《企画競争》生涯現役地域づくり環境整備事業(令和6年度第2次募集分)(令和6年7月8日公示)

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business 発注機関
location_on 地域
山梨県
calendar_today 公開日
2024年07月08日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
《企画競争》生涯現役地域づくり環境整備事業(令和6年度第2次募集分) (令和6年7月8日公示) - 1 -公示第6-51号公 示次のとおり、企画競争について公示します。 令和6年7月8日支出負担行為担当官各都道府県労働局総務部長1 企画競争に付する事項「生涯現役地域づくり環境整備事業(令和6年度第2次募集)」に係る業務2 企画競争に参加する者に必要な資格に関する事項(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。 )第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は除くものとする。 (2) 厚生労働省から業務等に関し指名停止を受けている期間中の者でないこと。 (3) 労働保険及び厚生年金保険・全国健康保険協会管掌健康保険・船員保険又は国民年金の未適用及びこれらに係る保険料の滞納がないこと(企画書提出期限の直近2年間の保険料の滞納がないこと。 )。 (4) その他予決令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有すること。 3 契約候補者の選定「生涯現役地域づくり環境整備事業に係る企画書募集要項」に基づき提出された企画書等について評価を行い、契約候補者を選定する。 4 企画書募集要項を交付する日時及び場所(1) 日時:令和6年7月8日(月)9時30分~令和6年8月30日(金)17時00分(2) 場所:厚生労働省及び各都道府県労働局ホームページ、並びに各都道府県労働局職業安定部職業対策課5 企画書募集要項に対する質問の受付及び回答質問は下記により電子メールにて受け付ける。 (1) 受付先 電子メール koutaika-itaku@mhlw.go.jp- 2 -(2) 受付期間:令和6年7月8日(月)9時30分~令和6年8月23日(金)17時00分(3) 回答問い合わせに対する回答は、随時、厚生労働省ホームページ上(掲載場所は下記参照)に掲載する。 ただし、評価に影響しない軽微な質問については、質問者のみに回答する。 なお、企画書の具体的な記載方法、記載内容及び評価基準に係る質問については、公平性の確保及び公正な選考を行うため受け付けない。 【掲載場所】https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/koureisha-koyou_00015.html6 企画書の提出期限等提出期限:令和6年8月30日(金)17時00分ただし、受付は開庁日の9時30分から12時00分、13時00分から17時00分までとする。 当該地域を所管する都道府県労働局職業安定部職業対策課高齢者対策担当官(以下「担当官」という。 )あてに直接提出すること。 また、郵送(書留郵便に限る。 )も可とするが、担当官あてに企画書の受領期限の前日までに到着するように送付しなければならない。 未着の場合、その責任は提出者に属するものとする。 郵送の場合、担当者の氏名及び連絡先を明記すること。 なお、電報、FAX、電子メール等その他の方法による提出は認めない。 7 企画書に関する企画提案会(プレゼンテーション)の開催企画提案会(プレゼンテーション)をオンラインにて開催することを予定している。 実施する場合は、開催日時、場所及び時間等を提出者に個別に連絡する。 8 企画書の無効本公示に示した企画競争参加資格を満たさない者、その他の競争参加の条件に違反した者の企画書は無効とする。 また、暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなった時は、当該者の企画書は無効とする。 9 その他(1) 詳細は、「生涯現役地域づくり環境整備事業に係る企画書募集要項」による。 厚生労働省 職業安定局高齢者雇用対策課「生涯現役社会」の実現に向けた生涯現役地域づくり環境整備事業概要民間等からの資金調達等の取組委託雇用、就業機会の創出・持続可能なモデルづくり厚生労働省都道府県労働局設置企画書等評価委員会②評価①事業構想提案③委託支援メニューの実施○高年齢者向け再就職セミナー○勤務時間等によるミスマッチ企業における高年齢者採用支援○高年齢者向けの仕事の切り出し支援○総合相談窓口の設置 等○取組賛同企業等からの寄付○委託事業とは別の収益事業の実施○企業等からの出向(事業終了後)協議会の自走事業実施(3年度以内)地域のニーズを踏まえた高年齢者の多様な雇用・就業機会を創出すると共に、地域における高年齢者等の雇用・就業支援の取組を持続可能にするモデルを構築し、他地域への展開・普及を図ることを支援する。 生涯現役地域づくり環境整備事業の概要1 事業の目的 2 事業の概要3 事業のスキーム・実施主体等協議会地域で形成されている既存のプラットフォーム機能等を基盤として設置地域の経済団体社会福祉協議会シルバー人材センターその他地方公共団体(市町村等)金融機関【協議会に対する伴走支援】○相談・助言 ○事例収集・展開〇質的評価に基づく報告・分析○有識者委員会の開催 等民間企業等生涯現役地域づくり普及促進事業【未実施地域への展開・普及等】○情報交換会の開催 等○併せて、協議会へ伴走型支援を行うとともに、取組や成果を他地域に波及させるため、「生涯現役地域づくり普及促進事業」を実施○提案された事業構想の中から、特に事業効果が高いと評価されるものをコンテスト方式で選抜○地域の課題・実情を解決するための事業構想を協議会自らが策定【実施期間】3年度以内【支援対象】55歳以上の高年齢者、地域内企業等【実施規模】各年度1,750万円(2年度目以降は実績加算金を含む)【実施主体】高年齢者雇用安定法第35条第1項に規定する協議会伴走支援令和6年度予算額 546,354(616,942)千円【実施箇所数】11協議会(R6.7現在)1事業の目的民間資金など幅広い財源を調達し、地域福祉や地方創生等において形成された地域の既存プラットフォーム機能に就労支援の機能を付加する仕組みを実証的に実施することで、以下の成果を実現することを目的とする。 「生涯現役社会」の構築による地域社会の持続 1 高年齢者をはじめとする地域住民の多様な就労ニーズに応える「生涯現役社会」を構築し、生産年齢人口の減少に直面する地域社会の持続につなげること地域福祉・地方創生等と就労支援の一体的実施にかかる課題の抽出 2 各地域における実証を通じて、既に地域で展開されている地域福祉・地方創生・農山村等の地域活性化などの取組と高年齢者等への就労支援の取組を一体的に実施する仕組みを構築する効果および実装に伴う課題を抽出すること他地域への普及に必要な環境整備に関する政策上の知見の収集 3 各地域の実証に基づいて、民間等からの資金調達および地域福祉・地方創生等と就労支援の一体的実施の普及のために必要な環境整備について、今後の政策立案に向けた示唆を得ること2事業の射程3新事業の趣旨や成果を実現するためには、高年齢者等の多様なニーズに応えるとともに、地域福祉や地方創生等の分野の取組と円滑に連携できることが必要であることを踏まえ、環境整備事業の射程を次のとおりとする。 【想定される協議会等の例】重層的支援体制整備事業実施計画検討のための協議会地域福祉計画検討のための協議会生涯活躍のまち事業計画検討等のための推進協議会(地域再生協議会)農山村活性化における地域協議会その他の自治体事業や民間主体の活動(例:協同労働)等により組織される協議会組織 等【協議会の一体的な設置方法の一例】基盤となる協議会等に、環境整備事業を効果的に実施する上で必要なメンバーを追加する基盤となる協議会等に、雇用・就業支援に重点を置いた部会を新設する 等1. 支援対象者の拡張 2. 多様な就業形態の創出3. 自治体事業等との一体的な実施• 地域において、地域福祉や地方創生など地域づくりを目指す地方自治体の事業や民間中心の取組で構築された、協議会等のプラットフォーム機能が、既に機能していることが前提。 既存の協議会等を高年齢者雇用安定法第35条第1項に定める協議会として正式に位置付けることが必要(地方公共団体は協議会の必須の構成員)。 • 各地域の取組においても、協議会機能の再編や効率的な事業運営に取り組むことで、自治体事業等の機能と雇用・就業支援の機能の相乗効果を生むことを目指す。 • 55歳以上の高年齢者を対象に含むことは必須。 • その上で、地域の実情に応じて柔軟に、高年齢者以外も対象であることを明確にして事業を行うことも求める。 • 地域において創出する就業形態の一類型として企業による雇用を想定することは必須。 • その上で、地域の実情に応じて柔軟に、企業における雇用以外の多様な就業機会(シルバー人材センターなどでの請負委託、有償・無償のボランティアなど)の創出に取り組むことが望ましい。 事業の内容それぞれの協議会では以下の事業内容を共通して実施し、地域の実情や高年齢者等の多様なニーズに応じ、創意工夫を活かした独自性のある取組を推進することが期待される。 4高年齢者等の多様な就労ニーズ雇用シルバー人材センター等の就業(臨・短・軽)社会貢献事業(有償)への従事ボランティア(無償)起業 等自治体事業等の取組(一例)重層的支援体制整備事業地方創生(生涯活躍のまち事業)農村型地域運営組織形成推進事業・農山漁村振興交付金事業自治体の独自予算事業民間主体が中心に実施される事業(例:協同労働) 等協議会における事業内容1.多様な雇用・就業の促進 2.民間等からの資金調達 3.事業プロセスの評価地域の既存プラットフォーム機能の基盤の上に、高年齢者等への雇用・就業支援の機能を強化するという枠組みを試行し、効果的な事業モデルを構築する事業終了後も各地域における取組を持続させるため、試行的に、民間等からの資金調達に取り組む事業内容の深化や取組の拡張など、事業を実施する中で生じる質的目標の項目の変化に関する情報や資料を提供する※ 厚生労働省が別途実施する生涯現役地域づくり普及促進事業(委託事業)に、各協議会が協力する中で実施するもの【想定される事業の例】地域の多様な関係者相互のネットワークの構築事業主や高年齢者等への支援高年齢者等のニーズと地域の雇用・就業の機会とのマッチング支援 等【想定される民間資金等の調達例】企業等から協議会への寄附協賛企業や取組に賛同する個人等からの会費企業等からの人材(マッチング支援など)の出向協議会活動の一環として実施する事業活動から得た収益(地域食堂の利益など)自治体事業の支出見直しにより生じた財源の充当地方公共団体あての寄附金(ふるさと納税・企業版ふるさと納税など) 等【質的目標の項目】高年齢者等の多様な雇用・就業促進の取組プラットフォームの拡張・深化民間資金調達等の取組事業終了後の体制整備既存協議会等の取組地域社会・経済の持続就労支援機能ADD ON成果に連動した委託費の支払い環境整備事業の委託費の支払いにおいては、①高年齢者の雇用・就業者数、②民間等からの資金調達の2項目について、次のとおり、成果に応じた委託費の加減算を行う。 最大1,750万円※委託費への成果連動の仕組み民間資金等の調達実績に対する成果連動【定額加算方式】第2期評価基準期間以降は、民間資金等の調達実績に応じて、委託費に一定額を加算して支払う。 さらに、第3期においては加算の基準と上限額を引き上げ、民間資金等の調達のためのインセンティブを強化する。 なお、民間資金等の調達手段は以下の2パターンとし、組み合わせて取組むことも可とする。 【支援員等の人材提供】【寄附等の資金援助等】事業終了後の自走へ55~10%5~10%初年度 第2年度 最終年度ベースとなる委託費支援員等の人材提供 寄附等の資金援助等取組実績に応じた加算※必要額についても提案型とし、費用対効果の観点も含めて評価・採択を行うため、実施箇所数は評価を踏まえて最終決定する。 ただし、予算額に達していない場合でも、評価の低い実施主体を採択することはしない。 • 協議会における高年齢者等のマッチング支援のため必要と考えられる支援員等の配置にあたり、職員を派遣(人件費を負担)してもらった場合• 民間資金など他の財源(自治体事業等による安定的な財源を含む)から調達した場合高年齢者の雇用・就業者実績に対する成果連動【定率減算方式】高年齢者の雇用・就業者数については必須のアウトカム目標とし、第2期評価基準期間以降に目標を達成できなかった場合、当年度の委託費の支払いから一定割合を減額して支払う。 アウトカム実績が目標の80%未満だった場合 ・・・ 委託費から▲ 5%減額アウトカム実績が目標の70%未満だった場合 ・・・ 委託費から▲10%減額※ 各地域の目標値の最低基準は、対象地域の高齢者人口(60歳以上)1,000人あたり1.1人以上Ex.協議会における支援員1人当たりの平均の人件費が450万円/年【基準】である場合・ 実績:225万円(基準の 50%)以上の調達金額 … 100万円の加算・ 実績:450万円(基準の100%)以上の調達金額 … 200万円の加算【2年度目加算上限】・ 実績:675万円(基準の150%)以上の調達金額 … 300万円の加算・ 実績:900万円(基準の200%)以上の調達金額 … 400万円の加算【3年度目加算上限】委託費の構成と成果連動分の支払いの枠組み初年度 第2年度 最終年度1.ベースとなる委託費(上限額) 1,750万円 1,550万円 1,350万円2.高年齢者雇用就業者実績連動分【定率減算】 - ▲0~▲155万円 ▲0~▲135万円3.資金調達実績連動分【定額加算】 - 0~200万円 0~400万円合計額1,750万円 1,750万円 1,750万円1,750万円 1,395万円 1,215万円事業開始初年度 事業開始2年度 事業開始最終年度第1Q 第2Q 第3Q 第4Q 第1Q 第2Q 第3Q 第4Q 第1Q 第2Q 第3Q 第4Q評価基準期間の考え方と成果連動分委託費の支払時期について6各事業年度における委託費の構成について(最大値)(最小値)実績に応じ加減し支払※ 事業構想必要経費には、上記1にかかる経費を計上。 上記2及び3にかかる経費は、成果に応じて年度末に精算を行う。 実績に応じ加減し支払委託費は①ベースとなる委託費(事業の必要経費への支払部分。 高年齢者の雇用・就業者実績連動部分を含む。 )と、②資金調達の実績連動部分(成果のみに応じた支払部分。 事業の必要経費とは対応しない。 )に大別。 各年度の予算上限額(1,750万円)は上記①・②を合計した金額に適用。 また、成果連動に係る評価基準期間を設ける。 評価基準期間• 第1期=事業開始から事業1年目の第3四半期まで• 第2期=事業1年目の第4四半期から事業2年目の第3四半期まで• 第3期=事業2年目の第4四半期から事業3年目の第3四半期まで成果連動分委託費の支払時期• (第1期評価基準期間を活用した委託費の加減算はなし)• 事業2年目の第4四半期(出納整理期間(4月)を含む)• 事業3年目の第4四半期(出納整理期間(4月)を含む)事業終了後の自走へ第2期評価基準期間 第3期評価基準期間報告 報告第1期評価基準期間民間等からの資金調達に関する取扱い7民間等からの資金調達に関する取扱い活動の成果として調達された資金は、環境整備事業終了後も国へ返還することを要しない。 調達された民間等からの資金は、地域における高年齢者等の雇用・就業を促進する目的で行われる活動(収益が生じるものを含む)に充当可能。 委託費(資金調達の成果に応じて支払われる部分を除く。 )は、予め計上された経費に限り支出できるが、委託費から人件費が支出されている支援員等が資金調達のために活動することは委託費の目的の範囲として認める。 なお、国からの委託費を受け入れるための口座と民間資金等を受け入れるための口座は別に管理する。 また、民間資金等の調達業務として想定されることは、予め想定できる範囲で事業構想及び地域計画に記載する。 国 民間等からの資金調達の成果に応じた委託費の加算の支払い国からの委託事業の実施(財源:国からの委託費)協議会構成員(民間事業者等)協議会構成員(自治体等)協議会活動賛同者(民間事業者等)協議会組織寄附等の受入(協議会財産) 収益事業の実施(財源:協議会財産)・民間事業者・消費者 等【 資金調達の例 】・人材提供・寄付・会費 等・自治体事業の収益・自治体予算の確保・自治体予算の使途の再整理等※1 雇用・就業者数の確保等のための必要経費を計上することが可能。 当該経費を用いた収益事業は実施できない。 ※2 支援員等が資金調達のために活動する人件費については予め必要経費として計上可能。 その他の必要経費は、民間等から調達された資金か、委託費のうち資金調達の成果に応じた支払い部分から支出する。 民間等からの資金調達は、「委託事業終了後も各地域での取組を持続させる」という環境整備事業の目的を達成するための活動であることを踏まえ、活動の成果として調達された資金に関して、独自の取扱いを定める。 高年齢者等の雇用・就業機会の確保及び民間等からの資金調達に必要な経費の支払い(※1・2)①ベースとなる委託費働きかけ等③実績に応じた委託費寄附等②実績報告 代金・手数料等拠出・収益 1生涯現役地域づくり環境整備事業に関するQ&A厚生労働省職業安定局高年齢者雇用対策課令和6年7月2目次【1.総論的な事項】.. 6Q1-1:本事業の概要及び趣旨を教えてください。 .. 6Q1-2:本事業の実施期間(契約期間)を教えてください。 .. 6Q1-3:本事業の実施が可能な地域を教えてください。 また、都道府県単位で実施することはできますか。 .. 6Q1-4:本事業の実施主体はどこになりますか。 地方公共団体が環境整備事業の提案・実施主体となることは可能でしょうか。 .. 7Q1-5:協議会について教えて下さい。 .. 7Q1-6:生涯現役促進地域連携事業(以下「地域連携事業」といいます。 )を受託していた協議会が環境整備事業を受託することは可能でしょうか。 .. 7Q1-7:本事業による支援対象者の範囲を教えて下さい。 .. 8【2.事業構想提案書に関する事項】.. 8Q2-1:事業構想提案書を策定するにあたって、実施区域を協議会が所在する地方公共団体の一部地域に限定することは可能でしょうか。 .. 8Q2-2:重点業種(地域の特性を生かして重点的に高年齢者の就業の機会の確保を図る業種)を複数設定することは可能でしょうか。 .. 8Q2-3:事業構想提案書の策定主体は協議会でしょうか、地方公共団体でしょうか。 .. 8【3.地域計画に関する事項】.. 8Q3-1:本事業を実施するために必要な高年齢者雇用安定法第34条第1項に定める地域計画について教えてください。 .. 8Q3-2:地域計画の厚生労働大臣への同意協議は、いつ、どのように行うのでしょうか。 本事業を実施するまでの大まかな流れとともに教えてください。 .. 9【4.協議会に関する事項】.. 9Q4-1:協議会は、いつ設置すればよいのでしょうか。 .. 9Q4-2:労働局や公共職業安定所の職員が、協議会の構成員として参画することは可能でしょうか。 .. 9Q4-3:仕様書の「4(1)②協議会の組織と運営 【事務局の機能】」にある「ア 事業統括員」及び「イ 支援員」は、必ず配置する必要があるのでしょうか。 また、本事業の専任でなければならないのでしょうか。 .. 10Q4-4:協議会が「事業統括員」「事業推進者」及び「支援員」を雇用することになった場合、当該協議会は労働保険(労災保険及び雇用保険)の適用事業所になりますか。 .. 10Q4-5:協議会は、環境整備事業以外の業務を行う事は可能でしょうか。 .. 10Q4-6:本事業の終了等により地方公共団体を構成員とする協議会が解散した場合、地方公共団体が本事業に関する文書を引き継ぐことになりますが、将来的に、本事業の委託者である労働局が会計検査院の監査を受検することになった場合、地方公共団体も受検の対象になりますか。 .. 10Q4-7:環境整備事業を実施するために設立した協議会は、消費税法上における課税事業者となりますか。 .. 11Q4-8:環境整備事業を実施するために設立した協議会は、法人税法上における納税義務者となりますか。 .. 113Q4-9:協議会の職員(事業統括員、事業推進者、支援員)の給与事務・税処理等について、社会保険労務士等へ委託することは可能でしょうか。 .. 11【5.事業の実施に関する事項】.. 12Q5-1:本事業において想定される支援メニューはどういったものでしょうか?.. 12Q5-2:本事業による支援メニューとして企業に対する職域の開拓等を行い、当該企業から求人募集の意向を得た場合、どうしたら良いのでしょうか?.. 12Q5-3:本事業による支援メニューとして、協議会独自のHP等を作成し、活動実績の広報を行うほか、労働者になろうとする者(地域内高年齢者等)に対し労働者の募集を行う者(地域内企業)の情報を提供することは可能でしょうか。 .. 12Q5-4:本事業の支援メニューとして、高年齢者を雇い入れた民間企業等に対する助成金の支給を行うことは可能でしょうか。 .. 12Q5-5:シルバー人材センターの既会員を本事業の支援対象者とすることは可能でしょうか。 .. 12Q5-6:シルバー人材センター事業との重複が生じることがあると思われるが、どのように捉えればよいか。 .. 13Q5-7:本事業による支援対象者の雇用・就業先が、結果的に計画区域外になったとしても問題ないでしょうか。 .. 13Q5-8:環境整備事業で収益事業を実施することは可能でしょうか。 .. 13Q5-9:地域連携事業で実施した内容に類似した支援メニューを実施することは可能でしょうか。 .. 13【6.事業の目標に関する事項】.. 14Q6-1:本事業の事業成果指標であるアウトプット指標及びアウトカム指標については、どのように設定したら良いのでしょうか?また、目標設定にあたって、地域の企業や高年齢者等に対するニーズ・シーズ調査については、事業構想を策定するに当たって必ず実施する必要がありますか。 .. 14Q6-2:指標はいくつ設定すればよいでしょうか。 .. 14Q6-3:事業1年度目に高年齢者の雇用・就業者数に係る目標は設定しなくてもよいでしょうか。 .. 14Q6-4:各地域における高年齢者の雇用・就業者数の目標値の最低水準について、ここでいう高年齢者とは何歳以上の者を指すのでしょうか。 .. 14Q6-5:「環境整備事業を利用した高年齢者の雇用・就業者数」及び「環境整備事業を利用した高年齢者以外の雇用・就業者数」の内訳については自由に設定しても良いでしょうか。 .. 15Q6-6:アウトプット指標やアウトカム指標が達成できなかった場合、委託費の返還等を求められることはありますか。 .. 15Q6-7:事業継続の可否の判断について教えてください。 .. 15Q6-8:アウトプット・アウトカム指標の目標設定を事業実施期間の途中で変更することはできるのでしょうか。 .. 16【7.事業の経費に関する事項】.. 16Q7-1:本事業の実施に係る各年度の予算(年度計)の上限額を教えてください。 また、必要経費を概算する際の考え方について教えてください。 .. 16Q7-2:事務局を設置する事務所の賃貸借料や本事業の周知・広報に係るリーフレットの印刷代等4についても対象経費に含まれるのでしょうか。 .. 16Q7-3:他の団体の職員が、本事業の事務局の職員(事業統括員、事業推進者、支援員)として兼務することは可能でしょうか。 また、兼務が可能である場合、当該人件費は本事業の対象経費に含まれるのでしょうか。 .. 17Q7-4:仕様書の「8(3)必要経費の概算に係る留意事項」には、本事業の対象経費として事務局の職員(事業統括員、事業推進者、支援員)の賃金、通勤手当、超過勤務手当が挙げられていますが、当該職員の社会保険料(雇用保険料、労災保険料等)に係る事業主負担分も、本事業の対象経費に含まれるのでしょうか。 .. 17Q7-5:事業統括員、事業推進者の超過勤務手当に係る人件費に不足が生じた場合、管理費及び事業費から流用(経費配分の変更)は可能でしょうか。 .. 17Q7-6:協議会の事務局用施設や支援メニューの実施に当たり必要な施設を民間企業等から賃借する場合、仲介手数料、敷金、礼金、更新手数料等を委託費から支出することは可能でしょうか。 .. 17Q7-7:本事業の実施に当たって、自動車のリースは可能でしょうか。 .. 17Q7-8:自動車のリースが認められる場合、年間契約は可能でしょうか。 .. 18Q7-9:労働局との委託契約に際し使用する収入印紙の購入費用を、委託費から支出することは可能でしょうか。 .. 18Q7-10:本事業の支援メニューとして、高年齢者等や企業を対象としたセミナーを実施する場合、セミナーの講師謝金の単価に具体的な制限はあるでしょうか。 .. 18Q7-11:協議会が本事業の受託者となった場合、国から支払われる委託費の管理のため、新たに「協議会専用口座」を設けなければならないのでしょうか。 .. 18Q7-12:事業実施経費の支払いに係る銀行振込手数料は、本事業の対象経費に含まれるのでしょうか。 .. 18Q7-13:事業に必要な経費は、協議会に対し、どのようなタイミングで支払われますか。 .. 18Q7-14:仕様書の「11(2)②ア 継続等基準」に該当し、事業の継続が不可となった(委託契約が解除された)ことに伴い、事業推進者に対して解雇予告手当を支払うこととなった場合、委託費から支出することは可能でしょうか。 また、委託契約の解除に伴い、施設の賃貸借契約やパソコン等のリース契約を途中解約し、違約金が発生した場合、委託費から支出することは可能でしょうか。 .. 19Q7-15:本事業の受託者は協議会であるものの、当該協議会の構成員が支援メニューを実施する場合、再委託の手続きは必要でしょうか?.. 19【8.民間資金等の調達に関する事項】.. 20Q8-1:民間資金等の調達について、仕様書の「5(2)民間等からの資金調達の試行」において、支援によって対価を得ることはできないとありますが、委託事業における支援の結果としてマッチングした就労先企業から、マッチングの対価を受け取ることはできないという理解で良いでしょうか。 また、その理解でよい場合も、委託事業終了後にそのように収益事業化することは問題無いでしょうか。 .. 20Q8-2:民間資金等の調達内容について、企業等からの会費の拠出も対象となっていますが、会員企業から会費を徴収する場合、会費であれば支援をしても対価性はなく、手数料にはあたらないという理解で良いでしょうか。 .. 205Q8-3:民間資金等の調達実績に対する成果連動分に係る加算額について、充当先として想定される活動費について、委託期間中に協議会の活動経費として使用することができるでしょうか。 また、使用することができる場合、区分経理する必要があるのでしょうか。 .. 20【9.その他の事項】.. 20Q9-1:提案した事業構想の選抜基準はどのようなものでしょうか。 .. 20Q9-2:生涯現役地域づくり環境整備事業企画書等評価委員会とはどういった組織ですか。 .. 21Q9-3:採択された事業構想は公表されますか。 また、公表される場合、どのような方法で公表されますか。 .. 21Q9-4:生涯現役地域づくり普及促進事業とはどういった事業ですか。 .. 21Q9-5:環境整備事業の実施に伴い、何らかの問題が生じた場合の責任及び補償はどうなるのでしょうか。 .. 21Q9-6:A9-5において、地方公共団体が保障することとされているが、これはどういった根拠に基づいてそのように整理されることとなるのでしょうか。 また、なんらか他の方法による対応は考えられないのでしょうか。 .. 226【1.総論的な事項】Q1-1:本事業の概要及び趣旨を教えてください。 A1-1:令和3年4月に施行された高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号。 以下「高年齢者雇用安定法」といいます。 )の改正では、企業への努力義務として70歳までの高年齢者就業確保措置が導入され、この中には、他社での継続雇用や雇用によらない就業・社会参加による措置が含まれています。 人生100年時代を迎える中で、働く意欲がある高年齢者がその能力を発揮し活躍できる環境整備を図ること、特に今後は、企業内での雇用だけでなく、高年齢者のニーズに応じ地域において高年齢者が活躍できる多様な就業機会を創出する取組を促進することがますます重要となっていきます。 また、ほとんどの地域が人口減少・高齢化に直面する中で、地域福祉や地方創生、農山村などの地域活性化などの政策領域においても、地域の機能を持続させようと様々な取組が展開され、相互の連携を図る取組も始まっています。 多様なニーズに応えられる雇用・就業の場の整備を進める上では、政策領域の枠を越え、地域の様々な関係者と協働することで相乗効果を生み、取組の裾野を広げていくことが重要です。 このため、生涯現役地域づくり環境整備事業(以下「環境整備事業」といいます。 )では、高年齢者等の雇用・就業支援の取組と、地域福祉や地方創生等の分野で既に地域で機能している取組との連携を緊密にし、また、多様な資金調達の取組も促していくことで、地域のニーズを踏まえて多様な働く場を生み出すとともに、地域における高年齢者等の雇用・就業支援の取組を持続可能にするモデルを構築し他地域への展開・普及を図ることを目的とします。 Q1-2:本事業の実施期間(契約期間)を教えてください。 A1-2:本事業の実施期間(契約期間)は、最大3年度間です。 ただし、各評価基準期間において、アウトプット目標に対する実績が計上されておらず、実施していないと判断される支援メニューが1つでもある場合は、次年度の事業全体としての継続はできず契約終了となります。 なお、令和6年度第2次募集に関しては、第2期評価基準期間からの開始となります。 【評価基準期間】・ 第1期 事業開始から事業1年目の12月まで・ 第2期 事業1年目の1月から事業2年目の12月まで・ 第3期 事業2年目の1月から事業3年目の12月までQ1-3:本事業の実施が可能な地域を教えてください。 また、都道府県単位で実施することはできますか。 A1-3:事業の対象地域は、高年齢者雇用安定法第34条第1項に定める「地域高年齢者就業機会確保計画(以下「地域計画」といいます。 )」の対象となる区域(以下「計画区域」といいます。 )であり、環境整備事業の目的等を踏まえ、主として基礎自治体の範囲を対象地域とすることを想7定しています。 複数の基礎自治体に既存の協議会等のプラットフォーム機能がある場合には、当該複数の基礎自治体が共同で地域計画を策定することが可能です。 この場合、複数の基礎自治体の連名で地域計画を策定します。 また、都道府県が実施することができるのは、複数の市町村等の範囲を対象地域とし、当該複数の市町村等のすべてにおいて既存の協議会等のプラットフォーム機能がある場合です。 この場合、都道府県は対象地域に含まれる市町村等と共同して地域計画を策定し、当該市町村等における自治体事業等と連携して環境整備事業の実施にあたることになります。 なお、都道府県と市町村等が共同で地域計画を策定する場合には、対象地域のすべての市町村等が構成員として協議会に参画することが必要です。 また、当該地域計画の対象地域の市町村等が、別途単独で地域計画を策定し環境整備事業へ応募することはできません。 Q1-4:本事業の実施主体はどこになりますか。 地方公共団体が環境整備事業の提案・実施主体となることは可能でしょうか。 A1-4:本事業の実施主体は、高年齢者雇用安定法第35条第1項に定める協議会となります。 地方公共団体が協議会の構成員となることは必須ですが、地方公共団体自らが直接、国に提案し、事業を実施することはできません。 Q1-5:協議会について教えて下さい。 A1-5:協議会とは、高年齢者雇用安定法第35条第1項に定める「協議会」をいいます。 協議会の構成員には、地方公共団体を基本に、シルバー人材センター、労使関係者、社会福祉協議会、地域の金融機関等、高年齢者の就業に関係する者を、幅広く含めることができますが、条文に例示されたものに限りません。 また、協議会の設置形態について、本事業の趣旨や目的等を踏まえ、地域福祉や地方創生等、地域づくりを目指す自治体事業や民間主体が中心となった取組によって形成された既存のプラットフォーム機能を基盤とする必要があります。 ※詳細は、【4.協議会に関する事項】をご参照ください。 Q1-6:生涯現役促進地域連携事業(以下「地域連携事業」といいます。 )を受託していた協議会が環境整備事業を受託することは可能でしょうか。 A1-6:A1-5のとおりであり、地域連携事業を受託していた協議会がそのまま、あるいは協議会に別の既存プラットフォームを追加したのみでは、環境整備事業を受託することはできません。 なお、地域福祉や地方創生等において形成された地域の既存プラットフォーム機能に関する協議会をベースとして、地域連携事業を受託していた協議会を統合し、新たな協議会として設置し直すことはあり得るものと考えています。 8Q1-7:本事業による支援対象者の範囲を教えて下さい。 A1-7:本事業による支援対象者の範囲は、55 歳以上の高年齢求職者を基本としつつ、地域の実情に応じて、高年齢者以外も対象に含めることが可能です。 なお、事業を実施する際には地域計画等に成果指標を設定いただくこととなりますが、高年齢者及び高年齢者以外の雇用・就業者数は、必須アウトカム指標※として設定していただくこととなります。 ※詳細は、【6.事業の目標に関する事項】をご参照ください。 【2.事業構想提案書に関する事項】Q2-1:事業構想提案書を策定するにあたって、実施区域を協議会が所在する地方公共団体の一部地域に限定することは可能でしょうか。 A2-1:実施区域については、本事業の対象地域である基礎自治体よりも小さい区域に限定することはできません。 なお、A1-3のとおり、都道府県が主体となり事業構想提案書を策定する場合は、都道府県内の複数の基礎自治体に限定することは可能です。 Q2-2:重点業種(地域の特性を生かして重点的に高年齢者の就業の機会の確保を図る業種)を複数設定することは可能でしょうか。 A2-2:可能です。 Q2-3:事業構想提案書の策定主体は協議会でしょうか、地方公共団体でしょうか。 A2-3:協議会となります。 なお、別途提出いただく地域計画は地方公共団体が策定しなければなりません。 【3.地域計画に関する事項】Q3-1:本事業を実施するために必要な高年齢者雇用安定法第 34 条第1項に定める地域計画について教えてください。 A3-1:地域計画とは、以下の①から④までの必要的記載事項の他、⑤及び⑥の任意的記載事項を定めるものであり、原則、事業構想提案書の内容と同一となります。 【必要的記載事項】① 地域高年齢者就業機会確保計画の対象となる区域(以下「計画区域」といいます。 )② 地域の特性を生かして重点的に高年齢者の就業の機会の確保を図る業種に関する事項9③ 国が実施する高年齢者の雇用に資する事業に関する事項④ 計画期間【任意的記載事項】⑤ 計画区域における高年齢者の就業の機会の確保の目標に関する事項⑥ 地方公共団体及び協議会の構成員その他の関係者が実施する高年齢者の就業の機会の確保に資する事業に関する事項Q3-2:地域計画の厚生労働大臣への同意協議は、いつ、どのように行うのでしょうか。 本事業を実施するまでの大まかな流れとともに教えてください。 A3-2:協議会及び協議会設立準備会(以下「協議会等」といいます)は、国の募集に応じて高年齢者雇用安定法第 34 条第2項第3号に定める「国が実施する高年齢者の雇用に資する事業」に係る事業構想提案書等を策定し、提案します。 国は協議会等から提案のあった事業構想提案書の中から企画競争方式により、創意工夫のある事業構想を採択し、協議会等に対して採択結果を通知します(このとき、条件付き採択となることがあります。 )。 その上で、協議会等の構成員である地方公共団体は、地域計画を、協議会等への協議を経て策定し、厚生労働大臣に対し協議を行い、同意を得る必要があります。 その後、委託要項様式第1号の受託依頼書等をはじめとする契約に向けた調整を労働局と進めていくこととなります。 【事業を実施するまでの大まかな流れ】(手続きの主体) :(手続き内容)① 協議会等 :公示に基づき応募② 協議会等 :企画書のプレゼン③ 厚生労働省 :企画書の採択結果等の通知(労働局経由)④ 地公体及び協議会:地域計画の策定及び厚生労働大臣への同意協議(労働局経由)⑤ 厚生労働省 :厚生労働大臣同意⑥ 労働局 :協議会への受託依頼の発出等、契約締結に向けた調整【4.協議会に関する事項】Q4-1:協議会は、いつ設置すればよいのでしょうか。 A4-1:事業採択後に地域計画の厚生労働大臣協議をすることとなりますが、地方公共団体が地域計画の策定をするにあたって、協議会等に協議する必要がありますので、その際正式に高年齢者雇用安定法に基づく協議会として位置づけていただければ問題ありません。 Q4-2:労働局や公共職業安定所の職員が、協議会の構成員として参画することは可能でしょうか。 10A4-2:本事業の委託者は国(労働局)であるため、労働局や公共職業安定所の職員が、協議会の構成員として参画することはできません。 なお、委託契約の締結後は、労働局や公共職業安定所の職員が、委託者として本事業に関与することとなります。 Q4-3:仕様書の「4(1)②協議会の組織と運営 【事務局の機能】」にある「ア 事業統括員」及び「イ 支援員」は、必ず配置する必要があるのでしょうか。 また、本事業の専任でなければならないのでしょうか。 A4-3:いずれも、必ず配置する必要があります。 ただし、本事業の実施にあたり問題がなければ、必ずしも専任である必要はありません。 なお、資金調達の成果に応じた支払い※の基準となる額は、それぞれの協議会の必要経費として計上された支援員1人あたり平均の人件費となりますのでご留意ください。 ※詳細は、【8.民間資金等の調達に関する事項】をご参照ください。 Q4-4:協議会が「事業統括員」「事業推進者」及び「支援員」を雇用することになった場合、当該協議会は労働保険(労災保険及び雇用保険)の適用事業所になりますか。 A4-4:所定労働時間等の労働保険(労災保険及び雇用保険)の加入要件を満たせば、労働保険(労災保険及び雇用保険)の適用事業所になります。 Q4-5:協議会は、環境整備事業以外の業務を行う事は可能でしょうか。 A4-5:可能です。 ただし、国からの委託費(資金調達の成果に応じて支払われた部分は除きます。 )は、事業実施計画書(委託要項様式第3号)に計上された経費に限られますので、委託費を別業務のために流用することは認められません。 また、本事業の業務時間内に事業統括員等を本事業以外の業務に就かせることもできません。 なお、協議会内で環境整備事業以外の業務を行う場合の協議会運営に係る事務所借料や光熱水料等の経費の按分方法は、協議会において合理的な方法を定めることができますが、当該按分方法について委託費の精算時に明記してください。 Q4-6:本事業の終了等により地方公共団体を構成員とする協議会が解散した場合、地方公共団体が本事業に関する文書を引き継ぐことになりますが、将来的に、本事業の委託者である労働局が会計検査院の監査を受検することになった場合、地方公共団体も受検の対象になりますか。 A4-6:地方公共団体も受検の対象となります。 11Q4-7:環境整備事業を実施するために設立した協議会は、消費税法上における課税事業者となりますか。 Q4-7:消費税の取り扱いについては、地域の税務署までお問い合わせください。 Q4-8:環境整備事業を実施するために設立した協議会は、法人税法上における納税義務者となりますか。 A4-8:一般的に、法人税法上、協議会は「人格なき社団」に該当し、人格なき社団が行う事業は「請負業」に該当する「収益事業」であるとみなされ、人格なき社団が収益事業を行っている場合は、法人税の申告が必要となります。 法人税の取り扱いについては、地域の税務署までお問い合わせください。 なお、本事業における委託費は、協議会が資金調達のための収益を得るための事業の費用等に充当することはできませんので、法人税を委託費で措置することはできません。 Q4-9:協議会の職員(事業統括員、事業推進者、支援員)の給与事務・税処理等について、社会保険労務士等へ委託することは可能でしょうか。 A4-9:仕様書の「4(1)②協議会の組織と運営 【協議会の組織】」にあるとおり、事務局には会計責任者を必ず置かなければならず、基本的に会計責任者が協議会の職員(事業統括員、事業推進者、支援員)の給与事務・税処理等を担うことになりますが、その業務補助を社会保険労務士等へ委託することも可能です。 12【5.事業の実施に関する事項】Q5-1:本事業において想定される支援メニューはどういったものでしょうか?A5-1:本事業では、高年齢者等がその希望や意欲に応じ自分らしく活躍できる環境を整備するため、高年齢者等の多様な雇用・就業の促進に資する支援メニューを提案いただきます。 支援メニューは、それぞれの地域の実情や高年齢者等のニーズを踏まえて定めていただきますが、本事業は雇用保険法(昭和49年法律第116号)第62条の雇用安定事業又は第63条の能力開発事業として行うものであるため、その趣旨に適さない事業は対象となりません。 支援メニューの例は仕様書の「7(1)①支援メニューの具体化」に記載していますのでご参照いただき、創意工夫を生かした独自性のある事業構想(案)の提案を行うよう努めてください。 Q5-2:本事業による支援メニューとして企業に対する職域の開拓等を行い、当該企業から求人募集の意向を得た場合、どうしたら良いのでしょうか?A5-2:職業紹介(求人及び求職の申し込みを受け、求人者と求職者の間における雇用関係の成立をあっせんすること)を行う場合は、職業安定法に基づく許可が必要となります。 このため、職業安定法に基づく許可がない場合には、求人募集の意向を有している企業をハローワーク等へ誘導して頂くことが考えられます。 なお、ハローワーク等へ誘導した後に受理された求人件数は、アウトプット指標として計上することが可能です。 Q5-3:本事業による支援メニューとして、協議会独自のHP等を作成し、活動実績の広報を行うほか、労働者になろうとする者(地域内高年齢者等)に対し労働者の募集を行う者(地域内企業)の情報を提供することは可能でしょうか。 A5-3:可能です。 ただし、労働者になろうとする者の個人情報を扱う場合(HP利用登録等)、特定募集情報等提供事業に該当し、職業安定法に基づく届出が必要となります。 Q5-4:本事業の支援メニューとして、高年齢者を雇い入れた民間企業等に対する助成金の支給を行うことは可能でしょうか。 A5-4:本事業において、支援対象者等に給付等を行うことは予定していません。 Q5-5:シルバー人材センターの既会員を本事業の支援対象者とすることは可能でしょうか。 A5-5:可能です。 ただし、当該センターの既会員のみを支援対象者とすることは認められません。 13Q5-6:シルバー人材センター事業との重複が生じることがあると思われるが、どのように捉えればよいか。 A5-6:ハローワークや地域の関係機関との連携同様、取組みとして連携できる部分は連携していただき、地域にあるリソースを活用した効果的な地域計画を策定してください。 Q5-7:本事業による支援対象者の雇用・就業先が、結果的に計画区域外になったとしても問題ないでしょうか。 A5-7:環境整備事業は、協議会の活動を通して高年齢者等の就労ニーズと地域ニーズ等のマッチングを趣旨として実施する事業ですので、支援対象者の雇用・就業先は計画区域内であることが望ましいですが、結果的に計画区域外となったとしても問題ありません。 なお、この場合においてもアウトカム実績として計上することが可能です。 Q5-8:環境整備事業で収益事業を実施することは可能でしょうか。 A5-8:本事業の委託費(資金調達の成果に応じて支払われた部分は除きます。 )は、収益事業の実施に充当することはできません。 例えば、契約金を払った企業に対して高年齢者の就労等に資する取組の試行的実施といった、委託費による事業において収益を得た場合、精算時に収益全額を国に返還していただきます。 なお、委託費から人件費が支出されている支援員等が資金調達のために活動することは、事業目的等を踏まえ可能です。 ただし、資金調達のための活動について、協議会が借用している施設の一部等を利用して実施する場合、Q4-5のとおり、活動に係る事務所借料や光熱水料等の経費を合理的な方法で按分していただく必要があります。 また、民間等からの資金調達に基づき加算金として支払われた委託費については、事業実施に必要な経費の概算において算入されておりませんので、協議会が行う収益事業に充当いただくことは可能です。 ただし、加算として支払われた委託費は、環境整備事業終了後も各地域での取組が持続していくという目的の達成に資するよう、仕様書の「10(3)支払われた加算の取扱いに係る留意事項」に例示するような、地域における高年齢者等の雇用・就業を促進するための活動に充ててください。 Q5-9:地域連携事業で実施した内容に類似した支援メニューを実施することは可能でしょうか。 A5-9:可能です。 ただし、環境整備事業として実施するにあたり、事業構想提案書において、類似の内容を地方公共団体内の地域連携事業において実施していたことを記入してください。 また、地域連携事業における実施の際の経験を十分に分析し、地域連携事業で実施した上で、なお環境整備事業において実施しなければならない理由や未だ解決されていない課題等を整理し、環境整備事業においてどのように工夫して実施するか、事業構想提案書に記載してください。 14【6.事業の目標に関する事項】Q6-1:本事業の事業成果指標であるアウトプット指標及びアウトカム指標については、どのように設定したら良いのでしょうか?また、目標設定にあたって、地域の企業や高年齢者等に対するニーズ・シーズ調査については、事業構想を策定するに当たって必ず実施する必要がありますか。 A6-1:アウトプット指標及びアウトカム指標は、事業内容や支援メニューとの関連性、計画区域における労働市場の状況等を踏まえた客観的で定量的なものとなっている必要があります。 また、費用対効果の観点から、適切な水準に設定する必要があります。 このため、各目標の設定に当たっては、ニーズ・シーズ調査を適切に実施し、地域の実情に応じた事業内容を策定する必要がありますが、以前に類似の調査を実施しているなど、地域の企業や高年齢者等のニーズ・シーズを把握できている場合にはこの限りではありません。 ただし、その場合も、本事業に係る目標設定等の根拠とすることが適切かどうかについて留意していただき、不足等があると考えられる場合には、協議会へ参加を予定している経済団体等と連携し、ニーズ・シーズの把握に努めることが効果的です。 また、地方公共団体内で地域連携事業を実施していた場合、実施時のアウトプット実績及びアウトカム実績も考慮した上で設定してください。 Q6-2:指標はいくつ設定すればよいでしょうか。 A6-2:指標は、アウトプット指標とアウトカム指標のいずれについても、5項目以上とし、年度・四半期ごとに目標値を設定します。 設定する指標数に上限は設けていませんが、多ければ良いというものでもなく、あくまでも事業を実施する上で効果的な指標が設定されていることが重要です。 また、各支援メニューの目標管理や実績把握が的確に実施できることも重要です。 Q6-3:事業1年度目に高年齢者の雇用・就業者数に係る目標は設定しなくてもよいでしょうか。 A6-3:高年齢者の雇用・就業者数に係る目標設定は、事業1年度目においても設定してください。 なお、当該目標の最低水準(対象地域の60歳以上高齢者人口1,000人あたり1.1人以上)は、事業2年度目から適用しますので、事業1年度目の目標については、地域の実情や支援メニューの内容に応じて各協議会において目標を設定してください。 Q6-4:各地域における高年齢者の雇用・就業者数の目標値の最低水準について、ここでいう高年齢者とは何歳以上の者を指すのでしょうか。 A6-4:高年齢者の雇用・就業者数の目標値の最低水準は、60 歳以上で設定しているため、応募時点で令和2年国勢調査において公表されている対象地域の 60 歳以上の人口の 1.1/1,000 以上を目標値として設定していください。 15ただし、実績値については、仕様書の「3(3)①支援対象者」のとおり55歳以上の雇用・就業者をカウントできます。 Q6-5:「環境整備事業を利用した高年齢者の雇用・就業者数」及び「環境整備事業を利用した高年齢者以外の雇用・就業者数」の内訳については自由に設定しても良いでしょうか。 A6-5:「環境整備事業を利用した高年齢者の雇用・就業者数」及び「環境整備事業を利用した高年齢者以外の雇用・就業者数」については、いずれも以下の3項目を内訳として設定いただきます。 ① 雇用保険被保険者数② 雇用保険対象外の雇用者数、起業・創業者数、シルバー人材センターでの就業者数及び有償ボランティア数③ 無償ボランティア数これら3項目に係る人数の配分について、割合基準等は設けていませんが、②や③の人数割合が高い場合には、何故そのような割合で人数設定をする必要があるのか、各地域の課題や実情を踏まえた十分な理由をご検討の上、設定してください。 Q6-6:アウトプット指標やアウトカム指標が達成できなかった場合、委託費の返還等を求められることはありますか。 A6-6:アウトプット指標やアウトカム指標が達成できなかったことのみを理由に、委託費の返還等を求められることはありません。 ただし、アウトカム指標のうち、高年齢者の雇用・就業者数については、実績により委託費の減額が発生する可能性があります。 Q6-7:事業継続の可否の判断について教えてください。 A6-7:事業の実施期間は最大3年度間ですが、評価基準期間ごとに、アウトプット指標に対する達成状況により、翌年度以降の事業の継続の可否を判断します。 なお、例えば複数の支援メニューを予定していたところ、1つでもアウトプットがゼロ(実施していないと判断される場合)の場合は、当該支援メニューのみが実施できないのみならず、事業全体が終了(契約終了)となります。 また、アウトカム指標に対する達成状況が一定以下の場合には、改善計画を作成した上で、評価委員会の承認を得ることとなります。 具体的な、判断基準等については、仕様書の「11(2)②事業評価に基づく事業継続の可否等」を参照してください。 【評価基準期間】・第1期 事業開始から事業初年度の12月まで・第2期 事業初年度の1月から事業2年度目の12月まで・第3期 事業第2年度目の1月から事業第3年度目の12月まで16Q6-8:アウトプット・アウトカム指標の目標設定を事業実施期間の途中で変更することはできるのでしょうか。 A6-8:変更できません。 当該事業は提案された事業構想提案書を評価委員会で審査・評価し、地域計画において目標として定めた上で委託されるものであることから、事業の途中で目標設定を変更することは原則認められません。 【7.事業の経費に関する事項】Q7-1:本事業の実施に係る各年度の予算(年度計)の上限額を教えてください。 また、必要経費を概算する際の考え方について教えてください。 A7-1:各年度の予算(年度計)の上限額は 1,750 万円(3年度間合計で 5,250 万円)となります(消費税込み)。 なお、委託費の支払いは、①事業実施に必要な経費に対する支払い、②資金調達の成果に対する支払いの2種類に大別され、上記の上限額は①と②を合計した金額に適用されますが、必要経費の概算は①事業実施に必要な経費に対する支払いのために行います。 したがって、必要経費の概算は上記の各年度の上限額から、②資金調達の成果に対する支払の最大金額を控除した金額を上限に行うこととなり、具体的には以下のとおりです。 【必要経費概算の考え方】・ 事業1年度目(事業開始から翌年3月まで)→上限額(1,750万円)をそのまま上限として、必要経費を概算・ 事業2年度目(事業開始2年目の4月から翌年3月まで)→上限額(1,750万円)から、資金調達の成果に連動した加算の上限額(200万円)を控除した金額(1,550万円)を上限に、必要経費を概算・ 事業3年度目(事業開始3年目の4月から翌年3月まで)→上限額(1,750万円)から、資金調達の成果に連動した加算の上限額(400万円)を控除した金額(1,350万円)を上限に、必要経費を概算Q7-2:事務局を設置する事務所の賃貸借料や本事業の周知・広報に係るリーフレットの印刷代等についても対象経費に含まれるのでしょうか。 A7-2:含まれます。 17Q7-3:他の団体の職員が、本事業の事務局の職員(事業統括員、事業推進者、支援員)として兼務することは可能でしょうか。 また、兼務が可能である場合、当該人件費は本事業の対象経費に含まれるのでしょうか。 A7-3:可能です。 また、当該人件費については、本事業の従事時間・日数に応じて、本事業の対象経費に含まれますが、本事業の事務を行ったことを証明する日報(時間を記載したもの)等が必要です。 Q7-4:仕様書の「8(3)必要経費の概算に係る留意事項」には、本事業の対象経費として事務局の職員(事業統括員、事業推進者、支援員)の賃金、通勤手当、超過勤務手当が挙げられていますが、当該職員の社会保険料(雇用保険料、労災保険料等)に係る事業主負担分も、本事業の対象経費に含まれるのでしょうか。 A7-4:含まれます。 Q7-5:事業統括員、事業推進者の超過勤務手当に係る人件費に不足が生じた場合、管理費及び事業費から流用(経費配分の変更)は可能でしょうか。 A7-5:不可となります。 事業推進者等の超過勤務手当に係る人件費の不足が生じた場合であっても、管理費及び事業費からの流用(経費配分の変更)は認められませんので、事業実施に当たり、事業推進者等の超過勤務が見込まれる場合については、事前に必要経費概算書において計上いただくとともに、予算の範囲内で事業を実施してください。 Q7-6:協議会の事務局用施設や支援メニューの実施に当たり必要な施設を民間企業等から賃借する場合、仲介手数料、敷金、礼金、更新手数料等を委託費から支出することは可能でしょうか。 A7-6:委託費により支弁できるものは、原則、事業の実施にあたって真に必要なもののみに限定されます。 したがって、事業の実施期間中の賃借料、光熱水料等を委託費から支出することは可能ですが、賃借する際の仲介手数料や敷金・礼金、更新手数料等の保証金的性格を有するものは、事業実施にあたって必ずしも必要な経費とは言えないため、委託費から支出することはできません。 Q7-7:本事業の実施に当たって、自動車のリースは可能でしょうか。 A7-7:原則として、公共交通機関を利用することが望ましいですが、そのことによって事業の実施に支障を来す場合には、自動車のリースも可能です。 なお、利用が認められる場合であっても、利用にあたっては必要最低限の車種及び台数での利用としてください。 18Q7-8:自動車のリースが認められる場合、年間契約は可能でしょうか。 A7-8:自動車の使用頻度に応じた契約が必要となります。 事業実施期間を通じて、常に自動車を使用する必要があれば、年間契約も可能ですが、使用頻度が低い場合は、費用対効果の観点から、その都度リース契約を結ぶ必要があります。 Q7-9:労働局との委託契約に際し使用する収入印紙の購入費用を、委託費から支出することは可能でしょうか。 A7-9: 労働局との委託契約に際し使用する収入印紙の購入費用は、事業を実施するうえで直接必要な経費とは言えず、かつ、納税義務者(委託先)が負担すべきものであることから、委託費から支出することは認められません。 Q7-10:本事業の支援メニューとして、高年齢者等や企業を対象としたセミナーを実施する場合、セミナーの講師謝金の単価に具体的な制限はあるでしょうか。 A7-10: セミナーの講師謝金の単価に具体的な制限はありませんが、研修内容に見合った謝金である必要があります。 また、謝金が高額な場合には、どのような講師に依頼しようとしているか、カリキュラムを実施するうえでその講師が真に必要か等、細部について確認を行うことがあります。 Q7-11:協議会が本事業の受託者となった場合、国から支払われる委託費の管理のため、新たに「協議会専用口座」を設けなければならないのでしょうか。 A7-11:協議会が本事業の受託者となった場合、国から支払われる委託費の管理のため、新たに「協議会専用口座」を設けなければなりません。 そのため、当該協議会の構成員(例えば、地方公共団体やシルバー人材センター等)の口座で、国から支給される委託費の管理を行うことは認められません。 さらに、民間等からの資金調達の取組における収益の受け取りや委託費の支出対象以外の活動(収益事業の実施等)への支出に用いるための専用の銀行口座を設ける必要があります。 Q7-12:事業実施経費の支払いに係る銀行振込手数料は、本事業の対象経費に含まれるのでしょうか。 A7-12:含まれます。 Q7-13:事業に必要な経費は、協議会に対し、どのようなタイミングで支払われますか。 A7-13:毎年度の事業終了後の精算払が原則です。 ただし、所定の手続を踏んだ上で財務大臣の承認が得られれば、概算払も可能です。 19事業開始年度の概算払までには、契約日から起算し、数ヶ月の期間を要することがありますので、その間の資金は協議会等に立て替えていただく必要があります。 なお、令和6年度第2次募集により採択された協議会については、事業開始初年度は精算払いとなり、2年度目以降が概算払の財務大臣への協議対象期間となります。 Q7-14:仕様書の「11(2)②ア 継続等基準」に該当し、事業の継続が不可となった(委託契約が解除された)ことに伴い、事業推進者に対して解雇予告手当を支払うこととなった場合、委託費から支出することは可能でしょうか。 また、委託契約の解除に伴い、施設の賃貸借契約やパソコン等のリース契約を途中解約し、違約金が発生した場合、委託費から支出することは可能でしょうか。 A7-14:委託費で措置する経費は、協議会が本事業を受託した契約を遂行するに当たり必要となる経費です。 このため、事業が計画どおりに遂行されなかったことに伴い生じる経費を委託費で支払うことはできません。 Q7-15:本事業の受託者は協議会であるものの、当該協議会の構成員が支援メニューを実施する場合、再委託の手続きは必要でしょうか?A7-15:再委託の手続きが必要です。 また、仕様書の「8(5)再委託の制限」にあるとおり、「再委託可能な範囲は、原則として委託契約金額の2分の1未満」でなければなりません。 また、委託要項様式第5号「委託契約書」第8・9条等に基づいた手続きが必要です。 なお、環境整備事業の実施者はあくまで協議会であることから、仮に事業実施の一部を再委託する場合であっても、協議会は再受託先の事業の実施状況・経理状況等を随時把握し、適切に管理する必要があります。 また、事業終了後の自走に向けて、協議会にノウハウを蓄積させ、独立を目指していただく必要があります。 20【8.民間資金等の調達に関する事項】Q8-1:民間資金等の調達について、仕様書の「5(2)民間等からの資金調達の試行」において、支援によって対価を得ることはできないとありますが、委託事業における支援の結果としてマッチングした就労先企業から、マッチングの対価を受け取ることはできないという理解で良いでしょうか。 また、その理解でよい場合も、委託事業終了後にそのように収益事業化することは問題無いでしょうか。 A8-1:ご理解のとおりです。 また、委託事業終了後において収益事業化される分については問題ありません。 Q8-2:民間資金等の調達内容について、企業等からの会費の拠出も対象となっていますが、会員企業から会費を徴収する場合、会費であれば支援をしても対価性はなく、手数料にはあたらないという理解で良いでしょうか。 A8-2:問題ないと考えられます。 Q8-3:民間資金等の調達実績に対する成果連動分に係る加算額について、充当先として想定される活動費について、委託期間中に協議会の活動経費として使用することができるでしょうか。 なお、環境整備事業はモデル事業であり、受託した協議会が事業を実施して終わりではありません。 厚生労働省で別途委託して実施する生涯現役地域づくり普及促進事業(以下「普及促進事業」といいます。 )においても情報交換会の開催等を予定していますので、是非積極的に参画いただき、取組の横展開を行ってください。 Q9-4:生涯現役地域づくり普及促進事業とはどういった事業ですか。 A9-4:環境整備事業は、高年齢者等への雇用・就業支援の取組と既に地域で機能している取組を一体的に実施する仕組みの効果と実装に伴う課題を抽出するとともに、環境整備事業で試行する取組の他地域への普及のために必要な環境整備に関する知見を得ることを、事業全体の成果目標としています。 また、環境整備事業は複数年契約の下で実施されるため、約3年の事業実施期間において、事業内容の深化や取組の拡張が起こり、事業実施後における取組の継続につながっていくことが期待されます。 これを踏まえ、国においては、環境整備事業全体としての質的な評価を行い、他地域への普及促進を図るため、普及促進事業を別途行うこととしています。 それぞれの協議会には、普及促進事業の受託事業者を通じて、協議会で事業を実施する中で生じていく変化に関する情報や資料の提供をしていただく予定です。 Q9-5:環境整備事業の実施に伴い、何らかの問題が生じた場合の責任及び補償はどうなるのでしょうか。 A9-5:仕様書の「12(4)事業実施に伴う責任及び保障」にあるとおり、領収書や帳簿の改ざん等の不正行為、証拠書類等の滅失・毀損等により委託費が使途不明となるなど、委託費が不適切に使用された場合や、その他故意又は過失によって国に損害を与えたと認められる場合は、協議会に対して債務(返還金、加算金及び損害賠償金等の支払を含む。 以下同じ。 )の履行を通知することになります。 ただし、国が定める期間内に協議会が債務を履行しないときは、協議会の構成員となっている地方公共団体が、不履行により国に生じた損失を補償するものとし、地方公共団体は、あらかじ22めこれに同意する必要があります。 また、委託契約の解除、債務の消滅及び協議会の解散によっても、地方公共団体による損失の補償は免れられない点にご留意ください。 Q9-6:A9-5において、地方公共団体が保障することとされているが、これはどういった根拠に基づいてそのように整理されることとなるのでしょうか。 また、なんらか他の方法による対応は考えられないのでしょうか。 A9-6:地方公共団体の保証については、環境整備事業の実施主体である協議会について、無資産であること等が想定されることから、その場合に協議会が債務不履行に陥った際に委託者である国が被る損害を回収する趣旨で、あらかじめ責任の所在等を明らかにすることを目的としています。 このようなケースが生じるのは、協議会が不正を行った場合等、かなり例外的な場合に限られます。 このため、協議会の事業実施に対して地方公共団体が連携を密にして対応していただくことで、想定している事案が起こりえるのは相当程度低減するものと考えています。 また、国への支払いについて、地方公共団体と協議会との間で調整し、あらかじめ取り決めを行う等、実際に地方公共団体以外が補償するような措置を講じていただくことは可能です。
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