「学校給食調理業務委託」について一般競争入札を実施します

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business 発注機関
location_on 地域
奈良県
calendar_today 公開日
2024年07月03日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
「学校給食調理業務委託」について一般競争入札を実施します 本文 「学校給食調理業務委託」について一般競争入札を実施します 更新日:2024年7月3日更新印刷ページ表示 給食実施校において給食の調理等を行う受託業者を募集します。 委託業務の概要1.業務名学校給食調理業務委託(1.奈良市立佐保小学校、2.奈良市立大安寺小学校、3.奈良市立伏見南小学校) 2.業務内容・奈良市が提供する食材料を使用し、奈良市教育委員会が作成した月間献立表、調理指示書に従い学校給食を調理する。 ・出来上がった給食は、学級別に提供量を計量し、食器類とともに所定の位置に出し、児童が運搬するのを介助する。 また、食器具及び調理器具の洗浄、消毒、保管を行う。 3.委託期間 令和6年8月1日から令和11年3月31日まで(地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約) 4.募集要項等を示す日時及び場所 日時 令和6年7月3日(水曜日) から令和6年7月16日(火曜日) (土曜日及び日曜日を除く。 ) の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。 ) 場所 ア.奈良市公式ホームページ イ. 奈良市三条本町13番1号 奈良市保健所・教育総合センター(はぐくみセンター) 7階 奈良市教育委員会事務局教育部保健給食課(担当:給食係) 5.入札参加申請に関する事項 提出書類 一般競争入札参加申請書 会社概要(様式自由※すでに奈良市で学校給食調理業務委託を受注している場合は提出不要です。 ) 業務実績調書 (※当該業務にかかる受注形態、内容等が判断できる資料の写しを添付してください。 ) (※すでに奈良市で学校給食調理業務委託を受注している場合は提出不要です。 ) 生産物賠償責任保険に加入していることを示すもの(保険証書等の写し) 提出期間 令和6年7月3日(水曜日) から令和6年7月16日(火曜日) (土曜日及び日曜日を除く。 ) の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。 ) 提出方法 提出場所へ直接持参し、提出すること。 送付、電子メール、Faxでの提出は受け付けません。 提出場所 奈良市教育委員会事務局教育部保健給食課(担当:給食係) 奈良市三条本町13番1号 奈良市保健所・教育総合センター(はぐくみセンター) 7階 入札参加者の決定通知 令和6年7月22日(月曜日) までに郵送にて入札参加申請者に通知します。 入札参加資格確認通知後において入札参加不適格要件が判明した場合は、入札参加できません。 6.質疑に関する事項仕様書等に対する質問がある場合においては、質問書に質問内容を記入のうえ電子メールにより提出してください。 提出日時 令和6年7月8日(月曜日) 午後4時まで 提出先 奈良市教育委員会事務局 教育部保健給食課 質疑に対する回答 電子メールで送付します。 ダウンロード 学校給食調理委託業務 一般競争入札実施要項 [PDFファイル/212KB] 学校給食調理業務委託 仕様書(佐保小学校) [PDFファイル/251KB] 学校給食調理業務委託 仕様書(大安寺小学校) [PDFファイル/246KB] 学校給食調理業務委託 仕様書(伏見南小学校) [PDFファイル/247KB] 学校給食調理業務委託 指示書(共通) [PDFファイル/342KB] 一般競争入札参加申請書 [Wordファイル/34KB] 業務実績調書 [Wordファイル/34KB] 質問書 [Wordファイル/33KB] このページに関するお問い合わせ先 保健給食課 直通〒630-8122奈良市三条本町13番1号Tel:0742-34-4830Fax:0742-34-4834 メールでのお問い合わせはこちら <外部リンク>PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。 (無料) 別紙給食調理業務委託仕様書1.件 名 奈良市立佐保小学校給食調理業務委託2.履行期間 令和6年8月1日から令和11年7月31日までの5年間とする。 (地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約)3.履行場所 奈良市立佐保小学校4.対 象 者 児童、教職員等(PTA試食会、地域の交流会等教育活動に関わる者も含む)5.喫食者数 1日当たり 471人(予定)(校時の短縮、PTA試食会、その他学校行事等の都合により変動する。 )(学校の統廃合により増となる場合がある。 )6.給食時間 午後0時15分から午後1時00分(予定)(学校行事等の都合や警報発令等緊急の事態で変更となる場合もある)7.稼動日数 給食の実施日及びそれに伴う準備日、各学期給食開始日前2日間・給食終了日後2日間の給食施設清掃並びに休業中の研修を含み概ね次のとおりとする。 ○給食提供日 6年度 125日程度7年度 185日程度8年度 185日程度9年度 185日程度10年度 185日程度11年度 65日程度○各学期給食開始日前・終了日後の清掃日 年間12日○研修 年間7日程度8.業務の内容(1)奈良市が提供する食材料を使用し、奈良市教育委員会(以下「教育委員会」という。 )が作成した月間献立表、調理指示書に従い調理する。 なお、調理の仕上げ時間は、喫食時間から遡って2時間以内とし、指示書に従って適温給食に努める。 (2)出来上がった給食は、学級別に提供量を計量し、配缶、デザート等添え物や食器類とともに所定の位置に出す。 また、児童が運搬するのを介助する。 (3)食器具(食器・トレー・スプーン・はし等)及び調理器具(食缶・ボール・パン箱・米飯保温箱・牛乳籠・玉じゃくし等を含む)の洗浄、消毒、保管を行う。 (4)給食施設・調理用設備機器の清掃、整備点検、整理整頓を行う。 (5)残菜・厨芥及びその他業務に伴い発生したゴミは、本市が定める分別(別紙)を参考に適切に処理し、塵芥置き場は常に清潔に保つよう清掃を行う。 (6)教育委員会の指定する研修会に担当職員を出席させる。 (7)アレルギーの対応を要する児童については、教育委員会作成の『学校給食における食物アレルギー対応指針』に基づき、学校と協議のうえ除去食対応を行う。 (8)上記(1)から(7)に付帯するその他必要な業務を教育委員会の指導に基づいて行う。 (9)給食施設の変更に伴い自校炊飯となった際は、炊飯業務は上記3.履行場所において行う。 なお、業務の遂行にあたっては、次の事項について留意すること。 1)給食施設はウエット方式であるが、できるだけドライ運用に取り組むこと。 給食施設がドライ方式に変更した際はドライ使用すること。 9.業務の指示調理業務の指示は、教育委員会が、受託者の選任する業務責任者に対し行う。 ただし、当日の献立変更等緊急を要するときは、学校長・栄養教諭または学校栄養職員が、調理従事責任者に行う。 指示区分は、次のとおりとする。 指示区分 指示内容 指示日 様式番号月単位 予定献立調理指示書 前月末 様式1日単位 調理業務変更指示書 随時 様式210.調理業務等の作業基準調理等の各業務の実施にあたっては、文部科学省作成の『学校給食衛生管理基準』及び厚生労働省作成の『大量調理施設衛生管理マニュアル』を遵守すること。 11.業務責任者及び調理従事者(1)業務責任者ア 受託者は、その職員の中から、業務責任者をあらかじめ選任し、教育委員会に届け出なければならない。 この者を変更するときも、同様とする。 イ 業務責任者は、この契約に係る業務遂行の責任者として、教育委員会との連絡調整及び調理従事者の指導監督に当たる。 ウ 業務責任者は、調理従事者以外の者の中から選任しなければならない。 (2)調理従事者ア 受託者は、業務の実施に当たっては、安全衛生等に十分配慮し、業務を支障なく実施できる数(学校ごとに教育委員会が定める「学校給食調理員の配置基準」に定める数を基準とする)の職員を調理に従事させなければならない。 イ 受託者は、調理従事者のうち少なくとも1名は栄養士又は調理師の資格を有し、かつ、学校給食調理業務に1年以上の経験を有する者で、常勤で従事できる者を調理従事責任者としてあらかじめ選任しなければならない。 ウ 受託者は、調理従事責任者に事故があるとき又は調理従事責任者が欠けたときは、イの資格および経験を有する者をあらかじめ選任し、その職務を代行できる体制を整えること。 エ 受託者は、すべての調理従事者及びその休暇等の際の代務者について、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。 これらの者を変更するときも、同様とする。 12.調理業務に伴う衛生管理経費及び消耗品費及び消耗品の負担次のものは、受託者が負担し用意すること。 (1)調理従事者の保菌検査費用(月2回)(2)調理従事者の健康診断(年1回)(3)調理従事者に必要な被服(白衣・帽子・マスク・長靴・下処理用、調理用エプロン)(4)調理従事者の福利厚生に必要な備品・消耗品(5)調理従事者の研修費(6)食器洗浄、清掃等に必要な備品・消耗品等(7)手洗い用の洗剤、消毒等に必要な備品・消耗品等13.その他の費用負担(1)調理用設備及び備品の貸与に係る使用料については、無償とする。 受託者は、委託者から貸与を受けた調理設備及び備品を細心の注意を払って管理するものとし、受託者の責に帰すべき理由により破損等が生じた場合には、委託者の許可を得て受託者の負担により修理等行った上、原状に回復させるものとする。 (2)受託者が委託業務を処理するに当たり必要な電力、用水及びガスの使用料については、委託者の負担とする。 受託者は、節水、節電等、光熱水費経費削減に努めること。 (3)給食調理室の施設の害虫駆除の費用については、委託者の負担とする。 14.安全・衛生管理(1)食品衛生責任者の設置食品衛生責任者は、関係法令を熟知し、常に食品の安全衛生管理に留意すること。 また、受託業務が衛生的に行われるよう、調理従事者全員の衛生管理意識の向上に努めること。 (2)調理従事者の健康、安全、衛生管理ア 受託者は、文部科学省策定の『学校給食衛生管理基準』及び関係法令を遵守の上、調理従事者の健康、安全、衛生を管理すること。 イ 受託者は、常に調理従事者の健康状態に注意し、異常がある場合は速やかに受診させること。 (3)調理作業等の安全・衛生管理文部科学省策定の『学校給食衛生管理基準』及び厚生労働省作成の『大量調理施設衛生管理マニュアル』に準ずる。 (4)立ち入り検査における協力体制受託者は、教育委員会,保健所等の立ち入り検査等が行われる場合、これに応じ協力すること。 15.報告受託者は次に掲げる書類を期日までに、学校長または教育委員会(保健給食課)へ提出すること。 報告書の種類 提出期日 部数 提出先 様式番号等調理業務完了確認書 翌月5日 1 学校 様式3調理業務完了届 翌月5日 1 教育委員会 様式4業務従事者報告書 給食開始前 1 教育委員会 様式5業務従事者変更届 変更の都度 1 教育委員会 様式6業務従事者代替届 変更の都度 1 教育委員会 様式7検収簿 毎日 業務終了後 1 学校 様式8学校給食日常点検票 毎日 業務終了後 1 学校 様式9*学校給食日常点検個人表 毎日 業務開始前 1 学校 様式10健康診断結果報告書 実施後直ちに 1 教育委員会 様式自由細菌検査結果報告書 実施後直ちに 1 教育委員会 様式自由作業工程表 毎日 業務終了後 1 学校 様式11作業動線表 毎月 業務終了後 1 学校 記載例様式12*様式9については、『学校給食衛生管理基準』別紙3、第8票でも可。 16.書類の保管納品伝票の整理・保管は調理従事者が行い、毎月5日までに前月分をまとめて学校長に提出すること。 17.その他本仕様書に定めがないその他の細目に関しては、別途指示書によることとする。 なお、試し炊きについては、給食施設が変更となる際にも行うこととする。 給食調理業務委託仕様書1.件 名 奈良市立大安寺小学校給食調理業務委託2.履行期間 令和6年8月1日から令和11年7月31日までの5年間とする。 (地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約)3.履行場所 奈良市立大安寺小学校4.対 象 者 児童、教職員等(PTA試食会、地域の交流会等教育活動に関わる者も含む)5.喫食者数 1日当たり 277人(予定)(校時の短縮、PTA試食会、その他学校行事等の都合により変動する)6.給食時間 午後0時20分から午後1時00分(予定)(学校行事等の都合や警報発令等緊急の事態で変更となる場合もある)7.稼動日数 給食の実施日及びそれに伴う準備日、各学期給食開始日前2日間・給食終了日後2日間の給食施設清掃並びに休業中の研修を含み概ね次のとおりとする。 ○給食提供日 6年度 125日程度7年度 185日程度8年度 185日程度9年度 185日程度10年度 185日程度11年度 65日程度○各学期給食開始日前・終了日後の清掃日 年間12日○研修 年間7日程度8.業務の内容(1)奈良市が提供する食材料を使用し、奈良市教育委員会(以下「教育委員会」という。 )が作成した月間献立表、調理指示書に従い調理する。 なお、調理の仕上げ時間は、喫食時間から遡って2時間以内とし、指示書に従って適温給食に努める。 (2)出来上がった給食は、学級別に提供量を計量し、配缶、デザート等添え物や食器類とともに所定の位置に出す。 また、児童が運搬するのを介助する。 (3)食器具(食器・トレー・スプーン・はし等)及び調理器具(食缶・ボール・パン箱・米飯保温箱・牛乳籠・玉じゃくし等を含む)の洗浄、消毒、保管を行う。 (4)給食施設・調理用設備機器の清掃、整備点検、整理整頓を行う。 (5)残菜・厨芥及びその他業務に伴い発生したゴミは、本市が定める分別(別紙)を参考に適切に処理し、塵芥置き場は常に清潔に保つよう清掃を行う。 (6)教育委員会の指定する研修会に担当職員を出席させる。 (7)アレルギーの対応を要する児童については、教育委員会作成の『学校給食における食物アレルギー対応指針』に基づき、学校と協議のうえ除去食対応を行う。 (8)上記(1)から(7)に付帯するその他必要な業務を教育委員会の指導に基づいて行う。 なお、業務の遂行にあたっては、次の事項について留意すること。 (1)給食施設はウエット方式であるが、できるだけドライ運用に取り組むこと。 9.業務の指示調理業務の指示は、教育委員会が、受託者の選任する業務責任者に対し行う。 ただし、当日の献立変更等緊急を要するときは、学校長・栄養教諭または学校栄養職員が、調理従事責任者に行う。 指示区分は、次のとおりとする。 指示区分 指示内容 指示日 様式番号月単位 予定献立調理指示書 前月末 様式1日単位 調理業務変更指示書 随時 様式210.調理業務等の作業基準調理等の各業務の実施にあたっては、文部科学省作成の『学校給食衛生管理基準』及び厚生労働省作成の『大量調理施設衛生管理マニュアル』を遵守すること。 11.業務責任者及び調理従事者(1)業務責任者ア 受託者は、その職員の中から、業務責任者をあらかじめ選任し、教育委員会に届け出なければならない。 この者を変更するときも、同様とする。 イ 業務責任者は、この契約に係る業務遂行の責任者として、教育委員会との連絡調整及び調理従事者の指導監督に当たる。 ウ 業務責任者は、調理従事者以外の者の中から選任しなければならない。 (2)調理従事者ア 受託者は、業務の実施に当たっては、安全衛生等に十分配慮し、業務を支障なく実施できる数(学校ごとに教育委員会が定める「学校給食調理員の配置基準」に定める数を基準とする)の職員を調理に従事させなければならない。 イ 受託者は、調理従事者のうち少なくとも1名は栄養士又は調理師の資格を有し、かつ、学校給食調理業務に1年以上の経験を有する者で、常勤で従事できる者を調理従事責任者としてあらかじめ選任しなければならない。 ウ 受託者は、調理従事責任者に事故があるとき又は調理従事責任者が欠けたときは、イの資格および経験を有する者をあらかじめ選任し、その職務を代行できる体制を整えること。 エ 受託者は、すべての調理従事者及びその休暇等の際の代務者について、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。 これらの者を変更するときも、同様とする。 12.調理業務に伴う衛生管理経費及び消耗品費及び消耗品の負担次のものは、受託者が負担し用意すること。 (1)調理従事者の保菌検査費用(月2回)(2)調理従事者の健康診断(年1回)(3)調理従事者に必要な被服(白衣・帽子・マスク・長靴・下処理用、調理用エプロン)(4)調理従事者の福利厚生に必要な備品・消耗品(5)調理従事者の研修費(6)食器洗浄、清掃等に必要な備品・消耗品等(7)手洗い用の洗剤、消毒等に必要な備品・消耗品等13.その他の費用負担(1)調理用設備及び備品の貸与に係る使用料については、無償とする。 受託者は、委託者から貸与を受けた調理設備及び備品を細心の注意を払って管理するものとし、受託者の責に帰すべき理由により破損等が生じた場合には、委託者の許可を得て受託者の負担により修理等行った上、原状に回復させるものとする。 (2)受託者が委託業務を処理するに当たり必要な電力、用水及びガスの使用料については、委託者の負担とする。 受託者は、節水、節電等、光熱水費経費削減に努めること。 (3)給食調理室の施設の害虫駆除の費用については、委託者の負担とする。 14.安全・衛生管理(1)食品衛生責任者の設置食品衛生責任者は、関係法令を熟知し、常に食品の安全衛生管理に留意すること。 また、受託業務が衛生的に行われるよう、調理従事者全員の衛生管理意識の向上に努めること。 (2)調理従事者の健康、安全、衛生管理ア 受託者は、文部科学省策定の『学校給食衛生管理基準』及び関係法令を遵守の上、調理従事者の健康、安全、衛生を管理すること。 イ 受託者は、常に調理従事者の健康状態に注意し、異常がある場合は速やかに受診させること。 (3)調理作業等の安全・衛生管理文部科学省策定の『学校給食衛生管理基準』及び厚生労働省作成の『大量調理施設衛生管理マニュアル』に準ずる。 (4)立ち入り検査における協力体制受託者は、教育委員会,保健所等の立ち入り検査等が行われる場合、これに応じ協力すること。 15.報告受託者は次に掲げる書類を期日までに、学校長または教育委員会(保健給食課)へ提出すること。 報告書の種類 提出期日 部数 提出先 様式番号等調理業務完了確認書 翌月5日 1 学校 様式3調理業務完了届 翌月5日 1 教育委員会 様式4業務従事者報告書 給食開始前 1 教育委員会 様式5業務従事者変更届 変更の都度 1 教育委員会 様式6業務従事者代替届 変更の都度 1 教育委員会 様式7検収簿 毎日 業務終了後 1 学校 様式8学校給食日常点検票 毎日 業務終了後 1 学校 様式9*学校給食日常点検個人表 毎日 業務開始前 1 学校 様式10健康診断結果報告書 実施後直ちに 1 教育委員会 様式自由細菌検査結果報告書 実施後直ちに 1 教育委員会 様式自由作業工程表 毎日 業務終了後 1 学校 様式11作業動線表 毎月 業務終了後 1 学校 記載例様式12*様式9については、『学校給食衛生管理基準』別紙3、第8票でも可。 16.書類の保管納品伝票の整理・保管は調理従事者が行い、毎月5日までに前月分をまとめて学校長に提出すること。 17.その他本仕様書に定めがないその他の細目に関しては、別途指示書によることとする。 給食調理業務委託仕様書1.件 名 奈良市立伏見南小学校給食調理業務委託2.履行期間 令和6年8月1日から令和11年7月31日までの5年間とする。 (地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約)3.履行場所 奈良市立伏見南小学校4.対 象 者 児童、教職員等(PTA試食会、地域の交流会等教育活動に関わる者も含む)5.喫食者数 1日当たり 474人(予定)(校時の短縮、PTA試食会、その他学校行事等の都合により変動する)6.給食時間 午後0時15分から午後1時05分(予定)(学校行事等の都合や警報発令等緊急の事態で変更となる場合もある)7.稼動日数 給食の実施日及びそれに伴う準備日、各学期給食開始日前2日間・給食終了日後2日間の給食施設清掃並びに休業中の研修を含み概ね次のとおりとする。 ○給食提供日 6年度 125日程度7年度 185日程度8年度 185日程度9年度 185日程度10年度 185日程度11年度 65日程度○各学期給食開始日前・終了日後の清掃日 年間12日○研修 年間7日程度8.業務の内容(1)奈良市が提供する食材料を使用し、奈良市教育委員会(以下「教育委員会」という。 )が作成した月間献立表、調理指示書に従い調理する。 なお、調理の仕上げ時間は、喫食時間から遡って2時間以内とし、指示書に従って適温給食に努める。 (2)炊飯業務については、上記3.履行場所において行う。 (3)出来上がった給食は、学級別に提供量を計量し、配缶、デザート等添え物や食器類とともに所定の位置に出す。 また、児童が運搬するのを介助する。 (4)食器具(食器・トレー・スプーン・はし等)及び調理器具(食缶・ボール・パン箱・米飯保温箱・牛乳籠・玉じゃくし等を含む)の洗浄、消毒、保管を行う。 (5)給食施設・調理用設備機器の清掃、整備点検、整理整頓を行う。 (6)残菜・厨芥及びその他業務に伴い発生したゴミは、本市が定める分別(別紙)を参考に適切に処理し、塵芥置き場は常に清潔に保つよう清掃を行う。 (7)教育委員会の指定する研修会に担当職員を出席させる。 (8)アレルギーの対応を要する児童については、教育委員会作成の『学校給食における食物アレルギー対応指針』に基づき、学校との協議のうえ除去食対応を行う。 (9)上記(1)から(8)に付帯するその他必要な業務を教育委員会の指導に基づいて行う。 なお、業務の遂行にあたっては、次の事項について留意すること。 (1)給食施設はウエット方式であるが、できるだけドライ運用に取り組むこと。 9.業務の指示調理業務の指示は、教育委員会が、受託者の選任する業務責任者に対し行う。 ただし、当日の献立変更等緊急を要するときは、学校長・栄養教諭または学校栄養職員が、調理従事責任者に行う。 指示区分は、次のとおりとする。 指示区分 指示内容 指示日 様式番号月単位 予定献立調理指示書 前月末 様式1日単位 調理業務変更指示書 随時 様式210.調理業務等の作業基準調理等の各業務の実施にあたっては、文部科学省作成の『学校給食衛生管理基準』及び厚生労働省作成の『大量調理施設衛生管理マニュアル』を遵守すること。 11.業務責任者及び調理従事者(1)業務責任者ア 受託者は、その職員の中から、業務責任者をあらかじめ選任し、教育委員会に届け出なければならない。 この者を変更するときも、同様とする。 イ 業務責任者は、この契約に係る業務遂行の責任者として、教育委員会との連絡調整及び調理従事者の指導監督に当たる。 ウ 業務責任者は、調理従事者以外の者の中から選任しなければならない。 (2)調理従事者ア 受託者は、業務の実施に当たっては、安全衛生等に十分配慮し、業務を支障なく実施できる数(学校ごとに教育委員会が定める「学校給食調理員の配置基準」に定める数を基準とする)の職員を調理に従事させなければならない。 イ 受託者は、調理従事者のうち少なくとも1名は栄養士又は調理師の資格を有し、かつ、学校給食調理業務に1年以上の経験を有する者で、常勤で従事できる者を調理従事責任者としてあらかじめ選任しなければならない。 ウ 受託者は、調理従事責任者に事故があるとき又は調理従事責任者が欠けたときは、イの資格および経験を有する者をあらかじめ選任し、その職務を代行できる体制を整えること。 エ 受託者は、すべての調理従事者及びその休暇等の際の代務者について、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。 これらの者を変更するときも、同様とする。 12.調理業務に伴う衛生管理経費及び消耗品費及び消耗品の負担次のものは、受託者が負担し用意すること。 (1)調理従事者の保菌検査費用(月2回)(2)調理従事者の健康診断(年1回)(3)調理従事者に必要な被服(白衣・帽子・マスク・長靴・下処理用、調理用エプロン)(4)調理従事者の福利厚生に必要な備品・消耗品(5)調理従事者の研修費(6)食器洗浄、清掃等に必要な備品・消耗品等(7)手洗い用の洗剤、消毒等に必要な備品・消耗品等13.その他の費用負担(1)調理用設備及び備品の貸与に係る使用料については、無償とする。 受託者は、委託者から貸与を受けた調理設備及び備品を細心の注意を払って管理するものとし、受託者の責に帰すべき理由により破損等が生じた場合には、委託者の許可を得て受託者の負担により修理等行った上、原状に回復させるものとする。 (2)受託者が委託業務を処理するに当たり必要な電力、用水及びガスの使用料については、委託者の負担とする。 受託者は、節水、節電等、光熱水費経費削減に努めること。 (3)給食調理室の施設の害虫駆除の費用については、委託者の負担とする。 14.安全・衛生管理(1)食品衛生責任者の設置食品衛生責任者は、関係法令を熟知し、常に食品の安全衛生管理に留意すること。 また、受託業務が衛生的に行われるよう、調理従事者全員の衛生管理意識の向上に努めること。 (2)調理従事者の健康、安全、衛生管理ア 受託者は、文部科学省策定の『学校給食衛生管理基準』及び関係法令を遵守の上、調理従事者の健康、安全、衛生を管理すること。 イ 受託者は、常に調理従事者の健康状態に注意し、異常がある場合は速やかに受診させること。 (3)調理作業等の安全・衛生管理文部科学省策定の『学校給食衛生管理基準』及び厚生労働省作成の『大量調理施設衛生管理マニュアル』に準ずる。 (4)立ち入り検査における協力体制受託者は、教育委員会,保健所等の立ち入り検査等が行われる場合、これに応じ協力すること。 15.報告受託者は次に掲げる書類を期日までに、学校長または教育委員会(保健給食課)へ提出すること。 報告書の種類 提出期日 部数 提出先 様式番号等調理業務完了確認書 翌月5日 1 学校 様式3調理業務完了届 翌月5日 1 教育委員会 様式4業務従事者報告書 給食開始前 1 教育委員会 様式5業務従事者変更届 変更の都度 1 教育委員会 様式6業務従事者代替届 変更の都度 1 教育委員会 様式7検収簿 毎日 業務終了後 1 学校 様式8学校給食日常点検票 毎日 業務終了後 1 学校 様式9*学校給食日常点検個人表 毎日 業務開始前 1 学校 様式10健康診断結果報告書 実施後直ちに 1 教育委員会 様式自由細菌検査結果報告書 実施後直ちに 1 教育委員会 様式自由作業工程表 毎日 業務終了後 1 学校 様式11作業動線表 毎月 業務終了後 1 学校 記載例様式12*様式9については、『学校給食衛生管理基準』別紙3、第8票でも可。 16.書類の保管納品伝票の整理・保管は調理従事者が行い、毎月5日までに前月分をまとめて学校長に提出すること。 17.その他本仕様書に定めがないその他の細目に関しては、別途指示書によることとする。
description添付資料
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入札資料
https://www.city.nara.lg.jp/soshiki/138/210343.html

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