災害対応特殊消防ポンプ自動車(CD−I型)
期限情報:
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発注機関
地域
大阪府
公開日
2024年07月17日
提出期限
未指定
案件概要
災害対応特殊消防ポンプ自動車(CD−I型)
豊中市告示第330号災害対応特殊消防ポンプ自動車(CD-Ⅰ型)製造請負契約に係る一般競争入札について災害対応特殊消防ポンプ自動車(CD-Ⅰ型)製造請負契約について、次のとおり一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。
以下「施行令」という。
)第167条の6の規定により公告します。
令和6年7月17日豊中市長 長 内 繁 樹1 入札に付する事項(1) 件名災害対応特殊消防ポンプ自動車(CD-Ⅰ型)(2) 納品場所豊中市消防局 豊中市岡上の町1-8-24(3) 概要災害対応特殊消防ポンプ自動車(CD-Ⅰ型)1台(4) 期間契約締結日から令和7年3月31日(月)まで(5) 入札方法本入札は、郵送入札により行う。
2 入札に参加する者に必要な資格次に掲げる要件をすべて満たした者(1) 施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 公告日において豊中市物品・業務委託等入札参加資格の認定を受けていること。
ただし、当該認定の際に提出した業者登録カードに車両を希望し、かつ、細目が消防自動車(ぎ装含む)の認定に係る希望順位を1と記載した者であること。
(3) 本市から豊中市入札参加停止基準(平成7年6月1日制定)に基づく入札参加停止措置を受けていないこと。
(4) 本市から豊中市発注契約に係る暴力団等排除措置要綱(平成24年2月1日制定)に基づく入札参加除外措置を受けていないこと。
(5) 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)第64条による改正前の商法(明治32年法律第48号)第381条第1項(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第107条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。
)の規定による会社の整理の開始を命ぜられていない者であること。
(6) 平成12年3月31日以前に民事再生法(平成11年法律第225号)附則第2条による廃止前の和議法(大正11年法律第72号)第12条第1項の規定による和議開始の申立てをしていない者であること。
(7) 平成12年4月1日以後に民事再生法第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。
ただし、同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けた者が、その者に係る同法第174条第1項の再生計画認可の決定が確定した場合にあっては、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。
(8) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件(以下「旧更生事件」という。
)に係る同法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号。
以下「旧法」という。
)第30条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てを含む。
以下「更生手続開始の申立て」という。
)をしていない者又は更生手続開始の申立てをなされていない者であること。
ただし、会社更生法第41条第1項の更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含む。
)を受けた者については、その者に係る会社更生法第199条第1項の更生計画の認可の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生計画の認可の決定を含む。
)があった場合にあっては、更生手続開始の申立てをしなかった者又は更生手続開始の申立てをなされなかった者とみなす。
3 仕様書、現場説明書、豊中市物品購入契約等入札心得及び入札書(以下「仕様書等」という。
)の配付(1) 配付期間令和6年7月17日(水)午前9時から令和6年7月30日(火)午後5時15分まで(2) 配付方法「豊中市ホームページ>トップページ>事業者の皆さんへ>入札・契約情報>公告(契約検査課)」に掲載する。
4 契約条項を示す場所及び期間(1) 場所「豊中市ホームページ>トップページ>事業者の皆さんへ>入札・契約情報>公告(契約検査課)」に掲載する。
(2) 期間令和6年7月17日(水)午前9時から令和6年7月30日(火)午後5時15分まで5 入札の期間及び方法(1) 入札書の提出方法現場説明書及び「郵送による入札について」に従い、(3)の提出先に提出すること。
(2) 入札書の提出期間令和6年7月29日(月)から令和6年7月30日(火)まで豊中市総務部契約検査課(第一庁舎4階)必着(3) 提出先豊中市中桜塚3丁目1番1号豊中市総務部契約検査課(第一庁舎4階)(4) 開札日時及び方法ア 開札日時令和6年7月31日(水)午後1時30分イ 開札場所豊中市役所 第一庁舎4階 第一入札室ウ 開札方法ア及びイに記載している日時及び場所で、当該入札事務に関係のない職員の立会いのもと、入札書の開札を行う。
立ち合いを希望する入札参加者は、開札日前日の午後5時15分までに事前連絡の上、1事業者1人まで開札に立ち会うことができる。
(5) その他ア 入札書の作成に係る費用は、提出者の負担とする。
イ 提出された入札書は、返却しない。
ウ (1)に定める提出方法以外の方法による入札書の提出は、受け付けない。
6 入札方法等(1) 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(2) 入札回数は、1回を限度とする。
7 落札者の決定開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
ただし、落札となるべき金額の入札をした者が2者以上ある場合は、「郵便入札におけるくじの取扱いについて」の方法により落札者を決定する。
8 入札保証金及び契約保証金に関する事項(1) 入札保証金免除する。
(2) 契約保証金契約金額の100分の5に相当する額以上の額を納付しなければならない。
ただし、豊中市財務規則(昭和46年豊中市規則第13号)第109条又は第110条の規定を適用できる場合はこの限りではない。
9 入札の無効入札に参加する資格のない者及び虚偽の申込みを行った者のした入札並びに豊中市物品購入契約等入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
なお、本市により入札参加資格を確認された者であっても、当該確認の後、入札時点及び開札時点において、入札に参加する資格のない者のした入札は、無効とする。
10 契約の締結契約書を作成する。
11 その他入札参加者は、仕様書等を熟読し、豊中市物品購入契約等入札心得を遵守すること。
12 問合わせ先豊中市中桜塚3丁目1番1号豊中市総務部契約検査課(第一庁舎4階)電話(06)6858-2075
令和6年7月29日 から 令和6年7月30日 (必着)入 札 方 法郵 送 方 法現場説明書(一般競争)件 名 災害対応特殊消防ポンプ自動車(CD-Ⅰ型)豊中市消防局 豊中市岡上の町1-8-24 契約締結日 から 令和7年(2025年)3月31日まで納 品 場 所期 間 豊中市財務規則 第94条第2号により免除 令和6年 7月31日 午後1時30分 開 札 日 時電 送 令和6年7月17日 午前9時00分 郵送入札にて行う。
書留郵便、特定記録郵便又はレターパック入 札 期 間宛 先 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所 総務部契約検査課(第一庁舎4階) 豊中市長部分(中間)払 無前 払 金 無予定価格(税抜) ※※※※円最低制限価格(税抜) 設定なし入 札 保 証 金 豊中市 総務部 契約検査課入 札 心 得 入札心得を熟読すること。
契約検査課又は市ホームページで閲覧可。
入 札 の 無 効 入札心得において示した条件等に違反した入札は無効とする。
契 約 保 証 金 契約金額の5%に相当する額以上の額を納付しなければならない。
ただし、豊中市財務規則(昭和46年豊中市規則第13号)第109条又は第110条の規定を適用できる場合はこの限りではない。
仕 様 内 容 仕様書、図面及び明細書発 注 者開 札 場 所 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所 第一入札室(第一庁舎4階)契 約 の 締 結 契約書を作成する。
その他備考 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
※入札書の提出に係る費用は入札参加者の負担とします。
※指定以外の方法による入札書の提出は受け付けません。
※入札書の持ち込みも可能とします。
取扱いは「郵送による入札について」をご確認ください。
※郵送入札においては、1事業者1人まで開札に立ち会うことができます。
立ち会いを希望される入札参加者は、開札日前日の17時15分までに連絡の上、開札場所にお越しください。
※立ち会い事業者の有無に関わらず、入札事務に関係のない職員が立ち会います。
★入札金額は、総額(諸費用込み、税抜き)となります。
仕様内容に関する同等品申請または質疑がある場合は、7月23日(火)17時までに契約検査課及び担当課までFAXまたはメールにてお問い合わせください。
入札に関するお問い合わせは当日まで受け付けております。
契約検査課 岡田 TEL:06-6858-2074 FAX:06-6858-7225keiyakubuppin@city.toyonaka.osaka.jp契約条項を示す場所
災害対応特殊消防ポンプ自動車(CD-Ⅰ型)仕様書豊 中 市 消 防 局11 総則⑴ 本仕様書は、豊中市(消防局)が購入する災害対応特殊消防ポンプ自動車(CD-Ⅰ型)(以下「ポンプ車」という。
)の仕様について定める。
⑵ ポンプ車は、「緊急消防援助隊設備整備費補助金交付要綱」基準額告示に定める規格の「CD-Ⅰ型」に適合すること。
⑶ ポンプ車は、道路運送車両法及び道路運送車両の保安基準等関係法規に適合し緊急自動車として承認が得られるものであること。
⑷ 車体は、常時登録された車両総重量の状態において、十分耐え得るものであること。
⑸ シャシ及びポンプ等艤装にあたっては、承認図を消防局へ提出し、承認を受けた後、艤装を開始すること。
⑹ ポンプ車は、消防用車両の安全基準検討会が告示した「消防車両の安全基準について」に適合するものであること。
⑺ 仕様書並びに艤装中に生じた疑義については、全て消防 局の解釈による指示を受けた後、措置すること。
⑻ 同等品以上を使用する場合は、同等品申請又は質疑がある場合は、 質疑等申請期限までに契約検査課に申請すること。
⑼ 仕様書に明記していない箇所で、艤装上当然すべきことは、艤装メーカーで責任を持って施工すること。
⑽ 納期は、令和7年3月31日までとし、納車場所は、消防局とすること。
⑾ 納車台数は、1台とする。
2 提出書類⑴ 製作前に提出するものア シャシ及びポンプ等製作工程表(A4ファイル綴) 1部イ シャシ及びポンプ等艤装承認図(A4ファイル綴) 1部ウ 各機構装置図(A4ファイル綴) 2部エ その他消防局が指示するもの⑵ 納車時に提出するものア 完成図面(A4ファイル綴) 2部イ 自動車検査証及び自動車損害賠償責任保険証明書の写し(A4ファイル綴) 2部ウ ポンプ等艤装完成車両の四面写真(日付なし) 1部エ シャシ艤装完成車両の四面写真(日付なし) 1部オ 各配管図及び電気配線図(A4ファイル綴) 2部カ 車両取扱説明書 2部キ 車両整備解説書 1部ク ポンプ取扱説明書 2部ケ ポンプ性能試験成績表 1部コ ポンプ受託試験プレートの写し(A4ファイル綴) 1部サ その他消防局が指示するもの23 検査⑴ シャシ及びポンプ等艤装工程表に基づき、シャシ艤装及びポンプ等艤装(各ブラケット等は取り付け状態)の中間検査を行うこと。
⑵ 新規登録を行う前に仕様書に基づき、シャシ 艤装及びポンプ等艤装の完成検査を行うこと。
⑶ 納車時には、シャシ及びポンプ等の十分な点検を行い、燃料 (尿素SCRシステム搭載車については高品位尿素水も含む)は満量とすること。
4 新規登録⑴ 艤装完成車は、積載予定器具等を全装備し、近畿運輸局大阪陸運支局で新規登録事務の一切を行うこと。
⑵ 車両登録番号は、消防局が指定する番号を取得すること。
⑶ 納車諸費用のうち、自動車リサイクル料 、自動車損害賠償責任保険料及び自動車重量税を除く諸費用及び手数料は、受注者にて負担すること。
5 取扱指導消防局の指定する日時に、ポンプ車のポンプ装置操作要領及び車両等の操作 並びに整備要領等について説明・実技指導を行うこと。
6 保証シャシ、ポンプ本体及び真空ポンプ等の重要機構は納入後2年間、その他は1年間を保証期間とすること。
なお、構造あるいは製作にかかる技術に起因した不備欠陥による場合は、保証期間後であっても無償にて取り替え又は修理を行うこと。
7 完成車両諸元⑴ 車両全長 約5,800㎜⑵ 車両全幅 約1,900㎜⑶ 車両全高 3,000未満⑷ 車両総重量 7,300kg未満⑸ ホイールベース 約2,750㎜⑹ 乗車定員 5名以上8 シャシ艤装関係⑴ シャシ型式は、四輪駆動車仕様のマニュアルトランスミッション車とし、ポスト新長期の排気ガス規制をクリアした次のシャシとする。
日野自動車 TKG-XZU685M又は同等品とすること。
⑵ 諸元のうち、次のものは改造又は機構変更により満足させること。
ア オルタネーター (24V-80A以上)イ 燃料タンク (60ℓ以上)ウ エンジン回転計3エ エンジン油温計 (取り付け位置別途指示)オ アワメーター (取り付け位置別途指示)カ ブレーキ (ABS装置)キ オイルパンヒーターク ガバナー (オールスピード型)ケ サブラジエターコ オイルクーラーサ エアコン (シャシメーカー純正)シ スペアキー (5本)ス バックアイカメラ(ルームミラー型)セ バッテリー充電器(充電コード付属 取り付け位置別途指示)ソ 全周囲モニター(クラリオン製 サラウンドアイ4_MC8又は同等品)タ LEDヘッドランプ9 消防ポンプ動力取出伝達装置⑴ エンジンの動力を水ポンプに伝える装置を取り付けること。
⑵ 操作は、運転席において動力の接・断を行う構造とし、ポンプの駆動及び停止が容易に行えるスイッチ等を取り付けること。
⑶ 水ポンプ用PTOが取り出せるスペースを設けること。
⑷ キャブ内の指示する位置に、PTO確認灯(緑色)を設けること。
10 キャブ⑴ ダブルキャブ型でキャブ上部はハイルーフ仕様とし、ハイルーフの材質は車両の軽量化・防錆を考慮してFRP製とし、ボディー及びドアは鋼板製で一部窓ガラスとすること。
⑵ キャブのドアは、左右各2枚とし、ドアキャッチ及び窓ガラス等の締まり具合に 不都合がないこと。
⑶ キャブのドアには、集中ドアロックを別配線で取り付けること。
また、キャブ内天井の指示する位置に、十分な明るさの室内照明灯(LED・ドア連動・単独切替スイッチ付き)を設けること。
⑷ キャブの最後部に、空気呼吸器等を積載するボックスをできるだけ大きく設けること。
⑸ 空気呼吸器取り付け金具3器分を取り付けるため、スペース及び強度等について十分注意を払い製作すること。
⑹ キャブ内の装備品等には、衝撃緩衝材及び固定金具等を取り付けること。
⑺ 助手席側にアウトサイドミラーとアンダーミラーを取り付けること。
⑻ サイドバイザー(ステンレス製)を全ドアに取り付け、サンバイザーを運転席と助手席に取り付けること。
⑼ 助手席フロントピラー及びセンターピラー(左右)付近に充分な明るさの フレキシブル型マップランプ(LED)を取り付けること。
⑽ 後部座席前部に防火帽等を掛ける小型折り曲げ式フックを 5個取り付けること。
⑾ 消防マーク(直径約150㎜)を、車両前部中央に取り付けること。
⑿ キャブ内の指示する位置にコンソールボックスを設け、無線機 、電子サイレン、地図箱及び各種ス4イッチ等を指示する位置に取り付けること。
⒀ キャブの最後部に、空気呼吸器用ワンタッチ金具等を取り付けること。
⒁ 後部座席後にロープ等を掛ける大型折り曲げ式フックを6個取り付けること。
⒂ 車室は堅ろうな天蓋及びドアを有すること。
⒃ 安全に乗車できる座席を設けてあること。
⒄ 乗車人員の乗降時及び走行時における安全の確保に必要な握り棒、手すり及び安全帯を設けること。
⒅ キャブ内の天井に、ルーフセンターコンソール (前面部分をパンチング材にし、防火帽等を掛けるフックを取り付けること。
)を設置すること。
⒆ キャブ内の指示する位置にドライブレコー ダーTZ-D203MW又は同等品を設置すること。
11 内張り等⑴ 天井は、パネル式天井とすること。
⑵ 無線アンテナ及び赤色警光灯等の取り付け部分に、 脱着式パネルを設けること。
⑶ 天井にネット式収納スペース(A4サイズ)を2箇所設けること。
12 チルト装置⑴ バッテリーを電源として油圧モーターを駆動し、油圧シリンダーに油圧をかける構造とすること。
⑵ チルトの操作は、電動キャブチルトとし、誤操作した際は電源が入らないように安全装置を取り付けること。
13 ステップ⑴ フロント左右ドアの下部には、隊員が安全に乗降できるような構造のステップを取り付けること。
⑵ 靴先が塗装面に当たる部分には、アルミ縞板を取り付けること。
⑶ 車両左右側面に昇降用タラップ又はこれに代わるものを各1箇所設置し、昇降時に靴等が当たる部分にはアルミ縞板で保護すること。
ただし、 車両後部右側は、折りたたみ式の昇降用タラップとする。
昇降時に靴等が当たる部分にはアルミ縞板等で保護すること。
⑷ 車体下部のステップ材料は、アルミ縞板とし下部の骨組みは、強度ある方法で取り付けること。
⑸ サイドステップを延長し、後部座席への乗降を容易にすること。
また、 キャブ下部に化粧カバーを取り付け、内部の付属品等が容易に点検できること。
⑹ 左右後輪のフェンダーに、埋め込み式ステップ又はこれにかわるものを取り付けること。
14 手すり⑴ キャブ内への乗降が安全にできるように、センターピラー及び後部ピラーに 手すりを取り付けること。
⑵ 後部座席の前方に保護バー(クッションゴム付 き)を取り付けること。
⑶ 手すりパイプは、ボディー上部への昇降に必要な箇所に設け、足掛けの位置を考慮すること。
⑷ 手すりを器具箱上部及びポンプ室上部等に取り付けること。
515 座席⑴ 助手席はメーカー標準シートを飛鳥車体製の空気呼吸器一体型シートに改造すること。
⑵ フロント座席中央を改造し、携帯型無線機等を入れる収納箱及びタブレット端末を収納できるスペースを設けること。
(タブレット端末の収納スペースについては、常時充電可能とする。
)⑶ 後部座席は、背もたれ及び座席を改造し、 空気呼吸器をスムーズに装着できるようにすること。
また、後部座席下に器具箱を設け、両側に扉を設けること。
16 バッテリー⑴ 容量は、12V-100AH(130E41R・L)以上2個と し、バッテリー液点検及び充電等の保守ができる位置に取り付けること 。
(納車時に新品を取り付けること。
)⑵ バッテリー本線のコード途中に、メーンスイッチ(イグニッションキー兼用型は除く。
)を運転席付近に取り付けること。
⑶ 集中ドアロック、非常用点滅灯及び無線機等その他必要と思われる機能は、メーンスイッチを介さないこと。
⑷ バッテリー取り付け部は、狭い場所でも工具等を使用せず容易に取り外せる構造とし、バッテリー受け皿は引き出し構造とすること。
617 消防ポンプ艤装関係⑴ ポンプ関係艤装材料は、すべて日本工業規格に基づいて精選されたもので、次に掲げるもの又はこれと同等以上の強度及び耐久性を有するものを使用してあること。
部 品 名 材 料ポンプ羽根車日本工業規格(工業標準化法(昭和24年法律第185号) 第17条第1項の日本工業規格をいう。
以下同じ。
)H5120(銅及び銅合金鋳物)日本工業規格H5121(銅合金連続鋳造鋳物)ポンプケース日本工業規格H5120(銅及び銅合金鋳物)日本工業規格H5121(銅合金連続鋳造鋳物)日本工業規格G5501(ねずみ鋳鉄品)日本工業規格H5202(アルミニウム合金鋳物)ポンプ軸日本工業規格G4303(ステンレス鋼棒)日本工業規格G4102(ニッケルクロム鋼鋼材)真空ポンプ日本工業規格H5120(銅及び銅合金鋳物)日本工業規格H5121(銅合金連続鋳造鋳物)真空ポンプ軸 日本工業規格G4051(機械構造用炭素鋼鋼材)重要動力伝導軸重要動力伝導歯車日本工業規格G4051(機械構造用炭素鋼鋼材)日本工業規格G4052(焼入性を保証した構造用鋼鋼材(H鋼))吸・吐水用配管日本工業規格G5501(ねずみ鋳鉄品)日本工業規格G3452(配管用炭素鋼鋼管)ホースの結合用ネジ部日本工業規格H5120(銅及び銅合金鋳物)日本工業規格H5121(銅合金連続鋳造鋳物)日本工業規格H5202(アルミニウム合金鋳物)車の構成材 日本工業規格G3101(一般構造用圧延鋼材)注 通水内面には防食処置を施すこと。
(ただし、銅及び銅合金部分を除く。
)⑵ 艤装材料の厚さは次によるものとし、フロアーステップ、バンパー上部、リヤーフェンダー上部及びその他必要とする部分は、縞鋼板であること。
ア 側板 1.6㎜以上イ サイドエプロン 1.2㎜以上ウ フェンダー 1.0㎜以上18 ポンプ本体及び真空ポンプ⑴ 高圧1段ボリュートポンプをフレームに確実に固定し、ポンプ室の整備に必要な空間を設けること。
7⑵ 真空形成装置は、資機材収納スペースの確保及び軽量化するため、圧縮空気泡消火装置のコンプレッサーから吐出される空気を利用して、真空状態を形成するエゼクター方式真空形成装置とすること。
⑶ 真空ポンプは、ボックス内資機材スペースの確保のための小型化や、冬季の凍結による不具合の防止を考慮した構造とすること。
19 ポンプ性能水ポンプ(A-2級)及び真空ポンプは、 日本消防検定協会の受託試験に適合したものであること。
20 ポンプ動力取出伝達装置⑴ ポンプ本体のドレンコックは、ポンプスイッチ等と連動して開閉すること。
⑵ ポンプ本体のドレンコックは、緊急作動用として手動式ドレンコック等を設けること。
⑶ エンジンとポンプ回転数は、エンジン性能表に基づき、最も効率のよいギヤー比を設定し取り付けること。
21 吸水装置⑴ 吸水口は、ポンプ室の左右に各1個設けるとともに、口径75㎜のボールコック(テフロンパッキン使用)及び内部にストレーナーを取り付けること。
⑵ 右側の吸水口は、L型金具等を取り付け軽量吸管と結合し、吸管の先端に消火栓金具(ロープ引上式・75mmメスネジ×65mm差込メス(マジックバンド付き))を取り付けること。
なお、左側の吸水口へは、L型金具等を取り付け軽量吸管と結合し、吸管の先端にストレーナー、ロープ及びちりよけ籠を取り付けること。
⑶ 確認器付きエゼクターをポンプ室左右に各1個取り付けること。
⑷ 左右の吸水口に取り付けるL型金具は、吸管レンチが使用できる型とすること。
22 中継口⑴ 中継口は、ポンプ室の左右に各1個設けるとともに、口径65㎜のボールコック(テフロンパッキン使用)及び内部にストレーナーを取り付けること。
⑵ 中継口は、65㎜ホース差込式メス金具を取り付けること。
23 放水口⑴ 放水口は、ポンプ室の左右に各2個設けるとともに、口径65㎜のボールコック(テフロンパッキン使用)を取り付けること。
⑵ 放水口は、65㎜ホース差込式オス金具を取り付けること。
24 水槽⑴ 容量は、800ℓ以上のアルミ製で水槽内の清掃及び塗装等に便利な構造とし、水槽左右に各1個差込メス金具積載口及び水量の確認が容易にできる水量計(ゲージ式・100 ℓ毎の目盛付き)を設けること。
また、水槽左右のメス金具補給口にシャットオフバルブを設けること。
⑵ 水槽は、振動、衝撃等により損傷、緩み等を生じないように車台に固定して設けられ、水圧に対し8て変形及び水漏れのない構造とし、水槽内面は適当と認められる防食加工を施すこと。
⑶ 水槽には、下部にドレンバルブ、上部にマンホール及びオーバーフローパイプ (内径65㎜程度)を設けること。
⑷ ポンプからの吸水・ドレン等の各配管及びマンホールには緩衝装置を設けること。
⑸ 吸水用の各ボ-ルコックには、外部から給油できる構造とすること。
⑹ 水槽からポンプへの配管及び吸水コックは 電動式とし、内径75㎜以上とすること。
また、左右ポンプ操作盤から、開閉操作ができること。
⑺ 水道水から補給できるように、改良した積水口キャップを付属すること 。
⑻ 水槽保護の観点から、タンク吸水コックが開いている状態で、中継コック、吸水コックを開いた場合、自動的にタンク吸水コックが閉じる構造とする こと。
⑼ ポンプへのタンク水引き込みを迅速に行えるよう、タンク吸水コックを開けると、自動的に真空ポンプが作動する構造とすること。
25 操作機構⑴ ポンプ室左右板部に圧力計、連成計、ポンプスロットル、真空ポンプ作動停止スイッチ及び多目的表示液晶パネルディスプレーを一体化した操作盤を設けること。
⑵ ポンプスロットル、圧力計及び連成計は電子式とし、多目的表示液晶パネルディスプレーは 出来る限り大きいものとすること。
⑶ 真空ポンプ操作においては非常用の別回路を設けること。
⑷ 各操作レバー、スイッチ及びコック等には、ネームプレートを取り付けること。
⑸ 各配管とも、完全に排水できるようにドレンコックを取り付けること。
⑹ 流量計装置ア ポンプ室右側第1・2放口及び左側第1・2放口の各放口にそれぞれの流量が検出できる場所に設けること。
イ 流量計検出部は、吐出配管の直管部分 (可能な限り長くすること。
)に設け、清掃等が容易に行えるように設けること。
ウ 流量表示等も多目的表示液晶パネルディスプレーに表示すること。
⑺ ポンプ自動調圧装置ア 自動調圧設定は左右多目的表示液晶パネルディスプレーで、ワンタッチ操作ができること。
イ スロットル操作又はワンタッチ操作で自動調圧が解除できること。
ウ 圧力設定値に対し、中継圧力が異常に低圧又は高圧になった場合 の警報装置を設けること。
⑻ シャシDPRインジケーターランプの出力を液晶パネル ディスプレーに表示すること。
26 圧縮空気泡消火装置(CAFS装置)⑴ 本装置は、水ポンプから送られてきた水を利用して、混合器で作られた混合液にコンプレッサーを用いて圧縮空気を送り込み、配管内部で泡状にして発泡できる装置で、少量の水で効率のよい泡消火ができるものとすること。
また、発泡倍率が5~10倍で設定可能な消火及び火炎鎮圧用湿式泡(ウエット泡)と、発泡倍率が16~20倍で設定可能な延焼防止及び残火処理用乾式泡(ドライ泡)の2種類の泡について、吐出可能なものとすること。
9⑵ 性能最大水流量600L/min以上、最大空気吐出量3,200 L/min以上とし、最大泡吐出量3,800L/min以上とする。
⑶ 構造ア 現場活動中、機関員の負担軽減のため、本装置の操作は、前述の左右ポンプ操作盤に設けた多目的表示液晶パネルディスプレーで行えるものとすること。
また、泡流量、泡放射中の水のみの流量、混合圧、発泡倍率、泡質、原液濃度、コンプレッサー油温、各種警告の表示、CAFS操作に関わる情報表示を同時に多目的表示液晶パネルディスプレー内に表示すること。
イ 湿式泡と乾式泡の切替え操作及び原液濃度変更操作等は、多目的表示液晶パネルディスプレーにてワンタッチで行えるものとすること。
また、発泡倍率の設定変更は、泡放射中でも可能な構造とすること。
ウ 泡放水から水放水へ容易に切替えができるよう配管内に逆止弁を設け、CAFS停止状態から、ワンタッチでCAFS残圧を抜くことなく、水放水へ切替えができること。
エ 多目的表示液晶パネルディスプレーの表示は瞬時に水放水状態か、CAFS放射状態か判別できるものとし、水放水操作画面から、CAFS操作画面への変更は揚水状態からワ ンタッチで行えること。
オ 本装置の操作は左右どちらのポンプ操作盤からでも、同一の操作ができるものとする こと。
⑷ コンプレッサーオイル循環式のロータリースクリュー型コンプレッサーとし、コンプレッサーの潤滑油は補助冷却器により冷却する構造とすること。
なお、補助冷却器は圧力水の一部の水により冷却されるものとすること。
⑸ 混合装置混合装置は、クラスA自動泡混合システム一式とし、左右ポンプ操作盤多目的表示液晶パネルディスプレーで容易に操作が行えること。
また、本装置を利用し、クラスA混合液としても放射できることとし、概ね、0.3%の原液濃度で、2,000 ℓ/minの放水が可能であること。
なお、混合比の変更は泡放射中でも可能とすること。
⑹ 消火薬剤は、クラスA泡消火薬剤とし、車両の指示する位置に原液タンク(ポリ容器可)を設置し、容易に吸引及び補充等が行えること。
また、現場活動中、消火薬剤が無くなった場合、迅速に外部より消火薬剤を吸引できる外部吸液装置を設けること。
⑺ 泡放射圧力調整機能ア 残火処理や雑草火災消火用等に、圧縮空気泡消火装置を用いて泡放射圧力を0.3MPaから1.0MPaまで任意調整できる構造とすること。
イ 低圧放射(0.3MPa)においても通常の圧力での放射(1.0MPa)と同様の混合比及び泡消火性能を有する構造とすること。
⑻ 本装置での泡消火作業は、コック操作等により容易に泡放射と水放水の切替えが可能な配管構造とすること。
⑼ 安全装置ア メインポンプから混合配管に給水されない限り、泡薬剤は混入できない構造とすること。
イ 水と泡薬剤が混合配管内を流れていない限り、圧縮空気が注入できない構造とすること。
ウ 泡薬剤の不足から生じる「ホースが暴れる現象(スラッグフロー)」を防止するため、泡薬剤が10無くなった場合、又は泡ポンプが停止した場合等、圧縮空気の吐出を自動的に停止させる安全機能を搭載すること。
エ 泡放射中の吐出圧力は、最大1.0MPaとし、それ以上のエンジン回転速度に上昇しない安全機能を備えていること。
オ 本装置は自然水利、有圧水利、積載水 とも使用可能であること。
カ 本車両に搭載される圧縮空気泡消火装置については、公表性能の保障、品質確保を証明する為に、(財)日本消防設備安全センターによる評定試験に合格したものであること。
27 給油装置ポンプグランド及び軸先端部分には、メンテナンスフリーのメカニカルシールを取り付けること。
28 冷却装置エンジン部等を冷却する水配管(メーン回路及び予備回路)を取り付けること。
また、消費水量節約のため、冷却水をコック操作で水槽へ還流できる構造とすること。
29 ボディー⑴ キャブの後部フレーム上には、前方から 水槽、ポンプ室、水槽後部、左右吸管上部及び車体後部に器具箱を設けること。
また、ポンプ室、左右後部機具箱、最後部器具箱は、ロック式のアルミシャッターとすること。
⑵ 指示する位置にエンジンカッター、ポリタンク及び展張棒等を積載できる構造の金具等を取り付けること。
⑶ ポンプ本体のオーバーホール及び真空ポンプ等の整備を考慮し、取り外しを要する箇所は、ボルト・ナット等で取り付けること。
⑷ 悪路走行や歩道への乗り上げ等を考慮し 、地上高は余裕のある高さを確保すること。
⑸ 走行振動により、各部の折損、亀裂、ひずみ及び雨漏れ等が生じないものとすること。
⑹ 骨組み・ボディー側端及び突起部には、危険のないよう丸味をつけること。
⑺ 車両側面の化粧板等は、継目をできるだけ少なくするなど、入念華美に仕上げること。
⑻ 各シャッター周囲などには、ステンレス板を貼り、入念華美に仕上げること。
⑼ ボディー上部に積載はしご固定装置(後部移動式、ロック確認スイッチ確認灯 及びロック関係は黄色塗色等を施すこと。
)を取り付け、キャブチルト時梯体台がキャブ上部にある時は、電源が入らないように安全装置を取り付けること。
⑽ 車体左右の上部には、赤色灯及び作業灯を取り付けるために、煽りを設けること。
30 器具箱⑴ 各器具箱内の底部にはスノコを敷き、排水口を1箇所設け、各器具箱は可能な限り可動式棚(棚数及び可動範囲は別途協議)とすること。
⑵ 左後輪前ボックス上に、ステップ兼用扉の器具箱(ロック式)を設けること。
⑶ ポンプ室シャッター内の水槽後部器具箱にホース等を収納できる器具箱(展開式手すり付き)を設けること。
また、左右ポンプ室シャッター内の有効スペースに消火器等を固定金具により取り付けること。
11⑷ ボディー左右後部器具箱(ロック式・アルミシャッター内)に吸管を固定金具により巻き収納し、左右いずれかの後部器具箱の吸管巻き収納中央部に消火栓開閉金具・スタンドパイプ・分岐管等の吸送水操作に必要な資器材等を取り付けること。
⑸ 車体後部器具箱(ロック式・アルミシャッター内)に、予備ボンベ(4本・5ℓ~9ℓ対応型)及び発電機等を収納できる収納箱を設けること。
⑹ 車体上部に、アルミ縞板製の蓋付き収納箱(寸法については、別途指示)を設けること。
また、ガスダンパーステーを使用し蓋の開閉を容易にすること。
⑺ 器具箱は、付属品を積載できるよう空間を無駄なく活用して設計すること。
なお、付属品は全て現物合わせをするなど走行中に移動や破損がないように取り付けること。
⑻ シャッターが走行中に異音を発することや、器具箱内に雨水等が入ることのないよう高品質のパッキンを使用すること。
⑼ 扉の周囲にゴム等を用い雨水が入らないようにすること。
⑽ 指示する位置にアプリケーターノズル・ボアテックスノズル・ ホースブリッジ及び剣先スコップ等を取り付けること。
31 ホースカー(加納式)⑴ ホースカーは、ホース(65㎜・20 m)を6本以上折りたたんで積載できる大きさとすること。
⑵ 積み降ろしをする際に使用する手すりを、ホースカー前方左右に取り付けること。
⑶ ホースカー積載時の固定方法は、下部にフック(丸棒平行取り付け)と上部に回転式ダンプヒンジとチェーンを使用して固定し、脱落を防ぐ構造にすること。
⑷ ホースカー前方左右の下部には、V型の支えを溶接して取り付けること。
⑸ 材料は、骨組に軽量角パイプ等を用いパンチングプレート等で軽量に製作すること。
⑹ ホースカーには、分岐管(40 mm媒介金具・ハイコン(取り付け及び取り外し時を考慮 ))・媒介金具(65㎜差込式・オス×オス)を取り付けること。
なお、分岐管、媒介金具の取り付け用ブラケットはAC製とすること。
⑺ ホース積載時に使用するホースカースタンドを折りたたみ式(強度等考慮)で取り付けること。
⑻ ホースカーの上蓋は、取り外し式とすること。
⑼ ホースカーにはクアドラフォグ・ノズル(eノズルフォルダー付き)を2個及び斧を1個取り付けること。
⑽ ホースカー上部には、ホースカー収納時にボディー最後部の扉に接触しない程度で可能な限り高さをもった柵を設け、指示する大きさのネットを取り付け、ホ ース等を収納できるようにすること。
⑾ ホースカーのタイヤは折りたたみ式とすること。
⑿ ホースカーの車体への固定は安全確実で、かつ、迅速に取り付け、取り外しができるものとすること。
32 アルミ縞板足掛けや器具箱等を取り付ける位置には、ボディー面に アルミ縞板を張り付けること。
33 メッキ⑴ 塗装は、入念なさび落としをしたあと下地塗装を行い、消防用スカーレットで上塗りし、入念華美12に仕上げること。
⑵ ステップは、入念なさび落としをしたあとシルバー塗装を行うこと。
ただし、アルミ部分は除く。
⑶ ポンプ室及びシャシフレーム等は、標準色とする こと。
⑷ ボディーから露出する器具箱等の各金具 、作業灯、計器類及び飾りナット等は、上質のクロームメッキ等を施すこと。
⑸ 文字標示ア 車両前後部に「豊中市消防局・TOYONAKA FIRE DEPT. 」及び番号(数字は別途指示)と丸ゴシックのカッティングシール(白色又は青色)で貼り付けること。
イ 車両左右側面の指示する位置に「豊中市消防局・TOYONAKA FIRE DEPT. 」と丸ゴシックのカッティングシール(白色)で貼り付けること。
ウ 車両左右側面及び最後部のシャッターに、別途指示する文字及び絵等を記入すること。
エ 車両左右側面後部の指示する位置に赤帯1本(再帰性に富んだ反射材)を貼り付けること。
オ キャブ又は車体上部に「豊中」及び番号(数字は別途指示)を黒色の丸ゴシックで明示すること。
カ 別途指示する資機材等に機関名(豊中市消防局)をカッティングシール等で明記すること。
34 消防専用電話装置等⑴ 消防専用電話装置・車両運用端末装置の積替えについては、別紙のとおりとすること。
⑵ ポンプ室右側付近に、外部通話用ハンドセット収納箱及びボディー左右にスピーカーを取り付けること。
⑶ キャブ内の指示する位置に、消防専用電話装置用室内スピーカーを取り付けること。
35 サイレン拡声装置⑴ 電子サイレン(Mark-D1・TSK-D152・大阪サイレン製)を、キャブ内の指示する位置に強度ある金具で取り付け、マイクジャックをダッシュパネル中央付近 及び後部座席中央付近に設けること。
なお、マイクジャックは、サイレンとマイクが同時に使用できるように結線 すること。
⑵ アンプの最大出力は、50W以上とすること。
⑶ スピーカーは、赤色警光灯と一体式を取り付けること。
⑷ マイクロホンは、10m以上の延長コード付きとすること。
⑸ 音声合成装置には、標準搭載のメッセージのほかに、以下の文言を再生できるようにすること。
明 細 書品 目:災害対応特殊消防ポンプ自動車数 量:1台規 格:仕様書のとおり期 間:令和7年3月31日まで担 当:豊中市消防局警防課 今津TEL:06-6846-8424FAX:06-6843-0119メール:keibou@city.toyonaka.osaka.jp
入 札 書豊中市長 長内 繁樹 様令和 6年 7月31日第 1 回件 名 災害対応特殊消防ポンプ自動車(CD-Ⅰ型)入 札 金 額百億 拾億 億 千万 百万 拾万 万 千 百 拾 円くじ番号 (任意の3桁の数字を記入すること。
)入札心得、現場説明事項、設計書、図面、仕様書を承諾のうえ上記のとおり入札いたします。
所 在 地商号又は名称代表者職氏名(注) 入札書に記載された金額は契約希望金金額の100/110に相当する金額である。
金額の頭に ¥ 記号を付けること。
金額を訂正しないこと。
アラビア字体とする。
㊞
令和6年(2024年) 4月~郵送による入札について本案件は、入札書の提出を郵送による方法で行います。
以下の点に注意し、入札書を提出してください。
1.入札書の提出方法(1)入札書の記載の注意事項入札参加資格登録している所在地、代表者名等を記載し、届出済の使用印を押印してください。
※入札書は、所定の様式を出力したものに手書(ゴム印含む)で作成したもの。
または、所定の様式にデータ入力し出力したもので必要な項目全てを記載したもの。
上記のいずれかを選択いただき、届出済の使用印を押印してください。
(所定の入札書以外で入札された場合は、無効となります)※入札参加資格審査申込み時等に委任先を登録している場合は、委任先の代表者等です。
※今回の入札は代理人による入札は出来ません。
入札書に記載する金額の頭に「¥」を必ずつけ、税抜きの金額を記載してください。
入札日は、開札日となります。
訂正印での修正は無効となります。
くじ番号の欄にくじを行う際使用する3桁の数字を記入する。
記入がない箇所については「0」 が記載されたものとみなします。
※入札書の記載漏れ等不備がある場合、無効となりますのでご注意ください。
(2)郵便入札用封筒入札書は封筒に入れ、郵送により提出してください。
なお、入札書以外の書類は同封しないでください。
①中封筒に作成した入札書を入れ、糊付けし、表面に案件の名称を記載し、「入札書在中」と朱書きすること。
裏面に入札者の所在地、商号又は名称を記載し、届出済の使用印を封筒のつなぎ目部分に割印として押印すること。
中封筒(表) 中封筒(裏)所在地商号又は名称印 印件名入札書在中朱書きする②外封筒に中封筒を入れ糊付けし、指定の宛先、差出人の所在地等を記載し、「(案件の名称)入札書類在中」と朱書きし、書留郵便、特定記録郵便又はレターパックにて現場説明書に記載されている入札期間内に届くよう郵送すること。
(入札期間を過ぎて届いた場合は無効となります)③持込みも可能とします。
(取扱いは、郵送と同様)受領書をお渡ししますので、開札が終わるまで保管お願いします。
※差出控えは、開札が終わるまで大切に保管してください。
※郵送・持込した入札書は書換え、引換え又は撤回することはできません。
入札書が2通届いた場合は両方の入札書が無効になります。
※複数の入札案件がある場合は、ひとつの外封筒に各案件の中封筒をまとめて入れていただいても構いません。
ただし、各案件の名称を外封筒の表面にも必ず朱書きしてください。
2.入札の辞退(指名競争入札の場合)事情により入札を辞退される場合は、入札書を郵送せず、入札辞退届を別途提出してください。
(入札辞退届の提出はメール、FAXでも構いません)3.開札の立ち会い郵送入札においては、1事業者1人まで開札に立ち会うことができます。
立ち会いを希望される入札参加者は、開札日前日の午後5時15分までに連絡の上、開札時間までに開札場所にお越しください。
4.入札の結果について入札を執行後、入札参加者全員にメール等にて結果の通知を行います。
郵便入札におけるくじの取扱いについて郵便入札において、落札者となるべき金額の入札が2者以上の場合は、次の方法によりくじを行い、落札者を決定する。
1.くじ番号の設定入札参加者は、入札書を作成する際に入札書の「くじ番号」欄に「000~999」の任意の数字を記入する。
※記入のない桁や、文字が判別不可能である場合には0が記載されたものとみなします。
2.くじの実施① くじ対象事業者の入札参加資格登録の業者番号が小さい順番に抽選番号を付ける。
② くじ対象事業者のくじ番号を合計し、くじ参加者数で除算し、余りを求める。
③ くじ対象事業者数から②で求めた余りを減算する。
④ ③で求めた値と①で採番した抽選番号が同じ事業者がくじ当選となる。
例)入札参加者3者が同額入札の場合A:業者番号20001 くじ番号 001B:業者番号20002 くじ番号 998C:業者番号20003 くじ番号 002① 業者番号の小さい順に抽選番号を付ける業者番号の小さい順番 A:抽選番号1 B:抽選番号2 C:抽選番号3② くじ番号の合計をくじ参加者数で除算し余りを求める。
1,001 ÷ 3 = 333 余り 2③ くじ対象業者数から②で求めた余りを減算する。
3 – 2 = 1④ ③で求めた値と①で付与した番号が同じ業者Aがくじ当選となる。
契 約 書 (物品)1 件 名2 納入期限令和 年( 年) 月 日から令和 年( 年) 月 日まで3 納品場所4 契約金額(内 消費税及び地方消費税額 )5 契約保証金6明細品 名 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額(消費税及び地方消費税)上記の物品売買について、発注者と受注者は、各々対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
ただし、本契約を豊中市電子署名実施規則(令和4年豊中市規則第21号)第2条第6号に規定する電子契約システムを用いて締結する場合は、本契約書の電磁的記録を作成し、発注者及び受注者が電子契約システムにより電子署名を行い、各自その電磁的記録を保有する。
令和 年( 年) 月 日発注者 豊中市中桜塚3丁目1番1号豊 中 市豊中市長 長 内 繁 樹受注者 所在地商号又は名称代表者職氏名(総則)第1条 発注者及び受注者は、この契約書(仕様書及び質問回答書を含む)に基づき日本国の法令を遵守し、この契約を誠実に履行しなければならない。
2 受注者は、この契約の履行に当たっては、常に善良なる管理者の注意をもって履行しなければならない。
3 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承認及び解除は、書面により行わなければならない。
4 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
5 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約書の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。7 この契約書及び仕様書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。9 この契約に係る訴訟については、発注者の所在地を管轄する裁判所を第一審の裁判所とする。
(契約の保証)第2条 受注者は、この契約の締結と同時に、契約金額の100分の5以上の額の契約保証金を納付しなければならない。
ただし、契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。
(1) 契約保証金に代わる担保となる発注者が確実と認める有価証券の提供。
(2) この契約による債務の不履行により生じる損害金の支払いを保証する発注者が確実と認める金融機関の保証。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金を免除することができる。
(1)この契約による債務の不履行により生ずる損害金をてん補する履行保証保険契約の締結。
(2)豊中市財務規則第110条第3号または第6号の規定に該当すると発注者が認めたとき。
3 前項第1号の場合においては、受注者は履行保証保険契約の締結後、直ちに、その保険証券を発注者に寄託しなければならない。
4 契約金額の変更があった場合には、契約保証金の額が変更後の契約金額の 100 分の 5 に相当する額に達するまで、発注者は、契約保証金の増額を請求することができ、受注者は、契約保証金の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等の禁止)第3条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、継承し、又は担保に供してはならない。
ただし、あらかじめ発注者の承認を得た場合にあっては、この限りでない。
(物品の納入等)第4条 受注者は、物品を納入しようとするときは、納品書を持参し、物品を一括して発注者に引き渡さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、発注者が、必要があると認めるとき、又はやむを得ない理由があると認めるときは、物品を分割して発注者に引き渡すことができる。
(納入期限の延長)第5条 受注者は、天災その他自己の責めに帰することができない理由により納入期限内に物品を納入することができないときは、期限延長の申出をすることができる。
2 前項の申出は、納入期限内にしなければならない。
3 発注者は、第 1 項の申出があったときは、その理由を審査し、やむを得ないと認めるときは、受注者と協議して納入期限を変更するものとする。
(検 査)第6条 発注者は、納入日から 10日以内に検査を行うものとする。
2 受注者は、前項の検査に立ち会うものとし、立ち合わないときは検査の結果について異議を申し立てることができない。
3 第1項の検査に要する費用及び検査のため変質し、変形し、消耗し、又はき損したものの復元又は補填に要する費用は、すべて受注者が負担するものとする。
4 発注者は、納入した物品の全部又は一部が第1項の検査に合格しないことを発見したときは、受注者に物品の取替又は改善を請求することができる。
5 発注者は、受注者が前項の取替又は改善をしたときは、前各項の例により検査を行うものとする。
(所有権)第7条 物品の所有権は、前条第1項又は第 5 項の検査に合格と認めた物品を納入場所において確認したときをもって発注者に移転するものとし、移転前に生じた物品の亡失等の危険負担はすべて受注者が負担するものとする。
(契約不適合責任)第8条 引渡された物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。
)であるときは、発注者は、受注者に対し、当該物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完を請求することができる。
3 第1項に規定する場合において、発注者が相当の期間を定めて追完の催告をし、その期間内に追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告することなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約金額の請求及び支払)第 9 条 受注者は、第7条の規定による発注者の確認後、適法な請求書を発注者に提出するものとする。
ただし、第4条第2項の規定により一部の納入が認められたときは、その残部のすべてが納入され、第7条の規定による発注者の確認後、適法な請求書を発注者に提出するものとする。
2 発注者は、前項の請求書を受理した日から 30 日以内に代金を受注者に支払わなければならない。
3 発注者は、自己の責めに帰すべき事由により前項の規定による契約代金の支払が遅れたときは、当該未支払金額につき、遅延日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24年法律第 256号)第 8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算して得た額の遅延利息を受注者に支払わなければならない。
4 発注者は、第1項の請求書を受理した後、その請求書の内容の全部又は一部に不備があることを発見したときは、その事由を明示して、その請求書を受注者に返付することができる。
この場合において、当該請求書を返付した日から、発注者が受注者から是正した請求書を受理した日までの期間は、第2項の規定による支払い期間に算入しないものとする。
ただし、その請求書の内容の不備が、受注者の故意又は重大な過失によるときは、その請求書の提出は無効とする。
(履行遅滞による遅滞料)第 10条 受注者は、受注者の責めに帰すべき理由により、納入期限内に合格品を完納しないときは、納入期限の到来の日の翌日から合格品を完納する日までの日数に応じ、契約金額(履行が可分の契約であるときは、履行遅滞となった部分の金額)につき、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24年法律第 256号)第 8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算して得た額を遅滞料として発注者に支払わなければならない。
2 前項の遅滞料徴収日数の計算については、第6条第1項及び第5項の検査に要した日数並びに受注者の故意又は重大な過失によらない事由による同条第4項の取替又は改善に要した日数は、算入しないものとする。
(発注者の任意解除権)第 11条 発注者は、納入期間が満了するまでの間は、次条又は第 12条の2の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
(発注者の解除権)第 12 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間内を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なくこの契約の全部又は一部を履行しないとき。
(2) 受注者の責めに帰する理由により納品期間内に納品を完了しないとき、又は完了する見込みがないと明らかに認められるとき。
(3) 正当な理由なく第 8条第1項の追完がなされないとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほかこの契約に違反したとき。
2 発注者は次の各号のいずれかに該当するときは、前項の催告をすることなく、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第3条の規定に違反して、本契約から生じる債権を譲渡したとき。
(2) 受注者の債務の全部の履行が不能であるとき。
(3) 受注者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受注者がその債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することが出来ない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前項の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)が経営に実質的に関与していると認められる者に本契約から生じる債権を譲渡したとき。
(8) この契約の締結又は履行に当たり不正な行為をしたとき。
(9) 故意又は過失により発注者に重大な損害を与えたとき。
(10) 発注者が行う物品の検査に際し受注者に詐欺その他の不正行為があったとき。
(11) 第 15条の規定によらないで、受注者からこの契約の解除の申し入れがあったとき。
(12) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にあってはその者を、受注者が法人である場合にあってはその法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時業務の契約を締結する事務所をいう。
)を代表する者をいう。
)又は経営に実質的に参加している者が暴力団員であると認められるとき。
イ 役員等又は経営に事実上参加している者が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団関係者を利用するなどしたと認められるとき。
ウ 役員等又は経営に事実上参加している者がいかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団関係者に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。
エ 役員等又は経営に事実上参加している者が暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
3 次に掲げる場合には、発注者は、第1項の催告をすることなく、直ちに契約の一部を解除することができる。
(1) 債務の一部の履行が不能であるとき。
(2) 受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(談合等不正行為による解除)第12条の2 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。
以下「独占禁止法」という。
)第8条の4第1項の規定による必要な措置を命ぜられたとき。
(2) 独占禁止法第7条第1項若しくは第2項(同法第8条の2第2項及び第 20 条第2項において準用する場合を含む。
)、第8条の2第1項若しくは同条第3項、同法第 17 条の2又は同法第 20 条第1項の規定による排除措置命令(以下「排除措置命令」という。
)を受けたとき。
(3) 独占禁止法第7条の2第1項(同条第2項及び独占禁止法第8条の3(同法第 8 条の 3)において読み替えて準用する場合を含む。
)(及び同法第 7条の9第 1 項)の規定による課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。
)を受けたとき、又は第7条の2第1項の規定により課徴金を納付すべき事業者が、同条第 10項(同法第 7条の4第 1 項)の規定により納付命令を受けなかったとき。
(4) 刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6 若しくは第 198 条又は独占禁止法第3条の規定による刑の容疑により刑事訴訟法(昭和 23 年法律第 131 号)第 247 条の規定に基づく公訴を提起されたとき(受注者の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。
)。
(5) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第167 条の4第2項第2号に該当すると認められたとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第 13条 前2条に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、これらの規定による契約の解除をすることができない。
(既納入物品の取扱い)第 14 条 発注者は、契約が解除された場合においては、物品の既納入部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができるものとし、受注者は、その代金を請求することができる。
2 前項の代金の請求及び支払に関しては、第9条の規定を準用するものとする。
(受注者の解除権)第 15 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 発注者がこの契約に違反し、その違反により物品を完納することが不可能となったとき。
(2) 天災その他自己の責めに帰することができない理由により、物品を完納することが不可能又は著しく困難となったとき。
2 前項第1号に定める事項が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、同項の規定による契約の解除をすることができない。
(発注者の損害賠償請求等)第 16条 発注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を受注者に対し請求することができる。
(1) 第8条第1項に規定する契約不適合があるとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、違約金として、契約金額の 100分の5 に相当する額を発注者の指定する日までに支払わなければならない。
(1) 第 12条の規定によりこの契約が解除された場合(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の債務について履行不能となった場合3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14年法律第 154号)の規定により選任された管財人(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11年法律第 225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項又は第2項の場合において、第2条第1項の規定により、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
5 第2項及び前項の規定による違約金の支払いは、別に損害賠償の請求を妨げるものではない。
6 第1項、第2項(第3項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。
)に定める場合が、この契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、これらの規定は適用しない。
7 受注者は、この契約により、発注者に支払うべき債務が生じた場合において、その債務額を発注者の指定する期限内に納付しないときは、指定期限日の翌日から納付の日までの日数に応じ債務額に対して、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24年法律第 256号)第 8条第1 項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算して得た額を遅滞料として併せて発注者に納付しなければならない。
(賠償額の予定等)第 16 条の2 受注者は、この契約に関し、第1号から第4号までのいずれかに該当するときは、賠償金として契約金額の総額の100 分の 20 に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
この場合において、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、業務が完了した後も同様とする。
(1) 受注者に違反行為があったとして公正取引委員会が行った排除措置命令が確定したとき。
(2) 受注者に違反行為があったとして公正取引委員会が行った納付命令が確定したとき、又は独占禁止法第7条の2第1項の規定により課徴金を納付すべき事業者が、同条第 10項(同法第 7条の4第 1項)の規定により納付命令を受けなかったとき。
(3) 第 12 条の2第4号に規定する刑が確定したとき。
(4) 第 12 条の2第5号に該当したとき。
2 前項の場合において、発注者に生じた実際の損害額が、前項に規定する賠償額を超える場合にあっては、受注者は、超過額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(受注者の損害賠償請求)第 17 条 発注者は、第 11 条の規定によりこの契約を解除した場合において、これにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
この場合における賠償金の額は、発注者と受注者が協議の上、これを定めるものとする。
ただし、その損害が発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
2 前項の規定は、第 15条第1項第1号に該当し、同項の規定によりこの契約が解除された場合について準用する。
(契約不適合責任期間)第 18条 発注者は、引き渡された物品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるとき、契約の内容に適合しないことを知った日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除をすることができない。
ただし、発注者が物品の引渡しを受けた時点において、受注者がその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
(契約の変更)第 19 条 この契約締結後、経済情勢及び市況の変動により、契約金額が不適当と認められるときは、発注者と受注者で協議の上、契約金額その他の契約内容を変更することができる。
(相殺)第 20 条 発注者は、受注者に対して有する金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する保証金返還請求権、契約金額請求権及びその他の債権と相殺することができる。
2 前項の場合において、相殺して、なお不足があるときは、受注者は、発注者の指定する期間内に当該不足額を支払わなければならない。
(業務妨害又は不当要求に対する措置)第 21条 受注者は、契約の履行に当たって、「豊中市発注契約に係る不当介入対応要領(平成 24年 2 月 1 日制定)」の定めるところにより、暴力団等から不当若しくは違法な要求又は契約の適切な履行を妨げる行為を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、その旨を速やかに発注者に報告するとともに、管轄の警察署に届け出なければならない。
(紛争の処理)第 22 条 受注者は、この契約に関し第三者との間に発注者の責めに帰さない紛争が生じたときは、受注者の責任と負担においてその一切の処理をするものとする。
(疑義等の決定)第 23 条 この契約に定めのない事項又はこの契約に関して疑義が生じたときは、発注者と受注者が協議の上、これを定めるものとする。
契 約 書 (製造請負)6明細件 名 規 格 数 量 単 価 金 額(消費税及び地方消費税)上記の物品製造請負について、発注者と受注者は、各々対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
ただし、本契約を豊中市電子署名実施規則(令和4年豊中市規則第21号)第2条第6号に規定する電子契約システムを用いて締結する場合は、本契約書の電磁的記録を作成し、発注者及び受注者が電子契約システムにより電子署名を行い、各自その電磁的記録を保有する。
令和5年(2023年) 月 日発注者 豊中市中桜塚3丁目1番1号豊 中 市豊中市長 長 内 繁 樹受注者 所在地商号又は名称代表者職氏名1 件 名2 納入期限 令和5年(2023年) 月 日から令和5年(2023年) 月 日 まで3 納品場所4 契約金額(内 消費税及び地方消費税額 )5 契約保証金(総則)第1条 発注者及び受注者は、この契約書(仕様書及び質問回答書を含む)に基づき日本国の法令を遵守し、この契約を誠実に履行しなければならない。
2 受注者は、この契約の履行に当たっては、常に善良なる管理者の注意をもって履行しなければならない。
3 物件を製造し、納入を完了させるための一切の手段については、この契約書に特段の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承認及び解除は、書面により行わなければならない。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約書の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51 号)に定めるものとする。8 この契約書及び仕様書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。10 この契約に係る訴訟については、発注者の所在地を管轄する裁判所を第一審の裁判所とする。
(契約の保証)第2条 受注者は、この契約の締結と同時に、契約金額の100分の5以上の額の契約保証金を納付しなければならない。
ただし、契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。
(1) 契約保証金に代わる担保となる発注者が確実と認める有価証券の提供。
(2) この契約による債務の不履行により生じる損害金の支払いを保証する発注者が確実と認める金融機関の保証。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金を免除することができる。
(1)この契約による債務の不履行により生ずる損害金をてん補する履行保証保険契約の締結。
(2)豊中市財務規則第110条第3号又は第6号の規定に該当すると発注者が認めたとき。
3 前項第1号の場合においては、受注者は履行保証保険契約の締結後、直ちに、その保険証券を発注者に寄託しなければならない。
4 契約金額の変更があった場合には、契約保証金の額が変更後の契約金額の 100 分の5 に相当する額に達するまで、発注者は、契約保証金の増額を請求することができ、受注者は、契約保証金の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等の禁止)第3条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、継承し、又は担保に供してはならない。
ただし、あらかじめ発注者の承認を得た場合にあっては、この限りでない。
(一括再委託の禁止)第4条 受注者は、製造の全部を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(特許権等の使用)第5条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権とその他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。
)の対象となっている業務仕様又は工法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
ただし、発注者がその業務仕様又は工法を指定した場合において、仕様書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に要した費用を負担しなければならない。
(物件の納入等)第6条 受注者は、物件を納入しようとするときは、納品書を持参し、物件を一括して発注者に引き渡さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、発注者が、必要があると認めるとき、又はやむを得ない理由があると認めるときは、物件を分割して発注者に引き渡すことができる。
(納入期限の延長)第7条 受注者は、天災その他自己の責めに帰することができない理由により納入期限内に物件を納入することができないときは、期限延長の申出をすることができる。
2 前項の申出は、納入期限内にしなければならない。
3 発注者は、第1 項の申出があったときは、その理由を審査し、やむを得ないと認めるときは、受注者と協議して納入期限を変更するものとする。
(検 査)第8条 発注者は、納入日から 10日以内に検査を行うものとする。
2 受注者は、前項の検査に立ち会うものとし、立ち合わないときは検査の結果について異議を申し立てることができない。
3 第1項の検査に要する費用及び検査のため変質し、変形し、消耗し、又はき損したものの復元又は補填に要する費用は、すべて受注者が負担するものとする。
4 発注者は、納入した物件の全部又は一部が第1項の検査に合格しないとことを発見したときは、受注者に物件の取替又は修補を請求することができる。
5 発注者は、受注者が前項の取替又は修補をしたときは、前各項の例により検査を行うものとする。
(所有権)第9条 物件の所有権は、前条第1項又は第 5項の検査に合格と認めた物件を納入場所において確認したときをもって発注者に移転するものとし、移転前に生じた物件の亡失等の危険負担はすべて受注者が負担するものとする。
(契約金額の請求及び支払)第 10 条 受注者は、前条の規定による発注者の確認後、適法な請求書を発注者に提出するものとする。
ただし、第6条第2項の規定により一部の納入が認められたときは、その残部のすべてが納入され、前条の規定による発注者の確認後、適法な請求書を発注者に提出するものとする。
2 発注者は、前項の請求書を受理した日から 30 日以内に代金を受注者に支払わなければならない。
3 発注者は、自己の責めに帰すべき事由により前項の規定による契約代金の支払が遅れたときは、当該未支払金額につき、遅延日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第 8 条第1 項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算して得た額の遅延利息を受注者に支払わなければならない。
4 発注者は、第1項の請求書を受理した後、その請求書の内容の全部又は一部に不備があることを発見したときは、その事由を明示して、その請求書を受注者に返付することができる。
この場合において、当該請求書を返付した日から、発注者が受注者から是正した請求書を受理した日までの期間は、第2項の規定による支払い期間に算入しないものとする。
ただし、その請求書の内容の不備が、受注者の故意又は重大な過失によるときは、その請求書の提出は無効とする。
(契約不適合責任)第 11 条 引渡された物件が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。
)であるときは、発注者は、受注者に対し、当該物件の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完を請求することができる。
3 第1項に規定する場合において、発注者が相当の期間を定めて追完の催告をし、その期間内に追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告することなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(履行遅滞による遅滞料)第 12 条 受注者は、受注者の責めに帰すべき理由により、納入期限内に合格品を完納しないときは、納入期限の到来の日の翌日から合格品を完納する日までの日数に応じ、契約金額(履行が可分の契約であるときは、履行遅滞となった部分の金額)につき、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8 条第1 項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算して得た額を遅滞料として発注者に支払わなければならない。
2 前項の遅滞料徴収日数の計算については、第8条第1項及び第5項の検査に要した日数並びに受注者の故意又は重大な過失によらない事由による同条第4項の取替又は修補に要した日数は、算入しないものとする。
(発注者の任意解除権)第 13条 発注者は、納入期間が満了するまでの間は、次条又は第 14条の2の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
(発注者の解除権)第 14 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間内を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なくこの契約の全部又は一部を履行しないとき。
(2) 受注者の責めに帰する理由により納品期間内に納品を完了しないとき、又は完了する見込みがないと明らかに認められるとき。
(3) 正当な理由なく第 11条第1 項の追完がなされないとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほかこの契約に違反したとき。
2 発注者は次の各号のいずれかに該当するときは、前項の催告をすることなく、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第3条の規定に違反して、本契約から生じる債権を譲渡したとき。
(2) 受注者の債務の全部の履行が不能であるとき。
(3) 受注者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受注者がその債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することが出来ない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前項の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)が経営に実質的に関与していると認められる者に本契約から生じる債権を譲渡したとき。
(8) この契約の締結又は履行に当たり不正な行為をしたとき。
(9) 故意又は過失により発注者に重大な損害を与えたとき。
(10) 発注者が行う物件の検査に際し受注者に詐欺その他の不正行為があったとき。
(11) 第 17条の規定によらないで、受注者からこの契約の解除の申し入れがあったとき。
(12) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にあってはその者を、受注者が法人である場合にあってはその法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時業務の契約を締結する事務所をいう。
)を代表する者をいう。
)又は経営に実質的に参加している者が暴力団員であると認められるとき。
イ 役員等又は経営に事実上参加している者が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団関係者を利用するなどしたと認められるとき。
ウ 役員等又は経営に事実上参加している者がいかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団関係者に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。
エ 役員等又は経営に事実上参加している者が暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
3 次に掲げる場合には、発注者は、第1項の催告をすることなく、直ちに契約の一部を解除することができる。
(1) 債務の一部の履行が不能であるとき。
(2) 受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(談合等不正行為による解除)第 14 条の2 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。
以下「独占禁止法」という。
)第8条の4第1項の規定による必要な措置を命ぜられたとき。
(2) 独占禁止法第7条第1項若しくは第2項(同法第8条の2第2項及び第 20 条第2項において準用する場合を含む。
)、第8条の2第1項若しくは同条第3項、同法第 17 条の2又は同法第 20 条第1項の規定による排除措置命令(以下「排除措置命令」という。
)を受けたとき。
(3) 独占禁止法第7条の2第1項(同法第 8条の3 において読み替えて準用する場合を含む。
)及び同法第 7 条の9 第 1 項の規定による課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。
)を受けたとき、又は第7条の2第1項の規定により課徴金を納付すべき事業者が、同法第7条の4 第 1 項の規定により納付命令を受けなかったとき。
(4) 刑法(明治 40 年法律第 45 号)第96 条の6 若しくは第 198 条又は独占禁止法第3条の規定による刑の容疑により刑事訴訟法(昭和 23 年法律第 131 号)第 247 条の規定に基づく公訴を提起されたとき(受注者の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。
)。
(5) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第167 条の4第2項第2号に該当すると認められたとき。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約が解除されたときは、違約金として契約金額の 100 分の5に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第 15 条 前2条に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、これらの規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)第 16 条 発注者は、契約が解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができるものとし、受注者は、その代金を請求することができる。
2 前項の代金の請求及び支払に関しては、第 10条の規定を準用するものとする。
(受注者の解除権)第 17 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 発注者がこの契約に違反し、その違反により物件を完納することが不可能となったとき。
(2) 天災その他自己の責めに帰することができない理由により、物件を完納することが不可能又は著しく困難となったとき。
2 前項各号に定める事項が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前項の規定による契約の解除をすることができない。
(発注者の損害賠償請求等)第 18条 発注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を受注者に対し請求することができる。
(1) 第 11条第1項に規定する契約不適合があるとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、違約金として、契約金額の 100 分の 5 に相当する額を発注者の指定する日までに支払わなければならない。
(1) 第 14条の規定によりこの契約が解除された場合(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の債務について履行不能となった場合3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16年法律第 75号)の規定により選任された破産管財人(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14年法律第 154号)の規定により選任された管財人(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11年法律第 225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項又は第2項の場合において、第2条第1項の規定により、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
5 第2項及び前項の規定による違約金の支払いは、別に損害賠償の請求を妨げるものではない。
6 第1項、第2項(第3項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。
)に定める場合が、この契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、これらの規定は適用しない。
7 受注者は、この契約により、発注者に支払うべき債務が生じた場合において、その債務額を発注者の指定する期限内に納付しないときは、指定期限日の翌日から納付の日までの日数に応じ債務額に対して、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第 8 条第1 項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算して得た額を遅滞料として併せて発注者に納付しなければならない。
(賠償額の予定等)第 18条の2 受注者は、この契約に関し、第1号から第4号までのいずれかに該当するときは、賠償金として契約金額の総額の 100 分の 20 に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
この場合において、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、業務が完了した後も同様とする。
(1) 受注者に違反行為があったとして公正取引委員会が行った排除措置命令が確定したとき。
(2) 受注者に違反行為があったとして公正取引委員会が行った納付命令が確定したとき、又は独占禁止法第7条の2第1項の規定により課徴金を納付すべき事業者が、同法第 7条の4 第 1 項の規定により納付命令を受けなかったとき。
(3) 第 14 条の2第4号に規定する刑が確定したとき。
(4) 第 14 条の2第5号に該当したとき。
2 受注者が第4条の規定に違反し、業務の全部を第三者に委任し、又は請け負わせたときは、受注者は、賠償金として契約金額の 100分の10に相当する額を発注者が指定する期間内に支払わなければならない。
3 前2項の場合において、発注者に生じた実際の損害額が、これらの規定による賠償額を超える場合にあっては、受注者は、超過額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(受注者の損害賠償請求)第 19 条 発注者は、第 13 条の規定によりこの契約を解除した場合において、これにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
この場合における賠償金の額は、発注者と受注者が協議の上、これを定めるものとする。
2 前項の規定は、第 17条第1項第1号に該当し、同項の規定によりこの契約が解除された場合について準用する。
(契約不適合責任期間)第 20 条 発注者は、引き渡された物件が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるとき、契約の内容に適合しないことを知った日から1年以内にその旨を受注者に通知しなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除をすることができない。
ただし、発注者が物件の引渡しを受けた時点において、受注者がその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
(契約の変更)第 21 条 この契約締結後、経済情勢及び市況の変動により、契約金額が不適当と認められるときは、発注者と受注者で協議の上、契約金額その他の契約内容を変更することができる。
(相殺)第 22 条 発注者は、受注者に対して有する金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する保証金返還請求権、契約金額請求権及びその他の債権と相殺することができる。
2 前項の場合において、相殺して、なお不足があるときは、受注者は、発注者の指定する期間内に当該不足額を支払わなければならない。
(業務妨害又は不当要求に対する措置)第 23条 受注者は、契約の履行に当たって、「豊中市発注契約に係る不当介入対応要領(平成 24年 2 月 1 日制定)」の定めるところにより、暴力団等から不当若しくは違法な要求又は契約の適切な履行を妨げる行為を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、その旨を速やかに発注者に報告するとともに、管轄の警察署に届け出なければならない。
(紛争の処理)第 24 条 受注者は、この契約に関し第三者との間に発注者の責めに帰さない紛争が生じたときは、受注者の責任と負担においてその一切の処理をするものとする。
(疑義等の決定)第 25 条 この契約に定めのない事項又はこの契約に関して疑義が生じたときは、発注者と受注者が協議の上、これを定めるものとする。
単価契約書件 名品名及び契約単価(注)契約単価には消費税及び地方消費税相当額を除く。
品 名 規 格 単 位 単 価契約期間令和 年( 年) 月 日から令和 年( 年) 月 日まで納入場所契約保証金上記の単価契約について、発注者と受注者は、各々対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
ただし、本契約を豊中市電子署名実施規則(令和4年豊中市規則第21号)第2条第6号に規定する電子契約システムを用いて締結する場合は、本契約書の電磁的記録を作成し、発注者及び受注者が電子契約システムにより電子署名を行い、各自その電磁的記録を保有する。
令和 年( 年) 月 日発注者 豊中市中桜塚3丁目1番1号豊 中 市豊 中 市 長 長 内 繁 樹受注者 所 在 地商号又は名称代表者職氏名(総則)第1条 発注者及び受注者は、この契約書(仕様書及び質問回答書を含む)に基づき日本国の法令を遵守し、この契約を誠実に履行しなければならない。
2 この契約は単価を定める基本契約であり、この契約に基づく物品の売買契約は、納入数量、納入期限及び納入先を記載した書面等により発注者が発注し、受注者が受注したことにより成立する。
3 受注者は、この契約の履行に当たっては、常に善良なる管理者の注意をもって履行しなければならない。
4 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承認及び解除は、書面により行わなければならない。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約書の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。8 この契約書及び仕様書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。10 この契約に係る訴訟については、発注者の所在地を管轄する裁判所を第一審の裁判所とする。
(契約の保証)第2条 受注者は、この契約の締結と同時に、契約単価にその取引に係る消費税及び地方消費税の額を加えた金額(以下「契約金額」という。
)に仕様書で定める発注予定数量を乗じた額の100分の5以上の額の契約保証金を納付しなければならない。
ただし、契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。
(1) 契約保証金に代わる担保となる発注者が確実と認める有価証券の提供。
(2) この契約による債務の不履行により生じる損害金の支払いを保証する発注者が確実と認める金融機関の保証。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金を免除することができる。
(1)この契約による債務の不履行により生ずる損害金をてん補する履行保証保険契約の締結。
(2)豊中市財務規則第110条第3号又は第6号の規定に該当すると発注者が認めたとき。
3 前項第1号の場合においては、受注者は履行保証保険契約の締結後、直ちに、その保険証券を発注者に寄託しなければならない。
4 契約金額の変更があった場合には、契約保証金の額が変更後の契約金額に仕様書で定める発注予定数量の 100 分の 5 に相当する額に達するまで、発注者は、契約保証金の増額を請求することができ、受注者は、契約保証金の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等の禁止)第3条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、継承し、又は担保に供してはならない。
ただし、あらかじめ発注者の承認を得た場合にあっては、この限りでない。
(物品の納入等)第4条 受注者は、物品を納入しようとするときは、納品書を持参し、物品を一括して発注者に引き渡さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、発注者が、必要があると認めるとき、又はやむを得ない理由があると認めるときは、物品を分割して発注者に引き渡すことができる。
(納入期限の延長)第5条 受注者は、天災その他自己の責めに帰することができない理由により納入期限内に物品を納入することができないときは、期限延長の申出をすることができる。
2 前項の申出は、納入期限内にしなければならない。
3 発注者は、第 1 項の申出があったときは、その理由を審査し、やむを得ないと認めるときは、受注者と協議して納入期限を変更するものとする。
(検 査)第6条 発注者は、納入日から 10日以内に検査を行うものとする。
2 受注者は、前項の検査に立ち会うものとし、立ち合わないときは検査の結果について異議を申し立てることができない。
3 第1項の検査に要する費用及び検査のため変質し、変形し、消耗し、又はき損したものの復元又は補填に要する費用は、すべて受注者が負担するものとする。
4 発注者は、納入した物品の全部又は一部が第1項の検査に合格しないことを発見したときは、受注者に物品の取替又は改善を請求することができる。
5 発注者は、受注者が前項の取替又は改善をしたときは、前各項の例により検査を行うものとする。
(所有権)第7条 物品の所有権は、前条第1項又は第 5 項の検査に合格と認めた物品を納入場所において確認したときをもって発注者に移転するものとし、移転前に生じた物品の亡失等の危険負担はすべて受注者が負担するものとする。
(契約不適合責任)第8条 引渡された物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。
)であるときは、発注者は、受注者に対し、当該物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完を請求することができる。
3 第1項に規定する場合において、発注者が相当の期間を定めて追完の催告をし、その期間内に追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告することなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約金額の請求及び支払)第 9 条 受注者は、第7条の規定による発注者の確認後、適法な請求書を発注者に提出するものとする。
ただし、第4条第2項の規定により一部の納入が認められたときは、その残部のすべてが納入され、第7条の規定による発注者の確認後、適法な請求書を発注者に提出するものとする。
2 発注者は、前項の請求書を受理した日から 30 日以内に代金を受注者に支払わなければならない。
3 発注者は、自己の責めに帰すべき事由により前項の規定による契約代金の支払が遅れたときは、当該未支払金額につき、遅延日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24年法律第 256号)第 8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算して得た額の遅延利息を受注者に支払わなければならない。
4 発注者は、第1項の請求書を受理した後、その請求書の内容の全部又は一部に不備があることを発見したときは、その事由を明示して、その請求書を受注者に返付することができる。
この場合において、当該請求書を返付した日から、発注者が受注者から是正した請求書を受理した日までの期間は、第2項の規定による支払い期間に算入しないものとする。
ただし、その請求書の内容の不備が、受注者の故意又は重大な過失によるときは、その請求書の提出は無効とする。
(履行遅滞による遅滞料)第 10条 受注者は、受注者の責めに帰すべき理由により、納入期限内に合格品を完納しないときは、納入期限の到来の日の翌日から合格品を完納する日までの日数に応じ、契約金額(履行が可分の契約であるときは、履行遅滞となった部分の金額)につき、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24年法律第 256号)第 8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算して得た額を遅滞料として発注者に支払わなければならない。
2 前項の遅滞料徴収日数の計算については、第6条第1項及び第5項の検査に要した日数並びに受注者の故意又は重大な過失によらない事由による同条第4項の取替又は改善に要した日数は、算入しないものとする。
(発注者の任意解除権)第 11条 発注者は、契約期間が満了するまでの間は、次条又は第 12条の2の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
(発注者の解除権)第 12 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間内を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なくこの契約の全部又は一部を履行しないとき。
(2) 受注者の責めに帰する理由により納品期間内に納品を完了しないとき、又は完了する見込みがないと明らかに認められるとき。
(3) 正当な理由なく第 8条第1項の追完がなされないとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほかこの契約に違反したとき。
2 発注者は次の各号のいずれかに該当するときは、前項の催告をすることなく、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第3条の規定に違反して、本契約から生じる債権を譲渡したとき。
(2) 受注者の債務の全部の履行が不能であるとき。
(3) 受注者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受注者がその債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することが出来ない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前項の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)が経営に実質的に関与していると認められる者に本契約から生じる債権を譲渡したとき。
(8) この契約の締結又は履行に当たり不正な行為をしたとき。
(9) 故意又は過失により発注者に重大な損害を与えたとき。
(10) 発注者が行う物品の検査に際し受注者に詐欺その他の不正行為があったとき。
(11) 第 15条の規定によらないで、受注者からこの契約の解除の申し入れがあったとき。
(12) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にあってはその者を、受注者が法人である場合にあってはその法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時業務の契約を締結する事務所をいう。
)を代表する者をいう。
)又は経営に実質的に参加している者が暴力団員であると認められるとき。
イ 役員等又は経営に事実上参加している者が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団関係者を利用するなどしたと認められるとき。
ウ 役員等又は経営に事実上参加している者がいかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団関係者に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。
エ 役員等又は経営に事実上参加している者が暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
3 次に掲げる場合には、発注者は、第1項の催告をすることなく、直ちに契約の一部を解除することができる。
(1) 債務の一部の履行が不能であるとき。
(2) 受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(談合等不正行為による解除)第12条の2 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。
以下「独占禁止法」という。
)第8条の4第1項の規定による必要な措置を命ぜられたとき。
(2) 独占禁止法第7条第1項若しくは第2項(同法第8条の2第2項及び第 20 条第2項において準用する場合を含む。
)、第8条の2第1項若しくは同条第3項、同法第 17 条の2又は同法第 20 条第1項の規定による排除措置命令(以下「排除措置命令」という。
)を受けたとき。
(3) 独占禁止法第7条の2第1項(同法第 8条の3において読み替えて準用する場合を含む。
)及び同法第 7条の9第 1項の規定による課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。
)を受けたとき、又は第7条の2第1項の規定により課徴金を納付すべき事業者が、同法第 7条の4 第 1 項の規定により納付命令を受けなかったとき。
(4) 刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6 若しくは第 198 条又は独占禁止法第3条の規定による刑の容疑により刑事訴訟法(昭和 23 年法律第 131 号)第 247 条の規定に基づく公訴を提起されたとき(受注者の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。
)。
(5) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第167 条の4第2項第2号に該当すると認められたとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第 13条 第 12条又は前条に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(既納入物品の取扱い)第 14 条 発注者は、契約が解除された場合においては、物品の既納入部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができるものとし、受注者は、その代金を請求することができる。
2 前項の代金の請求及び支払に関しては、第9条の規定を準用するものとする。
(受注者の解除権)第 15 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 発注者がこの契約に違反し、その違反により物品を完納することが不可能となったとき。
(2) 天災その他自己の責めに帰することができない理由により、物品を完納することが不可能又は著しく困難となったとき。
2 前項各号に定める事項が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前項の規定による契約の解除をすることができない。
(発注者の損害賠償請求等)第 16条 発注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を受注者に対し請求することができる。
(1) 第8条第1項に規定する契約不適合があるとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、違約金として、契約金額に仕様書で規定する発注予定数量を乗じた額の 100分の5に相当する額を発注者の指定する日までに支払わなければならない。
(1) 第 12条の規定によりこの契約が解除された場合(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の債務について履行不能となった場合3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14年法律第 154号)の規定により選任された管財人(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11年法律第 225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項又は第2項の場合において、第2条第1項の規定により、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
5 第2項及び前項の規定による違約金の支払いは、別に損害賠償の請求を妨げるものではない。
6 第1項、第2項(第3項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。
)又は前項に定める場合が、この契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項、第2項及び前項の規定は適用しない。
7 受注者は、この契約により、発注者に支払うべき債務が生じた場合において、その債務額を発注者の指定する期限内に納付しないときは、指定期限日の翌日から納付の日までの日数に応じ債務額に対して、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24年法律第 256号)第 8条第1 項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算して得た額を遅滞料として併せて発注者に納付しなければならない。
(賠償額の予定等)第 16 条の2 受注者は、この契約に関し、第1号から第4号までのいずれかに該当するときは、賠償金として契約金額に仕様書で規定する発注予定数量を乗じた額の 100 分の 20 に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
この場合において、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、業務が完了した後も同様とする。
(1) 受注者に違反行為があったとして公正取引委員会が行った排除措置命令が確定したとき。
(2) 受注者に違反行為があったとして公正取引委員会が行った納付命令が確定したとき、又は独占禁止法第7条の2第1項の規定により課徴金を納付すべき事業者が、同法第 7条の4第 1項の規定により納付命令を受けなかったとき。
(3) 第 12 条の2第4号に規定する刑が確定したとき。
(4) 第 12 条の2第5号に該当したとき。
2 前項の場合において、発注者に生じた実際の損害額が、同項に規定する賠償額を超える場合にあっては、受注者は、超過額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(受注者の損害賠償請求)第 17 条 発注者は、第 11 条の規定によりこの契約を解除した場合において、これにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
この場合における賠償金の額は、発注者と受注者が協議の上、これを定めるものとする。
ただし、その損害が発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
2 前項の規定は、第 15条第1項第1号に該当し、同条の規定によりこの契約が解除された場合について準用する。
(契約不適合責任期間)第 18条 発注者は、引き渡された物品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるとき、契約の内容に適合しないことを知った日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除をすることができない。
ただし、発注者が物品の引渡しを受けた時点において、受注者がその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
(契約の変更)第 19 条 この契約締結後、経済情勢及び市況の変動により、契約金額が不適当と認められるときは、発注者と受注者で協議の上、契約金額その他の契約内容を変更することができる。
(相殺)第 20 条 発注者は、受注者に対して有する金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する保証金返還請求権、契約金額請求権及びその他の債権と相殺することができる。
2 前項の場合において、相殺して、なお不足があるときは、受注者は、発注者の指定する期間内に当該不足額を支払わなければならない。
(業務妨害又は不当要求に対する措置)第 21条 受注者は、契約の履行に当たって、「豊中市発注契約に係る不当介入対応要領(平成 24年 2 月 1 日制定)」の定めるところにより、暴力団等から不当若しくは違法な要求又は契約の適切な履行を妨げる行為を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、その旨を速やかに発注者に報告するとともに、管轄の警察署に届け出なければならない。
(紛争の処理)第 22条 受注者は、この契約に関し第三者との間に発注者の責めに帰さない紛争が生じたときは、受注者の責任と負担においてその一切の処理をするものとする。
(疑義等の決定)第 23 条 この契約に定めのない事項又はこの契約に関して疑義が生じたときは、発注者と受注者が協議の上、これを定めるものとする。
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