御調文化会館解体工事(令和6年7月2日公告)
期限情報:
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発注機関
地域
広島県
公開日
2024年07月02日
提出期限
未指定
案件概要
御調文化会館解体工事(令和6年7月2日公告)
1 2 3 4 5 6 7(1)(2)(3)(4)※(5)※(6)※(7)(8)①②③(9) 元請施工実績 配置技術者に係る要件当該工事に必要な監理技術者としての資格を有する者右欄に掲げる事項のほか、別紙「尾道市条件付一般競争入札(事後審査型)公告共通事項」1(3)の要件を満たすこと。
前各号のほか、別紙「尾道市条件付一般競争入札(事後審査型)公告共通事項」1(2)の要件をすべて満たすこと。
設計業務等の受託者との関係右欄に掲げる本件工事に係る設計業務等の受託者以外であって、かつ、当該受託者と資本及び人事面において次に掲げる関係にある者でないこと。
建築一式工事又は解体工事における施工実績を有する者 建設業法第3条第1項の営業所の所在地※ 右欄に掲げる事項のほか、別紙「尾道市条件付一般競争入札(事後審査型)公告共通事項」1(4)、6の要件を満たすこと。
建設業の許可を受けた営業所等の所在地 尾道市内に本店を有する者 入札公告 なお、本件は、広島県電子入札システム(以下「電子入札システム」という。
)を利用して入札を行う電子入札案件であり、入札に関する手続きについては、尾道市電子入札実施要領(以下「電子要領」という。
)の適用があります。
ただし、電子要領で定める手続きを経て書面参加を行うこととした者は、書面による入札を行うことができます。
工事名工事場所尾道市長 平 谷 祐 宏 次のとおり条件付一般競争入札(事後審査型)を行いますので、尾道市契約規則(昭和39年規則第28号)第26条に基づき公告します。
令和6年7月2日御調文化会館解体工事工事概要尾道市御調町市 地内入札に参加する者に必要な資格事後公表(契約締結後公表する。
)工期(予定)御調文化会館 解体 RC造(一部S造) 2階建て 延べ面積 1,511.11㎡ その他附属建物、外部構造物、樹木等 延べ面積 1,100㎡程度アスベスト含有材撤去(レベル1、レベル2、レベル3) 一式予定価格 建設業法(昭和24年法律第100号)第15条の許可(特定建設業許可)の要否議会の議決を経た日の翌日から令和7年7月31日まで建築一式工事令和5・6年度尾道市建設工事入札参加資格者として認定されている業種必要建設工事の種類次に掲げる要件を全て満たしていること。
なお、(2)から(7)までの要件は、それぞれ特記してある場合を除き、上記6の建設工事についてのものとする。
建築工事次に該当する技術者を専任で配置できる者(株)井川工房 当該受託者の発行済株式総数の過半数を有する。
当該受託者の出資総額の過半数を有する。
代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている。
必要 客観点数※ 令和5・6年度入札参加資格認定通知書における客 観点数(入札参加資格者名簿における総合評点)1億9,000万円以上 年平均完成工事高令和5・6年度尾道市建設工事入札参加資格審査申請時の総合評定値通知書の年平均完成工事高(消費税及び地方消費税相当額を除く。
) 820点以上 条件付一般競争入札(事後審査型)8(1) 設計図書は、次のとおり配布する。
① ② ③ ④(2)① ②9① ②10 開札①②11 資格要件確認書類の提出 資格要件確認書類提出依頼書又は電話連絡等により資格要件確認書類の提出を求められた者は、次のとおり提出すること。
① ②③12 提出書類① 1部② 1部③ 1部④ 1部131415 契約締結時に中間前払金(令和6年度の出来高予定額の20%以内とする。
) 又は部分払のどちらかを選択することができる。
上記以外に部分払1回(令和6年度末) ※令和6年度の出来高予定額は契約額の30%程度を見込んでいる。
中間前払金あり(令和7年度の出来高予定額の20%以内とする。
)16 本件工事の請負契約は、落札後仮契約とし、尾道市議会の議決を経た後、本契約となるものとする。
17建設工事施工実績証明書 資格要件確認書類提出書令和6年7月2日 午前9時以降 尾道市ホームページに掲載する。
設計図書にはパスワードを設定している。
配布方法 尾道市役所建設部契約課(尾道市久保一丁目15番1号 電話 0848-38-9282) 前各項に掲げるもののほか、別紙「尾道市条件付一般競争入札(事後審査型)公告共通事項」による。
問い合わせ先 支払条件 令和6年度:前払金あり(令和6年度の出来高予定額の40%以内とする。
) その他令和7年度:前払金あり(令和7年度の出来高予定額の40%以内とする。
) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項の規定を適用する(「低入札価格調査制度」の対象工事である。
)。
調査基準額を下回った入札を行った者は、「適正な履行確保の基準」(尾道市低入札価格調査制度事務取扱要領別記)のすべてを満たさなければ、原則として最低の価格で入札した者であっても落札者とならない。
ただし、本件は、「適正な履行確保の基準」(尾道市低入札価格調査制度事務取扱要領別記)の第2項数値的判断基準第3号(工事費総額判断基準及び工事費内訳別判断基準)を適用しないものとする。
落札者の決定方法 入札の際に工事費内訳書を添付すること。
提出された内訳書に不備がある場合は入札を無効とすることがある。
工事内訳書の提出について 提出期間 配布場所 設計図書にかかる質問・回答持参又は電子入札システムを利用して提出 資格要件確認書類によって資格要件を満たしていることが確認できない者は落札者としない。
⇒その他入札・契約に関する情報(建設工事等)⇒資格要件確認関係書式(条件付一般競争入札・事後審査型)8(1)③に同じ パスワード 照会方法 提出方法照会回答書にパスワードを記載し、照会元アドレスへ返信する。
※必ず返信を希望するアドレスにより照会すること。
※パスワードの照会をしない者は、設計図書を受領・閲覧していないものとみなす。
令和6年7月12日までに、ホームページ及び契約課において閲覧に供する。
http://www.city.onomichi.hiroshima.jp/《トップページ⇒分類でさがす⇒ビジネス・産業⇒建設工事等(入札・契約・検査)》 入札期間技術者の資格・工事経験調書9②に同じ 質問方法 開札場所 開札日時 技術者の資格・工事経験調書に記載された必要書類を添付のこと。
工事経験の概要は記入不要誓約書 提出場所尾道市役所(尾道市久保一丁目15番1号)3階 契約課 (書面参加の場合)資格要件確認書類提出依頼書又は電話連絡等を受けた日から、指定された提出期限の日時まで(休日を除く。
)提出書類等入手先(http://www.city.onomichi.hiroshima.jp/)※資格要件確認書類は電子入札システムで提出すること。
システム障害等により、やむを得ず書面で提出する場合 は、「媒体提出通知書」を印刷し、書類に添付すること。
指定様式(ファイル形式を変更しないこと)で電子メールにより提出。
送信後、1時間程度経過しても返信が届かない場合は契約課まで電話連絡すること。
提出期限: 令和6年7月9日 午後4時まで(必着) メール : nyuusatsu@city.onomichi.hiroshima.jp 電 話 : 0848-38-9282 パスワード 回答方法 入札場所 入札令和6年7月17日午前9時から令和6年7月18日午後4時まで(電子入札システムを利用) ※ 令和6年7月17日午後5時から令和6年7月18日午前9時までを除く。
資格要件確認書類 回答方法 設計図書9②に同じ令和6年7月19日 午前9時40分トップページ⇒分類でさがす⇒ビジネス・産業⇒建設工事等(入札・契約・検査)尾道市条件付一般競争入札(事後審査型)公告共通事項1 入札に参加する者に必要な資格に関する事項⑴ 入札に参加する者に必要な資格に係るすべての要件は、特別の定めがある場合を除き、開札日において満たしていなければならない。
⑵ 入札に参加する者(特定建設工事共同企業体を対象に入札を行う場合は、入札に参加する特定建設工事共同企業体の構成員)は、次の要件をすべて満たしていなければならない。
ア この公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、本市の指名除外措置を受けていないこと。
イ この公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、建設業法(昭和24年法律第100号)第28条第3項又は第5項の規定による営業停止処分を受けていないこと。
ウ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づいて更生手続開始の申立てがなされている者及び民事再生法(平成11年法律第225号)に基づいて再生手続開始の申立てがなされている者である場合にあっては、手続開始の決定がされていること。
エ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定による入札参加制限を受けていないこと。
オ この公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、尾道市発注契約に係る暴力団等排除措置要綱(平成21年9月1日施行)別表第1の1から5までのいずれにも該当しないこと。
⑶ 元請施工実績とは、平成21年4月1日以降完了検査が終了している国、地方公共団体及び当該工事の発注当時において効力を有していた法人税法別表1に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。
)発注の工事をいうものとする。
なお、「民間工事可」と記載されている場合の元請施工実績は、平成21年4月1日以降完了検査が終了している工事をいうものとする。
⑷ 配置技術者の施工実績を問う場合においては、⑶の規定を準用するものとする。
なお、監理技術者補佐として全ての期間従事した経験は、配置技術者の施工実績として認める。
⑸ 入札に参加する者に必要な資格において建設業法第15条の許可(特定建設業許可)が否とされている工事であっても、下請代金の額によっては、建設業法第3条第1項の規定により特定建設業許可が必要となる場合がある。
この場合には、建設業法第26条の規定により主任技術者にかえて監理技術者を配置しなければならない。
⑹ 特定建設工事共同企業体の構成員としての施工実績を用いる場合は、20%以上の出資比率のものに限る。
また、この場合、「請負金額、規模、その他入札参加資格に定めたもの(数値等)」は、全体の規模に出資比率を乗じたものを施工実績としてみなす。
⑺ 工事成績評定点を問う場合においては、公告で指定する年度に完成検査を行った同種工事における、尾道市工事成績評定要領に基づく工事成績評定点(以下「評定点」という。
)を対象とし、平均点とは、評定点の合計を、その件数で除したものとする。
なお、特定建設工事共同企業体の構成員としての評定点は対象としない。
2 入札方法等⑴ 入札参加者は、電子入札システムを利用して入札書を提出する。
ただし、尾道市電子入札実施要領(平成20年4月1日施行)で定める手続きを経て書面参加を行うこととした者は、書面による入札を行うことができる。
⑵ ⑴の書面による入札を行う者は、指定した入札期間内に3桁のくじ番号を記載(くじ番号の記載のない場合は「001」と記載されたものとする。
)した入札書を作成の上、次の事項を記載した封筒に封入して、持参により提出すること。
ア 提出者の商号又は名称イ 入札書が在中している旨ウ 当該入札等に係る建設工事等の名称及び開札日⑶ 電報又は郵送による入札は、認めない。
⑷ 次に掲げる場合は、その者の入札を無効とする。
ア 公告に定める入札に参加する者に必要な資格のない者が入札を行ったとき。
イ 入札に際しての注意事項に違反した入札を行ったとき。
ウ 設計図書を受領していない者が入札を行ったとき。
エ 尾道市契約規則(昭和39年規則第28号)第32条第1項各号のいずれかに該当する場合⑸ 開札の結果、最低価格入札者を落札候補者として選定した後、落札者の決定を保留し、開札手続きを終了するものとする。
その場合において、最低価格入札者が二人以上あるときは、電子入札システムによる電子くじを実施し、一人の落札候補者を選定するものとする。
⑹ 開札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないとき(地方自治法施行令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設けた場合は、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の入札がないとき)、又は、資格要件の確認の結果、入札を無効と決定された者を除いた入札者のうち、予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないとき(地方自治法施行令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設けた場合は、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の入札がないとき)は、尾道市契約規則第33条の規定に基づき再度入札を行うものとする。
⑺ 入札の回数は2回を限度とし、原則として1日で行うものとする。
ただし、入札参加資格の審査において入札を無効と決定されたことにより再度入札を行うこととなった場合はこの限りでない。
3 入札保証金免除する。
4 工事費内訳書の提出⑴ 入札参加者は、入札の際に工事費内訳書を提出しなければならない(提出しない者は、当該入札を無効とする。
)。
⑵ 工事費内訳書の記載内容及び様式は別に指定する。
⑶ 入札参加者は、その提出した入札書又は工事費内訳書を書き換え又は撤回することができない。
5 資格要件確認書類の提出⑴ 開札手続きの終了後、落札候補者に対し、資格要件確認書類の提出を求めるものとする。
⑵ 当該書類の提出を求められた落札候補者は、入札公告に定める提出書類を指定する期限までに提出しなければならない。
⑶ 資格要件確認書類の提出を求められた者が次の各号に該当する場合には、その者は資格要件を満たしていないものとみなす。
この場合においては、当該入札参加者に対し指名除外措置を行うことがある。
ア 市長が定める期限までに全ての資格要件確認書類の提出をしない場合イ 資格要件の確認のために契約担当課長が行った指示に従わない場合ウ 提出した資格要件確認書類によって資格要件を満たしていることが確認できない場合エ 提出した資格要件確認書類に虚偽の記載があった場合⑷ 提出された資格要件確認書類は、これを提出者に無断で使用しない。
⑸ 入札を無効とする旨の通知を市長から受けた者は、その理由の説明を求めることができる。
6 技術者の取扱い⑴ 資格要件で技術者を「専任で配置できる者」とある場合においては、次の要件を満たすこと。
ア 建設業法施行令第27条第2項が適用される工事を除き、他の工事の主任技術者等として配置されていないこと。
イ 建設業法施行令第27条第2項が適用される工事にあっては、兼務する工事件数が本件工事を含めて2件以内であること。
ただし、災害復旧工事を含む場合は、兼務する工事件数が本件工事を含めて3件以内であること。
ウ 主任技術者等として管理する工事の施工場所(本件工事を除く。
)は、全て尾道市内であること。
(災害復旧工事は尾道市内要件を求めない。
)エ 監理技術者に関し、監理技術者補佐を置く場合は、当該監理技術者の兼務する工事件数が本件工事を含めて2件以内であること。
なお、監理技術者補佐の要件は、主任技術者要件を満たす者のうち、監理技術者の職務に係る基礎的な知識及び能力を有する者であること。
(建設業法施行令第28条、29条関係)⑵ 資格要件で技術者を「専任で配置できる者」とない場合は、次のとおりとする。
ア 請負金額500万円(税込み。
以下請負金額について同じ。
)未満(建築一式工事は1,500万円未満)の工事のみに配置する場合は、兼務できる件数に制限はないものとする。
イ 本件工事又は現に技術者として従事中の工事のいずれかが請負金額500万円以上4,000万円未満(建築一式工事は請負金額1,500万円以上8,000万円未満)の工事である場合は、兼務できる件数は本件工事を含め5件までとする。
(災害復旧工事は件数に含まない)ウ 営業所の専任技術者を兼務する場合は、金額にかかわらず兼務できる件数は4件までとする。
(災害復旧工事は件数に含まない)⑶ 資格要件で「監理技術者の資格を有する者」とある場合は、監理技術者資格者証を有する者でなければならない。
ただし、監理技術者資格者証と講習修了証を統合していない者については、両方を有する者であること。
⑷ 配置予定技術者は、入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者でなければならない。
なお、恒常的な雇用関係とは、開札日までに引き続き3か月以上の雇用関係にあることをいう。
ただし、専任配置が要件とされていない工事(専任の要否については公告個別事項に記載している。
)にあっては、恒常的な雇用関係を要しない。
⑸ 配置予定技術者は、契約日時点で配置できる技術者を記載するものとする。
なお、資格要件確認書類を提出する時に配置予定技術者を特定できない場合には、複数(3人を限度とする。
)を記載することができる。
⑹ 資格要件確認書類を提出する時において他の工事に従事中である技術者が公告に定める件数(6⑴及び⑵に定める件数)を超えて配置されることとなる場合は、次の場合に限り記載することを認めるものとする。
ア 従事中の工事の契約工期の終期が開札日以降の場合であっても、完成検査が開札日の前日までに終了している場合イ 従事中の工事の契約工期の終期が開札日以降の場合であっても、完成検査を契約締結日までに行われることが決定している場合ウ 従事中の工事の契約工期の終期が開札日以降の場合であっても、開札日において完成検査が現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでに行われると見込まれる場合(要議決案件に限る)⑺ ⑹のイ又はウの場合であっても、その工事の完成検査が延期された場合には、配置予定技術者を配置することができないものとして指名除外措置を行うことがある。
ただし、複数の配置予定技術者を記載した場合で、記載した他の技術者を配置可能である場合を除く。
⑻ 資格要件確認書類の提出期限以降は、真にやむを得ない場合を除き、配置予定技術者の変更・差換え等は認めない。
⑼ 落札後、配置予定技術者を配置することができない場合は、指名除外措置を行うことがある。
⑽ 工場製作と現場施工を同一工事で行う場合で、工場製作のみが行われる期間と現場施工期間を区分できる場合には、工場製作のみが行われる期間と現場施工期間で途中交代するものとして、別の技術者を配置しても差し支えないものとする。
その場合、資格要件確認書類のうち「技術者の資格・工事経験調書」は、それぞれの技術者について提出するものとする。
なお、技術者を「専任で配置できる者」とある場合においては、現場施工について専任を義務付けるものとし、工場製作については「工場製作においても専任を要する」旨記載がある場合を除き、専任を義務付けない。
⑾ 落札後、工事の施工に当たって、資格要件確認書類に記載した配置予定技術者を変更できるのは、病休、死亡又は退職等の極めて特別な場合に限る。
⑿ 資格要件で、技術者を「専任で配置できる者」とある場合においては、入札の結果、請負金額が4,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)未満となる場合においても、契約工期中は当該技術者を専任で配置しなければならない。
7 現場代理人の取扱い⑴ 現場代理人は入札参加者と直接的な雇用関係にある者でなければならない。
⑵ 現場代理人は他の工事の現場代理人及び営業所の専任技術者であってはならない。
ただし、監督員と携帯電話等で常に連絡がとれるなど、発注者との連絡体制を確保し、監督員等の求めにより速やかに工事現場に向かう等適切な対応が可能であって、次のアからカのいずれかに該当する場合は、他の工事の現場代理人との兼務を認める。
ア 施行場所が尾道市内の請負金額500万円未満の工事イ 技術者の専任配置を要しない工事で次の①から③の条件をすべて満たす場合において、受注者から書面で申請を行い、発注者の承認を得た場合① 請負金額500万円以上4,000万円未満(建築一式工事にあっては8,000万円未満)の公共工事であること② 兼務する工事件数が本件工事を含めて5件以内であること(災害復旧工事は件数に含まない)③ 兼務する工事が尾道市発注工事以外の公共工事である場合は、当該工事の発注者が兼務を承認したことを証する書面の写しを提出できること(広島県発注の災害復旧工事は不要)ウ 技術者の専任配置を必要とする工事(監理技術者が必要な工事は除く)のうち、次の①から③の条件をすべて満たす場合において、受注者から書面で申請を行い、発注者の承認を得た場合① 兼務する工事と密接な関係があり、兼務する全ての工事箇所の間隔が10㎞程度であること② 兼務する工事件数が本件工事を含めて2件以内であること。
③ 兼務する工事が尾道市発注工事以外の公共工事である場合は、当該工事の発注者が兼務を承認したことを証する書面の写しを提出できること(広島県発注の災害復旧工事は不要)エ 災害復旧工事(技術者等の専任配置を必要とする工事を除く)オ 災害復旧工事(技術者等の専任配置を必要とする工事(監理技術者が必要な工事は除く))のうち、次の①から③の条件をすべて満たす場合において、受注者から書面で申請を行い、発注者の承認を得た場合① 兼務する工事と密接な関係があり、兼務する全ての工事箇所の間隔が15㎞程度であること② 兼務する工事件数が本件工事を含めて3件以内であること。
③ 兼務する工事が尾道市発注工事以外の公共工事である場合は、当該工事の発注者が兼務を承認したことを証する書面の写しを提出できること(広島県発注の災害復旧工事は不要)カ 次のいずれかに該当する期間① 契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間② 建設工事請負契約約款第20条第1項又は第2項の規定により、工事の全部の施工を一時中止している期間③ 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間④ 工事現場が完了し、完成届提出後竣工検査までの期間⑤ その他、特に発注者が認めた期間8 落札者の決定方法⑴ 落札候補者の入札参加資格の審査を行い、その結果、資格要件を満たしていることが確認できるときは、その者を落札者として決定するものとする。
⑵ 落札者の決定は、原則として開札時間の早いものから順に行うものとし、その際の配置予定技術者の専任要件は、入札公告における開札日時の早いものを優先することとする。
⑶ 落札候補者が資格要件を満たしていることが確認できない場合は、その者の入札を無効とし、入札を無効と決定された者を除いた最低価格入札者から資格要件確認書類を提出させ、同様の審査を落札者が決定するまで行うものとする。
⑷ ⑶の場合において、入札を無効と決定された者を除いた最低価格入札者が二人以上あるときは、電子入札システムによる電子くじを実施し、一人の落札候補者を選定するものとする。
なお、入札を無効と決定された者を除いた入札者のうち、予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないとき(地方自治法施行令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設けた場合は、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の入札がないとき)は、再度入札を行うものとする。
⑸ 落札者を決定した場合は、当該入札参加者に対して、その旨を通知するものとする。
9 契約保証金請負代金額の100分の10以上を納付しなければならない。
ただし、有価証券等の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、履行保証保険証券又は公共工事履行保証証券の提出により、契約保証金の納付を免除する。
10 経営事項審査の総合評定値通知書の写しの提出⑴ 落札者となった者は、契約(要議決案件は仮契約)を締結すべき日に、当該日の1年7か月前以降の日を審査基準日とする経営事項審査の総合評定値通知書の写しを提出しなければならない。
⑵ ⑴の経営事項審査の総合評定値通知書の写しの提出を拒否した者については、この工事の請負契約を締結せず、また、指名除外措置の対象とする。
⑶ ⑴の経営事項審査の総合評定値通知書の写しの提出をしないまま落札決定の日から7日を経過した場合も、原則として、⑵と同様とする。
11 社会保険等未加入建設業者との下請契約⑴ 受注者は、原則として次に掲げる届出の義務を履行していない建設業者等(建設業法第2条第3項に規定する建設業者及び同法第3条第1項ただし書の政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者をいい、当該義務がない者を除く。
以下「社会保険等未加入建設業者」という。
)を下請契約(同法第2条第4項に規定する下請契約をいう。
以下同じ。
)の相手方としてはならない。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務⑵ ⑴の規定にかかわらず、受注者は、社会保険等未加入建設業者と下請契約を締結しなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情がある場合であって発注者が必要であると認める場合には、当該社会保険等未加入建設業者を下請契約の相手方とすることができる。
この場合において、受注者は、発注者の指定する期間内(原則1か月)に、当該社会保険等未加入建設業者が⑴に掲げる届出の義務を履行した事実を確認することができる書類(以下「確認書類」という。
)を発注者に提出しなければならない。
⑶ 受注者が⑴の規定に違反していると発注者が認める場合または⑵の前段の規定により発注者が必要であると認めたにもかかわらず、受注者が⑵の後段に規定する期間内(原則1か月)に確認書類を提出しなかった場合には、受注者は、発注者の請求に基づき、次に定める額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
ア 社会保険等未加入建設業者が、受注者と直接下請契約を締結する下請負人に該当するとき 受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金の額の10分の1に相当する額イ 社会保険等未加入建設業者が、アに掲げる下請負人以外の下請負人に該当するとき当該社会保険等未加入建設業者がその注文者と締結した下請契約の最終の請負代金の額の100分の5に該当する額⑷ 発注者は、受注者が⑶の違約金を請求する対象となった場合には、契約違反として、受注者に対して指名除外措置及び工事成績評定点の減点を行う。
12 その他⑴ 入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
⑵ 書類の作成及び提出に要する費用は、提出者の負担とする。
⑶ 提出された書類は返却しない。
尾道市低入札価格調査制度事務取扱要領平成22年4月1日制 定平成24年4月1日一部改正平成26年4月1日一部改正平成29年4月1日一部改正平成30年4月1日一部改正令和 2年4月1日一部改正令和 4年4月1日一部改正令和 5年4月1日一部改正(趣旨)第1条 この要領は、尾道市建設工事執行規則(昭和39年規則第29号。
以下「規則」という。
)の適用を受ける建設工事について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。
以下「政令」という。
)第167条の10第1項又は第167条の10の2第2項(政令第167条の13において準用する場合を含む。
)の規定によって落札者を決定することがあるものとして競争入札を行う場合の事務手続に関し必要な事項を定める。
(対象工事)第2条 この要領は、請負対象設計金額が1億円以上(上下水道設備(電気・機械)工事等においては、請負対象設計金額2,500万円以上)の建設工事及び総合評価方式を適用する工事を対象とする。
ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(調査基準額の決定等)第3条 調査基準額(規則第8条第1項の調査基準額をいう。
以下同じ。
)は、次に掲げる額の合計額の1,000円未満の端数を切り上げた額とする。
⑴ 直接工事費の額に100分の97を乗じて得た額から1円未満の端数を切り捨てた額⑵ 共通仮設費の額に100分の90を乗じて得た額から1円未満の端数を切り捨てた額⑶ 現場管理費の額に100分の90を乗じて得た額から1円未満の端数を切り捨てた額⑷ 一般管理費等の額に100分の68を乗じて得た額から1円未満の端数を切り捨てた額2 前項各号に掲げる直接工事費の額、共通仮設費の額、現場管理費の額及び一般管理費等の額は、工事の種類ごとに別表に基づき定める。
3 第1項により算出した額が、予定価格の100分の75を下回るときは、予定価格に100分の75を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)を調査基準額とし、100分の92を超える場合は、予定価格に100分の92を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を調査基準額とする。
ただし、解体工事については、前2項の規定にかかわらず、予定価格に100分の75を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)を調査基準額とする。
(予定価格調書への記載)第3条の2 調査基準額を決定したときは、予定価格調書に記載するものとする。
(入札参加者への周知)第4条 契約課長は、公告その他適切な方法により、次に掲げる事項を入札参加者に周知するものとする。
⑴ 調査基準額を設定していること。
⑵ 調査基準額を下回る価格の入札(以下「低価格入札」という。
)があったときは、調査の上で落札者を決定し、後日通知又は連絡をすること。
⑶ 調査基準額を下回る価格で入札を行った者(以下「低価格入札者」という。
)は、前号の調査に協力すべきこと。
⑷ 低価格入札者は、別記「適正な履行確保の基準」を満たすものでなければ、落札者とならないこと。
(入札の執行)第5条 契約課長は、入札の結果、低価格入札が行われた場合には、入札者(入札者が開札に立ち会っていないときは、政令第167条の8第1項後段(政令第167条の13において準用する場合を含む。
)の当該入札事務に関係のない職員)に対して、「保留」と宣言し、調査のうえ落札者は後日決定する旨を告げて、入札を終了する。
この場合において、入札価格は公表しない。
(見積書等の提出)第6条 契約課長は、調査対象となる低価格入札を行った入札者から、原則として入札当日中に、工事費内訳書及び必要に応じその積算の基礎となる資料(以下「見積書」という。
)を提出させるものとする。
2 前項の見積書は、次に掲げる要件をすべて満たすように作成されたものでなければならない。
⑴ 数量は、設計図書(仕様書等)に計上した設計数量を満足していること。
⑵ 入札書に記載した価格と工事費内訳書に記載している工事費総額が一致しており、明らかに工事の品質及び安全確保の履行がされないと認められる違算がないこと。
⑶ 共通仮設費率分について、準備費、安全費及び技術管理費の金額並びに算出根拠が、現場管理費について現場従業員及び現場労働者の法定福利費並びに現場従業員の人件費の金額並びに算出根拠が記載されていること。
なお、建築工事(建築機械設備、建築電気設備を含む)にあっては、共通仮設費率分について、準備費、安全費及び材料や製品の品質管理試験に要する費用等の金額並びに算出根拠が記載されていること。
3 第1項の見積書を提出した低価格入札者のうち、契約課長から請求のあった者は、指定する期限までに次に掲げる項目に関する資料(以下「追加資料」という。
)を提出しなければならない。
提出期限までに第1項の見積書及び次の各号の資料の全部若しくは一部を提出しない場合、当該低価格入札者の行った入札は無効とする。
⑴ 当該工事において当該価格で入札を行った理由を記載したもの⑵ 手持工事の状況⑶ 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関連⑷ 手持資材の状況⑸ 資材購入先一覧⑹ 手持機械数の状況⑺ 建設作業員の供給計画⑻ 建設副産物の搬出地⑼ その他必要な事項(調査の実施等)第7条 第5条に規定する保留の場合は、調査班を設け調査を行う。
2 調査班は、建設部長を班長とし、班員は、契約対象工事を所掌する課(以下「当該工事主管課」という。
)を所掌する部長、当該工事主管課の長、契約課長及びその他必要と認める職員をもって充てる。
3 当該工事主管課の長は、当該契約の内容に適合した履行をされないおそれがあるか否か、又は当該低価格入札者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であるか否かを具体的に判断するため、低価格入札が行われたときは、提出された見積書及び追加資料について別記「適正な履行確保の基準」を満たしているかどうかの調査を行うものとする。
ただし、公告その他適切な方法により周知した解体工事及び上下水道設備(電気・機械)工事等については、別記「適正な履行確保の基準」の第2項数値的判断基準第3号を適用しないものとする。
4 当該工事主管課の長は、前条第1項により提出された見積書について請負対象設計金額の内訳と比較して、別記「適正な履行確保の基準」の第2項数値的判断基準を満たしているかどうかを調査し、すべて満たしていると判断した場合に、前条第3項により提出された追加資料に基づいて次の事項について事情聴取を行う。
ただし、見積書の調査の結果、数値的判断基準のいずれかを満たさないことが明らかとなったときは、契約の内容に適合した履行をされないおそれがあるものとして、当該調査対象者の調査を終了することができるものとする。
⑴ その価格により入札した理由⑵ 契約対象工事付近における手持工事の状況(別途近接工事の間接費等の調整の有無に留意すること。
)⑶ 契約対象工事に関連する手持工事の状況(別途関連工事の間接費等の調整の有無に留意すること。
)⑷ 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等の関連(地理的条件)⑸ 手持資材の状況⑹ 資材購入先及び購入先と入札者の関係⑺ 手持機械数の状況⑻ 建設作業員の具体的供給の見通し⑼ その他工事の特殊性や見積書及び追加資料の内容により調査が必要と認める事項5 当該工事主管課の長は、第3項及び前項の調査を行ったにもかかわらず、当該調査対象者の見積額が著しく低廉である理由に疑問が残る場合は、別途資料の提出を求めることができる。
また、必要に応じて当該低価格入札者に対し、次に掲げる事項の調査を行うものとする。
⑴ 経営状況(取引金融機関、保証会社等への照会)⑵ 信用状態(建設業法違反の有無、賃金不払の状況及び下請代金の支払遅延状況等)⑶ 過去2年間に発注した工事のうち、当該低価格入札者が施工した工事の工事名、契約締結年月日、工事完成年月日及び成績状況⑷ その他必要な事項6 当該工事主管課の長は、低価格入札が複数ある場合は、最低の価格のものについて調査を行うものとする。
この場合において、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるとき又は当該低価格入札者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、引き続き他の低価格入札者の中から入札価格の低い順に同様の調査を行うものとする。
7 総合評価落札方式を適用する場合において、評価値の最も高い者が低価格入札者であるときは、その者の入札を調査の対象とする。
この場合において、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるとき又は当該低価格入札者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、次に評価値が高い者を次順位者とし、その者が低価格入札者であるときは、その者の入札を調査の対象とする。
次順位者を落札候補者としないときは、以後この例による。
8 当該工事主管課の長は、第3項から前項までの調査の結果、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがないと認めたときは、他に低価格入札がある場合でも、その時点で当該案件の調査を終了するものとする。
9 当該工事主管課の長は、第3項から前項までの調査の結果に基づき、数値的判断基準調査表(別記様式第1号)及び低入札価格調査表(別記様式第2号)を作成し、契約課長に提出するものとする。
10 契約課長は、前項で提出された調査表により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがないと認められた低価格入札者に対して、当該工事の入札に参加する者に必要な資格を開札後に審査することが定められている場合は、当該低価格入札者について資格要件の審査を行うものとする。
(組織)第8条 尾道市低入札価格調査委員会(以下「委員会」という。
)は、委員長、副委員長及び委員で構成し、委員長は副市長を、副委員長は建設部長を、及び委員は参事(定住交流担当)をもって充てる。
2 委員長は、必要に応じて臨時委員を置くことができる。
(委員会の審議による落札者の決定等)第9条 契約課長は、第7条の規定による調査及び審査の結果を委員長に報告し、委員長は委員会を開催し、当該調査結果に基づき、低価格入札者を落札者とするか否かを審議する。
ただし、委員長が委員会を開催する必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 委員長は、審議した結果を契約課長に通知する。
3 委員会で審議した結果、契約内容に適合した履行がされないおそれがないと判断された当該低価格入札者に対して契約課長は、落札した旨を通知するとともに、他の入札者全員に対してその旨を知らせるものとする。
4 委員会で審議した結果、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるとき又は当該低価格入札者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると判断された低価格入札者は落札者と決定しない。
この場合において、契約課長は、落札者と決定されなかった入札者にその旨を通知する。
5 前項の規定により、落札者と決定された入札者がない場合には、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした者のうち、落札者と決定されなかった低価格入札者以外の最低の価格をもって申込みをした者(以下「次順位者」という。
)が調査基準額を上回る入札者のときは、次順位者を落札者とし、次順位者が調査基準額を下回る入札者であったときは、第6条からこの条までの規定を準用する。
(庶務)第10条 委員会の庶務は、建設部契約課において処理する。
(その他)第11条 この要領に定めのない事項については、市長が別に定める。
付 則1 この要領は、平成22年4月1日から施行する。
2 この要領の施行前に公告した建設工事については、なお従前の例による。
付 則この要領は、平成23年4月1日から施行する。
付 則この要領は、平成24年4月1日から施行する。
付 則この要領は、平成26年4月1日から施行する。
付 則この要領は、平成29年4月1日から施行する。
付 則(施行期日)1 この要領は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)2 この要領の施行の日前に指名又は公告した建設工事については、なお従前の例による。
付 則(施行期日)1 この要領は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)2 この要領の施行の日前に指名又は公告した建設工事については、なお従前の例による。
付 則この要領は、令和4年4月1日から施行する。
付 則(施行期日)1 この要領は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)2 この要領の施行の日前に指名又は公告した建設工事については、なお従前の例による。
別記適正な履行確保の基準平成22年4月1日制 定平成23年4月1日一部改正平成24年4月1日一部改正平成26年4月1日一部改正平成30年4月1日一部改正地方自治法施行令第167条の10第1項又は第167条の10の2第2項(同令第167条の13において準用する場合を含む。
)の規定に基づく調査(いわゆる低入札価格調査。
以下単に「調査」という。
)を行うに当たって、低価格入札者により契約内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうか又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すことになるおそれがあって著しく不適当であるかどうかの判断を行うための基準について次のとおり定める。
なお、低価格入札者が、次の基準のすべてを満たさない場合は、当該入札者は、原則として、契約内容に適合した履行がされないおそれがあるものと判断され、落札者とならないものとする。
1 基本的判断基準⑴ 調査に際し誠実で協力的であること。
⑵ 企業努力による適正な見積に基づく公正な価格競争の結果であること。
⑶ 工事の手抜き、下請け(予定者)へのしわ寄せ、労働条件の悪化、安全対策の不徹底等につながるおそれがないこと。
⑷ 材料・製品等は設計図書(仕様書等)に適合した品質・規格であること。
⑸ 建設副産物について、適正な処理方法、適正な処理費用が計上されていること。
2 数値的判断基準⑴ 数量は設計図書(仕様書等)に計上した設計数量を満足していること。
⑵ 入札書に記載した価格と工事費内訳書に記載している工事費総額が一致しており、明らかに工事の品質及び安全確保の履行がされないと認められる違算がないこと。
⑶ 次のア及びイ(以下「当該判断基準」という。
)をすべて満たしていること。
(ただし、公告その他適切な方法により周知した解体工事及び上下水道設備(電気・機械)工事等については、当該判断基準を適用しないものとする。
)なお、直接工事費、共通仮設費積上分、共通仮設費率分、現場管理費、一般管理費等の定義は、「農林水産省土地改良工事積算基準」、「治山林道必携」、国土交通省作成の「港湾請負工事積算基準」、国土交通省監修の「下水道用設計標準歩掛表」、「公共建築工事積算基準」、厚生労働省作成の「水道施設整備費国庫補助事業に係る歩掛表」及び広島県作成の「土木工事標準積算基準書」によるものとする。
したがって、積算の内訳はこれに従って作成されたものでなければならない。
また、当該判断基準に用いる工事の種類別の工事費内訳については別表によるものとする。
ア 工事費総額判断基準入札価格が、次の計算式で算出した工事費総額失格基準価格以上であること。
工事費総額失格基準価格(税抜)=直接工事費×a+共通仮設費×b+現場管理費×c+一般管理費等×d(千円未満切り上げ。
係数a、b、c、dは、次の表により算出する。
)係数設計金額(税込)1億円以下1億円超3億円未満3億円以上a 0.97 0.97+0.22/2-0.22/200,000,000×設計金額(税込) 0.75b 0.90 0.90+0.20/2-0.20/200,000,000×設計金額(税込) 0.70c 0.90 0.90+0.20/2-0.20/200,000,000×設計金額(税込) 0.70d 0.30 0.30 0.30イ 工事費内訳別判断基準① 直接工事費は、市が積算した直接工事費の75%以上であること。
② 共通仮設費(積上分及び率分)は、市が積算した共通仮設費(積上分及び率分)の70%以上であること。
③ 共通仮設費率分は、準備費、安全費及び技術管理費が計上されていること。
なお、建築工事(建築機械設備、建築電気設備を含む)の場合にあっては、準備費、安全費及び材料や製品の品質管理試験に要する費用等が計上されていること。
④ 現場管理費は、現場従業員及び現場労働者の法定福利費並びに現場従業員の人件費が計上されているとともに、市が積算した現場管理費の70%以上であること。
⑤ 一般管理費等は、市が積算した一般管理費等の30%以上であること。
直接工事費 共通仮設費積上分 共通仮設費率分 現場管理費直接工事費 共通仮設費積上分 共通仮設費率分 現場管理費直接工事費+材料費+製作費+工場塗装費+輸送費+架設費共通仮設費積上分共通仮設費率分+間接労務費現場管理費+工場管理費直接工事費+直接製作費(機器費×0.6)共通仮設費積上分共通仮設費率分+間接労務費(機器費×0.1)現場管理費+工場管理費(機器費×0.2)+機器間接費直接工事費+直接製作費 共通仮設費積上分共通仮設費率分+間接労務費現場管理費+工場管理費+据付間接費+設計技術費直接工事費×0.75 共通仮設費積上分 共通仮設費率分現場管理費+直接工事費×0.25直接工事費+機器費×0.6 共通仮設費積上分共通仮設費率分+機器費×0.1現場管理費+据付間接費+設計技術費+機器費×0.2土木工事 直接工事費 共通仮設費積上分 共通仮設費率分 現場管理費電気設備※機械設備※直接工事費+機器費×0.6 共通仮設費積上分共通仮設費率分+機器費×0.1現場管理費+据付間接費+設計技術費+機器費×0.2※印の工事は、下水道用設計標準歩掛表による。
また、公共建築工事積算基準により積算した屋外整備工事等は、②建築工事により算出する。
別表(第3条関係)調査基準額の算出に用いる工事費内訳工事の種類①土木工事一般管理費等一般管理費等+機器費×0.1一般管理費等②建築工事一般管理費等(ウ)電気(一般工事)(ア)下記以外の土木工事(イ)鋼橋製作備考)③下水道工事④上水道工事用語の定義は、「農林水産省土地改良工事積算基準」、「治山林道必携」、国土交通省作成の「港湾請負工事積算基準」、国土交通省監修の「下水道用設計標準歩掛表」、一般管理費等+機器費×0.1別記様式第1号(第7条関係)% )% )業者見積額(B)※1 ※2 評価欄(1)(2)(3)(4)※① ② ③ ④⑤税込設計金額 工事費総額失格基準価格共通仮設費率分は、準備費、安全費及び技術管理費が計上されていること。
なお、建築工事(建築機械設備、建築電気設備を含む)の場合にあっては、準備費、安全費及び材料や製品の品質管理試験に要する費用等が計上されていること。
共通仮設費積上分及び共通仮設費率分共通仮設費率分には準備費、安全費及び技術管理費が計上されていること。
なお、建築工事(建築機械設備、建築電気設備を含む)の場合は、準備費、安全費及び材料や製品の品質管理試験に要する費用等が計上されていること。
現場従業員及び現場労働者の法定福利費並びに現場従業員の人件費が計上されていること。
入札価格が工事費総額失格基準価格以上であること。
市積算額(A)合 計数値的判断基準の認定結果直接工事費は、市が積算した直接工事費の75%以上であること。
工事費内訳による判断基準に用いる工事の種類別の工事費内訳については、尾道市低入札価格調査制度事務取扱要領別記「適正な履行確保の基準」の別表によるものとする。
現場管理費は、現場従業員及び現場労働者の法定福利費並びに現場従業員の人件費が計上されているとともに、市が積算した現場管理費の70%以上であること。
判 断 基 準費 目直接工事費共通仮設費 ※1現場管理費 ※2一般管理費等数 値 的 判 断 基 準共通仮設費(積上分及び率分)は、市が積算した共通仮設費(積上分及び率分)の70%以上であること。
工 事 名調査対象業者名数値的判断基準調査表 判断基準を満足している場合は評価欄に「○」を、満足していない場合は「×」を、評価しない場合は「―」を記入する。
一つでも「×」があれば適正な履行の確保ができない恐れがあると判断し、当該入札者を落札者としないものとする。
一般管理費等は、市が積算した一般管理費等の30%以上であること。
数量は設計図書(仕様書等)に計上した設計数量を満足していること。
入札書に記載した価格と工事費内訳書に記載している工事費総額が一致しており、明らかに工事の品質及び安全確保の履行がされないと認められる違算がないこと。
工事費内訳別判断基準 工事費内訳の市積算に対する割合等が、次に掲げる①から⑤の基準を満たしていること。
入 札 価 格調 査 基 準 額予 定 価 格失格基準(予定価格の(予定価格のB/A(%)%)%)1 3 4金 額工事名事 務 所 等 住 所契約対象工事における関連する工事の状況契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等の関連(地理的条件)有・無 有・無事 情 聴 取 項 目 内 容その価格で入札した理由契約対象工事付近における手持工事の状況2金 額工事名調査対象事業者名予 定 価 格調 査 基 準 額入 札 価 格所 在 地別記様式第2号(第7条関係)低 入 札 価 格 調 査 表工 事 名工 事 場 所 尾道市円 (予定価格の円 (予定価格の差 額円内訳書の中で著しく価格の差がある項目等(25%以上差があるもの)項目 著しい差がある理由全 体 工 事 費種 別 設計金額 見積金額8労務者の具体的供給見通し10信 用 状 態建設業法違反の有無その他下請代金支払遅延状況賃金不払いの状況有・無 内容9経営状況(取引金融機関、保証会社等へ照会)照 会 先 回 答 内 容7 手持機械数の状況機 種 名 台 数6資材購入先及び購入先と入札者の関係購 入 先 名 称 関 係5 手持資材の状況資 材 の 名 称 数 量調査所見課長12その他必要事項11過去に施工した公共工事及び発注者工 事 名契約締結年月日完成年月日 成 績 状 況
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