汚水収集運搬業務委託に係る条件付一般競争入札(事前審査型)を実施します。
期限情報:
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発注機関
地域
佐賀県
公開日
2024年07月11日
提出期限
未指定
案件概要
汚水収集運搬業務委託に係る条件付一般競争入札(事前審査型)
を実施します。
公 告次のとおり条件付き一般競争入札(事前審査型)を行います。
令和6年(2024年)7月11日佐賀県唐津農林事務所 所長 片渕 隆昭1 一般競争入札に付する事項(1)委託業務名 汚水収集運搬業務委託(2)委託期間 契約締結日から令和7年(2025年)3月31日まで※状況により実施期間が短くなる場合もある。
(3)委託場所 滲出水処理施設(佐賀県唐津市肥前町切木)唐津市浄水センター(佐賀県唐津市二タ子3-1-6)2 一般競争入札を行う日時及び場所(1)日時 令和6年(2024年)7月26日(金)午前9時30分なお、変更の場合は、入札参加者に対し別途連絡する。
(2)場所 唐津市二タ子3-1-5 唐津総合庁舎 大会議室なお、変更の場合は、入札参加者に対し別途連絡する。
3 一般競争入札に参加する者に必要な資格入札に参加する者の資格は、次に掲げる要件の全てを満たすこと。
なお、資格要件確認のため、佐賀県警察本部に照会する場合がある。
(1)入札公告日から過去5年間において、国若しくは地方公共団体又は国若しくは地方公共団体が構成員となっている団体(公社、公団及び独立行政法人を含む)から、当該業務と類似する収集運搬業務を受託し履行した実績を有すること。
(2)佐賀県内に本店、支店又は営業所を有する者であること。
(3)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(4)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者(同法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者であっても、手続開始の決定後、佐賀県知事が別に定める手続に基づき入札参加資格の受付がなされている者は除く。
)でないこと。
(5)民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(同法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者であっても、手続開始の決定後、佐賀県知事が別に定める手続に基づき入札参加資格の受付がなされている者は除く。
)でないこと。
(6)開札の日の6か月前から開札の日までの間、金融機関等において手形又は小切手が不渡りとなった者でないこと。
(7)佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受けている者又は佐賀県発注の請負・委託等契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当する者でないこと。
(8)自己又は自社の役員等が、次のいずれにも該当する者でないこと、及び次のイからキまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与していないこと。
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者4 一般競争入札の保証金(1)入札書の提出期限までに、佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号。
以下「規則」という。
)第103条第1項の規定に基づき、見積金額(取引に係る消費税額及び地方消費税額を含む金額)の100分の5以上に相当する金額の入札保証金を納入すること。
ただし、次のいずれかに該当するときは、入札保証金の全部を免除し、又は一部を減額する。
なお、見積金額とは、㎥当たりの入札金額(単価)に、滲出見込量(1,750㎥)を乗じて得た金額に、100分の110(消費税額及び地方消費税額を加算)を乗じた金額である。
ア 当該競争入札について佐賀県を被保険者とする入札保証保険契約(見積金額の100分の5以上)を締結し、その証書を提出する場合イ 国、地方公共団体その他知事が別に定める団体(以下、「国、地方公共団体等」という。
)との間において、当該契約と同種かつ同規模の契約を締結し、これらのうち過去2年間に履行期限が到来した契約を適正に履行した実績を有しており、かつ、その者が当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合なお、この場合においては、実績を証する契約書の写し及び業務を適正に履行完了したことが確認できる書類の写しを「8 入札の手続等に関する事項(4)のイ」の提出期限までに提出するものとする。
(2)入札保証金の納付に代えて、規則第104条第1項に基づき、次に掲げる価値の担保を供することができる。
ア 国債又は地方債 額面金額(割引債券にあっては、時価見積額)イ 日本政府の保証する債券又は確実と認められる社債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の10分の8以内で換算して得た金額ウ 銀行又は確実と認められる金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手(佐賀県内に置かれた手形交換所に加入している金融機関のものに限る。
) 券面金額エ 銀行又は確実と認められる金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形 券面金額(手形の満期の日が当該手形を提供した日から1月を経過した日以後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ、券面金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いて得た金額)オ 銀行又は確実と認められる金融機関に対する定期預金債権 債権証書に記載された金額カ 銀行又は確実と認められる金融機関の保証 その保証する金額(3)(1)の入札保証金又は(2)の入札保証金の納付に代えて供された担保(以下「入札保証金等」という)には利息を付けない。
(4)入札保証金等は次の各号の時期に還付する。
ア 落札者以外の者 落札者決定後イ 落札者 契約締結後5 一般競争入札を無効とする場合競争について次の各号のいずれかに該当する者が行った入札は、無効とする。
なお、無効入札とされた者は、再度の入札に加わることはできない。
(1)参加する資格のない者(2)競争入札参加資格確認において虚偽の申告を行った者(3)当該入札について不正行為を行った者(4)入札書の金額、氏名について誤脱又は判読不可能なものを提出した者(5)一人で2以上の入札をした者(6)代理人でその資格のない者(7)前各号に掲げるもののほか、競争の条件に違反した者6 一般競争入札を中止する場合次の各号のいずれかに該当する場合は、入札を中止する。
この場合の損害は入札参加者の負担とする。
(1)競争に参加し、及びこれに関係を有する者が、共謀結託その他の不正行為を行い、又は行おうとしていると認めるとき。
(2)その他必要があると認めるとき。
7 契約内容を示す場所唐津市二タ子3-1-5 唐津農林事務所 総務課8 入札手続等に関する事項(1)担当課唐津農林事務所 総務課郵便番号 847-0861佐賀県唐津市二タ子3-1-5電話番号 0955-73-1661Mail karatsunourin@pref.saga.lg.jp(2)入札説明書及び入札関連様式等の交付方法及び交付期間令和6年(2024年)7月11日(木)から令和6年(2024年)7月26日(金)まで佐賀県ホームペ-ジ(http://www.pref.saga.lg.jp/)に掲載する。
(3)入札等に対する質問の受付等公告内容に質問がある場合は、令和6年(2024年)7月17(水)の午後5時までに(1)の電子メールアドレスへ送信すること。
質問を受理した場合、質問のあった者に対しては令和6年(2024年)7月18日(木)までに電子メールにより回答し、佐賀県ホームページに掲載する。
(4)競争入札参加資格の確認ア 入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。
)は、イの提出期限までに別に定める入札参加資格確認申請書(様式1)、営業概要書(様式2)、同種業務の履行実績調書(様式3)及び強力吸引車の事前確認書(様式4)を(1)の担当課に郵送し、又は持参し、競争入札参加資格の確認を受けなければならない。
イ 提出期限 令和6年(2024年)7月19日(金)午後5時郵送の場合には、同期限までに配達日(到着日)を指定でき、かつ書留郵便等により配達記録が残る方法によることとし、封筒に「汚水収集運搬業務委託 入札参加資格確認申込書等 在中」と明記すること。
期限までに提出しない者又は競争入札参加資格がないと認められた者は、入札に参加することができない。
ウ 競争入札参加資格の確認結果は、令和6(2024年)年7月25日(木)までに通知する。
(5)入札者の資格の喪失入札者は入札日時までにおいて、上記の「3 一般競争入札に参加する者に必要な資格」で記載した(3)から(8)のいずれかに該当しないこととなったときは、入札者の資格を失うものとする。
(6)入札方法に関する事項ア 入札は、別に定める入札書(様式5)により、本人又はその代理人が行うものとする。
ただし、代理人が入札をする場合は、入札前に別に定める委任状(様式6)を提出するものとする。
イ 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額(以下「入札価格」という。
)に100分の110を乗じて得た金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額に110分の100を乗じて得た金額を入札書に記載すること。
ウ 入札価格の表示はアラビア数字を用い、頭初に「金」を、末尾に「円」を記入し、又は頭初に「¥」の記号を、末尾に「―」の記号を付記すること。
(7)開札に関する事項開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。
この場合において、入札者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
(8)落札者の決定方法ア 有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって入札した者を落札者とする。
イ 落札者となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者となるべき者を決定するものとする。
この場合においては、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
ウ 1回目の開札の結果、落札者がいないとき(入札価格のうち予定価格の制限の範囲内の価格の入札がない場合)は、直ちに再度入札(1回目を含め3回を限度)を行う。
エ 入札は3回を限度とし、落札者がいない場合は地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により、最終の入札において有効な入札を行った者のうち、最低金額を記載した入札者と随意契約の交渉を行うことがある。
オ 落札者となるべき者の当該入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、調査の上、その者を落札者としないことがある。
なお、調査に当たっては、見積内訳書等の資料の提出を求めるものとする。
(9)入札の撤回等入札者は、その提出した入札書の書換え、引替え又は撤回をすることができない。
(10)入札又は開札の中止天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができない場合は、これを中止する。
なお、この場合における損害は、入札者の負担とする。
(11)入札の辞退入札参加者は、入札書提出前までいつでも入札を辞退することができるが、辞退する場合は、速やかに別に定める入札辞退届(様式7)を提出すること。
なお、入札を辞退した者は、これを理由として以後に不利益な取扱いを受けるものではない。
9 その他(1)入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2)契約書の作成の要否 要(3)契約保証金ア 契約締結の際に、規則第115条第1項の規定に基づき、見積金額(取引に係る消費税額及び地方消費税額を含む金額)の100分の10以上に相当する額の契約保証金を納付すること。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部を免除し、又は一部を減額する。
なお、見積金額とは、㎥当たりの入札金額(単価)に、滲出見込量(1,750㎥)を乗じて得た金額に、100分の110(消費税額及び地方消費税額を加算)を乗じた金額である。
(ア)佐賀県を被保険者とする契約保証保険契約(契約金額の100分の10以上)を締結し、その証書を提出する場合(イ)国、地方公共団体等との間において、当該契約と同種かつ同規模の契約を締結し、これらのうち過去2年間に履行期限が到来した契約を適正に履行した実績を有しており、かつ、その者が当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合イ 契約保証金の納付に代えて、規則第116条の規定に基づき、「4 一般競争入札の保証金(2)」に掲げる価値の担保を供することができる。
(4)この公告に掲げる委託業務は、唐津市との汚水処理に関する協定の成立後に締結をする必要があるため、協定成立が遅くなった場合は、入札実施後の一定期間において契約締結業務を保留し、唐津市との協定成立後直ちに契約を締結するものとする。
唐津市との協定が成立しなかった場合は、その旨を佐賀県ホームページに掲載する。
また、この場合においては本契約の締結を見送ることとし、これによる損害については落札者の負担とする。
汚水収集運搬業務委託仕様書この仕様書は、委託者(以下「甲」という。
)と受託者(以下「乙」という。
)が締結した委託契約書に基づき、受託者が履行しなければならない業務について必要な事項を定める。
(業務委託期間)委託期間は契約締結日から令和7年3月31日までとする。
(業務内容)乙は、滲出水処理施設(唐津市切木、位置図は別紙1のとおり)における処理水を、液状及び泥状収集運搬車両(以下、収集運搬車という。
)で収集し、唐津市浄水センター(唐津市二タ子3-1-6)へ運搬する。
(作業日時)作業日については原則、土日、祝祭日を除くものとする。
また、作業時間については8時30分から17時15分までの間とする。
なお、緊急時においては、これら以外の日時で作業を依頼することがある。
(業務の指示)収集・運搬業務の作業については、甲の指示によるものとする。
(品名及び数量)甲が乙に収集・運搬を委託する汚水は、次のとおりとする。
品名: 滲出水処理施設の処理水年間及び各月の収集・運搬見込数量(滲出量)は、別紙2のとおりとする。
(運搬)収集運搬車のタンクを満杯にして運搬すること。
(作業に使用する収集運搬車)入札参加資格確認申請で確認を受けた収集運搬車以外は使用しないこと。
ただし、収集運搬車の変更や追加がある場合において、事前に甲の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。
なお、この事前承諾申請の際は、新たな収集運搬車の仕様書等を提出すること。
(作業確認)乙は、滲出水処理施設から汚水を運び出す時は、佐賀県が施設管理を委託している業者に、使用する収集運搬車の確認を受けること。
また、乙が唐津市浄水センターに汚水を運び込む時の確認方法については、唐津市との調整後、別途指示する。
(費用負担)委託業務の実施に必要な機材に係る費用及びその他の費用については全て乙の負担とする。
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