〇生涯現役地域づくり環境整備事業(令和6年度第2次募集)(企画競争)
期限情報:
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発注機関
地域
宮崎県
公開日
2024年07月08日
提出期限
未指定
案件概要
〇生涯現役地域づくり環境整備事業(令和6年度第2次募集)
(企画競争)
- 1 -公 示次のとおり、企画競争について公示します。
令和6年7月8日支出負担行為担当官代理宮崎労働局総務課長 東郷 ますえ1 企画競争に付する事項「生涯現役地域づくり環境整備事業(令和6年度第2次募集)」に係る業務2 企画競争に参加する者に必要な資格に関する事項(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。
)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は除くものとする。
(2) 厚生労働省から業務等に関し指名停止を受けている期間中の者でないこと。
(3) 労働保険及び厚生年金保険・全国健康保険協会管掌健康保険・船員保険又は国民年金の未適用及びこれらに係る保険料の滞納がないこと(企画書提出期限の直近2年間の保険料の滞納がないこと。
)。
(4) その他予決令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有すること。
3 契約候補者の選定「生涯現役地域づくり環境整備事業に係る企画書募集要項」に基づき提出された企画書等について評価を行い、契約候補者を選定する。
4 企画書募集要項を交付する日時及び場所(1) 日時:令和6年7月8日(月)9時30分~令和6年8月30日(金)17時00分(2) 場所:厚生労働省及び各都道府県労働局ホームページ、並びに各都道府県労働局職業安定部職業対策課5 企画書募集要項に対する質問の受付及び回答質問は下記により電子メールにて受け付ける。
(1) 受付先 電子メール koutaika-itaku@mhlw.go.jp(2) 受付期間:令和6年7月8日(月)9時30分~令和6年8月23日(金)17時00分- 2 -(3) 回答問い合わせに対する回答は、随時、厚生労働省ホームページ上(掲載場所は下記参照)に掲載する。
ただし、評価に影響しない軽微な質問については、質問者のみに回答する。
なお、企画書の具体的な記載方法、記載内容及び評価基準に係る質問については、公平性の確保及び公正な選考を行うため受け付けない。
【掲載場所】https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/koureisha-koyou_00015.html6 企画書の提出期限等提出期限:令和6年8月30日(金)17時00分ただし、受付は開庁日の9時30分から12時00分、13時00分から17時00分までとする。
当該地域を所管する都道府県労働局職業安定部職業対策課高齢者対策担当官(以下「担当官」という。
)あてに直接提出すること。
また、郵送(書留郵便に限る。
)も可とするが、担当官あてに企画書の受領期限の前日までに到着するように送付しなければならない。
未着の場合、その責任は提出者に属するものとする。
郵送の場合、担当者の氏名及び連絡先を明記すること。
なお、電報、FAX、電子メール等その他の方法による提出は認めない。
7 企画書に関する企画提案会(プレゼンテーション)の開催企画提案会(プレゼンテーション)をオンラインにて開催することを予定している。
実施する場合は、開催日時、場所及び時間等を提出者に個別に連絡する。
8 企画書の無効本公示に示した企画競争参加資格を満たさない者、その他の競争参加の条件に違反した者の企画書は無効とする。
また、暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなった時は、当該者の企画書は無効とする。
9 その他(1) 詳細は、「生涯現役地域づくり環境整備事業に係る企画書募集要項」による。
- 1 -生涯現役地域づくり環境整備事業(令和6年度第2次募集)に係る企画書募集要項1 総則生涯現役地域づくり環境整備事業(以下「環境整備事業」という。
)(令和6年度第2次募集)に係る企画競争の実施については、この要項に定める。
2 業務内容本事業の内容は、別添1「生涯現役地域づくり環境整備事業(令和6年度第2次募集)に係る企画書作成のための仕様書(以下「仕様書」という。
)」のとおりとする。
また、本事業の委託は、別添2「生涯現役地域づくり環境整備事業委託要綱」のとおりとする。
3 予算額業務の予算額は、262,500千円(消費税及び地方消費税額を含む。
)以内を予定している(令和6年度より3年度間、全国5地域で事業実施を想定した金額)。
4 参加資格(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び71条に規定される次の事項に該当する者は、競争に参加する資格を有しない。
ア 当該契約を締結する能力を有しない者(未成年、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く)、破産者で復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者。
イ 以下の各号のいずれかに該当し、かつその事実があった後2年を経過しない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。
)。
(ア)契約の履行に当たり故意に製造その他役務を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者(イ)公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者(ウ)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者(エ)監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者(オ)正当な理由がなくて契約を履行しなかった者(カ)契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者(キ)前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人、その他の使用人として使用した者(2)厚生労働省から業務等に関し指名停止を受けている期間中の者でないこと。
(3)労働保険及び厚生年金保険・全国健康保険協会管掌健康保険・船員保険又は国民年金- 2 -の未適用及びこれらに係る保険料の滞納がないこと(企画書提出期限の直近2年間の保険料の滞納がないこと。
)。
(4)次に掲げるすべての事項に該当する者であること。
なお、本公示における法令等違反した者の範囲については、金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号)第 193 条の規定に基づく財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)で定められた用語のうち「親会社」、「子会社」、「関連会社」、「連結会社」の範囲とする。
ア 企画書提出時において、過去5年間に職業安定法(昭和22年法律第141号)又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律((昭和60年法律第88号)(第三章第四節の規定を除く。
))の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反していないこと(これらの規定に違反して是正指導を受けたもののうち、企画書提出時までに是正を完了しているものを除く。
)。
イ 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に基づく障害者雇用率以上の身体障害者、知的障害者又は精神障害者を雇用していること、又は障害者雇用率を下回っている場合にあっては、障害者雇用率の達成に向けて障害者の雇用状況の改善に取り組んでいること。
ウ 高年齢者等の雇用の安定に関する法律(昭和46年法律第68号。
以下「高齢法」という。
)に基づく高年齢者雇用確保措置を講じていること。
エ 企画書提出時において、過去3年間に上記以外の厚生労働省所管法令違反があり、社会通念上著しく信用を失墜しており、当該委託業務遂行に支障を来すと判断される者でないこと。
(5)その他以下の条件を満たすこと。
ア 高齢法第35条第1項に定める協議会(協議会又は正式な協議会が未発足の場合は設立準備会)であること。
なお、協議会の構成員には、市区町村等の地方公共団体を基本に、シルバー人材センター、労使関係者、社会福祉協議会、地域の金融機関等、高年齢者の就業に関係する者を、幅広く含めることができる。
イ 本事業を適正に実施するための組織体制を有するとともに、協議会の運営に係る規約及び会計事務の適切な取扱いに係る規定を整備する協議会であること。
ウ 過去に環境整備事業を実施した市町村等の地方公共団体に所在する協議会でないこと。
5 企画書募集要項の交付、質問の受付及び回答(1)生涯現役地域づくり環境整備事業(令和6年度第2次募集)に係る企画書募集要項(以下「募集要項」という。
)の交付場所は、当該地域を所管する都道府県労働局職業安定部職業対策課とする。
募集要項は、厚生労働省及び各都道府県労働局ホームページ上(掲載場所は下記参照)にも掲載する。
- 3 -(2)募集要項の交付期間令和6年7月8日(月)9時30分~令和6年8月30日(金)17時00分(3)募集要項に関する問い合わせア 問い合わせ先厚生労働省職業安定局高齢者雇用対策課雇用指導係電子メールkoutaika-itaku@mhlw.go.jpなお、メールの件名は本事業に係る問い合わせであることが分かるものとすること。
イ 問い合わせの受付期間令和6年7月8日(月)9時30分~令和6年8月23日(金)17時00分ウ 問い合わせに対する回答問い合わせに対する回答は、随時、厚生労働省ホームページ上(掲載場所は下記参照)に掲載する。
ただし、評価に影響しない軽微な質問については、質問者のみに回答する。
なお、事業構想等の具体的な記載方法、記載内容及び評価基準に係る質問については、公平性の確保及び公正な選考を行うため受け付けない。
【掲載場所URL】https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/koureisha-koyou_00015.html6 企画競争に係る説明会の開催(1)日時令和6年7月18日(木)14時00分~15時30分(2)開催方法オンライン開催(3)その他説明会への参加を希望する場合は、令和6年7月16日(火) 12時00分までに上記5(3)アのメールアドレスに申し込むこと(期限厳守。
また、説明会への参加を認めない場合を除いて当該説明会の申込みに対する回答は行わない。
)。
なお、件名は、本事業に係る説明会参加希望であることが分かるものとし、本文に説明会に参加する者の所属・氏名・電話番号を記載すること。
7 企画書、提出期限等(1)企画書※ すべてA4版の用紙に両面印刷とする。
編綴の都合上、左及び右の余白は30mm以上となるよう設定のうえ印刷すること。
なお、提出する際はできる限り、書類ごとにまとめて提出すること。
書類名称 様式 提出者 部数 備考① 企画競争参加申込書 募集要項別紙1全提出者 原本1部- 4 -② 競争参加資格に関する誓約書、暴力団等に該当しない旨の誓約書募集要項別紙2-1及び2-2全提出者 原本各1部③ 適合証明書募集要項別紙3全提出者 原本1部④事業構想概要 募集要項別紙4全提出者 原本1部写し12部様式は例示であるため、⑦をもとに提出者において工夫して作成⑤ 協議会及び事業構想概要図募集要項別紙5全提出者 原本1部写し12部⑥ 事業構想整理票 募集要項別紙6全提出者 原本1部写し12部⑦ 事業構想提案書 仕様書様式第3号全提出者 原本1部写し12部概ね20枚(片面)程度で作成⑧ 事業構想に係る補足資料 任意 該当地域 原本1部写し12部地方公共団体のガイドブック等⑨ 事業構想必要経費概算書 仕様書様式第4号全提出者 原本1部写し12部⑩ 必要経費の根拠を示す資料(10万円以上の経費)任意 該当地域 原本1部写し12部仕様書8(3)ア参照⑪事業の一部を再委託する場合の理由書任意 該当地域 原本1部写し12部仕様書8(5)参照の上、再委託が必要な理由を記載すること⑫ 協議会規約 仕様書様式第1号全提出者 原本1部写し12部設立準備会の場合は案で可。
⑬ 会計事務取扱規程 仕様書様式第2号全提出者 原本1部写し12部設立準備会の場合は案で可。
⑭ 協議会の組織図任意 全提出者 原本1部写し12部⑮ ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標を評価する資料任意 該当地域 写し1部 ・女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定)に関する基準適合一般事業主認定通知書・女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法第24号)による改正後の女性活躍推進法第 12 条に基づく認定- 5 -(2)提出期限等令和6年8月30日(金)17時00分ただし、受付は開庁日の9時30分から12時00分、13時00分から17時00分までとし、上記5(1)まで直接提出すること。
また、郵送(書留郵便に限る。
)も可とするが、上記5(1)あてに企画書の提出期限の前日までに到着するように送付しなければならない。
未着の場合、その責任は提出者に属するものとする。
郵送の場合、担当者の氏名及び連絡先を明記すること。
なお、電報、FAX、電子メール等その他の方法による提出は認めない。
(3)企画書に関する企画提案会(プレゼンテーション)の開催企画書に関する企画提案会(プレゼンテーション)をオンラインにて開催する。
開催日時、場所及び時間等を提出者に個別に連絡する。
(4)企画書の無効本募集要項に示した企画競争の参加に必要な資格のない者が提出した又は形式的な不備(添付書類の不足等)がある企画書は受理せず無効とする。
また、企画書に虚偽の記載をした場合は、企画書を無効とするとともに、虚偽の記載をしたものに対して指名停止の措置を行うことがある。
(5)不備があった場合の取扱い一旦受理した企画書において形式的な不備が発見された場合は、提出者に対し、不備のあった旨を速やかに通知する。
この場合、通知を受け取った提出者が提出期限までに整備された企画書を提出できない場合は、企画書は無効とする。
なお、具体的な事業内容について、仕様書中「5事業内容」の要件を満たさないことが明らかな企画書については、厚生労働省職業安定局高齢者雇用対策課が設置する「生涯現役地域づくり環境整備事業企画書等評価委員会」(以下、「評価委員会」という。
)に諮らずに不採択とすることがある。
(プラチナえるぼし認定)に関する基準適合認定一般事業主認定通知書・次世代法に基づく認定(くるみん認定、プラチナくるみん認定及びトライくるみん認定)に関する基準適合一般事業主認定通知書・若者雇用促進法(ユースエール認定)に関する基準適合事業主認定通知書・女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画策定届- 6 -(6)提出に当たっての注意事項ア 企画書に使用する言語及び通貨は日本語及び日本国通貨とする。
イ 提出された企画書は、その事由の如何にかかわらず、変更又は取消しを行うことはできない。
また、返還も行わない。
ウ 提出された企画書は、提出者に無断で使用しない。
エ 1地域当たり1件の企画書を限度とし、1件を超えて申込みを行った場合はすべてを無効とする。
オ 企画書の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
カ 提出者は、厚生労働省から企画書に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
8 評価の実施(1)「生涯現役地域づくり環境整備事業に係る企画書の評価等について」(別添3)、「生涯現役地域づくり環境整備事業企画書採点基準表」(別添3の別紙1)に基づき、提出された企画書について、評価委員会が評価を行い、標準点を超えた提出者を契約候補者とする。
ただし、契約候補者の経費概算の合計額が予算額を超えた場合は、最も評価の高い契約候補者から予算の範囲内で契約を締結することとする。
(2)評価結果は、当該地域を所管する都道府県労働局の支出負担行為担当官から企画書の提出者に遅滞なく「生涯現役地域づくり環境整備事業の採択・不採択通知」(別添4)により通知する。
なお、選定された企画書に対して、必要に応じて評価委員会から事業内容の一部変更や事業の実施に係る条件が付されることがある。
9 契約の締結評価結果通知後(条件を付された等の場合は、企画書の変更後)、双方で契約内容を確認し、当該地域を所管する都道府県労働局の支出負担行為担当官は、契約候補者から見積書を徴収し、内容の審査を十分に行って、契約を締結する。
- 7 -【様 式 等】別紙1 企画競争参加申込書別紙2-1 競争参加資格に関する誓約書別紙2-2 暴力団等に該当しない旨の誓約書別紙3 適合証明書別紙4 事業構想概要別紙5 協議会及び事業構想概要図別紙6 事業構想整理票別添1 生涯現役地域づくり環境整備事業(令和6年度第2次募集)に係る企画書作成のための仕様書仕様書様式第1号 協議会規約仕様書様式第2号 会計事務取扱規程仕様書様式第3号 事業構想提案書仕様書様式第4号 事業構想必要経費概算書仕様書様式第5号 事業利用者アンケート結果報告仕様書様式第6号 実施状況報告書仕様書様式第7号 民間資金等調達実績報告書仕様書様式第8号 改善計画書仕様書様式第9号 総括報告書別添2 生涯現役地域づくり環境整備事業委託要綱別添3 生涯現役地域づくり環境整備事業に係る企画書の評価等について別紙1 生涯現役地域づくり環境整備事業企画書採点基準表別紙2 生涯現役地域づくり環境整備事業に係る継続等基準について別添4 生涯現役地域づくり環境整備事業の採択・不採択について(通知)募集要項―別紙1令和〇年○月○日支出負担行為担当官(都道府県)労働局総務部長 殿協議会等名代表者職氏名 印企画競争参加申込書「生涯現役地域づくり環境整備事業(令和6年度第2次募集)に係る企画書募集要項」を承諾のうえ、下記のとおり企画競争に参加いたします。
記件名:生涯現役地域づくり環境整備事業(令和6年度第2次募集)書類名称チェック欄※提出書類に○を記載① 企画競争参加申込書② 競争参加資格に関する誓約書及び暴力団等に該当しない旨の誓約書③ 適合証明書④ 事業構想概要⑤ 協議会及び事業構想概要図⑥ 事業構想整理票⑦ 事業構想提案書⑧ 事業構想に係る補足資料(地方公共団体ガイドブック等)⑨ 事業構想必要経費概算書⑩ 必要経費の根拠を示す資料(10万円を超える高額な経費)⑪ 事業の一部を再委託する場合の理由書⑫ 協議会規約⑬ 会計事務取扱規程⑭ 協議会の組織図⑮ ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標を評価する資料【担当者】所 属 :役 職 :氏 名 :T E L :F A X :E-mail:募集要項-別紙2-1競争参加資格に関する誓約書下記の内容について誓約いたします。
なお、この誓約書に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、本契約を解除されるなど当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
記1 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。
2 企画書提出時において、過去5年間に職業安定法(昭和22年法律第141号)又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律((昭和60年法律第88号)(第三章第四節の規定を除く。
))の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反していないこと(これらの規定に違反して是正指導を受けたもののうち、企画書提出時までに是正を完了しているものを除く。
)。
3 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に基づく障害者雇用率以上の身体障害者、知的障害者又は精神障害者を雇用していること、又は障害者雇用率を下回っている場合にあっては、障害者雇用率の達成に向けて障害者の雇用状況の改善に取り組んでいること。
4 高年齢者等の雇用の安定に関する法律(昭和46年法律第68号)に基づく高年齢者雇用確保措置を講じていること。
5 企画書提出時において、過去3年間に厚生労働省所管法令違反があり、社会通念上著しく信用を失墜しており、当該事業遂行に支障を来すと判断される者でないこと。
6 契約締結後、当協議会又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告すること。
7 前記1から6について、本契約について当社が再委託を行った場合の再委託先についても同様であること。
令和 年 月 日住所協議会等の名称代表者氏名 印支出負担行為担当官(都道府県)労働局総務部長 殿【報告の参考様式】該当項目《記載項目の例》・命令若しくは処分等の概要・命令若しくは処分等があった年月日・命令若しくは処分等を受けた会社名・原処分庁・命令若しくは処分等を受けた理由暴力団等に該当しない旨の誓約書□ 私□ 当協議会 は、下記1及び2のいずれにも該当しません。
また、将来においても該当することはありません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、当方の個人情報を、契約における身分確認のため、警察に提供することについて同意します。
記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。
)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。
)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であるとき。
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者。
(4) 偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為を行う者。
(5) その他前各号に準ずる行為を行う者。
令和 年 月 日住所(又は所在地)協議会等名又は代表者名 印※協議会等の代表者の氏名及び生年月日が明らかとなる資料を添付すること。
募集要項―別紙2-2【添付書類の参考様式】役 員 等 名 簿協議会等名:役職名(フリガナ)生年月日氏名年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日募集要項―別紙3令和〇年○月○日支出負担行為担当官(都道府県)労働局総務部長 殿協議会等名代表者職氏名 印適合証明書当協議会は、生涯現役地域づくり環境整備事業(令和6年度第2次募集)に係る企画競争に参加するに当たり、下記の事実に相違がないこと及び事実に相違があった場合は速やかに通知することを誓約します。
また、事実を確認するために関係書類の提示・提出を求められたときは、速やかに対応することを確約いたします。
記1 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は除くものとする。
2 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
3 労働保険及び厚生年金保険・全国健康保険協会管掌健康保険・船員保険又は国民年金の未適用及びこれらに係る保険料の滞納がないこと(企画書提出期限の直近2年間の保険料の滞納がないこと。
)。
4 その他以下の条件を満たすこと。
(1)高年齢者等の雇用の安定等に関する法律法(昭和46年法律第68号。
)第35条第1項に定める協議会、又は協議会設立準備会(以下「協議会等」という。
)であること。
(2)本事業を適正に実施するための組織体制を有するとともに、協議会の運営に係る規約及び会計事務の適切な取扱いに係る規定を整備する協議会等であること。
(3)過去に生涯現役地域づくり環境整備事業を実施した市町村等の地方公共団体に所在する協議会でないこと。
募集要項-別紙4(事業構想概要)※ この資料については、必要な記載事項を示すために便宜的にお示しするものです。
各協議会のプレゼン資料については、仕様書等の内容を受けて企画した事業構想提案書の内容について説明できていればよく、様式は自由です。
タイトル地域を象徴する写真実施地域:○○県○○市実施主体:○○協議会構成員一覧:○○市、○○商工会議所、○○商工会、○○市シルバー人材センター、○○社会福祉協議会、○○地域包括支援センター、教育機関、金融機関○○重点業種:○○業、○○業、○○業 11 事業の趣旨・目的仕様書に詳述した環境整備事業の趣旨や成果目標などに鑑み、また、計画区域における経済・社会情勢や高年齢者の雇用情勢等を踏まえ、環境整備事業で実施しようとする事業の趣旨・目的を簡潔に記載するととともに、3年度間に亘る実施スケジュールを示して下さい。
22 重点業種における高年齢者の雇用機会の確保における課題地域計画に盛り込む予定の計画区域における重点業種とその設定理由を記載して下さい。
重点業種における高年齢者等の雇用動向と今後の見通しについて、具体的なデータを用いて記載して下さい。
重点業種における高年齢者等の雇用・就業機会の確保を図る上での課題(人材確保・人材育成等)と対策方針について記載して下さい。
33 支援メニューの内容環境整備事業にて実施しようとする事業の内容を記載して下さい。
44 事業実施による効果5アウトプット アウトカムR6 R7 R8 R6 R7 R81Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q高年齢者就業ニーズ調査アンケート回収数- - -アンケートから就業相談会への参加者数企業ヒアリング企業数 - - -高年齢者雇用関心企業数就業相談会 参加者 - - -雇用・就業者数事業主向け説明会参加企業 - - -求人増加件数スキルアップセミナー参加者 - - -関連業種の関心数ワンストップ窓口利用者 - - -雇用・就業者数高年齢者活用講演会(シンポジウム)参加者 - - - 満足度※ 特に、アウトカムのうち、高年齢者の雇用・就業者数の目標値については、応募時点で公表されている最新の国勢調査における対象地域の高齢者人口(60歳以上)の1.1/1,000以上となるよう設定してください。
5 民間資金等の調達第二評価基準期間以降における、協議会の民間資金等の調達方法を記載して下さい。
66 自治体等が実施する地域福祉・地方創生等の地域活性化の取組環境整備事業の実施にあたり、自治体事業等との連携の具体的な方法及び期待する効果について、具体的に記載して下さい。
環境整備事業の実施後、計画区域における重点業種等での雇用・就業機会の創出効果を記載して下さい。
77 協議会組織等の体制整備環境整備事業の実施にあたり各関係機関が参画する趣旨、各関係機関が実施する取組及び果たす役割について、具体的に記載して下さい。
自治体内の関係部局の協力・連絡体制及び各部局が果たす主な役割等について具体的に記載して下さい。
88 計画終了後の協議会の在り方現時点で想定する、事業実施後の協議会の在り方(自走に向けた具体的な取組スケジュール及び自走する際の協議会体制・役割分担等)について、具体的に記載してください。
99 事業構想(案)作成者等の声事業構想の企画立案や事業を実践していく上で、活動の中心となるキーパーソンや組織から、本事業に対する意気込み等を記載してください。
10○○生涯現役地域づくり協議会(○○県▲▲市)厚労省側において、地域地図を添付します事業タイトル●●●…人口(※1)000,000人 高齢者数(※1,2)000,000人 高齢者率(※3)00.0%(※1)令和2年国勢調査より (※2)65歳以上の者 (※3)高齢者数/人口により算出●●●… ●●●…【事業内容】① ●●●…地域の現状及び課題 事業の目的高年齢者の雇用・就業者数目標:○○人(3年度計)環境整備事業の実施① ●●●…協議会【構成員】【事務局】●●●…●●●…協議会【自走後のビジョン】生涯現役地域づくり環境整備事業(令和6年度第2次募集)採択団体【重点業種】●●●…【民間からの資金調達方法】●●●…▲▲生涯現役地域づくり協議会(○○県▲▲市)厚労省側において、地域地図を添付します事業タイトル~実現しよう!▲▲市生涯現役社会創設!~人口(※1)100,000人 高齢者数(※1,2)28,000人 高齢者率(※3)28.0%○○県▲▲市は、●●県□□市のベッドタウンとして古くから発展している市である。
平成27年をピークと市人口が減少傾向にあるとともに、市民の高齢化が進んでおり、老年人口が年少人口を上回っている。
市の南部を中心として製造業が盛んであり、▲▲工業団地には多くの大企業の工場が立地しているものの、中小企業は人手不足傾向が顕著であり、今後も加速度的に人手不足が続くと予測され、2040年には地域内の中小企業のうち、30%が後継者不足等により廃業を余儀なくされると推計される。
また、全国的な傾向と同様、福祉分野、特に介護関係については、慢性的な人手不足状態が続いている。
背景には、企業側のシーズが高い一方で、求職者側のニーズが合致していないこと等が挙げられる。
これまで過疎地域対策として他の地域からの移住者に対する雇用支援等を実施していた実績はあるものの、高齢者の活躍の場を創出するための取組が手薄となっており、結果として左記に記載したような現状及び課題が見受けられるところである。
環境整備事業を実施することにより、課題解決に向けた基盤を整備することはもちろんのこと、高齢者の暮らしを豊かにし、市民が生涯活き活きと暮らせる町づくりを目指していく。
なお、環境整備事業における主たる支援対象は高年齢者であるところ、▲▲市の潜在的労働力の活用を図り、人手不足解消を目指すべく、子育て中の女性も射程とし、隙間時間を利用して簡単な就業を行いたいといった希望を現実化させていく。
【事業内容】① 高年齢者及び地域企業へのニーズ・シーズ調査② 大手企業高年齢職員津を中心としたセカンドキャリア支援のためのニーズ調査③ 地域魅力発信事業④ 企業向け/求職者向け生涯現役支援セミナー⑤ 合同説明会・職場見学会⑥ 個別相談地域の現状及び課題 事業の目的高年齢者の雇用・就業者数目標:100人(3年度計)環境整備事業の実施① ▲▲市 ② ▲▲商工会③ ▲▲シルバー人材センター④ ▲▲社会福祉協議会⑤ ××銀行▲▲支店⑥ 農業協同組合▲▲支所⑦ ▲▲市産業振興協議会⑧ ▲▲大学 等協議会【構成員】【事務局】事務局長、会計責任者1名、統括員1名、推進者1名、支援員1名事業終了後、3年間▲▲市からの助成を受けつつ、独立を目指す。
事業終了後も支援員等は継続して雇用し、そのことを見据えた上で、事業実施期間中にノウハウを蓄積していく。
協議会【自走後のビジョン】生涯現役地域づくり環境整備事業(令和6年度第2次募集)採択団体【重点業種】医療・介護・福祉業種、製造業種【民間からの資金調達方法】市からの出向職員、寄附金、再委託事業の実施 等(※1)令和2年国勢調査より (※2)65歳以上の者 (※3)高齢者数/人口により算出募集要項別紙6(単位:円)人件費管理費事業費(再委託経費)加算額消費税合計全体額チェック再委託チェック再委託理由再委託理由支援メニュー1(R8’4Q)○ 5 10 15(R8’4Q)○ 5 10 15実施期間 令和○年○月○日~令和△年△月△日実施地域 ○○県○○市 参画自治体 ○○県○○市令和6年度第2次募集 生涯現役地域づくり環境整備事業 応募地域事業構想整理票実施主体名称 ○○○○協議会ベースとなる協議会機能等社会福祉法に基づく重層的支援体制事業における○○協議会をベースとし、新たに○○○○協会や○○センター等を構成員として加え、組織。
重点業種 ①○○業、②△△業、③□□業協議会の体制・構成員・○○○○・○○○○・○○○○・○○○○60歳以上人口事業構想名 ・・・・・・15,000 人 (令和2年国勢調査より)必要経費概算令和6年度 令和7年度 令和8年度 3ヶ年度合計1,500,000 3,000,000 3,000,000 7,500,000500,000(3,000,000) (0) (0) (3,000,000)- 1,818,182 3,636,364 5,454,546500,000 500,000 1,500,00013,000,000 10,000,000 8,000,000 31,000,000OK OK OK OKOK OK OK OK1,500,000 1,531,818 1,513,636 4,545,45416,500,000 16,850,000 16,650,000 50,000,000・・・・のため。
予定額(単位:円)3,000,000 再委託再委託1(概要)・・・・のための経費 令和6年度 令和7年度再委託2(概要)令和6年度 令和7年度 令和8年度予定時期令和8年度予定時期 ○ - -予定額(単位:円)雇用・就業高年齢者のニーズに応じ、適切な関係機関へつなぐプラットフォーム機能【必須】概要・・・・事業を実施する。
合計第1期(~R6’3Q)第2期(R6’4Q~R7,3Q)第3期(R7’4Q~R8’3Q)・・・・ - 10 15 55アウトプット目標① 単位令和6年度 令和7年度 令和8年度アウトプット目標② 単位令和6年度 令和7年度 令和8年度合計第1期(~R6’3Q)第2期(R6’4Q~R7,3Q)第3期(R7’4Q~R8’3Q)・・・・ - 10 15 55募集要項別紙6(R8’4Q)人 9 10 14人 (5) (7) (10)人 (3) (2) (2)人 (1) (1) (2)(R8’4Q)人 4 10 14人 (3) (7) (10)人 (1) (2) (2)人 (0) (1) (2)支援メニュー2(R8’4Q)○ 5 10 15(R8’4Q)% 90 90 90支援メニュー3(R8’4Q)(R8’4Q)(R8’4Q)業促進に資する事業アウトカム目標① 単位令和6年度 令和7年度 令和8年度合計第1期(~R6’3Q)第2期(R6’4Q~R7,3Q)第3期(R7’4Q~R8’3Q)高年齢者の雇用・就業者数【必須】 - 8 12 53(ⅰ)雇用保険適用対象者 - (7) (10) (39)(ⅱ)(ⅰ)以外の雇用者数、起業・創業者数、シルバー人材センターでの就業者及び有償ボランティア数- (1) (1) (9)(ⅲ)無償ボランティア数 - (0) (1) (5)アウトカム目標② 単位令和6年度 令和7年度 令和8年度合計第1期(~R6’3Q)第2期(R6’4Q~R7,3Q)第3期(R7’4Q~R8’3Q)高年齢者以外の雇用・就業者数【必須】 - 8 12 48(ⅰ)雇用保険適用対象者 - (7) (10) (37)(ⅱ)(ⅰ)以外の雇用者数、起業・創業者数、シルバー人材センターでの就業者及び有償ボランティア数- (1) (1) (7)(ⅲ)無償ボランティア数 - (0) (1) (4)雇用・就業促進に資する事業市町村等の地域の団体への事業内容を浸透させる支援メニュー【必須】概要※事業構想の策定主体が都道府県の場合の必須支援メニュー・・・・事業を実施する。
合計第1期(~R6’3Q)第2期(R6’4Q~R7,3Q)第3期(R7’4Q~R8’3Q)・・・・ - 10 15 55アウトプット目標③ 単位令和6年度 令和7年度 令和8年度アウトカム目標③ 単位令和6年度 令和7年度 令和8年度合計第1期(~R6’3Q)第2期(R6’4Q~R7,3Q)第3期(R7’4Q~R8’3Q)・・・事業利用者満足度【必須】 - 90 90 90雇用・就業促進に資する事業概要合計第1期(~R6’3Q)第2期(R6’4Q~R7,3Q)第3期(R7’4Q~R8’3Q)0アウトプット目標⑧ 単位令和6年度 令和7年度 令和8年度アウトプット目標⑨ 単位令和6年度 令和7年度 令和8年度合計第1期(~R6’3Q)第2期(R6’4Q~R7,3Q)第3期(R7’4Q~R8’3Q)0アウトカム目標⑨ 単位令和6年度 令和7年度 令和8年度合計第1期(~R6’3Q)第2期(R6’4Q~R7,3Q)第3期(R7’4Q~R8’3Q)0募集要項別紙6(R8’4Q)調達方法1詳細調達方法2アウトカム目標⑩ 単位令和6年度 令和7年度 令和8年度合計第1期(~R6’3Q)第2期(R6’4Q~R7,3Q)第3期(R7’4Q~R8’3Q)0民間資金等の調達協議会の取組に賛同した企業等からの寄附 実施時期具体的な方策・・・・。
第2期(R6’4Q~R7,3Q)第3期(R7’4Q~R8’3Q)○ ○構想提案書 P.○ 構想概要 P.○ 地域計画案 P.○計画終了後の協議会の在り方・・・・。
事業実施が地域就業機会の確保及び地域福祉・地方創生へ与える効果・・・・。
協議会構成員企業からの出向 実施時期具体的な方策・・・・。
第2期(R6’4Q~R7,3Q)第3期(R7’4Q~R8’3Q)- ○生涯現役地域づくり環境整備事業(令和6年度第2次募集)に係る企画書作成のための仕様書(都道府県労働局共通)厚生労働省職業安定局高齢者雇用対策課募集要項別添11目次1 件名.. 32 事業実施期間.. 33 事業の基本的考え方.. 3(1)事業の趣旨.. 3(2)事業の成果目標.. 4(3)事業の射程.. 44 事業実施の枠組み.. 5(1)実施主体.. 5(2)地域計画と事業構想の策定.. 7(3)事業の対象地域.. 7(1)多様な雇用・就業の促進に資する事業の実施.. 8(2)民間等からの資金調達の試行.. 10(3)事業プロセスの評価.. 126 事業選定のプロセス.. 13(1)事業構想(案)の策定及び提案.. 13(2)事業構想(案)の選定・採択.. 13(3)地域計画の策定及び厚生労働大臣に対する協議.. 14(4)事業の委託.. 147 事業構想(案)の作成.. 14(1)支援メニュー.. 14(2)事業成果指標.. 16(3)「評価基準期間」を念頭に置いた支援メニューや成果指標の設定.. 178 必要経費概算等作成上の留意事項.. 18(1)事業予算規模.. 18(2)委託費の構成と必要経費概算の考え方.. 18(3)必要経費の概算に係る留意事項.. 19(4)委託費で支弁しない経費.. 20(5)再委託の制限.. 219 事業委託と委託費の支払い.. 21(1)委託契約の締結手続き.. 21(2)委託費の支払い.. 22(3)会計法(昭和22年法律第35号)第29条の3の規定に準じた手続きの実施.. 22(4)知的財産権の帰属等.. 2210 成果に連動した委託費の支払い.. 22(1)成果評価の対象とする期間と支払いとの関係.. 222(2)指標ごとの算定ルール.. 23(3)支払われた加算の取扱いに係る留意事項.. 2611 事業報告.. 27(1)事業年度ごとの実績報告.. 27(2)四半期ごとの実績報告.. 27(3)事業実施期間終了後の総括報告書の提出.. 29(4)事業実績の公表.. 29(5)その他.. 2912 環境整備事業に関する留意事項等.. 29(1)協議会の会計事務に関する留意事項.. 29(2)労働局による監査等.. 30(3)事業の中止.. 30(4)事業実施に伴う責任及び保障.. 31(5)文書の保存等.. 31(6)情報セキュリティ管理.. 31(7)定例会議.. 32(8)問題発生時の連絡体制.. 323生涯現役地域づくり環境整備事業(令和6年度第2次募集)に係る企画書作成のための仕様書1 件名生涯現役地域づくり環境整備事業(令和6年度第2次募集)2 事業実施期間実施期間(契約期間)は、原則として委託契約締結日から令和9年3月31日迄とします。
ただし、下記11(2)②のとおり、契約期間中であっても、各年度の事業実績に基づき、事業継続の可否を決定します。
事業継続不可を決定した場合は直ちに委託契約を終了します。
また、事業を継続する場合であっても、改善計画を作成いただくことがあります。
3 事業の基本的考え方(1)事業の趣旨令和3年4月に施行された高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和 46 年法律第 68 号。
以下「高齢法」といいます。
)の改正では、企業への努力義務として 70歳までの高年齢者就業確保措置が導入され、この中には、他社での継続雇用や雇用によらない就業・社会参加による措置が含まれています。
人生100年時代を迎える中で、働く意欲がある高年齢者がその能力を発揮し活躍できる環境整備を図ること、特に今後は、企業内での雇用だけでなく、高年齢者のニーズに応じ地域において高年齢者が活躍できる多様な就業機会を創出する取組を促進することがますます重要となっていきます。
また、ほとんどの地域が人口減少・高齢化に直面する中で、地域福祉や地方創生、農山村などの地域活性化などの政策領域においても、地域の機能を持続させようと様々な取組が展開され、相互の連携を図る取組も始まっています。
多様なニーズに応えられる雇用・就業の場の整備を進める上では、政策領域の枠を越え、地域の様々な関係者と協働することで相乗効果を生み、取組の裾野を広げていくことが重要です。
このため、生涯現役地域づくり環境整備事業(以下、「環境整備事業」といいます。
)では、高年齢者等の雇用・就業支援の取組と、地域福祉や地方創生等の分野で既に地域で機能している取組との連携を緊密にし、また、多様な資金調達の取組も促していくことで、地域のニーズを踏まえて多様な働く場を生み出すとともに、地域における高年齢者等の雇用・就業支援の取組を持続可能にするモデルを構築し他地域への展開・普及を図ることを目的とします。
募集要項―別添14(2)事業の成果目標上記の趣旨を踏まえ、環境整備事業は、以下の成果を実現することを目標としています。
ア 事業を実施する地域において、高年齢者をはじめとする地域住民の多様な雇用・就業のニーズに応える「生涯現役社会」を構築するとともに、生産年齢人口の減少に直面する地域社会の持続につなげることイ 各地域における実証を通じて、高年齢者等への雇用・就業支援の取組と、地域福祉や地方創生等の分野で既に地域で機能している取組を一体的に実施する仕組みを構築する効果とその実装に伴う課題を抽出することウ 各地域の実証に基づいて、上記イの仕組みや多様な手法による資金調達の確保方策の普及のために必要な環境整備について、今後の政策立案に向けた示唆を得ること(3)事業の射程上記の趣旨や成果を実現するためには、環境整備事業が、高年齢者等の多様なニーズに応えるとともに、地域福祉や地方創生等の分野の取組と円滑に連携できることが必要です。
これを踏まえ、各地域における環境整備事業の射程は次のとおりとします。
① 支援対象者各地域における環境整備事業の支援対象者として、55 歳以上の高年齢者を含むことは必須としますが、地域の実情に応じて柔軟に、障害者、子育て中の者等、高年齢者以外も対象であることを明確にして事業を行うことができます(この仕様書において、「高年齢者等」と表記しているのもこの趣旨によるものです)。
② 就業形態各地域における環境整備事業の実施を通じて創出する就業機会については、就業形態の一類型として企業による雇用を想定することは必須とします。
その上で、高年齢者等の多様なニーズに応えるため、地域の実情に応じて柔軟に、企業における雇用以外の多様な就業機会(起業・創業、シルバー人材センターなどでの請負委託、有償・無償のボランティアなどを含みます)の創出に取り組むことが望まれます。
③ 地方公共団体事業との関係環境整備事業の目標の一つは、環境整備事業終了後も、各地域における取組が持続していくことです。
このため、環境整備事業の実施にあたっては、地域福祉や地方創生、農山村などの地域活性化の取組など地方公共団体が地域づくりを目指して行う事業(国の交付金等を活用して実施するものも含みます。
以下「地方公共団体事業」といいます。
)による取組や民間主体を中心とする取組を通じて構築されたプラットフ5ォーム機能が、地域の基盤として既に機能していることを前提とします。
すなわち、環境整備事業では、地方公共団体事業等と一体として効果的な事業展開ができる仕組みの構築がポイントとなるため、各地域の取組においても、協議会機能の再編や効率的な事業運営に取り組むこととします。
その結果として、地方公共団体事業等によって形成された基盤の上に、環境整備事業の雇用・就業支援の機能を付加することで相乗効果を生むことを目指します。
4 事業実施の枠組み環境整備事業は、以下のとおり、高齢法第34条及び第35条に規定された枠組みに則って実施されます。
(1)実施主体環境整備事業の実施主体は、高齢法第35条第1項に定める協議会です。
地方公共団体が協議会の構成員となることは必須ですが、地方公共団体自らが直接、国に提案し、事業を実施することはできません。
① 協議会の構成員協議会の構成員は、高齢法に例示されたものに限らず、地方公共団体(都道府県、市町村)を基本に、シルバー人材センター、労使関係者、企業、社会福祉協議会などの福祉の関係者、地域の金融機関や教育機関など、高年齢者等の就業に関係する者を、幅広く含めることができます。
② 協議会の組織と運営協議会は、法人格を持つことは必要でなく、いわゆる「権利能力なき社団」であっても差し支えありませんが、以下の組織を有することが必要です。
また、様式第1号【協議会規約(例)】及び様式第2号【生涯現役地域づくり環境整備事業に係る会計事務取扱規程(例)】を整備してください。
なお、下記の会計責任者及び業務を監査する者については、専任者である必要はなく、協議会の構成員からの協力を得ることを含め、協議会の会計事務を適切に実施できるための体制を確保してください。
【協議会の組織】ア 代表者イ 総会等の意思決定機関ウ 事務局エ 会計責任者オ 業務を監査する者(会計責任者と異なる者)6環境整備事業の実施にあたり協議会は、事務局を置くことが必要です。
事務局においては、下記アとイについてその機能を果たす者を必ず任命することとし、ウについては任意とします。
いずれの者も、協議会の業務に専任である必要はなく、他の地方公共団体事業の業務に携わる者が兼務しても差し支えありませんので、それぞれの地域の実情に応じて、協議会及び事務局の運営を決めることができます。
【事務局の機能】ア 事業統括員環境整備事業の運営及び管理に係る責任者として、労働局、公共職業安定所及び支援メニュー実施機関等関係機関との連絡調整のほか、支援対象者の支援状況の進捗管理等を行う者をいいます。
イ 支援員環境整備事業の利用者への職業相談等に対応する者をいいます。
ウ 事業推進者主に事業統括員の業務補助を行う者をいいます。
③ 協議会の設置形態環境整備事業の趣旨や目的を踏まえ、協議会の設置形態は、原則として、地方公共団体事業や民間主体が中心となった取組によって形成された協議会やプラットフォーム機能を基盤とするため、生涯現役促進地域連携事業を受託していた協議会が、そのままの形態で環境整備事業を受託することはできません。
必要に応じて、基盤となる協議会等に、環境整備事業を効果的に実施する上で必要なメンバーを追加する、雇用・就業支援に重点を置いた部会を設置する又は生涯現役促進地域連携事業を受託していた協議会を統合するなどの方法により、効果的・継続的な実施体制の確立を目指すものとします。
また、環境整備事業の事業構想(案)を策定する協議会の他にも、別の地方公共団体事業等において協議会等が存在し、環境整備事業と連携した事業展開を図る場合においては、その連携の具体的な手法等を事業構想(案)に記載ください。
なお、各地域において活用が想定される、既存の協議会等のプラットフォーム機能の一例を下記に示しています。
これら以外にも、様々な既存のプラットフォーム機能が活用されることが想定されますが、必ずしも法令や国の予算事業によって形成されたものである必要はありません。
ただし、既存のプラットフォーム機能として何を活用するかにかかわらず、環境整備事業を実施するためには、高齢法第35条第1項に基づく協議会として正式に位置付けていただく必要があります。
【既存のプラットフォーム機能の一例】重層的支援体制整備事業実施計画の検討を行う協議会地域福祉計画の検討を行う協議会7生涯活躍のまち事業計画の検討を行う推進協議会(地域再生協議会)農山村などの地域活性化のための事業・取組を通じて形成された協議会機能地方公共団体による単独事業において組織された協議会機能協同労働など民間主体の活動等により形成された協議会機能(2)地域計画と事業構想の策定環境整備事業を実施するためには、高齢法第34条第1項に規定する「地域高年齢者就業機会確保計画(以下「地域計画」といいます。
)」を策定する必要があります。
地域計画の策定主体である地方公共団体は、策定にあたり予め協議会への協議を経て、厚生労働大臣の同意を得る必要があります。
また、環境整備事業を実施するためには、事業構想(案)を国に提案することが必要です。
これは、高齢法第34条第1項第3号において地域計画の記載事項とされている「国が実施する高年齢者の雇用に資する事業」に関する内容となります。
事業構想(案)の策定主体は協議会ですが、地方公共団体と連携しながら策定することが求められます。
事業構想(案)の提案に係る手続については、6に詳述していますので、そちらを参照ください。
なお、地域計画の具体的策定方法については、採択決定地域に対し別途お知らせいたします。
(3)事業の対象地域事業の対象地域は、地域計画の対象となる区域(以下「計画区域」といいます。
)であり、環境整備事業の目的等を踏まえ、主として一の市町村の範囲を対象地域とすることを想定しています。
複数の市町村に既存の協議会等のプラットフォーム機能がある場合には、当該複数の市町村が共同で地域計画を策定することが可能です。
この場合、複数の市町村の連名で地域計画を策定します。
都道府県が地域計画の策定主体となることができるのは、複数の市町村の範囲を対象地域とし、当該複数の市町村等のすべてにおいて既存の協議会等のプラットフォーム機能がある場合です。
この場合、都道府県は対象地域に含まれる市町村等と共同して地域計画を策定し、当該市町村等における地方公共団体事業等と連携して環境整備事業の実施にあたることになります。
なお、都道府県と市町村等が共同で地域計画を策定する場合には、対象地域のすべての市町村等が構成員として協議会に参画することが必要です。
また、当該地域計画の対象地域の市町村等が、別途単独で地域計画を策定し環境整備事業へ応募すること8はできません。
5 事業内容環境整備事業を実施するそれぞれの協議会では、以下の事業内容を共通して実施する中で、地域の実情や高年齢者等の多様なニーズに応じ、創意工夫を生かした独自性のある取組を推進することが期待されます。
(1)多様な雇用・就業の促進に資する事業の実施① 実施内容各地域において、高年齢者等がその希望や意欲に応じて、自分らしく活躍できる「生涯現役社会」を構築することを目指して、地域の多様な関係者相互のネットワークの構築、事業主や高年齢者等への支援、高年齢者等のニーズと地域の雇用・就業の機会とのマッチングなど、高年齢者等の多様な雇用・就業の促進に資する事業を実施します。
想定される支援メニューの例は、7(1)を参照ください。
② 実施上の留意点環境整備事業の成果目標の達成に向けて、各協議会におけるこれらの事業の実施にあたっては、地域福祉や地方創生等の分野において、既に地域で機能しているプラットフォーム機能の基盤を活用した上で、環境整備事業の実施により、地域における高年齢者等への雇用・就業支援の機能を強化するという枠組みを各地域において試行し、効果的な事業のモデルを構築します。
その取組にあたり留意いただきたい事項を、以下に記載しています。
ア 各協議会における取組具体的な取組の一例を下記に示しますが、それぞれの地域の実情や高年齢者等の多様なニーズに応じ、創意工夫を生かした独自性のある取組が展開されることが期待されます。
【具体的な取組の一例】・ 重層的支援体制整備事業など、すべての地域住民を対象とする包括的支援(相談支援、参加支援、地域づくりの支援など)の中で現れた課題に対し、多様な雇用・就業の場を創出し、個人・地域のニーズとマッチングする取組・ 全世代を対象として、移住者や関係人口、地元住民など「誰もが居場所と役割を持つ「ごちゃまぜ」のコミュニティづくり」等を推進する事業の中で現れた課題に対し、多様な雇用・就業の場を創出し、個人・地域のニーズとマッチングする取組9イ 地方公共団体事業等との関係の整理環境整備事業の経費については、高年齢者等の雇用・就業機会の創出やマッチングに資する事業に関して、費用として計上することを基本とします。
しかし、環境整備事業と地方公共団体事業等を一体的に実施することにより、それぞれの事業の範囲が必ずしも明確に区分できない場合が想定されます。
環境整備事業の成果目標を踏まえ、業務内容については、事業間で厳密に区分することまでは求めませんが、経費の計上においては、最低限、合理的な方法により事業間で経費を按分し、同一の費用を複数の事業で重複して計上することがないようにしていただく必要があります。
経費の按分が必要と考えられる場合と合理的と考えられる按分方法は、下記の例示を参考としてください。
合理的な按分方法は、下記以外でも各協議会において柔軟に定めることができますが、今後の環境整備事業の参考とする観点から、実際に用いた按分方法を委託費の精算時に明記してください。
なお、支援メニューの内容にかかわらず、環境整備事業の支援メニューを実施する中で付随的に行う業務については、環境整備事業の目的の一環として実施されていると整理し、事業間での費用按分は行わず、環境整備事業の費用として計上することが可能です。
(a) 環境整備事業の支援者等が地方公共団体事業等の業務を兼務している場合・ 支援者等の主な業務内容が日・時間単位でそれぞれの事業に分けられる場合には、その日数・時間数に応じて、当該支援者等の人件費を按分する・ 支援者等の業務内容が、それぞれの事業の主な目的に応じて分類できる場合(雇用・就業等の支援の対象となった事例とそれ以外の事例の数が把握できる場合など)には、それぞれの目的に応じて人件費を按分する・ 上記によりがたい場合には、それぞれの事業の予算額によって人件費を按分する(b) 環境整備事業と地方公共団体事業等が合同でセミナー・講習を開催する場合・ 参加者についてそれぞれの事業間で区分できる場合には、それぞれの事業の下で参加する人数を用いて、セミナー・講習全体の費用を按分する・ それぞれの事業の主な目的に応じて分類できる経費がある場合(それぞれの業務からセミナー・講習の業務に従事する人員の数で分けられる場合、雇用・就業等の支援と複数の講師の主な招へい理由によって分けられる場合など)には、目的に応じ分類した費用を用いて、セミナー・講習全体の費用を按分する・ 上記によりがたい場合には、それぞれの事業の予算額によって、セミナー・講習全体の費用を按分する10(2)民間等からの資金調達の試行① 実施内容環境整備事業は、事業終了後も各地域における取組が持続していくことを重要な目標として位置付けています。
このため、環境整備事業を実施する協議会は、事業実施期間中において、民間等からの資金調達に試行的に取り組みます。
また、この民間等からの資金調達については、第2期の評価基準期間から、様式第4号【事業構想必要経費概算書】上の支援員一人あたり平均の人件費相当額を基礎として、実際に調達できた成果に応じて委託費の加算を行います。
詳細は、10を参照ください。
資金調達のための取組の一例を下記に示しています。
実際には、様々な資金調達手法が想定されますので、創意工夫を生かした取組が期待されます。
【資金調達の例】・ 取組に賛同した企業等から協議会への寄附・ 協賛企業や取組に賛同する個人等からの会費・ 協議会の事業(マッチング支援など)を行う人材の企業等からの出向(事業の委託費を人件費に充当する場合を除きます。
)・ 環境整備事業とは別の事業活動で集まった収益(高年齢者等の就労の場となる地域食堂の利益など)・ 地方公共団体事業の支出見直しにより生じた財源の環境整備事業への充当・ 地方公共団体事業や環境整備事業への使途を明確化した上で募った、地方公共団体あての寄附金の充当(ふるさと納税、企業版ふるさと納税など)② 実施上の留意点民間等からの資金調達は、環境整備事業終了後も各地域での取組が持続していくという、環境整備事業の目的を達成するための活動です。
このため、活動の成果として調達された資金に関しては、原則として、収益を国庫に返還する必要はありません。
ただし、資金調達の活動に関しても、予め想定できる範囲で、事業構想に記載することが必要です。
これに加えて、留意いただきたい事項を以下に記載しています。
ア 調達された資金の使途調達された民間等からの資金の使途は、以下に例示したような、地域における高年齢者等の雇用・就業を促進する目的で行われる活動に限ります。
【調達された資金の使途として想定される活動】・ 事業主や高年齢者等の支援や資金調達のための活動を強化するための人員の追加配置(既に委託費に人件費を計上されている人員は除きます。
)11・ 協議会が行う高年齢者等の雇用・就業促進のための事業活動(収益が生じるものを含みます。
)の実施・ 環境整備事業終了後の取組の継続に要する費用への充当イ 民間等からの資金として認められないもの環境整備事業の下で国からの委託費を財源として行う支援メニュー(事業主や求職者への直接の支援など)の範囲により得た対価は、調達された民間等からの資金として認められません。
なお、支援メニューの活動は、原則、無償で行われるものであり、仮に、委託期間中にこれらの活動から収益を得た場合には、その収益を国庫に返還する必要があります。
ウ 委託費を充当できる範囲国からの委託費(資金調達の成果に応じて支払われた部分は除きます。
)は、別添2「生涯現役地域づくり環境整備事業委託要綱(以下「委託要綱」といいます。
)」様式第3号【事業実施計画書】に計上された経費に限り支出することができます。
このため、協議会が資金調達のための収益を得るために行う活動の費用や、協議会以外の主体への寄附などに委託費を充当することはできませんが、事業終了後も取組が継続されることが環境整備事業の目的の一つであることを踏まえ、委託費から人件費が支出されている支援員等が資金調達のために活動した場合については、当該人件費を活動内容によって区分経理する必要はありません。
ただし、この場合でも、資金調達のための活動によって、事業のもう一つの目的である、高年齢者等の多様な雇用・就業の促進のための活動に支障を生じないように、十分に留意いただく必要があります。
エ 適正な管理委託費及び調達される資金の双方について、適正な管理を行うことが必要です。
このため、委託費の支払いを受ける銀行口座とは別に、資金調達における資金の受け取りや委託費の支出対象以外の活動への支出に用いるための専用の銀行口座を設ける必要があります。
一の口座を両方の目的に併用することはできません。
オ 税制上の対応資金調達に関連して、法人税や消費税の課税対象となる収益を得た場合には、納税が必要となる場合があります。
任意団体(いわゆる「権利能力なき社団」)であっても、課税の取扱いは変わりません。
確定申告を行うなど税制上必要な対応は確実に行っていただく必要があります。
12(3)事業プロセスの評価① 実施内容環境整備事業は、高年齢者等への雇用・就業支援の取組と既に地域で機能している取組を一体的に実施する仕組みの効果と実装に伴う課題を抽出するとともに、環境整備事業で試行する取組の他地域への普及のために必要な環境整備に関する知見を得ることを、事業全体の成果目標としています。
また、環境整備事業は複数年度契約の下で実施されるため、約3年度間の事業実施期間において、事業内容の深化や取組の拡張が起こり、事業実施後における取組の継続につながっていくことが期待されます。
これを踏まえ、国においては、環境整備事業全体としての質的な評価を行い、他地域への普及促進を図るため、生涯現役地域づくり普及促進事業(以下「普及促進事業」といいます。
)を別途行うこととしています。
それぞれの協議会には、普及促進事業の受託事業者を通じて、協議会で事業を実施する中で生じていく変化に関する情報や資料の提供をしていただく予定です。
なお、これは事業全体を質的に評価するためのものであり、7(3)で後述するアウトプット指標やアウトカム指標を用いた評価とは別のものです。
② 実施上の留意点ア 生涯現役地域づくり普及促進事業との連携普及促進事業では、主に、環境整備事業を受託した協議会ごとの事業実施への伴走支援、各協議会の取組状況や実施プロセスの質的な評価、多様な地域課題に応じた取組モデルの整理、他地域への普及に必要な環境整備に関する提案などを行います。
普及促進事業においては、受託協議会からのヒアリングや、受託協議会等相互の情報交換会の開催などを実施します。
このため、各協議会においても、普及促進事業の受託事業者との定期的な情報のやりとりや、環境整備事業の取組状況の共有などについて、協力していただきます。
事業構想(案)に普及促進事業との連携に係る取組についての記載は不要ですが、普及促進事業の受託事業者からの依頼等に対応いただきながら事業に取り組んでください。
イ 協議会における取組の質的評価各協議会においては、環境整備事業で定める下記の質的評価の項目に則って、事業の深化や拡張のプロセスに関する情報を提供していただきます。
事業構想(案)を策定する際には、これらの項目の実現も念頭に置いた事業内容としてください。
また、実施年度ごとに、達成状況の評価、目標達成に向けた次年度以降の具体的な取組内容を報告してください。
13【質的評価項目】○ 高年齢者等の多様な雇用・就業促進の取組・ 求人者・求職者の発掘に向けた具体的な手順と工夫・ 求人者・求職者との関係性構築やミスマッチ率の低減に向けた具体的な取組や工夫・ 求人者・求職者のマッチング等に向けた具体的な手順と工夫 など○ プラットフォームの拡張・深化・ 協議会の関係者・参加者が取組を深化させ、拡大していくための工夫・ 協議会と企業等との円滑な連携のための、コーディネーターの人材像やスキル、それを支える組織・体制・ 雇用・就業創出のための、コーディネーターの人材像やスキル、それを支える組織・体制・ 資金調達等のための、人材像やスキル、それを支える組織・体制 など○ 民間資金調達等の取組・ 継続のための運営資金の額や構成、資金を得るための方策・ 民間企業等からの人材提供を得るための体制づくり・ 事業を円滑に進めるための、地域資源の活用 など○ 事業終了後の体制整備・ 事業継続への意識形成に向けた工夫・ 事業継続にあたっての課題や対策・ 行政機関からの継続的な協力を得るための体制づくり・ 財政基盤の安定のための、事業の展開 など6 事業選定のプロセス(1)事業構想(案)の策定及び提案協議会等は、上記3の事業趣旨と目指す成果を踏まえ、環境整備事業に係る事業構想(案)を策定し、国の募集に応じて提案します。
ただし、一の協議会等が同時に二以上の事業構想(案)を提案することはできません。
また、事業実施は一の市町村で一度限りとなります。
(2)事業構想(案)の選定・採択国は、協議会等から提案のあった事業構想(案)の中から、企画競争方式により、地方公共団体事業との連携方策、地域及び高年齢者等のニーズ等を踏まえたマッチング支援方策、環境整備事業終了後の自走に向けた取組等について創意工夫のある、より優れた事業構想(案)を選定し採択します。
選定に当たり、国は、協議会等から提案された事業構想(案)について、生涯現役地域づくり環境整備事業企画書等評価委員会(以下「評価委員会」といいます。
)に諮ります。
ただし、本仕様書に定める要件を満たさない企画書については、評価委員14会に諮らずに、国において不採択とすることがあります。
評価委員会は、「生涯現役地域づくり環境整備事業企画書採点基準」(別添3の別紙1)により、事業構想(案)を評価します。
評価を行った結果、評価委員会が事業構想(案)の一部変更を求めることや事業実施に係る条件を付すことがありますが、これに対応できない場合は採択の対象になりません。
採択結果は、支出負担行為担当官である各都道府県労働局の総務部長から事業構想(案)の提案を行った協議会に対し、生涯現役地域づくり環境整備事業の採択・不採択の通知を行います。
なお、設立準備会として事業構想(案)を提案し採択された場合には、採択後速やかに、正式な協議会として発足させていただく必要があります。
(3)地域計画の策定及び厚生労働大臣に対する協議環境整備事業の実施を予定する区域を管轄する地方公共団体は、地域計画を策定する必要があります。
協議会が提案する事業構想が採択された場合には、地域計画を協議会(正式に発足した協議会に限ります。
)への協議を経た上で、厚生労働大臣に協議し同意を得る必要があります。
(4)事業の委託地域計画について厚生労働大臣の同意が得られた場合には、都道府県労働局(以下「労働局」といいます。
)から協議会に対し、環境整備事業の実施を委託します。
7 事業構想(案)の作成事業構想(案)は、支援メニューや成果指標の設定等に関する以下の事項に留意して、様式第3号【事業構想提案書】の各項目に従い作成してください。
あわせて、別途定める様式に従い、「事業構想概要」及び「協議会及び事業構想概要図」を作成してください。
なお、事業構想提案書の総ページ数は、概ね20ページ程度とし、別紙を含め全てのページの下中央にページ番号を付けて下さい。
(1)支援メニュー① 支援メニューの具体化事業構想(案)においては、高年齢者等がその希望や意欲に応じ自分らしく活躍できる環境を整備するため、高年齢者等の多様な雇用・就業の促進に資する支援メニューを具体的に記載します。
支援メニューは、協議会において、それぞれの地域の実情や高年齢者等のニーズを踏まえて定めますが、環境整備事業は雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第62 条の雇用安定事業又は第 63 条の能力開発事業として行うものであるため、その趣旨に適さない事業は対象となりません。
15支援メニューの例は次のとおりです。
このうち、必須メニューは、事業構想の策定主体が市町村等の場合はア(d)、都道府県の場合はア(d)及び(e)としますので、必ず事業構想(案)に盛り込んでください。
その他のメニューはあくまで例示です。
協議会においては、地域及び高年齢者等のニーズ等を踏まえ、創意工夫を生かした独自性のある事業構想(案)の提案を行うよう努めてください。
【支援メニューの例】ア 地域連携ネットワーク支援メニュー(a) 生涯現役社会の実現に向けた地域社会全体の機運醸成(b) 高齢期の雇用・就業に向けた高年齢者の意識改革(c) 退職後の就労や社会参加を希望する高年齢者のニーズ把握(d) 高年齢者のニーズに応じ、適切な関係機関へつなぐプラットフォーム機能【必須】(e) (事業構想の策定主体が都道府県の場合)市町村等の地域の団体への事業内容を浸透させる支援メニュー【必須】 等イ 事業主支援メニュー(a) 人材不足産業や勤務時間等による人材ミスマッチ企業における高年齢者の採用支援(b) 地域の中小零細企業で不足している専門的知識や高度技能を持つ高年齢者の採用支援(c) 高年齢者向けの仕事の切り出しや職域開発の支援 等ウ 高年齢者支援メニュー(a) 高年齢者の就労意欲を喚起し、雇用・就業活動へ誘導するセミナーの開催(b) 高年齢求職者の再就職に資する再就職準備セミナー等の開催(c) 高年齢求職者の再就職に資する資格取得講座の実施(d) 高年齢者による起業に向けた起業スクールの開催 等エ マッチング支援メニュー(a) 支援員による個別相談支援(b) 高年齢者の雇用・就業に係る合同説明会の開催 等オ 上記の他、高年齢者の多様な雇用・就業機会の確保に資する支援メニュー② 支援メニューの具体化における留意点ア 事業成果指標の設定について16上記支援メニューの設定にあたっては、ロジックモデルを活用するなど、地域の課題と達成すべき目標等を明確にした上で、効果的な支援メニューや7(2)の事業成果指標を設定してください。
イ 都道府県を策定主体とする場合のメニュー事業構想の策定主体が都道府県の場合は、複数の市町村等の区域において地方公共団体事業等と連携した事業展開が必須となりますが、都道府県内の他の市町村等に事業内容を浸透させるための支援メニューも準備の上で記載してください。
③ 事業構想(案)への記載における留意点実施する支援メニューについて、地方公共団体事業等との関連性、役割分担、期待される効果等を記載してください。
地方公共団体事業等との関連性がない支援メニューがある場合は、環境整備事業単独での実施効果等について記載してください。
また、環境整備事業では直接的に関係する支援メニューは用意していないものの、環境整備事業の実施に好影響をもたらす地方公共団体事業等がある場合には、地方公共団体事業等であることを明記の上で、関連する事業として事業構想(案)に記載してください。
(2)事業成果指標事業成果指標については、実施する各支援メニューに対しアウトプット指標とアウトカム指標のどちらも必ず設定してください。
いずれの指標も、事業全体で5項目以上の設定を必須とし、年度・四半期ごとにそれぞれ目標を設定します。
個別の指標は、下記の具体例を参考としつつ、事業内容や支援メニューとの関連性、計画区域における労働市場の状況、事業実施期間等を踏まえて、各協議会において独自に設定いただくことができます。
また、高年齢者以外に関する指標を設定することが可能です。
ただし、「環境整備事業を利用した高年齢者の雇用・就業者数」、「環境整備事業を利用した高年齢者以外の者の雇用・就業者数」、「環境整備事業利用者の満足度」の3項目は、アウトカム指標設定を必須とします。
なお、「高年齢者の雇用・就業者数」、「高年齢者以外の者の雇用・就業者数」については、各支援メニューに対して個別に設定する以外に、事業全体のアウトカム指標として包括的に設定することも可能です。
また、「高年齢者の雇用・就業者数」と「事業利用者の満足度」については、次の水準を超える目標を設定してください。
ただし、「高年齢者の雇用・就業者数」に関する水準は、事業2年度目から適用します。
事業1年度目の目標については、地域の実情や支援メニューの内容等に応じて、各協議会において目標を設定してください。
・高年齢者の雇用・就業者数(1事業年度通算):対象地域の60歳以上高齢者人口1,000人あたり1.1人以上17(参考 令和2年度生涯現役促進地域連携事業実施市町村の実績値の平均:1.1人)・環境整備事業利用者の満足度:90%以上【事業成果指標の例】ア アウトプット指標(5項目以上)(a) 相談窓口の登録者数(b) 高年齢者向けセミナーの参加者数(c) 職業講習の参加者数(d) シンポジウム参加者数 等イ アウトカム指標(5項目以上)(a) 環境整備事業を利用した高年齢者の雇用・就業者数(必須項目)雇用・就業者数の内訳を次のとおり記載してください。
(ⅰ) 週の所定労働時間が 20 時間以上で、雇用保険の適用対象となる雇用者の数(ⅱ) 上記(i)以外(週の所定労働時間が20時間未満)の雇用者の数、起業・創業者数、シルバー人材センターでの就業者数及び有償ボランティア数の合計数、(ⅲ) 無償ボランティアの数(b) 環境整備事業を利用した高年齢者以外の者の雇用・就業者数(必須項目)設定にあたっては、上記(a)と同様に内訳を記載してください。
(c) 環境整備事業利用者の満足度(必須項目)(d) 環境整備事業をきっかけに高年齢者雇用に係る就業規則改正を行った企業数(e) 求人の開拓件数や高年齢者向け業務の切り出し件数(f) 高年齢者雇用に係る求人を初めて提出した企業数 など(3)「評価基準期間」を念頭に置いた支援メニューや成果指標の設定環境整備事業では、事業実施による成果を評価するための基準とする期間について、「評価基準期間」として設定し、この期間中に達成された成果に連動した支払いや事業継続の可否、改善計画提出の要否の判断を行います。
具体的な評価基準期間は、次のとおりですので、これを念頭に置いて、支援メニューの実施スケジュールや四半期毎の成果指標を設定してください。
なお、評価基準期間は、あくまでも成果評価等のためのものであり、必要経費の算出や委託費の支払いは、通常通り、年度単位で行います。
【評価基準期間の設定】・ 第1期 なし18・ 第2期 事業1年目の第4四半期(令和7年1月)から事業2年目の第3四半期(令和7年12月)まで・ 第3期 事業2年目の第4四半期(令和8年1月)から事業3年目の第3四半期(令和8年12月)まで8 必要経費概算等作成上の留意事項必要経費の積算を作成するにあたっては、以下を参照の上、様式第4号【事業構想必要経費概算書】を使用し、調達方法、金額等について適正なものとした上で、効果的な経費の使われ方となるよう留意して下さい。
(1)事業予算規模環境整備事業の実施に係る各年度の予算(年度計)の上限額は地域計画の策定主体に関わらず1,750万円(3年度間合計で5,250万円)を上限とします(消費税込み)。
(2)委託費の構成と必要経費概算の考え方環境整備事業における委託費の支払いは、事業全体の成果目標に則し、①事業実施に必要な経費に対する支払い、②資金調達の成果に対する支払い(10(2)②に詳述しています)の2種類に大別されます。
上記(1)の上限額は①と②を合計した金額に適用されますが、必要経費の概算は①事業実施に必要な経費に対する支払いのために行います。
このため、必要経費の概算は、(1)の上限額から、②資金調達の成果に対する支払いの最大金額を控除した金額を上限に行います。
これを具体的に示すと次のとおりです。
【必要経費概算の考え方】・ 事業1年度目(事業開始から令和7年3月まで)(1)の上限額(1,750万円)をそのまま上限として、必要経費を概算・ 事業2年度目(令和7年4月から令和8年3月まで)(1)の上限額から、資金調達の成果に連動した加算の上限額(200 万円)を控除した金額(1,550万円)を上限に、必要経費を概算・ 事業3年度目(令和8年4月から令和9年3月まで)(1)の上限額から、資金調達の成果に連動した加算の上限額(400 万円)を控除した金額(1,350万円)を上限に、必要経費を概算なお、事業2年目及び事業3年目の委託費については、第2期及び第3期の評価基準期間における高年齢者の雇用・就業者数の成果が不十分だった場合には委託費減額の対象となりますが、必要経費の概算は、各年度の基準となる成果の上限を達成するという前提で行ってください。
19(3)必要経費の概算に係る留意事項ア 経費の根拠単価が10万円を超える高額な経費については、基本的に、全てその根拠を示して下さい。
なお、根拠としては、以下のようなものが想定されます。
根拠資料を提出する場合には、どの経費にかかる根拠資料なのかがわかるよう、様式第4号【事業構想必要経費概算書】の「高額経費根拠資料」欄に「有」を記載してください。
(a) 業者による見積もり(数社から見積もりを取り、妥当な価格であることが必要です。
)(b) 業者等の料金表(カタログ、運賃等)(c) 同様の支援メニューを行った際の実績(過去の研修講師の謝金等)(d) 市町村又は経済団体による経費に係る規定イ 人件費事業統括員及び事業推進者に係る賃金、通勤手当、超過勤務手当等を対象とします。
住居手当、退職手当引当金等は対象となりません。
賃金の単価は、国や地方公共団体等の水準を参考に、業務の内容に応じて常識を越えない範囲で設定して下さい。
ウ 管理費(a) 自動車のリース原則として公共交通機関を利用することとし、公共交通機関の利用では円滑な事業運営ができないと認められる場合にのみ、利用を認めるものとします。
また、利用が認められる場合であっても、利用に当たっては必要最低限の車種及び台数での利用とし経費を積算して下さい。
(b) パソコン・OA機器・電話機・デジカメ等の備品の取扱いパソコン・OA機器・電話機・デジカメ等の備品については、協議会が所有する備品等を使用することが原則であり、所有していない備品等を使用する場合については、特段の事情がない限り、ソフトウェアも含めてリースによる利用とし、購入は認められません。
(c) 旅費普及促進事業において、年に1回情報交換会を実施する予定です。
東京23区での実施を想定して最大2名分の交通費を見込んで、参加に必要な旅費を計上してください。
なお、国家公務員等の旅費に関する法律や地方公共団体の旅費規程に準じた額としてください。
20エ 事業費(a) 支援員賃金、通勤手当、超過勤務手当等を対象とします。
賃金の単価は、国や地方公共団体等の水準を参考に、業務の内容に応じて常識的な範囲で設定して下さい。
当該ポリシー及び関係規程等の開示については、契約締結後に労働局から開示します。
・政府機関統一基準群:https://www.nisc.go.jp/active/general/kijun30.html② 協議会は、環境整備事業において取扱う情報について、別紙1「協議会が機密保持を遵守するために講ずるべき措置」にある措置のために必要な内容を記載した情報セキュリティ管理計画書を提出し、担当職員の承認を得ることとします。
また、32労働局は措置状況について、随時、実地調査できるものとします。
③ 協議会は、環境整備事業に関する情報提供等を行うための独自のウェブサイトを作成する場合及び作成したウェブサイト内で個人情報を取り扱うシステム(以下「個人情報保有システム」といいます。
)を構築する場合(例:ウェブサイト上でセミナーへの参加者の申し込み等を受け付ける機能等)は、以下の点等に留意し、ウェブサイトを構築・運用してください。
ア 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が公開している「安全なウェブサイトの作り方 改訂第7版」及び「安全なウェブサイトの運用管理に向けての20ヶ条~セキュリティ対策のチェックポイント~」に準じた施策を適用すること。
・ 安全なウェブサイトの作り方:https://www.ipa.go.jp/security/vuln/websecurity.html・ 安全なウェブサイトの運用管理に向けての20ヶ条:https://www.ipa.go.jp/security/vuln/websitecheck.htmlイ 技術的な要求仕様を、別紙2「情報セキュリティ要求仕様」にまとめているため、導入する機能等により精査を行い、対応すること。
(7)定例会議作業の進捗状況等を報告するため、労働局の担当職員との定例会議を定期的に行っていただきます。
定例会議の開催頻度については、各目標の報告頻度や事業の進捗状況等を踏まえて効果的となるよう労働局と調整してください。
また、契約締結時に当該会議の開催予定を、委託要綱様式第5号【生涯現役地域づくり環境整備事業委託契約書】の別紙1【生涯現役地域づくり環境整備事業実施計画】に記載してください。
当該会議の開催の都度、原則、3営業日以内に議事録を作成し、関係者に内容の確認を行った上で、労働局の担当職員の承認を得てください。
(8)問題発生時の連絡体制情報漏えい及び作業計画の大幅な遅延等の問題が生じた場合は、以下の連絡先にその問題の内容について報告してください。
(事業担当部局)○○労働局○○課 電話番号 ○○○-○○○-○○○○(契約担当部局)○○労働局総務部総務課 電話番号 ○○○-○○○-○○○○33仕様書別紙1 協議会が機密保持を遵守するために講ずるべき措置仕様書別紙2 情報セキュリティ要求仕様仕様書様式第1号 協議会規約仕様書様式第2号 会計事務取扱規程仕様書様式第3号 事業構想提案書仕様書様式第4号 事業構想必要経費概算書仕様書様式第5号 事業利用者アンケート結果報告仕様書様式第6号 実施状況報告書仕様書様式第7号 民間資金等調達実施状況報告書仕様書様式第8号 改善計画書仕様書様式第9号 総括報告書【仕様書別紙1】1協議会が機密保持を遵守するために講ずるべき措置1.情報管理のための体制整備等について(1)情報管理のための体制① 協議会は、協議会組織全体のセキュリティを確保するとともに、労働局から求められた当該業務の実施において情報セキュリティを確保するための管理体制を整備すること。
② 本体制には、協議会の代表が関与し、協議会の代表の責任の明確化を図ること。
③ 労働局が提供した業務上の情報を適正に管理するために、情報管理責任者(当該業務の情報取扱いの全てに責任を有する者)をおくこと。
④ 情報管理責任者は、その事務の一部を担当させるため、情報取扱管理担当者(当該業務の進捗管理等を行い、当該業務の情報を取扱う可能性のある者)を指定すること。
⑤ 当該業務の実施に当たり、協議会又はその従業員、本調達の役務内容の一部を再委託する先、若しくはその他のものによる意図せざる不正な変更が情報システムのハードウェアやソフトウェア等に加えられないための管理体制を整備すること。
⑥ 労働局で整備する通報窓口の設置について、協議会内で説明・周知すること。
(2)情報管理のための体制確保について① 協議会は、本業務で知り得た情報を適切に管理する必要があることから、次に掲げる体制を確保し、当該体制を確保していることを証明するため、労働局に対し以下の書面を提出すること。
(下記ウは、研究開発及び調査、コンピューターサービス並びに電気通信サービスに関する調達を実施する場合に必要。
)(確保すべき体制)・ 情報取扱者は、本業務の遂行のために最低限必要な範囲の者とすること。
・ 協議会が本業務で知り得た情報について、労働局が承認した場合を除き情報取扱者名簿に記載のある者以外の者に伝達又は漏えいされないことを保証する履行体制を有していること。
・ 協議会が本業務で知り得た情報について、労働局が承認した場合を除き、協議会以外の者に伝達又は漏えいされないことを保証する履行体制を有していること。
ア 情報取扱者名簿当該業務に従事する者のうち、保護を要する情報を取り扱う可能性のある者の名簿をいう。
業務の一部を再委託する場合は再委託先も含む。
情報取扱者名簿には、情報管理責任者、情報取扱管理者、その他保護を要する情報を取り扱う可能性のある者について、氏名、住所、生年月日、所属部署、役職等を、業務の一部を再委託する場合は再委託先も含めて、記載すること。
イ 情報セキュリティを確保するための体制を定めた書面情報管理体制図、情報管理に関する規則等のほか、業務の一部を再委託する場【仕様書別紙1】2合は再委託先も含む。
ウ 業務従事者名簿当該業務に従事する者の名簿をいう。
業務従事者名簿には、当該業務に従事する者について、氏名、所属部署、役職、学歴、職歴、業務経験、研修実績その他の経歴、専門的知識その他の知見、母語及び外国語能力、国籍等を記載すること。
なお、情報セキュリティ管理計画書を確認することによって、業務従事者名簿を確認しなくても、業務の履行に特段の支障を生じないと労働局が認める場合は、業務従事者名簿の提出を省略することができる。
② 協議会は、①の「情報取扱者名簿」、「情報セキュリティを確保するための体制を定めた書面」及び「業務従事者名簿」に変更がある場合は、あらかじめ労働局に申請を行い、承認を得なければならないこと。
(3)その他① 情報管理責任者は、協議会組織内で作業を行う場合の情報の取扱いに関して、情報セキュリティが侵害され又はそのおそれがある場合等の非常時における対策を定めると共に、その内容を従事者に徹底すること。
② 本調達の役務内容を一部再委託する場合は、再委託されることにより生ずる脅威に対して、情報セキュリティが十分に確保されるように情報セキュリティ管理計画書に記載された措置の実施を担保すること。
2.取り扱う情報の目的外利用等について(1) 労働局から提供する情報の目的外利用を禁止すること。
(2) 協議会は、本業務で知り得た情報について、労働局が承認した場合を除き、情報取扱者以外の者に伝達又は漏えいしてはならないこと。
協議会は、本業務で知り得た情報について、労働局が承認した場合を除き、協議会以外の者に伝達又は漏えいしてはならないこと。
3.情報の受領・管理・廃棄等について(1) 労働局から情報を受領する場合は、情報セキュリティに配慮した受領方法にて行うこと。
(2) 本業務において労働局から受領した情報及び作成された情報については、業務の終了に伴い不要となった場合又は労働局から返却又は廃棄若しくは抹消の指示があった場合は、回復が困難な方法により速やかに対応すること。
なお、実施方法等については、作業実施計画書(別添1)により労働局の承認を得た上で速やかに実施し、実施後においては作業完了報告書(別添2)を労働局へ速やかに提出すること。
なお、情報セキュリティ管理計画書又は事業実施前までに協議会から提示された作業計画書(以下「情報セキュリティ管理計画書等」という。
)において、作業実施計画書に相当する内容が記載されている場合は、情報セキュリティ管理計画書等を作業実施計画書に代えても差し支えない。
(3) 当該業務の日々の活動場所は、協議会組織内であることに鑑み、情報を協議会組【仕様書別紙1】3織内に移送する際は、暗号化や施錠等適切な方法により、情報セキュリティを確保すること。
また、協議会組織内へ移送した情報は、労働局との調整等に必要な場合及び返却時以外は原則として、協議会組織外に持ち出さないこと。
(4) 個人情報等の重要な情報が記載された情報に関しては、原則として協議会組織外に持ち出さないこと。
(5) 電磁的に情報を保管する場合には、当該業務に係わる体制以外の者がアクセスできないようアクセス制限を行うこと。
また、アクセスログにより不審なアクセスがないか等の確認を行うこと。
(6) 労働局から受領した情報を保管する端末やサーバ装置等は、協議会の情報セキュリティポリシー等により、サイバー攻撃に備え、ウイルス対策ソフト、脆弱性対応及び検知・監視等の技術的対策が講じられ、適切に管理・運用される必要があるため、政府統一基準群や厚生労働省情報セキュリティポリシーに準拠し、管理等することとし、準拠した対応ができない場合は、代替のリスク軽減策を講じ、労働局の承認を得ること。
(7) 情報セキュリティ対策に関する履行状況を定期的に確認し、労働局へ報告すること。
4.情報セキュリティが侵害された場合の対処について(1) 情報セキュリティインシデントへの対処方法が確立されていること。
(2) 本業務において、情報セキュリティインシデントの発生又は情報の目的外利用等を認知した場合(履行中・履行後を問わない。
また、協議会自ら検知したものに限らず、報道等の外部からの指摘により認知した場合を含む。
)は、速やかに労働局に報告すること。
(3) 本調達に係る業務の遂行において、情報セキュリティ対策の履行状況を定期的に労働局に報告すること。
なお、情報セキュリティ対策の履行状況に問題がある場合は、情報セキュリティインシデントに該当する可能性もあることから、速やかに労働局に報告すること。
(4) 被害の程度を把握するため、協議会は必要な記録類を事案対応終了時まで保存し、労働局の求めに応じて成果物と共に労働局に引き渡すこと。
5.情報セキュリティ対策の履行が不十分な場合の対処について本調達に係る業務の遂行において、協議会における情報セキュリティ対策の履行が不十分であると認められる場合には、速やかに改善策を提出し、労働局の承認を受けた上で実施すること。
6.情報セキュリティ監査の実施について(1) 本調達に係る業務の遂行における情報セキュリティ対策の履行状況を確認するために、労働局が情報セキュリティ監査の実施を必要と判断した場合は、労働局がその実施内容(監査内容、対象範囲、実施者等)を定めて、情報セキュリティ監査を行う(労働局が選定した事業者による外部監査を含む。
)。
【仕様書別紙1】4(2) 協議会は、労働局から監査等の求めがあった場合に、速やかに情報セキュリティ監査を受け入れる部門、場所、時期、条件等を「情報セキュリティ監査対応計画書」等により提示し、監査を受け入れること。
(3) 協議会は自ら実施した外部監査についても労働局へ報告すること。
(4) 情報セキュリティ監査の実施については、これらに記載した内容を上回る措置を講ずることを妨げるものではない。
(5) 業務履行後において当該業務に関する情報漏えい等が発生した場合であっても、監査を受け入れること。
7.報告の義務について労働局から求めがあった場合には、以上の状況について書面等での報告を行うこと。
【仕様書別紙1】5(別添1)令和 年 月 日●●業務に係る情報の返却又は廃棄若しくは抹消に係る作業実施計画書協議会名:本業務において貴局から受領した情報及び作成された情報については、下記のとおり返却又は廃棄若しくは抹消する予定です。
記1 情報の保存媒体情報の種類(注1)情報の保存場所(注2)作業の方法(注3)作業の確認方法作業実施者 作業確認者(例)紙媒体 キャビネット 返却 貴省に手交 ○○ △△(例)電磁的記録媒体端末 消去(データ抹消ソフトウェア)情報管理責任者の立ち会い○○ △△(注1)「紙媒体」、「電磁的記録媒体」のいずれかを記載すること。
(注2)「キャビネット」、「外部電磁的記録媒体(CD-R、USBメモリ等)」、「端末」、「サーバ装置」等を記載すること。
(注3)返却の場合:「返却」と記載すること。
廃棄・抹消の場合:「焼却」、「溶解」、「裁断」、「消去(データ抹消ソフトウェア)」等を記載すること。
2 全ての作業が完了する予定日令和 年 月 日【仕様書別紙1】6(別添2)令和 年 月 日●●業務に係る情報の返却又は廃棄若しくは抹消に係る作業完了報告書協議会名:本業務において貴局から受領した情報及び作成された情報については、下記のとおり返却又は廃棄若しくは抹消しましたので、報告します。
記1 情報の保存媒体情報の種類(注1)情報の保存場所(注2)作業の方法(注3)作業の確認方法作業実施者 作業確認者(例)紙媒体 キャビネット 返却 貴省に手交 ○○ △△(例)電磁的記録媒体端末 消去(データ抹消ソフトウェア)情報管理責任者の立ち会い○○ △△(注1)「紙媒体」、「電磁的記録媒体」のいずれかを記載すること。
(注2)「キャビネット」、「外部電磁的記録媒体(CD-R、USBメモリ等)」、「端末」、「サーバ装置」等を記載すること。
(注3)返却の場合:「返却」と記載すること。
廃棄・抹消の場合:「焼却」、「溶解」、「裁断」、「消去(データ抹消ソフトウェア)」等を記載すること。
2 全ての作業が完了した日令和 年 月 日【仕様書別紙2】1情報セキュリティ要求仕様1. 情報セキュリティ対策のサービスレベルに関する事項・情報セキュリティ対策のサービスレベルを保証するための措置を講ずること<委託先に求めるサービスレベル(例)>(1) 使用するソフトウェアのセキュリティ修正の提供後にこれを適用するまでの期間(2) 外部からの攻撃等の異常を検知してから当省に報告するまでの時間2. 情報セキュリティを確保するための体制の整備2.1. 事業者に求める資格等・本調達に係る業務を行おうとする事業者又はその部門において、情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)適合性評価制度に基づくISMS認証又はこれと同等の認証を取得していること・本調達に係る業務を行おうとする事業者又はその部門は、情報セキュリティ対策ベンチマークを実施し、その結果を提示すること2.2. 作業要員に求める資格等・本調達に係る業務を行う事業者は、当該業務の実施において情報セキュリティを確保するための体制を整備すること。
なお、本案件に従事する者には、以下のいずれかの資格を有する者を含めること<作業要員に求める資格(例)>(1) 情報セキュリティスペシャリスト(2) 公認情報システムセキュリティ専門家(CISSP)(3) 公認情報セキュリティマネージャー(CISM)(4) 公認情報セキュリティ監査人(CAIS)(5) 公認情報システム監査人(CISA)3. 外部委託する業務以外の情報資産の保全・委託先に庁舎内で業務を行わせる等、委託先が当省が保有する他の情報資産にアクセスし得る環境で業務を行わせる場合に、当該他の情報資産へのアクセスの禁止及びその保全は委託先が当然守るべき事項であること4. 運用・保守・点検における情報セキュリティ対策の実施【仕様書別紙2】24.1. 運用・監視4.1.1. サーバ(サーバ装置)・多様なソフトウェアを利用することにより脆弱性が存在する可能性が増大することを防止するため、利用を認めるソフトウェア及び禁止するソフトウェアをバージョンを含め提案すること。
また、利用を認めるソフトウェア及び利用を禁止するソフトウェアについて定期的に見直すための提案を行うこと(1) ソフトウェアベンダ等のサポート状況(2) ソフトウェアと外部との通信の有無及び通信する場合はその通信内容(3) インストール時に同時にインストールされる他のソフトウェア(4) その他、ソフトウェアの利用に伴う情報セキュリティリスク・通信回線を経由してサーバ装置の保守作業を行う際に送受信される情報が漏えいすることを防止するための措置を講ずること・サーバ装置の運用を終了する際に、サーバ装置の電磁的記録媒体の全ての情報を抹消すること・所管する範囲のサーバ装置の構成やソフトウェアの状態を定期的に確認し、不適切な状態にあるサーバ装置を検出等した場合には、当省に報告し改善を図ること。
なお、当該サーバ装置の構成やソフトウェアの状態を定期的に確認する場合は、作業日、作業を行ったサーバ装置、作業内容及び作業者を含む事項を記録すること・サーバ装置上での不正な行為、無許可のアクセス等の意図しない事象の発生を検知する必要がある場合は、サーバ装置への無許可のアクセス等の不正な行為を監視するため、以下の措置を講ずること(1) アクセスログ等を定期的に確認すること(2) 不正プログラム対策ソフトウェアを利用すること(3) ファイル完全性チェックツールを利用すること(4) CPU、メモリ、ディスクI/O等のシステム状態を確認すること・要安定情報を取り扱うサーバ装置については、運用状態を復元するため、以下の措置を講ずること(1) サーバ装置の運用に必要なソフトウェアの原本を別に用意しておくこと【仕様書別紙2】3(2) 定期的なバックアップを実施すること(3) サーバ装置を冗長構成にしている場合には、サービスを提供するサーバ装置を代替サーバ装置に切り替える訓練を実施すること(4) バックアップとして取得した情報からサーバ装置の運用状態を復元するための訓練を実施すること(ウェブ)・ウェブサーバに保存する情報を特定し、サービスの提供に必要のない情報がウェブサーバに保存されないことを確認すること5. セキュリティの検証と妥当性確認・本調達に係る業務を行う事業者は、セキュリティの検証と妥当性確認を行うための専門家による開発者による設計や実装作業の適正性を確認すること・本調達に係る業務を行う事業者は、コード検査ツール等の利用により、正確かつ効率的なセキュリティの検証と妥当性確認を行うこと・本調達に係る業務を行う事業者は、セキュリティの検証と妥当性確認を実施すること・第三者による脆弱性検査を実施しない場合には、実施しない理由を明確にすること・本調達に係る業務を行う事業者は、第三者による脆弱性検査を実施すること6. セキュリティ機能の装備6.1. ログの取得・管理6.1.1. 構成要素(共通)・情報システムにおいて、情報システムが正しく利用されていることの検証及び不正侵入、不正操作等がなされていないことの検証を行うために必要なログを取得すること。
・情報システムの特性に応じてログを取得する目的を設定し、以下を例とする、ログとして取得する情報項目を定め、管理すること(1) 事象の主体(人物又は機器等)を示す識別コード(2) 識別コードの発行等の管理記録【仕様書別紙2】4(3) 情報システムの操作記録(4) 事象の種類(5) 事象の対象(6) 正確な日付及び時刻(7) 試みられたアクセスに関わる情報(8) 電子メールのヘッダ情報及び送信内容(9) 通信パケットの内容(10) 操作する者、監視する者、保守する者等への通知の内容・取得したログに対する不正な消去、改ざん及びアクセスを防止するため、適切なアクセス制御を含む、ログ情報の保全方法を定めること。
また、ログが取得できなくなった場合の対処方法についても定めること・悪意ある第三者等からの不正侵入、不正操作等の有無について点検又は分析を実施すること。
また、ログ情報をソフトウェア等により集計し、時系列で表示し報告書を作成する等の作業を自動化する機能を設け、ログを効率的かつ確実に点検、分析及び報告すること・標的型攻撃に関する措置として、攻撃の初期段階からの経緯を確認する必要があるため、ログは1年間以上保存すること・情報システムに含まれる構成要素(サーバ装置・端末等)のうち、時刻設定が可能なものについては、情報システムにおいて基準となる時刻に、当該構成要素の時刻を同期させ、ログに時刻情報も記録されるよう、設定すること6.1.2. サーバ(データベース)・行政事務を遂行するに当たって不必要なデータの操作を検知できるよう、以下の措置を講ずること(1) 一定数以上のデータの取得に関するログを記録し、警告を発すること(2) データを取得した時刻が不自然であるなど、通常の業務によるデータベースの操作から逸脱した操作に関するログを記録し、警告を発すること6.1.3. ネットワーク(リモートアクセス環境)・VPN回線を整備してリモートアクセス環境を構築する場合は、主体認証ログの【仕様書別紙2】5取得及び管理を実施すること6.2. 不正プログラム対策6.2.1. 構成要素(共通)・想定される全ての感染経路を特定し、不正プログラム対策ソフトウェア等の導入による感染の防止、端末の接続制限及び機能の無効化等による感染拡大の防止等の必要な対策を講ずること・不正プログラム対策ソフトウェア等及びその定義ファイルは、常に最新のものが利用可能となるような構成とすること。
また、不正プログラム対策ソフトウェア等の設定変更権限については、システム管理者が一括管理し、システム利用者に当該権限を付与しないこと・不正プログラム対策の実施を徹底するため、不正プログラム対策に関する以下の状況を報告すること(1) 不正プログラム対策ソフトウェア等の導入状況(2) 不正プログラム対策ソフトウェア等の定義ファイルの更新状況6.2.2. アプリケーション(アプリケーションコンテンツ)・提供するアプリケーション・コンテンツが不正プログラムを含まないことを確認するために、以下の措置を講ずること(1) アプリケーション・コンテンツを提供する前に、不正プログラム対策ソフトウェアを用いてスキャンを行い、不正プログラムが含まれていないことを確認すること(2) 外部委託により作成したアプリケーションプログラムを提供する場合には、当該アプリケーションの仕様に反するプログラムコードが含まれていないことを確認すること・提供するアプリケーション・コンテンツにおいて、省外のウェブサイト等のサーバへ自動的にアクセスが発生する機能が仕様に反して組み込まれていないことを、HTML ソースを表示させるなどして確認すること。
なお、必要があって当該機能を含める場合は、省外へのアクセスが情報セキュリティ上安全なものであることを確認すること・提供するアプリケーション・コンテンツに、本来のサービス提供に必要のない【仕様書別紙2】6省外へのアクセスを自動的に発生させる機能を含めないこと6.3. 標的型攻撃対策6.3.1. 構成要素(共通)・標的型攻撃による組織内部への侵入を低減するため、サーバ装置及び端末について、以下の措置を講ずること(1) 不要なサービスの機能を削除又は停止すること(2) 不審なプログラムが実行されないよう設定すること(3) パーソナルファイアウォール等を用いて、サーバ装置及び端末に入力される通信及び出力される通信を必要最小限に制限すること・USBメモリ等の外部電磁的記録媒体を利用した、組織内部への侵入を低減するため、以下の措置を講ずること(1) 製造元、製造過程が不明なもの、持ち主がわからないものなど、出所不明の外部電磁的記録媒体を組織内ネットワーク上の端末に接続させないよう、接続する外部電磁的記録媒体を事前に特定しておくこと(2) 外部電磁的記録媒体をサーバ装置及び端末に接続する際、不正プログラム対策ソフトウェアを用いて検査すること(3) サーバ装置及び端末について、自動再生(オートラン)機能を無効化すること・内部に侵入した攻撃の侵入範囲の拡大の困難度を上げるため、端末の管理者権限アカウントについて、以下の措置を講ずること(1) 不要な管理者権限アカウントを削除すること(2) 管理者権限アカウントのパスワードは、容易に推測できないものに設定すること・情報窃取や破壊等の攻撃対象となる蓋然性が高いと想定される、認証サーバやファイルサーバ等の重要なサーバについて、以下の措置を実施すること(1) 重要サーバについては、組織内ネットワークを複数セグメントに区切った上で、重要サーバ類専用のセグメントに設置し、他のセグメントからのアクセスを必要最小限に限定し、インターネットに直接接続しないこと(2) 認証サーバについては、利用者端末から管理者権限を狙う攻撃(辞書攻撃、ブルートフォース攻撃等)を受けることを想定した措置を講ずること・ 重点的に守るべき業務・情報を取り扱う情報システムについては、高度サイ【仕様書別紙2】7バー攻撃対処のためのリスク評価等のガイドラインに従って、措置を講ずること6.4. 納入成果物に関する確認・認証取得等・ 本調達に係る情報システムにおいて取り扱う情報の保護を目的として、ISO/IEC 15408に基づき必要なセキュリティ機能を設計し、実装すること。
今後この点を補完し、「情報提供事業×個人支援」のスキームを確立していく必要がある。
また、業務見直しを行った企業と、意識改革を行った高年齢求職者をマッチングするための取組についても同時平行的に検討、実施を進めることで、事業効果を最大限に高めることにより、介護分野の人手不足という課題の解決に向けた支援を行っていく。
4 事業目的本市は、これまで過疎地域対策として他の地域からの移住者に対する雇用支援等を実施していた実績はあるものの、高齢者の活躍の場を創出するための取組が手薄となっており、結果として上記3に記載したような現状及び課題が見受けられるところである。
生涯現役地域づくり環境整備事業(以下「環境整備事業」という。
)を実施することにより、上記の課題解決に向けた基盤を整備することはもちろんのこと、高齢者の暮らしを豊かにし、市民が生涯活き活きと暮らせる町づくりを目指していく。
なお、環境整備事業における主たる支援対象は高年齢者であるところ、▲▲市の潜在的労働力の活用を図り、人手不足解消を目指すべく、子育て中の女性も射程とし、隙間時間を利用して簡単な就業を行いたいといった希望を現実化させていく。
また、本事業終了後に協議会が自走することを踏まえ、事業実施3年度間において、協議会と会員団体、地域企業及び高年齢者を初めとした市民との繋がりを強化するとともに、協議会の知名度を向上させ、協議会を単なる時限的団体とするのではなく、自走後の経営ビジョンを十分に見据えた上で環境整備事業を実施することによって、質の高い事業効果を獲得する。
5 事業実施にあたっての協議会組織等の体制整備について(1)協議会名称及び構成員別紙1を参照すること。
(2)協議会構成員に求める役割等について協議会の各構成員の役割等については、概ね以下のとおりである。
① ▲▲市健康福祉部健康福祉課▲▲市における本事業の担当課として、事業全体の連絡調整の実施。
また、地域住民等に対する情報提供や周知活動等の際の媒体の提供等。
② ▲▲商工会企業側への情報提供や協力依頼その他の周知活動等を実施。
③ ▲▲シルバー人材センター既に高年齢者への就労に関する取組を実施しているノウハウを生かし、事業実施における助言等を実施。
④ ××銀行▲▲支店監事として、財産及び会計並びに執行状況等を監査するとともに、その結果を総会にて報告する。
また、企業側への情報提供や協力依頼その他の周知活動等を実施。
- 9 -⑤ 社会福祉法人 ▲▲社会福祉協議会既に高年齢者への就労に関する取組を実施しているノウハウを生かし、事業実施における助言等を実施。
⑥ 農業協同組合▲▲支所農業分野を重点分野に設定しているものではないものの、広く企業及び地域住民等に対する情報提供や周知活動の際の援助を実施。
⑦ ▲▲市産業振興協議会農業分野を重点分野に設定しているものではないものの、広く企業及び地域住民等に対する情報提供や周知活動の際の援助を実施。
⑧ ▲▲大学事業実施に対する助言等を行うとともに、専門的知識を有する有識者として、各種セミナーの講師協力等を実施。
(3)自治体内における協力・連携体制について協議会構成員として、本事業に中心的に取り組むのは健康福祉部健康福祉課であるものの、地域住民等の雇用を促進し、生涯現役社会を目指す上においては、以下の部局に対しても事業実施に当たり協力依頼を発出し、本市全体として協議会の事業運営を支えることとする。
また、事業開始後、月に一回、本市と協議会で連携会議を実施し、個別開催回ごと議題により、以下の部局以外に対しても、オブザーバー的立場として会議に参加いただき、助言を受けるものとする。
① 商工振興課商工会との連絡調整の補助、中小企業を対象とした支援メニュー見直しの際の助言及び周知活動の協力等② 企画政策立案室各種個別支援メニュー見直しの際の助言、周知広報活動における媒体調整等③ 市民課地域住民等への周知活動の協力等④ 地域振興課過疎地域対策事業実施課室としての立場からの助言等⑤ 会計課協議会会計業務の補助、協議会への貸付金手続き等6 事業内容(個別支援メニュー内容)別紙2を参照すること。
7 事業目標(アウトプット目標及びアウトカム目標)別紙3を参照すること。
8 民間資金等の調達方法と目標について別紙4を参照すること。
9 地域が実施している地域福祉・地方創生等の地域活性化等の取組別紙5を参照すること。
- 10 -10 地域就業機会の確保および地域福祉・地方創生等へ与える効果(1) 環境整備事業と自治体事業等との連携により期待される効果本市においては、過疎地域対策として積極的に他の地域からの移住者を確保するべく、地域振興課が主体となって、令和元年度より「伝われ!集まれ!拡がれ!▲▲市移住者受入事業」を実施している。
本事業において、他地域からの移住検討者に対し、本市の特色を生かした求人情報を提供するとともに、本市に移住した場合の支援制度等を伝達している。
環境整備事業において、「地域魅力発信事業」を実施することとしており、両事業の棲み分けとして、環境整備事業においては、定年後のセカンドライフを短時間の雇用とともに本市で過ごすことを目指す者を射程とし、過疎地域対策事業においては、比較的若年層であり、移住後本市に定住する見込みの者を射程とする。
環境整備事業における支援が好転することにより、若年層が生涯を通じて本市に定住することに対する安心感を実績として提供することが可能となり、両事業において複合的に周知活動等を実施していくことで、広く過疎地域対策事業の事業効果を高めることが期待される。
また、福祉(介護)について、環境整備事業における企業側及び高年齢求職者側のマッチングにおける好事例等を、既に実施済みの本市と▲▲市シルバー人材センター及び▲▲市社会福祉協議会による情報等提供事業に生かすことで、発信の幅を拡げ、介護分野の人手不足解消に繋げていくことが期待される。
(2) 事業実施後に見込まれる重点業種等における雇用・就業機会の創出効果製造業、福祉(介護)いずれも環境整備事業の実施効果として、上記3(4)に記載した効果が直接的に見込まれるとともに、事業実施期間中に高年齢者を雇用することに関する支援を受けなかった企業についても、支援を受け高年齢者を雇い入れる企業のスキームを参考とし、高年齢者を雇い入れることで、人手不足状態の解消を目指す企業が現れると考えている。
11 事業実施後の協議会の在り方等について環境整備事業終了後については、3年間▲▲市からの助成を受けつつ、協議会として独立を目指す。
具体的な取組スケジュールについては、現時点において以下のとおりである。
事業終了後も、協議会事務局で雇用していた事業推進者及び支援員については継続的な雇用を予定しており、そのことも見据えた上で、事業実施期間において当該者等に運営ノウハウの蓄積を図る。
また、事業統括員については、事業実施期間中は▲▲市からの出向職員を予定しているところ、事業終了後は協議会が速やかに適任者を雇用するとともに、1年間は▲▲市からの出向職員を配置することで、1年間かけて運営ノウハウの伝達等を図る。
なお、自走に向けた資金運用の主軸は再委託事業及び特定募集情報等提供事業における手数料等を予定しており、事業実施期間及び終了後3年度間の計6年度間で確実に形とする。
~ 令和○年3月 : 環境整備事業終了令和○年4月 ~ 令和●年3月 : 環境整備事業において実施した支援メニュー- 11 -の継続的実施、再委託事業等本格的立ち上げ令和●年4月 ~ 令和□年3月 : 環境整備事業において実施した支援メニューの継続的実施、再委託事業等事業展開の拡大令和□年4月 ~ 令和△年3月 : 環境整備事業において実施した支援メニューの継続的実施、再委託事業等事業展開の拡大及び法人化令和△年4月 ~ : ▲▲市からの助成終了。
完全独立。
なお、▲▲市とは連携協定を締結することを予定。
12 協議会が解散した場合の文書保存協議会が解散した場合、事業実施期間中に取得した文書については、▲▲市で5年間保存する。
13 協議会が解散した場合の事業の実施に係る責任及び補償協議会が解散した場合、事業の実施に係る責任及び補償については、▲▲市が継承することとする。
【協議会構成員一覧及び組織図(▲▲協議会)】 (別紙1)1 構成員一覧審査係2 組織図職業 七郎福祉 五郎農林 六郎 農業協同組合▲▲支所 支所長社会福祉法人 ▲▲社会福祉協議会構成員代表副代表現役職▲▲市 副市長▲▲商工会 会長▲▲シルバー人材センター 理事長 会員教育 八郎監事 行員 三郎 〒000-0000■■県▲▲市××4-9××銀行▲▲支店 支店長○○ ○○〒000-0000■■県▲▲市▲▲5丁目1〒000-0000■■県▲▲市▲▲9丁目42庶務課TEL:0000-00-0000総務課○○ ○○〒000-0000■■県▲▲市××2-3TEL:0000-00-0000経営指導係○○ ○○TEL:0000-00-0000氏名厚労 太郎労働 次郎高齢 四郎担当者役職・氏名▲▲市健康福祉部福祉課○○ ○○TEL:0000-00-0000総務課総務第一係○○ ○○TEL:0000-00-0000住所〒000-0000■■県▲▲市△△1丁目1番地1○○ ○○TEL:0000-00-0000〒000-0000■■県▲▲市△△2丁目97番地1監事××銀行▲▲支店 支店長副代表厚労 太郎労働 次郎▲▲商工会 会長上記参照総務部○○ ○○会計責任者 事業統括員会員行員 三郎▲▲市 副市長▲▲市 障害福祉部福祉新課長○○ ○○常勤(1日7.75時間)1名TEL:0000-00-0000学務第二係代表〒000-0000■■県▲▲市□□3-6-1〒000-0000■■県▲▲市□□2-23-223 ○○ ○○TEL:0000-00-0000▲▲大学 学長▲▲市産業振興協議会 副会長常勤(1日7.75時間)1名▲▲市 生涯福祉部長○○ ○○1名事業推進者 支援員事務局長非常勤(20日、1日5時間)【個別支援メニューの内容】 (別紙2)② 大手企業高年齢職員等を中心としたセカンドキャリア支援のためのニーズ調査 ① 高年齢者及び地域企業全般へのニーズ・シーズ調査 個別事業名支援対象者誘致方法実施年度 令和●年度▲▲市内在住の55歳以上の高年齢者1,000人、商工会議所会員企業200社▲▲市及び▲▲市商工会議所に協力依頼を要請再委託予定個別事業名個別事業名 ③ 地域魅力発信事業支援対象者 ▲▲市内在住の求職者(特に高年齢者、子育て中の女性)、▲▲市への移住移住検討者並びに▲▲市内企業支援対象者 製造業を中心とした▲▲市内大手企業及び当該企業に在籍する55歳以上の高年齢従業員誘致方法 -実施年度 無事業内容全般①の調査とは別に、製造業を中心とした▲▲市内に所在するいわゆる大手企業の協力を得て、当該企業に在籍する高年齢従業員等を対象とし、セカンドキャリアとしての自社以外の中小企業等への再就職の希望等に関するニーズ調査を実施する。
リスト化の上、リスト内容を速やかに、各個別支援メニューの実施に活用することにより、中小企業等への再就職等を中心とした大手企業高年齢職員等のセカンドキャリア支援を実施する。
また、作成したリストについては、都度最新の情報に更新を行っていく。
実施2年度目以降の変更点個別事業名 ④ 企業向け生涯現役支援セミナー支援対象者 ▲▲市内所在企業の事業主、事務担当者、経理担当者等誘致方法 ③の広報事業、商工会議所による広報協力等実施年度 令和●年度 実施 令和●年度 実施誘致方法 -令和●年度 実施 再委託予定 無 令和●年度 実施 再委託予定 無事業内容全般▲▲市内企業の魅力を伝えると共に、地域内に在住する求職者や▲▲市への移住を検討している求職者が▲▲市内企業の求人情報を確認し、求職者が求人企業に直接応募等を依頼することができるHPを作成する。
なお、求職者については、高年齢者を中心とするもののの、子育て中の女性等、間口を拡げることとする。
実施に当たっては、求職者の個人情報を登録した上でHPを利用していただくため、「特定募集情報等提供事業」として、採択後、事業開始までに速やかに厚生労働省に対して、同事業実施のための届出を行う。
また、HPと平行し、毎月▲▲市が発行している市の広報誌「輝け!▲▲市」において、当協議会の取組や活動予定等を記事として掲載する。
広く協議会の活動を地域住民に知っていただくことで、高年齢者が当協議会の活動に参加し、最終的に就労等へと結びつけることとする。
実施2年度目以降の変更点①「高年齢者及び地域企業へのニーズ・シーズ調査」の分析結果を反映させることはもちろんのこと、④企業向け生涯現役セミナーに参加した企業や、⑤求職者向け生涯現役支援セミナーに参加した求職者に対しては、積極的にHPの活用を促し、求人・求職者の数を増加させるとともに、それらのマッチングの場としての機能を充実させる。
なお、商工会議所との連携により、当該HPを経由して地域内企業に就職した者に対しては、地域内で使用可能な商品券「▲▲券」を贈呈することも検討している。
-実施 令和●年度 - 令和●年度 - 再委託予定-事業内容実施2年度目以降の変更点全般令和●年度 実施 令和●年度 - 令和●年度 - 無▲▲市内に在住する高年齢者が抱いている就労に関するニーズについて、年齢の幅を取り55歳以上の者に対して調査を実施する。
実施に当たっては、▲▲市内に在住する55歳以上の高年齢者について、▲▲市の協力の下、無作為に1,000人を抽出し、調査用紙を配付する。
また、地域内に所在する企業が抱いている高年齢者の雇用に関するシーズについて、商工会議所の協力の下、200社を選定(業種等は問わない)し、調査用紙を配付し調査を実施する。
調査の結果については、速やかに集計、分析を行い、事業実施2年度目以降の各個別支援メニューの実施に活用するとともに、自走に向けた協議会の在り方の検討材料とする。
事業内容全般▲▲市内に所在する企業に対して、高年齢者や子育て中の女性を雇用しやすい環境の整備のためのセミナーを実施する。
具体的には、職場環境の整備、業務の切り出し、労働者の特性等、実施回ごとにその内容は異なるものする。
また、事業実施に当たって、協議会の雇用する支援員だけではそのノウハウが少ないことから、セミナー実施に当たっては、▲▲市内に所在する▲▲大学(※)の方々に講師を依頼し、実際の講演は依頼講師に行っていただく予定である。
(※)▲▲大学について専門コースとして、経済教育学が設置されており、本セミナー等の講師として適任者が多数在籍している。
セミナーへの協力により、事業実施期間中に企業が高年齢者等を雇用しやすい環境、意識づくりを目指すことはもちろんのこと、協議会と▲▲大学の連携スキームを確立することにより、事業終了後の自走後においても、協議会主体として類似セミナーを実施していくことができる関係性を作り出す。
【実施見込み】 ・開催回数:令和●年度○回、令和●年度○回、令和●年度○回 ・開催時間:いずれも2時間 ・開催テーマ:●●、●● 等(実施回毎にテーマは変更)実施2年度目以降の変更点①「高年齢者及び地域企業へのニーズ・シーズ調査」の分析結果を反映させ、より地域の企業が求めるセミナー内容にブラッシュアップを図るとともに、②「大手企業高年齢職員等を中心としたセカンドキャリア支援のためのニーズ調査」においてリスト化した中小企業等に対し、大手企業高年齢職員を雇用するに当たっての職場環境整備等に係るセミナーを実施する。
なお、2年度目以降は年間実施回数を増加させる予定である。
実施年度 令和●年度 実施 令和●年度 実施3月調査用紙の配付随時集計分析 個別支援メニューへの反映等リスト作成個別支援メニューへの反映、リスト更新等1月 2月3月 1月 2月調査用紙の配付随時集計合同説明会支援対象者 ▲▲市内在住の高年齢者及び▲▲市への移住検討者 支援対象者 ▲▲市内所在企業、▲▲市在住高年齢者等個別事業名 ⑤ 求職者向け生涯現役支援セミナー 個別事業名 ⑥誘致方法 ③の広報事業、市内商業施設等による広報協力等 誘致方法 ③の広報事業、ハロワークによる広報協力等実施年度 令和●年度 実施 令和●年度 実施 令和●年度 実施 再委託予定 無 実施年度 令和●年度 実施 無 令和●年度 実施 令和●年度 実施 再委託予定事業内容全般▲▲市内在住の高年齢者等に対して、雇用、起業及び社会参加等の拡大を図るためのセミナーを実施する。
また、事業実施に当たって、協議会の雇用する支援員だけではそのノウハウが少ないことから、セミナー実施に当たっては、高年齢者等の就労に精通した者に講師を依頼し、実際の講演は依頼講師に行っていただく予定である。
【実施見込み】 ・開催回数:令和●年度○回、令和●年度○回、令和●年度○回 ・開催時間:いずれも2時間 ・開催テーマ:●●、●● 等(実施回毎にテーマは変更)事業内容全般③の広報事業における登録企業や登録求職者及び④、⑤のセミナー参加企業や参加高年齢者並びに▲▲市内に所在する企業や在住高年齢者等、幅広く対象を捉えた上で合同説明会を開催する。
合同説明会においては、特に重点分野に関連する企業と高年齢者等のマッチングを意識し、実施に当たっては、ハローワークにも協力を依頼すること。
また、参加した企業の一部には、⑦の実施協力をいただく予定である。
【実施見込み】 ・開催回数 :令和●年度○回、令和●年度○回、令和●年度○回 ・開催時間 :いずれも2時間 ・参加予定数:1回あたり企業●社、高年齢者●者実施2年度目以降の変更点①「高年齢者及び地域企業へのニーズ・シーズ調査」の分析結果を反映させ、より地域の高齢者等が求めるセミナー内容にブラッシュアップを図るとともに、②「大手企業高年齢職員等を中心としたセカンドキャリア支援のためのニーズ調査」においてリスト化した大手企業高年齢職員に対し、中小企業等への再就職を活用したセカンドキャリア支援に係るセミナーを実施する。
なお、2年度目以降は年間実施回数を増加させる予定である。
実施2年度目以降の変更点前年度の実施内容からの改善点等を分析し、より効果的な説明会になるようブラッシュアップを図るとともに、2年度目以降は年度実施回数を増加させる予定である。
個別相談(プラットフォーム機能事業)支援対象者 ▲▲市在住高年齢者等 支援対象者 ▲▲市内所在企業の事業主、▲▲市在住高年齢者、子育て中の女性等個別事業名 ⑦ 職場見学会 個別事業名 ⑧誘致方法 ⑥の合同説明会における周知、案内等 誘致方法 ③の広報事業、商工会議所、市内商業施設等による広報協力等実施年度 令和●年度 実施 令和●年度 実施 令和●年度 実施 再委託予定 無 実施年度 令和●年度 実施 無 令和●年度 実施 令和●年度 実施 再委託予定事業内容全般⑦の合同説明会に参加した高年齢者等の中から、もうワンプッシュすれば就職に繋がるような者や、就職を目指しているものの職場環境に不安を持つ者等を対象として、実際の職場見学を実施する。
実施に当たっては合同説明会に参加した企業に協力いただくことで、企業と高年齢者をマッチングし、雇用の確保を目指す。
事業内容全般▲▲市内所在企業の事業主や在住高年齢者等に対し、高年齢者等の雇用に向けた相談や就職に向けた相談等、生涯現役社会を形成するために必要な相談を幅広く受け、各相談に対し個別に助言を行う。
助言を行うにあたり、個々の高年齢者の抱くニーズにより、協議会以外の機関による支援が適切であると判断される場合については、適切な関係機関へと高年齢者を誘導するプラットフォーム機能についても、当該窓口で果たしていく。
なお、協議会は職業紹介事業の許可を有していないことから、直接的な仕事のあっせんは実施不可であるため、高年齢求職者等からの就職に向けた相談においては、広く協議会が有する労働者を募集しようとしている企業の情報の提供を実施する。
実施2年度目以降の変更点参加した高年齢者や受入を行った事業者等にヒアリング等を実施し、事業内容からの改善点等を分析した上で、内容のブラッシュアップを図るとともに、受入企業については、各年度毎の高年齢者等のニーズから選定をしていく。
また、②「大手企業高年齢職員等を中心としたセカンドキャリア支援のためのニーズ調査」においてリスト化した中小企業等にも実施を働きかけていく。
実施2年度目以降の変更点3年度間継続して実施するところ、中心となるのは謝金を支払い対応を依頼する講師となるが、回数を増す毎に協議会の支援員の対応頻度を増やし、事業終了後に支援員が当該支援メニューを実施できるようノウハウの蓄積を図ることを常に意識する。
また、②「大手企業高年齢職員等を中心としたセカンドキャリア支援のためのニーズ調査」においてリスト化した内容について、大手企業高年齢職員及び中小企業等に対しお互いの情報を広く提供する。
【アウトプット目標】 (別紙3)【アウトカム目標】- -個別事業名 内容第3 第4令和●年度年度計 第1 第2 第3 第4単位第1 第2 第3 第4令和●年度年度計 第1 第2令和●年度年度計-新規求職者登録数人 5- - - - - - 社調査用紙発送企業数200 200 - - - - - - - -10 10 10 10 40 10④企業向け生涯現役支援セミナー参加企業数 社 210 10 5 40 104 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1令和●年度 令和●年度 令和●年度1 1 1 1 1 1 412 12 48 12 12 128 - 8 - 8 - 16-年度計 第1 第2 第3 第4①高年齢者及び地域企業全般へのニーズ・シーズ調査分析結果の個別メニューへの反映メニュー数4個別事業名 内容 単位4 - - - - - -年度計地域魅力発信事業掲載求人への応募者数人 2 2第4 第1 第2 第3 第4 年度計 第1 第2 第3- - - - -- - -3 3 3 3④企業向け生涯現役支援セミナー満足度調査 % 9012 3 3903 3 1290 90 90③90 90 90⑤求職者向け生涯現役支援セミナー満足度調査 % 90 90⑦ 職場見学会 満足度調査 % 9090 90 9090 90 90 90⑥ 合同説明会 満足度調査 % 90 9090 90 90 90 90 90 ⑧ 個別相談 満足度調査 % 90 9090 90 90 90 90 90 90第2 第3 第4 第3 第4 年度計 第190 90 90 9010 40 10第1 第2 第2 第3 第4 年度計10 10 10 102 2 6 6 6 24 6 62 8 2 2 2610140 10 102 8 2 2106 6 24 6 652 2 21 1 4 1 2 2 2 2 8 2 21 1 45 512 81 1 131 43 5 20 5 51令和●年度 令和●年度 令和●年度年度計 第151 1 4 1 1 1 1 131 ③ 無償ボランティア数 人①雇用保険適用対象者数② ①以外の雇用者、起業・創業者、シルバー人材センターでの就職者、有償ボランティア数人3 3 3事業全体目標 単位高年齢者の雇用・就業者数 人高年齢者以外の雇用・就業者数 人12 3 3 3 3 1220 5 5 5② ①以外の雇用者、起業・創業者、シルバー人材センターでの就職者、有償ボランティア数③ 無償ボランティア数人 人 人①雇用保険適用対象者数 人2⑧ 個別相談 利用者数 人 84 1 18人 2 1 8 48⑤求職者向け生涯現役支援セミナー参加求職者数12⑦ 職場見学会 参加求職者数 人 516 8 - 参加企業数 社 8- 10 5 - 5 5 10 5 - 512 1290 90 90 90 90 90 90 90 90 9090 90 90 90 90 90 9090 90 90 90-①高年齢者及び地域企業全般へのニーズ・シーズ調査調査用紙発送高年齢者数人 1,000 1,000 - - -⑥ 合同説明会参加求職者数 人 30 30 60 30 - 30 - 60 30 - 30 -③ 地域魅力発信事業新規求人者登録数件 5 20 5 5 5 5 3 3 20 5 5 5②大手企業高年齢職員等を中心としたセカンドキャリア支援のためのニーズ調査- - 50 - - - - - - - -調査用紙発送高年齢者数人 50- - - - - ②大手企業高年齢職員等を中心としたセカンドキャリア支援のためのニーズ調査リスト作成数 件 2 2【アウトプット目標】 (別紙3)【アウトカム目標】第2 第3 年度計 第1 第2 第3 第4①高年齢者及び地域企業全般へのニーズ・シーズ調査調査用紙発送企業数社 200第4 年度計 第1 第2 第3 第4個別事業名 内容 単位令和●年度 令和●年度 令和●年度年度計 第1- -調査用紙発送高年齢者数人 1,000 1,000 -- - - - - - 200 - -- - -③ 地域魅力発信事業新規求人者登録数件 3- - - - - -5 20 5 5 5 5 3 20 5 5 540 10 10 10 10 10 10 40 10 10⑤求職者向け生涯現役支援セミナー参加求職者数 人 21 11 1 1 1 1新規求職者登録数人 51 1 1 1 4 1 14 1 11 44 18 -参加求職者数 人 30 30 60- 8 - 16 8 - 8 16 8- 30 - 60 30⑦ 職場見学会 参加求職者数 人 530 -- 10 5 - 5 - 5⑥ 合同説明会年度計 第1 第2 第312個別事業名 内容 単位令和●年度 令和●年度 令和●年度年度計 第1 第212 8 48 12 12- 3012- -- -⑧ 個別相談 利用者数 人 8第4 年度計 第1 第2 第312 48 12 12 12第3 第43①高年齢者及び地域企業全般へのニーズ・シーズ調査分析結果の個別メニューへの反映メニュー数4 - 4 -3 3 3掲載求人への応募者数人②大手企業高年齢職員等を中心としたセカンドキャリア支援のためのニーズ調査リスト作成数 件- - -③企業向け生涯現役支援セミナー満足度調査 % 90- -3 3 12 3 390C 人 12B 人 1 1 2 12 290④求職者向け生涯現役支援セミナー満足度調査 % 90 9090 90 90 90 90 90 90 90 9090 90 90 90満足度調査 % 9090 90 90 90 90 9090 90 90 90 90満足度調査 % 90 9090 90 90 90 90 90人 3 3 12 3 390 90 90 90 90人 0 0 2 11 190 90 90 90 903 12 3 3 3 32 0 1 0 1 1 3 8 1 1 3 3432 8 2 2 2 2 人 2BC0 2 1 0 1 0 0 2 1 0 18 2 2 2 2人 0人 11 2 0 1 0 人 11 8 1 1 31 1 1 1人 01 4 1 1 1 1 人 12 0 0 1 1高年齢者の雇用・就業者数A0 2 0 0 1 1 人 01 2 0 0 1 18 2 2 2 2A 人 12 8 2 2 2 2高年齢者の雇用・就業者数人 21B4 1 1 1 1 4 1 11 0C 人 1 1 20 1 0 2 1 0 1 0 1 0 1 0 1 2 0 ⑥ 職場見学会高年齢者の雇用・就業者数人高年齢者以外の雇用・就業者数人高年齢者以外の雇用・就業者数A BC合同説明会 ⑤0 2 0 0 15 5 5A 人 35 5 5 5 20 5 5 5 2012 3 3 3 3B 人 13 12 3 3 3 34 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 1 110 3 2 3 2A 人 13 10 3 2 3 2 32 1 02 1 2 6 1 2 1 1 6 10 1 0地域魅力発信事業 ②1 0 1 0 2 11 0C 人 1 1 20 1 02 2②大手企業高年齢職員等を中心としたセカンドキャリア支援のためのニーズ調査調査用紙発送高年齢者数人 50 50④企業向け生涯現役支援セミナー参加企業数 社 25参加企業数 社 81- - - - - - -- - - - - - - - - - --10 5 - 5第4(※)A:雇用保険適用対象者数 B:A以外の雇用者、起業・創業者、シルバー人材センターでの就職者、有償ボランティア数 C:無償ボランティア数満足度調査 % 90高年齢者以外の雇用・就業者数人 190 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90C 人 1 1 2 1 0 110 1 0 1 2 0 1 0 1 0A 人 12 1 0 1 0 2 2 1 0 1 0 1 2 1 0 10 0 0 0 0C 人 00 0 0 0 0 0 B 人 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0⑥ 職場見学会⑦ 個別相談0 0【民間等からの資金調達の調達方法と目標について】 (別紙4)150 150第1 第2 第3 第4第2評価基準期間 第3評価基準期間期間計 第1 第2 第3 第4 期間計調達方法 ① ② ▲▲市からの出向者の受入れ具体的内容支援員1名については、▲▲社会福祉協議会から出向者を受入れ配置することとする。
この場合、該当者への給与支払いについては、全額▲▲社会福祉協議会が負担すること。
その他出向に当たっての詳細については、協議会と▲▲社会福祉協議会で締結予定である在籍型出向契約書及び覚書き等によること。
調達金額目標(千円)第2評価基準期間 第3評価基準期間期間計 第1 第2918賛同企業からの寄附金具体的内容本取組に賛同いただける地域内企業等より、1口10,000円の寄附金を募る。
300 300 300調達方法調達金額目標(千円)450 50 100調達方法 ③ 再委託事業の試行的実施具体的内容事業の切り出しを実施した企業等と協議会が業務請負契約を締結し、協議会が高年齢者等と再委託契約を締結することで、高年齢者が希望に沿うスムーズに働けるための仲介役としての再委託事業を実施し、手数料収入を調達する。
なお、本取組は、事業終了後も協議会の資金調達の要となる取組であることから、実施に際しては、利益を生み出すためのPDCAを徹底し、事業実施3年度間で適切なスキームを確立する。
第43,021 592 919 592 918 3,021 592 919 592第3 第4 期間計 第1 第2 第31,200 300調達方法調達金額目標(千円)第2評価基準期間 第3評価基準期間期間計 第1 第2 第3 第4 期間計 第1200 1,200 300④ ハイレベル高年齢人材による職場悩み改善事業の試行的実施具体的内容③に関連し、▲▲市内に在住する高度なスキルを有した高年齢者のうち、一の企業に雇用されることは希望しないものの、機会があれば就労したい者を「職場アドバイザー」として協議会内に登録する。
他方、地域内に所在する企業について、訪問等を行った際に、企業内における「お困りごと」を確認した上で、企業と協議会が業務請負契約を締結し、協議会が職場アドバイザーと再委託契約を締結することにより、職場アドバイザーが有する高度なスキルを活用した、企業の「お困りごと」を解決する「職場悩み改善事業」し、手数料収入を調達する。
なお、一回当たりの支援は、概ね1時間から半日程度を想定している。
調達金額目標(千円)第2評価基準期間第2 第3 第4第3評価基準期間期間計 第1 第2 第3 第4 期間計 第1 第2 第3160第4250 25 50 75 100 630 150 160 160 300 300 300 500 50 100 150【地域が実施している地域福祉・地方創生等の地域活性化等の取組】 (別紙5)実施内容▲▲市シルバー人材センター及び▲▲市社会福祉協議会が中心となり、高年齢求職者を対象とした介護分野への就労に向けた情報提供等を行う事業。
実施内容実施結果広く高年齢求職者を対象として情報提供を行っているところ、事業そのものの周知状況が不十分であり、設定した目標を達成できていない状況である。
生涯現役地域づくり環境整備事業との連携により、本事業の事業効果も最大限発揮できる環境を整えていく。
実施結果実施期間 実施主体▲▲市、▲▲市シルバー人材センター、▲▲市社会福祉協議会実施期間 実施主体 令和4年度 ~ 現在 ~名称 ⑤ 福祉・高齢関連情報等提供事業 名称実施内容慢性的な人手不足状況が続く介護・保育分野を支援するため、条件を満たした求職者を雇用し、6ヶ月が経過した時点において、雇用企業に対し助成金を支給する事業。
実施内容慢性的な人手不足状況が続く介護・保育分野を支援するため、条件を満たした企業に求職者が雇用しされ、6ヶ月が経過した時点において、求職者(労働者)に対し就職手当を支給する事業。
実施結果④の事業と相まって人手不足状態の解消に繋げるために実施している事業であるところ、まだまだ実績が少なく、事業効果として十分な効果を上げることができていない状況である。
企業、求職者への周知を徹底するとともに、他の福祉関連事業と連携した取組により、事業効果の向上を図っていく。
実施結果③の事業と相まって人手不足状態の解消に繋げるために実施している事業であるところ、まだまだ実績が少なく、事業効果として十分な効果を上げることができていない状況である。
企業、求職者への周知を徹底するとともに、他の福祉関連事業と連携した取組により、事業効果の向上を図っていく。
立ち上がれ!介護・保育就職者支援事業(求職者向け)実施期間 実施主体 ▲▲市 実施期間 実施主体 ▲▲市 令和2年度 ~ 令和4年度 令和2年度 ~ 令和4年度名称 ③ 立ち上がれ!介護・保育分野支援事業(企業向け) 名称 ④実施結果▲▲市内には、全国的な傾向と同じくして、空き家となっている住居が一定数存在し、いわゆる「空き家問題」が生じている。
令和元年度以降、本事業を利用して▲▲市に移住した者は10名であり、利用者の声からも事業の有用性を確認済みである。
名称 名称 ① 移住者住居等支援事業実施内容▲▲市への移住を検討する者に対して、▲▲市内の空き家を無償提供することにより、▲▲市への移住の促進を図る事業。
要件を満たすことにより、空き家の改修費用について最大100万円まで費用補助を受けることも可能。
実施期間 実施主体 ▲▲市 実施期間 令和元年度 現在 ~② 伝われ!集まれ!拡がれ!▲▲市移住者受入事業実施内容▲▲市への移住を検討する者に対して、▲▲市の特色を活かした求人情報を提供するとともに、①移住者住居等支援事業といった各種支援制度の説明等を行うHPを運用する、移住関連の取組に関する基盤的事業。
実施結果事業開始年度については、新規の取組でもあり、移住希望者が本事業のHPにたどり着くための仕組みが十分でなく、結果に結びつけることができなかったところ、事業2年度目よりHP内容を一新、移住及びシステム的知見を有する外部有識者の協力も得ることにより、現在までに19名の移住者(①の利用者も含む)が本HPを起点として▲▲市に移住いただいている。
実施主体 ▲▲市 令和元年度 ~ 現在【仕様書-様式第4号】【○○協議会】単価 数量高額経費根拠資料再委託費の該当性1 人件費 1,453 ① 事業統括員 769 有 ・ 月給賃金 600 200,000 3 市職員主査級(概ね大卒3年目相当)1名 × 3ヶ月 ・ 超過勤務手当 43 14,205 3 平日(時間給×1.25倍) × 月10h × 3ヶ月 ・ 健康保険 30 10,000 3 200,000円 × 0.05 × 3ヶ月 ・ 介護保険 6 1,790 3 200,000円 × 0.00895 × 3ヶ月 ・ 子ども・子育て拠出金 3 720 3 200,000円 × 0.0036 × 3ヶ月 ・ 厚生年金保険料 55 18,300 3 200,000円 × 0.0915 × 3ヶ月 ・ 雇用保険料 4 1,200 3 200,000円 × 0.006 × 3ヶ月 ・ 労災保険料 2 600 3 200,000円 × 0.003 × 3ヶ月 ・ 石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金 1 4 3 200,000円 × 0.00002 × 3ヶ月 ・ 通勤手当 15 5,000 3 5,000円 × 3ヶ月 ・ 健康診断料 10 9,200 1 定期健康診断相当費用 ② 事業推進員 342 有 ・ 月給賃金 270 90,000 3 市賃金職員相当1名(時給900円 × 5時間 × 20日) × 3ヶ月 ・ 健康保険 14 4,500 3 90,000円 × 0.05 × 3ヶ月 ・ 介護保険 3 806 3 90,000円 × 0.00895 × 3ヶ月 ・ 子ども・子育て拠出金 1 324 3 90,000円 × 0.0036 × 3ヶ月 ・ 厚生年金保険料 25 8,235 3 90,000円 × 0.0915 × 3ヶ月 ・ 雇用保険料 2 540 3 90,000円 × 0.006 × 3ヶ月 ・ 労災保険料 1 270 3 90,000円 × 0.003 × 3ヶ月 ・ 石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金 1 2 3 90,000円 × 0.00002 × 3ヶ月 ・ 通勤手当 15 5,000 3 5,000円 × 3ヶ月 ・ 健康診断料 10 9,200 1 定期健康診断相当費用 ③ 事業推進員 342 有 ・ 月給賃金 270 90,000 3 市賃金職員相当1名(時給900円 × 5時間 × 20日) × 3ヶ月 ・ 健康保険 14 4,500 3 90,000円 × 0.05 × 3ヶ月 ・ 介護保険 3 806 3 90,000円 × 0.00895 × 3ヶ月 ・ 子ども・子育て拠出金 1 324 3 90,000円 × 0.0036 × 3ヶ月 ・ 厚生年金保険料 25 8,235 3 90,000円 × 0.0915 × 3ヶ月 ・ 雇用保険料 2 540 3 90,000円 × 0.006 × 3ヶ月 ・ 労災保険料 1 270 3 90,000円 × 0.003 × 3ヶ月 ・ 石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金 1 2 3 90,000円 × 0.00002 × 3ヶ月 ・ 通勤手当 15 5,000 3 5,000円 × 3ヶ月 ・ 健康診断料 10 9,200 1 定期健康診断相当費用2 管理費 825 ① 事業統括員旅費 40 ・ その他出張 40 39,810 1 実施他地域視察 ② 通信運賃費 156 ・ 電話加入料 39 38,640 1 38,640円(初年度のみ) ・ 電話基本料 8 2,500 3 月額2,500円 × 3ヶ月 ・ 通話料 72 24,000 3 月額24,000円(1通話160円 × 150通話) × 3ヶ月 ・ インターネット回線開線料 20 20,000 1 20,000円(初年度のみ) ・ インターネット利用料 17 5,500 3 月額5,500円 × 3ヶ月 ③ リース代 252 ・ PCリース代 161 13,380 12 月額13,380円 × 4台 × 3ヶ月 ・ 自動車リース代 60 20,000 3 月額29,000円(軽自動車) × 1台 × 3ヶ月 ・ 複合機リース代 31 10,200 3 月額10,200円 × 3ヶ月 ④ 事務所関係 300 ・ 借料 210 70,000 3 月額70,000円 × 3ヶ月 ・ 光熱水料 90 30,000 3 月額30,000円 × 3ヶ月 ⑤ その他 77 ・ ガソリン代 32 10,500 3 月額10,500円(150円 × 70㍑) × 3ヶ月 ・ 消耗品一式 45 15,000 3 月額15,000円 × 3ヶ月3 事業費 1,545 ① 事業支援員(一日の所定労働時間:7.75時間) 644 有 ・ 月給賃金 465 155,000 3 市職員主事級(一般職員3年目相当)1名 × 3ヶ月 ・ 超過勤務手当 34 11,009 3 平日(時間給×1.25倍) × 月10h × 3ヶ月 ・ 健康保険 24 7,750 3 155,000円 × 0.05 × 3ヶ月 ・ 介護保険 5 1,387 3 155,000円 × 0.00895 × 3ヶ月 ・ 子ども・子育て拠出金 2 558 3 155,000円 × 0.0036 × 3ヶ月 ・ 厚生年金保険料 43 14,183 3 155,000円 × 0.0915 × 3ヶ月 ・ 雇用保険料 3 930 3 155,000円 × 0.006 × 3ヶ月 ・ 労災保険料 2 465 3 155,000円 × 0.003 × 3ヶ月 ・ 石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金 1 3 3 155,000円 × 0.00002 × 3ヶ月 ・ 通勤手当 15 5,000 3 5,000円 × 3ヶ月 ・ 健康診断料 10 9,200 1 定期健康診断相当費用 ・ その他出張 40 39,810 1 実施他地域視察 ② 高年齢者及び地域企業へのニーズ・シーズ調査 458 ・ 印刷製本費 98 81 1200 81円 × 1200部(企業200部、高年齢者1000部) ・ 郵送料 252 210 1200 210円 × 1200部(企業200部、高年齢者1000部) 有 ・ 返信用封筒 108 90 1200 90円 × 1200部(企業200部、
高年齢者1000部) ③ 大手企業高年齢職員等を中心としたセカンドキャリア支援のためのニーズ調査 17 ・ 印刷製本費 17 81 200 81円 × 200部(大手企業高年齢職員300部) ④ 地域魅力発信事業 45 ・ レンタルサーバー使用料 15 5,000 3 月額5,000円 × 3ヶ月 ・ 広告掲載費 30 10,000 3 月額10,000円 × 3ヶ月必要経費概算書【令和●年度分】委託事業対象経費委託費の額(千円)備考内訳(円) ⑤ 企業向け生涯現役支援セミナー 122 ・ 講師謝金 16 7,900 2 1回7,900円 × 1名 × 2回 ・ 講師旅費(地域内在住者を想定) 3 1,500 2 1回1,500円(往復) × 1名 × 2回 ・ 会場使用料 12 6,000 2 1回6,000円 × 2回 ・ 基本教材等 30 1,000 30 1回1,000円 × 15人 × 2回 ⑥ 求職者向け生涯現役支援セミナー 61 ・ 講師謝金 16 7,900 2 1回7,900円 × 1名 × 2回 ・ 講師旅費(地域内在住者を想定) 3 1,500 2 1回1,500円(往復) × 1名 × 2回 ・ 会場使用料 12 6,000 2 1回6,000円 × 2回 ・ 基本教材等 30 1,000 30 1回1,000円 × 15人 × 2回 ⑦ 合同説明会 77 ・ 会場使用料 40 40,000 1 1回40,000円 × 1回 ・ 会場施設料(マイク・プロジェクター一式・演台) 10 10,000 1 1回10,000円 × 1回 ・ プログラム資料 17 81 200 1回(81円 × 200部) × 1回 ・ 広告掲載費 10 10,000 1 1回10,000円 × 1回 ⑧ 職場見学会 8 ・ 協力事業者謝金 8 7,900 1 1回7,900円 × 1社 × 2回 ⑨ 個別相談 113 ・ 講師謝金 95 7,900 12 1回7,900円 × 2名 × 6回 ・ 講師旅費(地域内在住者を想定) 18 1,500 12 1回1,500円(往復) × 2名 × 6回4 民間資金等の調達にかかる最大の成果報酬見合額 0 0 05 人件費+管理費+事業費+民間資金調達報酬見合額の合計額 3,8236 消費税 382合計額(「5」+「6」) 4,205【仕様書-様式第4号】【○○協議会】単価 数量高額経費根拠資料再委託費の該当性1 人件費 5,394 ① 事業統括員 3,876 有 ・ 月給賃金 2,400 200,000 12 市職員主査級(概ね大卒3年目相当)1名 × 12ヶ月 ・ 賞与(夏季・冬季) 840 200,000 4.2 200,000円 × 4.20月(直近実績) ・ 超過勤務手当 171 14,205 12 平日(時間給×1.25倍) × 月10h × 12ヶ月 ・ 健康保険 120 10,000 12 200,000円 × 0.05 × 12ヶ月 ・ 介護保険 22 1,790 12 200,000円 × 0.00895 × 12ヶ月 ・ 子ども・子育て拠出金 9 720 12 200,000円 × 0.0036 × 12ヶ月 ・ 厚生年金保険料 220 18,300 12 200,000円 × 0.0915 × 12ヶ月 ・ 雇用保険料 15 1,200 12 200,000円 × 0.006 × 12ヶ月 ・ 労災保険料 8 600 12 200,000円 × 0.003 × 12ヶ月 ・ 石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金 1 4 12 200,000円 × 0.00002 × 12ヶ月 ・ 通勤手当 60 5,000 12 5,000円 × 12ヶ月 ・ 健康診断料 10 9,200 1 定期健康診断相当費用 ② 事業推進員 1,518 有 ・ 月給賃金 1,080 90,000 12 市賃金職員相当1名(時給900円 × 5時間 × 20日) × 12ヶ月 ・ 賞与(夏季・冬季) 189 90,000 2.1 90,000円 × 4.20月(直近実績) ・ 健康保険 54 4,500 12 90,000円 × 0.05 × 12ヶ月 ・ 介護保険 10 806 12 90,000円 × 0.00895 × 12ヶ月 ・ 子ども・子育て拠出金 4 324 12 90,000円 × 0.0036 × 12ヶ月 ・ 厚生年金保険料 99 8,235 12 90,000円 × 0.0915 × 12ヶ月 ・ 雇用保険料 7 540 12 90,000円 × 0.006 × 12ヶ月 ・ 労災保険料 4 270 12 90,000円 × 0.003 × 12ヶ月 ・ 石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金 1 2 12 90,000円 × 0.00002 × 12ヶ月 ・ 通勤手当 60 5,000 12 5,000円 × 12ヶ月 ・ 健康診断料 10 9,200 1 定期健康診断相当費用2 管理費 2,815 ① 事業統括員旅費 80 ・ 東京出張 40 39,810 1 情報交換会出席 ・ その他出張 40 39,810 1 実施他地域視察 ② 通信運賃費 384 ・ 電話基本料 30 2,500 12 月額2,500円 × 12ヶ月 ・ 通話料 288 24,000 12 月額24,000円(1通話160円 × 150通話) × 12ヶ月 ・ インターネット利用料 66 5,500 12 月額5,500円 × 12ヶ月 ③ リース代 845 ・ PCリース代 482 13,380 36 月額13,380円 × 3台 × 12ヶ月 ・ 自動車リース代 240 20,000 12 月額20,000円(軽自動車) × 1台 × 12ヶ月 ・ 複合機リース代 123 10,200 12 月額10,200円 × 12ヶ月 ④ 事務所関係 1,200 ・ 借料 840 70,000 12 月額70,000円 × 12ヶ月 ・ 光熱水料 360 30,000 12 月額30,000円 × 12ヶ月 ⑤ その他 306 ・ ガソリン代 126 10,500 12 月額10,500円(150円 × 70㍑) × 12ヶ月 ・ 消耗品一式 180 15,000 12 月額15,000円 × 12ヶ月3 事業費 3,920 ① 事業支援員(一日の所定労働時間:7.75時間) 3,101 有 ・ 月給賃金 1,860 155,000 12 市職員主事級(一般職員3年目相当)1名 × 12ヶ月 ・ 賞与(夏季・冬季) 651 155,000 4.2 155,000円 × 4.20月(直近実績) ・ 超過勤務手当 133 11,009 12 平日(時間給×1.25倍) × 月10 h × 12ヶ月 ・ 健康保険 93 7,750 12 155,000円 × 0.05 × 12ヶ月 ・ 介護保険 17 1,387 12 155,000円 × 0.00895 × 12ヶ月 ・ 子ども・子育て拠出金 7 558 12 155,000円 × 0.0036 × 12ヶ月 ・ 厚生年金保険料 171 14,183 12 155,000円 × 0.0915 × 12ヶ月 ・ 雇用保険料 12 930 12 155,000円 × 0.006 × 12ヶ月 ・ 労災保険料 6 465 12 155,000円 × 0.003 × 12ヶ月 ・ 石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金 1 3 12 155,000円 × 0.00002 × 12ヶ月 ・ 通勤手当 60 5,000 12 5,000円 × 12ヶ月 ・ 健康診断料 10 9,200 1 定期健康診断相当費用 ・ 東京出張 40 39,810 1 情報交換会出席 ・ その他出張 40 39,810 1 実施他地域視察 ② 地域魅力発信事業 180 ・ レンタルサーバー使用料 60 5,000 12 月額5,000円 × 12ヶ月 ・ 広告掲載費 120 10,000 12 月額10,000円 × 12ヶ月 ③ 企業向け生涯現役支援セミナー 122 ・ 講師謝金 32 7,900 4 1回7,900円 × 1名 × 4回 ・ 講師旅費(地域内在住者を想定) 6 1,500 4 1回1,500円(往復) × 1名 × 4回 ・ 会場使用料 24 6,000 4 1回6,000円 × 4回 ・ 基本教材等 60 1,000 60 1回1,000円 × 15人 × 4回 ④ 求職者向け生涯現役支援セミナー 122 ・ 講師謝金 32 7,900 4 1回7,900円 × 1名 × 4回 ・ 講師旅費(地域内在住者を想定) 6 1,500 4 1回1,500円(往復) × 1名 × 4回 ・ 会場使用料 24 6,000 4 1回6,000円 × 4回 ・ 基本教材等 60 1,000 60 1回1,000円 × 15人 × 4回 ⑤ 合同説明会 153 ・ 会場使用料 80 40,000 2 1回40,000円 × 2回 ・ 会場施設料(マイク・プロジェクター一式・演台) 20 10,000 2 1回10,000円 × 2回 ・ プログラム資料 33 81 400 1回(81円 × 200部) × 2回 ・ 広告掲載費 20 10,000 2 1回10,000円 × 2回 ⑥ 職場見学会 16 ・ 協力事業者謝金 16 7,900 2 1回7,900円 × 1社 × 2回 ⑦ 個別相談 226 ・ 講師謝金 190 7,900 24 1回7,900円 × 2名 × 12回 ・ 講師旅費(地域内在住者を想定) 36 1,500 24 1回1,500円(往復) × 2名 × 12回4 民間資金等の調達にかかる最大の成果報酬見合額 1,819 1,818,182 15 人件費+管理費+事業費+民間資金調達報酬見合額の合計額 13,9486 消費税 1,394合計額(「5」+「6」) 15,342必要経費概算書【令和●年度分】委託事業対象経費委託費の額(千円)内訳(円)備考【仕様書-様式第4号】【○○協議会】単価 数量高額経費根拠資料再委託費の該当性1 人件費 5,394 ① 事業統括員 3,876 有 ・ 月給賃金 2,400 200,000 12 市職員主査級(概ね大卒3年目相当)1名 × 12ヶ月 ・ 賞与(夏季・冬季) 840 200,000 4.2 200,000円 × 4.20月
(直近実績) ・ 超過勤務手当 171 14,205 12 平日(時間給×1.25倍) × 月10h × 12ヶ月 ・ 健康保険 120 10,000 12 200,000円 × 0.05 × 12ヶ月 ・ 介護保険 22 1,790 12 200,000円 × 0.00895 × 12ヶ月 ・ 子ども・子育て拠出金 9 720 12 200,000円 × 0.0036 × 12ヶ月 ・ 厚生年金保険料 220 18,300 12 200,000円 × 0.0915 × 12ヶ月 ・ 雇用保険料 15 1,200 12 200,000円 × 0.006 × 12ヶ月 ・ 労災保険料 8 600 12 200,000円 × 0.003 × 12ヶ月 ・ 石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金 1 4 12 200,000円 × 0.00002 × 12ヶ月 ・ 通勤手当 60 5,000 12 5,000円 × 12ヶ月 ・ 健康診断料 10 9,200 1 定期健康診断相当費用 ② 事業推進員 1,518 有 ・ 月給賃金 1,080 90,000 12 市賃金職員相当1名(時給900円 × 5時間 × 20日) × 12ヶ月 ・ 賞与(夏季・冬季) 189 90,000 2.1 90,000円 × 4.20月(直近実績) ・ 健康保険 54 4,500 12 90,000円 × 0.05 × 12ヶ月 ・ 介護保険 10 806 12 90,000円 × 0.00895 × 12ヶ月 ・ 子ども・子育て拠出金 4 324 12 90,000円 × 0.0036 × 12ヶ月 ・ 厚生年金保険料 99 8,235 12 90,000円 × 0.0915 × 12ヶ月 ・ 雇用保険料 7 540 12 90,000円 × 0.006 × 12ヶ月 ・ 労災保険料 4 270 12 90,000円 × 0.003 × 12ヶ月 ・ 石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金 1 2 12 90,000円 × 0.00002 × 12ヶ月 ・ 通勤手当 60 5,000 12 5,000円 × 12ヶ月 ・ 健康診断料 10 9,200 1 定期健康診断相当費用2 管理費 2,815 ① 事業統括員旅費 80 ・ 東京出張 40 39,810 1 情報交換会出席 ・ その他出張 40 39,810 1 実施他地域視察 ② 通信運賃費 384 ・ 電話基本料 30 2,500 12 月額2,500円 × 12ヶ月 ・ 通話料 288 24,000 12 月額24,000円(1通話160円 × 150通話) × 12ヶ月 ・ インターネット利用料 66 5,500 12 月額5,500円 × 12ヶ月 ③ リース代 845 ・ PCリース代 482 13,380 36 月額13,380円 × 3台 × 12ヶ月 ・ 自動車リース代 240 20,000 12 月額20,000円(軽自動車) × 1台 × 12ヶ月 ・ 複合機リース代 123 10,200 12 月額10,200円 × 12ヶ月 ④ 事務所関係 1,200 ・ 借料 840 70,000 12 月額70,000円 × 12ヶ月 ・ 光熱水料 360 30,000 12 月額30,000円 × 12ヶ月 ⑤ その他 306 ・ ガソリン代 126 10,500 12 月額10,500円(150円 × 70㍑) × 12ヶ月 ・ 消耗品一式 180 15,000 12 月額15,000円 × 12ヶ月3 事業費 3,920 ① 事業支援員(一日の所定労働時間:7.75時間) 3,101 有 ・ 月給賃金 1,860 155,000 12 市職員主事級(一般職員3年目相当)1名 × 12ヶ月 ・ 賞与(夏季・冬季) 651 155,000 4.2 155,000円 × 4.20月(直近実績) ・ 超過勤務手当 133 11,009 12 平日(時間給×1.25倍) × 月10 h × 12ヶ月 ・ 健康保険 93 7,750 12 155,000円 × 0.05 × 12ヶ月 ・ 介護保険 17 1,387 12 155,000円 × 0.00895 × 12ヶ月 ・ 子ども・子育て拠出金 7 558 12 155,000円 × 0.0036 × 12ヶ月 ・ 厚生年金保険料 171 14,183 12 155,000円 × 0.0915 × 12ヶ月 ・ 雇用保険料 12 930 12 155,000円 × 0.006 × 12ヶ月 ・ 労災保険料 6 465 12 155,000円 × 0.003 × 12ヶ月 ・ 石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金 1 3 12 155,000円 × 0.00002 × 12ヶ月 ・ 通勤手当 60 5,000 12 5,000円 × 12ヶ月 ・ 健康診断料 10 9,200 1 定期健康診断相当費用 ・ 東京出張 40 39,810 1 情報交換会出席 ・ その他出張 40 39,810 1 実施他地域視察 ② 地域魅力発信事業 180 ・ レンタルサーバー使用料 60 5,000 12 月額5,000円 × 12ヶ月 ・ 広告掲載費 120 10,000 12 月額10,000円 × 12ヶ月 ③ 企業向け生涯現役支援セミナー 122 ・ 講師謝金 32 7,900 4 1回7,900円 × 1名 × 4回 ・ 講師旅費(地域内在住者を想定) 6 1,500 4 1回1,500円(往復) × 1名 × 4回 ・ 会場使用料 24 6,000 4 1回6,000円 × 4回 ・ 基本教材等 60 1,000 60 1回1,000円 × 15人 × 4回 ④ 求職者向け生涯現役支援セミナー 122 ・ 講師謝金 32 7,900 4 1回7,900円 × 1名 × 4回 ・ 講師旅費(地域内在住者を想定) 6 1,500 4 1回1,500円(往復) × 1名 × 4回 ・ 会場使用料 24 6,000 4 1回6,000円 × 4回 ・ 基本教材等 60 1,000 60 1回1,000円 × 15人 × 4回 ⑤ 合同説明会 153 ・ 会場使用料 80 40,000 2 1回40,000円 × 2回 ・ 会場施設料(マイク・プロジェクター一式・演台) 20 10,000 2 1回10,000円 × 2回 ・ プログラム資料 33 81 400 1回(81円 × 200部) × 2回 ・ 広告掲載費 20 10,000 2 1回10,000円 × 2回 ⑥ 職場見学会 16 ・ 協力事業者謝金 16 7,900 2 1回7,900円 × 1社 × 2回 ⑦ 個別相談 226 ・ 講師謝金 190 7,900 24 1回7,900円 × 2名 × 12回 ・ 講師旅費(地域内在住者を想定) 36 1,500 24 1回1,500円(往復) × 2名 × 12回4 民間資金等の調達にかかる最大の成果報酬見合額 3,637 3,636,364 15 人件費+管理費+事業費+民間資金調達報酬見合額の合計額 15,7666 消費税 1,576合計額(「5」+「6」) 17,342必要経費概算書【令和●年度分】委託事業対象経費委託費の額(千円)内訳(円)備考- 1 -【仕様書-様式第5号】【令和○年度 生涯現役地域づくり環境整備事業 事業利用者アンケート結果報告】1 事業受託団体の名称(例:○○協議会)( )2 アンケートを実施した求職者支援メニューの名称○○○3 上記2の求職者支援メニューを利用した求職者のアンケート結果調査対象者数 ( )人有効回答者数 ( )人① 大変役に立った ( )人② まあまあ役に立った ( )人③ どちらともいえない ( )人④ あまり役に立たなかった ( )人⑤ 全く役に立たなかった ( )人事業利用者満足度 ○○.○%((①+②)/有効回答者数)※ ①~⑤については、有効回答者数の内訳を記載。
4 アンケートを実施した事業主支援メニューの名称○○○5 上記4の事業主支援メニューを利用した事業主のアンケート結果調査対象者数 ( )人有効回答者数 ( )人① 大変役に立った ( )人② まあまあ役に立った ( )人③ どちらともいえない ( )人④ あまり役に立たなかった ( )人⑤ 全く役に立たなかった ( )人事業利用者満足度 ○○.○%((①+②)/有効回答者数)※ ①~⑤については、有効回答者数の内訳を記載。
【仕様書-様式第6号】令和○年度 生涯現役地域づくり環境整備事業実施状況報告書○○○○○○○○○○協議会【アウトプット目標】年度計 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期目標 25 人 25 人実績 20 人 20 人達成率 80.0% 80.0%目標 5 社 5 社実績 8 社 8 社達成率 160.0% 160.0%目標実績達成率目標実績達成率目標実績達成率目標実績達成率目標実績達成率※ 事業メニューに複数のアウトプット目標がある場合は、項目を追加して記載してください。
事業メニュー 項目1未達成理由(達成の場合はその要因)2参加企業数(社)合同面接会の開催3高齢者相談者数(人)1/5【仕様書-様式第6号】令和○年度 生涯現役地域づくり環境整備事業実施状況報告書○○○○○○○○○○協議会【アウトカム目標】年度計 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期目標 6 人 6 人実績 5 人 5 人達成率 83.3% 83.3%目標 2 人 2 人実績 1 人 1 人達成率 50.0% 50.0%目標 2 人 2 人実績 1 人 1 人達成率 50.0% 50.0%目標 6 人 6 人実績 5 人 5 人達成率 83.3% 83.3%目標 2 人 2 人実績 1 人 1 人達成率 50.0% 50.0%目標 2 人 2 人実績 1 人 1 人達成率 50.0% 50.0%目標 90.0% 90.0%実績 30.0% 90.0%達成率 33.3% 100.0%目標実績達成率目標実績達成率未達成理由(達成の場合はその要因)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4目標実績達成率事業全体高年齢者の雇用・就業者数【①雇用保険適用対象者数】項目1 2 3企業向け生涯現役支援セミナー満足度調査高年齢者以外の雇用・就業者数【②①以外の雇用者、起業・創業者、SCでの就職者、有償ボランティア数】高年齢者の雇用・就業者数【③無償ボランティア数】高年齢者の雇用・就業者数【②①以外の雇用者、起業・創業者、SCでの就職者、有事業メニュー事業全体高年齢者以外の雇用・就業者数【①雇用保険適用対象者数】・・・・高年齢者以外の雇用・就業者数【③無償ボランティア数】・・・・2/5【仕様書-様式第6号】令和○年度 生涯現役地域づくり環境整備事業実施状況報告書○○○○○○○○○○協議会【アウトプット目標】年度計 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期目標 25 人 25 人実績 20 人 20 人達成率 80.0% 80.0%目標 5 社 5 社実績 8 社 8 社達成率 160.0% 160.0%目標実績達成率目標実績達成率目標実績達成率目標実績達成率事業メニュー 項目目標実績達成率未達成理由(達成の場合はその要因)1合同面接会の開催高齢者相談者数(人)参加企業数(社)2 3※ 事業メニューに複数のアウトプット目標がある場合は、項目を追加して記載してください。
また、複数の事業メニューに対してアウトプット目標が1つの場合は、統合して記載してください。
3/5【仕様書-様式第6号】令和○年度 生涯現役地域づくり環境整備事業実施状況報告書○○○○○○○○○○協議会【アウトカム目標】年度計 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期目標 6 人 6 人実績 5 人 5 人達成率 83.3% 83.3%目標 2 人 2 人実績 1 人 1 人達成率 50.0% 50.0%目標 2 人 2 人実績 1 人 1 人達成率 50.0% 50.0%目標 6 人 6 人実績 5 人 5 人達成率 83.3% 83.3%目標 2 人 2 人実績 1 人 1 人達成率 50.0% 50.0%目標 2 人 2 人実績 1 人 1 人達成率 50.0% 50.0%目標 90.0% 90.0%実績 30.0% 90.0%達成率 33.3% 100.0%目標実績達成率目標実績達成率2企業向け生涯現役支援セミナー事業メニュー 項目目標実績達成率未達成理由(達成の場合はその要因)1満足度調査 ・・・・高年齢者以外の雇用・就業者数【①雇用保険適用対象者数】・・・・高年齢者以外の雇用・就業者数【②①以外の雇用者、起業・創業者、SCでの就職者、有償ボランティア数】・・・・高年齢者以外の雇用・就業者数【③無償ボランティア数】・・・・3・・・・地域魅力発信事業高年齢者の雇用・就業者数【①雇用保険適用対象者数】・・・・高年齢者の雇用・就業者数【②①以外の雇用者、起業・創業者、SCでの就職者、有・・・・高年齢者の雇用・就業者数【③無償ボランティア数】・・・・4/5【仕様書-様式第6号】令和○年度 生涯現役地域づくり環境整備事業実施状況報告書○○○○○○○○○○協議会目標実績達成率目標実績達成率4・・・・5/5【仕様書-様式第7号】記印 印(都道府県)労働局長 殿民間等からの調達した資金等に係る実績報告書 第○期評価基準期間(令和○年1月~令和○年12月まで)において、下記のとおり民間等から資金等を調達したことを報告する。
調達実績額 調達方法1.AAAA○○ ○○○○○○協議会令和 年 月 日代表者氏名協議会名0 円 合 計4.・・・3.CCCC2.BBBB上記について、【協議会名】より報告を受け、事実と相違ないことを確認した。
令和 年 月 日【自治体名】○○ ○○ 【市町村長又は知事名】【仕様書-様式第7号別添】令和○年度 生涯現役地域づくり環境整備事業民間資金調達実施状況報告書○○○○○○○○○○協議会1 2 3 4 5※5 適宜、行を追加してください。
様式は自由としますが、受け入れた従業員の氏名と勤務日(勤務期間)は必須項目とします。
※4 手書きの帳簿など、証明できるものであれば何でも結構です。
添付書類※1 協議会が、当該業務に見込んでいた金額から算出してください。
※2 できる限り詳細に記載してください。
※3 書面により、出向元企業から従業員の送り出しを証明してもらってください。
調達概要 調達方法 調達金額(円)合計 02/3【仕様書-様式第7号別添】令和○年度 生涯現役地域づくり環境整備事業民間資金調達実施状況報告書○○○○○○○○○○協議会1 人材の企業等からの出向1,800,000※1出向元企業:(株)厚生労働省従事した業務:事務補助勤務日:6月から12月までの毎週火曜日及び金曜日算出方法:支援員1人あたり平均の人件費3,600,000円 ×勤務期間1/2(6月/12月)・出向元企業からの証明書及び根拠資料※32 人材の企業等からの出向600,000※1出向元企業:(株)ハローワーク従事した業務:セミナー講師勤務日:11月から12月までの毎週火曜日及び金曜日算出方法:支援員1人あたり平均の人件費当初見積金額3,600,000円 × 勤務期間1/6(2月/12月)・出向元企業からの証明書※33 寄附 330,000(株)高対課 200,000円安定局(株) 100,000円(株)小松組 10,000円(株)加藤組 10,000円中尾建設(株) 10,000円・受領証の控え(写し)・銀行口座の写し4 会費 300,00020,000円 × 15社(株)雇用開発企画、労働移動支援サービス(株)。
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・受領証の控え(写し)・銀行口座の写し5 カフェ運営 240,0001月から12月までの営業利益売上高300,000円 - 売上原価50,000円 - 一般管理費10,000円・○○簿※4※3 書面により、出向元企業から従業員の送り出しを証明してもらってください。
(様式自由) また、出勤簿又はタイムカード等人材の活動日が確認できる資料及び確保した人材の一日の所定労働時 間が確認できる資料の写しを添付してください。
※4 利益の算出方法や収益及び費用が確認できる資料の写し※5 適宜、行を追加してください。
※2 できる限り詳細に記載してください。
※1 協議会が、当該業務に見込んでいた金額から算出してください。
合計 870,000調達方法 調達金額(円) 調達概要※2 添付書類3/3【仕様書-様式第8号】○○○○協議会事業1年目(令和6年度)事業2年目(令和7年度)第4 第1 第2 第3 第4 第1 第2 第3目標 45 人 10 人 15 人 15 人 15 人 75 人 15 人 20 人 20 人 20 人実績 0 人 5 人 0 人達成率(%) 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%事業計画策定時の目標設定の考え方1年目の取組状況2年目の取組状況と未達成の要因分析 目標達成に向けて次年度に改善すべき点・当初の目標設定の考え方(積算)、目標設定に向けた取組予定(アウトプット目標・アウトカム目標の相関関係を踏まえ記載)・1年目の取組状況、実績について記載。
・2年目の取組の結果判明した問題点、課題等(アウトプット実績やその他関係する情報について可能な限り定量的に分析し、アウトカム実績にどのように影響したと考えられるのか記載)・問題点、課題に対する対応方針(アウトプットのアプローチをどのように変えることでアウトカム実績の向上を図るのか等、具体的に記載)1合同面接会における雇用・就業者数(人)改善計画書(第2期評価基準期間終了時点版)実績が目標の80%以下だったアウトカム目標第2期評価基準期間 第3期評価基準期間事業2年目(令和7年度)事業3年目(令和8年度)1/3【仕様書-様式第8号】○○○○協議会改善計画書(第2期評価基準期間終了時点版)事業1年目(令和6年度)事業2年目(令和7年度)第4 第1 第2 第3 第4 第1 第2 第3目標 0 人 0 人実績 0 人 0 人達成率(%) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!事業計画策定時の目標設定の考え方1年目の取組状況2年目の取組状況と未達成の要因分析 目標達成に向けて次年度に改善すべき点第2期評価基準期間 第3期評価基準期間2合同面接会における事業利用者満足度(%)事業2年目(令和7年度)事業3年目(令和8年度)実績が目標の80%以下だったアウトカム目標・当初の目標設定の考え方(積算)、目標設定に向けた取組予定(アウトプット目標・アウトカム目標の相関関係を踏まえ記載)・1年目の取組状況、実績について記載。
・2年目の取組の結果判明した問題点、課題等(アウトプット実績やその他関係する情報について可能な限り定量的に分析し、アウトカム実績にどのように影響したと考えられるのか記載)・問題点、課題に対する対応方針(アウトプットのアプローチをどのように変えることでアウトカム実績の向上を図るのか等、具体的に記載)2/3【仕様書-様式第8号】○○○○協議会改善計画書(第2期評価基準期間終了時点版)事業1年目(令和6年度)事業2年目(令和7年度)第4 第1 第2 第3 第4 第1 第2 第3目標 0 人 0 人実績 0 人 0 人達成率(%) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!事業計画策定時の目標設定の考え方1年目の取組状況2年目の取組状況と未達成の要因分析 目標達成に向けて次年度に改善すべき点3実績が目標の80%以下だったアウトカム目標第2期評価基準期間事業2年目(令和7年度)・1年目の取組状況、実績について記載。
・2年目の取組の結果判明した問題点、課題等(アウトプット実績やその他関係する情報について可能な限り定量的に分析し、アウトカム実績にどのように影響したと考えられるのか記載)・問題点、課題に対する対応方針(アウトプットのアプローチをどのように変えることでアウトカム実績の向上を図るのか等、具体的に記載)・当初の目標設定の考え方(積算)、目標設定に向けた取組予定(アウトプット目標・アウトカム目標の相関関係を踏まえ記載)第3期評価基準期間事業3年目(令和8年度)3/3【仕様書-様式第9号】総括報告書○○○○協議会目標 実績 達成率 目標 実績 達成率 目標 実績 達成率高齢者相談者数(人)100 95 95.0% 120 110 92% 150 145 97%#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!※行が不足する場合は適宜追加してください。
※列のレイアウトは変更しないでください。
※「目標」・「実績」欄には数字のみ記載してください。
単位は「項目」欄の最後に( )で記載してください。
生涯現役地域づくり環境整備事業(令和6年度第2次募集)アウトプット目標事業メニュー名1 2 3合同面接会の開催令和8年度 令和7年度 令和6年度未達成理由(達成の場合はその要因)1/2総括報告書○○○○協議会生涯現役地域づくり環境整備事業(令和6年度第2次募集)目標 実績 達成率 目標 実績 達成率 目標 実績 達成率参加企業数(社)25 23 92.0% 30 28 93% 45 40 89%#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!※行が不足する場合は適宜追加してください。
※列のレイアウトは変更しないでください。
※「目標」・「実績」欄には数字のみ記載してください。
単位は「項目」欄の最後に( )で記載してください。
令和6年度 令和7年度2 3事業メニュー名1合同面接会の開催令和8年度未達成理由(達成の場合はその要因)アウトカム目標2/2- 1 -【仕様書-様式第9号別添】生涯現役地域づくり環境整備事業の実施にかかる効果と課題等について○○○○○協議会1.高年齢者の雇用・就業機会の確保にかかる取組について(1)効果について※ 高年齢求職者、企業それぞれの視点からどういった効果・変化がみられたか等(2)課題について※ 取組を継続・拡充していくにあたって留意・検討すべき点はなにか等2.地域福祉・地方創生等と就労支援の一体的実施にかかる取組について(1)効果について※ 事業実施の前後において、地域にどういった変化をもたらすことができたか等(2)課題について※ 地域福祉・地方創生等と就労支援を一体的に実施する際に留意したこと、調整したこと、現行のルール上対応困難であること(やりたかったが委託事業等のルール上あきらめたこと)等3.民間資金等の確保にかかる取組について(1)効果について※ 資金調達・人材提供別に(2)課題について※ 資金調達・人材提供別に生涯現役地域づくり環境整備事業委託要綱(通則)第1条 生涯現役地域づくり環境整備事業(以下「委託事業」という。
)の委託については、この要綱の定めるところによる。
(委託事業の目的)第2条 委託事業は、高年齢者等の雇用・就業支援の取組と、地域福祉や地方創生等の分野で既に地域で機能している取組との連携を緊密にし、また、多様な資金調達の取組も促していくことで、地域のニーズを踏まえて多様な働く場を生み出すとともに、地域における高年齢者等の雇用・就業支援の取組を持続可能にするモデルを構築し他地域への展開・普及を図ることを目的とする。
(委託先に対する委託の申入れ)第3条 (都道府県)労働局長(以下「委託者」という。
)は、前条に規定する委託事業の目的を確実に達成することができ、委託先として適当と認める者に対し、本要綱を添えて、様式第1号「生涯現役地域づくり環境整備事業受託依頼書」(以下「依頼書」という。
)により、委託の申入れを行うものとする。
(受託書等の提出)第4条 前条の申入れを受けた者は、当該申入れを承諾するときは、依頼書を受理した日から14日以内に、様式第2号「生涯現役地域づくり環境整備事業受託書」(以下「受託書」という。
)に様式第3号「生涯現役地域づくり環境整備事業実施計画書」(以下「実施計画書」という。
)を添付して、委託者に提出するものとする。
実施計画書の記載内容については、「生涯現役地域づくり環境整備事業(令和6年度開始分)に係る企画書募集事項」(以下「募集事項」という。
)に基づき作成され、厚生労働省職業安定局高齢者雇用対策課が設置する「生涯現役地域づくり環境整備事業企画書等評価委員会」において選抜された事業構想に沿ったものとすること。
募集要項別添22 前条の申入れを受けたものが、委託事業について再委託を行うことを予定する場合は、契約締結前であっても、次条に規定する契約書第8条第2項前段で定めるものと同様の書類を、受託書及び実施計画書と併せて提出するものとする。
3 第1項の規定により、受託書を提出した者は、速やかに委託事業を実施する区域内の市町村又は都道府県から様式第4号「同意書」を徴し、委託者を経由して支出負担行為担当官(都道府県)労働局総務部長に提出しなければならない。
(実施計画書等の審査及び契約の締結)第5条 委託者は、前条の規定により受託書を提出した者(以下「受託者」という。
)が受託書と併せて提出した実施計画書について審査し、委託事業の目的等に照らし適当と認めるときは、支出負担行為担当官(都道府県)労働局総務部長は、様式第5号「生涯現役地域づくり環境整備事業委託契約書」(以下「契約書」という。
)により受託者と契約を締結するとともに、受託者が再委託を希望する場合は契約書第8第2項前段の承認を必要とするものとする。
(表明確約)第6条 受託者は、契約書第 33 条及び第 34 条の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約しなければならない。
なお、募集要項に基づき作成、提出された募集要項別紙2-2「暴力団等に該当しない旨の誓約書」をもって、受託者が確約したものとする。
2 受託者は、契約書第 33 条及び第 34 条の各号の一に該当する者を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。
)及び再委託先(再委託以降のすべての委託先を含む。
)並びに自己、下請負人又は再委託先が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。
)としないことを確約しなければならない。
(契約書)第7条 委託事業の実施に必要な事項については、契約書に定める。
(様式第1号)番 号(元号) 年 月 日殿(都道府県)労働局長 印生涯現役地域づくり環境整備事業受託依頼書標記について、下記委託事業を受託されたく依頼申し上げます。
なお、受託について承諾いただいた場合は、別添の生涯現役地域づくり環境整備事業委託要綱を参照のうえ、同要綱様式第2号「生涯現役地域づくり環境整備事業受託書」及び様式第3号「生涯現役地域づくり環境整備事業実施計画書」を提出いただくようお願いいたします。
記1 委託事業名 生涯現役地域づくり環境整備事業2 委託事業の内容 「生涯現役地域づくり環境整備事業委託要綱」に基づく事業の実施3 委託期間 (元号) 年 月 日から(元号) 年 月 日まで(様式第2号)番 号(元号) 年 月 日(都道府県)労働局長 殿受託者名生涯現役地域づくり環境整備事業受託書(元号) 年 月 日付職発第 号により委託の申入れのあった「生涯現役地域づくり環境整備事業」の実施を受託いたします。
なお、受託事業の実施内容は、別添様式第3号「生涯現役地域づくり環境整備事業実施計画書」のとおりです。
(様式第3号)番 号(元号) 年 月 日(都道府県)労働局長 殿受託者名生涯現役地域づくり環境整備事業実施計画書生涯現役地域づくり環境整備事業については、別紙1の生涯現役地域づくり環境整備事業実施計画により実施することとし、当該計画実施に係る所要経費の内訳は別紙2のとおりです。
また、当該計画実施にあたり誤送付等の防止対策として、別紙3の生涯現役地域づくり環境整備事業送付手順書及びアップロード手順書のとおり実施します。
別紙1生涯現役地域づくり環境整備事業実施計画受託者名委託事業の事項委託事業の内容(x)誤送付等の防止対策(x)送付手順書及びアップロード手順書の作成及び作業者への徹底事業期間(元号) 年 月 日 ~ (元号) 年 月 日委託費の額円※ 事業費の内訳は別紙2「生涯現役地域づくり環境整備事業費積算内訳」のとおり。
※ 年度毎に作成すること。
別紙2生涯現役地域づくり環境整備事業費積算内訳受託者名委託事業対象経費委託費の額備考円合 計※ 年度毎に作成すること。
別紙3番 号(元号) 年 月 日(都道府県)労働局長 殿受託者名生涯現役地域づくり環境整備事業送付手順書及びアップロード手順書個人情報等(政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準において定義付けされている機密性2情報及び機密性3情報)の適切な取扱い及び漏えい防止を徹底するため下記のとおり実施します。
また、情報セキュリティインシデントが発生した際は速やかに報告致します。
記(1) メール誤送付ア メール宛名間違い① 宛先のアドレスをダブルチェックする。
イ BCC を TO、CC 送付① 宛先がBCC かをダブルチェックする。
② 送信宛先が複数の場合、強制的に BCC に変換するシステムを導入する。
ウ 誤情報送付① 文章及び添付ファイルが正しいかダブルチェックする。
② 要機密情報を暗号化する。
③ 文章等のひな形を作成して、それをもとに作成する。
(メールの使い回しをしない。
)(2) FAX 先誤り① 宛先、FAX 番号及び文章が正しいかダブルチェックする。
② FAX 送信後、履歴により送信状況を確認する。
③ FAX に代えてメールを使用するように業務方法を変更する。
(3) 郵送誤り宛先、文章及び、封入物が正しいかダブルチェックする。
(4) 手渡し誤り手渡す物及び、手渡す先が正しいかダブルチェックする。
(5) 誤アップロードアップロードする事項の内容及び、アップロード先が正しいかダブルチェックする。
(6) その他(1)~(5)に定めるものの外、個人情報等の適切な取扱い及び漏えい防止のために受託者としてあらゆる手段を講じる。
ただし、乙が概算での支払を希望する場合は、事業開始2年度目以降、甲は、乙の資力、委託事業及び事務の内容等を勘案し、真にやむを得ないと認めたときは、経費区分4以外の経費について財務大臣に協議し、その承認があった場合に限り、国の支払計画の額の範囲内において概算払をすることができる。
5 仕様書10で定める成果に連動した委託費の支払いは、仕様書10(1)に定める評価基準期間における実績に基づき、仕様書10(2)①②に定めるところにより算定した加減算額を用いて精算する。
なお、仕様書10(2)②の定めに基づき加算して支払われた委託費については、仕様書10(3)に記載のとおり、乙の活動成果として調達された資金と同様に、環境整備事業終了後も各地域での取組が持続していくという目的の達成に資するよう、事業年度(最終年度においては委託期間)を超えて、地域における高年齢者等の雇用・就業を促進するための活動に充てることができる。
6 乙は、委託費の支払を受けようとするとき又は第4項の概算払を請求するときは、官署支出官(都道府県)労働局長(以下「官署支出官」という。
)に対して、委託要綱様式第6号「生涯現役地域づくり環境整備事業委託費支払請求書」を提出するものとする。
なお、概算払による場合に限り、委託要綱様式第6号別紙を添付して提出するものとする。
7 官署支出官は、前項の適法な請求書を受理した日から 30 日以内に、委託費を乙に支払うものとする。
8 官署支出官は、自己の責に帰すべき事由により、前項に定める期間内に支払わないときは、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号。
以下「遅延防止法」という。
)に基づき遅延利息を乙に支払うものとする。
(国庫債務負担行為に係る契約の特例)第5条 前条第1項の交付金額に基づく、国庫債務負担行為に係る会計年度毎の委託費の支払限度額は次のとおりとする。
令和6年度 金○○○,○○○円令和7年度 金○○○,○○○円令和8年度 金○○○,○○○円2 甲は、予算上の都合により必要があるときは、前項の支払限度額を変更することができる。
(契約保証金)第6条 甲は、本契約に係る乙が納付すべき契約保証金を免除する。
(委託事業等の変更等)第7条 委託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、委託要綱様式第7号「生涯現役地域づくり環境整備事業変更通知書」により、その旨を乙に通知するものとする。
(1)委託事業の内容を変更するとき(2)国の予算額に変更があったとき2 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、委託要綱様式第8号「生涯現役地域づくり環境整備事業変更承認申請書」を委託者に提出し、その承認を受けなければならない。
(1)実施計画に掲げる事業の内容を変更する場合(軽微な変更を除く。
)(2)委託費の経費区分の配分を変更する場合(人件費及び民間等からの資金調達に関する成果連動支払分並びに消費税を除く委託費の経費区分相互間において、それぞれの配分額のいずれか低い額の20%以内で変更を行う場合を除く。
)3 委託者が、前2項の場合において、委託契約を変更する必要があると認めるときは、甲は、委託要綱様式第9号「生涯現役地域づくり環境整備事業変更委託契約書」により、乙と変更委託契約を締結するものとする。
4 乙は、委託事業を中止又は廃止しようとするときは、委託要綱様式第 10 号「生涯現役地域づくり環境整備事業中止(廃止)承認申請書」を委託者に提出し、その承認を受けなければならない。
5 乙は、委託事業が予定の委託期間内に完了しないと見込まれるとき又は委託事業の遂行が困難となったときは、速やかに委託者に報告し、その指示を受けなければならない。
(再委託の承認)第8条 乙が契約を履行する場合において、委託契約の全部を一括して第三者(乙の子会社(会社法(平成 17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。
)を含む。
以下同じ。
)に再委託してはならない。
2 乙は、委託事業を再委託するときは、あらかじめ、委託要綱様式第 11 号「生涯現役地域づくり環境整備事業再委託承認申請書」を委託者経由で甲に提出し、その承認を受けなければならない。
また、承認を受けた内容を変更する場合には、委託要綱様式第 12 号「生涯現役地域づくり環境整備事業再委託内容変更承認申請書」により同様の承認を受けなければならない。
ただし、当該再委託に係る契約金額が50万円未満の場合はこの限りではない。
3 乙は、委託事業を第三者に再委託したときは、再委託した業務を実施する当該第三者(以下「再委託先」という。
)の行為について、すべての責任を負わなければならない。
4 乙は、委託事業の一部を再委託するときは、本契約に基づき乙が負う義務と同等の義務を再委託先に負わせるものとし、乙が本契約を遵守するために必要な事項について本委託契約書を準用して、再委託先と約定しなければならない。
(委託契約の履行体制に関する書類の提出)第9条 乙は、再委託先からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した委託要綱様式第 13号「履行体制図届出書」を委託者経由で甲に提出しなければならない。
2 乙は、履行体制図に変更があるときは、速やかに委託要綱様式第 14 号「履行体制図変更届出書」を委託者経由で甲に提出しなければならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合については、提出を要しない。
(1)受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。
)の名称のみの変更の場合(2)事業参加者の住所の変更のみの場合(3)契約金額の変更のみの場合3 前項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。
(他用途使用等の禁止)第 10 条 乙は、委託費をこの委託事業の目的に沿った事業経費以外に使用してはならない。
また、委託事業の目的に沿った使用であっても、単価・数量に妥当性を欠くような過大な支出をしてはならない。
(財産の帰属)第 11 条 委託事業の実施に伴って取得した物品、特許権及び著作権等(以下「財産」という。
)は、委託者に帰属するものとする。
(財産の管理及び処分)第 12 条 乙は、委託事業の実施に当たり、乙が所有する設備、機械・器具及び備品(以下「機器等」という。
)を使用することを原則とするが、別途、機器等の整備が必要となる場合は、特段の事情がない限り賃貸借契約で対応するものとする。
2 乙は、委託事業の実施に伴って取得した財産及び賃貸借契約で調達した機器等については、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、委託費の交付目的に従って効率的な運用を図らなければならない。
この場合、財産及び機器等管理の必要から帳簿を備え付け、管理上必要な事項を記録しなければならない。
3 乙は、委託事業完了等により財産の処分が発生する場合には、委託要綱様式第15号「財産処分承認申請書」を委託者経由で甲に提出し、その承認を受けなければならない。
なお、委託事業の実施に伴い取得したすべての財産について、売払い等により収入があったときは、国に納付しなければならない。
4 乙は、委託事業の実施に伴い取得した財産のうち、甲が指定したものについては、国の会計年度が終了したとき又は委託事業が終了(第7条第4項の規定による委託事業の中止又は廃止の承認を受けた場合を含む。
以下「終了等」という。
)したときは、これを甲に返還しなければならない。
(金券及び消耗品の取扱い)第 13 条 郵券、回数券、プリペイドカード等金券及び消耗品を委託費により購入した場合には、委託事業の終了等までの間に費消しなければならない。
(支払状況の確認)第 14 条 乙は、賃金等の支払については、履歴書等の採用関係書類、出勤簿等の勤務状況確認書類に基づき、勤務実績に応じて適正に支給を行わなければならない。
この場合において、乙は、当該監査に応じなければならない。
2 委託者は、乙が再委託を行っている場合で必要があるときは、再委託先に対して、委託事業に係る関係書類及び資料について前項と同様の措置を講ずることができる。
この場合において、乙は、再委託先をして当該措置に応じさせなければならない。
(業務完了報告書の提出)第 18条 乙は、業務終了後、直ちに委託要綱様式第 17号「業務完了報告書」を甲の指定する検査職員に提出しなければならない。
2 業務期間が複数年度に渡る場合は、国の会計年度の末日(休日の場合は直前の営業日)までに業務完了報告書を提出しなければならない。
(検査の実施)第 19条 検査職員は、前条の業務完了報告書の提出後 10日以内又は国の会計年度の末日(休日の場合は直前の営業日)のいずれか早い日までに、乙の業務の完了を確認し、検査調書を作成する。
乙は、検査職員の検査に協力し、検査職員から立会いを求められた場合には、これに立ち会わなければならない。
2 乙は、審査の結果、不合格であったときは、検査職員の指定する期間内に未履行部分の業務を完了しなければならない。
この場合に要する費用は乙が負担しなければならない。
3 前項の規定は、不合格後の再審査の際にも適用するものとする。
(実施結果報告書の提出)第 20条 乙は、委託事業が終了等したときは、その日から起算して 30日以内又はその翌年度の4月 10 日(休日の場合は直前の営業日)のいずれか早い日までに委託要綱様式第 18 号「生涯現役地域づくり環境整備事業実施結果報告書」を委託者に提出しなければならない。
(委託費の精算等)第 21 条 乙は、委託事業が終了等したときは、その日から起算して 30日以内又はその翌年度の4月 10 日(休日の場合は直前の営業日)のいずれか早い日までに委託要綱様式第 19 号「生涯現役地域づくり環境整備事業精算報告書」を、委託者を経由して甲に提出しなければならない。
なお、乙は、甲に提出する前に、帳簿等における出入金の状況及び内容が、生涯現役地域づくり環境整備事業精算報告書の支出額・残額と齟齬がないか確認しなければならない。
2 甲は、前項に定める生涯現役地域づくり環境整備事業精算報告書の提出を受けたときは、遅滞なくその内容を審査し、適正と認めたときは委託費の額を確定し、委託要綱様式第 20 号「生涯現役地域づくり環境整備事業委託費確定通知書」により委託者を経由して乙に通知するものとする。
ただし、第4条第4項ただし書の規定による概算払を行った場合において、乙に支払った委託費及び委託費により発生した収入を加算した額が確定額を上回るとき又は乙に支払った委託費の残額、委託費により発生した収入および減算額を加算した額が資金調達の実績に応じた加算額を上回るときは、甲は、期間を定めて、委託要綱様式第 21 号「生涯現役地域づくり環境整備事業委託費確定通知及び返還命令書」により、委託者を経由して乙に通知するとともに返還を命ずるものとする。
3 委託費の額の確定は、第5条第1項に規定する委託費の限度額と、委託事業に要した額及び仕様書 10(2)②で定める民間資金等からの資金調達の実績に応じた加算額の合計額を経費区分毎に比較し、いずれか低い額をもって行う。
その上で、仕様書 10(2)①で定める高年齢者の雇用・就業者数の実績に応じた減算が必要な場合には、人件費、管理費、事業費の各経費区分について減算し、確定する。
4 乙は、第2項前段に規定する委託要綱様式第 20 号により通知を受けたときは、直ちに官署支出官に対して、委託要綱様式第6号を提出するものとする。
(延滞金及び加算金)第 22 条 乙は、前条第2項ただし書に規定する委託費の残額を甲の指定する期日までに支払わないときは、遅延防止法に基づき延滞金を支払わなければならない。
また、同項ただし書に規定する収入を甲の指定する期日までに支払わないときは、その支払期限の翌日から起算して支払いの日までの日数に応じて、当該未払金額に対し年3.0%の割合で計算して得られた額を延滞金として支払わなければならない。
2 乙は、委託費を不適切に使用した場合において、その行為を隠匿する目的で経費にかかる領収書や帳簿の改ざん等「故意」に行った不正行為、及び証拠書類等の滅失・毀損等による使途不明等「重過失」については、甲の求めにより、当該委託費の一部又は全部を返還し、さらに委託費を受領した日の翌日を起算日として、支払いの日までの日数に応じて、年20%の割合で計算した金額の範囲内の金額を加算金として支払わなければならない。
また、注意義務違反等「過失」によるものは、不適切金額のみの返還とし、加算金を課さないものとする。
3 甲は、前項の「過失」による場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、不適切な金額の全部又は一部の返還を免除することができる。
4 乙は、第2項に規定する委託費の返還について、甲の指定する期日までに支払わないときは、その支払期限の翌日から起算して支払いの日までの日数に応じて、当該未払金額に対し年3.0%の割合で計算して得られた額を延滞金として支払わなければならない。
延滞金、元本(返還する委託費)及び第2項の規定による加算金の弁済の充当の順序については、加算金、延滞金、元本の順とする。
(損害賠償)第 23 条 乙は、本契約に違反し、又は乙の故意若しくは過失によって国に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として国に支払わなければならない。
2 甲は、第 28 条第1項第7号の規定により契約の解除をしたときは、乙に対して損害賠償の請求をしないものとする。
3 乙は、本契約を履行するにあたり、第三者に損害を与えたときは、乙の負担においてその損害を賠償するものとする。
ただし、その損害の発生が甲の責に帰すべき理由による場合は、この限りでない。
4 乙は、第1項に規定する損害賠償金について、甲の指定する期日までに支払わないときは、その支払期限の翌日から起算して支払いの日までの日数に応じて、当該未払金額に対し年3.0%の割合で計算して得られた額を延滞金として支払わなければならない。
(公表等の制限)第 24 条 乙は、委託者の承認を受けた場合のほかは、委託事業の実施結果を公表してはならない。
(守秘義務等)第 25 条 乙は、委託事業遂行上知り得た秘密を第三者に漏らし又は他の目的に使用してはならない。
(個人情報の取扱い)第 26 条 乙は、本契約により知り得た個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成 15年法律第57 号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。
以下同じ。
)を他に漏らしてはならない。
2 乙は、個人情報の漏えい防止のため、責任者を定め、委託事業に係る個人情報の取扱いに従事する者に関して、適切な措置を講じ、速やかに委託要綱様式第 22 号「個人情報保護管理及び実施体制報告書」を委託者に提出しなければならない。
なお、個人情報保護管理及び実施体制報告書は、個人情報保護管理体制及び実施体制に変更があった都度行うものとする。
3 乙は、本契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等を委託者の承諾なしに、本契約による目的以外のために使用又は第三者に提供してはならない。
4 乙は、本契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等を当該契約による目的以外のために委託者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
作業の必要上委託者の承諾を得て複写又は複製した場合には、作業終了後、適正な方法で廃棄しなければならない。
5 乙が本契約による事務を処理するために、委託者から提供を受け、又は自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この委託事業の終了等の後、直ちに委託者に返還し、又は引き渡すものとする。
ただし、委託者が別に指示したときは当該方法によるものとする。
6 乙は、個人情報の漏えい等安全確保のうえで問題となる事案が発生した場合には、事案の発生した経緯、被害状況等について委託要綱様式第 23 号「個人情報漏えい等事案発生報告書」により、速やかに委託者に報告するとともに、委託者の指示に基づき、被害の拡大の防止、復旧等のために必要な措置を講じなければならない。
7 乙は、個人情報の管理の状況について、委託要綱様式第 24 号「個人情報管理状況報告書」により、年1回以上委託者に報告しなければならない。
8 委託者は、必要と認めるときは、乙に対し個人情報の管理状況について検査を行うことができる。
9 本条の規定は、乙が委託事業の一部を第三者に再委託する場合及び再委託した業務に伴う当該第三者が再々委託を行う場合について準用する。
(厚生労働省所管法令違反に係る報告)第 27 条 乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに甲に報告しなければならない。
(契約の解除等)第 28 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。
また、本契約の再委託先が次の各号のいずれかに該当する場合も、同様とする。
(1)乙又はその役員若しくは使用人が、競争参加資格に定めた事項に違反したことにより行政処分を受け又は送検されたとき(2)乙が本契約締結以前に甲に提出した書類等に虚偽があったことが判明したとき(3)乙が、乙又はその役員若しくは使用人が第1号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき(4)第 17 条に規定する監査において、関係書類及び資料を提出せず若しくは虚偽の資料を提出し、報告をせず若しくは虚偽の報告をし又は質問に対して回答せず若しくは虚偽の回答をするなどして監査を拒んだとき(再委託先にこれらの行為をさせ委託先をして監査を拒ませたときを含む。
)(5)第 21 条第1項の規定に基づき提出する生涯現役地域づくり環境整備事業精算報告書その他委託事業に関し乙が行う甲への報告(第 17 条の報告を除く。
)において、報告をせず又は虚偽の報告をしたとき(6)本契約に違反したとき(7)この委託事業を適正に遂行することが困難であると委託者が認めるとき2 甲は、前項の規定により、契約を全部解除したときは、第 21 条の規定に準じて委託費の精算を行う。
ただし、前項各号に規定する事由について故意又は重大な過失がないことを、乙が客観的かつ合理的な証拠により立証した場合を除き、甲は委託費の一部又は全部を支払わないことができる。
また、既に交付した委託費がある場合には、その返還を求めることができる。
さらに、契約が解除された場合において、乙は、甲との協議に基づき委託事業の残務を処理するものとする。
(契約の解除に係る違約金)第 29 条 前条第1項第1号から第6号のいずれかに該当するときは、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の10%に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。
3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(談合等の不正行為に係る契約解除)第 30 条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。
以下同じ。
)に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。
以下「独占禁止法」という。
)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。
以下次条において同じ。
)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。
以下次条において同じ。
)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき(2)乙又は乙の代理人が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは同法第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。
)2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)第 31 条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の 10%に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき(2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき(3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき(4)乙又は乙の代理人が刑法第 96 条の6若しくは同法第 198 条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。
3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(違約金に関する延滞金)第 32 条 乙は、第 29 条及び前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0%の割合で計算した額の延滞金を甲の指示に基づき支払わなければならない。
(属性要件に基づく契約解除)第 33 条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、乙に対する書面による通知により、本契約を解除することができる。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。
)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。
)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
以下同じ。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第 34 条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、乙に対する書面による通知により、本契約を解除することができる。
(1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為(下請負契約等に関する契約解除)第 35 条 乙は、契約後に下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。
)及び再委託先(再委託以降のすべての委託先を含む。
)並びに自己、下請負人又は再委託先が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。
)が第 33 条及び前条の各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。
)であることが判明したときは、直ちに当該下請人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、乙に対する書面による通知により、本契約を解除することができる。
(契約解除に基づく損害賠償)第 36 条 甲は、第 33 条、第 34 条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第33 条、第34 条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償しなければならない。
3 乙は、前項に規定する損害賠償金について、甲の指定する期日までに支払わないときは、その支払期限の翌日から起算して支払いの日までの日数に応じて、当該未払金額に対し年3.0%の割合で計算して得られた額を延滞金として支払わなければならない。
(不当介入に関する通報・報告)第 37 条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。
)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行わなければならない。
(納品物が契約の内容に適合しない場合の措置)第 38条 甲は、第19条に規定する納品検査に合格した納品物を受領した後において、当該納品物が契約の内容に適合していないこと(以下「契約不適合」という。
)を知った時から1年以内に(数量又は権利の不適合については期間制限なく)その旨を乙に通知した場合は、次の各号のいずれかを選択して請求することができ、乙はこれに応じなければならない。
なお、甲は、乙に対して第2号を請求する場合において、事前に相当の期間を定めて第1号の履行を催告することを要しないものとする。
(1) 甲の選択に従い 、甲の指定した期限内に、乙の責任と費用負担により、他の良品との引換え、修理又は不足分の引渡しを行うこと(2) 直ちに代金の減額を行うこと2 甲は、前項の通知をした場合は、前項各号に加え、乙に対する損害賠償請求及び本契約の解除を行うことができる。
3 乙が契約不適合について知り若しくは重大な過失により知らなかった場合、又は契約不適合が重大である場合は、第1項の通知期間を経過した後においてもなお前2項を適用するものとする。
(疑義の決定)第 39 条 本契約に定めのない事項又は本契約に関し生じた疑義については、その都度、甲と乙が協議のうえ決定するものとする。
(紛争等の解決方法)第 40 条 本契約に定めのない事項又は本契約に関し生じた紛争については、その都 度、甲と乙が協議のうえ、解決するものとする。
2 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する一切の紛争については、○○地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
本契約の成立の証として、本契約書2通を作成し、双方記名押印のうえ、甲、乙それぞれ1通を保有する。
(元号) 年 月 日甲 住 所支出負担行為担当官(都道府県)労働局総務部長 (氏名) 印乙 住 所受託者名(役職) (氏名) 印別紙1生涯現役地域づくり環境整備事業実施計画委託事業の事項委託事業の内容事業期間(元号) 年 月 日 ~ (元号) 年 月 日委託費の額円※ 年度毎に作成すること。
別紙2生涯現役地域づくり環境整備事業委託費交付内訳((元号)○年度)委託対象経費区分委託費の額1人件費円2 管理費円3 事業費円4民間等からの資金調達に関する成果連動支払分円5 消費税円合 計円※ 会計勘定が複数ある場合には、会計勘定ごとの内訳と合算額を記載すること。
※ 年度毎に作成すること。
※ 委託対象経費区分4は、第2・3期評価基準期間における成果をもとに精算払いされる委託費の最大額を記載すること。
(様式第6号)番 号(元号) 年 月 日官署支出官(都道府県)労働局長 殿住所受託者名登録番号(任意)生涯現役地域づくり環境整備事業委託費支払請求書(元号) 年 月 日付け契約を締結した生涯現役地域づくり環境整備事業の実施に係る経費として下記金額を交付されたく請求します。
記1 請求金額 金 円也((任意)うち、消費税額(及び地方消費税額)金 円(税率 10%))2 振込先振込先金融機関・店舗名預 金 種 別口 座 番 号( カ ナ 名 義 )口 座 名 義名 義 人 住 所別紙生涯現役地域づくり環境整備事業委託費 請求金額((元号) 年 月)(単位 : 円)委託契約額支 払 済 額今回請求金額残 額備 考円円円円(様式第7号)番 号(元号) 年 月 日(受託者) 殿(都道府県)労働局長 印生涯現役地域づくり環境整備事業変更通知書生涯現役地域づくり環境整備事業実施計画に下記の変更の必要が生じたので別紙のとおり通知します。
記1 変更事項2 変更理由(様式第8号)番 号(元号) 年 月 日(都道府県)労働局長 殿受託者名生涯現役地域づくり環境整備事業変更承認申請書生涯現役地域づくり環境整備事業実施計画を下記により別紙1及び別紙2のとおり変更したいので申請します。
記1 変更事項2 変更年月日3 変更理由4 当初契約額5 変更後契約額別紙1生涯現役地域づくり環境整備事業実施計画((元号)○年度)委託事業の事項委託事業の内容事業期間(元号) 年 月 日 ~ (元号) 年 月 日委託費の額円※ 事業費の内訳は別紙2「生涯現役地域づくり環境整備事業費積算内訳」のとおり。
※ 年度毎に作成すること。
別紙2生涯現役地域づくり環境整備事業費積算内訳((元号)○年度)※ 年度毎に作成すること。
委託事業対象経費委託費の額備考円合 計(様式第9号)生涯現役地域づくり環境整備事業変更委託契約書(元号) 年 月 日付けで、支出負担行為担当官(都道府県)労働局総務部長(氏名)(以下「甲」という。
)と受託者名(役職)(氏名)(以下「乙」という。
)との間で締結した「生涯現役地域づくり環境整備事業委託契約書」について、当該契約書第7条第3項に基づき、下記のとおり契約を変更する。
記1 生涯現役地域づくり環境整備事業委託契約書(以下「契約書」という。
)第4条第1項中「金○○○,○○○円(うち消費税額及び地方消費税額金○○○,○○○円)」を「金○○○,○○○円(うち消費税額及び地方消費税額金○○○,○○○円)」に変更する。
2 契約書別紙1「生涯現役地域づくり環境整備事業実施計画」を別紙1のとおり変更する。
3 契約書別紙2「生涯現役地域づくり環境整備事業委託費交付内訳」を別紙2のとおり変更する。
本契約の成立の証として、本契約書2通を作成し、双方記名押印のうえ、甲、乙それぞれ1通を保有する。
(元号) 年 月 日甲 住 所支出負担行為担当官(都道府県)労働局総務部長 (氏名) 印乙 住 所受託者名(役職) (氏名) 印別紙1生涯現役地域づくり環境整備事業実施計画委託事業の事項委託事業の内容事業期間(元号) 年 月 日 ~ (元号) 年 月 日委託費の額円別紙2生涯現役地域づくり環境整備事業委託費交付内訳(単位:円)委託対象経費区分当初契約額変更契約額増 △ 減1 人件費2 管理費3 事業費4民間等からの資金調達に関する成果連動支払分5 消費税合 計※ 会計勘定が複数ある場合には、会計勘定ごとの内訳と合算額を記載すること。
※ 委託対象経費区分4は、第2・3期評価基準期間における成果をもとに精算払いされる委託費の最大額を記載すること。
(様式第10号)番 号(元号) 年 月 日(都道府県)労働局長 殿受託者名生涯現役地域づくり環境整備事業中止(廃止)承認申請書生涯現役地域づくり環境整備事業を下記により中止(廃止)したいので申請します。
記1 中止(廃止)する事業内容2 中止(廃止)理由3 中止期間(廃止年月日)(様式第 11号)番 号(元号) 年 月 日支出負担行為担当官(都道府県)労働局総務部長(氏名) 殿受託者名生涯現役地域づくり環境整備事業再委託承認申請書生涯現役地域づくり環境整備事業の実施にあたり、その一部を下記により再委託することとしたいので申請します。
記1 再委託の相手方住 所氏 名2 再委託を行う業務の範囲3 再委託の必要性4 委託する相手方が委託される業務を履行する能力5 再委託を行う金額※ 見積書等の経費内訳を添付すること。
(注)再委託先が複数の場合は、再委託先毎の内容がわかるよう記載すること。
(様式第 12 号)番 号(元号) 年 月 日支出負担行為担当官(都道府県)労働局総務部長(氏名) 殿受託者名生涯現役地域づくり環境整備事業再委託内容変更承認申請書生涯現役地域づくり環境整備事業の実施にあたり、その一部を再委託することとし、(元号) 年 月 日付けで承認を受けた内容を下記のとおり変更することとしたいので申請します。
記(変更前)(変更後)1 再委託の相手方2 再委託を行う業務の範囲3 再委託の必要性4 変更後の事業者が委託される業務を履行する能力5 再委託を行う金額※ 見積書等の経費内訳を添付すること。
(注)再委託先が複数の場合は、再委託先毎の内容がわかるよう記載すること。
(様式第 13号)番 号(元号) 年 月 日支出負担行為担当官(都道府県)労働局総務部長(氏名) 殿受託者名履行体制図届出書生涯現役地域づくり環境整備事業委託契約書第9条第1項の規定により、下記のとおり届け出します。
記【履行体制図に記載すべき事項】・各事業参加者の事業所名及び住所・契約金額(乙が再委託する事業所のみ記載のこと。
)・各事業参加者の行う業務の範囲・業務の分担関係を示すもの【履行体制図の記載例】事業所名 住所 契約金額(円) 業務の範囲A 東京都○○区・・・BC(様式第 14号)番 号(元号) 年 月 日支出負担行為担当官(都道府県)労働局総務部長(氏名) 殿受託者名履行体制図変更届出書生涯現役地域づくり環境整備事業委託契約書第9条第2項の規定により、下記のとおり届け出します。
記1.契約件名(契約締結時の日付番号も記載のこと。
)2.変更の内容3.変更後の体制図(様式第 15号)番 号(元号) 年 月 日支出負担行為担当官(都道府県)労働局総務部長(氏名) 殿受託者名財産処分承認申請書今般、生涯現役地域づくり環境整備事業により取得した財産について、下記のとおり処分したいので、生涯現役地域づくり環境整備事業委託契約書第 12 条第3項の規定により申請します。
記1.財産の品目2.数量3.取得年月日4.取得価格5.取得後の使用状況6.処分事由及び方法※ 受託者が買取を希望する場合は、買取理由、買取希望額及び算定方法も記載すること。
(様式第 16号)番 号(元号) 年 月 日(都道府県)労働局長 殿受託者名生涯現役地域づくり環境整備事業実施状況報告書生涯現役地域づくり環境整備事業実施状況を別紙により報告します。
別紙生涯現役地域づくり環境整備事業実施状況報告書受託者名1 事業実施状況内 容備 考計 画 実施状況及び見込2 経費状況(1) 収入 (単位:円)区 分 受 入 済 額今 後 の 受 入予定額合 計 備考(2) 支出 (単位:円)区 分 支 出 済 額今 後 の 支 出予定額合 計 備考(様式第17号)番 号(元号) 年 月 日検査職員(都道府県)労働局職業対策課(氏名) 殿受託者名業務完了報告書契約件名 生涯現役地域づくり環境整備事業上記の業務について、(元号) 年 月 日をもって完了したので、生涯現役地域づくり環境整備事業委託契約書第18条第1項の規定に基づき報告します。
(様式第18号)番 号(元号) 年 月 日(都道府県)労働局長 殿受託者名生涯現役地域づくり環境整備事業実施結果報告書生涯現役地域づくり環境整備事業の実施結果について別紙のとおり報告します。
別紙生涯現役地域づくり環境整備事業実施結果受託者名計画内容具体的実施状況備考(様式第 19号)番 号(元号) 年 月 日支出負担行為担当官(都道府県)労働局総務部長 殿((都道府県)労働局経由)受託者名生涯現役地域づくり環境整備事業精算報告書生涯現役地域づくり環境整備事業の精算について下記のとおり報告します。
記1 精算報告(別紙1のとおり)(1)委託契約額 金 円也(2)支出額 金 円也(3)差引額 金 円也(4)雑収入(預金利息等) 金 円也(5)減算額 金 円也(6)加算額 金 円也(7)返還額 金 円也2 委託費支出内訳明細(別紙2のとおり)別紙1生涯現役地域づくり環境整備事業委託費支出等実績受託者名(単位:円)区 分 委託契約額流 用増減額①流用後の額②概算払により受領済の委託費③支出額④差引額(①又は②-③)⑤雑収入(預金利息等)⑥減算額(①、②又は③×減額率)⑦加算額⑧返還額(④+⑤+⑥-⑦)備 考1.人件費2.管理費3.事業費4.民間等からの資金調達に関する成果連動支払分5.消費税合 計※④差引額は、経費区分毎に②>③である場合のみ記載すること。
ただし、概算払により委託費を受領済である場合は、経費区分ごとに②>③である場合のみ記載すること。
なお、いずれも民間等からの資金調達に関する成果連動支払分は除くこと。
※⑥減算額は、民間等からの資金調達に関する成果連動支払分を除く①、②又は③のいずれか低い金額に対して減額率を乗じた上で、経費区分1、2及び3の減算額より消費税を算出すること。
別紙2生涯現役地域づくり環境整備事業委託費支出内訳明細受託者名委託事業対象経費支出額備考円合 計円(様式第20号)番 号(元号) 年 月 日(受託者) 殿支出負担行為担当官(都道府県)労働局総務部長(氏名) 印生涯現役地域づくり環境整備事業委託費確定通知書(元号) 年 月 日付け「生涯現役地域づくり環境整備事業委託契約書」により契約を締結した生涯現役地域づくり環境整備事業の実施に係る委託費の額については、(元号) 年 月 日付け生涯現役地域づくり環境整備事業精算報告書に基づき、生涯現役地域づくり環境整備事業委託契約書第 21 条第2項の規定により、下記のとおり確定したので通知します。
記1 委 託 契 約 額 金 円也2 確定額 金 円也(様式第21号)番 号(元号) 年 月 日(受託者) 殿支出負担行為担当官(都道府県)労働局総務部長(氏名) 印生涯現役地域づくり環境整備事業委託費確定通知及び返還命令書(元号) 年 月 日付け「生涯現役地域づくり環境整備事業委託契約書」により契約を締結した生涯現役地域づくり環境整備事業の実施に係る委託費の額については、(元号) 年 月 日付け生涯現役地域づくり環境整備事業精算報告書に基づき、生涯現役地域づくり環境整備事業委託契約書第 21 条第2項ただし書の規定により、下記のとおり確定したので通知します。
なお、①確定額を超えて、既に交付した委託費及び交付した委託費により発生した収入について〔②資金調達の実績に応じた加算額を超えた、既に交付した委託費の残額及び交付した委託費により発生した収入並びに減算額を加算した金額〕は、生涯現役地域づくり環境整備事業委託契約書第 21 条第2項ただし書の規定により(元号) 年 月 日までに下記金額を返還するよう命じます。
記1 委 託 契 約 額 金 円也2 確定額 金 円也3 返還額 金 円也① 委託費の残額 円② 預 金 利 息 円③ 減算額 円④ 加算額 円(様式第22号)番 号(元号) 年 月 日(都道府県)労働局長 殿受託者名個人情報保護管理及び実施体制報告書生涯現役地域づくり環境整備事業委託契約書第26 条第2項の規定により、下記のとおり報告します。
記1. 管理体制2. 実施体制(様式第23号)個人情報漏えい等事案発生報告書(第○報)受託者名 発生場所委託者への本報告書発送年月日 年 月 日 曜日 (発覚から 営業日)(1)委託者への事案報告年月日 年 月 日 曜日 (発覚から 営業日)(2)発覚年月日 年 月 日 曜日 -(3)発生年月日 年 月 日 曜日 -(4)事案の概要(様式第24号)番 号(元号) 年 月 日(都道府県)労働局長 殿受託者名個人情報管理状況報告書生涯現役地域づくり環境整備事業委託契約書第26 条第7項の規定により、下記のとおり報告します。
記1 目的外利用の有無 ( 有 ・ 無 )2 再委託の制限又は事前承認等再委託に係る条件の遵守( している ・ していない )3 個人情報の複製等に関する事項の遵守 ( している ・ していない )4 個人情報の漏えい等事案発生時における対応に関する事項の遵守( している ・ していない )5 業務完了あるいは保持不要となった際の速やかな個人情報の消去及び媒体の返却( している ・ していない )6 その他講じた措置(自由記載欄)別添3生涯現役地域づくり環境整備事業に係る企画書の評価等について1 評価委員会の設置等(1) 厚生労働省職業安定局高齢者雇用対策課(以下「事務局」という。
)に生涯現役地域づくり環境整備事業(以下「環境整備事業」という。)の企画書評価のため、生涯現役地域づくり環境整備事業企画書等評価委員会(以下「評価委員会」という。
)を設置する。
(2) 評価委員会は、提出された環境整備事業に係る企画書の内容について、評価を行う。
また、環境整備事業及び生涯現役促進地域連携事業(連携推進コース及び地域協働コース)(以下「地域連携事業」という。
)の最終評価等を行う。
(3) 評価委員会の委員は、高齢者雇用や地域福祉、自治体事業等についての学識経験等の見識を有する者のうちから、職業安定局長が委嘱する。
2 企画書の評価(1) 提案のあった企画書(仕様書 6(2)の規定に基づき、評価委員会に諮らずに国において不採択とされたものを除く。
)について、「生涯現役地域づくり環境整備事業企画書採点基準」に基づき、以下の項目について委員ごとに採点する。
ア 事業実施の準備・戦略高年齢者等の雇用・就業機会の確保に関し、計画区域内の地域の実情や課題、区域内の地域資源(企業や就業・社会参加の場)について、適切に把握・分析がされていること。
地域の課題解決に向け、計画区域内の状況を踏まえて設定された重点業種をはじめとして、地域において多様な雇用・就業等を実現するための取組方針や戦略が明記されていること。
また独自性があり、かつ、現実的なものとなっていること。
イ 事業実施の体制多様な雇用・就業等の機会の確保や、地域福祉や地方創生等との連携促進、将来の自走に向けた資金調達の推進等の本事業の目的に照らし、協議会が、必要な実績を有し、多様性のある地域の関係者によって適切に構成されていること。
また、協議会メンバーが主体的に連携・協力できると期待できること(コンサルタント任せの体制等になっていないこと)。
協議会を構成するそれぞれのメンバーについて、協議会に参画する趣旨や、本事業の実施において期待される主な役割や実施する取組の内容が明確になっていること。
地域において既に定着している地域福祉や地方創生等の取組と本事業との一体的な展開を促進する観点から、自治体内の関係部署の協力・連携体制と各部署の主な役割は十分明確になっていること。
- 2 -ウ 事業内容本事業と一体的に展開される自治体事業等について、本事業終了後にも地域のプラットフォームとして安定的に機能すると期待できること。
また、本事業との連携の具体的な方法と期待する相乗効果が十分検討されていること。
支援対象者や就業形態の範囲、支援メニューの内容について、具体的で、地域の課題解決につながると期待できること。
また、協議会の創意工夫を活かした独自性のある内容となっていること。
支援メニューの検討に当たり、他の自治体事業等との一体的実施による相乗効果が意識されていること。
支援メニューについて、本事業における支援対象として協議会が想定する対象者の特性や、地域の実情を踏まえて考案され、効果的な内容となっていること。
エ 事業の効果アウトプット・アウトカムの目標が、客観的で定量的なものとなっていること。
5 4 3 1 0課題解決に向けた戦略地域の課題解決に向け、計画区域内の状況を踏まえて設定された重点業種をはじめとして、地域において多様な雇用・就業機会を確保するための取組方針や戦略が明記されているか。
またそれは、独自性があり、かつ、現実的なものとなっているか。
5 4 3 1 0協議会の構成(2倍)多様な雇用・就業機会の確保や、地域福祉や地方創生等との連携促進、将来の自走に向けた資金調達の推進等の本事業の目的に照らし、協議会は、必要な実績を有し多様性のある地域の関係者によって、適切に構成されているか。
また、協議会は、メンバーが主体的に連携・協力できると期待できるか(コンサルタント任せの体制等になっていないか)。
10 8 6 2 0協議会における役割と責任協議会を構成するそれぞれのメンバーについて、協議会に参画する趣旨や、本事業の実施において期待される主な役割や実施する取組の内容が明確になっているか。
5 4 3計画策定自治体内の連携体制地域において既に定着している地域福祉や地方創生等の取組と本事業との一体的な展開を促進する観点から、自治体内の関係部署の協力・連携体制と各部署の主な役割は十分明確になっているか。
5 4 3自治体事業等との連携(2倍)本事業の基盤として活用する地域のプラットフォーム機能は、これまでも活動実績があるなど、本事業終了後も安定的に機能すると期待できるか。
また、本事業との連携の具体的な方法と期待する相乗効果が十分検討されているか。
10 8 6 2 0事業内容の具体性・独自性支援対象者や就業形態の範囲、支援メニューの内容は、具体的で、地域の課題解決につながると期待できるか。
また、協議会の創意工夫を活かした独自性のある内容となっているか。
支援メニューの検討に当たり、他の自治体事業等との一体的実施による相乗効果が意識されているか。
5 4 3 1 0支援メニューの効果支援メニューは、本事業における支援対象として協議会が想定する対象者の特性や、地域の実情を踏まえて考案され、効果的な内容となっているか。
5 4 3 1 0アウトプット・アウトカム目標の達成期待度アウトプット・アウトカムの目標は、客観的で定量的なものとなっているか。
それぞれの目標は、実施予定の支援メニューと整合性があり、また、事業費や事業内容から判断して目標達成が期待できるか。
5 4 3プロセスの取組目標事業実施期間の取組は、仕様書で提示された各年度において期待される取組の質的目標を踏まえて、事業実施期間中の取組を拡張し、事業終了後の持続可能性を高めるよう設計されているか。
5 4 3事業終了後の協議会のあり方(2倍)本事業終了後の協議会の持続に向けて、現時点で想定する具体的な取組内容やスケジュール、協議会の体制等について明確に示されているか。
また、その内容は、実現可能性の観点から無理のない想定がされていると考えられるか。
10 8 6 2 0資金調達計画の具体性本事業終了後の取組の継続に向けた資金調達の計画は、現実的なものといえるか(計画上の記載内容に加え、過去の資金調達の実績等があればそれを踏まえ判断する)。
5 4 3 1 00→次頁へ続く失格事業実施後の持続15小計事業実施の準備・戦略10生涯現役地域づくり環境整備事業企画書採点基準○○協議会 委員 ○○ ○○評価項目 評価基準 配点配点失格事業実施の体制20失格失格事業内容20事業の効果10別紙1A B C D E目標設定に関する指標10アウトカム目標の量的評価(雇用・就業者数)2年度目及び3年度目アウトカム目標(高年齢者の雇用・就業者数)の平均値に係る対象地域の60歳以上高齢者人口1000人当たりの人数※1A 10.0人以上B 5.0人以上10.0人未満C 3.0人以上5.0人未満D 1.1人以上3.0人未満E 1.1人未満10 8 6 2 失格0プラチナえるぼし ※3 -3段階目 ※4(認定基準5つのうち全て○)-2段階目 ※4(認定基準5つのうち3~4つ○)-1段階目 ※4(認定基準5つのうち1~2つ○)-行動計画 ※5 -プラチナくるみん ※6 -くるみん(令和4年4月1日以降の基準) ※7 -くるみん(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準)※8-トライくるみん ※9 -くるみん(平成29年3月31日までの基準) ※10 - -0 0小計※1 以下の計算式により算出する。
(2年度目の目標値+3年度目の目標値)/2)/(60歳以上人口(令和2年度国勢調査より)/1,000)(1,000人未満切り捨て)※9 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、新施行規則第4条第1項第3号及び第4号の規定に基づく認定※10 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、平成29年改正省令による改正前の次世代法施行規則第4条又は 平成29年改正省令附則第2条第3項の規定に基づく認定3 3 3 2※2 複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を行う。
内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法人については、相当する各認定等に準じて加点する。
※8 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、令和3年改正法令による改正前の次世代法施行規則第4条又は 令和3年改正省令附則第2条第2項の規定に基づく認定(※9の認定と除く。
)合計※3 令和元年度改正法による改正後の女性活躍推進法第12条に基づく認定。
※4 女性活躍推進法第9条の規定に基づく認定。
なお、労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。
※5 常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。
※6 次世代法第15条の2の規定に基づく認定次世代法に基づく認定(くるみん認定企業・トライくるみん認定企業・プラチナ認定企業)※7 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、新施行規則第4条第1項第1号及び第2号の規定に基づく認定評価項目 評価基準 配点ワーク・ライフバランス等の推進に関する指標※2女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定企業)5 3 2 1 5若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業) 4 4評価項目 評価基準 配点配点小計別紙2生涯現役地域づくり環境整備事業に係る継続等基準について事業の実施期間は最大3年間ではあるが、各年度の支援メニューごとのアウトプット目標及びアウトカム目標の達成状況について、下記アの事業継続の可否及び改善計画の作成の基準(以下「継続等基準」という。
)に基づき、事業継続の可否等を決定します。
継続等基準ア 第1期の評価基準期間の実績に基づく措置a. 第1期のアウトプット実績が計上されず、実施していないと判断される支援メニューが一つでも存在する場合は、原則として、事業2年目の事業全体の継続を不可とします。
b. 第1期のアウトカム実績が目標の5割以下の支援メニューは、事業2年目の該当支援メニュー実施に当たっての改善計画の作成とその実行を指示します。
なお、「高年齢者の雇用・就業者数」、「高年齢者以外の者の雇用・就業者数」について、各支援メニューではなく、事業全体のアウトカム指標として設定している場合は、事業全体の改善計画の作成やその実行を指示します。
イ 第2期の評価基準期間の実績に基づく措置a. 第2期のアウトプット実績が計上されず、支援メニューを実施していないと判断される支援メニューが一つでも存在する場合は、事業3年目の事業全体の継続を不可とします。
b. 第2期のアウトカム実績が目標の8割以下の支援メニューは、事業3年目の該当支援メニュー実施に当たっての改善計画の作成とその実行を指示します。
なお、「高年齢者の雇用・就業者数」、「高年齢者以外の者の雇用・就業者数」について、各支援メニューではなく、事業全体のアウトカム指標として設定している場合は、事業全体の改善計画の作成やその実行を指示します。
【参考:評価基準期間】・ 第1期 事業開始から事業1年目の第3四半期まで・ 第2期 事業1年目の第4四半期から事業2年目の第3四半期まで・ 第3期 事業2年目の第4四半期から事業3年目の第3四半期まで( 文 書 番 号 )令和○年○月○日企画書提出者 殿支出負担行為担当官(都道府県)労働局総務部長 印生涯現役地域づくり環境整備事業(令和6年度第2次募集)の採択について(通知)貴○○から提案のあった生涯現役地域づくり環境整備事業(令和6年度第2次募集)の事業構想について、生涯現役地域づくり環境整備事業企画書等評価委員会において事業内容を審査した結果、採択することとしましたので通知します。
募集要項別添4( 文 書 番 号 )令和○年○月○日企画書提出者 殿支出負担行為担当官(都道府県)労働局総務部長 印生涯現役地域づくり環境整備事業(令和6年度第2次募集)の不採択について(通知)貴○○から提案のあった生涯現役地域づくり環境整備事業(令和6年度第2次募集)の事業構想について、生涯現役地域づくり環境整備事業企画書等評価委員会において事業内容を審査した結果、不採択となりましたので通知します。
厚生労働省 職業安定局高齢者雇用対策課「生涯現役社会」の実現に向けた生涯現役地域づくり環境整備事業概要民間等からの資金調達等の取組委託雇用、就業機会の創出・持続可能なモデルづくり厚生労働省都道府県労働局設置企画書等評価委員会②評価①事業構想提案③委託支援メニューの実施○高年齢者向け再就職セミナー○勤務時間等によるミスマッチ企業における高年齢者採用支援○高年齢者向けの仕事の切り出し支援○総合相談窓口の設置 等○取組賛同企業等からの寄付○委託事業とは別の収益事業の実施○企業等からの出向(事業終了後)協議会の自走事業実施(3年度以内)地域のニーズを踏まえた高年齢者の多様な雇用・就業機会を創出すると共に、地域における高年齢者等の雇用・就業支援の取組を持続可能にするモデルを構築し、他地域への展開・普及を図ることを支援する。
生涯現役地域づくり環境整備事業の概要1 事業の目的 2 事業の概要3 事業のスキーム・実施主体等協議会地域で形成されている既存のプラットフォーム機能等を基盤として設置地域の経済団体社会福祉協議会シルバー人材センターその他地方公共団体(市町村等)金融機関【協議会に対する伴走支援】○相談・助言 ○事例収集・展開〇質的評価に基づく報告・分析○有識者委員会の開催 等民間企業等生涯現役地域づくり普及促進事業【未実施地域への展開・普及等】○情報交換会の開催 等○併せて、協議会へ伴走型支援を行うとともに、取組や成果を他地域に波及させるため、「生涯現役地域づくり普及促進事業」を実施○提案された事業構想の中から、特に事業効果が高いと評価されるものをコンテスト方式で選抜○地域の課題・実情を解決するための事業構想を協議会自らが策定【実施期間】3年度以内【支援対象】55歳以上の高年齢者、地域内企業等【実施規模】各年度1,750万円(2年度目以降は実績加算金を含む)【実施主体】高年齢者雇用安定法第35条第1項に規定する協議会伴走支援令和6年度予算額 546,354(616,942)千円【実施箇所数】11協議会(R6.7現在)1事業の目的民間資金など幅広い財源を調達し、地域福祉や地方創生等において形成された地域の既存プラットフォーム機能に就労支援の機能を付加する仕組みを実証的に実施することで、以下の成果を実現することを目的とする。
「生涯現役社会」の構築による地域社会の持続 1 高年齢者をはじめとする地域住民の多様な就労ニーズに応える「生涯現役社会」を構築し、生産年齢人口の減少に直面する地域社会の持続につなげること地域福祉・地方創生等と就労支援の一体的実施にかかる課題の抽出 2 各地域における実証を通じて、既に地域で展開されている地域福祉・地方創生・農山村等の地域活性化などの取組と高年齢者等への就労支援の取組を一体的に実施する仕組みを構築する効果および実装に伴う課題を抽出すること他地域への普及に必要な環境整備に関する政策上の知見の収集 3 各地域の実証に基づいて、民間等からの資金調達および地域福祉・地方創生等と就労支援の一体的実施の普及のために必要な環境整備について、今後の政策立案に向けた示唆を得ること2事業の射程3新事業の趣旨や成果を実現するためには、高年齢者等の多様なニーズに応えるとともに、地域福祉や地方創生等の分野の取組と円滑に連携できることが必要であることを踏まえ、環境整備事業の射程を次のとおりとする。
【想定される協議会等の例】重層的支援体制整備事業実施計画検討のための協議会地域福祉計画検討のための協議会生涯活躍のまち事業計画検討等のための推進協議会(地域再生協議会)農山村活性化における地域協議会その他の自治体事業や民間主体の活動(例:協同労働)等により組織される協議会組織 等【協議会の一体的な設置方法の一例】基盤となる協議会等に、環境整備事業を効果的に実施する上で必要なメンバーを追加する基盤となる協議会等に、雇用・就業支援に重点を置いた部会を新設する 等1. 支援対象者の拡張 2. 多様な就業形態の創出3. 自治体事業等との一体的な実施• 地域において、地域福祉や地方創生など地域づくりを目指す地方自治体の事業や民間中心の取組で構築された、協議会等のプラットフォーム機能が、既に機能していることが前提。
既存の協議会等を高年齢者雇用安定法第35条第1項に定める協議会として正式に位置付けることが必要(地方公共団体は協議会の必須の構成員)。
• 各地域の取組においても、協議会機能の再編や効率的な事業運営に取り組むことで、自治体事業等の機能と雇用・就業支援の機能の相乗効果を生むことを目指す。
• 55歳以上の高年齢者を対象に含むことは必須。
• その上で、地域の実情に応じて柔軟に、高年齢者以外も対象であることを明確にして事業を行うことも求める。
• 地域において創出する就業形態の一類型として企業による雇用を想定することは必須。
• その上で、地域の実情に応じて柔軟に、企業における雇用以外の多様な就業機会(シルバー人材センターなどでの請負委託、有償・無償のボランティアなど)の創出に取り組むことが望ましい。
事業の内容それぞれの協議会では以下の事業内容を共通して実施し、地域の実情や高年齢者等の多様なニーズに応じ、創意工夫を活かした独自性のある取組を推進することが期待される。
4高年齢者等の多様な就労ニーズ雇用シルバー人材センター等の就業(臨・短・軽)社会貢献事業(有償)への従事ボランティア(無償)起業 等自治体事業等の取組(一例)重層的支援体制整備事業地方創生(生涯活躍のまち事業)農村型地域運営組織形成推進事業・農山漁村振興交付金事業自治体の独自予算事業民間主体が中心に実施される事業(例:協同労働) 等協議会における事業内容1.多様な雇用・就業の促進 2.民間等からの資金調達 3.事業プロセスの評価地域の既存プラットフォーム機能の基盤の上に、高年齢者等への雇用・就業支援の機能を強化するという枠組みを試行し、効果的な事業モデルを構築する事業終了後も各地域における取組を持続させるため、試行的に、民間等からの資金調達に取り組む事業内容の深化や取組の拡張など、事業を実施する中で生じる質的目標の項目の変化に関する情報や資料を提供する※ 厚生労働省が別途実施する生涯現役地域づくり普及促進事業(委託事業)に、各協議会が協力する中で実施するもの【想定される事業の例】地域の多様な関係者相互のネットワークの構築事業主や高年齢者等への支援高年齢者等のニーズと地域の雇用・就業の機会とのマッチング支援 等【想定される民間資金等の調達例】企業等から協議会への寄附協賛企業や取組に賛同する個人等からの会費企業等からの人材(マッチング支援など)の出向協議会活動の一環として実施する事業活動から得た収益(地域食堂の利益など)自治体事業の支出見直しにより生じた財源の充当地方公共団体あての寄附金(ふるさと納税・企業版ふるさと納税など) 等【質的目標の項目】高年齢者等の多様な雇用・就業促進の取組プラットフォームの拡張・深化民間資金調達等の取組事業終了後の体制整備既存協議会等の取組地域社会・経済の持続就労支援機能ADD ON成果に連動した委託費の支払い環境整備事業の委託費の支払いにおいては、①高年齢者の雇用・就業者数、②民間等からの資金調達の2項目について、次のとおり、成果に応じた委託費の加減算を行う。
最大1,750万円※委託費への成果連動の仕組み民間資金等の調達実績に対する成果連動【定額加算方式】第2期評価基準期間以降は、民間資金等の調達実績に応じて、委託費に一定額を加算して支払う。
さらに、第3期においては加算の基準と上限額を引き上げ、民間資金等の調達のためのインセンティブを強化する。
なお、民間資金等の調達手段は以下の2パターンとし、組み合わせて取組むことも可とする。
【支援員等の人材提供】【寄附等の資金援助等】事業終了後の自走へ55~10%5~10%初年度 第2年度 最終年度ベースとなる委託費支援員等の人材提供 寄附等の資金援助等取組実績に応じた加算※必要額についても提案型とし、費用対効果の観点も含めて評価・採択を行うため、実施箇所数は評価を踏まえて最終決定する。
ただし、予算額に達していない場合でも、評価の低い実施主体を採択することはしない。
• 協議会における高年齢者等のマッチング支援のため必要と考えられる支援員等の配置にあたり、職員を派遣(人件費を負担)してもらった場合• 民間資金など他の財源(自治体事業等による安定的な財源を含む)から調達した場合高年齢者の雇用・就業者実績に対する成果連動【定率減算方式】高年齢者の雇用・就業者数については必須のアウトカム目標とし、第2期評価基準期間以降に目標を達成できなかった場合、当年度の委託費の支払いから一定割合を減額して支払う。
アウトカム実績が目標の80%未満だった場合 ・・・ 委託費から▲ 5%減額アウトカム実績が目標の70%未満だった場合 ・・・ 委託費から▲10%減額※ 各地域の目標値の最低基準は、対象地域の高齢者人口(60歳以上)1,000人あたり1.1人以上Ex.協議会における支援員1人当たりの平均の人件費が450万円/年【基準】である場合・ 実績:225万円(基準の 50%)以上の調達金額 … 100万円の加算・ 実績:450万円(基準の100%)以上の調達金額 … 200万円の加算【2年度目加算上限】・ 実績:675万円(基準の150%)以上の調達金額 … 300万円の加算・ 実績:900万円(基準の200%)以上の調達金額 … 400万円の加算【3年度目加算上限】委託費の構成と成果連動分の支払いの枠組み初年度 第2年度 最終年度1.ベースとなる委託費(上限額) 1,750万円 1,550万円 1,350万円2.高年齢者雇用就業者実績連動分【定率減算】 - ▲0~▲155万円 ▲0~▲135万円3.資金調達実績連動分【定額加算】 - 0~200万円 0~400万円合計額1,750万円 1,750万円 1,750万円1,750万円 1,395万円 1,215万円事業開始初年度 事業開始2年度 事業開始最終年度第1Q 第2Q 第3Q 第4Q 第1Q 第2Q 第3Q 第4Q 第1Q 第2Q 第3Q 第4Q評価基準期間の考え方と成果連動分委託費の支払時期について6各事業年度における委託費の構成について(最大値)(最小値)実績に応じ加減し支払※ 事業構想必要経費には、上記1にかかる経費を計上。
上記2及び3にかかる経費は、成果に応じて年度末に精算を行う。
実績に応じ加減し支払委託費は①ベースとなる委託費(事業の必要経費への支払部分。
高年齢者の雇用・就業者実績連動部分を含む。
)と、②資金調達の実績連動部分(成果のみに応じた支払部分。
事業の必要経費とは対応しない。
)に大別。
各年度の予算上限額(1,750万円)は上記①・②を合計した金額に適用。
また、成果連動に係る評価基準期間を設ける。
評価基準期間• 第1期=事業開始から事業1年目の第3四半期まで• 第2期=事業1年目の第4四半期から事業2年目の第3四半期まで• 第3期=事業2年目の第4四半期から事業3年目の第3四半期まで成果連動分委託費の支払時期• (第1期評価基準期間を活用した委託費の加減算はなし)• 事業2年目の第4四半期(出納整理期間(4月)を含む)• 事業3年目の第4四半期(出納整理期間(4月)を含む)事業終了後の自走へ第2期評価基準期間 第3期評価基準期間報告 報告第1期評価基準期間民間等からの資金調達に関する取扱い7民間等からの資金調達に関する取扱い活動の成果として調達された資金は、環境整備事業終了後も国へ返還することを要しない。
調達された民間等からの資金は、地域における高年齢者等の雇用・就業を促進する目的で行われる活動(収益が生じるものを含む)に充当可能。
委託費(資金調達の成果に応じて支払われる部分を除く。
)は、予め計上された経費に限り支出できるが、委託費から人件費が支出されている支援員等が資金調達のために活動することは委託費の目的の範囲として認める。
なお、国からの委託費を受け入れるための口座と民間資金等を受け入れるための口座は別に管理する。
また、民間資金等の調達業務として想定されることは、予め想定できる範囲で事業構想及び地域計画に記載する。
国 民間等からの資金調達の成果に応じた委託費の加算の支払い国からの委託事業の実施(財源:国からの委託費)協議会構成員(民間事業者等)協議会構成員(自治体等)協議会活動賛同者(民間事業者等)協議会組織寄附等の受入(協議会財産) 収益事業の実施(財源:協議会財産)・民間事業者・消費者 等【 資金調達の例 】・人材提供・寄付・会費 等・自治体事業の収益・自治体予算の確保・自治体予算の使途の再整理等※1 雇用・就業者数の確保等のための必要経費を計上することが可能。
当該経費を用いた収益事業は実施できない。
※2 支援員等が資金調達のために活動する人件費については予め必要経費として計上可能。
その他の必要経費は、民間等から調達された資金か、委託費のうち資金調達の成果に応じた支払い部分から支出する。
民間等からの資金調達は、「委託事業終了後も各地域での取組を持続させる」という環境整備事業の目的を達成するための活動であることを踏まえ、活動の成果として調達された資金に関して、独自の取扱いを定める。
高年齢者等の雇用・就業機会の確保及び民間等からの資金調達に必要な経費の支払い(※1・2)①ベースとなる委託費働きかけ等③実績に応じた委託費寄附等②実績報告 代金・手数料等拠出・収益1生涯現役地域づくり環境整備事業に関するQ&A厚生労働省職業安定局高年齢者雇用対策課令和6年7月2目次【1.総論的な事項】.. 6Q1-1:本事業の概要及び趣旨を教えてください。
.. 6Q1-2:本事業の実施期間(契約期間)を教えてください。
.. 6Q1-3:本事業の実施が可能な地域を教えてください。
また、都道府県単位で実施することはできますか。
.. 6Q1-4:本事業の実施主体はどこになりますか。
地方公共団体が環境整備事業の提案・実施主体となることは可能でしょうか。
.. 7Q1-5:協議会について教えて下さい。
.. 7Q1-6:生涯現役促進地域連携事業(以下「地域連携事業」といいます。
)を受託していた協議会が環境整備事業を受託することは可能でしょうか。
.. 7Q1-7:本事業による支援対象者の範囲を教えて下さい。
.. 8【2.事業構想提案書に関する事項】.. 8Q2-1:事業構想提案書を策定するにあたって、実施区域を協議会が所在する地方公共団体の一部地域に限定することは可能でしょうか。
.. 8Q2-2:重点業種(地域の特性を生かして重点的に高年齢者の就業の機会の確保を図る業種)を複数設定することは可能でしょうか。
.. 8Q2-3:事業構想提案書の策定主体は協議会でしょうか、地方公共団体でしょうか。
.. 8【3.地域計画に関する事項】.. 8Q3-1:本事業を実施するために必要な高年齢者雇用安定法第34条第1項に定める地域計画について教えてください。
.. 8Q3-2:地域計画の厚生労働大臣への同意協議は、いつ、どのように行うのでしょうか。
本事業を実施するまでの大まかな流れとともに教えてください。
.. 9【4.協議会に関する事項】.. 9Q4-1:協議会は、いつ設置すればよいのでしょうか。
.. 9Q4-2:労働局や公共職業安定所の職員が、協議会の構成員として参画することは可能でしょうか。
.. 9Q4-3:仕様書の「4(1)②協議会の組織と運営 【事務局の機能】」にある「ア 事業統括員」及び「イ 支援員」は、必ず配置する必要があるのでしょうか。
また、本事業の専任でなければならないのでしょうか。
.. 10Q4-4:協議会が「事業統括員」「事業推進者」及び「支援員」を雇用することになった場合、当該協議会は労働保険(労災保険及び雇用保険)の適用事業所になりますか。
.. 10Q4-5:協議会は、環境整備事業以外の業務を行う事は可能でしょうか。
.. 10Q4-6:本事業の終了等により地方公共団体を構成員とする協議会が解散した場合、地方公共団体が本事業に関する文書を引き継ぐことになりますが、将来的に、本事業の委託者である労働局が会計検査院の監査を受検することになった場合、地方公共団体も受検の対象になりますか。
.. 10Q4-7:環境整備事業を実施するために設立した協議会は、消費税法上における課税事業者となりますか。
.. 11Q4-8:環境整備事業を実施するために設立した協議会は、法人税法上における納税義務者となりますか。
.. 113Q4-9:協議会の職員(事業統括員、事業推進者、支援員)の給与事務・税処理等について、社会保険労務士等へ委託することは可能でしょうか。
.. 11【5.事業の実施に関する事項】.. 12Q5-1:本事業において想定される支援メニューはどういったものでしょうか?.. 12Q5-2:本事業による支援メニューとして企業に対する職域の開拓等を行い、当該企業から求人募集の意向を得た場合、どうしたら良いのでしょうか?.. 12Q5-3:本事業による支援メニューとして、協議会独自のHP等を作成し、活動実績の広報を行うほか、労働者になろうとする者(地域内高年齢者等)に対し労働者の募集を行う者(地域内企業)の情報を提供することは可能でしょうか。
.. 12Q5-4:本事業の支援メニューとして、高年齢者を雇い入れた民間企業等に対する助成金の支給を行うことは可能でしょうか。
.. 12Q5-5:シルバー人材センターの既会員を本事業の支援対象者とすることは可能でしょうか。
.. 12Q5-6:シルバー人材センター事業との重複が生じることがあると思われるが、どのように捉えればよいか。
.. 13Q5-7:本事業による支援対象者の雇用・就業先が、結果的に計画区域外になったとしても問題ないでしょうか。
.. 13Q5-8:環境整備事業で収益事業を実施することは可能でしょうか。
.. 13Q5-9:地域連携事業で実施した内容に類似した支援メニューを実施することは可能でしょうか。
.. 13【6.事業の目標に関する事項】.. 14Q6-1:本事業の事業成果指標であるアウトプット指標及びアウトカム指標については、どのように設定したら良いのでしょうか?また、目標設定にあたって、地域の企業や高年齢者等に対するニーズ・シーズ調査については、事業構想を策定するに当たって必ず実施する必要がありますか。
.. 14Q6-2:指標はいくつ設定すればよいでしょうか。
.. 14Q6-3:事業1年度目に高年齢者の雇用・就業者数に係る目標は設定しなくてもよいでしょうか。
.. 14Q6-4:各地域における高年齢者の雇用・就業者数の目標値の最低水準について、ここでいう高年齢者とは何歳以上の者を指すのでしょうか。
.. 14Q6-5:「環境整備事業を利用した高年齢者の雇用・就業者数」及び「環境整備事業を利用した高年齢者以外の雇用・就業者数」の内訳については自由に設定しても良いでしょうか。
.. 15Q6-6:アウトプット指標やアウトカム指標が達成できなかった場合、委託費の返還等を求められることはありますか。
.. 15Q6-7:事業継続の可否の判断について教えてください。
.. 15Q6-8:アウトプット・アウトカム指標の目標設定を事業実施期間の途中で変更することはできるのでしょうか。
.. 16【7.事業の経費に関する事項】.. 16Q7-1:本事業の実施に係る各年度の予算(年度計)の上限額を教えてください。
また、必要経費を概算する際の考え方について教えてください。
.. 16Q7-2:事務局を設置する事務所の賃貸借料や本事業の周知・広報に係るリーフレットの印刷代等4についても対象経費に含まれるのでしょうか。
.. 16Q7-3:他の団体の職員が、本事業の事務局の職員(事業統括員、事業推進者、支援員)として兼務することは可能でしょうか。
また、兼務が可能である場合、当該人件費は本事業の対象経費に含まれるのでしょうか。
.. 17Q7-4:仕様書の「8(3)必要経費の概算に係る留意事項」には、本事業の対象経費として事務局の職員(事業統括員、事業推進者、支援員)の賃金、通勤手当、超過勤務手当が挙げられていますが、当該職員の社会保険料(雇用保険料、労災保険料等)に係る事業主負担分も、本事業の対象経費に含まれるのでしょうか。
.. 17Q7-5:事業統括員、事業推進者の超過勤務手当に係る人件費に不足が生じた場合、管理費及び事業費から流用(経費配分の変更)は可能でしょうか。
.. 17Q7-6:協議会の事務局用施設や支援メニューの実施に当たり必要な施設を民間企業等から賃借する場合、仲介手数料、敷金、礼金、更新手数料等を委託費から支出することは可能でしょうか。
.. 17Q7-7:本事業の実施に当たって、自動車のリースは可能でしょうか。
.. 17Q7-8:自動車のリースが認められる場合、年間契約は可能でしょうか。
.. 18Q7-9:労働局との委託契約に際し使用する収入印紙の購入費用を、委託費から支出することは可能でしょうか。
.. 18Q7-10:本事業の支援メニューとして、高年齢者等や企業を対象としたセミナーを実施する場合、セミナーの講師謝金の単価に具体的な制限はあるでしょうか。
.. 18Q7-11:協議会が本事業の受託者となった場合、国から支払われる委託費の管理のため、新たに「協議会専用口座」を設けなければならないのでしょうか。
.. 18Q7-12:事業実施経費の支払いに係る銀行振込手数料は、本事業の対象経費に含まれるのでしょうか。
.. 18Q7-13:事業に必要な経費は、協議会に対し、どのようなタイミングで支払われますか。
.. 18Q7-14:仕様書の「11(2)②ア 継続等基準」に該当し、事業の継続が不可となった(委託契約が解除された)ことに伴い、事業推進者に対して解雇予告手当を支払うこととなった場合、委託費から支出することは可能でしょうか。
また、委託契約の解除に伴い、施設の賃貸借契約やパソコン等のリース契約を途中解約し、違約金が発生した場合、委託費から支出することは可能でしょうか。
.. 19Q7-15:本事業の受託者は協議会であるものの、当該協議会の構成員が支援メニューを実施する場合、再委託の手続きは必要でしょうか?.. 19【8.民間資金等の調達に関する事項】.. 20Q8-1:民間資金等の調達について、仕様書の「5(2)民間等からの資金調達の試行」において、支援によって対価を得ることはできないとありますが、委託事業における支援の結果としてマッチングした就労先企業から、マッチングの対価を受け取ることはできないという理解で良いでしょうか。
また、その理解でよい場合も、委託事業終了後にそのように収益事業化することは問題無いでしょうか。
.. 20Q8-2:民間資金等の調達内容について、企業等からの会費の拠出も対象となっていますが、会員企業から会費を徴収する場合、会費であれば支援をしても対価性はなく、手数料にはあたらないという理解で良いでしょうか。
.. 205Q8-3:民間資金等の調達実績に対する成果連動分に係る加算額について、充当先として想定される活動費について、委託期間中に協議会の活動経費として使用することができるでしょうか。
また、使用することができる場合、区分経理する必要があるのでしょうか。
.. 20【9.その他の事項】.. 20Q9-1:提案した事業構想の選抜基準はどのようなものでしょうか。
.. 20Q9-2:生涯現役地域づくり環境整備事業企画書等評価委員会とはどういった組織ですか。
.. 21Q9-3:採択された事業構想は公表されますか。
また、公表される場合、どのような方法で公表されますか。
.. 21Q9-4:生涯現役地域づくり普及促進事業とはどういった事業ですか。
.. 21Q9-5:環境整備事業の実施に伴い、何らかの問題が生じた場合の責任及び補償はどうなるのでしょうか。
.. 21Q9-6:A9-5において、地方公共団体が保障することとされているが、これはどういった根拠に基づいてそのように整理されることとなるのでしょうか。
また、なんらか他の方法による対応は考えられないのでしょうか。
.. 226【1.総論的な事項】Q1-1:本事業の概要及び趣旨を教えてください。
A1-1:令和3年4月に施行された高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号。
以下「高年齢者雇用安定法」といいます。
)の改正では、企業への努力義務として70歳までの高年齢者就業確保措置が導入され、この中には、他社での継続雇用や雇用によらない就業・社会参加による措置が含まれています。
人生100年時代を迎える中で、働く意欲がある高年齢者がその能力を発揮し活躍できる環境整備を図ること、特に今後は、企業内での雇用だけでなく、高年齢者のニーズに応じ地域において高年齢者が活躍できる多様な就業機会を創出する取組を促進することがますます重要となっていきます。
また、ほとんどの地域が人口減少・高齢化に直面する中で、地域福祉や地方創生、農山村などの地域活性化などの政策領域においても、地域の機能を持続させようと様々な取組が展開され、相互の連携を図る取組も始まっています。
多様なニーズに応えられる雇用・就業の場の整備を進める上では、政策領域の枠を越え、地域の様々な関係者と協働することで相乗効果を生み、取組の裾野を広げていくことが重要です。
このため、生涯現役地域づくり環境整備事業(以下「環境整備事業」といいます。
)では、高年齢者等の雇用・就業支援の取組と、地域福祉や地方創生等の分野で既に地域で機能している取組との連携を緊密にし、また、多様な資金調達の取組も促していくことで、地域のニーズを踏まえて多様な働く場を生み出すとともに、地域における高年齢者等の雇用・就業支援の取組を持続可能にするモデルを構築し他地域への展開・普及を図ることを目的とします。
Q1-2:本事業の実施期間(契約期間)を教えてください。
A1-2:本事業の実施期間(契約期間)は、最大3年度間です。
ただし、各評価基準期間において、アウトプット目標に対する実績が計上されておらず、実施していないと判断される支援メニューが1つでもある場合は、次年度の事業全体としての継続はできず契約終了となります。
なお、令和6年度第2次募集に関しては、第2期評価基準期間からの開始となります。
【評価基準期間】・ 第1期 事業開始から事業1年目の12月まで・ 第2期 事業1年目の1月から事業2年目の12月まで・ 第3期 事業2年目の1月から事業3年目の12月までQ1-3:本事業の実施が可能な地域を教えてください。
また、都道府県単位で実施することはできますか。
A1-3:事業の対象地域は、高年齢者雇用安定法第34条第1項に定める「地域高年齢者就業機会確保計画(以下「地域計画」といいます。
)」の対象となる区域(以下「計画区域」といいます。
)であり、環境整備事業の目的等を踏まえ、主として基礎自治体の範囲を対象地域とすることを想7定しています。
複数の基礎自治体に既存の協議会等のプラットフォーム機能がある場合には、当該複数の基礎自治体が共同で地域計画を策定することが可能です。
この場合、複数の基礎自治体の連名で地域計画を策定します。
また、都道府県が実施することができるのは、複数の市町村等の範囲を対象地域とし、当該複数の市町村等のすべてにおいて既存の協議会等のプラットフォーム機能がある場合です。
この場合、都道府県は対象地域に含まれる市町村等と共同して地域計画を策定し、当該市町村等における自治体事業等と連携して環境整備事業の実施にあたることになります。
なお、都道府県と市町村等が共同で地域計画を策定する場合には、対象地域のすべての市町村等が構成員として協議会に参画することが必要です。
また、当該地域計画の対象地域の市町村等が、別途単独で地域計画を策定し環境整備事業へ応募することはできません。
Q1-4:本事業の実施主体はどこになりますか。
地方公共団体が環境整備事業の提案・実施主体となることは可能でしょうか。
A1-4:本事業の実施主体は、高年齢者雇用安定法第35条第1項に定める協議会となります。
地方公共団体が協議会の構成員となることは必須ですが、地方公共団体自らが直接、国に提案し、事業を実施することはできません。
Q1-5:協議会について教えて下さい。
A1-5:協議会とは、高年齢者雇用安定法第35条第1項に定める「協議会」をいいます。
協議会の構成員には、地方公共団体を基本に、シルバー人材センター、労使関係者、社会福祉協議会、地域の金融機関等、高年齢者の就業に関係する者を、幅広く含めることができますが、条文に例示されたものに限りません。
また、協議会の設置形態について、本事業の趣旨や目的等を踏まえ、地域福祉や地方創生等、地域づくりを目指す自治体事業や民間主体が中心となった取組によって形成された既存のプラットフォーム機能を基盤とする必要があります。
※詳細は、【4.協議会に関する事項】をご参照ください。
Q1-6:生涯現役促進地域連携事業(以下「地域連携事業」といいます。
)を受託していた協議会が環境整備事業を受託することは可能でしょうか。
A1-6:A1-5のとおりであり、地域連携事業を受託していた協議会がそのまま、あるいは協議会に別の既存プラットフォームを追加したのみでは、環境整備事業を受託することはできません。
なお、地域福祉や地方創生等において形成された地域の既存プラットフォーム機能に関する協議会をベースとして、地域連携事業を受託していた協議会を統合し、新たな協議会として設置し直すことはあり得るものと考えています。
8Q1-7:本事業による支援対象者の範囲を教えて下さい。
A1-7:本事業による支援対象者の範囲は、55 歳以上の高年齢求職者を基本としつつ、地域の実情に応じて、高年齢者以外も対象に含めることが可能です。
なお、事業を実施する際には地域計画等に成果指標を設定いただくこととなりますが、高年齢者及び高年齢者以外の雇用・就業者数は、必須アウトカム指標※として設定していただくこととなります。
※詳細は、【6.事業の目標に関する事項】をご参照ください。
【2.事業構想提案書に関する事項】Q2-1:事業構想提案書を策定するにあたって、実施区域を協議会が所在する地方公共団体の一部地域に限定することは可能でしょうか。
A2-1:実施区域については、本事業の対象地域である基礎自治体よりも小さい区域に限定することはできません。
なお、A1-3のとおり、都道府県が主体となり事業構想提案書を策定する場合は、都道府県内の複数の基礎自治体に限定することは可能です。
Q2-2:重点業種(地域の特性を生かして重点的に高年齢者の就業の機会の確保を図る業種)を複数設定することは可能でしょうか。
A2-2:可能です。
Q2-3:事業構想提案書の策定主体は協議会でしょうか、地方公共団体でしょうか。
A2-3:協議会となります。
なお、別途提出いただく地域計画は地方公共団体が策定しなければなりません。
【3.地域計画に関する事項】Q3-1:本事業を実施するために必要な高年齢者雇用安定法第 34 条第1項に定める地域計画について教えてください。
A3-1:地域計画とは、以下の①から④までの必要的記載事項の他、⑤及び⑥の任意的記載事項を定めるものであり、原則、事業構想提案書の内容と同一となります。
【必要的記載事項】① 地域高年齢者就業機会確保計画の対象となる区域(以下「計画区域」といいます。
)② 地域の特性を生かして重点的に高年齢者の就業の機会の確保を図る業種に関する事項9③ 国が実施する高年齢者の雇用に資する事業に関する事項④ 計画期間【任意的記載事項】⑤ 計画区域における高年齢者の就業の機会の確保の目標に関する事項⑥ 地方公共団体及び協議会の構成員その他の関係者が実施する高年齢者の就業の機会の確保に資する事業に関する事項Q3-2:地域計画の厚生労働大臣への同意協議は、いつ、どのように行うのでしょうか。
本事業を実施するまでの大まかな流れとともに教えてください。
A3-2:協議会及び協議会設立準備会(以下「協議会等」といいます)は、国の募集に応じて高年齢者雇用安定法第 34 条第2項第3号に定める「国が実施する高年齢者の雇用に資する事業」に係る事業構想提案書等を策定し、提案します。
国は協議会等から提案のあった事業構想提案書の中から企画競争方式により、創意工夫のある事業構想を採択し、協議会等に対して採択結果を通知します(このとき、条件付き採択となることがあります。
)。
その上で、協議会等の構成員である地方公共団体は、地域計画を、協議会等への協議を経て策定し、厚生労働大臣に対し協議を行い、同意を得る必要があります。
その後、委託要項様式第1号の受託依頼書等をはじめとする契約に向けた調整を労働局と進めていくこととなります。
【事業を実施するまでの大まかな流れ】(手続きの主体) :(手続き内容)① 協議会等 :公示に基づき応募② 協議会等 :企画書のプレゼン③ 厚生労働省 :企画書の採択結果等の通知(労働局経由)④ 地公体及び協議会:地域計画の策定及び厚生労働大臣への同意協議(労働局経由)⑤ 厚生労働省 :厚生労働大臣同意⑥ 労働局 :協議会への受託依頼の発出等、契約締結に向けた調整【4.協議会に関する事項】Q4-1:協議会は、いつ設置すればよいのでしょうか。
A4-1:事業採択後に地域計画の厚生労働大臣協議をすることとなりますが、地方公共団体が地域計画の策定をするにあたって、協議会等に協議する必要がありますので、その際正式に高年齢者雇用安定法に基づく協議会として位置づけていただければ問題ありません。
Q4-2:労働局や公共職業安定所の職員が、協議会の構成員として参画することは可能でしょうか。
10A4-2:本事業の委託者は国(労働局)であるため、労働局や公共職業安定所の職員が、協議会の構成員として参画することはできません。
なお、委託契約の締結後は、労働局や公共職業安定所の職員が、委託者として本事業に関与することとなります。
Q4-3:仕様書の「4(1)②協議会の組織と運営 【事務局の機能】」にある「ア 事業統括員」及び「イ 支援員」は、必ず配置する必要があるのでしょうか。
また、本事業の専任でなければならないのでしょうか。
A4-3:いずれも、必ず配置する必要があります。
ただし、本事業の実施にあたり問題がなければ、必ずしも専任である必要はありません。
なお、資金調達の成果に応じた支払い※の基準となる額は、それぞれの協議会の必要経費として計上された支援員1人あたり平均の人件費となりますのでご留意ください。
※詳細は、【8.民間資金等の調達に関する事項】をご参照ください。
Q4-4:協議会が「事業統括員」「事業推進者」及び「支援員」を雇用することになった場合、当該協議会は労働保険(労災保険及び雇用保険)の適用事業所になりますか。
A4-4:所定労働時間等の労働保険(労災保険及び雇用保険)の加入要件を満たせば、労働保険(労災保険及び雇用保険)の適用事業所になります。
Q4-5:協議会は、環境整備事業以外の業務を行う事は可能でしょうか。
A4-5:可能です。
ただし、国からの委託費(資金調達の成果に応じて支払われた部分は除きます。
)は、事業実施計画書(委託要項様式第3号)に計上された経費に限られますので、委託費を別業務のために流用することは認められません。
また、本事業の業務時間内に事業統括員等を本事業以外の業務に就かせることもできません。
なお、協議会内で環境整備事業以外の業務を行う場合の協議会運営に係る事務所借料や光熱水料等の経費の按分方法は、協議会において合理的な方法を定めることができますが、当該按分方法について委託費の精算時に明記してください。
Q4-6:本事業の終了等により地方公共団体を構成員とする協議会が解散した場合、地方公共団体が本事業に関する文書を引き継ぐことになりますが、将来的に、本事業の委託者である労働局が会計検査院の監査を受検することになった場合、地方公共団体も受検の対象になりますか。
A4-6:地方公共団体も受検の対象となります。
11Q4-7:環境整備事業を実施するために設立した協議会は、消費税法上における課税事業者となりますか。
Q4-7:消費税の取り扱いについては、地域の税務署までお問い合わせください。
Q4-8:環境整備事業を実施するために設立した協議会は、法人税法上における納税義務者となりますか。
A4-8:一般的に、法人税法上、協議会は「人格なき社団」に該当し、人格なき社団が行う事業は「請負業」に該当する「収益事業」であるとみなされ、人格なき社団が収益事業を行っている場合は、法人税の申告が必要となります。
法人税の取り扱いについては、地域の税務署までお問い合わせください。
なお、本事業における委託費は、協議会が資金調達のための収益を得るための事業の費用等に充当することはできませんので、法人税を委託費で措置することはできません。
Q4-9:協議会の職員(事業統括員、事業推進者、支援員)の給与事務・税処理等について、社会保険労務士等へ委託することは可能でしょうか。
A4-9:仕様書の「4(1)②協議会の組織と運営 【協議会の組織】」にあるとおり、事務局には会計責任者を必ず置かなければならず、基本的に会計責任者が協議会の職員(事業統括員、事業推進者、支援員)の給与事務・税処理等を担うことになりますが、その業務補助を社会保険労務士等へ委託することも可能です。
12【5.事業の実施に関する事項】Q5-1:本事業において想定される支援メニューはどういったものでしょうか?A5-1:本事業では、高年齢者等がその希望や意欲に応じ自分らしく活躍できる環境を整備するため、高年齢者等の多様な雇用・就業の促進に資する支援メニューを提案いただきます。
支援メニューは、それぞれの地域の実情や高年齢者等のニーズを踏まえて定めていただきますが、本事業は雇用保険法(昭和49年法律第116号)第62条の雇用安定事業又は第63条の能力開発事業として行うものであるため、その趣旨に適さない事業は対象となりません。
支援メニューの例は仕様書の「7(1)①支援メニューの具体化」に記載していますのでご参照いただき、創意工夫を生かした独自性のある事業構想(案)の提案を行うよう努めてください。
Q5-2:本事業による支援メニューとして企業に対する職域の開拓等を行い、当該企業から求人募集の意向を得た場合、どうしたら良いのでしょうか?A5-2:職業紹介(求人及び求職の申し込みを受け、求人者と求職者の間における雇用関係の成立をあっせんすること)を行う場合は、職業安定法に基づく許可が必要となります。
このため、職業安定法に基づく許可がない場合には、求人募集の意向を有している企業をハローワーク等へ誘導して頂くことが考えられます。
なお、ハローワーク等へ誘導した後に受理された求人件数は、アウトプット指標として計上することが可能です。
Q5-3:本事業による支援メニューとして、協議会独自のHP等を作成し、活動実績の広報を行うほか、労働者になろうとする者(地域内高年齢者等)に対し労働者の募集を行う者(地域内企業)の情報を提供することは可能でしょうか。
A5-3:可能です。
ただし、労働者になろうとする者の個人情報を扱う場合(HP利用登録等)、特定募集情報等提供事業に該当し、職業安定法に基づく届出が必要となります。
Q5-4:本事業の支援メニューとして、高年齢者を雇い入れた民間企業等に対する助成金の支給を行うことは可能でしょうか。
A5-4:本事業において、支援対象者等に給付等を行うことは予定していません。
Q5-5:シルバー人材センターの既会員を本事業の支援対象者とすることは可能でしょうか。
A5-5:可能です。
ただし、当該センターの既会員のみを支援対象者とすることは認められません。
13Q5-6:シルバー人材センター事業との重複が生じることがあると思われるが、どのように捉えればよいか。
A5-6:ハローワークや地域の関係機関との連携同様、取組みとして連携できる部分は連携していただき、地域にあるリソースを活用した効果的な地域計画を策定してください。
Q5-7:本事業による支援対象者の雇用・就業先が、結果的に計画区域外になったとしても問題ないでしょうか。
A5-7:環境整備事業は、協議会の活動を通して高年齢者等の就労ニーズと地域ニーズ等のマッチングを趣旨として実施する事業ですので、支援対象者の雇用・就業先は計画区域内であることが望ましいですが、結果的に計画区域外となったとしても問題ありません。
なお、この場合においてもアウトカム実績として計上することが可能です。
Q5-8:環境整備事業で収益事業を実施することは可能でしょうか。
A5-8:本事業の委託費(資金調達の成果に応じて支払われた部分は除きます。
)は、収益事業の実施に充当することはできません。
例えば、契約金を払った企業に対して高年齢者の就労等に資する取組の試行的実施といった、委託費による事業において収益を得た場合、精算時に収益全額を国に返還していただきます。
なお、委託費から人件費が支出されている支援員等が資金調達のために活動することは、事業目的等を踏まえ可能です。
ただし、資金調達のための活動について、協議会が借用している施設の一部等を利用して実施する場合、Q4-5のとおり、活動に係る事務所借料や光熱水料等の経費を合理的な方法で按分していただく必要があります。
また、民間等からの資金調達に基づき加算金として支払われた委託費については、事業実施に必要な経費の概算において算入されておりませんので、協議会が行う収益事業に充当いただくことは可能です。
ただし、加算として支払われた委託費は、環境整備事業終了後も各地域での取組が持続していくという目的の達成に資するよう、仕様書の「10(3)支払われた加算の取扱いに係る留意事項」に例示するような、地域における高年齢者等の雇用・就業を促進するための活動に充ててください。
Q5-9:地域連携事業で実施した内容に類似した支援メニューを実施することは可能でしょうか。
A5-9:可能です。
ただし、環境整備事業として実施するにあたり、事業構想提案書において、類似の内容を地方公共団体内の地域連携事業において実施していたことを記入してください。
また、地域連携事業における実施の際の経験を十分に分析し、地域連携事業で実施した上で、なお環境整備事業において実施しなければならない理由や未だ解決されていない課題等を整理し、環境整備事業においてどのように工夫して実施するか、事業構想提案書に記載してください。
14【6.事業の目標に関する事項】Q6-1:本事業の事業成果指標であるアウトプット指標及びアウトカム指標については、どのように設定したら良いのでしょうか?また、目標設定にあたって、地域の企業や高年齢者等に対するニーズ・シーズ調査については、事業構想を策定するに当たって必ず実施する必要がありますか。
A6-1:アウトプット指標及びアウトカム指標は、事業内容や支援メニューとの関連性、計画区域における労働市場の状況等を踏まえた客観的で定量的なものとなっている必要があります。
また、費用対効果の観点から、適切な水準に設定する必要があります。
このため、各目標の設定に当たっては、ニーズ・シーズ調査を適切に実施し、地域の実情に応じた事業内容を策定する必要がありますが、以前に類似の調査を実施しているなど、地域の企業や高年齢者等のニーズ・シーズを把握できている場合にはこの限りではありません。
ただし、その場合も、本事業に係る目標設定等の根拠とすることが適切かどうかについて留意していただき、不足等があると考えられる場合には、協議会へ参加を予定している経済団体等と連携し、ニーズ・シーズの把握に努めることが効果的です。
また、地方公共団体内で地域連携事業を実施していた場合、実施時のアウトプット実績及びアウトカム実績も考慮した上で設定してください。
Q6-2:指標はいくつ設定すればよいでしょうか。
A6-2:指標は、アウトプット指標とアウトカム指標のいずれについても、5項目以上とし、年度・四半期ごとに目標値を設定します。
設定する指標数に上限は設けていませんが、多ければ良いというものでもなく、あくまでも事業を実施する上で効果的な指標が設定されていることが重要です。
また、各支援メニューの目標管理や実績把握が的確に実施できることも重要です。
Q6-3:事業1年度目に高年齢者の雇用・就業者数に係る目標は設定しなくてもよいでしょうか。
A6-3:高年齢者の雇用・就業者数に係る目標設定は、事業1年度目においても設定してください。
なお、当該目標の最低水準(対象地域の60歳以上高齢者人口1,000人あたり1.1人以上)は、事業2年度目から適用しますので、事業1年度目の目標については、地域の実情や支援メニューの内容に応じて各協議会において目標を設定してください。
Q6-4:各地域における高年齢者の雇用・就業者数の目標値の最低水準について、ここでいう高年齢者とは何歳以上の者を指すのでしょうか。
A6-4:高年齢者の雇用・就業者数の目標値の最低水準は、60 歳以上で設定しているため、応募時点で令和2年国勢調査において公表されている対象地域の 60 歳以上の人口の 1.1/1,000 以上を目標値として設定していください。
15ただし、実績値については、仕様書の「3(3)①支援対象者」のとおり55歳以上の雇用・就業者をカウントできます。
Q6-5:「環境整備事業を利用した高年齢者の雇用・就業者数」及び「環境整備事業を利用した高年齢者以外の雇用・就業者数」の内訳については自由に設定しても良いでしょうか。
A6-5:「環境整備事業を利用した高年齢者の雇用・就業者数」及び「環境整備事業を利用した高年齢者以外の雇用・就業者数」については、いずれも以下の3項目を内訳として設定いただきます。
① 雇用保険被保険者数② 雇用保険対象外の雇用者数、起業・創業者数、シルバー人材センターでの就業者数及び有償ボランティア数③ 無償ボランティア数これら3項目に係る人数の配分について、割合基準等は設けていませんが、②や③の人数割合が高い場合には、何故そのような割合で人数設定をする必要があるのか、各地域の課題や実情を踏まえた十分な理由をご検討の上、設定してください。
Q6-6:アウトプット指標やアウトカム指標が達成できなかった場合、委託費の返還等を求められることはありますか。
A6-6:アウトプット指標やアウトカム指標が達成できなかったことのみを理由に、委託費の返還等を求められることはありません。
ただし、アウトカム指標のうち、高年齢者の雇用・就業者数については、実績により委託費の減額が発生する可能性があります。
Q6-7:事業継続の可否の判断について教えてください。
A6-7:事業の実施期間は最大3年度間ですが、評価基準期間ごとに、アウトプット指標に対する達成状況により、翌年度以降の事業の継続の可否を判断します。
なお、例えば複数の支援メニューを予定していたところ、1つでもアウトプットがゼロ(実施していないと判断される場合)の場合は、当該支援メニューのみが実施できないのみならず、事業全体が終了(契約終了)となります。
また、アウトカム指標に対する達成状況が一定以下の場合には、改善計画を作成した上で、評価委員会の承認を得ることとなります。
具体的な、判断基準等については、仕様書の「11(2)②事業評価に基づく事業継続の可否等」を参照してください。
【評価基準期間】・第1期 事業開始から事業初年度の12月まで・第2期 事業初年度の1月から事業2年度目の12月まで・第3期 事業第2年度目の1月から事業第3年度目の12月まで16Q6-8:アウトプット・アウトカム指標の目標設定を事業実施期間の途中で変更することはできるのでしょうか。
A6-8:変更できません。
当該事業は提案された事業構想提案書を評価委員会で審査・評価し、地域計画において目標として定めた上で委託されるものであることから、事業の途中で目標設定を変更することは原則認められません。
【7.事業の経費に関する事項】Q7-1:本事業の実施に係る各年度の予算(年度計)の上限額を教えてください。
また、必要経費を概算する際の考え方について教えてください。
A7-1:各年度の予算(年度計)の上限額は 1,750 万円(3年度間合計で 5,250 万円)となります(消費税込み)。
なお、委託費の支払いは、①事業実施に必要な経費に対する支払い、②資金調達の成果に対する支払いの2種類に大別され、上記の上限額は①と②を合計した金額に適用されますが、必要経費の概算は①事業実施に必要な経費に対する支払いのために行います。
したがって、必要経費の概算は上記の各年度の上限額から、②資金調達の成果に対する支払の最大金額を控除した金額を上限に行うこととなり、具体的には以下のとおりです。
【必要経費概算の考え方】・ 事業1年度目(事業開始から翌年3月まで)→上限額(1,750万円)をそのまま上限として、必要経費を概算・ 事業2年度目(事業開始2年目の4月から翌年3月まで)→上限額(1,750万円)から、資金調達の成果に連動した加算の上限額(200万円)を控除した金額(1,550万円)を上限に、必要経費を概算・ 事業3年度目(事業開始3年目の4月から翌年3月まで)→上限額(1,750万円)から、資金調達の成果に連動した加算の上限額(400万円)を控除した金額(1,350万円)を上限に、必要経費を概算Q7-2:事務局を設置する事務所の賃貸借料や本事業の周知・広報に係るリーフレットの印刷代等についても対象経費に含まれるのでしょうか。
A7-2:含まれます。
17Q7-3:他の団体の職員が、本事業の事務局の職員(事業統括員、事業推進者、支援員)として兼務することは可能でしょうか。
また、兼務が可能である場合、当該人件費は本事業の対象経費に含まれるのでしょうか。
A7-3:可能です。
また、当該人件費については、本事業の従事時間・日数に応じて、本事業の対象経費に含まれますが、本事業の事務を行ったことを証明する日報(時間を記載したもの)等が必要です。
Q7-4:仕様書の「8(3)必要経費の概算に係る留意事項」には、本事業の対象経費として事務局の職員(事業統括員、事業推進者、支援員)の賃金、通勤手当、超過勤務手当が挙げられていますが、当該職員の社会保険料(雇用保険料、労災保険料等)に係る事業主負担分も、本事業の対象経費に含まれるのでしょうか。
A7-4:含まれます。
Q7-5:事業統括員、事業推進者の超過勤務手当に係る人件費に不足が生じた場合、管理費及び事業費から流用(経費配分の変更)は可能でしょうか。
A7-5:不可となります。
事業推進者等の超過勤務手当に係る人件費の不足が生じた場合であっても、管理費及び事業費からの流用(経費配分の変更)は認められませんので、事業実施に当たり、事業推進者等の超過勤務が見込まれる場合については、事前に必要経費概算書において計上いただくとともに、予算の範囲内で事業を実施してください。
Q7-6:協議会の事務局用施設や支援メニューの実施に当たり必要な施設を民間企業等から賃借する場合、仲介手数料、敷金、礼金、更新手数料等を委託費から支出することは可能でしょうか。
A7-6:委託費により支弁できるものは、原則、事業の実施にあたって真に必要なもののみに限定されます。
したがって、事業の実施期間中の賃借料、光熱水料等を委託費から支出することは可能ですが、賃借する際の仲介手数料や敷金・礼金、更新手数料等の保証金的性格を有するものは、事業実施にあたって必ずしも必要な経費とは言えないため、委託費から支出することはできません。
Q7-7:本事業の実施に当たって、自動車のリースは可能でしょうか。
A7-7:原則として、公共交通機関を利用することが望ましいですが、そのことによって事業の実施に支障を来す場合には、自動車のリースも可能です。
なお、利用が認められる場合であっても、利用にあたっては必要最低限の車種及び台数での利用としてください。
18Q7-8:自動車のリースが認められる場合、年間契約は可能でしょうか。
A7-8:自動車の使用頻度に応じた契約が必要となります。
事業実施期間を通じて、常に自動車を使用する必要があれば、年間契約も可能ですが、使用頻度が低い場合は、費用対効果の観点から、その都度リース契約を結ぶ必要があります。
Q7-9:労働局との委託契約に際し使用する収入印紙の購入費用を、委託費から支出することは可能でしょうか。
A7-9: 労働局との委託契約に際し使用する収入印紙の購入費用は、事業を実施するうえで直接必要な経費とは言えず、かつ、納税義務者(委託先)が負担すべきものであることから、委託費から支出することは認められません。
Q7-10:本事業の支援メニューとして、高年齢者等や企業を対象としたセミナーを実施する場合、セミナーの講師謝金の単価に具体的な制限はあるでしょうか。
A7-10: セミナーの講師謝金の単価に具体的な制限はありませんが、研修内容に見合った謝金である必要があります。
また、謝金が高額な場合には、どのような講師に依頼しようとしているか、カリキュラムを実施するうえでその講師が真に必要か等、細部について確認を行うことがあります。
Q7-11:協議会が本事業の受託者となった場合、国から支払われる委託費の管理のため、新たに「協議会専用口座」を設けなければならないのでしょうか。
A7-11:協議会が本事業の受託者となった場合、国から支払われる委託費の管理のため、新たに「協議会専用口座」を設けなければなりません。
そのため、当該協議会の構成員(例えば、地方公共団体やシルバー人材センター等)の口座で、国から支給される委託費の管理を行うことは認められません。
さらに、民間等からの資金調達の取組における収益の受け取りや委託費の支出対象以外の活動(収益事業の実施等)への支出に用いるための専用の銀行口座を設ける必要があります。
Q7-12:事業実施経費の支払いに係る銀行振込手数料は、本事業の対象経費に含まれるのでしょうか。
A7-12:含まれます。
Q7-13:事業に必要な経費は、協議会に対し、どのようなタイミングで支払われますか。
A7-13:毎年度の事業終了後の精算払が原則です。
ただし、所定の手続を踏んだ上で財務大臣の承認が得られれば、概算払も可能です。
19事業開始年度の概算払までには、契約日から起算し、数ヶ月の期間を要することがありますので、その間の資金は協議会等に立て替えていただく必要があります。
なお、令和6年度第2次募集により採択された協議会については、事業開始初年度は精算払いとなり、2年度目以降が概算払の財務大臣への協議対象期間となります。
Q7-14:仕様書の「11(2)②ア 継続等基準」に該当し、事業の継続が不可となった(委託契約が解除された)ことに伴い、事業推進者に対して解雇予告手当を支払うこととなった場合、委託費から支出することは可能でしょうか。
また、委託契約の解除に伴い、施設の賃貸借契約やパソコン等のリース契約を途中解約し、違約金が発生した場合、委託費から支出することは可能でしょうか。
A7-14:委託費で措置する経費は、協議会が本事業を受託した契約を遂行するに当たり必要となる経費です。
このため、事業が計画どおりに遂行されなかったことに伴い生じる経費を委託費で支払うことはできません。
Q7-15:本事業の受託者は協議会であるものの、当該協議会の構成員が支援メニューを実施する場合、再委託の手続きは必要でしょうか?A7-15:再委託の手続きが必要です。
また、仕様書の「8(5)再委託の制限」にあるとおり、「再委託可能な範囲は、原則として委託契約金額の2分の1未満」でなければなりません。
また、委託要項様式第5号「委託契約書」第8・9条等に基づいた手続きが必要です。
なお、環境整備事業の実施者はあくまで協議会であることから、仮に事業実施の一部を再委託する場合であっても、協議会は再受託先の事業の実施状況・経理状況等を随時把握し、適切に管理する必要があります。
また、事業終了後の自走に向けて、協議会にノウハウを蓄積させ、独立を目指していただく必要があります。
20【8.民間資金等の調達に関する事項】Q8-1:民間資金等の調達について、仕様書の「5(2)民間等からの資金調達の試行」において、支援によって対価を得ることはできないとありますが、委託事業における支援の結果としてマッチングした就労先企業から、マッチングの対価を受け取ることはできないという理解で良いでしょうか。
また、その理解でよい場合も、委託事業終了後にそのように収益事業化することは問題無いでしょうか。
A8-1:ご理解のとおりです。
また、委託事業終了後において収益事業化される分については問題ありません。
Q8-2:民間資金等の調達内容について、企業等からの会費の拠出も対象となっていますが、会員企業から会費を徴収する場合、会費であれば支援をしても対価性はなく、手数料にはあたらないという理解で良いでしょうか。
A8-2:問題ないと考えられます。
Q8-3:民間資金等の調達実績に対する成果連動分に係る加算額について、充当先として想定される活動費について、委託期間中に協議会の活動経費として使用することができるでしょうか。
なお、環境整備事業はモデル事業であり、受託した協議会が事業を実施して終わりではありません。
厚生労働省で別途委託して実施する生涯現役地域づくり普及促進事業(以下「普及促進事業」といいます。
)においても情報交換会の開催等を予定していますので、是非積極的に参画いただき、取組の横展開を行ってください。
Q9-4:生涯現役地域づくり普及促進事業とはどういった事業ですか。
A9-4:環境整備事業は、高年齢者等への雇用・就業支援の取組と既に地域で機能している取組を一体的に実施する仕組みの効果と実装に伴う課題を抽出するとともに、環境整備事業で試行する取組の他地域への普及のために必要な環境整備に関する知見を得ることを、事業全体の成果目標としています。
また、環境整備事業は複数年契約の下で実施されるため、約3年の事業実施期間において、事業内容の深化や取組の拡張が起こり、事業実施後における取組の継続につながっていくことが期待されます。
これを踏まえ、国においては、環境整備事業全体としての質的な評価を行い、他地域への普及促進を図るため、普及促進事業を別途行うこととしています。
それぞれの協議会には、普及促進事業の受託事業者を通じて、協議会で事業を実施する中で生じていく変化に関する情報や資料の提供をしていただく予定です。
Q9-5:環境整備事業の実施に伴い、何らかの問題が生じた場合の責任及び補償はどうなるのでしょうか。
A9-5:仕様書の「12(4)事業実施に伴う責任及び保障」にあるとおり、領収書や帳簿の改ざん等の不正行為、証拠書類等の滅失・毀損等により委託費が使途不明となるなど、委託費が不適切に使用された場合や、その他故意又は過失によって国に損害を与えたと認められる場合は、協議会に対して債務(返還金、加算金及び損害賠償金等の支払を含む。
以下同じ。
)の履行を通知することになります。
ただし、国が定める期間内に協議会が債務を履行しないときは、協議会の構成員となっている地方公共団体が、不履行により国に生じた損失を補償するものとし、地方公共団体は、あらかじ22めこれに同意する必要があります。
また、委託契約の解除、債務の消滅及び協議会の解散によっても、地方公共団体による損失の補償は免れられない点にご留意ください。
Q9-6:A9-5において、地方公共団体が保障することとされているが、これはどういった根拠に基づいてそのように整理されることとなるのでしょうか。
また、なんらか他の方法による対応は考えられないのでしょうか。
A9-6:地方公共団体の保証については、環境整備事業の実施主体である協議会について、無資産であること等が想定されることから、その場合に協議会が債務不履行に陥った際に委託者である国が被る損害を回収する趣旨で、あらかじめ責任の所在等を明らかにすることを目的としています。
このようなケースが生じるのは、協議会が不正を行った場合等、かなり例外的な場合に限られます。
このため、協議会の事業実施に対して地方公共団体が連携を密にして対応していただくことで、想定している事案が起こりえるのは相当程度低減するものと考えています。
また、国への支払いについて、地方公共団体と協議会との間で調整し、あらかじめ取り決めを行う等、実際に地方公共団体以外が補償するような措置を講じていただくことは可能です。
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