R6 和田島団地給水設備等改修工事(工事番号17)
期限情報:
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発注機関
地域
徳島県
公開日
2024年07月09日
提出期限
未指定
案件概要
R6 和田島団地給水設備等改修工事(工事番号17)
所 管 課工 事 名工 事 箇 所着手完了指 名 業 者 選 定日時場所日時場所入札書提出予定期間日時 令和6年7月30日(火) 午前 10時10分場所予定価格(税抜)入 札 保 証 金最低制限価格制度契 約 保 証 金内 訳 書 提 出議 会 の 議 決備 考入 札 情 報住宅課R6 和田島団地給水設備等改修工事小松島市和田島町字明神東6番地の1 契約締結日の翌日から 令和7年2月10日まで令和5・6年度 県内管工事- -令和6年7月9日(火) ~ 7月29日(月)小松島市ホームページ令和6年7月26日(金) 午前8時30分から令和6年7月29日(月) 午後3時00分まで小松島市役所4階 小会議室\9,890,000免除適用する要する要する不要・落札決定通知書の発行は、開札日の翌日以降となります。
・本入札は、徳島県電子入札システムを利用した電子入札案件です。
・本入札は、小松島市競争契約入札心得、小松島市契約規則、小松島 市建設工事請負契約約款に関する規則及び小松島市電子入札システ ム運用基準等に基づき執行し、契約の締結を行うものです。
・入札金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨て た金額)をもって契約金額とするので入札者は、消費税及び地方消 費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もっ た契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札金額とし てください。
・本入札については、他の建設関連業者に代理入札を委任することは 認めません。
・本指名通知は場合により取り消しをすることがあります。
・事情により開札を延期することがあります。
・本指名を辞退する場合は、辞退届を提出してください。
・入札執行回数は1回とし、予定価格の制限の範囲内の価格で有効な 入札がないときは、入札を終了します。
・指名通知に記載されている設計図書等の閲覧及び現場説明会を受け ていない者は入札に参加できません。
※設計図書の閲覧は、小松島市役所4階建設管理課においても可能です。
(発注案件について)小松島市横須町1番1号 電話番号 0885-34-9114小松島市都市整備部住宅課 F A X 0885-32-7800(入札執行について)小松島市横須町1番1号 電話番号 0885-32-2121小松島市都市整備部建設管理課 F A X 0885-33-1559予 定 工 期現 場 説 明 会設 計 図 書 の 閲 覧開 札問い合わせ先
小松島市工事名称 R6 和田島団地給水設備等改修工事(3・4・11・12号棟)工事場所 小松島市和田島町字明神東6番地の1小松島市〇工事概要和田島団地3・4・11・12号棟鉄筋コンクリート造3階建延床面積514.09m2(1棟あたり)〇管工事1.給水設備受水槽からの圧送給水システムを、直圧給水設備に変更する配管新設工事2.撤去給水設備工事の更新に伴い不要となる主として受水槽周辺施設を撤去工事3.発生材処理撤去工事により生じた不要資材の産廃処理〇電気工事1.電灯設備各棟階段室照明LED化工事2.動力設備受水槽撤去に伴う撤去工事3.電灯コンセント設備受水槽撤去に伴う撤去工事○工事期間契約締結日の翌日から令和7年2月10日まで○刊行物は次の単価を採用している。
・建設物価 2024年6月 ・建築コスト情報 2024年4月○積み上げ共通仮設費として次のものを計上している。
1.各受水槽撤去用に仮囲いとチューブライトのリース2.各戸の給水管引込及び閉栓、増径申込手続費用○共通費は、公共住宅建設工事積算基準(令和元年度版)により算定している。
仮設トイレは、上記基準による共通仮設費率に含まれている。
本工事において、「洋式トイレ」や「快適トイレ」を設置した場合は、「和式トイレ」との差額分を共通仮設費に積み上げて設計変更する。
法定外労災保険に係る費用並びに現場従業員及び現場雇用労働者の墜落制止用器具費(フルハーネス型)については、現場管理費に含まれている。
小松島市1(工事価格 )( )( )小松島市工事費内訳 2名 称 数 量 単位 金 額 備 考直接工事費管工事1式電気設備工事1式計共通費共通仮設費1式現場管理費1式一般管理費等1式計工事価格1式消費税等相当額1 消費税率 10 %式工事費1式小松島市工事種別内訳 3名 称 数 量 単位 金 額 備 考管工事(補助対象工事)1式管工事(その他工事)1式電気設備工事(補助対象工事)1式電気設備工事(その他工事)1式計小松島市管工事(補助対象工事) 種目別内訳 4名 称 数 量 単位 金 額 備 考3,4号棟改修工事(直圧方式の変更工事) 1式11,12号棟改修工事(直圧方式の変更工事) 1式計管工事(その他工事) 種目別内訳 5名 称 数 量 単位 金 額 備 考3,4号棟改修工事(受水槽周辺施設撤去) 1式11,12号棟改修工事(受水槽周辺施設 1撤去) 式計小松島市電気設備工事(補助対象工事) 種目別内訳 6名 称 数 量 単位 金 額 備 考(補助対象工事)電灯(LED化)工事1式小計計電気設備工事(その他工事) 種目別内訳 7名 称 数 量 単位 金 額 備 考(その他工事)動力設備撤去工事1式(その他工事)電灯コンセント設備撤去工事 1式(その他工事)発生材処理<受水槽電気設備撤去> 1式小計計小松島市管工事(補助対象工事) 科目別内訳 83,4号棟改修工事(直圧方式の変更工事)名 称 数 量 単位 金 額 備 考給水設備1式撤去工事1式発生材処理1式計管工事(補助対象工事) 科目別内訳 911,12号棟改修工事(直圧方式の変更工事)名 称 数 量 単位 金 額 備 考給水設備1式撤去工事1式発生材処理1式計小松島市管工事(その他工事) 科目別内訳 103,4号棟改修工事(受水槽周辺施設撤去)名 称 数 量 単位 金 額 備 考撤去工事1式発生材処理1式計管工事(その他工事) 科目別内訳 1111,12号棟改修工事(受水槽周辺施設撤去)名 称 数 量 単位 金 額 備 考撤去工事1式発生材処理1式計小松島市電気設備工事(補助対象工事) 科目別内訳 12(補助対象工事)電灯(LED化)工事名 称 数 量 単位 金 額 備 考3号棟LED化工事1式4号棟LED化工事1式11号棟LED化工事1式12号棟LED化工事1式計電気設備工事(その他工事) 科目別内訳 13(その他工事)動力設備撤去工事名 称 数 量 単位 金 額 備 考3.4号棟幹線撤去工事1式11.12号棟幹線撤去工事1式計小松島市電気設備工事(その他工事) 科目別内訳 14(その他工事)電灯コンセント設備撤去工事名 称 数 量 単位 金 額 備 考3.4号棟受水槽電気設備撤去工事1式11.12号棟受水槽電気設備撤去工事1式計電気設備工事(その他工事) 科目別内訳 15(その他工事)発生材処理<受水槽電気設備撤去>名 称 数 量 単位 金 額 備 考(その他工事)発生材処理1式計小松島市管工事(補助対象工事) 中科目別内訳 163,4号棟改修工事(直圧方式の変更工事)科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考給水設備1式計撤去工事1式計発生材処理1式計管工事(補助対象工事) 中科目別内訳 1711,12号棟改修工事(直圧方式の変更工事)科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考給水設備1式計撤去工事1式計発生材処理1式計小松島市管工事(その他工事) 中科目別内訳 183,4号棟改修工事(受水槽周辺施設撤去)科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考撤去工事1式計発生材処理1式計管工事(その他工事) 中科目別内訳 1911,12号棟改修工事(受水槽周辺施設撤去)科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考撤去工事1式計発生材処理1式計小松島市電気設備工事(補助対象工事) 中科目別内訳 20(補助対象工事)電灯(LED化)工事科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考3号棟LED化工事1式計4号棟LED化工事1式計11号棟LED化工事1式計12号棟LED化工事1式計電気設備工事(その他工事) 中科目別内訳 21(その他工事)動力設備撤去工事科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考3.4号棟幹線撤去工事1式計11.12号棟幹線撤去工事1式計小松島市電気設備工事(その他工事) 中科目別内訳 22(その他工事)電灯コンセント設備撤去工事科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考3.4号棟受水槽電気設備撤去工事1式計11.12号棟受水槽電気設備撤去工事1式計電気設備工事(その他工事) 中科目別内訳 23(その他工事)発生材処理<受水槽電気設備撤去>科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考(その他工事)発生材処理1式計小松島市管工事(補助対象工事) 細目別内訳 243,4号棟改修工事(直圧方式の変更工事) 給水設備名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考<配管工事>給水用耐震型高性 HPPE40A、地中能ポリエチレン管 54m給水用耐震型高性 HPPE25A、地中能ポリエチレン管 1m給水用耐震型高性 HPPE20A、地中能ポリエチレン管 2m給水・耐衝撃性 屋外架空・暗渠 25Aポリ塩ビ管(HIVP) 68m保温工事 別紙 00-00021式青銅仕切弁 10K(ねじ) 15A4個自動エア抜弁 15A4個青銅仕切弁 10K(ねじ) 40A2個弁桝 機 械 VC-4( 900H)2組青銅逆止弁 10K(ねじ・スイング) 25A4個メーターボックス 25mm用、SUS製4か所根切り(機械) バックホウ 0.28m3排出ガス対策型 油圧式クローラ型 27.4m3埋戻し 機 械 バックホウ 0.28m3排出ガス対策型 油圧式クローラ型 11.4m3管工事(補助対象工事) 細目別内訳 253,4号棟改修工事(直圧方式の変更工事) 給水設備名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考山砂9.9m3埋設標識シート 2倍長(W)15098m地中埋設標 鉄製5個地中埋設標 樹脂製5個<舗装ほか補修>アスファルト舗装 表層50mm 路盤150mm 密粒500㎡未満 徳島東部1 7.7㎡インターロッキングブロック 再利用 路盤材別途舗装 19.1㎡路盤材 クラッシャラン(インターロッキング、タイル、コンクリート下) 2.1m3磁器質 100角スロープ 1.6(個別) m2床モルタル塗り 木ごて ユニットタイル下地 厚221.6㎡コンクリート F0=18N/mm2 S=15徳島東部 1 0.2(個別) m3コンクリート打設手間 捨てコンクリート 人力打設- S15~S18--0.2m3鉄筋工事 d10、運搬共、@3008kg<仮設足場>小松島市管工事(補助対象工事) 細目別内訳 263,4号棟改修工事(直圧方式の変更工事) 給水設備名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考仮設外部足場 枠組足場(手すり先行方式),安全手すり,養生シート含む 4か所計管工事(補助対象工事) 細目別内訳 273,4号棟改修工事(直圧方式の変更工事) 撤去工事名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考給水・耐衝撃性 屋外架空・暗渠 20A -塩ビ管(HIVP) 26撤去 m<管路撤去>アスファルト 機械 集積・積込み共舗装とりこわし( 0.3個別) m3インターロッキング取り壊し 19.1(個別) ㎡左官類 床タイル、
人研ぎ取り壊し 1.6(個別) ㎡コンクリートとりこわし RC造 土間コン 圧砕機(個別) 標 準 0.2m3舗装路盤材 機械 集積・積込み共とりこわし(個別 3.2) m3舗装面カッター切り アスファルト舗装 10㎝以下42.2m計小松島市管工事(補助対象工事) 細目別内訳 283,4号棟改修工事(直圧方式の変更工事) 発生材処理名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考<廃プラ>とりこわし ダンプトラック 4t積 バックホウ0.28m3発生材運搬 木材類 - 0.190.0km超120km以下 m3産業廃棄物処理費0.1t<金属くず>とりこわし ダンプトラック 4t積級発生材運搬 バックホウ0.28m3 木材類 0.2DID区間無し 35.0㎞以下 m3金属類0.1t<ガラス類> 処分タイル、保温材とりこわし ダンプトラック 4t積級発生材運搬 バックホウ0.28m3 石こうボード類 0.1DID区間無し 35.0㎞以下 m3産業廃棄物処理費0.1t<コンクリート、アスファルト 処分類>とりこわし ダンプトラック 4t積級発生材運搬 バックホウ0.28m3 無筋コンクリート類 0.3DID区間無し 13.0㎞以下 m3とりこわし ダンプトラック 4t積級発生材運搬 バックホウ0.28m3 無筋コンクリート類 3.4DID区間有り 17.0㎞以下 m3産業廃棄物処理費 有筋コンクリート0.5t産業廃棄物処理費 アスファルト0.7t産業廃棄物処理費 殻7.4t管工事(補助対象工事) 細目別内訳 293,4号棟改修工事(直圧方式の変更工事) 発生材処理名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考<建設発生土>建設発生土運搬 ダンプトラック 4t積級バックホウ0.28m3 土砂 DID区間無し 7.335.0㎞以下 m3建設発生土処分費12.4t<汚泥>汚泥運搬 ダンプトラック 4t積級DID区間無し 0.135.0km以下 m3産業廃棄物処理費 汚泥0.1t計小松島市管工事(補助対象工事) 細目別内訳 3011,12号棟改修工事(直圧方式の変更工事) 給水設備名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考<配管工事>給水用耐震型高性 HPPE40A、地中能ポリエチレン管 22m給水用耐震型高性 HPPE25A、地中能ポリエチレン管 1m給水用耐震型高性 HPPE20A、地中能ポリエチレン管 2m給水・耐衝撃性 屋外架空・暗渠 25Aポリ塩ビ管(HIVP) 63m保温工事 別紙 00-00061式青銅仕切弁 10K(ねじ) 15A4個自動エア抜弁 15A4個青銅逆止弁 10K(ねじ・スイング) 25A4個メーターボックス 25mm用、SUS製4か所根切り(機械) バックホウ 0.28m3排出ガス対策型 油圧式クローラ型 15.3m3埋戻し 機 械 バックホウ 0.28m3排出ガス対策型 油圧式クローラ型 4.4m3山砂6.1m3埋設標識シート 2倍長(W)15061m管工事(補助対象工事) 細目別内訳 3111,12号棟改修工事(直圧方式の変更工事) 給水設備名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考地中埋設標 鉄製9個地中埋設標 樹脂製6個<舗装ほか補修>インターロッキングブロック 再利用 路盤材別途舗装 18.6㎡路盤材 クラッシャラン(インターロッキング、タイル、コンクリート下) 2.2m3磁器質 100角スロープ 1.6(個別) m2床モルタル塗り 木ごて ユニットタイル下地 厚221.6㎡コンクリート F0=18N/mm2 S=15徳島東部 1 0.4(個別) m3コンクリート打設手間 捨てコンクリート 人力打設- S15~S18--0.4m3鉄筋工事 d10、運搬共、@30015kg<仮設足場>仮設外部足場 枠組足場(手すり先行方式),安全手すり,養生シート含む 4か所計小松島市管工事(補助対象工事) 細目別内訳 3211,12号棟改修工事(直圧方式の変更工事) 撤去工事名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考給水・耐衝撃性 屋外架空・暗渠 20A -塩ビ管(HIVP) 26撤去 m<管路撤去>舗装面カッター切り アスファルト舗装 10㎝以下13.4mインターロッキング取り壊し 18.6(個別) ㎡左官類 床タイル、人研ぎ取り壊し 1.6(個別) ㎡コンクリートとりこわし RC造 土間コン 圧砕機(個別) 標 準 0.4m3舗装路盤材 機械 集積・積込み共とりこわし(個別 2.2) m3計管工事(補助対象工事) 細目別内訳 3311,12号棟改修工事(直圧方式の変更工事) 発生材処理名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考<廃プラ>とりこわし ダンプトラック 4t積 バックホウ0.28m3発生材運搬 木材類 - 0.190.0km超120km以下 m3産業廃棄物処理費0.1t<金属くず>とりこわし ダンプトラック 4t積級発生材運搬 バックホウ0.28m3 木材類 0.2DID区間無し 35.0㎞以下 m3金属類0.1t<ガラス類> 処分タイル、保温材とりこわし ダンプトラック 4t積級発生材運搬 バックホウ0.28m3 石こうボード類 0.1DID区間無し 35.0㎞以下 m3産業廃棄物処理費0.1t<コンクリート類> 処分とりこわし ダンプトラック 4t積級発生材運搬 バックホウ0.28m3 無筋コンクリート類 2.5DID区間無し 19.0㎞以下 m3産業廃棄物処理費 有筋コンクリート0.8t産業廃棄物処理費 殻4.9t<建設発生土>建設発生土運搬 ダンプトラック 4t積級バックホウ0.28m3 土砂 DID区間無し 3.535.0㎞以下 m3小松島市管工事(補助対象工事) 細目別内訳 3411,12号棟改修工事(直圧方式の変更工事) 発生材処理名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考建設発生土処分費5.9t<汚泥>汚泥運搬 ダンプトラック 4t積級DID区間無し 0.135.0km以下 m3産業廃棄物処理費 汚泥0.1t計管工事(その他工事) 細目別内訳 353,4号棟改修工事(受水槽周辺施設撤去) 撤去工事名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考<管路撤去>既設弁蓋撤去 GV50用 VC-31個水栓柱撤去 樹脂製、横水栓共1組水道メーターボッ 20mmx2個用,400x350クス撤去 2個水道メーターボッ 40mm用クス撤去 1個<受水槽撤去>受水槽撤去 FRP製パネルタンク7.5m31基フェンス撤去1式給水・耐衝撃性 機械室・便所 20A -塩ビ管(HIVP) 3撤去 m給水・耐衝撃性 機械室・便所 40A -塩ビ管(HIVP) 13撤去 m給水・耐衝撃性 機械室・便所 50A -塩ビ管(HIVP) 1撤去 m排水・硬質 機械室・便所 65A -塩化ビニル管 1撤去 m排水・硬質 機械室・便所 100A -塩化ビニル管 3撤去 m<受水槽基礎撤去> コンクリートとりこわし RC造 土間コン 圧砕機(個別) 標 準 4.2m3小松島市管工事(その他工事) 細目別内訳 363,4号棟改修工事(受水槽周辺施設撤去) 撤去工事名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考コンクリート類 機 械集積、
積込み 4.2m3とりこわし機械 排出ガス対策型 油圧式クローラ型0.13m3運搬 1(ベースマシン,バックホウ) 往復砕石敷取壊し 機械 集積・積込み共2.2m3埋戻し(B種) 小規模土工 発生土2.6m3計管工事(その他工事) 細目別内訳 373,4号棟改修工事(受水槽周辺施設撤去) 発生材処理名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考<金属類> 処分とりこわし ダンプトラック 4t積級発生材運搬 バックホウ0.28m3 木材類DID区間無し 35.0㎞以下1.5m3金属類1t<プラスチック類> 処分とりこわし ダンプトラック 4t積 バックホウ0.28m3発生材運搬 木材類 - 4.290.0km超120km以下 m3産業廃棄物処理費0.3t<ガラス類> 処分グラスウール(保温材)とりこわし ダンプトラック 4t積級発生材運搬 バックホウ0.28m3 石こうボード類 0.1DID区間無し 35.0㎞以下 m3産業廃棄物処理費0.1t<コンクリート、アスファルト 処分類>とりこわし ダンプトラック 4t積級発生材運搬 バックホウ0.28m3 無筋コンクリート類 4.2DID区間無し 19.0㎞以下 m3産業廃棄物処理費 有筋コンクリート10.1t計小松島市管工事(その他工事) 細目別内訳 3811,12号棟改修工事(受水槽周辺施設撤去) 撤去工事名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考<管路撤去>既設弁蓋撤去 GV50用 VC-32個水栓柱撤去 樹脂製、横水栓共1組水道メーターボッ 20mmx2個用,400x350クス撤去 2個水道メーターボッ 40mm用クス撤去 1個<受水槽撤去>受水槽撤去 FRP製パネルタンク7.5m31基フェンス撤去1式給水・耐衝撃性 機械室・便所 20A -塩ビ管(HIVP) 3撤去 m給水・耐衝撃性 機械室・便所 40A -塩ビ管(HIVP) 13撤去 m給水・耐衝撃性 機械室・便所 50A -塩ビ管(HIVP) 1撤去 m排水・硬質 機械室・便所 65A -塩化ビニル管 1撤去 m排水・硬質 機械室・便所 100A -塩化ビニル管 3撤去 m<受水槽基礎撤去> コンクリートとりこわし RC造 土間コン 圧砕機(個別) 標 準 3.8m3管工事(その他工事) 細目別内訳 3911,12号棟改修工事(受水槽周辺施設撤去) 撤去工事名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考コンクリート類 機 械集積、積込み 3.8m3とりこわし機械 排出ガス対策型 油圧式クローラ型0.13m3運搬 1(ベースマシン,バックホウ) 往復砕石敷取壊し 機械 集積・積込み共2.2m3埋戻し(B種) 小規模土工 発生土2.6m3計小松島市管工事(その他工事) 細目別内訳 4011,12号棟改修工事(受水槽周辺施設撤去) 発生材処理名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考<金属類> 処分とりこわし ダンプトラック 4t積級発生材運搬 バックホウ0.28m3 木材類DID区間無し 35.0㎞以下2m3金属類1t<プラスチック類> 処分とりこわし ダンプトラック 4t積 バックホウ0.28m3発生材運搬 木材類 - 4.290.0km超120km以下 m3産業廃棄物処理費0.3t<ガラス類> 処分グラスウール(保温材)とりこわし ダンプトラック 4t積級発生材運搬 バックホウ0.28m3 石こうボード類 0.1DID区間無し 35.0㎞以下 m3産業廃棄物処理費0.1t<コンクリート、
アスファルト 処分類>とりこわし ダンプトラック 4t積級発生材運搬 バックホウ0.28m3 無筋コンクリート類 3.8DID区間無し 19.0㎞以下 m3産業廃棄物処理費 有筋コンクリート9t計電気設備工事(補助対象工事) 細目別内訳 41(補助対象工事)電灯(LED化)工事 3号棟LED化工事名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考階段通路非常灯 リニューアルプレート含む新設 4台階段通路非常灯撤去 4台計小松島市電気設備工事(補助対象工事) 細目別内訳 42(補助対象工事)電灯(LED化)工事 4号棟LED化工事名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考階段通路非常灯 リニューアルプレート含む新設 4台階段通路非常灯撤去 4台計電気設備工事(補助対象工事) 細目別内訳 43(補助対象工事)電灯(LED化)工事 11号棟LED化工事名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考階段通路非常灯 リニューアルプレート含む新設 4台階段通路非常灯撤去 4台計小松島市電気設備工事(補助対象工事) 細目別内訳 44(補助対象工事)電灯(LED化)工事 12号棟LED化工事名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考階段通路非常灯 リニューアルプレート含む新設 4台階段通路非常灯撤去 4台計電気設備工事(その他工事) 細目別内訳 45(その他工事)動力設備撤去工事 3.4号棟幹線撤去工事名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考600V CVケーブル 8mm2- 3C FEP内撤去 - 45m600V CVケーブル 5.5mm2- 2C FEP内撤去 - 45m動力盤(P-1) 再使用しない撤去 1面計小松島市電気設備工事(その他工事) 細目別内訳 46(その他工事)動力設備撤去工事 11.12号棟幹線撤去工事名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考600V CVケーブル 8mm2- 3C FEP内撤去 - 61m600V CVケーブル 5.5mm2- 2C FEP内撤去 - 61m動力盤(P-1) 再使用しない撤去 1面計電気設備工事(その他工事) 細目別内訳 47(その他工事)電灯コンセント設備撤去工事 3.4号棟受水槽電気設備撤去工事名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考厚鋼電線管 (PE16) 再使用しない撤去 1m硬質ビニル電線管 (VE16,HIVE16) 再使用しない撤去 2m硬質ビニル電線管 (VE22,HIVE22) 再使用しない撤去 6m位置ボックス 撤去 再使用しない2個600V絶縁電線 1.6㎜ × 1本 再使用しない撤去 5m600V絶縁電線 2.0㎜ × 1本 再使用しない撤去 18m600V絶縁電線 5.5mm2 × 1本 再使用しない撤去 1mCVVケーブル 2.0mm2- 2C 管 内撤去 - 2mCVVケーブル 2.0mm2- 5C 管 内撤去 - 6mCVVケーブル 2.0mm2- 5C FEP内撤去 - 2m埋込スイッチ 撤去 片切x1 再使用しない1個埋込コンセント 撤去 2P15Ax1 再使用しない1個電極 LF5 撤去 電極棒含む 再使用しない1個蛍光灯器具 露出形 FL 20W ×2撤去 再使用しない 1個計小松島市電気設備工事(その他工事) 細目別内訳 48(その他工事)電灯コンセント設備撤去工事 11.12号棟受水槽電気設備撤去工事名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考厚鋼電線管 (PE16) 再使用しない撤去 1m硬質ビニル電線管 (VE16,HIVE16) 再使用しない撤去 3m硬質ビニル電線管 (VE22,HIVE22) 再使用しない撤去 4m位置ボックス 撤去 再使用しない2個600V絶縁電線 2.0㎜ × 1本 再使用しない撤去 29m600V絶縁電線 5.5mm2 × 1本 再使用しない撤去 1mCVVケーブル 2.0mm2- 2C 管 内撤去 - 3mCVVケーブル 2.0mm2- 5C 管 内撤去 - 4mCVVケーブル 2.0mm2- 5C FEP内撤去 - 2m埋込スイッチ 撤去 片切x1 再使用しない1個埋込コンセント 撤去 2P15Ax1 再使用しない1個電極 LF5 撤去 電極棒含む 再使用しない1個蛍光灯器具 露出形 FL 20W ×2撤去 再使用しない 1個計電気設備工事(その他工事) 細目別内訳 49(その他工事)発生材処理<受水槽電気設備撤去> (その他工事)発生材処理名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考金属類0.2tガラス類 蛍光管球運搬費共 2.7kgプラスチック類0.1t発生材積込み ボード・木材類 人力0.4m3とりこわし ダンプトラック 2t積級発生材運搬 人力積込 木材類 0.3DID区間無し 27.5㎞以下 m3とりこわし ダンプトラック 2t積 人力積込発生材運搬 木材類 - 0.190.0km超120km以下 m3計小松島市管工事(補助対象工事) 別紙明細 503,4号棟改修工事(直圧方式の変更工事) 給水設備名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考保温工事 別紙 00-00021式給水管 保温 ポリスチレン屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 2625A m計管工事(補助対象工事) 別紙明細 5111,12号棟改修工事(直圧方式の変更工事) 給水設備名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考保温工事 別紙 00-00061式給水管 保温 ポリスチレン屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 2625A m計小松島市共通仮設費(積上) 明細 52名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考<仮囲い>受水槽撤去用仮囲 3・4号棟分い 防音シート張り 1か所チューブライトリース L10m 3・4号棟分1組受水槽撤去用仮囲 11・12号棟分い 防音シート張り 1か所<申請手続き>給水管引込及び閉 20mm廃止25mm新設栓、増径申込手続 8き費 戸計留意事項 (R6 和田島団地給水設備等改修工事)本工事は、R6 和田島団地給水設備等改修工事(3・4・11・12号棟)であります。
入札にあたり、次の内容につきまして、十分ご留意いただきますようよろしくお願いします。
1. 本管からの水道引込工事及び既設本管分岐閉栓工事については、本工事請負業者(指定水道業者)が小松島市水道部に給水装置工事設計書の申込みを行うこと。
特例措置の対象工事である。
1.適用基準1.適用基準よる。
よる。
II. 営繕工事共通仕様書 ・ 建築物解体工事共通仕様書(平成31年版)・同解説 令和2年版 ・ 建築物解体工事共通仕様書(平成31年版)・同解説 令和2年版 ・ 公共建築工事標準仕様書(建築工事編) 令和4年版(以下「標仕」という。
) ・ 公共建築工事標準仕様書(建築工事編) 令和4年版(以下「標仕」という。
) ・ 公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)令和4年版 ・ 公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)令和4年版 ・ 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版 ・ 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版 ・ 公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編) 令和4年版 ・ 公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編) 令和4年版 ・ 公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編) 令和4年版 ・ 公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編) 令和4年版 ・ 木造建築工事標準仕様書 令和4年版 ・ 木造建築工事標準仕様書 令和4年版 ・ 公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)令和4年版 ・ 公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)令和4年版 ・ 公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)令和4年版 ・ 公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)令和4年版 ・ 敷地調査共通仕様書 令和4年版 ・ 敷地調査共通仕様書 令和4年版また,次の図書(国土交通大臣官房官庁営繕部監修)を参考とする。
また,次の図書(国土交通大臣官房官庁営繕部監修)を参考とする。
① 建築工事監理指針(令和4年版)(以下「監理指針」という。
) ① 建築工事監理指針(令和4年版)(以下「監理指針」という。
) ③ 電気設備工事監理指針(令和4年版) ③ 電気設備工事監理指針(令和4年版) ② 建築改修工事監理指針(令和4年版) ② 建築改修工事監理指針(令和4年版) ④ 機械設備工事監理指針(令和4年版) ④ 機械設備工事監理指針(令和4年版) ・ 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版(以下「改標仕」という。
) ・ 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版(以下「改標仕」という。
) ・ 建築工事標準詳細図 令和4年版(以下「標準図」という。
) ・ 建築工事標準詳細図 令和4年版(以下「標準図」という。
)項 目項 目特 記 事 項特 記 事 項2.優先順位2.優先順位 する。
する。
4. 工程表4. 工程表録しなければならない。
録しなければならない。
3. 工事実績データの登録3. 工事実績データの登録設計図書の優先順位は,次の順とする。
設計図書の優先順位は,次の順とする。
に提出すること。
に提出すること。
なお,工事開始日とは,契約書に明示した着工の日(特記仕様書において着工の日を別に定めなお,工事開始日とは,契約書に明示した着工の日(特記仕様書において着工の日を別に定め速やかに監督員に提示しなければならない。
速やかに監督員に提示しなければならない。
① 質問回答書(②から⑤に対するもの) ① 質問回答書(②から⑤に対するもの) ② 補足説明書 ② 補足説明書 ③ 特記仕様書(営繕工事共通仕様書を含む) ③ 特記仕様書(営繕工事共通仕様書を含む) ④ 図面 ④ 図面 ⑤ 公共建築工事標準仕様書等 ⑤ 公共建築工事標準仕様書等5. 工事の着手5. 工事の着手6. 施工計画書等6. 施工計画書等7. 下請負人の選定7. 下請負人の選定理由書を事前に監督員に提出しなければならない。
理由書を事前に監督員に提出しなければならない。
名競争入札参加資格審査要綱(昭和58年1月18日徳島県告示第50号)第5条の規定により参加資名競争入札参加資格審査要綱(昭和58年1月18日徳島県告示第50号)第5条の規定により参加資格の認定を受けた者をいう。
)格の認定を受けた者をいう。
)8. 施工体制台帳及び8. 施工体制台帳及び 施工体系図 施工体系図(1)施工体制台帳の作成(1)施工体制台帳の作成 び再下請負通知書(以下「施工体制台帳」という。
)を自らの責任において作成・保存すると び再下請負通知書(以下「施工体制台帳」という。
)を自らの責任において作成・保存すると(2)施工体系図の作成及び掲示(2)施工体系図の作成及び掲示(3)警備業者の記載(3)警備業者の記載を作成・保存しなければならない。
を作成・保存しなければならない。
(4)運搬業者の記載(4)運搬業者の記載び施工体系図を作成・保存しなければならない。
び施工体系図を作成・保存しなければならない。
(5)施工体制台帳及び施工体系図の提出(5)施工体制台帳及び施工体系図の提出除き10日以内に監督員に提出し,確認を受けなければならない。
除き10日以内に監督員に提出し,確認を受けなければならない。
(6)再下請負通知書を提出する旨の書面の掲示(6)再下請負通知書を提出する旨の書面の掲示ければならない。
ければならない。
督員の承諾を受けること。
督員の承諾を受けること。
技術者の資格を有する者又はこれと同等の知識及び経験を有する者とする。
技術者の資格を有する者又はこれと同等の知識及び経験を有する者とする。
る者とする。
る者とする。
9. 電気保安技術者等9. 電気保安技術者等10. 施工中の安全確保10. 施工中の安全確保確認を受けてから工事着手すること。
確認を受けてから工事着手すること。
法令に従い適切に処理すること。
法令に従い適切に処理すること。
添付すること。
添付すること。
札には現場代理人,監理技術者,主任技術者の別,氏名,会社名,工事名を記載し,顔写真を 札には現場代理人,監理技術者,主任技術者の別,氏名,会社名,工事名を記載し,顔写真を◎工事現場における現場代理人, 監理技術者, 主任技術者の確認のため名札を着用すること。
名◎工事現場における現場代理人, 監理技術者, 主任技術者の確認のため名札を着用すること。
名知徹底すること。
知徹底すること。
ならない。
ならない。
けの作業を含む。
)又は貨物自動車から卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を けの作業を含む。
)又は貨物自動車から卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を 業員により確認しなければならない。
業員により確認しなければならない。
と。
と。
◎仮囲いを設置する場合は,設置後に「営繕課発注現場安全再確認シート」を活用して点検を行◎仮囲いを設置する場合は,設置後に「営繕課発注現場安全再確認シート」を活用して点検を行12. 発生材の処理等12. 発生材の処理等 報告及び引き渡しを要する。
報告及び引き渡しを要する。
こと。
こと。
棄物の処理」又は「発生材の処理等」による。
棄物の処理」又は「発生材の処理等」による。
による。
による。
の指示に従うこと。
の指示に従うこと。
監督員等の指示があった場合は直ちに産業廃棄物管理票の写しを提示しなければならない。
監督員等の指示があった場合は直ちに産業廃棄物管理票の写しを提示しなければならない。
◎アスベスト◎アスベスト(1)解体前に大気汚染防止法に基づくアスベスト等の特定建築材料に該当するものが使用され(1)解体前に大気汚染防止法に基づくアスベスト等の特定建築材料に該当するものが使用され受注者がその結果を書類等により確認すること。
なお,工事内容に変更がある場合におい受注者がその結果を書類等により確認すること。
なお,工事内容に変更がある場合においても同様とする。
ても同様とする。
既存の分析調査結果の貸与( あり ・ なし )。
既存の分析調査結果の貸与( あり ・ なし )。
(2)事前調査を公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)1.5.1及び大気汚染防止法により(2)事前調査を公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)1.5.1及び大気汚染防止法により行うこと。
行うこと。
・調査結果は3年間保存すること。
・調査結果は3年間保存すること。
・調査結果の概要を公衆が見やすい場所に掲示すること。
・調査結果の概要を公衆が見やすい場所に掲示すること。
11. 交通安全管理11. 交通安全管理◎輸送災害の防止◎輸送災害の防止◎過積載による違法運行の防止◎過積載による違法運行の防止 を指導すること。
を指導すること。
・積載重量制限を超えた土砂等の積込みは行わないこと ・積載重量制限を超えた土砂等の積込みは行わないこと 当に害さないこと 当に害さないこと 場合がある 場合がある と。
と。
関係者と協議すること。
関係者と協議すること。
施設管理者と協議すること。
施設管理者と協議すること。
議すること。
議すること。
R6 和田島団地給水設備等改修工事R6 和田島団地給水設備等改修工事小松島市和田島町字明神東6番地の1小松島市和田島町字明神東6番地の1和田島団地 3~4、11~12号棟和田島団地 3~4、11~12号棟RC造 地上3階RC造 地上3階延床面積延床面積消防法施行令別表第1の区分消防法施行令別表第1の区分541.09 m2 (1棟)541.09 m2 (1棟)給水設備工事給水設備工事撤去工事撤去工事受水槽からの圧送給水システムを、直圧給水設備に変更する配管新設の工事受水槽からの圧送給水システムを、直圧給水設備に変更する配管新設の工事給水設備工事の更新に伴い不要となる主として受水槽周辺施設を撤去する工事給水設備工事の更新に伴い不要となる主として受水槽周辺施設を撤去する工事種 目種 目工 事 概 要工 事 概 要小松島市小松島市●工事名●工事名●図面名●図面名●図面番号●図面番号●縮尺●縮尺NONNON岡設備設計TEL(088)633-2159TEL(088)633-2159有限会社有限会社徳島市南矢三町3丁目5-15徳島市南矢三町3丁目5-15本工事は、資材価格高騰に対する特例措置について(令和4.12.9建設第686号)に基づく本工事は、資材価格高騰に対する特例措置について(令和4.12.9建設第686号)に基づく図面及び特記仕様に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の下記に図面及び特記仕様に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の下記に(1)受注者は、請負代金額が500万円以上の工事については受注・変更・しゅん工・訂正時に、(1)受注者は、請負代金額が500万円以上の工事については受注・変更・しゅん工・訂正時に、工事実績情報サービス(コリンズ)に基づき、工事実績情報として「登録のための確認の工事実績情報サービス(コリンズ)に基づき、工事実績情報として「登録のための確認のお願い」を作成し監督員に提出して内容の確認を受けた上、次の期限までに登録機関に登お願い」を作成し監督員に提出して内容の確認を受けた上、次の期限までに登録機関に登 (a)受注時は、契約後、土曜、日曜、祝日等を除き10日以内とする。
(a)受注時は、契約後、土曜、日曜、祝日等を除き10日以内とする。
(b)登録内容の変更時は、変更があった日から土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内と (b)登録内容の変更時は、変更があった日から土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内と (c)しゅん工時は、工事しゅん工承認後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内とする。
(c)しゅん工時は、工事しゅん工承認後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内とする。
(d)訂正時は、適宜とする。
(d)訂正時は、適宜とする。
なお,変更登録は工期、技術者に変更が生じた場合に行うものとし、請負代金額のみの変 なお,変更登録は工期、技術者に変更が生じた場合に行うものとし、請負代金額のみの変(2)受注者は、実績登録完了後、登録機関発行の「登録内容確認書」が受注者に届いた際には、(2)受注者は、実績登録完了後、登録機関発行の「登録内容確認書」が受注者に届いた際には、更の場合は、原則として登録を必要としない。
更の場合は、原則として登録を必要としない。
なお、変更時としゅん工時の間が10日間に満たない場合は、変更時の提示を省略できる。
なお、変更時としゅん工時の間が10日間に満たない場合は、変更時の提示を省略できる。
受注者は、契約書に基づく工程表を契約締結後10日(土曜日,日曜日,祝日等を除く。
)以内受注者は、契約書に基づく工程表を契約締結後10日(土曜日,日曜日,祝日等を除く。
)以内受注者は、設計図書に定めのある場合、又は特別の事情により発注者の承諾があった場合を除受注者は、設計図書に定めのある場合、又は特別の事情により発注者の承諾があった場合を除き、工事開始日以降30日以内に工事に着手しなければならない。
き、工事開始日以降30日以内に工事に着手しなければならない。
た場合にあっては、その日)をいう。
た場合にあっては、その日)をいう。
◎施工に先立ち、 実施工程表、 工事の総合計画をまとめた総合施工計画書及び工種別施工計画書◎施工に先立ち、 実施工程表、 工事の総合計画をまとめた総合施工計画書及び工種別施工計画書並びに施工図等を作成し、 監督員に提出し、監督員の承諾を受けること。
並びに施工図等を作成し、 監督員に提出し、監督員の承諾を受けること。
◎上記の施工計画書には、「地下埋設物等の近接作業に関する事項」を設けること。
◎上記の施工計画書には、「地下埋設物等の近接作業に関する事項」を設けること。
◎施工図、現寸図、見本等を、工事の施工に先立ち作成し、監督員の承諾を受けること。
◎施工図、現寸図、見本等を、工事の施工に先立ち作成し、監督員の承諾を受けること。
◎受注者は、本工事の一部を下請に付する場合は、工事の施工に十分な能力と経験を有した者を◎受注者は、本工事の一部を下請に付する場合は、工事の施工に十分な能力と経験を有した者を 選定すると共に、徳島県内に主たる営業所を有するものの中から優先して選定するように努め 選定すると共に、徳島県内に主たる営業所を有するものの中から優先して選定するように努め◎受注者は、本工事の全部若しくは一部について、指名停止期間中の有資格業者と下請契約を締◎受注者は、本工事の全部若しくは一部について、指名停止期間中の有資格業者と下請契約を締に主たる営業所を有するもの以外と下請契約する場合に、県内業者を選定しない理由を記したに主たる営業所を有するもの以外と下請契約する場合に、県内業者を選定しない理由を記したなければならない。
なお、 請負対象額(設計金額)が1億円以上の工事については、徳島県内なければならない。
なお、 請負対象額(設計金額)が1億円以上の工事については、徳島県内結してはならない。
(なお、有資格業者とは、建設工事の請負契約に係る一般競争入札及び指結してはならない。
(なお、有資格業者とは、建設工事の請負契約に係る一般競争入札及び指受注者は、下請契約(以下の(3)及び(4)の場合を含む。
)を締結した場合は、施工体制台帳及受注者は、下請契約(以下の(3)及び(4)の場合を含む。
)を締結した場合は、施工体制台帳及ともに、施工体制台帳を工事現場に備え置かなければならない。
ともに、施工体制台帳を工事現場に備え置かなければならない。
受注者は、下請契約(以下の(3)及び(4)の場合を含む。
)を締結した場合は、各下請負者の施受注者は、下請契約(以下の(3)及び(4)の場合を含む。
)を締結した場合は、各下請負者の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関す工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律に従って、工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げなければならない。
る法律に従って、工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げなければならない。
受注者は、交通誘導警備員を配置するときは、警備業者を含めて施工体制台帳及び施工体系図受注者は、交通誘導警備員を配置するときは、警備業者を含めて施工体制台帳及び施工体系図受注者は、土砂等を運搬する大型自動車を配置するときは、運搬業者を含めて施工体制台帳及受注者は、土砂等を運搬する大型自動車を配置するときは、運搬業者を含めて施工体制台帳及日から、内容に変更が生じたときは変更が生じた日から、いずれも土曜日、日曜日、祝日等を日から、内容に変更が生じたときは変更が生じた日から、いずれも土曜日、日曜日、祝日等を受注者は、施工体制台帳の写し及び施工体系図の写しを、下請契約を締結したときは下請契約受注者は、施工体制台帳の写し及び施工体系図の写しを、下請契約を締結したときは下請契約 ただし、提出日について、監督員が承諾したときはこの限りではない。
ただし、提出日について、監督員が承諾したときはこの限りではない。
受注者は、再下請負通知書を提出する旨の書面を、工事現場の公衆が見やすい場所に掲示しな受注者は、再下請負通知書を提出する旨の書面を、工事現場の公衆が見やすい場所に掲示しな◎電気保安技術者は次の者とし、必要な資格又は同等の知識及び経験を証明する資料によ、監◎電気保安技術者は次の者とし、必要な資格又は同等の知識及び経験を証明する資料によ、監 ・事業用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は、その電気工作物の工事に必要な電気主任 ・事業用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は、その電気工作物の工事に必要な電気主任 ・一般用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は、第1種又は第2種電気工事士の資格を有す ・一般用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は、第1種又は第2種電気工事士の資格を有す◎工事用電力設備の保安責任者を関係法令に従って有資格者を定め、監督員に報告すること。
◎工事用電力設備の保安責任者を関係法令に従って有資格者を定め、監督員に報告すること。
◎工事関係図書及び監督員から指示された事項等については、施工に携わる下請負人にも十分周◎工事関係図書及び監督員から指示された事項等については、施工に携わる下請負人にも十分周◎工事現場の安全衛生管理については、 労働安全衛生法等関係法令等に従って行うこと。
◎工事現場の安全衛生管理については、 労働安全衛生法等関係法令等に従って行うこと。
◎工事の施工に伴う災害及び公害の防止は、建築基準法、労働安全衛生法、騒音規制法、振動規◎工事の施工に伴う災害及び公害の防止は、建築基準法、労働安全衛生法、騒音規制法、振動規 制法、大気汚染防止法、建設工事公衆災害防止対策要綱(令和元年9月2日付け国土交通省告示 制法、大気汚染防止法、建設工事公衆災害防止対策要綱(令和元年9月2日付け国土交通省告示 第496号)、建設副産物適正処理推進要綱(平成5年1月12日 建設省建経発第3号)その他関係 第496号)、建設副産物適正処理推進要綱(平成5年1月12日 建設省建経発第3号)その他関係◎受注者は、工事の施工箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物について工事(仮囲い等◎受注者は、工事の施工箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物について工事(仮囲い等 仮設材設置を含む)着手までに調査を行い、「支障物件確認書」を監督員に提出し、監督員の 仮設材設置を含む)着手までに調査を行い、「支障物件確認書」を監督員に提出し、監督員の◎地下埋設物への影響が予想される場所では、施工に先立ち、原則として試掘を行い、当該埋設◎地下埋設物への影響が予想される場所では、施工に先立ち、原則として試掘を行い、当該埋設物の種類、位置(平面・深さ)、規格、構造等を確認しなければならない。
物の種類、位置(平面・深さ)、規格、構造等を確認しなければならない。
◎受注者は、工事箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物に対し、支障を及ぼさないよう◎受注者は、工事箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物に対し、支障を及ぼさないような措置を施さなければならない。
万一、損傷を与えた場合は、ただちに監督員に報告するととな措置を施さなければならない。
万一、損傷を与えた場合は、ただちに監督員に報告するとともに、施設の運営に支障がないよう、受注者の負担でその都度補修又は補償すること。
もに、施設の運営に支障がないよう、受注者の負担でその都度補修又は補償すること。
◎受注者は、重量が100kg以上のものを貨物自動車に積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛◎受注者は、重量が100kg以上のものを貨物自動車に積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛 含む。
)を行うときは、当該作業を指揮する者を定め、監督員に報告しなければならない。
含む。
)を行うときは、当該作業を指揮する者を定め、監督員に報告しなければならない。
◎受注者は、機械等を貨物自動車に積み込む作業又は貨物自動車から卸す作業を行う場合は、当◎受注者は、機械等を貨物自動車に積み込む作業又は貨物自動車から卸す作業を行う場合は、当 該作業を指揮する者を定め、指揮者の合図により行わなければならない。
また、作業状況につ 該作業を指揮する者を定め、指揮者の合図により行わなければならない。
また、作業状況につ いて、写真等の資料を整備及び保管し、監督員の請求があったときは、直ちに提示しなければ いて、写真等の資料を整備及び保管し、監督員の請求があったときは、直ちに提示しなければ◎受注者は、輸送経路等において上空施設への接触事故を防止するため、重機回送時の高さ、移◎受注者は、輸送経路等において上空施設への接触事故を防止するため、重機回送時の高さ、移 動式クレーンのブームの格納、ダンプトラックの架台の下ろし等について、走行前に複数の作 動式クレーンのブームの格納、ダンプトラックの架台の下ろし等について、走行前に複数の作◎受注者は、トラック(クレーン装置付)を使用する場合は、上空施設への接触事故防止装置◎受注者は、トラック(クレーン装置付)を使用する場合は、上空施設への接触事故防止装置 (ブームの格納忘れを防止(警報)する装置、ブームの高さを制限する装置等)付きの車両を (ブームの格納忘れを防止(警報)する装置、ブームの高さを制限する装置等)付きの車両を 原則使用しなければならない。
なお、使用できない場合は事前に監督員と協議を行うこと。
原則使用しなければならない。
なお、使用できない場合は事前に監督員と協議を行うこと。
◎休日、夜間に作業を行う時は、事前に「休日・夜間作業届」を監督員に提出すること。
◎休日、夜間に作業を行う時は、事前に「休日・夜間作業届」を監督員に提出すること。
◎受注者は、工事期間中安全巡視を行い、工事区域及びその周辺の監視あるいは連絡を行い、安◎受注者は、工事期間中安全巡視を行い、工事区域及びその周辺の監視あるいは連絡を行い、安 全を確保するとともに工事現場における盗難防止の観点から、資機材の保管状況等についても 全を確保するとともに工事現場における盗難防止の観点から、資機材の保管状況等についても 併せて確認すること。
また、監督員から「資機材保管計画書」(自由様式)の提出を求められ 併せて確認すること。
また、監督員から「資機材保管計画書」(自由様式)の提出を求められ た場合には、速やかに提出すること。
た場合には、速やかに提出すること。
◎受注者は、高さが2m以上の箇所で作業を行う場合は、墜落防止に留意し、作業日毎に「墜落防◎受注者は、高さが2m以上の箇所で作業を行う場合は、墜落防止に留意し、作業日毎に「墜落防 止チェックシート」を活用して点検を行い、その記録を保管すること。
止チェックシート」を活用して点検を行い、その記録を保管すること。
い、その記録を保管すること。
い、その記録を保管すること。
講じ安全確保を図り、施工手順について監督員の承諾を得たうえで、指定された時間に行うこ 講じ安全確保を図り、施工手順について監督員の承諾を得たうえで、指定された時間に行うこ◎上下作業や直下階の施設を利用しながらの直上階(天井)のスラブはつり工事は、原則禁止と◎上下作業や直下階の施設を利用しながらの直上階(天井)のスラブはつり工事は、原則禁止と する。
やむを得ず行う場合は、飛来落下の危険を生じるおそれがあるため、適切な防護措置を する。
やむを得ず行う場合は、飛来落下の危険を生じるおそれがあるため、適切な防護措置を◎受注者は、足場を設置する場合は組立、解体時において、作業前に施工手順を確認し、倒壊や◎受注者は、足場を設置する場合は組立、解体時において、作業前に施工手順を確認し、倒壊や資材落下に対する措置を講じなければならない。
特に、飛来落下の恐れのある巾木やメッシュ資材落下に対する措置を講じなければならない。
特に、飛来落下の恐れのある巾木やメッシュ シート等の資機材については、足場の上に仮置きせず、設置又は荷下ろしするまでは、番線等 シート等の資機材については、足場の上に仮置きせず、設置又は荷下ろしするまでは、番線等 により固定を行うこと。
また、強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険 により固定を行うこと。
また、強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、作業を中止すること。
が予想されるときは、作業を中止すること。
◎既設配管等を破損させた場合の停電、断水等の影響範囲及び破損防止のための対策について◎既設配管等を破損させた場合の停電、断水等の影響範囲及び破損防止のための対策について◎事故により、停電、断水等が発生することを考慮し、施設休業日に作業するなど、作業日を◎事故により、停電、断水等が発生することを考慮し、施設休業日に作業するなど、作業日を◎給水管近傍の作業で給水管を破損する恐れがある場合は、給水バルブの止水状況を確認する◎給水管近傍の作業で給水管を破損する恐れがある場合は、給水バルブの止水状況を確認する とともに、事故による漏水に備えて直下階や近傍の重要備品について養生や移設について協 とともに、事故による漏水に備えて直下階や近傍の重要備品について養生や移設について協合せを行い、交通安全に関する担当者、輸送経路、輸送期間、輸送方法、輸送担当業者、交合せを行い、交通安全に関する担当者、輸送経路、輸送期間、輸送方法、輸送担当業者、交受注者は、工事用車両による土砂、工事用資材、機械等の輸送を伴う場合は、関係機関と打受注者は、工事用車両による土砂、工事用資材、機械等の輸送を伴う場合は、関係機関と打通誘導員の配置、標識、安全施設等の設置場所その他安全輸送上の事項について計画を立て、通誘導員の配置、標識、安全施設等の設置場所その他安全輸送上の事項について計画を立て、に報告しなければならない。
に報告しなければならない。
るおそれがある場合は、当該物件およびその位置と必要な措置について工事着手前に監督員るおそれがある場合は、当該物件およびその位置と必要な措置について工事着手前に監督員災害の防止を図らなければならない。
特に、 輸送経路にある既設構造物に対して損害を与え災害の防止を図らなければならない。
特に、 輸送経路にある既設構造物に対して損害を与え受注者は、過積載による違法運行の防止に関し、特に次の事項について留意し、下請負業者受注者は、過積載による違法運行の防止に関し、特に次の事項について留意し、下請負業者 ・さし枠装備車、不表示車は使用しないこと ・さし枠装備車、不表示車は使用しないこと・建設発生土の処理及び骨材の購入に当たっては、下請事業者及び骨材納入業者の利益を不・建設発生土の処理及び骨材の購入に当たっては、下請事業者及び骨材納入業者の利益を不 ・過積載車両、さし枠装備車、不表示車から土砂等の引き渡しを受けないこと ・過積載車両、さし枠装備車、不表示車から土砂等の引き渡しを受けないこと・過積載による違法通行により、逮捕または起訴された建設業者は、指名停止措置を講ずる・過積載による違法通行により、逮捕または起訴された建設業者は、指名停止措置を講ずる◎発生材の処理等は、次により適正に行う。
◎発生材の処理等は、次により適正に行う。
(1)工事による発生材のうち、文化財保護法に基づく物及び有価材と判断される物については、(1)工事による発生材のうち、文化財保護法に基づく物及び有価材と判断される物については、(2)上記以外の発生材は、建設工事に係る資材の再生資源化等に関する法律、資材の有効な利(2)上記以外の発生材は、建設工事に係る資材の再生資源化等に関する法律、資材の有効な利用の促進に関する法律、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、建設副産物適正処理推進要用の促進に関する法律、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、建設副産物適正処理推進要綱その他関係法令等に従い処理すること。
受注者は、工事で発生する産業廃棄物を保管す綱その他関係法令等に従い処理すること。
受注者は、工事で発生する産業廃棄物を保管する場合、または自ら運搬する場合等においては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12る場合、または自ら運搬する場合等においては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の規定を遵守すること。
図書に表示のないものについては、監督員に報告し指示を仰ぐ条の規定を遵守すること。
図書に表示のないものについては、監督員に報告し指示を仰ぐ(3)産業廃棄物の種類ごとの処分場については、各専門特記仕様書の1章一般共通事項「産業廃(3)産業廃棄物の種類ごとの処分場については、各専門特記仕様書の1章一般共通事項「産業廃(4)建設発生土の処理については、各専門特記仕様書の1章一般共通事項「建設発生土の処理」(4)建設発生土の処理については、各専門特記仕様書の1章一般共通事項「建設発生土の処理」(5)解体前に、照明器具、変圧器及び進相コンデンサのPCBの有無を調査し、有れば、監督員(5)解体前に、照明器具、変圧器及び進相コンデンサのPCBの有無を調査し、有れば、監督員(6)空調機等の整備や撤去処分を行う場合は、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関(6)空調機等の整備や撤去処分を行う場合は、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律をはじめとする関係法令に基づき作業や手続きを行う。
家電リサイクル法に該する法律をはじめとする関係法令に基づき作業や手続きを行う。
家電リサイクル法に該当する機器については、家電リサイクル法により処理すること。
当する機器については、家電リサイクル法により処理すること。
(7)受注者は、建設副産物が搬出される工事にあたっては、建設発生土は建設発生土搬出調書(7)受注者は、建設副産物が搬出される工事にあたっては、建設発生土は建設発生土搬出調書(様式3)、産業廃棄物は産業廃棄物管理票(マニフェスト)により、適正に処理されてい(様式3)、産業廃棄物は産業廃棄物管理票(マニフェスト)により、適正に処理されてい るか確認するとともに、監督員に建設発生土搬出調書を提出しなければならない。
なお、 るか確認するとともに、監督員に建設発生土搬出調書を提出しなければならない。
なお、ていないか調査し、あれば監督員の指示に従うこと。
既存の分析調査結果がある場合は,ていないか調査し、あれば監督員の指示に従うこと。
既存の分析調査結果がある場合は, ・調査結果を石綿事前調査結果報告システムにより、労働基準監督署及び自治体に報告す ・調査結果を石綿事前調査結果報告システムにより、労働基準監督署及び自治体に報告すること。
監督員へも結果を提出するとともに、その写しを工事の現場に備え置くこと。
ること。
監督員へも結果を提出するとともに、その写しを工事の現場に備え置くこと。
発生材処理発生材処理撤去工事により生じた不要材料の産廃処理撤去工事により生じた不要材料の産廃処理撤去工事撤去工事動力設備工事動力設備工事受水槽撤去に伴う撤去工事受水槽撤去に伴う撤去工事電灯コンセント設備工事電灯コンセント設備工事各棟階段室照明LED化工事各棟階段室照明LED化工事受水槽撤去に伴う撤去工事受水槽撤去に伴う撤去工事共通仕様書(1)共通仕様書(1)A-01-1A-01-1 ・分析によりアスベスト含有調査を行う場合は、JIS A 1481-1又はJIS A 1481-2によること。
JIS A 148 ・分析によりアスベスト含有調査を行う場合は、JIS A 1481-1又は 1-2によること。
◎作業にあたって労働災害、公衆災害の事故リスクと対応方法について監督員と協議するこ◎作業にあたって労働災害、公衆災害の事故リスクと対応方法について監督員と協議するこ16. 建設機械等16. 建設機械等機械であることが分かる写真を監督員に提出するものとする。
ただし, 同規程に記載されてい機械であることが分かる写真を監督員に提出するものとする。
ただし, 同規程に記載されてい省告示 平成13年4月9日改正)」に基づき指定された建設機械を使用するものとする。
現場代理省告示 平成13年4月9日改正)」に基づき指定された建設機械を使用するものとする。
現場代理◎低騒音・低振動型建設機械◎低騒音・低振動型建設機械において使用する建設機械の全景及び型番等が分かる写真を監督員に提出するものとする。
において使用する建設機械の全景及び型番等が分かる写真を監督員に提出するものとする。
審査証明により評価された排出ガス浄化装置を装着することで排出ガス対策型建設機械と同等審査証明により評価された排出ガス浄化装置を装着することで排出ガス対策型建設機械と同等第249号 最終改正 平成14.4.1国総施第225号)」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械型建設機第249号 最終改正 平成14.4.1国総施第225号)」に基づき指定された排出ガス対策 械◎排出ガス対策型建設機械◎排出ガス対策型建設機械特 記 事 項特 記 事 項章章項 目項 目特 記 事 項特 記 事 項章章項 目項 目章章項 目項 目特 記 事 項特 記 事 項一 章 一 般 共 通 事 項一 章 一 般 共 通 事 項25年法律第226号)に違反する軽油等を燃料として使用してはならない。
25年法律第226号)に違反する軽油等を燃料として使用してはならない。
◎不正軽油の使用禁止◎不正軽油の使用禁止17. 遠隔臨場の試行17. 遠隔臨場の試行18. 工事看板等18. 工事看板等19. 仮設トイレ19. 仮設トイレことができる。
ことができる。
事完了後「任意仮設における県内産木材購入実績報告書」を監督員へ任意で提出すること。
事完了後「任意仮設における県内産木材購入実績報告書」を監督員へ任意で提出すること。
(2)当初請負金額が200万円未満の工事 (2)当初請負金額が200万円未満の工事 ただし, 特段の理由がある場合はこの限りではない。
ただし, 特段の理由がある場合はこの限りではない。
・当初請負対象金額(設計金額)5千万円未満の工事 ・当初請負対象金額(設計金額)5千万円未満の工事 ・当初請負対象金額(設計金額)5千万円以上の工事 ・当初請負対象金額(設計金額)5千万円以上の工事ならない。
ならない。
やすい仮設トイレのこと。
やすい仮設トイレのこと。
遠隔臨場に関する試行要領」に基づき遠隔臨場を試行しなければならない。
遠隔臨場に関する試行要領」に基づき遠隔臨場を試行しなければならない。
◎特定自主検査◎特定自主検査本工事で使用する建設機械(労働安全衛生法により特定自主検査が義務づけられている建設機本工事で使用する建設機械(労働安全衛生法により特定自主検査が義務づけられている建設機表)の写しを使用工種の施工計画書に添付し提出すること。
表)の写しを使用工種の施工計画書に添付し提出すること。
20. 設計変更箇所確認20. 設計変更箇所確認21. 工事検査及び技術検査21. 工事検査及び技術検査当初請負対象額当初請負対象額一般入札工事一般入札工事低入札工事低入札工事3千万円未満3千万円未満--1回1回3千万円以上5千万円未満3千万円以上5千万円未満--2回2回5千万円以上1億円未満5千万円以上1億円未満1回1回2回2回1億円以上1億円以上2回2回3回3回よらないことができる。
よらないことができる。
締結後速やかに監督員と協議すること。
締結後速やかに監督員と協議すること。
を実施する。
を実施する。
て監督員と協議すること。
て監督員と協議すること。
15. 施工15. 施工 名簿及びその証明書類等を監督員に提出すること。
名簿及びその証明書類等を監督員に提出すること。
次の(1)から(5)を満たすものとする。
次の(1)から(5)を満たすものとする。
めて少ないものとする。
めて少ないものとする。
発性の可塑剤を使用し,ホルムアルデヒド,アセトアルデヒド,トルエン,キシレン,発性の可塑剤を使用し,ホルムアルデヒド,アセトアルデヒド,トルエン,キシレン,エチルベンゼンを発散しないか,発散が極めて少ないものとする。
エチルベンゼンを発散しないか,発散が極めて少ないものとする。
14. 化学物質を発散する14. 化学物質を発散する 建築材料等 建築材料等◎県内企業調達建材等の優先使用◎県内企業調達建材等の優先使用 達建材等の別を工種別施工計画書に記載するものとする。
達建材等の別を工種別施工計画書に記載するものとする。
◎県内産再生砕石の原則使用◎県内産再生砕石の原則使用る法律(昭和45年法律第137号)第15条第1項に基づく許可を有する施設(同法第15条の2る法律(昭和45年法律第137号)第15条第1項に基づく許可を有する施設(同法第15条の2の6第1項に基づく変更の許可において同じ。
))で製造された再生砕石を原則として使用の6第1項に基づく変更の許可において同じ。
))で製造された再生砕石を原則として使用しなければならない。
しなければならない。
◎アスファルト舗装の材料◎アスファルト舗装の材料た合材を原則として使用しなければならない。
た合材を原則として使用しなければならない。
県内産資材(次のいずれかに該当するもの)県内産資材(次のいずれかに該当するもの)(1) 材料の主な部分を県内産出の原材料を使用している製品(1) 材料の主な部分を県内産出の原材料を使用している製品製品)であれば県内産資材として取り扱う。
製品)であれば県内産資材として取り扱う。
資材として取り扱う。
資材として取り扱う。
品であること。
品であること。
◎県内産資材の原則使用◎県内産資材の原則使用の仕様及び指定工法による。
の仕様及び指定工法による。
諾を得るものとする。
諾を得るものとする。
材であることの証明は不要とする。
材であることの証明は不要とする。
◎資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「資源有効利用促進法」という。
)及び建設工◎資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「資源有効利用促進法」という。
)及び建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下「建設リサイクル法」という」。
)に基づく事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下「建設リサイクル法」という」。
)に基づく関する判断の基準となるべき事項を定める省令(H3.10.25建設省令第19号)第8条で規定関する判断の基準となるべき事項を定める省令(H3.10.25建設省令第19号)第8条で規定される工事又は建設リサイクル法施行令第2条で規定される工事(以下「一定規模以上のされる工事又は建設リサイクル法施行令第2条で規定される工事(以下「一定規模以上のターの建設副産物情報交換システム(以下「COBRIS」という。
)により再生資源利用計画ターの建設副産物情報交換システム(以下「COBRIS」という。
)により再生資源利用計画の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(H3.10.25建設省令第20号)第7の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(H3.10.25建設省令第20号)第7条で規定される工事又は一定規模以上の工事において,建設発生土,コンクリート塊,ア条で規定される工事又は一定規模以上の工事において,建設発生土,コンクリート塊,アこと。
こと。
監督員に報告すること。
監督員に報告すること。
コンクリート及び購入土を除くものとする。
コンクリート及び購入土を除くものとする。
◎建設リサイクル法通知済証の掲示◎建設リサイクル法通知済証の掲示存置しておかなければならない。
存置しておかなければならない。
ル法通知済証」は契約締結後から工事着手日までの期間に発注者から支給することとする。
ル法通知済証」は契約締結後から工事着手日までの期間に発注者から支給することとする。
◎建設発生土の運搬を行う者に対する通知◎建設発生土の運搬を行う者に対する通知 がある場合は「建設発生土の処理」に定められた事項等(搬出先の名称及び所在地,搬出量) がある場合は「建設発生土の処理」に定められた事項等(搬出先の名称及び所在地,搬出量) ならない。
ならない。
13. 材料・製品等13. 材料・製品等 所要の品質及び性能を有するものとする。
所要の品質及び性能を有するものとする。
公共建築協会発行の「建築材料等評価名簿(最新版)」及び「設備機材等評価名簿(最新 公共建築協会発行の「建築材料等評価名簿(最新版)」及び「設備機材等評価名簿(最新 版)」記載品を指すものとする。
版)」記載品を指すものとする。
◎受領書の交付◎受領書の交付◎再生資源利用促進計画書を作成する上での確認事項等◎再生資源利用促進計画書を作成する上での確認事項等 法等の手続き状況や,搬出先が盛土規制法の許可地等であるなど適正であることについて, 法等の手続き状況や,搬出先が盛土規制法の許可地等であるなど適正であることについて, 法令等に基づき確認しなければならない。
法令等に基づき確認しなければならない。
において公衆の見やすい場所に掲げなければならない。
において公衆の見やすい場所に掲げなければならない。
◎建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求等◎建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求等 提出しなければならない。
提出しなければならない。
◎県産木材の原則使用◎県産木材の原則使用 由がある場合にはこの限りでない。
由がある場合にはこの限りでない。
林で育成した木材」とは次のことである。
林で育成した木材」とは次のことである。
明書」の写しにより県産木材であることを示す書類を監督員へ提出しなければならない。
明書」の写しにより県産木材であることを示す書類を監督員へ提出しなければならない。
氏名等を記入した書類を監督員へ提出しなければならない。
氏名等を記入した書類を監督員へ提出しなければならない。
小松島市小松島市●工事名●工事名●図面名●図面名●図面番号●図面番号●縮尺●縮尺NONNON岡設備設計TEL(088)633-2159TEL(088)633-2159有限会社有限会社徳島市南矢三町3丁目5-15徳島市南矢三町3丁目5-15 受注者は、建設リサイクル法に基づく対象建設工事(特定建設資材を用いた建築物等に係る 受注者は、建設リサイクル法に基づく対象建設工事(特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって、その規模が建設リサ解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって、その規模が建設リサイクル法施行令で定める基準以上のもの)においては、工事現場の公衆の見やすい場所に工イクル法施行令で定める基準以上のもの)においては、工事現場の公衆の見やすい場所に工事着手日までに「建設リサイクル法通知済証」を掲示し、工事しゅん工検査が終了するまで事着手日までに「建設リサイクル法通知済証」を掲示し、工事しゅん工検査が終了するまでまた、「建設リサイクル法通知済証」掲示後の全景写真は電子納品の対象書類とし、「徳島また、「建設リサイクル法通知済証」掲示後の全景写真は電子納品の対象書類とし、「徳島県電子納品運用ガイドライン【建築工事編】」に基づき提出すること。
なお、「建設リサイク県電子納品運用ガイドライン【建築工事編】」に基づき提出すること。
なお、「建設リサイク対応は、以下のとおり行うこと。
対応は、以下のとおり行うこと。
(1)受注者は、資源有効利用促進法に基づく建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に(1)受注者は、資源有効利用促進法に基づく建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に工事」という。
)において,コンクリート(二次製品を含む。
)、土砂、砕石、加熱アス工事」という。
)において,コンクリート(二次製品を含む。
)、土砂、砕石、加熱アスファルト混合物又は木材を工事現場に搬入する場合には、(一財)日本建設情報総合センファルト混合物又は木材を工事現場に搬入する場合には、(一財)日本建設情報総合セン書を作成し、監督員に提出すること。
書を作成し、監督員に提出すること。
(2)受注者は、資源有効利用促進法に基づく建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る(2)受注者は、資源有効利用促進法に基づく建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係るスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥又は建設混合廃棄物を工事現場かスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥又は建設混合廃棄物を工事現場から搬出する場合には、COBRISにより再生資源利用促進計画書を作成し、監督員に提出するら搬出する場合には、COBRISにより再生資源利用促進計画書を作成し、監督員に提出するも可)すること。
も可)すること。
(3)受注者は、上記計画書を工事現場の見やすい場所に掲示(デジタルサイネージによる掲示(3)受注者は、上記計画書を工事現場の見やすい場所に掲示(デジタルサイネージによる掲示(4)受注者は、上記計画書に変更が生じた場合は、速やかに計画を変更し、その変更の内容を(4)受注者は、上記計画書に変更が生じた場合は、速やかに計画を変更し、その変更の内容を(5)受注者は、工事完了後速やかにCOBRISにより再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実(5)受注者は、工事完了後速やかにCOBRISにより再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を作成し、監督員に提出すること。
施書を作成し、監督員に提出すること。
(6)受注者は、上記計画書及び実施書を工事完成後5年間保存すること。
(6)受注者は、上記計画書及び実施書を工事完成後5年間保存すること。
(7)受注者は、COBRISの入力において、資源の供給元及び搬出する副産物の搬出先について、(7)受注者は、COBRISの入力において、資源の供給元及び搬出する副産物の搬出先について、その施設名、施設の種類及び住所を必ず入力すること。
ただし、バージン材を使用する生その施設名、施設の種類及び住所を必ず入力すること。
ただし、バージン材を使用する生 受注者は、土砂を再生資源利用計画書に記載した搬入元から搬入したときは、法令等に基づ 受注者は、土砂を再生資源利用計画書に記載した搬入元から搬入したときは、法令等に基づ き、速やかに受領書を搬入元に交付しなければならない。
き、速やかに受領書を搬入元に交付しなければならない。
受注者は、再生資源利用促進計画書の作成に当たり、建設発生土を工事現場から搬出する場 受注者は、再生資源利用促進計画書の作成に当たり、建設発生土を工事現場から搬出する場 合は、工事現場内の土地の掘削その他の形質の変更に関して発注者等が行った土壌汚染対策 合は、工事現場内の土地の掘削その他の形質の変更に関して発注者等が行った土壌汚染対策 また、確認結果は再生資源利用促進計画書に添付し監督員に提出するとともに、工事現場 また、確認結果は再生資源利用促進計画書に添付し監督員に提出するとともに、工事現場 受注者は、建設現場等から土砂搬出を他の者に委託しようとするとき、特記に土工事の記載 受注者は、建設現場等から土砂搬出を他の者に委託しようとするとき、特記に土工事の記載 と、前項で行った確認結果を、委託した搬出者に対して、法令等に基づいて通知しなければ と、前項で行った確認結果を、委託した搬出者に対して、法令等に基づいて通知しなければ 受注者は、建設発生土を再生資源利用促進計画書に記載した搬出先へ搬出したときは、法令 受注者は、建設発生土を再生資源利用促進計画書に記載した搬出先へ搬出したときは、法令 等に基づき、速やかに搬出先の管理者に受領書の交付を求め、受領書に記載された事項が再 等に基づき、速やかに搬出先の管理者に受領書の交付を求め、受領書に記載された事項が再 生資源利用促進計画書に記載した内容と一致することを確認するとともに、監督員に写しを 生資源利用促進計画書に記載した内容と一致することを確認するとともに、監督員に写しを◎本工事に使用する建築材料、設備機材等(以下「建材等」という)は,設計図書に規定する◎本工事に使用する建築材料、設備機材等(以下「建材等」という)は,設計図書に規定する◎受注者は、建材等の発注の際には、発注前に、品質及び性能に関して記載された工種別施工◎受注者は、建材等の発注の際には、発注前に、品質及び性能に関して記載された工種別施工計画書及びその証明となる資料を監督員へ提出しなければならない。
ただし、設計図書に定計画書及びその証明となる資料を監督員へ提出しなければならない。
ただし、設計図書に定めるJIS又はJASの材料で、JIS又はJASのマーク表示のあるものを使用する場合又はあらかじめるJIS又はJASの材料で、JIS又はJASのマーク表示のあるものを使用する場合又はあらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。
め監督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。
なお、各専門特記仕様書中、「評価名簿による」と記載されているものは、一般社団法人 なお、各専門特記仕様書中、「評価名簿による」と記載されているものは、一般社団法人 (1) 受注者は、工事目的物及び指定仮設で木材を使用する場合並びにコンクリート打設用型 (1) 受注者は、工事目的物及び指定仮設で木材を使用する場合並びにコンクリート打設用型 枠を使用する場合、原則として県産木材を使用しなければならない。
ただし、特段の理 枠を使用する場合、原則として県産木材を使用しなければならない。
ただし、特段の理 監督員に提出し、承諾を得なければならない。
監督員に提出し、承諾を得なければならない。
合は、県産木材を使用できない理由を施工計画書に記載すると共に、確認資料を事前に 合は、県産木材を使用できない理由を施工計画書に記載すると共に、確認資料を事前に (a) 徳島県木材認証制度により、県内産であることが「産地認証」された木材 (a) 徳島県木材認証制度により、県内産であることが「産地認証」された木材 (b) (a)以外において、徳島県内の森林で育成したことが確認された木材 (b) (a)以外において、徳島県内の森林で育成したことが確認された木材(2) 「県産木材」とは、「徳島県内の森林で育成した木材」のことであり、「徳島県内の森(2) 「県産木材」とは、「徳島県内の森林で育成した木材」のことであり、「徳島県内の森(3) 受注者は、請負代金額が500万円以上の工事について、県産木材以外の木材を使用する場(3) 受注者は、請負代金額が500万円以上の工事について、県産木材以外の木材を使用する場(4) 受注者は、県産木材を使用する前に、徳島県木材認証機構から発行される「産地認証証(4) 受注者は、県産木材を使用する前に、徳島県木材認証機構から発行される「産地認証証(5) 県内の森林から直接調達するなど、前項により難い場合は木材調達先の産地及び相手の(5) 県内の森林から直接調達するなど、前項により難い場合は木材調達先の産地及び相手の◎製材等(製材、集成材、合板、単板積層材)、フローリング、再生木質ボード(パーティク◎製材等(製材、集成材、合板、単板積層材)、フローリング、再生木質ボード(パーティク ルボード、繊維板、木質系セメント板)については、合法性に係る確認(「産地認証」及び ルボード、繊維板、木質系セメント板)については、合法性に係る確認(「産地認証」及び 「品質認証」を含む。
)が行われたものを使用する。
ただし、機能上、需給上など正当な理 「品質認証」を含む。
)が行われたものを使用する。
ただし、機能上、需給上など正当な理 由により確保が困難であり、使用できない場合には監督員と協議するものとし、監督員の承 由により確保が困難であり、使用できない場合には監督員と協議するものとし、監督員の承 また、それらの木質又は紙の原料となる原木についての合法性に係る確認は、林野庁作成の また、それらの木質又は紙の原料となる原木についての合法性に係る確認は、林野庁作成の 「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月15日)」 「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月15日)」 に準拠して行うものとし、監督員に合法証明書を提出するものとする。
ただし、平成18年4月 に準拠して行うものとし、監督員に合法証明書を提出するものとする。
ただし、平成18年4月 1日より前に伐採業者が加工・流通業者等と契約を締結している原木に係る合法性の確認につ 1日より前に伐採業者が加工・流通業者等と契約を締結している原木に係る合法性の確認につ いては、平成18年4月1日の時点で原料・製品等を保管している者が証明書に平成18年4月1日 いては、平成18年4月1日の時点で原料・製品等を保管している者が証明書に平成18年4月1日 より前に契約を締結していることを記載した場合には、上記ガイドラインに定める合法な木 より前に契約を締結していることを記載した場合には、上記ガイドラインに定める合法な木◎標仕等に記載されていない特別な材料の仕様・工法は, 監督員の承諾を受けて、当該製品◎標仕等に記載されていない特別な材料の仕様・工法は, 監督員の承諾を受けて、当該製品 (1) 受注者は、木材以外の建設資材を使用する工事を施工する場合、原則として県内産資材 (1) 受注者は、木材以外の建設資材を使用する工事を施工する場合、原則として県内産資材を使用しなければならない。
ただし、特段の理由がある場合はこの限りでない。
を使用しなければならない。
ただし、特段の理由がある場合はこの限りでない。
なお、WTO対象工事については、県内産資材を優先して使用するよう努めるものとする。
なお、WTO対象工事については、県内産資材を優先して使用するよう努めるものとする。
(2) 受注者は、木材以外の建設資材について、県内産資材であることの別を施工計画書に記 (2) 受注者は、木材以外の建設資材について、県内産資材であることの別を施工計画書に記載するものとする。
また、請負代金額が500万円以上の工事について、県内産資材以外載するものとする。
また、請負代金額が500万円以上の工事について、県内産資材以外の資材を使用する場合は、県内産資材を使用できない理由を施工計画書に記載すると共の資材を使用する場合は、県内産資材を使用できない理由を施工計画書に記載すると共に、確認資料を事前に監督員に提出し、承諾を得なければならない。
に、確認資料を事前に監督員に提出し、承諾を得なければならない。
(2) 徳島県内の工場で加工、製造された製品(2) 徳島県内の工場で加工、製造された製品 注1 部材、部品が県外製品であっても、県内の工場で加工、製造した製品(二次 注1 部材、部品が県外製品であっても、県内の工場で加工、製造した製品(二次 注2 県内企業が県外に立地した工場(自社工場)で加工、製造した製品も県内産 注2 県内企業が県外に立地した工場(自社工場)で加工、製造した製品も県内産 注3 公共建築工事標準仕様書その他関連する示方書等の基準を満たす資材、製 注3 公共建築工事標準仕様書その他関連する示方書等の基準を満たす資材、製受注者は、徳島県内に主たる営業所を有する者から調達した建材等(以下、「県内企業調受注者は、徳島県内に主たる営業所を有する者から調達した建材等(以下、「県内企業調 達建材等」という。
)を優先して使用するよう努めなければならない。
また、県内企業調 達建材等」という。
)を優先して使用するよう努めなければならない。
また、県内企業調なお、県内企業調達建材等以外を使用する場合は、県内企業調達建材等を使用しない理なお、県内企業調達建材等以外を使用する場合は、県内企業調達建材等を使用しない理由を工種別施工計画書に記載し、監督員の承諾を得なければならない。
由を工種別施工計画書に記載し、監督員の承諾を得なければならない。
受注者は、再生砕石を使用する場合、県内の再資源化施設(廃棄物の処理及び清掃に関す 受注者は、再生砕石を使用する場合、県内の再資源化施設(廃棄物の処理及び清掃に関す受注者は、加熱アスファルト混合物を使用するときは、原則として、「徳島県土木工事用受注者は、加熱アスファルト混合物を使用するときは、原則として、「徳島県土木工事用生アスファルト合材の品質審査要綱」に基づき工場認定を受けた県内の工場から出荷され生アスファルト合材の品質審査要綱」に基づき工場認定を受けた県内の工場から出荷され◎本工事に使用する建築材料は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし、◎本工事に使用する建築材料は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし、 (1)合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、パーティクル (1)合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、パーティクル ボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板及び仕上げ塗材は、ホルムアルデヒドを発散 ボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板及び仕上げ塗材は、ホルムアルデヒドを発散しないか、発散が極めて少ないものとする。
しないか、発散が極めて少ないものとする。
(2)保温材、緩衝材、断熱材は、ホルムアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極 (2)保温材、緩衝材、断熱材は、ホルムアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極 (3)接着剤は、フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシルを含有しない揮 (3)接着剤は、フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシルを含有しない揮 (4)塗料(塗り床を含む)は、ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを (4)塗料(塗り床を含む)は、ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを発散しないか、発散が極めて少ないものとする。
発散しないか、発散が極めて少ないものとする。
(5)(1)、(3)及び(4)の建築材料等を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器等 (5)(1)、(3)及び(4)の建築材料等を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器等は、ホルムアルデヒドを発散しないか、発散が極めて少ないものとする。
は、ホルムアルデヒドを発散しないか、発散が極めて少ないものとする。
◎設計図書に疑義が生じたり、現場の納まり又は取合い等の関係で設計図書によることが困難◎設計図書に疑義が生じたり、現場の納まり又は取合い等の関係で設計図書によることが困難 又は不都合な場合が生じたときは、標仕記載の「疑義に対する協議等」による。
又は不都合な場合が生じたときは、標仕記載の「疑義に対する協議等」による。
◎工事現場に監督員は常駐できないので、疑問な点、その他打合せ決定を要する事項は、監督◎工事現場に監督員は常駐できないので、疑問な点、その他打合せ決定を要する事項は、監督◎品質管理は、適切な時期に品質計画に基づき、確認、試験又は検査を行うこと。
結果が管理◎品質管理は、適切な時期に品質計画に基づき、確認、試験又は検査を行うこと。
結果が管理 値を外れるなど疑義が生じた場合は、品質計画にしたがって適切な処理を施すこと。
また、 値を外れるなど疑義が生じた場合は、品質計画にしたがって適切な処理を施すこと。
また、 その原因を検討し、再発防止のための必要な処置をとること。
その原因を検討し、再発防止のための必要な処置をとること。
◎施工にあたっては、設計図書に従って忠実に施工すること。
不都合な工法等を発見した場合◎施工にあたっては、設計図書に従って忠実に施工すること。
不都合な工法等を発見した場合は、工事が進行済みであっても根本的な手直しを命ずるので、注意して施工すること。
手直は、工事が進行済みであっても根本的な手直しを命ずるので、注意して施工すること。
手直し工事は、受注者の責任において実施し、それに要する費用は受注者の負担とする。
し工事は、受注者の責任において実施し、それに要する費用は受注者の負担とする。
◎本工事の施工及び管理にあたり法規上必要となる有資格者については、工事着手前に資格者◎本工事の施工及び管理にあたり法規上必要となる有資格者については、工事着手前に資格者◎設計図書(各施工計画書を含む)に定められた工程が完了した時、報告書を提出し、監督員◎設計図書(各施工計画書を含む)に定められた工程が完了した時、報告書を提出し、監督員の検査等を受け、承諾を受けて次の工程に進むこと。
の検査等を受け、承諾を受けて次の工程に進むこと。
◎試験等によらなければ確認できない工事(製品)については、試験等計画書(施工計画書◎試験等によらなければ確認できない工事(製品)については、試験等計画書(施工計画書に記載)を提出し、監督員の承諾を受け試験を行い、その結果を報告し承認を得ること。
に記載)を提出し、監督員の承諾を受け試験を行い、その結果を報告し承認を得ること。
公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」、又はこれと同等の開発目標で実施された民公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」、又はこれと同等の開発目標で実施された民間開発建設技術の技術審査・証明事業、あるいはこれと同等の開発目標で実施された建設技術間開発建設技術の技術審査・証明事業、あるいはこれと同等の開発目標で実施された建設技術とみなすが、これにより難い場合は, 監督員と協議するものとする。
なお、排出ガス対策型建とみなすが、これにより難い場合は, 監督員と協議するものとする。
なお、排出ガス対策型建とする。
ただし、排出ガス対策型建設機械を使用できない場合は、平成7年度建設技術評価制度とする。
ただし、排出ガス対策型建設機械を使用できない場合は、平成7年度建設技術評価制度本工事に使用する土工機械は、「排出ガス対策型建設機械指定要領(平成3.10.8 建設省経機発本工事に使用する土工機械は、「排出ガス対策型建設機械指定要領(平成3.10.8 建設省経機発設機械あるいは排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用する場合、現場代理人は施工現場設機械あるいは排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用する場合、現場代理人は施工現場本工事で使用する建設機械は、「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程(国土交通本工事で使用する建設機械は、「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程(国土交通人は、施工現場において使用する建設機械の全景及び型番等、同規程に基づき指定された建設人は、施工現場において使用する建設機械の全景及び型番等、同規程に基づき指定された建設ない機種、規格の建設機械により施工する場合はこの限りでない。
なお、同規程に基づき指定ない機種、規格の建設機械により施工する場合はこの限りでない。
なお、同規程に基づき指定された建設機械を現場に供給するのが著しく困難な場合は、監督員と協議する。
ただし、騒音された建設機械を現場に供給するのが著しく困難な場合は、監督員と協議する。
ただし、騒音規制法、徳島県公害防止条例等の関係法令を遵守するものとする。
規制法、徳島県公害防止条例等の関係法令を遵守するものとする。
械)は、1年以内毎に1回特定自主検査を実施済みの機械を使用し、その検査証明書(検査記録械)は、1年以内毎に1回特定自主検査を実施済みの機械を使用し、その検査証明書(検査記録 受注者は、ディーゼルエンジン仕様の車両及び建設機械等を使用する場合は、地方税法(昭和 受注者は、ディーゼルエンジン仕様の車両及び建設機械等を使用する場合は、地方税法(昭和また、受注者は、県の徴税吏員が行う使用燃料の採取調査に協力しなければならない。
また、受注者は、県の徴税吏員が行う使用燃料の採取調査に協力しなければならない。
◎受注者は、当初請負対象金額(設計金額)が税込7千万円未満の場合において、遠隔臨場の実◎受注者は、当初請負対象金額(設計金額)が税込7千万円未満の場合において、遠隔臨場の実施を希望する場合は、「営繕工事の遠隔臨場に関する試行要領」に基づき遠隔臨場を実施する施を希望する場合は、「営繕工事の遠隔臨場に関する試行要領」に基づき遠隔臨場を実施する◎受注者は、当初請負対象金額(設計金額)が税込7千万円以上の場合において、「営繕工事の◎受注者は、当初請負対象金額(設計金額)が税込7千万円以上の場合において、「営繕工事の◎工事現場には、工事看板を監督員の指示に従って見やすい場所に設けること。
◎工事現場には、工事看板を監督員の指示に従って見やすい場所に設けること。
◎受注者は、本工事において使用する工事看板・バリケード等については、県産木材を用いた木◎受注者は、本工事において使用する工事看板・バリケード等については、県産木材を用いた木製品を優先して使用するよう努めなければならない。
県産木材を購入した場合、受注者は、工製品を優先して使用するよう努めなければならない。
県産木材を購入した場合、受注者は、工◎受注者は、監督員から渡される「技能労働者への適切な賃金水準の確保等に関するポスター◎受注者は、監督員から渡される「技能労働者への適切な賃金水準の確保等に関するポスター(A3)」を現場関係者が見やすい場所に掲げるとともに、掲示状況を工事写真として提出しな(A3)」を現場関係者が見やすい場所に掲げるとともに、掲示状況を工事写真として提出しなければならない。
ただし、次のいずれかに該当する工事は対象外とする。
ければならない。
ただし、次のいずれかに該当する工事は対象外とする。
(1)区画線工事、舗装工事、標識設置工事、照明灯工事 (1)区画線工事、舗装工事、標識設置工事、照明灯工事◎受注者は仮設トイレを設置する場合、次のとおりとしなければならない。
◎受注者は仮設トイレを設置する場合、次のとおりとしなければならない。
場合は、原則として「女性専用トイレ(快適トイレ)」を設置しなければならない。
場合は、原則として「女性専用トイレ(快適トイレ)」を設置しなければならない。
原則として「洋式トイレ」を設置しなければならない。
また、現場従事者に女性が含まれる 原則として「洋式トイレ」を設置しなければならない。
また、現場従事者に女性が含まれる 原則として「快適トイレ」を設置しなければならない。
また、現場従事者に女性が含まれる 原則として「快適トイレ」を設置しなければならない。
また、現場従事者に女性が含まれる場合は、原則として「女性専用トイレ(快適トイレ)」を設置しなければならない。
場合は、原則として「女性専用トイレ(快適トイレ)」を設置しなければならない。
受注者は、仮設トイレを設置した場合、「仮設トイレ設置報告書」を監督員に提出しなければ受注者は、仮設トイレを設置した場合、「仮設トイレ設置報告書」を監督員に提出しなければ なお、洋式トイレとは、和式トイレの便座部分を洋式化したトイレのこと。
なお、洋式トイレとは、和式トイレの便座部分を洋式化したトイレのこと。
快適トイレとは、洋式トイレのうち、防臭対策・施錠の強化などが実施された、女性が利用し快適トイレとは、洋式トイレのうち、防臭対策・施錠の強化などが実施された、女性が利用し◎設計事務所による工事監理がある場合、受注者は、工事監理業務受注者が作成する設計変更箇◎設計事務所による工事監理がある場合、受注者は、工事監理業務受注者が作成する設計変更箇 所一覧表の内容について、監督員、工事監理業務受注者とともに定期的に確認すること。
所一覧表の内容について、監督員、工事監理業務受注者とともに定期的に確認すること。
また、工事しゅん工前には全ての設計変更箇所及び内容を監督員、工事監理業務受注者ととも また、工事しゅん工前には全ての設計変更箇所及び内容を監督員、工事監理業務受注者とともに、書面により確認すること。
に、書面により確認すること。
◎次表により中間検査の対象工事となった場合は、原則として次表の実施回数以上の中間検査◎次表により中間検査の対象工事となった場合は、原則として次表の実施回数以上の中間検査を実施するものとする。
ただし、工事検査員が認める場合は、一般入札工事に限り、これにを実施するものとする。
ただし、工事検査員が認める場合は、一般入札工事に限り、これに(注)低入札工事とは、低入札価格調査工事の調査基準価格を下回って落札した工事をいう。
(注)低入札工事とは、低入札価格調査工事の調査基準価格を下回って落札した工事をいう。
一般入札工事とは、低入札工事以外の工事をいう。
一般入札工事とは、低入札工事以外の工事をいう。
◎中間検査の実施時期は、当該工事の工程を考慮し施工上の重要な時点で行うものとし、契約◎中間検査の実施時期は、当該工事の工程を考慮し施工上の重要な時点で行うものとし、契約◎中間検査が部分払検査と同時期になる場合は、中間検査を省略することができる。
◎中間検査が部分払検査と同時期になる場合は、中間検査を省略することができる。
◎基礎杭工事を含む工事については、請負対象額にかかわらず、基礎杭工事完了後、中間検査◎基礎杭工事を含む工事については、請負対象額にかかわらず、基礎杭工事完了後、中間検査◎外壁改修工事等において、足場が撤去されしゅん工検査時に検査員による出来形等の現場確◎外壁改修工事等において、足場が撤去されしゅん工検査時に検査員による出来形等の現場確認ができなくなるおそれがある場合は、当初請負対象額に関係なく、中間検査の実施につい認ができなくなるおそれがある場合は、当初請負対象額に関係なく、中間検査の実施につい共通仕様書(2)共通仕様書(2)A-01-2A-01-2R6 和田島団地給水設備等改修工事R6 和田島団地給水設備等改修工事 員の出向いた時、又は小松島市へ問い合わせ、工事に遺漏のないようにすること。
員の出向いた時、又は小松島市へ問い合わせ、工事に遺漏のないようにすること。
特 記 事 項特 記 事 項一 章 一 般 共 通 事 項一 章 一 般 共 通 事 項章章項 目項 目特 記 事 項特 記 事 項章章項 目項 目章章項 目項 目特 記 事 項特 記 事 項22. 完成図等22. 完成図等区 分区 分サ イ ズサ イ ズ着 手 前着 手 前施 工 中施 工 中完 成 写 真完 成 写 真◎提出書類◎提出書類 ・保全に関する資料 ・保全に関する資料◎しゅん工図は関係図面(データ貸与)を修正して作成すること。
◎しゅん工図は関係図面(データ貸与)を修正して作成すること。
リジナル形式をCD-R等に保存する。
リジナル形式をCD-R等に保存する。
出来形が写真で的確に確認できること。
出来形が写真で的確に確認できること。
すること。
すること。
23. デジタル工事写真の23. デジタル工事写真の 小黒板情報電子化 小黒板情報電子化 ることができる。
ることができる。
用について(県土整備部)」に記載された全ての内容を適用することとする。
用について(県土整備部)」に記載された全ての内容を適用することとする。
24. 火災保険24. 火災保険◎火災保険◎火災保険 を含む。
))を請負額に応じて付保する。
(標準請負契約約款 第55条) を含む。
))を請負額に応じて付保する。
(標準請負契約約款 第55条) (1)対象物 (1)対象物 工事目的物及び工事材料(支給材料を含む)について付保する。
工事目的物及び工事材料(支給材料を含む)について付保する。
(2)付保除外工事 (2)付保除外工事・杭及び基礎工事 ・コンクリート躯体工事 ・屋外付帯工事 ・杭及び基礎工事 ・コンクリート躯体工事 ・屋外付帯工事 ・その他実状を判断のうえ必要がないと認めた場合(外壁補修工事等) ・その他実状を判断のうえ必要がないと認めた場合(外壁補修工事等) (3)付保する時期及び金額 (3)付保する時期及び金額額を付保する。
額を付保する。
(4)保険終期 (4)保険終期 する。
する。
(5)その他 (5)その他の書類に添付する。
の書類に添付する。
25. 公共事業労務費調査25. 公共事業労務費調査とする。
とする。
ている現場労働者の賃金時間管理を適切に行っておかなければならない。
ている現場労働者の賃金時間管理を適切に行っておかなければならない。
ければならない。
ければならない。
(当該下請工事の一部に係る二次以降の下請人を含む)が前述と同様の義務を負う旨を定めな(当該下請工事の一部に係る二次以降の下請人を含む)が前述と同様の義務を負う旨を定めな26. 暴力団からの不当要求26. 暴力団からの不当要求 又は工事妨害の排除 又は工事妨害の排除ない。
ない。
に工期延長の請求を行わなければならない。
に工期延長の請求を行わなければならない。
を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。
を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。
発注者に工期延長の請求を行わなければならない。
発注者に工期延長の請求を行わなければならない。
●工事名●工事名●図面番号●図面番号有限会社有限会社設備設計岡小松島市小松島市●図面名●図面名●縮尺●縮尺徳島市南矢三町3丁目5-15徳島市南矢三町3丁目5-15NONNONTEL(088)633-2159TEL(088)633-2159◎受注者は、原則として「徳島県電子納品運用ガイドライン【建築工事編】」に基づいて調査、◎受注者は、原則として「徳島県電子納品運用ガイドライン【建築工事編】」に基づいて調査、 設計、工事などの各業務段階の最終成果を電子成果品として納品(以下「電子納品」という。
) 設計、工事などの各業務段階の最終成果を電子成果品として納品(以下「電子納品」という。
) ・工事写真(写真帳1部(着手前及び完成写真)、電子データ1部) ・工事写真(写真帳1部(着手前及び完成写真)、電子データ1部) ・使用材料一覧表(4部(うち3部は竣工図表紙裏面に貼付)、電子データ1部) ・使用材料一覧表(4部(うち3部は竣工図表紙裏面に貼付)、電子データ1部) しゅん工図データは、関係図面(データ貸与)を修正して作成し、PDF形式、SFC形式及びオ しゅん工図データは、関係図面(データ貸与)を修正して作成し、PDF形式、SFC形式及びオ◎工事写真の電子データは完成写真、着手前、資機材、施工状況の順に整理する。
◎工事写真の電子データは完成写真、着手前、資機材、施工状況の順に整理する。
完成写真については、工事目的物の状態が、資機材、施工状況等については、不可視部分の完成写真については、工事目的物の状態が、資機材、施工状況等については、不可視部分の◎工事写真の撮影は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「営繕工事写真撮影要領」によること。
◎工事写真の撮影は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「営繕工事写真撮影要領」によること。
カラー、手札版又はサービスサイズカラー、手札版又はサービスサイズカラー、手札版又はサービスサイズカラー、手札版又はサービスサイズカラー、手札版又はサービスサイズカラー、手札版又はサービスサイズ◎工事完成撮影は、別途指定がある場合を除き、専門家によらないものとする。
◎工事完成撮影は、別途指定がある場合を除き、専門家によらないものとする。
◎既存埋設管等の状況について、現場と図面の相違が発覚した場合は竣工図に反映させること。
◎既存埋設管等の状況について、現場と図面の相違が発覚した場合は竣工図に反映させること。
◎受注者は、デジタル工事写真の小黒板情報電子化の実施を希望する場合は、監督員の承諾を得◎受注者は、デジタル工事写真の小黒板情報電子化の実施を希望する場合は、監督員の承諾を得 たうえで、デジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事(以下、「対象工事」という)とす たうえで、デジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事(以下、「対象工事」という)とす◎対象工事は、徳島県CALS/ECホームページ掲載の「デジタル工事写真の小黒板情報電子化の運◎対象工事は、徳島県CALS/ECホームページ掲載の「デジタル工事写真の小黒板情報電子化の運本工事の着手に際し、火災保険等(火災保険,建設工事保険その他の保険(これに準ずるもの本工事の着手に際し、火災保険等(火災保険,建設工事保険その他の保険(これに準ずるもの 次に掲げる単独工事については、付保を除外できる。
次に掲げる単独工事については、付保を除外できる。
鉄筋コンクリート造の場合は躯体工事完了時に、木造及び鉄骨造の場合は基礎工事完了時に、鉄筋コンクリート造の場合は躯体工事完了時に、木造及び鉄骨造の場合は基礎工事完了時に、請負金額相当額を付保する。
また,模様替え工事等については、工事着手時に請負金額相当請負金額相当額を付保する。
また,模様替え工事等については、工事着手時に請負金額相当工事完成期日に14日を加えた期日とする。
なお、工期延伸した場合には保険の期間も延長工事完成期日に14日を加えた期日とする。
なお、工期延伸した場合には保険の期間も延長・付保する時期以降に出来高払を行う場合は、受注者は保険契約の証券の写しを出来高払・付保する時期以降に出来高払を行う場合は、受注者は保険契約の証券の写しを出来高払・建設工事保険に付保した場合は、火災保険に付保したものとみなす。
・建設工事保険に付保した場合は、火災保険に付保したものとみなす。
◎当初請負対象金額(設計金額)が税込1,000万円以上の工事において、公共事業労務費調査の対◎当初請負対象金額(設計金額)が税込1,000万円以上の工事において、公共事業労務費調査の対 必要な協力を行わなければならない。
また、本工事の工期経過後においても、同様とする。
必要な協力を行わなければならない。
また、本工事の工期経過後においても、同様とする。
象工事となった場合は、受注者は、調査票等に必要事項を正確に記入し調査団体に提出する等、象工事となった場合は、受注者は、調査票等に必要事項を正確に記入し調査団体に提出する等、調査票等を提出した事業者を調査団体が事後に訪問して行う調査・指導の対象になった場合、調査票等を提出した事業者を調査団体が事後に訪問して行う調査・指導の対象になった場合、受注者は、その実施に協力しなければならない。
また、本工事の工期経過後においても、同様受注者は、その実施に協力しなければならない。
また、本工事の工期経過後においても、同様受注者は、その実施に協力しなければならない。
また、本工事の工期経過後においても、同様受注者は、その実施に協力しなければならない。
また、本工事の工期経過後においても、同様 公共事業労務費調査の対象工事となった場合に正確な調査票等の提出が行えるよう、受注者は、 公共事業労務費調査の対象工事となった場合に正確な調査票等の提出が行えるよう、受注者は、受注者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には受注者は、当該下請工事の受注者受注者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には受注者は、当該下請工事の受注者(1)受注者は、工事の施工に関し、暴力団等からの不当要求又は工事妨害(以下「不当介入」と(1)受注者は、工事の施工に関し、暴力団等からの不当要求又は工事妨害(以下「不当介入」と いう。
)を受けた場合((2)に規定する場合は、下請負人から報告があったとき)には、そ いう。
)を受けた場合((2)に規定する場合は、下請負人から報告があったとき)には、その旨を直ちに発注者に報告するとともに、併せて所轄の警察署に届け出なければならない。
の旨を直ちに発注者に報告するとともに、併せて所轄の警察署に届け出なければならない。
(2)受注者は、本工事の一部を下請に付する場合、下請工事の施工に関して下請負人が暴力団等(2)受注者は、本工事の一部を下請に付する場合、下請工事の施工に関して下請負人が暴力団等からの不当介入を受けたときは、受注者にその旨を報告することを義務付けしなければならからの不当介入を受けたときは、受注者にその旨を報告することを義務付けしなければなら(3)受注者は、発注者及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。
(3)受注者は、発注者及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。
(4)受注者は、排除対策を講じたにもかかわらず、工期に遅れが生じるおそれがある場合には、(4)受注者は、排除対策を講じたにもかかわらず、工期に遅れが生じるおそれがある場合には、発注者と工程に関する協議を行い、その結果、工期内に工事が完成しないと認められる場合発注者と工程に関する協議を行い、その結果、工期内に工事が完成しないと認められる場合は、「徳島県公共工事標準請負約款」(以下「約款」という。
)第22条の規定により、発注者は、「徳島県公共工事標準請負約款」(以下「約款」という。
)第22条の規定により、発注者(5)受注者は、暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに報告し、被害届(5)受注者は、暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに報告し、被害届(6)受注者は、前項被害により、工期に遅れが生じるおそれがある場合は、発注者と工程に関する(6)受注者は、前項被害により、工期に遅れが生じるおそれがある場合は、発注者と工程に関する協議を行い、その結果、工期に遅れが生じると認められた場合は、約款第22条の規定により、協議を行い、その結果、工期に遅れが生じると認められた場合は、約款第22条の規定により、共通仕様書(3)共通仕様書(3)A-01-3A-01-3R6 和田島団地給水設備等改修工事R6 和田島団地給水設備等改修工事◎電子納品:対象外◎電子納品:対象外 ・竣工図(製本3部、図面ケース、電子データ1部)(サイズ:監督員から別途指示が ・竣工図(製本3部、図面ケース、電子データ1部)(サイズ:監督員から別途指示がある場合を除き、原図版とする ) ある場合を除き、原図版とする ) ・ 飲料水の水質の測定 ・ 雑用水の水質の測定 ・ 低圧屋内配線,弱電流電線の絶縁抵抗測定 ・ 飲料水の水質の測定 ・ 雑用水の水質の測定 ・ 低圧屋内配線,弱電流電線の絶縁抵抗測定 ・ 風量調整 ・ 水量調整 ・ 室内外空気の温湿度の測定 ・ 室内気流及びじんあいの測定 ・ 風量調整 ・ 水量調整 ・ 室内外空気の温湿度の測定 ・ 室内気流及びじんあいの測定図面名図面名図面番号図面番号縮尺縮尺工事名工事名 官公署その他への届出手続等は(標仕 1.1.3)により行う。
なお,監理指針1.1.3を参考とする。
理指針 官公署その他への届出手続等は(標仕 1.1.3)により行う。
なお,監 1.1.3を参考とする。
1.官公署その他への届出手続等1.官公署その他への届出手続等1章 一般共通事項 ・自家用電気工作物の保安規程( ・ 本工事に関し定める ・ 既存施設の保安規程を適用(改修・増築等))(改修・増 ・自家用電気工作物の保安規程( ・ 本工事に関し定める ・ 既存施設の保安規程を適用 築等))III. 機械設備工事特記仕様書2.技能士2.技能士 (注) 表中○印の入った作業に係る技能士を本工事で活用する。
(注) 表中○印の入った作業に係る技能士を本工事で活用する。
・ プラスチック系床仕上げ工事作業 ・ カーペット系床仕上げ工事作業・ プラスチック系床仕上げ工事作業 ・ カーペット系床仕上げ工事作業・ 鋼製下地工事作業 ・ ボード仕上げ工事作業・ 鋼製下地工事作業 ・ ボード仕上げ工事作業左官左官建築板金建築板金金属金属・ 内外装板金作業・ 内外装板金作業・ 冷凍空気調和機器施工作業・ 冷凍空気調和機器施工作業機器施工機器施工冷凍空気調和冷凍空気調和機械設備機械設備植栽植栽造園造園・ 造園工事作業・ 造園工事作業・ 建築配管作業・ 建築配管作業配管配管配管配管・ 木製建具手加工作業 ・ 木製建具機械加工作業 ・ アルミ製室内建具製作作業・ 木製建具手加工作業 ・ 木製建具機械加工作業 ・ アルミ製室内建具製作作業内装内装表装表装・ 表具作業 ・ 壁装作業・ 表具作業 ・ 壁装作業施工施工内装仕上げ内装仕上げ・ 建築塗装作業・ 建築塗装作業塗装塗装塗装塗装建具建具ガラス施工ガラス施工・ ガラス工事作業・ ガラス工事作業・ ビル用サッシ施工作業・ ビル用サッシ施工作業・ 左官作業・ 左官作業サッシ施工サッシ施工建具製作建具製作左官左官工事種目工事種目・ かわらぶき作業・ かわらぶき作業・ 内外装板金作業・ 内外装板金作業・ 大工工事作業・ 大工工事作業・ タイル張り作業・ タイル張り作業・ FRP防水工事作業・ FRP防水工事作業・ シーリング防水工事作業 ・ 改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業・ シーリング防水工事作業 ・ 改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業・ 塩化ビニル系シート防水工事作業 ・ セメント系防水工事作業・ 塩化ビニル系シート防水工事作業 ・ セメント系防水工事作業・ アクリルゴム系塗膜防水工事作業 ・ 合成ゴム系シート防水工事作業・ アクリルゴム系塗膜防水工事作業 ・ 合成ゴム系シート防水工事作業・ アスファルト防水工事作業 ・ ウレタンゴム系塗膜防水工事作業・ アスファルト防水工事作業 ・ ウレタンゴム系塗膜防水工事作業・ 構造物鉄工作業・ 構造物鉄工作業・ 型枠工事作業・ 型枠工事作業・ コンクリート圧送工事作業・ コンクリート圧送工事作業・ 鉄筋組立て作業・ 鉄筋組立て作業・ とび作業・ とび作業仮設仮設コンクリートコンクリート鉄筋鉄筋型枠型枠鉄骨鉄骨防水防水タイルタイル木木かわらぶきかわらぶき建築板金建築板金建築大工建築大工タイル張りタイル張り防水施工防水施工鉄工鉄工型枠施工型枠施工圧送施工圧送施工コンクリートコンクリート鉄筋施工鉄筋施工とびとび技 能 検 定 作 業技 能 検 定 作 業技能検定職種技能検定職種屋根及びとい屋根及びとい指定のない作業についてもその活用を図るよう努めることとする。
指定のない作業についてもその活用を図るよう努めることとする。
めの作業指導を行うこと。
めの作業指導を行うこと。
する。
する。
3.他工事との工事区分3.他工事との工事区分図面に記載されていない他工事との工事区分は別表「工事区分表」による。
図面に記載されていない他工事との工事区分は別表「工事区分表」による。
施工条件は次による。
施工条件は次による。
4.施工条件4.施工条件機械設備工事特記仕様書(1)・機器類は、図示する形状又は配管の取出し位置等により、特定製造者の製品を指定若しくは限定しない。
・機器類は、図示する形状又は配管の取出し位置等により、特定製造者の製品を指定若しくは限定しない。
・既存のコンクリート床、壁等の配管貫通部の穴明けは、原則としてダイヤモンドカッターによる。
(改修標仕〈2〉4.1.3)ターによる・既存のコンクリート床、壁等の配管貫通部の穴明けは、原則としてダイヤモンドカッ 。
(改修標仕〈2〉4.1.3) 梁、スラブ等の構造体貫通の場合は、施工方法について監督員の確認を受けた後に施工する。
梁、スラブ等の構造体貫通の場合は、施工方法について監督員の確認を受けた後に施工する。
(1) 本工事に必要な工事用電力、水などの費用及び官公署への諸手続などの費用は本工事に含む。
(1) 本工事に必要な工事用電力、水などの費用及び官公署への諸手続などの費用は本工事に含む。
・既存施設の保安規程を適用する場合の工事、維持,運用に関する保安業務( ・ 本工事 ・ 別途 ) ・ 別途 ・既存施設の保安規程を適用する場合の工事、維持,運用に関する保安業務( ・ 本工事 ) 技能士の適用については、次の技能検定作業(以下「作業」という。
)のうち、各工事毎に適用する作業を指定するものとる作業を技能士の適用については、次の技能検定作業(以下「作業」という。
)のうち、各工事毎に適用す 指定するものと(3) 官公署その他関係機関の検査に必要な資機材及び労務等は本工事で提供する。
(3) 官公署その他関係機関の検査に必要な資機材及び労務等は本工事で提供する。
(2) 官公署その他への届出手続等を行うにあたり、届出内容について、あらかじめ監督員に報告する。
(2) 官公署その他への届出手続等を行うにあたり、届出内容について、あらかじめ監督員に報告する。
技能士は、職業能力開発促進法による一級又は二級技能士の資格を有する者とし、資格を証明する資料を監督員に提出する資料を監技能士は、職業能力開発促進法による一級又は二級技能士の資格を有する者とし、資格を証明する 督員に提出すること。
技能士は適用する工事作業中、1名以上の者が自ら作業するとともに、他の技能者に対して施工品質の向上を図るた施工品質のこと。
技能士は適用する工事作業中、1名以上の者が自ら作業するとともに、他の技能者に対して 向上を図るた技能士は、氏名、検定職種、技能士番号等、県が指定した内容を記載した名札等により、資格を明示するものとする。
なお、技能士は、氏名、検定職種、技能士番号等、県が指定した内容を記載した名札等により、資格を明示するものとする。
なお、小松島市岡岡設備設計設備設計TEL(088)633-2159TEL(088)633-2159有限会社有限会社徳島市南矢三町3丁目5-15徳島市南矢三町3丁目5-15建築設備士登録番号 第62E1-0492LA号 岡 宣 義建築設備士登録番号 第62E1-0492LA号 岡 宣 義R6 和田島団地給水設備等改修工事P-01-1NON5.発生材の処理等5.発生材の処理等発生材の処理等は、次により適正に行う。
発生材の処理等は、次により適正に行う。
(2) 土工事の残土処分(2) 土工事の残土処分に損傷、腐食等を発生させる恐れのないものとする。
ただし、管の周囲は山砂の類とする。
に損傷、腐食等を発生させる恐れのないものとする。
ただし、管の周囲は山砂の類とする。
・埋め戻し土は、ランマーその他で締め固める。
・埋め戻し土は、ランマーその他で締め固める。
良質土とは、玉石、砕石、コンクリート片、木材等の混入がなく、配管等を敷設したものに一時的あるいは二次的に一時的良質土とは、玉石、砕石、コンクリート片、木材等の混入がなく、配管等を敷設したもの あるいは二次的 ・埋め戻し土は、根切りの土の中の良質土とする。
・埋め戻し土は、根切りの土の中の良質土とする。
・根切り土が埋め戻しに適さない場合は、監督員と協議する。
・根切り土が埋め戻しに適さない場合は、監督員と協議する。
(1) 産業廃棄物の処理(1) 産業廃棄物の処理 る木材再資源化施設への搬出を原則とする。
る木材再資源化施設への搬出を原則とする。
・コンクリート・アスファルト類の搬出先については、中間処理施設のみとする。
木材については、50kmの範囲内にあ木材につい ・コンクリート・アスファルト類の搬出先については、中間処理施設のみとする。
ては、50kmの範囲内にあ備品等名称備品等名称保管場所保管場所注意事項注意事項6.養生等6.養生等7.機材の品質等7.機材の品質等 る品質及び性能等が評価されたものを示す書面を提出して監督員の承諾を受ける。
る品質及び性能等が評価されたものを示す書面を提出して監督員の承諾を受ける。
①品質及び性能に関する試験データを整備していること。
①品質及び性能に関する試験データを整備していること。
②生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。
②生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。
温水発生機温水発生機冷凍機冷凍機冷却塔冷却塔空気調和機空気調和機ボイラーボイラー真空式温水発生機(鋼製・鋳鉄製),無圧式温水発生機(鋼製・鋳鉄製)真空式温水発生機(鋼製・鋳鉄製),無圧式温水発生機(鋼製・鋳鉄製)鋼製簡易ボイラー(簡易貫流ボイラー含む),鋳鉄製ボイラー(鋳鉄製簡易ボイラー含む)鋼製簡易ボイラー(簡易貫流ボイラー含む),鋳鉄製ボイラー(鋳鉄製簡易ボイラー含む)鋼製小型ボイラー(小型貫流ボイラー含む),鋼製ボイラー鋼製小型ボイラー(小型貫流ボイラー含む),鋼製ボイラー冷却塔冷却塔チリングユニット(空気熱源ヒートポンプユニット含む),吸収冷温水機チリングユニット(空気熱源ヒートポンプユニット含む),吸収冷温水機吸収冷温水ユニット,遠心冷凍機吸収冷温水ユニット,遠心冷凍機空気清浄装置空気清浄装置全熱交換器全熱交換器送風機類送風機類ダクト付属品ダクト付属品ポンプ類ポンプ類エアフィルター(パネル形,折込み形,袋形),自動巻取形エアフィルター,電気集塵器エアフィルター(パネル形,折込み形,袋形),自動巻取形エアフィルター,電気集塵器全熱交換器(回転形・静止形),全熱交換ユニット全熱交換器(回転形・静止形),全熱交換ユニット遠心送風機(多翼形送風機),斜流送風機,軸流送風機,消音ボックス付送風機遠心送風機(多翼形送風機),斜流送風機,軸流送風機,消音ボックス付送風機吹出口・吸込口,風量ユニット(定風量・変風量)吹出口・吸込口,風量ユニット(定風量・変風量)ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機横形遠心ポンプ,水中モーターポンプ,立形遠心ポンプ横形遠心ポンプ,水中モーターポンプ,立形遠心ポンプ自動制御システム自動制御システム自動制御自動制御衛生器具ユニット衛生器具ユニット衛生器具ユニット衛生器具ユニットタンクタンク密閉形隔膜式膨脹タンク(給湯用)密閉形隔膜式膨脹タンク(給湯用)FRP製パネルタンク, ステンレス鋼板製パネルタンク(溶接組立形, ボルト組立形)FRP製パネルタンク, ステンレス鋼板製パネルタンク(溶接組立形, ボルト組立形)消火装置消火装置スプリンクラー消火システム, 不活性ガス消火システム, 泡消火システムスプリンクラー消火システム, 不活性ガス消火システム, 泡消火システムハロゲン化物消火システムハロゲン化物消火システム厨房機器厨房機器厨房システム厨房システム鋳鉄製ふた鋳鉄製ふたマンホールふた, 弁桝ふたマンホールふた, 弁桝ふた品目品目機 材 名 ・ 注 記機 材 名 ・ 注 記ユニット形空気調和機,ファンコイルユニット(カセット形含む)ユニット形空気調和機,ファンコイルユニット(カセット形含む)コンパクト形空気調和機,パッケージ形空気調和機,マルチパッケージ形空気調和機コンパクト形空気調和機,パッケージ形空気調和機,マルチパッケージ形空気調和機(1) 本工事の施工に伴い既成部分を汚染又は損傷した場合は、既成にならい補修する。
(1) 本工事の施工に伴い既成部分を汚染又は損傷した場合は、既成にならい補修する。
(2) 工事により影響の及ぼす範囲内にある重要物品は次のとおりである。
受注者は、注意事項に従い適切な措置を施すこと。
(2) 工事により影響の及ぼす範囲内にある重要物品は次のとおりである。
受注者は、注意事項に従い適切な措置を施すこと。
(1) 本工事に使用する材料・機材等は、設計図書に定める品質及び性能を有するもの又は同等のものとする。
ただし、同等同等のもの(1) 本工事に使用する材料・機材等は、設計図書に定める品質及び性能を有するもの又は とする。
ただし、同等 のものを使用する場合は、あらかじめ監督員の承諾を受ける。
のものを使用する場合は、あらかじめ監督員の承諾を受ける。
(2) 下表に示す材料・機材等の製造業者等は次の①から⑤の事項を満たすものとし、証明となる資料又は外部機関が発行すとなる資料(2) 下表に示す材料・機材等の製造業者等は次の①から⑤の事項を満たすものとし、証明 又は外部機関が発行す ④製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。
④製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。
③法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。
③法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。
⑤販売、保守等の営業体制を整えていること。
⑤販売、保守等の営業体制を整えていること。
(3) 機器類は、図示する形状又は配管などの取出し位置等により、特定製造者の特定の製品を指定若しくは限定しない。
品を指定若(3) 機器類は、図示する形状又は配管などの取出し位置等により、特定製造者の特定の製 しくは限定しない。
試験要領書を提出する。
試験要領書を提出する。
(4) 機材の検査に伴う試験については、標仕 1.4.6により行う。
製造者において試験方法を定めている項目については、(4) 機材の検査に伴う試験については、標仕 1.4.6により行う。
製造者において試験方法を定めている項目については、9.総合試運調整9.総合試運調整8.施工調査8.施工調査 (監理指針 参考資料 資料2 試運転調整法 2.1, 2.2を参考にする。
) (監理指針 参考資料 資料2 試運転調整法 2.1, 2.2を参考にする。
)(1) 工事の着手に先立ち、実施工程表及び施工計画書等作成のための必要な調査・打合せを行うこと。
(1) 工事の着手に先立ち、実施工程表及び施工計画書等作成のための必要な調査・打合せを行うこと。
(2) 工事の施工に先立ち、工事関連部分の事前調査(支障物件の調査・確認を含む)及び工事関係者(施設管理者・電気主工事関係者(2) 工事の施工に先立ち、工事関連部分の事前調査(支障物件の調査・確認を含む)及び (施設管理者・電気主 任技術者・関係官公庁等)との事前打合せを実施し、その結果を監督員に報告する。
任技術者・関係官公庁等)との事前打合せを実施し、その結果を監督員に報告する。
(1) 総合試運転調整の項目は次によるものとし、試運転調整完了後に記録表・測定表等の報告書を監督員に提出すること。
報告書を監(1) 総合試運転調整の項目は次によるものとし、試運転調整完了後に記録表・測定表等の 督員に提出すること。
2.あと施工アンカー2.あと施工アンカー き場合は下表による。
き場合は下表による。
・施設の分類( ・ 特定の施設 ・ 一般の施設 ) ・地域係数( ・ 1.0 ・ 0.9 )0.9 ) ・施設の分類( ・ 特定の施設 ・ 一般の施設 ) ・地域係数( ・ 1.0 ・1.耐震施工1.耐震施工(参考図書:建築築設備耐震設計・施工指針(2014年版))(参考図書:建築築設備耐震設計・施工指針(2014年版)) ・設計用水平地震力 ・設計用水平地震力 ・設計用鉛直地震力 ・設計用鉛直地震力 ・施設の分類,地域係数 ・施設の分類,地域係数 ・重要機器 ・重要機器 ・ 給水機器( ) ・ 排水機器( ) ・ 換気機器 ・ 空調機器 ・ 熱源機器 ・ 給水機器( ) ・ 排水機器( ) ・ 換気機器 ・ 空調機器 ・ 熱源機器 ・ 防災設備 ・ 監視制御装置 ・ 危険物貯蔵装置 ・ 火を使用する設備 ・ ・ 防災設備 ・ 監視制御装置 ・ 危険物貯蔵装置 ・ 火を使用する設備 ・ 特定の施設特定の施設一般の施設一般の施設設置場所設置場所機器種別機器種別重要機器重要機器一般機器一般機器重要機器重要機器一般機器一般機器機 器機 器2.02.01.51.51.51.51.01.0防振支持の機器防振支持の機器2.02.02.02.02.02.01.51.5水 槽 類水 槽 類2.02.01.51.51.51.51.01.0機 器機 器1.51.51.01.01.01.00.60.6中層階中層階防振支持の機器防振支持の機器1.51.51.51.51.51.51.01.0水 槽 類水 槽 類1.51.51.01.01.01.00.60.6機 器機 器1.01.00.60.60.60.60.40.41階及び地下階1階及び地下階防振支持の機器防振支持の機器1.01.01.01.01.01.00.60.6水 槽 類水 槽 類1.51.51.01.01.01.00.60.6 設計用標準水平震度 設計用標準水平震度 (注) ・上層階の定義は次のとおりとする。
(注) ・上層階の定義は次のとおりとする。
・水槽類にはオイルタンク等を含む。
・水槽類にはオイルタンク等を含む。
たものとする。
たものとする。
(3) 屋外に使用するものはステンレス製又はJIS H 8641「溶融亜鉛めっき」に規定するHDZT49以上の溶融亜鉛めっきを施し(3) 屋外に使用するものはステンレス製又はJIS H 8641「溶融亜鉛めっき」に規定するHDZT49以上の溶融亜鉛めっきを施し後確認試験を行う。
後確認試験を行う。
( ・ ・ ・ ) ( ・ ・ ・ ) 躯体取付用のアンカーは金属拡張アンカーおねじ形又は接着系アンカーとする。
躯体取付用のアンカーは金属拡張アンカーおねじ形又は接着系アンカーとする。
2章 共通工事・関連工事4.各種荷重計算4.各種荷重計算・ 屋上,塔屋等に設置する機器 ・ ・ 屋上,塔屋等に設置する機器 ・ ・ 配管及びダクト支持材 ・ 煙道支持材 ・・ 配管及びダクト支持材 ・ 煙道支持材 ・5.強度計算5.強度計算6.コンクリート工事6.コンクリート工事・ 強度試験( ・ 第三者機関 ・ JIS工場 ) ・ 構造体強度補正値(S)による補正 ・ 調合表提出る補正 ・ 強度試験( ・ 第三者機関 ・ JIS工場 ) ・ 構造体強度補正値(S)によ ・ 調合表提出・ アルカリ骨材反応抑制対策確認 ・ 鉄筋材料の規格品証明書提出・ アルカリ骨材反応抑制対策確認 ・ 鉄筋材料の規格品証明書提出対象物:対象物:※コンクリート工事の対象となる基礎等を明示すること。
※コンクリート工事の対象となる基礎等を明示すること。
3.非破壊検査3.非破壊検査(1) 設備機器の固定は、施設の分類並びに機器の種別、重要度及び設置階に応じて、次の設計用水平地震力及び設計用鉛直(1) 設備機器の固定は、施設の分類並びに機器の種別、重要度及び設置階に応じて、次の設計用水平地震力及び設計用鉛直 地震力に対し、移動、転倒、破損等が生じないようにする。
地震力に対し、移動、転倒、破損等が生じないようにする。
なお、施工に先立ち、耐震計算書を監督員に提出し、承諾を受けるものとする。
なお、施工に先立ち、耐震計算書を監督員に提出し、承諾を受けるものとする。
機器の重量(kN)に、地域係数及び設計用標準水平震度を乗じたものとする。
なお、設計用標準水平震度は、特記な設計用標準 機器の重量(kN)に、地域係数及び設計用標準水平震度を乗じたものとする。
なお、 水平震度は、特記な 設計水平地震力の1/2とし、水平地震力と同時に働くものとする。
設計水平地震力の1/2とし、水平地震力と同時に働くものとする。
2~6階の場合は最上階、 7~9階の場合は上層2階、10~12階建の場合は上層3階、13階以上の場合は上層4階 2~6階の場合は最上階、 7~9階の場合は上層2階、10~12階建の場合は上層3階、13階以上の場合は上層4階(2) 質量100kg以下の軽量な機器(標仕の適用を受けるものは除く)の取付については、機器製造者の指定する方法で確実(2) 質量100kg以下の軽量な機器(標仕の適用を受けるものは除く)の取付については、機器製造者の指定する方法で確実 に取付けを行うものとし、特に計算を行わなくともよい。
に取付けを行うものとし、特に計算を行わなくともよい。
(3) 横引き配管等の耐震支持は、施設の分類に応じたものとする。
(3) 横引き配管等の耐震支持は、施設の分類に応じたものとする。
あと施工アンカーボルトの選定については、次による。
あと施工アンカーボルトの選定については、次による。
(1) 機器類の固定には、金属拡張アンカーおねじ形又は接着系アンカーを使用し、重要機器及び次の機器については、施工(1) 機器類の固定には、金属拡張アンカーおねじ形又は接着系アンカーを使用し、重要機器及び次の機器については、施工 ・試験箇所数 1ロットに対し3本とし、ロットから無作為に抜き取る。
・試験箇所数 1ロットに対し3本とし、ロットから無作為に抜き取る。
・試験方法 引張試験機による引張試験とし、確認強度まであと施工アンカーを引張るものとする。
・試験方法 引張試験機による引張試験とし、確認強度まであと施工アンカーを引張るものとする。
(2) 配管・ダクトの吊り及び支持材の固定には、その自重に十分耐えうるアンカーを使用する。
なお、耐震支持に使用する(2) 配管・ダクトの吊り及び支持材の固定には、その自重に十分耐えうるアンカーを使用する。
なお、耐震支持に使用する(1) はつり、穴開け及びあと施工アンカー等の施工に当たり、埋設物の事前調査を行い、監督員に報告すること。
督員に報告(1) はつり、穴開け及びあと施工アンカー等の施工に当たり、埋設物の事前調査を行い、監 すること。
(2) 施工場所を鉄筋探査機により探査し、鉄筋、配管類の位置に墨出しを行う。
なお、探査の結果、放射線透過検査を必要(2) 施工場所を鉄筋探査機により探査し、鉄筋、配管類の位置に墨出しを行う。
なお、探査の結果、放射線透過検査を必要 とする場合については、監督員と協議の上、適切に対応するものとする。
とする場合については、監督員と協議の上、適切に対応するものとする。
(注) 強度試験の立会について、試験を第三者機関で行う場合は、現場代理人又は主任(監理)技術者が、JIS工場の場合は、主任(監理(注) 強度試験の立会について、試験を第三者機関で行う場合は、現場代理人又は )技術者が、JIS工場の場合は、 立会者を定め、監督員の承認を受け、行うものとする。
立会者を定め、監督員の承認を受け、行うものとする。
屋上及び塔屋屋上及び塔屋上層階、 上層階、 NOS(地中埋設)(地中埋設)PWA 005, JP K 002PWA 005, JP K 002給水用高密度ポリエチレン管給水用高密度ポリエチレン管配管用ステンレス鋼管配管用ステンレス鋼管水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管JIS G 3459JIS G 3459JWWA K 116JWWA K 116SGP-VD (管端防食継手)SGP-VD (管端防食継手)①W又は②W①W又は②W水道用ポリエチレン二層管水道用ポリエチレン二層管水道配水用ポリエチレン管水道配水用ポリエチレン管JIS K 6762JIS K 6762JWWA K 144JWWA K 144EF継手EF継手給水用高密度ポリエチレン管(PE100)給水用高密度ポリエチレン管(PE100)図面名図面名図面番号図面番号縮尺縮尺工事名工事名(3) 交通誘導警備員の配置(3) 交通誘導警備員の配置 警備員の配置が( ・ 義務付けられている ・ 義務付けられていない )。
警備員の配置が( ・ 義務付けられている ・ 義務付けられていない )。
きる資料を事前に監督員へ提出すること。
きる資料を事前に監督員へ提出すること。
1月毎に監督員へ1部提出しなければならない。
1月毎に監督員へ1部提出しなければならない。
(4) 足場その他(4) 足場その他 足場及び作業構台の類を( ・ 本工事で設置する ・ 関連工事が定置するものを無償で使用できる )。
用できる 足場及び作業構台の類を( ・ 本工事で設置する ・ 関連工事が定置するものを無償で使 )。
・警備員等の検定等に関する規則第1条第4号により規定された交通誘導警備業務を行う場所に一級又は二級の検定合格行う場所に ・警備員等の検定等に関する規則第1条第4号により規定された交通誘導警備業務を 一級又は二級の検定合格 ・内部足場(種類: ,仕様: 枚布,D= cm) ・内部足場(種類: ,仕様: 枚布,D= cm)9.配管工事9.配管工事JIS G 3452JIS G 3452JWWA K 140JWWA K 140JIS G 3459JIS G 3459JIS G 3448JIS G 3448JWWA K 116JWWA K 116JIS G 3452JIS G 3452JWWA K 140JWWA K 140JIS G 3452JIS G 3452JIS G 3454JIS G 3454JIS G 3452JIS G 3452JIS K 6741JIS K 6741又は6742又は6742WSP 042WSP 042DVLPDVLPを使用してもよい)を使用してもよい)VP(30φ以下はJIS K 6742VP(30φ以下はJIS K 6742SGPSGPSTPG370STPG370SGPSGPSGP-HVA(管端防食継手)SGP-HVA(管端防食継手)SGPSGPSGP-VA (管端防食継手)SGP-VA (管端防食継手)SUS304SUS304SUS304SUS304SGP-HVA(管端防食継手)SGP-HVA(管端防食継手)SGPSGP番 号番 号備 考備 考SGP-VA (管端防食継手)SGP-VA (管端防食継手)JIS K 6742JIS K 6742HIVPHIVP ・同用地に対する借地借家料を( )円見込んでいる。
・同用地に対する借地借家料を( )円見込んでいる。
7.仮設工事7.仮設工事機械設備工事特記仕様書(2) ・油配管 ・油配管(5) 配管溶接部の非破壊検査は次による。
(5) 配管溶接部の非破壊検査は次による。
・ 要( ・ 放射線透過検査 ・ 浸透探査検査または磁粉探傷検査 ) ・不要 ・ 要( ・ 放射線透過検査 ・ 浸透探査検査または磁粉探傷検査 ) ・不要 ※検査要の場合の抜取率は( ・標準仕様書による ・ % )とする。
※検査要の場合の抜取率は( ・標準仕様書による ・ % )とする。
(注) 表中の○印のある配管材料を本工事に適用する。
(注) 表中の○印のある配管材料を本工事に適用する。
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管結露防止層付硬質ポリ塩化ビニル管結露防止層付硬質ポリ塩化ビニル管排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管硬質ポリ塩化ビニル管硬質ポリ塩化ビニル管耐火二層管(内管VP)耐火二層管(内管VP)配管用炭素鋼鋼管(黒)配管用炭素鋼鋼管(黒)配管用炭素鋼鋼管(黒)配管用炭素鋼鋼管(黒)圧力配管用炭素鋼鋼管(黒 Sch 40)圧力配管用炭素鋼鋼管(黒 Sch 40)水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管配管用炭素鋼鋼管(白)配管用炭素鋼鋼管(白)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管一般配管用ステンレス鋼管一般配管用ステンレス鋼管配管用ステンレス鋼管配管用ステンレス鋼管水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管配管用炭素鋼鋼管(白)配管用炭素鋼鋼管(白)JCDA 0009JCDA 0009冷媒用断熱材被覆銅管冷媒用断熱材被覆銅管ポリエチレン保温材ポリエチレン保温材(難燃性)(難燃性)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管JWWA K 116JWWA K 116(屋内)(屋内)油・油用通気油・油用通気冷 媒冷 媒空調用排水空調用排水蒸気(往)蒸気(往)蒸気(還)蒸気(還)給 水給 水冷水・温水・冷温水冷水・温水・冷温水補給水補給水冷却水冷却水膨張・空気抜・膨張・空気抜・名称名称用途用途(1) 工事用電力、用水については、原則として次による。
ただし,施設管理者と協議すること。
(1) 工事用電力、用水については、原則として次による。
ただし,施設管理者と協議すること。
・既存電力利用( ・ できる ・ できない )、電力料金( ・ 有償 ・ 無償 ) ・既存電力利用( ・ できる ・ できない )、電力料金( ・ 有償 ・ 無償 ) ・既存用水利用( ・ できる ・ できない )、用水料金( ・ 有償 ・ 無償 ) ・既存用水利用( ・ できる ・ できない )、用水料金( ・ 有償 ・ 無償 )(2) 工事車両用の駐車場、資材置場及び現場事務所用地については、監督員と協議すること。
(2) 工事車両用の駐車場、資材置場及び現場事務所用地については、監督員と協議すること。
・同用地は、( ・ 図示の場所に ・ 用意していないので業者にて )設けること。
・同用地は、( ・ 図示の場所に ・ 用意していないので業者にて )設けること。
交通誘導警備員については、警備業法に基づく警備員とし、図示する場所に 日間配置すること。
交通誘導警備員については、警備業法に基づく警備員とし、図示する場所に 日間配置すること。
・警備業法を遵守するとともに、受注者は、交通誘導警備員の配置計画書及び合格証明書の写し等資格要件の確認がでし等資格 ・警備業法を遵守するとともに、受注者は、交通誘導警備員の配置計画書及び合格証明書の写 要件の確認がで これを提示すること。
これを提示すること。
・配置された検定合格警備員は、業務に従事している間は合格証明書を携帯し、かつ、監督員等の請求があるときは、つ、監督員 ・配置された検定合格警備員は、業務に従事している間は合格証明書を携帯し、か 等の請求があるときは、 ・受注者は、「交通誘導警備員勤務実績報告書」を作成し、勤務実績が確認できる資料(勤務伝票の写し)とともに、伝票の写 ・受注者は、「交通誘導警備員勤務実績報告書」を作成し、勤務実績が確認できる資料(勤務 し)とともに、 ・警備員は、延べ( )人(昼( )人、夜( )人:うち検定合格警備員( )人)を見込んでいる。
)を見込 ・警備員は、延べ( )人(昼( )人、夜( )人:うち検定合格警備員( )人 んでいる。
※足場を設置する場合は、原則として「手すり先行工法に関するガイドライン」(建築標仕2.2.4)の別紙1「手 ※足場を設置する場合は、原則として「手すり先行工法に関するガイドライン」(建築標仕2.2.4)の別紙1「手すり先行工法による足場の組み立て等に関する基準」の2の(2)手すり据置方式により行うこと。
ただし、監督員のにより行うすり先行工法による足場の組み立て等に関する基準」の2の(2)手すり据置方式 こと。
ただし、監督員の承諾を得た場合は、(3)手すり先行専用足場方式により行うことができる。
承諾を得た場合は、(3)手すり先行専用足場方式により行うことができる。
・外部足場(種類:枠組み本足場、仕様:500+240枚布、 D=900cm、シ-ト仕様:防炎Ⅱ類)ト仕様: ・外部足場(種類:枠組み本足場、仕様:500+240枚布、 D=900cm、シ- 防炎Ⅱ類)〇〇(2) ステンレス鋼管の接合方法は、呼び径60Su以下の継手はSAS322による拡管式とする。
(2) ステンレス鋼管の接合方法は、呼び径60Su以下の継手はSAS322による拡管式とする。
・給水配管、ガス配管 ・給水配管、ガス配管 標準図(施工4、施工5:建築物導入部の変位吸収配管要領 ・ (a) ・ (b) ・(c) )による。
・(c) ) 標準図(施工4、施工5:建築物導入部の変位吸収配管要領 ・ (a) ・ (b) による。
※屋外埋設用配管にポリエチレン管を使用し、建物導入部において異種管と接合する場合、点検口桝(標準図[機材点検口桝 ※屋外埋設用配管にポリエチレン管を使用し、建物導入部において異種管と接合する場合、 (標準図[機材6]のTC-1)を設け、変位吸収余長をとる。
6]のTC-1)を設け、変位吸収余長をとる。
標準図(施工4、施工5:建築物導入部の変位吸収配管要領 ・ (a) ・ (b) ・(c) )による。
・(c) ) 標準図(施工4、施工5:建築物導入部の変位吸収配管要領 ・ (a) ・ (b) による。
JIS K 9798JIS K 9798VPVPJIS K 6741JIS K 6741SGPSGPSGP-VSSGP-VSSGPSGPJIS K 6774JIS K 6774JIS G 3452JIS G 3452WSP 041WSP 041JIS G 3452JIS G 3452RS-VURS-VUDVLPDVLPVPVPWSP 042WSP 042JIS K 6741JIS K 6741SGP-HVA (管端防食継手)SGP-HVA (管端防食継手)JWWA K 140JWWA K 140JIS K 6778JIS K 6778JIS K 6776JIS K 6776HTVPHTVPSGPSGPJIS G 3459JIS G 3459ガス用ポリエチレン管ガス用ポリエチレン管硬質塩化ビニル外面被覆鋼管(黒)硬質塩化ビニル外面被覆鋼管(黒)配管用炭素鋼鋼管(白)配管用炭素鋼鋼管(白)消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管配管用炭素鋼鋼管(白)配管用炭素鋼鋼管(白)耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管ポリブテン管ポリブテン管配管用ステンレス鋼管配管用ステンレス鋼管下水道用リサイクル三層硬質塩化ビニル管下水道用リサイクル三層硬質塩化ビニル管水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管耐火二層管(内管VP)耐火二層管(内管VP)硬質ポリ塩化ビニル管硬質ポリ塩化ビニル管排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管硬質ポリ塩化ビニル管硬質ポリ塩化ビニル管(地中埋設)(地中埋設)(地中埋設)(地中埋設)(地中埋設)(地中埋設)(地中埋設)(地中埋設)(コンクリート内)(コンクリート内)(地中埋設)(地中埋設)ガ スガ ス消 火消 火給 湯給 湯排水排水排水・通気排水・通気EF継手EF継手給水用高密度ポリエチレン管(PE100)給水用高密度ポリエチレン管(PE100)EF継手EF継手〇〇〇〇(6) 図面に記載なき防振継手は、( ・ 合成ゴム製 ・ ベローズ形 )とする。
(6) 図面に記載なき防振継手は、( ・ 合成ゴム製 ・ ベローズ形 )とする。
(7) 図面に記載なき伸縮管継手は、( ・ ベローズ形 ・ スリーブ形 )とする。
(7) 図面に記載なき伸縮管継手は、( ・ ベローズ形 ・ スリーブ形 )とする。
(8) 弁類で、ステンレス鋼管に取り付けるものは、呼径50以下は青銅製、呼径65以上はステンレス製とする。
テンレス製(8) 弁類で、ステンレス鋼管に取り付けるものは、呼径50以下は青銅製、呼径65以上はス とする。
質土で埋め戻す。
質土で埋め戻す。
良質土で所定の埋め戻しを行う。
良質土で所定の埋め戻しを行う。
テープ及び埋設標)を行う。
テープ及び埋設標)を行う。
う。
(標仕2.9.1) う。
(標仕2.9.1)10.保温・塗装工事10.保温・塗装工事 ・厨房用排気ダクトの断熱(隠ぺい部) ・ I・(イ)・IX(又はH・(イ)・IX) ・ 行わない ) ・ ・厨房用排気ダクトの断熱(隠ぺい部) ・ I・(イ)・IX(又はH・(イ)・IX 行わない ・冷媒管の保温外装は次による。
・冷媒管の保温外装は次による。
屋内露出 ・ 合成樹脂製カバー(A1・(ロ)・I) ・ 保温化粧ケース( ・ 耐候性樹脂製 ・ )( ・ 耐候 屋内露出 ・ 合成樹脂製カバー(A1・(ロ)・I) ・ 保温化粧ケース 性樹脂製 ・ ) 屋外露出 ・ ステンレス鋼板(E2・(ロ)・I) ・保温化粧ケース( ・ ステンレス鋼板製 ・ 高耐食性溶融 屋外露出 ・ ステンレス鋼板(E2・(ロ)・I) ・保温化粧ケース( ・ ステンレス鋼板製 ・ 高耐食性溶融 亜鉛めっき鋼板製 ・ 耐候性樹脂製 ・ ) 亜鉛めっき鋼板製 ・ 耐候性樹脂製 ・ ) ・膨張管及び膨張タンクよりボイラー等への補給水管の保温は,標仕3.1.4の温水管の項による。
・膨張管及び膨張タンクよりボイラー等への補給水管の保温は,標仕3.1.4の温水管の項による。
・建物内エア抜き管の保温(エア抜き弁以降の配管は除く)は,標仕3.1.4の温水管の項による。
・建物内エア抜き管の保温(エア抜き弁以降の配管は除く)は,標仕3.1.4の温水管の項による。
・空気調和機,ファンコイルユニットの排水管の保温は,標仕3.1.5の排水管の項による。
・空気調和機,ファンコイルユニットの排水管の保温は,標仕3.1.5の排水管の項による。
・給水管の床下,暗渠内及び屋外露出部分は,ポリスチレンフォーム保温材とする。
・給水管の床下,暗渠内及び屋外露出部分は,ポリスチレンフォーム保温材とする。
・消火管の屋外露出部分は,ポリスチレンフォーム保温材とする。
・消火管の屋外露出部分は,ポリスチレンフォーム保温材とする。
・給水用配管でポンプ廻りの防振継手,フレキシブルジョイント及び弁は保温を行わない。
・給水用配管でポンプ廻りの防振継手,フレキシブルジョイント及び弁は保温を行わない。
(1) 保温工事(1) 保温工事(10)床下土中埋設配管についても吊り又は支持を行い、管の保護のため山砂の類にて管の周囲を埋め戻した後、掘削土の良周囲を埋め(10)床下土中埋設配管についても吊り又は支持を行い、管の保護のため山砂の類にて管の 戻した後、掘削土の良(11)地中配管は次による。
(標仕2.7.1、監理指針2.7.1、標準図[機材2])(11)地中配管は次による。
(標仕2.7.1、監理指針2.7.1、標準図[機材2]) 管をなじみ良く布設する。
埋め戻しは、山砂の類で管の周囲を埋め戻し十分充てんした後、掘削土の 管をなじみ良く布設する。
埋め戻しは、山砂の類で管の周囲を埋め戻し十分充てんした後、掘削土の ・排水管以外 管の保護のため山砂の類にて管の周囲を埋め戻した後、掘削土の良質土で埋め戻し、埋設表示(表示 ・排水管以外 管の保護のため山砂の類にて管の周囲を埋め戻した後、掘削土の良質土で埋め戻し、埋設表示(表示(12)水圧試験、満水試験、気密試験等は、配管途中若しくは隠ぺい、埋め戻し前又は配管完了後の塗装又は保温施工前に行完了後の塗(12)水圧試験、満水試験、気密試験等は、配管途中若しくは隠ぺい、埋め戻し前又は配管 装又は保温施工前に行 ・空調対象室部分(天井内を含む)に設置する全熱交換器の外気取入用ダクト及び排気用ダクトの保温は25mm厚とする。
気用ダクト ・空調対象室部分(天井内を含む)に設置する全熱交換器の外気取入用ダクト及び排 の保温は25mm厚とする。
・排水管標仕の当該事項に従い根切り底には再生クラッシャーランを遣り方にならい敷き込み、突き固めた後、にならい敷 ・排水管標仕の当該事項に従い根切り底には再生クラッシャーランを遣り方 き込み、突き固めた後、 公道に直結する配管に使用するものは、JIS-10Kとし、高置水槽以降の配管に使用するものはJIS-5Kとする。
に使用する 公道に直結する配管に使用するものは、JIS-10Kとし、高置水槽以降の配管 ものはJIS-5Kとする。
ただし、特記部分は、JIS-10Kとする。
ただし、特記部分は、JIS-10Kとする。
5.ダクト・制気口・ダンパー5.ダクト・制気口・ダンパー(1) ダクト(1) ダクト ・ダクトの区分( ・ 低圧ダクト ・ 高圧1ダクト(範囲は図示) ・ 高圧2ダクト(範囲は図示)) ・ダクトの区分( ・ 低圧ダクト ・ 高圧1ダクト(範囲は図示) ・ 高圧2ダクト(範囲は図示)) ・長辺の長さ1,500mm以下の長方形低圧ダクトの工法 ・長辺の長さ1,500mm以下の長方形低圧ダクトの工法 ・厨房用ダクトの板厚は「火災予防条例準則の運用について」を適用する。
・厨房用ダクトの板厚は「火災予防条例準則の運用について」を適用する。
・ダクトの防火区画貫通部は標準図[施工42]ダクトの防火区画貫通部施工要領による。
・ダクトの防火区画貫通部は標準図[施工42]ダクトの防火区画貫通部施工要領による。
(2) 吹出口・吸込口(2) 吹出口・吸込口(3) ダンパー(3) ダンパー ・防煙ダンパーの復帰方式 ( ・ 遠隔復帰式(定格入力DC24V) ・ 手元式 ) ・防煙ダンパーの復帰方式 ( ・ 遠隔復帰式(定格入力DC24V) ・ 手元式 )・ボックス ( ・ 亜鉛鉄板製 ・ グラスウール製 )とする。
・ボックス ( ・ 亜鉛鉄板製 ・ グラスウール製 )とする。
(4) チャンバー等(4) チャンバー等 ・線状吹出口には(長さ+100mm)×幅300mm×高さ300mmの接続チャンバーを設ける。
・線状吹出口には(長さ+100mm)×幅300mm×高さ300mmの接続チャンバーを設ける。
・外壁に面するガラリにチャンバー等を設ける場合は,雨水等の滞留のないように施工する。
・外壁に面するガラリにチャンバー等を設ける場合は,雨水等の滞留のないように施工する。
・吹出口接続チャンバーには消音内貼りをすること。
・吹出口接続チャンバーには消音内貼りをすること。
・吹出口接続チャンバー以外の内貼りしたチャンバーには点検口を取付ける。
点検口の大きさは,図面に記載なき場合,大きさは, ・吹出口接続チャンバー以外の内貼りしたチャンバーには点検口を取付ける。
点検口の 図面に記載なき場合, 原則として400mm×600mmとする。
原則として400mm×600mmとする。
・シーリングディフューザーの接続は,標準図[施工47]吹出口及び吸込口ボックスの例 による。
施工が困難な場所例 による ・シーリングディフューザーの接続は,標準図[施工47]吹出口及び吸込口ボックスの 。
施工が困難な場所 はフレキシブルダクトを使用してもよい。
はフレキシブルダクトを使用してもよい。
(5) ウェザーカバー(5) ウェザーカバー ・材質( ・ ステンレス製 ・ ) ・塗装( ・ 指定色塗装 ・ 耐重塩害仕様 ) ) ・材質( ・ ステンレス製 ・ ) ・塗装( ・ 指定色塗装 ・ 耐重塩害仕様 ・付属品( ・ 網 ・ 防火ダンパー(図示による) ・ 別図による ) ・付属品( ・ 網 ・ 防火ダンパー(図示による) ・ 別図による )(6) ベントキャップ(6) ベントキャップ ・材質( ・ ステンレス製 ・ ) ・形状( ・ 深形 ・ 丸形防風板覆い付 ) 覆い付 ) ・材質( ・ ステンレス製 ・ ) ・形状( ・ 深形 ・ 丸形防風板 ・塗装( ・ 指定色塗装 ・ 耐重塩害仕様指定色塗装 ) ・塗装( ・ 指定色塗装 ・ 耐重塩害仕様指定色塗装 ) ・付属品( ・ 水切り ・ ガラリ ・ 網 ・ 防火ダンパー(図示による) ・ 別図による )・ 別図に ・付属品( ・ 水切り ・ ガラリ ・ 網 ・ 防火ダンパー(図示による) よる )(7) グリス除去装置(7) グリス除去装置 ・ グリスエクストラクター ・ グリスフィルター ・ グリスエクストラクター ・ グリスフィルター(8) 定風量・変風量ユニット(8) 定風量・変風量ユニット ・ メカニカル形 ・ 風速センサー形 ・ メカニカル形 ・ 風速センサー形6.冷温水管等の空気抜き6.冷温水管等の空気抜き を設ける。
を設ける。
7.冷却塔7.冷却塔8.水質基準8.水質基準9.パッケージ形空気調和機9.パッケージ形空気調和機(3) 冷媒はオゾン層破壊係数ゼロのものとする。
(3) 冷媒はオゾン層破壊係数ゼロのものとする。
4章 排煙設備1.ダクト・排煙口1.ダクト・排煙口 (2) 排煙口の種類(2) 排煙口の種類 ・ ダンパー形( ・ 天井内取付 ) ・ ダンパー形( ・ 天井内取付 ) ・ パネル形( ・ 天井取付 ・ 壁取付 ) ・ スリット形( ・ 天井取付 ・ 壁取付 )壁取付 ・ パネル形( ・ 天井取付 ・ 壁取付 ) ・ スリット形( ・ 天井取付 ・ )(1) ダクトの材質(1) ダクトの材質 ・ 亜鉛鉄板製 ・ 鋼板製(厚1.6mm) ・ 亜鉛鉄板製 ・ 鋼板製(厚1.6mm)(3) 排煙口開放及び復帰方式(3) 排煙口開放及び復帰方式 ・ 手動及び電気式( 遠隔操作 ・ 要 ・ 不要 ) ・ 手動式 ・ 手動及び電気式( 遠隔操作 ・ 要 ・ 不要 ) ・ 手動式(4) 配線(4) 配線(5) 排煙風量測定(5) 排煙風量測定 建築設備定期検査業務基準書2016年版((一財)日本建築設備・昇降機センター)の排煙風量の検査方法に準じる。
煙風量の検 建築設備定期検査業務基準書2016年版((一財)日本建築設備・昇降機センター)の排 査方法に準じる。
4.計器その他4.計器その他(1) 温度計(1) 温度計 ・機器付属以外の温度計は( ・ バイメタル式温度計 ・ ガード付きL形温度計 )とする。
・機器付属以外の温度計は( ・ バイメタル式温度計 ・ ガード付きL形温度計 )とする。
(2) 瞬間流量計(2) 瞬間流量計 ・形状はピトー管方式(止水コック付)(固定式)とする。
・形状はピトー管方式(止水コック付)(固定式)とする。
( ・ 冷凍機類の冷水出口 ・ 冷凍機類の冷却水出口 ・ ボイラー又は熱交換器の温水出口 ( ・ 冷凍機類の冷水出口 ・ 冷凍機類の冷却水出口 ・ ボイラー又は熱交換器の温水出口 ・ 冷温水ヘッダーの各送り管 ・ ユニット形空気調和機の冷温水入口 ) ・ 冷温水ヘッダーの各送り管 ・ ユニット形空気調和機の冷温水入口 )(3) 圧力計(3) 圧力計 標準図によるほか図示した箇所に取付ける。
標準図によるほか図示した箇所に取付ける。
11.その他共通事項11.その他共通事項(1) 支持金物等(1) 支持金物等 ・屋外及びピット内の支持金物等はステンレス製又は鋼材にJIS H 8641「溶融亜鉛めっき」に規定するHDZT49以上の溶H 8641「溶 ・屋外及びピット内の支持金物等はステンレス製又は鋼材にJIS 融亜鉛めっき」に規定するHDZT49以上の溶H 8641「溶 融亜鉛めっきを施したものとする。
融亜鉛めっきを施したものとする。
字等がシルク印刷又はエッチング加工されたものとする。
字等がシルク印刷又はエッチング加工されたものとする。
(2) 用途等の表示(2) 用途等の表示 ・使用する電線及びケーブルは,標仕1.5.1 表4.1.11による他,製造者の標準仕様による。
なお,EM電線,EMケー ・使用する電線及びケーブルは,標仕1.5.1 表4.1.11による他,製造者の標準仕様による。
なお,EM電線,EMケー ブルを選択するよう努める。
ブルを選択するよう努める。
1.設計用温湿度条件1.設計用温湿度条件室内(調整目標値)室内(調整目標値)一般系統一般系統夏季夏季9:009:0012:0012:0014:0014:0016:0016:00冬季冬季外気条件外気条件温度(DB)温度(DB)湿度(WB)湿度(WB)湿度(WB)湿度(WB)温度(DB)温度(DB)温度(DB)温度(DB)℃℃℃℃℃℃℃℃℃℃湿度(WB)湿度(WB)℃℃%%%%%%%%%%19.0℃19.0℃40%40%℃℃%%%%28.0℃28.0℃50%50%2.配管勾配2.配管勾配3.弁類3.弁類 ( ・ 流量調整弁 ・ 定流量弁 )を設ける。
( ・ 流量調整弁 ・ 定流量弁 )を設ける。
3章 空調和設備・換気設備 ・給水管、排水管及び給湯管は、原則グラスウール保温材とする。
・給水管、排水管及び給湯管は、原則グラスウール保温材とする。
・耐火二層管は行わない。
・耐火二層管は行わない。
( ・ ダクトスペース,パイプシャフト内 ・ ) ( ・ ダクトスペース,パイプシャフト内 ・ ) ・次の部分の露出する電線管,支持金物,架台等は塗装を行う。
( ・ 一般居室,廊下等 ・ )
・次の部分の露出する電線管,支持金物,架台等は塗装を行う。
( ・ 一般居室,廊下等 ・ ) ・屋内,屋外及びピット内の支持金物等のうち,ステンレス製又は溶融亜鉛めっき製のものは,原則塗装不要とする。
・屋内,屋外及びピット内の支持金物等のうち,ステンレス製又は溶融亜鉛めっき製のものは,原則塗装不要とする。
(2) 塗装工事(2) 塗装工事 ・次に指定する部分の露出する配管,ダクト,支持金物,架台等のうち亜鉛めっき面及び合成樹脂面の塗装は行わない。
及び合成樹 ・次に指定する部分の露出する配管,ダクト,支持金物,架台等のうち亜鉛めっき面 脂面の塗装は行わない。
・硬質塩化ビニル管にカラーパイプを使用する場合は, 監督員との協議により塗装を省略することが出来るとが出来 ・硬質塩化ビニル管にカラーパイプを使用する場合は, 監督員との協議により塗装を省略するこ る ・亜鉛めっき金属電線管はエッチングプライマー1種(JIS-K-5633)による化学処理を行った後調合ペイント2回塗りとする。
K-5633 ・亜鉛めっき金属電線管はエッチングプライマー1種(JIS- )による化学処理を行った後調合ペイント2回塗りとする。
K-5633 ・屋外布設の厚鋼電線管は、めっき付着量が300g/m2ものを使用し塗装不要とする。
・屋外布設の厚鋼電線管は、めっき付着量が300g/m2ものを使用し塗装不要とする。
(1) 配管材料については、次表による。
(1) 配管材料については、次表による。
(3) 冷媒管に使用する断熱材被覆銅管の断熱厚さは、液管は10mm以上、ガス管を20mm以上とする.
上とする(3) 冷媒管に使用する断熱材被覆銅管の断熱厚さは、液管は10mm以上、ガス管を20mm以(4) 建築物導入部の変位吸収方法は、次による。
(4) 建築物導入部の変位吸収方法は、次による。
(9) 配管の吊り及び支持は、「標仕」及び「標準図」に従い行う。
(標仕2.6.1,2.6.3)6.1,2(9) 配管の吊り及び支持は、「標仕」及び「標準図」に従い行う。
(標仕2. .6.3) なお、屋外及び水気のある場所(弁桝内等を含む)での機器の名称・配管識別表示等については、塗装書き又は耐候 なお、屋外及び水気のある場所(弁桝内等を含む)での機器の名称・配管識別表示等については、塗装書き又は耐候 性を有するカッティングシートとし、バルブの状態表示を示す表示札等については、合成樹脂製又はアクリル製で文 性を有するカッティングシートとし、バルブの状態表示を示す表示札等については、合成樹脂製又はアクリル製で文(3) 制御配線、計装配線等(3) 制御配線、計装配線等 ・機器には名称及び記号を、配管及びダクトには、識別表示・用途・流れ方向を記入する。
(標仕 1.7.4)する。
(標 ・機器には名称及び記号を、配管及びダクトには、識別表示・用途・流れ方向を記入 仕 1.7.4)ドレン管の横走り管の勾配は、原則として1/100とする。
ドレン管の横走り管の勾配は、原則として1/100とする。
(1) 図面に記載なき弁類は、JIS-5Kとする。
(1) 図面に記載なき弁類は、JIS-5Kとする。
(2) ファンコイルユニットと冷温水管の接続部(往、還)には、ボール弁を取付ける。
また、ファンコイルユニットには、た、ファン(2) ファンコイルユニットと冷温水管の接続部(往、還)には、ボール弁を取付ける。
ま コイルユニットには、 ・標準図による他、図示した箇所及び次の箇所に取付ける。
・標準図による他、図示した箇所及び次の箇所に取付ける。
空気調和機、全熱交換器廻りの還気ダクト、外気ダクト及び給気ダクト 空気調和機、全熱交換器廻りの還気ダクト、外気ダクト及び給気ダクト ・次の箇所、若しくは図示の箇所に取り付ける。
・次の箇所、若しくは図示の箇所に取り付ける。
( ・ コーナーボルト工法( ・ 共板フランジ工法 ・ スライドオンフランジ工法 ) ・ アングルフランジ工法オンフラ ( ・ コーナーボルト工法( ・ 共板フランジ工法 ・ スライド ンジ工法 ) ・ アングルフランジ工法 上記以外の長方形ダクト及び厨房排気ダクトは、アングルフランジ工法とする。
上記以外の長方形ダクト及び厨房排気ダクトは、アングルフランジ工法とする。
・内貼りを施すチャンバーの表示寸法は、外形寸法とする。
・内貼りを施すチャンバーの表示寸法は、外形寸法とする。
(1)空気溜まりを生ずると思われる配管箇所には、必要に応じて操作の容易な位置にエア抜弁装置( ・ 手動 ・ 自動 )(1)空気溜まりを生ずると思われる配管箇所には、必要に応じて操作の容易な位置にエア抜弁装置( ・ 手動 ・ 自動 )(2) 自動エア抜弁装置は、標準図[施工38]蒸気及び冷温水管の配管要領-(g)自動エア抜弁装置 による。
装置 によ(2) 自動エア抜弁装置は、標準図[施工38]蒸気及び冷温水管の配管要領-(g)自動エア抜弁 る。
(3) 機械室の手動式空気抜き配管で、図面記載のない場合の保温範囲は原則として分岐部より2mとする。
(3) 機械室の手動式空気抜き配管で、図面記載のない場合の保温範囲は原則として分岐部より2mとする。
標準型、低騒音型、超低騒音型の規定は、日本冷却塔工業会の騒音基準値による。
標準型、低騒音型、超低騒音型の規定は、日本冷却塔工業会の騒音基準値による。
空調用流体の水質基準については、日本冷凍空調工業会(冷凍空調機器水質ガイドライン)による。
空調用流体の水質基準については、日本冷凍空調工業会(冷凍空調機器水質ガイドライン)による。
(マルチ形、ルームエアコン、ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機を含む)(マルチ形、ルームエアコン、ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機を含む)(1) 冷媒管口径、電気配線サイズは製造者の標準仕様とする。
(1) 冷媒管口径、電気配線サイズは製造者の標準仕様とする。
(2) 屋内機、屋外機間の電気配線(アース共)は冷媒管と共巻きとする。
(2) 屋内機、屋外機間の電気配線(アース共)は冷媒管と共巻きとする。
(4) 補助電気ヒーター又は加湿器を組込む場合は、送風機とインターロックする。
(4) 補助電気ヒーター又は加湿器を組込む場合は、送風機とインターロックする。
(5) 屋外機の防振措置は、図示による。
(5) 屋外機の防振措置は、図示による。
排煙口から手動開放装置への配線は、標仕1.5.1 表4.1.11による耐熱・耐火ケーブルとする。
火ケーブル 排煙口から手動開放装置への配線は、標仕1.5.1 表4.1.11による耐熱・耐 とする。
岡岡設備設計設備設計TEL(088)633-2159TEL(088)633-2159有限会社有限会社徳島市南矢三町3丁目5-15徳島市南矢三町3丁目5-15建築設備士登録番号 第62E1-0492LA号 岡 宣 義建築設備士登録番号 第62E1-0492LA号 岡 宣 義小松島市R6 和田島団地給水設備等改修工事P-01-2図面名図面名図面番号図面番号縮尺縮尺工事名工事名1.中央監視制御装置1.中央監視制御装置5章 自動制御設備・ 有り(構成機能は図示による) ・ 無し・ 有り(構成機能は図示による) ・ 無し2.電源装置2.電源装置・ 要( ・ 本工事 ・ 別途工事 ) ・ 不要・ 要( ・ 本工事 ・ 別途工事 ) ・ 不要3.温度調節器等3.温度調節器等4.電気計装用配線4.電気計装用配線取付け高さ ・ 1,300mm ・ mm取付け高さ ・ 1,300mm ・ mm するよう努める。
するよう努める。
5.自動制御盤5.自動制御盤屋外用キャビネットはステンレス鋼板製とする。
屋外用キャビネットはステンレス鋼板製とする。
6章 衛生器具設備1.小便器用節水装置1.小便器用節水装置図面に特記なき場合は、洗浄水量が4L/回以下とし、使用状況により洗浄水量が制御できるものとする。
図面に特記なき場合は、洗浄水量が4L/回以下とし、使用状況により洗浄水量が制御できるものとする。
形式 ・小便器一体型 ・小便器分離型 形式 ・小便器一体型 ・小便器分離型 方式 ・個別感知の電源種別(※AC電源 ・ ) 方式 ・個別感知の電源種別(※AC電源 ・ ) 2.自動水栓2.自動水栓電源種別(・AC電源 ・自己発電 ・ )電源種別(・AC電源 ・自己発電 ・ )3.大便器3.大便器大便器の洗浄水量は6.5L/回以下とする。
大便器の洗浄水量は6.5L/回以下とする。
4.施工4.施工7章 給水設備1.配管材料等1.配管材料等(1) ビニル管の接合方法は( ・ 接着接合 ・ ゴム輪接合(直管以外の継手部には離脱防止金具取付とする))とする。
部には離脱(1) ビニル管の接合方法は( ・ 接着接合 ・ ゴム輪接合(直管以外の継手 防止金具取付とする))とする。
(4) 水道直結配管の引き込みは水道事業者の指定による。
(4) 水道直結配管の引き込みは水道事業者の指定による。
(3) 特記なき給水管の最小管径は呼径20とする。
(3) 特記なき給水管の最小管径は呼径20とする。
2.量水器・量水器桝2.量水器・量水器桝(1) 量水器(1) 量水器 ・親メーター ( ・ 借用 ・ 買取( ・ 現地表示式(直読式) ・ 遠隔表示式(パルス式)) ・親メーター ( ・ 借用 ・ 買取( ・ 現地表示式(直読式) ・ 遠隔表示式(パルス式)) ・子メーター ( ・ 買取 ・ 借用( ・ 現地表示式(直読式) ・ 遠隔表示式(パルス式)) ・子メーター ( ・ 買取 ・ 借用( ・ 現地表示式(直読式) ・ 遠隔表示式(パルス式))(2) 量水器桝(2) 量水器桝 ・親メーター用 ( ・ 水道事業者の指定品 ・ 標準図[機材57]量水器桝 ) ・親メーター用 ( ・ 水道事業者の指定品 ・ 標準図[機材57]量水器桝 ) ・子メーター用 ( ・ 標準図[機材57]量水器桝 ・ 水道事業者の指定品 ) ・子メーター用 ( ・ 標準図[機材57]量水器桝 ・ 水道事業者の指定品 )8章 給湯設備1.配管材料等1.配管材料等9章 消火設備1.弁類1.弁類3.屋内消火栓・屋外消火栓箱・ホース格納箱3.屋内消火栓・屋外消火栓箱・ホース格納箱(1) 消火栓開閉弁は( ・ 10K ・ 16K )とする。
(1) 消火栓開閉弁は( ・ 10K ・ 16K )とする。
2.保温工事2.保温工事(1) 呼水タンクの保温 ・ 施工しない ・ 施工する(1) 呼水タンクの保温 ・ 施工しない ・ 施工する(2) 充水タンクの保温 ・ 施工しない ・ 施工する(2) 充水タンクの保温 ・ 施工しない ・ 施工する ・スプリンクラー ・ 施工しない ・ 施工する ・スプリンクラー ・ 施工しない ・ 施工する ・連結送水 ・ 施工しない ・ 施工する ・連結送水 ・ 施工しない ・ 施工する ・連結散水 ・ 施工しない ・ 施工する ・連結散水 ・ 施工しない ・ 施工する ・屋内消火栓 ・ 施工しない ・ 施工する ・屋内消火栓 ・ 施工しない ・ 施工する(3) 消火配管の保温は次による。
(屋外露出は,保温種別:E2・(ハ)・VIIによる。
)(3) 消火配管の保温は次による。
(屋外露出は,保温種別:E2・(ハ)・VIIによる。
)(1) 屋内消火栓(1) 屋内消火栓 ・ 広範囲型2号消火栓 ・ 易操作性1号消火栓 ・ 1号消火栓 ・ 2号消火栓 ・ 広範囲型2号消火栓 ・ 易操作性1号消火栓 ・ 1号消火栓 ・ 2号消火栓(2) 屋外消火栓箱・ホース格納箱(2) 屋外消火栓箱・ホース格納箱 ・ 鋼板製 ・ ステンレス鋼板製 ・ 鋼板製 ・ ステンレス鋼板製10章 ガス設備1.配管材料等1.配管材料等2.ガスメーター2.ガスメーター1)親メーターはガス供給事業者より借用、子メーターは買取りとする。
1)親メーターはガス供給事業者より借用、子メーターは買取りとする。
2)子メーター計量方式 (・実測式 ・パルス式 )2)子メーター計量方式 (・実測式 ・パルス式 )3.ガス漏れ警報器3.ガス漏れ警報器(1) ガス漏れ警報器は( ・ 本工事(取付位置は図示) ・ 別途工事 )にて設置する。
(1) ガス漏れ警報器は( ・ 本工事(取付位置は図示) ・ 別途工事 )にて設置する。
( ・ 本工事 ・ 別途工事 )とする。
( ・ 本工事 ・ 別途工事 )とする。
4.液化石油ガス充填容器4.液化石油ガス充填容器5.バルク貯槽5.バルク貯槽・ 縦型 ・ 横型 最大充填量: kg ・ 縦型 ・ 横型 最大充填量: kg 6.試験6.試験11章 浄化槽設備1.機材・施工1.機材・施工 する現場施工型浄化槽の機材の仕様については参考とする。
する現場施工型浄化槽の機材の仕様については参考とする。
検査要領」を提出する。
検査要領」を提出する。
機械設備工事特記仕様書(3)(1) 電線及びケーブルは、標仕1.5.1 表4.1.11による他、製造者の標準仕様による。
なお、EM電線、Mケーブルを選択(1) 電線及びケーブルは、標仕1.5.1 表4.1.11による他、製造者の標準仕様による。
なお、EM電線、Mケーブルを選択(2) 図面に記載なき屋外、屋内露出の配線は金属管配線とし、天井内隠ぺいの配線はケーブル配線とする。
(2) 図面に記載なき屋外、屋内露出の配線は金属管配線とし、天井内隠ぺいの配線はケーブル配線とする。
(1) 衛生器具をコンクリート又はれんが壁に取り付ける場合は、エキスパンションボルト又は樹脂製プラグを使用し、木れト又は樹脂(1) 衛生器具をコンクリート又はれんが壁に取り付ける場合は、エキスパンションボル 製プラグを使用し、木れ んがの場合は、防腐剤を塗布したものを壁体に埋込む。
(標仕2.1.1) んがの場合は、防腐剤を塗布したものを壁体に埋込む。
(標仕2.1.1)(2) 衛生器具をコンクリートブロック壁面に取り付けする場合は、補強のため取付部分のブロック内の空洞部分をモルタルのブロック(2) 衛生器具をコンクリートブロック壁面に取り付けする場合は、補強のため取付部分 内の空洞部分をモルタル 等で埋める。
また、間仕切り壁等の場合は、壁内に補強材を取り付ける。
(監理指針2.1.1) 等で埋める。
また、間仕切り壁等の場合は、壁内に補強材を取り付ける。
(監理指針2.1.1)(3) 衛生器具と排水管の接続は、標準図[施工65]大便器、小便器、洗面器及び掃除流しとビニル管接続要領による。
しとビニル(3) 衛生器具と排水管の接続は、標準図[施工65]大便器、小便器、洗面器及び掃除流 管接続要領による。
(1) 湯沸器、給湯機廻りの付属配管等は製造者の標準品とする。
(1) 湯沸器、給湯機廻りの付属配管等は製造者の標準品とする。
(1) 都市ガスの配管材料は、ガス事業者の供給規定による。
(1) 都市ガスの配管材料は、ガス事業者の供給規定による。
(2) ガス管のコンクリート及びコンクリートブロック埋設部、床下土中埋設部は、合成樹脂被覆鋼管を使用する。
(2) ガス管のコンクリート及びコンクリートブロック埋設部、床下土中埋設部は、合成樹脂被覆鋼管を使用する。
(2) ガス漏れ警報器の外部出力端子は( ・ 不要 ・ 要 )とする。
また、警報器から制御盤、遮断弁までの電線管は、器から制(2) ガス漏れ警報器の外部出力端子は( ・ 不要 ・ 要 )とする。
また、警報 御盤、遮断弁までの電線管は、(1) 容器廻りの配管要領は、標準図[施工73]液化石油ガス容器廻り配管要領( ・ (a) ・ (b) ・ (c) )による。
配管要領((1) 容器廻りの配管要領は、標準図[施工73]液化石油ガス容器廻り ・ (a) ・ (b) ・ (c) )による。
(2) 容器の転倒防止施工要領は、標準図[施工74]液化石油ガス容器転倒防止施工要領( ・ (a) ・ (b) )による。
(2) 容器の転倒防止施工要領は、標準図[施工74]液化石油ガス容器転倒防止施工要領( ・ (a) ・ (b) )による。
(1) 液化石油ガス設備は、液化石油ガス設備士により気密試験を行い、試験成績書を提出する。
(1) 液化石油ガス設備は、液化石油ガス設備士により気密試験を行い、試験成績書を提出する。
(2) 都市ガス設備の試験は、標仕の規定による他、ガス事業者の規定により行い、試験成績書を提出する。
(2) 都市ガス設備の試験は、標仕の規定による他、ガス事業者の規定により行い、試験成績書を提出する。
(1) ユニット型浄化槽は国土交通大臣の型式認定品とし、製造者標準仕様品とする。
「本体構造等」(標仕3.1.1)で準用(1) ユニット型浄化槽は国土交通大臣の型式認定品とし、製造者標準仕様品とする。
「本体構造等」(標仕3.1.1)で準用 で、十分な防臭性能及び耐候性を有すること。
で、十分な防臭性能及び耐候性を有すること。
(2) 浄化槽の蓋(枠を含む)は、溶融亜鉛めっき仕上げの鋼板製若しくは溶融亜鉛めっき仕上げの鋳鉄製とし、固定が確実仕上げの鋳(2) 浄化槽の蓋(枠を含む)は、溶融亜鉛めっき仕上げの鋼板製若しくは溶融亜鉛めっき 鉄製とし、固定が確実(3) ユニット形浄化槽の製作に際しては「製品検査要領」を提出した後、製品検査を実施する。
現地据付に際しては「据付する。
現地(3) ユニット形浄化槽の製作に際しては「製品検査要領」を提出した後、製品検査を実施 据付に際しては「据付(2) ポリエチレン管の接合方法は,50A以下は( ・ メカニカル接合 ・ 電気融着接合)、75A以上は電気融着接合とする。
・ 電気(2) ポリエチレン管の接合方法は,50A以下は( ・ メカニカル接合 融着接合)、75A以上は電気融着接合とする。
3.弁類3.弁類(2) 給水引込部の( ・ 止水栓 ・ 弁桝)は水道事業者の指定品とする。
(2) 給水引込部の( ・ 止水栓 ・ 弁桝)は水道事業者の指定品とする。
(3) 定水位調整弁は( ・ 標準仕様書による(付属品含む) ・ 水道事業者指定品 )とする。
(3) 定水位調整弁は( ・ 標準仕様書による(付属品含む) ・ 水道事業者指定品 )とする。
4.水栓・水栓柱4.水栓・水栓柱(1) 水栓(1) 水栓 ・屋外の水栓は( ・ キー式ハンドル ・ 図示 )による。
・屋外の水栓は( ・ キー式ハンドル ・ 図示 )による。
・台所流し用の水栓は,泡沫式とする。
・台所流し用の水栓は,泡沫式とする。
(2) 水栓柱(2) 水栓柱 ・ 合成樹脂製 ・ アルミニウム合金製 ・ ステンレス鋼製 ・ ・ 合成樹脂製 ・ アルミニウム合金製 ・ ステンレス鋼製 ・ (1) 弁類で、公営水道に直結する配管に使用するものはJIS-10Kとし、高置水槽以降の配管に使用するものはJIS-5Kとする。
(1) 弁類で、公営水道に直結する配管に使用するものはJIS-10Kとし、高置水槽以降の配管に使用するものはJIS-5Kとする。
ただし、特記部分はJIS-10Kとする。
ただし、特記部分はJIS-10Kとする。
なお、定流量弁を定水位調整弁の手前に設置する。
なお、定流量弁を定水位調整弁の手前に設置する。
(4) 緊急遮断弁装置の屋外に設置する制御盤は、ステンレス製とする。
(4) 緊急遮断弁装置の屋外に設置する制御盤は、ステンレス製とする。
・25mm用 メーターボックス SUS製(メーター、副止水栓は別途水道工事)・25mm用 メーターボックス SUS製(メーター、副止水栓は別途水道工事)岡岡設備設計設備設計TEL(088)633-2159TEL(088)633-2159有限会社有限会社徳島市南矢三町3丁目5-15徳島市南矢三町3丁目5-15建築設備士登録番号 第62E1-0492LA号 岡 宣 義建築設備士登録番号 第62E1-0492LA号 岡 宣 義小松島市R6 和田島団地給水設備等改修工事P-01-3NON12章 その他1. その他1. その他〈水道引込工事及び既設本管分岐閉栓工事について〉〈水道引込工事及び既設本管分岐閉栓工事について〉〈水道加入金の差額及び量水器取付費について〉〈水道加入金の差額及び量水器取付費について〉 引込工事の申請時に加入金の差額支払いが必要になるが、加入金に関しては、工事発注時において、設計金額に 引込工事の申請時に加入金の差額支払いが必要になるが、加入金に関しては、工事発注時において、設計金額に 「工事エリアは、居住者の生活スペースであり、居住者の出入り、駐車、騒音、安全歩行に配慮した工法とすること。
配慮した 「工事エリアは、居住者の生活スペースであり、居住者の出入り、駐車、騒音、安全歩行に 工法とすること。
必要に応じて迂回無段差の通路を確保し、駐車進入に支障のある作業が予想される場合は、事前に市担当者を通じて前に市担 必要に応じて迂回無段差の通路を確保し、駐車進入に支障のある作業が予想される場合は、事 当者を通じて 量水器取付費については、住宅課から水道部への支払いとするが、メーターボックス及び蓋(SUS製)は、本工事に含む。
及び蓋( 量水器取付費については、住宅課から水道部への支払いとするが、メーターボックス SUS製)は、本工事に含む。
含めておらず、住宅課から水道部への支払いとする。
含めておらず、住宅課から水道部への支払いとする。
本管からの引込工事及び既設本管分岐閉栓工事については、受注者から請け負った、小松島市水道指定工事事業者が市水道指定 本管からの引込工事及び既設本管分岐閉栓工事については、受注者から請け負った、小松島 工事事業者が 小松島市水道部へ申請し、これを小松島市水道部から同水道指定工事事業者へ工事発注し、行うこととなる。
小松島市水道部へ申請し、これを小松島市水道部から同水道指定工事事業者へ工事発注し、行うこととなる。
共通仮設費(積上げ経費)に計上している。
共通仮設費(積上げ経費)に計上している。
引込工事費用及び既設本管分岐閉栓工事費用は、住宅課から小松島市水道部へ支払うが、申請の事務費については 引込工事費用及び既設本管分岐閉栓工事費用は、住宅課から小松島市水道部へ支払うが、申請の事務費については〈居住者配慮について〉〈居住者配慮について〉 居住者に通知すること。
居住者に通知すること。
くするような工法とすること。
」 くするような工法とすること。
」 メーター切り替え時には、当該棟全体が断水となるが、事前に断水日時を入居者にお知らせし、断水時間を極力短し、断水時 メーター切り替え時には、当該棟全体が断水となるが、事前に断水日時を入居者にお知らせ 間を極力短 工事中は、バリケード等により立ち入り禁止エリアを明確に区分すること。
工事中は、バリケード等により立ち入り禁止エリアを明確に区分すること。
とすること。
とすること。
管路敷設の掘削においては、穴の開いた状態で放置のなきよう、掘削から埋め戻しまでを作業日に完結する工程結する工程 管路敷設の掘削においては、穴の開いた状態で放置のなきよう、掘削から埋め戻しまでを作業日に完工事個所看板設置位置団地外からの排水の流入経路位置図所在地:小松島市和田島町字明神東6番地の1N合併処理浄化槽13号棟14号棟10号棟3号棟2号棟1号棟12号棟5号棟11号棟9号棟6号棟7号棟8号棟4号棟排水処理場集会所予定地受水槽11,12号棟MM受水槽3・4号棟消火栓和田島団地 配置図 S=1/800事代主社和田島小愛宕社・龍宮社ファミリーマート和田島郵便局和田島漁共同組合和田島町駐在所事代主神社和田島緑地あいさい球場太田川和田島赤石線218号小松島市●工事名●図面名配置図 付近見取図●図面番号●縮尺P-03岡設備設計TEL(088)633-2159有限会社徳島市南矢三町3丁目5-15建築設備士登録番号 第62E1-0492LA号 岡 宣 義1/800R6 和田島団地給水設備等改修工事T集会所マス副止水栓ETAs副止水栓駐車場ゴミ置場量水器ETφ200VP=100φ100倉庫φ250倉庫カーポートVP=50VP=100ビニールプロパン庫ハウス倉庫外灯AsLPG倉庫藤崎駐輪場(駐)LPGAsVP10010倉庫量駐輪場安部ETET雨駐輪場ゴミETステーション(駐)LPGAs倉庫TAs2VP150ゴミVP125ステーションgVP100量駐輪場岸車庫As(駐)VP125ETLPG車庫As(駐)倉庫MET1量g駐輪場As明神東7-2LPG(駐)As倉庫LPG倉庫倉庫As車庫5(駐)明神東119-4As(駐)9As量ゴミAsステーション駐輪場量LPG駐輪場灯AsAs倉庫(駐)LPGAs(駐)倉庫As8Mg量明神東123駐輪場6AsLPGAsg量(駐)ゴミステーションg駐輪場倉庫As(駐)g倉庫7ET量M 倉庫倉庫駐輪場gTEAsTEAsAs(駐)T-BM2H=1.611(空)(駐)Tポンプ制御盤MVP100VP100Tプロパン庫駐車場As自転車置場プロパン庫As駐車場駐車場As自転車置場T駐車場受水槽ゴミ置場受水槽駐車場As4040MMMMM散水栓合併浄化槽市道≒5,0006,500▼物置(6戸分)▼駐輪場▼物置(6戸分)▼≒5,000▼5,000▼50ポンプ室13412113量GV50(VC-3)504040404040量水器40φ(貸与品,副止水栓共)40量水器40φ(貸与品,副止水栓共)40404040量水器40φ(貸与品,副止水栓共)市水道本管100φ量水器40φ(貸与品,副止水栓共)GV100(10K)ソフトシール弁市水道本管100φ給水本管φ100市道本管(150φ)キャップ止め(位置表示)15号棟用給水本管φ100給水本管φ100駐車場プロパン庫物置物置4,000駐輪場ゴミ1,000駐車場14号棟フェンス撤去後に原則としてフェンス位置から外へ0.5m後退させて仮囲い設置する。
(支障物、通行支障の部分を除く)防音シート張りH=2.0m〈注〉T の傍記はチューブライト取付足 表示位置に仮設足場1.8m×1.8m(2週間)設置手スリ先行方式 養生シート張り仮囲足足足足足足足足仮囲消火栓和田島団地配置図11,12号棟3,4号棟岡設備設計TEL(088)633-2159有限会社徳島市南矢三町3丁目5-15建築設備士登録番号 第62E1-0492LA号 岡 宣 義小松島市●工事名 ●図面番号●縮尺 ●図面名P-04改修前 全体配置配管図 1/500R6 和田島団地給水設備等改修工事集会所マス副止水栓ETAs副止水栓駐車場ゴミ 置場量水器ETφ200VP=100φ100倉庫φ250倉庫カーポートVP=50ビニールプロパン庫ハウス倉庫外灯AsLPG倉庫藤崎駐輪場(駐)LPGAsVP10010倉庫量駐輪場安部ET量ET雨駐輪場ゴミETステーション(駐)LPGAs倉庫TAs2VP150ゴミVP125ステーションgVP100量駐輪場岸車庫As(駐)VP125ETLPG車庫As(駐)倉庫MET1量g駐輪場As明神東7-2LPG(駐)As倉庫LPG倉庫倉庫As車庫5(駐)明神東119-4As(駐)9As量ゴミAsステーション駐輪場量LPG駐輪場灯AsAs倉庫(駐)LPGAs(駐)倉庫As8Mg量明神東123駐輪場6AsLPGAsg量(駐)ゴミステーションg駐輪場倉庫As(駐)g倉庫7ET量M 倉庫倉庫駐輪場gTEAsTEAsAs(駐)T-BM2H=1.611(空)(駐)変電設備Tポンプ制御盤MVP100VP100Tプロパン庫駐車場As自転車置場プロパン庫As駐車場駐車場As自転車置場T和田島団地配置図駐車場ゴミ置場駐車場As4040MMMM散水栓合併浄化槽市道≒5,0006,500▼物置(6戸分)▼駐輪場▼物置(6戸分)▼≒5,000▼5,000▼50ポンプ室13太線表示の給水管を今回工事で新設する各棟周辺の詳細図は下記の通り1・2号棟 →P-093・4号棟 →P-135・6号棟 →P-177・8・9号棟 →P-2210号棟→P-2611・12号棟 →P-30M431211GV50(VC-3)504040404040量水器40φ(貸与品,副止水栓共)40量水器40φ(貸与品,副止水栓共)40404040量水器40φ(貸与品,副止水栓共)市水道本管100φ量水器40φ(貸与品,副止水栓共)GV100(10K)ソフトシール弁市水道本管100φ給水本管φ100市道本管(150φ)キャップ止め(位置表示)15号棟用給水本管φ100給水本管φ100駐車場プロパン庫物置物置4,000駐輪場ゴミ1,000駐車場14号棟消火栓404050504040404050404040404040埋設表示テープ管径砂の類100管径100205現場良質土給水管埋設要領参考図(タイル)200 200管径砂の類100管径100230現場良質土給水管埋設要領参考図(コンクリート)200 200埋設表示テープ管径砂の類100管径100230現場良質土給水管埋設要領参考図(インターロッキング)200 200埋設表示テープ管径砂の類100管径100600現場良質土給水管埋設要領参考図(AS舗装)200 200埋設表示テープ管径砂の類100管径100H=450現場良質土給水管埋設要領参考図(土部)200 200▽路盤底190▽AS部GL220▽インターロッキング部GL▽路盤底▽コンクリート部GL▽路盤底埋設表示テープ220▽タイル部GL▽路盤底245▽GLH=790H=450H=450H=450小松島市●工事名 ●図面番号●縮尺 ●図面名P-05岡設備設計TEL(088)633-2159有限会社徳島市南矢三町3丁目5-15建築設備士登録番号 第62E1-0492LA号 岡 宣 義改修後 全体配置配管図 1/500R6 和田島団地給水設備等改修工事GVGVGVGVGVGVGVGVGVGVGVGV2020202020202, 780 2, 750 2, 750 500各戸用給水弁GV20(10K)GV15(10K)プラグ止めGV20(10K)水道メータ-(市貸与品)ステンレス製メーターボックスGL1SL2SL3SLRSL小松島市●工事名 ●図面番号●縮尺P-06岡設備設計TEL(088)633-2159有限会社徳島市南矢三町3丁目5-15建築設備士登録番号 第62E1-0492LA号 岡 宣 義改修前・改修後 給水管立管系統図 NON(改修前)立管系統図2, 780 2, 750 2, 750 500GL1SL2SL3SLRSLGVGVGVGVGVGVGVGVGVGVGVGV252525252020各戸用給水弁GV20(10K)水道メータ-(市貸与品)ステンレス製メーターボックスGV15(10K)、AV15GV20(10K)既設(改修後)立管系統図水道メーターは市に返納のこと太線表示の配管、バルブ、支持金物を新設する2,780 2,750 2,750 5001,200 8,780 1002,400 400 2,350 400 2,350 65020SGPGG20HIVP20SGPG20SGPG20HIVP20HIVP75VP25HIVPGV,AV15AA立面図GV15(10K)、AV15排水通気管給水管(撤去)ガス管(既設)給水管(新設・露出・SUSラッキング)太線表示の配管、バルブ、支持金物を撤去する。
撤去後の不要穴等は適切に補修すること。
既設メーターボックス1ケ撤去新設メーターボックス(25mm用)×2ケ新設量水器1次側:高密度ポリエチレン管(HPPE)量水器2次側:耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール管(HIVP)●図面名50 40A ACV CV逆止弁CVR6 和田島団地給水設備等改修工事190201902019020202020501F-12F-13F-11F-22F-23F-2既設平面図 1/20切替前 平面図 1/20切替時 平面図 1/20メータボックス詳細図 1/10180 265500300逆止弁付き副止水栓25mm量水器25mm(水道部貸与品)ステンレス製量水器ボックス3F-13F-2キャップ取付ハッチング部掘削工事範囲既設管端部キャップ取付小松島市●工事名 ●図面番号●縮尺 ●図面名P-07岡設備設計TEL(088)633-2159有限会社徳島市南矢三町3丁目5-15建築設備士登録番号 第62E1-0492LA号 岡 宣 義1/20,1/10(取外し)1F-12F-13F-11F-23F-2キャップ取付ハッチング部掘削工事範囲完成時 平面図 1/201F-12F-13F-11F-23F-2新設量水器ボックス新設量水器ボックス2F-2(再取付)2520HIVPキャップ取付既設量水器ボックス撤去1F-12F-13F-11F-23F-12F-23F-2(取外し返納)(取外し返納)既設給水管HIVP新設給水管は水道メーター副止水栓までHPPE管水道メーター以降、宅内配管はHIVP管既設20mm配管に接続ハッチング部掘削工事範囲(インタ-ロッキング復旧共)4003502020204020202020252525HIVP25HIVP2040HIVPメーターボックス納まりR6 和田島団地給水設備等改修工事小松島市●工事名 ●図面番号●縮尺 ●図面名P-12岡設備設計TEL(088)633-2159有限会社徳島市南矢三町3丁目5-15建築設備士登録番号 第62E1-0492LA号 岡 宣 義改修前 3・4号棟 屋外配管図 1/150NN合併処理浄化槽13号棟14号棟10号棟3号棟2号棟1号棟12号棟5号棟11号棟9号棟6号棟7号棟8号棟4号棟排水処理場集会所予定地MMMMM10号棟受水槽消火栓受水槽3・4号棟受水槽1,2号棟5,6号棟受水槽7,8,9号棟受水槽11,12号棟受水槽8,6809,5408,6809,5408,6809,5408,6809,54050Asφ200φ100φ250VP=50VP=100プロパン庫外灯駐輪場LPG倉庫ET雨ETVP100VP100受水槽駐車場4040市水道本管100φM消火栓GV100(10K)ソフトシール弁市水道本管100φ3,4号棟4号棟3号棟水道メータ収容ボックス(SUS製)水道メータ収容ボックス(SUS製)駐輪場スロープスロープスロープスロープ駐車場駐車場駐車場駐車場ASASASASASASASASASASASASASASAS電雨汚雨雨雑電電水銀灯雑雑雨電5050 505020505050タイルレンガ状インターAS舗装コンクリート土ASロッキング部材 種類 仕様 100角磁器質タイルインターロッキング60+敷砂(ア)60+路盤C40(ア)100簡易アスファルト舗装:密室度アスコン(ア)40プライムコートPK-3、路床クラッシャーランC-40(ア)150コンクリート金鏝押さえ(ア)120+砕石(ア)100スロープはD10@300シングル真砂土(ア)100電灯引込既設敷地内GVボックスは撤去して、埋戻し、舗装等補修する。
受水槽施設を撤去する。
(P-14図参照)既設本管分岐管は今回工事にて、閉栓する。
水道部工事とするが工事区分は、今回工事に含む。
既設本管分岐40φを閉栓(掘削、復旧共)給水管(立て管)20φ撤去給水管(立て管)20φ撤去給水管(立て管)20φ撤去給水管(立て管)20φ撤去シンボル雨電名称 措置仕切弁(ボックス共) 仕切弁の蓋のみを撤去し、アスファルト舗装補修電気・雨水マンホール 残置桝残置既設管残置露出給水管撤去 HIVP20φ 保温・SUSラッキング共R6 和田島団地給水設備等改修工事Key Plan図 S=1/2000改修前工事概要(撤去)ボックス撤去及びAS舗装補修は本工事量水器40φ(貸与品,副止水栓共)撤去は水道部工事凡例GV撤去小松島市●工事名 ●図面番号●縮尺 ●図面名P-13岡設備設計TEL(088)633-2159有限会社徳島市南矢三町3丁目5-15建築設備士登録番号 第62E1-0492LA号 岡 宣 義1/1508,6809,5408,6809,5408,6809,5408,6809,540Asφ200φ100φ250VP=50VP=100プロパン庫外灯駐輪場LPG倉庫ET雨ETVP100VP100駐車場市水道本管100φ消火栓GV100(10K)ソフトシール弁市水道本管100φ4号棟3号棟駐輪場スロープスロープスロープスロープ駐車場駐車場駐車場駐車場電雨汚雨雨雑電電水銀灯雑雑雨電252525A25A411421431(25mm)412422423(25mm)311321331(25mm)312322323(25mm)202525252525A2525A2525252525GV頂部GV,AV15A頂部GV,AV15A頂部GV,AV15A頂部GV,AV15A4040GVメーター回り別図詳細図参照メーター回り別図詳細図参照タイルレンガ状インターAS舗装コンクリート土ASロッキング部材 種類 仕様 100角磁器質タイルプライムコートPK-3、路床クラッシャーランC-40(ア)150コンクリート金鏝押さえ(ア)120+砕石(ア)100スロープはD10@300シングル真砂土(ア)100404040ASASASASASASASASASASASASASASAS改修後電灯引込GV(市)4040GV(市)工事概要(新設)給水管(給水用高密度ポリエチレン管PE100、EF継手)太線配管を新設する埋設表示テープ及び埋設表示ピン、表示杭を設置のこと GV(市)水道部施工制水弁(ボックス共) GV仕切弁(ボックス共)新設市水道本管分岐から、制水弁までの工事は、水道部工事とするが、工事区分は、今回工事に含む。
公道給水本管引込工事40mm公道給水本管引込工事40mm4040地中埋設標(鉄製25Φ70H)地中埋設標(樹脂製70角450H)R6 和田島団地給水設備等改修工事改修後 3・4号棟 屋外配管図NN合併処理浄化槽13号棟14号棟10号棟3号棟2号棟1号棟12号棟5号棟11号棟9号棟6号棟7号棟8号棟4号棟排水処理場集会所予定地MMMMM10号棟受水槽消火栓受水槽3・4号棟受水槽1,2号棟5,6号棟受水槽7,8,9号棟受水槽11,12号棟受水槽Key Plan図 S=1/2000簡易アスファルト舗装:密室度アスコン(ア)50インターロッキング60+敷砂(ア)60+路盤C40(ア)100(再利用)岡設備設計TEL(088)633-2159有限会社徳島市南矢三町3丁目5-15建築設備士登録番号 第62E1-0492LA号 岡 宣 義T 1PU1受水槽周り詳細図 1/50注)図中、太線で表す配管、配管付属品、受水槽及び自動給水ポンプ、土間コンクリートを撤去する。
地中埋設配管は埋め殺しとするが、露出立ち上げ部はGL-200程度まで撤去のこと。
受水槽上面図 1/50平架台:溝形鋼150x75パネル補強鋼:溝形鋼150x75-3か所パネル補強鋼:L形鋼50x50-10か所受水槽側面図 1/50 受水槽正面図 1/50ポンプ室部水槽部T 1受水槽自動給水ポンプポンプ室階段D50BTPU1アルミ製ドア900W1800H樹脂製水栓柱、横水栓共100土CON4,2002,200 100150 3,700 4001,900 2,200 1006001,1004,1166731,2232,6812,1664,720小松島市●工事名 ●図面番号●縮尺 ●図面名P-14改修前 3・4号棟 受水槽周り詳細図 1/50機器表記号 名称 仕様 電源 数量FRP製、複合板、パネルタンク、耐震2/3G、実用量7.0m3以上、呼称容量10m3ポンプ室付受水槽 寸法2.0m×2.0m×2.5mH(ポンプ室2.0m×1.5m×2.5mH、単板形、消音内貼共) H=500 1マンホール600φ(シリンダー鍵付)、各種取出口、内外梯子、通気口、電極座、他付属品共鋼製平架台(溶融亜鉛メッキ仕様)、建設大臣官房官庁営繕部仕様型吐出圧一定、赤水対策品、単独交互自動給水ポンプ 40×40m/m×100L/min×2.2kw3φ200V×2台 H=500 1組制御盤(外部警報個別端子付、進相コンデンサー付、液面制御装置内蔵5P)吐出、ヘッダー、弁類、圧力調整弁及びメーカー標準付属品共、BL認定品数定水位弁 40A 1Y形ストレーナー 40A 1仕切弁 40A(JIS10K) 220A(JIS10K) 2可とう継手 合成ゴム製40A×500L 1合成ゴム製20A×300L 1数仕切弁 65A(JIS5K)ライニング弁 1数仕切弁 65A(JIS5K)ライニング弁 1防虫網 SUS製100A 1数仕切弁 32A(JIS5K)(吸込側) 250A(JIS10K)ライニング弁(吐出側) 140A(JIS10K)(バイパス側) 1逆止弁 50A(JIS10K) 140A(JIS10K)(バイパス側) 1防振継手 32A(吸込側) 250A(吐出側) 1受水槽入口側弁類受水槽出口側弁類受水槽排水自動給水ポンプ周り弁類 〃 〃ポールタップ 1 20A可とう継手 合成ゴム製50A×500L 1 〃 〃 〃 〃40404050205065R6 和田島団地給水設備等改修工事小松島市●工事名 ●図面番号●縮尺 ●図面名P-15岡設備設計TEL(088)633-2159有限会社徳島市南矢三町3丁目5-15建築設備士登録番号 第62E1-0492LA号 岡 宣 義改修前 3・4号棟 受水槽基礎詳細図ポンプ基礎1000×800×150HD10ピッチ150タテヨコD10、D13ピッチ150交互D10ピッチ200D10ピッチ150D16-4D13-2切込砕石150厚(目つぶし砂利つき固め)150500 100 200 60600 410600 410150250 150 200 200 602,200400 1,600 1,8003,800D10-9230 230 230690200 200 200 200 60 150600 410GL基礎平面図(参考) 1/30基礎断面図(参考) 1/30階段部詳細図(参考) 1/20仕様SD295A定着45d以上継手45d以上生コンクリート FC-210kg/cm2 スランプ18cm捨コンクリート FC-180kg/cm2 スランプ15cm型枠 打放しB種仕上げ コテ仕上げB種鉄筋注)本図面に表す受水槽基礎を解体撤去する。
1,000690 撤去後は、根切り土の中の良質土にて、整地すること。
R6 和田島団地給水設備等改修工事1/30、1/20小松島市●工事名 ●図面番号●縮尺 ●図面名P-29岡設備設計TEL(088)633-2159有限会社徳島市南矢三町3丁目5-15建築設備士登録番号 第62E1-0492LA号 岡 宣 義1/150N合併処理浄化槽13号棟14号棟10号棟3号棟2号棟1号棟12号棟5号棟11号棟9号棟6号棟7号棟8号棟4号棟排水処理場集会所予定地Key Plan図 S=1/2000MMMMM10号棟受水槽消火栓受水槽3・4号棟受水槽1,2号棟5,6号棟受水槽7,8,9号棟受水槽11,12号棟受水槽N9,5408,6808,6809,5409,5408,6808,6809,540AsLPGプロパン庫プロパン庫駐車場駐 車 場受水槽ゴミ置場404040M給水本管φ10011,12号棟給水本管φ10012号棟11号棟水道メータ収容ボックス(SUS製)駐輪場水道メータ収容ボックス(SUS製)駐輪場5050GVスロープスロープスロープスロープASASASASASASASASASASASASAS排雨雨505020505020改修前タイルレンガ状インターAS舗装コンクリート土ASロッキング部材 種類 仕様 100角磁器質タイルインターロッキング60+敷砂(ア)60+路盤C40(ア)100簡易アスファルト舗装:密室度アスコン(ア)40プライムコートPK-3、路床クラッシャーランC-40(ア)150コンクリート金鏝押さえ(ア)120+砕石(ア)100スロープはD10@300シングル真砂土(ア)100凡例シンボル雨電名称 措置仕切弁(ボックス共) 仕切弁の蓋のみを撤去し、アスファルト舗装補修電気・雨水マンホール 残置桝残置既設管残置工事概要(撤去)既設敷地内GVボックスは撤去して、埋戻し、舗装等補修する。
受水槽施設を撤去する。
(P-31図参照)既設本管分岐管は今回工事にて、閉栓する。
水道部工事とするが工事区分は、今回工事に含む。
既設本管分岐40φを閉栓(掘削、復旧共)撤去給水管(立て管)20φ撤去給水管(立て管)20φ撤去給水管(立て管)20φ撤去給水管(立て管)20φ撤去露出給水管撤去 HIVP20φ 保温・SUSラッキング共量水器40φ(貸与品,副止水栓共)撤去は水道部工事ボックス撤去及びコンクリート舗装補修は本工事R6 和田島団地給水設備等改修工事改修前 11・12号棟 屋外配管図50GV撤去雨小松島市●工事名 ●図面番号●縮尺 ●図面名P-30岡設備設計TEL(088)633-2159有限会社徳島市南矢三町3丁目5-15建築設備士登録番号 第62E1-0492LA号 岡 宣 義改修後 11・12号棟 屋外配管図 1/150N9,5408,6808,6809,5409,5408,6808,6809,540AsLPGプロパン庫プロパン庫駐車場駐 車 場ゴミ置場40給水本管φ100給水本管φ10012号棟11号棟駐輪場駐輪場スロープスロープスロープスロープ排雨雨雨2525252525A25A252025A1231(25mm)1223(25mm)122112121222121125202525A1131(25mm)1123(25mm)112111121122111125252525頂部GV,AV15A頂部GV,AV15A頂部GV,AV15A頂部GV,AV15A40メーター回り別図詳細図参照メーター回り別図詳細図参照タイルレンガ状インターAS舗装コンクリート土ASロッキング部材 種類 仕様 100角磁器質タイルプライムコートPK-3、路床クラッシャーランC-40(ア)150コンクリート金鏝押さえ(ア)120+砕石(ア)100スロープはD10@300シングル真砂土(ア)100ASASASASASASASASASASASASAS改修後40GV(市)4040底GL-380+350底GL-500底GL-600GV4040工事概要(新設)給水管(給水用高密度ポリエチレン管PE100、EF継手)太線配管を新設する埋設表示テープ及び埋設表示ピン、表示杭を設置のこと GV(市)水道部施工制水弁(ボックス共) GV仕切弁(ボックス共)新設市水道本管分岐から、制水弁までの工事は、水道部工事とするが、工事区分は、今回工事に含む。
地中埋設標(鉄製25Φ70H)公道給水本管引込工事40mm公道給水本管引込工事40mm40地中埋設標(樹脂製70角450H)R6 和田島団地給水設備等改修工事N合併処理浄化槽13号棟14号棟10号棟3号棟2号棟1号棟12号棟5号棟11号棟9号棟6号棟7号棟8号棟4号棟排水処理場集会所予定地Key Plan図 S=1/2000MMMMM10号棟受水槽消火栓受水槽3・4号棟受水槽1,2号棟5,6号棟受水槽7,8,9号棟受水槽11,12号棟受水槽簡易アスファルト舗装:密室度アスコン(ア)50インターロッキング60+敷砂(ア)60+路盤C40(ア)100(再利用)BTポンプ室4040205050654040100直圧給水バイパス管D50小松島市●工事名 ●図面番号●縮尺 ●図面名P-31岡設備設計TEL(088)633-2159有限会社徳島市南矢三町3丁目5-15建築設備士登録番号 第62E1-0492LA号 岡 宣 義改修前 11・12号棟 受水槽周り詳細図 1/50機器表T 1PU1記号 名称 仕様 電源 数量FRP製、複合板、パネルタンク、耐震2/3G、実用量7.0m3以上、呼称容量10m3ポンプ室付受水槽 寸法2.0m×2.0m×2.5mH(ポンプ室2.0m×1.5m×2.5mH、単板形、消音内貼共) H=500 1マンホール600φ(シリンダー鍵付)、各種取出口、内外梯子、通気口、電極座、他付属品共鋼製平架台(溶融亜鉛メッキ仕様)、建設大臣官房官庁営繕部仕様型吐出圧一定、赤水対策品、単独交互自動給水ポンプ 40×40m/m×100L/min×2.2kw3φ200V×2台 H=500 1組制御盤(外部警報個別端子付、進相コンデンサー付、液面制御装置内蔵5P)吐出、ヘッダー、弁類、圧力調整弁及びメーカー標準付属品共、BL認定品受水槽周り詳細図 1/50注)図中、太線で表す配管、配管付属品、受水槽及び自動給水ポンプを撤去する。
地中埋設配管は埋め殺しとするが、露出立ち上げ部はGL-200程度まで撤去のこと。
平架台:溝形鋼150x75パネル補強鋼:L形鋼50x50-10か所受水槽側面図 1/50 受水槽正面図 1/50T 13,200受水槽自動給水ポンプ50A(吐出側) 1 〃数定水位弁 40A 1Y形ストレーナー 40A 1仕切弁 40A(JIS10K) 220A(JIS10K) 2可とう継手 合成ゴム製40A×500L 1合成ゴム製20A×300L 1数仕切弁 65A(JIS5K)ライニング弁 1数仕切弁 65A(JIS5K)ライニング弁 1防虫網 SUS製100A 1数仕切弁 32A(JIS5K)(吸込側) 250A(JIS10K)ライニング弁(吐出側) 140A(JIS10K)(バイパス側) 1逆止弁 50A(JIS10K) 140A(JIS10K)(バイパス側) 1防振継手 32A(吸込側) 2受水槽入口側弁類受水槽出口側弁類受水槽排水自動給水ポンプ周り弁類 〃 〃ポールタップ 1 20A可とう継手 合成ゴム製50A×500L 1 〃 〃 〃PU1フェンス1800H 撤去階段5,100R6 和田島団地給水設備等改修工事ポンプ室部水槽部受水槽上面図 1/50パネル補強鋼:溝形鋼150x75-3か所樹脂製水栓柱、横水栓共小松島市●工事名 ●図面番号●縮尺 ●図面名P-32岡設備設計TEL(088)633-2159有限会社徳島市南矢三町3丁目5-15建築設備士登録番号 第62E1-0492LA号 岡 宣 義改修前 11・12号棟 受水槽基礎詳細図ポンプ基礎1000×800×150HD10ピッチ150タテヨコD10、D13ピッチ150交互D10ピッチ200D10ピッチ150D16-4D13-2切込砕石150厚(目つぶし砂利つき固め)500 100 200 60150600 410600 410250 150 200 200 601506902,200400 1,600 1,8003,800D10-9230 230 230690200 200 200 200 60 150600 410GL基礎平面図(参考) 1/30基礎断面図(参考) 1/30階段部詳細図(参考) 1/20仕様SD295A定着45d以上継手45d以上生コンクリート FC-210kg/cm2 スランプ18cm捨コンクリート FC-180kg/cm2 スランプ15cm型枠 打放しB種仕上げ コテ仕上げB種鉄筋注)本図面に表す受水槽基礎を解体撤去する。
1,000 100 撤去後は、根切り土の中の良質土にて、整地すること。
R6 和田島団地給水設備等改修工事1/30、1/20 き場合は下表による。
き場合は下表による。
・施設の分類( ・ 特定の施設 ・ 一般の施設 ) ・地域係数( ・ 1.0 ・ 0.9 )0.9 ) ・施設の分類( ・ 特定の施設 ・ 一般の施設 ) ・地域係数( ・ 1.0 ・ ・ 配電盤 ・ 防災用発電装置 ・ 直流電源装置 ・ 交流無停電電源装置 ・ 交換機 ・ 配電盤 ・ 防災用発電装置 ・ 直流電源装置 ・ 交流無停電電源装置 ・ 交換機 ・ 火災報知受信機 ・ 中央監視制御装置 ・ 構内情報通信網装置 ・ ・ 火災報知受信機 ・ 中央監視制御装置 ・ 構内情報通信網装置 ・ 1.耐震施工1.耐震施工(参考図書:建築築設備耐震設計・施工指針(2014年版))(参考図書:建築築設備耐震設計・施工指針(2014年版)) ・設計用水平地震力 ・設計用水平地震力 ・設計用鉛直地震力 ・設計用鉛直地震力 ・施設の分類,地域係数 ・施設の分類,地域係数 ・重要機器 ・重要機器特定の施設特定の施設一般の施設一般の施設設置場所設置場所機器種別機器種別重要機器重要機器一般機器一般機器重要機器重要機器一般機器一般機器機 器機 器2.02.01.51.51.51.51.01.0上層階, 上層階, 防振支持の機器防振支持の機器2.02.02.02.02.02.01.51.5屋上及び塔屋屋上及び塔屋水 槽 類水 槽 類2.02.01.51.51.51.51.01.0機 器機 器1.51.51.01.01.01.00.60.6中層階中層階防振支持の機器防振支持の機器1.51.51.51.51.51.51.01.0水 槽 類水 槽 類1.51.51.01.01.01.00.60.6機 器機 器1.01.00.60.60.60.60.40.41階及び地下階1階及び地下階防振支持の機器防振支持の機器1.01.01.01.01.01.00.60.6水 槽 類水 槽 類1.51.51.01.01.01.00.60.6 設計用標準水平震度 設計用標準水平震度 (注) ・上層階の定義は次のとおりとする。
(注) ・上層階の定義は次のとおりとする。
2章 共通工事・関連工事(1) 設備機器の固定は、施設の分類並びに機器の種別、重要度及び設置階に応じて、次の設計用水平地震力及び設計用鉛直(1) 設備機器の固定は、施設の分類並びに機器の種別、重要度及び設置階に応じて、次の設計用水平地震力及び設計用鉛直 地震力に対し、移動、転倒、破損等が生じないようにする。
地震力に対し、移動、転倒、破損等が生じないようにする。
なお、施工に先立ち、耐震計算書を監督員に提出し、承諾を受けるものとする。
なお、施工に先立ち、耐震計算書を監督員に提出し、承諾を受けるものとする。
機器の重量(kN)に、地域係数及び設計用標準水平震度を乗じたものとする。
なお、設計用標準水平震度は、特記な設計用標準 機器の重量(kN)に、地域係数及び設計用標準水平震度を乗じたものとする。
なお、 水平震度は、特記な 設計水平地震力の1/2とし、水平地震力と同時に働くものとする。
設計水平地震力の1/2とし、水平地震力と同時に働くものとする。
・水槽類にはオイルタンク等を含む。
・水槽類にはオイルタンク等を含む。
2~6階の場合は最上階、7~9階の場合は上層2階、10~12階建の場合は上層3階、13階以上の場合は上層4階合は上層3 2~6階の場合は最上階、7~9階の場合は上層2階、10~12階建の場 階、13階以上の場合は上層4階 用のアンカーは金属拡張アンカーおねじ形又は接着系アンカーとする。
用のアンカーは金属拡張アンカーおねじ形又は接着系アンカーとする。
(3) 屋外に使用するものはステンレス製又はJIS H 8641「溶融亜鉛めっき」に規定するHDZT49以上の溶融亜鉛めっきを施し(3) 屋外に使用するものはステンレス製又はJIS H 8641「溶融亜鉛めっき」に規定するHDZT49以上の溶融亜鉛めっきを施し たものとする。
たものとする。
3.非破壊検査3.非破壊検査4. 風圧力及び積雪荷重の適用区分4. 風圧力及び積雪荷重の適用区分5.各種荷重計算5.各種荷重計算・ 避雷針支持管 ・ テレビアンテナマスト ・ 風力発電装置 ・ 太陽電池アレイ ・ ・ ・ 避雷針支持管 ・ テレビアンテナマスト ・ 風力発電装置 ・ 太陽電池アレイ ・ 垂直ケーブルの最終端支持材 ・ 照明用ポール ・ ・ 垂直ケーブルの最終端支持材 ・ 照明用ポール ・ ・ ブロックマンホール及びハンドホール ・ 自家発電装置配管類支持材 ・ ケーブルラック支持材・ ブロックマンホール及びハンドホール ・ 自家発電装置配管類支持材 ・ ケーブルラック支持材・風圧力 風速Vo=( ・ 36 ・ 38 )m/s ・積雪荷重 平成12年建設省告示1455号における区域 別表(三十五) 平成12年・風圧力 風速Vo=( ・ 36 ・ 38 )m/s ・積雪荷重 建設省告示1455号における区域 別表(三十五)(2) 質量100kg以下の軽量な機器(標仕の適用を受けるものは除く)の取付については,機器製造者の指定する方法で確実(2) 質量100kg以下の軽量な機器(標仕の適用を受けるものは除く)の取付については,機器製造者の指定する方法で確実あと施工アンカーボルトの選定については,次による。
あと施工アンカーボルトの選定については,次による。
2.あと施工アンカー2.あと施工アンカー後確認試験を行う。
後確認試験を行う。
( ・ ・ ・ ) ( ・ ・ ・ ) ・ 強度試験( ・ 第三者機関 ・ JIS工場 ) ・ 構造体強度補正値(S)による補正 ・ 調合表提出る補正 ・ 強度試験( ・ 第三者機関 ・ JIS工場 ) ・ 構造体強度補正値(S)によ ・ 調合表提出 ・既存電力利用( ・ できる ・ できない ),電力料金( ・ 有償 ・ 無償 ) ・既存電力利用( ・ できる ・ できない ),電力料金( ・ 有償 ・ 無償 ) ・既存用水利用( ・ できる ・ できない ),用水料金( ・ 有償 ・ 無償 ) ・既存用水利用( ・ できる ・ できない ),用水料金( ・ 有償 ・ 無償 ) ・同用地に対する借地借家料を( )円見込んでいる。
・同用地に対する借地借家料を( )円見込んでいる。
に取付けを行うものとし、特に計算を行わなくともよい。
に取付けを行うものとし、特に計算を行わなくともよい。
(3) 横引き配管等の耐震支持は、施設の分類に応じたものとする。
(3) 横引き配管等の耐震支持は、施設の分類に応じたものとする。
(1) 機器類の固定には、金属拡張アンカーおねじ形又は接着系アンカーを使用し、重要機器及び次の機器については,施工(1) 機器類の固定には、金属拡張アンカーおねじ形又は接着系アンカーを使用し、重要機器及び次の機器については,施工 ・試験箇所数 1ロットに対し3本とし、ロットから無作為に抜き取る。
・試験箇所数 1ロットに対し3本とし、ロットから無作為に抜き取る。
・試験方法 引張試験機による引張試験とし、確認強度まであと施工アンカーを引張るものとする。
・試験方法 引張試験機による引張試験とし、確認強度まであと施工アンカーを引張るものとする。
(2) 配管の吊り及び支持材の固定には、その自重に十分耐えうるアンカーを使用する。
なお、耐震支持に使用する躯体取付(2) 配管の吊り及び支持材の固定には、その自重に十分耐えうるアンカーを使用する。
なお、耐震支持に使用する躯体取付(1) はつり、穴開け及びあと施工アンカー等の施工に当たり、埋設物の事前調査を行い、監督員に報告すること。
督員に報告(1) はつり、穴開け及びあと施工アンカー等の施工に当たり、埋設物の事前調査を行い、監 すること。
(2) 施工場所を鉄筋探査機により探査し、鉄筋、配管類の位置に墨出しを行う。
なお、探査の結果、放射線透過検査を必要(2) 施工場所を鉄筋探査機により探査し、鉄筋、配管類の位置に墨出しを行う。
なお、探査の結果、放射線透過検査を必要 とする場合については、監督員と協議の上、適切に対応するものとする。
とする場合については、監督員と協議の上、適切に対応するものとする。
建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には、次の条件を用いる。
建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には、次の条件を用いる。
(注) 強度試験の立会について、試験を第三者機関で行う場合は、現場代理人又は主任(監理)技術者が、JIS工場の場合は、主任(監理(注) 強度試験の立会について、試験を第三者機関で行う場合は、現場代理人又は )技術者が、JIS工場の場合は、(1) 工事用電力、用水については、原則として次による。
ただし、施設管理者と協議すること。
(1) 工事用電力、用水については、原則として次による。
ただし、施設管理者と協議すること。
(2) 工事車両用の駐車場、資材置場及び現場事務所用地については、次による。
ただし、施設管理者と協議すること。
設管理者と(2) 工事車両用の駐車場、資材置場及び現場事務所用地については、次による。
ただし、施 協議すること。
6.強度計算6.強度計算7.コンクリート工事7.コンクリート工事・ アルカリ骨材反応抑制対策確認 ・ 鉄筋材料の規格品証明書提出・ アルカリ骨材反応抑制対策確認 ・ 鉄筋材料の規格品証明書提出8.仮設工事8.仮設工事対象物:対象物:※コンクリート工事の対象となる基礎等を明示すること。
※コンクリート工事の対象となる基礎等を明示すること。
立会者を定め、監督員の承認を受け、行うものとする。
立会者を定め、監督員の承認を受け、行うものとする。
・同用地は、( ・ 図示の場所に ・ 用意していないので業者にて )設けること。
・同用地は、( ・ 図示の場所に ・ 用意していないので業者にて )設けること。
図面名図面名図面番号図面番号縮尺縮尺工事名工事名(3) 官公署その他関係機関の検査に必要な資機材及び労務等は本工事で提供する。
(3) 官公署その他関係機関の検査に必要な資機材及び労務等は本工事で提供する。
官公署その他への届出手続等は(標仕 1.1.3)により行う。
なお,監理指針1.1.3を参考とする。
理指針 官公署その他への届出手続等は(標仕 1.1.3)により行う。
なお,監 1.1.3を参考とする。
1.官公署その他への届出手続等1.官公署その他への届出手続等2.技能士2.技能士 (注) 表中○印の入った作業に係る技能士を本工事で活用する。
(注) 表中○印の入った作業に係る技能士を本工事で活用する。
・ プラスチック系床仕上げ工事作業 ・ カーペット系床仕上げ工事作業・ プラスチック系床仕上げ工事作業 ・ カーペット系床仕上げ工事作業・ 鋼製下地工事作業 ・ ボード仕上げ工事作業・ 鋼製下地工事作業 ・ ボード仕上げ工事作業左官左官建築板金建築板金金属金属・ 内外装板金作業・ 内外装板金作業・ 冷凍空気調和機器施工作業・ 冷凍空気調和機器施工作業機器施工機器施工冷凍空気調和冷凍空気調和機械設備機械設備植栽植栽造園造園・ 造園工事作業・ 造園工事作業・ 建築配管作業・ 建築配管作業配管配管配管配管・ 木製建具手加工作業 ・ 木製建具機械加工作業 ・ アルミ製室内建具製作作業・ 木製建具手加工作業 ・ 木製建具機械加工作業 ・ アルミ製室内建具製作作業内装内装表装表装・ 表具作業 ・ 壁装作業・ 表具作業 ・ 壁装作業施工施工内装仕上げ内装仕上げ・ 建築塗装作業・ 建築塗装作業塗装塗装塗装塗装建具建具ガラス施工ガラス施工・ ガラス工事作業・ ガラス工事作業・ ビル用サッシ施工作業・ ビル用サッシ施工作業・ 左官作業・ 左官作業サッシ施工サッシ施工建具製作建具製作左官左官工事種目工事種目・ かわらぶき作業・ かわらぶき作業・ 内外装板金作業・ 内外装板金作業・ 大工工事作業・ 大工工事作業・ タイル張り作業・ タイル張り作業・ FRP防水工事作業・ FRP防水工事作業・ シーリング防水工事作業 ・ 改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業・ シーリング防水工事作業 ・ 改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業・ 塩化ビニル系シート防水工事作業 ・ セメント系防水工事作業・ 塩化ビニル系シート防水工事作業 ・ セメント系防水工事作業・ アクリルゴム系塗膜防水工事作業 ・ 合成ゴム系シート防水工事作業・ アクリルゴム系塗膜防水工事作業 ・ 合成ゴム系シート防水工事作業・ アスファルト防水工事作業 ・ ウレタンゴム系塗膜防水工事作業・ アスファルト防水工事作業 ・ ウレタンゴム系塗膜防水工事作業・ 構造物鉄工作業・ 構造物鉄工作業・ 型枠工事作業・ 型枠工事作業・ コンクリート圧送工事作業・ コンクリート圧送工事作業・ 鉄筋組立て作業・ 鉄筋組立て作業・ とび作業・ とび作業仮設仮設コンクリートコンクリート鉄筋鉄筋型枠型枠鉄骨鉄骨防水防水タイルタイル木木かわらぶきかわらぶき建築板金建築板金建築大工建築大工タイル張りタイル張り防水施工防水施工鉄工鉄工型枠施工型枠施工圧送施工圧送施工コンクリートコンクリート鉄筋施工鉄筋施工とびとび技 能 検 定 作 業技 能 検 定 作 業技能検定職種技能検定職種屋根及びとい屋根及びとい指定のない作業についてもその活用を図るよう努めることとする。
指定のない作業についてもその活用を図るよう努めることとする。
めの作業指導を行うこと。
めの作業指導を行うこと。
する。
する。
1章 一般共通事項3.他工事との工事区分3.他工事との工事区分施工条件は次による。
施工条件は次による。
4.施工条件4.施工条件III. 電気設備工事特記仕様書電気設備工事特記仕様書(1) ・自家用電気工作物の保安規程( ・ 本工事に関し定める ・ 既存施設の保安規程を適用(改修・増築等))(改修・増 ・自家用電気工作物の保安規程( ・ 本工事に関し定める ・ 既存施設の保安規程を適用 築等)) ・既存施設の保安規程を適用する場合の工事,維持,運用に関する保安業務( ・ 本工事 ・ 別途 ) ・ 別途 ・既存施設の保安規程を適用する場合の工事,維持,運用に関する保安業務( ・ 本工事 ) ・本受電後引渡しまでの基本料金( ・ 本工事 ・ 別途 ) ・本受電後引渡しまでの基本料金( ・ 本工事 ・ 別途 )(1) 本工事に必要な工事用電力、水などの費用及び官公署への諸手続などの費用は本工事に含む。
(1) 本工事に必要な工事用電力、水などの費用及び官公署への諸手続などの費用は本工事に含む。
(2) 官公署その他への届出手続等を行うにあたり、届出内容について、あらかじめ監督員に報告する。
(2) 官公署その他への届出手続等を行うにあたり、届出内容について、あらかじめ監督員に報告する。
技能士の適用については、次の技能検定作業(以下「作業」という。
)のうち、各工事毎に適用する作業を指定するものとる作業を技能士の適用については、次の技能検定作業(以下「作業」という。
)のうち、各工事毎に適用す 指定するものと技能士は、職業能力開発促進法による一級又は二級技能士の資格を有する者とし、資格を証明する資料を監督員に提出する資料を監技能士は、職業能力開発促進法による一級又は二級技能士の資格を有する者とし、資格を証明する 督員に提出すること。
技能士は適用する工事作業中、1名以上の者が自ら作業するとともに、他の技能者に対して施工品質の向上を図るた施工品質のこと。
技能士は適用する工事作業中、1名以上の者が自ら作業するとともに、他の技能者に対して 向上を図るた技能士は、氏名、検定職種、技能士番号等、県が指定した内容を記載した名札等により、資格を明示するものとする。
なお、技能士は、氏名、検定職種、技能士番号等、県が指定した内容を記載した名札等により、資格を明示するものとする。
なお、図面に記載されていない他工事との工事区分は別表「工事区分表」による。
図面に記載されていない他工事との工事区分は別表「工事区分表」による。
小松島市岡岡設備設計設備設計TEL(088)633-2159TEL(088)633-2159有限会社有限会社徳島市南矢三町3丁目5-15徳島市南矢三町3丁目5-15建築設備士登録番号 第62E1-0492LA号 岡 宣 義建築設備士登録番号 第62E1-0492LA号 岡 宣 義R6 和田島団地給水設備等改修工事・工程表は、全体工程表をフォローする月間工程表、更にこれをフォローする週間工程表を定期的に作成の上、監督員・施に作成の・工程表は、全体工程表をフォローする月間工程表、更にこれをフォローする週間工程表を定期的 上、監督員・施 設管理者へ提出し、承認を得ること。
設管理者へ提出し、承認を得ること。
・現場着手前に改修範囲について入念な現地調査を行うと共に、施設管理者へのヒアリングを行い、その結果を施工計画・ ・現場着手前に改修範囲について入念な現地調査を行うと共に、施設管理者へのヒアリングを行い、その結果を施工計画・ 仮設計画・施工図等の作成に十分活用すること。
仮設計画・施工図等の作成に十分活用すること。
E-01-1備品等名称備品等名称保管場所保管場所注意事項注意事項6.養生等6.養生等7.機材の品質等7.機材の品質等 る品質及び性能等が評価されたものを示す書面を提出して監督員の承諾を受ける。
る品質及び性能等が評価されたものを示す書面を提出して監督員の承諾を受ける。
①品質及び性能に関する試験データを整備していること。
①品質及び性能に関する試験データを整備していること。
②生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。
②生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。
⑤販売,保守等の営業体制を整えていること。
⑤販売,保守等の営業体制を整えていること。
盤類盤類高圧機器高圧機器蓄電池蓄電池交流無停電電源装置交流無停電電源装置機 材 名 ・ 注 記機 材 名 ・ 注 記高圧スイッチギヤ(CW形,PW形)高圧スイッチギヤ(CW形,PW形)品目品目シール形ニッケル・カドミウムアルカリ蓄電池シール形ニッケル・カドミウムアルカリ蓄電池太陽光発電装置太陽光発電装置8.施工調査8.施工調査(1) 本工事の施工に伴い既成部分を汚染又は損傷した場合は、既成にならい補修する。
(1) 本工事の施工に伴い既成部分を汚染又は損傷した場合は、既成にならい補修する。
(2) 工事により影響の及ぼす範囲内にある重要物品は次のとおりである。
受注者は、注意事項に従い適切な措置を施すこと。
(2) 工事により影響の及ぼす範囲内にある重要物品は次のとおりである。
受注者は、注意事項に従い適切な措置を施すこと。
のものを使用する場合は、あらかじめ監督員の承諾を受ける。
のものを使用する場合は、あらかじめ監督員の承諾を受ける。
(2) 下表に示す材料・機材等の製造業者等は次の①から⑤の事項を満たすものとし、証明となる資料又は外部機関が発行すとなる資料(2) 下表に示す材料・機材等の製造業者等は次の①から⑤の事項を満たすものとし、証明 又は外部機関が発行す ④製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。
④製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。
③法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。
③法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。
分電盤(OA盤・実験盤を含む)、制御盤、キュービクル式配電盤分電盤(OA盤・実験盤を含む)、制御盤、キュービクル式配電盤高圧交流遮断器、高圧進相コンデンサ、高圧限流ヒューズ、高圧負荷開閉器高圧交流遮断器、高圧進相コンデンサ、高圧限流ヒューズ、高圧負荷開閉器高圧変圧器(特定機器)、高圧避雷器高圧変圧器(特定機器)、高圧避雷器ベント形据置鉛蓄電池、制御弁式据置鉛蓄電池、据置ニッケル・カドミウムアルカリ蓄電池ベント形据置鉛蓄電池、制御弁式据置鉛蓄電池、据置ニッケル・カドミウムアルカリ蓄電池常時商用給電方式、常時インバータ給電方式(簡易型)常時商用給電方式、常時インバータ給電方式(簡易型)(3) 機器類は、図示する形状又は配管などの取出し位置等により、特定製造者の特定の製品を指定若しくは限定しない。
品を指定若(3) 機器類は、図示する形状又は配管などの取出し位置等により、特定製造者の特定の製 しくは限定しない。
いては、試験要領書を提出する。
いては、試験要領書を提出する。
(4) 機材の検査に伴う試験については、標仕 1.4.5により行う。
また、製造者において試験方法を定めている項目につた、製造(4) 機材の検査に伴う試験については、標仕 1.4.5により行う。
ま 者において試験方法を定めている項目につた、製造(1) 工事の着手に先立ち、実施工程表及び施工計画書等作成のための必要な調査・打合せを行うこと。
(1) 工事の着手に先立ち、実施工程表及び施工計画書等作成のための必要な調査・打合せを行うこと。
(2) 工事の施工に先立ち、工事関連部分の事前調査(支障物件の調査・確認を含む)及び工事関係者(施設管理者・電気主工事関係者(2) 工事の施工に先立ち、工事関連部分の事前調査(支障物件の調査・確認を含む)及び (施設管理者・電気主 任技術者・関係官公庁等)との事前打合せを実施し、その結果を監督員に報告する。
任技術者・関係官公庁等)との事前打合せを実施し、その結果を監督員に報告する。
(1) 本工事に使用する材料・機材等は、設計図書に定める品質及び性能を有するもの又は同等のものとする。
ただし、同等同等のもの(1) 本工事に使用する材料・機材等は、設計図書に定める品質及び性能を有するもの又は とする。
ただし、同等常時インバータ給電方式(定格出力300kVA以下のもの)常時インバータ給電方式(定格出力300kVA以下のもの)蛍光灯照明器具蛍光灯照明器具防爆及び防炎用照明器具を除く防爆及び防炎用照明器具を除く出力10kw以上のパワーコンディショナ及び系統連系保護装置(系統連系保護機能を有する出力10kw以上のパワーコンディショナ及び系統連系保護装置(系統連系保護機能を有するパワーコンディショナを含む。
) ※太陽電池アレイ及び接続箱を除く。
パワーコンディショナを含む。
) ※太陽電池アレイ及び接続箱を除く。
監視カメラ装置監視カメラ装置中央監視制御装置中央監視制御装置鋳鉄製蓋(マンホール蓋)鋳鉄製蓋(マンホール蓋)NON(%)(%)電動機出力(kW)電動機出力(kW)200V200V400V400V図面名図面名図面番号図面番号縮尺縮尺工事名工事名(3) 交通誘導警備員の配置(3) 交通誘導警備員の配置 警備員の配置が( ・ 義務付けられている ・ 義務付けられていない )。
警備員の配置が( ・ 義務付けられている ・ 義務付けられていない )。
これを提示すること。
これを提示すること。
1月毎に監督員へ1部提出しなければならない。
1月毎に監督員へ1部提出しなければならない。
(4) 足場その他(4) 足場その他接地極の種類接地極の種類EA・B・C・DEA・B・C・DEOEOELtELtEDaEDaEDtEDtEtEtEAtEAtELHELHELAELAEELCBEELCBEDEDECECEBEBEAEAEA・C・DEA・C・D記号記号10Ω以下10Ω以下接地抵抗値接地抵抗値 Ω以下 Ω以下10Ω以下10Ω以下 Ω以下 Ω以下10Ω以下10Ω以下100Ω以下100Ω以下 Ω以下 Ω以下 Ω以下 Ω以下10Ω以下10Ω以下10Ω以下10Ω以下10Ω以下10Ω以下100Ω以下100Ω以下100Ω以下100Ω以下100Ω以下100Ω以下--接地極の材料(寸法mm)接地極の材料(寸法mm)EB(D=14又はW=40)×3連-2組EB(D=14又はW=40)×3連-2組EB(D=14又はW=40)×3連-2組EB(D=14又はW=40)×3連-2組EB(D=14又はW=40)×3連-2組EB(D=14又はW=40)×3連-2組EB(D=14又はW=40)×2連-2組EB(D=14又はW=40)×2連-2組EB(D=14又はW=40)×3連-2組EB(D=14又はW=40)×3連-2組EB(D=14又はW=40)×1EB(D=14又はW=40)×1・ EB(D=14又はW=40)× 連- 組・ EB(D=14又はW=40)× 連- 組EB(D=14又はW=40)×3連-2組EB(D=14又はW=40)×3連-2組EB(D=14又はW=40)×3連-1組EB(D=14又はW=40)×3連-1組EB(D=14又はW=40)×3連-2組EB(D=14又はW=40)×3連-2組EB(D=14又はW=40)×1EB(D=14又はW=40)×1EB(D=14又はW=40)×1EB(D=14又はW=40)×1EB(D=14又はW=40)×1EB(D=14又はW=40)×1EB(D=14又はW=30)×1EB(D=14又はW=30)×19.接地工事9.接地工事10.その他共通事項10.その他共通事項・ 共同接地(A・C・D種)・ 共同接地(A・C・D種)・ 共同接地(A・B・C・D種)・ 共同接地(A・B・C・D種)・ A種・ A種・ B種・ B種・ C種・ C種・ D種・ D種・ ELCB用・ ELCB用・ 雷保護用・ 雷保護用・ 高圧避雷器用・ 高圧避雷器用・ 交換機陽極用・ 交換機陽極用・ 本配線盤保安装置用・ 本配線盤保安装置用・ 拡声増幅器用・ 拡声増幅器用・ 各種通信機器用・ 各種通信機器用・ 保安器用・ 保安器用・ 測定用補助・ 測定用補助(1) 配管工事(1) 配管工事 井の場合に限る。
) 井の場合に限る。
) ・長さ1m以上の入線しない電線管には1.2㎜以上のビニル被覆鉄線を挿入する。
(標仕2.2.9,2.12.4)する。
(標 ・長さ1m以上の入線しない電線管には1.2㎜以上のビニル被覆鉄線を挿入 仕2.2.9,2.12.4) 亜鉛めっき ・ 無塗装 )とする。
亜鉛めっき ・ 無塗装 )とする。
(2) 配線工事(2) 配線工事 出型)」によるものとする。
出型)」によるものとする。
(3) 塗装工事(3) 塗装工事(4) 配線器具(4) 配線器具(5) 支持金物等(5) 支持金物等 ・屋外及びピット内の支持金物等はステンレス製又は鋼材にJIS H 8641「溶融亜鉛めっき」に規定するHDZT49以上の溶S H 8641「 ・屋外及びピット内の支持金物等はステンレス製又は鋼材にJI 溶融亜鉛めっき」に規定するHDZT49以上の溶 融亜鉛めっきを施したものとする。
融亜鉛めっきを施したものとする。
(6) 用途別表示(6) 用途別表示 等の耐候性を有するものとする。
等の耐候性を有するものとする。
(7) その他(7) その他 より図面表示と多少相違させてよい。
より図面表示と多少相違させてよい。
絶縁抵抗を測定する。
絶縁抵抗を測定する。
3章 電灯設備1.LED照明器具1.LED照明器具2.非常用照明器具の照度測定2.非常用照明器具の照度測定3.照明制御の照度測定3.照明制御の照度測定灯用を除く。
灯用を除く。
員の指示による。
員の指示による。
・照度測定時期 100%点灯時( ・ 夜間 ・ 昼間 ) 調光制御点灯時( ・ 夜間 ・ 昼間 ) 時( ・ 夜・照度測定時期 100%点灯時( ・ 夜間 ・ 昼間 ) 調光制御点灯 間 ・ 昼間 ) 4.照明制御設定器4.照明制御設定器附属数( ・ 1個 ・ 個 )附属数( ・ 1個 ・ 個 )5.事前確認・施工後確認5.事前確認・施工後確認4章 動力設備1.インバータ装置の規約効率1.インバータ装置の規約効率規約効率規約効率0.40.486.086.087.087.090.590.588.588.50.750.751.51.52.22.293.093.092.092.093.593.594.094.094.594.594.094.05.55.53.73.77.57.51111151518.518.522223030373745455555757595.595.596.596.596.096.095.595.595.095.095.095.094.594.595.095.05章 雷保護設備1.大地抵抗率の測定1.大地抵抗率の測定6章 受変電設備1.受変電設備容量1.受変電設備容量2.変圧器2.変圧器総設備容量( )kVA総設備容量( )kVA(1) 規格(1) 規格 ・JEM 1500「特定エネルギー消費機器対応の油入変圧器における基準エネルギー消費効率」 ・JEM 1500「特定エネルギー消費機器対応の油入変圧器における基準エネルギー消費効率」 ・JEM 1501「特定エネルギー消費機器対応のモールド変圧器における基準エネルギー消費効率」 ・JEM 1501「特定エネルギー消費機器対応のモールド変圧器における基準エネルギー消費効率」(2) ダイヤル温度計は,最高温度指針付とする。
(2) ダイヤル温度計は,最高温度指針付とする。
3.その他3.その他(1) 表示灯及び盤内照明器具はLEDとする。
(1) 表示灯及び盤内照明器具はLEDとする。
(2) 400AFのMCCBには補助取手を盤毎に1個設けること。
(2) 400AFのMCCBには補助取手を盤毎に1個設けること。
7章 発電設備(内燃力)1.電気方式1.電気方式2.発電機容量2.発電機容量3.使用燃料種別3.使用燃料種別・ 軽油(備蓄量: L) ・ 灯油(備蓄量: L) ・ A重油(備蓄量: L)・ 軽油(備蓄量: L) ・ 灯油(備蓄量: L) ・ A重油(備蓄量: L)8章 発電設備(太陽光)1.太陽電池アレイ1.太陽電池アレイ3.パワーコンディショナの容量3.パワーコンディショナの容量4.系統連系方式4.系統連系方式公称出力( )kW以上公称出力( )kW以上2.太陽電池の種類2.太陽電池の種類・ 結晶系 ・ 薄膜 ・ ・ 結晶系 ・ 薄膜 ・ ( )kW以上( )kW以上・ 高圧連系 ・ 低圧連系 ・ みなし低圧連系・ 高圧連系 ・ 低圧連系 ・ みなし低圧連系9章 構内交換設備1.保安器用接地1.保安器用接地・ 本工事 ・ 別途工事・ 本工事 ・ 別途工事2.電話機への配線2.電話機への配線卓上電話機1台につき,下記のものを見込む。
卓上電話機1台につき,下記のものを見込む。
・ ボタン電話機 EM-BTIEE 0.4mm-2P( ・ 15m ・ m )・ ボタン電話機 EM-BTIEE 0.4mm-2P( ・ 15m ・ m )・ 内線電話機 EM-TIEF 0.65mm-2C( ・ 15m ・ m )・ 内線電話機 EM-TIEF 0.65mm-2C( ・ 15m ・ m )・ 多機能電話機 EM-BTIEE 0.4mm-2P( ・ 15m ・ m )・ 多機能電話機 EM-BTIEE 0.4mm-2P( ・ 15m ・ m )・ 2号ワイヤプロテクタ( m)・ 2号ワイヤプロテクタ( m)1.施工方法1.施工方法2.マンホール・ハンドホール2.マンホール・ハンドホール3.高圧負荷開閉器3.高圧負荷開閉器4.高圧ケーブルの屋外端末処理4.高圧ケーブルの屋外端末処理(3) 配管引込部の地盤変位対応種別(標準図 電力31,32) 沈下量( ・ 0.2m以下 ・ 0.6m以下 ・ 1.0m以下 )(3) 配管引込部の地盤変位対応種別(標準図 電力31,32) 沈下量( ・ 0.2m以下 ・ 0.6m以下 ・ 1.0m以下 )・ 閉鎖形(耐重塩じん用) ・ 地絡継電器付( ・ 方向性 ・ 無方向性 )・ 閉鎖形(耐重塩じん用) ・ 地絡継電器付( ・ 方向性 ・ 無方向性 )※別置制御装置までの制御ケーブルを付属すること。
※別置制御装置までの制御ケーブルを付属すること。
・ 一般形 ・ 耐塩形・ 一般形 ・ 耐塩形5.埋設標識シート5.埋設標識シート・ 外部からの通信引込み経路 ・ 建物間の通信配線 ・ 外部通信機器の通信配線・ 外部からの通信引込み経路 ・ 建物間の通信配線 ・ 外部通信機器の通信配線・ 低圧幹線(外部からの引込み経路を含む。
) ・ 外灯配線・ 低圧幹線(外部からの引込み経路を含む。
) ・ 外灯配線10章 構内配電(通信)線路電気設備工事特記仕様書(2)EB(D=14又はW=40)×1EB(D=14又はW=40)×1・ EP-0.6×2・ EP-0.6×2 ・警備員等の検定等に関する規則第1条第4号により規定された交通誘導警備業務を行う場所に一級又は二級の検定合格行う場所に ・警備員等の検定等に関する規則第1条第4号により規定された交通誘導警備業務を 一級又は二級の検定合格 ※足場を設置する場合は,原則として「手すり先行工法に関するガイドライン」(建築標仕2.2.4)の別紙1「手 ※足場を設置する場合は,原則として「手すり先行工法に関するガイドライン」(建築標仕2.2.4)の別紙1「手 書を堤出する。
書を堤出する。
交通誘導警備員については、警備業法に基づく警備員とし、図示する場所に 日間配置すること。
交通誘導警備員については、警備業法に基づく警備員とし、図示する場所に 日間配置すること。
・警備員は、延べ( )人(昼( )人、夜( )人:うち検定合格警備員( )人)を見込んでいる。
)を見込 ・警備員は、延べ( )人(昼( )人、夜( )人:うち検定合格警備員( )人 んでいる。
きる資料を事前に監督員へ提出すること。
きる資料を事前に監督員へ提出すること。
・警備業法を遵守するとともに、受注者は、交通誘導警備員の配置計画書及び合格証明書の写し等資格要件の確認がでし等資格 ・警備業法を遵守するとともに、受注者は、交通誘導警備員の配置計画書及び合格証明書の写 要件の確認がで ・配置された検定合格警備員は、業務に従事している間は合格証明書を携帯し、かつ、監督員等の請求があるときは、つ、監督員 ・配置された検定合格警備員は、業務に従事している間は合格証明書を携帯し、か 等の請求があるときは、 ・受注者は、「交通誘導警備員勤務実績報告書」を作成し、勤務実績が確認できる資料(勤務伝票の写し)とともに、伝票の写 ・受注者は、「交通誘導警備員勤務実績報告書」を作成し、勤務実績が確認できる資料(勤務 し)とともに、すり先行工法による足場の組み立て等に関する基準」の2の(2)手すり据置方式により行うこと。
ただし、監督員のにより行うすり先行工法による足場の組み立て等に関する基準」の2の(2)手すり据置方式 こと。
ただし、監督員の承諾を得た場合は、(3)手すり先行専用足場方式により行うことができる。
承諾を得た場合は、(3)手すり先行専用足場方式により行うことができる。
接地極の材料は下表による。
ただし、これによりがたい場合は、監督員と協議すること。
接地極の材料は下表による。
ただし、これによりがたい場合は、監督員と協議すること。
・内部足場(種類: 、仕様: 枚布、D= cm) ・内部足場(種類: 、仕様: 枚布、D= cm) ・外部足場(種類: 、仕様: 枚布、D= cm、シ-ト仕様:) ・外部足場(種類: 、仕様: 枚布、D= cm、シ-ト仕様:) (備考) EBの長さは、D=14の場合は1,500、W=30の場合は900、W=40の場合は1,200とする。
40の場合は (備考) EBの長さは、D=14の場合は1,500、W=30の場合は900、W= 1,200とする。
接地極の埋設位置には、屋外灯のポール等で埋設位置が明確な場合を除いて接地極埋設標を設ける。
接地極の埋設位置には、屋外灯のポール等で埋設位置が明確な場合を除いて接地極埋設標を設ける。
・最上階の天井配管は、原則二重天井内のいんぺい施工とし、屋上スラブへの埋め込みは行わない。
(最上階が二重天ない。
( ・最上階の天井配管は、原則二重天井内のいんぺい施工とし、屋上スラブへの埋め込みは行わ 最上階が二重天 ・屋外の金属製防水形プルボックスは、( ・ ステンレス製 ・ 鋼板製 )とし、( ・ メラミン焼付塗装 ・ 溶融( ・ メラ ・屋外の金属製防水形プルボックスは、( ・ ステンレス製 ・ 鋼板製 )とし、 ミン焼付塗装 ・ 溶融 ・屋外布設の厚鋼電線管は、めっき付着量が300g/m2のものを使用し、原則塗装不要とする。
・屋外布設の厚鋼電線管は、めっき付着量が300g/m2のものを使用し、原則塗装不要とする。
・高圧ケーブルの種類(EM-高圧架橋ポリエチレンケーブル)は、JCS 4395「6,600V架橋ポリエチレンケーブル(3層押、JCS 43 ・高圧ケーブルの種類(EM-高圧架橋ポリエチレンケーブル)は 95「6,600V架橋ポリエチレンケーブル(3層押 ・次の部分の露出する電線管、支持金物、架台等は塗装を行う。
( ・ 一般居室,廊下等 ・ )廊下等 ・次の部分の露出する電線管、支持金物、架台等は塗装を行う。
( ・ 一般居室, ・ ) ・屋内、屋外及びピット内の支持金物等のうち、ステンレス製又は溶融亜鉛めっき製のものは、原則塗装不要とする。
、原則塗 ・屋内、屋外及びピット内の支持金物等のうち、ステンレス製又は溶融亜鉛めっき製のものは 装不要とする。
・図面に記載なきフラッシュプレートの材質は、( ・ 新金属製 ・ 樹脂製 )とする。
・図面に記載なきフラッシュプレートの材質は、( ・ 新金属製 ・ 樹脂製 )とする。
・盤内、幹線プルボックス内、ケーブルラック上の要所、マンホール・ハンドホール内、その他の要所には合成樹脂製、 ・盤内、幹線プルボックス内、ケーブルラック上の要所、マンホール・ハンドホール内、その他の要所には合成樹脂製、 ファイバ製等の表示札等を取付け、回路の種別、行先等を表示する。
(標仕 2.2.10,2.12.5) ファイバ製等の表示札等を取付け、回路の種別、行先等を表示する。
(標仕 2.2.10,2.12.5) なお、屋外において直接外気に触れる場所(盤内、プルボックス内を除く。
)及びマンホール・ハンドホール内の表ル・ハン なお、屋外において直接外気に触れる場所(盤内、プルボックス内を除く。
)及びマンホー ドホール内の表 ・カバープレート及びプルボックス蓋にはシール等で用途別表示を行う。
なお、屋外部分の表示はエッチングプレート示はエッ ・カバープレート及びプルボックス蓋にはシール等で用途別表示を行う。
なお、屋外部分の表 チングプレート ・分電盤、制御盤、端子盤などの2次側以降の配線で、配線経路、電線太さ、電線本数、管径などは監督員との協議になどは監督 ・分電盤、制御盤、端子盤などの2次側以降の配線で、配線経路、電線太さ、電線本数、管径 員との協議に ・分電盤からの予備配管として、分電盤の予備回路数(スペースを含む)に応じた配管を天井裏まで立上げる。
・分電盤からの予備配管として、分電盤の予備回路数(スペースを含む)に応じた配管を天井裏まで立上げる。
示札等はエッチングプレート等の耐候性を有するものとする。
示札等はエッチングプレート等の耐候性を有するものとする。
・改修又は増設工事等において既設配線との接続が本工事に含まれる場合は、工事着手前及び工事完了後に既設配線の工事完了 ・改修又は増設工事等において既設配線との接続が本工事に含まれる場合は、工事着手前及び 後に既設配線の ・自家用電気工作物の保安規程に基づき、電気主任技術者による工事中の点検並びに工事完成時の検査を実施し、成績時の検査 ・自家用電気工作物の保安規程に基づき、電気主任技術者による工事中の点検並びに工事完成 を実施し、成績LEDモジュールの光源色は、監督員との協議により、標準図に規定する光源色を変更できる。
ただし、非常照明用及び誘導。
ただしLEDモジュールの光源色は、監督員との協議により、標準図に規定する光源色を変更できる 、非常照明用及び誘導設置した各室の2箇所以上で行うものとし、詳細は監督員との協議による。設置した各室の2箇所以上で行うものとし、詳細は監督員との協議による。明るさセンサにより照明制御を行う室は、照度を測定し、測定表を監督員に提出する。
なお、明るさセンサの設定は、監督明るさセンサにより照明制御を行う室は、照度を測定し、測定表を監督員に提出する。
なお、明るさセンサの設定は、監督・改修前の( ・ 照明回路 ・ )について、使用電力量の測定を行う。・改修前の( ・ 照明回路 ・ )について、使用電力量の測定を行う。・改修後の( ・ 照明回路 ・ )について、使用電力量の測定を行う。・改修後の( ・ 照明回路 ・ )について、使用電力量の測定を行う。三相可変速運転用インバータ装置の規約効率は、下表の数値以上とする。
三相可変速運転用インバータ装置の規約効率は、下表の数値以上とする。
(備考) ・規約効率は、JEM-TR 245「汎用インバータの規約効率の算出方法」により算出した値とする。
(備考) ・規約効率は、JEM-TR 245「汎用インバータの規約効率の算出方法」により算出した値とする。
50Hzの電動機を駆動したときの値とする。
50Hzの電動機を駆動したときの値とする。
・電動機出力0.4kWの規約効率は、JIS C 4212「高効率低圧三相かご形誘導電動機」の定格電圧200V・400V、6極、C 4212「 ・電動機出力0.4kWの規約効率は、JIS 高効率低圧三相かご形誘導電動機」の定格電圧200V・400V、6極、C 4212「 の定格電圧200V・400V、6極、50Hzの電動機を駆動したときの値とする。
の定格電圧200V・400V、6極、50Hzの電動機を駆動したときの値とする。
・電動機出力0.75kW以上の規約効率は、JIS C 4213「低圧三相かご形誘導電動機-低圧トップランナーモータ」213 ・電動機出力0.75kW以上の規約効率は、JIS C 4 「低圧三相かご形誘導電動機-低圧トップランナーモータ」213工事着手前に大地抵抗率を測定し、測定表及び接地極省略判定記録書を監督員に提出すること。
工事着手前に大地抵抗率を測定し、測定表及び接地極省略判定記録書を監督員に提出すること。
・ 高圧(三相3線式 6,600V) ・ 低圧(三相3線式 200V)・ 高圧(三相3線式 6,600V) ・ 低圧(三相3線式 200V)・発電機出力( )kVA ・原動機出力( )kW以上・発電機出力( )kVA ・原動機出力( )kW以上架台は,JIS C 8955「太陽電池アレイ用支持物の設計用荷重算出法」による荷重計算書を作成し、監督員へ提出する。
る荷重計算架台は,JIS C 8955「太陽電池アレイ用支持物の設計用荷重算出法」によ 書を作成し、監督員へ提出する。
(1) 図面に記載なき地中管路の埋設深さは、車両道路は0.6m以上、 それ以外は0.3m以上とする。
(1) 図面に記載なき地中管路の埋設深さは、車両道路は0.6m以上、 それ以外は0.3m以上とする。
(2) 地中管路に耐候性のない管材を使用する場合は、地上立上り部で耐候性のある管材に接続すること。
(2) 地中管路に耐候性のない管材を使用する場合は、地上立上り部で耐候性のある管材に接続すること。
(1) 蓋の記号表示は鋳型流込みによるものとし、( ・ 電力 ・ 電気 ・ 通信 ・ )を表示する。
(1) 蓋の記号表示は鋳型流込みによるものとし、( ・ 電力 ・ 電気 ・ 通信 ・ )を表示する。
(2) ハンドホール内のケーブル支持等は、マンホールに準じて行う。
(2) ハンドホール内のケーブル支持等は、マンホールに準じて行う。
高圧及び特別高圧の地中線路の他、以下の地中線路に設ける。
高圧及び特別高圧の地中線路の他、以下の地中線路に設ける。
小松島市岡岡設備設計設備設計TEL(088)633-2159TEL(088)633-2159有限会社有限会社徳島市南矢三町3丁目5-15徳島市南矢三町3丁目5-15建築設備士登録番号 第62E1-0492LA号 岡 宣 義建築設備士登録番号 第62E1-0492LA号 岡 宣 義R6 和田島団地給水設備等改修工事 足場及び作業構台の類を( ・ 本工事で定置するものを使用できる )。
足場及び作業構台の類を( ・ 本工事で定置するものを使用できる )。
E-01-2NON図面名図面名図面番号図面番号縮尺縮尺工事名工事名11章 その他1.機器取付高さ1.機器取付高さ床上~中心床上~中心床上~中心床上~中心地上~窓中心地上~窓中心1,800~2,0001,800~2,0001,800~2,2001,800~2,200床上~中心床上~中心床上~中心床上~中心床上~中心床上~中心台上~中心台上~中心床上~中心床上~中心床上~中心床上~中心床上~中心床上~中心床上~中心床上~中心床上~中心床上~中心床上~中心床上~中心床上~中心床上~中心床上~中心床上~中心床上~下端床上~下端天井下~上端天井下~上端床上~中心床上~中心床上~中心床上~中心床上~中心床上~中心床上~中心床上~中心床上~中心床上~中心床上~中心床上~中心床上~中心床上~中心床上~中心床上~中心床上~中心床上~中心床上~中心床上~中心床上~下端床上~下端床上~中心床上~中心床上~中心床上~中心床上~中心床上~中心床上~中心床上~中心床上~中心床上~中心天井下~上端天井下~上端床上~中心床上~中心床上~中心床上~中心床上~中心床上~中心床上~中心床上~中心床上~中心床上~中心床上~中心床上~中心天井下~上端天井下~上端天井下~上端天井下~上端床上~下端床上~下端天井下~下端天井下~下端天井下~中心天井下~中心鏡上端~中心鏡上端~中心1,5001,5001,3001,300 300 300 150 150 150 150800~1,300800~1,3009009002,100~2,3002,100~2,3002,000~2,6002,000~2,6001501501,1001,1001,5001,5001,5001,500上端1,900以下とする上端1,900以下とする上端1,900以下とする上端1,900以下とする1,3001,300300300200200300300150150上端1,900以下とする上端1,900以下とする1,3001,3001,5001,500天井高×0.9天井高×0.9天井高×0.9天井高×0.9天井高×0.9天井高×0.91,3001,3002,3002,3001,3001,3003003001,3001,300標準図による標準図による1,4001,4001,100~1,4001,100~1,400300300150150900(400)900(400)200200300300(400)は床に転倒した場合を考慮した取付高を示す(400)は床に転倒した場合を考慮した取付高を示す15015015001500800~1,500800~1,500800~1,500800~1,500200200200200300300300300300300取付高(mm)取付高(mm)【電力共通】【電力共通】積算計器積算計器引込開閉器引込開閉器【電灯】【電灯】分電盤分電盤スイッチスイッチコンセント(一般)コンセント(一般) 〃 (和室) 〃 (和室) 〃 (台上) 〃 (台上) 〃 (土間) 〃 (土間) 〃(車椅子用) 〃(車椅子用)ブラケット(一般)ブラケット(一般) 〃 (踊場) 〃 (踊場) 〃 (鏡上) 〃 (鏡上)多機能便所スイッチ多機能便所スイッチ【動力】【動力】壁掛形制御盤壁掛形制御盤手元開閉器手元開閉器制御用スイッチ制御用スイッチ【構内交換・構内情報通信網】【構内交換・構内情報通信網】端子盤端子盤保安器箱保安器箱壁付アウトレット(一般)壁付アウトレット(一般) 〃(和室) 〃(和室)【電気時計】【電気時計】壁掛形親時計壁掛形親時計子時計子時計【拡声】【拡声】壁掛形スピーカ壁掛形スピーカ壁付アッテネータ壁付アッテネータ【情報表示】【情報表示】情報表示盤情報表示盤壁付発信器壁付発信器ベル・ブザー・チャイムベル・ブザー・チャイム受付押しボタン(一般)受付押しボタン(一般)電源箱電源箱【誘導支援・呼出】【誘導支援・呼出】壁付インターホン(一般)壁付インターホン(一般) 〃 (外部受付) 〃 (外部受付) 〃 (モニタ付) 〃 (モニタ付) 〃 (カメラ付) 〃 (カメラ付)壁付位置ボックス(一般)壁付位置ボックス(一般) 〃(和室) 〃(和室)呼出ボタン(多機能便所)呼出ボタン(多機能便所)【テレビ共同受信】【テレビ共同受信】機器収容箱機器収容箱直列ユニット(一般)直列ユニット(一般) 〃 (和室) 〃 (和室)【火災報知】【火災報知】受信機・副受信機受信機・副受信機機器収容箱機器収容箱発信器発信器警報ベル警報ベル表示灯表示灯【ガス漏れ検知】【ガス漏れ検知】ガス漏れ中継器ガス漏れ中継器検知器(都市ガス)検知器(都市ガス) 〃 (LPガス) 〃 (LPガス)備 考備 考名 称名 称測点測点2.配線図記号2.配線図記号(2) 図面に明記なき配管は次のとおりとする。
(2) 図面に明記なき配管は次のとおりとする。
(G16) (G22) ・・・ 厚鋼電線管(JIS C 8305「鋼製電線管」によるもの)を示す。
)を示す。
(G16) (G22) ・・・ 厚鋼電線管(JIS C 8305「鋼製電線管」によるもの (16) (22) ・・・ PF管(単層管)(JIS C 8411「合成樹脂製可とう電線管」によるもの)を示す。
合成樹脂製 (16) (22) ・・・ PF管(単層管)(JIS C 8411「 可とう電線管」によるもの)を示す。
(19) (25) ・・・ ねじなし電線管(JIS C 8305「鋼製電線管」によるもの)を示す。
もの)を示 (19) (25) ・・・ ねじなし電線管(JIS C 8305「鋼製電線管」による す。
電気設備工事特記仕様書(3)次表を標準とする。
ただし、天井高がFL+3,000以上の場合及び機器の使用に支障がある場合は、監督員と協議する。
場合は、監次表を標準とする。
ただし、天井高がFL+3,000以上の場合及び機器の使用に支障がある 督員と協議する。
(1) EM-EEFケーブルにて、4芯以上の配線を布設する場合、全部又は一部に4芯のものを使用しても差し支えない。
のものを(1) EM-EEFケーブルにて、4芯以上の配線を布設する場合、全部又は一部に4芯 使用しても差し支えない。
(3) EM電線及びEMケーブルの表記において、「EM」が省略されている場合は、「EM」付きの表記のものに読み替える。
「EM」付(3) EM電線及びEMケーブルの表記において、「EM」が省略されている場合は、 きの表記のものに読み替える。
小松島市岡岡設備設計設備設計TEL(088)633-2159TEL(088)633-2159有限会社有限会社徳島市南矢三町3丁目5-15徳島市南矢三町3丁目5-15建築設備士登録番号 第62E1-0492LA号 岡 宣 義建築設備士登録番号 第62E1-0492LA号 岡 宣 義R6 和田島団地給水設備等改修工事E-01-3NON小松島市小松島市●工事名●工事名●図面番号●図面番号●縮尺●縮尺●図面名●図面名E-03E-03岡設備設計TEL(088)633-2159TEL(088)633-2159有限会社有限会社徳島市南矢三町3丁目5-15徳島市南矢三町3丁目5-15建築設備士登録番号 第62E1-0492LA号 岡 宣 義建築設備士登録番号 第62E1-0492LA号 岡 宣 義1/200 1/201/200 1/20改修前NN合併処理浄化槽13号棟14号棟10号棟10号棟3号棟3号棟2号棟2号棟1号棟1号棟12号棟12号棟5号棟5号棟11号棟11号棟9号棟9号棟6号棟6号棟7号棟7号棟8号棟8号棟4号棟4号棟排水処理場集会所予定地消火栓消火栓消火栓消火栓キープラン3.4号棟平面図 1/200消火栓受水槽3・4号棟4号棟3号棟LF5EDPO受水槽受水槽注 記受水槽設備撤去に伴い関連電気設備を撤去。
(太線表記対象)受水槽設備撤去に伴い関連電気設備を撤去。
(太線表記対象)受水槽設備撤去に伴い関連電気設備を撤去。
(太線表記対象) 受水槽設備撤去に伴い関連電気設備を撤去。
(太線表記対象)受水槽設備撤去に伴い関連電気設備を撤去。
(太線表記対象) 受水槽設備撤去に伴い関連電気設備を撤去。
(太線表記対象)受水槽設備撤去に伴い関連電気設備を撤去。
(太線表記対象)印は撤去を示す。
ポンプ室ポンプ室CV8゚-3C(FEP30)CV5.5゚-2C(FEP30)CV8゚-3C(PE28)CV5.5゚-2C(PE28)配線のみ撤去配線のみ撤去配線のみ撤去P-1LF5EDP OBZMCB3PELB2PF50/3050/203Φ3W 1Φ2WET受水槽電灯動力盤 (P-1 W500xH1100xD200)受水槽電灯動力盤 (P-1 W500xH1100xD200)受水槽電灯動力盤 (P-1 W500xH1100xD200) 受水槽電灯動力盤 (P-1 W500xH1100xD200)受水槽電灯動力盤 (P-1 W500xH1100xD200) 受水槽電灯動力盤 (P-1 W500xH1100xD200)受水槽電灯動力盤 (P-1 W500xH1100xD200)既設ハンドホール既設引込開閉器盤コンクリート柱 (引込構内柱)加圧送水ポンプ 2.2kw(自動交互) 別途工事加圧送水ポンプ 2.2kw(自動交互) 別途工事加圧送水ポンプ 2.2kw(自動交互) 別途工事 加圧送水ポンプ 2.2kw(自動交互) 別途工事加圧送水ポンプ 2.2kw(自動交互) 別途工事 加圧送水ポンプ 2.2kw(自動交互) 別途工事加圧送水ポンプ 2.2kw(自動交互) 別途工事送水ポンプ操作盤 別途工事既設フロートレススイッチ 5極既設接地極 D種接地凡 例シンボル 名称・規格埋込コンセント 2P15Ax1カサ付 FL20Wx2埋込スイッチ 片切 (ボックス共)WHMOLP-1 回路図CV8゚-3C(FEP30)CV5.5゚-2C(FEP30)配線のみ撤去CV8゚-3C(FEP30)CV5.5゚-2C(FEP30)配線のみ撤去電力量計(3Φ)は取外し後四国電力返納(廃止届共)電力量計(3Φ)は取外し後四国電力返納(廃止届共)電力量計(3Φ)は取外し後四国電力返納(廃止届共) 電力量計(3Φ)は取外し後四国電力返納(廃止届共)電力量計(3Φ)は取外し後四国電力返納(廃止届共) 電力量計(3Φ)は取外し後四国電力返納(廃止届共)電力量計(3Φ)は取外し後四国電力返納(廃止届共)撤去N3・4号棟受水槽周り詳細図 1/20屋外埋設配管、コンクリート打込み配管は残置とする。
屋外埋設配管、コンクリート打込み配管は残置とする。
屋外埋設配管、コンクリート打込み配管は残置とする。
屋外埋設配管、コンクリート打込み配管は残置とする。
屋外埋設配管、コンクリート打込み配管は残置とする。
屋外埋設配管、コンクリート打込み配管は残置とする。
屋外埋設配管、コンクリート打込み配管は残置とする。
配管残置配管残置配管残置R6 和田島団地給水設備等改修工事R6 和田島団地給水設備等改修工事3・4号棟平面図 受水槽周り詳細図(撤去図)3・4号棟平面図 受水槽周り詳細図(撤去図)3・4号棟平面図 受水槽周り詳細図(撤去図) 3・4号棟平面図 受水槽周り詳細図(撤去図)3・4号棟平面図 受水槽周り詳細図(撤去図) 3・4号棟平面図 受水槽周り詳細図(撤去図)3・4号棟平面図 受水槽周り詳細図(撤去図)左図参照P-1IV2.0x3(25)CVV2゚-2C(25)IV5.5゚(PE16)CVV2゚-5C(PF22)FSR1-202(カサ付 FL20Wx2)IV2.0x3(PF16)IV1.6x2(VE16)CVV2゚-5C(VE22)階段小松島市小松島市●工事名●工事名●図面番号●図面番号●縮尺●縮尺●図面名●図面名E-07E-07岡設備設計TEL(088)633-2159TEL(088)633-2159有限会社有限会社徳島市南矢三町3丁目5-15徳島市南矢三町3丁目5-15建築設備士登録番号 第62E1-0492LA号 岡 宣 義建築設備士登録番号 第62E1-0492LA号 岡 宣 義1/200 1/201/200 1/20ポンプ室ポンプ室NN合併処理浄化槽13号棟14号棟10号棟10号棟3号棟3号棟2号棟2号棟1号棟1号棟12号棟12号棟5号棟5号棟11号棟11号棟9号棟9号棟6号棟6号棟7号棟7号棟8号棟8号棟4号棟4号棟排水処理場集会所予定地消火栓消火栓消火栓消火栓キープラン注 記受水槽設備撤去に伴い関連電気設備を撤去。
(太線表記対象)受水槽設備撤去に伴い関連電気設備を撤去。
(太線表記対象)受水槽設備撤去に伴い関連電気設備を撤去。
(太線表記対象) 受水槽設備撤去に伴い関連電気設備を撤去。
(太線表記対象)受水槽設備撤去に伴い関連電気設備を撤去。
(太線表記対象) 受水槽設備撤去に伴い関連電気設備を撤去。
(太線表記対象)受水槽設備撤去に伴い関連電気設備を撤去。
(太線表記対象)印は撤去を示す。
IV5.5゚(PE16)左図参照FSR1-202(カサ付 FL20Wx2)P-1受水槽受水槽11,12号棟受水槽CV8゚-3C(FEP30)CV5.5゚-2C(FEP30)CV8゚-3C(FEP30)CV5.5゚-2C(FEP30)CV8゚-3C(FEP30)CV5.5゚-2C(FEP30)CV8゚-3C(PE28)CV5.5゚-2C(PE28)11・12号棟平面図 1/200配線のみ撤去配線のみ撤去配線のみ撤去配線のみ撤去12号棟12号棟11号棟11号棟屋外埋設配管、コンクリート打込み配管は残置とする。
屋外埋設配管、コンクリート打込み配管は残置とする。
屋外埋設配管、コンクリート打込み配管は残置とする。
屋外埋設配管、コンクリート打込み配管は残置とする。
屋外埋設配管、コンクリート打込み配管は残置とする。
屋外埋設配管、コンクリート打込み配管は残置とする。
屋外埋設配管、コンクリート打込み配管は残置とする。
P OLF5EDBZ受水槽電灯動力盤 (P-1 W500xH1100xD200)受水槽電灯動力盤 (P-1 W500xH1100xD200)受水槽電灯動力盤 (P-1 W500xH1100xD200) 受水槽電灯動力盤 (P-1 W500xH1100xD200)受水槽電灯動力盤 (P-1 W500xH1100xD200) 受水槽電灯動力盤 (P-1 W500xH1100xD200)受水槽電灯動力盤 (P-1 W500xH1100xD200)既設ハンドホール既設引込開閉器盤コンクリート柱 (引込構内柱)加圧送水ポンプ 2.2kw(自動交互) 別途工事加圧送水ポンプ 2.2kw(自動交互) 別途工事加圧送水ポンプ 2.2kw(自動交互) 別途工事 加圧送水ポンプ 2.2kw(自動交互) 別途工事加圧送水ポンプ 2.2kw(自動交互) 別途工事 加圧送水ポンプ 2.2kw(自動交互) 別途工事加圧送水ポンプ 2.2kw(自動交互) 別途工事送水ポンプ操作盤 別途工事既設フロートレススイッチ 5極既設接地極 D種接地凡 例シンボル 名称・規格埋込コンセント 2P15Ax1カサ付 FL20Wx2埋込スイッチ 片切 (ボックス共)WHMMCB3PELB2POLF50/3050/203Φ3W 1Φ2WETP-1 回路図CVV2゚-5C(PF22)CVV2゚-5C(VE22)IV2.0x3 E2.0(25)CVV2゚-2C(25)IV2.0x3(PF16)IV2.0x3(VE16)階段電力量計(3Φ)は取外し後四国電力返納(廃止届共)電力量計(3Φ)は取外し後四国電力返納(廃止届共)電力量計(3Φ)は取外し後四国電力返納(廃止届共) 電力量計(3Φ)は取外し後四国電力返納(廃止届共)電力量計(3Φ)は取外し後四国電力返納(廃止届共) 電力量計(3Φ)は取外し後四国電力返納(廃止届共)電力量計(3Φ)は取外し後四国電力返納(廃止届共)撤去NOEDPLF511・12号棟受水槽周り詳細図 1/20配管残置配管残置配管残置R6 和田島団地給水設備等改修工事R6 和田島団地給水設備等改修工事11・12号棟平面図 受水槽周り詳細図(撤去図)11・12号棟平面図 受水槽周り詳細図(撤去図)11・12号棟平面図 受水槽周り詳細図(撤去図) 11・12号棟平面図 受水槽周り詳細図(撤去図)11・12号棟平面図 受水槽周り詳細図(撤去図) 11・12号棟平面図 受水槽周り詳細図(撤去図)11・12号棟平面図 受水槽周り詳細図(撤去図)2.0×5E2.0(PF22)小松島市小松島市●工事名●工事名●図面番号●図面番号●縮尺●縮尺●図面名●図面名E-08E-08岡設備設計TEL(088)633-2159TEL(088)633-2159有限会社有限会社徳島市南矢三町3丁目5-15徳島市南矢三町3丁目5-15建築設備士登録番号 第62E1-0492LA号 岡 宣 義建築設備士登録番号 第62E1-0492LA号 岡 宣 義1/1001/1001戸当り専用床面積 72.61 ㎡ ( 22坪 )1戸当り専用床面積 72.61 ㎡ ( 22坪 )1戸当り専用床面積 72.61 ㎡ ( 22坪 ) 1戸当り専用床面積 72.61 ㎡ ( 22坪 )1戸当り専用床面積 72.61 ㎡ ( 22坪 ) 1戸当り専用床面積 72.61 ㎡ ( 22坪 )1戸当り専用床面積 72.61 ㎡ ( 22坪 )バルコニー面積 10.42 ㎡1階 平面図2階 平面図2.0×5E2.0(PF22)和室 6帖 和室 7.5帖和室 7.5帖和室 6帖D.KD.K洋室 6帖洋室 6帖脱衣室脱衣室洗面所UB玄関玄関洗面所UB自転 車置 場バルコニーバルコニーバ ルコ ニーバル コニーアルコープUPDNスロープスロープ押 入押入押入押入和室 6帖 和室 7.5帖和室 7.5帖和室 6帖D.KD.K洋室 6帖洋室 6帖脱衣室脱衣室洗面所UB玄関玄関洗面所UB自転 車置 場バルコニーバルコニーバ ルコ ニーバル コニーアルコープUPDNスロープスロープ押 入押入押入押入9,5408,6807,4309,5408,6809,5408,6807,4309,5408,680NN合併処理浄化槽13号棟14号棟10号棟10号棟3号棟3号棟2号棟2号棟1号棟1号棟12号棟12号棟5号棟5号棟11号棟11号棟9号棟9号棟6号棟6号棟7号棟7号棟8号棟8号棟4号棟4号棟排水処理場集会所予定地消火栓消火栓消火栓消火栓キープランWHM-14WP4WP4WP4WP3WP3WP4WP4WPAA4WP4WP3WP3WPAA既設 WHM盤階段通路非常灯 (電池内蔵 FCL20W)既設 防水スイッチ 4W15A既設 防水スイッチ 3W15A既設 自動点滅器凡 例シンボル 名称規格既設階段通路非常灯(撤去)既設階段通路非常灯(撤去)FCL 20/18w×1(非常時、常時)FCL 20/18w×1(非常時、常時)(55%) 非常電源内蔵型(55%) 非常電源内蔵型(壁面、天井取付兼用型)(壁面、天井取付兼用型)注 記印は撤去を表す。
階段通路非常灯のみの更新工事とする。
配管配線、スイッチ他は既設流用とする。
改修前撤去非常灯のバッテリーはリサイクル処理をすること。
R6 和田島団地給水設備等改修工事R6 和田島団地給水設備等改修工事改修前 1~12号棟 1・2階 階段通路非常灯設備改修図改修前 1~12号棟 1・2階 階段通路非常灯設備改修図改修前 1~12号棟 1・2階 階段通路非常灯設備改修図 改修前 1~12号棟 1・2階 階段通路非常灯設備改修図改修前 1~12号棟 1・2階 階段通路非常灯設備改修図 改修前 1~12号棟 1・2階 階段通路非常灯設備改修図改修前 1~12号棟 1・2階 階段通路非常灯設備改修図小松島市小松島市●工事名●工事名●図面番号●図面番号●縮尺●縮尺●図面名●図面名E-09E-09岡設備設計TEL(088)633-2159TEL(088)633-2159有限会社有限会社徳島市南矢三町3丁目5-15徳島市南矢三町3丁目5-15建築設備士登録番号 第62E1-0492LA号 岡 宣 義建築設備士登録番号 第62E1-0492LA号 岡 宣 義1/1001/1001戸当り専用床面積 72.61 ㎡ ( 22坪 )1戸当り専用床面積 72.61 ㎡ ( 22坪 )1戸当り専用床面積 72.61 ㎡ ( 22坪 ) 1戸当り専用床面積 72.61 ㎡ ( 22坪 )1戸当り専用床面積 72.61 ㎡ ( 22坪 ) 1戸当り専用床面積 72.61 ㎡ ( 22坪 )1戸当り専用床面積 72.61 ㎡ ( 22坪 )バルコニー面積 10.42 ㎡和室 6帖 和室 7.5帖和室 7.5帖和室 6帖D.KD.K洋室 6帖洋室 6帖脱衣室脱衣室洗面所UB玄関玄関洗面所UB自転 車置 場バルコニーバルコニーバ ルコ ニーバル コニーアルコープUPDNスロープスロープ押 入押入押入押入9,5408,6807,4309,5408,6803階 平面図 R階 平面図屋外階段屋上2.0×5E2.0(PF22)NN合併処理浄化槽13号棟14号棟10号棟3号棟2号棟1号棟12号棟5号棟11号棟9号棟6号棟7号棟8号棟4号棟排水処理場集会所予定地消火栓消火栓消火栓消火栓キープラン3WP3WP改修前R6 和田島団地給水設備等改修工事R6 和田島団地給水設備等改修工事改修前 1~12号棟 3・R階 階段通路非常灯設備改修図改修前 1~12号棟 3・R階 階段通路非常灯設備改修図改修前 1~12号棟 3・R階 階段通路非常灯設備改修図 改修前 1~12号棟 3・R階 階段通路非常灯設備改修図改修前 1~12号棟 3・R階 階段通路非常灯設備改修図 改修前 1~12号棟 3・R階 階段通路非常灯設備改修図改修前 1~12号棟 3・R階 階段通路非常灯設備改修図2.0×5E2.0(PF22)小松島市小松島市●工事名●工事名●図面番号●図面番号●縮尺●縮尺●図面名●図面名E-10E-10岡設備設計TEL(088)633-2159TEL(088)633-2159有限会社有限会社徳島市南矢三町3丁目5-15徳島市南矢三町3丁目5-15建築設備士登録番号 第62E1-0492LA号 岡 宣 義建築設備士登録番号 第62E1-0492LA号 岡 宣 義1/1001/1001戸当り専用床面積 72.61 ㎡ ( 22坪 )1戸当り専用床面積 72.61 ㎡ ( 22坪 )1戸当り専用床面積 72.61 ㎡ ( 22坪 ) 1戸当り専用床面積 72.61 ㎡ ( 22坪 )1戸当り専用床面積 72.61 ㎡ ( 22坪 ) 1戸当り専用床面積 72.61 ㎡ ( 22坪 )1戸当り専用床面積 72.61 ㎡ ( 22坪 )バルコニー面積 10.42 ㎡1階 平面図 2階 平面図2.0×5E2.0(PF22)和室 6帖 和室 7.5帖和室 7.5帖和室 6帖D.KD.K洋室 6帖洋室 6帖脱衣室脱衣室洗面所UB玄関玄関洗面所UB自転 車置 場バルコニーバルコニーバ ルコ ニーバル コニーアルコープUPDNスロープスロープ押 入押入押入押入和室 6帖 和室 7.5帖和室 7.5帖和室 6帖D.KD.K洋室 6帖洋室 6帖脱衣室脱衣室洗面所UB玄関玄関洗面所UB自転 車置 場バルコニーバルコニーバ ルコ ニーバル コニーアルコープUPDNスロープスロープ押 入押入押入押入9,5408,6807,4309,5408,6809,5408,6807,4309,5408,680NN合併処理浄化槽13号棟14号棟10号棟10号棟3号棟3号棟2号棟2号棟1号棟1号棟12号棟12号棟5号棟5号棟11号棟11号棟9号棟9号棟6号棟6号棟7号棟7号棟8号棟8号棟4号棟4号棟排水処理場集会所予定地消火栓消火栓消火栓消火栓キープランWHM-14WP4WP4WP4WP3WP3WP4WP4WPAA4WP4WP3WP3WPAA既設 WHM盤LED階段通路非常灯 (電池内蔵)既設 防水スイッチ 4W15A既設 防水スイッチ 3W15A既設 自動点滅器凡 例シンボル 名称規格注 記階段通路非常灯のみの更新工事とする。
配管配線、スイッチ他は既設流用とする。
階段通路非常灯(防雨防水型)階段通路非常灯(防雨防水型)●常時:LED点灯 非常時:本体組込LED点灯●常時:LED点灯 非常時:本体組込LED点灯●寸法:径257×高122●寸法:径257×高122●本体:ADC●本体:ADC●常用光源(LED):アクリル●常用光源(LED):アクリル●充電モニタ(緑)付 ランプモニタ(赤)付●充電モニタ(緑)付 ランプモニタ(赤)付●質量:3.1kg●質量:3.1kg●リモコン自己点検機能付●リモコン自己点検機能付●点検スイッチ付●点検スイッチ付●非常用光源(LED):ガラスレンズ●非常用光源(LED):ガラスレンズ●電源ユニット内蔵(電圧100V)●電源ユニット内蔵(電圧100V)●ニッケル水素電池●ニッケル水素電池●光源寿命:40,000時間(光束維持率70%)●光源寿命:40,000時間(光束維持率70%)●相関色温度:5000K(昼白色)●相関色温度:5000K(昼白色)●FCL20形器具相当●FCL20形器具相当●グローブ:ガラス(乳白フロスト)●グローブ:ガラス(乳白フロスト)◆LEDブラケット非常灯 丸形◆LEDブラケット非常灯 丸形●非常灯評定番号:LALE-026●非常灯評定番号:LALE-026●型式認定番号:3AE-1056●型式認定番号:3AE-1056リニューアルプレート 共改修後リニューアルプレート 共リニューアルプレート 共R6 和田島団地給水設備等改修工事R6 和田島団地給水設備等改修工事改修後 1~12号棟 1・2階 階段通路非常灯設備改修図改修後 1~12号棟 1・2階 階段通路非常灯設備改修図改修後 1~12号棟 1・2階 階段通路非常灯設備改修図 改修後 1~12号棟 1・2階 階段通路非常灯設備改修図改修後 1~12号棟 1・2階 階段通路非常灯設備改修図 改修後 1~12号棟 1・2階 階段通路非常灯設備改修図改修後 1~12号棟 1・2階 階段通路非常灯設備改修図小松島市小松島市●工事名●工事名●図面番号●図面番号●縮尺●縮尺●図面名●図面名E-11E-11岡設備設計TEL(088)633-2159TEL(088)633-2159有限会社有限会社徳島市南矢三町3丁目5-15徳島市南矢三町3丁目5-15建築設備士登録番号 第62E1-0492LA号 岡 宣 義建築設備士登録番号 第62E1-0492LA号 岡 宣 義1/1001/1001戸当り専用床面積 72.61 ㎡ ( 22坪 )1戸当り専用床面積 72.61 ㎡ ( 22坪 )1戸当り専用床面積 72.61 ㎡ ( 22坪 ) 1戸当り専用床面積 72.61 ㎡ ( 22坪 )1戸当り専用床面積 72.61 ㎡ ( 22坪 ) 1戸当り専用床面積 72.61 ㎡ ( 22坪 )1戸当り専用床面積 72.61 ㎡ ( 22坪 )バルコニー面積 10.42 ㎡和室 6帖 和室 7.5帖和室 7.5帖和室 6帖D.KD.K洋室 6帖洋室 6帖脱衣室脱衣室洗面所UB玄関玄関洗面所UB自転 車置 場バルコニーバルコニーバ ルコ ニーバル コニーアルコープUPDNスロープスロープ押 入押入押入押入9,5408,6807,4309,5408,6803階 平面図 R階 平面図屋外階段屋上2.0×5E2.0(PF22)NN合併処理浄化槽13号棟14号棟10号棟3号棟2号棟1号棟12号棟5号棟11号棟9号棟6号棟7号棟8号棟4号棟排水処理場集会所予定地消火栓消火栓消火栓消火栓キープラン3WP3WP改修後R6 和田島団地給水設備等改修工事R6 和田島団地給水設備等改修工事改修後 1~12号棟 3・R階 階段通路非常灯設備改修図改修後 1~12号棟 3・R階 階段通路非常灯設備改修図改修後 1~12号棟 3・R階 階段通路非常灯設備改修図 改修後 1~12号棟 3・R階 階段通路非常灯設備改修図改修後 1~12号棟 3・R階 階段通路非常灯設備改修図 改修後 1~12号棟 3・R階 階段通路非常灯設備改修図改修後 1~12号棟 3・R階 階段通路非常灯設備改修図
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