九州支社における電話応対の効率化に向けた調査検討業務 (令和6年7月10日)

期限情報: 提出期限は掲載されていません。最新情報は案件元でご確認ください。
location_on 地域
福岡県
calendar_today 公開日
2024年07月10日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
九州支社における電話応対の効率化に向けた調査検討業務 (令和6年7月10日) 1掲示文兼入札説明書独立行政法人都市再生機構九州支社の「九州支社における電話応対業務の効率化に向けた調査・検討業務」に係る入札等については、関係法令に定めるもののほか、この掲示文兼入札説明書によるものとする。 なお、本件は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。 )及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。 )を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の業務である。 1 入札公告の掲示日令和6年7月10日2 発注者福岡県福岡市中央区長浜二丁目2番4号独立行政法人都市再生機構九州支社 支社長 間瀬 昭一3 業務概要(1) 業務名九州支社における電話応対業務の効率化に向けた調査・検討業務(2) 業務内容別添1「九州支社における電話応対業務の効率化に向けた調査・検討業務業務説明書」(以下「業務説明書」という。 )のとおり。 (3) 業務の詳細な説明別添1「業務説明書」のとおり。 (4) 成果品別添1「業務説明書」のとおり。 (5) 履行期間 令和6年10月1日から令和7年3月31日まで(6) 履行場所 原則として落札者の事務所とする。 4 競争参加資格(1) 次の①から⑨に掲げる資格を満たしている単体企業または共同企業体であること。 共同企業体の場合は、構成員すべてが資格を満たしていること。 ただし、⑥及び⑦については構成員すべてではなく、共同企業体として資格を満たしていること(詳細は別添6「競争参加者の資格に関する掲示」参照)。 なお、同一の者及び連結子会社が複数の者として参加表明を行うこと(単体及び共同企業体として若しくは複数の共同企業体の代表者又は構成員として参加表明すること)は不可とする。 ① 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。 ② 当機構九州地区における令和5・6年度物品購入等の契約に係る競争参加資格を有している者で、業種区分「役務提供」に係る競争参加資格の認定を受けていること。 2※「全省庁統一資格」は当機構の競争参加資格とは関係ないので、留意すること。 ③ 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。 ④ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ずる者でないこと。 (詳細は、当機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書→当機構で使用する標準契約書等について→「別紙暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」を参照)⑤ 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 ⑥ 平成26年度以降に「従業員1,000人以上の法人」(省庁、地方公共団体、独立行政法人または特殊会社等の公共調達制度の適用を受ける法人あるいは民間企業を指し、以下本件入札においては、単に「法人」という)において次に掲げる業務を受注し、完了した実績をいずれか1件以上有していること。 ・DXの推進に関する調査検討を行う業務・BPR(業務改善)に関する調査検討を行う業務これらについては様式2-1により、その旨を証明すること。 その際は、業務に係る契約書等の写しを添付することとするが、秘密保持契約締結等により情報の開示が困難な場合は、表明した実績が事実と相違ないことを誓約する書面(任意書式)を提出すること。 ⑦ 本業務の履行に関し、次の要件を全て満たす総括責任者(※1)及び実施責任者(※2)をそれぞれ選任すること。 なお、2.及び3.について、業務に係る契約書等の写しを添付することとするが、秘密保持契約締結等により情報の開示が困難な場合は、表明した実績が事実と相違ないことを誓約する書面(任意様式)を提出すること。 1. 申請者の団体と雇用関係にある者であること。 共同企業体の場合は、申請者である共同企業体の構成員の団体と雇用関係にある者であること。 (申請者の団体と当該責任者との雇用関係を証明する書面(任意様式)により証明すること)2. 法人のDXの推進またはBPR(業務改善)のいずれかに関する調査検討を行う業務の経験年数を1年以上有すること。 (様式3「選任予定の総括責任者の実績等」及び様式4「選任予定の実施責任者の実績等」により証明すること)3. 平成26年度以降に法人のDXの推進またはBPR(業務改善)のいずれかに関する調査検討を行う業務に従事し、総括責任者または実施責任者のうち選任しようとしている職務として完了した実績を1件以上かつ1年以上有していること。 (様式3「選任予定の総括責任者の実績等」及び様式4「選任予定の実施責任者の実績等」により証明すること)(※1)総括責任者:業務に係る計画の作成、要因など業務遂行に必要な資源の調達、業務体制の確立並びに予算、納期及び品質の管理を行い、業務が確実に履行されるよう指揮監督を行う者(※2)実施責任者:業務の進捗管理、機構との連絡調整等を行う者⑧ 本業務の実施予定組織がISO/IEC27001:2013又はISO/IEC27001:2022若しくは3JIS Q 27001:2014に基づく情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)適合性認証評価制度の認証を受けていること、又はプライバシーマーク制度の認証によりプライバシーマーク使用許諾を受けていること。 その旨を様式5「認証に関する証明書」により証明すること。 ⑨ 上記①から⑧に定める者の他、掲示文兼入札説明書等に定める事項に違反する者でないこと。 (2)共同企業体による参加共同企業体で参加する場合は、別添6「競争参加者の資格に関する掲示」の競争参加資格認定通知書の写し(参加表明書の提出時点で認定を受けていない者は「九州支社における電話応対業務の効率化に向けた調査・検討業務共同体協定書の写し」)を添えて提出すること。 5 総合評価に係る事項(1) 総合評価の方法① 価格と価格以外の要素がもたらす総合評価は、当該入札者の入札価格から求められる下記②の「価格評価点」と下記③により得られた「技術評価点」との合計値をもって行う。 ② 価格点の評価方法は、以下のとおりとし、価格点は50点とする。 価格評価点=価格点×(1-入札価格/予定価格)③ 技術評価点の算出は、以下のとおりとし、最高点は100点とする。 技術評価点=100×技術点/技術点の満点また、技術点の算出は、申請書及び資料の内容に応じ、下記の評価項目毎に評価を行い、技術点を与えるものとし、満点は100点とする。 ・申請者(企業)の経験及び能力・総括責任者の業務の実績・実施責任者の業務の実績・前提認識・視点・方向性・評価テーマに関する技術提案(提案内容、実施体制等)・ワーク・ライフ・バランス等の推進(2) 落札者の決定方法入札参加者は「価格」と上記5(1)③記載の各評価項目をもって入札を行い、入札価格が当機構であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、上記5(1)①によって得られる評価値の最も高い者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。 なお、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者となるべき者を決定する。 (3) 技術点を算出するための基準申請書及び資料の内容について、以下の評価項目についてそれぞれ評価を行い、技4術点を算出する。 評価項目評価評価の着目点評価のウェイト申請 の経験及び能力成果の確実性(様式2-1)平成26年度以降に法人の・DXの推進に関する調査検討を行う業務業務・・以下「対象業務A」という。 ・BPR(業務改善)に関する調査検討を行う業務業務・・以下「対象業務B」という。 の実績(最大計4件)をそれぞれ1件あたり以下のとおり評価する。 ① 対象業務Aの実績 ・・1点② 対象業務Bの実績 ・・1点なお、競争参加資格を満たすためには、いずれか1件以上の業務実績が必要。 1~4機構の業務への理解(様式2-2)平成 26 年度以降に当機構の次の業務について、履行中のものを含め、受注した実績を有していること。 ・対象業務AもしくはB又はその他経営に関する調査検討を行う業務 ・・以下「対象業務C」という。 の実績(最大計2件まで)を以下のとおり評価する。 ① 対象業務AもしくはBまたはCの業務実績がある ・・1点② 業務実績がない場合 ・・0点0~2総括責任者の業務の実績経験年数(様式3)法人においての対象業務に関する経験年数に応じて以下のとおり評価する。 ① 対象業務Aの経験を3年以上有する者 ・・2点② 対象業務Aの経験を1年以上3年未満有する者 ・・1点③ 対象業務Bの経験を3年以上有する者 ・・2点④ 対象業務Bの経験を1年以上3年未満有する者 ・・1点なお、競争参加資格を満たすためには、対象業務A又はBのいずれかの経験年数が1年以上必要。 ※実績は最長の1件のみ評価する。 (2点満点)① 2② 1③ 2④ 15業務執行技術力(様式3)平成 26 年度以降に法人において対象業務A、B及びCに関する総括責任者としての業務実績(最大4件)をそれぞれ1件あたり以下のとおり評価する。 ① 対象業務Aの実績 ・・1点② 対象業務Bの実績 ・・1点③ 対象業務Cの実績 ・・1点なお、競争参加資格を満たすためには、対象業務A又はBのいずれかの経験年数が1年以上必要。 1~4実施責任者の業務の実績経験年数(様式4)法人においての対象業務に関する経験年数に応じて以下のとおり評価する。 ① 対象業務Aの経験を3年以上有する者 ・・2点② 対象業務Aの経験を1年以上3年未満有する者 ・・1点③ 対象業務Bの経験を3年以上有する者 ・・2点④ 対象業務Bの経験を1年以上3年未満有する者 ・・1点なお、競争参加資格を満たすためには、対象業務A又はBのいずれかの経験年数が1年以上必要。 ※実績は最長の1件のみ評価する。 (2点満点)① 2② 1③ 2④ 1業務執行技術力(様式4)平成 26 年度以降に法人において対象業務A、B及びCに関する実施責任者としての業務実績(最大4件)をそれぞれ1件あたり以下のとおり評価する。 ① 対象業務Aの実績 ・・1点② 対象業務Bの実績 ・・1点③ 対象業務Cの実績 ・・1点なお、競争参加資格を満たすためには、対象業務A又はBのいずれかの経験年数が1年以上必要。 1~4前提認識・視点・方向性(様式6)① 電話応対業務の効率化の位置付けや目的について正しく理解している。 0~8進め方・役割分担(様式6)① 各業務の進め方について内容が具体的で、機構の業務実態や機構内の合意取得期間、作業時間等の確保を踏まえたものであり、具体性及び現実性がある。 ② 機構と受注者の役割分担が明確であり、具体性及び現実性がある。 0~86現状調査(様式6)① UR 賃貸住宅の管理に関する業務や各部署間の役割分担を理解している。 ② 各種調査の目的を正しく理解しており、実施イメージやスケジュールに具体性及び現実性がある。 ③ 各種ヒアリングの目的を明確に理解しており、実施方法・順序等はヒアリング対象者への負担を最小化することを念頭に置いた上、具体性及び現実性がある。 ④ 実証実験、実運用試験においては、速やかな文字起こし及び発注者への提出の実施についての方策がなされている。 ⑤ 要約作業においては、的確な要約がなされる方策がなされている。 ⑥ ④及び⑤におけるはレビューは、実施者の負担が少ない手法が採用されている。 ⑦ 各種調査・ヒアリングのアウトプットのイメージを示しており、わかりやすい資料となっている。 ⑧ 業務説明書に記載されている仕様に加え、より効果が期待できる提案がされている。 0~32調査結果の整理と導入手法の検討(様式6)① 各種調査結果の整理や解決の方向性検討の実施イメージやスケジュールに具体性及び現実性がある。 ② 各種調査結果の整理や解決の方向性検討のアウトプットのイメージを示しており、わかりやすい資料となっている。 ③ 導入する手法について導入手配、費用試算、期間試算、評価項目等の検討の実施イメージに具体性及び現実性がある。 ④ 導入する手法について導入手配、費用試算、期間試算、評価項目等の検討アウトプットのイメージを示しており、わかりやすい資料となっている。 ⑤ 既存システムへの登録手法についての具体的方策の記載がある。 ⑥ 業務説明書に記載されている仕様に加え、より効果が期待できる提案がされている。 0~24成果品の構成案(様式6)① 内容が具体的で、提案内容を踏まえたものとなっている。 0~87等の推進(様式7-1、7-2)次に掲げるいずれかの認定を受けている。 ・女性活躍推進法に基づく認定等(えるぼし・プラチナえるぼし認定企業等)※1・次世代法に基づく認定(くるみん・プラチナくるみん・トライくるみん認定企業)※2・若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業)※3※1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成 27年法律第 64 号)第9条に基づく基準に適合するものと認定された企業(労働時間等の働き方に係る基準を満たすものに限る。 )又は同法第8条に基づく一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。 )を策定している企業(常時雇用する労働者の数が100 人以下のものに限る。 )をいう。 ※2 次世代育成支援対策推進法(平成15 年法津第120 号)第13条又は第 15 条の2に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。 ※3 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和 45 年法律第 98号)第15条に基準に適合するものと認定された企業をいう。 ① 認定を2件以上受けている ・・2点② 認定を1件受けている ・・1点③ 認定を受けていない ・・0点0~2評価点 合計 100(4) 参考資料本件業務に係る参考資料については次のとおり閲覧に供する。 ① 閲覧期間:令和6年7月10日(水)から令和6年7月26日(金)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前 10 時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時の間は除く。 )② 閲覧場所:下記6(1)に同じ。 ③ 閲覧方法:あらかじめ電話連絡の上、日時を決めるものとし、連絡なしで直接訪問された場合は、後日改めての日時の閲覧とする場合がある。 ④ その他:参考資料の閲覧にあたっては、別添5による「秘密保持に関する誓約書」を提出すること。 6 担当部署等(1)申請書及び資料について〒810-8610 福岡県福岡市中央区長浜二丁目2番4号独立行政法人都市再生機構九州支社住宅経営部管理企画課 電話092-722-1018(2)令和5・6年度の競争参加資格について〒810-8610 福岡県福岡市中央区長浜二丁目2番4号8独立行政法人都市再生機構九州支社総務部経理課 電話092-722-10147 競争参加資格の確認(1) 本件競争の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料を提出し、発注者から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。 上記4(1)②の認定を受けていない者も次に従い申請書及び資料を提出することができる。 この場合において、上記4(1)①、③から⑧までに掲げる事項を満たしているときは、開札のときにおいて4(1)②に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。 当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において4(1)②に掲げる事項を満たしていなければならない。 この場合、下記のとおり事前に一般競争参加資格の申請を行うこと。 (一般競争参加資格の申請)① 提出期間:令和6年7月10日(水)から令和6年7月26日(金)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで② 問合せ先:6(2)に同じ。 なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。 (本件競争参加資格の申請)① 提出期限:令和6年7月10日(水)から令和6年7月26日(金)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時の間は除く。 )② 提出場所: 6(1)に同じ。 ③ 提出方法: 申請書及び技術資料の提出は、提出場所へ持参、郵送または電送することにより行うものとする。 ただし、持参の場合は、あらかじめ提出日時を提出場所に連絡のうえ、持参すること。 また、郵送の場合は、一般書留郵便による郵送とし、提出期限までに必着のこと。 これらの場合においては、提出する書類はフラットファイルにとじこみ、5部提出すること。 電送の場合は、あらかじめ6(1)に連絡し、提出方法の指示を受けること。 (2) 申請書は、(様式1―1、1-2)により作成すること。 (3) 資料は、次に従い作成すること。 なお、4(1)⑤の業務実績及び4(1)⑥の総括責任者及び実施責任者の業務の経験については、平成26年度以降に業務が完了し、引渡しが完了しているものに限り記載すること。 ① 登録状況当機構九州支社における令和5・6年度物品購入等の契約の業種区分「役務提供」に係る一般競争参加資格に認定について、様式1―2の該当箇所をチェックすること。 (最長2年間))。 また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。 【入札時】1 入札参加者の本人確認を行うため、下記の書類を提出してください。 一 代表者本人が入札される場合:名刺など本人を確認できる書類を提出してください。 二 代理人の方が入札される場合:委任状(年間委任状を提出した復代理人を含む)及び名刺など本人を確認できる書類を提出してください。 名刺をお持ちでない方が入札される場合には、公的機関が発行した身分証明証(健康保険被保険者証、自動車運転免許証、監理技術者資格者証など)で氏名等による本人確認を行い、写しを取らせていただきます。 名刺又は公的機関が発行した身分証明証で本人確認ができない場合は、入札への参加は認められませんので、あらかじめご承知おきください。 なお、取得した名刺等は個人情報に留意し、上記目的以外には使用せず、厳重に取り扱います。 以 上13使用印鑑届(様式)使 用 印 鑑 届使用印 実印上記の印鑑について、入札見積、契約の締結並びに代金の請求及び受領に関して使用する印鑑としてお届けします。 年 月 日住 所商号又は名称代 表 者 印独立行政法人都市再生機構九州支社支社長 間瀬 昭一 殿注1 競争参加資格の有効期間を限度とし、提出すること。 また、記載内容に変更が生じた場合、再度の提出をすること。 なお、使用人の使用印を変更する場合もその旨届け出ること。 2 本届には、印鑑証明書(原本・発行開始日から3か月以内)を添付すること。 なお、委任状又は年間委任状と併せて本届を提出する場合には、印鑑証明書の提出は1部で足りる。 3 使用印を届け出る機構の本支社、事務所等ごとに作成し、提出すること。 14記載例使 用 印 鑑 届使用印 実印上記の印鑑について、入札見積、契約の締結並びに代金の請求及び受領に関して使用する印鑑としてお届けします。 年 月 日住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社代 表 者 代表取締役 ○○ ○○印独立行政法人都市再生機構九州支社支社長 間瀬 昭一 殿注1 競争参加資格の有効期間を限度とし、提出すること。 また、記載内容に変更が生じた場合、再度の提出をすること。 なお、使用人の使用印を変更する場合もその旨届け出ること。 2 本届には、印鑑証明書(原本・発行開始日から3か月以内)を添付すること。 なお、委任状又は年間委任状と併せて本届を提出する場合には、印鑑証明書の提出は1部で足りる。 3 使用印を届け出る機構の本支社、事務所等ごとに作成し、提出すること。 提出日実印(添付資料表紙)九州支社における電話応対業務の効率化に向けた調査・検討業務□様式1~8□別添1 業務説明書□別添2 請負契約書□別添3 個人情報等の保護に関する特約条項□別添4 外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項□別添5 秘密保持に関する確約書、秘密情報第三者開示申請書□別添6 競争参加者の資格に関する掲示□別添7 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について□別添8 参考資料一覧(別添5「秘密保持に関する確約書」に同意する希望者に配布する)競争参加資格確認申請書等提出書類一覧(法人等名称)1 下表は、競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料の提出に際し、必要となる書類一覧です。 提出前にこの一覧表により、提出漏れがないかご確認ください。 2 この一覧表は、法人等の名称のみを記載し、資料提出時にご提出ください。 3 「機構使用欄」には何も記載しないでください。 4 下記書類及び添付する書類はフラットファイルにとじこみ、5部提出してください。 業務名九州支社における電話応対業務の効率化に向けた調査・検討業務 申請者使用欄機構使用欄 項番書類名称等様式番号備考1 競争参加資格確認申請書1-12 競争参加資格の確認について1-2 申請中かつ開札時までに認定を受ける際は、申請時の受付印が押された「受理票」の写しを合わせて提出すること。 3 申請者の平成26年度以降に法人から受注した業務実績2-1業務に係る契約書等の写しを併せて添付すること。 秘密保持契約締結等により情報の開示が困難な場合は、表明した実績が事実と相違ないことを誓約する書面(任意書式)を提出すること。 4 申請者の平成26年度以降に当機構から受注した業務実績2-2平成26年度以降に当機構のDXの推進、BPR(業務改善)またはその他経営に関する調査検討を行う業務業務について、履行中のものを含め、受注した実績を有していれば記載すること。 実績がある場合には、実績を証する書類として、契約書の表紙の写しを添付すること。 実績がない場合は、実績がない旨を記載すること。 5 選任予定の総括責任者の実績等3 申請者の団体と当該責任者との雇用関係を証明する書面(任意様式)を併せて添付すること6 選任予定の実施責任者の実績等4 申請者の団体と当該責任者との雇用関係を証明する書面(任意様式)を併せて添付すること7 認証に関する証明書5本業務の実施予定組織のISO/IEC27001:2013又はISO/IEC27001:2022若しくはJIS Q 27001:2014に基づく情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)適合性認証評価制度の認証又はプライバシーマーク制度の認証によりプライバシーマーク使用許諾を受けていることを証明する書類を添付すること(共同企業体で参加する場合、構成員全員分の提出が必要)8 評価テーマに関する技術提案69 ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標について適合状況7-1(下記以外の場合)併せて、認証を受けていることを証明する書類を添付すること。 7-2(「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要領」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人の場合)併せて、認証を受けていることを証明する書類を添付すること。 10 競争参加資格認定通知書(共同企業体で参加する場合)別添10参照参加表明書の提出時点で共同企業体での参加に係る認定を受けていない者は「UR賃貸住宅における顧客接点の強化に関する調査等業務共同体協定書の写し(別添10参照)」を提出すること【提出書類作成における注意事項】※ 添付してある様式を改めて作成する場合は、様式に記載してある字句等について省略・変更等しないでください。 (様式1-1)競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構九州支社支社長 間瀬 昭一 殿提出者)住所商号又は名称代表者氏名 印 ※1令和6年7月10日付で公告のありました「九州支社における電話応対業務の効率化に向けた調査・検討業務」に係る競争参加資格について確認されたく、申請に必要な書類を添えて申請します。 なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと及び競争参加資格確認申請書の内容については事実と相違ないことを誓約します。 ※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担当者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号・FAX番号)1:連絡先(電話番号・FAX番号)2:※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。 押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。 ※2 連絡先は事業所等の「代表番号」「代表番号・内線」「直通番号」等を記載。 個人事業主などで、複数回線の番号がない場合は、1回線の記載も可。 (様式1-2)令和 年 月 日会社名競争参加資格の確認について令和5・6年度独立行政法人都市再生機構九州地区物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において、開札時までに業種区分「役務提供」の資格を有すると認定された者であることを( )認定済の登録番号 ※1( )申請中に基づき、申請時の受付印が押された「受理票」の写し ※2※いずれかに〇のとおり証明いたします。 記認定済の登録番号以 上-----------------------------------------------------------------------------------※1 以下より、登録番号を確認のうえ、ご記入ください。 当機構ホームページ>入札・契約情報>入札等に参加される皆さまへhttps://www.ur-net.go.jp/order/procedure.html※2 申請中かつ開札時までに認定を受ける際は、本様式に「別紙のとおり」と記載のうえ、申請時の受付印が押された「受理票」の写しを、本様式と合わせてご提出ください。 (参考) 認定通知書の送付取りやめに関する周知当機構ホームページ>入札・契約情報>競争参加資格(申請・変更)https://www.ur-net.go.jp/order/info.html登録番号(様式2-1)申請者の平成26年度以降に法人から受注して完了した業務実績件 名契 約 金 額 百万円履 行 期 間発注機関名従 業 員 数(現時点)業務の概要※ 区分 評価点注1)案件1件ごとに本用紙を1枚作成するものとし、添付書類として契約書等の写しを添付すること。 契約書等の写しについては、本様式の内容が確認できる部分のみを添付すること。 なお、秘密保持契約締結等により情報の開示が困難な場合は、本様式の記載内容が事実と相違ないことを誓約する書面(任意様式)を提出すること。 注2)提出できる案件数は、最大で4件までとする。 注3)記載不備や必要書類の脱漏、枚数超過があった場合、本様式に係る評価は原則として最低点とする。 ※ 機構使用欄(様式2-2)申請者の平成26年度以降に当機構から受注した業務実績件 名契 約 金 額 百万円履 行 期 間業務の概要※ 区分 評価点注1)案件1件ごとに本用紙を1枚作成するものとし、添付書類として契約書表紙の写しを添付すること。 注2)提出できる案件数は、1件までとする。 注3)記載不備や必要書類の脱漏、枚数超過があった場合、本様式に係る評価は原則として最低点とする。 ※ 機構使用欄(様式3)選任予定の総括責任者の実績等氏名フリガナ: 所属・役職:業務年数:年業務の実績等①業務名称と対象業務ABCの区分※ ②発注者名 ③ 完了年月④従事した業務内容及び従事者または総括責任者の別ⅰ ①※ ② ③④ⅱ ①※ ② ③④ⅲ ①※ ② ③④ⅳ ①※ ② ③④注1) 総括責任者とは、業務に係る計画の作成、要因など業務遂行に必要な資源の調達、業務体制の確立並びに予算、納期及び品質の管理を行い、業務が確実に履行されるよう指揮監督を行う者を言う。 注2) 業務年数には、掲示文兼入札説明書4⑥2.に係る実務経験年数を記載すること。 注3) 掲示文兼入札説明書4⑥2.及び3.記載の業務を記載すること。 注4) 総括責任者が参加表明書の提出者以外の団体に所属していたときの実績を記載するときは、②発注者名の後ろに「(受注者:○○○)」の形で当該契約の受注者名を記載すること。 この場合においても契約書等の写しの添付は原則として必要とするが、秘密保持契約締結等により情報の開示が困難な場合は、本様式の記載内容が事実と相違ないことを誓約する書面(任意様式)を提出すること。 注5) 実績として記載した業務に係る添付書類として契約書等の写しを添付すること。 契約書等の写しについては、本様式の内容が確認できる部分のみを添付すること。 ただし、様式2において添付したものと同じ場合は不要とし、その旨を④の末尾に記載すること。 なお、秘密保持契約締結等により情報の開示が困難な場合は、本様式の記載内容が事実と相違ないことを誓約する書面(任意様式)を提出すること。 注6) 表の枠の大きさは、項目を削除しない限りにおいて変更することも差し支えない。 また枠が足りない場合には、適宜追加すること。 本様式が複数枚となる場合は、様式の下の余白中央にページ番号を付番すること。 注7) 記載不備や必要書類の脱漏があった場合、本様式に係る評価は原則として最低点とする。 注8) 実績の内容確認のため、予定総括責任者に問い合わせをすることがある。 ※ 機構使用欄(様式4)選任予定の実施責任者の実績等氏名フリガナ: 所属・役職:業務年数:年業務の実績等①業務名称と対象業務ABCの区分※ ②発注者名 ③完了年月④従事した業務内容及び従事者または実施責任者の別ⅰ ①※ ② ③④ⅱ ①※ ② ③④ⅲ ①※ ② ③④ⅳ ①※ ② ③④注1) 実施責任者とは、業務の進捗管理、機構との連絡調整等を行う者を言う。 注2) 業務年数には、掲示文兼入札説明書4⑥2.に係る実務経験年数を記載すること。 注3) 掲示文兼入札説明書4⑥2.及び3.記載の業務を記載すること。 注4) 実施責任者が参加表明書の提出者以外の団体に所属していたときの実績を記載するときは、②発注者名の後ろに「(受注者:○○○)」の形で当該契約の受注者名を記載すること。 この場合においても契約書等の写しの添付は原則として必要とするが、秘密保持契約締結等により情報の開示が困難な場合は、本様式の記載内容が事実と相違ないことを誓約する書面(任意様式)を提出すること。 注5) 実績として記載した業務に係る添付書類として契約書等の写しを添付すること。 契約書等の写しについては、本様式の内容が確認できる部分のみを添付すること。 ただし、様式2において添付したものと同じ場合は不要とし、その旨を④の末尾に記載すること。 なお、秘密保持契約締結等により情報の開示が困難な場合は、本様式の記載内容が事実と相違ないことを誓約する書面(任意様式)を提出すること。 注6) 表の枠の大きさは、項目を削除しない限りにおいて変更することも差し支えない。 また枠が足りない場合には、適宜追加すること。 本様式が複数枚となる場合は、様式の下の余白中央にページ番号を付番すること。 注7) 記載不備や必要書類の脱漏があった場合、本様式に係る評価は原則として最低点とする。 注8) 実績の内容確認のため、予定実施責任者に問い合わせをすることがある。 ※ 機構使用欄(様式5)認証に関する証明書会社名○ISO/IEC 27001:2013に基づく情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)適合性評価制度の認証を有する場合(参加表明書提出時に有効であること)は、以下を記入し、認証文書の写しを添付すること認定番号有効期間満了日又は有効期限○ISO/IEC 27001:2022に基づく情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)適合性評価制度の認証を有する場合(参加表明書提出時に有効であること)は、以下を記入し、認証文書の写しを添付すること認定番号有効期間満了日又は有効期限○JIS Q 27001:2014に基づく情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)適合性評価制度の認証を有する場合(参加表明書提出時に有効であること)は、以下を記入し、認証文書の写しを添付すること認定番号有効期間満了日又は有効期限○一般財団法人日本情報経済社会推進協会の発行するプライバシーマーク制度の資格を保有する場合(参加表明書提出時に有効であること)は、以下を記入し、証明書の写しを添付すること認定番号有効期間満了日又は有効期限(様式6)評価テーマに関する技術提案評価テーマ:○○○○○○○○○○○○○○○○○○※入札説明書の5(3)に示す技術提案を求める評価テーマを記載する。 注 1:評価テーマに対する業務の実施に係る提案として、その取組み方法を具体的に記載すること。 文字サイズは10ポイント以上とする。 注2:記載にあたっては、1テーマ、A4判1枚に記載すること。 なお、1テーマにつき2枚以上で提出した場合は評価しない(加点しない)ものとする。 (様式7-1)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標について適合状況※1~3の全項目について、該当するものに○を付けること。 ※それぞれ、該当することを証明する書類(認定通知書の写し・一般事業主行動計画策定・変更届(都道府県労働局の受領印付)の写し)を添付すること。 ※「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要領」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人については、様式7-2の様式を使用すること。 1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等○ プラチナえるぼしの認定を取得している。 【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし3段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。 【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし2段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。 【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし1段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。 【 該当 ・ 該当しない 】○ 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。 )を策定・届出をしており、かつ、常時雇用する労働者が100人以下である。 【 該当 ・ 該当しない 】2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定○ 「プラチナくるみん認定」を取得している。 【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(令和4年4月1日以降の基準)を取得している。 【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準)を取得している。 【 該当 ・ 該当しない 】○ 「トライくるみん認定」を取得している。 【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(平成29年3月31日までの基準)を取得している。 【 該当・該当しない】3 青少年雇用促進法に基づく認定○ 青少年雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定)を取得している。 【 該当 ・ 該当しない 】(様式7-2)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標について適合状況(「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要領」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人の場合)※1~3の全項目について、該当するものに○を付けること。 ※それぞれ、該当することを証明する書類(内閣府男女共同参画局長による認定等相当確認通知書の写し)を添付すること。 1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等○ プラチナえるぼしの認定に相当している。 【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし3段階目の認定に相当しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。 【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし2段階目の認定に相当しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。 【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし1段階目の認定に相当しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。 【 該当 ・ 該当しない 】○ 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。 )を策定している状態に相当しており、かつ、常時雇用する労働者が100人以下である。 【 該当 ・ 該当しない 】2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定○ プラチナくるみんの認定に相当している。 【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(令和4年4月1日以降の基準)に相当している。 【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準)に相当している。 【 該当 ・ 該当しない 】○ 「トライくるみん認定」に相当している。 【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(平成29年3月31日までの基準)に相当している。 【 該当 ・ 該当しない 】3 青少年雇用促進法に基づく認定○ 青少年雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定)に相当している。 【 該当 ・ 該当しない 】(様式8)質 問 書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構九州支社支社長 間瀬 昭一 殿提出者) 住所商号又は名称代表者氏名作成者) 担当部署氏名電話番号FAXメールアドレス業務名称「九州支社における電話応対業務の効率化に向けた調査・検討業務」の掲示文兼入札説明書について、次のとおり質問します。 質 問 事 項※質問がない場合は、提出不要。 i九州支社における電話応対業務の効率化に向けた調査・検討業務業務説明書別 添 11. 業務件名この業務は、「九州支社における電話応対業務の効率化に向けた調査・検討業務」(以下、「本業務」という。 )とする。 22. 本業務の目的独立行政法人都市再生機構(以下、「機構」という)では、居住者の問合せ対応を目的として電話での応対を実施している。 電話応対後は、応対履歴の管理を目的として、機構職員(機構の業務受託者の職員を含む。 以下同じ。 )により、電話応対の通話記録に関して文字起こしや情報要約の作業を手動で実施している。 現状、これらの手動作業に係る職員の負荷が大きく、電話応対業務及び付随する業務の効率化に関するニーズがある。 本業務では、電話応対業務及び付随する業務の効率化が可能かどうか検討するため、受注者自らの責任において検証環境を整備した上で、機構が提供する電話応対音声データサンプルを用いた実証実験及び機構業務の適用を想定した実運用検証を実施し、機構に実証結果や将来的な業務効率化方策について、具体的な報告を求めるものである。 本業務の履行期間は、令和6年10月1日から令和7年3月31日までとする。 本業務は、令和6年10月から令和7年3月までに業務が完了するスケジュールにより実施するものとする。 履行期間中のマイルストーンとして、令和6年12月中には電話応対音声データサンプルを用いた実証実験を完了し、令和7年1月からは実運用検証を実施するものとし、令和7年3月には最終報告書の提出を行うことものとする。 なお、実施事項及び最適化したスケジュールは、技術提案書により提案すること。 ただし、提案されたスケジュールの採否は、機構が判断するものとする。 (1) 受注者に求める本業務への取組姿勢本業務説明書及び機構が別途提示する本業務に必要な資料から、業務の内容及びその課題等を理解し、本業務の目的を実現するために必要な体制を構築し、主体的に本業務に取り組むこと。 機構の業務について正確に理解し、現行の業務と電話応対業務の効率化との間のギャップについて、課題等を明らかにした上、明示すること。 なお、業務等の実態に即さない特定の製品又は手法の導入を前提とした提案等は、厳に慎むこと。 本業務での検討にあたっては、職員とのディスカッションを行い認識を合わせながら整理を3すること。 ディスカッションの方法等は受注者にて最適な方法を提案すること。 資料等の作成に当たっては、機構の業務担当者が確認する資料となることを十分に認識し、業務等の関係が分かりやすく理解できる資料を作成すること。 併せて、機構が最適な判断を下すための資料等を随時作成の上で必要な解説を加え、機構と受注者が業務の認識齟齬を起こさないよう、円滑な意思疎通を図ること。 本業務説明書のほか、応札時の提案事項についても原則として本業務の対象範囲に加えるものとするが、個別の提案事項の採否は、機構が判断するものとする。 (2) 関係事業者との連携本業務は、受注者に別途提示する機構の業務受託者と密な連携を行い、本業務が円滑に進捗するよう努めること。 (3) 入札制限本業務は、電話応対業務効率化のための調査が目的であって、後工程の調達仕様書の作成を支援するものではないため、受注者は、後工程の調達仕様書の作成に直接関与しない。 したがって、受注者は、本業務に伴う後工程の受注に制限をかけるものではない。 (4) 再委託等本業務の実施に当たり、業務の主たる部分について、第三者に委託又は請け負わせてはならない。 ただし、再委託等の必要性が生じた場合は、受注者自らが実施する業務の範囲を書面にて機構に提出し、機構の承認を得た上で、再委託等を行うことができるものとする。 (5) 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置① 業務の履行に際して、暴力団員等による不当要求又は業務妨害(以下「不当介入」という。 )を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。 ② ①により捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した文書により機構に報告すること。 ③ 暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、機構と協議を行うこと。 43. 業務内容現在、機構で行っている電話対応業務及び付帯する業務のヒアリングを、別途機構が示す職員に対して実施すること。 ヒアリングは通常業務に支障を及ぼさないことを前提に、必要な時間頻度、方法、対象者数等について、最適なものを技術提案書により提案すること。 ヒアリングでは、当該業務の実施環境、使用機器構成等を正確に把握し、ヒアリングした内容について取りまとめ、ヒアリング結果報告書として提出すること。 ヒアリング結果報告書には、ヒアリングした業務を業務フロー形式で図示した資料を含めること。 受注者は、受注者自らの責任により実証実験(PoC)及び実運用検証に必要な検証環境、機材等を整備すること。 必要な検証環境、機材等については、あらかじめ機構と協議し、機構の承諾を得た上で整備を行うこと。 なお、整備する検証環境、機材等は機密の保持のために適切な措置が講じられ、電子計算機等を使用する場合にあっては、受注者自らの環境を除く外部との通信が発生しない環境であること。 当該業務を担当する職員が通話音声記録から文字起こしを行っている作業について、作業の効率化に向けた方針、方法等を示した上で、その方法が実際に実施可能かについて、受注者が整備した環境にて実証実験を行うこと。 その際、受注者は、以下の点を考慮すること。 ・受注者は、機構から提供された電話応対音声のサンプルデータについて、文字起こしを行い通話音声のテキストを作成するものとする。 作成したテキストに対して、実際の通話内容が適正に反映されているか、応対記録として実用に堪えるか等について精度評価を行うこと。 その結果を踏まえ、受注者は、作成したテキストを機構に提出し、機構職員によるレビューを依頼すること。 ・機構職員によるレビュー及び指摘等への対応について、レビュー結果記録表として取りまとめ、機構に提出すること。 ・受注者は、作成されたテキストを機構業務に適用することを想定した実運用検証を実施することを前提に、音声文字起こし及びテキストの精度を向上させる施策を検討し、最適化を実施すること。 また、最適化前後の文字起こし及びテキストとその改善、精度評価等について、機構へのフィードバックを実施すること。 実証実験の成果を反映し、機構業務への適用を想定し、応対記録を有効に活用することを目5的とした、通話音声内容の要約作成に係る実運用検証を行うこと。 その際、受注者は、以下の点を考慮すること。 ・受注者は、受注者が整備した環境を用いて通話音声内容の要約を行い、その結果について機構に報告すること。 その結果に対して機構職員によるレビューを行うこととし、実際の通話内容が適正に要約されているか、応対記録として実用に堪えるか等の精度評価を行うとともに、将来的な実運用を見据えた評価及び検討を行うこと。 ・機構職員によるレビュー及び指摘等への対応について、レビュー結果記録表として取りまとめ、機構に提出すること。 ・受注者は、要約の精度を向上させる施策を検討し、要約作成に係る最適化を1回以上行うこと。 また、最適化前後の要約結果とその改善、精度評価等について、機構へのフィードバックを行うこと。 ・機構が提供する電話応対音声データサンプルの録音時間及び提供件数は、以下を想定する。 以下同じ。 )及びデータは、次のとおり保管する。 (1) 書類等受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管する。 (2) データ① データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定する。 また、そのアクセス許可者は業務上必要最低限の者とする。 ② ①に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理するもののみとする。 ※私物の使用は一切不可とする。 3 個人情報等の送付及び持出し等について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付及び持ち出し等してはならない。 ただし、発注者の指示又は承諾により、個人情報等を送付及び持ち出しをする場合には、次のとおり取り扱うものとする。 (1) 送付及び持出しの記録等台帳等を整備し、記録・保管する。 (2) 送付及び持出し等の手順① 郵送や宅配便複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付する。 ② ファクシミリ原則として禁止する。 ただし、やむを得ずファクシミリ送信を行う場合は、次の手順を厳守する。 ・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認※初めての送信先の場合は、本送信前に、試行送信を実施すること③ 電子メール個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付とする。 添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知する。 また、複数の送信先に同時に送信する場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信する。 ④ 持出し運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行する。 4 個人情報等の収集について業務等において必要のない個人情報等は取得しない。 また、業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示の上、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。 5 個人情報等の利用及び第三者提供の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務等の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。 6 個人情報等の複写又は複製の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製してはならない。 7 個人情報等の返還等について① 業務等において不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをする。 ② 発注者の指示又は承諾により、個人情報等を、消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄する。 8 個人情報等が登録された通信端末の使用について発注者の指示又は承諾により、通信端末に個人情報等を登録し、使用する場合には、次のとおり取り扱うものとする。 (1) パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定する。 (2) 必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努める。 (3) 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。 )は、業務上必要なものに限定する。 (4) 個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。 )及び画像は、業務上不要となり次第、消去する。 9 事故等の報告個人情報等の漏えいが明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。 10 その他留意事項独立行政法人は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第5章の規律に基づき、個人情報を取り扱わなければならない。 この法律の第66条第2項において、『行政機関等から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合には、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 』と規定されており、業務受注者についても本規律の適用対象となる。 したがって、本規律に違反した場合には、第171条及び第175条に定める罰則規定により、懲役又は罰金刑に処される場合があるので、留意されたい。 11 特記事項※必要に応じ記載令和 年 月 日株式会社*****代表取締役 ** ** 印 ※1個人情報等に係る管理及び実施体制契約件名:1 取扱責任者及び取扱者部 署氏 名 取扱う範囲等役 職取扱責任者○○部△△課課長取 扱 者○○部△△課***地区に係る~~~係長○○部△△課***地区に係る~~~主任○○部△△課***地区に係る~~~別紙様式12 管理及び実施体制図(様式任意)※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。 押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。 ※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。 個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。 令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構 九州支社支社長 間瀬 昭一 殿株式会社*****代表取締役 ** ** ※1個人情報等の管理状況次の契約における個人情報等の管理状況について、下記のとおり、報告いたします。 契約件名:記1 確 認 日 令和 年 月 日2 確 認 者 取扱責任者 ○○ ○○3 確認結果 別紙のとおり※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。 押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。 ※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。 個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。 以 上別紙様式2(別紙)管理状況の確認結果【管理する個人情報等】確 認 内 容確認結果備考1 管理及び実施体制令和 年 月 日付けで提出した「個人情報等に係る管理及び実施体制」のとおり、管理及び実施している。 2 秘密の保持個人情報等を第三者に漏らしていない。 3 安全管理措置個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じている。 《個人情報等の保管状況》①個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等は、受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管している。 ②データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定している。 ③アクセス許可者は業務上必要最低限の者としている。 ④②に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理しており、私物の使用はしていない。 《個人情報等の送付及び持出し手順》①発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付又は持出しをしていない。 ②送付及び持出しの記録を台帳等に記載し、保管している。 ③郵送や宅配便について、複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送確 認 内 容確認結果備考付している。 ④FAXについては、原則として禁止しており、やむを得ずFAX送信する場合は、次の手順を厳守している。 ・初めての送信先の場合は、試行送信を実施・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認⑤eメール等について、個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付としている。 ⑥添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知している。 ⑦1回の送信において送信先が複数ある場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信している。 ⑧持出しについて、運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行している。 4 収集の制限個人情報等を収集するときは、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集している。 《個人情報等の取得等手順》①業務上必要のない個人情報等は取得していない。 ②業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示している。 5 利用及び提供の禁止個人情報等を契約の目的外に利用し、又は第三者に提供していない。 ※発注者の指示又は承諾があるときを除く。 6 複写又は複製の禁止個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製していない。 ※発注者の指示又は承諾があるときを除く。 7 再委託の制限等個人情報等を取扱う業務について、他に委託(他に委託を受ける者が受注者の子会社である場合も含む。 )し、又は請け負わせていない。 ※発注者の承諾があるときを除く。 【再委託、再々委託等を行っている場合】再委託先、再々委託先等に対して、特約条項に規定する受注者の義務を負わせている。 8 返還等確 認 内 容確認結果備考①業務上不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをしている。 ②個人情報等を消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄している。 9 通信端末の使用①パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定している。 ②必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努めている。 ③電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。 )は、業務上必要なものに限定している。 ④個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。 )及び画像は、業務上不要となり次第、消去している。 10 事故等の報告特約条項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、直ちに発注者に報告し、指示に従っている。 11 取扱手順書の周知・徹底個人情報等の取扱者に対して、取扱手順書の周知・徹底を行っている。 12 その他報告事項(任意記載のほか、取扱手順書等特記事項があればその対応を記載する。 )※ 確認結果欄等への記載方法確認結果 記載事項適切に行っている ○一部行っていない △行っていない ×該当するものがない -*「△」及び「×」については備考欄にその理由を記載する。 外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項発注者及び受注者が令和 年 月 日付けで締結した九州支社における電話応対業務の効率化に向けた調査・検討業務の契約(以下「本契約」という。 )に関し、受注者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。 )を実施するに当たっての外部電磁的記録媒体の取扱いについては、本特約条項によるものとする。 (定義)第1条 本特約条項における外部電磁的記録媒体とは、情報が記録され、又は記載される有体物である記録媒体のうち、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、情報システムによる情報処理の用に供されるもの(以下「電磁的記録」という。 )に係る記録媒体(以下「電磁的記録媒体」という。 )で、サーバ装置等に内蔵される内蔵電磁的記録媒体以外の記録媒体(USBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等)をいう。 (外部電磁的記録媒体の取扱い)第2条 受注者は、別添「外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書」に従い外部電磁的記録媒体を取扱わなければならない。 (解除及び損害賠償)第3条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。 本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者とが記名押印の上、各自1通を保有する。 令和 年 月 日発注者 住所 福岡県福岡市中央区長浜二丁目2番4号氏名 独立行政法人都市再生機構九州支社支社長 間瀬 昭一 印受注者 住所氏名印別添4(別添)外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書受注者は、機構に引き渡す外部電磁的記録媒体を、機構との間で情報を運搬する目的に限って使用することとし、当該外部電磁的記録媒体から情報を読み込む場合及びこれに情報を書き出す場合の安全確保のために、以下に掲げる措置を講ずること。 (1) 外部電磁的記録媒体を使用する際には、最新のバージョンに更新された不正プログラム対策ソフトウェアによる検疫・駆除を行う。 (2) 情報が保存された外部電磁的記録媒体を運搬する際には、以下の措置を講ずる。 ① 受注者は、安全確保のため以下の措置を講ずる。 ・外見から機密性の高い情報であることが分からないようにする。 ・郵便、信書便等の場合には、追跡可能な方法を採るとともに、親展で送付する。 ・携行の場合には、封筒、書類鞄等に収め、当該封筒、書類鞄等の盗難、置き忘れ等に注意する。 ② 受注者は、①の措置に加え、機密情報にパスワードを設定するとともに暗号化を行う。 (3) 外部電磁的記録媒体の紛失、情報の漏えい等が明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。 別添5令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構 九州支社支社長 間瀬 昭一 殿(住 所)(会社名)(代表者名) 印 ※1秘密保持に関する確約書当社は、九州支社における電話応対業務の効率化に向けた調査・検討業務の競争入札(以下「本競争入札」という)に係る参考資料(以下「本資料」という)として、貴機構から開示を受ける情報の取扱いについて、以下の各条項の定めに従うことを確約します。 第1条(秘密情報)本確約書における秘密情報とは、本資料として貴機構から開示される文書、口頭を問わないすべての情報をいいます。 2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に定義される個人情報を除き、本確約書における秘密情報として扱わないものとします。 一 貴機構から開示を受けた時点で既に公知であった情報又は既に当社が保有していた情報二 貴機構から開示を受けた後、当社の責によらず公知となった情報三 当社が秘密保持義務を負うことなく、正当な権利を有する第三者から合法的に入手した情報四 貴機構からの開示によらず、当社が独自に開発した情報五 貴機構から当社に譲渡された情報3 当社は、本確約書の存在及びその内容並びに貴機構から秘密情報の開示を受けて本企画提案競技について検討を行っている事実についても、秘密情報に準じて取扱うこととし、本確約書に記載の各条項に従います。 第2条(本資料の開示)当社は、本資料を配布又は閲覧の方法により貴機構から開示を受けることとします。 2 当社は、本資料を閲覧の方法により開示を受ける場合は、貴機構と合意の日時及び場所において閲覧します。 第3条(目的外利用の禁止)当社は、秘密情報を本競争入札にかかる検討に使用する(競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料の作成を含む。 以下同じ。 )目的以外に一切利用しません。 第4条(複製の禁止)当社は、配布された本資料の複製は行いません。 2 当社は、閲覧に供された本資料の持ち出し及び複製は行いません。 3 当社は、本資料の閲覧に際し、閲覧場所へは筆記用具のみの持ち込み、コピー機等の複写又は撮影が可能な機具は持ち込みません。 第5条(秘密保持義務)当社は、秘密情報を善良な管理者の注意義務をもって管理します。 2 当社は、本競争入札に携わる従業員(以下「従業員」という)に対してのみに秘密情報を開示します。 この場合において、当社は従業員に対して、当社が負う秘密保持義務と同等の義務を負わせます。 3 当社は、貴機構の事前の書面による承諾なくして、秘密情報を如何なる第三者に対しても開示又は遺漏せず、その秘密を保持します。 この場合において、貴機構の事前の書面による承諾を得て、秘密情報を第三者に開示するときは、当社は被開示者となる第三者に対して、当社が負う秘密保持義務と同等の義務を負わせます。 4 前項及び前々項の規定にかかわらず、当社は、自社の取締役、監査役、執行役員及び従業員並びに顧問契約を締結している弁護士、公認会計士、税理士その他法定の守秘義務を負担する専門家に対して、本件検討に必要最小限度の範囲内で秘密情報を開示できるものとします。 この場合において、当社はこれらの者に対して、その在職中か退職後か、又は顧問契約の期間中か期間後かを問わず、当社が負う秘密保持義務と同等の義務を負わせます。 5 第3項の規定にかかわらず、当社は、裁判所又は公的機関から法令に基づき開示を命じられた場合又は照会を受けた場合は、当該裁判所又は公的機関に対して秘密情報を開示する場合があります。 この場合において、開示を命じられた場合又は照会を受けた場合には貴機構に通知を行い、情報の秘密が保持される最善の努力をした上で開示等を行います。 6 当社は、秘密情報の管理状況について、貴機構から確認及び調査を求められた場合には、これに協力します。 第6条(秘密情報の返還等)当社は、次条に定める本確約書の有効期間の終期が到来した場合、又は貴機構から秘密情報を返還又は破棄するよう求められた場合は、秘密情報について、直ちに貴機構に返還し、又は当社自らの責任において破棄します。 この場合において、当社自ら破棄した場合には、破棄が完了したことを証する書面を貴機構に提出します。 2 前項の規定にかかわらず、当社は会計上の証拠書類としての保管等、内部管理目的のために秘密情報を返還又は破棄できない場合は、貴機構の承諾を得た上で、本確約書の定める各条項に従い、引き続き秘密情報を保持することができるものとします。 第7条(本確約書の有効期間)本確約書の有効期間は、本確約書の差入日から令和7年3月31日までとします。 2 前項の規定にかかわらず、前条第2項の規定に基づき貴機構の承諾を得た上で、秘密情報を保持する場合は、当該情報を返還又は破棄するまでの間を本確約書の有効期間とします。 第8条(秘密保持の期間)前条の規定にかかわらず、本確約書の前2条を除く規定は、本確約書の有効期間終了後も有効に存続するものとします。 第9条(損害賠償)当社が貴機構に対して損害を及ぼした場合において、本確約書に定める各条項に違反していないと認められない限り、当社はその損害を賠償します。 第10条(管轄裁判所)当社は、本確約書に関する紛争について、福岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意します。以 上※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。 押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。 ※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。 個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。 令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構 九州支社支社長 間瀬 昭一 殿秘密情報第三者開示申請書九州支社における電話応対業務の効率化に向けた調査・検討業務の競争入札に係る参考資料の開示に際し提出した秘密保持に関する確約書第5条第3項における秘密情報の第三者開示を下記のとおり申請します。 記(対象案件名) 九州支社における電話応対業務の効率化に向けた調査・検討業務(開示する第三者)(開示する理由)以 上令和 年 月 日住 所会 社 名代表者名 印 ※1※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。 押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。 ※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。 個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。 令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構 九州支社支社長 間瀬 昭一 殿秘密情報保持申請書九州支社における電話応対業務の効率化に向けた調査・検討業務の競争入札に係る参考資料の開示に際し提出した秘密保持に関する確約書第6条第2項における秘密情報の保持を下記のとおり申請します。 記(対象案件名) 九州支社における電話応対業務の効率化に向けた調査・検討業務(保持の方法)(保持する理由)以 上令和 年 月 日住 所会 社 名代表者名 印 ※1※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。 押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。 ※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。 個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。 令和 年 月 日○○〇殿独立行政法人都市再生機構 九州支社支社長 間瀬 昭一秘密情報第三者開示承諾書九州支社における電話応対業務の効率化に向けた調査・検討業務の競争入札に係る参考資料の開示に際し提出を受けた秘密保持に関する確約書第5条第3項における令和 年 月日付の秘密情報の第三者開示申請を下記のとおり承諾します。 記(対象案件名) 九州支社における電話応対業務の効率化に向けた調査・検討業務(開示する第三者)以 上令和 年 月 日○○〇殿独立行政法人都市再生機構 九州支社支社長 間瀬 昭一秘密情報保持承諾書九州支社における電話応対業務の効率化に向けた調査・検討業務の競争入札に係る参考資料の開示に際し提出を受けた秘密保持に関する確約書第6条第2項における令和 年 月日付秘密情報の保持申請を承諾します。 1競争参加者の資格に関する掲示九州支社における電話応対業務の効率化に向けた調査・検討業務に係る共同企業体としての競争参加者の資格(以下「共同企業体としての資格」という。 )を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり掲示します。 令和6年7月10日独立行政法人都市再生機構 九州支社支社長 間瀬 昭一1 業務の概要(1) 件 名九州支社における電話応対業務の効率化に向けた調査・検討業務(2) 業務の目的独立行政法人都市再生機構(以下、「機構」という)では、居住者の問合せ対応を目的として電話での応対を実施している。 電話応対後は、応対履歴の管理を目的として、機構の職員により、電話応対の通話記録に関して音声文字テキスト化や情報要約の作業を手動で実施しているが、現状、職員の作業負荷が大きいため、業務の効率化に関するニーズがある。 本業務では、電話応対業務の効率化が可能かどうか検討するため、検証環境を整えた上で実証実験および機構業務の適用を想定した実運用検証を実施し、機構に実証結果や将来的システム化を見据えた方策について、具体的な報告を求めるものである。 (3) 履行期間令和6年 10 月1日から令和7年3月 31 日まで2 申請の時期令和6年7月10日から令和6年7月26日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。 )3 申請の方法(1) 申請書の入手方法「競争参加資格審査申請書」(別紙2。 以下「申請書」という。 )は、令和6年7月10日から九州支社における電話応対業務の効率化に向けた調査・検討業務において共同企業体としての資格を得ようとする者に交付する。 当機構ホームページからダウンロードすること。 なお、希望者にはwordファイルをCD-Rにて配布するので掲示文兼入札説明書7(5)⑤に準じて申し出ること。 (2) 申請書の提出方法申請者は、申請書に九州支社における電話応対業務の効率化に向けた調査・検討業務共同企業体協定書(4(4)の条件を満たすものに限る。 )の写しを添付し、持参、郵送(書留郵便に限る。 )または電送により提出すること。 なお、電送による場合には、提出場所に提出方法を事前に確認すること。 2提出場所:〒810-8610 福岡県福岡市中央区長浜2丁目2番4号独立行政法人都市再生機構九州支社住宅経営部管理企画課電話:092-722-10184 共同企業体としての資格及び審査次に掲げる条件を満たさない共同企業体については、共同企業体としての資格がないと認定する。 (1) 組合せ構成員の組合せは、次の条件に該当する者の組合せとするものとする。 ① 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成 16 年独立行政法人都市再生機構達第 95 号)第 331 条及び第 332 条の規定に該当する者でないこと。 ② 当機構から本件業務の実施場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けている期間中でないこと。 ③ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ずる者でないこと。 ④ 企画提案書提出時点において令和5・6年度独立行政法人都市再生機構九州地区物品購入等の契約に係る競争参加資格において「役務提供」の資格を有すると認定された者であること。 ⑤ 本業務の実施予定組織が ISO/IEC27001:2013 又は ISO/IEC27001:2022 若しくは JIS Q 27001:2014 に基づく情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)適合性認証評価制度の認証を受けていること、又はプライバシーマーク制度の認証によりプライバシーマーク使用許諾を受けていること。 その旨を掲示文兼企画提案競技説明書における様式5「認証に関する証明書」を、参加表明書提出時に全構成員分提出する方法により証明すること。 (2) 業務形態① 構成員の業務分担が、業務の内容により、九州支社における電話応対業務の効率化に向けた調査・検討業務共同企業体協定書において明らかであること。 ② 一の分担業務を複数の企業が共同して実施することがないことについて、九州支社における電話応対業務の効率化に向けた調査・検討業務共同企業体協定書において明らかであること。 (3) 代表者要件構成員において決定された代表者が、九州支社における電話応対業務の効率化に向けた調査・検討業務共同企業体協定書において明らかであること。 (4) 共同企業体の協定書共同企業体の協定書が、別紙1に示す「九州支社における電話応対業務の効率化に向けた調査・検討業務共同企業体協定書」によるものであること。 5 一般競争参加資格の認定を受けていない者を構成員に含む共同企業体の取扱い4(1)④の認定を受けていない者を構成員に含む共同企業体も2及び3により申請をすることができる。 この場合において、共同企業体としての資格が認定さ3れるためには、4(1)④の認定を受けていない構成員が、申請書に競争参加資格申請受理票の写しを添付して提出し、開札の時までに4(1)④の認定を受けることが必要である。 また、この場合において、4(1)④の認定を受けていない構成員が、開札の時までに4(1)④の認定を受けていないときは、共同企業体としての資格がないと認定する。 6 資格審査結果の通知「競争参加資格認定通知書」により通知する。 7 資格の有効期間6の共同企業体としての資格の有効期間は、共同企業体としての資格の認定日から当該業務が完了する日までとする。 ただし、当該業務に係る契約の相手方以外の者にあっては、当該業務に係る契約が締結される日までとする。 8 その他共同企業体の名称は「九州支社における電話応対業務の効率化に向けた調査・検討業務〇〇・△△共同企業体」とする。 また当該業務に係る特定手続に参加するためには、競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料の提出の時において、共同企業体としての資格の認定を受け、かつ、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。 )及び競争参加資格確認資料の申請者として選定されていなければならない。 以 上4別紙1九州支社における電話応対業務の効率化に向けた調査・検討業務共同企業体協定書(目的)第1条 当共同企業体は、次の業務を共同連帯して行うことを目的とする。 一 独立行政法人都市再生機構九州支社(以下「発注者」という。 )が調達する九州支社における電話応対業務の効率化に向けた調査・検討業務二 前号に附帯する業務(名称)第2条 当共同企業体は、九州支社における電話応対業務の効率化に向けた調査・検討業務○○・△△共同企業体(以下「当共同体」という。 )と称する。 (事務所の所在地)第3条 当共同体は、事務所を○○県○○市○○町○○番地に置く。 (成立の時期及び解散の時期)第4条 当共同体は、令和○年○月○日に成立し、履行期限終了までの間は、次条に掲げる構成員の一方が営業の廃止等により存続できなくなった場合を除き、解散することはできない。 2 当業務を受注できなかったときは、当共同企業体は、前項の規定にかかわらず、発注者と他者によりUR賃貸住宅における顧客接点の強化に関する調査等業務の契約が締結された日に解散するものとする。 (構成員の住所及び名称)第5条 当共同体の構成員は、次のとおりとする。 ○○県○○市○○町○○番地 ○○株式会社△△県△△市△△町△△番地 △△株式会社(代表者の名称)第6条 当共同体は、○○株式会社を代表者とする。 (代表者の権限)第7条 当共同体の代表者は、当業務の履行に関し、当共同体を代表して、発注者及び監督官庁等と折衝する権限並びに自己の名義をもって当共同体に属する財産を管理する権限を有するものとする。 2 構成員は、第1条の業務実施の過程において派生的に生じた著作権、特許権、実用新案権等の取扱いについては、発注者と協議を行う権限を、当共同体の代表者である企業に委任するものとする。 (分担業務)第8条 各構成員の当業務の分担は、次のとおりとする。 ○○○○に係る業務 ○○株式会社△△△△に係る業務 △△株式会社(運営委員会)5第9条 当共同体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、当業務の履行に当たるものとする。 (構成員の責任)第10条 構成員は、運営委員会が決定した工程表によりそれぞれの分担業務の進捗を図り、第1条に定める業務の履行に関し連帯して責任を負うものとする。 (構成員の相互間の責任の分担)第11条 構成員がその分担業務に関し、委託者及び第三者に与えた損害は、当該構成員がこれを負担するものとする。 2 構成員が他の構成員に損害を与えた場合においては、その責任につき関係構成員が協議するものとする。 3 前2項に規定する責任について協議が調わないときは、運営委員会の決定に従うものとする。 4 前3項の規定は、いかなる意味においても第10条に規定する共同体の責任を逃れるものではない。 (権利義務の譲渡の制限)第12条 本協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することができない。 (業務途中における構成員の脱退)第13条 構成員は、当共同体が第1条に定める業務を完了する日までは脱退することができない。 (業務途中における構成員の破産又は解散に対する処置)第14条 構成員のうちいずれかが業務途中において破産等又は解散した場合においては、発注者の承認を得て、残存構成員が共同連帯して当該構成員の分担業務を完了するものとする。 ただし、残存構成員のみでは適正な履行の確保が困難なときは、残存構成員全員及び発注者の承認を得て、新たな構成員を当該共同体に加入させ、当該構成員を加えた構成員が共同連帯して破産又は解散した構成員の分担業務を完了するものとする。 (解散後の契約不適合に対する構成員の責任)第15条 当共同体が解散した後1年以内において、当業務につき契約不適合があったときは、各構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。 (協定書に定めのない事項)第16条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。 ○○株式会社他○社は、上記のとおり当業務共同企業体協定を締結したので、その証としてこの協定書○通を作成し、各通に構成員が記名押印の上、各自1通を保有するものとする。 年 月 日○○株式会社 代表取締役 ○○ ○○ 印○○株式会社 代表取締役 ○○ ○○ 印6別紙2競争参加資格審査申請書貴機構本社で行われる九州支社における電話応対業務の効率化に向けた調査・検討業務に係る競争に参加する資格の審査を申請します。 なお、この申請書及び添付書類の内容については、事実と相違ないことを誓約します。 (会社名)□ 競争参加資格の登録番号( )□ 申請中に基づき申請時の受付印が押された「受理票の写し」(会社名)□ 競争参加資格の登録番号( )□ 申請中に基づき申請時の受付印が押された「受理票の写し」(会社名)□ 競争参加資格の登録番号( )□ 申請中に基づき申請時の受付印が押された「受理票の写し」令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構 九州支社支社長 間瀬 昭一 殿共同企業体名 九州支社における電話応対業務の効率化に向けた調査・検討業務○○・△△共同企業体(代表者) 住 所商号又は名称代 表 者 氏 名 印担当者氏名7電 話F A X(構成員) 住 所商号又は名称代 表 者 氏 名 印(構成員) 住 所商号又は名称代 表 者 氏 名 印独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。 これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。 なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。 また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。 (1) 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること② 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること(2) 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。 ① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構ОB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 1者応札又は1者応募である場合はその旨(3) 当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高(4) 公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内別添78 参考資料一覧配布 閲覧のみ1 UR賃貸住宅管理業務運営体制図 ― ○2 (住宅管理センター等における団地管理業務)仕様書 住宅管理センター等における団地管理業務 ○3住宅管理センター等業務実施区分(運営協定によりURコミュニティが管理運営を行うもの)住宅管理センター等における団地管理業務 ○4 (UR賃貸住宅団地管理業務)仕様書 UR賃貸住宅団地管理業務 ○5 高齢者相談員ハンドブック(管理業務の手引き) 住宅管理センター等における団地管理業務 ○6 UR-NET端末一覧 ○7 独立行政法人都市再生機構情報化等管理規程 ― ○8 独立行政法人都市再生機構情報化等管理に関する達 ― ○9 独立行政法人都市再生機構情報セキュリティ管理に関する規程 ― ○10 独立行政法人都市再生機構情報セキュリティ管理に関する達 ― ○11 クラウドサービス利用に関する実施要領 ― ○12 独立行政法人都市再生機構個人情報保護規程 ― ○13 次期基幹系システム最適化方針書 ― ○※当紙に記載の資料は、機構(各業務受注者等関係者を含む)と顧客との接点を網羅的に説明する資料ではないことに留意すること。 公募手続時開示方法※# 資料名 業務名称 内容に係る備考
description添付資料
picture_as_pdf
入札資料
https://www.ur-net.go.jp/orders/kyushu/pdf/order_40100_3.pdf
open_in_new 開く

タブを開くと履歴を読み込みます。