明する書類(契約書の写し)ケ 委任状なお、アからエまでは官公署発行のもの、オからクまでは指定様式とする。
⑵ 申請書類は、入札参加資格審査申請受付期間内に受付場所に持参又は郵送により提出しなければならない。
⑶ 申請書類を郵送により提出する場合は、次の方法によること。
ア 申請書類は、一般書留郵便、簡易書留郵便又はレターパックプラスのいずれかの方法により郵送すること。
イ 申請書類は、受付期間内に到達するように郵送すること。
ただし、受付期間の開始日から令和6年7月5日までの郵便局の受領日付が封筒に表示されたものは、受付期間内に到達したものとする。
ウ 申請書類を郵送した後に、発送した旨の電話連絡を行うこと。
電話連絡先 八尾市総務部総務課電話 072-924-3810(直通)5 入札参加資格審査申請受付⑴ 受付期間 公告の日から令和6年7月8日までの日(日曜日及び土曜日を除く。
)の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで⑵ 受付場所 八尾市本町一丁目1番1号八尾市役所本館4階八尾市総務部総務課6 入札参加資格審査の結果通知令和6年7月11日に電子メールにより通知する。
7 入札関係資料の配付入札書等の入札関係資料は、入札参加資格を認められた者に対して、令和6年7月11日に電子メールにより配付する。
8 仕様書等に対する質問及び回答⑴ 仕様書等に対する質問は、電子メールにより行うこととし、その他の方法によるものは、一切受け付けない。
なお、質問を行う場合は、受信確認のための電話連絡を行うこと。
ア 質問受付期間 公告の日から令和6年7月8日午後4時までイ 問合せ先 電子メールアドレス soumu@city.yao.osaka.jp電話 072-924-3810(直通)⑵ 受け付けた質問及びその回答は、入札参加資格を認められた全ての者に対して、令和6年7月16日午後4時までに電子メールにより通知する。
9 入札に参加することができない者⑴ 入札参加資格審査申請受付締切から入札執行時までの間において、入札参加停止措置、営業停止処分又は入札等排除措置を受けている者⑵ 入札参加資格審査申請期間内に申請をしなかった者又は入札参加資格を認められなかった者⑶ 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしている者又は申立てをなされている者で、入札執行時において、同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けていないもの⑷ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てをしている者又は申立てをなされている者で、入札執行時において、同法第41条第1項の更生手続開始の決定を受けていないもの10 契約条項を示す場所八尾市本町一丁目1番1号八尾市役所本館4階八尾市総務部総務課11 入札保証金規則第106条に規定する入札保証金は、規則第108条各号のいずれかに該当する場合はその全部又は一部を免除する。
ただし、入札保証金の納付を免除された場合において、落札者が契約を締結しないときは、違約金として落札金額の100分の3に相当する金額を徴収するものとする。
12 入札執行の日時及び場所⑴ 日時 令和6年7月18日(木)午後3時00分⑵ 場所 八尾市本町一丁目1番1号八尾市役所本館4階 入札室13 入札の中止建設工事等競争入札心得第5条に定めるところによる。
14 落札者の決定⑴ 予定価格の範囲内で最低の価格で入札した者を落札者とする。
ただし、次のいずれかに該当すると本市が判断した場合は、落札者とならないことがある。
ア 当該入札価格では契約の内容に適合した履行がされないおそれがあること。
イ その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であること。
⑵ 落札となるべき同価の入札をした者の数が2以上であるときは、くじにより落札者を決定する。
15 入札の無効規則第111条各号のいずれか又は建設工事等競争入札心得第7条各号のいずれかに該当する入札及び虚偽の申請を行った者のした入札は、無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。
16 契約の締結開札日から契約締結日までの間において、落札者が入札参加停止措置、営業停止処分若しくは入札等排除措置を受けている場合又は暴力団員若しくは暴力団密接関係者に該当すると認められる場合は、契約を締結しない。
この場合において、本市は一切の責めを負わず、及び落札者が入札保証金の納付を免除された者であるときは、違約金として落札金額の100分の3に相当する金額を徴収するものとする。
17 その他⑴ 入札に参加する者の数が1の場合であっても、入札は行うものとする。
⑵ 入札の参加人数は、1事業者1人とする。
18 問合せ先八尾市本町一丁目1番1号八尾市役所本館4階八尾市総務部総務課電話 072-924-3810(直通) FAX 072-992-7583電子メール soumu@city.yao.osaka.jp
【様式1】受 付 票(申請者控) (※印欄のみ申請者が記入してください。
)※ 名 称様八尾市長 山 本 桂 右 八尾市庁舎地下駐車場精算機外機器更新業務入札参加資格審査申請について 上記について下記受付番号で受領しました。
(受付後も八尾市から必要書類を求める場合等があります。
)受 付 番 号受付印 なお、本申請に関する問合せは、総務部総務課(℡ 072-924-3810)までお願いします。
【様式1】受 付 票受 付 番 号受付印※名 称※本申請の事務担当者所属氏名連絡先電話E-mail№申 請 書 類様 式チェック欄1受付票指定用紙(様式1)2条件付一般競争入札参加資格審査申請書指定用紙(様式2)3誓約書指定用紙(様式3)4実績調書(契約書等の写し)指定用紙(様式4)契約書等の写し(2件)5登記簿謄本(該当する場合のみ)6印鑑証明書(該当する場合のみ)7納税証明書(国税)(該当する場合のみ)8納税証明書(市税)(該当する場合のみ)切り取り線
八尾市庁舎地下駐車場精算機外機器更新業務仕様書1 件 名 八尾市庁舎地下駐車場精算機外機器更新業務2 業務概要 八尾市庁舎地下駐車場精算機外機器の更新3 設置機器 ⑴駐車券発行機1台⑵全自動精算機1台⑶インターホン(親機1台、子機2台)※設置機器の詳細については、別表1のとおり4 設置場所 〒581-0003 大阪府八尾市本町一丁目1番1号(別表2のとおり)5 設置期間 契約締結日から令和6年8月31日までただし、既設機器の撤去及び新設機器の設置作業については、上記設置期間のうち、午後9時から午前8時30分までの間の時間で行い、駐車場運営に影響が出ないようにすること。
また、設置日時については、事前に八尾市(以下「発注者」という。
)と調整のうえ決定すること。
6 機器の報告 落札者(以下「受注者」という。
)は、契約締結後(入札にあたっては落札者の決定後)直ちに、発注者に対して納入する機器を報告し、承認を得ること。
7 機器の検査 受注者は、自らの責任において機器を設置し、発注者が使用できる状態に調整したのち、発注者の検査を受け、合格を得ること。
検査の結果、発注者が合格と認めないときは、受注者は発注者の指定する期限内に部品の取り替え、補修を行うこと。
8 保 証 機器について、納入後1年間、本業務に起因する故障や不具合が発生した場合には、無償で速やかに修理・復旧を行うこと。
ただし、取扱い上の不具合は別とする。
9 そ の 他⑴ 機器更新における搬入、設置、配線、調整、機器の撤去及び処分費等の経費は本業務内の範囲とし、全て受注者の負担とする。
⑵ 機器更新において、既存配線・機器基礎等の流用は可能とするが、必ず事前調査を行い、機器更新後、既存のカーゲート・駐車管制システム、発注者の設備と確実に連動できるようにすること。
なお、事前調査の費用は受注者負担とする。
⑶ 機器更新により、ループコイルの再埋設が必要となった場合は、受注者の負担において、設置期間内で実施すること。
なお、作業時間については、設置期間で定めている時間内に行うこと。
⑷ 設置に際し、受注者は事前に発注者に納入仕様書を提出すること。
⑸ 設置機器は、本仕様書によるほか、設置作業について事前に打ち合わせを行い、発注者の承認を受けてから設置するものとする。
⑹ 受注者は、取扱説明書を作成し、発注者へ取扱説明を行うこと。
⑺ 機器の設置場所については、別表3のとおりとする。
⑻ 受注者は、発注者の指定する内容のとおり駐車場定期券を作成し、発注者に令和6年8月20日までに100枚納入すること。
⑼ 受注者は、駐車場無料券(1日無料券・1時間無料券)を作成し、発注者にそれぞれ1万枚ずつを令和6年8月20日までに納入すること。
別表1各機器の仕様について1.駐車券発行機(参考:三菱プレシジョン製機器 型式:TD685)(1) 駐車券発行機は、感知器(既設は車路に埋設されたループコイル)が車両を感知した時点で自動的に駐車券を発行する、もしくは、発行ボタンを押す事により発行出来ること。
(2) 駐車券発行時に、内蔵された合成音声により操作を促す案内放送(満車時は満車案内放送等)を行い、案内放送は駐車券抜き取り、又は、設定回数の放送終了後に自動的に停止出来ること。
(3) 駐車券は磁気紙を使用し、磁気記録、印字で端末番号・発行連番・入場日時分が印字出来ること。
(4) 駐車券は表面感熱・裏面磁気コートされたロール紙が使用可能なこと。
(5) 駐車券発行後、券を抜き取らずに車両後退した場合は、発行された駐車券を本体内に取り込む(廃券処理)ことが出来ること。
(6) 駐車券発行機は、運用中に発生した故障・警報などを駐車管制システムへ発報出来る機能を有すること。
(7) 既存のカーゲート及び駐車管制システムと連動出来ること。
(8) 駐車券はサーマル印字券とする。
(9) 市庁舎本館1階管理センターと連絡できるインターホン子機を設置すること。
(10) 筐体は、堅固な構造であること。
(11) 定期券を読み込み、入庫することが可能であること。
(12) 車両感知器を内蔵させること。
別表12.全自動精算機(参考:三菱プレシジョン製機器 型式:AP698)(1) 車両が精算機に接近すると、感知器(既設は車路に埋設されたループコイル)から検知した信号を全自動精算機が受信し、精算が可能な状態となること。
又、常時駐車券を受付可能な状態に出来ること。
(2) 利用者が精算する際、分かりやすい操作案内で内蔵された合成音声装置により、各過程に合わせて操作を促す放送が出来ること。
(3) 駐車券挿入口に駐車券を挿入すると、駐車料金の自動計算及び表示を行い、利用者が硬貨(10円・50円・100円・新旧500円)又は、紙幣(新旧千円札のみ)で精算を行う事ができるものとする。
(4) 操作部は、取消・領収書発行などの必要な押しボタンを有する機器であること。
(5) 釣銭補充は、硬貨混在(10円・50円・100円・500円)一括投入ができるものとし、硬貨自動選別及び自動計数機能があるものとする。
(6)釣銭は、循環式機能を有するものとする。
(7) 駐車券に磁気記録、印字で端末番号・出場日時分・精算料金が印字出来ること。
(8) 精算記録及び集計記録はジャーナル用紙に感熱印字(サーマルプリンタ)で記録出来ること。
(9) 運用中に発生した故障・警報などの事象を、ジャーナル紙に感熱印字(サーマルプリンタ)でき、又、ログデータとして記録出来ること。
(10)自動及び手動精算が出来ること。
(11)盗難又は機器破損などの防止のため、筐体は堅固な構造であること。
(12) 運用中に発生した故障・警報などを、駐車管制システムへ発報出来る機能を有すること。
(13)既存のカーゲート及び駐車管制システムと連動出来ること。
別表1(14)市庁舎本館1階管理センターと連絡できるインターホン子機を設置すること。
(15)定期券を読み込み、出庫することが可能であること。
(16) 車両感知器を内蔵させること。
3.インターホン(親機1台、子機2台)(1)市庁舎本館1階管理センターに親機を1台、駐車券発行機、全自動精算機それぞれに1台子機を設置すること。
(2)親機と子機は、それぞれと通話が可能であること。
別表2リノアス籠乃屋八尾市役所ファミリーマートローソン八尾市役所(西館)本町二丁目公園セブンイレブン八尾図書館社会福祉会館南都銀行至 河内山本八尾市保健所
別表3インターホン(親機)八尾市庁舎本館1階別表3地下駐車場(地下1階北)スロープ地下1階北地下2階北入口地下1階南地下1階南スロープ地下駐車場(地下1階南)地下1階南出口八尾市庁舎本館地下1階地下1階北・発行機・子機・精算機・子機
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