令和6年度ニホンジカ生息状況調査業務

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business 発注機関
location_on 地域
長野県
calendar_today 公開日
2024年07月11日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
令和6年度ニホンジカ生息状況調査業務 入札公告・調達番号「81920」・調達件名「令和6年度ニホンジカ生息状況調査業務」 このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。 JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。 本文へスキップします。 長野県Nagano Prefecture 音声読み上げ 文字サイズ・色合い変更 Foreign Language お問い合わせ 検索 アクセス メニュー 検索 閉じる 閉じる キーワードから探す 検索の使い方 よく検索されるキーワード 目的から探す 相談窓口 入札・調達 県政に参加 申請・手続き 条例・県報 組織・機関 閉じる 閉じる 防災・安全 暮らし・環境 健康・医療・福祉 教育・子育て 仕事・産業・観光 社会基盤 県政情報・統計 ホーム > 県政情報・統計 > 入札・調達 > 物品・委託等調達情報 > 【県庁及び現地機関】一般競争入札の公告 ここから本文です。 入札公告 公告開始日 令和6年7月11日 発注番号 81920 発注件名 令和6年度ニホンジカ生息状況調査業務 予算執行者 長野県知事 契約種類 委託契約 契約種別 総価契約 履行期間 契約日から令和7年3月7日 履行場所 長野県内一円 契約方法 一般競争入札 入札・開札の日時 令和6年7月23日 午前9:00 入札・開札の場所 長野県庁議会棟404号会議室 説明書等 別紙説明書による(添付のとおり) 契約書(案) 別紙契約書案による(添付のとおり) 本件発注に係る照会先 〒380-8570長野市大字南長野字幅下692-2長野県林務部森林づくり推進課鳥獣対策係電 話:026-235-7273メール:choju@pref.nagano.lg.jp 参加資格 次のいずれにも該当する者であること。 1 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号) 第167条の4第1項又は財務規則(昭和42 年長野県規則第2号) 第120条第1項の規定により入札に参加することができないとさ れた者でないこと。 2 長野県の調達する製造の請負、物件の買入れその他の契約(建設工事の請負並びに 建設工事に係る測量、調査、設計及び工事監理の委託並びに森林整備業務の請負及び 委託を除く。 ) に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格(平 成30年長野県告示第588号) の「その他の契約」の等級がAに区分されている者である こと。 3 長野県会計局長から物品購入等入札参加資格者に係る入札参加停止措置要領(平成2 3年3月25日付け22管第285号) に基づく入札参加停止を受けている期間中の者でない こと。 4 長野県暴力団排除条例(平成23年長野県条例第21号) 第2条第2号に規定する暴 力団員又は同条例第6条第1項に規定する暴力団関係者でないこと。 5 ニホンジカの生態及び被害対策並びに自動撮影カメラ調査に関する専門的な知見と 実践的な技術を有する技術者を配置できること。 6 過去5年間に国又は地方公共団体から発注されたニホンジカの生息状況調査業務かつ 大型哺乳類の自動撮影カメラ調査業務の履行実績を有する者。 説明会 開催しない 技術資料等の提出内容 提出を求めない その他 1 入札参加希望者に求められる事項 この入札に参加を希望する者は、令和6年7月17日(水)午後5時までに入札説明書 に定める必要事項について説明した書類を森林づくり推進課に提出してください。 こ の場合において、必要な証明書等の照会があったときは、開札日の前日(休日の場合 は、その前日) 午後3時までに入札に参加を希望する者の負担において説明してくだ さい。 2 仕様書等に対する質問・回答 仕様書等について質問がある場合は、令和6年7月11日(木)から令和6年7月12日 (金)午後5時までに質問書を森林づくり推進課に提出してください。 質問書に対する回答は、令和6年7月16日(火)を最終回答期限とし、長野県公式ホ ームページ(一般競争入札 業務委託・役務の提供・物件の借入れ調達案件一覧) に 回答書を掲載します。 なお、質問者に対する直接回答は行いませんので、必ず上記掲載先を確認してくだ さい。 3 入札保証金 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号) 第167条の7第1項に規定する入札保証 金を入札書提出時までに納付してください。 ただし、財務規則(昭和42年長野県規則第2号) 第126条第2項各号に掲げる担 保を提供した場合又は第127条各号の一に該当する場合は、納付する必要はありませ ん。 なお、落札者が契約を締結しないときは、納付させないこととした金額に相当する 金額を徴収するものとします。 4 入札方法 入札する金額は、契約期間の総額とします。 入札参加者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見 積もる金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。 なお、落札価格の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100 分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格とします(入札書に記載され た金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額に1円未満の端数が あるときは、その端数を切り捨てるものとします。 ) 。 5 入札の無効 入札説明書11の各号の一に該当する入札書は、無効とします。 6 郵送入札の可否 郵送による入札を認めます。 なお、郵送により入札書を提出する場合は、令和6年7月22日(月)までに森林づく り推進課に到達するように送付してください。 7 開札時の立ち会い 開札は、入札参加者が出席して行うものとします。 この場合において、予定価格に 達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行いますので、開札に立ち会う ことができない入札参加者は、再度以降の入札を辞退したとみなします。 8 落札者の決定方法 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とし ます。 9 その他詳細は入札説明書及び仕様書によります。 仕様書 発注案件は、別表のとおり。 仕様の詳細は添付のとおり。 別表 件名 数量 備考 令和6年度ニホンジカ生息状況調査業務 1式 添付ファイル等 入札書様式 入札書 添付ファイル 01_令和6年度ニホンジカ生息状況調査業務(入札説明書) .pdf 02_令和6年度ニホンジカ生息状況調査業務(入札説明書様式) .doc 03_令和6年度ニホンジカ生息状況調査業務(契約書案) .pdf 04_令和6年度ニホンジカ生息状況調査業務(仕様書) .pdf ページの先頭へ戻る 入札・調達 長野県の契約に関する条例 公共工事入札・契約情報 CALS/EC 積算基準・施工単価 公共工事検査 競争入札参加資格(建設工事等) 物品・委託等調達情報 製造の請負、物件の買入れ、その他の契約の概要 競争入札参加資格(製造・買入れ・その他) 一般競争入札への参加手続について 公募型見積合わせへの参加手続について 製造の請負、物件の買入れの関係様式等 令和元・2・3年度競争入札参加資格についてのQ&A イベントカレンダー 長野県庁法人番号1000020200000 〒380-8570 長野県長野市大字南長野字幅下692-2 電話:026-232-0111(代表) このサイトの考え方 ウェブアクセシビリティ方針 個人情報について サイトマップ リンク集 リンクについて 県庁フロア・アクセス案内 お問い合わせ ページの先頭へ戻る Copyright © Nagano Prefecture. All Rights Reserved. - 1 -様式第1号(第7第3項)入 札 説 明 書この入札説明書は、長野県が発注するその他の契約のうち業務委託、役務の提供及び物件の借入れに関し、入札公告のほか、一般競争入札に参加しようとする者(代理人を含む。 以下「入札参加者」という。 )が熟知し、かつ、遵守しなければならない事項について説明したものです。 1 競争入札に付する事項(1) 発注業務名 令和6年度ニホンジカ生息状況調査業務(2) 業務の概要 県全域を対象にニホンジカの糞粒法調査等を実施し、次期第二種特定鳥獣管理計画(第6期ニホンジカ管理)の基礎情報を収集するとともに、効果的な指定管理鳥獣捕獲等事業実施計画の策定のための生息状況及び被害状況等の把握を行う。 (3) 仕様等 別添仕様書のとおり(4) 履行期限 契約日から令和7年3月7日(5) 履行場所 長野県内一円2 入札参加者に必要な資格入札公告に示すとおりとします。 なお、「長野県の調達する製造の請負、物件の買入れその他の契約(建設工事の請負並びに建設工事に係る測量、調査、設計及び工事監理の委託並びに森林整備業務の請負及び委託を除く。 )に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格(平成30年長野県告示第588号)」(以下「入札参加資格」という。 )を有しない者は、開札時までに資格の確認を受けることを条件に入札書を提出することができます。 ただし、当該者に係る資格審査が開札日時までに終了しないとき、又は資格を有すると認められなかったときは、当該入札書は無効とします。 3 一般競争入札に係る一般的事項(1) 入札参加者は、入札公告、本説明書、別添契約書(案)等を熟覧し、承諾の上で入札に参加してください。 この場合において、当該調達について疑義がある場合は、入札公告に掲げる予算執行者に説明を求めることができます。 ただし、入札書提出後、不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできません。 (2) 使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限ります。 (3) 入札参加者は、入札に関して要した費用は、すべて当該入札参加者が負担してください。 (4) 入札参加者は、入札に際して知り得た秘密を漏らしてはならないものとします。 4 入札参加申込み入札参加者は、一般競争入札申込書等を令和6年7月17日(水)午後5時までに持参又は郵送により入札公告に示す「本件発注に係る照会先」へ提出してください。 なお、次の「5 代理人による入札」において委任状が必要な場合は、入札開始までに委任状を併せて提出してください。 5 代理人による入札入札参加資格を有する代表者は、代理人を定め代理人に入札をさせることができます。 (1) 入札に関する権限を代理人に委任しようとするときは、委任状を提出しなければなりません。 - 2 -ただし、入札参加資格の申請において代理人選任届を提出している場合は、この限りではありません。 (2) 前項による委任状は、代表者又は前項ただし書きの委任による代理人を委任者としてください。 (3) 入札参加者及びその代理人は、同一入札に係る他の入札参加者の代理人となることができません。 6 入札保証金入札保証金とは、入札参加者があらかじめ長野県に納付する保証金をいい、落札者が契約を締結しない場合に、納付した保証金は県に帰属します。 (1) 入札参加者は、入札保証金又は入札保証金に代わる担保を、入札書提出時までに納付してください。 ただし、次の各号の一に該当するときは、その納付を免除します。 ア 入札参加者が保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。 イ 入札参加資格を有する者であり、かつ、その者が契約を締結しないおそれがないと予算執行者が認めたとき。 (2) 予算執行者は、一般競争入札申込書の提出があったときは、入札保証金の納付免除ができるかどうかの確認をするものとし、納付が必要な入札参加者には、その旨の連絡をします。 なお、予算執行者が確認に必要なときは、資料等の提出を求める場合があります。 (3) (1)の入札保証金に代わる担保の種類及び価額は、別表に掲げるとおりとします。 (4) (1)の入札保証金の額又は担保の価額は、見積もった金額(入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額)の100分の5に相当する金額以上とします。 (5) 入札保証金等の納付方法は次のとおりとします。 ア 現金により納付する場合は、予算執行者の発行する納付書により長野県の指定金融機関、指定代理金融機関、又は収納代理金融機関で納付し、領収書を提示してください。 イ 入札保証金に代わる担保を提供する場合は、当該証券、手形、小切手又は保証書等を提出してください。 なお、記名証券であるときは、売却承諾書及び委任状を添付してください。 また、手形に金融機関の保証が必要であるときは、当該保証書を添付してください。 ウ 保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結したときは、当該入札に係る保険証券を入札書提出時までに寄託してください。 (6) 開札を行い、落札者とならなかったとき又は返還する事由が生じたときは、入札保証金等を還付します。 また、落札者が納付した入札保証金等は契約の締結後にこれを還付します。 (7) 入札参加者は、入札保証金等の還付を受ける場合で、現金により納付を行った場合は、入札保証金還付請求書を提出するものとし、予算執行者は、入札参加者から適法な請求書を受領したときは、その日から14日以内に入札保証金を還付します。 (8) 落札者が納付した入札保証金等は、その者が契約を結ばないときは、県に帰属するものとします。 また、入札保証金の全部又は一部の納付を免除した場合においては、(4)により算定される金額を満たす最低金額から、既に納付された金額を差し引いた額を徴収するものとします。 (9) 入札保証金には、利子を付しません。 7 入札及び開札(1) 入札書ア 入札書の作成方法入札参加者は、質問回答の内容を熟覧し、特に積算に関わる事項について留意のうえ、次のとおり入札書を作成し提出してください。 - 3 -入札書を提出する前であれば、入札申込書を提出した者であっても、特に届け出ることなく入札を辞退することができます。 なお、入札を辞退した者は、これを理由として以降の入札参加について不利益な扱いを受けるものではありません。 入札参加者は、長野県公式ホームページの「物品・委託等調達情報」の「一般競争入札調達案件一覧」に掲示した各案件の入札書様式をダウンロードし、次の各号に掲げる事項を記載して、入札書を提出してください。 (ア) 日付(イ) 入札参加者本人の住所、氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び代表者印の押印(ウ) 代理人が入札する場合は、入札参加者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印(エ) 入札参加資格に基づく登録番号(オ) 電話番号(カ) 入札額(契約期間の総額)(キ) 単価(ク) 合計額イ 作成に当たっての注意事項(ア) 入札参加者は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分に必ず押印(ア入札書の作成方法(イ)又は(ウ)で使用する印)をしてください。 (イ) 入札金額は、物件の借入にあっては、本体価格のほか、輸送費、保険料、関税等納入場所渡しに要する一切の諸経費及び借入れに係る一切の経費、また業務委託にあっては、業務に係る一切の諸経費を含め入札金額を見積もるものとします。 また、前金払いの有無、前金払いの割合又は金額、部分払いの有無、支払回数等の契約条件に基づき十分考慮して入札金額を見積もってください。 なお、落札価格の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格としますので、入札参加者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もる金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。 また、契約種別が総価契約のもの及び月額で入札するものにあっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとします。 (2) 入札書の提出入札参加者は、公告にある入札日時に入札会場に出向き、直接入札書を提出してください。 ただし、入札日時に入札会場に出向くことができない場合は、入札書を封かんし、封筒の表面に、開札日、業務件名及び入札者の商号又は名称を記載のうえ、入札公告に示す入札日時までに提出するものとします。 入札参加者は、入札公告に記載がある場合に限り、入札書を郵便により提出することができます。 郵便により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒の表面には直接に提出する場合と同様に氏名等を記載し、外封筒の表面には「令和6年7月23日開札 [令和6年度ニホンジカ生息状況調査業務]の入札書在中」と記載して入札日の前日(休日を含まない。 )までに到達するよう提出してください。 上記以外の方法による入札書の提出については受理しません。 (3) 入札及び開札における留意事項ア 入札参加者は、入札及び開札に当たり次のものを持参してください。 (ア) 1回目の入札書- 4 -(イ) 再度入札用の入札書(2回目及び3回目用の2枚)(ウ) 見積書(「10 随意契約の実施」用の3枚、様式は「入札書」を「見積書」と訂正し、訂正印を押して使用してください。 )(エ) 印鑑(オ) 身分証明書(運転免許証、健康保険証、社員証等)(カ) 委任状(代理人が入札する場合)(キ) 入札保証金を現金で納付した場合は、その領収書イ 入札参加者は、入札開始後においては、入札場に入場することができません。 ウ 入札参加者は、その提出した入札書の引き替え、変更又は取り消しをすることができません。 エ 開札とは、入札参加者の立ち会いのもとに入札書を開披し、落札者を決定することをいいます。 通常開札は、入札に引き続いて行います。 郵送で入札書を提出した入札参加者等が立ち会っていないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行います。 オ 入札参加者は、特にやむを得ない事情があると認められる場合のほか、入札が終了するまで入札場を退場することはできません。 カ 入札場において、次の各号の一に該当する者は当該入札場から退去していただきます。 (ア) 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者(イ) 公正な価格を害し、又は不正の利益を得るための協定をした者8 入札の取り止め等予算執行者は、次の各号の一に該当する場合は、当該入札参加者を入札に参加させず、又は当該入札を延期し、若しくは取り止めることがあります。 (1) 入札参加者が談合し、又は不穏の行動をなす等により競争入札が公正に執行することができないと認められるとき。 (2) 談合の事実は確認されないが、競争入札が公正に執行されないおそれがあり、入札の透明性、公平性を確保する必要があると認められるとき。 (3) 入札公告等に不備があり、入札参加者の公正な入札が行われないと認められるとき。 ただし、不備が軽微なものであり、次に掲げる項目をすべて満たす場合は、入札公告に示す回答の最終期限までに長野県公式ホームページ(物品・委託等調達情報)に不備の訂正を掲載し、入札を継続できるものとします。 ア 不備が入札参加資格に関するものでないものイ 不備が入札参加資格要件審査書類に関するものでないものウ 不備の訂正により入札参加者の見積金額が変わるものでないものエ 不備の訂正により入札書提出期限及び入札日時が変わるものでないもの(4) 入札参加者が実質支配会社(親会社と子会社、一方の会社の役員が他方の会社の役員を兼ねている場合、又は事業協同組合若しくは共同企業体とその構成員)であると認められるとき。 (5) 入札等の執行に際して、天災その他やむを得ない事由が生じたとき。 9 再度入札開札した場合において、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行います。 開札に立ち会うことができない入札参加者は、再度以降の入札を辞退したものとみなします。 ただし、入札参加者がひとりも開札に立ち会っていない場合は、別途通知する日時において再度入札を行います。 また、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続きの特例を定める政令(平成7年政令第372号)の適用を受ける案件に係る再度の入札は、入札参加者のすべてが立ち会っている場合は直ちに、その他の場合は別途通知する日時において再度入札を行います。 (1) 再度の入札をしてもなお予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、また同様とします。 - 5 -(2) 再度及び再々度の入札をした場合において、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、「10 随意契約の実施」により見積書の徴取を行います。 10 随意契約の実施再度及び再々度の入札をした場合において、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、最低価格の入札者(複数単価契約にあっては、各単価に予定数量を乗じて得た金額の合計額が最低価格の入札者。 以下見積においても同様とする。 )から見積書の徴取を行います。 (1) 見積書の徴取は、最低価格の入札者(同額で2者以上の場合はその全員)が立ち会っている場合は直ちに、その他の場合は別に定める日時においてこれを行います。 (2) 見積書の徴取をしてもなお予定価格の制限に達した見積がないときは、最低価格の見積者から2回目の見積書の徴取を行います。 (3) 2回目の見積書の徴取をしてもなお予定価格の制限に達した見積がないときは、同様に3回目の見積書の徴取を行うものとし、予定価格の制限に達した見積がないときは、不落とします。 11 無効の入札書次の各号の一に該当する入札書は、これを無効とします。 (1) 入札公告に示す入札参加資格要件審査書類を提出しない者の提出した入札書(2) 入札公告に示す入札参加資格要件の審査のために予算執行者が行う指示に従わない者の提出した入札書(3) 入札公告等に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書(4) 同一人が入札した2通以上の入札書全部(5) 入札人が協定して入札した入札書(6) 発注件名がない又は重大な誤りのある入札書(7) 入札金額のない又は記載が不明確な入札書(8) 記載した入札額と内訳金額の合計額が異なっている入札書(9) 代表者が入札する場合は、法人の名称又は商号及び代表者の氏名(個人の場合は、本人の氏名)及び押印のない又は判然としない入札書(10) 代理人が入札する場合は、法人の名称又は商号(個人の場合は、本人(委任者)の氏名)、及び代理人の氏名及び押印のない又は判然としない入札書(11) 日付がない又は当該案件の公告日から開札日までの期間以外の日付が記載された入札書(12) 入札金額の記載を訂正した者でその訂正について押印のない入札書(13) 納付した入札保証金等の額が6(4)による入札保証金に達しない場合の当該入札書(14) 入札公告等において示した入札書の受領期限までに到達しなかった入札書(15) 入札公告等において求められた経済上及び技術上の要件がある場合において、指定した期限までに要件等が認められなかった者の提出した入札書(16) 実質支配会社(親会社と子会社、一方の会社の役員が他方の会社の役員を兼ねている場合、又は事業協同組合若しくは共同企業体とその構成員)が同時入札した全ての入札書(17) その他入札に関する条件に違反した入札書12 落札者の決定(1) 落札者は、有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とします。 (2) 落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者がくじを引き、落札者を決定するものとします。 (3) くじは辞退することができないものとし、(2)の同価の入札をした者のうち、出席しない者又は- 6 -くじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員が、これに代わってくじを引き、落札者を決定するものとします。 (4) 落札者となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とすることがあります。 (5) (4)の規定に基づく審査のために必要と認める場合は、入札参加者又はその代理人に対し資料の提出を求めることができるものとします。 (6) 開札時に落札者を決定したときはその場で落札者の決定を告げます。 また、すべての案件について入札経過を県公式ホームページに掲載します。 (7) 落札者は、指定の期日までに契約書の取りかわしをしないときは、任意の様式により「契約を締結しない旨」を申し出るものとし、予算執行者は、当該申し出を受領したときは、落札の決定を取り消すものとします。 13 契約保証金契約保証金とは、落札者が契約の履行に当たりあらかじめ長野県に納付する保証金をいい、契約上の義務を履行しないときに、納付した保証金は県に帰属します。 (1) 落札者は、契約の締結と同時に契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付しなければなりません。 ただし、次の各号の一に該当するときは、契約保証金の納付を免除します。 ア 落札者が保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保証保険契約書を提出したとき。 イ 落札者が過去2年間に国又は地方公共団体と、種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、当該契約を確実に履行するものと予算執行者が認めたとき。 ウ 落札価格が100万円未満であり、落札者が契約を確実に履行するものと予算執行者が認めたとき。 (2) (1)の契約保証金に代わる担保の種類及び価値は、別表に掲げるとおりとします。 (3) (1)の契約保証金の額又は担保の価額は、落札価格(税込み)の100分の10に相当する金額以上とします。 (4) 契約保証金等の納付方法は、6の(5)のア及びイの定めを準用します。 (5) 落札者が納付した契約保証金等は、これを納付した者がその契約上の義務を履行しないときは、県に帰属するものとします。 (6) 落札者が納付した契約保証金等は、この契約による債務の履行が完了したとき、又は、返還する事由が生じたときは、これを還付します。 (7) 契約保証金には、利子を付しません。 (8) 契約保証金の納付を免除された者が契約上の義務を履行しないときは、免除された金額に相当する金額を違約金として納付するものとします。 14 契約の締結(1) 入札公告に示す契約書(案)のとおりとします。 (2) 落札者は、落札した日の翌日から起算して7日以内(休日を含まない。 なお、落札者が遠隔地にある等特別の事情があるときは、別途指定する期日まで)に契約を締結しなければなりません。 (3) 落札決定と並行して、落札者に電子契約サービスを利用して電子契約を締結するか否かの希望の確認を行います。 落札者は電子契約による契約の締結を希望する場合、希望を回答した日の翌日- 7 -までに、予算執行者あて電子契約同意書兼メールアドレス確認書を提出するものとします。 (4) 紙による契約書の場合、契約書は、まず、落札者が契約書に記名して押印し、さらに予算執行者が当該契約書の送付を受けてこれに記名して押印するものとします。 なお、予算執行者が落札者とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は確定しません。 (5) 電子契約を締結する場合、予算執行者は、落札者に電子契約サービスを利用して電子契約書の内容の確認依頼を行い、落札者は、電子契約サービスで内容を確認して問題がなければ同意を行うものとします。 落札者が同意すると、予算執行者あてメールが送信されるので、内容を確認して同意することにより電子契約が確定します。 (6) 落札者は、契約の締結に当たって、消費税にかかる課税事業者又は免税事業者である旨の届出を提出しなければなりません。 ただし、届出が既に提出されているため必要がないと認められた場合はこの限りではありません。 15 入札参加資格審査に関する事項入札参加資格に関する事項の照会先(1) 郵便番号 380-8570(2) 所在地 長野市大字南長野字幅下692-2(3) 機関名 長野県会計局契約・検査課(4) 電話番号 026-235-707916 その他この入札説明書に定めのない事項は、政府調達に関する協定(平成7年条約第23号)、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)、財務規則(昭和42年規則第2号)の規定によります。 別表 入札保証金又は契約保証金に代わる担保区分 種 類 価 額ア 国債又は地方債 債券金額イ特別の法律による法人の発行する債券額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の8割に相当する金額ウ金融機関の引受け、保証又は裏書のある手形手形金額又は保証する金額(当該手形の満期の日が当該納入期限日の翌日以後の日であるときは、当該納入期限の翌日から手形の満期の日までの期間に応じて当該手形金額を一般市場における手形の割引率により割り引いた金額又は当該割り引いた金額のうち保証する金額に応ずる金額)エ 金融機関の保証する小切手 金融機関の保証する金額オ 金融機関の保証 金融機関の保証する金額 1令和6年度ニホンジカ生息状況調査業務仕様書長野県林務部森林づくり推進課1 委託業務名令和6年度ニホンジカ生息状況調査業務2 業務箇所長野県内一円3 適用(1)令和6年度ニホンジカ生息状況調査業務仕様書(以下、「仕様書」という。 )は、令和6年度ニホンジカ生息状況調査業務に関する委託契約書(以下、「契約書」という。 )及び設計図書の内容について、統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他の必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図るためのものである。 (2)設計図書は、相互に補完し合うものとし、そのいずれかによって定められている事項は、契約の履行を拘束するものとする。 4 業務目的本県では、増えすぎたニホンジカを適切な生息密度に維持することを目的として、第二種特定鳥獣管理計画(第5期ニホンジカ管理)を策定し、科学的・計画的な個体数管理などの施策を実施している。 また、ニホンジカの繁殖要因地や奥山で捕獲の進んでいない地域等においては、ニホンジカの生息状況を把握した上で、指定管理鳥獣捕獲等事業を実施し、捕獲の強化を図っている。 当業務は、令和7年度に改訂する第二種特定鳥獣管理計画(第6期ニホンジカ管理)の基礎情報を収集するとともに、効果的な指定管理鳥獣捕獲等事業実施計画の策定のために、生息状況及び被害状況等の把握を行うことを目的とする。 5 業務の内容(1)業務計画の作成以下の項目を明らかにする業務計画を立案し、業務計画書を作成する。 業務実施前に委託者と協議し、承認を受けること。 なお、変更の際には、再度協議を行い、承認を受けること。 (2)アンケート調査ニホンジカの最新の分布状況を把握するため、市町村、森林管理署、森林組合、JA、鳥獣保護管理員、山小屋・宿泊施設関係者、郡猟友会支部長にニホンジカ分布状況に関するアンケート(約700件)を発送・回収し、生息分布メッシュ(1.0×1.0㎞)マップを作成する。 なお、生息分布の経年変化が分かるよう、過去の生息分布メッシュマップを添える2こと。 (3)出猟カレンダー調査狩猟登録者から提出された令和5年度出猟カレンダー(別紙2及び別紙3)を集計し、ニホンジカ及びイノシシの目撃効率、捕獲効率を猟法別に算出し、生息状況の把握を行う。 ア データ入力(令和5年度分)・ニホンジカ及びイノシシを対象とした令和5年度出猟カレンダー(約1,000件)について、紙面から委託者が指定するMicrosoft Excel様式にデータ入力を行う。 この際、記入内容や入力内容に修正可能な間違いがないか、5kmメッシュ位置と地名等の齟齬を確認すること。 イ 目撃効率・捕獲効率の算出・ニホンジカ及びイノシシそれぞれについて、(3)ア の令和5年度入力データから、猟法別(銃猟・わな猟)に、5kmメッシュ単位で目撃効率・捕獲効率を算出する。 算出は、過年度実施された業務の報告書や、過年度のデータの入力規則等を確認したうえで、適切に行うこと。 ・目撃効率・捕獲効率は、全県、地域別(ニホンジカは管理ユニット単位(8ユニット)、イノシシは地域振興局単位(10機関))に平成26年度~令和5年度の推移が分かるように、集計を行う。 ・ニホンジカの目撃効率・捕獲効率は、以下の期日までに委託者に提出すること。 算出項目 提出期日ニホンジカ目撃効率(銃猟) 令和6年11月8日(金)ニホンジカ捕獲効率(銃猟・わな猟) 令和6年12月13日(金)ウ 目撃効率・捕獲効率の地図化・(3)イ で算出した目撃効率・捕獲効率をGISにより5kmメッシュ単位の地図を作成する。 エ 出猟カレンダーに関する説明資料作成・令和5年度出猟カレンダーの集計結果(ニホンジカ・イノシシ)について、委託者が提供する説明資料等を参照し、狩猟者・一般者向けの説明資料を作成する(A4用紙2枚程度)。 (4)糞粒法調査ニホンジカの生息密度を推定するため、委託者と協議し、決定した約1㎞²の調査地点116箇所において糞粒法調査を行う。 調査地点に、約1.5㎞のルートを設定し、調査開始地点から約10mごとに1m×1mのコドラートを110区画設置する。 コドラート枠の対角線上の端点2箇所に目印を付け、枠内のニホンジカ糞粒数を計測した後、糞を除去し、概ね1か月後に再度、コドラート内のニホンジカ糞粒数を計測する。 なお、本調査においては、調査期間における糞粒の自然消失率を測定することとし、測定箇所については、委託者と協議の上決定する。 また、他の文献などの資料で調査期間の糞粒の自然消失率が代用可能な場合は、委託者と協議の上利用することを認めるものとする。 3調査箇所周辺の情報を記録として残すため、適宜写真撮影する。 (5)植生調査ニホンジカによる自然生態系への影響を把握するとともに、生息密度と植生被害の相関を把握し、個体数管理の指標等として活用するため、糞粒法の調査地点116箇所において、簡易な植生調査を行い、県内の森林下層植生被害状況のマップを作成すること。 なお、植生調査の項目は、別紙1調査票による。 (6)自動撮影カメラ調査ア 計画・準備・委託者と協議し、決定した1調査区域(5.0×5.0㎞²)において、REST法調査を実施する。 なお、調査区域は令和元年度第二種特定鳥獣管理計画(第5期ニホンジカ管理)策定調査業務委託で実施した糞粒法調査で50頭/㎞²以上であった調査地点付近を原則とする。 ・調査区域内からカメラの設置候補地点を約20地点(予備地点を含む)選定する。 選定にあたっては、現地で下見を行い、REST法に基づいた解析を適切に実施できる地点を選定する。 ・使用する自動撮影カメラは委託者が貸与し、電池、SDカードは受注者が用意する。 なお、使用する自動撮影カメラはREST法に適したBushnell core DS、または同等機種(トリガースピード0.2秒以下)とする予定である。 イ カメラ設置・回収・(6)ア で選定した地点について、委託者と協議の上、20台の自動撮影カメラをランダムに設置する。 なお、カメラ1台ごとの設置方法の詳細は、Nakashima et al 2018※1に従うこととする。 ※1 Nakashima, Y., Fukasawa, K., & Samejima, H. (2018). Estimating animaldensity without individual recognition using information derivableexclusively from camera traps. Journal of Applied Ecology,55(2), 735-744. ・調査期間は、おおむね9月1日~10月31日(狩猟期前まで)の2ヶ月間(約60日)とする。 ・調査にあたって、必要となる入林届等の法令に基づく許認可の手続きについては、事前に委託者が行うものとする。 ・カメラの保守管理は、初回は概ね1か月後、2回目をさらに1か月後の計2回(回収時含む)行う。 なお、調査中における野生動物の影響や気象等によるカメラの破損については、適宜修繕又は予備機と交換することとする。 予備機は受託者にて、3台用意するが、カメラの破損が4台以上生じた場合は、委託者と別途協議すること。 ウ データ集計整理・収集したすべての撮影データを対象にニホンジカの撮影の有無を確認し、各カメラを対象に稼働日数を算出する。 ニホンジカが撮影された動画については、すべての撮影個体の有効撮影範囲への侵入回数、進入時間、退出時間、滞在時間を整理し、撮影地点、撮影日時と共にデータベース化する。 1回の有効撮影範囲内への進入イベントが複数の動4画にまたがる場合は、個体が同一か判別した上で滞在時間を記録する。 なお、同一個体の有効撮影範囲への出入りがあった場合には、1回の進入を1レコードとしてデータを整理する。 エ 生息密度推定・(6)ウ で整理したデータを用いてREST法に基づく個体数推定を行い、調査を実施した1区域の生息密度を算出する。 (7)解析・考察上記調査の結果をもとに、ニホンジカの生息状況、植生被害状況及び各管理ユニットの動向について、変化を把握し、第二種特定鳥獣管理計画及び指定管理鳥獣捕獲等事業実施計画の策定資料として必要な解析・考察を行う。 6 報告書の作成当業務内容を取りまとめ、報告書を作成する。 また、報告書の概要についてまとめた資料(A4用紙2~4枚程度)を作成する。 7 打合せ・協議打合せ協議は、着手時、業務完了時、中間1回の計3回とする。 なお、打合せは対面またはweb会議形式とする。 8 業務の着手(1) 受託者は、契約締結後10日以内に業務に着手しなければならない。 (2) この場合において、着手とは受託者が業務の実施のため委託者との打合せ又は現地調査を開始することをいう。 9 配置技術者受託者は、業務の実施に当たっては、ニホンジカの生態や被害対策並びに自動撮影カメラ調査に関する専門的な知見と実践的な技術を有する技術者を配置し、その氏名、その他必要な事項を委託者に通知する。 なお、当技術者は業務の技術上の管理をつかさどるとともに、業務の管理及び統轄を行うものとする。 10 関係官公庁への手続き等(1) 受託者は、業務の実施に当たっては、委託者が行う関係官公庁等への手続きの際に協力しなければならない。 また、受託者は、業務を実施するため、関係官公庁等に対する諸手続きが必要な場合は速やかに行うものとする。 (2) 受託者が、関係官公庁等から交渉を受けたときは、遅滞なくその旨を委託者に報告し協議するものとする。 11 地元関係者との交渉等5(1)受託者は、業務の実施に当たっては、地元関係者からの質問、疑義に関する説明等を求められた場合は、委託者の承諾を得てから行うものとし、地元関係者との間に紛争が生じないように努めなければならない。 (2)受託者は、設計図書の定め、あるいは委託者の指示により受託者が行うべき地元関係者への説明、交渉等を行う場合には、交渉等の内容を書面により随時、委託者に報告し、指示があればそれに従うものとする。 (3)受託者は、業務の実施中に委託者が地元協議等を行い、その結果を条件として業務を実施する場合には、設計図書に定めるところにより、地元協議等に立会するとともに、説明資料及び記録の作成を行うものとする。 (4)受託者は、前項の地元協議により、既に作成した成果の内容を変更する必要を生じた場合には、指示に基づいて、変更するものとする。 なお、変更に要する期間及び経費は、委託者と協議のうえ定めるものとする。 12 土地への立入り等(1)受託者は、業務を実施するため国有地、公有地又は私有地に立入る場合は、委託者及び関係者と十分な協調を保ち業務が円滑に進捗するように努めなければならない。 なお、やむを得ない理由により現地への立入りが不可能となった場合には、ただちに委託者に報告し指示を受けなければならない。 (2)受託者は、業務実施のため植物伐採、かき、さく等の除去又は土地もしくは工作物を一時使用する時は、あらかじめ委託者に報告するものとし、報告を受けた委託者は当該土地所有者及び占有者の許可を得るものとする。 なお、第三者の土地への立入りについて、当該土地所有者への許可は委託者が得るものとするが、委託者の指示がある場合は受託者はこれに協力しなければならない。 (3)受託者は、前項の場合において生じた損失のため必要となる経費の負担については、委託者と協議により定めるものとする。 13 関係法令及び条例の遵守受託者は、業務の実施に当たっては、関連する関係諸法令及び条例等を遵守しなければならない。 14 委託業務完了報告書(成果品)について(1) 成果品ア 業務報告書(紙媒体:1部、電子媒体:2部)取りまとめたデータ及び作成したマップ等については、QGIS3.16で開くことのできるShapeファイル形式、KML形式、メッシュ番号等を加えたMicrosoft Excelとして保存・作成し、報告書と別に電子媒体(CD-R等)により納品すること。 成果品には、QGISのプロジェクトファイルも保存すること。 イ 業務内容に係る資料一式ウ 成果品の作成費用は、報告書の作成費用に含めるものとする。 6(2)提出期限及び提出先成果品は履行期間の最終日までに、林務部森林づくり推進課鳥獣対策係に提出するものとする。 (3)中間報告履行期間の途中であっても、必要に応じ、委託者は受託者に対して中間報告を求めることができるものとする。 15 検 査(1)受託者は、契約書第7条第1項の規定により、業務完了報告書を委託者に提出する際には、契約図書により義務付けられた資料の整備がすべて完了し、委託者に提出していなければならない。 (2)委託者は、業務の検査に先立って受託者に対して書面をもって検査日を通知するものとする。 この場合において受託者は、検査に必要な書類及び資料等を整備する。 この場合検査に要する費用は受託者の負担とする。 16 条件変更等(1)委託者が受託者に対して業務の内容の変更又は設計図書の訂正(以下「業務の変更」という。 )の指示を行う場合は、指示書によるものとする。 (2)受託者は、設計図書で明示されていない履行条件について予期できない特別な状態が生じた場合、直ちに書面をもってその旨を委託者に報告し、その確認を求めなければならない。 なお、「予期することができない特別な状態」とは以下のものをいう。 ア 現地への立ち入りが不可能となった場合。 イ 天災その他の不可抗力による損害。 ウ その他、委託者と受託者が協議し当該規定に適合すると判断した場合。 17 契約変更委託者は、次の各号に掲げる場合において、業務の契約の変更を行うものとする。 (1)業務内容の変更により契約金額に変更が生じる場合(2)履行期間の変更を行う場合(3)委託者と受託者が協議し、業務施工上必要があると認められる場合18 安全等の確保(1)受託者は、業務の実施に際しては、業務関係者だけでなく、付近住民、通行者、通行車両等の第三者の安全確保に努めなければならない。 (2)受託者は、所轄警察署、道路管理者、鉄道事業者、河川管理者等の関係者及び関係機関と緊密な連絡を取り業務実施中の安全を確保しなければならない。 (3)受託者は、業務の実施に当たり、事故等が発生しないよう使用人等に安全教育の徹底を図り、指導、監督に努めなければならない。 7(4)受託者は、業務の実施に当たっては安全の確保に努めるとともに、労働安全衛生法等関係法令に基づく措置を講じておくものとする(5)受託者は、業務の実施に当たり、災害予防のため次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。 ア 受託者は、喫煙等の場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。 イ 受託者は、ガソリン、塗料等の可燃物を使用する必要がある場合には周辺に火気の使用を禁止する旨の標示を行い、周辺の整理に努めなければならない。 ウ 受託者は、業務箇所に関係者以外の立入りを禁止する場合は仮囲い、ロープ等により囲うとともに立入り禁止の標示をしなければならない。 エ 受託者は、業務の実施に当たっては豪雨、豪雪、出水、地震、落雷等の自然災害に対して、常に被害を最小限にくい止めるための防災体制を確立しておかなければならない。 災害発生時においては第三者及び使用人等の安全確保に努めなければならない。 (6)受託者は、業務実施中に事故等が発生した場合は、直ちに委託者に連絡するとともに、委託者が指示する様式により事故報告書を速やかに委託者に提出し、委託者から指示がある場合にはその指示に従わなければならない。 19 臨機の措置(1)受託者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。 また、受託者は臨機の措置をとった場合には、その内容を委託者に報告しなければならない。 (2)委託者は、天災等に伴い成果物の品質又は工程に関して、業務管理上重大な影響を及ぼし、又は多額な費用が必要と認められるときは、受託者に対して臨機の措置をとることを請求することができるものとする。 20 個人情報の取得・保護・管理等(1)受託者が本業務の実施上知り得た情報については、秘密を保持するとともに、契約目的以外に使用してはならない。 (2)受託者は個人情報の保護について十分に注意し、流出・損失を生じないこと。 (3)受託者は成果品(業務の履行課程において得られた記録等を含む。 )を第三者に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。 ただし、委託者の承諾を得た場合はこの限りではない。 21 権利関係(1)本業務における成果物の取扱いア 本業務の履行における成果物の所有権は全て長野県に帰属するものとする。 イ 成果物が著作権法(昭和45年法律第48条)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」)に該当する場合には、当該著作物に係る受託者の著作権(著作権法第218条から第 28 条までに規定する権利をいう。 )を当該著作物の引渡時に長野県に無償で譲渡するものとする。 ただし、受託者が従来から権利を有していた受託者固有の知識、技術に関する権利等(以下、「権利留保物」)については、受託者に留保するものとし、この場合、長野県は権利留保物についての当該権利を非独占的に使用できるものとする。 (2)著作権・知的財産権の使用本業務を履行するに際し、第三者の著作権、特許権その他の権利を使用する場合は、受託者がその使用に関する一切の責任、費用負担を負うものとする。 また、使用する写真の被写体が人物の場合、肖像権の侵害が生じないよう留意すること。 22 用語の定義仕様書に使用する用語の定義は、次に定めるところによる。 (1)「委託者」とは、長野県知事阿部守一のことをいう。 (2)「受託者」とは、 のことをいう。 (3)「契約図書」とは、契約書及び設計図書をいう。 (4)「契約書」とは、長野県財務規則第140条により作成された委託契約書をいう。 (5)「設計図書」とは、仕様書、企画書をいう。 (6)「指示」とは、委託者が受託者に対し、業務の遂行上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。 (7)「請求」とは、委託者又は受託者が契約内容の履行あるいは変更に関して相手方に書面をもって行為、あるいは同意を求めることをいう。 (8)「通知」とは、委託者が受託者に対し、又は受託者が委託者に対し、業務に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。 (9)「報告」とは、受託者が委託者に対し、業務の遂行に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。 (10)「承諾」とは、受託者が委託者に対し書面で申し出た業務の遂行上必要な事項について、監督員が書面により業務上の行為に同意することをいう。 (11)「協議」とは、書面により契約図書の協議事項について、委託者と受託者が対等の立場で合議することをいう。 (12)「提出」とは、受託者が委託者に対し業務に係わる書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。 (13)「書面」とは、手書き、印刷、メール等の伝達物をいい、発行年月日を記録する。 (14)「検査」とは、契約図書に基づき、検査職員が業務の完了を確認することをいう。 (15)「打合せ」とは、業務を適正かつ円滑に実施するために受託者と委託者が面談またはWeb会議により、業務の方針及び条件等の疑義を正すことをいう。 (16)「立会」とは、設計図書に示された項目において委託者が臨場し内容を確認することをいう。 23 その他9(1)受託者は、やむを得ない事情により、本仕様書の変更を必要とする場合には、あらかじめ委託者と協議の上、承諾を得なければならない。 (2)委託料又は履行期間を変更する必要があるときは、書面によりこれを定める。 (3)受託者は、本仕様書の記載内容に疑義が生じた場合には、委託者と協議しなければならない。 (4)受託者は、事業を履行するにあたり、第三者の損害を与えたときは、その損害の賠償を行うこととする。 (5)本仕様書に定めのない事項については、委託者と受託者が協議して決定する。 10(別紙1)11(別紙2)令和5年度シカ・イノシシ出猟カレンダー1.捕獲者に関する情報※収集した情報は、個人を特定できる情報を除いて公表することがあります。 クマオスメス不明オスメス幼獣 オスメス幼獣12 月 10 日 6 人 2 1 1 1 1月 日 人月 日 人月 日 人月 日 人月 日 人月 日 人月 日 人月 日 人月 日 人月 日 人月 日 人月 日 人月 日 人月 日 人月 日 人月 日 人月 日 人月 日 人月 日 人月 日 人銃 猟 長野県(表)●シカ・イノシシを対象に出猟した場合は、ご記入の上、狩猟登録証の返納時に必ずご提出ください。 ●グループ猟の場合は、代表者がグループ全員の情報をまとめて記入し、代表者のみご提出ください。 ●シカ・イノシシの目撃や捕獲がなかった場合も、出猟月日、出猟場所、同行者数をご記入ください。 ●メッシュ番号は、長野県鳥獣保護区等位置図を参照し、数字(3ケタ)をご記入ください。 ●目撃数には、捕獲したシカ・イノシシは含めないでください。 ●このカレンダーは、シカ・イノシシの生息状況を把握するための重要な資料として活用させて頂いております。 活用状況については、長野県鳥獣保護区等位置図裏面に記載してありますのでご覧ください。 登録番号許可番号氏 名 捕獲区分 □ 狩猟 □ 許可捕獲目撃数捕獲数目撃数198 〇〇市△△町 シカ1頭妊娠出猟月日出猟場所同行者数(自分も含む)シカ イノシシ備考 メッシュ番号市町村・地区名目撃数 捕獲数(裏面へ)記入例12令和5年度シカ・イノシシ出猟カレンダー【表面の続き】 ※目撃数には、捕獲したシカ、イノシシは含めないでください。 クマオスメス不明オスメス幼獣 オスメス幼獣月 日 人月 日 人月 日 人月 日 人月 日 人月 日 人月 日 人月 日 人月 日 人月 日 人月 日 人月 日 人月 日 人月 日 人月 日 人月 日 人月 日 人月 日 人月 日 人月 日 人※ 記入欄が足りない場合は、お手数をおかけしますが、この用紙をコピーしてご記入ください。 ※ シカの幼獣は、体重30kg以下かつ角がない場合を目安にご記入ください。 ※ イノシシの幼獣は、縞模様が見られる場合にご記入ください。 ※ クマの目撃数は、クマの生息分布状況を把握するために活用させて頂きます。 備考(何か気づいたことがありましたらご記入ください)ご協力ありがとうございました。 長野県林務部 鳥獣対策室銃 猟 長野県(裏)●シカ・イノシシを対象に出猟した場合は、ご記入の上、狩猟登録証の返納時に必ずご提出ください。 ●グループ猟の場合は、代表者がグループ全員の情報をまとめて記入し、代表者のみご提出ください。 ●シカ・イノシシの目撃や捕獲がなかった場合も、出猟月日、出猟場所、同行者数をご記入ください。 ●メッシュ番号は、長野県鳥獣保護区等位置図を参照し、数字(3ケタ)をご記入ください。 ●目撃数には、捕獲したシカ・イノシシは含めないでください。 ●このカレンダーは、シカ・イノシシの生息状況を把握するための重要な資料として活用させて頂いております。 活用状況については、長野県鳥獣保護区等位置図裏面に記載してありますのでご覧ください。 出猟月日出猟場所同行者数(自分も含む)シカ イノシシ備考 メッシュ番号市町村・地区名目撃数 捕獲数 目撃数捕獲数目撃数13(別紙3)令和5年度シカ・イノシシ出猟カレンダー (表)1.捕獲者に関する情報※収集した情報は、個人を特定できる情報を除いて公表することがあります。 2.わな設置に関する記録くくりわな箱わな月 日 月 日 5 1月 日 月 日月 日 月 日月 日 月 日月 日 月 日月 日 月 日月 日 月 日月 日 月 日月 日 月 日月 日 月 日月 日 月 日月 日 月 日月 日 月 日月 日 月 日月 日 月 日月 日 月 日3.捕獲に関する記録(捕獲があった日のみ記入)オスメス幼獣オスメス幼獣オスメス幼獣オスメス幼獣月 日 1 1月 日月 日(裏面へ)わな猟 長野県 ●シカ・イノシシを対象にわなを設置した場合は、ご記入の上、狩猟登録証の返納時に必ずご提出ください。 ●複数人でわなを管理している場合は、代表者の方が記入して、代表者のみご提出ください。 ●メッシュ番号は、長野県鳥獣保護区等位置図を参照し、数字(3ケタ)をご記入ください。 ●「3.捕獲に関する記録」は、捕獲があった日の記録のみ、ご記入ください。 ●このカレンダーは、シカ・イノシシの生息状況を把握するための重要な資料として活用させて頂いております。 活用状況については、長野県鳥獣保護区等位置図裏面に記載してありますのでご覧ください。 登録番号許可番号氏 名 捕獲区分 □ 狩猟 □ 許可捕獲番号わな設置場所わな設置期間※開始日、終了日の両方必ず記入わな設置台数備 考メッシュ番号市町村・地区名 開始日 終了日1011 198 ○○市△△町 12 15 23 2 5 4 7 6 9 8111013121514捕獲日捕獲場所「2.わな設置に関する記録」の番号を記入捕獲数備 考くくりわな 箱わなシカ イノシシ シカ イノシシ1 20 1 シカ1頭妊娠記入例記入例14(裏面へ)令和5年度シカ・イノシシ出猟カレンダー (裏)【表面の続き】オスメス幼獣オスメス幼獣オスメス幼獣オスメス幼獣月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日※ 記入欄が足りない場合は、お手数をおかけしますが、この用紙をコピーしてご記入ください。 ※ シカの幼獣は、体重30kg以下かつ角がない場合を目安にご記入ください。 ※ イノシシの幼獣は、縞模様が見られる場合にご記入ください。 備考(何か気づいたことがありましたらご記入ください)ご協力ありがとうございました。 長野県林務部 鳥獣対策室わな猟 長野県 ●シカ・イノシシを対象にわなを設置した場合は、ご記入の上、狩猟登録証の返納時に必ずご提出ください。 ●複数人でわなを管理している場合は、代表者の方が記入して、代表者のみご提出ください。 ●メッシュ番号は、長野県鳥獣保護区等位置図を参照し、数字(3ケタ)をご記入ください。 ●「3.捕獲に関する記録」は、捕獲があった日の記録のみ、ご記入ください。 ●このカレンダーは、シカ・イノシシの生息状況を把握するための重要な資料として活用させて頂いております。 活用状況については、長野県鳥獣保護区等位置図裏面に記載してありますのでご覧ください。 捕獲日捕獲場所「2.わな設置に関する記録」の番号を記入捕獲数備 考くくりわな 箱わなシカ イノシシ シカ イノシシ
description添付資料
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入札資料
https://www.pref.nagano.lg.jp/soumu/kanzai/chotatsu/other_notice/bid/81920/index.html

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