通信施設点検作業委託

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location_on 地域
広島県
calendar_today 公開日
2024年07月08日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
通信施設点検作業委託 入 札 公 告下記のとおり一般競争入札に付します。 令和6年7月8日分任支出負担行為担当官中国四国管区警察局鳥取県情報通信部長坂口 正裕記1 契約担当官等の官職及び氏名分任支出負担行為担当官 中国四国管区警察局鳥取県情報通信部長 坂口 正裕2 競争入札に付する事項(1) 件 名 及 び 数 量 通信施設点検作業委託 1式(2) 作 業 場 所 鳥取県内の別途指定する14箇所(3) 作 業 概 要 上記作業箇所において、対象施設の損傷、腐食その他の劣化状況について点検を行う。 (4) 作 業 期 間 契約締結の日から令和6年12月20日とする。 (5) 入 札 方 法 等 入札金額は総価を記入すること。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する金額を加算した価格をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 3 競争入札に参加する者に必要な資格(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 令和4・5・6年度の内閣府競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」のA、B、C若しくはDの等級、又は令和5・6年度内閣府測量・建設コンサルタント等業務競争参加資格において、「建築関係建設コンサルタント業務」のA若しくはBの等級、又は「土木関係建設コンサルタント業務」のA若しくはBの等級のいずれかに格付けされている者であること。 (4) 警察庁から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (5) 警察当局から、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずる者として、国発注業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 (6) 秘密の内容を含む事項の場合は、当方が必要とする秘密の保全に関する事項について、当方の承認が得られている者であること。 4 契約条項を示し、入札説明書の配付を行う場所及び期間(1)場 所 鳥取県鳥取市東町一丁目271番地中国四国管区警察局鳥取県情報通信部通信庶務課(鳥取県警察本部5階)問合せ先 電話番号 0857-23-0110(2)期 間 令和6年7月8日から令和6年7月22日(入札説明書の配付日時は別途指定するので、事前に上記問合せ先に連絡して確認すること。 )(3)その他 上記3(3)において指定する資格を有することを証明する書類(写)を送付すること。 5 入札書の提出場所並びに提出期限(1)場 所 郵送の場合 鳥取県鳥取市東町一丁目271番地中国四国管区警察局鳥取県情報通信部通信庶務課直接提出する場合 同上(2)期 限 令和6年7月23日 12時00分まで6 開札の場所及び日時(1) 場 所 鳥取県鳥取市東町一丁目271番地鳥取県警察本部2階入札室(2) 日 時 令和6年7月24日 11時00分問合せ先 電話番号 0857-23-01107 入札保証金徴収免除8 入札の無効本公告に示した入札参加に必要な資格の無い者の入札及び入札条件に違反した入札は無効とする。 9 契約書作成の要否契約の締結に当たっては、契約書を作成するものとする。 分任支出負担行為担当官中国四国管区警察局鳥取県情報通信部長 殿秘密の保全に関する誓約書貴部における 通 信 施 設 点 検 作 業 委 託 に係る競争参加にあたり、秘密に属する仕様書、図面、競争参加業者及びその他関係資料について、別紙「秘密の保全に関する特約条項」を厳守するとともに、秘密が漏洩、窃取されないように万全を期すこと並びに当社従業員及び業務従事者の故意又は過失により秘密が漏洩した場合についての一切の責任を負うことを誓約します。 令和 年 月 日会社名職 位氏 名 印秘密の保全に関する特約条項(一般義務)第1条 競争参加業者は、本業務に係る秘密の保全に関しては、この特約条項に定めるところにより、秘密保全に万全を期さなければならない。 2 競争参加業者は、競争参加業者の従業員の故意又は過失により警察の秘密が漏洩したときであっても、管理者としての責任を免れることはできない。 (下請負の禁止)第2条 競争参加業者は、本業務を他の業者に下請負させてはならない。 ただし、やむを得ず下請負させるときは、その下請負先、契約内容、秘密保全の手段等を記した書面を添え、発注者の許可を受けるものとする。 2 前条の規定は、競争参加業者の下請負者について準用する。 (交付)第3条 発注者は、秘密に属する仕様書、図面、現場説明書等又は物件を競争参加業者に交付するときは、秘密であることを明記するものとする。 (特定資料)第4条 競争参加業者は、主たる契約の仕様書、図面、現場説明書等のうち、秘密の指定のある仕様書、図面、現場説明書等(電磁的記録を含む。 以下「特定資料」という。 )を本業務に関係のない者に供覧し、又は漏洩してはならない。 2 作業工程に関係のある者に対しても、作業に必要な限度を超えて特定資料を供覧し、又は漏洩してはならない。 (特定物件)第5条 競争参加業者は、秘密区分の指定のある物件(以下「特定物件」という。 )について、その保管中取扱いの慎重を期し、作業工程に関係のない者に供覧してはならない。 2 作業工程に関係ある者に対しても、作業に必要な限度を超えて特定物件を供覧してはならない。 (特定資料並びに特定物件の複製及び写真撮影)第6条 競争参加業者は、主たる契約に定められている場合を除き、特定資料を複製し又は特定物件の見取図、試験成績表等の製作若しくは写真撮影をしようとするときは、あらかじめ発注者の許可を受けるものとする。 (実施報告)第7条 競争参加業者は、特定資料若しくは特定物件を複製又は製作したとき、又は前条の規定により特定物件の見取図、試験成績表等の製作若しくは写真撮影したときは、速やかにその旨を発注者に書面により報告するものとする。 (標記の表示)第8条 競争参加業者は、特定資料若しくは特定物件を複製又は製作したときは、発注者の指示により、これらに秘密の表示、管理番号等の標記を表示するものとする。 (立入禁止)第9条 競争参加業者は、作業工程に関係のない者を、みだりに作業現場、倉庫等の施設に立ち入らせ、又はこれらの付近をうろつかせてはならない。 2 作業工程に関係のある者に対しても、作業に必要な限度を超えて前項の施設に立ち入らせてはならない。 (特定資料の返納等)第10条 競争参加業者は、特定資料及び特定物件を契約終了後、直ちに発注者に返納し、提出し、又は廃棄しなければならない。 2 前項において、発注者から承認を受けた場合は、契約終了後の保管期間を延長できるものとし、この間は本特約条項が適用されるものとする。 (検査)第11条 発注者又は発注者の代理人は、必要があると認めたときは、秘密の保全の状況を検査し、又は必要な指示を競争参加業者に与えることができる。 2 前項の規定は、競争参加業者の下請負者について準用する。 (事故発生時の措置)第12条 競争参加業者は、秘密の漏洩、特定資料若しくは特定物件の紛失又は破壊等の事故が発生し、又はそれらの疑い若しくはその恐れがあるときは、適切な措置をとるとともにその詳細を、速やかに発注者に報告しなければならない。
description添付資料
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入札資料
https://www.chugokushikoku.npa.go.jp/kaikei/2tottori/choutatsu/01nyusatsu_koukoku/tottori-nk-r060708.pdf
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