令和6年度クレジットカード方式による公共料金等の決済業務(公募)

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location_on 地域
東京都
calendar_today 公開日
2024年07月11日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
令和6年度クレジットカード方式による公共料金等の決済業務(公募) 公 募下記により公募を実施します。 応募される方は、公募要領に基づき応募ください。 1 件名令和6年度クレジットカード方式による公共料金等の決済業務2 応募資格(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3)令和4・5・6年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」において、登録されている者であること。 (4)経営の状況又は信用度が極端に悪化していないと認められる者であり、適正な業務の履行が確保される者であること。 (5)仕様書に掲げる必須条件を全て満たす者であること。 (6)農林水産省からの指名停止措置が講じられている者ではないこと。 3 公募要領を交付する場所及び日時(1)場所:〒185-8511 東京都国分寺市戸倉1-15-1 動物医薬品検査所会計課用度係電話:042-321-1880電子メールによる交付を希望する場合は、件名に1の業務名を記載し、本文に住所、会社名、担当者名、電話番号を記載の上、下記メール宛に申請すること。 なお、1日経過しても返信が無い場合は上記まで電話すること。 メール送付先:nval-kaikei@maff.go.jp(2)日時:令和6年7月11日から令和6年7月30日(ただし、行政機関の休日を除く、午前9時から午後5時まで)4 応募期限及び応募先(問い合わせ先)(1)応募期限:令和6年7月30日(火)午後5時(2)応募先:動物医薬品検査所会計課用度係5 その他有効な応募が複数ある場合には、くじ引き抽選により1者を決定することとする。 以上、公募します。 令和6年7月11日支出負担行為担当官動物医薬品検査所長 嶋﨑 智章お 知 ら せ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。 この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実を ホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。 詳しくは、当所のホームページ(https://www.maff.go.jp/nval/) をご覧下さい。 令和6年度クレジットカード方式による公共料金等の決済業務 仕様書1.業務内容本業務は、業務受託者(以下、「乙」という。 )が、農林水産省動物医薬品検査所長(以下、「甲」という。 )を法人会員に入会させ、会員番号の付与を行い、クレジットカードシステムを利用して公共料金等の決済を実施することとする。 また、乙は、甲に代わり決済を実施した金額(以下、「カード利用金額」という。 )を甲に請求を行うものとする。 2.業務期間契約締結日から令和7年3月31日まで(ただし、年会費及び発行手数料等この契約に係る一切の費用を要しないことを条件として、カード有効期限まで毎年度更新する。 )3.業務条件次の条件に合致すること。 (1) 甲が申込みを行いカード決済に利用できるクレジットカードであり、カードを貸与せず会員番号による管理が可能であること。 また、インターネット取引において広範な利用が可能であること。 なお、キャッシング機能を付与しないこと。 (2) 甲は、乙が指定するカード会員入会申込書により会員番号の付与を依頼することとし、乙は甲の依頼に基づき速やかに会員番号を付与するものとする。 また、乙は、甲からカード使用名義の変更依頼があった場合は、速やかに新規番号の付与が可能であること。 (3) 会員番号の予定発行件数は1件とする。 なお、業務の円滑な遂行が可能となる等の理由が生じた場合には、協議の上でその発行件数を変更することを妨げないものとする。 (4) 年会費、発行(再発行を含む。 )手数料、退会等の手続きに要する手数料及び甲のカード決済の利用に伴う手数料は発生しないものとする。 (5) 甲は、加盟店からの商品等の購入に伴い発生する支払について、カード決済を利用するものとする。 (6) 乙は、甲に対しカード利用金額の支払いを請求するに際しては、全て請求書発行による振込払いとし、カード決済利用ごとでの支払いを可能とすること。 乙は、請求書発行に当たっては、カード決済利用ごとの利用日、利用先、利用金額等を記載した明細書を添付すること。 また、乙は、甲に対し、カード利用金額の支払いにおける振込先口座を書面にて連絡すること。 (7) 各月のカード決済の締切日、請求書発行期日及び振込期日については、甲乙協議の上、決定するものとする。 ただし、令和7年3月分のカード利用金額に係る請求書については、同年4月15日までに甲に到達するように発行することとする。 (8) 甲は、カード決済により購入した商品等について、未着、品違い、輸送中の破損等の事故が発生し、加盟店との間で紛議が生じた場合は、速やかにその旨を乙に通知し、乙は当該通知に基づき速やかに調査を行い、甲の主張に正当性があると認められた場合において、当該加盟店への支払を留保するものとする。 (9) 乙は、会員番号の流出や不正使用が判明した際には、速やかに利用停止手続を行うとともに、その後の事務に影響が生じないよう、速やかに甲に対し会員番号の変更を行うこと。 4.カード利用予定金額次の金額がカード決済可能であること。 (1) カード利用1件当たりの上限額 1,500,000円(2) 月最大利用見込額 1,500,000円(3) 契約期間内における利用最大見込額合計 18,000,000円5.その他(1) 本業務の円滑な運営を図るため、乙は本業務の受託に際して、甲に対し連絡窓口を書面にて届け出ること。 (2) 乙は業務上知り得た情報を他に漏洩してはならない。 (3) 本仕様書に定めのない事項または疑義の生じた場合には、協議の上、その対応方法等について決定するものとする。
description添付資料
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入札資料
https://www.maff.go.jp/nval/hattyu/nyusatu_koukoku/pdf/koubo20240711.pdf
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