令和6年度長野県立歴史館燻蒸委託業務
期限情報:
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発注機関
地域
長野県
公開日
2024年06月28日
提出期限
未指定
案件概要
令和6年度長野県立歴史館燻蒸委託業務
入札公告・調達番号「81391」・調達件名「令和6年度長野県立歴史館燻蒸委託業務」 このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。
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入札公告 公告開始日 令和6年6月28日 発注番号 81391 発注件名 令和6年度長野県立歴史館燻蒸委託業務 予算執行者 県立歴史館長 契約種類 委託契約 契約種別 総価契約 履行期間 契約日~令和6年11月29日 履行場所 長野県立歴史館企画展示室・展示資料収蔵庫・古文書書庫 契約方法 一般競争入札 入札・開札の日時 令和6年7月17日 午後2:00 入札・開札の場所 長野県立歴史館会議室 説明書等 別紙説明書による(添付のとおり)
契約書(案) 別紙契約書案による(添付のとおり)
本件発注に係る照会先 千曲市大字屋代260−6長野県立歴史館 文献史料課電 話 026−274−3993ファクシミリ 026−274−3996休館日 毎週月曜日(祝日の場合は翌日)
参加資格 次のいずれにも該当する者であること。
1 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)
第167条の4第1項又は財務規則(昭和42 年長野県規則第2号)
第120条第1項の規定により入札に参加することができないとさ れた者でないこと。
2 長野県の調達する製造の請負、物件の買入れその他の契約に係る一般競争入札又は指 名競争入札に参加する者に必要な資格(平成30年長野県告示第588号)
の「その他の契 約」の等級がA又はBに区分されている者であること。
3 長野県会計局長から物品購入等入札参加資格者に係る入札参加停止措置要領(平成23 年3月25日付け22管第285号)
に基づく入札参加停止を受けている期間中の者でないこ と。
4 長野県暴力団排除条例(平成23年長野県条例第21号)
第2条第2号に規定する暴力団 員又は同条例第6条第1項に規定する暴力団関係者でないこと。
5 国立・県立の博物館・美術館等文化財関係施設において過去5年以内に2件以上の文 化財を 対象とした大規模燻蒸作業に携わった実績を有する者であること。
6 文化財虫菌害防除作業主任者(2名以上)、危険物取扱者甲種又は乙種4類(1名以上) 、特定化学物質等作業主任者(作業者すべて)の有資格者を作業員として配置できる者で あること。
説明会 開催しない 技術資料等の提出内容 提出を求めない その他 1 入札者に要求される事項 この入札に参加を希望する者は、令和6年7月10日(水)午後2時までに一般競争入札 申込書及びその附表を長野県立歴史館に提出の上、必要な資格の確認を済ませてくださ い。
この場合において、必要な証明書等の照会があった時は、開札日の前日午後2時まで に入札に参加を希望する者の負担において説明してください。
2 仕様書等に対する質問・回答 仕様書等について質問がある場合は、令和6年7月5日(金)午前10時までに質問書を 県立歴史館文献史料課に提出してください。
質問に対する回答は、令和6年7月9日(火)を最終回答期限とし、長野県公式ホーム ページ(一般競争入札 業務委託・役務の提供・物件の借り入れ調達案件一覧)に回答書 を掲載します。
なお、質問者に対する直接回答は行いませんので、必ず上記掲載先を確認してくださ い。
3 入札保証金 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の7第1項に規定する入札保 証金を入札書提出時までに納付してください。
ただし、財務規則(昭和42年長野県規則第2号)第126条第2項各号に掲げる担保 を提供した場合又は財務規則127条各号の一に該当する場合は、納付する必要はあり ません。
なお、落札者が契約を締結しないときは、納付させないこととした金額に相当する金 額を徴収するものとします。
4 入札方法 入札する金額は、契約期間の総額とします。
入札参加者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積 もる金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。
なお、落札価格の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分 の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格とします(入札書に記載された金 額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額に1円未満の端数があると きは、その端数を切り捨てるものとします。
)。
5 入札の無効 入札説明書11の各項の一に該当する入札書は、無効とします。
6 郵送入札の可否 郵送による入札は、受け付けません。
7 開札時の立ち会い 開札は、入札参加者が出席して行うものとします。
この場合において、予定価格に達 した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行いますので、開札に立ち会うこと ができない入札参加者は、再度の入札を辞退したとみなします。
8 落札者の決定方法 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者としま す。
9 その他詳細は入札説明書および仕様書によります。
仕様書 仕様の詳細は、添付のとおり。
使用薬剤は周辺環境等への影響を考慮し、アルプに限るものとする。
発注案件は、別表のとおり。
別表 件名 数量 備考 長野県立歴史館燻蒸業務企画展示室・展示資料収蔵庫・古文書書庫(4976.25㎥) 1式 添付ファイル等 入札書様式 入札書 添付ファイル 01_令和6年度長野県立歴史館燻蒸業務仕様書.pdf 02_入札説明書(令和6年度長野県立歴史館燻蒸業務)
.pdf 03_一般競争入札申込書(令和6年度長野県立歴史館燻蒸業務)
.doc 04_委任状(令和6年度長野県立歴史館燻蒸業務).doc 05_質問書(令和6年度長野県立歴史館燻蒸業務).doc 06_業務委託契約書(案)
(令和6年度長野県立歴史館燻蒸業務).docx 07_館内図面.pdf ページの先頭へ戻る 入札・調達 長野県の契約に関する条例 公共工事入札・契約情報 CALS/EC 積算基準・施工単価 公共工事検査 競争入札参加資格(建設工事等)
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令和6年度 長野県立歴史館燻蒸業務仕様書1.業 務 名 令和6年度長野県立歴史館燻蒸業務2.実施場所 長野県立歴史館企画展示室・展示資料収蔵庫・古文書書庫(長野県千曲市大字屋代260-6)3.実施期間 契約締結日 ~ 令和6年11月29日(金)(燻蒸実施期間 令和6年9月10日(火)~令和6年9月18日(水)計9日間)4.燻蒸目的 企画展示室・展示資料収蔵庫・古文書書庫における特定歴史公文書及び古文書資料等の殺虫・殺卵・殺カビ処理5.実施場所の容積 総容積:4,976.25㎥(企画展示室1,031㎥、展示資料収蔵庫831.25㎥、古文書書庫3,114㎥)6.燻蒸方法(1)燻蒸剤「アルプ」による48時間密閉燻蒸(温度15℃以上の場合)(2)部屋を密閉空間とし、かつ、家具・什器などをまもるための必要な養生をおこなう。
また、館内外の施設・設備等を汚損することのない資材を用いる。
7.使用薬剤 「アルプ」(酸化プロピレン+アルゴン混合ガス)(公財)文化財虫菌害研究所 認定番号 第15号(文化財用燻蒸剤)8.基準投薬量(1)投薬から開放まで、空間均一ガス濃度1.6~2.0%未満を保持するのに必要な薬量。
初期投薬量は48g/㎥までとする。
(追加投薬量:初期投薬量の0.5倍量を見込む)燻蒸条件温度(℃)湿度(%)燻蒸時間(hr)保持PO濃度(%) 投薬量(g/㎥)密閉燻蒸 15以上45以上48 1.6%(24時間目)48~96*概ね72g程度を見込む(2)使用ガスはガス充填後3か月以内のものを使用すること。
事前に検査し、変色、重合等あるものは使用しない。
9.事前作業(1)契約締結後、受託者は速やかに実施期間内の作業内容、作業工程、作業主任名及び安全対策、当直者名簿等を記載した実施計画書を提出し、事前に承認を得ること。
(2)受託者は、委託者及び長野県人権啓発センター、施設管理業務委託者、警備業務、展示監視業務、清掃業務、食堂(喫茶)、その他関係部署等との十分な協議打ち合わせを、契約締結後直ちに実施し、安全を最優先した作業の遂行を図る。
(3)受託者は、作業前に安全が損なわれる危険性や事故の発生が予測される場合、委託者と協議し対処する。
(4)燻蒸効果並びに安全を確保するため、受託者は委託者と事前に綿密な打合せを行い、疑義や不安全が生じた場合は互いに誠意を持って協議し、解決すること。
(5)薬剤ボンベの搬入時は、委託者立会のもと、ボンベ番号、ボンベ重量、充填年月日の検査を行うこと。
なお、施工終了時にも同様の検査・検量を行い、総使用重量の確認を行なうこと。
(6)同様に、除毒用活性炭についても使用前重量検査を行うこと。
なお、重量検査の際に準備する活性炭重量は8項初期投薬量の等倍量を目安とすること。
また、再生活性炭は吸着能力が劣るため、使用を認めない。
(7)各配管、吹き出し口、排煙窓、その他ガスが漏洩する恐れのある箇所については完全に密閉するか被覆すること。
この際、壁面の汚損、剥離には十分配慮すること。
また、作業にあたり、壁面・ダクト内・通用口等の養生施工前・施工後の写真を撮影し、作業に起因する施設設備の破損があった場合は、受託者の責において原状回復することとする。
(8)煙感知器、消火設備、監視カメラ等が誤作動する可能性を考慮し、施工対象範囲内については委託者と受託者の協議の上、可能な限りこれらを停止する。
なお、煙感知器及び消火設備の停止によって発生する人件費用等は受託者が負うこととする。
(9)ガスの速やかな浸透及び排気時間の短縮を目的として、施工範囲内の段ボール箱や密閉容器、キャビネット等は、委託者により可能な限り開放、開梱を行うこととする。
(10)一定の薬量を超えて使用する場合は、事前に所轄の消防本部に危険物仮貯蔵仮取扱承認申請を行い、承認を得てから作業を開始すること。
(11)施工に必要な電源のうち、少なくとも投薬作業に必要な電源については、ブレーカーを使用した分電盤を既設分電盤の2次側と使用機器類の間に設置し、安全の積み増しを行うこと。
また、電気系統の結線及び解除作業は、施設管理者もしくは電気工事資格を保持した電気工事士が行うこと。
(12)定期的又は継続的な電力供給が必要な機器類及び除外が必要な精密機器等については、委託者により事前に撤去を行うこと。
(13)殺虫・殺カビ効果を確保するため、燻蒸空間の温湿度は上記第8項に従って(公財)文化財虫菌害研究所の定める基準を満たすこと。
温湿度条件を満たしていない場合、温水循環式加温器による加温、精製水を使用したコンプレッサー式加湿器等を使用して、適切な環境を確保すること。
ただし、その際には対象資料に危害を与えないよう細心の注意を払うこと。
温湿度条件については、投薬前の最終確認時に委託者の確認を受けること。
10.投薬方法(1)燻蒸剤の溶解作用による資料の汚染防止のため、7項の使用薬剤専用混合装置を装備した気化器を用いて完全にガス化させて投薬すること。
(2)人員の安全確認後、測定位置の確認等を行い、委託者側職員の立会いの下、投薬作業に入ること。
(3)投薬作業区域周辺等に緊急排気用のファン及びダクトを設置し、作業員の安全を図る。
(4)安全に配慮するため、投薬空間内には全て防爆型軸流ファンを使用し、内部濃度が室内の上・中・下点で均一となるよう攪拌すること。
(5)投薬は有効濃度に達するまでいちどきに上げず、分割投薬で段階的に投薬すること。
(6)有効濃度以下に低下した場合は、直ちに追加投薬を実施すること。
11.ガス濃度測定(1)高濃度・低濃度及びガス漏れが検知できる測定用計器を揃えること。
① 高濃度ガス測定器(理研計器㈱製 RI-415またはRX-516、後継機種FI-8000同等品以上)② 低濃度ガス測定器(理研計器㈱製 GL-92Aまたは同等品以上)ただし③に定める検知管式の併用も可とする。
③ 検知管式ガス測定器(2)施工対象空間のガス濃度は、1時間ごとに測定すること。
(3)ガス濃度測定用パイプの設置は、燻蒸対象1空間に対し3箇所以上とする。
また、各燻蒸実施空間内の5地点(四隅と中央)で測定をおこなう。
(4)測定箇所は、委託者側職員の立会いのもとで設定し、承認を得る。
(5)燻蒸期間中、委託者の指示があれば、濃度測定状況を報告する。
12.漏洩検知(1)ガス導入中、排気中は頻繁に実施すること。
(2)安定時は2時間毎に測定すること。
(3)ガス漏洩による報告濃度は、10ppm以上とする。
(4)万一、ガス漏洩が生じた場合は、直ちに投薬を中止し補修を行う。
委託者にその状況を報告し、安全を確保する。
(5)ガス漏洩測定は、薬剤それぞれに所定の測定器を使用し、高濃度から低濃度まで測定できる体制をとる。
(6)ガス漏洩により濃度が低下し、再投薬の必要が生じた場合は、委託者側職員に連絡し指示により投薬する。
13.排気方法(1)8項に定める所定の燻蒸時間経過後、ガス排気を行う。
ガスの排出は、天候・風向き・風速・周囲の状況等を考慮し、安全を確認した上で行うこと。
(2)既設の排煙機等は、急激な内部温湿度の変化をもたらすため、使用してはならない。
(3)排気初期段階の高濃度ガスは専用活性炭による除毒装置を用いて排出すること。
(4)排気用のダクトまたは風管は、館外の安全な箇所まで配管した上で排出すること。
14.残留ガスの点検(1)一地点上中下3か所以上において薬剤それぞれの所定の検知器により測定し、使用薬剤の許容濃度になったことを確認の上、委託者に報告する。
(2)残留臭気等を委託者側職員複数人にて確認する。
異常がある場合は、至急処置を検討し、対処する。
(3)完了後、濃度測定表、漏洩状況記録等を提出する。
15.効果判定法(1)効果判定を行うため、室内に供試虫、供試菌のテストサンプルを設置し、燻蒸後その効果確認を行うこと。
なお、事前に委託者職員立会いの上でサンプル状況及び個数を確認する。
(2)テストサンプルは第三者研究機関の供試虫(コクゾウ 50 頭)及び供試菌 Aspergillusniger IAM2105(黒色麹菌)をパルプディスク上に植え付けたもの、もしくは予め対象室内で捕獲した同種の昆虫や、同じく対象室から採取したカビを培養した培地を使用すること。
(3)テストサンプルを委託者側職員立会いのもとに、目視による確認を行う。
(4)試供虫(成虫)の100%死滅を確認した場合、殺虫目標は達成されたものとみなす。
試供虫(成虫)が若干でも生存している場合は、燻蒸ガスを追加導入して燻蒸時間を延長し、成虫の100%致死を確認するまで燻蒸を続行する。
(5)殺カビ効果は、80%以上の効果を燻蒸目標の達成とする。
殺卵効果は、100%の致死をもって燻蒸目標の達成とする。
(6)第三者研究機関による燻蒸処理効果判定書は、施工対象空間ごとに虫菌各1通ずつを報告書に添付すること。
(7)検査効果判定により、殺カビ及び殺卵の効果などが所定の基準に達しない場合は再燻蒸を行う。
16.安全確保(1)地震等天災その他不測の事態により燻蒸作業の継続が難しい場合には、業務の中断、延長の委託者と受託者の双方で協議を行うこと。
(2)投薬からガス排出終了までの間、立入禁止区域を設定し「燻蒸中危険につき立入禁止」の警告表示を適切な場所に掲げること。
また、その間の館内警備についても、委託者が委託する警備業者と打ち合わせの上で対応すること。
(3)燻蒸中にガス漏れがあった場合はただちに補修整備し、ガス濃度を測定して適宜追加投薬すること。
(4)不測の事態に備え、自給式呼吸器(12MPa以上充填)を1台以上準備すること。
(5)安全確認終了後の微濃度ガス滲み出しの対策として、引渡し検査前に活性炭を使用したガス吸着シート(太平洋マテリアル社製 ファブリックフィルターAC もしくは同等品)を設置すること。
(6)燻蒸中は常に安全確保に努め、随時ガス漏れの有無を点検し、第三者・職員・作業者に害を及ぼしてはならない。
(7)受託者は緊急時の連絡体制、医療体制を事前に策定し、書面で提出すること。
(8)労働環境保全のため、予め提出された当直者以外の夜間の館内駐在は認めない。
(9)過重労働防止を目的とした、責任者を含む作業従事者の途中交代・入替・休憩・仮眠については、安全の担保を前提にこれを認める。
なお、本号は上記第 16 項(8)に優先する。
(10)作業人員の変更があった場合は、委託者に報告する。
17.夜間管理(1)投薬作業開始の直前からガス排出終了までの間、投薬箇所周辺で昼夜間常駐し第三者が建物内に侵入しないよう努めること。
(2)館内夜間監視は複数体制をとる。
待機場所については委託者と受託者との協議の上で決定する。
(3)燻蒸期間中の夜間(21:00~翌日7:30)警備業務は、当館が委託している警備業者に委託する。
なお、その場合の人件費用等は燻蒸業務の受託者が負う。
また、燻蒸実施期間中は館内のトイレが使用できなくなるため、受託者は警備業務にあたる職員が使用する仮設トイレを館外に用意するものとする。
18.燻蒸完了と検査及び結果報告(1)安全確認検査には第11項(1)に定める「FID式炭化水素・有機溶剤系測定器」もしくは「検知管式測定器」を用いて測定し、空間部酸化プロピレン濃度が2ppm以下になるまで、排気作業を継続すること。
(2)燻蒸作業が終了した時点で、委託者立会いの下、検査を受けなければならない。
(3)検査に直接要する費用は受託者の負担とする。
(4)第三者研究機関によるテストサンプルの殺滅(虫において100%、カビにおいて80~100%)判定書の発行を以って本仕様書に定める燻蒸はすべて完了したものとする。
また判定期間は概ね45日程度とする。
(5)燻蒸結果については、業務概要、施工関係者、工程表、SDS、ガス濃度表、燻蒸処理効果判定書、施工写真を骨子とし、その他必要と思われるデータを含め報告書にまとめ、培養・判定期間終了後に正副2部を速やかに提出すること。
19.燻蒸による汚染防止(1)作業の実施にあたっては、関係法令に定める事項を尊重しなければならない。
(2)この業務を行うに際し、汚損・損傷したものについては、受託者の責任において原状回復するものとする。
特に、特別収蔵庫・古文書書庫及び前室の床・壁面は木製であるため、養生を確実に行うこと。
ただし、資料の汚損・損傷が委託者の責に帰する事由による場合や、天変地異等の不可抗力による場合はこの限りでない。
20.作業主任者の有資格(1)作業主任者は国立・県立の博物館・美術館等文化財関係施設において文化財を対象とした大規模燻蒸作業を実施した実績と経験を過去5年以内に2件以上有する者があたり、経歴書等を事前に提出し、承認を得ること。
(2)貴重な文化財資料や作品を取り扱い、毒性を持つ薬剤を使用することから、作業は下記の資格を有する者が従事すること。
また、作業に携わる者は作業初日に資格証を提示したうえで9項に基づき各証明書類を提出し、委託者の承認を受けてから作業を開始すること。
① 文化財虫菌害防除作業主任者 … 作業主任者又は作業者中2名以上② 危険物取扱者 甲種または乙種4類 … 作業主任者又は作業者中1名以上③ 特定化学物質等作業主任者 … 作業主任者を含む作業者すべてなお、作業者中2名以上はメーカーの取扱講習を受けた文化燻蒸経験者であり、半数以上は他施設の作業主任者の経験者であること。
21.燻蒸資材の撤去(1)残留ガスの安全な処理を終えた後、被覆シート等の燻蒸資材の撤去を行う。
(2)委託者職員立ち合いの下に、原状復帰状況を確認する(養生の事後処理・破損状況の有無など)。
(3)完了後に清掃作業等を行う。
(4)残留ガスの点検を行う。
各資料収蔵庫内はガスが残りやすい部分や構造が多いので、多くの箇所で安全確認を行う。
22.その他(1)燻蒸作業に使用する器具・機材・その他消耗品は受託者の持ち込みとする。
(2)天変地異等の不可抗力に起因する延長、延期により生じた増加経費は、委託者と受託者双方協議の上、取り決めるものとする。
(3)燻蒸効果を上げ今後の害虫の発生動向を探るため、燻蒸完了後に常設・企画展示室および各資料収蔵庫内等に数種類のトラップを設置し、飛来昆虫生息調査を実施する。
設置箇所等の詳細については委託者と協議を行う。
(4)この仕様書にない事項については、財団法人文化財虫菌害研究所の「文化財害虫の燻蒸処理標準仕様」並びに「燻蒸処理危害防止措置規定」に準ずる。
(5)9月9日・10 日に予定している特定歴史公文書の搬入作業の日程と調整をとりながら実施計画・施工をすすめる。
(6)この仕様書に記載のない事項については、委託者と受託者が協議の上、実施するものとする。
(7)燻蒸実施期間中においては、受託者は燻蒸実施空間以外にある収蔵資料についても、その維持・管理に協力する。
- 1 -入 札 説 明 書この入札説明書は、長野県が発注するその他の契約のうち業務委託、役務の提供及び物件の借入れに関し、入札公告のほか、一般競争入札に参加しようとする者(代理人を含む。
以下「入札参加者」という。
)が熟知し、かつ、遵守しなければならない事項について説明したものです。
1 競争入札に付する事項(1) 発注件名 令和6年度長野県立歴史館燻蒸委託業務(2) 業務の概要 企画展示室・展示資料収蔵庫・古文書書庫内において特定歴史公文書及び古文書等の殺虫・殺卵・殺カビを目的とした燻蒸を実施する。
(3) 仕様等別添仕様書のとおりなお、仕様等のすべてを入札公告等に掲載することができない場合があります。
この場合は、入札公告等に示す方法で追加資料を受領又は閲覧してください。
受領、閲覧等は、特に時間の指定がある場合を除き、開庁日※の午前8時30分から午後5時までとします。
※長野県の休日を定める条例(平成元年長野県条例第5号)第1条に規定する県の休日(他の規則により休館日等が定められている場合は、その休館日)(以下「休日」という。
)を除く日(4) 履行期限 契約日~令和6年11月29日(5) 履行場所 長野県立歴史館企画展示室・展示資料収蔵庫・古文書書庫2 入札参加者に必要な資格入札公告に示すとおりとします。
なお、「長野県の調達する製造の請負、物件の買入れその他の契約(建設工事の請負並びに建設工事に係る測量、調査、設計及び工事監理の委託並びに森林整備業務の請負及び委託を除く。
)に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格(平成30年長野県告示第588号)」(以下「入札参加資格」という。
)を有しない者は、開札時までに資格の確認を受けることを条件に入札書を提出することができます。
ただし、当該者に係る資格審査が開札日時までに終了しないとき、又は資格を有すると認められなかったときは、当該入札書は無効とします。
3 一般競争入札に係る一般的事項(1) 入札参加者は、入札公告、本説明書、別添契約書(案)等を熟覧し、承諾の上で入札に参加してください。
この場合において、当該調達について疑義がある場合は、入札公告に掲げる予算執行者に説明を求めることができます。
ただし、入札書提出後、不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできません。
(2) 使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限ります。
(3) 入札参加者は、入札に関して要した費用は、すべて当該入札参加者が負担してください。
(4) 入札参加者は、入札に際して知り得た秘密を漏らしてはならないものとします。
4 入札参加申込み入札参加者は、一般競争入札申込書等を令和6年7月10日(水)午後2時までに持参又は郵送により入札公告に示す「本件発注に係る照会先」へ提出してください。
なお、次の「5 代理人による入札」において委任状が必要な場合は、入札開始までに委任状を併せて提出してください。
- 2 -5 代理人による入札入札参加資格を有する代表者は、代理人を定め代理人に入札をさせることができます。
(1) 入札に関する権限を代理人に委任しようとするときは、委任状を提出しなければなりません。
ただし、入札参加資格の申請において代理人選任届を提出している場合は、この限りではありません。
(2) 前項による委任状は、代表者又は前項ただし書きの委任による代理人を委任者としてください。
(3) 入札参加者及びその代理人は、同一入札に係る他の入札参加者の代理人となることができません。
6 入札保証金入札保証金とは、入札参加者があらかじめ長野県に納付する保証金をいい、落札者が契約を締結しない場合に、納付した保証金は県に帰属します。
(1) 入札参加者は、入札保証金又は入札保証金に代わる担保を、入札書提出時までに納付してください。
ただし、次の各号の一に該当するときは、その納付を免除します。
ア 入札参加者が保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
イ 入札参加資格を有する者であり、かつ、その者が契約を締結しないおそれがないと予算執行者が認めたとき。
(2) 予算執行者は、一般競争入札申込書の提出があったときは、入札保証金の納付免除ができるかどうかの確認をするものとし、納付が必要な入札参加者には、その旨の連絡をします。
なお、予算執行者が確認に必要なときは、資料等の提出を求める場合があります。
(3) (1)の入札保証金に代わる担保の種類及び価額は、別表に掲げるとおりとします。
(4) (1)の入札保証金の額又は担保の価額は、契約の種別により次の金額の100分の5に相当する金額以上とします。
ア 総価契約 見積もった金額(入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額)イ 単価契約 見積もった単価(入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額)に(年間)予定数量を乗じて得た金額ウ 複数単価契約 見積もった各単価(入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額)に(年間)予定数量を乗じて得た金額の合計額(5) 入札保証金等の納付方法は次のとおりとします。
ア 現金により納付する場合は、予算執行者の発行する納付書により長野県の指定金融機関、指定代理金融機関、又は収納代理金融機関で納付し、領収書を提示してください。
イ 入札保証金に代わる担保を提供する場合は、当該証券、手形、小切手又は保証書等を提出してください。
なお、記名証券であるときは、売却承諾書及び委任状を添付してください。
また、手形に金融機関の保証が必要であるときは、当該保証書を添付してください。
ウ 保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結したときは、当該入札に係る保険証券を入札書提出時までに寄託してください。
(6) 開札を行い、落札者とならなかったとき又は返還する事由が生じたときは、入札保証金等を還付します。
また、落札者が納付した入札保証金等は契約の締結後にこれを還付します。
(7) 入札参加者は、入札保証金等の還付を受ける場合で、現金により納付を行った場合は、入札保証金還付請求書を提出するものとし、予算執行者は、入札参加者から適法な請求書を受領したときは、その日から14日以内に入札保証金を還付します。
(8) 落札者が納付した入札保証金等は、その者が契約を結ばないときは、県に帰属するものとしま- 3 -す。
また、入札保証金の全部又は一部の納付を免除した場合においては、(4)により算定される金額を満たす最低金額から、既に納付された金額を差し引いた額を徴収するものとします。
(9) 入札保証金には、利子を付しません。
7 入札及び開札(1) 入札書ア 入札書の作成方法入札参加者は、質問回答の内容を熟覧し、特に積算に関わる事項について留意のうえ、次のとおり入札書を作成し提出してください。
入札書を提出する前であれば、入札申込書を提出した者であっても、特に届け出ることなく入札を辞退することができます。
なお、入札を辞退した者は、これを理由として以降の入札参加について不利益な扱いを受けるものではありません。
入札参加者は、長野県公式ホームページの「物品・委託等調達情報」の「一般競争入札調達案件一覧」に掲示した各案件の入札書様式をダウンロードし、次の各号に掲げる事項を記載して、入札書を提出してください。
(ア) 日付(イ) 入札参加者本人の住所、氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び代表者印の押印(ウ) 代理人が入札する場合は、入札参加者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印(エ) 入札参加資格に基づく登録番号(オ) 電話番号(カ) 入札額(契約期間の総額)(キ) 単価(ク) 合計額(単価契約を除く)イ 作成に当たっての注意事項(ア) 入札参加者は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分に必ず押印(ア入札書の作成方法(イ)又は(ウ)で使用する印)をしてください。
(イ) 入札金額は、物件の借入にあっては、本体価格のほか、輸送費、保険料、関税等納入場所渡しに要する一切の諸経費及び借入れに係る一切の経費、また業務委託にあっては、業務に係る一切の諸経費を含め入札金額を見積もるものとします。
また、前金払いの有無、前金払いの割合又は金額、部分払いの有無、支払回数等の契約条件に基づき十分考慮して入札金額を見積もってください。
なお、落札価格の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格としますので、入札参加者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もる金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。
また、契約種別が総価契約のもの及び月額で入札するものにあっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとします。
(2) 入札書の提出入札参加者は、公告にある入札日時に入札会場に出向き、直接入札書を提出してください。
ただし、入札日時に入札会場に出向くことができない場合は、入札書を封かんし、封筒の表面に、開札日、業務(調達)件名及び入札者の商号又は名称を記載のうえ、入札公告に示す入札日時までに提- 4 -出するものとします。
入札参加者は、入札公告に記載がある場合に限り、入札書を郵便により提出することができます。
郵便により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒の表面には直接に提出する場合と同様に氏名等を記載し、外封筒の表面には「何月何日開札 [ 業務(調達)件名 ]の入札書在中」と記載して入札日の前日(休日を含まない。
)までに到達するよう提出してください。
上記以外の方法による入札書の提出については受理しません。
(3) 入札及び開札における留意事項ア 入札参加者は、入札及び開札に当たり次のものを持参してください。
(ア) 1回目の入札書(イ) 再度入札用の入札書(2回目及び3回目用の2枚)(ウ) 見積書(「10 随意契約の実施」用の3枚、様式は「入札書」を「見積書」と訂正し、訂正印を押して使用してください。
)(エ) 印鑑(オ) 身分証明書(運転免許証、健康保険証、社員証等)(カ) 委任状(代理人が入札する場合)(キ) 入札保証金を現金で納付した場合は、その領収書イ 入札参加者は、入札開始後においては、入札場に入場することができません。
ウ 入札参加者は、その提出した入札書の引き替え、変更又は取り消しをすることができません。
エ 開札とは、入札参加者の立ち会いのもとに入札書を開披し、落札者を決定することをいいます。
通常開札は、入札に引き続いて行います。
郵送で入札書を提出した入札参加者等が立ち会っていないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行います。
オ 入札参加者は、特にやむを得ない事情があると認められる場合のほか、入札が終了するまで入札場を退場することはできません。
カ 入札場において、次の各号の一に該当する者は当該入札場から退去していただきます。
(ア) 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者(イ) 公正な価格を害し、又は不正の利益を得るための協定をした者8 入札の取り止め等予算執行者は、次の各号の一に該当する場合は、当該入札参加者を入札に参加させず、又は当該入札を延期し、若しくは取り止めることがあります。
(1) 入札参加者が談合し、又は不穏の行動をなす等により競争入札が公正に執行することができないと認められるとき。
(2) 談合の事実は確認されないが、競争入札が公正に執行されないおそれがあり、入札の透明性、公平性を確保する必要があると認められるとき。
(3) 入札公告等に不備があり、入札参加者の公正な入札が行われないと認められるとき。
ただし、不備が軽微なものであり、次に掲げる項目をすべて満たす場合は、入札公告に示す回答の最終期限までに長野県公式ホームページ(物品・委託等調達情報)に不備の訂正を掲載し、入札を継続できるものとします。
ア 不備が入札参加資格に関するものでないものイ 不備が入札参加資格要件審査書類に関するものでないものウ 不備の訂正により入札参加者の見積金額が変わるものでないものエ 不備の訂正により入札書提出期限及び入札日時が変わるものでないもの(4) 入札参加者が実質支配会社(親会社と子会社、一方の会社の役員が他方の会社の役員を兼ねている場合、又は事業協同組合若しくは共同企業体とその構成員)であると認められるとき。
(5) 入札等の執行に際して、天災その他やむを得ない事由が生じたとき。
- 5 -9 再度入札開札した場合において、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行います。
開札に立ち会うことができない入札参加者は、再度以降の入札を辞退したものとみなします。
ただし、入札参加者がひとりも開札に立ち会っていない場合は、別途通知する日時において再度入札を行います。
また、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続きの特例を定める政令(平成7年政令第372号)の適用を受ける案件に係る再度の入札は、入札参加者のすべてが立ち会っている場合は直ちに、その他の場合は別途通知する日時において再度入札を行います。
(1) 再度の入札をしてもなお予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、また同様とします。
(2) 再度及び再々度の入札をした場合において、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、「10 随意契約の実施」により見積書の徴取を行います。
10 随意契約の実施再度及び再々度の入札をした場合において、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、最低価格の入札者(複数単価契約にあっては、各単価に予定数量を乗じて得た金額の合計額が最低価格の入札者。
以下見積においても同様とする。
)から見積書の徴取を行います。
(1) 見積書の徴取は、最低価格の入札者(同額で2者以上の場合はその全員)が立ち会っている場合は直ちに、その他の場合は別に定める日時においてこれを行います。
(2) 見積書の徴取をしてもなお予定価格の制限に達した見積がないときは、最低価格の見積者から2回目の見積書の徴取を行います。
(3) 2回目の見積書の徴取をしてもなお予定価格の制限に達した見積がないときは、同様に3回目の見積書の徴取を行うものとし、予定価格の制限に達した見積がないときは、不落とします。
11 無効の入札書次の各号の一に該当する入札書は、これを無効とします。
(1) 入札公告に示す入札参加資格要件審査書類を提出しない者の提出した入札書(2) 入札公告に示す入札参加資格要件の審査のために予算執行者が行う指示に従わない者の提出した入札書(3) 入札公告等に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書(4) 同一人が入札した2通以上の入札書全部(5) 入札人が協定して入札した入札書(6) 発注件名がない又は重大な誤りのある入札書(7) 入札金額のない又は記載が不明確な入札書(8) 記載した入札額と内訳金額の合計額が異なっている入札書(9) 代表者が入札する場合は、法人の名称又は商号及び代表者の氏名(個人の場合は、本人の氏名)及び押印のない又は判然としない入札書(10) 代理人が入札する場合は、法人の名称又は商号(個人の場合は、本人(委任者)の氏名)、及び代理人の氏名及び押印のない又は判然としない入札書(11) 日付がない又は当該案件の公告日から開札日までの期間以外の日付が記載された入札書(12) 入札金額の記載を訂正した者でその訂正について押印のない入札書(13) 納付した入札保証金等の額が6(4)による入札保証金に達しない場合の当該入札書(14) 入札公告等において示した入札書の受領期限までに到達しなかった入札書(15) 入札公告等において求められた経済上及び技術上の要件がある場合において、指定した期限までに要件等が認められなかった者の提出した入札書(16) 実質支配会社(親会社と子会社、一方の会社の役員が他方の会社の役員を兼ねている場合、又- 6 -は事業協同組合若しくは共同企業体とその構成員)が同時入札した全ての入札書(17) その他入札に関する条件に違反した入札書12 落札者の決定(1) 落札者は、契約の種別により次のとおり決定します。
ア 総価契約及び単価契約有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とします。
イ 複数単価契約有効な入札書を提出した者であって、次の各号を同時に満たす申し込みをした者を落札者とします。
(ア) すべての単価が予定価格の制限の範囲内であること。
(イ) 各単価に予定数量を乗じて得た金額の合計額が最低であること。
(例えば、各単価に予定数量を乗じて得た金額の合計額が最低の者であっても、単価のうちのひとつでも予定価格を超えていた場合は、2つの要件を満たした者はいないことから、再度の入札となります。
)(2) 落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者がくじを引き、落札者を決定するものとします。
(3) くじは辞退することができないものとし、(2)の同価の入札をした者のうち、出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員が、これに代わってくじを引き、落札者を決定するものとします。
(4) 落札者となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とすることがあります。
(5) (4)の規定に基づく審査のために必要と認める場合は、入札参加者又はその代理人に対し資料の提出を求めることができるものとします。
(6) 開札時に落札者を決定したときはその場で落札者の決定を告げます。
また、すべての案件について入札経過を県公式ホームページに掲載します。
(7) 落札者は、指定の期日までに契約書の取りかわしをしないときは、任意の様式により「契約を締結しない旨」を申し出るものとし、予算執行者は、当該申し出を受領したときは、落札の決定を取り消すものとします。
13 契約保証金契約保証金とは、落札者が契約の履行に当たりあらかじめ長野県に納付する保証金をいい、契約上の義務を履行しないときに、納付した保証金は県に帰属します。
(1) 落札者は、契約の締結と同時に契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付しなければなりません。
ただし、次の各号の一に該当するときは、契約保証金の納付を免除します。
ア 落札者が保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保証保険契約書を提出したとき。
イ 落札者が過去2年間に国又は地方公共団体と、種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、当該契約を確実に履行するものと予算執行者が認めたとき。
ウ 落札価格が100万円未満であり、落札者が契約を確実に履行するものと予算執行者が認めた- 7 -とき。
(2) (1)の契約保証金に代わる担保の種類及び価値は、別表に掲げるとおりとします。
(3) (1)の契約保証金の額又は担保の価額は、契約の種別により次の金額の100分の10に相当する金額以上とします。
ア 総価契約 落札価格(税込み)イ 単価契約 落札価格(単価)(税込み)に(年間)予定数量を乗じて得た金額ウ 複数単価契約 各落札価格(単価)(税込み)に(年間)予定数量を乗じて得た金額の合計額(4) 契約保証金等の納付方法は、6の(5)のア及びイの定めを準用します。
(5) 落札者が納付した契約保証金等は、これを納付した者がその契約上の義務を履行しないときは、県に帰属するものとします。
(6) 落札者が納付した契約保証金等は、この契約による債務の履行が完了したとき、又は、返還する事由が生じたときは、これを還付します。
(7) 契約保証金には、利子を付しません。
(8) 契約保証金の納付を免除された者が契約上の義務を履行しないときは、免除された金額に相当する金額を違約金として納付するものとします。
14 契約の締結(1) 入札公告に示す契約書(案)のとおりとします。
(2) 落札者は、落札した日の翌日から起算して7日以内(休日を含まない。
なお、落札者が遠隔地にある等特別の事情があるときは、別途指定する期日まで)に契約を締結しなければなりません。
(3) 落札決定と並行して、落札者に電子契約サービスを利用して電子契約を締結するか否かの希望の確認を行います。
落札者は電子契約による契約の締結を希望する場合、希望を回答した日の翌日までに、予算執行者あて電子契約同意書兼メールアドレス確認書を提出するものとします。
(4) 紙による契約書の場合、契約書は、まず、落札者が契約書に記名して押印し、さらに予算執行者が当該契約書の送付を受けてこれに記名して押印するものとします。
なお、予算執行者が落札者とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は確定しません。
(5) 電子契約を締結する場合、予算執行者は、落札者に電子契約サービスを利用して電子契約書の内容の確認依頼を行い、落札者は、電子契約サービスで内容を確認して問題がなければ同意を行うものとします。
落札者が同意すると、予算執行者あてメールが送信されるので、内容を確認して同意することにより電子契約が確定します。
(6) 落札者は、契約の締結に当たって、消費税にかかる課税事業者又は免税事業者である旨の届出を提出しなければなりません。
ただし、届出が既に提出されているため必要がないと認められた場合はこの限りではありません。
15 入札参加資格審査に関する事項入札参加資格に関する事項の照会先(1) 郵便番号 380-8570(2) 所在地 長野市大字南長野字幅下692-2(3) 機関名 長野県会計局契約・検査課(4) 電話番号 026-235-707916 その他この入札説明書に定めのない事項は、政府調達に関する協定(平成7年条約第23号)、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)、財務規則(昭和42年規則第2号)の規定に- 8 -よります。
別表 入札保証金又は契約保証金に代わる担保区分 種 類 価 額ア 国債又は地方債 債券金額イ特別の法律による法人の発行する債券額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の8割に相当する金額ウ金融機関の引受け、保証又は裏書のある手形手形金額又は保証する金額(当該手形の満期の日が当該納入期限日の翌日以後の日であるときは、当該納入期限の翌日から手形の満期の日までの期間に応じて当該手形金額を一般市場における手形の割引率により割り引いた金額又は当該割り引いた金額のうち保証する金額に応ずる金額)エ 金融機関の保証する小切手 金融機関の保証する金額オ 金融機関の保証 金融機関の保証する金額
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