午後2時
期限情報:
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発注機関
地域
奈良県
公開日
2024年07月16日
提出期限
未指定
案件概要
午後2時
一般競争入札の実施次のとおり一般競争入札を行いますので、公告します。
令和6年7月16日奈良県知事 山下 真第1 競争入札に付する調達の内容1 件名積算データ作成用端末の賃貸借2 入札案件の数量及び特質仕様書のとおり。
3 借入期間令和6年9月1日から令和11年8月31日まで4 納入場所奈良県奈良土木事務所(奈良市南紀寺町2丁目251番地) 他10カ所5 その他詳細は、仕様書によります。
第2 入札方法1 入札は、奈良県物品・役務電子入札等システム(以下「電子入札システム」という。
)を利用して行います。
(「奈良県物品・役務電子入札等システム ポータルサイト」https://www.pref.nara.jp/26215.htmから確認できます。
)2 郵便入札の可否 否3 その他詳細は、入札説明書によります。
第3 競争入札に参加する者に必要な資格次に掲げる1から6までのいずれにも該当する者が、この入札に参加することができます。
1 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
2 物品購入等に係る競争入札の参加資格等に関する規程(平成7年12月奈良県告示第425号)による競争入札参加資格者で、営業種目「O1賃貸業務」に登録をしている者であること。
3 奈良県物品購入等の契約に係る入札参加停止等措置要領による入札参加停止期間中でない者であること。
4 電子入札システムへの利用者登録が完了している者であること。
5 この公告に示した借入物品に関し、迅速な作業実施体制及びアフターサービス・メンテナンスの体制が整備されている者であること。
6 国又は地方公共団体とパソコン又はこれと同等の類似品(電子計算機等)の賃貸借契約を複数回締結した元請実績を有する者であること。
第4 競争入札参加資格確認審査この一般競争入札に参加を希望する者は、第3に示す要件を満たしているかの確認を受ける必要があります。
第5の2で示す期日までに、競争入札参加資格確認申請を行うとともに、入札説明書4で示す書類を第6の1で示す場所に提出しなければなりません。
第5 入札日程1 入札説明会の日時及び場所実施しません。
2 競争入札参加資格確認申請 令和6年7月25日(木)午後5時まで3 入札書の提出(電子入札システムによるへの入力のみ)令和6年8月6日(火)午後1時30分まで4 開札(電子入札システムによる開札)令和6年8月6日(火)午後2時から5 その他詳細は、入札説明書によります。
第6 問い合わせ先1 入札手続等に関する問い合わせ先、契約を担当する部課等の名称及び契約条項を示す場所〒630―8501 奈良市登大路町30番地奈良県県土マネジメント部技術管理課(土木検査・積算情報係(県庁分庁舎6階))電話番号(直通)0742―27-76072 電子入札システムの操作に関すること電子入札総合ヘルプデスク電話番号0570-021-777(平日:午前9時から午後5時30分まで(正午から午後1時までを除く。
))Email:sys-e-cydeenasphelp.rx@ml.hitachi-systems.com第7 その他1 入札保証金免除します。
2 入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とします。
(1)奈良県契約規則(昭和39年5月奈良県規則第14号)第7条に該当する入札(2)この公告に示した競争入札参加資格のない者のした入札(3)電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書を格納したカード(以下「ICカード」という。
)等を不正に使用して行った入札(4)ICカードの登録内容に変更が生じているにもかかわらず、変更前のICカードを使用した者のした入札(5)入札及び契約締結権限のない者のICカードを使用して提出された入札(6)事前の承諾なく、入札書を紙面等により提出した入札(7)コンピュータウイルスに感染したファイル等を添付した入札(8)入札書と内訳書に不整合がある入札3 契約の不締結落札決定後、契約締結までの間に、落札者について次のいずれかに該当する事由があると認められるときは、契約を締結しないものとします。
(1)落札者の役員等(法人にあっては役員(非常勤の者を含みます。
)、支配人及び支店又は営業所(常時契約に関する業務を行う事務所をいいます。
以下同じ。
)の代表者を、個人にあってはその者、支配人及び支店又は営業所の代表者をいいます。
以下同じ。
)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。
以下「法」といいます。
)第2条第6号に規定する暴力団員をいいます。
以下同じ。
)であるとき。
(2)暴力団(法第2条第2号に規定する暴力団をいいます。
以下同じ。
)又は暴力団員が経営に実質的に関与しているとき。
(3)落札者の役員等が、その属する法人、自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で、又は第三者に損害を与える目的で、暴力団又は暴力団員を利用しているとき。
(4)落札者の役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与しているとき。
(5)(3)及び(4)に掲げる場合のほか、落札者の役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(6)この契約に係る下請契約又は資材及び原材料の購入契約等の契約(以下「下請契約等」といいます。
)に当たって、その相手方が(1)から(5)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したとき。
(7)この契約に係る下請契約等に当たって、(1)から(5)までのいずれかに該当する者をその相手方としていた場合((6)に該当する場合を除きます。
)において、本県が当該下請契約等の解除を求めたにもかかわらず、それに従わなかったとき。
4 契約の解除契約締結後、契約者について3の(1)から(7)までのいずれかに該当する事由があると認められるとき又はこの契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員から不当に介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を本県に報告せず、若しくは警察に届け出なかったと認められるときは、契約を解除することがあります。
この場合は、契約者は、損害賠償金を納付しなければなりません。
なお、3の(1)、(3)、(4)及び(5)中「落札者」とあるのは、「契約者」と読み替えるものとします。
5 その他(1)契約条項等に関することは、第6の1にお問い合わせください。
(2)その他詳細は、入札説明書及び仕様書によります。
入札説明書積算データ作成用端末の賃貸借入札説明書一式1.入札説明書2.競争入札参加資格申請書記載3.適合規格承認申請書記載例4.定価見積書記載例5.保守体制整備証明書記載例6.作業実施証明書記載例7.納入(供給)証明書記載例8.契約履行実績証明書記載例9.仕様書10.契約条項(案)添付様式一式1.競争入札参加資格申請書2.適合規格承認申請書3.定価見積書4.保守体制整備証明書5.作業実施証明書6.納入(供給)証明書7.契約履行実績証明書8.入札金額内訳書9.入札書錯誤無効届令和6年7月奈良県県土マネジメント部技術管理課- 1 -入札説明書奈良県が調達する物件に係る入札公告に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとします。
入札に参加する者は、下記の事項を熟知のうえ、入札しなければなりません。
この場合において、当該入札説明書等に疑義のある場合は、下記6の(1)に掲げる者の説明を求めることができます。
1.公告日令和6年7月16日2.競争入札に付する調達の内容(1) 入札物件名積算データ作成用端末の賃貸借(2) 契約条項契約条件については、別紙「契約条項(案)」をベースとして契約書を作成する予定です。
(3) その他詳細については、仕様書によります。
3.入札方法(1) 入札は、1か月あたりの借入金額(借入物品の搬入、設置、調整及びこれらに付随する作業に要する経費及び保守に要する経費を含みます。
)で行います。
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とします。
)をもって落札価格としますので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。
(2) 入札金額内訳書の提出要します。
入札金額内訳書の合計金額と入札金額が一致しない場合、その他記入(入力)内容に整合性がとれない場合は入札が無効となります。
電子入札システムに金額入力の際に、入札金額内訳書を添付してください。
4.競争入札参加資格確認審査この一般競争入札に参加を希望する者は、公告第3に示す要件を満たしているかの確認を受ける必要があります。
(1)で示す競争入札参加資格確認申請書の提出を電子入札システムにて行うとともに、(2)で示す書類を(3)で示す場所に提出期限までに提出をしなければなりません。
また、開札日の前日までの間において、奈良県から提出書類等に関し説明を求められた場合は、それに応じなければなりません。
(1) 電子入札システムでの申請- 2 -競争入札参加資格確認申請書(2) 持参又は郵送による提出書類(各1部)(郵送の場合、封筒に「積算データ作成用端末の賃貸借に係る入札参加資格申請書類在中」と朱書きすること。
)ア 適合規格承認申請書及び定価見積書別紙「積算データ作成用端末の賃貸借仕様書」に基づく借入物品としての適否の承認を適合規格承認申請書により受けなければなりません。
記載については別紙適合規格承認申請書記載例のとおりです。
イ 保守体制整備確約書期間中の保守体制が整備されていることを確約する書類として、保守体制整備確約書を提出してください。
記載については別紙保守体制整備確約書記載例のとおりです。
ウ 作業実施確約書上記アで示す適合規格承認申請を行った調達物品について設置作業及び各種設定作業を確実に行うことができることを確約する書類を提出してください。
記載については別紙作業実施確約書記載例のとおりです。
エ 納入(供給)証明書上記アで示す適合規格承認申請を行った物品等を、確実に納入できる販売業者の納入(供給)証明書を提出してください。
記載については別紙納入(供給)証明書記載例のとおりです。
オ 契約履行実績証明書国又は地方公共団体とパソコン又はこれと同等の類似品(電子計算機等)の賃貸借契約を複数回締結した元請実績を有する者であることを証明する書類として契約履行実績証明書を提出してください。
履行実績の証明については、契約履行実績証明書及び契約書の写し(契約相手方による実績を証する書類でも可)の提出が必要です。
記載については別紙契約履行実績証明書記載例のとおりです。
(※証明いただいた実績が後述の7に該当する場合は、契約保証金を免除します。
)(3) 提出期限及び場所等ア 提出期限:令和6年7月25日(木) 午後5時まで(奈良県の休日を定める条例(平成元年3月奈良県条例第32号)第1条に規定する休日を除く午前9時~午後5時(正午から午後1時を除く)の間に限る。
)イ 場 所:〒630-8501 奈良市登大路町30奈良県県土マネジメント部技術管理課土木検査・積算情報係(奈良県庁分庁舎6階)電話番号 0742-27-7607(ダイヤルイン)FAX番号 0742-24-2310ウ 調整期日:令和6年8月1日(木)午後5時まで(提出期限までに必要書類を提出し、補正を求められた場合は、調整期日までに再提出してください。
)(4) その他ア 作成及び提出にかかる費用は申請者の負担とします。
- 3 -イ 提出された申請書等は入札参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しません。
ウ 提出された申請書等は返却しません。
(5) 入札参加資格審査結果の通知入札参加資格申請書類を提出した者のうち、資格が確認できた者に対しては、入札参加資格がある旨を、資格が確認できなかった者に対しては、入札参加資格がない旨及びその理由を令和6年8月5日(月)午前10時以降に電子入札システムにより通知します。
5.入札日程等(1) 入札日程手続き等 期間・期日 場所・方法(ア) 入札説明書及び仕様書の交付公告の日から 入札情報公開システムによる公開「奈良県物品・役務電子入札等システム ポータルサイト」https://www.pref.nara.jp/26215.htm(イ) 入札説明会 実施しません(ウ) 現場説明会 実施しません(エ) 入札等に関する質問令和6年7月22日(月)午後5時まで電子入札システムへの入力(オ) 質問に関する回答令和6年7月23日(火)午後3時以降電子入札システムによる回答(カ) 競争入札参加資格確認の申請公告の日から令和6年7月25日(木)午後5時まで競争入札参加資格確認の申請及び書類の提出・電子入札システムへの入力(競争入札参加資格確認の申請)・書類の提出場所奈良県県土マネジメント部技術管理課土木積算情報係(下記6の(1)で示す場所)(キ) 入札参加資格確認審査結果通知令和6年8月5日(月)午前10時以降電子入札システムによる通知(ク) 入札書の提出 (キ)の入札参加資格審査結果の通知を受けた日から令和6年8月6日(火)午後1時30分まで電子入札システムへの入力(ケ) 開札 令和6年8月6日(火)午後2時から電子入札システムによる開札(注) 電子入札システムの利用可能時間は、平日の午前8時30分から午後8時まで。
ただし、奈良県の休日を定める条例(平成元年3月奈良県条例第32号)第1条に規定する休日を除きます。
各項目の期限は、電子入札システムのサーバーへの電子データ到着期限となります。
データの送信が期限までにサーバーに到着しなければ、受付したことにはなりません。
電子入札システムによるデータの送信は一定の時間を要します。
上記の入札参加資格確認申請及び入札書の提出等については、余裕をもって行ってください。
- 4 -(2) 入札書の取り消し等提出した入札書は、引き換え、変更し、又は取り消すことはできません。
錯誤による入札を行った場合は、所定の「入札書錯誤無効届」を6の(1)で示す場所に5の1の(ケ)の日時までに提出してください。
なお、この場合には本案件の入札には以後参加できません。
(3) 入札回数及び再度入札入札回数は2回を限度とします。
1回目の入札において、予定価格の制限の範囲内の価格の入札がない場合は、再度入札(2回目)を行う場合があります。
再度入札(2回目)の締切日時については、原則として、開札日の午後1時以降に設定しますので、電子入札システムで発行される「再入札通知書」を必ずご確認のうえ、電子入札システムにより、締切日時までに入札書を提出してください。
なお、再度入札の締切日時までに入札書の提出を行わなかった者は、再度入札を辞退したものとみなします。
6.問い合わせ先(1) 本件入札に関すること4の(3)のイと同じ(2) 電子入札システムの操作に関すること電子入札総合ヘルプデスク電話番号0570-021-777(平日:午前9時から午後5時30分まで(正午から午後1時までを除く。))Email:sys-e-cydeenasphelp.rx@ml.hitachi-systems.com7.契約保証金契約の相手方は、1か月当たりの借入金額に借入期間の月数を乗じて得た金額の100分の10に相当する額以上の契約保証金を納付するものとします。
ただし、奈良県契約規則(昭和39年5月奈良県規則第14号)第19条第1項ただし書各号に該当する者であるときは、免除します。
8.契約書作成の要否等(1) 要します。
(2) 落札者は、奈良県契約規則第17条第1項の規定に基づき落札の日から遅滞なく契約を締結するものとします。
従って、7で示す契約保証金については、指定する期日までに指定する方法により納付してください。
なお、契約保証金の免除規定に該当する者は、この期日までに、それを証明する書類を提出してください。
(3) この契約は、長期継続契約として締結するもので、契約書に「予算の減額又は削除に係る契約解除等」の条項が入ります。
9.落札者の決定方法等(1) (予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。
ただし、5の(3)のとおり、予定価格の制限の範囲内の価格の入札がない場合は、再度入札(2回目)を行う場合があります。
- 5 -(2) 落札者となるべき同価格の入札者が2人以上ある場合は、直ちに「くじ」で決定します。
(3) 再度入札(2回目)の開札で落札者がない時は、再度入札(2回目)で最低価格を提示した者と随意契約を行う場合があります。
10.その他(1) 借入物品の搬入、設置設定、保守等に係る費用は落札者の負担とし、競争価格に含むものとします。
(2) その他詳細については、仕様書のとおりです。
令和 年 月 日競争入札参加資格確認申請書奈良県知事 ○○ ○○ 様(申請者) 商号又は名称住 所代表者職氏名令和○○年○○月○○日付けで公告のありました下記の一般競争入札案件への参加を希望しますので、競争入札参加資格の確認を申請します。なお、この申請書の内容について、事実と相違ないこと、及び入札公告に記載された競争入札に参加する者に必要な資格を全て満たしていることを誓約します。
記1. 案件名〔 積算データ作成用端末の賃貸借 〕2. 添付書類(郵送又は持参による提出)・適合規格承認申請書・定価見積書・保守体制整備証明書・作業実施証明書・納入(供給)証明書・契約履行実績証明書※入札への参加を希望する者は、この申請書の「商号又は名称」、「住所」及び「代表者職氏名」を記載のうえ、令和6年7月25日(木)午後5時00分までに、奈良県物品・役務電子入札等システムの証明書等提出画面への添付により、電子ファイルで提出すること。
(押印不要)添付書類については、郵送又は持参により提出すること。
(電子ファイルでの提出は不可。
)提出日を記入してください。
入札参加資格の確認申請を行う事業者(=入札へ参加を希望する事業者) を記載してください。
適 合 規 格 承 認 申 請 書令和 年 月 日奈良県知事 ○○ ○○ 様商号又は名称住 所代表者職氏名入札物件名:積算データ作成用の賃貸借次のとおり適合規格について承認申請します。
名 称 メーカー名・商品名・型番 規 格 ・ 数 量注)1.別紙仕様書で示す構成機器名の順に記載するものとします。
2.メーカーのカタログ、図面等(商品名・規格等を記載したもの)若しくは、技術資料等仕様を証明するものを添付してください。
(指定品、想定品については不要)仕様書で示す構成機器を「名称」欄に、適合規格確認申請をする具体の機器を「メーカー名・商品名・型番」欄に、その規格を「規格・数量欄」に記載してください。
入札物件名を記入してください提出日を記入してください<見積書記載例>定 価 見 積 書令和○○年○○月○○日奈良県知事 ○○ ○○ 様商号又は名称 株式会社 ○○○○住 所 奈良県奈良市○○町△△番地代表者職氏名 ○○ ○○ 印物件名 :積算データ作成用端末の賃貸借 一式契約期間:令和○○年○○月○○日 ~ 令和○○年○○月○○日賃貸借料(月額): ○○○,○○○円(税抜き)[参考リース料率:△.△△%]消費税等 : △△△円合計 : □□□,□□□円(税込み)名 称 型 番 数量定価 月額保守料(定価)備 考単価 小計 単価 小計ノート型パソコン増設メモリプリンタ△△△-△△△○○-○○△□△-□1台1台1台**,***円**,***円**,***円**,***円**,***円**,***円*,***円*,***円*,***円*,***円*,***円*,***円合計(税抜き) ***,***円 *,***円提出日を記入してください県に登録している代表者印を押印してください参考リース料率を記入してください記載項目を満たしていれば、各業者の様式で提出いただいてもかまいません税抜きの合計金額を記載してください注意事項があれば記入してください見積内容は「一式」ではなく、詳細見積を記載してください。
<保守体制整備証明書記載例>保 守 体 制 整 備 証 明 書令和○○年○○月○○日奈良県知事 ○○ ○○ 様商号又は名称 株式会社 ○○○○住 所 奈良県奈良市○○町△△番地代表者職氏名 ○○ ○○ 印「積算データ作成用端末の賃貸借」に関する機器について迅速な保守を行うため、下記のような保守体制を整備していることを証明します。
記1.保守業者名 :○○○○株式会社2.保守拠点所在地:○○県○○市○○○3.保守対応人数:○○名4.保 守 手 段 :窓口受付時間は、月曜日から金曜日、8時30分から17時30分とします。
障害発生時は、○○します。
その他特記事項は○○とします。
【入札業者と保守業者が異なる場合は以下の記入・押印が必要です】上記保守体制を整備していることを確約します。
令和○○年○○月○○日商号又は名称 株式会社 ○○○○住 所 奈良県奈良市○○町△△番地代表者職氏名 ○○ ○○ 印提出年月日を記入してください保守業者名を記入してください保守要員の待機している拠点の所在地を記入してください待機している保守要員の人数を記入してください仕様書に記載されている保守内容を記入してください県に登録している代表者印を押印してください保守業者の代表者印を押印してください保守業者名を記入してください保守業者の住所を記入してください保守業者が確約した年月日を記入してください<作業実施証明書記載例>作 業 実 施 証 明 書令和○○年○○月○○日奈良県知事 ○○ ○○ 様商号又は名称:株式会社 ○○○○住 所:奈良県奈良市○○町△△番地代 表 者職氏名: ○○ ○○ 印(統括責任者)[入札参加業者名]が契約者となった場合は、「積算データ作成用端末の賃貸借」に関わる機器及びソフト一式の設置作業及び設定作業等を確実に行うことを証明します。
また、本業務について迅速な実施を行うため、下記のような体制を整備していることを証明します。
1.実施業者名:株式会社 ○○○○2.実施拠点所在地:奈良県○○市△△3.作業体制:【入札業者と作業実施業者が異なる場合は以下の記入・押印が必要です】上記作業体制を整備していることを確約します。
令和○○年○○月○○日商号又は名称 株式会社 ○○○○住 所 奈良県奈良市○○町△△番地代表者職氏名 ○○ ○○ 印提出年月日を記入してください作業を実施する業者の住所を記入してください県に登録している代表者印を押印してください入札参加業者の名称を記入してください作業を実施する業者名を記入してください作業体制(人数等)を記載してください作業業者の代表者印を押印してください作業業者名を記入してください作業業者の住所を記入してください作業業者が確約した年月日を記入してください<納入(供給)証明書記載例>納 入 ( 供 給 ) 証 明 書令和○○年○○月○○日奈良県知事 ○○ ○○ 様商号又は名称 株式会社 ○○○○住 所 奈良県奈良市○○町△△番地代表者職氏名 ○○ ○○ 印令和○○年○○月○○日付で公告のありました「積算データ作成用端末の賃貸借」の入札について、下記のとおり、仕様書に適合した製品を納入期限までに確実に納入完了することを証明します。
記名 称 メーカー名・商品名・型番 規 格 ・ 数 量ノート型パソコン増設メモリ○○社製 ○○○○○ △△△-△△△○△○社製 □□□ ○○-○○1台CPU ○○1.6GHzメモリ 256MB内蔵ハードディスク 40GB256MB 1台【入札業者と供給業者が異なる場合は以下の記入・押印が必要です】上記の通り納入することを確約します。
令和 年 月 日商号又は名称住 所代表者職氏名 印仕様書に記載されている名称を記入してください各物品のメーカー名、商品名、型番を記入してください物品の台数を記入してください仕様書に記載されている規格を全て記入してください別紙による申請の場合は、袋とじの上、帯紙の上下に割印し提出若しくは各用紙に「入札物件名」、「商号または名称」、「住所」、「代表者名」を記入の上、代表者印を押印し提出してください。
提出年月日を記入してください供給元の商号または名称を記入してください。
供給元が複数となる場合は、供給元ごとに証明書を作成してください。
供給元の住所を記入してください 供給元の代表者印を押印してください公告年月日を記入してください県に登録している代表者印を押印してください供給元が確約した年月日を記入してください<契約履行実績証明書記載例>契 約 履 行 実 績 証 明 書令和○○年○○月○○日奈良県知事 ○○ ○○ 様商号又は名称 ○○株式会社 奈良支店住 所 奈良県奈良市○○町○○-○代表者職氏名 ○○ ○○ 印次のとおり契約履行実績があることを証明します。
契約名称契約年月日(契約期間)契約相手方 契約内容(品名、数量等) 契約金額(千円)○○○○端末借入△△△△端末借入H30.4.1(H30.4.1~H31.3.31)H29.4.1(H29.4.1~H30.3.31)○○県知事○○県知事○○社製 ノートパソコン 型名××××数量:100台(保守含む)他一式△△社製 ノートパソコン 型名□□□□数量:100台(保守含む)他一式月額 ○,○○○(税込)月額 ○,○○○(税込)注)過去2年間に履行完了した契約の契約書の写し又は契約相手方による契約証明書が必要となります。
メーカー、品名、形式、数量、保守の有無等を記載してください別紙を添付する場合は、「詳細は別紙」と記載してください契約金額については、「月額」等を明確にしてください契約期間はカッコ内に記入してください提出年月日を記入してください県に登録している代表者印を押印してください入札資格審査時に提出する場合は奈良県知事あて、契約締結時に提出する場合は、契約締結権者(総務部長等)あてとします。
積算データ作成用端末の賃貸借契約書(案)奈良県(以下「甲」という。
)と○○○○株式会社(以下「乙」という。
)は、積算データ作成用端末(以下、「物件」という。
)の賃貸借に関し、おのおの対等な立場における合意に基づいて、次の契約条項によって賃貸借契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
(契約の目的)第1条 乙は、その所有にかかる別表「賃貸借物件明細」の物件を甲に対して賃貸する。
なお、物件の仕様その他の条件は、この契約に定めるほか別紙「積算データ作成用端末の賃貸借に係る仕様書」によるものとする。
(賃貸借料)第2条 賃貸借料は、月額 円とする。
(うち取引に係る消費税及び地方消費税に相当する額 金 円を含む。
)(予算の減額又は削除に係る契約の解除等)第3条 甲は、翌年度以降の甲の歳入歳出予算において、乙に支払うべき賃貸借料が減額又は削除されたときは、契約を変更又は解除することができる。
2 甲が、前項の規定によりこの契約を変更又は解除したことにより、乙に損害を与えたときは、乙は、当該損害の賠償を請求することができる。
(賃貸借期間)第4条 賃貸借の期間は、令和6年 9月 1日から令和11年 8月31日までとする。
(保管場所)第5条 物件の設置場所は、別紙「積算データ作成用端末の賃貸借に係る仕様書」に記載のとおりとする。
(契約保証金)第6条 乙は、契約締結と同時に契約期間で発生する金額総額の100分の10に相当する額以上の契約保証金を納付しなければならない。
ただし、乙が次の各号の一に該当するものであるときは、甲は契約保証金を免除することができる。
(1) 保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結した者であり、その保険証券を甲に寄託している者(2) 過去2年間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者である等、将来契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる者2 前項の契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもってこれに代えることができる。
(1) 契約保証金に代わる担保となる有価証券(2) 銀行又は甲が確実と認める金融機関の保証を証する書面3 乙が納付した契約保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。
)は、契約の履行後これを還付する。
(賃貸借料の請求と支払い)第7条 乙は、賃貸借開始日の属する月の翌月以降に毎月、前月分の賃貸借料を甲に請求し、甲は乙から提出された支払い請求書を受理した日から30日以内に賃貸借料を支払うものとする。
2 賃貸借料には、この契約に要する費用、賃貸借物件の搬入、設置、調整及びこれに付随する作業に要する経費並びに保守点検に要する費用を含むものとする。
3 賃貸借期間に1か月未満の端数が生じたとき、又は乙の責に帰すべき事由により甲が物件を使用することができなかったときは、甲が乙に支払うべきその月分の賃貸借料金は、その月の暦日数に基づく日割計算によって計算した額とする。
ただし、日割計算に係る計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、円未満の額を切り捨てるものとする。
(保険)第8条 乙は、物件について契約期間中は、継続して乙を被保険者とする動産総合保険を締結し、その費用を負担する。
2 甲は、動産総合保険約款に基づく保険事故が生じたときは、直ちに乙に通知しなければならない。
(危険負担)第9条 納入前に物件に滅失き損が生じた場合には、甲の責に帰すべき場合を除き、その滅失き損は乙の負担とする。
2 納入後に物件に滅失き損が生じた場合には、乙の責に帰すべき場合を除き、その滅失き損は甲の負担とする。
(目的物の種類又は品質に関する担保責任)第10条 契約期間中、種類又は品質に関して契約内容に適合しないことがあり、物件の正常な運転及び操作ができないときは、乙の負担により、必要な補修及び交換を行なうものとする。
(損害賠償)第11条 甲は、第十四条第一項各号による契約解除した場合、又は物件に重大な欠陥が認められ、正常な運転等を維持できず、甲が業務遂行上損害を被ったときは、甲と乙が同意して選出した第三者の損害に対する評価に基づき、乙に対してその賠償を請求することができる。
(債権及び債務の相殺)第12条 甲は、この契約により乙から甲に支払うべき債務が生じたときは、甲が乙に対し支払う賃貸借料と相殺することができる。
ただし、乙の支払うべき債務が甲の支払うべき金額を超えるときは、乙は、その超過分について甲の指定する期限内に甲に納付しなければならない。
(履行不能の場合の措置)第13条 乙は、その責に帰することができない事由により、契約の全部若しくはその一部を履行することができないときは、甲の承認を得て、当該部分についての義務を免れるものとし、甲は当該部分についての賃貸借料の支払い義務を免れるものとする。
(契約の解除)第14条 甲は、次の各号の一に該当する場合においては、契約の全部またはその一部を解除することができる。
(1) 乙が競争入札に関し、不正な行為をしたとき。
(2) 乙がその責に帰する事由により賃貸借期間開始日に契約上の義務を履行しないとき、又は履行する見込みがないと認められるとき。
(3) 乙が正当の理由がないのに契約の履行の着手を遅延したとき。
(4) 乙が契約の履行に関し、不正の行為をしたとき。
(5) 乙が正当の理由がないのに検査、検収、監督等関係職員の職務の執行を妨げたとき。
(6) 乙がこの契約に違反することにより、第一条に掲げる目的を達することができないと認められたとき。
(7) 乙が乙の都合により契約の解除を申し出たとき。
(8) 乙が故意又は過失により甲に重大な損害を与えたとき。
(9) 乙の役員等(法人にあっては役員(非常勤の者を含む。
)、支配人及び支店又は営業所(常時契約に関する業務を行う事務所をいう。
以下同じ。
)の代表者を、個人にあってはその者、支配人及び支店又は営業所の代表者をいう。
以下同じ。
)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。
以下「法」という。
)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であるとき。
(10) 暴力団(法第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員が経営に実質的に関与しているとき。
(11) 乙の役員等が、その属する法人、自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で、又は第三者に損害を与える目的で、暴力団又は暴力団員を利用しているとき。
(12) 乙の役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与しているとき。
(13) 第11号及び第12号に掲げる場合のほか、乙の役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(14) この契約に係る資材及び原材料の購入契約等の契約(以下「購入契約等」という。
)に当たって、その相手方が第9号から第13号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したとき。
(15) この契約に係る購入契約等に当たって、第9号から第13号までのいずれかに該当する者をその相手方としていた場合において、甲が当該購入契約等の解除を求めたにもかかわらず、それに従わなかったとき。
(16) この契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員から不当に介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を甲に報告せず、若しくは警察に届け出なかったと認められるとき。
2 前項の場合、乙が損害を被ることがあっても、甲はその責を負わない。
3 甲は、第一項に基づき本契約を解除しようとするときは、事前にその理由を記載した書面により乙に通知するものとする。
4 甲が第一項の規定において、契約を解除した場合、乙は、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に納付しなければならない。
5 前項の違約金の請求は、別に損害賠償の請求を妨げるものではない。
6 第一項による契約の解除に伴う物件の返還に要する費用は、一切を乙が負担する。
7 甲は、第一項に定める場合のほか、契約の履行が完了しない場合において、特に必要があるときは、甲乙協議のうえ、契約を解除することができる。
(権利義務の譲渡等)第15条 乙は、甲がこの契約により使用している物件に対し、債権その他の担保権を設定してはならない。
2 乙は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。
ただし、予め書面による甲の承認を受けた場合はこの限りではない。
(所有権の表示)第16条 乙は、物件に自己の所有物である旨と管理責任者の表示をしなければならない。
(立入)第17条 乙(乙の委託を受けた者を含む。
以下、本条において同じ。
)は、物件の納入、保守又は管理等のため、甲の承諾を得て物件の設置場所に立ち入る事ができる。
この場合、立ち入る者は必ずその身分を証明する証票を着用しなければならない。
(物件の設置)第18条 乙(乙の委託を受けた者を含む。
以下、本条において同じ。
)は、保管場所に物件を搬入し、設置、調整及びこれに付随する作業等を行ない、物件が完全に作動することを確認のうえ設置するものとする。
なお、設置作業は賃貸借期間開始日前に完了し、甲による検収を受け、了承を得なければならない。
2 乙は、前項の設置後に甲の職員が物件の操作対応及び故障対策に初期対応できるよう説明又は教育するものとする。
(物件の返還)第19条 乙は、賃貸借期間が終了したときは、甲からの申し出があった場合を除き、物件を撤去回収するものとし、その費用を負担する。
(契約終了後の措置)第20条 前条の規定にかかわらず、甲は、リース期間終了後も物件のうち、ソフトウェアを無償で使用できるものとする。
(物件の取替、改造及び追加)第21条 甲は、物件の取替又は改造を希望するとき、及び物件に他の機器を追加する必要が生じたときは、予め文書をもって乙に協議するものとする。
2 物件の取替、改造及び追加に伴う費用や、その後に発生する費用及び賃貸借期間については、別途甲乙協議してこれを定める。
(物件の使用管理)第22条 甲は、善良な管理者の注意をもって物件を使用管理しなければならない。
2 乙は、甲の故意又は重大な過失によって物件の機能が低下し、又は損傷したことによって被害が発生したときは、甲と乙が同意して選出した第三者の損害に対する評価に基づき、甲に対してその賠償を請求することができる。
3 前項の場合、第八条において保険で補償される損害相当額に対しては、甲はその責任を免れるものとする。
4 甲は、物件を第三者の権利の目的物とすることはできない。
5 甲は、物件を第五条に定める場所から移転する場合は、予め乙の承諾を得るものとする。
(保守点検)第23条 乙(乙の委託を受けた者を含む。
以下、本条において同じ。
)は、甲が業務を遂行し、物件の正常な運転を維持するため、保守対象物件の迅速な保守及び保守関係作業を行なうものとする。
2 乙は、保守及び機器等の障害に対する復旧対応が完了した場合は、機器等の保守内容を記載した書面を添付し、甲の承認を受けるものとする。
(秘密保持及び個人情報の保護)第24条 乙(乙の委託を受けた者を含む。
本条において以下同じ。
)は、この契約による業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
また、これらの秘密を他の目的に利用してはならない。
2 乙は、個人情報の取扱いについて、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
3 前二項の義務は、本契約が終了又は解除された後においても同様とする。
4 前三項に定める義務に乙が違反したときは、乙は甲及び損害を受けた第三者にその損害を賠償しなければならない。
(契約内容の変更)第25条 甲及び乙は、必要があると認める場合は、協議のうえ、この契約の内容を変更することができる。
(事情変更による契約金額の変更)第26条 契約締結後において、経済情勢の激変等により、契約金額が著しく不適当と合理的に認められる場合は、その事情に応じ甲及び乙は、協議のうえ、契約金額を更改することができる。
(管轄裁判所)第27条 本契約に関する訴訟については、奈良地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(契約に係る経費)第28条 本契約の締結にかかる経費については、乙の負担とする。
(補則)第29条 この契約書について疑義が生じた場合又はこの契約に定めのない事項については、甲乙協議のうえ、これを定める。
本契約の証として本書2通を作成し、甲乙双方が記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和6年○○月○○日甲 奈良市登大路町30番地奈良県県土マネジメント部長 安井 広之乙○○○○株式会社代表取締役 ○○ ○○別 記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないように、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)第2 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても、また同様とする。
(収集の制限)第3 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
(目的外利用・提供の禁止)第4 乙は、甲の指示がある場合を除き、この契約による事務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は甲の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(漏えい、滅失及びき損の防止)第5 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(従事者の監督)第6 乙は、この契約による事務を処理するために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるように、従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。
2 乙は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該契約による事務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと、個人情報の違法な利用及び提供に対して罰則が適用される可能性があることその他個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
(複写又は複製の禁止)第7 乙は、この契約による事務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を甲の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
(再委託の禁止)第8 乙は、甲が承諾した場合を除き、この契約による事務については自ら行い、第三者にその取扱いを委託してはならない。
(資料等の返還等)第9 乙は、この契約による事務を処理するために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約の完了後、直ちに、甲に返還し、又は引き渡すものとする。
ただし、甲が別に指示したときは、当該指示に従うものとする。
(取扱状況についての指示等)第10 甲は、必要があると認めるときは、随時、個人情報の取扱状況について、乙に対して、必要な指示を行い、若しくは報告若しくは資料の提出を求め、又は調査をすることができる。
この場合において、乙は、拒んではならない。
(事故発生時における報告)第11 乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに、甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
(損害賠償等)第12 乙は、その責めに帰すべき事由により、この契約による事務の処理に関し、甲又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
再委託先の責めに帰すべき事由により、甲又は第三者に損害を与えたときも、また同様とする。
2 甲は、乙がこの個人情報取扱特記事項の内容に反していると認めるときは、契約の解除又は損害賠償の請求をすることができるものとする。
別表 賃貸借物件明細項 名称 型番 数量1 ○○○ ○○○23456789
積算データ作成用端末の賃貸借仕 様 書令和6年奈良県県土マネジメント部技術管理課1.調達の目的2. 調達する機器等の仕様①調達業務名積算データ作成用端末の賃貸借② 賃貸借期間提供期間 令和6年9月1日~令和11年8月31日③ 履行場所別紙の「端末設置台数内訳」記載の通り。
全11箇所④ 調達業務内容3. 端末等の仕様端末詳細仕様及び下記表に記載のとおり別紙資料1及び以下の表によるものとする。
名 称 数 量ノート型パソコン 11マウス・マウスパッド 11セキュリティワイヤー 11ウイルスバスターコーポレートエディションPlus(1年間のみ)11WindowsSever2022CAL(デバイスライセンス) 11Office LTSC Proffesional Plus 2021 11本調達は、「奈良県土木積算システム」(以下、「システム」という。
)で使用する積算データの入力・作成を行うための積算データ作成用端末(以下、「端末」という。
)のリース期間が満了することに伴い、令和6年9月1日以降において、新端末を調達するものである。
機器類ソフトウェア・端末詳細仕様に記載する端末等の賃貸借・端末等の搬入、設置等・端末等の保守 また納入する端末は同一メーカーの同一型番であること。
(内蔵メモリやHDDなどの部品においても同様に統一型番であること。
)4. 端末の搬入・設置・調整について①② ③ ④ 納入に際し、担当者が不要と判断する梱包材、付属品等は受注者の責任において撤去すること。
⑤ ⑥ 端末には県担当者が指示した機器用シールのほか、所有者および借入期間を示すシールを貼り付けること。
⑦5. 保守について①② ③ ④ 障害発生時には、早期に修理を完了させるとともに、修理期間中は代替品を提供すること。
⑤ ⑥ 保守完了後は、障害内容、原因、講じた対策等について記載した書面を提出すること。
⑦ ⑧6. その他・ ・ ・ ・ ・ ・ ・賃貸借期間(再リース期間を含む)終了後は、機器等を撤去回収するものとし、その費用も負担すること。
その際、ハードディスクのデータ内容を完全消去し、その作業が完了した旨の証明書を発行すること。
本仕様書に規定されている事項又は解釈に疑義のある事項、規定されていないが本件調達に必要な事項については、担当者との協議を申し入れ、その指示又は承認を受けること。
奈良県へ端末の引渡を完了するまでは、端末の輸送、搬入、保管に際し、生じた事故については、受注者がその責を全て負うものとする。
機器、ソフトウェア等のマニュアルについては、1式(1セットずつ)にまとめ、指定するセット数をファイリングにして、納品すること。
全てのマニュアルは、日本語版であること。
ソフトウェアについては、インストール及び基本設定を行うこと。
端末はインターネット環境に接続できないため、アクティベーションを行った上で納品すること。
なお、毎年アクティベーションが必要なソフトについては、担当者と協議の上、作業を行うこと。
機器等の設置及び納品にあたっては、搬入、設置、調整及びこれに付随する作業、部品及び消耗品に要する費用についても負担すること。
端末を常に良好な状態に保ち、安定的かつ効率的に運用するため、保守を行うこと。
上記の保守は、業者に委託して行うことができる。
保守作業を担当する業者が複数となる場合にあっては、保守に関する対応窓口を統一して県に届け出ること。
障害時の対応は、祝祭日を除く月曜日から金曜日(ただし、12月29日~1月3日を除く)の9:00~17:00とする。
保守対象物件は、機器等仕様1、及び2記載の物件全てとし、かつ当該物件に含まれるバッテリー等消耗部品に対する、性能低下時及びメーカーが定める推奨交換時期等での部品及び交換費用一式をすべて含めること(LTOテープ媒体、フロッピィディスク媒体、MO媒体を除く)。
アドレス設定にあたっては、奈良県総務部デジタル戦略課において決められたアドレスに基づき設定を行うものとする。
障害発生時には、業務の遂行に支障を来さないよう動作復旧を優先し、故障修理まで一貫して実施したうえで、障害箇所及び障害原因を報告すること。
保守にかかる経費は別途負担しないので、交通費、作業費等の経費も含めた上で入札価格を積算すること。
ただし、電力料は、奈良県の負担とする。
盗難防止策として、セキュリティワイヤーにより固定すること。
セキュリティワイヤーの構造は暗証ダイヤルキー+ワイヤー一体型とし、ワイヤー長1.7m以上、ワイヤー径3.8mm以上とする。
機器、ソフトウェア等のマニュアル及びメディアが標準添付されていない場合は、1式(1セットずつ)含めること。
また、すべてのマニュアルは、日本語版であること。
周辺機器等を動作させるために必要なソフトウェア及び接続に必要な部品等については、仕様に明記していない場合であっても用意すること。
(プリンタドライバ等)賃貸借期間終了後は、原則としてソフトウェアのライセンス(使用権)は本県に帰属すること。
端末は別紙資料1に示す場所に設置すること。
詳細な設置位置は、契約後、奈良県技術管理課担当者(以下、担当者)から指示するものとする。
全ての端末の設置・調整は令和6年8月30日までに完了すること。
完了期日までに、端末設置、指定するソフトのインストール、各種設定、動作確認の全てを完了させ、引渡しを行わなければならない。
ハードウェア仕様ノート型パソコン※Windows11の最小システム要件を満たしていることIntel第8世代プロセッサ以上HDD 500Gbyte以上 または SSD 128Gbyte以上4Gbyte以上モジュールバージョン2.0以上サイズ 15.6型以上解像度 WXGA表示以上構造 TFT液晶100Base-TX または 1000Base-TUSB2.0以上を3ポート以上※外付けでも可DVD/Blu-rayの読込及び書込ができるもの※内蔵に限る機能なしもしくは無効化可能なものソフトウェア仕様Windows11 Pro 64bit版ウイルスバスターコーポレートエディションPlus(※1)※2年目以降は奈良県所有のライセンスを貸与する。
ディスプレイ端末詳細仕様 端末はノート型パソコンとし、グリーン購入法に適合しているものであること。
また、下記の項目及び将来的なデータ量の増加、拡張性、保守の容易性、ハード・ソフトメーカー等の動向に留意しつつ、最適な機器を選定するものとする。
トラステッドプラットフォームモジュール(TPM)本体の種別無線通信DVD/Blu-rayドライブUSBポートネットワークインターフェイスメモリ内蔵ディスクCPU性能セキュリティ対策ソフト(1年間のみ)OSOffice LTSC Proffesional Plus 2021WindowsSever2022CAL※デバイスライセンス-奈良県土木積算システムを技術管理課より提供するのでインストールを行うこと。
※1:奈良県の顧客番号で購入してください。
(顧客番号はこちらから付与します)備品類外付け、スクロール機能付光学式マウスインターフェースはUSBとし、ケーブル長80㎝以上とする。
マウスパッド(裏面粘着仕上げ)も用意すること。
もしくは、無線のものでも可とする。
ワイヤー長1.7m以上、ワイヤー径3.8mm以上-その他事項・ 県担当者と協議のうえ、不要なソフトウェアが機器にあらかじめインストールされている場合は、アンインストールを行うこと。
・ バッテリーパックを内蔵し、駆動時間は1.5時間以上とする。
マウスセキュリティワイヤーLANケーブルサーバー等に接続するためのライセンス(リース期間分)MicrosoftOffice(リース期間分)その他のソフトウェアPDF編集ソフト端末設置台数内訳 別紙資料1設置場所名 住所 台数奈良土木事務所 奈良市南紀寺町2-251 1台郡山土木事務所 大和郡山市満願寺60-1(郡山総合庁舎内) 1台高田土木事務所 大和高田市東中2-2-1 1台中和土木事務所 橿原市常磐町605-5 (橿原総合庁舎3F) 1台宇陀土木事務所 宇陀市莬田野松井486-1(莬田野地域事務所内) 1台吉野土木事務所 吉野郡吉野町上市2150-1 1台吉野土木事務所(工務第一課 天川・黒滝方面係)吉野郡天川村沢谷60(天川村役場内) 1台吉野土木事務所(工務第二課) 吉野郡上北山村河合420-1 1台五條土木事務所 五條市岡口1-3-1(奈良県五條総合庁舎内) 1台五條土木事務所(工務第二課) 吉野郡十津川村上野地221 1台流域下水道センター 大和郡山市額田部南町160 1台合計 11台
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