【公募型プロポーザル】地域共生社会の実現に向けた相談支援包括化推進業務(募集終了)

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business 発注機関
location_on 地域
広島県
calendar_today 公開日
2024年07月16日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
【公募型プロポーザル】地域共生社会の実現に向けた相談支援包括化推進業務(募集終了) 1地域共生社会の実現に向けた相談支援包括化推進業務に係る公募型プロポーザル手続開始の公示令和6年7月16日次のとおり企画提案書の提出を招請します。 広島市長 松 井 一 實1 業務名地域共生社会の実現に向けた相談支援包括化推進業務2 業務内容別紙「地域共生社会の実現に向けた相談支援包括化推進業務基本仕様書」(以下「仕様書」という。 )のとおり。 3 業務履行場所(実施区域)受注者が仕様書に定める相談支援包括化推進員を配置する事務所の住所(所在地)の属する一つの行政区(東区又は安佐北区)の全域とする。 4 委託期間令和6年10月1日(火)から令和7年3月31日(月)まで5 事業費本業務に係る費用は3,200,000円(消費税及び地方消費税を含む。 )を上限とする。 6 事業担当課(問合せ先及び各種書類の提出先)〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号(広島市役所本庁舎3階)広島市健康福祉局地域共生社会推進課 担当:後田、久留原電話:082-504-2603(直通) FAX:082-504-2169Eメール:chiikikyousei@city.hiroshima.lg.jp7 プロポーザル参加資格プロポーザルに参加する者は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。 ⑴ 本事業の趣旨を十分に理解した上で委託業務を実施できる団体であること。 ⑵ 本市からの委託、指定等を受けて相談支援を行う機関を現に運営していること。 ⑶ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4及び広島市契約規則(昭和39年広島市規則第28号)第2条の規定に該当しない者であること。 ⑷ 公示の日から受託候補者の特定までの間のいずれにおいても、法令に基づく営業停止処分を受けていない者であること。 2⑸ 広島市競争入札参加資格に登録されている者にあっては、公示の日から受託候補者の特定までの間のいずれにおいても、広島市競争入札参加資格者指名停止措置要綱(平成8年広島市要綱)に基づく指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていない者であること。 ⑹ 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、更生手続又は民事再生手続の開始の申立てがなされていない者であること。 ⑺ 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。 ⑻ 次の各号のいずれにも該当しない団体であること。 ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は広島市暴力団排除条例(平成24年広島市条例第14号)第2条第2号に規定する暴力団員等の統制の下にあるものイ 代表者又は役員が暴力団員等であるものウ 暴力団又は暴力団員等に対して資金等を提供し又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるもの⑼ 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体でないこと。 ⑽ その他市長が本事業の実施団体として適当でないと認める団体でないこと。 8 公募型プロポーザル応募説明書等の交付方法⑴ 交付期間公示日から令和6年8月16日(金)までの閉庁日を除く日の午前8時30分から午後5時15分まで。 ⑵ 交付場所前記6の事業担当課※ 応募説明書等は、広島市ホームページからダウンロードすることができる。 (ホームページ(http://www.city.hiroshima.lg.jp/)の総合トップページの「事業者向け情報」→「入札・契約情報」→「入札発注情報 トップページ」→「プロポーザル・コンペの案件情報」→「令和6年度 方式・案件名」)9 公募型プロポーザル参加資格確認申請書等の提出⑴ 提出書類次の書類を各1部提出し、参加資格の審査を受けること。 ア 公募型プロポーザル参加資格確認申請書(様式1)イ 法人にあっては、法人の登記事項証明書及び代表者・役員名簿(様式2)ウ 広島市競争入札参加資格者名簿に登録されていない者にあっては、広島市税並びに消費税及び地方消費税の納税証明書(滞納がないことを証明するもの)、使用印鑑届(様式3)⑵ 提出期間公示日から令和6年8月5日(月)までの閉庁日を除く日の午前8時30分から午後5時15分まで。 ⑶ 提出方法持参又は郵送(配達証明付き書留郵便により、提出期限までに必着のこと。 )⑷ 提出先前記6の事業担当課3⑸ 参加資格の確認及び審査結果の通知プロポーザル参加資格の有無については、前記⑴により提出された公募型プロポーザル参加資格確認申請書等により確認し、審査結果を応募者に速やかに書面にて通知する。 10 仕様書等の内容に関する質問の受付と回答⑴ 質問の受付仕様書等の内容に関する質問を次のとおり受け付ける。 ア 受付期間 公示日から令和6年8月5日(月)までの閉庁日を除く日の午前8時30分から午後5時15分まで。 イ 仕様書等に関する質問書(様式4)に記入の上、前記6の事業担当課宛て電子メール又はFAXで提出すること。 提出に当たっては、質問書が受付場所に到達していることを電話により速やかに確認すること。 ⑵ 質問に対する回答前記⑴の質問に対する回答は質問者に直接回答し、前記6の事業担当課において、令和6年8月16日(金)までの閉庁日を除く日の午前8時30分から午後5時15分まで閲覧に供するとともに、広島市ホームページに掲載する。 11 企画提案書の作成と提出⑴ 企画提案書の作成提案は、(応募説明書 別紙1)「公募型プロポーザル企画提案書作成要領」を参照して行うこと。 ⑵ 提出書類企画提案書 11部(正本1部+副本10部)※ 企画提案書の提出は、「提案書(様式5)、見積書、積算内訳書」の書類をまとめて行う。 詳細は、(応募説明書 別紙1)を参照のこと。 ⑶ 提出期間公示日から令和6年8月16日(金)までの閉庁日を除く日の午前8時30分から午後5時15分まで。 ⑷ 提出方法持参又は郵送(配達証明付き書留郵便により、提出期限までに必着のこと。 )⑸ 提出先前記6の事業担当課⑹ 留意事項ア 提案は、1つの業務履行場所(実施区域)につき1件とする。 なお、同一の者が、複数の業務履行場所(実施区域)について提案することも可能であるが、その場合は、それぞれの業務履行場所(実施区域)ごとに企画提案書を提出すること。 イ 提出後の企画提案書の訂正、追加及び再提出は認めない。 ウ 提出書類は返却しない。 エ 提出期間内に企画提案書を提出しなかった者については、プロポーザルを辞退したものとみなす。 412 プレゼンテーション⑴ 提出された企画提案書について、次のとおり提案者によるプレゼンテーション(参加者による質疑応答を含む。 )を行うことを予定している。 実施日時等の詳細は提案者に別途通知する。 ・プレゼンテーション:15分以内、質疑応答:10分程度・プレゼンテーションに用いる資料は、事前に提出された企画提案書のみとする。 ⑵ プレゼンテーションを欠席するとともに、プロポーザルの参加を取りやめようとする者は、プレゼンテーション実施日前日の午後5時15分までに、プロポーザル辞退届(様式6)に記入の上、持参又は郵送(配達証明付き書留郵便により、提出期限までに必着のこと。 )で提出すること。 ⑶ プレゼンテーションを欠席した者は、プロポーザルを辞退したものとみなす。 13 審査方法⑴ 審査相談支援包括化推進業務プロポーザル審査委員会(以下「審査委員会」という。 )が行う。 ⑵ 受託候補者特定基準企画提案書及びプレゼンテーション等により、公平かつ客観的に審査及び評価を行い、各業務履行場所(実施区域)における最高得点の企画提案書を提出した者を受託候補者とする。 詳細は、地域共生社会の実現に向けた相談支援包括化推進業務に係る公募型プロポーザル応募説明書(以下「応募説明書」という。 )による。 ⑶ 審査結果の通知審査結果は、プロポーザル参加者全員に対して審査終了後、速やかに書面にて通知する。 14 その他⑴ 本プロポーザル手続において使用する言語及び通貨は、それぞれ日本語及び日本国通貨に限る。 ⑵ 企画提案書の作成、その他本プロポーザルの参加に要する一切の経費は、参加者の負担とする。 ⑶ 次の各項目に該当する企画提案は無効とする。 ア 応募説明書に示したプロポーザル参加資格のない者が提出した企画提案イ プロポーザル参加者が、令和6年8月5日(月)午後5時15分以後、受託候補者の特定までの間に前記7⑸の広島市の競争入札参加資格の取消し若しくは指名停止措置を受け、又はその他プロポーザル参加資格を満たさなくなった場合ウ 応募説明書に定める提出書類に虚偽の記載をした場合エ 本プロポーザルに関する条件に反した場合⑷ 審査委員会の委員に対するプロポーザル参加者の不当な働き掛けは、一切禁止する。 ⑸ 契約を締結する場合においては、契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付しなければならない。 ただし、次の各項目に該当するときは契約保証金の納付を免除する。 ア 保険会社との間に本市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。 イ 過去2年間に国又は地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上に渡って締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。 ⑹ その他、詳細は応募説明書による。 1地域共生社会の実現に向けた相談支援包括化推進業務基本仕様書1 業務名地域共生社会の実現に向けた相談支援包括化推進業務2 目的少子高齢化や核家族化の進行、人口減少、地域のつながりの希薄化など、地域社会を取り巻く環境の変化等により、高齢、障害、子ども、生活困窮など様々な分野の課題が絡み合って複雑化したり、個人や世帯単位で複数分野の課題を抱えるなど、対応が困難なケースが浮き彫りとなり、複合的な支援を必要とするといった状況がみられる。 本業務は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第106条の4第2項に基づく重層的支援体制整備事業の趣旨を踏まえ、こうした複雑化・複合化した課題について、分野を超えた相談支援機関等相互間の連携による支援に係る調整を行うことなどにより、課題を包括的に受け止め、多機関の協働によりその解決に取り組むものである。 3 委託期間令和6年10月1日から令和7年3月31日まで4 実施主体事業の実施主体は広島市とし、事業の目的を十分に理解し、業務を適切に実施できると認められる者に委託して実施する。 5 業務履行場所(実施区域)受注者が下記8の業務を実施する者(以下「相談支援包括化推進員」という。 )を配置する事務所の住所(所在地)の属する一つの行政区(東区又は安佐北区)の全域とする。 6 実施体制⑴ 人員配置受注者は、事務所内に相談支援包括化推進員1名を配置する。 なお、配置方法は専任のほか、兼務配置も可とするが、兼務配置の場合は、全体で常勤1人役が確保できるよう配置すること。 ⑵ 資格相談支援包括化推進員は、福祉に関する相談支援機関で5年以上の相談支援に係る実務経験を有する者とする。 ⑶ 実施時間実施時間は、原則として、年末年始(12月29日から1月3日まで)、祝日を除く、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分までとするが、必要に応じ、相談支援しやすい実施体制に配慮すること。 なお、緊急時の連絡体制の整備については、365日、24時間を通じて電話の転送や取次などにより連絡が取れる体制とし、必要に応じ、関係機関等への連携等の対応を行うものとする。 27 支援対象本事業の支援対象は、広島市地域包括支援センター、広島市障害者基幹相談支援センター、広島市障害者相談支援事業所、広島市くらしサポートセンター又は発注者が受け止めた課題のうち、次の⑴から⑶までのいずれかに該当し、支援関係機関の通常の連携体制では対応が難しく、かつ、各種支援関係機関等の役割分担や支援の方向性の整理が必要と認められるものとする。 ⑴ 相談者が属する世帯の中に、分野の異なる課題を抱える者が複数人存在するケース⑵ 相談者が複数の分野にわたる課題を抱えているケース⑶ 相談者又はその属する世帯において、既存サービスの活用が困難な課題等(制度の狭間の課題も含む。 )を含む複合的な課題を抱えているケース8 業務内容⑴ 相談者等に対する支援の実施相談支援包括化推進員は、上記7の支援対象に該当する課題を抱える相談者等を支援するため、次のアからクまでに掲げる業務を行うこと。 ア 複雑化・複合化した課題の受け止め広島市地域包括支援センター、広島市障害者基幹相談支援センター、広島市障害者相談支援事業所、広島市くらしサポートセンター及び発注者から、各機関が受け止めた上記7の支援対象に該当する課題に係るコーディネートの依頼を受ける。 イ 相談者等が抱える課題の把握上記アで依頼を受けた事案について、発注者と協議の上、次の(ア)又は(イ)の方法により、相談支援包括化推進員によるコーディネートの必要性の有無を決定する。 (ア) 相談支援包括化推進員による支援について、相談者の同意が得られている場合関係する相談支援機関等からの聞き取り等により、相談者のみならず、その属する世帯全体が抱える課題を把握する。 なお、相談者から直接情報収集をする必要がある場合には、直接聞き取り等を行う。 (イ) 相談支援包括化推進員による支援について、相談者の同意が得られていない場合下記⑵の支援会議の開催を通じて、相談者やその属する世帯全体が抱える課題を把握する。 ウ 支援プランの作成上記イで相談支援包括化推進員によるコーディネートの必要性があると決定した場合は、把握した課題の解決を図るため、支援が必要と思われる各分野の相談支援機関等においてそれぞれ実施すべき役割分担、支援の目標・方向性等を整理したプラン(以下「支援プラン」という。 )を作成する。 なお、相談支援包括化推進員による支援について、相談者の同意が得られている場合は、相談者等の希望を十分に尊重して、支援プランを作成すること。 エ 相談支援機関等との連絡調整上記ウにより作成した支援プランの内容について、下記⑵の重層的支援会議又は支援会議(以下「重層的支援会議等」という。 )の開催などを通じて、各相談支援機関等の間で調整を行う。 オ 全体の支援状況のモニタリング及び支援内容等に関する助言支援プランに関係する各相談支援機関等による支援の実施状況を定期的に把握し、必要に応じて、支援内容等に関して助言を行うとともに、重層的支援会議等の開催などを通じて、支援内容の調整や役割分担の見直し等を行う。 カ 支援終結の決定上記オによる全体の支援状況のモニタリングの結果、相談者等の課題が整理され、各相談支援機関等による支援の見通しがついたと認められる場合は、重層的支援会議等3の開催などを通じて、支援プランによる支援の終結を決定する。 キ アウトリーチ等を通じた直接的な支援相談者等について、上記7の⑶に該当する場合や行政による支援の受け入れが困難な場合など、必要がある場合には、適切な支援関係機関等につながるまでの間、訪問等を通じて、利用可能な福祉サービスに関する情報の提供・助言、同行支援等の直接的な支援を行う。 ク その他相談者等の課題の解決を図るために必要な支援の実施⑵ 重層的支援会議又は支援会議の開催相談支援包括化推進員は、上記⑴の支援を行うに当たり、随時、重層的支援会議(相談支援包括化推進員による支援について、相談者の同意が得られた場合)又は支援会議(相談支援包括化推進員による支援について、相談者の同意が得られない場合)を開催し、各相談支援機関等の関係者との調整等を行うこと。 また、重層的支援会議等は、受注者と発注者の共催とするが、同会議の開催に係る事務については、発注者と事前調整の上、受注者において行うこと。 なお、重層的支援会議等は、関係者の負担軽減や効率的な会議運営の観点から、地域ケア会議、自立支援協議会など、既存の会議体を活用して行うことや、オンラインによる開催も可とする。 ⑶ 地域における相談支援機関等とのネットワーク等の構築発注者が設置する行政区圏域における各分野の相談支援機関等によるネットワークの構築を図るための場に参画し、本事業による支援実績に係る情報提供、本事業を実施する中で把握した地域における社会資源の充足状況に係る情報共有等を行うことで、こうしたネットワークや地域における包括的な支援体制の構築の推進に取り組むこと。 また、その他、各種支援機関等への本業務の周知を含め、地域における相談支援機関等とのネットワークの構築を図るために必要な取組を行うこと。 ⑷ 相談支援包括化推進員間の情報共有等発注者が定期的に開催する他の行政区に配置した相談支援包括化推進員との情報共有の場に出席し、本事業による支援実績に係る情報共有、各相談支援包括化推進員間での助言、本事業の効果等の検証に係る意見交換等を行うこと。 9 事業実施に当たっての基本的事項⑴ 相談支援包括化推進員の主な役割は、単独で全ての相談支援を行うということではなく、相談支援機関等相互間の連携(多機関協働)による支援に係るコーディネートであることを十分に認識し、相談者のみならず、その属する世帯全体の複雑化・複合化したニーズを的確に捉え、これらを解きほぐし、その背景も勘案した本質的な課題の見立てを行うとともに、様々な分野の相談支援機関等と有機的に連携しながら、支援が円滑に進むよう、必要な支援をコーディネートすること。 ⑵ 高齢者、障害者、子育て、生活困窮といった既存の分野別の相談支援体制をいかした上で、上記8の⑶に掲げるネットワークも活用しながら、適切な役割分担を図りつつ、これらと連動するとともに、発注者と連携して、重層的支援体制整備事業における包括的な相談支援の推進に取り組むこと。 ⑶ 複雑化・複合化した課題を抱えた対象者には、公的制度による専門的な支援と同様、地域住民相互の支え合いが重要であることから、地域住民・ボランティアとの協働も重視すること。 ⑷ 受注者は、相談支援包括化推進員を組織的にバックアップするとともに、必要に応じて国等が実施する研修会等を受講させること。 ⑸ 発注者が本事業に係る体制、効果等の検証を必要と認める場合には、発注者と協議の上、当該検証について必要な協力を行うこと。 410 前提条件受注者は、以下の各条件を前提として業務を遂行すること。 ⑴ 必要な事務所等の準備本業務の実施に必要な事務所は、受注者の負担で用意すること。 その他本業務の実施に必要な机、椅子、キャビネット、カウンター及びパソコン(専用のメールアドレスを取得すること。 )等の設備は、受注者が手配して用意すること。 ただし、受注者は、この用意に要する費用(単価30万円未満の設備に限る。 )を委託料から支出されるべき経費として計上することができる。 ⑵ 利用料徴収の禁止受注者は、業務の実施に当たり支援対象者から利用料を徴収しない。 ⑶ 問合せ・苦情対応本業務に関する問合せ等については、原則として受注者が対応することとする。 支援対象者と本業務従事者間のトラブルへの対応は、原則として受注者の責任において迅速かつ誠実な対応を行うとともに、適宜発注者に報告すること。 受注者が対応できないクレームが発生した場合は、迅速に発注者へ報告し、対応を協議すること。 ⑷ 信用失墜行為の禁止本業務を遂行するに当たり、発注者の信用を失墜する行為を行ってはならない。 11 関係書類の提出受注者は、本業務の実施に当たり、本仕様書の内容に基づき次の関係書類を作成し、提出するものとする。 様式は、発注者からの指示がないものについては任意とする。 ⑴ 実施計画ア 受注者は、実施計画書を作成し、契約締結後速やかに発注者に提出して承認を受けなければならない。 また、実施計画に変更が生じる場合は、事前に発注者の承認を得るものとする。 イ 実施計画書には、次に掲げる事項を記載すること。 ・ 業務実施体制(広島市委託契約約款第8条に定める現場責任者氏名、各業務担当者氏名、役割、連絡体制(緊急時を含む。 )等を記載した体制図等)・ 実施スケジュール・ その他、業務実施に当たって必要な事項等で発注者が必要と認める事項⑵ 業務実施に関する各種報告受注者は、前月分に関する業務の実施状況等を記載した報告書等を作成し、翌月10日までに、発注者に提出するものとする。 ただし、令和7年3月分の報告書については、令和7年3月31日に提出すること。 なお、報告については、以下の内容を想定しており、その他の必要性が生じた場合は、発注者から別途指示する。 ア 支援実施状況相談支援包括化推進員が対応した事例の実施状況イ 厚生労働省及び調査機関から求められる報告等(随時)ウ 事例集(1回)相談支援包括化推進員が対応した支援対象者について、課題、課題解決の過程、課題解決状況等を整理した事例集を作成し、令和7年3月31日までに提出すること。 ⑶ 業務終了後の報告受注者は、委託業務完了後、以下の報告書等を令和7年3月31日までに、発注者へ提出すること。 ア 業務完了報告書5イ 業務実施に要した経費内訳(収支決算報告等)ウ その他発注者が必要とする書類等⑷ その他上記⑴⑵⑶のほか、受注者は、発注者からの指示に基づき、適宜、必要な書類を作成し、提出するものとする。 12 業務の適正な実施に関する事項⑴ 再委託等の禁止受注者は、本業務の全部又は一部を第三者に請け負わせ、若しくは委任してはならない。 ただし、あらかじめ書面により発注者の承認を得た場合は、当該業務の一部を第三者に請け負わせ、又は委任することができる。 ⑵ 個人情報保護受注者は、個人情報保護の重要性を認識し、本委託業務を行うに当たっては、広島市委託契約約款第19条第2項に定める「個人情報取扱特記事項」の外、以下に掲げる事項を遵守するとともに、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係する法令等に基づき、その取扱いに十分に留意し、漏えい、滅失、き損、紛失、改ざんの防止その他個人情報保護に必要な措置を講じなければならない。 ア 業務従事者への教育の実施受注者は業務従事者に対して、個人情報の保護に関する法律の罰則規定を周知し、在職中及び退職後において、業務による事務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護のために必要な教育を行い、これらの事項を遵守させなければならない。 イ 事故発生時の報告個人情報の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん等の事故が生じ、又は生ずるおそれがある場合は、直ちに発注者に報告し、その指示に従わなければならない。 この業務が終了し、又は解除された後においても同様とする。 ウ 相談者等のプライバシーへの配慮相談者等に対する支援を実施する際は、相談者等のプライバシーに十分配慮した上で実施しなければならない。 ⑶ 守秘義務ア 受注者は、契約の履行に際して知り得た秘密を契約の存続期間はいうにおよばず、契約の終了後及び解除後においても、他人に漏えいしてはならない。 イ 受注者は、守秘義務の遵守に関する誓約書を発注者に提出するものとする。 13 その他⑴ 受注者は、委託業務の実施に当たっては、労働関係諸法令その他関係法令を遵守するとともに、法令上の全ての責任を負うものとする。 ⑵ 本業務の実施に当たっては、発注者と連携を密にし、疑義が生じた場合は、発注者、受注者双方が協議の上、これを処理する。 ⑶ この仕様書に定めのない事項又は解釈に疑義が生じた事項については、発注者と受注者が協議の上、別途定めるものとする。 地域共生社会の実現に向けた多機関協働による課題解決の取組(相談支援包括化推進事業)相談支援包括化推進員の配置1○ 各分野の相談支援機関からの依頼を受け、地域住民の複雑化・複合化した課題について、各関係機関の役割分担や支援の方向性などを整理した包括的な支援プランを作成します。 ○ 各関係機関の担当者を集めた会議(重層的支援会議・支援会議)を開催します。 この会議では、相談支援包括化推進員が作成した包括的な支援プランをもとに支援内容の調整・共有を行い、支援方針を決定します。 ○ 重層的支援会議・支援会議で決定した支援プランに基づき、全体の支援状況のモニタリング(進行管理)を行います。 (必要に応じて、支援内容に関する助言や再調整・見直しなども行います。 )○ 既存サービスの活用が困難な課題(制度の狭間の課題も含む。 )を抱える世帯や支援拒否案件など、必要に応じて、適切な関係機関等につながるまでの間、訪問等による直接的な支援(同行支援等)を行います。 高齢、障害、子ども、生活困窮など様々な分野の課題が絡み合い、個人・世帯単位で複雑化・複合化した課題について、相談支援包括化推進員が分野を超えた相談支援機関等相互間の連携による支援の調整(コーディネート)を行うことなどにより、多機関協働による課題解決に取り組みます。 ※支援対象やフローは次頁のとおり。 【相談支援包括化推進員の主な業務】相談の受け止め、他機関へのつなぎ、相互連携、支援の実施① 支援対象事例に関して、情報を集約し、関係機関等の役割を整理、支援の方向性(支援プラン)を示す。 ② 既存サービスの活用が困難な課題を抱える世帯や支援拒否案件など、必要に応じて、訪問等による直接的な支援(同行支援等)を行う。 全体の支援状況のモニタリング(支援プランの進行管理)支援の終結各機関による支援の見通しがつくまで地域共生社会の実現に向けた相談支援包括化推進事業イメージ重層的支援会議・支援会議(随時開催:行政と共催)・包括的な支援プランの支援関係者間での共有・世帯全体を対象とした支援方針の決定相談支援包括化推進員(行政区に1名)上記の各相談支援機関又は区厚生部が受け止めた課題のうち、「本事業の支援対象」に該当する事案について、相談支援包括化推進員にコーディネートを依頼 (「つなぐシート」を活用)支援対象者・複雑化・複合化した課題について、本人や地域から相談支援機関に相談・地区担当保健師がアウトリーチで複雑化・複合化した課題を把握 など支援プランに基づく多機関協働による包括的な支援連携相談行政主催で区の実情に応じた分野横断的な専門機関間のネットワークづくりの場(区ネットワーク会議)を設置するなど、連携の強化・基盤の整備に取り組む相談下図の相談支援機関又は区厚生部が受け止めた課題のうち、分野を超えて複雑化・複合化した課題を抱え、支援関係機関の通常の連携体制では対応が難しく、かつ、各種支援関係機関等の役割分担や支援の方向性の整理が必要と考えられる事案(例)・複数の分野にわたる課題の中に既存サービスの活用が困難な課題があり全体的な支援の方向性の整理が難しい・分野の異なる課題を抱えた世帯の中に支援の受入れが困難な方がいることで支援が滞っている・その他複雑な事情により複数分野の関係者が介入しているにも関わらず支援が進まない など地域包括支援センター(概ね中学校区に1か所)区障害者基幹相談支援センター(各区1か所)区障害者相談支援事業所(各区1か所)区くらしサポートセンター(各区1か所)多機関協働のコーディネート別紙本事業の支援対象つなぐシートつなぐシート連携の強化基盤の整備区役所厚生部地区担当保健師保健・医療・福祉総合相談窓口地域包括ケア推進センター精神保健福祉相談員こども家庭センター生活保護ケースワーカーその他福祉業務担当者相談支援包括化推進員の配置2
description添付資料
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入札資料
https://www.city.hiroshima.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/030/774/397717_890558_misc.pdf
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