【No.3016】令和6年度 白山平泉寺旧境内埋蔵文化財発掘調査支援業務委託 [PDFファイル/103KB]
期限情報:
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発注機関
地域
福井県
公開日
2024年07月02日
提出期限
未指定
案件概要
【No.3016】令和6年度 白山平泉寺旧境内埋蔵文化財発掘調査支援業務委託 [PDFファイル/103KB]
様式第1号(第15条関係)入 札 公 告【郵便入札】令和6年7月2日地方自治法第234条第1項の規定に基づき、一般競争入札により業務の請負に係る契約を締結するので、地方自治法施行令第167条の6及び勝山市契約事務規則第7条の規定により次のとおり公告する。
勝山市長 水上 実喜夫入札案件番号 3016入 札 件 名( 業 務 名 )令和6年度 白山平泉寺旧境内埋蔵文化財発掘調査支援業務委託業 務 場 所 国史跡白山平泉寺旧境内業 務 概 要表土剥ぎ、杉1本の立木伐採、人力掘削、既存の石垣の撤去、漏水のポンプアップ、空撮、図面作成、現地説明会のフォロー、調査支援、現場の安全管理履 行 期 間 契約締結日から 令和7年3月3日(月) まで伺い額(税込) ¥8,416,000円 伺い額(税抜) ¥7,650,910円そ の 他 の契 約 事 項なし入 札 区 分本件業務は、開札後に入札参加資格の有無を確認する条件付き一般競争入札事後審査型であり、郵便入札対象案件である。
入札参加条件 次に掲げる条件をいずれも満たしている者資 格・令和4・5・6年度勝山市一般業務委託競争入札等参加資格者として業務の種類が「調査・検査・分析-その他(調査・検査・分析)」業務で登録されていること。
・その他の資格要件については、入札説明書のとおり。
営 業 所 等 福井県内に本店又は支店等を有していること。
業 務 実 績 なし許可免許等大学において考古学その他それに類似する専門課程を修了し、公益財団法人日本文化財保護協会の埋蔵文化財調査士の資格を有する者を、支援調査員として配置できること。
また、土木施工管理技士の資格を有し公共事業等の現場での職務経験がある者を、管理技士として配置できること。
人 的 関 係同一の者が複数の業者の役員を兼ねている場合には、1者のみ応札可能とし、重複して応札した場合はその全てを無効とする。
そ の 他 なし入札説明書等の交付・入札書の提 出【入札説明書の交付】勝山市ホームページからダウンロードできる。
(http://www.city.katsuyama.fukui.jp/)「入札情報」【入札書提出期限】 令和6年7月9日(火) まで【 入 札 書 提 出 先 】 〒911-8799 勝山郵便局留仕 様 書 等【 閲 覧 期 間 】 公告日から令和6年7月8日(月)まで【 閲 覧 場 所 】 勝山市ホームページにて掲載。
(当該公告文下に掲載)仕様書等に対する 質 疑 等【質問書の提出期間】 公告日から令和6年7月5日(金)午後5時までに業務担当課必着【回答書の閲覧期間】 設計図書閲覧期間内とする。
【閲覧及び配布場所】 勝山市ホームページにて掲載。
入札参加資格確認申請書の提出【申請書等の提出】落札候補者は、開札日の次の日(土・日・祝日の場合は次の平日)の正午までに契約担当課に提出すること。
【申請書等の提出場所】 下記の契約担当課に同じ開 札 日 等【 開 札 日 等 】 令和6年7月11日(木) 午前9時から随時開札【 開 札 場 所 】 市役所 入札室入札参加資格確認結果及び入札結 果 の 通 知参加資格確認後、落札者決定通知書により通知する。
予 算 担 当 課 勝山市元町1-1-1 勝山市商工文化課 文化財活用係 ℡ 0779-88-8113業 務 担 当 課 勝山市元町1-1-1 勝山市商工文化課 文化財活用係 ℡ 0779-88-8113契 約 担 当 課 勝山市元町1-1-1 勝山市財政課 契約検査係 ℡ 0779-88-8130
- 1 -Ⅰ 発掘調査支援業務仕様書第1章 総則第1条 (目的)(1)この仕様書は勝山市が実施する埋蔵文化財発掘調査支援業務の内容を定めたものである。
(2)業務の概要は下記のとおりとする。
①業務名 令和6年度 白山平泉寺旧境内埋蔵文化財発掘調査支援業務②期間 契約締結の日から令和7年3月3日(現地調査は令和6年9月1日から10月18日を目安)③業務場所 勝山市平泉寺町平泉寺59字14 地係④遺跡名 国史跡白山平泉寺旧境内⑤調査面積 A=170㎡第2条 (用語の定義)本仕様書で用いる用語は下記のとおりとする。
(1)「甲」 勝山市(2)「乙」 受託者(3)「発掘調査」 埋蔵文化財の考古学的な調査であり、計画立案から発掘作業に関する指導監督や調査記録作成作業・整理作業を含む。
(4)「発掘作業」 発掘調査に関して、掘削・土工・安全管理について、甲の指導監督を受けて乙が行う業務。
(5)「調査記録作成作業」発掘調査に関し、測量・実測の図面、各種データの調査記録等の作成作業について甲の指導を受けて乙が行う作業。
(6)「整理作業」 雨天時等、主に遺物洗浄などの作業について甲の指導を受けて乙が行う作業。
(7)「市調査員」 発掘調査を指示する甲の担当職員(学芸員)。
現場に常駐し、乙に対し発掘調査に関する指示(「指示書及び口頭による指示」以下同じ)を日常的に行う職員。
(8)「管理技術者」乙の業務全般の管理及び統括を行う職員。
(9)「支援調査員」市調査員の指示を受けて乙の業務を担当する職員をいう。
この任に当たる者は、大学において考古学その他それに類似する専門課程を終了し、公益財団法人日本文化財保護協会の埋蔵文化財調査士の資格を有する者。
- 2 -(10)「管理技士」 市調査員を補助し、調査現場の安全管理、仮設、機械器具類の維持管理を行う者。
土木施工管理技士の資格を有し、公共事業等の現場での職務経験者とする。
(11)「作業員」 乙が雇用し支援調査員の指示のもと発掘作業にあたる作業員。
(12)「指示」 指示とは市調査員の発議により、発掘調査に関する方針、基準、計画などを支援調査員に示して実施させることをいう。
(13)「承認」 承認とは、乙が報告する内容を市調査員が了解する事をいう。
(14)「協議」 協議とは、市調査員と乙が対等の立場で合議することをいう。
第3条 (業務内容)本業務は、埋蔵文化財の発掘調査そのものであり、文化財保護法の趣旨及び埋蔵文化財の特性を十分に理解し、慎重に行わなければならない。
業務の内容は、考古学的方法による発掘(掘削)作業・記録作業(測量・実測・図面編集)及びこれらに関わる準備・撤去作業である。
また、甲が実施する埋蔵文化財発掘調査事業の進捗を図るため、支援調査員は作業員と発掘調査に必要な事務所棟等・機材・工具類を用いて市調査員の指示に従い下記の作業を実施する。
(1)発掘作業準備・立木伐採・維持・撤去工事等①発掘調査に先立ち、調査区域内の立木(杉[幹周り径0.9m前後、高さ推定30m]、計1本)の伐採を行うものとする。
伐採した立木は、市調査員の指示に従い仮置きする。
②事務所棟・作業員休憩棟・倉庫等の設置・維持・撤去。
その規模については各作業及び労働安全衛生上具備するに必要なものとし、甲の指示及び甲乙協議により決めることとする。
③発掘調査区・資材置場・排土置場等の仮囲いの設置と維持撤去④通路の設置・維持・撤去⑤作業に伴って発生したゴミ・廃材・不要什器類の処分(2)施設の保安管理・発掘調査に伴う調査区域内においての安全管理(労働者災害補償保険料は諸経費に含むものとする。
)(3)重機による表土掘削作業(排土移動及び整形用等のバックホウ0.13㎥を1台、常駐させること。
回送及びこの維持管理・燃料費等の全ての費用は、契約額に含むものとし別途支払いは行わない。
)(4)人力による包含層掘削・遺構検出・遺構掘削等の作業(5)排水・法面養生・土止等の現場管理(6)発掘調査に従事する作業員の雇用・労務管理- 3 -(7)市調査員の指示に基づく遺構検出や遺物取上等の発掘作業(8)市調査員の指示に基づく測量・実測(9)調査日誌の作成(提出は一週間毎)(10)空中写真測量(別紙 Ⅱ 空中写真測量図化業務仕様書参照)(11)その他、発掘調査に必要な作業第4条 (施工計画書)(1)乙は、契約締結後、速やかに業務の実施に必要な施工計画書を甲に提出し承認を受けなければならない。
なお、計画書には、下記の事項について記載するものとする。
①業務概要②実施工程表③現場組織表④施工方法⑤施工管理⑥緊急時の体制⑦交通管理⑧安全管理⑨仮設備計画⑩その他(2)前項の内容に重要な変更が生じた場合には、その都度、変更に関連するものについて変更計画書を提出し、承認を得なければならない。
第5条 (管理技術者等)(1) 乙は、管理技術者を定め業務全般の管理及び統括を行う。
(2) 乙は、支援調査員1名を定め適宜現場で市調査員の補助を行わねばならない。
(3) 乙は、管理技士を現場に常駐させ、安全管理を図らねばならない。
第6条 (安全管理)乙は調査区域・排土置場は別図に示す範囲内に設定のうえ、資材置場(規模は物置ハウスと同等のもの)・現場事務所(設置について乙の判断とする)等の設置位置は協議にて決定するものとし、これらの安全管理を行う。
また、事故発生時には、乙は甲へ直ちに報告するとともに適切な処置を講じなければならない。
(1)乙は、土木工事安全施工技術指針(国土交通省大臣官房技術調査課令和6年3月)を参考にし、常に業務の安全に留意して現場管理を行い、事故・災害等の防止を図らなければならない。
- 4 -(2)乙は、業務の実施にあたり、労働安全衛生法等の諸法令及び業務に関する諸法令を遵守しなければならない。
業務期間中は管理技士が業務の安全確保に努めなければならない。
万一事故が発生した場合は速やかに必要な処置を講じるとともに、市調査員に報告しなければならない。
(3)乙は、バックホウ・ベルトコンベアー等の機械を操作する場合は、作業前の点検を励行し、安全運行に努めなければならない。
また、必要に応じて安全監視員を配置しなければならない。
(4)乙は、送・配電線付近で作業を行うときは、事前に電力会社に連絡を取り、感電防止の指示を受けた後、作業に着手するものとする。
(5)乙は、気象情報を常に把握しておくとともに、大雨等の警報・注意報が発令された場合、及び必要と認められた場合には、市調査員と協議のうえ、業務現場及びその周辺の災害防止に万全を期さなければならない。
(6)乙は、業務の実施にあたり、地域住民他との間において常に相互協力して紛争を起こさないように努めなければならない。
(7)乙は、業務用運搬路として一般道路を使用するときは、積載物の落下等による路面の損傷・汚損等の防止に努めなければならない。
(8)乙は、業務車両が一般道路から出入りする場合、必要に応じ、警笛、赤旗を所持した整理員を配置しなければならない。
(9)乙は、調査現場への関係者以外の立ち入りを禁止するため、市調査員と協議のうえ、必要と認められる箇所に立入禁止の表示板・防止柵等を設置しなければならない。
(10)乙は、調査区域と一般道路(見学路含む)が接する箇所及びその他必要と認められる箇所に業務表示板・警戒表示板・バリケード等の保全設備を設置し、第三者へ注意を促すとともに、その協力を求めなければならない。
(11)乙は、資材置場等危険が予想される場所には、必要に応じてフェンス等の保全設備を設置するなど、調査区域内のすべての安全管理を行わなければならない。
(12)乙は、労働安全衛生法に基づいた法面勾配を維持し、調査区域への雨水及び冠水による崩落を防止する法面養生を施すとともに、調査上の必要から表面を平滑に削った標準土層観察用の法面を市調査員と協議のうえ、一箇所以上確保しなければならない。
(13)乙は、業務に伴う騒音・振動・土ぼこり等の発生をできる限り防止し、周辺の生活環境の保全に努めなければならない。
(14)乙は、交通安全・災害・公害防止及び防犯等について、所轄警察署等の関係機関・地元関係者及び市調査員と緊密な連絡をとり、万全を期さなければならない。
(15)乙は、業務関係者に対し喫煙場所の指定や、可燃性危険物周辺での火気使用厳禁- 5 -の指示を行うなど、火災の防止に努めなければならない。
(16)乙は、新規雇用の作業員に対して、遅滞なく安全衛生に関する教育を行わなければならない。
また、業務期間中は、必要に応じ安全日を設定し、安全に関する措置状況を確認するとともに、安全施工の講習会を実施し、安全意識の高揚を図らなければならない。
(17)業務現場の管理に要する全ての費用は、契約額に含むものとし別途支払いは行わない。
第7条 (業務の再委託)(1)乙は、業務の全部または大部分を一括して第三者に委託し、または請け負わせてはならない。
(2)乙は、業務の一部を第三者に委託もしくは下請けさせた場合は、当該契約締結後10日以内に届け出を甲に提出しなければならない。
第8条 (留意事項)(1)乙は、業務上知り得た機密事項について、他に漏らしてはならない。
また、調査記録や成果を甲の許可無く他に公表・貸与してはならない。
(2)乙は、本業務の遂行中、随時、市調査員に対して作業の進捗状況を報告しなければならない。
(3)乙は、作業員の賃金日額を甲が他に実施している発掘調査の実状を勘案し、適正な額に設定しなくてはならない。
(4)発掘調査の用具で甲が特に用意した物品は、乙はこれを使用しなければならない。
第9条 (関係者との協議)乙は、業務の遂行にあたって、他の業務と関連のある事項はその都度甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
第10条 (官公署その他との関係)乙は、業務の遂行にあたり、調査区を含む現場事務所用地・駐車場・資材置場等の管理区域において、地上物件・地下埋設物・水利等を移設・撤去または移動が発生した場合は、あらかじめ市調査員の承認を得て関係機関及び関係者への手続き・協議等を行い、発掘調査に支障を来さないよう処理しなければならない。
なお、当該地は国史跡であり、当初の計画にない内容で現状を変更する場合は国に許可を得なければならないことを理解するものとする。
第11条 (損害の負担)- 6 -乙が管理する調査区域内において、事故により調査関係者及び第三者を問わず損害を与えた場合は、乙がその賠償を負担する。
特に地下埋設物、用水等の事前調査を十分に行い、必要に応じて関係機関と協議のうえ業務に着手すること。
なお、万一業務の実施中、地下埋設物等を破損した場合は、乙の責任において復旧するものとする。
ただし天災その他不可抗力により生じた損害については、協議の場を設定し甲乙双方が協力して対処する。
第2章 発掘作業(掘削・土工・安全管理)第12条 (作業時間)発掘調査時間は下記のとおりとする。
(1) 乙の業務時間は甲の業務時間を参考にする。
(2) 重機の稼働時間は、乙が甲と協議のうえ決定する。
第13条 (休業日)発掘作業の休業日は下記のとおりとする。
(1) 土・日曜日(2) 祝祭日、年末年始(3) 特に甲が指定する日(4) 雨天等の現場作業休止の判断は支援調査員が市調査員と協議して決定する。
作業員への休止の連絡は乙が行う。
第14条 (休業日及び夜間の作業)乙は、原則として第13条の休業日及び夜間は作業をしてはならない。
やむを得ず作業をする場合は、5日以前にその理由を記した書面をもって市調査員と協議し、甲の許可を受けるものとする。
ただし、甲の指示による作業及び災害復旧等の緊急対応や室内での業務などはこの限りではない。
第15条 (事務所棟・作業員休憩棟・倉庫など)仮設建物の設置・撤去に要する費用(維持管理費・備品損料・光熱水費を含む。
)は契約額に含むものとし、別途支払いは行わない。
第16条 (業務用電力)乙は、業務用電力設備の設置から電力会社との需要契約に至るまで、業務用電力の需給に必要な一切の業務を行わなければならない。
なお、業務用電力設備の撤去までに要するすべての費用(維持管理費・電力料金を含む。
)は契約額に含むものとし別途支払いは行わない。
- 7 -第17条 (人力・機械掘削)発掘作業に必要な機材・工具類は甲の指示に従って乙が用意・管理する。
その際、事前に各種機材・工具等の材質・性能・機能等を予め市調査員と打ち合わせを行うとともに、員数等に過不足が生じないように乙が管理するものとする。
(1)乙は、業務関係者に対して、当該業務が埋蔵文化財の発掘調査である事を十分認識させるとともに、掘削にあたっては万全の注意を払わなければならない。
(2)乙は、重機による表土除去を行うものとする。
また、調査区には既存の石積による法面があり、市調査員の指示のもと安全に取り外すとともに、指示された場所へ運搬すること。
また、表土除去後、市調査員が特に指示した場合は、遺構面を保護するために養生シート等をかけるなどして、その保存に努めるものとする。
(3)乙は、掘削によって生じた排土を指示された箇所に随時仮置きするものとする。
(4)乙は、重機の移動及び重機等によって排土の運搬等を行う場合、未調査部分に埋蔵される文化財に損傷を及ぼさないよう、充分配慮して作業を実施するものとする。
(5)乙は、機械・人力を問わず掘削の開始にあたっては、市調査員の指示を受けなければならない。
又、指示された掘削が完了したときは速やかに市調査員に報告し、新たな指示を受けなければならない。
(6)前項の指示に基づく掘削途上であっても、遺構・遺物を発見し、または土質・色調等に変化が見られたときは掘削を中断し、市調査員の指示を受けなければならない。
(7)涌水、水溜等のある場合は、市調査員の指示に従い、人力等で調査に支障のないよう速やかに排水するものとし、この場合、第三者から苦情がでないよう適切な方法で行わなければならない。
(8)包含層の掘削は人力掘削とし、移植ゴテ・スコップ等を使用する。
その際出土する遺物は、定められた範囲毎かつ出土地点の情報がわかるようにラベルへ記載のうえ収納するものとし、市調査員が別に指示する場合はそれによるものとする。
収納の際は、甲から仮収納用テンバコ箱を借用する。
(9)包含層の掘削後は、鍬等で土質の相違が明らかになるように努め、遺構の検出を行うものとする。
(10)検出された遺構の掘削は、これに適切な小道具(移植ゴテ等)で行うものとする。
また、ここで出土する遺物の取り扱いは、遺構ごとに取り上げて出土地点の情報がわかるようにラベルへ記載のうえ収納するものとする。
収納の際は、甲から仮収納用テンバコ箱を借用する。
(11)市調査員が指示した場合、土壌分析や樹種同定等の各種分析試料の採集を行うも- 8 -のとする。
(12)人力掘削による作業は、遺物包含層の掘削及び遺構の確認・検出・清掃に伴う掘削ならびにそれに付随する掘削を指し、埋蔵文化財発掘調査の核心を成す工程であるから、その作業には特に慎重を期さなければならない。
(13)人力掘削の実施にあたっては、作業内容や土質等に応じてスコップ・ジョレン・開墾鍬、ネジリ鎌・移植ゴテ・剪定鋏等を市調査員の指示に従って使い分けなければならない。
また、土質条件等により一工程の掘削で遺構の確認が困難な場合には、ジョレン等による清掃作業を同一面において繰り返し行うよう指示する場合があるので、その指示に従わなければならない。
(14)人力掘削中に出土した遺物は、原則として写真撮影等による記録作業を必要とするので、市調査員から特別の指示がない限りむやみに取り上げることなく現地に留め置かなければならない。
(15)記録作業に使用するデジタルカメラは有効画素数2,000 万画素以上(概ね短辺4,000ピクセル)RAW形式にて撮影可能な一眼レフレックスカメラを選定するものとする。
状況に応じてこのカメラを用いて市調査員が撮影することもある。
(16)掘削の範囲・深さ・方法等については、工程ごとに市調査員の指示を遵守し、また、排土中に遺物が含まれて除去されてしまうことを極力避けるよう努めなければならない。
(17)人力掘削土の小運搬は、市調査員の指示した位置に置くとともに、付近住民から苦情がでないよう万全を期さなければならない。
第18条 (見学者の立ち入り)文化財保護の精神を普及する観点から、甲は、見学者の立ち入りを許可する場合がある。
この場合乙は、これに協力するものとする。
第19条 (現場の公開)乙は、甲が実施する発掘調査現地説明会等、現場の公開事業の開催に協力するものとし、発掘した遺構等を良好な状態で公開するため、必要に応じて遺構の明示・排水及び清掃等の作業を事前に行うとともに、参加者に対する安全確保の措置を行うものとする。
第3章 基準杭設定作業第20条 (基準杭設定作業)人力掘削の開始前に、乙は甲の指示により調査区域内に、測量・実測のための基準杭を打設する(別紙 Ⅱ 遺構測量業務仕様書参照)。
- 9 -第4章 調査記録作成作業及び図面編集作業第21条 (調査記録作成作業及び図面編集作業の内容)乙は、市調査員の指示により、下記に定める内容の業務を実施する。
これに必要な測量・実測要員と使用する機材・消耗品等は契約の中に含むものとし、別途支払いは行わない。
使用機材・機種・空中写真測量または地上測量等の方法・縮尺・作図の範囲・期間・成果品等については甲が定める測量仕様書による。
(1) 基準杭の打設・グリッド配置図の作成(2) ベンチ・マークの設定(3) 土層断面図等の実測(4) 遺構測量(別紙仕様書)(5) 作業日報の作成(6) その他、記録作業にともなう補助第22条 (記録作業の内容)(1)乙は調査日誌をつけ、作業工程上必要な写真撮影を行うものとする。
(2)乙は、予め第Ⅶ座標系における調査区の位置測量を実施するものとする。
(3)乙は、全体略測図や調査区全体図等、及び必要な個別遺構図ならびに土層図等を指示された縮尺で作成するものとする。
(4)乙は、必要な個別遺構や遺物出土状況等の写真撮影を行うものとする。
(5)乙は、各種の記録類を、甲の基準に基づいて整理するものとする。
(6)当該調査の成果は甲に帰するものであり、乙が利用する場合はあらかじめ許可を得なければならない。
第5章 工程管理と出来高報告第23条 (工程協議)甲は必要に応じて、乙に対して作業の進捗状況と作業全体の見通しを得るため工程協議をすることができる。
この場での指導内容・指示事項が甲の指示として優先されるものとする。
第24条 (検査)各工程が終了する毎に検査を受け、適合しない場合は速やかに訂正しなければならない。
第25条 (協議)本仕様書及び個々の特記仕様書に明示無き事項または変更が生じた場合は、甲乙の- 10 -協議により解決するものとする。
第26条 (資料作成の指示・補助)工法変更及び設計変更に必要な図面・数量ならびにその他の資料作成について、乙は市調査員の指示に従い、必要な要因を提供し、甲の業務を補助しなければならない。
第27条 (補助の範囲)乙が行う補助作業の範囲は下記のとおりとする。
(1) 工法変更の手続きに要する図面・数量算出・数量表等の資料作成(2) 設計変更の手続きに要する図面・数量算出・数量表等の資料作成(3) 仮設建物等の設計及び変更設計(4) 設計図書の照査(5) その他の資料の作成及び上記に準ずる補助作業(6) 調査図面の作成補助第6章 成果品第28条 (成果品)発掘調査支援業務成果品は下記のとおりとする。
(1) 調査日誌(打合せ協議簿等含む) 1部(2) 業務報告書(現地作業写真入り) 5部(3) 調査写真(TIFF・JPEG・RAW) 1式(4) 工程写真(JPEG) 1式(5) 写真台帳 1部(6) 各種分析資料及び関連資料(採取した場合) 1式(7) 出土遺物 1式(8) 遺物コンテナ台帳 1部(9) 遺物台帳 1部(10) 野帳等の記録類(写し可) 1式(11) 上記を除く全デジタルデータ(電子媒体) 1式(12) その他甲が必要を認めたもの 1式- 11 -Ⅱ 空中写真測量業務仕様書第1章 総則第1条(適用)本仕様書は、遺跡発掘調査に係る測量業務に関して必要な事項を定めたものである。
第2条(通則)受託者(以下「乙」)は、本仕様書・関係法規(測量法、国土交通省公共測量作業規程、その他関係法令)及び委託者(以下「甲」)の指示に基づいて作業を実施しなければならない。
第3条(手続き)乙は、諸法規を遵守し関係官公署に対する手続きを遺漏なく行うものとする。
第4条(委託期間)本業務の委託期間は契約締結日から令和7年3月3日までとする。
第2章 作業内容第5条(所在地及び遺跡名)遺跡名 国史跡白山平泉寺旧境内所在地 勝山市平泉寺町平泉寺59字14 地係第6条(作業内容)4級基準点測量 2.0点1/20平面図作成 170㎡1/20立面図作成 37㎡UAV撮影 1式第3章 基準点測量及び現地調査第7条(基準点測量)基準点測量は、事業区近辺の既設点を精度検証した上で使用するものとする。
第8条(水準測量)水準測量は、事業区近辺の既設点を精度検証した上で使用するものとする。
- 12 -第9条(対空標識設置・標定点測量)(1)図化の際、各モデルの標定に充分な基準点として、撮影で充分判読可能な標識を設置するものとする。
(2)前項の基準点の他、甲が指示する位置に写真上に明瞭に写る対空標識を設置するものとする。
前項により設置された標識とは明瞭に区別できるものを使用するものとする。
(3)標定点測量は、平面図及び立面図の図化の際、各モデルの対地標定や石垣のスキャンニングデータの接合及び、公共座標から投影面設定への変換の必要なX・Y・Z座標を測定するものとする。
第10条(現地調査・現地補測)写真撮影で、部分的に不明瞭になると想定される地形、刻印、矢穴等は、撮影の前後に、現地にて形状及び水準値を補測すると共に、デジタルカメラで個別に撮影し図化作業の際の補測資料とするものとする。
第4章 撮影及び写真処理作業第11条(撮影カメラ)撮影に使用するデジタルカメラは、キャリブレーション測定を行った有効画素数2,000万画素以上のフルサイズ一眼レフレックスカメラとする第12条(撮影)(1)撮影は、ラジヘリ・地上三脚・リフトセンサー・ポール等による撮影とする。
撮影解像度は0.4㎝以下とする。
(2)撮影面の設定は、甲と協議の上で決定するものとする。
(3)石垣の撮影に際しては、事前に矢穴、刻印等を白色チョークにて明示し、甲の確認を得ると共に、撮影時の天候、日照等にも充分配慮するものとする。
第13条(写真処理)(1)デジタル写真画像データ処理にあたっては十分に注意を払い、特に遺構部分の画像が明瞭に現れるように努めなければならない。
(2)写真処理終了次第、速やかに補測用の引き伸ばし出力写真(1/50程度)を作成するものとする。
- 13 -第5章 平面・立面数値図化・出力図作成作業第14条(数値図化)(1)基準点に基づき、モデル毎に標定し図化するものとする。
ただし空中三角測量により標定点の増設をすることができる。
(2)図化に際しては、地形、地物、石垣を正確に描画するものとする。
(3)図化機は、解析図化機またはデジタルステレオ図化機を使用するものとし、図化を行うと共に電子記録媒体にデータを記録するものとする。
(4)デジタルステレオ図化機で使用するデジタル空中写真画像を、フィルムからスキャニングして取得する場合は、写真測量用スキャナを使用するものとする。
第15条(図化縮尺)各部の図化縮尺、図化方向は作業内容(第6条)の通りとする。
第16条(数値編集)編集は、対話型編集装置及びソフトウェアを使用し、現地調査の記録を補描し、その種別毎にレイヤー区分を行い管理するものとする。
第17条(校正修正編集)編集完了後の図面を甲による調査記録を補描すると共に、考古学・学術的な校正を受け、編集データの追加・修正・削除・補描を行うものとする。
第18条(原図作成)(1)図化原図の出力はインクジェットプロッターで行い、図郭・整飾・線号は甲の指示に従うものとする。
(2)出力用紙はポリエステルフィルム(#300以上)とする。
第19条(縮小・編集図作成)前条で作成された図面をもとに、縮小図を作成するものとする。
出力用紙はポリエステルフィルム(#300以上)とする。
第20条(データファイル作成)前条までに作成された数値図をDXF・DWG・AIの各形式に変換し、CD-ROM等の電子記憶媒体に記録するものとする。
- 14 -第6章 検査・協議第21条(検査)各工程が終了する毎に検査を受け、適合しない場合は速やかに訂正しなければならない。
第22条(協議)作業中に本仕様書に明記なき事項又は疑義が生じた場合は、速やかに協議を行い、甲の指示を受けるものとする。
第23条(その他)作業実施の際、遺跡調査及び考古学上必要と思われる地物には細心の注意を払い成果品の向上に努めなければならない。
第7章 成 果 品第24条(納入成果品)(1) 測量成果簿(基準点測量・標定点測量・作業写真を含むもの、製本) 1式(2) 撮影原データ 1式(3) 平面図1/20 1式(4) 平面図1/100 1式(5) 立面図1/20 1式(6) 立面図1/100 1式(7) データファイル(DXF・DWG・AI等の各形式) 1式(8) その他甲と協議のうえ必要と認められた物 1式令和6年度 白山平泉寺旧境内埋蔵文化財発掘調査支援業務(概要)1.発掘調査の面積等2.調査地の遺跡の状況■検出される遺構・坊院区画をなす石垣、水路の石組、坊院の出入り口(推定)■検出される時代・13~16世紀(主に室町時代)、遺構面は1面を想定(江戸時代の遺構面あれば2面)3.作業内容・表土剥ぎ(約0.2m前後の盛土層)・杉の立木伐採(計1本)・人力掘削・既存の石垣の撤去・漏水のポンプアップ ※水路に接するため、漏水あり(ポンプ必須)・空撮・図面作成(平面図、立面図、断面図)・現地説明会のフォロー・調査支援・現場の安全管理4.現地にあるもの・トイレ(徒歩3分以内のところに公有トイレあり)・駐車場(白山平泉寺歴史探遊館まほろば付近にあり、10台前後可)・現場付近に、最大5台前後を路上駐車するスペースあり・現場付近には電気関係あり(公有トイレ内)5.その他・国庫補助事業による史跡整備に伴う発掘調査であることから、調査終了後は埋戻し作業を実施(遺構面にマルチシートをかぶせる)包含層 遺構面(包含層掘削 Ⅰ) 遺構検出(困難) 遺構掘削面積(㎡) 170 170 170深さ(m) 0.3 0.2 0.5土量(㎥) 51 34 85位 置 図勝山市域全体図白山平泉寺旧境内 全体図業務場所 全体図Bゾーン発掘調査地排 土 置 場配 置 図■ 発掘調査区(S=1/400)排 土 置 場発掘調査地杉(幹周り径0.9m前後、高さ推定30m)14.5m5.0m14.5m11.0m8.0m9.0m7.0m5.0m5.0m20.0m20.0m現況の写真①① 発掘調査地 遠景(北西から)② 発掘調査地 近景(南から)②③③ 発掘調査地 近景(東から)④④ 杉 全景(東から)
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