令和6年度 道路メンテナンス事業 横断歩道橋定期点検業務委託

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business 発注機関
location_on 地域
静岡県
calendar_today 公開日
2024年07月02日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
令和6年度 道路メンテナンス事業 横断歩道橋定期点検業務委託 入札通知書令和06年7月2日 指名業者 様 次により入札を行うので、受注を希望する場合は、入札に参加してください。 この入札は電子入札で執行します。 焼津市長 中野 弘道記入札番号委託62号 (電子入札用案件番号:20062)件名令和6年度 道路メンテナンス事業 横断歩道橋定期点検業務委託発注担当課道路課電話:054-626-2174履行場所焼津市浜当目一丁目地内ほか予定履行期間95日間予定価格(税抜)事後公表最低制限価格有入札参加資格登録業種建設コンサルタント業務設計図書受領期限本通知日から3日以内(送達・ダウンロードによる配布の場合を除く。 )受渡場所焼津市ホームページ(電子配布)販売価格0円設計図書に係る質問質問方法下記質問期限内に、電子入札ではシステム稼働時間にシステムへ質問を登録、紙入札では入札執行課へファクシミリにて提出すること。 質問期限令和06年7月9日(火) 17時00分まで回答期限令和06年7月11日(木) 17時00分まで入札執行課総務部 契約検査課電話:054-626-1119 FAX:054-626-1136入札書提出期間(電子入札)令和06年7月16日(火) 9時00分から21時00分まで令和06年7月17日(水) 9時00分から13時00分まで入札(開札)日時令和06年7月18日(木) 09時00分入札(開札)場所焼津市役所 本庁舎6階 会議室6A入札条件等入札保証金免除部分払無契約保証金免除前金払有建設リサイクル法関連対象外留意事項(1)当市ホームページに以下のものを掲載しているので、必ず精読しておくこと。 ・焼津市電子入札運用基準 ・焼津市競争契約入札心得(建設工事等)(2)電子入札で執行する案件については、ICカードの更新手続き中などやむを得ない場合を除き、原則紙入札を認めない。 (3)入札金額は、消費税及び地方消費税に係る免税又は課税事業者を問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額(いわゆる税抜額)を記載すること。 備考・応札時添付する委託業務費内訳書については、設計図書添付様式による作成を原則とするが、入札参加者の独自様式による作成を可とする。 令和6年度 道路メンテナンス事業 横断歩道橋定期点検業務委託に係る特記仕様書第1条 適用範囲本特記仕様書は、焼津市が発注する「令和6年度 道路メンテナンス事業 横断歩道橋定期点検業務委託」(以下「本業務」という)に適用する。 本業務は、焼津市が管理する横断歩道橋の定期点検(以下「点検」という)を行うものであり、本特記仕様書は「業務委託共通仕様書 令和5年度版 静岡県交通基盤部」(以下、「共通仕様書」という)を補完するものである。 第2条 業務目的本業務は、「歩道橋定期点検要領 平成 31 年3月 国土交通省道路局 国道・技術課」(以下「点検要領」という)及び「横断歩道橋定期点検要領(技術的助言の解説・運用標準)令和6年3月 国土交通省 道路局」(以下「技術的助言」という)に基づき、焼津市が管理する横断歩道橋について点検を行い、損傷及び変状を早期に発見し、安全かつ円滑な交通を確保するとともに、沿道や第三者への被害の防止を図るための効率的な維持管理に必要な基礎資料を得ることを目的とする。 第3条 業務範囲業務対象範囲は、設計図書で定める横断歩道橋とする。 (別紙位置図のとおり)第4条 適用基準等業務の実施は、本特記仕様書によるほか、以下の基準等に準拠して実施する。 1)業務委託共通仕様書 令和5年度版 静岡県交通基盤部2)歩道橋定期点検要領 平成31年3月 国土交通省道路局 国道・技術課3) 横断歩道橋定期点検要領(技術的助言の解説・運用標準)令和6年3月 国土交通省 道路局4) 新技術利用のガイドライン(案) 平成31年2月 国土交通省5) 点検支援技術性能カタログ(案) 令和6年4月 国土交通省6)その他 関連基準第5条 業務内容1 計画・準備 (内訳表1)(1)業務計画書作成共通仕様書第1112条に基づき、業務計画書を作成し監督員に提出する。 なお、共通仕様書第1112条に定める事項に加え、共通仕様書第1132条に定める安全等の確保についても記載する。 また、現地踏査の結果等により、内容に変更が生じた場合は、監督員と協議のうえ必要に応じ、変更業務計画書を提出するものとする。 (2)資料収集業務目的を把握した上で、点検に必要となる既存資料を収集整理する。 (3)現地踏査点検に先立って、現地踏査を行い、横断歩道橋の変状(劣化・損傷等)程度を把握するほか、点検に伴う交通規制の要否、近接方法等(仮設備や建設機械)について、概況を調査し記録する。 (4)点検実施計画書作成現地踏査終了後、速やかに点検実施計画書を作成し、監督員に提出する。 なお、点検実施計画書に記載する事項は次のとおりとするが、事前に新技術の活用可否を検討した上で、検討結果を踏まえた内容とすること。 1) 業務内容2) 点検対象位置図3) 業務実施方針(点検方法)4) 実施体制5) 実施工程表6) 仮設備計画7) 使用建設機械8) 安全管理計画(交通規制含む)9) 環境対策10) 連絡体制(緊急時含む)11) その他監督員が必要と認めたもの(5)関係機関協議必要に応じて、関係機関協議及び資料収集を行う。 (6)現地計測及び台帳修正簡易な現地計測を実施し、台帳の修正を行う。 2 定期点検 (内訳表2)(1)近接目視点検は、全ての部材に対してその状況を把握することが必要であり、原則として全ての部材に手で触れられるまで近接して部材の状態を評価する。 必要に応じて触診や打音検査を含む非破壊検査等を併用して行う。 また、点検は、梯子、点検車、足場等を利用して部材に近接するものとするが、近接目視が物理的に困難な場合は、技術者が近接目視によって行う評価と同等の評価が行える方法を、監督員との協議により採用してよい。 なお、直ちに対策が必要と判断される損傷を発見した場合には、速やかに監督員に連絡する。 添架物件に損傷を発見した場合も監督員に連絡する。 (2)損傷程度の評価・損傷状況の記録損傷程度の評価は、点検要領及び技術的助言に基づき、要素毎、損傷種類毎に行う。 作成する損傷図は、補修工法を検討する際に、補修数量が把握できる内容とすること。 (3)健全性の診断部材単位毎及び横断歩道橋毎の健全性の診断(Ⅰ~Ⅳの判定)を行う。 (4)第三者被害予防措置(打音検査)横断歩道橋において、点検時にうき・はく離が確認された場合は、監督員との協議のうえ、必要範囲について打音検査、応急措置、防錆処理、現地での記録を行い、これに伴う点検結果は損傷図に追記する。 3 報告書作成 (内訳表3)点検結果は、点検要領で定められた様式(電子データ)に必要事項を入力するとともに、台帳様式(電子データ)を更新する。 また、各々の点検結果を一覧表に取りまとめ、帳票類をまとめて報告書を作成する。 なお、点検調書の点検責任者の欄には、健全性の診断(Ⅰ~Ⅳ)まで行った点検員の氏名を記入すること。 次回点検の参考とするため、横断歩道橋毎に、交通規制の有無、点検の所要時間、使用した仮設備と建設機械の情報を様式に記載すること。 点検に仮設備と建設機械を使用した場合は、使用状況が確認できるように点検の様子を撮影して報告書に収めること。 また、道路法第77条調査報告様式(令和6年3月版)についても作成するものとする。 4 照査 (内訳表4)本業務における照査は、静岡県の設計業務照査要領(平成30年6月)を準用し、別途定めた照査様式に基づき実施するものとする。 また、作成した資料は、共通仕様書第1108条第2項の6に規定する照査報告書に含めて提出するものとする。 第6条 管理技術者の配置及び資格本業務では、焼津市土木設計業務等委託契約約款第 10 条及び共通仕様書第 1107 条で規定する管理技術者を配置しなければならない。 なお、本業務の管理技術者については、以下のいずれかの資格を有することとする。 ア 技術士(総合技術監理部門:建設‐鋼構造及びコンクリート、又は、建設‐道路)イ 技術士(建設部門:鋼構造及びコンクリート、又は、道路)ウ RCCM(鋼構造及びコンクリート、又は、道路)エ 土木学会認定技術者(特別上級:鋼・コンクリート、又は、メンテナンス)オ 土木学会認定技術者(上級:鋼・コンクリート、メンテナンス、又は、橋梁)カ 土木学会認定技術者(1級:鋼・コンクリート、メンテナンス、又は、橋梁)キ 土木鋼構造物診断士(鋼橋の診断に限る)※ク コンクリート診断士なお、管理技術者は、第7条に該当する資格を有する場合、担当技術者を兼務できる。 第7条 担当技術者の配置及び資格点検は以下に示す①~④のいずれかの資格を有する者が行い、1つの横断歩道橋について点検から診断までを行うこと。 ① 技術士(総合技術監理部門:建設‐鋼構造及びコンクリート、又は、建設‐道路)② 技術士(建設部門:鋼構造及びコンクリート、又は、道路)③ RCCM(鋼構造及びコンクリート、又は、道路)④ 民間資格のうち、国土交通省登録技術者資格として認められた資格④のうち、該当する橋種のみ診断を行うことができる資格については、対象橋梁として、コンクリート橋と鋼橋の両方が混在する場合、双方の資格を有していなければならない。 ただし、同一者に限らない。 複数の点検対象橋梁がある場合には、複数の担当技術者を配置しても良い。 上記資格を有しない者は点検補助員とする。 第8条 照査技術者の配置及び資格(1)本業務の実施にあたっては、焼津市土木設計業務等委託契約約款第11条及び「共通仕様書」第1108条第2項に規定する照査技術者を配置しなければならない。 なお、本業務の照査技術者については、以下のいずれかの資格を有することとする。 ア 技術士(総合技術監理部門:鋼構造及びコンクリート、又は、道路)イ 技術士(建設部門:鋼構造及びコンクリート、又は、道路)ウ RCCM(鋼構造及びコンクリート、又は、道路)エ 土木学会認定技術者(特別上級、上級、1級:メンテナンス、又は、橋梁)(2)本業務の中で、照査技術者は管理技術者及び担当技術者を兼務することはできない。 第9条 安全管理受注者は、点検作業中において交通状況に即した適切な保安施設等を設けるなどして、安全管理に努めるものとする。 第10条 関係機関協議資料作成点検に必要な関係機関との諸手続きを行うほか、必要な資料の収集、説明用・協議用資料の作成を行う。 第11条 打合せ (内訳表5)打合せは、下記の区切りにおいて行うものとする。 1)業務着手時業務計画書等を基に、調査方法、内容等の打合せを行うとともに、点検に必要な資料等の貸与を行う。 2)中間打合せ現地踏査終了時や現地での点検終了時または細部条件の照査終了時等の区切りにおいて1回行う。 応急対策が必要な場合や、本庁との打合せが必要となった際には、打合せを追加する。 3)業務完了時成果品のとりまとめが完了した時点で打合せを行うものとする。 4)その他監督員が必要と認めた場合第12条 資料の提供本業務に必要な資料は、発注者より受注者へ提供または貸与する。 第13条 成果品報告書と点検結果等の電子データを格納したCD:2部、紙:1部を提出することを基本とするが、提出部数については、監督員と協議の上、決定する。 第14条 その他本業務の実施にあたり疑義が生じた場合は、発注者と受注者の協議により定めるものとする。
description添付資料
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入札資料
http://www3.city.yaizu.shizuoka.jp/nyusatulist/tuchiDetail.asp?ID=6

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