小学校警備保障業務委託ほか1件

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business 発注機関
location_on 地域
埼玉県
calendar_today 公開日
2024年06月27日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
小学校警備保障業務委託ほか1件 川越市一般競争入札公告 川越市公告契約第192号地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。 以下「施行令」という。 )第167条の6の規定に基づき、次のとおり一般競争入札を公告する。 令和6年6月27日川越市長 川 合 善 明1 入札対象委託⑴ ア 委託名小学校警備保障業務委託イ 委託場所川越市郭町1丁目21番地ほか31箇所ウ 委託の大要学校施設及び複合化する施設の警備業務を委託するもの。 エ 委託期間令和6年9月1日から令和11年8月31日までオ 担当課川越市教育総務部教育財務課⑵ ア 委託名中学校警備保障業務委託イ 委託場所川越市小仙波町5丁目6番地ほか21箇所ウ 委託の大要学校施設及び複合化する施設の警備業務を委託するもの。 エ 委託期間令和6年9月1日から令和11年8月31日までオ 担当課川越市教育総務部教育財務課2 入札日時及び場所⑴ 日時令和6年7月12日(金)1⑴の業務委託 午後1時50分1⑵の業務委託 午後2時00分⑵ 場所川越市役所 3A会議室(本庁舎3階)3 支払条件月払いとする。 4 入札参加資格特に記述のある場合を除き、本入札の公告日から入札日までの期間において、引き続き次の要件をすべて満たすこと。 ⑴ 川越市競争入札参加者の資格等に関する規程(平成6年告示第351号)に基づく令和5・6年度川越市競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。 )の維持管理業務のうち警備・受付に登載されている者であること。 ⑵ 警備業法(昭和47年法律第117号)第42条第1項に規定する機械警備業務管理者の資格を有する者を、本委託業務に係る基地局管内に選任できる者であること。 ⑶ 施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。 ⑷ 川越市契約規則(昭和49年規則第21号)第2条の規定に該当している者であること。 ⑸ 川越市建設工事等の契約に係る入札参加停止等の措置要綱に基づく入札参加停止措置を受けていない者であること。 ⑹ 川越市建設工事等暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外措置を受けていない者であること。 ⑺ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。 ⑻ 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。 ⑼ 1⑴から1⑵の委託名ごとにおいて、当該委託の他の入札参加(希望)者との間に、次に示す関係がないこと。 ア 資本関係次のいずれかに該当する2者の場合。 ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。 以下同じ。 )又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社(以下「更生会社等」という。 )である場合を除く。 (ア) 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。 以下同じ。 )と子会社の関係にある場合。 (イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合。 イ 人的関係次のいずれかに該当する2者の場合。 ただし、(ア)については、会社の一方が更生会社等である場合を除く。 (ア) 一方の会社の取締役が、他方の会社の取締役を兼ねている場合。 (イ) 一方の会社の取締役が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を兼ねている場合。 ウ 組合関係次に該当する2者の場合。 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合(以下「組合」という。 )と当該組合の組合員の関係にある場合。 エ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合。 ア、イ及びウと同視し得る特定関係があると認められる場合。 5 契約条項等この公告に定めるもののほか、本入札及び契約に関する手続については、施行令、川越市契約規則、川越市競争入札等参加者心得等の定めるところとする。 法令等については、川越市総務部契約課(本庁舎3階)又は川越市ホームページ等で閲覧することができる。 6 開札即時開札7 最低制限価格最低制限価格を設けない。 8 入札保証金免除9 契約保証金免除10 委託完成保証人市長が必要と認めた場合は、受注者と同等の資力、能力、信用のある一業者。 11 一括再委託禁止12 仕様書仕様書は、川越市ホームページに掲載する。 掲載期間 令和6年6月27日(木)から令和6年7月12日(金)まで13 入札参加申込4の入札参加資格を満たす者で1⑴から1⑵の入札に参加を希望する者は、次により一般競争入札参加申込書等を委託名ごとに提出すること。 ⑴ 提出書類ア 一般競争入札参加申込書(川越市指定様式)イ 市税の納付に係る誓約書兼同意書(川越市指定様式。 本市より市税として課されている税がなくても提出すること。 なお、本書が提出できない場合は、本市市税の納税証明等申請書兼証明書(川越市指定様式で本入札の公告日以降に本市が証明したもの。 (写し可))を提出すること。 )ウ 資本関係・人的関係調書(川越市指定様式)エ 選任予定資格者報告書兼雇用確認書(川越市指定様式)オ 4⑵の機械警備業務管理者資格者証の写し⑵ 提出先川越市元町1丁目3番地1 川越市総務部契約課(本庁舎3階)⑶ 提出方法持参⑷ 受付日令和6年6月27日(木)から令和6年7月4日(木)まで(土曜日及び日曜日を除く。 )⑸ 受付時間午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く。 )14 その他の事項⑴ 入札回数は、同一の入札につき3回を限度とする。 ⑵ 川越市契約規則第12条に該当する入札は、無効とする。 ⑶ 入札書に記載する金額は、消費税及び地方消費税の課税業者及び免税業者を問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を記載すること。 ⑷ 入札書は、川越市指定様式を使用すること。 ⑸ 入札参加者の代理人は、入札時に代理人の印鑑を持参するとともに、委託名ごとに委任状を提出のこと。 ⑹ 入札に際して、談合等公正な入札の執行を妨げる行為に関する情報が寄せられた場合は、川越市談合情報対応要領による所定の手続等を入札参加資格として付加することがあること。 15 特記事項⑴ 本業務委託は地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に基づく長期継続契約である。 ⑵ 本件の図面は入札参加申込後に配布する。 ⑶ 詳細は仕様書によるものとする。 16 異議の申立て入札に参加した者は、入札後は施行令、川越市契約規則、川越市競争入札等参加者心得、仕様書、現場等についての不明を理由として異議を申し立てることができない。 17 問い合わせ先⑴ 公告の内容川越市総務部契約課(本庁舎3階)⑵ 委託の内容川越市教育総務部教育財務課 小学校警備保障業務委託仕様書1 目的本業務委託は、対象物の火災、盗難、施設破壊、及び施設への侵入を防止するとともに、その他非行行為を排除し、発注者の財産の保全を図り、その業務の円滑な運営に寄与することを目的とする。 2 委託対象施設別紙1-1及び別紙1-2のとおりとする。 3 委託期間令和6年9月1日から令和11年8月31日まで(5年間)(地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約)4 支払方法⑴ 毎月払い⑵ 按分金額は、以下の割合で按分する。 その際に端数が生じた場合は、発注者が調整する。 ⑶ 請求書担当ごとに個別に作成する(合計4通)。 担当課 施設 按分率(※小数点第2位は四捨五入)連絡先教育財務課学校施設担当小学校 79.6% 049-224-6083教育財務課学童保育入室担当学童保育室 (小学校) 15.4% 049-224-5107中央公民館1 霞ケ関公民館(霞ケ関小学校)2 霞ケ関市民センター(霞ケ関小学校)3 伊勢原公民館(霞ケ関北小学校)3.4% 049-222-1394中央図書館西図書館(霞ケ関北小学校)1.6%049-237-5660※西図書館合計 100%5 警備方式警備業法第2条第1項のうち、以下の警備業務を行うこと。 ⑴ 機械警備、非常通報警備業務対象施設の警備業務を機械警備及び非常通報により行うこと。 ※機械警備業務とは、警備業法第2条第5項に定義され、警備業務対象施設に設置した警備業務用機械装置が感知した信号を、受注者の基地局(機械警備業務に係る受信機器の設置された警備業務対象施設以外の施設)に設置する受信機器へ送信し、その受信機器の表示により、警備員が警備業務対象校へ急行し、警備業務に当たることをいう。 6 警備体制警備業法第43条に基づき、発報受信から25分以内に警備員を警備業務対象校に到着させることができる警備体制が整備されていること。 7 入札書記載事項入札書に記載する金額については、別紙1-1及び別紙1-2に掲げるすべての施設を含んだ総額とし、消費税及び地方消費税を含まない月額を記載すること。 8 提出書類受注者は、業務着手前に、下記の書類を提出しなければならない。 ⑴ 委託業務実施計画書⑵ その他発注者の定めるもの9 警備内容受注者の警備内容について、下記のとおりとする。 ⑴ 火災、盗難、施設破壊、施設への侵入及び非行行為の防止、非常通報への対応。 ⑵ 事故確認時における関係先への通報、連絡。 ⑶ 事故報告書の提出。 ⑷ 霞ケ関公民館については、霞ケ関市民センターについても警備対象とする。 ⑸ 伊勢原公民館については、上記のほかにエレベーター閉じ込め警報を行う。 10 経過措置⑴ 受注者は、令和6年7月23日から令和6年8月29日までに工事等の準備を完了すること。 その際、既存の警備機器に影響を与えないものとする。 ⑵ 工事不可期間ア 令和6年8月8日から8月16日までイ 土曜日、日曜日、祝日11 負担区分受注者の負担区分について、下記のとおりとする。 ⑴ 警備機器及びこれに付帯する一切の設備については、受注者がこれを設置し、受注者の所有とする。 ⑵ 警備機器の設置費用及び撤去費用については、受注者負担とする。 但し、専用電話線は除く。 ⑶ 警備機器の稼働中及び撤去期間中等、機械による警備ができない場合における人的警備等は必要最低限とし、その経費については、受注者負担とする。 12 警備範囲⑴ 受注者の警備範囲については、別紙2のとおりとする。 警報装置の設置方法等については、各施設の立地条件及び施設の規模等を踏まえ、最善の方法を検討し、警備計画について、受注者は発注者の承認を得るものとする。 ⑵ 図面についてア 申込み業者に配布するものとする。 イ 入札日に返却するものとする。 13 警備運営上の権限発注者は受注者に対し、警備業務遂行のため必要な警備上の権限を付与するものとする。 14 警備担当時間受注者の警備担当時間については、別紙3のとおりとする。 15 警備実施要領⑴ 警備機構ア 警報器警備対象物で発生した異常事態を受注者の管制本部へ自動的に通報する機能を有すること。 イ 受注者の管制本部受注者は警備実施期間中、警報受信装置を間断なく監視するとともに、常に機動隊との連絡を保持すること。 ウ 緊急要員常に受注者の管制本部と連絡を保持し、警備対象物の異常事態に備えること。 ⑵ 警備開始時と終了時の取扱ア 警備開始時における取扱A 発注者における取扱(a) 発注者の最終退館者は、防火、防犯その他の事故防止上必要な処置をなし、確認ランプで各警報機器のセット状況を確認する。 (b) 次に最終退館者は、キーボックスの電源及び回路を確認し、(ON)の状態にセットする。 B 受注者の管制本部における取扱(a) 受注者の最終退館者のキーボックスの操作により自動的に表示される(ON)の信号を確認し、警備を確認する。 イ 警備終了時における取扱A 受注者における取扱(a) 受注者は、発注者の最初の入館者がキーボックスを操作し、(OFF)の状態になったことを確認し警備を終了する。 ⑶ 警備実施中における発注者の入館原則として認めない。 但し、やむをえない場合のみ以下の要領により行う。 ア 発注者の届出の緊急連絡者は、受注者に対し警備中断の申し入れをし、キーボックスを操作した後、発注者の責任において処理するものとする。 イ 発注者の臨時入館中の警備は、発注者の責任において実施する。 16 異常事態発生における受注者の処理⑴ 警報受信装置により発注者の警備対象物に異常事態が発生したことを確認した時、受注者は緊急要員を速やかに急行させ、異常事態を確認するとともに事態の拡大防止に当たる。 ⑵ 警備対象物に到着した緊急要員は、異常事態を確認後管制本部へその状況を連絡し、必要に応じて関係先へ通報する。 ⑶ あらかじめ届出のある発注者の当該緊急連絡者へ連絡する。 17 事故報告書の提出警備実施期間中に事故等が発生した時、受注者は事故報告書を発注者の警備責任者に提出する。 18 鍵の預託警備実施に必要な鍵は、受注者に預託し、預託された鍵は厳重な取扱と保管をするものとする。 19 警報装置の保守点検⑴ 発注者の施設に設置された警報装置の機能については、受注者は適時保守点検を行うものとする。 ⑵ 警報装置に異常、又は破損等が生じた場合、受注者は速やかに復旧させるものとし、受注者が費用を負担するものとする。 なお、警備時間中に警報装置が作動不良となっている場合は、速やかに代替警備対策を講ずるものとする。 ⑶ 業務に従事する者は、受注者制定の衣服を着用し、胸にはネームプレートを付けること。 20 発注者の緊急連絡者名簿の提出⑴ 発注者は受注者に対し、あらかじめ緊急連絡者名簿を提出する。 ⑵ 緊急連絡者名簿に変更があるときは、遅滞なくその都度文書をもって通知する。 21 その他⑴ この入札は、地方自治法第234条の3に基づく「川越市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」に規定する長期継続契約に該当するものであり、当該入札執行後の契約については、「翌年度以降の歳出予算の金額について減額又は、削除があった場合には当該契約は解除することができる」旨及び損害賠償に関する事項を契約書に記載する。 ⑵ この契約の締結後に、消費税法(昭和63年法律第108号)等の改正により、消費税額等の額に変動が生じた場合は、発注者は、この契約を何ら変更することなく契約金額に相当する消費税額等を加減して支払うものとする。 ただし、税法上経過措置の対象となる場合には、経過措置が優先して適用される。 ⑶ 本業務の一部を第三者に再委託する場合は、再委託する業務内容、再委託先の名称、再委託が必要な理由を明記の上、事前に書面にて提出し、川越市の承諾を得る必要がある。 ⑷ この仕様書に定めていない事項については、その都度発注者と受注者が協議し文書にて取り決めるものとする。 ⑸ 委託業務実施報告書業務を終了したときは、月末に業務完了報告書及び警備報告書を発注者に提出して確認を受けるものとする。 ⑹ 過失賠償責任保険の最高限度額については、10億円程度の加入を必要とする。 別紙1-1No 学校名 所在地 電話番号 備考1 川越第一小郭町1-21 222-03082 川 越 小郭町1-1-1 222-03093 中 央 小中原町1-25 222-03104 仙 波 小富士見町4-1 222-01955 武 蔵 野 小むさし野14-1 242-13946 新 宿 小新宿町6-9-1 246-42277 大 塚 小大塚2-10-1 245-29298 泉 小小室463 242-31199 月 越 小月吉町51 222-226110 今 成 小今成2-42-1 224-353411 芳 野 小鴨田331 222-126412 古 谷 小古谷上5465 235-019313 南 古 谷 小木野目1451 235-215014 牛 子 小牛子418 245-670215 高 階 小砂新田58 242-068916 高 階 南 小諏訪町12-3 242-756617 高 階 北 小砂新田1-16-1 244-098818 高 階 西 小藤間1102 243-604219 寺 尾 小寺尾979-2 245-955520 福 原 小今福508 243-403621 大 東 東 小豊田本4-16-1 243-310522 大 東 西 小山城32-5 243-391023 霞 ケ 関 小笠幡177 231-1303 霞ケ関公民館、霞ケ関市民センター併設24 霞ケ関南小かすみ野1-1-4 232-039525 霞ケ関北小伊勢原町5-1-1 231-1968 伊勢原公民館、西図書館併設26 霞ケ関東小的場2735-2 232-487127 霞ケ関西小笠幡3971-4 232-850028 川 越 西 小川鶴1-5 231-018129 名 細 小小堤214 231-221630 上 戸 小上戸390-1 232-720031 広 谷 小下広谷558-1 233-394132 山 田 小山田167 222-204232校 ※学童保育室については別紙1-2参照機械警備対象校一覧小学校合計No 公 民 館 名 所在地 電話番号 備考1 霞ケ関公民館笠幡177-1 231-10092霞ケ関市民センター笠幡177-1 231-21023 伊勢原公民館伊勢原町5-1-1 237-5676 霞ケ関北小学校内、西図書館併設3施設No 図書館名 所在地 電話番号 備考1 西図書館 伊勢原町5-1-1 237-5660 霞ケ関北小学校内、伊勢原公民館併設1施設図書館合計公民館・市民センター霞ケ関小学校内、霞ケ関公民館・市民センター併設合計別紙1-21 合計 127台2 内訳 ⑴ 職員室各校職員室に1台ずつ、合計32台。 ⑶ 図書館西図書館事務室に1台。 非常通報ボタン契約台数 ⑷ 学童保育室32学童保育室に下表内訳のとおり合計90台。 ※非常通報ボタンを持ち運ぶ範囲は、学校敷地内全てプレハブ 校舎内1 川越第一学童保育室 郭町1-21 32 川越学童保育室 郭町1-1-1 33 中央学童保育室 中原町1-25 34 仙波学童保育室 富士見町4-1 3 15 武蔵野学童保育室 むさし野14-1 46 新宿学童保育室 新宿町6-9-1 37 大塚学童保育室 大塚2-10-1 38 泉学童保育室 小室463 39 月越学童保育室 月吉町51 1 110 今成学童保育室 今成2-42-1 211 芳野学童保育室 鴨田331 112 古谷学童保育室 古谷上5465 1 113 南古谷学童保育室 木野目1451 1 314 牛子学童保育室 牛子418 315 高階学童保育室 砂新田58 1 316 高階南学童保育室 諏訪町12-3 217 高階北学童保育室 砂新田1-16-1 318 高階西学童保育室 藤間1102 1 219 寺尾学童保育室 寺尾979-2 220 福原学童保育室 今福508 421 大東東学童保育室 豊田本4-16-1 1 222 大東西学童保育室 山城32-5 323 霞ケ関学童保育室 笠幡177 2 124 霞ケ関南学童保育室 かすみ野1-1-4 125 霞ケ関北学童保育室 伊勢原町5-1-1 226 霞ケ関東学童保育室 的場2735-2 1 227 霞ケ関西学童保育室 笠幡3971-4 328 川越西学童保育室 川鶴1-5 229 名細学童保育室 小堤214 330 上戸学童保育室 上戸390-1 331 広谷学童保育室 下広谷558-1 232 山田学童保育室 山田167 2 218 72合 計90内訳No 保育室名 所在地台数警備範囲一覧施設名 警備範囲 特記事項小学校 校長室職員室事務室保健室放送室(スタジオ)音楽室理科室コンピューター室視聴覚室管理棟職員室前廊下部分等・職員室については、警報器のほかに非常通報ボタンを備えること。 ・各特別教室の準備室についても警備対象とすること。 ・ガス器具設置場所については、ガス漏れ警報器を設置すること。 ・左記に無い箇所でも必要と判断される箇所については警報器を設置すること。 学童保育室 ・学童保育室については、非常通報ボタンでの対応とする。 公民館 事務室会議室等・事務室については、警報器のほかに非常通報ボタンを備えること。 ・ガス器具設置場所については、ガス漏れ警報器を設置すること。 ・霞ケ関公民館については、併設の霞ケ関市民センターも対象とする。 ・霞ケ関公民館については、指定された部屋について、一時的に警備の対象とすること。 図書館事務室書庫作業室コンピューター室録音室会議室書架等・事務室については、警報器のほかに非常通報ボタンを備えること。 ・各準備室についても警備の対象とすること。 別紙2警備担当時間一覧施設名 警備担当時間 特記事項小学校 月曜日から金曜日午後5時から午前8時まで土日祝日(年末年始含む)、代休日※行事予定によっては変更の場合あり終日・非常通報については、終日対象とする。 ・学童保育室を含む。 学童保育室 終日(非常通報による)・非常通報については、終日対象とする。 公民館 日曜日から月曜日午後9時30分から午前8時30分まで祝日及び発注者の休日(年末年始含む)終日・非常通報については、終日対象とする。 市民センター月曜日から金曜日午後5時15分から午前8時30分まで土日祝日(年末年始含む)終日・非常通報については、終日対象とする。 図書館 火曜日~金曜日(祝日法による休日は除く)午後7時から午前8時30分まで土日祝日午後6時から午前8時30分まで休館日(月曜日、年末年始)終日毎月最終金曜日・特別整理期間午後5時15分から午前8時30分まで・非常通報については、終日対象とする。 ・月曜日、毎月最終金曜日が祝日法による休日と重なる場合は、開館。 ・成人の日、海の日、敬老の日、スポーツの日の翌日は休館。 ・特別整理期間については、図書館に確認すること。 ※上記の時間の内、受注者は発注者のキーボックスの操作により自動的に表示される(ON)、(OFF)の信号を確認し警備を行う。 ※上記の時間にかかわらず、警備対象が無人の状態となり、発注者からの警報装置警戒開始の信号を受けたときに警備を開始し、発注者からの警報装置警戒解除の信号を受けたときに警備を終了する。 別紙3 中学校警備保障業務委託仕様書1 目的本業務委託は、対象物の火災、盗難、施設破壊、及び施設への侵入を防止するとともに、その他非行行為を排除し、発注者の財産の保全を図り、その業務の円滑な運営に寄与することを目的とする。 2 委託対象施設別紙1のとおりとする。 3 委託期間令和6年9月1日から令和11年8月31日まで(5年間)(地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約)4 支払方法⑴ 毎月払い⑵ 按分金額は、以下の割合で按分する。 その際に端数が生じた場合は、発注者が調整する。 ⑶ 請求書担当ごとに個別に作成する(合計2通)。 5 警備方式警備業務対象施設の警備業務を機械警備及び非常通報により行うこと。 ※機械警備業務とは、警備業法第2条第5項に定義され、警備業務対象施設に設置した警備業務用機械装置が感知した信号を、受注者の基地局(機械警備業務に係る受信機器の設置された警備業務対象施設以外の施設)に設置する受信機器へ送信し、その受信機器の表示により、警備員が警備業務対象校へ急行し、警備業務に当たることをいう。 6 警備体制警備業法第43条に基づき、発報受信から25分以内に警備員を警備業務対象校に到着させることができる警備体制が整備されていること。 担当課 施設 按分率(※小数点第2位は四捨五入)連絡先教育財務課学校施設担当中学校 95.9% 049-224-6083文化財保護課名細出土品整理室(名細中学校)4.1% 049-224-6097合計 100%7 入札書記載事項入札書に記載する金額については、別紙1に掲げるすべての施設を含んだ総額とし、消費税及び地方消費税を含まない月額を記載すること。 8 提出書類受注者は、業務着手前に、下記の書類を提出しなければならない。 ⑴ 委託業務実施計画書⑵ その他発注者の定めるもの9 警備内容受注者の警備内容について、下記のとおりとする。 ⑴ 火災、盗難、施設破壊、施設への侵入及び非行行為の防止、非常通報への対応。 ⑵ 事故確認時における関係先への通報、連絡。 ⑶ 事故報告書の提出。 10 経過措置⑴ 受注者は、令和6年7月23日から令和6年8月29日までに工事等の準備を完了すること。 その際、既存の警備機器に影響を与えないものとする。 ⑵ 工事不可期間ア 令和6年8月8日から8月16日までイ 土曜日、日曜日、祝日11 負担区分受注者の負担区分について、下記のとおりとする。 ⑴ 警備機器及びこれに付帯する一切の設備については、受注者がこれを設置し、受注者の所有とする。 ⑵ 警備機器の設置費用及び撤去費用については、受注者負担とする。 但し、専用電話線は除く。 ⑶ 警備機器の稼働中及び撤去期間中等、機械による警備ができない場合における人的警備等は必要最低限とし、その経費については、受注者負担とする。 12 警備範囲⑴ 受注者の警備範囲については、別紙2のとおりとする。 警報装置の設置方法等については、各施設の立地条件及び施設の規模等を踏まえ、最善の方法を検討し、警備計画について、受注者は発注者の承認を得るものとする。 ⑵ 図面についてア 申込み業者に配布するものとする。 イ 入札日に返却するものとする。 13 警備運営上の権限発注者は受注者に対し、警備業務遂行のため必要な警備上の権限を付与するものとする。 14 警備担当時間受注者の警備担当時間については、別紙3のとおりとする。 15 警備実施要領⑴ 警備機構ア 警報装置警備対象物で発生した異常事態を受注者の管制本部へ自動的に通報する機能を有すること。 イ 受注者の管制本部受注者は警備実施期間中、警報受信装置を間断なく監視するとともに、常に機動隊との連絡を保持すること。 ウ 緊急要員常に受注者の管制本部と連絡を保持し、警備対象物の異常事態に備えること。 ⑵ 警備開始時と終了時の取扱ア 警備開始時における取扱A 発注者における取扱(a) 発注者の最終退館者は、防火、防犯その他の事故防止上必要な処置をなし、確認ランプで各警報機器のセット状況を確認する。 (b) 次に最終退館者は、退館口を施錠した後、外部に設置したキーボックスの電源及び回路を確認し、(ON)の状態にセットする。 B 受注者の管制本部における取扱(a) 受注者の最終退館者のキーボックスの操作により自動的に表示される(ON)の信号を確認し、警備を確認する。 イ 警備終了時における取扱A 受注者における取扱(a) 受注者は、発注者の最初の入館者がキーボックスを操作し、(OFF)の状態になったことを確認し警備を終了する。 ⑶ 警備実施中における発注者の入館原則として認めない。 但し、やむをえない場合のみ以下の要領により行う。 ア 発注者の届出の緊急連絡者は、キーボックスを操作した後、発注者の責任において処理するものとする。 イ 発注者の臨時入館中の警備は、発注者の責任において実施する。 16 異常事態発生における受注者の処理⑴ 警報受信装置により発注者の警備対象物に異常事態が発生したことを確認した時、受注者は緊急要員を速やかに急行させ、異常事態を確認するとともに事態の拡大防止に当たる。 ⑵ 警備対象物に到着した緊急要員は、異常事態を確認後管制本部へその状況を連絡し、必要に応じて関係先へ通報する。 ⑶ あらかじめ届出のある発注者の当該緊急連絡者へ連絡する。 17 事故報告書の提出警備実施期間中に事故等が発生した時、受注者は事故報告書を発注者の警備責任者に提出する。 18 鍵の預託警備実施に必要な鍵は、受注者に預託し、預託された鍵は厳重な取扱と保管をするものとする。 19 警報装置の保守点検⑴ 発注者に設置された警報装置の機能については、受注者は適時保守点検を行うものとする。 ⑵ 警報装置に異常、又は破損等が生じた場合、受注者は速やかに復旧させるものとし、受注者が費用を負担するものとする。 なお、警備時間中に警報装置が作動不良となっている場合は、速やかに代替警備対策を講ずるものとする。 ⑶ 業務に従事する者は、受注者制定の衣服を着用し、胸にはネームプレートを付けること。 20 発注者の緊急連絡者名簿の提出⑴ 発注者は受注者に対し、あらかじめ緊急連絡者名簿を提出する。 ⑵ 緊急連絡者名簿に変更があるときは、遅滞なくその都度文書をもって通知する。 21 その他⑴ この入札は、地方自治法第234条の3に基づく「川越市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」に規定する長期継続契約に該当するものであり、当該入札執行後の契約については、「翌年度以降の歳出予算の金額について減額又は、削除があった場合には当該契約は解除することができる」旨及び損害賠償に関する事項を契約書に記載する。 ⑵ この契約の締結後に、消費税法(昭和63年法律第108号)等の改正により、消費税額等の額に変動が生じた場合は、発注者は、この契約を何ら変更することなく契約金額に相当する消費税額等を加減して支払うものとする。 ただし、税法上経過措置の対象となる場合には、経過措置が優先して適用される。 ⑶ 本業務の一部を第三者に再委託する場合は、再委託する業務内容、再委託先の名称、再委託が必要な理由を明記の上、事前に書面にて提出し、川越市の承諾を得る必要がある。 ⑷ この仕様書に定めていない事項については、その都度発注者と受注者が協議し文書にて取り決めるものとする。 ⑸ 委託業務実施報告書業務を終了したときは、月末に保守点検表に所要事項を記載し、発注者に提出して確認を受けるものとする。 ⑹ 過失賠償責任保険の最高限度額については、10億円程度の加入を必要とする。 別紙1No 学校名 住所 電話番号 備考1 川越第一中小仙波町5-6 222-12042 初雁中宮下町1-21-3 222-07493 富 士見中東田町17-1 242-09314 野田中野田町2-19-14 246-84845 城南中新宿町3-19-1 242-09786 芳野中石田本郷733 222-12657 東 中小中居278 235-27318 南 古谷中久下戸3721 235-26649 高階中藤間10 242-101010 高 階西中砂新田2593 244-674111 寺尾中寺尾1068 245-670112 砂 中砂260 242-658813 福原中今福512 243-414014 大東中南大塚1-20-1 243-373815 大 東西中藤倉1-1-1 246-716616 霞 ケ関中笠幡72 231-130217 霞ケ関東中的場2706 232-460618 霞ケ関西中笠幡3464-3 231-018819 川 越西中川鶴1-1 231-064120 名細中小堤14 231-2213 名細出土品整理室併設(℡:233-0594)21 鯨井中鯨井562-2 231-025522 山田中山田550 222-204322校【非常通報ボタン】1 非常通報ボタンについて、各校職員室に1台ずつ計22台設置すること。 合 計 23台※ 名細出土品整理室の運用・管理については文化財保護課へ(224-6097)機械警備対象校一覧合計警備範囲一覧施設名 警備範囲 特記事項中学校 校長室職員室事務室保健室放送室(スタジオ)音楽室理科室LL教室コンピューター室視聴覚室管理棟職員室前廊下部分等・職員室については、警報器のほかに非常通報ボタンを備えること。 ・各特別教室の準備室についても警備対象とすること。 ・ガス器具設置場所については、ガス漏れ警報器を設置すること。 ・左記に無い箇所でも必要と判断される箇所については警報器を設置すること。 名細出土品整理室事務室出土品整理室1出土品整理室2等・事務室については、警報器のほかに非常通報ボタンを備えること。 ・ガス器具設置個所については、ガス漏れ警報器を設置すること。 ・左記に無い箇所でも、必要と判断される箇所については、警報器を設置すること。 別紙2警備担当時間一覧施設名 警備担当時間 特記事項中学校 月曜日から金曜日午後5時から午前8時土日祝日(年末年始含む)、代休日※行事予定によっては変更の場合あり終日・非常通報については、終日対象とする。 名細出土品整理室月曜日から金曜日午後4時30分から午前9時土日祝日(年末年始含む)終日・非常通報については、終日対象とする。 ※上記の時間の内、受注者は発注者のキーボックスの操作により自動的に表示され る(ON)、(OFF)の信号を確認し警備を行う。 ※上記の時間にかかわらず、警備対象が無人の状態となり、発注者からの警報装置警戒開始の信号を受けたときに警備を開始し、発注者からの警報装置警戒解除の信号を受けたときに警備を終了する。 別紙3
description添付資料
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入札資料
https://www.city.kawagoe.saitama.jp/jigyoshamuke/nyusatsunohiroba/hatchujoho/ippankyoso/itaku0627.files/k-192.pdf
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