令和6年度直売所セミナー事業業務委託
期限情報:
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発注機関
地域
長崎県
公開日
2024年07月12日
提出期限
未指定
案件概要
令和6年度直売所セミナー事業業務委託
一般競争入札の実施(公告)次のとおり、総合評価一般競争入札を行うので公告する。
令和6年7月12日長崎県知事 大石 賢吾1 競争入札に付する事項(1) 業務番号 6農山村第162号(2) 業務名 令和6年度直売所セミナー事業業務委託(3) 履行期間 契約締結日から令和7年3月19日(水)まで(4) 履行場所 長崎県内各地(5) 業務概要 令和6年度直売所セミナーの実施に関する業務2 競争入札の参加資格競争入札の参加者の資格等(告示)(令和6年7月12日付)に示した入札の参加資格審査を受け、入札参加資格を得ていること。
3 入札の方法等(1) この入札は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の2第1項の規定による、総合評価一般競争入札で行うので、別に定める提案書作成要領に基づく提案書及び契約希望金額を記載した入札書を提出しなければならない。
必要な書類の種類、部数及び提出日については別に定める入札説明書による。
(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(3) 入札は、別に指定する入札書(様式第5号)及び入札用封筒(様式第6号)に必要事項を記載して、記名押印の上、封印をして、郵送用封筒に入れたうえで、(8)の期限までに(6)の場所へ郵送により提出すること。
なお、電送による入札は認めない。
(4) 郵送により提出する入札書は、代理人による入札を認めない。
(5) 開札の結果、予定価格の制限の範囲内での入札がない場合は、総合評価点(提案評価点及び価格評価点の合計点)が最も高い者と見積の協議を行う場合がある。
(6) 当該契約に関する事務を担当する部局等の名称等名称 長崎県 農林部 農山村振興課住所 〒850-8570 長崎市尾上町3番1号電話 095-895-2915(7) 提案書の提出期限及び場所期限 令和6年7月31日(水) 午後5時まで場所 (6)の部局に直接持参又は上記期限必着で郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。
)すること。
(8) 入札書の提出期限及び場所期限 令和6年8月19日(月)正午まで場所 (6)の部局に郵送(書留郵便等の配達に記録が残るものに限る。
)すること。
ファックス又は電子メールによる提出は認めない。
封筒の表に「入札書在中」と明記し、令和6年8月19日(月)正午必着のこと。
(9) 開札の期日及び場所期日 令和6年8月19日(月) 午後2時場所 長崎県庁6階入札室(10) 開札日が悪天候(大雨等)等の場合は、開札を延期することもあるので、事前に(6)の部局へ連絡すること。
4 入札説明書等の交付期間及び場所期間 この公告の日から令和6年7月24日(水)まで(県の休日を除く。
)の午前9時から午後5時場所 3の(6)の部局 県のホームページから入手することもできる。
5 契約条項を示す場所3の(6)の部局6 入札書及び契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨7 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金見積もった契約希望金額の100分の5以上の金額を納付すること。
ただし、次の場合で事前に県の承認を受けたときは、入札保証金の納付が免除される。
ア 長崎県を被保険者とする入札保証保険契約(契約希望金額の100分の5以上)を締結し、その証書を提出する場合イ 令和4年4月1日から入札保証金の納付期限の前日までの間に、本県若しくは他の地方公共団体又は国との間に、当該契約と同規模の委託等に係る契約を2回以上締結し、それを証明するもの(2件以上)を提出する場合(2) 契約保証金契約金額の100分の10以上の金額を納付すること。
ただし、次の場合で事前に県の承認を受けたときは、契約保証金の納付が免除される。
ア 長崎県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額の100分の10以上)を締結し、その証書を提出する場合イ 令和4年4月1日から入札日の前日までの間において、本県若しくは他の地方公共団体又は国との間に、当該契約と同規模の委託等に係る契約の履行完了の実績が2件以上あり、その履行を証明するもの(2件以上)を提出する場合8 入札の無効次の入札は無効とする。
なお、(1)から(7)により無効となった者は、再度の入札に加わることはできない。
(1) 競争入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。
(2) 入札者が法令の規定に違反したとき。
(3) 入札者が連合して入札したとき。
(4) 入札者が入札に際して不正の行為をしたとき。
(5) 入札者が他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をしたとき。
(6) 指名停止の措置を長崎県から受けている者又は受けることが明らかである者が入札したとき。
(7) 長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けている者又は受けることが明らかである者が入札したとき。
(8) 入札者が入札条件に違反したとき。
(9) 入札者の納付した入札保証金が所定の額に達しないとき。
(10) 入札者又はその代理人が同一事項に対し2以上の入札をしたとき。
(11) 入札書に記名押印がないときなど、入札者の意思表示が確認できないとき。
(12) 誤字、脱字等により入札者の意思表示が不明瞭であると認められるとき。
(13) 入札書の首標金額が訂正されているとき。
(14) その他入札書の記載事項について入札に関する条件を充足していないと認められるとき。
9 最低制限価格は設定しない。
10 落札者の決定方法(1) 長崎県財務規則(昭和39年長崎県規則第23号)第97条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内である入札参加者のうち、提案評価点及び価格評価点の合計点(以下「総合評価点」という。
)の最も高い者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によって当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められるときは、落札者となるべき者以外で総合評価点が最も高い者を落札者とすることがある。
なお、総合評価点の最も高い入札者が2者以上あるときは、提案評価点の高い入札者を落札者とする。
さらに、総合評価点が最も高く、かつ、提案評価点の最も高い入札者が2者以上あるときは、くじにより決定するものとし、この場合において、くじに立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、その者に代わって、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせることとする。
(2) 予定価格の制限の範囲内での入札がない場合は、総合評価点が最も高い者と見積の協議を行う場合がある。
(3) 提案評価点は、基礎点55点と加算点145点の合計200点とし、基礎点に満たない提案書を提出したものは失格とし、総合評価点は与えない。
なお、基礎点を満たしている提案書であっても、各評価項目の加算点が落札者決定基準に定める点数に満たない場合は失格とし、総合評価点は与えない。
(4) 価格評価点は、100点とし、入札価格に応じて点数を与える。
(5) 落札者が、落札決定から契約締結日までの間において、指名停止の措置を長崎県から受けた場合、又は受けることが明らかとなった場合、落札決定を取り消すこととする。
この場合、次順位者を落札者とする。
(6)落札者が、落札決定から契約締結日までの間において、長崎県が行う各種契約からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けた場合、落札決定を取り消すこととする。
この場合、次順位者を落札者とする。
11 落札者決定基準落札者決定基準については、別に定める。
12 その他(1) 契約書の作成を要する。
(2) この調達契約は、世界貿易機関(WTO)協定の一部として、附属書4に掲げられている政府調達に関する協定の適用を受けるものではない。
(3) 本公告に定めのない事項については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令及び長崎県財務規則の定めるところによる。
(4) その他、詳細は入札説明書のとおりとする。
1令和6年度直売所セミナー事業業務委託仕様書長崎県農山村振興課1. 委託業務の名称令和6年度直売所セミナー事業業務委託2. 目 的(1) 生産者や地域の団体等との連携による高齢者への生活支援や交流人口拡大等の取組など、地域活性化に貢献する農産物等直売所の育成及び地域活性化に貢献する取組につなげるための売上拡大、出荷者確保や人材育成など、農産物直売所の経営基盤を強化するためセミナーを開催する。
(2) あわせて、セミナーを受講した直売所に対し指導及び助言を行い、地域活性化に向けた取組の推進を図る。
3. 委託期間契約の日から令和7年3月19日まで4. 委託業務の内容(1) 直売所セミナーの開催(2) 直売所に対する現地指導(3) その他業務の運営に必要となる事項の企画・運営5. 実施するセミナーの内容、構成及び対象者(1) セミナーの内容① 地域活性化の拠点となる取組につなげるための売上拡大や出荷者確保など農産物直売所の経営基盤強化に関するテーマを含んだ内容とすること② 売上拡大や出荷者確保等経営基盤の強化を行い、地域貢献につなげている直売所運営者等それらの取組に精通した者を講師とした講演会及び意見交換の実施③ 県内外直売所への視察研修④ セミナーに参加した直売所が、地域活性化の拠点となる取組を行うにあたっての店舗の課題及びその解決方法に関する情報の共有、その他様々な情報の交換を行うなど、直売所間の連携を促すためのワークショップの実施⑤ セミナーの実施にあたっては、別紙アンケートを参照のうえ、県と十分協議し実施することとする(2) セミナー対象者地域活性化に取り組む意欲のある県内の直売所の運営者、従業員等2(3) 構成1日目 2日目第1回セミナー 講演等 講演等第2回セミナー 視察研修第3回セミナー ワークショップ ワークショップ① セミナーは3回構成で実施するものとする。
② 第1回セミナーは次のような内容とすること。
➢ 講演(講師2名)を含むこと。
➢ 長崎県庁及び県北地域で1日ずつ行うこと。
なお、県北地域の会場はコミュニティセンターや公民館等を想定している。
➢ 長崎県庁で実施する時は、各振興局(県北除く)からリモート参加できることとする。
なお、リモート参加に必要な機材の準備、当日のリモート運営は受託者で行うこと。
③ 第2回セミナーの視察研修は次のような内容とすること。
➢ 直売所視察や研究会参加等による研修とする。
➢ 視察先等は受託者の提案を基に、受託者と県で協議のうえ決定する。
➢ 視察研修はバス移動、参加者は、県央地域及び県北地域各々20~25 名程度を想定している。
➢ 受託者はバスを2台借り上げることとする。
借り上げたバスは、県北地域(佐世保市を想定)と県央地域(諫早市または大村市)を起点として、1日のうちに目的地(県内外)を往復することを想定している。
④ 第3回セミナーは、ワークショップを含むこと。
県央地域(長崎県庁または諫早市、大村市の1か所)及び県北地域で1日ずつ行うこととする。
なお、県北地域の会場はコミュニティセンターや公民館等を想定している。
6. セミナー及び現地指導の事前打合せ、日程、会場、実施方法等(1) セミナー及び現地指導の日程等を設定する前に、長崎県庁において、セミナーの開催方針等の事前打合せを行うものとする。
(2) セミナーの日程及び時間帯の設定については、受講者が受講しやすいよう適宜工夫すること。
(3) セミナーの会場については、県と協議のうえ、受託者が手配し、料金を負担するものとする。
なお会場が長崎県庁の場合は県で手配を行う。
(4) 各回の実施想定回数及び想定人数は、次のとおりとする。
➢ 第1回: 2日間 20~30名程度➢ 第2回: 県央地区と県北地区から20~25名程度(日帰り)➢ 第3回: 2日間 20~30名程度37. 現地指導について(1) 上記4の(2)の直売所に対する現地指導(15店舗程度)については、原則各店舗1回とする。
ただし、課題に応じて複数回の指導を実施できるものとする。
なお、離島地区において、各地区(4地区)1回以上実施するものとする。
【離島地区】五島(五島市)地区、五島(新上五島町)地区、壱岐地区、対馬地区(2) 現地指導は、可能な限りセミナー開催日の前後で実施すること。
(3) 現地指導の内容は、「直売所からの相談事項への対応」と「地域活性化・地域貢献に向けた取組についてのアドバイス」を含んだ内容とすること。
8. セミナーの運営等に関すること(1) テーマの選定、講師の選定及び承認、講師への依頼、謝金・旅費の支払等① セミナーの講師は、全国の直売所とネットワークを持ち、上記5に指定するセミナーの内容に関して、十分な知識及び経験を有し実行可能と認められる者とし、1時間程度の講演依頼が可能な者とする。
② 受託者が講師を選定する際は、事前に県と協議を行うこと。
③ 受託者は講師に講演依頼し、必要経費の支出を行うこと。
④ セミナーの受講者から受講料は徴収しないこと。
⑤ セミナー及び現地指導の事前打合せ、日程、会場、実施方法等に変更が生じた場合は、協議のうえ、契約変更できるものとする。
(2) セミナー開催の周知等① 受託者は、セミナーの日時、内容及び場所等を記載した受講申込書を作成すること。
作成にあたっては、県と事前に協議を行うこと。
② セミナー開催の周知は、県が対象となる直売所に対して行う。
③ なお、当該セミナーに対する開催資料を作成し、問い合わせ窓口の住所、電話番号、FAX番号、メールアドレス等を表示すること。
(3) セミナー受講申込の受付、受講者の決定及び受講決定の送付① セミナー受講申込の受付を行うとともに、受講者を取りまとめ、受講者に対し、受講決定通知書を送付すること。
② 定員以上に申込があった場合で、受講できない場合についてもその旨受講者に対し通知をすること。
(4) 研修の資料の作成、研修に必要な設備・機器等の準備① 研修で使用する資料については、担当講師と調整を行ったうえで作成すること。
なお、資料は研修に必要な部数を印刷すること。
② 研修に必要な設備・機器、講師から依頼があった消耗品等の準備は受託者で行うこと。
9. 実績報告書の作成(1) 各回のセミナーおよび現地指導終了後、委託業務報告書を作成し、次に掲げる書類を添付して県へ提出すること。
✓ セミナー受講者名簿4✓ セミナーレポート(ワークショップの内容含む)✓ 講師資料✓ 現地指導レポート(2) 全ての委託業務完了後、委託業務完了報告書を作成し、次に掲げる書類を添付して県へ提出すること。
✓ セミナー及び現地指導に関する今年度の実績の検証を踏まえた次年度への提案に関する書類10. 業務の一括再委託の禁止(1) 受託者は、業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることはできないものとする。
(2) ただし、業務の一部について、あらかじめ書面により県が認めた場合はこの限りではない。
11. その他(1) 前述の規定にかかわらず、天候不良の場合は別途調整し、第1~3回セミナー及び各地区の現地指導を全て実施するものとする。
(2) 本仕様書に明示なき事項、又は業務上疑義が生じた場合は、県と十分協議の上、決定すること。
別紙回答直売所数:14(複数回答あり)POPや商品の配置・陳列売上・販路拡大出荷者確保従業員の確保情報発信 衛生管理 その他7 6 5 3 8 1 1【その他の意見】県外直売所の優良事例講演直売所の視察研修ワークショップ[意見交換]希望するテーマの情報提供モニター方式その他5 6 3 2 5 0※モニター方式[一般客に実際に直売所で買い物をしてもらい、意見を聞く]令和5度 セミナー参加直売所へのアンケート項目質問:次年度(令和6年度)の直売所セミナーの内容等への要望について:希望するテーマ質問:次年度(令和6年度)の直売所セミナーの内容等への要望について:希望するセミナーの形式項目マーケティング、売上分析など栽培履歴のまとめ方
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