住記システム用増設端末機器賃貸借
期限情報:
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発注機関
地域
京都府
公開日
2024年07月16日
提出期限
未指定
案件概要
住記システム用増設端末機器賃貸借
bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 入札公告 以下のとおり入札を行いますので公告します。
公告日:2024.07.16 年度 令和6年度 (2024) 入札番号 428990 入札方式 参加希望型指名競争入札 契約方式 総価契約 案件名称 住記システム用増設端末機器賃貸借 履行期限 令和 7年 1月 1日から令和11年12月31日まで 履行場所 仕様書のとおり 予定価格(税抜き)
22,557,000円 入札期間開始日時 2024.07.19 09:00から 入札期間締切日時 2024.07.23 17:00まで 開札日 2024.07.24 開札時間 09:00以降 種目 貸物(リース)
・会場設営 内容 リース・機械機器 要求課 文化市民局 地域自治推進室 入札参加資格 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)
に登載されている者 入札参加資格(企業規模等) 準市内企業可 入札参加資格(履行実績) なし その他 明細書 仕様書 入札保証金は免除します。
仕様書等に定める内容を適正に履行することができ、かつ、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。
入札後に辞退はできません。
落札者となった者が、契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3か月の競争入札参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収します。
本件入札に参加しようとする者(個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。
)
)
が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人であるときは、そのうち1者のみが本件入札に参加できるものとします。
本件入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、京都市契約事務規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、競争入札参加停止を行います。
本件入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、本件入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて競争入札参加停止を行います。
落札決定日は、2024年07月24日とします。
インターネットを利用して入札データを送信した入札参加者に対しては、落札結果を電子入札システムで確認するよう、電子メールを送信しますので、各自で確認してください。
落札者が入札端末機を使用して入札データを送信していた場合には、2024年07月24日(水)午前10時以降に契約担当課担当者から落札者に電話連絡します。
落札者以外の入札参加者には、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。
)
以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知します。
なお、落札結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約担当課ウェブページ又は契約担当課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにします。
落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。
)
以内に、その理由について説明を求めることができます。
回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。
)
により行います。
本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。
)
は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。
)
から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。
以下同じ。
)
又は役務を調達してはいけません。
また、非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはいけません。
ただし、それぞれについて契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合を除きます。
本件入札に係る公告、仕様書等に変更があった場合又は本件入札に関して補足事項がある場合は、入札期間初日の前日までに京都市入札情報館の参加希望型指名競争入札公告のページに、変更や補足等のお知らせを掲載することがあります。
入札前には、必ずお知らせの有無を確認すること。
(お知らせの確認漏れ等を理由に、入札の変更や撤回等は認められません。
)
本公告及び仕様書に定めのない事項については、京都市契約事務規則その他本市が定める条例、規則、要綱等のほか関係法令によるものとします。
京都市電子入札システム利用可能時間等 インターネットを利用した入札参加者 9:00〜17:00 (ただし休日を除く。
)
なお、使用するICカードの名義は、本市に提出済み「使用印鑑届」の代表者氏名(受任者を届け出ている場合には、当該受任者の氏名)
と同一人であり、かつ、落札決定の日時までの間において有効であるものに限ります。
契約担当課内設置入札端末機使用者 9:00〜12:00及び13:00〜17:00 (ただし休日を除く。
)
なお、端末機利用者が入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間終了の1時間前までに入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けていなければなりません。
入札金額は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。
)
に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入力してください。
契約金額は、入札金額に100分の110を乗じた金額とします。
消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とします。
ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとします。
仕様書等で同等品可能としたもの以外は同等品での応札はできません。
予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)
又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)
で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを京都府・市町村共同電子申請システムに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。
(京都府・市町村共同電子申請システムの送信フォームのURL)
https://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto2/uketsuke/form.do?id=1643853278957 質問は、契約担当課担当にお願いします。
※休日とは、京都市の休日を定める条例第1条第1項に規定する本市の休日をいいます。
仕 様 書文化市民局地域自治推進室市民窓口企画担当(担当 宮本、石川 電話075-222-3085)件 名住記システム用増設端末機器の賃貸借仕様書契約期間 令和7年1月1日 ~ 令和11年12月31日契約条件別紙のとおり注 本仕様について不明な点がある場合は,契約課の指示に従ってください。
住記システム用増設端末機器の賃貸借仕様書京都市文化市民局地域自治推進室(担当:宮本、石川)1第1 事業の概要等1 内容本仕様書は、京都市(以下「甲」という。
)が発注する区役所市民窓口課等で使用する住民記録システム用ノートパソコンのハードウェア及びソフトウェアのリース並びに当該機器の保守を受注者(以下「乙」という。
)が実施するものである。
第2 機器の仕様等1 入札に付する事項(1)件名住記システム用増設端末機器の賃貸借仕様書(2)機器の仕様及び性能賃貸借物件の仕様及び性能は、「別紙1:機器等の仕様及び性能一覧」を満たしたハードウェア及びソフトウェアとすること。
また、端末種別ごとに1枚ずつ、再セットアップDVDを作成し納品すること。
(3)賃貸借期間令和7年1月1日から令和11年12月31日までの長期継続契約とする。
(4)納品開始日までに使用できるよう設定したうえで納品すること。
なお、本件賃貸借物品は、本市住民記録システム等(以下「業務システム」という。
)の開発・構築業者である日本電気株式会社京都支社(以下「開発業者」という。
)がセットアップ及び据付作業を行うことを予定している。
乙は、「別紙2:導入スケジュール」を参考に、甲及び開発業者と調整のうえ順次賃貸借物件を調達し、開発業者に引き渡すこと。
(5)履行場所(機器納品場所)甲の指定する、開発業者の作業拠点(京都市内)。
ただし、賃貸借物件の最終的な設置場所は「別紙3:配置箇所及び台数」のとおりとなるため、開発事業者と調整のうえで物件の搬入を行い、契約期間中は保守を行うこと。
2 契約条件(1)支払方法本契約に係る費用の支払いについては、毎月均等割で計算を行うものとする。
ただし支払いは年度ごとに1回とし、翌年度の4月1日以降に乙が甲に請求を行う。
2また、均等割額に端数が生じた場合は、令和11年度分の請求に加えること。
(2)期間満了後の物件の取扱い当該業者の引取とする。
なお、物件を撤去に当たっては、乙の責任の下、甲の指示に従いデータを消去する等必要な処置を施した後に適法に処分すること。
ただし、本件物品の一部について、甲が再リースを行う場合があるため、必要に応じて条件等について個別に協議を行うこと。
3 納入物等(1)「別紙1:機器等の仕様及び性能一覧」を満たす機器、周辺機器、ソフトウェア及び添付品等一式(2)納入物リスト(3)納入ハードウェア及びソフトウェアのマニュアル(原則として日本語で記載されたもの。
)4 業務範囲及び条件(1) 業務範囲本契約により、賃貸借物件の開発業者への引き渡し、配置箇所への搬入、保守並びに撤去及び賃貸借満了後のデータ消去(端末内の全ての情報を復元不能な方法で消去するか、全ての記憶装置に物理的な破壊措置を取ること。
)を乙が行う。
(2) 賃貸借物件の機能及び性能に関する条件賃貸借物件は適切に選定を行い、甲及び開発業者と十分な調整を行ったうえで確実に動作させること。
また、賃貸借物件が仕様を満たしていないことが判明した場合には、乙の負担において仕様を満たす物品に速やかに交換することとし、交換及び再設定等に要する費用は乙の負担とする。
(3) 搬入計画書の作成乙は、本契約締結後速やかに甲及び開発業者と調整を行い、搬入計画書を作成し、甲の承認を得ること。
計画書承認後、調整を行う必要が生じた場合は、必要に応じて甲及び開発業者と協議のうえ、乙の責任において修正計画書を作成し、改めて甲の承認を得ること。
(4) 作業範囲、条件ア 乙は、搬入計画書に基づき、事前に甲及び開発業者と十分な調整を行ったうえで賃貸借物件の調達及び搬入を実施すること。
また、搬入等に要する費用、その他これらの作業に伴って使用する消耗品等に要する費用は乙の負担とする。
3イ 乙は、賃貸借物件の搬入・据付・結線等(本契約において実施する範囲に限る。
)に関しては、事前に甲、開発業者及びネットワーク運用業者を交えた三者で十分な調整を行ったうえで実施すること。
ウ ハードウェア障害時等に機器を復旧する際に別途必要となるソフトウェア又は機器がある場合は、それに係る経費についても本契約金額内に含むこと。
エ 乙は、賃貸借物件の利用に関して必要な事由について、甲及び開発業者に予め説明を行うこと。
オ 乙は、甲との窓口を設置し、賃貸借物件に対する技術サポートを随時実施し、質疑に対し速やかに回答すること。
人員については、賃貸借物件の仕様を熟知し、甲へ適切な回答ができる人員とすること。
カ 乙は、賃貸借契約開始後1週間程度、本市業務時間中(平日の午前8時30分から午後5時まで)に稼働状況の確認をするとともに、業務に支障が発生した場合は速やかに対応を行うこと。
(5)本件納品により障害が発生した場合の対応ア 納入した賃貸借物件に関して既設機器との連携を含め正常な動作をしない場合若しくは賃貸借物件に起因して予期せず既存業務システムの動作に支障を生じさせた場合又は既設機器に対して悪影響を及ぼした場合は、業務システム正常稼働のため、甲及び開発業者並びに既設機器の保守業者とともに、誠意をもって正常な動作の確保及び復旧に当たること。
なお、当該作業に要する費用は乙以外の作業分を含めて乙の負担とする。
イ 納入した賃貸借物件が原因で、他のシステムの構築に仕様変更等の必要が生じた場合は、本件契約内において解決すること。
ウ 上記ア又はイに該当する事態が発生した場合は、乙は、ただちに甲に対して状況の報告を行うこと。
5 ハードウェア保守システムが常に安全な機能を保つように、次の要件を含んだ本件賃貸借物件(マウス及びキーボードを除く。
)の保守作業を実施すること。
(1)基本要件ア 本件賃貸借物件については、保守対応窓口を全て一元化すること。
イ 障害対応時等を含めたサポート時間については、24時間365日を基本とするが、事前に甲と協議のうえ、決定するものとする。
ウ 保守の報告は、文書にて保守作業完了後に甲へ提示し承認を得ること。
エ 保守期間は、原則として賃貸借期間と同一の期間とする。
なお、障害の発生等により保守の延長が必要な場合には、両者の協議のうえ決定するものとする。
オ 甲が別途定める業務システムの運用・管理業者及び既存システムの保守委託業4者から本件保守に係る指示があった場合は当該指示に従うこと。
(2)障害時の対応ア 障害発生の連絡から迅速に対応すること。
当該障害への対応はCE(カスタマーエンジニア)又は障害の内容によってはSE(システムエンジニア)が1人以上で実施する体制とすること。
ただし、復旧の予定時刻が本システムの稼働終了時刻より後になる見込みの場合は、現地担当者と調整のうえ翌開庁日に現地に到着し、復旧すべき時刻に間に合うよう作業を実施すること。
イ 保守作業に使用する交換部品については、必要数を保守拠点に常備すること。
ウ 障害時には、迅速にオンサイトサポートを実施し、復旧させること。
なお、障害内容に応じて、機器又は機器の構成部品の取替えを行い、必要な設定を実施し、早急に復旧させること。
6 ソフトウェア保守(1)基本要件ア 本件賃貸借物件については、システムが常に安全な機能を保つようソフトウェア保守を実施すること。
各ソフトウェアのライセンス及びサポート契約を締結し、契約期間において、必要に応じて適宜最新パッチを提供すること。
イ 本件賃貸借物件については、製造元に関わらず、保守対応窓口を乙に一元化すること。
ウ 障害対応時等を含めたサポート時間については、24時間365日を基本とするが、事前に甲と協議のうえ決定するものとする。
エ 保守の報告は、文書にて保守作業完了後に甲へ提示し承認を得ること。
オ 甲が別途定める本システムの運用・管理業者及び既存システムの保守委託業者から本件保守に係る指示があった場合は当該指示に従うこと。
(2)障害時の対応障害発生の連絡があった場合は迅速に対応すること。
当該障害への対応はCE(カスタマーエンジニア)又はSE(システムエンジニア)が、障害の内容に応じて1人以上で実施する体制とすること。
ただし、復旧の予定時刻が本システムの稼働終了時刻より後になる見込みの場合は、現地担当者と調整のうえ翌開庁日に現地に到着し、復旧すべき時刻に間に合うよう作業を実施すること。
7 予算が減額された場合等の途中解約(1) 甲は、翌年度以降においてリース料に係る歳出予算の金額について減額又は削5除があった場合は、この契約を解除することができる。
(2) 前項の規定により甲がこの契約を解除した場合において、この契約の賃貸借の対象となった物件に係る乙の取得費用及び付随費用の合計額が、既に甲が乙に対して支払ったリース料を上回っていても、乙はその差額を甲に請求することはできない。
(3) 乙は、前項に定めるもののほか、甲がこの契約を更新しなかったために生じた損害の賠償について、甲に請求することはできない。
8 その他条件(1) 機器の運用上必要な情報は、速やかに甲へ提供すること。
また、機器の運用上必要な甲からの要請に対しては、速やかに応じること。
(2) 賃貸借期間開始までの保守を行うこと。
(3) 本件契約を遂行するうえで必要となる、作業用資源(機器、媒体等)、作業場所、環境等及び費用については、受託者の負担により用意すること。
(4) 作業過程において、機器に亡失、損傷等の事故が発生した場合は、天災その他不可抗力又は使用者側の故意もしくは過失による場合を除き、全て乙が責任をもって弁償すること。
(5) 受託者は、甲の承認を得なければ、本業務に係る義務の履行を第三者に委託し、本業務に係る権利を第三者に譲渡し又は本業務に係る義務を第三者に承継させてはならない。
(6) 受託者は、一般財団法人日本情報経済社会推進協会が管理するプライバシーマークの認定又は情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)適合性評価の認定を受けていること。
甲の承認により再委託を受ける業者においても同じとする。
(7) 本件契約を遂行するうえで、作業内容、仕様及び条件に疑問や変更が生じる場合又は本仕様書に記載のない内容及び不明な点については、甲の指示を仰ぐこと。
ただし、第6条第1項のただし書に基づき、委託業務の履行を第三者に再委託し、又は請け負わせるときは、この限りでない。
(個人情報の不正な複製等の禁止)第9条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報を当該処理の用以外の用に供する目的で複写又は複製をしてはならない。
(遵守状況の報告)第10条 発注者は、必要があると認めるときは、この契約が求める個人情報の取扱いに係る遵守状況の報告を受注者に求めること及び当該取扱いについて受注者に適切な措置をとるよう指示することができる。
2 受注者は、前項の報告の求め又は指示があった場合は、速やかに応じなければならない。
(立入調査等)第11条 発注者は、受注者及び再委託先が委託業務を行うに当たり取り扱っている個人情報の状況について、随時、受注者(委託業務の一部を再委託している場合は、当該再委託先を含む。
以下この条において同じ。
)の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、又は説明若しくは資料の提出を求めることができる。
2 発注者は、この共通仕様書に係る受注者の個人情報の取扱いが不適当と認めるときは、必要な指示を行うものとする。
3 受注者は、前2項の検査等を拒むことができないものとする。
(提供した資料の返還)第12条 受注者は、委託業務を処理するために委託者から貸与され、又は受注者が収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、委託業務の遂行上使用しないこととなったとき又はこの契約が終了したとき若しくは解除されたときは、発注者の指示に従い、直ちに委託者に返還し、若しくは引き渡し、若しくは消去し、又はその他の方法により処理するものとする。
(事故の発生の報告義務)第13条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報の漏えい等の事故が発生したときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(契約の解除及び損害の賠償)第14条 発注者は、次のいずれかに該当するときは、この契約を解除し、又は受注者に対して損害賠償の請求をすることができる。
⑴ 委託業務を処理するために受注者が取り扱う個人情報について、受注者の責に帰すべき事由による個人情報の漏えい等があったとき。
⑵ 前号に掲げる場合のほか、この共通仕様書に違反し、委託業務の目的を達成することができないと認められるとき。
2 前項第1号の個人情報の漏えい等に伴う損害賠償その他の一切の責任は、個人情報の漏えい等が、受注者が再委託等をし、当該再委託等先において発生した場合であっても、受注者が負うものとする。
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