東広島市立郷田小学校仮設校舎賃貸借(教育総務課)
期限情報:
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発注機関
地域
広島県
公開日
2024年07月01日
提出期限
未指定
案件概要
東広島市立郷田小学校仮設校舎賃貸借(教育総務課)
入札公告次のとおり、条件付一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により公告する。
この入札公告に定めるもののほか、入札に関して必要な事項は、東広島市物品調達等及び委託役務条件付一般競争入札公告共通事項及び同細則による。
令和6年7月1日東広島市長 髙 垣 德1 入札に付する事項(1)物品・委託役務の名称 東広島市立郷田小学校仮設校舎賃貸借(2)物品・委託役務管理番号 18060045(3)物品委託役務内容 東広島市立郷田小学校に仮設校舎を設置し、25か月間の賃貸借を行うもの。
(4)納入・履行期間 令和7年12月1日から令和9年12月31日まで(5)納入・履行(就業)場所 東広島市西条町郷曽11133(郷田小学校敷地内)(6)予定価格 非公表(7)最低制限価格 なし(8)入札方式 一般競争入札(9)入札区分 紙入札(10)使用する契約約款 物品賃貸借契約約款(11)契約種別 総価契約(12)収入印紙 不要2 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げる要件を全て満たしていること。
ア 令和3年1月1日から令和6年12月31日までの東広島市物品役務等競争入札参加資格として次の入札参加資格認定区分の認定を受けている者借入れ>仮設校舎イ 法令等による登録等 問わないものとする。
ウ 技術者 問わないものとする。
エ 営業所等所在地※本店とは、法人にあっては登記されている本店とし、個人事業者にあっては営業活動の本拠を置いている場所とする。
※営業所とは、法人においてその所在する市(町)の法人市(町)民税の申告のある営業所とする。
広島県内に本店又は営業所を有する者。
オ 会社の履行実績 問わないものとする。
カ その他 令和6年4月22日付け「東広島市物品調達等及び委託役務条件付一般競争入札公告共通事項」の2(1)のいずれにも該当しないこと。
3 その他の入札条件なし物品調達等及び委託役務4 日程等手 続 き 等 期 間・期 日 等 場 所 ・ 留 意 事 項ア 公告日 令和6年7月1日 東広島市ホームページに掲載するとともに、東広島市総務部契約課(契約担当所属)で閲覧に供する。
閲覧場所は、「6問い合わせ先(契約担当所属)」に記載のとおり。
イ 仕様書及び見本等閲覧期間令和6年7月1日~令和6年7月22日東広島市ホームページに掲載するとともに、契約担当所属で閲覧に供する。
見本等の有無 : 無ウ 同等品確認期間(物品の買入れ及び借入れに限る)同等品で応札する場合は、同等品規格確認票(東広島市物品調達等及び委託役務競争契約入札心得(平成21年東広島市告示第83号。
以下「入札心得」という。
)別記様式第2号(第4条関係))により発注担当所属に持参又はファクシミリにより送信すること。
ファクシミリによる場合は、事前にその旨を発注担当所属に電話で連絡すること。
なお、同等品確認に対する認定のない同等品での応札は認めない。
同等品規格確認票の提出先は、「オ 質問書提出期間」に記載の発注担当所属とする。
エ 同等品確認回答閲覧期間東広島市ホームページに掲載するとともに、発注担当所属で閲覧に供する。
オ 質問書提出期間 令和6年7月1日~令和6年7月8日(午前8時30分~午後5時15分)質問書は、本市所定の様式(入札心得別記様式第1号(第4条関係))により発注担当所属に持参又はファクシミリにより送信すること。
ファクシミリによる場合は、事前にその旨を発注担当所属に電話で連絡すること。
学校教育部 教育総務課(発注担当所属)東広島市西条栄町8番29号(北館3階)電話番号 082-420-0974 /ファクシミリ番号 082-423-7551質問書提出期間後の質問は受け付けない。
質問書の様式は、東広島市ホームページからダウンロードすることができる。
カ 回答書閲覧期間 令和6年7月11日~令和6年7月22日東広島市ホームページに掲載するとともに、発注担当所属で閲覧に供する。
キ 入札期間 令和6年7月18日~令和6年7月19日(午前9時00分~午後5時00分)入札場所東広島市総務部契約課(契約担当所属)東広島市西条栄町8番29号(本庁本館4階)入札書は、入札期間内に総務部契約課に持参して入札箱に投入すること。
初度の入札書は、入札の権限を有している者が記名押印し、使用印鑑として本市に届け出ている印鑑を押印すること(ただし、入札書に記載した日付以前に作成された委任状の同封・提出がある場合を除く。
)。
特別の事由により郵便により入札書を提出しようとする者は、東広島市物品調達等及び委託役務条件付一般競争入札公告共通事項細則に定めるところによるものであること。
ク 開札日時 令和6年7月22日午前9時00分開札場所入札室(東広島市西条栄町8番29号 本庁本館4階)開札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格をもって有効な入札がないときは、開札日の翌日以降に再度の入札(1回目)を実施するものとする。
再度の入札(1回目)は、開札の立会いの有無に関わらず、初度の入札参加者(当該入札が無効となったものを除く。
)が参加できるものとする。
再度の入札(1回目)を実施する日時、場所等の詳細は、初度の入札に参加した者に対してファクシミリにより通知する。
再度の入札(1回目)の結果、予定価格の制限の範囲内での入札がなかったときは、直ちに入札会場で再度の入札(2回目)を行う。
再度の入札は、2回目まで行う。
5 資格要件確認資料の提出本案件は、入札に参加する者に必要な資格を確認するために必要な資料(以下「資格要件確認資料」という。
)の提出を求めない。
(1)提出書類書類の区分提出書類(○印)備考ア 入札参加資格確認申請書様式は、東広島市ホームページからダウンロードすることができる。
イ 入札参加資格要件総括表ウ 誓約書エ 配置予定技術者届出書オ 履行実績確認表カ 履行実績証明書(物品・委託役務)キ 法令等による登録等を確認するための資料ク その他(2)提出部数は、1部とし、提出した資格要件確認資料は、返却しない。
(3)提出期限(4)提出先 「6 問い合わせ先(契約担当所属)」のとおり。
(5)その他入札参加者は、資格要件確認資料を指定された提出期限までに提出できるよう事前に準備しておくこと。
資格要件確認資料の作成及び提出に要する費用は、提出者の負担とする。
資格要件の審査のために必要があると認めるときは、期限を定めて資格要件確認資料の補正や追加資料の提出を求めることがある。
資格要件確認資料に虚偽の記載をした者に対しては、指名除外措置を行うことがある。
6 問い合わせ先(契約担当所属)総務部契約課 物品役務係東広島市西条栄町8番29号(本庁本館4階)電話番号 082-420-0930ファクシミリ番号 082-431-0077
1東広島市立郷田小学校仮設校舎賃貸借 仕様書1 目的 本賃貸借は、郷田小学校の既存校舎の長寿命化改修工事及び特別教室棟増築工事に伴い、教室の利用が困難であることから、仮設教室を設置することで、安全で良好な教育環境を確保することを目的とするものである。
賃貸人は、賃借人が賃貸人に貸付(別途契約するもの)を予定する「3 設置場所」の土地に、「10 賃貸借物件」のとおりの物件(以下「賃貸借物件」という。
)を設置及び納入のうえ賃借人に賃貸し、賃借人はこれを賃借する。
賃借人は、賃貸借物件を郷田小学校の普通教室等の用途に使用するものとする。
2 概要 ① 仮設校舎及び新設倉庫、仮設ゴミ庫、新設トイレ棟の設置② 各法令に基づく諸官庁等への各種申請手続き③ 仮設校舎及び仮設校舎内の各部屋・箇所へ設置する備品の賃貸借④ 既存遊具・樹木の撤去及び遊具の新設・移設⑤ 賃貸借物件及び仮設ゴミ庫等の解体・撤去処分3 設置場所 広島県東広島市西条町郷曽11133番地(郷田小学校敷地内 参考:別紙参考図)(設置対象物件は、本仕様書2①②③④)4 設置期限 令和7年11月24日まで(設置対象物件は、本仕様書2①③④)5 引渡し期限 令和7年11月30日まで(引渡しの対象物件は、本仕様書2①③④)6 賃貸借期間 令和7年12月1日から令和9年12月31日まで(25.0か月)7 解体・撤去期間 令和10年1月1日から令和10年4月30日まで(4.0か月)8 支払方法 第1回目の賃借料は、賃借人の検査に合格後、賃借人に請求するものとし、第2回目以降は前月分までの賃借料を翌月から請求するものとする。
ただし、支出割合は「別紙2 賃借料支出割合表」のとおりとする。
賃貸借期間を短縮または延長する場合、1 か月分の賃借料は賃借料年額を 1 か月単位に換算した額を超えないこととする。
9 その他(1)賃貸人は、建築基準法及び消防法等に基づく申請書類の作成や手続き等を行うこと。
なお、書類の作成や手続きに必要な手数料は賃貸人が負担するものとする。
(2)賃貸人は、地盤調査及び現況調査を契約締結後速やかに行い、賃借人に提出・報告した上で設計等に取りかかること。
調査に係る費用は賃貸人が負担するものとする。
地耐力は50kN/㎡を見込むが、詳細については工事着工前に調査を行い、地耐力を確認の上、必要に応じて地盤改良等を行うこと。
なお、地盤改良等を行う場合、その費用については別途とする。
(3)仮設校舎(設備を含む)の構造・仕様は、法令に適合するものとするため、入札価格の積算にあたり、詳細な現地調査を実施すること。
なお、現地調査の日時は、事前に発注担当課に連絡し、現地との調整のうえ、決定するものとする。
(4)仮設校舎について、モジュールはプレハブメーカー仕様による。
本仕様書に基づき賃貸人が設計を行い、必要に応じて製作・加工し、賃借人の承認を得て施工すること。
なお、仕様書に示されている性能等を証明する資料を着工30日前までに賃借人に提出し、承諾を得て施工すること。
2(5)関係法令順守のため、既設校舎・既存屋内運動場の改造が必要となる部分がある場合は、その内容について賃借人と協議の上、賃貸人が改修するものとする。
なお、改修にかかる費用は賃貸人の負担とする。
また、仮設校舎底地の既設の埋設配管については、賃貸人の負担により補強、経路変更等必要な措置を取ること。
費用については、別途協議とする。
(6)賃貸借物件の設置にかかる光熱水費は、賃貸人の負担とする。
(7)賃貸人は、賃貸借期間中、賃貸借物件に対し、受取人を賃貸人とする火災保険に加入すること。
なお、費用は賃借料に含むものとする。
(8)賃貸人は、賃貸借期間において賃貸借建物の正常な機能を保持するため年1回の定期保守点検を実施し、点検、修理及び調整等を行うこと。
また、緊急に保守又は修理を要する場合には、速やかに技術者を派遣し、修理・調整等を行い、正常な状態で使用できるようにすること。
なお、費用は賃借料に含むものとする。
(9)建築および備品・設備設置に係る廃棄物に関しての費用はすべて賃借料に含むこと。
(10)建築士法に基づく重要事項説明を行い、賃貸借物件の引渡し時に建築士法の規定による工事監理報告書を提出すること。
(11)仮設校舎建設の際は、管理技術者主導のもと、本校舎の改修・増築を行う設計事務所に協力すること。
(12)契約後、速やかに敷地測量を行うこと。
尚、測量にかかる費用については賃借料に含むものとする。
(13)仮設校舎建設にあたり、常駐の現場代理人を配置すること。
また、契約後速やかに、配置予定技術者の資格証を提出すること。
(14)設計業務及び工事監理業務にあたり、建築士法第23条による登録を受けていること。
管理技術者として建築士法(昭和25年法律第202号)による一級建築士を配置すること。
資格取得後に建築設計に関し実務経験を 3 年以上有するものとする。
また、管理技術者と担当技術者は兼任できるものとする。
一級建築士免許証の写しを提出すると共に、実務経歴書及び雇用関係を証する書類の写しを提出すること。
(15) 仮設校舎建設時の仮設計画については、学校の運営を考慮すると、工事ヤードの確保が非常に困難と想定されるため、管理技術者等は賃借人と詳細な協議を行うこと。
(16)湿気対策及びたわみ防止のため 1 階デッキプレート t=1.6(EZ50、溶融亜鉛メッキ仕上げ)+根太(40*40@300)+構造用合板t=12又は土間コンクリートt=120(ワイヤーメッシュ6φ150*150)、2階及び 3 階デッキプレート t=1.6(EZ50、溶融亜鉛メッキ仕上げ)+根太(40*40@300)+針葉樹合板t=12とする。
(17)延床面積が3,000㎡を超過するため、鉄骨グレードはM以上の認定工場生産品とする。
また、性能評価書等の提出を行うこと。
(18)仮設校舎の計画通知が下りた後は、本校舎の改修・増築工事の申請があるため、本工事に配置される管理技術者は、改修・増築工事の設計を行っている設計事務所に協力すること。
(19) 県道67号線(馬木八本松道路)から学校を行き来する学校出入り東門を設けること。
高低差を考慮し、コンクリート製階段(幅 3m 以上 踏段 15cm 両端及び中央に手摺設置)を設置すること。
新設擁壁、侵入防止フェンス、門扉の設置位置等は学校敷地内とする。
既存擁壁改修に伴い、既存擁壁の改修設計を行い、市の承認を得てから施工すること。
車道側に設置するガードレールは、市の負担で別途整備する。
(20) 仮設校舎解体後は、砕石t100のうえ、通し真砂土t150(粒子5mm以内)、化粧砂仕上(表面処理:苦汁1 ㎏/㎡、化粧砂 0.003㎥/㎡)にて復旧すること。
また、工事期間中に工事車両等によりグラウンドが不陸発生した場合、通し真砂土(粒子5mm以内)にて復旧すること。
(21)市が所有している既存建物の前願書及びCADデータに関しては提供する。
(22)賃貸借期間中の公租公課については、物品賃貸借契約約款第 13 条のとおりとし、賃借料に含めるものとする。
(23)建物の表題登記は不要とする。
(24)計画敷地内において、既存物置 5・6・7・8・9 及び既存倉庫、既存物置 6横にあるポールを賃貸者の費用にて撤去・処分するとともに、必要な提出書類の作成や手続きを行うこと。
また、既3存物置 7 及び既存倉庫についてはアスベスト含有調査を行い、市に報告するとともに、必要に応じて労働基準監督署に届出ること。
なお、必要な調査や提出書類の作成や手続き費用は賃貸人の負担とする。
その他、既存不適格及び違反建築物となる建築物や工作物があった場合は、別途協議とする。
(25)参考図と異なる仕様・寸法にて仮設校舎を施工する場合については、契約後 7 日以内(休業日含む)に一般図(仕上表・平面図・立面図・断面図)の提出を行うこと。
また、工事着手 30 日前までに承認図(意匠図、電気、機械設備図、構造図含む)を提出すること。
(26)1階出入口に庇を設けること。
また、配膳室出入口前に下屋W3600×D4000×H3100程度を設けること。
品番の指定等はないものとする。
(27)グラウンド側へ屋外用スピーカー(30KW相当)および屋外時計(φ700程度)を設置すること。
(28)備品の設置にあたり、使用可能な状態を前提としている。
そのため、流し台等水回りがあるものは適切に給排水工事を行うこと。
(29)外部に面するアルミ製建具の性能は、S-3(耐風圧性)、A-4(気密性)、W-3(水密性)とし、外れ止め、解放制限機能を持った製品とする。
(30)仮設校舎には防球ネット及び防球フェンスを設置すること。
詳細は参考図を参照すること。
(31)配膳室については、一部天吊カーテンで区切ること。
(32)令和7年度の本小学校の見込人数込は、児童400人、教職員30人である。
消防法等に順守する消防設備を設置すること。
・1階:児童35人、教職員13人、用務員5人・2階:児童175人、教職員5人・3階:児童190人、教職員7人(33)仮設許可適用物件とする。
詳細は東広島市都市部建築指導課と協議すること。
(34)建物種別は、その他建築物とする。
(35)仮設校舎は、延焼ラインのかからない配置とすること。
(36)高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令等を遵守すること。
10 賃貸借物件 ※仕様については、下表及び「別紙参考図」と同等以上とする。
(1) 建物概要項 目 内 容主体構造 仮設校舎:軽量鉄骨造 3階建て建物寸法延床面積 :3,697.35㎡室内天井高さ:2.7m以上設計条件以下の値による構造計算を満足する仕様とすること。
・地耐力/50KN/㎡ 長期(仮定値)・垂直積雪量/30cm・床荷重/通常2300N/㎡基礎 鉄筋コンクリート造布基礎エレベーター バリアフリー法に基づく、11人乗りエレベーターを設置すること。
バリアフリー 法令に適合するよう、インターホンや点字ブロック等の設備を設けること。
4外構・校庭側に雨水側溝を新設すること。
全面コンクリート蓋をすること。
適宜中間桝を設置し、雨水側溝へ接続すること。
・配膳室前の配膳車を横づけする場所には、アスファルトにて舗装すること。
・新設東門から仮設校舎昇降口前まではアスファルトにて舗装すること。
また、点字ブロックもそのラインに設置すること。
・仮設校舎昇降口から既存屋内運動場までアスファルト舗装による仮設通路を設けること。
・解体時の地盤復旧については、真砂土で原状復旧とすること。
既存屋内運動場・既存校舎(既存キュービクル)を改修・やり替えするため、仮設校舎側から電灯・動力・電話・放送設備を供給し接続すること。
また、自動火災報知設備の連動を行うようにすること。
・屋外トイレを1棟新設すること。
主要構造部には不燃材を用い、男性用小便器1基、男性用大便器1基、女性用大便器を1基設置し、それぞれに手洗いを設けること。
・上水について、既存量水器手前(2次側)から分岐し、屋外トイレ棟へ接続すること。
・下水について、屋外トイレ棟から仮設校舎建設時に設置する浄化槽へ接続すること。
・詳細は現地確認によるものとする。
既存プール・既存校舎(既存キュービクル)を改修・やり替えするため、仮設校舎側から電灯・動力・放送設備を供給し接続すること。
・上水にについて、既存量水器より直圧にてプール・既存シャワー室・既存トイレに接続すること。
・下水について、プール・既存シャワー室・既存トイレから仮設校舎建設時に設置する浄化槽へ接続すること。
・詳細は現地確認によるものとする。
放課後児童クラブ(いきいきこどもクラブ)・上水について、新たな給水管を設置し、既存給水管を一時廃止すること。
仮設校舎解体時に、設置した給水管を撤去すること。
・下水について、新たな排水管を設置し、既存排水管を一時廃止すること。
凡例 :アスファルト舗装新設範囲を示す :新設建物範囲を示す※既存建物位置・高さにより多少の変更の可能性あります。
※役所協議・現地調査により多少の変更の可能性あります。
既存給食棟更衣室(主要地方道馬木・八本松線)キュービクル道路境界線道路境界線道路境界線 127.000m隣地境界線隣地境界線隣地境界線隣地境界線隣地境界線既存屋内運動場既存渡り廊下倉庫・便所仮設教室既存渡り廊下ポンプ室既存受水槽物置1既存合併処理槽物置2 物置3物置10法42条1項1号道路(大沢郷曽線)法42条1項1号道路(郷曽2号線)法42条1項1号道路受水槽(1F)代替進入口なし(相互10m以内に代替進入口あり)受水点仮設教室S=1/800既存既存既存既存既存既存既存 既存既存既存既存既存フェンスH=3000体育倉庫計画建物参考図既存シャワー室プール配置図放課後児童クラブ放課後児童クラブ道路境界線既存仮設校舎準耐火建築物既存油庫 既存普通特別教室棟(3F)耐火建築物既存管理教室棟(3F)耐火建築物既存特別教室棟(3F)耐火建築物機械室既存日よけ既存 既存石灰庫隣地境界線隣地境界線-920-430+3010+1260-3400-820-4850-360-560-780-780-890-880-430-80+1800KBM±0-870200005受 領 印年 月 日東広島市立郷田小学校仮設校舎賃貸借S=1/800(A3)2024配置図A-0128依頼番号 図面番号図面名称工事名称作成年月日縮 尺年月日 担 当 訂正事項担当 照査東広島市役所鉄棒W3.6×H0.9,H1.1新設有効天井高2.5砂場W4.8×D3.6新設登り棒10人用W3.9×D1.63新設ブランコ2人乗り×2台+周囲安全柵W7.8×D6.86新設屋外トイレW3.4×D2.1新設資源ゴミ庫W5.55×D2.4新設正面全面引違い戸倉庫①W2.2×D1.8×H2.1新設倉庫②W4.8×D2.5×H2.1新設倉庫③W2.9×D1.5×H2.1新設アスファルト舗装W3.0×D3.0新設仮設通路アスファルト舗装W3.0新設正面全面引違い戸可燃不燃ゴミ庫W3.75×D2.4新設プロパンポーチ庇1階ピロティ階段90756075フェンスH=1500KBM±0:マンホール天端樹木③撤去フェンスH=1500一部撤去樹木②撤去既存遊具撤去砂場、ブランコ、鉄棒、登り棒、タイヤ土管、学童前砂場樹木①撤去6500650065006500100006500650065002000200040004000400040001000016075池※前面道路の反対側の境界線から当該建築物の後退距離が25m以上の為 道路斜線制限に支障なし凡例 :解体建物を示す :樹木撤去範囲を示す :既存遊具撤去範囲を示す※この図面は、敷地状況、法令規制事項、構造計算などにより変更となることがあります。
※既存建物位置・高さにより多少の変更の可能性あります。
※役所協議・現地調査により多少の変更の可能性あります。
既存石灰庫既存道路境界線既存既存物置9解体建物既存普通特別教室棟 既存管理教室棟既存給食棟既存特別教室棟更衣室機械室(主要地方道馬木・八本松線)キュービクル道路境界線道路境界線道路境界線 127.000m隣地境界線隣地境界線隣地境界線隣地境界線隣地境界線既存屋内運動場既存渡り廊下倉庫・便所日よけ仮設教室既存渡り廊下ポンプ室既存受水槽物置1既存合併処理槽物置2 物置3物置10法42条1項1号道路(大沢郷曽線)法42条1項1号道路(郷曽2号線)法42条1項1号道路受水槽(3F) (3F)(1F)(3F)代替進入口なし(相互10m以内に代替進入口あり)受水点仮設教室S=1/800既存既存既存既存既存既存既存 既存既存既存既存既存フェンスH=3000体育倉庫解体建物解体建物解体建物解体建物既存物置5既存物置6既存物置7既存物置8解体建物既存倉庫既存シャワー室プール参考図解体撤去配置図放課後児童クラブ放課後児童クラブ既存仮設校舎既存油庫隣地境界線隣地境界線-920-430+3010+1260-3400-820-4850-360-560-780-780-890-880-430-80+1800KBM±0-870200005受 領 印年 月 日東広島市立郷田小学校仮設校舎賃貸借S=1/800(A3)2024解体撤去配置図A-0228依頼番号 図面番号図面名称工事名称作成年月日縮 尺年月日 担 当 訂正事項担当 照査東広島市役所
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