令和6年度玄海町危機管理棟(仮称)基本設計業務委託に関する一般競争入札の実施について

期限情報: 提出期限は掲載されていません。最新情報は案件元でご確認ください。
business 発注機関
location_on 地域
佐賀県
calendar_today 公開日
2024年07月08日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
令和6年度玄海町危機管理棟(仮称) 基本設計業務委託に関する一般競争入札の実施について 告示第116号入札公告次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び玄海町財務規則(昭和47年玄海町規則第13号)第121条の規定に基づき公告する。 令和6年7月8日玄海町長 脇山 伸太郎1 競争入札に付する事項(1)業 務 名 令和6年度玄海町危機管理棟(仮称)基本設計業務委託(2)業務概要 玄海町危機管理棟(仮称)の基本設計業務(3)業務場所 東松浦郡玄海町大字 諸浦 地内(4)業務期限 令和7年3月14日(金)2 入札参加資格入札に参加する者は、次に掲げる要件のすべてを満たす者であることを要する。 なお、資格要件確認のため、唐津警察署に照会する場合がある。 (1)令和5・6年度の玄海町入札参加資格者名簿に登載されている者であること。 (2)建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の規定により、一級建築士事務所の登録を受け、かつ、一級建築士が3人以上(公告日における所属建築士)勤務していること。 (3)佐賀県内に本社、本店、支社又は営業所を有すること。 (4)同種業務の実績として、1棟の延べ面積(延べ面積は建築基準法による。 )が2,000㎡以上の新築、増築又は改築工事の基本設計又は実施設計業務(建築物の用途は、国または地方公共団体の庁舎に限る)について、平成 26 年4月1日から公告日までの間に元請として完了した実績を有すること。 ただし、共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。 完了した業務とは、公告日までに業務の完成検査が完了し、完了認定通知を受けているものとする。 (5)配置予定技術者の資格として、管理技術者(設計業務の責任者)は、当該一級建築事務所に勤務(常勤でかつ3か月以上の雇用があるもの)している一級建築士であること。 また、管理技術者は、前号に記載の同種業務の実績に掲げる経験を有すること。 (6)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者でないこと。 (7)会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき更正手続開始若しくは民事再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 (8)開札の日の6か月前から開札の日までの間、金融機関等において手形又は小切手を不渡りした者でないこと。 (9)玄海町から指名停止処分を受けている者でないこと。 (10)自己または自社の役員等が、次のいずれにも該当する者でないこと、及び次の各号に掲げる者が、その経営に実質的に関与していないこと。 ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者3 入札参加の手続き入札に参加する意思がある者は、別添入札参加申込書及び必要資料を提出期限までに玄海町役場防災安全課へ提出しなければならない。 (1)提出期限 令和6年7月22日(月)17時(2)受付期間 入札公告の日から前号提出期限(土・日曜日、祝日を除く)まで(3)提出方法 持参又は郵送とする(期日まで必着)※郵送の場合は、配達記録が残る方法で送付すること。 また、封筒には「業務名」及び「入札参加申込在中」と朱書きすること。 (4)提出先 〒847-1421 東松浦郡玄海町大字諸浦348番地玄海町役場 防災安全課 防災・原子力対策係(5)提出内容 ①一般競争入札参加申込書(別紙1)、②営業概要書(別紙2)、③誓約書(別紙3)④同種業務の実績調書(別紙4)⑤配置予定技術者調書(管理技術者)(別紙5)⑥所属一級建築士名簿(別紙6)(6)申込書様式の入手先 玄海町役場防災安全課(2階)又は玄海町ホームページ4 入札参加資格の決定(1)入札には、入札参加資格審査の結果、資格を有すると認められる場合に参加できるものとする。 なお、資格を有しない場合のみ、令和6年7月25日(木)までに書面で通知する。 (資格を有する場合は、特に通知をしないので申請どおり入札に参加すること。 )(2)入札参加申込書等を提出した後、入札に参加しないこととした場合は、理由を記入した辞退届(別紙7)を令和6年8月1日(木)までに書面で提出すること。 5 入札日時(1)日 時 令和6年8月5日(月) 10時00分(2)場 所 玄海町役場3階 第4会議室(3)入札方法 入札者の直接持参による入札(郵送不可)6 入札金額の記載方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の110/100に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額に100/110を乗じて得た金額を入札書に記載すること。 7 入札に関する注意事項(1)入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金 見積もる契約金額の100分の5以上を納めること。 ただし玄海町財務規則第124条第1項各号の規定に該当する場合は、入札保証金の全部又は一部を免除する。 イ 契約保証金 契約金額の100分の10以上を納付すること。 ただし、玄海町財務規則第137 条の 2 第 3 項各号の規定に該当する場合は、契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。 (2)入札の無効 次のいずれかに該当する者が行った入札は、無効とする。 ア 入札に参加する資格のない者イ 当該競争入札について不正行為を行った者ウ 入札書の金額、氏名及び印影について誤脱又は判読不可能なものを提出した者エ 入札書の文字及び記号について消滅しやすい方法で記入されたものを提出した者オ 入札書の金額にアラビア数字を用いていないものを提出した者カ 入札書の金額を訂正したものを提出した者キ 入札書の誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるものを提出した者ク 民法(明治29年法律第89号)第95条(錯誤)により無効と認められるものを提出した者ケ 1人で2以上の入札をした者コ 代理人でその資格のない者サ 前各号に掲げるもののほか、競争の条件に違反した者(3)入札の中止次の各号のいずれかに該当する場合は、入札を中止する。 この場合の損害は入札参加者の負担とする。 ア 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるとき。 イ 天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができないとき。 (4)落札者の決定方法ア 落札者は、予定価格以下の入札者で最低価格で入札した者を落札者と決定する。 イ 同価格の落札者が 2 名以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 ウ 第1回目の開札の結果、落札者がいないときは直ちに再度入札(第1回目を含め3回を限度)を行う。 (5)その他注意事項ア 代理人出席の場合は、委任状を提出すること。 イ 入札に当たっては、関係法令及び玄海町財務規則を遵守すること。 8 入札に対する質問本仕様書等について質問がある場合は、町のホームページから質問書(別紙8)をダウンロードし、照会先へ照会期限までにFAX等で提出すること。 (1)照会期限 令和6年7月22日(月)正午(2)照会先 玄海町役場防災安全課 防災・原子力対策係電話:0955-52-2115 FAX:0955-52-5008E-mail:bousai@town.genkai.lg.jp※質問書には必ずFAX番号等連絡先を記載すること。 (3)回答 受けた質問と回答については、令和6年7月25日(木)17時までにFAX等で送付する。 玄海町危機管理棟基本設計業務委託設計業務特記仕様書玄海町 防災安全課Ⅰ 業務概要 1. 業務名称 2. 計画施設概要 (1) 施設名称 (2) 敷地の場所 (3) 施設用途 (新営設計業務に係る用途)平成31年国土交通省告示第98号 ① ② 第 号 第 類 3. 設計履行期間 契約日から 令和 7 年 3 月 14 日まで 4. 特記仕様書の適用 (3) 印又は×印で抹消した事項は、すべて適用しない。 5. 設計与条件 (1) 敷地の条件a. 敷地面積 ㎡b. 用途地域及び地区の指定 地域 地区c. 防火地域 防火 準防火 指定なし (2) 施設の条件 ① ② ③a. 施設の延べ面積(計画面積) ㎡ ㎡ ㎡b. 主要構造及び階数 ① 造 地上 階 地下 階② 造 地上 階 地下 階③ 造 地上 階 地下 階c. 耐震安全性の分類 「官庁施設の総合耐震計画基準」による、耐震安全性の分類は次のとおりとする。 1) 構造体 類 2) 建築非構造部材 類 3) 建築設備 類 (3) 難易度係数による補正佐賀県建築設計・工事監理委託料算定基準 第2章第5 2.2)(3)に該当総合設計等に係る補正構造設計等に係る補正設備設計等に係る補正 (4) 建設の条件① ② ③a. 予定工事費b. 建設工期 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日 (5) その他設計業務特記仕様書○2,160第四号 第2類 (1) 特記仕様書に記載された特記事項の中で、「○」印が付いたものを適用する。 (2) 各欄に数字、文字、記号等を記入する事項は、記入がある事項のみを適用する。 12,137※この特記仕様書は、玄海町が発注する委託業務のうち、建築設計業務に係る特記仕様書であり、発注方法によって、実際の委託業務名称とは異なる場合があります。 玄海町危機管理棟基本設計業務委託玄海町役場 危機管理棟東松浦郡玄海町諸浦地先(役場敷地内)事務所 業務施設- (建築物1) - (建築物2)- (建築物1) - (建築物2)ⅠA甲RC 4千円(税抜)(建築) 567,000 (建築) (建築)○ 1.25 (建築物1) - (建築物2)1,084,500 千円(税抜) 0 千円(税抜) 08 9(機械設備) 276,900 (機械設備) (機械設備)(電気設備) 240,600 (電気設備) (電気設備)○ 一般業務に係る業務人・時間数等については現場説明書のとおりとする。 2 特記仕様書(設計)(建築物1)Ⅱ 業務仕様 1. プロポーザル方式により業務を受託した場合の業務履行 2. 設計業務の内容及び範囲 (1) 一般業務a. 基本設計建築(総合)基本設計に関する標準業務建築(構造)基本設計に関する標準業務電気設備基本設計に関する標準業務給排水衛生設備基本設計に関する標準業務空気調和・換気設備基本設計に関する標準業務昇降機等設備基本設計に関する標準業務b. 実施設計建築(総合)実施設計に関する標準業務(設計意図の伝達業務を除く)建築(構造)実施設計に関する標準業務(設計意図の伝達業務を除く)電気設備実施設計に関する標準業務(設計意図の伝達業務を除く)給排水衛生設備実施設計に関する標準業務(設計意図の伝達業務を除く)空気調和・換気設備実施設計に関する標準業務(設計意図の伝達業務を除く)昇降機等設備実施設計に関する標準業務(設計意図の伝達業務を除く)※「項目別対象外業務率」の設定は、次ページによる。 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 本特記仕様書(以下「特記仕様書」という。 )に記載されていない事項は、 「佐賀県建築設計業務委託共通仕様書」(以下「共通仕様書」という。 )による。 受託者は、プロポーザル方式により設計業務を受託した場合には、技術提案書等により提案された 履行体制により当該業務を履行する。 3 特記仕様書(設計)(建築物1) 下記の業務内容のうち、対象外業務等欄に記載された業務は、委託しない業務とする。 a. 基本設計(1) (ⅰ)(ⅱ)(2) (ⅰ)(ⅱ)(3)(4) (ⅰ)(ⅱ)(5)(6)(7)※対象外業務率:業務細分率に応じた対象外業務率×業務細分率b. 実施設計(ⅰ)(ⅱ)(ⅰ)(ⅱ)(ⅰ)(ⅱ)(ⅲ)(ⅰ)(ⅱ)(6)0設計条件の変更等の場合の協議×当初は設計条件の変更等は行わない0.01 0.01 0.01設計条件等の整理条件整理 ○ 0 0項 目 委託 対象外業務等 対象外業務細分率総合 構造 設備0 0 0上下水道、ガス、電力、通信等の供給状況の調査及び関係機関との打合せ○ 0 0 0法令上の諸条件の調査及び関係機関との打合せ法令上の諸条件の調査 ○ 0 0 0計画通知に係る関係機関との打合せ○基本設計図書の作成 ○ 0 0 0 0基本設計方針の策定及び建築主への説明○ 0 0 0基本設計方針の策定総合検討 ○ 0 0項 目 委託 対象外業務等 対象外業務細分率総合 構造 設備基本設計内容の建築主への説明等○ 0 0 0概算工事費の検討 ○ 0 0 00.02 0.02計画通知に係る関係機関との打合せ× 実施設計は行わない 0.01 0.02 0.02(2)法令上の諸条件の調査及び関係機関との打合せ法令上の諸条件の調査 × 実施設計は行わない 0.020.03 0.03設計条件の変更等の場合の協議× 実施設計は行わない 0.01 0.01 0.01(1) 要求の確認建築主の要求等の確認 × 実施設計は行わない 0.030.02 0.03(4) 実施設計図書の作成実施設計図書の作成 × 実施設計は行わない 0.3 0.32 0.280.08 0.07実施設計のための基本事項の確定× 実施設計は行わない 0.03 0.03 0.03 (3) 実施設計方針の策定総合検討 × 実施設計は行わない 0.07実施設計方針の策定及び建築主への説明× 実施設計は行わない 0.020.04実施設計内容の建築主への説明等 × 実施設計は行わない 0.02 0.02 0.03(5) 概算工事費の検討 × 実施設計は行わない 0.03 0.04計画通知図書の作成 × 実施設計は行わない 0.04 0.05 0.04設計意図伝達業務を含む対象外業務細分率意図伝達業務は行わない 0.13 0.11 0.13※対象外業務率:業務細分率に応じた対象外業務率×業務細分率 新営設計業務における対象外業務細分率(設計意図伝達業務を除く) 0.59 0.65 0.614 特記仕様書(設計)(建築物1)本業務の対象外業務細分率 0.72 0.76 0.745 特記仕様書(設計)(建築物1) (2) 追加業務積算業務建築積算電気設備積算給排水衛生設備積算空気調和・換気設備積算昇降機等設備積算透視図作成模型製作日影図作成(法令上作成が必要なものは一般業務に含む。 )概略工事工程表の作成 3. 業務の実施 (1) 一般事項a. 基本設計業務は、提示された設計与条件及び適用基準等に基づき行う。 c. 積算業務は、監督員の承諾を受けた実施設計図書及び適用基準等に基づき行う。 (2) 提出書類(4.の成果物以外に係る書類) 本業務の実施にあたっては、別表1の書類を遅滞なく提出すること。 (3) 打合せ及び記録 打合せは次の時期に行い、速やかに記録を作成し、監督員に提出すること。 a. 業務着手時b. 監督員又は管理技術者が必要と認めた時c. その他(積算数量算出書の作成、単価作成資料の作成、見積の徴収、見積検討資料の作成、設計内訳書の作成をいう。 以下、同じ。 )b. 実施設計業務は、提示された設計与条件、基本設計図書及び適用基準等に基づき行う。 ()関係法令等に基づく各種申請手続き又は届出業務(標識看板の作成及び設置・撤去、設置報告書等の作成・届出、住民説明の実施など)○ ○建築基準法第18条第2項に基づく計画通知手続業務(必要な資料の作成を除く。 また、履行期間内に確認済証を受けること。 なお、申請手数料については、別途取り扱うものとする。 )リサイクル計画書の作成(設計にあたって、建設副産物対策(発生の抑制、再利用の促進、適正処理の徹底)について検討を行い、設計に反映させるものとし、その検討内容をリサイクル計画書としてとりまとめを行う。 )6 特記仕様書(設計)(建築物1) (4) 適用基準等基準等 年版等○ 令和6年度 環境物品等の調達方針 令和6年県有施設における温室効果ガスの削減に向けた整備基準及び運用規程 令和6年改正版○ 佐賀県福祉のまちづくり条例 施設整備マニュアル 平成17年3月第4版発行○ 施設におけるわかりやすいユニバーサルデザインのサイン 平成20年3月発行a. 共通○ 官庁施設の総合耐震・対津波計画基準 令和3年版(平成25年制定)官庁施設の総合耐震診断・改修基準 平成8年版耐震改修促進法のための既存鉄骨造建築物の耐震改修指針・同解説 2011年改訂版屋内運動場等の耐震性能診断基準 平成18年版(平成20年7月第2刷)○ 犯罪の防止に配慮した公共空間等の構造、設備等に関する指針 (県基準追加)既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震改修設計指針・同解説 2017年改訂版佐賀県建築物木材利用促進方針 令和4年8月○ 佐賀県公共事業景観形成指針 平成21年公共住宅建設工事積算基準 令和元年度版公共住宅建設工事共通仕様書 令和元年度版○ 佐賀県公共建築工事単価等決定基準 令和6年4月○ 営繕工事積算チェックマニュアル 令和6年改定版既存鉄筋コンクリート造建築物の外側耐震改修マニュアル 2003年○ 佐賀県公共建築工事共通費積算基準 令和6年4月木造建築工事標準仕様書 令和4年版○ 建築設計基準 令和6年改定版公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編) 令和4年版○ 建築物解体工事共通仕様書・同解説 令和4年版公共住宅改修工事共通仕様書 初版b. 建築○ 公共建築工事標準仕様書(建築工事編) 令和4年版木造計画・設計基準 令和6年改定版○ 擁壁設計標準図 平成12年版○ 構内舗装・排水設計基準 平成27年版○ 建築構造設計基準 令和3年改訂版○ 建築工事標準詳細図 令和4年改定版d. 設備○ 公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編) 令和4年版○ 公共建築設備工事標準図(電気設備工事編) 令和4年版○ 建築工事見積書標準書式(建築工事編) 令和5年改訂版○ 建築積算のための仮設計画 令和3年版c. 建築積算○ 公共建築数量積算基準 令和5年改訂版○ 建築工事内訳書標準書式・同解説 令和5年改訂版○ 建築設備計画基準 令和6年改定版○ 建築設備設計基準 令和6年改定版○ 公共建築設備工事標準図(機械設備工事編) 令和4年版公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編) 令和4年版公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編) 令和4年版○ 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編) 令和4年版○ 公共建築工事見積書標準書式(設備工事編) 令和5年版e. 設備積算○ 公共建築設備数量積算基準 令和5年版○ 公共建築工事内訳書標準書式・同解説(設備工事編) 令和5年版○ 建築設備設計計算書作成の手引 令和3年版7 特記仕様書(設計)(建築物1) (5) RIBC2による設計内訳書等の作成 (6) 貸与品等貸与品及び数量 (7) 部分払い (8) 部分引渡しの指定部分a. 指定部分b. 当該指定部分の履行期限 年 月 日 (9) 債務負担行為に係る契約の前金払いの特則契約約款に定める「債務負担行為に係る契約の前金払いの特則」は適用しない。 本年度の前払金は、翌年度分の前払金を含めて請求することができる。 (10) 成果物の提出場所 (11)成果物の取扱いについて (12) その他 設計内訳書及び見積もり比較表は、原則として『営繕積算システムRIBC2(一般財団法人建築コスト管理システム研究所)』の内訳書作成システムにより作成し、専用データ形式及び書面で提出するものとする。 なお、これにより難い場合は監督員と協議を行うこととする。 貸与品 数量貸与場所 玄海町 防災安全課 貸与時期 業務着手時返却場所 同上 返却時期 業務完了時○ 既存建物アスベスト分析調査結果 1式既存設計図書等○ 既存敷地調査資料(柱状図、測量図) 1式○本業務は、ウィークリースタンスの対象である。 業務の実施にあたっては、「設計業務等におけるウィークリースタンス実施要領」に基づき、受発注者相互に協力し、取り組むこと。 ○本業務に関する業務内容等については、公共建築設計者情報システム(PUBDIS)に業務カルテ情報として登録すること。 本年度の前金払いは行わないものとし、翌年度に本年度分と翌年度分の前払金を合わせて請求できるものとする。 玄海町 防災安全課 提出されたCADデータ等については、当該施設に係る工事の請負業者に貸与し、当該工事における施工図の作成、当該施設の完成図の作成及び完成後の維持管理に使用することがある。 受託者は契約書の規定に基づき部分払いを請求するときは、当該請求に係る既履行部分における成果品等の資料を整理し、検査を受けなければならない。 部分引渡し令和8 特記仕様書(設計)(建築物1) 4. 成果物及び提出部数 (1) 基本設計 (簡易な透視図、日影図、各種技術資料等)成果物 縮尺 部数 適用○ 面積表及び求積図 〃 一覧表とする設計主旨、その他○ 仕様概要書 〃建築(総合)一般業務○ 設計計画説明書 1部○ 仕上概要表 〃○ 平面図(各階) 〃○ 断面図 〃 2面以上○ 付近見取図 〃 地域、地区周辺の建物実態等を記入○ 配置図 〃 敷地のレベルを記入追加業務○ 透視図 1部○設計内容説明資料 〃○ 立面図 〃 2面以上○ 工事費概算書 〃 予算との比較検討書模型 1式外観パース、鳥瞰図共日影図○ 各種技術資料等 〃○ その他必要書類 〃 基礎方式の検討、フレーム方式の検討○ 工事費概算書 〃○ 構造設計概要書 〃○ 構造計画説明書 1部○ 仕様概要書 〃電気設備一般業務○ 電気設備計画説明書追加業務建築(構造)一般業務○ 工事費概算書 〃○ 各種技術資料等 〃1部○ 電気設備設計概要書 〃給排水衛生設備一般業務○ 給排水衛生設備計画説明書追加業務○ 工事費概算書 〃○ 各種技術資料等 〃1部○ 給排水衛生設備設計概要書 〃空調換気設備一般業務○ 空調換気設備計画説明書追加業務○ 工事費概算書 〃○ 各種技術資料等 〃1部○ 空調換気設備設計概要書 〃昇降機等設備一般業務○ 昇降機等計画説明書追加業務○ 工事費概算書 〃○ 各種技術資料等 〃1部○ 昇降機等設計概要書 〃追加業務9 特記仕様書(設計)(建築物1) (2) 実施設計計画通知(建築確認)申請資料 (簡易な透視図、日影図、各種技術資料等)成果物 縮尺 部数 適用付近見取図 〃配置図 〃 敷地のレベルを記入面積表及び求積図 〃仕様書 〃建築物概要書 1部仕上表 〃立面図(各面) 1/100・1/200 〃矩計図(主要構造部) 1/20・1/30 〃 立面、階数が異なる場合はその各々平面図(各階) 1/100・1/200 〃断面図 1/50~1/200 〃平面詳細図 1/20~1/50 〃部分詳細図 1/20・1/30 〃 造付家具、その他各部必要な箇所展開図 1/30・1/50 〃 原則各室、各面とし仕上明記伏図 1/100 〃 床、天井、屋根(各階)その他リスト 〃 家具類外構工事詳細図 〃 各部配置、排水、舗装等詳細図階段詳細図 1/20・1/30 〃 各階段共建具表 1/30・1/50 〃 建具キープラン(平面兼用も可)、寸法、材質、ガラス等3部関係法令申請資料 適宜工事費概算書 〃各種計算書 〃単価作成資料 〃追加業務建築工事積算数量算出書 1部設計内容説明資料 1部各種技術資料等 〃一般業務数量算出チェックリスト 〃 営繕工事積算チェックマニュアル積算数量調書チェックリスト 〃 営繕工事積算チェックマニュアル見積書及び見積検討資料 〃設計内訳書作成単価等設定チェックリスト 〃 営繕工事積算チェックマニュアル建築(構造)一般業務仕様書数量チェックシート 〃 営繕工事積算チェックマニュアル単価資料等チェックリスト 〃 営繕工事積算チェックマニュアル建築(総合)伏図(各階) 1/100 〃 基礎伏図、X・Y方向明記、杭打ちの場合は杭伏図基礎配筋図 1/20~1/50 〃1部標準図 〃柱、梁断面リスト 1/20~1/50 〃 柱にはX・Y方向明記架構図 1/20~1/50 〃軸組図 1/100・1/200 〃梁貫通伏図 1/100・1/200 〃 スリーブ径、貫通位置鉄骨軸組図 1/100・1/200 〃 通柱、梁記号鉄骨架構詳細図 1/20・1/30 〃 通柱、梁記号、鉄骨芯、溶接記号、ボルト種別等その他配筋図 1/20~1/50 〃 床、壁、パラペット、その他配筋配筋基準図 〃鉄骨柱、梁詳細図 〃 溶接記号、ボルト種別等鉄骨梁貫通伏図 1/100・1/200 〃 スリーブ径、貫通位置鉄骨断面リスト 〃 柱にはX・Y方向明記鉄骨ジョイント詳細図 1/20・1/30 〃計画通知申請資料 3部関係法令申請資料 適宜構造計算書 〃工事費概要書 〃1部単価作成資料 〃各種技術資料等 1部建築(構造)追加業務建築工事積算数量算出書数量算出チェックリスト 〃 営繕工事積算チェックマニュアル積算数量調書チェックリスト 〃 営繕工事積算チェックマニュアル見積書及び見積検討資料 〃設計内訳書作成単価等設定チェックリスト 〃 営繕工事積算チェックマニュアル数量チェックシート 〃 営繕工事積算チェックマニュアル単価資料等チェックリスト 〃 営繕工事積算チェックマニュアル10 特記仕様書(設計)(建築物1)電気設備工事積算数量算出書給排水衛生設備工事積算数量算出書成果物 縮尺 部数 適用受変電設備図 1/100 〃 主要機器配置姿図、盤面配置ピット図等付近見取図 〃電気設備一般業務仕様書 1部配置図 〃各結線図 1/100 〃 単線結線図、展開結線図(制御系統)動力設備平面図(各階) 1/100 〃 配線、配管、配置等非常電源設備図 1/100 〃幹線系統図 1/100 〃 幹線及び盤間弱電設備系統図 1/100 〃 同上電灯、コンセント設備平面図(各階) 1/100 〃 配線、配管、配置等動力設備系統図 1/100 〃 同上弱電設備平面図(各階) 1/100 〃 放送、電話、インターホン、共聴、防災等火報設備平面図(各階) 1/100 〃火報設備系統図 1/100 〃通信・情報設備平面図(各階) 1/100 〃通信・情報設備系統図 1/100 〃工事費概要書 〃各種計算書 〃照明器具姿図 1/20 〃屋外設備図 1/100 〃 配線、配管、架設、装柱、布設ピット、ハンドホール等各種技術資料等 1部計画通知申請資料 3部関係法令申請資料 適宜数量算出チェックリスト 〃 営繕工事積算チェックマニュアル積算数量調書チェックリスト 〃 営繕工事積算チェックマニュアル見積書及び見積検討資料 〃設計内訳書作成給排水衛生設備一般業務仕様書単価資料等チェックリスト 〃 営繕工事積算チェックマニュアル単価等設定チェックリスト 〃 営繕工事積算チェックマニュアル追加業務1部単価作成資料 〃配置図 〃 屋外設備施設、幹線配管図給排水衛生設備平面図(各階) 1/100 〃1部付近見取図 〃消火設備系統図 1/100 〃 給排水衛生設備系統図と共通図面可ガス設備平面図(各階) 1/100 〃 給排水衛生設備平面図と共通図面可給排水衛生設備系統図 1/100 〃消火設備平面図(各階) 1/100 〃 給排水衛生設備平面図と共通図面可その他設置設備設計図 1/100 〃屋外設備図 1/100 〃ガス設備系統図 1/100 〃 給排水衛生設備系統図と共通図面可排水処理設備図 1/100 〃汚水・排水桝表 〃 排水勾配、規格寸法等工事費概要書 〃部分詳細図 1/30・1/50 〃 便所、機械室、水槽類、その他機器廻り配管機械・器具表 〃 給油ボイラー、ポンプ類、 衛生器具類等関係法令申請資料 適宜各種技術資料等 1部各種計算書 〃計画通知申請資料 3部単価作成資料 〃追加業務1部積算数量調書チェックリスト 〃 営繕工事積算チェックマニュアル単価資料等チェックリスト 〃 営繕工事積算チェックマニュアル設計内訳書作成数量算出チェックリスト〃 営繕工事積算チェックマニュアル見積書及び見積検討資料 〃 〃 営繕工事積算チェックマニュアル単価等設定チェックリスト11 特記仕様書(設計)(建築物1)空調換気設備工事積算数量算出書昇降機等設備工事積算数量算出書 (3) その他の成果物打合せ記録簿 1部電子納品CD 1部入札公告用PDFデータ ※規格、数量等については監督員と協議設計原図 ※規格、数量等については監督員と協議成果物設計図面 ※規格、数量等については監督員と協議公共建築設計者情報システム(PUBDIS)業務カルテ受領書の写し (4) その他 ・ 設計図は、適宜追加してもよい。 ・ 成果物は、監督員の指示により製本すること。 空調設備系統図 1/100配置図 〃 屋外設備施設、幹線配管図空調設備平面図(各階) 1/100 〃 冷温水管、ダクト、自動制御付近見取図 〃成果物 縮尺 部数 適用空調換気設備一般業務仕様書 1部換気設備系統図 1/100 〃その他設置設備設計図 1/100 〃 機械室等〃 同上換気設備平面図(各階) 1/100 〃2次側電気配線図 1/100 〃 配管配線、制御回路、盤内結線等機械器具表 〃部分詳細図 1/30・1/50 〃 機械室、機器廻り配管屋外設備図 1/100 〃計画通知申請資料 3部関係法令申請資料 適宜工事費概要書 〃各種計算書 〃設計内訳書作成各種技術資料等 1部単価資料等チェックリスト 〃 営繕工事積算チェックマニュアル単価等設定チェックリスト 〃 営繕工事積算チェックマニュアル追加業務1部単価作成資料 〃数量算出チェックリスト 〃 営繕工事積算チェックマニュアル積算数量調書チェックリスト 〃 営繕工事積算チェックマニュアル見積書及び見積検討資料 〃1部付近見取図 〃工事費概算書 〃仕様書配置図昇降機等断面図 1/100 〃部分詳細図 1/30・1/50 〃各種技術資料等 1部〃昇降機等平面図 1/100 〃計画通知申請資料 3部関係法令申請資料 適宜数量算出チェックリスト 〃 営繕工事積算チェックマニュアル各種計算書 〃 〃 営繕工事積算チェックマニュアル見積書及び見積検討資料 〃設計内訳書作成○ ○昇降機等設備一般業務○ ○ ○単価資料等チェックリスト 〃 営繕工事積算チェックマニュアル単価等設定チェックリスト 〃 営繕工事積算チェックマニュアル追加業務1部単価作成資料 〃積算数量調書チェックリスト12 特記仕様書(設計)(建築物1) 別表1 (着手時)契約締結後5日以内 (着手時)契約締結後14日以内 (必要時) (完了時)※実際の発注方法に応じた提出書類について、別途様式集があります。 提出書類(4.成果物以外に係る書類)業務計画書 1書類名 部数設計業務協力者承諾願 1着手届 1設計業務担当技術者届 1管理技術者通知書 1書類名 部数業務工程表 1書類名 部数是正等の措置結果について(発注者に対して) 1業務条件確認請求書 1履行期間変更請求書 1変更業務工程表 1指示、請求、通知、報告、申出、承諾等 1是正等の措置請求について(発注者に対して) 1業務一部再委託通知書 1管理技術者変更通知書 1変更業務計画書 1修補完了通知書 1書類名 部数業務完了通知書 1業務(指定部分・一部)完了通知書 1解除通知書 1打合せ記録簿 1協議開始日の通知について(発注者に対して) 1成果物の(全部・一部)使用承諾書 1委託業務既済部分検査請求書 113 特記仕様書(設計)(建築物1) (別紙4)同種業務の実績調書設計事務所名:同種業務の実績について代表的なものを1件記入してください。 業務名称業務内容発注機関名契約金額施設名称建物の名称※複数の建築物がある場合は、代表を記入してください。 (以下同様)所在地構造階数延床面積業務の完了年月受注形態出資比率(共同企業体の場合)※添付資料同種業務の実績を証する次の全ての資料を添付してください。 委託契約書の写し(JVの場合は、出資比率がわかるものを含みます。 )建築基準法第6条第4項、第6条の2第1項若しくは第18条第3項に規定する確認済証等の写し(確認済証及び確認申請書第1面から第4面まで。 添付できない場合は、床面積計算書に当該部分をマーカー等で明示したものを添付すること。 )発注者が発行した当該業務の完了した旨を証する書類(業務名、業務完了日、発注者名、受注者名の記載があるもの)の写し。 添付できない場合は、別添の業務完了等証明書を添付すること。 同種業務(用途、規模、工事種別等)が確認できる図面を添付し、マーカー等で明示すること。 ・工事概要図・各階平面図など PAGE (別紙5)配置予定技術者調書(管理技術者)設計事務所名: 配置予定技術者(1)管理技術者(業務の責任者)配置予定者の氏名法令による資格・免許(2)業務経験の概要同種業務の実績について代表的なものを1件記入してください。 施設名称発注機関名所在地契約金額構造※複数の建築物がある場合は、代表を記入してください。 延床面積階数業務の完了年月建物の名称※添付資料同種業務の実績を証する次の全ての資料を添付してください。 委託契約書の写し(JVの場合は、出資比率がわかるものを含む。 )建築基準法第6条第4項、第6条の2第1項若しくは第18条第3項に規定する確認済証等の写し(確認済証及び確認申請書第1面から第4面まで。 添付できない場合は、床面積計算書に当該部分をマーカー等で明示したものを添付すること。 )発注者が発行した当該業務の完了した旨を証する書類(業務名、業務完了日、発注者名、受注者名の記載があるもの)の写し。 添付できない場合は、別添の業務完了等証明書を添付すること。 同種業務(用途、規模、工事種別等)が確認できる図面を添付し、マーカー等で明示すること。 ・工事概要図・各階平面図など 配置予定の管理技術者(業務の責任者)が同種業務に従事したことを証明する次のいずれかの資料・建築士法第24条の8(建築士法施行規則第22条の3)の規定により建築主に交付した書面の写し(業務に従事した建築士の氏名がわかるもの)・業務担当技術者届等の写し。 ・別添の業務完了等証明書配置予定の管理技術者の一級建築士免許証の写し⑦ 記載の建築士が自社社員であることを証する書類(健康保険証の写し等)※同種業務の実績が(別紙4)と同じ場合は、①、②、③及び④の資料は重複して添付する必要はありません。 PAGE (別添) 年 月 日○○○○株式会社代表取締役 ○○ ○○ 様 ○○市○○町○番○号 ○○○設計事務所 代表取締役 ○○ ○○ 印業 務 完 了 等 証 明 願 玄海町発注の業務委託の条件付一般競争入札に係る提出資料の作成にあたり、貴社発注の業務委託において、下記のとおり業務の完了及び技術者の従事を証明いただきますよう、お願い申し上げます。 記業務名:場所:履行期間:年 月 日~年 月 日業務概要:延べ面積:構造:配置技術者:配置技術者の立場:――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――業 務 完 了 等 証 明 書上記のとおり相違ないことを証明します。 令和 年 月 日(証明者) ○○市○○町大字○○ ○番○号 ○○○○株式会社 代表取締役 ○○ ○○ 印(別添)記入例 令和5年 3月30日佐賀製薬 株式会社代表取締役 佐賀 太郎 様 佐賀市城内町1番1号 佐賀設計事務所株式会社 代表取締役 玄海 太郎 印業 務 完 了 等 証 明 願 玄海町発注の業務委託の条件付一般競争入札に係る提出資料の作成にあたり、貴社発注の業務委託において、下記のとおり業務の完了及び技術者の従事を証明いただきますよう、お願い申し上げます。 記業務名:佐賀製薬社員寮新築工事設計業務委託場所:佐賀市佐賀町履行期間:平成31年4月30日~令和元年12月25日業務概要:社員寮新築工事の設計業務延べ面積:5,550㎡技術者の従事証明が必要な場合のみ記載してください。 業務の完了証明のみであれば、記載不要です。 構造:鉄筋コンクリート造配置技術者:玄海 次郎配置技術者の立場:管理技術者、設計担当主任技術者 等――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――業 務 完 了 等 証 明 書上記のとおり相違ないことを証明します。 令和5年 4月 1日(証 明 者) 佐賀市県庁町大字県庁 1番1号 佐賀製薬 株式会社 代表取締役 佐賀 太郎 印 (別紙6)所属一級建築士名簿(公告日現在)貴設計事務所に所属する一級建築士を3名以上記入してください。 氏名資格取得年月日登録番号主な業務実績※添付資料①建築士法第23条の規定により登録を受けた所属建築士名簿が公告日現在の所属建築士名簿と同じ場合・一級建築士事務所登録申請書の添付資料として提出した所属建築士名簿の写し②建築士法第23条の規定により登録を受けた所属建築士名簿が公告日現在の所属建築士名簿と違う場合・所属建築士名簿の変更届の写し③一級建築士免許証の写し④記載の建築士が自社社員であることを証する書類(健康保険証の写し等)※別紙5と同じ所属建築士の場合は、③及び④の資料は重複して添付する必要はありません。 PAGE 玄海町危機管理棟(仮称)基本計画令和6年6月佐賀県玄海町目 次1.玄海町危機管理棟(仮称)基本計画の策定(1)背景(2)危機管理棟の整備(3)基本計画の位置付け2.本町の現状と課題(1)防災及び危機管理拠点としての課題(2)地域防災力の課題3.危機管理棟整備の基本的な考え方(1)危機管理センターの定義(2)基本的な考え方4.危機管理棟の整備場所(1)立地条件(2)立地場所の選定5.危機管理棟の基本的な機能及び性能(1)防災及び危機管理機能の強化(2)地域防災力の向上6.期待される効果(1)町民の生命、身体及び財産の保護並びに生活の安全確保(2)災害時における本庁舎機能の継続(3)地域防災力の向上7.危機管理棟の規模(1)必要規模の考え方(2)諸室の面積及び必要な設備(3)諸室の配置(4)本庁舎との連絡通路について8.整備スケジュール11.玄海町危機管理棟(仮称)基本計画の策定(1)背景平成23年3月11日に発生した東日本大震災、平成28年4月に発生した熊本地震では、複数の自治体で災害対策の拠点となる庁舎が被災し、災害対策本部機能の維持・確保が困難になり災害応急対策に支障を生じた事例があった。 また、政府や他自治体等からの応援を受け入れる体制が整備されていなかったことなどが課題とされている。 本町では、台風や集中豪雨、土砂災害の被害などを受けるため、これまでも防災対策に取り組んできたが、近年の地殻変動や気候変動は、風水害・土砂災害の激甚化をもたらすといわれている。 現在、災害発生時には本庁舎3階の第3会議室及び第4会議室を災害警戒本部会議又は対策本部会議の会場として準備を行い、会議を行っている。 また、本庁舎2階の防災安全課執務室に本部事務局要員等が集まり、情報収集や情報の共有を行っている。 原子力防災やますます激甚化・頻発化する自然災害に備え、迅速かつ的確な対策を講ずるためにも、防災・災害対策の拠点となる施設を整備する必要がある。 (2)危機管理棟の整備このため、様々な危機事案に迅速かつ的確に対応し、町民の生命、身体及び財産の保護並びに生活の安全の確保ができるよう、常設の災害対策本部室や防災関係機関等が活動するための受援スペースを備えた「玄海町危機管理棟(仮称)」(以下、危機管理棟という。 )を整備する。 また、平常時には、地域の防災関係者等の研修及び町民の防災についての学習、その他交流の場として有効活用し、自助や共助につながる地域防災力の向上を図ることを目指す。 (3)基本計画の位置付け「第五次玄海町総合計画」では、社会経済情勢、地域の状況及びこれまで築き上げてきたまちづくりの成果と今後の課題を十分に踏まえ住民とまちづくりに取り組むための総合的な指針として策定し、基本構想では「人と自然がおりなす笑顔あふれる玄海町」を町の将来像として設定し、4つの重点項目、7つの基本目標、24の基本施策を設けている。 基本目標の一つとして「安全分野 安心を確保するまち」が位置付けられており、その施策の一つとして「消防・防災対策の充実」が位置付けられ、安心して暮らせる総合的な防災対策を推進し、消防署と消防団・自主防災組織の連携に努め、危機管理意識を高めることを目指し、適切な消防・防災体制の整備を図ること及び各種施設や地域の防災力協会に取り組むこととしている。 以上を踏まえ、本計画は、あらゆる社会リスクから町民の生命や財産を守り、2安全・安心に暮らせる地域づくりを推進するため、危機管理棟を整備することを目的に、危機管理棟に必要な機能・性能などを検討し、基本的な考え方を明らかにする計画として位置付け、今後、基本設計及び実施設計に反映し建設を進めていく。 2.本町の現状と課題(1)防災及び危機管理拠点としての課題①庁舎スペースの不足・災害対策本部室等は常設ではないため、事案発生後に机や椅子の配置、パソコンやモニター、電話の配線を行わなければならず、設置に時間がかかる。 ・本部要員として職員の他、防災関係機関等多くの人数の動員が必要となるため、現状の防災安全課執務室ではスペースが不足している。 ・防災関係機関等が活動できる受援のスペースが不足している。 ・24時間体制で災害対応が長期化した場合に、本部要員や関係機関職員等が利用できる仮眠室やシャワー室がない。 (2)地域防災力の課題①町民の防災意識の高揚・自らの命は自らが守る「自助」、地域の安全は地域で守る「共助」の重要性が特に東日本大震災以降、町民にも認識されるようになってきているものの、「自助」「共助」の主役となる町民への更なる周知が必要である。 ②自主防災組織の組織体制・本町の自主防災組織は行政区ごとに、区長を部会長として活動を行っているが、高齢化や過疎化で組織結成を担う地域のリーダーが不足し、若い世代が少ないなど課題が多い。 3.危機管理棟整備の基本的な考え方(1)危機管理センターの定義総務省消防庁「地方公共団体における総合的な危機管理体制の整備に関する検討会平成19年度報告書(都道府県における総合的な危機管理体制の整備)(平成20年2月)」において、危機管理センターとは、「全庁的に対応するために対策本部を設置するような危機の発生時において、情報を収集・整理・伝達するために設けられている場所であって、必要な機能を果たすための一定の設備を備えているもの」とされ、次のような機能や構造・設備が求められている。 ①危機管理センターに求められる機能・職員が緊急参集し、対策本部等を開催するための場を確保する機能・情報の収集と共有、伝達を行う機能・対応方針・対処措置の意思決定を行う機能3・被災時等においても上記の機能を果たすことができる機能②危機管理センターに求められる構造・設備・ラジオ、テレビ、マルチスクリーン等のAV機器・PC、プリンタ、電話、FAX、コピー機等の事務機器・事務用品・各種の多重化された情報・通信機器類・24時間持続的な稼働に対応するための専用空調設備、電源設備(無停電電源装置等)・耐震性を確保した壁面、機器の転倒防止等の措置(2)危機管理棟の基本的な考え方集中豪雨や台風、土砂災害、地震等の自然災害、原子力災害、様々な感染症など多様な危機事案に迅速かつ的確に対応するため、防災体制及び危機管理機能の強化を図るとともに、平常時には、地域防災力の向上のための研修施設として利用できるよう、必要な機能・性能を確保することを目的とする。 ①防災及び危機管理機能の強化ア.活動スペースの確保十分な耐震性能、耐浸水性能を確保しつつ、常設の災害対策本部等を設置するとともに、庁内各課、国・県等との密接に連携するためのスペース、自衛隊、警察、消防及び関係機関等が活動する受援スペースの確保を目指す。 また、町長及び職員等の参集、防災関係部局の連携等が容易となる配置を検討する。 イ.ライフラインの確保災害及び危機管理事案は24時間対応となるため、危機管理棟の運営に必要なライフライン(電気、給排水、通信等)の確保を目指す。 ②地域防災力の向上自助や共助につながる地域防災力の向上を図るため、地域の防災及び危機管理関係者等の研修や町民の防災についての体験学習の場の提供を目指す。 4.危機管理棟の整備場所(1)立地条件災害対策本部設置時は庁内の各課が連携し効率よく一体的に対応する必要があるため、町長や関係職員が迅速に参集できる本庁舎敷地内に整備する。 (2)立地場所の選定本庁舎は今後、大規模改修を予定しているが、危機管理棟の整備にあたっては新たなスペースの確保が必要であることや必要な諸室を機能的に配置することが困難であることから、別棟で新設することが適切である。 また、立地場所は高潮4や津波の影響を受けない位置とする必要がある。 そのため、危機管理棟は行政棟南側に位置する庁車車庫及び書庫として利用している建物(以下、車庫及び書庫棟)を取り壊し整備する。 車庫及び書庫棟は建設から40年程度経過しており、老朽化が著しい。 そのため、今後改修を行うよりも危機管理棟に車庫及び書庫の機能を持たせ整備する。 5.危機管理棟の基本的な機能及び性能(1)防災及び危機管理機能の強化①防災及び危機管理の拠点ア.非常時に必要な施設等危機管理棟に求められる災害対策本部機能を勘案したところ、次の諸室が必要となる。 (ア)災害対策本部長室本部長(町長)の災害時の専用執務室として使用する部屋。 本部長、副本部長(副町長)、本部事務局正副事務局長、各対策部長(課長等)が参集し、被害状況に関する情報の報告や災害応急対策の基本的事項について調整する場所として使用する。 (イ)災害対策本部員会議室本部長、副本部長、本部事務局、正副対策部長、各対策部連絡員、消防団及び関係機関等が参集し、それぞれ収集した被害状況や対応状況を共有するとともに、災害に対する応急対策について協議し、対策方針を決定する場所として使用する。 (ウ)災害対策本部室(オペレーションルーム・執務室)本部事務局及び防災関係機関等が参集し、被害状況に関する情報の一元的な収集、分析や対策立案に必要な調整を行う場所として使用する。 また、危機事案発生時に、本部会議の運営事務や本部長の重要な意思決定に係る補佐などの業務を執り行う。 平常時は防災安全課の執務室として使用する。 (エ)災害対策室災害時に自衛隊、消防、警察等の防災関係機関等が活動する執務室として使用する(気象庁、自衛隊、警察、消防、消防団ほか)。 平常時は会議室として使用する。 (オ)休憩室・シャワー室災害時、長時間継続して本部活動を実施した際の本部要員等が休憩をとるための部屋。 仮眠室、更衣室、ロッカー室を含む。 (カ)備蓄倉庫災害対応を継続的に行うため、災害対応に係る職員が活動するための必要な食料や飲料水(3日分)等の備蓄を保管する部屋。 5(キ)発電機室平常時から自家発電機室として使用する部屋。 (ク)無線等室平常時から防災行政無線の放送室、Jアラートの操作室、電気室及びバッテリー室として使用する部屋。 なお、災害時に迅速かつ円滑に業務を行うため、本庁舎に設置されている既存の無線機器等の移設が必要となる。 (ケ)サーバー室平常時からサーバー室として使用する部屋。 本庁舎に設置されている既存サーバーの一部移設、更新及び新たなサーバー設置については危機管理棟のサーバー室に設置する。 イ.耐震性の確保迅速な危機対応を実施するためには、大きな揺れに耐えられる構造であることが不可欠である。 このため、大規模な地震時においても防災拠点の機能が維持できるよう、地震力に対する安全性については、国土交通省の定める「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準(平成25年3月29日)」の規定に基づく耐震安全性(構造体:Ⅰ類、非構造部材:A類、建築設備:甲類)を確保する。 なお、什器や家具等において転倒の可能性が最小限になるよう対策を行う。 ウ.耐浸水性の確保立地場所は1階でも高潮や津波の影響を受けない位置とするが、さらに非常用発電機や受変電設備を2階以上のより安全な高さに設置するなどの浸水対策を講じる。 エ.気密性の確保立地場所はUPZ(Urgent Protective action planning Zone:緊急防護措置を準備する区域)に位置しているが、原子力災害時の放射性物質放出後も住民の一時移転完了までの間、防災拠点としての機能が維持できるよう、建物内の気密性を確保し、努めて外気との遮断が行えるなどの対策を講じる。 ②ライフラインの確保危機事案対応、特に災害応急対応は24時間体制となることから、災害対策本部の運営に必要なライフライン(電気、給排水、通信等)の自立あるいは代替機能を確保する。 ア.電気電力設備については、本庁舎とは別の電力回線の引込みを行うとともに、オイルタンクを整備し、72時間は外部からの供給なしで非常用電源を確保で6きる燃料を備蓄する。 また、太陽光発電設備及び蓄電池の設置についても検討する。 イ.給排水給水設備は上水道のほか、雨水、井水または再生水の利用を検討し、長期の断水に備えた対策をする。 排水設備は、下水道が使用不能となった場合に備えた対策を検討する。 ウ.通信通信設備については、携帯電話基地局の増強や上層階に電話交換機を設置するとともに、通信経路の多ルート化やバックアップ(衛星携帯電話の導入等)等、運用体制及び関係機関の連携等の面から対策を検討する。 (2)地域防災力の向上①研修機能地域防災力の向上のため、町民への防災知識の普及・啓発、地域防災リーダー等の教育・訓練の場として提供するとともに、関係機関等の防災体制の強化及び危機管理力を高める研修を行う。 ②交流・体験機能施設の一部を地域住民、自治会、自主防災組織や各種団体等が会議やイベントなど交流ができるスペースとして提供することで「顔の見える関係づくり」に寄与するとともに、防災に関する学習等を通じ、町民の防災意識の高揚を図る。 6.期待される効果(1)町民の生命、身体及び財産の保護並びに生活の安全確保災害対策本部室等が常設される危機管理棟の整備により、防災及び危機管理機能が強化・集約されるため、危機事案が発生した際にもただちに参集し、迅速かつ的確に危機管理の対応に従事することができるため、あらゆる社会リスクから町民の生命や財産を守ることができる。 (2)災害時における本庁舎機能の継続本庁舎に設置されている電気室や発電機等の重要設備諸室を危機管理棟にも新たに備えることで、72時間は、外部からの供給なしに非常用電源を稼働可能な燃料を備蓄できる燃料タンクを設置するため、災害発生時にも本庁舎の機能を継続することができる。 (3)地域防災力の向上危機管理棟の施設の一部を、地域住民や自主防災組織、各種団体等が会議やイベントなど交流ができるスペースとして提供することで、そこでの学習を通じ、7災害時における「自助」「共助」の重要性を学ぶことができるため、地域防災力が向上する。 7.危機管理棟の規模(1)必要規模の考え方危機管理棟には、災害対策本部等、防災及び危機管理拠点としての機能のほか、地域の防災関係者や町民の研修の場を確保する。 (2)諸室の面積及び必要な設備危機管理棟に求められる災害対策本部機能や、国・県、自衛隊、警察、消防等関係機関と連携し、円滑に対応する必要なスペース等を考慮し、諸室の必要規模を、現状や先進県の事例を参考に次のとおり設定する。 また、災害対策本部機能を十分に発揮するためには、各室に想定される使用人数や利用形態から必要な設備・機器、インターネット環境等を整備する。 ①災害対策本部長室24時間で対応に当たる場合を想定し、現在の町長室と同じ規模の50㎡程度とする。 ②災害対策本部員会議室本部長、副本部長、正副対策部長、各対策部連絡員、消防団及び防災関係機関(自衛隊、警察、消防等)等と本部事務局の約50人が会議可能なスペースが必要である。 ③災害対策本部室(オペレーションルーム・執務室)全庁的な危機対応時には災害対策本部事務局要員として職員30人、防災関係機関リエゾン5人の計35人が参集し、情報の共有、対策立案の調整を行うほか、危機対応時には庁内関係課職員の事務室として利用するスペースが必要となる。 ④災害対策室災害対策室は、全庁的な危機対応となる大規模な災害の発生時に、自衛隊、警察、消防等関係機関の専用執務室としての利用や、県や関係機関等との調整用会議室として最大25人程度の利用を想定する。 ⑤休憩室・シャワー室休憩室は本部要員や防災関係機関等の職員が仮眠するための部屋とし、5人程度が休憩できるスペース及びロッカー室の広さを勘案し、男女別でそれぞれ確保する。 また、シャワー室は更衣室と併せ、男女別でそれぞれ確保する。 その他、感染症対策を考慮した配置について検討する。 ⑥備蓄倉庫本町では、平常時から災害対応に係る職員が活動するために必要な食料、飲8料水及び毛布等を本庁舎敷地内に設置した水防倉庫及び値賀第2コミュニティセンターに備蓄している。 したがって、危機管理棟に備蓄する物資は、災害対策本部で災害対応に係る職員のために必要な食料等(食料品1,200食、飲料水600本、毛布)を保管できるスペースを確保することを想定する。 ⑦発電機室敷地内もしくは屋上への設置を検討する。 ⑧無線等室本庁舎にある無線等室と同程度の30㎡程度を想定する。 ⑨サーバー室本庁舎にあるサーバー室(2階及び3階の合計)と同程度の50㎡程度を想定する。 (3)危機管理棟の主な諸室面積及び必要な設備・機器別表1のとおり(4)本庁舎との連絡通路について危機事案が発生し災害対策本部が設置されると、町長等はただちに危機管理棟に参集することになるため、執務室から外を通らず直接移動できる動線を確保することが望ましい。 8.整備スケジュール危機管理棟の整備スケジュールについては、令和6年度に基本設計、令和7年度に実施設計に着手し、令和8年度の工事着工、令和10年度の供用開始を目標とする。 年度 令和6年度 7年度 8年度 9年度 10年度業務内容 基本設計 実施設計 建設工事・備品等購入 供用開始別表1危機管理棟の主な諸室及び必要な設備・機器諸室名 面積(㎡) 必要な設備・機器・備品 摘要災害対策本部長室 50・執務用机、椅子・パソコン、電話・インターネット環境、庁内LAN・映像配信システム・テレビ会議システム・仮眠用寝具・ホワイトボード・本部長(町長)、副本部長、幹部(本部員)等、災害対応の重要事項の審議や意思決定などの調整を行う・現町長室と同規模を想定・本庁舎町長室と同じ2Fに設置を想定災害対策本部員会議室 160・会議用テーブル、椅子・パソコン、電話・インターネット環境、庁内LAN・映像配信システム・テレビ会議システム・災害時オペレーションシステム・音響システム・ホワイトボード・災害対策本部員が参集し、災害対策を行う・50人程度が会議可能なスペースの確保・災害対策本部長室と同フロアを想定災害対策本部室(オペレーションルーム・執務室) 120・会議用テーブル、椅子・パソコン、電話・インターネット環境、庁内LAN・映像配信システム・テレビ会議システム・災害時オペレーションシステム・音響システム・ホワイトボード・インタラクティブホワイトボード・職員執務用の机、椅子・災害対策本部事務局員が情報の共有、対策立案の調整等を行う・35人程度が執務可能な周防エースの確保・災害対策本部長室と同フロアを想定災害対策室 100・会議用テーブル、椅子・電話・インターネット環境、庁内LAN・映像配信システム・ホワイトボード・関係機関の専用執務として利用・関係機関との会議・25人程度が会議可能なスペースの確保無線等室 30・防災行政無線機器・Jアラート機器・総合行政情報通信ネットワーク機器・非常用直流電源盤、蓄電池ほか・現無線等室と同規模を想定サーバー室 50 ・サーバー用ラック ・現サーバー室と同規模を想定その他諸室(休憩室・シャワー室・仮眠室・ロッカールーム・給湯室)150・ロッカー・仮眠用寝具・給湯室を除き男女別で確保書庫 350 ・書架・移動棚倉庫・物置 100・備蓄品(食料・飲料水等)・事務局備品、消耗品等・防災備蓄のための専用倉庫・一般事務用品等を収容する倉庫詰所 20トイレ 80 ・男女別、多目的トイレ発電機室 50 ・非常用発電機共用部 500 ・エントランス、ホール、廊下、階段、EV等 ・諸室面積の40%程度を想定公用車駐車場(駐車場15台程度・消防格納庫)400・1Fピロティに計画・車路含む全体面積 2,160◎諸室の面積、必要な設備・機器及び配置については、基本計画時点の案であり、今後の基本設計等により変更となる場合があります。
description添付資料
picture_as_pdf
入札資料
https://www.town.genkai.lg.jp/uploaded/life/79655_770292_misc.pdf
open_in_new 開く

タブを開くと履歴を読み込みます。